はてなキーワード: 法の下の平等とは
日馬富士暴行事件で度々名前が上がる高野利雄危機管理部長は、名古屋高検の元検事長である。
つまり検察官の中でも有数の実績を持つ人物であるが、その高野利雄の仕事ぶりは見ての通りの
公平性の欠片もなく、ただ自らの雇い主を慮り、有利に取り計らうだけであった。
2014年からつい最近までプロ野球のコミッショナー職に就いていた熊崎勝彦も最高検察庁の
公安部長に上り詰めた人物であるが、彼がコミッショナーとして関わった賭博事件では、調査に
素直に応じて罪を認めた福田、笠原、松本計3選手に対して無期失格処分の厳罰を課した一方で
虚偽の報告をして事実を隠蔽していた高木京介に対しては前3選手よりも格段に軽い1年の失格
厳罰を課された選手の中には高卒4年目の22歳という若さで事実上の追放処分となった松本竜也
のような人物もいた。つまり、素直に罪を認めた最年少が、それより4歳も年上で事実を隠蔽した
高木京介よりも重い処罰を受けるという、あまりに不条理なものであった。
このように、検察官として大きな出世を果たすような人物というのは、本来検察官が持っているべき
いや、お前が公平を平等と思い込んでるだけだろ。
https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B3%E7%AD%89-121375
かたよりや差別がなく、みな等しいこと。
人の命が金で買える状況ってアメリカの奴隷制度より酷いんだが、
それでも差別が生じないと思うんだったら頭の中がお花畑で埋め尽くされてるとしか思えん。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E7%AD%89
均等な配分。
パナーキズム http://mojix.org/2011/02/10/panarchism
インターネットがこれだけ発展しているんだしこれ導入できないの?
自治体や国の存在を比較すると不平等である以上、居住地によって所属する自治体や国が強制されるのは法の下の平等性に反する気がする
自治体同士の競争で地域活性化させたいなら現状じゃ生ぬるい 境界の変更はほぼありえないのだから 統廃合も進めるくらいじゃないと
子育てに注力したいときには児童手当が手厚い自治体に入り、介護にかかりそうな祖父には介護サービスが充実している自治体に入らせる
全ての役場にはスカイプ設置して全国の自治体にアクセスできるようにする
俺の感想。
あの日
読んだ。
STAP細胞の話はよく分からなかった。俺にはSTAP細胞の知識が無く、またこの本にその解説がそれほど書かれていない。
小保方さんは歯車教の科学者として失格だろうけど、いかにも人間的であった。
今日も歯車教の報道部が正義の報道を要求する事は予想されるし、世の中の歯車もそれを喜んで観るだろう。小保方さんもそれは予想していると思う。
俺は歯車になるつもりがなくて、歯車になる努力すらしなかった人間だけど、歯車の人たちに挑戦状を叩きつける小保方さんを凄いと思った。
小保方さんが歯車教の教義を遵守しなかったために、歯車教の信者たちが正義のリンチをして、小保方さんの人権を侵害して、取り返しがつかなくなった時に一部の歯車が反省するだけである。そして歯車はそれを忘れてまた回る。
●歯車教の原理原則に逆らったために謝罪会見をしたSMAPについて
俺の感想。
アイドルの歯車を辞めようとしたために、その他の歯車が大騒ぎして、
もはやアイドルとしての歯車機能があるかどうかわからないSMAPを、まだ歯車として使いたいのだろう。
SMAPがアイドルでなければならない理由は無いし、それを続ける義務は無い。
俺はSMAPが解散してもいいと思う。
SMAPは何も悪くない。
SMAPが歯車教の教義を遵守しなかったために、歯車教の信者たちが正義のリンチをして、SMAPのメンバーの人権を侵害して、取り返しがつかなくなった時に一部の歯車が反省するだけである。そして歯車はそれを忘れてまた回る。
俺の感想。
ベッキーは歯車なのだが、それは不倫が許されない歯車なのである。
