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2017-05-21

[]駒崎弘樹氏「加計学園問題問題なの?」を読む

国会ウォッチャーです。

 https://news.yahoo.co.jp/byline/komazakihiroki/20170520-00071136/

 さすがにこのレベル問題じゃないと結論できたと思われているのは、驚きなのですが、一応反論を試みようかと。

国家戦略特区問題点利益相反」「事業者間の不公平性」

 国家戦略特区自体問題だと言っている人はいない、という意見もありましたが、私自身は、問題をはらんだ制度だと思っています。「これまで変えたくても変えられなかった、時代遅れだったり陳腐化してしまっている制度を、一部の地域実験的に変えてみようよ」ということですが、その通りにいつも機能するかどうかが良心にゆだねられた制度です。利益相反についての認識が極めて薄いことは考えられます。この例でいえば、先般の家事代行従事外国人就労ビザの緩和ですが、パソナ会長である竹中平蔵さんが意思決定機関に名を連ねていることは問題ないのでしょうか。実際、パソナダスキンポピンズらの中で、もっとも大規模に家事代行従事外国人を雇っているのはパソナです。また養父市での農地取得の緩和、これ自体賛否あると思いますが、事業者オリックスグループ社外取締役竹中平蔵さん、国家戦略特区方針を決定している、日本再興戦略を取りまとめた産業競争力会議構成員だった、当時ローソン経営者だった新浪剛史さん。新潟農業生産特区は、もろにローソン事業者になっていますステークホルダー意見聴取される側として入るのは当然ですが、意思決定側に入っているというのは問題がある制度だとは思います

 また実験的に地域を限って、ということは当然のことのように思われますが、地域事業者間の公平性問題が発生する可能性があります。今回の獣医師問題はそうです。果たして本当に全国的規制緩和を開放していくのか、さら最初に認められた地域事業者先駆者利益が与えられる構造になっていないか検討することはさまざまありそうです。構造改革特区であれば、地域から申請に従って、個々の事例について検討し、認定したりしなかったりされる。つまりどの事業者にもチャンスは公平と少なくとも表面上はいえるででしょう。しかし、まず国家戦略特区地域の縛りがかけられている国家戦略特区では、申請したくてもできない事業者存在します。構造改革特区ではなぜ出来ないか、ということに関して、山本幸三大臣は「実験的に行うという事業構造改革特区で認めると、際限がなくなってしま可能性がある」というような答弁をしていました。獣医の例でいえば、愛媛の例が、産業獣医師の偏在問題解決したとして、それを全国的に拡充する類の話なのか、ということです。これが駒形さんの保育士のように、地域限定獣医師免許、というような立てつけになっているのであれば、まだ理解されるでしょうが、160名という全国最大の獣医学部を作ったところで、彼らに産業獣医師を選ばせる制度にはなっていないので、目的方策が一致していません。一方、保育士ほどのニーズはないので、地域限定の人が160人も作られたのではとてもではないけれど就職先は確保できないでしょう。四国全体で、産業獣医師公務員獣医師は年平均22人程度募集があるようですが、160人はとてもではないですが、無理でしょう。

鳥インフルエンザ口蹄疫等の初期対応世界に冠たるライフサイエンス研究に対して加計学園設備体制は十分なのか

 口蹄疫はBSLで3(ag)の施設しか扱えませんが、加計学園住民説明会によると、BSLは2の施設しか作らないということのようです。口蹄疫を扱うことは出来ません。鳥インフルエンザ、という面に関しては、鳥取大学で長年鳥インフルエンザ研究に携わってきた大槻公一教授が京産大鳥インフルエンザセンターを作っていて、さらにBSL3はすでに確保されています。また宮崎岳志議員桜井充議員の質疑、NHKニュース報道された、設置審査会の中で出てきたように、65歳を超えた人、博士課程を出たばかり、という人たちだけで、世界に冠たるライフサイエンス研究ができるのかというのは当然の疑問でしょう。そういう面でいえば、京産大岡山理科大に比べて際立って優れている、という訳ではないでしょうが国家戦略として必要だというのであれば、東大北大への資金投入を増やしたり、新たなカリキュラムを組ませるための、教員の確保にかかる費用を出す方が合理的だと私は思います

獣医師が足りない?

 四国はあまり畜産が盛んな地域ではありません。四国よりも産業獣医師等が不足している地域は数多くあります平成32年度で、現状人数維持のために必要だとされている獣医師確保目標は、愛媛県は0人です。宮崎議員地元群馬県を紹介していましたが、23人、宮崎県でも26人、京都府は21人等、あきらかに愛媛県獣医師需要が低い県です。さらに、平成18年から平成26年までに、獣医師免許を持った人の数は4200人ほど増えましたが、産業獣医師は-100人、増えたのは小動物獣医師が約2000人、獣医事以外への従事者が2000人、公務員獣医師が300人と、定員の拡大が産業獣医師の不足を解消することは無いであろうことがわかります。また政府答弁によると、加計学園提案は、地域偏在の解決目的としていないはずです。彼らが目的としているのは、人畜共通感染症への対策などの最先端ライフサイエンスということだったはずです。なぜなら単純な定員の拡大が問題解決しないことはすでに実証されているか農水省文科省としてはその理屈立てを認めるわけにはいかないからでしょう。

忖度は悪いこと?

 公務員法令に従って行動しなければならないのは当然です。総理がやりたがっているからと言って、法令範囲を逸脱することは許されないのはまず当然でしょう。これまでの国会質疑の中で、疑問として挙がっているものの中で、国家公務員利益相反として問われそうな、加計学園理事木曽功氏への特区制度担当審議官のレク、今治市側への情報提供など国家公務員倫理規定違反しそうな話も出てきています総理意思で行動するのが、悪いわけではなく、きちんと法令に則って行動しているか特定事業者にとって有利になるような情報提供の不均衡などがないかなどという点が問題になっているところです。さらに言えば、日本再興戦略の中で出てきた4条件をどのようにクリアしているのか、ということをきちんと説明することができないのであれば、正しいデュープロセスを経ていないのではないかという批判を受けるのは当然です。私個人としては、心証は真っ黒ですが、現在憤っているのは、政府側が公文書管理法に定められた意思決定過程を明らかにするための資料を、正当な理由もなしに出さない事、これのみといってもいいです。きちんとした議事録、省内共有資料が出てきた結果、正しいデュープロセスによって、加計学園に決定したのだ、ということがわかれば、私としてこの件に対する批判をこれ以上するつもりはありませんが、出してこない以上疑われるのは当然ではないでしょうか。

総理の友人だからOKされたのか?

僕は総理の友人でも何でもないのですが、加計学園の4倍、特区提案が通っているわけです。もし友人だから通るのであれば、僕は加計学園理事長以上に、安倍総理大親友、あるいは義兄弟に近い間柄ということになってしまうでしょう。

この節については、論理がまったく整理されていないので論外なのですが、大丈夫でしょうか。ある総理の友人ではない人が、制度を利用できたということは、総理の友人が不当に厚遇を受けなかったことの何の証拠にもなりませんし、駒崎さんが安倍さん大親友、義兄弟に近い間柄ということにもならないですよ。

2017-05-19

[]「総理のご意向文書、一応メモ書き

国会ウォッチャーです。

 文科省は、文書存在否定しましたね。公文書として存在していないことにしたようです。(ニュースみたら確認できないことが確定して調査は尽くしたという表現でしたね)次にやるべきことは、内容の齟齬確認していくこと、公式に行われたと思われる、内閣府審議官文科省課長の日程は提出させて、会談を持っている日を特定し、その会議議事録等についての公文書公開請求をかけることですね。朝日がんばって。

まぁ意訳してしまうと

1.内閣府文科省の設置審査関係で止まってしまうことを危惧している、文科省は急いで欲しい。やり方は2つあって、共同告示にいくか、諮問会議で決定するか。

2.文科省:設置審査必要な内容が整ってないのにGOは出せないかもっと余裕を持ったスケジュールにして欲しい、また党内の反対勢力を説き伏せるのは、問題化したら困るので、文科省ではやりたくない。農水省とかはどうやってるのかを副大臣に探ってもらいたい。また内閣府にとって、そのスケジュールはどこまでオブリゲーションなのか、を確認して欲しい。もし蔵石氏が当選したら麻生さんの抵抗は強くなると思うので、選挙結果は待ちたい。またどうしてもやるなら、需給の話は農水省責任を取ってもらわないと困る。

3.内閣府平成30年総理意向から曲げられない。文科省の都合で間に合わないといわれて、関係者がそれでいいっていうならうちらとしては困らないけど、あんたらは困ると思うよ。諮問会議決定にすると、総理が決めたみたいに見えるとダメから告示の方向で行きたい。告示にするにしても、農水や厚労省を巻き込むのは文科省でやってくれ。同様に党の手続きについても、自分たちが言ったときは怒られたか内閣府からは党に諮ることはできない。もしやりたいなら自分でやってくれれば、質疑には答えてもいい。告示なら法改正もいらなし。この話は官房長官まで通してあるから動かせない。

4.文科省責任を取らされたらたまらいか萩生田さんに動いてもらって、3省告示の形を作ってもらおう。

5.萩生田:需給の問題は、既存大学がやってないことという方向でクリアしたい。また四国獣医学部が無いので、それも理由になるだろう。30年4月は早いと思うけど、設置審査会でも誰も文句が出ないように、構想をブラッシュアップしないと間に合わないだろう。加計学園最初から決まってるように思われてはいけないから、設置審査会では無茶しないほうがいい。時期は補選後でもいいと思うから、農水には自分から話しておく。

6.文科省:党のほうの手続きの件で、反対派の獣医師関係者北村議員を通じて石破大臣麻生大臣感触をさぐる。石破大臣のほうで、総務会での議論に挙げてもらえることになりそう

という話の流れがわかる文書ですねっと。まぁ私の感触としては筋が通りまくってるので、本物だろうなぁと思いますよ。その点ではスシローさんに賛同いたします。

いまだに何が問題なのかもわかってない人もいるんですが、国家戦略特区という、総理意思決定権者な制度で、それまで総理以外が意思決定権をもつ制度では認められなかった制度優遇が、非常に近しいとされる人の経営する法人に認められたので、利益相反がうたがわれている段階なので説明責任は当然発生しており、公文書管理法が定める意思決定の経緯が追える資料提示する義務が発生しているのにも関わらず資料を出さなかったり、答弁を差し控えるから批判してるの。総理が指示してたらなんでもアウトなわけじゃない。

今回のメモ森ゆうこ議員請求したとき文科省は用意したけど、内閣府ストップかけてきたものである可能性もあるそうですが、こういった官僚のつくった打ち合わせ資料で、課内、局内で共有された書類公文書管理法が定める経緯を追うための書類です。一年未満規定にせよ、捨てられるまでは当然公文書です。

獣医学部新設に係る内閣府の伝達事項

平成30年4月開学を大前提に、逆算して最短のスケジュール作成し共有いただきたい。成田市ほど時間はかけられない。これは官邸の最高レベルが言っていること。山本大臣も「きちんとやりたい」と言っている。文科省メインで動かないといけないシチュエーションにすでになっている。

国家戦略特区における獣医学部新設に係る方針については、以下2パターンが考えられる。(今週、来週での対応必要

内閣府文科省農水省による方針作成(例:成田市医学部新設」)

国家戦略特区諮問会議による方針の決定(例:「民泊」)※諮問会議には厚労大臣も出席。

今治市分科会において、有識者らのヒアリング実施することも可能。(成田市分科会では、医師会は呼んでいないが、文科省厚労省で選んだ有識者意見聴取(反対派は呼んでない)。)

獣医学部新設を1校に限定するかは政治的判断である


義家副大臣レク概要獣医学部新設)


平成30年4月開学で早くやれといわれても、手続きはちゃんと踏まないといけない。

○(国家戦略特区諮問会議決定について)教育民泊は違う。一緒にされては困る

農水省厚労省は逃げているのか

官邸はどうなっているのか。萩生副長官に聞いてみる。やれと言うならやるが、閣内不一致(麻生財務大臣反対)をどうにかしてくれないと文科省悪者になってしまうと。

○農水副大臣にも需給はおたくの話でしょ、と話してみる。

○本件は預かる。また連絡する。

大臣ご指示事項

以下2点につき、内閣府感触確認して欲しい。

平成30年4月に開学するためには、平成29年3月に設置認可申請する必要があるが、大学として教員確保や施設設備等の設置認可に必要な準備が整わないのではないか平成31年4月開学を目指した対応とすべきではないか

