はてなキーワード: 外国政府とは
Twitterを見ているとコロナのコの字も知らない、自分には関係ないと思っている連中が毎日飲み歩いている。こういう連中は強制的に隔離でもしない限り毎晩飲み歩く。しかし、強制的に隔離する場合、法律上事前説明が必要になる。しかしこういう連中に説明は理解できないし、強制的に隔離するコストはどこも負担できない。
今からステイホームを強制してもきっと従わないだろう。日本人の多くは家族と同じ場所で長い時間過ごすことはできない。家族が嫌いだからだ。だから学校も託児所としての機能ばかり期待され、遠隔授業をしない。
このまま何とか自粛してくださいと空気に頼っていくしかないが、もうほとんどの人は家にいようなんて思っていない。
これから半年の間に医療は崩壊し、多くの人が治療すら受けられず亡くなったり、後遺症が残ったりするのをただ指をくわえて見るしかない。
唯一有効なコロナ対策は無能無責任な日本政府に代わって外国政府に統治をしてもらうことだが、誰もそんなことを頼める能力のある政治家はいないし、頭の悪い国民にはなぜそれが必要なのか理解できないだろう。
懲戒解雇なんかなったらクビつるかコンビニ強盗するしか他に方法がなくなるくらいの年齢や社会的地位なのに、平気で人辞めさせまくってパワハラどころか狂っているとしか思えないような言動のキチ〇イ管理職とか、もし首になった先のこと考えてたら絶対できないと思う
刺されても文句言えないどころかチクられて炎上されただけで芸能系なら引退か会社にいられなくなるだろうに、平気で女ヤり捨てできたりイキり散らしたことインタビューで言えるアイドル声優とかヤリチンはすごいと思う。
だって一歩ミスれば次の月から収入0円、マトモな職なく一生底辺確定とかなわけで、普通の人間ならそもそも生活の不安と周りに気を使い過ぎてインポになってると思う
一度ロックオンされたら外国政府の手引きか外国の犯罪組織の手引きか、オウム真理教や極左みたいな反政府組織の援護でもない限り、絶対に脱出不可能で逃げ切ることが不可能なくらい地の利が警察にある日本で、警察に目をつけられるくらい目立ってド派手に裏ビジネスや経済犯罪してる奴らって、すごいと思う
超ブルーオーシャンで大儲けできると誰もがわかっていても、普通はそんなことできる度胸がないだろう
悪いことできるのは才能なんじゃなくて、頭がおかしくないとできないんだろうなと思う、常時泥酔かクスリをキメてる状態みたいな精神状態をシラフで維持し続けられるような奴というか、そういう性質の人間
最近 朝鮮民族へのヘイトとその反発で荒れてきていますが 他にも差別ってあるよね
差別しちゃダメ 民族 性別 障がい者 女性 出身、居住地(団地の奴らがどうたらこうたら、など) 生活保護
差別しても良いとされてしまっているもの チビ ハゲ デブ ブス 男性 学歴 オタク
民族は差別しちゃダメだけどチビ ハゲ デブ ブスはいいってのは理解できないですね。 民族差別がダメなのは 民族に国家(外国政府)という後ろ盾があるから? 戦争防止のため?