ベッキーが歯車教の教義を遵守しなかったために、歯車教の信者たちが正義のリンチをして、ベッキーの人権を侵害して、取り返しがつかなくなった時に一部の歯車が反省するだけである。そして歯車はそれを忘れてまた回る。
いや、まちがってるから。その要約。
原告が争点として訴えたのはこの三つ。
すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
だからまずもって、「夫婦別姓の争点はアイデンティティと男女平等」だけではなくて、経済的、政治的、社会的な権利全般も対象に入ってるし、その後もちゃんと不利益について論じられてるわ。
で、最終的に棄却なのは周知の通りだけど、それはなぜかというと
夫婦同氏制の下においては,婚姻に伴い,夫婦となろうとする者の一方は必ず氏を改めることになるところ,……そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱いたり,
婚姻前の氏を使用する中で形成してきた個人の社会的な信用,評価,名誉感情等を維持することが困難になったりするなどの不利益を受ける場合があることは否定できない。
そして,氏の選択に関し,夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めている現状からすれば,妻となる女性が上記の不利益を受ける場合が多い状況が生じているものと推認できる。
さらには,夫婦となろうとする者のいずれかがこれらの不利益を受けることを避けるために,あえて婚姻をしないという選択をする者が存在することもうかがわれる。
しかし,夫婦同氏制は,婚姻前の氏を通称として使用することまで許さないというものではなく,近時,婚姻前の氏を通称として使用することが社会的に広まっているところ,
↑こういってるわけよ。
要するに、
っていってるわけです。
で、実際にそれではすまない例はすでに別ツリーでも引用されてる増田にhttp://anond.hatelabo.jp/20151207175147。
また、ここに出席してる女性裁判官が、裁判官になるに当たって通称を使用できてない点にも留意。
だから夫婦別姓を訴える人は「不利益」を中心に訴えようとしてんの。
わかったかな?
で、最高裁判決は最後に国会に丸投げしてることも十分に周知されなければならないところ。
なお,論旨には,夫婦同氏制を規制と捉えた上,これよりも規制の程度の小さい氏に係る制度(例えば,夫婦別氏を希望する者にこれを可能とするいわゆる選択的夫婦別氏制)を採る余地がある点についての指摘をする部分があるところ,
上記(1)の判断は,そのような制度に合理性がないと断ずるものではない。上記のとおり,夫婦同氏制の採用については,嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく,
この点の状況に関する判断を含め,この種の制度の在り方は,国会で論ぜられ,判断されるべき事柄にほかならないというべきである。
おまけ。
「夫婦同氏制を継続する合理性」の判断の根拠には以下のものもあるんだけど
そして,夫婦が同一の氏を称することは,上記の家族という一つの集団を構成する一員であることを,対外的に公示し,識別する機能を有している。
アメリカン・コミックスにウォッチメンってのがあって、映画にもなってる。
長く冗長で無駄に大味なセックスシーンとか暴力描写とかアメコミの再現度は高いんだが、おすすめはしない。
その中に、ロールシャッハってキャラクターが出てきて、白黒ハッキリ付けたがる。絶対に妥協しない。悪を許したりグレーな領域を認めたりしない。
杓子定規というのとはちょっと違って、Justiceという単語がぴったりな、盲目で剣を持ち天秤で判断する正義の女神のグロテスクな表現に見える。
パチンコ、という遊びがある。まあギャンブルだ。スロットもそうだな。
法の下の平等や、実態としての賭博の規制などを鑑みると、そこにあるのは不正義だな。正しくない。
射幸心を煽り、勤労意欲を削ぎ、経済に影響を及ぼすので、ギャンブルは悪いことだとされている。
ただ、公営ギャンブルという存在を見ても分かる通り、お上の管理する賭博は良しとされている。