麻生副総理森英介議員など、獣医学部新設に強く反対している議員がいる中で、党の手続きをこなすためには、文科・農水・内閣府部会の合同部会もし(く)は、PTを設置して、検討を行うべきではないか。少なくとも、衆院福岡6区補選10月23日投開票予定)を終えた後に動くべきではないか

鳩山二郎氏(鳩山邦夫総務相次男、前福岡県大川市長)、蔵石謙氏(日本獣医師会会長長男林芳正農水相秘書候補者

義家副大臣のご感触

斉藤農林水産副大臣は「そのような話はあがってきていない。確認をしておく」ということだった。

萩生内閣官房副長官にも話をしたが、あまり反応は無かった。

大臣の指示のとおり(内閣府への確認を)進めてほしい

大臣確認事項に対する内閣府の回答

○設置の時期については、今治市区域指定時より「最短距離規制改革」を前提としたプロセスを踏んでいる状況であり、これは総理のご意向だと聞いている。

規制緩和措置大学設置審査は、独立手続きであり、内閣府規制緩和部分は担当しているが、大学設置審査文部科学省大学設置審査のところで不足の事態平成30年度開学が間に合わない)ことはあり得る話。関係者が納得するのであれば内閣府は困らない。

○「国家戦略特区諮問会議決定」という形にすれば、総理議長なので、総理からの指示に見えるのではないか平成30年4月開学に向け、11月中旬には本件を諮問会議にかける必要あり。

農水省厚労省への会議案内等は内閣府事務的にやるが、前面に立つの不可能。二省を土俵に上げるのは文科省がやるべき。副長官のところに、文部科学省厚生労働省農林水産省を呼んで、指示を出してもらえばよいのではないか

獣医告示なので党の手続き不要。党の手続きについては文科省と党の関係なので、成長とよく相談して頂きたい。以前、官邸から、「内閣」としてやろうとしていることを党の部会議論するな、と起こられた・党の会議では、内閣府は質疑対応はあり得るがメインでの対応は行わない。

官房長官官房長官の補佐官、両副長官、古谷副長官穂、泉総理大臣佐官等の要人には、「1、2ヶ月単位議論せざると得ない状況」と説明してある。

10/4義家副大臣レク概要

○私が萩生副長官のところに「ちゃんと調整してくれ」といいに行く。アポ取りして正式に行こう。シナリオを書いてくれ。

斉藤健の薄い副大臣に、「農水省が需給の部分ちゃんと責任持ってくれないと困るよ」と話した際には「何も聞いていない、やばい話じゃないか」という反応だった。

10/7日萩生副長官ご発言概要

○再興戦略改定2015の要件承知している。問題は、「既存大学学部では対応が困難な場合」という要件について、たとえば伝染病研究を構想にした場合既存大学が「うちの大学でもできますよ」といわれたら困難になる。

四国には獣医学部がないので、その点では必要性説明がつくのか。(感染症も、一義的には県や国による対応であるとの獣医師会の反論説明

平成30年4月は早い。無理だと思う。要するに、加計学園が誰も文句が言えないような良い提案ができるかどうかだな。構想をブラッシュアップしないといけない。

学校ありきでやっているという誤解を招くので、無理をしない方がいい。

福岡6区補選選挙10月23日)が終わってからではないか

文科省だけで、この案件をこなすことは難しいということはよくわかる。獣医師会や農水省関係職員との関係でも農水省などの協力が必要

○私のほうで整理しよう。

10月19日(水) 北村直人議員(石破元大臣同期)→専門教育課○○

○18日、石破大臣と会って話をした。ご発言は以下の通り。

・党プロセスは今後どうなるのか。党プロセスを省くのはおかしい。

・総務会には上がってくるマターではないのか。もし議題に上がってこないなら、私が総務会の場で持ち出すことはやぶさかではない。タイミングを教えてくれ。

*総務会には村上誠一郎議員北村誠吾議員自民党獣医師問題議運事務局長)が在籍

政治パーティ山本国家戦略特区担当大臣と会って話をした。ご発言は以下の通り。

・4条件がきちんと守られるようにウォッチする。ただ(新設のための)お金がどうなるのかを心配している。

麻生大臣野田秘書に以下のように話していたとのこと

自分総理から本件関係で何も言われていない。この話を持ち出されたこともない。だからもう(やらない方向で)決着したのだと思っていたくらいだ。

・(野田秘書から最近の状況を話し、)そうか・・・

[]共謀罪法案法務委員会で可決?

国会ウォッチャーです。

 量が多く、起こすのはめんどくさいので概要だけ。

https://www.youtube.com/watch?v=sAdWcZEtGrw

 あ、冒頭の土屋正忠議員、「テロ準備行為だ」の不規則発言に一切触れない姿勢。心底軽蔑します。

山尾しおり立法事実変わったんですね」

 25分の質疑の間に立法事実が「テロ行為の抑止+条約批准」(by安倍晋三から条約批准」に変わりました。例の、3つの事例、化学薬品で大量殺人を狙って、原料の一部を入手、飛行機をのっとり、高層ビル突撃させるための航空券を予約、都市インフラ麻痺させる目的でのコンピュータウィルスの開発に着手、という3つの事例については3月時点で山尾議員立法事実にはなりえないことを指摘されていましたので、佐藤正久議員桜井よしこ氏に述べていた事例が取り締まれるか否かについての質疑。

産経掲載桜井よしこ古代化石のようなことを言い続けることと、民進党支持率の低迷は無関係ではない」記事。リンクは張らない。

佐藤正久参院議員自民)は、テロリストが水源に毒を入れて多くの人を殺害しようと企てたとしても、現行法では実際にテロリストが水源に毒を投げ入れなければ逮捕できないと指摘する

この古代化石どころか、法的知識が皆無といってもいい事例はどうやら自民党内での説明資料で共有されているものらしく、それについて山尾議員が、殺害しようと企てて、毒物を入手した場合、殺人予備罪が適用できる、摘発できるものを摘発できないと印象捜査するのはやめてほしい、と訴える。山尾議員の質疑にもまともに答えられていなかったので、別に不要とも思いますが、一応付け足しておくと、これ多分、刑法第15章、第142条、147条の飲料水に関する罪に未遂罪がないことを言ってるんでしょうが、目的が殺人である、と明言してるわけで、大臣毒物が致死性であることなどが要件として必要だといってたけど、別に毒物の毒性について詳細な認識が無くても、枝野さんの質疑において、林局長の答弁にもあったように、未必の故意は当然認められるので、殺意を持って毒物飲料水に流すことを事前に察知できていたのなら摘発できないなんてことは当然無いです。どうやって事前に計画を知るのかは知らないですけどね。とりあえず自民党内部の法曹人間はこの事例の公開に疑義ははさまなかったのかな?

 さらに、ラインが令状なしの開示を22件やっていることを公表しているけれども、令状があるから大丈夫なんていえるのか、と聞いているのに「令状がないと強制捜査はできないから大丈夫」という答弁をされる金田さん。もうね、ほんとね。でも大丈夫、経読みの立法趣旨立法事実を途中で変えるのは、精神保健福祉法でもすでにやったよ!金田さんだけじゃない。でもひっくり返してからも3日ぐらいは質疑したけどね。これはひっくり返った当日に採決。もうほんと好き放題だな。

階猛平岡法務大臣とき条約締結準備調査の結果は?」

 今日も質疑の概要、資料の事前のアップ、ありがとうございます

 条約要請について整理を求めた上で、予備行為をもってTOC条約を締結するように調査せよ、と平岡秀夫法務大臣時代の質疑を持ち出して、石破茂議員が、「政権が変わったからといって、ころころと態度を変えるな」という旨の主張をしていることに対して、当時の刑事局長が平岡大臣意向を受けてやっていかなければならないといっているが、その調査の結果はどうだったのかを質疑。林局長は復命の前に平岡大臣が辞任したので、結果というものは存在しない、とおっしゃる平岡さんの秘書の件は痛恨ですね。

 さらに組織的身代金略取等の罪は、組織性の問題については、予備でも共謀でも変わらない(だってこの罪は組織的犯罪の罪だから)が、予備は2年以内、共謀は5年以内となってることを大臣に問いただすが、答えるのは井野俊郎法務大臣政務官、なぜか組織性と結果の重大性について答える井野さん、大臣も当然答えられず、林局長が答弁、組織的身代金略取等の予備罪は存在しないと答弁。これよくわからんけど、たぶん林局長のほうが正しい。

 組織的犯罪処罰法の中で規定されている組織的な殺人等の予備罪は、2項として営利目的等略取及び誘拐の積み(営利の目的によるものと限る。)とされて二年以下の懲役と規定されていますが、身の代金略取等予備罪は刑法第228条3項でこれまた2年以内とされているので、そこを勘違いしたのかなと思う。かつて、身の代金略取等が無かった頃は、営利略取等の中で、身の代金略取を読み込んだ判例もあるようですが、刑法225条2が成立した後は、営利略取等の中に身の代金略取等は入っていないと思われるので、刑法第225条の営利に限り組織的殺人等予備罪は適応されないのかなとは思う。これもまぁ当然必要なら予備罪を用意すればいいので、共謀が必要だという論拠にはならないと思うけど、少なくとも、量刑のアンバランスに関するものとしては枝野さんの時の減免規定による整理よりは筋が悪いとは思う。

枝野幸男マンション建設基地建設反対の結合の基礎となる共同の目的は?」

 ああ枝野さんの質疑もっと聞きたかったわ。

 TOC条約要請する、既遂や未遂とは違うということをわざわざ整理しているが、推進行為、アメリカの例で言えばovertactのようなものを予備ではダメだとは書いていないし、立法ガイドは、各国の法体系を覆すような法整備をしてはならないとしていることを冒頭で指摘する(これが緒方さんがやるんだろうと私がおもってたとこ)。その後、「組織的犯罪集団認識が、構成要件として絶対必要で、条文上明らかで、将来にわたっても解釈が変わらない」ということを明確に確認する枝野さん。維新アリバイ修正無意味だけど、この答弁は一応ちょっと意味があるかもしれない。捜査段階での歯止めにはならないけど、裁判段階では、多少の影響を持っているということだとおもう。威力業務妨害信用毀損の特異性について駆け足で整理する。信用毀損はまさに表現行為の規制であり、実行されていない信用毀損は内心の問題、というのは前回質疑。今回は主に威力業務妨害について。威力の定義、共謀の段階で威力業務妨害判断できない場合が多いことを指摘。「犯人の威勢、及び人数、並びに周囲の状況より見て、被害者自由意志制圧するに足る犯人側の勢力」をどうやって共謀段階で把握するのか。特に、威勢、周囲の状況はむりでしょうね。計画でわかるのは人数ぐらい。マンション建設基地建設原発再稼動を止めようとする反対運動参加者は、どこまでやる気かはいってみないとわからない、誰もわからない。でも多分参加してる人は犯罪の明確な意思はないけれど、未必の故意はある。林さんは、あらかじめ定められた計画にしたがって、犯罪実行の具体的かつ現実的合意いるか大丈夫、という。これって前回の、組織的犯罪集団と、外部の人も含めて、計画を知らない人がいてもいい、実行部隊との関係を多分意図的混同してるので、当然枝野さんに、混ぜるな危険といわれる。さらに、マンション反対運動基地反対運動の人たちの結合の基礎としての共同の目的は何か、と聞く。

枝野

マンション建設反対運動の、基地反対運動の、あるいは、環境を破壊するなんたらの反対運動の結合の目的はなんですか」

「まさしく委員が質問のなかで言われたことがまさに、共同の目的に当たります。マンション建設反対、あるいは環境の保護、とかそういったものが共同の目的になろうかと思います。」