どっちかよくわからんもの 宗教 非正規雇用(国が正規と非正規の差別を禁止しているが非正規を作ったのは国、意味わからん) 年齢(求人などで35歳以上お断り とかはダメみたいです。)
タイトルと矛盾したことを書いてしまうが、日本では刑法175条があるため無修正でエロ本が売られることは普通あり得ない。
もしもそんなことを出版社や個人がやったら確実に警察のお世話になる。
それでも合法的でなおかつ無修正のエロ漫画が読みたいとなると、出版社の編集者になるしか他にないと思う。
ただ、そんな簡単に編集者になれるわけがない。というか俺は編集者としての能力は全くない。性格も向いていないと思う。
じゃあもう方法は無いのかというと、そんなことはなく、海外で配信されているエロ漫画を読むという方法がある。
FAKKU(ファック)という日本の成年向け漫画を取り扱うアメリカの出版社のサイトがあり、そこはワニマガジン社と正式に契約してCOMIC快楽天を英訳したエロ漫画を無修正でネット配信しているという。
(ちなみにFAKKUの日本版サービスがkomifloというもの。ただしkomifloは性器を白抜きしているため非常に残念。)
追記:2018.04.15
しかし、FAKKUはあくまでアメリカ国内向けサイトなので、日本国内からFAKKUにアクセスすると一切の閲覧ができないようにされてしまう。参考→http://imgur.com/KqLcpcP.jpg
ただ、アメリカのIPアドレスでアクセスすれば問題なく表示できるので、アメリカのIPアドレスでVPN接続する必要がある。
VPN接続ってよく分かんないという人は、とりあえず「無料 VPN」と検索すれば色々とやり方とか出てくると思う。
ちなみにVPN接続に関しては全く違法ではない。不正アクセス禁止法にも触れない。
追記:2018.04.15
VPN接続に関する無料のサービスは多様に存在するが、個人的なおすすめは「VPN Gate」という筑波大学による学術実験サービス。
これは、外国政府等による検閲用のファイアウォールを回避して海外のWebサイトを閲覧するためのサービスで、無料利用できる。
使い方はホームページを見れば大体わかる。
補足として、FAKKUは日本国内からのアクセスを禁止してるだけなので、言い換えれば日本以外の国であれば、
例えば韓国や台湾のIPアドレスでアクセスしても閲覧が可能。アメリカのIPアドレスに拘る必要はない。
FAKKUで取り扱っている雑誌はCOMIC快楽天以外に、快楽天BEAST、失楽天、X-EROS、Bavel、GirlsforM、エウロパがある。
最新号だけでなくバックナンバーも全部ではないが読める。
作者によるが単行本や同人誌も読める。(それらに関しては別途購入制。「purchase」と書かれているのが目印)
追記:2018.04.15
「purchase」と書かれた漫画を購入すれば、DRMフリーでダウンロードできる。もちろんモザイクはない。
単行本はデジタル版が9.95USドルで(約1100円)紙書籍版が19.95USドル。(約2200円)
同人誌は、さらっと確認したところ2.45~5.95USドル(約270円~約640円)というふうに幅がある。
また、キャプチャーソフトを使って画像として保存できるものの、FAKKU運営からしたら想定していない利用方法だと思うので自己責任で。
当たり前だがセリフはもちろん作者のコメントや擬音語等、何もかもが英訳されているので英語ができない人は利用する意味が無い。
……まあ、私みたいに英語全然できないけどどうしても無修正の絵が見たいっていう人なら、どうぞ。
小さい画像のサンプルを見るだけなら無料だけど、最後まで読もうとすると会員登録ページに飛ばされる。
ちなみに会員登録は有料で、月額12.95USドル(日本円で約1400円)支払わないと完全に閲覧できないサイトなので、経済的に問題ない人でないとおすすめできない。
支払い方法はクレジットカード。日本国内で発行したクレジットカードで登録できるので問題ない。
追記:2018.04.15
なお、クレジットカード登録時に「Billing Zipcode」(請求先郵便番号)の入力を求められるが、
持っているクレジットカードの請求先住所の郵便番号の上5ケタを入力すれば問題ない。(例:123-4567なら「12345」)
蛇足だが、「もしかして無修正ものを見たら違法なのか?」と思う人がいるかもしれないが、警察庁の見解だとこうだ。
「あくまでも猥褻な文書や図画、電磁的記録に係る記録媒体などを頒布し、または公然と陳列した者は罰せられるというもので、
個人的に楽しむ目的で海外の動画を購入したとしても罪に問われることはありません。(後略)」
引用元:無修正動画の閲覧 違法性に対する弁護士及び警察庁の見解は
URL http://www.news-postseven.com/archives/20150329_311623.html
つまり、無修正のエロ本(AVも含む)を売ったり配信したりした人が罰せられるだけなので、閲覧しただけでは違法にならず特に問題は起らない。
たぶん周りにもいると思うよ。
たいてい二十歳になると「日本は多重国籍みとめてないから、日本の国籍にするか選べや」ってなんのね。
なんで、多重国籍は許しまへんでーって強制されてねぇのかなーって当時思って、調べたのよ。
要するに多重国籍を許す国は結構世の中にいっぱいあって、さらに離脱を許さない(離脱を想定してない)国もある。
有名なとこだと、ブラジルね。
国籍法第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有すること
となつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、そ
の時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国
籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の
定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨
の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
(略)
第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければな
らない。
ってことね。ブラジルの場合は、努力したけどムリッスってことでOK。
まあ、フツーの感覚だと、日本国籍を選んで外国国籍放棄の宣言したら、放置することが多い。
だって、選択と放棄の宣言したら、そこで終わりだと思うジャン。日本の役所としてはそこまででオッケーだし。
国籍法第十六条の努力義務は、強制の意味合いが薄いから、運用でどうにかしてねって玉虫色の感じになってる。
たまーに、日本国籍を選んだのに、アメリカ国籍持ってるヤツがいるのは、違反っていうより努力義務を怠ってる感じ。
(アメリカは多重国籍を許容するスタンスなので、別に問題になることないし)
というわけで、今話題の多重国籍の話をするときには、この「努力義務に違反してた」ってのは覚えておくとドヤ顔できるぞ!