昭和の時代までは、競輪競馬競艇オートレースは、地方自治体を潤すお財布だった。
意識している人が少なくなるようにイメージ操作してるが、宝くじもギャンブルには違いない。
刑法が取り締まるギャンブルもそのものズバリ「賭博及び富くじに関する罪」だ。富くじは宝くじと同じだな。
どうやったって一定数そういうのをしたがるヤツがいるなら、お上がコントロールしてやるのが一番効率が良い。
変に潜らず目に見えるところでやるなら、パチンコみたいに、民間委託するのも、まあコントロールの範囲内だ。
繰り返しになるが、これは不正義だ。まったくもって正しくはない。
じゃあこれが正義、つまりは法律が正しく運用されて、かつ、ある程度吸収できるような方策を考えると、手詰まりになったりする。
つまりパチンコパチスロに慣れたジャンキーを吸収できる公営ギャンブルを設立できるかという問題だ。公営カジノが一番近いがやはり違う。
あの客層をそっくり収容できる娯楽施設が、まだ世の中に存在しない。
何度もパチンコが危機を乗り越えて存続している一つの大きな要因だ。
ただ、この世界もそろそろ終わりになってる。何度も繰り返しになるが、いままでが不正義で、正しくなかった。
ドヤ街に日雇い集めてその中で完結させる、日雇い払いの賃金を酒や焼き鳥で消費させて次の日に回す、働けなくなったらホームレスになって、働けないほど体が悪いから遠からず冬を越せずに死ぬ。つまりはそういうスラムが日本にもあった。他所の国のスラムに比較すれば健全なのかもしれないが。
本来正しくは生活保護を受けて、健康で文化的な生活が送れることが保障されている人たちだ。
この国が整備しているシステムが正しく運用されていれば、乞食は存在しない。
浮浪者も、餓死者も、それを望まない人たちはそうならないように文面では既になってる。
そして正しく運用されていないという不正義が問題視される程度には、日本は先進国となり、社会的に成熟してきつつある。
苛烈な正しさは、見える範囲の綺麗さと見えない部分への皺寄せという形をとることが多いが、シワを隠せる領域が減ってきている。
見えないところに追いやってそれとなく回していた不正義が許されなくなり、破綻しないようにさらに外側にシワを寄せようとしている。
東京のイベントに向けて、都内は綺麗になっていき、そのシワを吸収するべく既に受け皿ができていくように見える。見えない人もいるだろうけど。
でもきっと、そういう外出しした不正義も、糾弾されていくんだろうな。
例えばフィリピーナをネット越しに英語教師にするのは、日本に連れてきた移民を低賃金で働かせるより問題になりにくい。
同一労働に対して低賃金払っていることには変わりないけれども。
さらに苛烈な不正義を先に糾弾すべきというのは方法論として正しいし酷い現場はまだまだある。
海外へ仕事出す先が高賃金化でどんどん移動してるというのも、不正義だとはみなされにくい。
結局何が言いたいかというと、盲目のまま正義を無条件に実行すると、そこには正義だけが残るんじゃないかってこと。
理念への純粋性は美しいけど、たいてい現場の泥臭さが勝ってきた。
ものすごく卑近な例で言えば、シリア難民を救うために、とりあえず日本人とシリア人とで子作りして、それから在留許可を求めるという手段は難民申請よりもずっと現実的だし少子化対策にもなる。もちろん足元を見た人身売買だし、偽装としない為に子供を産むことになるし、当然に非人道的だろう。
この例は極端だから、この例なら文字通り死ぬほうがマシだったりするだろう。それがほんとにマシかは本人にしか解らないけれども。
でもきっと、正しければ多少の人死はやむを得ないというのは、すぐそこだと思う。
浮浪者はテントを張れなければ死ぬが、収容施設に入らない人間が死ぬのは自業自得だと思う人間が多数派になった時、対象は浮浪者から高齢者になり無職者になり、いずれ低所得者になるんじゃないかと、今から自分は怯えている。
なるほどね。
ひょっとしたらそういう考えなんじゃないのかな?と想像はしてた。
ところで、そういうあなたを見込んで問いたい。
9条以外に、こんなにも議論が技巧的と言うか、くだらないモードになる条文があるんだろうか?
