はてなキーワード: 千葉県とは
千葉県は13日、県内在住で会社員の20代男性が新型コロナウイルスに感染していたと発表した。男性は今月3日から、県内の3つの医療機関を相次いで受診していた、発熱などの症状が改善せず、3番目の医療機関に入院後の検査で感染が判明した。県内での感染確認は7人目となった。
県によると、男性は今月2日に37度台の発熱があり、同月3日と6日に県内で別々の医療機関を受診。その後も症状が改善せず、10日に受診した医療機関で肺炎が確認され、同日から入院している。38度台の発熱が続く症状が悪化しているため、13日に医師が保健所に連絡し、新型コロナウイルスの感染を確認する検査を行った結果、陽性と判明した。男性は発症前2週間以内の海外渡航歴はなく、患者との接触も確認されていないという。
また、県によると、男性は6日以降はマスクをしていたが、2日の発症から10日の入院まで3日程度勤務していた。県は、勤務先の社員ら濃厚接触者の把握や、発症後の男性の詳細な行動履歴の調査を行う。
実は『盗撮罪』のような犯罪は存在しない。では、盗撮はどのような法律に基づいて取り締まられているのか、個別に見ていこう。
現在の日本国において、盗撮する行為そのものを規制する唯一の”国の法律”が軽犯罪法である。
言うまでもなく軽犯罪法は罰則自体が軽い上、取り締まる対象は『人が通常衣服をつけないでいるような場所を』だから、街中や相手の家のリビングを盗撮するのであれば軽犯罪法上の罪にはならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
盗撮すると国の法律上どんな罪になるかというと、結構多いのが住居侵入罪だ。
だがもちろん、これは『盗撮するために不当に侵入したこと』を罪に問うているのであって、盗撮行為そのものを罰しているわけではない。
(何か『どこに入ると罪になるか』については若干の議論があるらしいが、ここでは触れない)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA
第五条
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
第八条
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
この項目に引っかかり、1年以内の懲役または100万円以内の罰金になる。
逆に言うと、『入ってはならないような場所以外で』『通常衣服を着けない場所(体の部位ではなく、撮影が行われた場所)以外を撮影したのでなければ』条例しか取り締まる法令がないので、飛行機の中で盗撮があった場合はただちにそれが何県の上空で行われたのか特定しないと罪にできない。
(参考リンク) http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1734331.html
実は数年前まで、県の迷惑防止条例には重大な欠陥があった。たとえば岡山県 新旧対照表 この新旧対照表が平成25年成立の平成26年施行とは悪い冗談のようだが、本当だ。
2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しく羞しゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑猥わいな言動をしてはならない。
婦女に対し、である。男に対して羞恥させても軽犯罪法にしかならなかった。千葉県などはこの手の条文の後に「男子に対して行った場合も同様とする」ような文言があるが、一部の県ではそれすら存在せず、男性を羞恥させても軽犯罪法にしか触れない県がいくつかあったが、どうやら平成26年度までには改正されたようだ。
もっとも、この「著しく羞恥」は基準が曖昧だ。寝顔を撮影して捕まった事例があるがそれは本当に「著しく羞恥」なのか。逆に特定の男性を撮影してネットにアップするのは迷惑防止条例に触れないのかという疑問はある。
肖像権について日本の法律には明確な規定が無いが、判例上は『パブリシティ権としての部分』と『人格権としての部分』が認められている。
パブリシティ権の方は分かりやすい。ざっくり言うならば『その写真や映像で、商売をする権利』であり、従って芸能人などに認められる。(政治系の有名人についてはどうなっているのかは正直、よく分からない)
分かりやすい例としては、街中やコンサート会場でタレントを撮影した上で、その写真を販売したりするのは違法である。
コンサート会場などは主催者が撮影禁止を定めていればその通りだろうが、有名人が街中にいるところを撮影するのが違法であるかというと、実のところ曖昧だ。 http://lmedia.jp/2014/06/18/53942/
前述したように、『その写真を売ったりしたら違法』なのは明確だが、個人で持っているだけなら(おそらく)何の法律にも触れない。ではブログにアップするのは、そのブログにアフィリエイトがついていたら……という話になると、もはや違法とか合法とか言い切る以前に『そもそも、法律の整備が追いついていない』というのが現状だ。皆がカメラ付き携帯電話を持つようになって20年ほどでしかない。
(そして、前々から思っていていまだ答えが出ていないのだが、『有名人の昔のスキャンダル集』『放送事故映像集』的な本が出ているが、ああいう本こそタレントの肖像権に触れないのか?)
