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2012-05-30

http://anond.hatelabo.jp/20120530113745

まあ、兄弟間の扶養だけどもこれは実際には面倒をみなくていいようになってるよ。

この扶養義務、夫婦と親から子に対してはかなり厳格。それ以外については、運用上、ゆるめになっている。特に兄弟間については、あなたがよほどの大金持ちでない限り義務としては実際には発生しない。

そうじゃないと法の下の平等違反する可能性大だものね。

2012-05-29

河本準一問題、誰が悪いのか

ことのはの人の意見なんかも読んだけど、いまひとつずれているように思う。岡山の福祉局が悪いのかというとそうでもないように思う。

生活保護制度的に、親族、この場合は親子と兄弟扶養義務を前提にしているのはこれは法設計上そうなっているわけであって、それがいいのか悪いのかはともかく、現状としてはそうなっている。夫婦、親子、兄弟には扶養義務があるのである。とは言え、運用上、その強制力は事実上ない。

扶養のためのお金を払うのは、制度的には義務であるが、運用上はそうなっていないため(もちろんそうなっていないのには理由がある)、生活保護必要とする人が発生した場合、それは扶養義務がある人に言ってください、と行政ボールを相手に投げ返してしまえば、生活保護必要とする人は結局、おかねを得られずに餓死することになる。

岡山の福祉局はそれを避けるために、河本準一との交渉との中で、相手が出すカネ(出せるカネではない)と相殺する分を差し引いた必要額を支給していたわけで、これをもって公的機関当局が河本準一の行動を是認していたということにはならない。河本準一の行動は少なくとも脱法的であるし、違法性も棄却できないのである

ただ、その違法性を徹底的に追求した場合事実上法の下の平等違反する可能性がある。誰もが親兄弟扶養する義務はあるが、実際に扶養行為を強いられる人は限られているからだ。家族制度のものに伴う問題である。親による子の扶養・養育、あるいは相続において、他と比較して劣位に置かれる人はいるが、それはプラス要素がないという不公平である扶養義務の場合さらに踏み込んでマイナス要素を負わされると言う不公平である

不公平というならばプラス要素がないのも、マイナス要素があるのも同じく不公平であるが、自らに責任のない状況においてマイナス要素を負わせる、それも刑法的な懲罰を伴ってということになれば、実態は法の下の平等違反する可能性が高い。そうした実情を勘案して、親子兄弟間の扶養義務は、運用上は「出来る範囲でお願いします」程度になっているのだが、法制度としてはあくまで義務である

河本準一と福祉局との間に、「合意」があったか違法性はないと主張している人は単に法論理上まちがっているのみならず、法制度の額面通りの運用を徹底させかねない、つまり無理やりにでもマイナス要素を追わせかねない点で、弱者を困窮させかねないものである

生活保護は多くてもこの場合年間180万円、ここ5年スパンで言うならば、その間、河本がその程度も負担できなかったはずがないので、経済的に強者の例まで、弱者として扱うことは本当に弱者の人たちを追い込むことになりかねないのである

河本を擁護するならば家族制度のものが持つ、不平等性を批判し、親子兄弟扶養義務を制度として廃止するべきであろう。更にいうならば、他の家族制度による優遇専業主婦配偶者控除も批判されるべきであろう。親権それ自体も解消されるべきである

ただし、現状そうなっていない。そうなっていない中で、片山さつき違法性がある河本の行動を批判し追及するのはごく当たり前なのである片山個人は親を扶養などしていないだろうし、家族制度に不平等性があるなどとも認識していないだろうし、家族制度を擁護するだろう。その点では私は彼女の考えをまったく支持は出来ないが、それはそれとして現状の違法性を議員が追及するのは当たり前なのである

河本準一問題で一番悪いのは自分が、扶養必要とする親を扶養させられることを期待されているにもかかわらず、その差別構造に「家族の絆」の名のもとにすり寄っている河本自身である。彼を糾弾するために開かれた記者会見で、「おまえは扶養しているのか?おまえは?おまえは?」とひとりひとり問い但し、自分一人たまたま扶養義務を負わされることの理不尽を述べたならば彼は信念に基づいたうえでの抵抗者になり得た。そうであれば私は彼を全面的に支援したであろう。

しかし彼が実際にしているのは家族制度に基盤を置いた結婚であり、それは独身者に対して「プラス要素を与えない」という差別制度である。その差別を容認しているのだから、同じ構造の中でたまたま不利になることを甘受すべきなのである

2012-05-16

http://anond.hatelabo.jp/20120516005705

うん、で、実際に物理的に殺されたり傷つけられたりしたのは被害者本人だけだよね?

被害を受けたとして賠償を求めるというのは権利の回復を求めるということだけど、

物理的に被害を受けたわけでもない第三者に、本当にそんな権利が元々あったのかというとないと思うんだけど。

家族恋人は所有物ですか?

ある人が傷つけられたらその人の家族恋人まで傷つくという考え方は、

逆に独立した人格を認めない、人権無視の発想だと思うけど。

その人の稼ぐ収入がなくなるとその家族収入も減ることになるから、その分を補填しろというなら話はわかるけどね。

でもそれは感情なんかと無関係だよね。

他に補填してくれる人がいるなら別に家族が死んでもいいし

場合によっては殺してくれてありがとう、ご褒美をあげたいとか思う人もいるかもしれないよね。

嘆願書だけど、「特定の誰かの意見を反映させる」のではなく「不特定多数の多くの人の意思を反映させる」ことならば、

法の下の平等という観点では問題ないと思う。

被害者がこの人だから量刑をこうしてほしい」という特定個人の恣意的な感情ではなく、

被害者が誰であれ、このような犯罪を犯した人間にはこのぐらいの刑罰が相応だ」という社会正義集大成なわけだから

2012-03-21

性同一性障害男性になった夫と、その妻が第三者の精子提供により産んだ子供。これを嫡出子として認めるっておかしいと思う。

・夫が元女性場合、妻の卵子と第三者の精子から生まれた子供は夫の子として認められない。

・夫が生まれながらに男性場合、妻の卵子と第三者の精子から生まれた子供を夫の子として認める。

これ、おかしいのは後者だろう。法の下の平等を計るならば、前者を認めるのではなく後者を不可にする事で平等にすべきだ。

そもそも、第三者から精子提供なんざ受ける時点で夫婦関係は破綻しきってるんじゃねーの。浮気と変わらない。

妻に他の男の精子を入れるのを了承する夫も、夫以外の精子自分の子宮に入れる妻もお互いへの愛情はないだろう。

お互いを本当に愛していて、夫の精子では子供が産めないならば養子を貰って育てるだろうよ。

しかも、遺伝上の父と戸籍上の父が異なるならば、異母兄弟がそれと知らずに出会って恋に落ちるような事だって起きかねない。その場合結婚が認められるなら、近親婚を禁じた優性保護的な規定もなくすべきだな。

2010-08-06

http://anond.hatelabo.jp/20100805224239

朝鮮学校日本国内に4校あり、そのうちの2校は日本教育課程に、朝鮮人教育の課外授業を加えたスタイルで、一条校として認定されており、最初から授業料無償化の対象となっている。

一条校になっているのは、普通韓国学校と呼ばれてる学校

問題は残りの2校で、これは北朝鮮教育課程をそのまま行っていて、日本学校教育法における正規教育機関としては認められてない。各種学校扱いとなっている。

政府与党朝鮮学校を高校授業料無償化の対象にすると言い出しているようだが、その対象は、現状で無償化の対象になっていない2校の各種学校となる。

高校に相当する教育を行なっている朝鮮学校はもっと多い。Wikipediaを見るだけでも、10校くらいはあるっぽいね。

したがって、もし、各種学校が無償化の対象になるのであれば、その他の各種学校も、同様に無償化しなければならない。ダンス音楽アニメラノベ専門学校や、大学受験予備校調理師看護士といった資格取得の為の学校も、ほとんどが各種学校であり、それらの授業料に対して無償化をしなければ、法の下での平等が維持できない。

各種学校の中でも、高校相当の教育を行なっているものと行なっていないものは区別できるし、その区別に応じて「無償化」予算を回すかどうかを区別しても、法の下の平等には反しない。