法の下の平等。自民党も民主党も定数格差はおかしい。異論はない。ただし方に温度差はあるかも知れないが。
尊属殺違憲。
どれもまあ、国民の間にも政党の間にも一定のコンセンサスがある。
難癖をつけようと思えばつけられるが、最高裁の検証機能も働いているようにみえる。
制定されてきた法律も、憲法がどうしたこうしたなどということになるのはまれ。つまり、立法府・行政府は原則として憲法を尊重しており、「はてなーは財産没収」みたいな法律やそれに類するのはそもそも提出されていない。
とも見ることができる。
じゃ、けっこううまくいってるんじゃないの?9条以外は。
9条に関係した議論だけがおかしくなり、それによって君のように法制度に対する不信を募らせる人がでてくるんだったら、9条だけ変えちゃえば?現実に合わせて。
とかって思うわけよ。俺なんかは。
そもそもの訴えの論点が「地方公務員災害補償法の規定が、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するかが争われた」となっているから「社会情勢」を理由に足切りするのはおかしい、というのが原告の主張じゃないかな。原告は弁護士立てて裁判しながらでも(周囲からの支援もあるかもしれないが)生活しているから、遺族年金は出ないとしても。
男女の賃金格差というのは、働くという選択をした男性が多くて、家庭に入るという選択をした女性が多いというだけのこと。現に稼ぐ能力のある女性もいる。
それなのに性別でもとから制限されるのは、戦前の選挙権のように「不合理で差別的」だとするのが妥当だ。
遺族補償年金の受給要件として、妻には年齢を問わないのに、夫は55歳以上と制限した地方公務員災害補償法の規定が、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するかが争われた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は19日、男女差の規定を合憲と判断し、違憲・無効とした1審・大阪地裁判決を取り消した。
志田博文裁判長は「夫に比べ、妻は独力で生計を維持できない可能性が高く、男女差規定には合理性がある」と述べた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150619-00050100-yom-soci
ちなみに1審では次のような判断がなされた。
13年11月の1審判決は、共働き世帯が専業主婦世帯を上回るなど社会情勢の変化を重視。「性別で受給権を分けるのは不合理で差別的取り扱い」とし、男女差規定を初めて違憲とした。
遺族補償年金制度は、志田博文裁判長の言葉を借りると「働き手を亡くした利益の喪失を補い、遺族の生活を保護するのが目的」の制度である。
現在の法律では、遺族補償年金が受け取れるかどうかは年齢と性別によって次のように区分されている。
年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
〜54歳 | × | ○ |
55〜59歳 | △ | ○ |
60歳〜 | ○ | ○ |
ここで訴えを起こしているのは、当時51歳で自身は会社員として妻は中学校教諭として、共働きで生計を立てていたが、妻が亡くなってしまった男性。当事者の収入は明かされていない。
ここで注目すべきは「規則で男性は55歳以上でないと受給できない」として却下されたこと。
収入が十分にあるという理由で不支給になるのは分かるが、はなから性別で不当に差別されていることが問題である。
対して志田博文裁判長は、次の理由で「今日の社会情勢でも、妻は年齢を問わず独力で生計を維持するのは困難で、男女の受給要件を区別した規定は憲法に違反しない」と結論している。
とんでもない。非正規雇用や働いていない女性が「多い」というだけで、男性にも非正規雇用は存在する。ここで鑑みている「社会情勢」はあくまで平均値のことであって、個別に判断すべきことではないか。
上告で正しい判断に覆ることを祈る。
主 文
事 実
第一、当事者の申立
一 原告
「被告は原告に対し、金四○〇円を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との
判決を求める。
二 被告
第二、原告の請求原因
一、原告は、訴外株式会社東京スポーツマンクラブの株主で、同会社が東京都南多
摩郡<以下略>において経営するゴルフ場府中カントリークラブの正会員である
が、昭和四〇年九月二一日同ゴルフ場を利用したところ、被告は地方税法(ただ
し、昭和四一年法律第四〇号による改正前のもの。以下同じ)第七五条第一項第二
号、第七八条の二及び東京都税条例(ただし、昭和四一年東京都条例第五四号によ
る改正前のもの。以下同じ)第四八条の一五第一項第二号、第四八条の一七第二項
の規定により、右利用に対する娯楽施設利用税として、原告から金五〇○円を徴収
した。
二、しかし、右娯楽施設利用税の徴収は、以下に述べる理由によつて無効である。
(一) ゴルフ場の利用に対しその利用者に娯楽施設利用税を課することを定めた
地方税法第七五条第一項第二号、第七八条の二の規定は憲法第一三条に違反する。
憲法第一三条は、個人の尊重と生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利の尊