ちなみにタレントのプライバシーについては、認められる範囲は著しく狭い。SMAP(ジャニーズ事務所のあのスマップです)追っかけマップ裁判の判決で『住所及び電話番号は掲載すべきではないが、最寄り駅などの情報を掲載した追っかけマップを出版することは認められる』という判決が出ている。
http://www.translan.com/jucc/precedent-1998-11-30d.html
人格権としての肖像権は若干分かりにくいが、みだりに自分の姿を公開されたりしないための権利だ。もちろん、渋谷スクランブル交差点を撮影する際に写っている全ての人の許可を取るなどほぼ不可能だし、今のところ『不特定多数を』撮影したのであれば人格権を侵害したことにはならないとされている。
逆に、アイヌの民族衣装を着た子供時代の写真に『滅びゆく民族』というキャプションをつけた出版社が被写体本人から訴えられた(和解成立済み)例もあるので、人格権としての肖像権はその辺りが参考になるのだろう。
http://www.amazon.co.jp/dp/4773888024
つまり、原則論として言うのであれば。スカートの中や更衣室の中などは別として、開かれた場所で普通に過ごしている姿を無断で写真撮影されたとしても、被写体となった人物がただちに訴えることが出来るかというと厳しい。
ただし、撮影者がその写真を公開・ネットにアップするにあたって侮辱的なタイトルやコメントをつけたらまた別であるというのが現状である。
『18歳未満との交際、「真剣」以外はすべて違反に』という大阪の条例に関連して。
刑法 第176~177条
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつな行為をすると罪になる。
流石に「10歳の女の子と合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正な同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論は別にして)この点については増田も深くは取り上げない。
だが無論、日本では飛び級は基本的に存在しないので、13歳未満の女子高生は存在しないはずだから『女子高生とエッチ=逮捕』のような認識をする理由にはならない。
第四条第1項柱書 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
(略)
第三十四条第1項柱書 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
(以下略)
児童福祉法の児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童(小学生)とは別物である。まずそれを前提として。
1985年~1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者と淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。
これが1996年の高裁判決で解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童と自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。
というより、婚姻年齢(註:近年まで女子は16歳から結婚できた)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年の判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童に淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、
長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。
表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年の健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定(長野県を除く46都道府県にある)だ。
が、この条例は地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。
第14条の2
このようなシンプルな条例の文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣な交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。
一方で、千葉県や大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。
第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない
第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。
このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店の店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県の条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?
(この Q&A はフィクションです、多分)
質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生と交際していて、
体の関係もありましたけど相手も同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係が相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」
回答1:「その場合、真剣な交際だったと認められたら無罪になる場合もあります」
質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生、女子高生と淫行で逮捕』という記事で名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」
↑このような条例の規定はそもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。
意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業やスポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。
回答1:意見としては伺いますが、では何歳からは恋愛しても良いとお考えですか?
意見2:安易な恋愛は禁止し、結婚して家庭を持つのも収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。
回答2:また随分と、文が鮮明ですね。
10日前、まだお前らは「ちゅうごくはびょうきがはやってたいへんだなぁー」
似たようなことがまた起きるぞ。
新型肺炎 ツアーガイドの千葉県の女性 感染確認 | NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200131/k10012267801000.html
感染経路は依然不明。中国ではマスクを付けた医者が感染した。現在は防護服、マスク、ゴーグルで感染を防げているようだけど、お前ら防護服を着る覚悟ある?