……まあ、友達ってことにしたって匿名で書くしかないんだけどねこの話題。
出自だの国籍だの話題にするのは品のない行為だとみなされるので、飲み屋でも出さないほうが無難。
大抵の「国籍条項」と言われる「制限事項」は、「日本国籍を持っているかどうか」だけが問題にされる。
だから、多重国籍者に対してうかつなこというと、ワリと面倒なことになったりする。
その手のこと言われて絶対許さねぇ的なスタンスの訴訟慣れしたオッサン面倒だぞ。
外務公務員法第七条には、『国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者は、外務公務員となることができない』っていう欠格事由が設定されてる。
(国家公務員の試験を受けられるかどうかの規定にも、ちょい狭い範囲でほぼ同じ制限がかかってる)
「日本国政府を代表して、特定の目的をもつて外国政府と交渉し、又は国際会議若しくは国際機関に参加し、若しくはこれにおいて行動する権限を付与された者」とか。
まあ、法律の趣旨としては「外国の国籍持ってるやつが、日本の代表として外国と交渉するのはヤベエだろ」ってことだろうな。
法の不遡及を大前提として、テクニカルな意味では、多重国籍者が国会議員やってても問題は無い。
たーだー、外務公務員法の第七条の意味を鑑みると、まあ穴は塞いだ方が良いかもしれないかなー
以下、wikiからのコピペだけど、 国連、アメリカ、日本ごとのテロの定義やテロにまつわる法令、発言、報告書だよ!
2004年11月、国際連合事務総長は報告書の中で、テロリズムを以下のように定義した。ただしこれは国際連合決議などの正式文書ではなく、国際法でもない。
>>住民を威嚇する、または政府や国際組織を強制する、あるいは行動を自制させる目的で、市民や非戦闘員に対して殺害または重大な身体的危害を引き起こす事を意図したあらゆる行動<<
1999年10月8日対テロ調整事務所発表のマデレーン・オルブライト国務長官による「海外テロ組織」指定の条件。
その組織は、移民国際法第212条(a)(3)(B)に定義されているテロ活動に携わっていなければならない。
その組織の活動は、合衆国国民の安全あるいは合衆国の国家安全保障(国防、国際関係、経済的利害関係)を脅かすものでなければならない。<<
・公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律 第一条
・自衛隊法 第81条の2第1項
この法律において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」とは、公衆又は国若しくは地方公共団体若しくは外国政府等(外国の政府若しくは地方公共団体又は条約その他の国際約束により設立された国際機関をいう。)を脅迫する目的をもって行われる犯罪行為であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
>>一 人を殺害し、若しくは凶器の使用その他人の身体に重大な危害を及ぼす方法によりその身体を傷害し、又は人を略取し、若しくは誘拐し、若しくは人質にする行為
二 イ 航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又はその航行に危険を生じさせる行為
ロ 航行中の船舶を沈没させ、若しくは転覆させ、又はその航行に危険を生じさせる行為
ハ 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機若しくは船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為
ニ 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他の方法により、航空機若しくは船舶を破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為