重を規定しているが、およそ人として健全な身体を有し健康を維持するのでなけれ
ば右の権利の保障はまつたく無意味であるから、国民が健全な身体及び健康の維
持・増進を求めて体育ないしスポーツをする自由は、当然同条の保障する国民の権
利に含まれ、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とするものと解すべきであ
り、このことは、憲法第二五条や教育基本法、学校教育法等の規定からも明らかで
ある。従つて、体育ないしスポーツを一般的に禁止又は制限することはもとより、
特定のスポーツを直接禁止又は制限することも憲法上許されないことは当然である
が、更に、スポーツ自体の禁止又は制限でなくても、ある種のスポーツをすること
に対して課税し、あるいはそのスポーツの性質上一定の施設を必要とする場合に右
施設の利用に対して課税することは、担税能力のない者からスポーツを奪う結果と
なる点において、スポーツに対する間接の制限に外ならないから、かかる課税はや
はり憲法第一三条に違反し許されないといわなければならない。ところで、わが国
におけるゴルフは、以前はたしかに一部の富裕者の娯楽とされていた時代もあつた
が、今や老若男女を問わず一般大衆に親しまれ、長期にわたつて人生最高の潤いを
もたらし、青少年の体位の向上、老壮年の健康の保持等国民一般の希望に密着し、
健全なスポーツとして異常な進歩・発展・普及をとげ、ゴルフ人口は二〇〇万人以
上といわれるほどであり、ゴルファを統合する団体も数多く設立され、また、最近
においては、高校、大学等でゴルフ部を設けているところが少くなく、ゴルフを正
式の体育の教科としている大学すら存在する。かくて、今日ゴルフは、社会通念上
スポーツとして観念され、これにより国民の体位の向上、健康の増進、スポーツ精
神の涵養をはかる重要な手段とされるにいたつたのである。そうだとするならば、
ゴルフにゴルフ場が必要なことは明らかであるから、ゴルフ場の利用に対し娯楽施
設利用税を課することを定めた地方税法の前記規定は、スポーツであるゴルフを間
接に制限するものとして、憲法第一三条に違反し無効であるというべきである。
(二) そればかりでなく、右地方税法の規定は、憲法第一四条にも違反する。
すなわち、スポーツに一定の施設の利用を必要とし、かつその利用に対して料金
を支払うものとしては、ゴルフの外にもスケート、テニス、水泳等があるが、テニ
スコートや水泳プールの利用に対して課税されたことはなく、また、スケート場
も、以前はゴルフ場とともに娯楽施設利用税の課税対象施設に含まれていたが、昭
和三二年七月の地方税法の改正の際、スケートにはスポーツ性が強いとの理由によ
り課税対象施設から除外されたのであり、他にアマチユアスポーツ施設の利用に対
して課税している例をみない。しかるに、等しくスポーツのために利用する施設で
ありながら、ゴルフ場だけは依然娯楽施設利用税の課税対象施設として存置され、
その利用者に対してのみ右利用税が課されていることは、明らかに他のスポーツ施
設利用者との間に税負担の公平を欠くものであり、法の下の平等の原則に違反する
といわなければならない。
(三) 仮に地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定が違憲でない
としても、本件府中ゴルフ場は右規定にいう「ゴルフ場」には該当せず、少なくと
も原告の同ゴルフ場の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきでない。
地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設を掲げ、それが
どのような実体のものをいうかについては格別の定めをしていないが、娯楽施設利
用税が娯楽施設の利用に対して課されるものである以上、営利の目的をもつて不特
定多数の第三者に利用させ、料金も徴する娯楽用の施設に限ると解すべきであり、
従つて、形式的には右各号に当る施設であつても、社会通念上右のような性質を有
しないようなものは課税対象施設に含まれないといわなければならない。例えば社
団法人日本クラブ内にあるまあじやん室や東京弁護士会内にある撞球室をそれぞれ
の会員が利用することに対して娯楽施設利用税が課されていないのはこの故であ
る。ところで、ゴルフ場にはいわゆるパブリツク制のものとメンバー制のものとが
あり、本件ゴルフ場はこの後者に属するがパブリツク制とは、個人又は法人がゴル
フ場を設置し、営業としてこれを不特定多数の第三者に利用させて一定の料金を徴
するものであり、その施設の設置には利用者はおおむね関係しないのに対し、メン
バー制は、主に法人が主体となつて会員を募集し、入会者から三〇万円ないし三〇
〇万円程度の入会金(保証金としての預り金又は株式払込金)を徴し、それによつ
てゴルフ場の施設をつくり、その会員にのみ利用させるもので、会員は利用の都度
若干の利用料金(府中ゴルフ場では二五〇円)を支払うほか、運営費として一定額
の年会費を納めるだけであり、会員以外の者(ビジターと称する。)は、会員と同
伴するか、又はわずかだけ発行されるいわゆるビジター券を所持する場合に限り、