もう予防だけでなく、感染したらどうなるか/どうするかを考える段階になっていると思う。
全国共通の救急相談ダイヤル #7119 でも相談できるぞ。この番号は新型肺炎に限らず「救急車を呼ぼうか迷ってるとき」の相談先だ。
追記:
新型コロナウイルスのことが気になって夜も眠れない人のためのまとめ
厚生労働省によりますと、今月17日から22日まで中国人を対象にしたツアーにガイドとして同行した千葉県に住む20代の女性が、31日、新型のコロナウイルスに感染していることが確認されました。
女性は今月28日に感染が確認された奈良県のバス運転手の男性と今月18日から22日まで同じバスツアーに参加していました。
このツアーには感染が広がっている中国の湖北省武漢ではなく、遼寧省大連からの旅行客が参加していたということです。
女性は今月20日ごろからせきや鼻水の症状があり、29日に症状が続くため医療機関を受診しました。
女性は奈良県のバス運転手の男性の接触者としてウイルス検査を受けた結果、31日、感染が確認されました。
接触て。
触ってもないやろ。バス乗っただけで
感染か。
最強。
松戸二郎のド乳化と比べるとスープが弱いが、汁なしなら無関係。
麺の二郎感がとても高いので、どんぶら来・マゼローよりも格段に上。
まともな二郎系がなかった柏駅にようやくできたまともな二郎系。
オロチョンと言えばにかいやだが、にかいやよりもオロチョンがうまい。
まぜそば300gは野菜に対して麺が多く薄味気味なので、麺を減らすかトッピングを増やしたい。
豚が冷たく、全てを台無しにする。
近くにある麺屋義國(非二郎系)のデカ盛りラーメンの方がうまい。
千葉県の衆議院選共産党候補、漫画の表現規制に賛同する【追記】同党地方議員も賛同
https://togetter.com/li/1458667
https://togetter.com/li/1459426
「少女との性行為を許容されるという誤った考え方」「それらがなくても生きていける」と断罪された英国の39歳男性がPC上で持っていたのは「制服少女の性行為マンガ」。「表現の自由」を盾にしない英国司法の賢明で潔い判断に大きな拍手を送りたい。
@wired_jp https://t.co/csPV9dPfeV— 浅野ふみ子(史子) (@asafum814) 2020年1月21日
2019年参院選分野別政策【文化】憲法を生かし表現の自由を守る。芸術は自由であってこそ発展する。日本共産党は「文化芸術基本法」や憲法の基本的人権の条項を守り生かし表現の自由を侵す動きに反対する。「児童ポルノ規制」を名目にしたマンガ・アニメ等への法的規制の動きに反対する。ーこの立場を→— 浅野ふみ子(史子) (@asafum814) 2020年1月23日
何これ草。
コンフリクト起こしてるじゃん。
どちらにしろ遅すぎる気がするが。
京都市長選は現職の門川氏が先行、福山・村山氏追う…読売情勢分析
https://www.yomiuri.co.jp/election/local/20200126-OYT1T50170/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%80%E5%B7%9D%E5%A4%A7%E4%BD%9C
この門川氏と言う方も立憲の落選したLGBT活動家の候補を応援していたり京アニ放火事件に関して問題発言をしている様なやべー奴みたいだけど、恐らく今までの選挙の様にオタクを含めた浮動票が投票に行かなくて、終わる様な選挙だと思う。
何故なら対抗馬の方は候補自身の問題ではなく、昨今の共産に関してイメージが悪すぎるから、オタクや若年層は普通に行かない人も多いんじゃないかな?