現にインターナショナルスクールの大半は各種学校扱いになっていて、その中でも高校相当の教育を行なっているものに対しては「無償化」予算がすでに回っているけど、それがダンス教室に対する差別だって議論にはなってないよ。

例外を認めないとして民間種牛を殺処分したのに、テロ国家の首領の写真を黒板の上に飾っている朝鮮学校を例外にする理由は、未だに説明されていない。

逆、逆。他のインターナショナルスクールには無償化予算が回っているのに、朝鮮学校は例外的に遅れてるの。

世界は北鮮に対する締め付けを厳しくする方向に動いているというのに、日本国内に巣くう在日朝鮮人に対して資金を提供するのは、国際的コンセンサスという判断基準においても、間違っているといえる。

朝鮮学校に対して「無償化」予算を回すのと、北朝鮮に対する締め付けを厳しくするのは全く矛盾しない。

しかも国連人種差別撤廃委員会朝鮮学校にだけ無償化予算を回さないのは条約違反だっていってるんから、国際的コンセンサスはむしろ朝鮮学校に無償化予算を回すことにある。

各種学校だけでなく、一条校の方も含めて廃校とし、地上の楽園である北鮮に帰還させるべきであるし、韓国系の朝鮮人も同様に祖国発展の為に帰国させるべきである。

朝鮮学校韓国学校に通っている生徒ってたいがい日本産まれの日本育ちだから、「帰れ」とか言われても意味不明だし。

そもそも、ある民族をつかまえて「お前らはこっち行け、お前らはあっち行け」なんて言う権利は誰にもないよ。南北アメリカ大陸に行った日系人に対して「他の国に行け」とか「日本に帰れ」とか言う権利はどの国にも無いように。

それに、日本がこないだまで「朝鮮人の君達も全員日本帝国臣民で、本土の日本人とも天皇の下で平等なんだ」って主張していたのはもう忘れちゃったのかなぁ。在日の人ってそのころ本土に渡ってきた人達の子孫も多いんだけど。戦争に負けたからって手のひらを返して「お前らは外国人だ。外国人は帰れ」って言うのは酷いと思う。

2010-04-11

普天間基地移設問題で知っとくべき事実

http://anond.hatelabo.jp/20100410064212

個人的メモへの補足

アメリカ中国とは絶対に戦争をしない

朝鮮戦争の前半、アメリカは数に任せて押し寄せる膨大な中国軍に完全に敗北(その後、38度線まで押し戻すことに何とか成功)したトラウマから、全面的な対決は絶対に行わない。中国もそれは承知の上で、台湾が明確に中国から独立の意思を示していない今、あえて軍事占領するのは国際経済上の不利益が大きいと判断している。

アメリカ台湾戦略は、あくまでも牽制のレベルにとどまる。中国が本気で台湾を占領すべく軍事侵攻した場合アメリカ台湾を見捨てる。せいぜい台湾内の対中抵抗勢力に援助を行う程度にとどまる。

そんな中国にとって、台湾周辺の米軍基地は、目障りではあってもそれによって困ることはない。中国にとって最も困るのは、台湾軍事力の強化。そのためアメリカは、台湾への武器売却によって中国を牽制している。

中国で考えた場合アメリカ日本から離れたがっている。

中国核ミサイルは、日本全土を攻撃できる。沖縄日本ではその攻撃への対処が困難であり、そのためグアムへの移転が決まった。自民党政権下の日本がどうしてもというので日本にも一部を残すというのが今の状態。核ミサイル攻撃の被害を最小限にするために、現在は極力兵力を分散させたいと考えている。日本の「残ってくれ」という要請は、むしろアメリカの作戦の足を引っ張っている。

なお、グアムには8000人もの人口増大を受け入れる能力は、実は無い。インフラ面、特に水不足が深刻になる。一方、米軍施設が遊休化している隣のテニアン移転を歓迎している。

極東戦争が発生する可能性は、中国よりも北朝鮮の方が大きい。

いちいち説明するまでもないと思うけど、

  1. 経済立て直しのための昨年の150日闘争、その後の100日闘争で成果なし、デノミも失敗。
  2. 金正日からその子供への権力移譲の最中
  3. そのけっかとして政権不安定な状態。
  4. 核実験情報を収集する航空機日本に飛来している。
  5. 先日の韓国艦の沈没。

なんて状況が今まさに発生している。特に最後のは、北朝鮮の攻撃による可能性が高い。その場合北朝鮮政権軍部の一部のコントロールを失っている可能性がある。報復攻撃をすると全面的な戦争に発展するし、かといって何もしないわけにもいかない状況。身動きが取れないので韓国政府は原因究明の名目で時間を稼いでいる。

アメリカ辺野古案を最善と言うのは、自民党政権がそう言ったから。

自民党政権普天間基地を県外へ移転するという検討を一切行わず、アメリカに対して「全ての案を検討し、辺野古が最善」と説明してきた。

アメリカにとっては、「日本が最善というからそこに決めた。何でその話が変わるの?」という状態。

アメリカが「現行案(辺野古案)が最善と信じている」と言い続けているのは、日本政府官僚)の顔を立てているため。現政権が、「あれは自民党政権の嘘です。」ときちんと謝罪すればよいだけの話。

アメリカがやたら強硬なのは、日本が強く出なかったから。

日米安保条約では、日本が主張すれば条約の内容も、地位協定も変えることができる。

アメリカ日本民主党政権に変わったことでこの変更を持ち出すのではないかと恐れたが、鳩山は何も言わなかった。これでアメリカ強気に出れると判断、徹底的に日本側からの提案を拒絶し、困らせる方針を採用した。鳩山は困らせればご機嫌取りに走る。そうすればアメリカ基地以外の要求をいろいろ突きつけることができ、日本の政治コントロールできる。そして東アジアでの外交がやりやすくなる。

アメリカが実務者協議すら門前払いしているのは、彼らが「アメリカが要望だから」と責任転嫁してくるのを見越しているから。民主党を仕切っているのは元は自民党政治家。やり方は同じと見透かされている。その責任転嫁と強引な基地負担の押し付けの結果、辺野古の移設が住民の反対に遭い、暗礁に乗り上げている。

アメリカは同じ失敗を彼らは繰り返さない。門前払いは、日本の問題は日本でちゃんと責任を持て、というメッセージ

アメリカの本音は、佐世保に近い佐賀空港が一番(だった)。

実際に、アメリカ佐賀を「ベストポジション」と評価している。とはいえ、これも10年以上前の話。

佐賀場合、他の部隊との連携が取りやすい利点がある。

また、日本国内、どこに行っても北朝鮮核ミサイルの射程内だが、佐賀場合北朝鮮との間に韓国があり、北朝鮮にとってミサイルによる奇襲攻撃がやりにくい。発射後、韓国上空を飛ぶことから、韓国基地から迎撃しやすい。

普天間基地の移設を受け入れる沖縄県外の自治体は、ある。

筆頭が大阪府。とはいえ、作りすぎで赤字が増大している地方空港はおおむね、移転先の対象。滑走路長1500m以上あると更に有望。基地の受け入れは、赤字をあっさりと解消してくれる。

実弾射撃演習などは、既に静岡などが受け入れている実績がある。普天間だけ県外の自治体が受け入れない、という事態はありえない。

徳之島はじめ、奄美諸島での受け入れはありえない。

差別に基づく移転先の選定が反発を生むのは当たり前。

奄美諸島には沖縄以上に過酷な搾取歴史がある。琉球政府の支配下にあって、島津侵攻時に、琉球政府奄美を見捨てた。太平洋戦争日本沖縄が切り捨てたように。そして沖縄と同等以上の過酷な生活を強いられた。

更に言うと、基地の地代という不労所得によって潤う集団がいる沖縄と異なり、奄美諸島の住民は自らの力で生きてきた。その自信と力がある。そこに米軍基地押し付けようとしても失敗する。日本政府海兵隊の駐留が必要と考えているのなら、本州四国九州から選択しなければならない。