三 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他次に掲げるものに重大な危害を及ぼす方法により、これを破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為
イ 電車、自動車その他の人若しくは物の運送に用いる車両であって、公用若しくは公衆の利用に供するもの又はその運行の用に供する施設
ハ 電気若しくはガスを供給するための施設、水道施設若しくは下水道施設又は電気通信を行うための施設であって、公用又は公衆の利用に供するもの
ニ 石油、可燃性天然ガス、石炭又は核燃料である物質若しくはその原料となる物質を生産し、精製その他の燃料とするための処理をし、輸送し、又は貯蔵するための施設
ホ 建造物(イからニまでに該当するものを除く。)<<
「terrorism テロリズム」という用語が使われるようになったのはフランス革命において行われた九月虐殺がきっかけであった。この虐殺事件では革命派が反革命派1万6千人を殺害する恐怖政治を行った。
テロリズムは、左翼および右翼政党、革命家、ナショナリズム集団、宗教集団、そして政府側など、多岐に渡る政治的な組織が彼らの目的を達成するために実施している。
| 政府の判断によって、制約の具体的一形態がべつの具体的一形態に変化するのは元々ありえたはずじゃない。
|
これはそう。政府は憲法の解釈において、ある程度の自由度を与えられていると考えるのが妥当。ただ、その「ある程度の自由度」は当然限界があり、その限界は世論とか今までの経緯とか学説とか現在の政府が直面する状況とかによって決まる。集団的自衛権は憲法で明示的に禁止されていないから行使可能だ、というのは君の解釈だが、学説の圧倒的な多数説は、昨年の集団的自衛権を認めた閣議決定は、政府に与えられた解釈権を乱用する違憲な解釈変更だ、というものだ。
「当然限界があり」って言うけどさ、その限界っていったいどこにどんな法的根拠があるの?(憲法の改正限界の話ではなくて、内閣法制局の解釈の限界のほうね)俺が一票を投じたこともない日本国民であることの保証すら無い「憲法学者」のご意見は、まあ、ご意見としては承っておきましょうか。神妙な面持ちで。でも彼らには国会議員の立法を是非を決定する法的機能はない。それを持つのは最高裁だけだ。これも憲法に書いてあることだ。憲法学者の意見で日本国の立法を縛れるなどという習慣が横行するならそっちのほうが立憲主義の危機だ。悪意ある外国政府はこぞって日本の憲法学者を堕落させにかかるだろう。
法的根拠があるなら、それをもとに内閣法制局の解釈変更の違法性を正せばいい。裁判を起こせばいい。
そもそも行政府の一部門に過ぎない内閣法制局が解釈を決めることになってるわけだよ。そして前文や他の条文と違って統治行為論があるから憲法違反だろうとなんだろうと憲法九条については解釈を悠然と変えてしまえる。あとで違憲無効の審判を司法府にくだされる気遣いもないから、何を言おうがもうカエルの面に小便だ。
そもそも、この不安定な状況は実は何十年も続いていて、昨年、安倍総理が証明しただけだ。
「実は、そんな限界、どこにもなかったんだよ!」
と。そしてその後、総選挙で国民はその自民党・公明党からなる与党に圧倒的多数を与えてその解釈を追認したんだよ。これは「ある程度の自由度」の範囲を広げる要素でもあろう。また君が言うような総合的な判断によって限界が定まるとするなら、それへの見解がわかれた時に多数決を用いるのも自然なことだと思うが、それは脇道だろう。今は言うまい。
つまるところ立憲政治が危機などというなら、何十年も前からすでに危機だった。我が国の憲法の制度上の欠陥がついに白日のもとにさらけだされた。そう言うべきだ。
さて、俺がもともと明らかにしたかったのは、圧倒的な多数の憲法学者なる人々の具体的な理屈の作りなんだよ。
憲法九条は変えないままでよくて、自衛隊も安保もまあまあOKで、しかも安保法制を違憲にしてくれる理屈が支配的って思い込ませたいようだけど、そんなことを言っている憲法学者が本当にいるのか?本当に大多数なのか?