相当高額の利用料金(府中ゴルフ場では三、五○〇円)で利用を許されるにすぎな
いという仕組になつている。そして、このようなメンバー制のゴルフ場において
は、施設の所有者である会社とは別に、会員によって組織されるゴルフクラブ(カ
ントリークラブ)という法人格なき社交団体があり、理事長、常任理事等の役員を
おき、会員総会、理事会等によつてゴルフ場の秩序ある運営にあたつており、その
主たる目的もゴルフ競技にあるのではなく、あくまでも会員相互の親睦によつてゼ
ントルマンとしての教養とモラルを涵養することにあり、このため、本件府中カン
トリークラブにおいても、会員を選定する手続は厳正で、正会員となるには、まず
前記株式会社東京スポーツマンクラブの株式六○○株を取得し、正会員二名の推せ
んを得て入会を申し込み、理事会がゼントルマンとしての資格の有無を厳格に審
査・選考して入会を決定するものとされている。また、メンバー制ゴルフ場におけ
るゴルフの競技についてみても、上記の点に重きをおいた厳しい規則が設けられ、
まつたく健全なスポーツとなつており、娯楽などというべきものではなく、まして
以上のような諸点からすれば、メンバー制のゴルフ場は、営利のために不特定多
数の第三者に利用させることを目的とするものではないし、また、社会通念上も娯
楽施設といわれるものには当らないというべきであつて、地方税法第七五条第一項
各号に併記されているぱちんこ場、射的場、まあじやん場などのごとき営利本位・
射幸的な娯楽施設とはまつたく性格を異にするばかりでなく、前記パブリツク制の
ゴルフ場とも本質的に相違し、これらと同一に取り扱うことはとうていできないも
のである。かように考えると、同条第一項第二号にいう「ゴルフ場」とは、パブリ
ツク制のゴルフ場を意味し、メンバー制のゴルフ場を含まないと解するのが正当で
あり、少くとも本件のようにメンバー制のゴルフ場をその会員が利用することに対
しては娯楽施設利用税が課されるべきではないといわなければならない(ビジター
が課税されるのはやむをえない)。
三、以上の理由により、被告が原告から娯楽施設利用税として前記金五〇〇円を徴
収したことは、なんら法律上の原因なくして原告の財産により利益を受け、これが
ため原告に同額の損失を及ぼしたものというべきであるから、被告は原告に対し、
右金五〇〇円を不当利得として返還すべき義務がある。
日本はアジアの平和を守るため、アジアの迷惑者である中国共産党を倒すことを国是として掲げるべき
そもそも中国共産党の存在理由は、先の戦争で日本に勝つことで自国民を守ったことにあり、彼らは自らの一党独裁の正当性を主張し続けるため、反日を掲げ続けなければならないことになっている。もしこの体制が今後も続くことになれば、日中の無用な火種が今後もくすぶり続けることとなるため、日本政府はできるだけ早く共産党を倒す必要がある
更に近年、共産党はネパール国境への侵攻、南シナ海域での領海侵犯など周辺国への領土侵犯を繰り返しており、彼らが更なる領土拡大を目論んでいることは明白である。日本のみならず国際社会は連携して彼らの軍国主義の野望を摘まなければならない。ここで間違えて欲しくないのは、私は開戦主義者ではないということである。あくまでも元凶は共産党の存在とその存続理由であり、中国の国民は全く悪くないと考えている、できれば武力で争うことなく無血開城という形での政権態勢の交代を望みたい。
そこで私はない頭を使って少しだけ考えてみた。
原則、こちら側から共産党に的を絞って、多方面の無血的な攻撃を仕掛けること。
現在、中国共産党が占領している領土が広すぎるため、彼らの影響力低下を図るため、大きすぎる領土を削ることから始める
具体的には、戦後、不運にも共産党に併合されてしまった、チベット、ウイグルを独立国家として承認すること。これは東京に大使館を作って大使を招くだけでできる
できれば同時にチベット、ウイグルに彼らを守るため、自衛隊の駐留を行いたい
共産党は内政干渉だと主張するだろが、そもそもチベット、ウイグルは漢民族の領土ではないので、内政などではないと異論を突っ返せばいい
チベット、ウイグルに関しては、漢民族の支配に抵抗する現地民族を数世代かけてジェノサイドを進め、名実ともに漢民族の領土にしようとする魂胆が見え見えで気持ち悪い
次に共産党の後継政権については、やはり国民党を筆頭とした台湾政界が魅力的である。彼らなら自国民と周辺国のために民主的な政策を立案することができる
ここは中国国民の反発を避け、同じ漢民族が錦の御旗を掲げることによって、逆に彼らを味方につけることを図るため、日本だけが政権交代の表に立つことは控えるべきである。
もし台湾政界への政権交代を後ろから支え、史実を歪曲する反日独裁政権を駆逐することに成功すれば、中国から軍国主義は消え、アジアは平和を取り戻し、日本及び国際社会は中国国民に自由を与えた救世主として扱われることになる。
そもそも中国人の民度の低さが嫌いな人は多いと思うが、ここで考えて頂きたい。
中国国民の他人のことを顧みない社会性のない民度の低さは、独裁政権の政治腐敗が生み出す、正しいことをしていても報われない法的判断の不平等が、その根底にあると考えられる。例えば、もし家族を誰かに殺されても相手が金持ちなら無罪放免されるような、法の下の平等を信じられない社会が原因であり、これでは他人のためを考えることが自分のためになるという普通の社会人の考えが浸透するべくもないのである。国民の民度の向上を抑圧しているのも独裁政権の所業なのである。