枝野

「これらは全部ね、相手方見れば業務なんですよ。マンション建設するのは、業者に取ったら業務なんです。基地建設するのは、国交省防衛省に取ったら業務なんです。環境破壊になる建設国土交通省なのか、農水省なのかわかりませんけど、そこにとっては業務なんです。それらをやめさせることをのものが、これらの団体にとっては共同の目的そのものなんです。そのために、デモをやったり、座り込みをやったり、いろいろなことをやるわけです。多くの人たちはそのことが業務妨害にあたるかどうかなんて意識しないでやっている。まさに実際に行ってみないと、威力業務妨害罪の境目を越えるかどうかは、組織を作った段階では誰もわかんないんですよ。実際にやってみたら行き過ぎてしまった。刑法としては当然未必の故意は認められますよ。だから危ないんですよ。共同の目的自体業務を止める、あえて言えば業務を妨害することなんですよ。妨害という法的な評価が入るのは適正な範囲を逸脱したときですけど、それは実行してみなきゃわからない。計画のほうには、具体的な計画ということで未必の故意を否定はできないだろうけど、それだけではダメだというかもしれないけれど、(組織的犯罪集団認定に際しての)共同の目的には未必の故意で足りるんじゃないですか」

マンションの反対が共同の目的であっても、その共同の目的を達成するためにさまざまな手段があると思います。何も業務妨害という形での、法定刑に当たる行為、それを手段として、必ずその手段でなければ、参加しないと、そういうことでなけらば、犯罪実行が共同の目的となっているというわけではないわけであります。」

枝野

「まさに本質が出てきました。いろんな運動の仕方があります。マンション建設が一番いいかもしれない。基地だと多くの国民の皆さんが、私関係ないわって思っちゃうかもしれない。しかし近くに高層マンションがたつ、日当たりの問題が出る。これは反対だ、と自治会で話し合う。デモとか座り込みとかやると、威力業務妨害なっちゃうかもしれないから、それはやめておこう。こういう萎縮効果があるから、少なくとも威力業務妨害罪のようなものは外す、あるいは未必の故意では足りない、明確に犯罪の実行目的がなければならない、せめてそういう話にしていかなくちゃならない。そういう段階に行く前に終局して採決してるから怒ってるんですよ。」

労働運動では、団体交渉は、威力業務妨害偽計業務妨害に外形上区別がつかないので、労働組合法で明確に除外されている。こういう立て付けにしている理由は、まさに区別がつかないからで、なぜわざわざ除外規定とかを設けているかというと、どうみても労働組合は、(テロ等準備罪での)2条の団体に該当するからでしょうと。労働組合は、明確に除外されているが、類似反対運動などは、当然同様の混同を生む、という話をして終了。ここんところも、もっと時間があればなぁという感じ。実行の手段複数ある中で、その中のとりうる手段の一つが犯罪の場合、捜査に着手するのかどうかとか、当然発生する疑問だけど、どうするんだろう。

逢坂誠二「一般の方々問題について」

 もうこれ金田さんでは、安倍さん菅さんが言い出した「一般の方々は捜査対象とならない」は覆せないんだから答弁不能。

 警察庁の官房審議官に、警察が、一般人捜査対象とすることはないのかについて延々と聞くものも、必要な情報収集をするだけだからテロ等準備罪とは関係ないと答えるだけ。当然金田さんの答弁の否定はできない、ということしか確認できない。ひたすらにわかりにくく、「捜査範囲法務省の答弁どおり」(これ汎用性高い)でかわしていく。逢坂さんの、「警察法2条に定める情報収集対象者法令上限定はありますか」という質問はうまかったけど、当然まともには答えない。まぁ逢坂さんのスタイルはこの短いのには合わないね

井出庸生嫌疑から団体を組み立てていくことに捜査認定恣意性は残ってるでしょう」

 実際の組織的詐欺事件とし立件された事例から、事後的に組織認定されていったことをもって、嫌疑を持って、どこまで対象範囲になるのかということについては捜査側の恣意性がどうしても消えないだろうと。林さんは、捜査対象については、とうぜんどういう計画で、どういう合意があったかということを調べていくことになる、リアルタイム現在行われている犯罪に限らないという旨を答える。井出さんは、今までの捜査とは、証拠の量、質がぜんぜんかわってしまうから危ないっていってんですよ、という話。そのあと、合意に関わった場合の離脱の判定はどうするのかということを整理。共謀共同正犯から離脱でも個々の事件において、別々に判断されてきたが、整理すると、離脱するものが、ほぼ全員に対して、離脱意志を伝えなければ、離脱したことにはならない、という答弁。当日、まぁ臨機応変にうまくやってくれ、ぐらいの感じで、集まれよ、といわれた人の離脱について議論した後、特定機密保護法でも配慮規定がついた上に、国会の中にいちおうチェック機関がある、通信傍受も立会い条件は消えて、拡大はされたが、それでも一応配慮規定はあるし、令状の歯止めはある。GPS捜査については、最高裁判決が出るまでに少なくとも10年間任意捜査で使っていたような警察が、果たしてこの法律のような規定が無い状態で、適正に任意捜査ができると思えない、という話でしめる。

上西小百合さんは、公安警察から外せ、という主張に対する、権限の濫用はない、警察監視強化は不要とした金田大臣に、自分の名前勝手に使ってた風俗店だかの捜査で、警察が、上西さんとなんか関係ないのか、としつこく聴いた上で、マスコミに上西さんの名前を出してご注進をしていた例をひいてから警察がまともにやれるとは思えないというような主張。金田さんをひとしきり馬鹿にした後、答弁させる。金田さんは一応冷静に交わした後、時間切れのなか、丸山穂高議員が院外からわざわざやってきて採決を促す役割をやることは、維新が国にとって害悪にしかなってないことを示していて恥ずかしい、という主張。まぁご本人はサボっておでかけとかされて、除籍されたわけだけど、民進党に頭を下げて、5分でも欲しい、というような形でもらったみたいですが、心を入れ替えられたのかな。

藤野保文議員警察捜査範囲は、どう考えても無関係の人にも及んでいますよ?」

 この藤野さんの質疑はよかった。安倍さん立法事実と、金田さんの立法事実が答弁する日によって異なり、こんな不確定な立法事実にもとづいて立法することは許されないことを指摘。流出した、日本在住ムスリム監視、その家族に至るまで、イスラム系テロ候補者として、身体的特徴や口座情報金銭の出納状況まで精細に調べていることについて、警察に今もやっているのか、と聞く。当然警察庁は、捜査差し支えからという理屈で答えない。国連委員会の中で、宗教や人種に基づいて、予断を含んだ捜査が行われている実態についての改善指示が出ていることを政府に答弁させる、など、筋道もよかった。

 また休日赤旗を配っていた公務員を29日間、朝から晩まで、捜査員が延べ170名、ビデオ等で監視していた件で、最高裁で被告勝訴になった事例。この公務員と接触した人の身体的特徴を記録、氏名等を調べようと、行動確認をしていた件について。

藤野

警察が動き出したということは、ターゲットになった人だけじゃなくって、その人に接触した人についても、捜査対象になっている。一般人捜査対象とならないとおっしゃっていますが、警察が目をつけた人の知り合いだったら、警察マークされて行動確認される尾行される。大臣、この資料で明らかじゃないですか」

金田

そもそも一般の方々という言葉を私ども使ってまいりましたが、使用される文脈でその意味は異なると思いますが、我々はテロ等準備罪の捜査対象とならないという文脈においては、組織的犯罪集団とかかわりの無い方々、言い換えればなんらかの団体に属さない人はもとより、通常の団体に属して、通常の生活を送っている方がたという意味で用いております。そして捜査というのは犯罪嫌疑があるものに行われるものであって、その被疑者一定関係を有するものから事情を聞く、というような場合、その事案の解明に必要な限度において、捜査が行われることはありうるんですけれども、特段の理由が無いのに、被疑者でない人物の行動監視を行うことは想定しがたい。あくま被疑者嫌疑を解明するために行われるものであって、その人物被疑者として行われるものではありません。したがって一般の方々がテロ等準備罪の被疑者として(NEW)捜査対象となることはないのであります。」

この被疑者最高裁で無罪になった一般の人だと思われるけど、共産党シンパだったから監視対象になったわけね。共産党員と接触すると、監視対象になりますよ、という話ですよね。この件も、志布志事件も、和歌山選挙に行こうっていう話でも、大垣市民監視事件でも全部警察は謝罪していない。そんな組織に、共謀罪を与えたら、どんな人権侵害が発生するかわからんよ、という話。

委員外からわざわざやってきて採決を促す丸山穂高

いきなりやってきて今までの議論の内容をくさし始め、維新修正内容を盛大に宣伝する。どうぞ、巣におかえりください。

採決動議

土屋理事が動議するも、紙、マイク野党理事に抑えられて、動議の内容、鈴木委員長の整理も全部聞こえなかったけど、与党議員起立。国重徹議員が、付帯決議を読み上げる。速記がとまる。また議事録捏造が確定する事案ですなぁ。聞こえなかったけど、速記はとまったし、与党議員もなんかしらないけどずっと立ってたし、可決したみたいね

[]19日法務委員会採決は残念ながら確実

国会ウォッチャーです。

 今日の山尾議員不信任決議案の演説はよかったですね。しかも記名投票とかwそんなに自信なかったんですかぁ与党は?って聞きたくなりますね。あと加計学園関連では、桜井充議員愛媛県今治市職員藤原内閣官房審議官の打ち合わせ(構造改革特区から国家戦略特区への出し直しを提案したとされる)についてなんかもってそうだったのが興味深かったです。農水委員会桜井議員から森ゆうこ議員のとこはご覧になっても損はないかと。櫻井さんが、松本内閣府副大臣に、「東大北大の前でお前らには任せられないか加計学園に任せるよっていってこい」っていってたのは笑えました。しかし残念ながら、加計学園問題でどんだけ新たな材料がでようと、金田さんがまともに答弁できなかろうが、なんだろうが、結局与党が事前に決めた30時間を経過したとの事で、明日共謀罪法案委員会採決を防ぐ手段は残っていません。また総理入りの取りまとめ審議もないとのことなので、最後に審議終局宣言、終局質疑省略が動議されて、大騒ぎになると思います与党一年議員を中心としたいつも国対委員で、定足数の為に駆り出されている連中が大挙してやってきていれば、強行採決間違いなしです。まぁやらないでしょうが現在野党が切れるカードは2つだけです。

大島理森衆議院議長不信任決議案提出

 こちらは、まぁ最後の一手の手前なのでぎりぎり可能性があるかと思いますが、ケチのつけ方が難しいところです。鈴木淳司委員長の解任決議案を否決したのにも関わらず、鈴木淳司委員長運営方針がまったく改善兆しを見せないというところで、衆院議長が不誠実な委員会運営是正しなかったというような割といちゃもん的なやり口になってしまます。ま、絶対に未決で終わるけど,鈴木淳司委員長の解任決議案は再提出して欲しい。金田法務大臣ももう一回やってもいい。無駄だけど。ちなみにこの一事不再理原則を破って二回不信任決議案を出した前例自民党横路孝弘衆院議長に対してやってるので、心配しなくていいよ!(二度目は採決せず)

内閣不信任決議

 こちらは最後の一手ですのでまず絶対やらないですね。大島さんの例とは逆に、いくらでも理由については述べることができますが。これは最後最後の、参院本会議採決前にとっておくでしょう。取っといて意味あんのかは知らないですけど。

と言うことで、明日の25分ずつの山尾、枝野井出逢坂議員衆院での民進党共謀罪質疑の最後になります。まったく納得のいく質疑はされてないですが、残念ですがわが国では、これはもう選挙の時に決まっていることのようですので残念ですがこれまでです。結局緒方林太郎議員の再登板もなかったな・・。25分では枝野さんの前回の議論の復習も終わるかどうかですね。どうせ金田さんは「一般人捜査対象にならない」、「テロ等準備罪でこれまでの共謀罪とは全く異なる」みたいな今まで言ったことのあることしか言わないだろうし。あーほんとにむなしい。ちなみに参院法務委員会は、真山勇一議員有田芳生議員小川敏夫議員郡司彰議員、仁比聡平議員と言うことで、衆院論客ぞろいの陣容に比べると幾分たよりないな、とは思いますが、頑張っていただかないと、とは思います。とりあえず、法務委員会では枝野さんはじめ、民進党の本気は見れたので、通ってしまったとしても、頑張ってくれたこと自体には感謝したいです。

