誰か教えてください。
1,「特定秘密保護法」が施行されると、アメリカがやっているスパイ活動も処罰対象になるか?
従来だったらアメリカに盗聴されていても、日本政府は態度をあいまいにしてこられた。ところが今回法律ができたからには、相手が誰であろうと容赦せずスパイを処罰する義務が生じるのではないか?
もっとも、外国政府に情報提供することについての条項はあるみたいだから、日本政府がアメリカに特定秘密をわたすこと自体は違法ではない。私が疑問に思うのは、『政府が提供を認めていない特定秘密をアメリカが盗んだ場合』である。
もし特定秘密を盗んだスパイがアメリカ側の関係者だったなら、日本政府はそのスパイを処罰したりせず看過する可能性が高い。
だとすれば、アメリカが特定秘密を盗むことを合法とみなす解釈を日本政府が用意しているか? それとも、違法と見なしたうえで見て見ぬフリできる方便があるのか?
2,政府が被害届を出さないかぎり、検察はスパイを逮捕できないか? それとも検察だけで独自にスパイ容疑の捜査・起訴をすすめられるのか?
こういうのを「被害届」と言ってもいいかどうか知らないけれど、もしも政府がスパイのことを問題視して被害を訴えでたなら、この法律によって取り締まることができるようになるだろう。
では逆に、政府がいっさいスパイに気づかず問題視していない(または何か事情があって問題視したくない)場合、検察がみずから捜査を始めて容疑者を逮捕したり起訴したりできるのか?