名護市が一旦は受入れを表明したのは、政府脅迫のため。

沖縄復帰後、日本政府はあらゆる手段を駆使して一貫して米軍基地沖縄押し付けてきた。

一例を挙げる。

現在基地土地貸借契約更新地主が拒否できない法制度になっているが、それ以前は、拒否することができた。日本政府更新に協力した地主に対して莫大な借地料を毎年支払う一方、反戦地主に対しては、土地代を次の更新までの一括支払いとすることで、「一括支払いによる利息分の差し引き」と、「一括支払いで得た所得に対する高額な所得税の賦課」という法の下の平等違反する方法で嫌がらせを行っていた。これは嫌がらせ氷山の一角

そして辺野古への移設の経緯。

名護市への普天間基地移設に関しては、公共事業基地の受入れをリンクさせ、受け入れに同意しなければ名護市への国の直轄する公共事業を無くすと脅迫した。

沖縄本島北部は山と基地が多く、計画的な町の発展が困難な環境にあり、公共事業への依存度も高い。

この恐喝に屈し、当時の名護市長岸本は基地の受入れを表明し辞職、その後、受け入れ派の島袋市長になった。

島袋は反対派と対立する姿勢を示しながら国からの公共事業の獲得を目指したが、当時の小泉政権はむしろ反対派の弾圧に血道を上げた。環境アセスを強行するために自衛艦をアセス海域に派遣し、反対派の排除を図ったのはその象徴。

自衛隊の銃口を住民に向けたことで、住民虐殺を行った旧日本軍と現自衛隊が同じであることを自ら証明してしまった。

また、小泉政権は受け入れ派を利する政策を怠ったため、「受け入れ表明から13年たっても経済は上向いていない。」と受け入れ派を失望させた。前回の名護市選挙の結果、受け入れに反対する稲嶺が当選する結果を招いた理由の一つはこれ。

現在もなお受け入れの姿勢を崩していないのは今年任期が切れ、知事選落選する(あるいは出馬すらできない)予定の仲井真県知事のみ。

基地移転には、犯罪被疑者の取調べの全面可視化地位協定の改正が必須

先日、政府アメリカとの密約の中に、米兵の逮捕権の放棄があることが明らかになった。当時の自民党政権政府官僚は、日本国民が米兵に轢き殺されようがレイプされようが構いません、とアメリカ約束したわけ。

地位協定の改正は日本のどこに米軍基地があろうと重要な問題。アメリカ地位協定の改正の条件として、日本警察の取調べの全面可視化を求めている。実際には弁護士の同席も要求しているが、落としどころは全面可視化

犯罪捜査における取調べの全面可視化を行い、地位協定の改正を提案すれば、それを拒否する理由はアメリカにはない。これを行うのは現政権責任

実は、普天間基地には戦略的にも戦術的にも存在の理由はない。

数年前から台湾海峡及び北朝鮮軍事情勢は変化しており、現在は、アメリカ軍事専門家普天間基地重要とは考えていない。

必要と主張しているのは日本の政治家であり、アメリカはそれに配慮しているだけ。

北朝鮮軍事力経済の疲弊と共に弱体化する一方だし、中国は逆に強くなりすぎ、アメリカが本気で戦争をできる相手ではなくなった。

経済的にも日本より中国の方が重要になってきている。

中国アメリカが仲良くなる、ということを信じられない人は多いかもしれないが、アメリカ利益のためなら独裁制国家とも仲良くする。そもそもイラクフセイン独裁政権を長く支持してきたのは、イランを弱体化させたいと考えたアメリカ。(フセインアメリカと仲が良いことに調子こいてクウェートに侵攻した。)

普天間基地固定化・県内移設は最悪の選択

沖縄地元紙以外では完全に無視されているが、沖縄県内の住民の反発は政府アメリカ想像をはるかに超える。というか、日本政府アメリカが甘く見すぎ。

固定化・県内移設を選んだとき、米軍の(少なくとも施設)は破壊の脅威に晒される。

沖縄の徹底した反戦教育のおかげで、人を標的にした破壊活動は、おそらく無い。無いと信じたい。

神奈川などでは米軍基地に対して手製の迫撃砲や、基地を狙う方向に向けられた砲身が発見されることがある。ところが沖縄ではそういう事件が滅多に起きなかった。

しかし、一度だけ、総領事のケビンメアが、喫茶店コーヒーをぶっ掛けられる事件があった。これはケビンメア石垣に米艦船で乗り付けた際、寄航反対の看板勝手に持ち去り、廃棄して「ゴミを捨てだだけだ」と言い放ったことがきっかけ。コーヒーをかけたのは本土出身者だったとのことだが、彼とて沖縄の住民であることには変わりはない。

石垣に米艦船の寄航を誘致したり、与那国に陸上自衛隊を誘致しようという一派が活発に活動しているように、沖縄意識も変わりつつある。相手が物であれば、コザ暴動のような事件がいつ起きても不思議はない。

嘉手納・普天間基地は、フェンス1,2枚で仕切られているだけで、緩衝域がほとんど無く、脆弱。その上、基地の外に居住し、家族がいる米兵も多い。車はYナンバーですぐに見分けが付く。敵意に囲まれたときに、これほど弱い基地は他にない。

しかもここ数ヶ月間、米兵の犯罪は頻発、傍若無人な訓練も多い。民主党裏切りと共に、反米感情は増大する一方。

現状、極東有事が発生したとき、嘉手納・普天間を拠点に軍事行動が十分取れるかどうか怪しい。具体例を書くと犯罪教唆になりかねないので控えるが、かなり簡単に運用が困難になる状況に陥る。ここに米軍基地を維持するのは、もはや不可能だと考えた方がいい。

参考資料

asin:447800319X

asin:4569774555

http://www.city.nago.okinawa.jp/DAT/LIB/WEB/1/20090408keii.pdf]

2010-02-26

【拡散希望日本国民世界奴隷なのか?

ttp://jif.blog65.fc2.com/blog-entry-331.html

厚生労働省に「子供手当」について聞いてみた。有志よりの報告を以下、簡潔に記す。厚生労働省-雇用均等・児童家庭局-育児環境課-児童手当管理室の見解である。

問:該当する日本人家庭に子供一人当たり年間幾ら支給されるか?

答:22年度案によれば、月額1万3千円、年額15万6 千円。

  23年度以降は、月額2万6千円、年額31万2千円。

問:該当する日本人家庭の総数はどの程度か?

答:約 1700万。

問:その結果、必要とされる国税は如何ほどか?

答:22年度は2兆3千億円程度。

  23年度以降は、5兆 5千億円程度。

問:該当する外国人家庭に子供一人当たり年間幾ら支給されるか?

答:22年度案によれば、月額1万3千円、年額 15万6千円。

  23年度以降は、月額2万6千円、年額31万2千円。

問:該当する外国人家庭の総数はどの程度か?

答:上記約1700万の中に含まれる。約1%程度と予想。

問:「所得制限無し」というのは本当か?

答:本当である。

問:必要な条件は「住所のみ」というのは本当か?

答:基本的には住民票のみ。

問:実子でなく「養子でもよい」というのは本当か?

答:本当である。法的に養子は「実子と同等」。

問:犯罪者にまで支給する根拠は何か?

答:法の下の平等から。

問:国外の子供にも支給されるのか?

答:支給される。

問:家族関係の証明は?

答:市町村レベルで行う「養育の実態調査」による。

問:家族実態はメール等の連絡だけでもよいというのは本当か?

答:詳細は市町村レベルで。厚労省はそれにアドバイスする。

問:該当する在外子弟が激増した場合、如何なる対処をするのか?

答:現状では考えていない。

問:在外子弟を含めて、外国籍の者に手当する根拠は何か?

答:法の下の平等によるが、今後の検討課題としている。

問:国家経済破綻しても、なおこれを行うのか?

答:今後の検討課題。23年度の本格実施時に詳細を決定する。

問:母国に100人の養子を持つ人物に支給する年額は幾らか?

答:22 年度は1560万円。23年度以降は3120万円。

問:1000人の孤児と養子縁組をしている孤児院経営者日本に住所を持った場合、彼等全員に子供手当が支給されるのか?

答:法的には年間1億5600万円、23年度以降は3億1200万円、支給される。

問:如何なる「歯止め」も無いのか?

答:法的には無い。ただし施設の場合の例外等、運用面での検討、及び実態調査の厳格化などが考えられる。

問:これらの財源は何か?

答:税金である。

問:消費税に換算して何パーセントのアップになるのか?