2017-05-18

[]文科省リー文書の真偽を明らかにするのは政府側の責任

国会ウォッチャーです。

総理のご意向文書の真偽について

 例の文書に関して、菅さんとかが、怪文書だなんだのとおっしゃっておられました、今日朝日が追撃を出してきました。これは内閣府側が審議官参事官文科省側が課長課長補佐対応した、という構図ですが、この時点でもうお叱りであることが明らかですね。審議官は、藤原内閣官房審議官ではないか勝手に思っておりますが、官房審議官であっても、課長職よりはだいぶ上、参事官でも統括課長級です。文科省側の対応は当然高等教育局でしょうから、対等のカウンターパートであれば松尾審議官ですが、文科省側の黒塗りが長いので、おそらく高等教育企画課長専門教育課長などの名前が入っているのだと思います

 ちなみに玉木議員が「詠み人知らず」の文書作成することはよくあることだ、とおっしゃっていましたが、内部のメモの共有では当然誰が作成たかというのはそれほど重要ではないので、まずここは当然です。機微に関することで、署名がされていると、「いったい誰がこんなこと書いたんだ、俺は言っていない」というクレーム政治家から出たときに困ります(いままさにこういう状態ですが)ので、当然誰が作成たかはわからないようにするということもあるでしょうが、ここはおそらく単に課内あるいは局内での共有が目的で、理解されればいいのは、この件について、誰に聞けばわかるのか、というだけなので、課長、補佐までしか書いておらず作成者名がないというだけだと思います作成者はおそらく係員、係長クラスだと思います。彼らが審議官局長クラスから直接事情を聞かれることはないので、個人名は不要です。

 官僚同士のやり取りで、相手側に四の五の言わさないために、偉い人の名前を出すこともよくあります。これ自体は本当であったり、本当でなかったりするでしょう。たとえばですが、答弁書作成デマケで、原課以外の人に担当してもらいたいとき相手指名が直接なかった以上、早く帰りたいわけですから答弁書作成モチベーションゼロで、片側だけがとにかく帰らずにやって欲しい状況です。こういうときに下っ端が、「審議官のほうにもクリアもらってますからお願いします」とか言うときはほんとに了解を取ってなかったりもするでしょう。これは嘘つく側が切羽詰ってるからです。しかし、今回の場合内閣府のものに嘘ついてまでやるモチベーションがないので、おそらく官邸から要請されてる話だというところに嘘はないでしょう。なぜなら嘘つく必要がない場面だからです。

 予想でしかありませんが、「獣医学部新設にかかる内閣府からの伝達事項」は、カッコ位置のズレがあったり、概要であることから、おそらくネガチェックもやっていないメモ取りの書いたものでしょう。それに対して、「■■内閣府審議官との打合せ概要獣医学部新設)」のほうは、課内、あるいは局内共有用体裁を整えたものでしょう。

 今朝になって、北村直人議員からの石破、麻生大臣情報を得た旨の情報がかかられた文章の件に関して、モーニングショー確認を取っていて、「自分が書かれている部分はおおむね紙の通り」と取材に対してこたえているようです。ちなみにこの文書作成者専門教育課長補佐(26年8月から現職)だと思われます。(十中八九この人がリークしたわけではなく情報共有されていただけでしょう。)最低限この文書正当性確認されたといっていいでしょう。

18日、石破元大臣とあって話をした。ご発言は以下の通り。

・党プロセスは今後どうなるのか。党プロセスを省くのはおかしい。

・総務会には上がってくるマターではないのか。もし議題に上がってこないなら、私が総務会の場で持ち出すことはやぶさかではない。タイミングを教えてくれ。

*総務会には村上誠一郎議員北村誠吾議員自民党獣医師問題議運事務局長)が在籍

と書いてあります。これは要は義家副大臣のレク概要と合せて考えると、のちのち、この獣医学部の新設によって需給が崩れて問題化したときに、文科省責任を取らなくてもいいような体裁を求めているわけです。玉木議員質疑の中で、需給の問題は誰が確認したのか、と文科省が聞かれたさい、「それは農水省に聞いてください」ふっていて、おそらく農水省は完全に蚊帳の外だったのでしょうが、これは新たな需要から既存需給に影響は与えないから知らない、と答えて、内閣府が「概略的な確認」をしましたー。という答弁に顕著に現れています。つまり文科省農水省責任を取りたくないので、内閣から省に対して出た話ではなく、自民党の中でのクリア問題化したときに石破さんや麻生さんから非難されないように)をとった上で、成田医学部と同様(平成27年7月31日付け)三省合意文書のような体裁を整えてほしい、というのが、文科省の目論見だということが見えてきました。そのために、前大臣である石破さん、広く反対者として知られていた麻生さん(なぜ麻生さんが反対かというと、日本獣医師会会長である蔵石氏の長男福岡県から擁立しようとしていたのが麻生さんだったから。)、あるいは、安倍さん批判的な村上さんあたりに働きかけていたことが伺えます。この10月18日付けの北村直人さんに関する文章はおそらく、9月28日(だったと思う)の内閣府からのお叱りで、「党の部会で話しては、といったら官邸から怒られた」ということで、党のプロセスはすっ飛ばして、いいからさっさとやれ、といわれたことへの抵抗なんでしょう。振り返って考えれば、当初の森ゆうこ議員や、桜井充議員の質疑のなかでも、文科省役人から3省の共同告示に向けての省内での議論はなかった、というような話を持ち出していたのも、文科省としては頭ごなしに内閣府ががめてきたことに、相当怒っていたということだったんでしょう。想像ですが、森議員が追及していたように、3大臣合意文書もやっぱりなかったということでしょうね。

とにかく確認したくない藤原内閣府審議官萩生官房副長官

 この文書あるかないかなんて、共有フォルダ検索かければ1分でわかりそうなもんだけどね。

宮崎

9月28日に、内閣府文科省会議をもったことをはありますか、という質問です。ペーパーの真偽とは切り離して答えていただければ。」

義家

「日程を確認しないとわかりません」

宮崎

「日程はわからないけれども、この前後で、こういったメンバーで、話し合いをされたことはありますか」

義家

正式会議ではなくて、さまざまな協議、さまざまな話をしていたことは事実であります」(この辺まではちょっと評価してたんだけどねー)

宮崎

「この文書内閣府○○審議官と書かれている。特区担当藤原審議官だと認識しておりますが、藤原審議官にも本日おいでいただいておりますが、藤原審議官9月28日会議をもたれたことはございますか」

藤原

報道にありますこれらの文書につきましては、文科省にも確認をしておりますが、でもとがわからず、信憑性も定かではないということで、内閣府としてお答えをする立場ではございません(いやあんたの日程を答えるのは公務員義務だろ)。ただ報道にあるような昨年秋ごろということであれば、第一回目の今治市分科会が行われたこともありまして、各省庁と事務的議論を行ったことはありました。ただその日程、内容につきましては確認がとれておりません。また内閣府として、官邸の最高レベルが言っているとか、総理のご意向だと聞いているといったことを申し上げたことはございません。また総理からそういった指示もございません。」

宮崎

確認します。一連の報道によると、官邸の最高レベルの指示だとか、総理意向だということは内閣府から発言されたことになっております内閣府側であれば、藤原審議官、ご本人であれば総理意向だとか、官邸意向だとか、官邸の最高レベル意向だとかそういったニュアンスも含めて、一切発言をしたことはないということで言い切れますか」

藤原

「えー総理からのご指示を受けたり、総理、私個人で言えばですね、政府内の一職員でございますからそういった総理から指示を受けたり、ご意向を正確に確認する立場ではありません。仕事をする上で、支障をきたしてはいけませんので、総理のご下命そういったことには一切言及しないことを心がけております。私ども事務方しましては、総理のご発言、ご指示を受けられる、唯一の機会は、特区諮問会議でございます。高い頻度で月に、1、2度、総理にもご出席ただきまして、指示を頂戴しておりますけども、かなり2回に1回ぐらいはですね、これはー特区規制改革、これはスピード感をもって進めるべきだという旨のご発言をされております個別プロジェクトに関わらず、全体といたしまして、スピーディに行うようにご指示を受けておりますので、私どもとしても関係省庁と連携しているところでございます。」

宮崎

最初のほうを聞くと、言ってないような答弁なんですが、後のほうを聞くと、言うこともありえるような答弁でしたね、(略)私も総理から藤原審議官に直接指示があったといっているわけではないし、報道もそのように書いていたわけではない。ただ総理官邸から内閣府に強く伝えられたのではないかということを裏付け文書が出てきたな、ということでお伺いをしている。義家副大臣10月7日副大臣と、文科省側が、萩生副長官と面会をされましたでしょうか」

義家

萩生副長官とは常に政治お話をしております制作お話も。10月7日がどうであったかということですが、私自身さまざまな声が届きますので、調べてみましたところ、別の日程をしておりました。お会いしておりません。10月7日には。」

宮崎

「その日はお会いしていないと。10月7日萩生副長官ご発言概要とありますが、必ずしも義家副大臣名前が出てくるというわけではありません。そこで当然同席しなかったということがいいたいのかなと思います萩生副長官、10月7日、こういった話し合いをされたということはございますか」

義家

「昨日報から、こういった文書があることは承知しておりますが、その文書については、その内容が精査をされている最中でありますので、現時点でお答えをする立場ではないと考えております。日々、各省庁の担当者と頻繁に連絡をとりあっておりまして、その日に文科省の皆さんとあったかあわなかったか確認してみないとわかりません」(注:萩生田さんは浪人加計学園にお世話になってた人です)

宮崎

「通告済みです。明確に10月7日に会ったか会わなかったか、通告文に明確に書いてあります。お調べいただいているものと思います。お答えください。」

萩生

「私の公式日程につきましては、法令にのっとって、一定期間保存した後、処分しておりまして今日はこの委員会に出席するまでの間に確認で着ておりません。」

宮崎

「今のは処分したという意味ですか、調べなかった言う意味ですか。」

萩生

「昨日報道があった時点で自分なりにその日はどんな日だったカナと手帳などで確認してみたんですが、確認はできません。」

宮崎

副長官は公務で、他省庁の人とお会いするときに、ご自分手帳などに書く以外に、記録取らないんですか。そんなことないでしょ。夜の会食で会う、こういうときには記録取らないこともあると思いますが、昼日程で、官邸であうとか、文科省に出かけていくとか、ご本人じゃなく記録取られるんじゃないでしょうか。これは官房に聞いていますので、お答えいただけないでしょうか」

萩生

「日々の公務で、さまざまな人たちとの面談、あるいは決済等々日程にのっとって、一連の表がございます。これは昨年のことですので、今日の段階では確認ができなかったということです。」

宮崎

「廃棄したという意味ですか」

萩生

「廃棄した可能性もありますが、現時点では確認が取れていません」(これから廃棄するということだねwwちなみに、内閣府内閣の庶務に関する関係行政機関等との協議等に関する経緯に関する文書の保存期間は5年でございますよ)

宮崎

意味がわかんないですよ。時系列順に連なった公文書でしょ。そのページ開いてあるかないかじゃないですか。開いたんですかそのページ」

萩生

「昨日ご通告をいただいて、事務方のほうで、確認をいたしましたが、今日の時点で確認がとれていないということです、廃棄している可能性もございます。」

宮崎

「はなはだ不誠実な答弁です。官房副長官公務として、官邸で、あるいは文科省に出向いていって、話をする、夜呑みながらという話じゃないんですよ。その有無を確認している。廃棄しているといってもひどい話だが、廃棄したかどうかもわからない。これは確認してないってことじゃないですか。この文書は、本物か偽者かもわからないというものなんですよ。だから聞いている。義家副大臣のほうはお調べになって、そういうことだと思うんですが、まだ本物とも偽者ともいえないんですよね。それはまだ、新しい文書がこれから出てくる可能性もありますから、軽々に偽もんだといって本物だったら困るということだと思いますけども。今の萩生副長官の答弁は不誠実です。」

(略 やり取りの内部の妥当性について、記憶にない、通常の扱いじゃないかおかし文書だなと思った、文書信憑性に疑問を提示する、こういう話をした記憶はないという萩生田)

義家さんにも打ち合わせの有無を聞く、わからないという義家、宮崎、4,5人に確認したら、他省庁との面会は役付は必ず保存されているので、ご確認くださいという宮崎

さらに、10月4日のレク概要の内容(斉藤農水副大臣との話)について、確認たかという宮崎。日々レクを受けているといって、10月4日のレクの内容は確認していないという義家さんに対して

宮崎

確認してくださいという質問通告ですから確認していないということはどういうことでしょうか。確認したがわからなかったのか、確認していないのかどちらですか」

義家(この辺からダメなんだよなぁ)