相手の失点だけでは対抗馬に投票されず、ただ投票率が落ちるだけなのは昨今の選挙で証明されている事。
嫌な話だけどね。
オタクは票にならないと侮っていたのは野党も同じだったのだろうね。
あ、そうか、共産党の上層部が止めに入ったのは、京都市長選があるからか。
福山さんは若い世代もターゲットにしてるし、門川大作は「火事」発言で自滅してるからな。
そこでオタク層を敵に回すのは良くないという判断か。
答えとしては正しいけど、答えを出すのは遅すぎるな。— 馬の眼🐴@技能実習制度 廃絶運動なう (@ishtarist) 2020年1月26日
共産党に関して言えば、他の党と違い、世間的イメージでは党員や議員、候補自体の自由意志の割合が低く、議員や候補の主張=政党の主張と言うのが強いし、何よりそこで昨今赤十字の件やら表現規制の件やらで規制推進を謳っていた議員やら候補やらも多かったのだから、まずオタクを中心としたアニメ漫画ゲーム等の娯楽を愛する人達には信用されていない事実がある。
この点からオタクはチョロいから支持を楽に得られると思うのは間違いだよ。
何よりしばき隊以降、フェミ等のお気持ちに付き合って規制推進しているイメージがリベラル左翼全体に対して強くなっているんだしね。
オタクはチョロいだの何だの言う人も多いけど、あいつら恨みもアフリカゾウ並に覚えている様な連中だからな。
山田太郎議員にしろ荻野都議にしろ、この手のオタクに支持される人達は山田議員に至ってはそれこそ落選中でも地道に動いていたからこそ、オタクの支持が固いのであって、その場限りの態度ではまず信頼されないのはそれこそ現在香川のゲーム規制で見直され始めた民国の玉木議員のアムロコスプレの一件をみれば判る事だからね。
枝野議員や保坂議員に関しては当時動いて下さったのはありがたいけど、どちらかと言うと子供の権利の方面からおかしな事を指摘して下さっていたので、本当の意味でオタクの表現の自由を守ろうと動いたのはそれこそ山田議員が初めてじゃないかな。
国連の一件なんてそれこそ山田議員がいなかったら、本当に今のアニメや漫画等の娯楽がどうなっていたか判ったもんじゃないからね。
千葉県の衆議院選共産党候補、漫画の表現規制に賛同する【追記】同党地方議員も賛同
https://togetter.com/li/1458667
共産党はとうとうと、表現規制派の政党に仲間入れしたな。二次元規制を強く、主張する金尻カズナが出ている。最近の共産党、合意なき性行為と言い、おかしいわ。#まなざし村#非実在 pic.twitter.com/0sptdK3TJh— 表現の自由戦士@自由特殊戦団軍 (@21jyou) 2019年9月20日
千葉県の衆議院選共産党候補、漫画の表現規制に賛同する【追記】同党地方議員も賛同
https://togetter.com/li/1458667
「少女との性行為を許容されるという誤った考え方」「それらがなくても生きていける」と断罪された英国の39歳男性がPC上で持っていたのは「制服少女の性行為マンガ」。「表現の自由」を盾にしない英国司法の賢明で潔い判断に大きな拍手を送りたい。
@wired_jp https://t.co/csPV9dPfeV— 浅野ふみ子(史子) (@asafum814) 2020年1月21日
裁判官は「誤った考えを許容」する危険性を指摘。被告の弁護士は、この訴訟によって漫画ファンが意図せずに犯罪者になる恐れがあると主張。「この訴訟は、あらゆる漫画ファンやアニメファンたちに注意を促す警告となるだろう」と。日本でもいよいよ社会的論議が求められているのではないだろうか。— 浅野ふみ子(史子) (@asafum814) 2020年1月21日
ツイッターで以上の発言が話題になった浅野ふみ子、しかし、13年前は規制反対論者だったことをご存知だろうか。
表現規制に反対する非政府組織「NGO-AMI」が、2007年7月の参院選を前にして立候補者を対象に意識調査のアンケートを実施したことがある。その中には浅野ふみ子も含まれていた。以下に今回の話題に関連する回答を抜粋する。
■問3;
漫画・アニメ・ゲームなどフィクションによるメディアと犯罪行為の因果関係において、「メディアが主要因として犯罪を誘発させる」とする学説は科学的に実証された研究はありません。こうした事実はご存じでしょうか。
A;知っている
■問4;
漫画・アニメ・ゲームをはじめ、表現媒体は、様々な要素が詰まって一つの物語を構成しています。にも関わらず、性的な描写ひとコマを取り、文脈を無視して一律に『有害』として、『猥褻』・『有害図書』として取り締まることは必要だと思われますか?
〔理由:文脈無視の一律規制は表現の自由を侵す恐れがあります 〕
■問5;
外務省や文化庁など様々な省庁でも、漫画・アニメ・ゲームの海外への進出をはかる政策を実施しています。そうした「MANGA」「ジャパニメーション」の製作者には、かつて成人向け漫画やアニメ・ゲームを出発点として成功した方も大勢います。
私共はこのような多様な表現や幅広い創作活動がこの現在の業界を支えていると実感しますが、それでもなお現在レーティング、ラベリング、ゾーニングなどがなされている『成人向け作品』を『猥褻』・『有害図書』として取り締まる必要性があると思いますか。
■問6;
「有害情報から子どもを守るための検討会」(内閣府)において法規制が必要との声が挙がっております。
しかし漫画・アニメ・ゲーム業界関係者からは、「既に自主規制を行っており、これまでに問題が発生した例はない」という声もあります。
これら『有害情報』に対して「新たな法規制は必要」と思われますか?