答:数%に相当するだろう。

問:それを日本国民が負担せねばならぬ理由は何か?

答:今後の検討課題である。

2010-01-20

http://anond.hatelabo.jp/20100120155130

外国人にも保障されている権利について、差別することが許されるのか?という趣旨で指摘したんだが。

えええ? 今話題になってるのは参政権じゃないの? なに? 表現の自由とか? 法廷メモとる権利は外国人にも当然に保障されるよ。良かったね!(レペタ事件)

外国人にも保障される人権に関して、実質的国民特権階級となるなら、それは貴族制度だろうに。

なわけあるか。前述の通り、14条は国民について法の下の平等を定めている。外国人に対して、人権の性質に応じて制限をかけることは全く問題ない。百歩譲ってお前さんの主張が真として、外国人航空機日本で登録できない(憲29所有権の制限、航空法101)ことは貴族制度か。面白い、いい判例になるから訴えてみろ。俺がEU内でメディア所有に制限かけられるのは、EUの連中が貴族だからか。すげーな。

ひっくり返すも何も、憲法の条文は全て個人の尊厳根底にあるんだろうに。

個人の尊厳根底現行憲法の条文ができているのなら、現行憲法ベースに議論すればたくさんだな。法規範の内実が増田脳内にしかない自然法上の概念をひっぱり出すのは、法実証主義として受け入れられない。憲法が定めていないこと、たとえば参政権を含む外国人国民の完全平等を、憲法の名の下に正当化して、それを国益に結びつけるような暴論は拒否しようじゃないか。

http://anond.hatelabo.jp/20100120144452

いい加減アホらしくなってきたな。外国人人権享有主体性の議論は知ってるって言ってるだろ。マクリーンも森川キャサリンも先に言及してるだろ。

言及されてるのは↓であって、この枝ではない。

http://anond.hatelabo.jp/20100120142232

そうだよ。個々の人権の性質に応じて差を設けることは憲法が認めているんだよ。参政権はその最たるものだよ。一切合財一緒にしろなんて、少なくとも日本国憲法上の「法の下の平等」は要求していない。

だから、参政権についてはそう言ってるだろ。

外国人にも保障されている権利について、差別することが許されるのか?という趣旨で指摘したんだが。

第1項と組み合わせて読めよ。「国民の中において」世襲制特権階級は認めない主旨だよ。「華族その他の」という文言を見れば、外国人国民よりも権利を制限されることを「貴族制度」に含めるなんて予定していないことは明白だよ。

外国人にも保障される人権に関して、実質的国民特権階級となるなら、それは貴族制度だろうに。

だから、それは何によって権威付けられるの? 憲法上の明文規定をひっくり返すほどの権威を、誰が認めてるの? 世界精神とかヘーゲルみたいなことは言わないでくれよ頼むから。

ひっくり返すも何も、憲法の条文は全て個人の尊厳根底にあるんだろうに。

個人の尊厳根底にあることを認めないなら、立憲的意味憲法でなくなる。

そんなの憲法いろはのいだろ。

学部程度の教科書なら、書かれているはずのこと。

http://anond.hatelabo.jp/20100120143510

いい加減アホらしくなってきたな。外国人人権享有主体性の議論は知ってるって言ってるだろ。マクリーンも森川キャサリンも先に言及してるだろ。

日本国憲法人権保障は、権利の性質上日本国民のみを対象としているものを除いては、等しく外国人にも及ぶ。

参政権は、権利の性質上外国人に及ばないと解されているだけ。

そうだよ。個々の人権の性質に応じて差を設けることは憲法が認めているんだよ。参政権はその最たるものだよ。一切合財一緒にしろなんて、少なくとも日本国憲法上の「法の下の平等」は要求していない。

あと、14条には2項もあるよな。

実質的にも貴族制度といえるような制度なら、2項に反するということになる。

第1項と組み合わせて読めよ。「国民の中において」世襲制特権階級は認めない主旨だよ。「華族その他の」という文言を見れば、外国人国民よりも権利を制限されることを「貴族制度」に含めるなんて予定していないことは明白だよ。

個人の尊厳は、近代法根本理念の一つだよ。

だから、それは何によって権威付けられるの? 憲法上の明文規定をひっくり返すほどの権威を、誰が認めてるの? 世界精神とかヘーゲルみたいなことは言わないでくれよ頼むから。

http://anond.hatelabo.jp/20100120140354

法の下の平等って憲法14条のこと?

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

もしかして、「国民」と条文にあるから、「外国人」は差別してもいいとでも?

日本国憲法人権保障は、権利の性質上日本国民のみを対象としているものを除いては、等しく外国人にも及ぶ。

参政権は、権利の性質上外国人に及ばないと解されているだけ。

あと、14条には2項もあるよな。

実質的にも貴族制度といえるような制度なら、2項に反するということになる。

あと、繰りかえし「個人の尊厳」と口にしているが、それは憲法13条のことか?

根拠条文でいえば13条ではある。でも、「根本原理」といっておろうが。

個人の尊厳は、近代法根本理念の一つだよ。

いわゆる、日本国憲法の三大原理である国民主権基本的人権の尊重平和主義も、その根底に個人の尊厳がある。

http://anond.hatelabo.jp/20100120133951

横だが。

何それ。

現状の日本国民貴族にでもしたいわけ?

法の下の平等」って知ってる?

法の下の平等って憲法14条のこと?

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

あと、繰りかえし「個人の尊厳」と口にしているが、それは憲法13条のことか?

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

外国人人権享有主体性をめぐる議論については知ってるから説明してくれなくていいよ。でも現行憲法国民外国人との間に一線引いてるのは事実だよね?

http://anond.hatelabo.jp/20100120113034

「個人の尊厳理念に適うこと」が「国益に適う」という過程をすっとばしている。

それは、BがBたりえるのかという検討だろうが。

C(するべきである)の主体は国なのだから、主体である国にとっての動機が存在しなくてはならない。

そう考えるのはそちらの勝手

それが妥当かどうかは、それこそ合意を得ないといけないんじゃないの?

前提としないのではなく、国益のうち「個人の尊厳」だけを優先させる理由がないだろうと。

(いや、君の中ではあるのかもしれないけれど)

少なくとも、日本国憲法が個人の尊厳根本原理としている以上、個人の尊厳に反することは即ち国益に反するんだが。

だから、公共の福祉という人権相互の矛盾衝突を調整する実質的衡平の原理が必要になるわけで。

でないと、国益の名の下に、いかなる人権侵害も可能となってしまうだろ。

君は君の考える閾値を越えてれいばそれでいいのかもしれないが、より良いものを、より利益を得られるように、を考え続けることこそが建設的な議論だろ。

なら、権利拡大するという前提の上で考えればいいだけのことじゃないの。

その方が建設的なんじゃないかと。

現状において日本国民のほうが有利なのは当然。

考えるべきは、日本国民現在よりもっともっと有利になるポジションを築く方法だ。

何それ。

現状の日本国民貴族にでもしたいわけ?

法の下の平等」って知ってる?

2010-01-15

http://anond.hatelabo.jp/20100115162357

その代わり日本国民であるという便益まで得られるわけだ。我々と同じ条件で。

法の下の平等からすれば当然のことだろ。

国民となった以上、国民が同じ条件であるのが当たり前。

しかし既にその権益を得ている我々からしてみれば、できるだけ有利な条件で売り渡したいというのが人情であり、また、できるだけ高値で売りつけることこそが国民に対する誠実さというものだろう。

今の要件で十二分だろ。

法律の要件を充足していても、法相が認めないと取得できないんだし。

自分外国人だったとして、帰化が認められるかどうか考えてみればいい。

2009-09-24

http://anond.hatelabo.jp/20090923214634

憲法に「法の下の平等」が謳われているな。

すべての人は抽象的な「人」として、等価である、と。

Aさんが享受すべき人権はBさんも享受すべきであると。

有する属性によって、刑罰その他社会的措置が変わってはいけないはず。

親がいる子供は愛されているから権利を有する、

私生児は親に愛されていないから権利を持たない、こんなのあっちゃいけないだろ。

これは近代国家成立の基本要件じゃないか?