本当にそうだとしても傾聴に値するのか?
それは自分の知性で検討するべきことだろう。「学説の圧倒的な多数説」などと安易に権威と多数に訴える前に。彼らの権威よりも自分たちが選んだ代表の権威と多数決の方が重いはずなのがデモクラシーなのだから。
誰か教えてください。
1,「特定秘密保護法」が施行されると、アメリカがやっているスパイ活動も処罰対象になるか?
従来だったらアメリカに盗聴されていても、日本政府は態度をあいまいにしてこられた。ところが今回法律ができたからには、相手が誰であろうと容赦せずスパイを処罰する義務が生じるのではないか?
もっとも、外国政府に情報提供することについての条項はあるみたいだから、日本政府がアメリカに特定秘密をわたすこと自体は違法ではない。私が疑問に思うのは、『政府が提供を認めていない特定秘密をアメリカが盗んだ場合』である。
もし特定秘密を盗んだスパイがアメリカ側の関係者だったなら、日本政府はそのスパイを処罰したりせず看過する可能性が高い。
だとすれば、アメリカが特定秘密を盗むことを合法とみなす解釈を日本政府が用意しているか? それとも、違法と見なしたうえで見て見ぬフリできる方便があるのか?
2,政府が被害届を出さないかぎり、検察はスパイを逮捕できないか? それとも検察だけで独自にスパイ容疑の捜査・起訴をすすめられるのか?
こういうのを「被害届」と言ってもいいかどうか知らないけれど、もしも政府がスパイのことを問題視して被害を訴えでたなら、この法律によって取り締まることができるようになるだろう。
では逆に、政府がいっさいスパイに気づかず問題視していない(または何か事情があって問題視したくない)場合、検察がみずから捜査を始めて容疑者を逮捕したり起訴したりできるのか?
以降法案を全文引用するのが無意味に思えてきたので、各人原文にあたってもらいたい。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18505009.htm
第4条。
第4条 さっきの指定は5年以内が有効期間。延長もできるよ! |
私の訳
第4条 行政機関の長は秘密に指定した日から最大5年間有効期間を定められるが、有効期限が切れそうな時期になっても、まだ秘密にしておいた方がいいと判断した時は、有効期限5年の範囲内で再度延長できる。延長を繰り返して30年以上秘密になってしまいそうな場合、国民に秘密にし続けなければならない理由を説明しろ。また、秘密にしておく必要がなくなったら速やかに特定秘密の指定を解除すべし。 |
第5条。
第5条 行政機関の長は,なんだかんだ手続はあるけど,「特定秘密」を取り扱う人を自分で決められるよ! |
私の訳
第5条 行政機関の長は特定秘密を指定した時は、第3条で定めたように、情報に秘密だと書いておく他、誰がその情報を扱えるのか制限しておく必要がある。警察庁長官が特定秘密を決定した場合は、情報の関連する都道府県警にもそれが秘密であると通知する。通知された都道府県警の本部長は、その情報が正しく取り扱いされるよう職員に指示すべし。特定秘密に関する施設の管理を行政でない事業者に任せている場合は、その事業者にも秘密だということを伝えて、情報を適切に管理させろ。 |
渡部弁護士は「完全に仲良しこよしの出来レースじゃねーか。」と書いておられるが、どういうことなのだろう?長が自分で決められなかったらかえって厄介なことになると思うのだが。
第6条。
第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は,必要だと思ったら他の行政機関に特定秘密を教えたりするよ!(逆に言えば,嫌だと思ったら絶対に秘密にするよ!) |
私の訳
第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は、日本の安全保障を守るためにその情報が必要であれば、他の行政機関に情報を提供して良い。特定秘密を教えられた側の行政機関の長は教える側の行政機関と協議し、秘密を守るための措置を講じろ。 |
「なんで行政機関同士の間に秘密があるんだよ。」とのことですが、この法案が取り扱う内容はテロだったり戦争だったりするわけで、防衛省の持ってる秘密情報を、全く無関係の消費者庁なんかが自由にアクセスできても意味がなく、情報流出のリスクを減らすためにアクセスできる範囲を制限することは意味があると思います。
第7条。
第7条 警察庁長官は,警察庁が保有する特定秘密について,しょーがねーなーと思ったときは特定秘密を各都道府県の警察に情報提供してあげるよ。 |
私の訳
第7条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、遂行上必要があれば当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。 |
第6条で書いたように無関係なところにまで秘密情報を通知するのは流出のリスクが増える恐れがありますので、「仲良くしてよ,警察。」とかそういう話ではない気がします。
第8条。