■問8;
「猥褻」・「有害図書」などの問題についての個人的な意見があればおよそ400文字以内でお聞かせ下さい。
日本社会の「文化」にかかわる問題ですから、国家権力が「表現の自由」を奪い、取締りを強化することでか、解決する問題ではなく、社会が自主的に解決してゆくべき課題です。その国民的な議論の中で、子どもをどう守るか、人間性の尊重をどうつらぬくか、などがしっかりと位置づけられてゆくことが大事だと考えます。
https://web.archive.org/web/20101128015254/http://picnic.to/~ami/chibaken.html
ここ数年で報道された「警察官(等)による制圧中に死亡した事件」をリストアップ。
「酔って暴れる壮年の男性に対して力尽くで制圧した結果、力が入りすぎて…」という状況が想定されます。被疑者の死亡自体は、あってはならないことですが、警察官も大変な仕事ですよね…。
あと、それはそれとして、事後の処分や裁判はちゃんとやって欲しいです(ちゃんと確認していませんが、書類送検以降が報じられてないので、不起訴になっていると思われる)
ここ数年、ブラック校則が話題になっているが毎日新聞の記事に『中学校でどのような校則があったか』の年代別グラフがある。
こちらのグラフでは特に『帰宅途中の買い食い』『スカートの長さ』などの校則について、今(正確には2018年)の20台~30台で一度は緩和されたことが見て取れる。
つまり、毎日新聞の記事にあるような『昔より今が厳しく』という一直線の構図ではなく、昭和から平成へと移った1990年頃に“管理教育”への批判とそれに後押しされた校則を巡る人権救済案件や裁判があり、
その影響で1990年代後半~2010年頃には校則の緩和が行われていて、その揺り戻しが最近になって再び出てきているというのが正しい実態なのではないか。
そして、ちょうどその頃の『1990年版ブラック校則』をめぐる案件に関わった話をたまたま本で読んだので書いてみよう。
ちなみにその本とは、伊藤芳朗(弁護士)著・『ボクが弁護士になった理由』という本だ。
著者は「この事件と前後して綾瀬女子高生コンクリート詰め殺害事件があった」と書いているから時期はだいたい想像できる。内容については少し長くなるが以下に引用する。
この事件は、当時問題になっていた管理教育の最たるものでした。まず、登下校時には、100メートル置きに教師が立って服装、髪型、歩き方などをチェックする。もちろん決められたルート以外の道を通るのは許されない。
山手線の駅に近いため、駅には教師が変装してスパイ活動をしている。髪型は三種類に決められており、おかっぱ頭可、中くらいか、長いかだけ。中くらいの時は黒のゴムで2つに縛らなければならず、長い髪は三つ編みにしなければならない。
もちろんワンレンとかポニーテールは不可。パーマや毛染め、脱色はもってのほか(即退学)。しかも、三種類の髪型を変える時は教師の許可が必要。
また、下着の色が決められていて、肌色か白でないとダメ。ピンクは不可。そのため、全校一斉の抜き打ち検査が度々あり、全校生徒が体育館に集められ、男性教師が並ぶなか、一人ひとり服をめくられてチェックされる。
もし決まった色の下着を着ていなかったり、夏の暑い時にスリップを着用していなかったりすると、壇上に上げられて教師たちから「この子たちは娼婦です」と罵倒され、笑いものにされる。(中略)
体罰は横行し、女生徒も平気で教師から下腹を膝蹴りされる。顔を殴るのは当たり前。言葉による暴力も凄まじい。(上掲書。p.224-226)
平成の初めの時期ですらこのような管理教育があったという。このケースでは、中退した元生徒を申立人として弁護士会に人権救済を申し立て、最終的には校則・制服の全面改訂で妥結したそうである。
前者のパーマ事件があり、報道されたことを受けて別の生徒が『自分もこのような理不尽な退学処分を受けた』と訴えてきたのが後者であり、著者が主に関わったのは後者であったらしい。