そもそもですね、この文書事実文書であるかわからないわけでありまして、仮にじゃあ私がこれを指示をしたとしましょう、しかし私はこういう指示をしました、この文書でよろしいですね、という決済さえしていないわけですね。つまり何月何日に何をいったか、つまりこれは正式な私の副大臣レクで私がこういっていたとしても、正式文書でもなんでもないわけですよ。仮に私がこういっていたとしても。さまざまな指示は、特にことの時期は、連日のようにレクを受け、連日のように指示を出している、この資料に基づいて、こういうレクがあったんですかといわれましても、連日のようにやっていましたので、あったのかもしれないし、なかったかもしれないしこの文書正式文書ではないということです」(そういうことをレク担に聞くことを確認するというんですよ、義家さん)

宮崎

信憑性について確認したいか質問している、このレクの内容が本当かはまだ聞いてないんです。10月4日にレクがあったのかどうか確認してくださいと質問通告に明記したので、あったかどうかは答えていただかないと困ります。」

義家

質問通告を受けたという認識がございませんので、私の公務日程は調べておりませんが、随時レクをうけ、随時指示を出していたということであります。(切れ気味)」

宮崎

「通告文読み上げましょうか”義家副大臣は、10月4日に本件でレクを受けているか”こういう文ですが、通告していないということはないでしょう。調べなかっただけでしょう。」

義家

「今事務方からレク通告を見せていただきました。通告ありました。(いいわけつらつら)」

宮崎

「私副大臣個人プライベート手帳のことを言ってるんじゃないんです。役所管理している、公的スケジュール公的な記録として記録をされるんでしょう。そのことについてお伺いをしているので、ちゃんと副大臣日程作られていると思いますよ。別に、なんかプライベートで誰と会ったとか聞いてるわけじゃないんです。副大臣のづきの職員の方がちゃんと管理しておられる。そのことについて聞いているんです。」

ちゃっちゃと確認して、本物かどうかを明らかにするのは政府の責任なので、さっさとやってください。この書類捏造されたか、ではなく、話し合いの事実があるか、ということについて答えることは、朝日新聞民進党共産党ではなく、当然政府の責務です。ここんとこがわかってない人が多すぎてびっくりしますが。もちろん、調べた結果事実はない、ということでもかまわないけれど、確認なんかすぐ終わるんだから文科省高等教育局の共有フォルダで同名ファイル検索してください。ないならないで結構ですけどもね。こういう話。まぁ田崎スシローはこれをリークしたのが文科省役人であることは特定していると、暗に信憑性を高める発言をされていましたけれども、応援団のかたとしても応援の仕方は間違えないほうがよろしいかと思いますよ。

2017-05-17

[]朝日記事加計学園関連の文書に書かれていることを質疑する玉木雄一郎議員

国会ウォッチャーです。

 法務委員会は予想通り、不信任案でいったん休憩。本会議の開催は大島さんの日程の問題で、衆院通過は来週にずれ込む模様。参院日程を考えると、延長が見えてきました。

 さて今朝の朝日ですが、やっと加計学園関係内部文書が出てきましたね。今朝の玉木雄一郎議員の農水委員会質疑の中で、松野博一文科相存在可能性は認めて、書いてあるやり取りが行われたこと自体は認めているもよう。菅官房長官は、「誰が作成たかもわからない、こんな意味不明ものにいちいち政府は答えない」とか抜かしてたけど、松野さんが内容は大筋で認めちゃってるからなぁ。これは、多分内部リークだけど、この文書森ゆうこ議員宮崎岳志議員らが要求してた、内閣府文科省農水省の内部でのすり合わせの段階の資料なわけだけど、さっさと出さないかうそつきが発生するという話。

今朝の玉木雄一郎議員質疑

文部科学大臣ご指示事項との文書について、その真偽をただしたあと(確認していないという回答)

玉木

「そのなかにですね、”平成30年は早い、無理だと思う”という部分がありますね。つまり文科省としては設置認可申請がきても、教員が集まるのかどうかとか、いわれるような教育ができる施設が作れるのかどうか、当然確認しなければなりませんね。ですから、やらないといってるんじゃなくて、せめてもう一年平成31年開学にできないかなという提案をしているわけです。そういうことを議論した経過はありますか。あるいは大臣の指示として、大臣ご指示事項とありますが、松野大臣自身が、平成31年開学を目指すべきではないかと指示をされているんです、今言われているよりも1年先にする、大臣が、今文書があったなかったはまだ確認していないとして、大臣のご指示として、平成31年の開学にしたほうがいいのではないかと、内閣府確認しろ、といったほうがいいのではないかというような指示をだしたことがありますか。」

松野

「まずですね、この記事朝日)の中にある、大臣の指示事項という文書を私、見たことがないものですから、これがあるのかないのか、どういった性格のものなのかは承知しておりません。その上で、今玉木先生からご指摘がありました点について、私の記憶にある中で、お答えをさせていただきますと、まずあの、大学の設置認可というのは当然ながら設置審議会において専門的な議論をもとに認可が進められるものであるので、国家戦略特区の中にあるものであっても、審議会が始まって、その審議の中では、認められる場合も、認められない場合もある。その中において、設置の時期をあらかじめ書き込むというのは、設置審議会との関係において、これはどうなんだろうか、という話をした記憶、はございます。」

松野さんは、高市早苗大臣と並んでファッション右翼やってるんじゃないかと疑ってるんだけど、まぁ一応聞かれたらちゃんと答える点で、最低ラインを守ってない、安倍さん金田さんよりはずっとましだと思います

玉木

「それに対して内閣府からはどういう答えが来ましたか

松野

「今、私の記憶に頼った答弁になるので、詳細にどこまでいえるかわかりませんが、要はですね、私の、何年に開学を目指すというようなのは、設置審議会との関係において書き込めるものなのか、という質問に対してはですね、従前も戦略特区の中で目標として書き込んできたことがございます、と内閣府からではなく、文科省事務方から説明を受けた記憶がございます。」

(略)獣医師需給の話について、

1.既存獣医師とは異なる養成であること

2.ライフサイエンスなど新たに対応すべき分野で具体的需要があるもの

3.既存大学学部では対応が困難であること

4.獣医師需要全国的な動向に留意すること

という4条件を改めて確認して、農水省から地域偏在はあるけど、数は不足していないというこれまでの見解を繰り返させたうえで、160人という定員はいったい誰が決めたのか、と問いただしましたところ(この件に関しての山本幸三大臣の答弁については下に書く)

文科省は、「加計学園からの設置認可申請で160名とされている。内閣府農林水産省確認している。」

需給への影響がない確認はどのようにやったのかと農水省内閣府に聞くと

農水省は、「獣医師事務はつかさどっているが、大学の設置事務農水省の所管外である、設置については所管省庁が精査するが、新たな需要対応するための学部から従来の獣医師需要には影響がないと考えている」

内閣府は、「我々の担当規制緩和、定員の是非については所管官庁が、国家戦略特区が求めるニーズ対応しているか審査し、事業計画が愚弟的実現性があるか等を確認した。内閣府として、定員160名を含めて提案書全体から事業実現性確認した。」

玉木

「まったく答えになっていませんね、全体から判断されたと。または自分のところは大学設置に責任持ってませんと。じゃあ誰が責任持ってるんですか、これ(農水宮崎質疑でもダチョウ倶楽部状態になって最終的に山本大臣がきめたことになりました。)今、答えが出るかなと思ってあえて言いませんでしたが、私の手もとに、岡山理科大学獣医学科の入学定員等について2月28日愛媛県畜産課経由で加計学園より回答がありましたのでお知らせしますと、本年3月1日付けの文書があります。みなさんお持ちですか。皆さんお持ちですか。定員160名の定員の根拠について、問い合わせをしているんですね。それに対してどういう計算をしたかというと、平成26年度の獣医師法第22条に基づく就業獣医師の総数は39,098人。この人数を維持するため、獣医師一人が35年働くとして、年間1,117人これは39,098人を35で割っているだけですが、の獣医師必要現在ある全国の獣医師学科の定員は930人。このため年間187人が不足していると試算。年間定員を160名としているんです。これすごく矛盾しているのはなぜかというと、必要な、今のライフサイエンスとかじゃない獣医師が、180名不足しているから、160名要求してるんですね。でもずーっと説明あるのは、不足はないないない言ってるんですよ。農水省も、文科省も、内閣府も。でも加計学園は、後で必要なら出しますが、足りないから187名、160名の定員にしますと計算してるんですよ。こういうこときちんと調べておられますか。」

高等教育局長

「全体としての需給の話は農水省さんに聞いていただきたい」

小川参事官

「いま委員からご紹介ありました3月1日づけの文書については私ども承知してございません。計算の中にございました、39,000人を母体として、引き算をするものでございますが、現実獣医師免許所有者というのは、人間医者と違って、全員が獣医事についているというわけではございません。したがって39,000人がおられましても、その相当数が獣医事以外に従事されておりますので、これを元に考えるのは需給を考えるのに適当ではないと考えております

玉木

適当でないんです。そういう人もいれて、きちんと需給を評価するというのが農水省役割なんじゃないですか。今まさに答えありましたよ。そんなことで計算ダメだ、といわれた計算で、160名の定員が出されてるんですよ。なぜこれが適当なんですか。農水省適当でないといわれた。この計算で正しいとしたのは誰ですか。」

川上内閣府地方創生事務局次長

「本年の今治市分科会における、内閣府としての審査観点について申し上げます。(玉木:いやいや違うよ)獣医学部の設置認可とは異なりまして、医学部の設置自体や定員160名を認めるものではなく、あくまでも規制特例措置を受けて、設置認可申請を行える主体であるかということを審査いたしました。公募要綱に記載されましたとおり、11月9日諮問会議の決定への適合性、平成30年度開学についての確実性について確認したところでございます。」

答弁になってないという指摘を受けて再度

川上

獣医学部の設置事態や定員160名を認めるものではなく、その養成内容が、新たな獣医師ニーズに適合しているものであるか、また平成30年開設の確実性の一環として、入学定員が、学校施設や、教員の規模に比して著しくバランスを欠くものではないかという概略的な確認はしたものであります。」

玉木

「概略的確認てなんですか。閣議決定で、4条件を守ると、石破大臣ときも、これはしっかりと守ると明言しているのに、その確認もせずにどんどん手続きだけ進めてるんじゃないですか。今日時間がないのでもうやめますが、大臣確認事項の3爪なんかはですね。平成30年4月の開学に向け、11月上旬には本件を諮問会議にかける必要があり、と全部逆算でやろうとしてるんですね。しか官邸から内閣としてやろうとしていることを、党の部会として議論するなと怒られた(くっそ笑うわww)と、自民党内の中の議論まで口出してるんですよ。しか大臣確認事項の内閣府の回答の中に書いてあるんですよ。しかも、(義家副大臣レク概要の中で)斉藤(農水)副大臣に、需給のことちゃんとやってもらわないと困るよということで話したら、まったく聞いてない、これはやばい話じゃないかという反応があって、萩生官房副長官アポを取って、調整してくれとお願いをして、萩生官房副長官の回答概要がありまして、さっきの4条件の話がありましたけども、「既存大学がうちのほうでもできますよといわれると困難になる」、「平成30年4月は早い。無理だと思う」、「要するに加計学園が誰も文句が言えない、よい提案ができるかどうかだなぁ」、「学校ありきでやっているという誤解を招くので、無理をしないほうがいい」(結局無理をされたのでその後がめちゃくちゃなわけですが。)ですね、あとすごいのは、「福岡6区補欠選挙10月23日が終わってからではないか」。何でかというと、蔵内日本獣医師会会長の息子が補選に出ましたね。鳩山さんと争って負けることになるんですけども、そういうのも見守ったほうがいいんじゃないかと、親切丁寧に教えているわけで、これは大変疑惑が深まったといわざるを得ない。また大臣ご指示事項の中にも、福岡6区補選が終わってからではないか鳩山二郎氏、蔵内日本獣医師会会長長男林芳正大臣秘書候補と書いてある。ちょっとどうかな、と思いますが、さらに、閣内不一致、麻生財務大臣反対を何とかしてくれないと、文科省悪者になってしまう。文科省への悪影響を心配する詳細な分析ペーパーもあります。こういったことについて、きちんと提出を、公式にしていただいて、この間の獣医学部設置の不透明な部分の解明をしていきたいと思います。私、文科省はね、文科省立場でがんばってると思います行政おかしな方向に捻じ曲げられないように、麻生大臣心配されておりましたが、ロースクールの例をあげて、やたらめったら乱造してしまうと、需給が崩れて、結局困るのは獣医師だし、それを利用する利用者の方々と心配されておりましたが。現在審査しているところでしょうが、もう一度、必要資料を全部出していただいて、しっかりとした説明責任果たしていただくことを求めて、質問を終わります