第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,「適合事業者」っていう自分達が認めた事業者にだけ情報提供してあげるよ。 |
私の訳
第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は、適合事業者に特定秘密を利用させる必要があるときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。 |
これ、第5条のところで書いたことです。「自分達が認めた事業者にだけ」と仰ってますが、認めてない事業者にも情報提供されたら困る気がします。
第9条。
第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,外国にも情報提供するよ。 |
私の訳
第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は、遂行上必要があれば特定秘密保護法に基づいて日本の行政機関が行っているのと同じ程度に秘密保護を行っている外国政府または国際機関に特定秘密を提供することができる。 |
テロ組織は国際化していますのでこういう必要もある気がします。
第10条。
第10条 行政機関の長は,基本的に特定秘密を提供しないけど,もうほんとにバラされないって思ったときは,開示してやらないこともない。 |
私の訳
第10条 行政機関の長は、次の場合特定秘密を提供してもかまわない。「衆院参院またはその委員会」「参議院の調査会であって国会法等の規定により内容が公開されない調査会」「刑事事件の捜査、公訴の維持に必要な場合であって、それらの関係者が他に秘密を漏らさない場合」「民事訴訟において裁判所に提示する場合(文書提出命令の申立てをして、裁判所が必要を認めた場合です)」「情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合」 |
正当な業務に必要であれば特定秘密にアクセスできることを規定してる。
第11条。
第11条 特定秘密の取扱い業務は,信頼できる適正評価を受けた人だけが取り扱えるよ。但し,もちろん,内閣総理大臣等は別だ。 |
私の訳
第11条 特定秘密の取扱い業務は、その情報を扱える組織の長が第12条で定める適正評価をして決める。評価の必要がないものは「その情報を扱う行政機関の長(本人だから当然か)」「国務大臣」「内閣官房副長官」「内閣総理大臣補佐官」「副大臣」「大臣政務官」と、12条、15条で定める者。 |
第12条。
第12条 適正評価は,行政機関の長がするよ!こっちが決めるよ!こっちで決めとくよ! |
私の訳
第12条 行政機関の長が行う適正評価で評価すべき項目が書かれている。特定秘密を扱う者の経歴について以下のことを調べる。 |
二 秘密を扱う者の(以下同じ)犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の濫用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
この適性評価は本人に、これらを調べるよということを告げた上で同意を得て行う。同意した場合、必要な情報は本人に提供させることもある。評価対象者の知人や所属してる団体に照会することもある。
私の感覚だとこれくらい必要なのかなという気はします。評価することを事前に本人に伝えるのは人道的ですね。
第13条。
第13条 行政機関の長は,適正評価を実施したときは,その結果を評価対象者に対し通知したりする。 |
私の訳
第13条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知する。また適正評価の結果、情報を漏らす心配がないと評価された場合は、評価対象者にそう判断した理由を教える。知りたくないと申告して、理由を教えてもらわないことも出来る。連合事業者が情報を扱う場合で、その者が派遣社員の場合、雇用する事業主に伝える。 |
第14条。
第14条 評価対象者は,(中略)適正評価について,(中略)行政機関の長に対し,苦情の申出をすることができる。 |
私の訳
第14条 第13条で通知した評価の内容に不服がある場合は苦情の申出をすることができる。2項3項は苦情が申出されたら誠実に対処しろ、苦情を受けたからと行って当人に不利な扱いをしてはならない。 |
法令の文言で「苦情」という単語が出てくるのは、あまりメジャーではない法律や規則であることが多いようです。行政相談委員法や公害紛争処理法、旅客自動車運送事業運輸規則といった普段あんまり見ないところに出てきます。
第15条。
第15条 警察でも同じようなもんだよ! |
私の訳
第15条 第12条は行政の長が行う適正評価だったが、15条では警察庁長官が行う適正評価について定められている。12条13条が概ねそのまま準用されている。 |
第14条の苦情の申出がないところが一番大きな差異でしょうか。驚くようなところは最初からありません。