男子生徒はS高校在学中にバイクに興味を持ち、免許を取得してときどきバイクに乗っていました。その後、先輩が事故死したことをきっかけに男子生徒はバイクに乗るのを止め、自主的にバイクの免許証を担任に預けていたのですが、元来メカいじりが好きな男子生徒は他人のバイクの修理などを自宅で行っていました。そのような経緯から男子生徒は今でもバイクに乗っているのではないかという疑惑が持たれ、免許証を預けていたなどの態度も一切考慮されず、弁解をする機会も与えられないまま退学願いを出すよう強要され、これを断ると退学処分を行ってきたというものです。(上掲書。p.241-242)
最近は見直されつつあるというバイク関係、いわゆる「3ない運動」を厳しく実施することに関する事件だったのだろう。そして
最初は学校側と復学交渉しましたが、あまりに学校側の弁護士(元検察官)の態度が悪いので(元生徒)本人が怒りだし、ボクたちも頭に来たので、たぶん全国でも初めてだったと思いますが、裁判所に申し立てて、学校に残っていた職員会議録や元生徒の生徒指導要録を証拠保全(裁判が始まる前に相手方が持っている重要な証拠を押さえてしまうこと。医療過誤訴訟でカルテの書き換えを防止するため行うことが多い)したのです。(中略)これも全国初だと思いますが、校則を正面から争った裁判で、生徒側が勝訴したのです。
という結果となった。
ボンタンというのは幅広ズボンのことだが、制服を改造したりするのが流行っていた時期だったのかその辺の影響はわからない。
とにもかくにも、男子生徒が校則違反のボンタンを履いて登校したところ学校からブロックアウトされ授業を受けられないという事例が埼玉県と千葉県で同時期にあったという。
学校側の理屈は、「授業を受けさせないと言った覚えはない。校門のところで『履き替えてきなさい』と指導したら家に帰ってしまっただけだ」というもので、まったくお話になりませんでした。
しかも、論争していると、驚いたことに両校とも言うことは全く同じで、「それじゃあ弁護士さんたちは女生徒がトップレスで登校してもよいと仰るんですか?」もうこれには言葉もありませんでした。ホントはこいつら女生徒のトップレスが見たいんじゃないか、と思わせるほど同じ言い方だったのには呆れるばかりでした。(上掲書。p.244-246)
1つは、『ブラック校則は場合によっては弁護士会の介入や裁判を招く』ことを多くの人に伝えたいと考えたから。
もう1つは、これらの事件に関して同書に興味深い記述があるから。その興味深い記述とは以下のようなものだ。
ある体罰教師は言いました。「ボクも、本当にこんなに暴力を振るっててよいのかと自問したことは何度もあります。でも、周囲が同じようにやっていて、自分も今まで体罰を繰り返していたのに、急に体罰をやめると、自分としてもやるべきことをサボっているという錯覚に陥り、やめることができなかったのです」(中略)
さらに、校長先生のお話はもっとも印象的でした。「私は、実は何度も管理教育を見直そうと悩んだんです。でも、もしウチが突然管理教育を止めたら、生徒は一時的にも荒れるでしょう。そうすると必ず親の方から、『なぜもっと厳しく躾けてくれない』とか、『学校が甘いからウチの子がだらしなくなった』とか、必ず学校が責められるんです。でも、今回は弁護士会という外圧がかかった。だから、親からクレームがついても、『弁護士会から圧力がかかったから、仕方がないから校則を緩めたんです。文句があるなら弁護士会に言ってくれ』って言えるでしょう。助かりました」
結局、管理教育をやる側の教師たちも、何も悩んでいない訳ではないのです。むしろ、内実を知らず、やみくもに厳しくすることだけを望む親との間で苦しんでいる姿がそこにはあるのです。
埼玉の方の学校は、帰りがけに教頭先生がポツリと、「実は私つい最近までアメリカに研究留学していましてね、本当はこんな服装のチェックばかりやらされて『アホらしい』と思っているんですよ」と仰るのです。
結局のところ、『無意味だから止めろ』というのは簡単だ。だが、実際には『管理を強化』が必ずしも安全の向上には繋がっていないとしても、『安全のため』を錦の御旗にされるとなかなか反対できない。
あるいは本当に止めようとなると始めた人の責任問題になったり、互いの空気の読み合いになったりする。だからなかなか止められない。学校に限らず、企業や役所や非営利団体でもありがちな話だ。