これ朝日報道が回り暗くしたらり全体を提示してないのは、自分たちの持っている情報がどのぐらいあるのかを明かさないで、泳がすためのアレだったんだろうけど、玉木さんがだいぶ暴露してしまいましたね。

5月10日衆院地方創生特別委員会宮崎岳志議員質疑

宮崎

加計学園来年3月開校予定というのは極めて厳しいスケジュール。今年の1月公募して、来年1月には入試をやらないといけない。座学中心の文型ならわかるが、理系で、実験施設や実習必要だし、なぜこんなに急ぐのかという疑問があるが、平成30年開校という条件がでた経緯をご説明ください。」

山本幸三

国家戦略特区の特徴はスピーディなことでありまして、獣医学部の新設においても具体的な事業いちはやく実現することが重要と考え、まずは最速のスケジュールということで平成30年度を念頭において、平成30年度とした。その意味で30年度の開設ができると考えております。」

宮崎

理由を聞いているんではないんです。平成30年度の開設というのを、どういう検討をして、どの段階で決まったのかということをきいているんです。なぜなら今回の件も、加計学園に落とすために無理なスケジュールを決めたんじゃないかと。このスケジュールであれば到底加計学園以外はできないですよね、とそういうことなんじゃないかと疑われているんです。確かに、1月の共同告示には平成30年度開校とされている。では、事前に、文科省農水省とはどういうご検討をされたんでしょうか」

山本

「あのーえー新たな獣医師養成が急務であるからまずは平成30年度の開学が可能事業者公募したということは事実でありますぅ。獣医学部の新設については、具体的な事業をいち早く実現することが重要と考えておりましてー、まずは最速で事業が実現するスケジュールである平成30年4月の開校を念頭において、共同告示に開設を規定したものでありましてー、特に加計学園ありきというようなご指摘は当たらないと思います。この件に関しては、当然農水省文科省と、調整をした上でーえ、告示を決定したわけであります。」

宮崎

「調整をされたというが、いつ調整されたんですかとお伺いをしてるんです。前年の12月22日にまとめられたいう、三大臣合意ですか、文科省農水省との合意の中には平成30年ということばは出てこないですよね。じゃあその前なんですか、あとなんですか、どこなんですか。どういう調整でどういう協議でいつ合意したんですか」

佐々木内閣府地方創生事務局長

平成28年11月18日から行われたパブリックコメント資料におきまして、平成30年度に開設と明記がされております。」

宮崎

「昨年11月18日パブコメの時に決まったと。パブコメ文言っちゅうのは、何かに基づいて作るわけですよね。パブコメで突然出るって事はないですよ。じゃあその前のどの段階で決めたんですか。11月9日特区諮問会議ではでてきてますか」

佐々木

「開学時期につきましては、特区諮問会議では出てきておりません。(じゃあどういう経緯で)基本的にはですね、大学の設置に関することですので、加計学園あるいは今治市がですね、今治市はもちろん用地に対する支援とかをしておりますので、今治市のほうで、大学設置にはままあることだとおもいますけども、できるだけ早く設置したいという意向で、もっとスケジュールからいって早いのが、平成30年4月だとおそらく判断されて、それをパブリックコメント資料として、使わせていただいたことだと理解しております」(だから11月9日諮問会議では加計学園に決まってないはずなのに、なんで加計学園の言い分を資料に使ったとか堂々といってんのw)

宮崎

「今の話だと、加計学園今治市意向で、30年4月にしたと、そういう話になるじゃないですか。今までの話だと京都産業大学のことも含めて、この段階で決めうちしてたわけじゃないと。あの1月4日から募集したと、その段階でどこがくるかはわからなかったと。今治は来ると思ったけど、他だって可能性はあったんだってういういい方してたじゃないですか。今の言い方だと明らかに今治ありき、加計ありきじゃないですか。どういうことですか。」

佐々木

「もちろん先生おっしゃいますように、えー、きめうちというわけではございません。京都産業大学、今回一校に限るということで、最終的に今治になったんですが、京都産業大学についても、意向としてはできるだけ早くやりたいとそういう意向であったと思います11月パブコメを行いまして、二月に認可申請を行いまして、えーおそらく今年の夏ぐらいには文科省の認可ということになるわけですが、そうしますと、30年4月最近の最も近い開学時期となるということだと思います。」

続きはトラバ

2017-05-16

[]共謀罪法案明日衆院法務員会で採決見込み

国会ウォッチャーです。

 参院厚労委員会で、本日精神保健福祉法改正案が可決されました。この審議は最初からずっと追ってみたのですが、これほど迷走した法案はなかなか珍しかったです。採決するという情報は先週出ていたので、意外さは無かったのですが、意外だったのは、共産社民を除く賛成多数での可決となったこと。民進党修正に応じたということで、内容的には、協議会に本人の文言を確保する、ぐらいしか応じられる修正はないだろうと思っていたのですが、見直し期限を3年と短縮するという簡単修正のようです。また付帯決議が18ぐらいついたようですね。この修正に応じた背景は、結構複雑な事情があると思ったので、想像してみます

なぜ民進党修正採決に応じたのか

 これはあくま想像ですが、二つの要因が絡み合ってこの結果になったと思っています

 まず第一に、この法案参院先議であったことです。現在自民党衆参両院過半数を持っているため、はっきり言ってしまえば参院存在感は極めて希薄です。なぜなら、衆院決めた法案が回ってきて、参院修正を加えたとした場合衆院が再度の採決をしてくれる可能性は日程を考えるとほとんどないからです。したがって、参院自民党としては、参院先議の案件については、軽微であったとしても原案に何らかの修正を加えたいという欲求があるからです。

 もう一つは民進党の難しい立ち位置です。民進党は、この法案では、石橋通宏議員川田龍平議員などがずっと反対の立場議論を進めてきましたが、このまま反対を続けても、採決されてしまえば、何の意味もないというところです。さら現在維新公式野党として、自公と常に協議し、強行採決ではないという演出の為に協力していますが、維新から維新修正案政権に飲ませているが、民進党は何もしていない」というような主張が出ていることを執行部はかなり気にしているということでしょう。ですので、どこかで、自分たち修正案を飲ませたという実績も欲していたのだろうと思います現在民進党は完全に世論の支持を失っているので、反対しても批判され、修正に応じても批判される難しい状況です。

 この二つの要因が絡み合って、今回の採決で民進党は賛成に回ったのではないかと思います

民進党執行部の難しいかじ取り

 難しいのはここまで延々と論理的反論してきたはずの、石橋議員川田議員立場です。自民党部会などでもそうなのですが、各議員には「絶対ここは譲れないポイントだ」というところがあります川田龍平議員などの場合は、医療福祉分野は彼の売りなので、ここは譲れないというところです。自民党場合は、飴と鞭を使う手法がよく使われます。党の幹部が、譲れない所を持っている議員に、党の部会の中で、延々と反対の論陣を張ることを許します。自民党場合は、本番は党の部会です。自民党部会には、利害関係者が大挙してやってきて、だれがどういうことをいったのか、ということをしっかりチェックされているそうです。ですからそこで支持者に向けて、「自分はこの案にこんなに反対だった」ということを存分にアピールします。そして、それでも納得してもらえなかった場合は、党議拘束を外しても成立する場合などは、欠席することを幹部容認したりします。ここで本当は反対だったんだけど、という所で矛を収めることで、幹部から「○○には借りが出来た」というような評価をして貰えるようになり、今後のポスト等につながっていくのです。だから自民党は、党内の結束が強いわけです。

 それに対して民進党は、こういう党の方針によって、各議員我慢してもらったとしても代わりに与えられるものが何もありません。こういうことが繰り返されていくと、長島昭久議員細野豪志議員のように不満がたまって変な行動をとることを抑制できなくなっていきます民進党でいえば、現在執行部は花斉会野田グループですが、石橋議員川田議員新緑風会川田議員などはみんなの党結いの党系列ですので、こういう運営はあまりいい影響は与えないと思います

 まぁ端的に言って、この精神保健福祉法で賛成に回ったというのは、私の中では評価最悪です。

明日、おそらく金田法務大臣不信任決議案が提出と予想

 与党の目論見としては、明日安倍総理入り(1時間)で開催するから採決させて欲しい、そして明後日本会議衆院通過を狙っているところでしょう。明日参院本会議があるので、民進党としては、朝のうちに金田さんの不信任案を出して、本会議採決をずれこませる目的でしょう。民進党明日法務委員会は質疑者が確定していないようですので、おそらく土屋議員の質疑あたりでの動議となると思います。私個人としては、当然金田さんの不信任は賛成するしかないですが、当然これは否決されると思います。その本会議採決がいつになるのかが、今週中の衆院通過があるかないかの分かれ目です。今週衆院通過しなかったとしても、会期延長さえすれば、間違いなく成立しますが、今の与党に長々と国会を開いておいても、森友、加計学園等々突っ込まれるだけで、延長のモチベーションがないので、できるだけ延長なしでやりたいと思っているところでしょうから明日法務委員会重要です。

追記:つーか今日国会ばっか見てニュース見てなかったけど、皇室婚約ネタリークしてんのか!ろこつやねぇ。

id:hanyan0401さん

親告罪規定を書かなかったところで、本罪のほうの要件に親告要件があるもの共謀段階で親告なしで検挙することはそれは当然できないので、意味のない規定だと思いますよ。またGPS捜査検討に至っては、むしろ与党案より一歩以上踏み込んだ提案ですよ。取調べの可視化も、検討する、というのは、現状維持意味なので、無意味です。野党が協力した、という事実に比べれば、本当に無意味だと私は思いますが、そこはひとそれぞれでしょう。

 また皇族婚約案件ですが、今朝の相手方男性の会見を見ても、私としては、本人らが望んでいないリーであるますます確信しましたが、これは私の感触なので、陰謀論と思われるかもしれませんがほっておいてくだされば。私はNHKが、わざわざ皇族の確定もしていない婚約ネタ報道する必然性をまったく感じませんし、何の公益もないと思います。また雅子さんのときと同様に、相手方男性自己決定権を完全に喪失させたという意味でも許しがたいと思っていますし、彼本人も、しかるべきときがまだきていないことは明らかにされていたと思いますけどもね。

[]福島瑞穂「同じ日付の同じ名前文書で、中身が違うものが配られたんですが、どゆこと?」」

国会ウォッチャーです。

 今日参院厚生労働委員会福島瑞穂議員は、たぶん速記録が出た時点でブログで公開してくれるので、書き起こす気力がわかないわけですが、福島さんはやさしいなぁと思った次第。これが森ゆう子議員なら、「差し替え依頼のメールなり手紙なりを見せろ」というところだと思うよ。てかこんなん許しちゃダメでしょ。日精協のほうがまちがえていたということだけども、向こうの口封じなり、つじつまあわせなりはちゃんとできているのかな?