それとも何か、福沢諭吉も言っていたが、

「生まれおちた瞬間は平等でも、その後の努力の量で価値が変わってくる」というのが真相なのだろうか。

それならそう憲法に書けばいいのに。

2009-09-01

http://anond.hatelabo.jp/20090901225538

827 名前シロウマアサツキ(東京都) 投稿日:2009/06/15(月) 23:20:52.83 ID:SeyFArGA

>811

政権とったら、1票の価値を年齢に応じて変えます(もちろん若年者有利)

ってやれば山は動くよ。

極端な例だと、投票者の年齢での平均余命だけ票を入れられるとかやっちゃうわけ。

20歳男なら59票。40歳男なら40票。65歳男なら18票。80歳男なら8票。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life07/01.html

法の下の平等に反するとかいう意見もあるだろうが、

例えば20歳男は今後59年の将来を賭けて国会議員を選ぶのに、

80歳男はせいぜい8年分の将来を託せば済むんだ。

じゃあ1票の価値格差があっても当然じゃないかと。

2008-12-08

http://d.hatena.ne.jp/Prodigal_Son/20081208/1228709887

国籍法についてあんまり興味なかったのだけれども、ちょちょいと巻き込まれたりしたので関心を持つ様になった。

政治に関心はあるけれど、主義主張皆無のノンポリだから、この件に関しては皆が丸く収まればどうでもいいと思ってる。

それでも、なんか色々と回ってみると、思うところも出てくる。

自分ダイアリーは単なる日記だから、そこでこの手の話をして、イデオロギー人達に巻き込まれたくないので増田

チキってすみません。

<わたしの理解>

違憲判決は要するに、

ということなのだと理解した。

極真っ当で当たり前の話だと感じた。まあ普通そうだろう。

それで、この国籍法改正に反対する人達意見は・・・・

しがって・・・・・

結論1:国籍法改正反対だよ(もう通過成立しちゃった)

結論2:偽装認知できない様に、DNA鑑定を導入して父子関係を検証するようにしてよ(議論中)

それで、それに対する、改正賛成派の対抗意見

とか大体こんなところか。

とにかく、国籍法改正自体を否定するというのは無理があるし、認知DNA鑑定を導入するというのも無理らしい(よくわからんがそうらしい)。

反日がどうとか民族主義がどうとかはどうでもいい。放置


<わたしの思ったこと>

それで、疑問に思ったことが一つ。

そもそも、今回の違憲判決は、以下のような子に日本国籍を認めないのは法の下の平等に反するという判決

  1. 父親が日本人である
  2. 父親は外国人である母親婚姻関係に無い
  3. 胎児認知されず、生後認知された

これを見ると、今回の法改正に関して日本国籍を取得できる要件というのが明らかになってくる気がする。

つまり、

  1. 父親は日本人である
  2. 父親の認知がある

という二条件が日本国籍取得の要件になる。

しかし、そもそも、

しかしそもそも現状の認知制度が血縁関係の厳密な認定を求めていません。ならば、外国人との子ばかりではなく、日本人同士の場合を含めて、認知のありかたを議論する必要があるでしょうね。

(閣僚経験のある与党議員事務所

http://www.kinyobi.co.jp/backnum/antenna/antenna_kiji.php?no=419

らしいから、実質、条件は、

  1. 日本人である男の認知がある

という一条件になってしまうんじゃないのか?

というようなことを思った。

だとすると、そもそも、「法の下の平等」に違反する要件であるはずの、

  1. 父親が日本人である

というやつに当てはまらなくなるんじゃないのか?

というようなことを思った。

この場合、「父親」=「法律上の父親」ということであって「血縁上の父親」ではないということになる。

まあここら辺は、別にいいとしよう。養子縁組なんて昔から日本では普通だったし、血縁上の父親かどうかなんてどうでもいいことさ。

<わたしの疑問>

しかし、だとすると、「偽装認知」なんて、そもそもにして認知制度上存在するんですかね?

これが真の疑問です。

偽装認知」なんていうのが、血縁関係を重視しない認知制度の上で存在するんですか???

<わたしの言い訳

ほんとにイデオロギー人達に巻き込まれたくない一心で言うんだけど、わたしとか別に日本日本人世界からいなくなっても別にそうなったらそうなったで仕方ない、かまわないと思っているし、反対に、日本日本人世界で褒められたり、強かったりしたら単純に誇らしく思ったりするし、反日といわれる国の日本に対する憎悪とか辟易するし、日本日本人の国であるべきとも思わないし外国人増えて全然かまわないと思っているけど、まあ日本乗っ取られたりするのは厭だなあ、とも思うし、まあそんな程度の人間ですから。自分から2つ先の人間関係までうまくいってれば、それで全然かまわないと思っているような人間ですから。

だから、このエントリーで気に触ることが在ったとしても、イデオロギー人達はわたしのことをあんまり責めないでください。お願いします。

<読んでみたところ>

http://d.hatena.ne.jp/Prodigal_Son/20081208/1228709887

http://blogs.yahoo.co.jp/isikeriasobi/56046895.html

http://blogs.yahoo.co.jp/isikeriasobi/56014650.html

2008-11-24

国籍法改正問題と憲法典の欠陥、そして憲法学の貧困【転載自由】

第三章 国民の権利及び義務

第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

  • 形式化すると、10条と14条は、次のような関係に立つ。

すべてのXについて、XはPされない(14条)。

Xたる要件はQである(10条)。

  • ここで14条は、X=Pの場合に「違憲」、X≠Pの場合に「合憲」という値を取る関数だと理解できる。そして10条は、Xの定義域を定めるものである。とすれば、Qをどのように定めるかについて、14条の規制が働かないのは自明のことである。14条は、10条(によって委任された国籍法)で定められた日本国民について、差別されないことを定めているのであって、日本国民の範囲をどのように定めるかは14条の関知するところではないのである。
  • およそ論理的であろうとする限り、以上の結論は不可避と思われる。しかしここで法律ギルドは軽々と論理を超越するのである。

憲法14条1項は,法の下の平等を定めており,この規定は,事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでない限り,法的な差別的取扱いを禁止する趣旨であると解すべきことは,当裁判所判例とするところである<略>

憲法10条は,「日本国民たる要件は,法律でこれを定める。」と規定し,これを受けて,国籍法は,日本国籍得喪に関する要件を規定している<略>このようにして定められた日本国籍の取得に関する法律の要件によって生じた区別が,合理的理由のない差別的取扱いとなるときは,憲法14条1項違反の問題を生ずることはいうまでもない。

国籍法違憲判決全文】

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kokusekihouiekennzennbunn.htm

  • 最高裁判決が10条は全文引用しつつも14条の文言は全く引用していないことに注目されたい。恣意的な解釈をしていることが露見するのを恐れる姑息な心理が、表層か深層かは知らないが、判決文の起草者に働いたのだろう。
  • 判決の背景にあるのは、憲法上の権利享有主体に関する「性質説」と呼ばれるドグマである。このドグマによれば、法文に「国民は」と明記されている場合であっても、「事案の性質に応じて」憲法の権利規定は自在に拡張適用される。その結果、外国人にも参政権が認められ得るとか、国籍法の規定の定め方が平等原則違反であるとかいった、倒錯した結論が導かれるのである。
  • 国籍法を巡る議論や、いわゆる「外国人人権」を巡る議論の混乱の背景には、すべてこの「性質説」というドグマがある。
  • このようなドグマは法解釈としては極めて不自然なものである。憲法第三章は明確に「『国民の』権利及び義務」と定めている。しかも、このような解釈を前提とするなら、「日本国民」という範疇自体が無意味化する。権利享有主体としての機能を奪われた「日本国民概念に如何なる意味があろうか?
  • 性質説がドグマの名にふさわしいのは、それが超制定法的観点から主張されているためである。憲法典の規定を虚心に眺める限り、このような結論はおそよ導けない。
  • 性質説の解釈論としての不自然さは、自衛隊合憲論の不自然さに匹敵する。いずれも、憲法典の欠陥を糊塗するための法律ギルド屁理屈である。
  • 嘘も100遍唱えれば真実となり、屁理屈も50年唱えれば「自明の理」に昇華する。いまや法律ギルドの構成員は自らのドグマ恣意性を意識することすらない。

