2013-07-03

憲法ブームにのっかって最初から読んでみる・10から19条まで

10条。7月3日

日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

日本国民」とは誰かを定めないことには国民主権もクソもないのだから、当然といえば当然か。

それを法律で定めていいのか、とは思わないでもないが。

11条。7月5日

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

有名な「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」のうち唯一前文で明示的には出てこなかった「基本的人権の尊重」がここで出てきたか

この「侵すことのできない永久権利」を憲法改正で奪うことができるのかどうか気になるな。似たような疑問を前文でももったが。

12条。7月6日

この憲法国民に保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

自民党草案で、この「公共の福祉」が削られ「公益及び公の秩序」に変えられたとネットで話題になってたな。なんでも人権制約の原理が「公共の福祉から公益及び公の秩序」に変わることで制約が容易になるんだとか。

正直、大きな違いがあるとは思えないが。

13条。7月7日

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

表現の自由みたいなのと比べると、「生命、自由及び幸福追求に対する国民権利」ってえらく抽象的・包括的だな。

一つ一つあげてられないのでとりあえず「あらゆる権利を尊重すべき」的なことが言いたかったんだと理解していいんだろうか。

14条。7月9日

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係おいて、差別されない。

2項  華族その他の貴族制度は、これを認めない。

3項  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

法の下の平等についての規定だが、「人種信条性別社会的身分又は門地」以外の差別についてはどう考えるのか。

例えば最近話題になっている1票の格差も法の下の平等関係する問題であるように思えるが、「人種信条性別社会的身分又は門地」のいずれにも該当しない気がする。

15条。7月11日

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である

2項  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

3項  公務員選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

4項  すべて選挙における投票秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

公務員の選定や罷免は国政に関係するのだから、これも国政の決定権は国民にあるという国民主権の一つの現れというふうに考えてよいのだろうか。

普通選挙とは、狭義では財力を選挙権の要件としない選挙のことをいうらしい。広義では教育性別なんかも含まれてくるようだ。

そういえば歴史で、昔は一定額以上の納税者しか選挙権がなかったとかやったな。そのことか。

16条。7月13日

何人も、損害の救済、公務員罷免法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

ふーんという感じ。

少し気になるのは、これまで「国民」の権利等に関する規定という体裁をとってきたのがここにきて「何人も」となっている点。何らかの意図を読みとるべきなのか。

17条。7月15日

何人も、公務員不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

公務員の不始末はこれを管理監督すべき立場にある国や公共団体責任とりますよ、という話だろう。

気になるのは、公務員が公務とはまったく関係なく個人的な怨恨から他人にけがを負わせたような場合でも国などが治療費等の賠償責任を負うのか、という点。

国による賠償というのは結局税金なわけだから、もしもそんな責任まで国が負わねばならないのだとしたら、ちょっと勘弁してくれ、という気持ちになる。

18条。7月18日

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

もっともな規定だと思うが、「奴隷的拘束」「意に反する苦役」をどう捉えるかでかなり意味合いが変わってきそうでもある。

たとえば徴兵制は「意に反する苦役」なのか。あるいは、無理筋だとは思うがワタミのようなのを「奴隷的拘束」とする余地は全くないのか。

19条7月19日

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

思想・良心の自由を侵すということの意味をどう考えるべきか。たとえば廃仏毀釈よろしく仏教施設を破壊し、ただし内心で信仰するのは自由だから思想・良心の自由は侵していない、という論法は可能なのか。

そもそも思想・良心のような内心の問題はいかなる権力によっても強制できないとも言い得るのだから(表面上は従いつつ心の中で舌を出すことが可能)、その意味の捉え方次第ではこんなものをわざわざ保障する必要はないとも言えるのではないか

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