4月25日質疑

福島

「重度かつ慢性に関する診断基準、これは資料新聞を付けておりますが、厚労省は、第五期障害者福祉計画、二〇一八年から二〇二〇年度において重度かつ慢性に該当しない長期入院精神障害者地域移行を目指すという方針を出しています。また、これから精神保健医福祉のあり方に関する検討会、あり方検討会によると、一年以上の長期入院精神障害者、約十九万人、認知症を除くの六割以上、約十一万人が重度かつ慢性に該当するとされています。 障害者地域移行は世界スタンダードです。であるにもかかわらず、十一万人もの人々が地域移行から排除されるのは問題ではないでしょうか。」

堀江

精神病棟に入院後、適切な入院医療継続して受けたにもかかわらず一年を超えて引き続き在院した患者のうち、精神症状、行動障害生活症状、身体合併症などの基準から重度かつ慢性の基準に満たすとされる方についての御質問でございますけれども、当該基準を満たすことを理由地域移行へ向けた取組の対象から外れるようなことがあってはならないと、それから当該症状を有する障害者にはより手厚い入院医療提供することで、できる限り地域移行に結び付けていくことが方向性として確認されているものでございます

 また、第五期障害福祉計画では、平成三十二年度末の長期入院精神障害者地域生活への移行に伴う地域精神保健医福祉体制の基盤整備量を明記することといたしてございます。この第五期というのは平成三十年度からのものでございます。 基盤整備量を算出するに当たりましては、御指摘の重度かつ慢性の基準に該当する患者以外の地域移行だけでなく、治療抵抗性統合失調症治療薬の普及等によって御指摘の重度かつ慢性の基準に該当する患者地域移行が進むことも想定しているもの

ございます。」

福島

「ただ、十一万人が重度かつ慢性というのはどうでしょうか。この基準作成厚労省の補助研究事業研究班が作成しておりますが、この研究班やあり方検討会に精神科病院業界団体である日本精神科病院協会幹部メンバーとして入っております。十一万人が地域移行をするのか、それとも引き続き入院したままなのかは極めて重要経営問題でもあります利益相反ではないでしょうか。」

堀江

「御指摘の重度かつ慢性の基準は、精神症状、行動障害生活障害身体合併症について重症度を評価するものであることから精神医学の専門的な知見を有する医師等が中心となって作成したもの認識してございます。 また、これから精神保健医福祉のあり方に関する検討会では、当該基準を満たすことを理由地域移行へ向けた取組の対象から外れることはあってはならないこと、当該症状を有する精神障害者にはより手厚い入院医療提供することでできる限り地域移行に結び付けていくことが方向性として確認されてございます

 このため、精神科病院医師等が作成しているということで利益相反にはならないというふうに考えてございます。」

福島

「ただ、この十一万人がまさに重度かつ慢性というこの診断基準おかしいと思います資料として、配付資料八、九に付けております重度かつ慢性を診断する際の基準となっているBPRS、簡易精神症状評価尺度は、その第一項目、精神症状の評価基準として十八項目における点数、なしの一点から最重度の七点までの七段階評価の合計を四十五点以上としています。十八項目の総得点が四十五点以上ということは、一科目平均二・五点以上で重度かつ慢性とみなされるという意味になります

 しかし、BPRSの点数表においては、二点はごく軽度であり、三点は軽度となっています。四点が中等度、五点がやや重度、六点が重度なんですね。ということは、二・五点平均点で取っていると、でも三点が軽度で二・五点はごく軽度なんですよね。ですから、各項目における評価基準と総点数の評価基準とが著しく乖離していて、評価尺度として適用するのは不適切ではないでしょうか。」

堀江

精神疾患重症度を評価する重度かつ慢性の基準構成するBPRS、簡易精神症状評価尺度評価基準につきましても、研究班に参加している有識者合意形成に基づき作成されてございます研究代表者によりますと、BPRSの評価基準につきましては、総得点四十五点以上は治療抵抗性の精神症状を評価する際の目安として学術的にも用いられている、いずれかの項目で六点以上となれば重度な症状を有していると言えるといった考え方の下、有識者合意形成に基づき設定したとのことであり、一定合理性があるものと考えてございます

 いずれにいたしましても、これから精神保健医福祉のあり方に関する検討会報告書においては、御指摘の重度かつ慢性の基準によってより配慮された名称並びにより適切な基準となるよう、学会など様々な場において引き続きの検討必要であるとされてございまして、今後これを踏まえて適切に対応してまいりたいと考えてございます。」

福島

「でも、重度かつ慢性が十一万人、六割以上がそうだとなると、地域移行の歯止めになっちゃうじゃないですか。イタリアとかは御存じ、入院をしないようにするとか、大臣はいろんなことに明るい方ですからもっと精神障害者問題地域へというのはよく御存じだと思います。その意味で、これの重度かつ慢性の評価基準おかしいと思います。」

この利益相反指摘に対する資料の話。かいつまんで言うと、日本他国に比べて、身体拘束をする、重度・慢性とされる患者割合が非常に高いわけで、その基準精神科病院経営している、日本精神病院協会によって決められているっていうのがやっぱりまずいんじゃないですかっていうのが前の福島議員の指摘。それで資料請求したら、5月11日に届いたんだけれども、その内容が5月15日に届いた河合孝典議員らに配られたものと、利益相反の有無についての回答がしれっと書き換えられていた、というのが今日の冒頭の指摘。

概要だけ

この後採決に向けて、理事会開催のためと思われる休憩で、散会しないとアーカイブが見れないので覚えてる範囲概要だけ。詳細は福島さんのブログ明日、あさってぐらいにはアップされると思いますよ。

福島議員が、たまたま河合孝典議員らと、示された資料を一緒に見ていたら、福島議員のものだけ、川崎市病院で行われた研究班の26年度報告書に関して、利益相反はない、と書いていて、他の2議員のもの利益相反の可能性があると書いてあった

・これはいったいどういうことですか、ときくと、日本精神病院協会から提出された資料について、本年5月8日に、日精協のほうから資料に間違いがあったので、差し替えて欲しいという依頼があったので差し替えた。

福島議員に古いものを渡してしまったのは単なるミスといいはる堀江部長

福島議員は、これは国会で取り上げられたから、利益相反ではないと考えている旨を書いてあったらまずいと思ったから、厚労省から頼んだのか、日精協が頼んだのかしらないけど、あとから言ってみれば捏造したんじゃないのかと指摘。

あくまで間違いであって、これを差し替えさせてもらったと言い張る堀江部長

福島議員は、この2年間、間違った自己申告に従って。拘束の基準となるような重大な会議資料が作られていたというのならば、こんなにサラッと修正しましたーで済ましていいわけがない、ミスならミスとして、誠意を持って対応するのならば古いものと新しいものを2枚くっつけて、こちらは間違っていて、いついつまではこちらが使われていたとするべきじゃないか、と指摘。もし私に間違えて古いのを送ってこなかったら、こっそり差し替えて、何事もなかったかのようにしてたんじゃないのか。厚労省ぐだぐだだけど大丈夫ですか、と塩崎大臣に振る。

みたいな流れ。これはまぁ、4月25日質疑で、利益相反じゃないかっていう話題になって、それを当事者自覚してないみたいな報告書になってるのはまずいから、こっそり差し替えたはずが、間違って古いのを渡してしまったって話で、いってみりゃあいもの証拠隠滅をするつもりが、失敗しちゃっただけだと思うんだけど、福島さんはやさしいからなぁ。

[]山本幸三既存獣医学部レベルは高くない」→宮崎加計学園系列の3大学レベル大丈夫?」

国会ウォッチャーです。

 昨日の福島瑞穂議員の質疑、大事なことを指摘してるんですが、福島さんも20分で相手金田さんでは何も聞けないに等しいですね。言いたいことがいろいろあるのはわかるけど、もう少し絞って、連続した質疑の中で回答を得るようにしていってほしいんですけれども。挙げられた指摘としては、TOC条約が求めている、既遂未遂を除いたovertact(顕示行為)として、予備行為を認めることができる可能性をかつての答弁では否定していなかったこと、2006年の段階では128まで絞ったのに、なんで前よりひどくなってる案をしゃあしゃあと出してるのか、とか聞いていましたが、一番びっくりしたのが、金曜日枝野さんと林局長の間で行われた、故意のある1人と故意のない1人が、計画をした場合に、テロ等準備罪は成立するか、と福島さんが、確認で聞いたときに、噂のボールドヘッドマスクマンがレクしにきて、暫くしゃべった後に、金田さんが「ご通告がないのでただちにお答えすることができない」という驚きの回答。金田さん、枝野さんの質疑聞いてなかったのか、聞いてたのに理解できなかったのか、理解したけど答えたくなかったのか、どれにしても最悪なんですけど、ナンナノこの人。この、すでにやった質疑の中で明らかにされたことを確認することまで通告しろって言い出したらもう口頭で議論する意味ないやん。勉強不足どころか、いったい何ならわかるのかというレベル

 あと今日参院厚生労働委員会で、精神保健福祉法が採決されそうなのも注目ですし、衆院法務員会の共謀罪参考人質疑も聞かねばならず今日中にはまあ無理かなと思うんですが。今日は、宮崎岳志議員の質疑から

質問内容、質問通告内容を事前に公開してくれた階猛議員宮崎岳志議員

 これマジでうれしいから、みんなやってほしい。ほんとにうれしい。参考資料もアップしておいてくださればなおうれしかった。

千葉科学大学レベルについての質疑

 玉木雄一郎議員の質疑に対して、「日本獣医学部東大を除いてTOP50に入ってないかレベルが低く、人畜共通感染症など水際対を担うには力不足から新設して、世界に冠たる先端ライフサイエンス、水際対策カリキュラムを5,6年次に行う加計学園の新設学部が担うのがふさわしい」みたいな答弁を山本幸三大臣がしたので、加計学園系の大学レベルについて質疑を行う宮崎岳志議員。(下部の参考表どうぞ)この玉木議員の質疑での山本答弁は専門知に対する軽視があふれでとるなと思いました。ご興味があればごらんください。

宮崎

「玉木議員の質疑の中で、既存獣医学部では、人獣共通感染症や、水際対策など、先端ライフサイエンス研究の推進に対応できないんだと述べられた、「国際的評価機関ランキングで、2017年度版で東京大学が34位に入っているだけであります。わが国の獣医学教育評価は必ずしも高いとは言いがたい、そういう状況にあります。こうしたことから国際的にも通用する獣医師養成に重点的に取り組む必要がある」と答弁されているんですが、これは日本獣医学部教育レベルが高くないので、国際的通用する獣医師の重点的な養成に取り組むには、加計学園に、日本最大の獣医学部(定員160)を新設するしかない、こういう意味でよろしいでしょうか」

山本

獣医学部における教育内容につきましては、国際獣疫事務局、OIE(口蹄疫清浄確認とかで話題になったね)といいますけども、の提言を受けまして、わが国でも平成23年モデルアカリキュラム、これは11講義21科目あるということですが、策定され、既存の16大学教育内容の充実に向けて、カリキュラムの確実な実施について取り組んでおられると承知しております。一方で今回新設する獣医学部は、4年次までの課程はモデルアカリキュラムを中心に配置した上で、5,6年次には、先端ライフサイエンスや、水際対策カリキュラムを履修可能とすることにより、高い専門性を備えた獣医師養成することとしております。こうした新たな取り組みは、既存獣医学部で取り組むのは難しいと判断されるところであり、そうした国際競争力を養う上で、いろんな刺激を与えるもの承知をしております。」(人獣共通感染症、水際対策云々いえばいうほど、鳥インフルエンザセンターのある京産大の適合性が際立つ罠)

 千葉科学大学銚子市負債400億)の補助金(92億円)に対して、望まれ経済効果経済効果69億円、財政効果79億円といっていたのが、実際は19億円、14億円)がなかったことから地域貢献を求められているがいい回答をせずもめている件、市長加計学園客員教授岡山副知事だった人(野平匡邦氏)が誘致したけど、市民が完全に分裂してる件などに触れています

宮崎

大学が設置されると、うまくいかないということもあります。そこで、大学設置計画履行状況調査というもの文科省が行っております。その中で軽いものには改善意見、深刻なものには是正意見というものをつける、わけですが、過去3年間に是正意見が付された大学は年度ごとに何校ずつだったのか、文科省お願いします」

義家

「(略)平成26年度は31校、平成27年度は10校、平成28年度は2校ということになっております

宮崎

「26年度から現在制度になっておるわけですが、3年間で約50弱ということだと思います改善意見ほぼほぼ半分ぐらいの学校にはついてくるんですが、是正意見をもらうのはやっぱりなかなか大変なことなんですね。まずここに添付をいたしましたフライデーですね。2015年3月27日号、漢字書き順、be動詞の使い方から始まる授業、定員割れは当たり前、誰でも入れるFラン・・・・こういう記事であります。この冒頭に出てくるのが千葉科学大学なんですね。「英語で書かれた文章を読み解くトレーニングを行う、第1回オリエンテーション、第2回be動詞、第3回現在形」まぁこういう授業をやっている。あるいは、数学Iの授業ですね、分数表現、不等式、小数表現、などという授業をやっている。この中ほどを見ますと、「対象校約500校のうち、半数の250校が指導を受けたのであるが、その中でもきつい指導を受けたのが、冒頭の各校である千葉科学大学危機管理学部環境危機管理学科、「英語I、基礎数学など大学教育水準とは見受けられない授業科目がある」、またもう一つの資料、こちらは日本経済新聞ですが、より上品な書き方はしてありますけども、同じような内容です。おしまいに実際のシラバスを乗せさせていただきましたが、最初be動詞から始まって、過去形最後感嘆表現ということですから、まぁ中学英語ということでしょうか、それに近い水準のものが行われている。こういった状況に対して、是正意見はどのようなものであって、それに対して、どのように改善をしたのかということを文科省説明願えますか」