憲法第10条は「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とありますが,そのことは,この「法律」が憲法第14条に反する差別的なものであってもよいということを意味していません。法律を作る国会議員が,そのような憲法論の基礎の部分を理解されていないようでは困ってしまいます。

【むしろ,自民党が心配】

http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2008/11/post-8c0c.html

  • 他方、「国民」を名宛人とした権利規定は「国民」にしか適用されないという、憲法典の文言に即した当然の解釈は、「文言説」というレッテルを張られ、排斥されている。
  • 「性質説」ドグマの「論拠」として持ち出されるのは、「自然権思想」とか「人権の前国家性」といった、一種の「信仰」である。
  • これらの信仰の当否をここで論じようとは思わない。信仰は証明も反証もできないからである。
  • しかし、わずかでも論理性への感覚を持っている人であるならば、「国籍の取得」を要求することの根拠として「人権の前国家性」を持ち出すことの倒錯には気づかずにいられないはずである。
  • 私は、性質説を破棄して文言説を採用せよと主張しているのではない。文言説には文言説の問題がある。
  • 権利規定の定義域を無限定国籍法委任している現行憲法典の下で文言説を採用すれば、国籍法の規定次第で如何様にでも憲法上の権利の適用範囲を限定できてしまう。これはこれで由々しき問題である。
  • つまり、憲法典には欠陥があるのだ。本来、国民と統治機構との権利関係を定める憲法において、誰が国民かは下位規範白紙委任してよい問題ではない。憲法典自身が規定しなければならない問題である。細部については法律に委ねるとしても、国籍の基本的要件は憲法典に明記されていなければならないのである。
  • これは当たり前すぎるくらい当たり前のことだ。
  • 現行憲法典は、かくも根本的な部分で穴だらけなのだ。
  • 法律ギルドの構成員は決して憲法典の欠陥を認めようとはしないだろう。聖典無謬性こそ自らの権威の源泉だからだ。あらゆる屁理屈を総動員して護教に努めようとするはずである。
  • しかし、私たち国民は騙されてはならない。誤った憲法を正すことは主権者の当然の権利であり、義務でさえある。私たちは、理解ある選良達とともに、欠陥憲法の改正にこそ努めるべきである。

2008-11-19

081118 国籍法改正法案(170国会閣9) 概要 その2

概要 その1は、http://anond.hatelabo.jp/20081118224924

国籍法改正法案(170国会閣9) - 衆議院TV

http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb

上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。

発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。

誤字等、間違っている点もあるかもしれない。

意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。

一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。

質問者(Q):石関貴史議員(民主党無所属クラブ)
Aは、法務省倉吉民事局長

Q 私のところに、法案に反対する趣旨FAX電話電子メールが数百枚来ている。私は一期生なので長く衆議院にいるわけではないが、今回の法案と同じように重要法案である共謀罪の審議のなかで、私はこの委員会に所属していたのだが、こういう陳情に仕方はなかった。法務省としては、こういう大量のFAXが委員のところに来ている、役所にも届いていると思うのだが、こういう事実は承知しているのか。

A 国会議員の皆さまのところに改正法案に反対する趣旨FAX電話メール等が相当数寄せられていることはお聞きしている。同様なものは法務省にも寄せられている。

Q 全国各地から寄せられているが、組織的な背景があるのか、あるいは何々団体という名称が中心になって反対しているのか、これについてはどのように承知されているのか。例えば、色々な法案だとか、陳情ごとというのは何とか団体といった方がおいでになったり、あるいは私どもがお邪魔をしてそこの役員の方、会長から話を聞くといった、通常というか、よくあるスタイルだと思う。これは全く違うので、背景になった何らかの団体がいるのかどうか把握をしているのか。

A インターネットによって、この国籍法案に反対しようという呼びかけがあったと、それが最初だったようだという情報は得ている。これについて何か組織的な背景があるのかどうかとか、どのような団体が反対しているのかということについては、把握していない。

Q 今後もこういった形でネット上での反対活動、こういうものが起こってくるという可能性はますます高まっていると思う。今回のこの法案については、法務省ホームページではどのような説明をしているのか。コメントを求めるようなことはしていたのか。

A 現在法務省ホームページでは、所管法令国会提出法案などというところがある。ここをクリックすると国会提出法案などというのが出る。さらにクリックすると国会提出主要法案第170回国会(臨時会)というページが出る(注:http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan40.html)。そのページのなかで今回提出の法律案要綱、法律案、理由、そして新旧対照条文について紹介している。ホームページについては現在その限度である。

コメントについては、私は充分に把握してない。

Q 特に、この法案についてコメントを求めるようなことをしているのか。

A 質問を誤解していた。コメントを求めるようなことはしていない。


Aは、森法務大臣

Q 今後もこの法案に限らず、こういう手法で、特にネットを通じて賛否の運動が展開されるというようなことも、ますます機会が増えてくるだろう。こういった状況に大臣や役所はどのように対応していくのか。

A こうした法案についての一般の方々の意見表明がインターネットを通じて行われるというのは、法務省法務委員からだけの法案だけではなくて、これから全ての案件について予想される。しかし、審議は国会において行われるべきもの。粛々として委員会なり本会議の中で行われるべきと考える。

別にインターネット上で意見表明されることは、これは妨げられることではない。ただ、この度のようなFAXの雨あられのように送られてくるその手法というのは、相手の迷惑をかえりみず、そういうやり方でもって、私は来たものをいちいち見ているわけではないが、私のスタッフが言うには、内容はほとんど同じだと。かつ、手書きで書いたものも内容が同じだと。というようなことで、やっぱりこういった手法はあまり芳しくない。他の業務の妨げにもなる。紙も勿体無い。だから、こういう手法を取る方は好ましからざる人物であると私は思う。

Q 意見を頂いているわけだから、そうだと言うつもりはない。ただ、こういった手法で意見表明される方が増えていくと予想されるので、それに対応する工夫は必要だと思う。真摯に意見は頂く、審議は審議でやる、どうか。

A 皆さまがたが、私も含め、これによってここ数日間の他の業務に差しさわりが出たとかそういう意味で、相手の迷惑を考えてもらいたいと申し上げたかった。若干いきすぎがあったことは撤回させて頂く。


Aは、法務省倉吉民事局長

Q 先ほど(注:古本伸一郎議員の質疑応答)サンプル調査で600人という話があったが、認知をされている方々だと私は理解したのだが、報道等によると、推し量るしかないのだが、国籍問題を抱えている子どもの数、さっき(注:古本伸一郎議員の質疑応答)フィリピン子どもの例が出されたが、国内・海外をいれるとどれくらいの数になると想定されているのか。数万と報道している紙面もあるが。

A 日本国民である父と外国人母との間に生まれて、生まれた後に父から認知された子、これが今現在どれだけの数がいるのかということについては、私どもは承知していない。何万とか、いろんな推定を使っているんだとは思うが、その根拠がいまひとつわからない。

古本議員に対しては記憶だけでお答えしたが、今資料が出てきたのでそれをご紹介する。

本年6月以降、日本人男性外国人である20歳未満の子を認知した旨の届出がされた件数を調査したわけだが、その調査したものから、年間の件数を推計し、年間の純正による国籍取得者数を引き算をする、そうすると残りがそれになるということで、そういう推定をした。その結果、対象者は年間600名から700名くらいいるようだ。

Q 同様の事情を抱えた子どもやその母からの、最高裁判決が出てからの、問い合わせは来ているか。来ているとするなら、何件くらい来ているのか。

A 問い合わせは、それほど多い件数ではないが来ている。


Aは、西川入国管理局局長

Q 自動化ゲートとはどういうものか。何台設置をして、いくらかかっているのか。稼働日数、休止日数、利用者数についてお答え頂きたい。

A 自動化ゲートというのは、あらかじめ利用希望者登録を行った日本人、または一定の要件を満たす外国人の出入国者について、出入国審査の待ち時間の短縮と負担軽減を目的として、入国審査官から出帰国の証印や上陸許可証印を受けることなく、ゲートを通過することによって出入国手続きを完了するというもの。

円滑かつ迅速な出入国審査の実現ということで、一昨年入管法の改正を行って、昨年の11月20日から成田国際空港の一部に合計8台、日本人用4台、外国人用4台が設置されている。