第16条。
第16条 行政機関の長及び警察本部長は,特定秘密をむやみやたらに悪用したらダメ。 |
私の訳
第16条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、適正評価をするために得た個人情報を利用したり提供してはならない。 |
16条で扱っているのは適正評価で得た個人情報であって特定秘密じゃないです。
第17条。
第十七条 省略 |
私の訳
第十七条 今まで行政機関の長が情報を扱う者を定めたり、適正評価を行うと書いてきたが、その権限や事務を政令の範囲内で他者に委任できる。 |
事務的な条文です。よくあることです。
第18条。
第18条 政府は,特定秘密の指定等に関し,統一的な運用を図るための基準を定める者とする。 |
私の訳
第18条 政府は、特定秘密の指定、解除、適性検査を統一的な運用を図るための基準を定める必要がある。この基準を変更するときは、安全保障や情報公開、公文書管理に対する有識者の意見を聞くこと。 |
有識者の選定基準については書かれていません。
第19条。
私の訳
第19条 関係行政機関の長は、日本の安全保障のために秘密にしなければならない情報の保護を協力して行う。 |
第20条。
私の訳
第20条 この法律を実施するための手続、施行に関し必要な事項は、政令で定める。 |
第21条
第21条 この法律の適用に当たっては,(中略)国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。取材行為については,専ら公益を図る目的を有し,(中略)正当な業務による行為とするものとする。 |
私の訳
第21条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。(原文ママ) |
渡部弁護士、肝心なところを中略してます。省略する必要はなかった気がします。
これを読むに、結構取材の自由は認められていると感じます。最終的に法律違反かどうかを判断するのは裁判所ですので、もし本当に「専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない」のであれば普通に無罪になりそうです。
第22条
第22条 特定秘密を漏らしたら10年以下の懲役だ。又は情状により10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。覚悟しろ。他にも特定秘密をこの法律上知ったケースに応じて,5年以下の懲役とか未遂処罰規定とか用意している。いつでも来い。 |
私の訳
第22条 特定秘密に従事する者が特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役、あまりにひどい時は十年以下の懲役及び千万円以下の罰金。会計検査院の人が秘密を漏らした時、あるいは情報を伝えた外国政府や第10条に規定されている人たち(衆院参院の委員会の人)が漏らしてしまった時は五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金。上記は未遂も罰する。その他に過失犯に関する規定もあり、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。と若干軽め。 |
過失で漏らしても罰されるということなので、注意して秘密を扱ってもらいたいです。
第23条
第22条2項以下 「特定秘密」を知ろうとし,人を唆したり騙したり,暴力ふるったり,盗みに入ったり,とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対しては,10年以下の懲役等を用意した。 |
私の訳
第23条 人を騙したり暴力を振るったり脅迫したり、盗んだり侵入したり盗聴したり、不正アクセスしたりといった不法な手段で特定秘密を取得した者は十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。未遂も罰する。その他刑法と併合罪になる。 |
渡部弁護士は大げさに書いてます。「とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対して」ではないです、端的に言えば犯罪行為をして情報を得ようとした場合です。マスコミの方々が合法的に取材されてる限り犯罪者になることはないでしょう。
「自分が知りたいなって思った情報にアクセスしようとしたら,それが「特定秘密」である場合がありますのでご注意下さい。」とおっしゃられていますが、犯罪的な手法でアクセスしなければ大丈夫だと思います。
(今日のまとめ) この法案が通ったら,このブログ主は逮捕されると思う。 |
私はもともと安全保障には秘密は必要だろうと考えていたので、今回の法案が可決されることに全然違和感はありませんでした。そのため肯定的な感覚での要約になってしまっていると思います。