「日本国民」とは誰かを定めないことには国民主権もクソもないのだから、当然といえば当然か。
それを法律で定めていいのか、とは思わないでもないが。
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
有名な「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」のうち唯一前文で明示的には出てこなかった「基本的人権の尊重」がここで出てきたか。
この「侵すことのできない永久の権利」を憲法改正で奪うことができるのかどうか気になるな。似たような疑問を前文でももったが。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
自民党の草案で、この「公共の福祉」が削られ「公益及び公の秩序」に変えられたとネットで話題になってたな。なんでも人権制約の原理が「公共の福祉」から「公益及び公の秩序」に変わることで制約が容易になるんだとか。
正直、大きな違いがあるとは思えないが。
13条。7月7日。
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
表現の自由みたいなのと比べると、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」ってえらく抽象的・包括的だな。
一つ一つあげてられないのでとりあえず「あらゆる権利を尊重すべき」的なことが言いたかったんだと理解していいんだろうか。
14条。7月9日。
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
3項 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
法の下の平等についての規定だが、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」以外の差別についてはどう考えるのか。
例えば最近話題になっている1票の格差も法の下の平等に関係する問題であるように思えるが、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」のいずれにも該当しない気がする。
15条。7月11日。
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2項 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3項 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4項 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
公務員の選定や罷免は国政に関係するのだから、これも国政の決定権は国民にあるという国民主権の一つの現れというふうに考えてよいのだろうか。
普通選挙とは、狭義では財力を選挙権の要件としない選挙のことをいうらしい。広義では教育や性別なんかも含まれてくるようだ。
そういえば歴史で、昔は一定額以上の納税者しか選挙権がなかったとかやったな。そのことか。
16条。7月13日。
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
ふーんという感じ。
少し気になるのは、これまで「国民」の権利等に関する規定という体裁をとってきたのがここにきて「何人も」となっている点。何らかの意図を読みとるべきなのか。
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
公務員の不始末はこれを管理監督すべき立場にある国や公共団体が責任をとりますよ、という話だろう。
気になるのは、公務員が公務とはまったく関係なく個人的な怨恨から他人にけがを負わせたような場合でも国などが治療費等の賠償責任を負うのか、という点。
国による賠償というのは結局税金なわけだから、もしもそんな責任まで国が負わねばならないのだとしたら、ちょっと勘弁してくれ、という気持ちになる。
18条。7月18日。
もっともな規定だと思うが、「奴隷的拘束」「意に反する苦役」をどう捉えるかでかなり意味合いが変わってきそうでもある。
たとえば徴兵制は「意に反する苦役」なのか。あるいは、無理筋だとは思うがワタミのようなのを「奴隷的拘束」とする余地は全くないのか。
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
思想・良心の自由を侵すということの意味をどう考えるべきか。たとえば廃仏毀釈よろしく仏教施設を破壊し、ただし内心で信仰するのは自由だから思想・良心の自由は侵していない、という論法は可能なのか。
そもそも思想・良心のような内心の問題はいかなる権力によっても強制できないとも言い得るのだから(表面上は従いつつ心の中で舌を出すことが可能)、その意味の捉え方次第ではこんなものをわざわざ保障する必要はないとも言えるのではないか。