現在までの利用状況について、同日から本年10月末までの間に合計48000人の方に登録頂いている。内訳は、日本人が35000人、外国人が約13000人。合計約17万回の出入国に利用されている。

稼働状況は、導入当初、昨年の12月に10日間、本年10月に5日間、合計15日間、作動の不良が生じた。その間使用できなかった。現在は全てなおって正常に稼働している。

成田国際空港の一部に設置されているだけだが、今後成田国際空港に増設されるほか、中部国際空港関西国際空港にも設置されるということが決まっている。

平成19年予算における機器の借料、電気料、据付調整のための費用、すべてで1200万円。

20年度予算における機器の借料、電気量で1729万円。


Aは、外務省佐藤中南米局長

Q 群馬市の公園2001年日本人の方が刺殺された。被疑者ペルーの方で、ペルーに帰ってしまった。ペルーに帰国後に殺人容疑で国際手配された。ここでたびたび質問させて頂いているが、警察庁から、ペルー捜査当局に代理処罰を求める方向で協議を進めていると答弁を頂いた。前回質問を申し上げたのが19年2月21日、今年の2月21日(注:http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0004/16602210004003a.html)、それから随分の日数が経っている。その後の進捗についてお尋ねしたい。

A 政府としては不処罰は許さないとの観点から重要課題だと認識しており、国外犯処罰規定の適用に関し、ペルー政府と鋭意協議を行っている。委員ご指摘の件に関しましてもペルー国内法による国外犯処罰規定の適用を目指し、ペルー当局と鋭意調整を行っている。進捗状況については犯罪捜査に影響があるので、現時点で公表することは控える。ペルー側の協力を得て着実に進展しているところである。

Q さっき今年と言ったが、19年だから去年質問している。もう2年近く経つ。どう着実に進んでいるのか。いつになったら解決しそうなのか。全然わけがわからない。何年待ったら進むのか。

A 我々としてはペルー政府司法当局と鋭意協議しており、それなりの進展は見られている。先ほど申したとおり捜査に関わることであり、具体的にここまで進展しているということは申し上げられない。事実問題として着実に進展している。

Q 全然わからない。捜査関係ない。例えば何回向こうの外務省からペルーの当局に働きかけをして協議を持っているのか。この2年近くの間で。

A 具体的に何回とは申し上げられない。様々な機会にこの件については協議をしてきている。

Q 様々って全然わけわからない。鋭意とか着実にとか、着実とか鋭意とかわかるものを教えて欲しい。

A 手元にある資料によると、1年間の間に10回から15回くらい先方と協議をしている。


質問者(Q):保坂展人議員(社会民主党市民連合)

本来なら最高裁判決が出た後、法務委員会で、まだ政府立法するのか議員立法するのかわからない段階で議論するべきだったと思う。午前中だけということで、いろんな議論が消化不良で出るようななかで審議するのは、私としては徹底的にやるべきだという意見は申し上げておく。

Aは、森法務大臣

Q 6月4日最高裁判決画期的だった。鳩山法務大臣は翌日の参議院で、ありとあらゆる意味で衝撃的だったと国籍法3条が憲法違反だとされたことについて厳粛に受け止めなければならないと答弁された。恐らく森法務大臣認識は変わらないものと考える。

さらに鳩山大臣参議院委員会で踏み込んで、親の事情子どもが強い影響を受ける、罪のないお子さんが親の事情によって不利益をこうむる、あるいは、立場が不明確となるということのないよう、戸籍国籍を扱う法務省として、基本の精神として持っていなければならない。

こう仰った。この認識も同じか。

A 同じである。

Q 今回は、最高裁判決は3条1項に記されている婚姻を要件として国籍を取得するという規定は、憲法14条が定めている法の下の平等に反すると判じたということ。

今回の最高裁判決は、子ども人権に関わる国際条約をわが国がいくつか批准してきたという背景があると思われる。かかる条約とはどの条約なのか、条約のどの部分を指していると法務大臣はとらえているのか。

A 市民的及び政治的権利に関する国際規約(注:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_001.html)、児童の権利に関する条約(注:http://www.mofa.go.jp/Mofaj/gaiko/jido/zenbun.html)だと考えている。

Q そのいずれもどの部分についてなのか。

A 市民的及び政治的権利に関する国際規約は、第24条、

  1. すべての児童は、人種、皮膚の色、性、言語宗教国民的若しくは社会的出身、財産又は出生によるいかなる差別もなしに、未成年者としての地位に必要とされる保護の措置であって家族社会及び国による措置について権利を有する。
  2. すべての児童は、出生の後直ちに登録され、かつ、氏名を有する。
  3. すべての児童は、国籍を取得する権利を有する。

Q その後に批准された児童の権利に関する条約では、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し(注:第2条1)と言った上で、児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし(第7条1)とある。

また世界人権宣言http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/)は、すべてのものは国籍に関する権利を有する(注:第15条1?)とある。

国籍はその国の政府がどのような人が自国民であるかを決定する国内事項であるわけだが、他方においては国際人権上の議論は、子どもの権利としての国籍ということをうたってきているように思うのだがどうか。

A 最高裁判決については、国籍法3条1項が憲法に適合する内容となるよう、補足意見等についても検討したうえで届け出による国籍取得の要件を削除することを内容とした改正法案を国会に提出したもの。委員が言及したB規約等については、たしかに言及はされているが、国籍法第3条1項の規定がこれらの条約に反しているとの判断が示されたものとは受け取っていない。

なお、その前提でもって私は子どもの権利、子どもの立場で考えた改正であるとは間違いないと思う。


Aは、法務省倉吉民事局長

Q そもそも国籍は権利なのか。それとも、国による恩恵なのか。

A 恩恵という言葉は違うと思うが、国家の構成員たる資格である。国家に帰属する人民というのが誰になるのかということを決定する資格、これが国籍である。あとは、国籍があることによって様々な国内法によっていろんな法律効果が与えられる、選挙権があるとか、そういうものだと思います。

Q 無国籍児などがどんどん生まれてきたりして、他の子どもと明らかに違う、権利を奪われた状態にあると。それはなくしていこうというのがB規約児童の権利に関する条約などでうたわれている精神であると思うのだがどうか。

A そのとおりである。

例えばB規約の24条3、すべての児童は、国籍を取得する権利を有するとある。これは特定の国の国籍と言ってるわけではない。どこかの国の国籍意味で、無国籍者は作らない、無国籍だと児童にいろいろな不利益が生じるのでそれはしないようにしようというのが国際上の人権関係精神だと思っている。


Aは、森法務大臣

Q 今回の最高裁判決は、法律婚子ども婚外子とは権利の面で制約されたり差別はされないということだと思うのだがどうか。

A この改正案についてはそういう趣旨だと考えている。

Q 12年前に民法改正案が出され、我々野党からも同様の改正案を何度も出し衆議院法務委員会で議論したこともあったが、主に選択的夫婦別姓の話題、このことで相当議論をされた。このときに婚外子相続差別の撤廃ということが入っている。これはB規約、B規約に基づく自由権の規約委員会の総括所見、あるいは子ども人権条約に基づく子どもの権利委員会国連の機関からも、婚外子相続2分の1規定というのは差別であるから撤廃をするべきではないかということを盛んに言われてきた。

こことの整合性は考えられないか。課題であるという認識法務大臣に持って頂きたい。

A 嫡出である子の立場を尊重するとともに、嫡出でない子の立場にも配慮して、嫡出でない子に嫡出である子の2分の1の法定相続分を認めるということによって、法律婚の尊重と嫡出でない子の保護との調整を図っている。憲法14条に照らし合わせても不合理な差別ではないと思う。

委員のご指摘になった問題については、耳を傾けて検討していきたいと思う

Q 10月の末に出た、この前死刑のことで大臣にお伝えした総括所見のなかにも、戸籍法49条1-1に「嫡出子又は嫡出でない子の別」を記載することを求めている部分を削除すべきではないかという意見が、つい先日の国連の各国の意見を踏まえたわが国に対する勧告でも出ている。

Aは、法務省倉吉民事局長

Q 最高裁判決で救済された原告と同様の境遇にある子どもたち、さきほど600人という数字も出ていたが、婚姻をせずに認知を得た子ども達の数、あるいは、新聞記事を見ているとこれから手続きにいきたいと言う声も出ている。原告同様の立場にある方で手続きを既に取った方がどれくらいいるのか。