この記事も渡部弁護士の記事もそうですが、まとめだけ読んでわかった気になるのは馬鹿のやることです。twitterで原発関連の嘘を自分で調べもせずに大騒ぎしてしまうダメな人みたいになってしまいます。原文を当たりましょう。わからないなりに読もうとしてみることです。それをしないでギャーギャー騒ぐ人は迷惑です。
この記事は法案を読みながら書きなぐったので体裁はあまり整ってません。
とんでもない間違いはないと思いますが、ありましたらトラックバックで指摘ください。
http://anond.hatelabo.jp/20131127083902
http://tameike.net/comments.htm
○やっている当人たちが、「これは天下の悪法ですから」と言っているところが、ワシ的には好感度大である。
天下の悪法だが、天下のためには通さなきゃいけないと考えてくれるのは自民党だけである。民主党時代の3年3か月はそれがなかった。
国民に好かれることだけ、喜ばれることだけをやりたい人たちの政権だった。国家というのは、それでは困るのである。
○と思ったら、野党も「本当は私も賛成なんですが・・・」と言いたげである。国家に秘密が必要であることを、頭から否定する人は
あんまり居ないはずである。「でも、ここが気に入らない」とか、「もっと慎重な議論が必要」などと賢そうに言っている。
第1条 この法律は,特に秘密にしておきたい日本の安全保障に関する情報を漏れないようにすることを目的とする。 |
もう少し厳密に意訳するとこうなると思われる。この法律はあくまで国民及び国益を守ることが目的なのであって「情報を漏れないようにすることを目的とする。」のではないのである。
第1条 この法律は、日本の安全保障に関する情報のうち特に秘密にしておくべきものを、的確に管理することで日本国民及び日本の安全を確保することを目的とする。 |
次に第2条。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
第2条 省略 第3条 行政機関の長は,「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。 |
ここを省略してしまったせいで私は第3条の意訳を読んで「え?!行政機関の長がということは市町村長が勝手に秘密を決められるの?!」と早合点してしまった。次に私の意訳である。
第2条 この法律でいう『行政機関」とは「内閣に関連する機関」「省庁」「委員会」「内閣府組織設置法に定められた特別の機関(少子化社会対策会議とか自殺総合対策会議とか)」「国家行政組織法で定められた機関(国の研究所とか検査所とか)」「会計監査院」のことである。 |
ついで第3条である。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
一言で言ってしまうと『「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。』わけではない。
その表現だと何でもかんでも特定秘密にできてしまいそうである。厳密にはこうである。
第3条 第2条で定められている行政機関の長は、事前に特定秘密保護法が定めた事項に該当する情報で、漏れたら国益上良くないなと思った場合、特定秘密とすることができる。特定秘密としたことは記録すると同時に、どこが特定秘密なのか明らかにするために、その情報に「これは特定秘密だ」と書いておく必要がある。それが安全保障上の理由で出来ない場合はその情報を扱う担当者に「これは特定秘密なのだぞ」と伝えておけ。 |
で、この法案で定められた事項とは何であるかというと附則の第7条の表にまとめられている。
一 防衛に関する事項
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
二 外交に関する事項
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三 特定有害活動の防止に関する事項
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
四 テロリズムの防止に関する事項
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
まとめると、特定秘密とできる内容は
「自衛隊の運用に関する事項(自衛隊の作戦であるとか、武器の性能だとか)」「外交に関する事項(外国政府とのやりとりのうち国民や国益に関する事項)」「特定有害活動に関する事項」「テロ対策に関する事項」 |
である。この中で特定有害活動というなんだかよくわからないものが入っているが、これは法案の第12条1項の一に定めがある。
つまり大量破壊兵器の製造と輸出入に関することだと解釈していい。
要するに第3条は上に挙げた内容のみが特定秘密となりうるのだという規定しているのだ。間違っても「省庁の予算を横領してキャバクラに行ったけどそのことを特定秘密にしてやろう」とか「原発事故チョーやべーから特定秘密にして黙っとこう」というわけにはいかない。「何でもかんでも特定秘密ね」なんてことを防ぐ目的の条文だ。