A 今年の6月4日最高裁判決があって、それを踏まえて国会法改正が行われるであろうということを期待してのものだと思われるが、その翌日以降、今日…昨日までかもしれませんが、112件の届出が出ている。この人たちは、もし法改正がなければ簡易帰化にまわった人たちかもしれない。

それから、サンプル調査について、もう一度繰り返すと、本年6月以降に日本人男性外国人である20歳未満の子を認知したという旨の届出がされた件数、これを調査したものから年間の件数を推計、それから年間の純正による国籍取得者数を引き算する。残りを出すといった形で推計した。これによると対象者は年間600名から700名くらいである。現在今何人くらいいるかということについては把握できていない。

Q 日本人の父親が認知をすることなくいなくなってしまった、連絡がとれない場合、もちろん国籍はとれない。出生届もままならないので住民票作成も進まない。いろんな点で社会生活不利益を受ける。子どもにとって自らの責任がない境遇であることは間違いない。その点の問題意識はどうか。

A 日本人父親の所在が不明である場合は、現在民事訴訟法のもとで公示送達(注:http://www.houterasu.or.jp/houritsu_yougoshuu/yougo_ko/koujisoutatu.html)という手続きがある。それでそれなりの立証をして頂ければ裁判による強制認知を求める訴えをすることができるので、それで解決すると思う。


Aは、総務省佐村審議官

Q 総務省では、私が聞いているところによると、1989年以前は自治体の判断で無国籍のお子さんの住民票も作成していたと聞いている。その後自治省通達で出生届を出してから住民票の作成せよということになった。なかなか難しくなった。この議論を通してなのか、つい最近7月7日通達を出してその扱いを変更すべく考えているのか、実務があるのか。

A 現行の住民基本台帳法上は、住民票の作成を行うためには日本国籍を有することが必要とされている。ご指摘のような場合は、住民票は作成されないということになる。

Q そこらへんの工夫はないのか。

A 前提たる国籍がないということなので…。


Aは、森法務大臣

Q 今回の法改正からも枠組みからもれてしまう子ども達、国籍はにわかに無理でも住民票の作成などについては、よりスムーズ子どもの権利保障ができないのかということについて、総務省協議をして欲しいのだが。

A 社会なり、あるいは日本の様々な事情を勘案して、子ども達にとって差別の生じない、不利益にならないよう最大限の人道的な配慮を行っていくべきだと思う。


質問者(Q):滝実議員(無所属)
Aは、法務省倉吉民事局長

Q 今回の法改正で、当然二重国籍の問題が発生するが、この点についてはどうやって解決するつもりか。

A 改正後の国籍法3条により日本国籍を取得する者の多くは、それまでに有していた外国国籍日本国籍と重国籍者になると考えられる。この場合に備えた規定が国籍法14条1項である。国籍法14条1項は、外国国籍を有する日本国民は、外国及び日本国籍を有することとなった時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならないとして、重国籍を回避することとしている。

新法の適用により重国籍者となった方についても、これに従って選択をして頂く必要がある。

Q 同じ血統主義をとっているフランスドイツ、手本となった国籍法世界で、偽装認知といった問題は、仮にあるとすれば、どういう状況になっているのか。

A ドイツでは若干偽装認知のケースが増えているという情報は把握している。偽装認知対策としてどういうことをこうじているのか私どもも関心があるのだが、国籍取得に関する届出等について虚偽の記載をした場合、罰則が科せられる国としては、イギリススウェーデンカナダインドフランスノルウェー等がある。

Q ドイツでは、子ども国籍を取得した場合に、母親があるいは父親が自動的に国籍を取得する、そういうことに関する偽装事件があるのか。

A 詳細は承知していないが、そのような制度ではないのではないかと思う。

2008-08-14

しつこくトリアージネタでごめんなさい

またスペース取ると思うんで、すぐ流れるようにせめて一まとめで投稿。

http://anond.hatelabo.jp/20080814082906

反論(というかそういう主張が的外れという話)は直前記事の2段落目以降で尽きてるけど、

スルーされたようだし、一応元の「あらかじめ・・・」に反応した物と見てレスするよ。

男が自分の問題として考えた場合

その「自分の」というのも差別思想内面化してるだけだと思うんだよね。

差別というのは色んな側面があって、男は氏ねという価値観の裏には、兵役のない女性や異民族は二級市民だとか、

男には裏返しで特権が存在したりした。だから自分から命を投げ出すような事が、何か名誉のような感覚があったんだと思う。

でも、今の時代はそういう特権も解体されて来てるから、一般的な価値観なんかじゃ到底なくなってると思うな。

だから、自分よりも見知らぬ第三者の女性子供、あるいは老人を助けてほしいと願う人はそうはいないはず。

ただ、妻子優先はちょっと特別だよね。愛情とか血筋とかそういうごく個人的な事情が絡んでるから。

んで逆に、妻子を大事に思うからこそ(妻子が一緒に被災しない場合は)、むしろ期待生存率を高く

したいと願う夫もいるんじゃないかと。そういう意味でやっぱりトリアージは基本じゃないかなあ。

そしていずれの場合においても、自分の命を投げ出すという戦略トリアージという一般的な治療戦略

妨げる物ではないから(放置していい人間が増えるなら治療班の負担も減るからね)、あってもなくても

この場合実はどうって事ない。トリアージオプションとして扱う事が可能で、だから特に問題ではないね。

ただし、現代社会を前提にすれば、自殺を推奨するかのような選択肢は最初から排除されてしまうと思う。

まあ元は仮の話なんだけどさ。

自分の命を考えるときに統計的生存率が先に立つ人はあまりいない

たとえば、命より比較的軽く扱われる日々の買い物や金融商品でも、広告や謳い文句と

違った効果・品質・利回りなんかを目にすると人間怒るよね。食品偽装等社会問題にもなってる。

大事に思うからこそ期待リターンに失望落胆するわけで、命がそうでないというのは非常に特殊な価値観だと思う。

病気になれば病院診療所に通うし、健康が気になれば禁煙するし、車に乗ればシートベルトを装着するし、

あるいは元々徐行したり頑丈な車を選んだりとか、全て自分の命について期待リターンを計算した行動でしょ?

統計なんて事じゃなくて慣習や常識による予測でもいいし、直感的な物でも構わない。その原則には変わりないと思うな。

http://anond.hatelabo.jp/20080814131503

上でも書いたけど、自分から本当に命を投げ出して、かつそれが本当に認められる

のであれば、医師の負担をむしろ軽くする事につながるように思う。

かつ、それはトリアージを妨げずむしろ共存出来る。ただし社会的には難しいはず。

http://anond.hatelabo.jp/20080814134041

http://anond.hatelabo.jp/20080814135240

まあ仮の話だからさ。

そういう正当化も可能で、だからトリアージと他の何かとの組み合わせが、

全体主義へといきなりショートカットする事はありえないって流れの理屈だね。

でもたとえば、日本国憲法持ち出して法の下の平等生存権幸福追求権なんかを根拠に、

現にトリアージ社会契約存在すると擬制する事も可能なんじゃないかな、とちょっと思った。

まあこれも素人妄想なんで目くじら立てないでほしいけど。

http://anond.hatelabo.jp/20080814153110

健康保険払いたくないという人はいて当然だと思うな。特に普段から健康に気をつけている人ほど。

緊急時の治療戦略を選ぶのとは違ってどうしてもコストが掛かる。そして健康な人ほど損する仕組みだから。

あとの「極限状況」とか「常態化」って論点はよくわからないな。

たとえば(汚いけど)映画が始まる3分前急に便意に襲われて、残り2時間我慢するか、今すぐさっさとトイレに駆け込むか、

そういう「緊急」の選択肢を迫られるのも「極限状況」だと思うし、多分今も日々日本のどこかで極限的な選択に

追い込まれる人は沢山いるはず。「極限状況」って言い方は物凄く恣意性が高いと思うし、抽象的に掘り下げれば

実は普通の日常と地続きである事がわかって、だからトリアージ的な状況は既にして「常態化」していると言えるはず。

そこは何の争点にもならないと思う、恣意性が高いという点でね。

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