義家

「(指摘を説明)適切な内容に修正するか、リメディアル教育で補完することと指摘したところでありまして、是正意見に対しては、設置計画履行状況調査委員会において、調査実施し、適切に対応されたと判断しております。」

宮崎

「お手元の資料、これが、大学側が対応をまとめて、文科省に提出したものですが、留意事項等に関する履行状況・・・・これが先ほどの是正意見対応するところですが、「シラバス上に大学教育水準にふさわしくないと受け取られかねない表現があったため、実際に学生に施している教育内容に鑑み、大学教育水準にふさわしい表現に訂正した」と書いてある、つまりこれシラバス直しただけなんです。授業の中身を改めましたということはここには書いてない。補習を充実させましたとは書いてますけどね。結局指摘された状況を表に見えないようにしましたということです。もう一つ資料ありますけども、千葉科学大学の定員充足率です。一番右に入学率、定員に対して何人入学したのかと私が足しましたけども、環境危機管理学科、40人の定員に対して14人しか集まっていない。今度加計学園獣医学部作らせようとしてるんですが、動物危機管理学科というところは40人に対して21人しか集まっていないんですね(この千葉科学大学動物危機管理学科での教育知見があるから獣医学部教育できるよ、といっている。)半分なんですよ。薬学部博士課程になると、1人も入学する人はいないという状況です。さら薬学部では、出願者と受験者数というのが大きく異なることがあるんですね。千葉科学大学場合には、48人出願したんですが、実際には28人しか受けなかった。もちろん他の学校でもこういうことは散見されるんですが、ひどいときには半分を下回ることもあるんです。なぜこういうことがおきるのかというと、これは厚生労働省にお願いできますか。」

大臣官房審議官

「(受験日に体調を崩したり受験できなかった、卒業見込みで出願したものの、受験資格がなくなった場合が考えられる)」

宮崎

薬学部に限らず、医療系はほぼほぼですが、国家試験のある学部では、新卒合格率というのを重視します。誰でも彼でも卒業させて、受験させると、新卒合格率が下がってしまますので、受かりそうにない場合には留年をさせて受験させないということがよく起こります特に私立では、入学者数に比べて、受験者数が極端に少なくなるということがあるんですね。今年行われた、薬剤師試験私立大学の中で、受験者数がもっとも少なかった大学はどこでしょうか」

国家試験薬剤師試験につきましては、各大学の中で、定員が異なっているため、一概に多寡議論することはふさわしくないと思いますが、本年の薬剤師試験受験者数がもっとも少なかった私立大学千葉科学大学でございます。」(千葉科学大学は定員120で、私立大学の中ではちょうど真ん中ぐらいの規模)

宮崎

私立大学薬学部56校あります。この合格者数で見ましても、数ですよ、数。一番低かったというわけではないんですが、56校中54番目ということになっている。合格者数で見てもほぼ最低ラインですよ。大学経営にご苦労されているのは仕方ないことですよ。そういうことはあるでしょう。別にこの大学けが厳しいわけでもないですよ。非常に厳しいほうだとは思うけども。なぜね、国家戦略をこういう大学に任せるのか。東大はたったの34位ですよ。トップ50に一校しか入ってないですよと、国家戦略これでいいんですか、先端ライフサイエンスこれでいいんですか、これで、国家戦略特区で、世界に冠たる拠点を作るんですよ、といったところがですね、今言ったような状況のところで大丈夫ですか。逆に、なぜそういうところにこれだけの優遇をして、許可したんですか、ということを言いたいわけです。資料の一番最後をご覧ください。入学して6年後、どれぐらい合格できる、という表があります。えー6年薬学部のですね、定員は当初200人だったんですが、入学希望者が集まらないので現在は120人になっている。また入学者も当時140人程度だったのが現在では70人程度となっている。結局147人入学したけれども、6年のとき国家試験受けた人は44%しかいない。残りの56%の人は受験までたどりつけていない。合格した人は3割ですよ。31%、45人。翌年見ても同じですよ。117人入学しましたが、6年のとき受験された方は40人しかいません。全体の34%ですよ。残り3分の2は受けることすらできなかったんです。受かった人22%ですよ。残り78%はどうしたか留年して翌年受ける人もいるでしょう。27年度学士受領した人は44名しかいない、これだけ卒業したということだと思いますが、43人昨年退学をされている。留年者数を見ると、薬学部2年で47人、6年の時に42人留年してます卒業させないで、国家試験を受けられないように持って行くと、受けても受からないというご判断なんでしょうけれども、留年する人はするし、やめる人はやめていくということなんでしょう。これ1年学費200万ぐらいかかりますんでね。6年間だったら1200万かかるわけですよ。生活費入れたら1500万とか1800万とかかかるんじゃないですかね。これで1年、2年留年するって大変なことですよね。こういう状況だということなんですが、これは薬学部に限りませんが、国家試験新卒合格率を高めに誘導するために留年させるような卒業延期という手法が広がっている実態がある。文科省はどう思っているのか。」

義家

「(指摘されたような状況は)詳しく調査はしていないが、一部の大学で、国家試験に限らず、入学者に比べて、進級者が極めて少なくなっていることは憂慮している。そこで、こうした大学については、進級基準指導内容等について必要情報を公開していくよう、文部科学省としても適切にうながしていく」

宮崎

承知してないとか言っちゃだめですよ。議員のご子息でも、医学部薬学部行かれてる方も多いので、みんな知ってることなんですよ。結局文科相新卒合格率という形で評価をして、低いところには、指導したり、ペナルティをかけているからこういったことがおきてるんで、これを改めない限り、改善することはないんですが、今日はそれではなく、教育レベルに関して、先ほど言ったように是正意見がつく、あるいは教員が集まらないとか、生徒数が集まらないとか、そういうことで改善意見もつけられていて、加計学園系の3大学すべてに毎年かかっているような状況なんです。薬剤師合格率も実質的には極めて低い状況になっていて、資格であるけれどもなかなかうまくいかない。そういう状況の大学があるのは、それは実際にあるんだし、一概にここだけを攻めるんではないけれども、しかし、国家戦略として、人獣共通感染症の水際対策をやるとか、レベル4の衛生施設を作って、日本エボラとか、人獣共通ということなので、鳥インフルエンザが中心かもしれませんが、そういったものや、先端ライフサイエンス研究がね、遅れているから、それに力をいれるんだとか、日本東大ですら34位にしか入っていないかけしからん、その次に至ってはトップ50にもはいっていないではないか、ここは加計学園に新しい獣医学部を作ってもらって、世界通用する国際的獣医師を育成しようとか、そういうことで認定をするには、やはりちょっと力不足ではないかといわざるを得ない。ですから前回も、その前も申し上げました。定員160人作るなら、80と80で京都産業大学と2箇所じゃなんでいけなかったんですか、40ずつあと3箇所作って全国各地に配置とかにしたほうがよかったんじゃないですか。もう時間がありませんので、大臣に忌憚のないご意見を伺いたかったですが、これ日本国家戦略をこういうところに任せる形になってますけど、ほんとにこれで大丈夫ですか。」

山本

「この近年の感染症の拡大に伴い、各地域での水際対策新薬の開発などの、先端ライフサイエンス実施など、獣医師が新たにとりくむべき課題がでてきていることは確かであります。こうした新たな分野で活躍する獣医師養成は、必ずしも、新たな獣医学部のみが行うものではありませんが、。ただ新たな人材ニーズ対応して、思い切ったカリキュラムの再編成や、専任教員の入れ替えを行うことは、カリキュラムがすでに確立している既存獣医学部が行うには限界があると考えております。このため、新しい学部を設置し、新たなニーズ対応することが、効果的、合理的であると考えるところであります。なお特区について、毎年度行う評価において、新たに設立される獣医学部が当初の目的を達成できているかについては、適切に対応してまいりたいと考えております。」

宮崎

「この学校がふさわしいということを検討されたかについてお答えいただいてないんですよ。今カリキュラムの話しかされてない。この学校現在運営されている状況を、ちゃんと検討されて、それでもふさわしいとされたのか、そこだけお答えください。」

山本

「個々の大学の内容等については、私が所管するところではないわけでありますが、少なくとも。提案の中で意欲的な取り組みをされるということは評価に値すると考えておりますし、将来は、えー、そのーえー職務(?)をきちんと果たされているかについては、えーしっかりと適切に対応してまいりたいと思っております

宮崎

「衆目の一致するところではないからこそ、いろいろな憶測を呼ぶのだということを付け加えまして、今日の質疑を終了します。」

ちなみに、今日国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案は可決されました。

いやほんとに千葉科学大学レベルが低いというつもりはないけど、既存のが低いからっていう理屈を持ち出した以上、どんなご立派なところなんですかーって、北大とかから言われるのは仕方ないんじゃないですかね。

参考表葉トラバに。

2017-05-15

[]岩田明子NHK解説委員政権との距離を質し続ける高井たかし議員

国会ウォッチャーです。

 先週木曜日(間違えた)総務委員会。籾井さんのときの質疑と比べて、別に新しい情報があったわけではなかったんだけど、高井議員NHK政権との距離問題はかなりしつこく聞いてきています学生時代NHKの集金のアルバイトをして生活の足しにしていたとか。指摘するのは大事だけど、特段有効打は出せてない感じですね。

 こういう、政権意向に反した奴を左遷させる、というある種の忖度のようなものは、かなり省庁、NHKなどの中で広がってるんだろうと思うんだけど、いかんせん証拠がないので、そういう例がどれだけあるのか、ということを示していくしかないんでしょうが魚住昭さんが書いた、月刊現代中川昭一安倍晋三の両議員からNHKに対する圧力についての朝日新聞記者取材テープとされるものの中で、松尾武氏が答えていたようなNHKの内情からするとだいぶ変容してるんだろうな、と思います

 岩田明子さんは、NHK解説委員で、今井尚哉首相秘書官お気に入りとされる人で、田崎史郎山口敬之氏らとならんだいわずと知れた寿司友ですが、週刊誌的には、彼女政治部内での発言権が非常に大きく、人事にまで口出ししている、と噂されているところです。最近で言えば、籠池理事長の会見の最中に、安倍総理のぶら下がり開始の10分前にご登場あそばして、南スーダンPKO撤退について、政府見解のご解説をなさっていらっしゃったことが記憶に新しいところ。まぁそれに関する質疑もありましたが、唯一新味のあった話だったのが、前任の政治部長山下熊本放送局長)が、岩田さんの文芸春秋への寄稿に対していかがなものかと異議を申し立てたらしい、ということで、籾井氏の粛清とされる昨年4月25日発令人事で、通例2年の政治部長職ですが、1年で熊本に異動になった、という話が、どうもNHK内部では、岩田さんのインタビュー記事が原因なのではないかとされているというところでしょうか。

日露首脳会談映像はいったい誰が撮影して、誰がNHK提供したのか

 これももう何回も聞いてるけど、何を聞いてもまったく答えないので、ほんと聞いててむなしいだろうな、と。昨年11月APECでの日露首脳会談事前協議映像が、内容をNHKスクープドキュメント北方領土の中で流れたことに対して、いったい誰が撮影して、どうやってNHK放送することになったのか、という話。これを外務省内閣官房映像撮影したのかと聞いても、「お答えを差し控えさせていただきます」、NHKに聞いても個々の取材についてのお答えは差し控えさせていただきます。という流れなんですが、撮影事実あるかないかも答えられない理由が、「政府内部の協議一般には公開していないから、撮影の有無を含めて答えることはできない」といってるんだけれども、放送の中で、「外交機密が含まれいるから音声は流せない」といいながらNHK放送されるというのなんでそんなもんが流出してんのっていう疑問に繋がるのは当然じゃないかしら。NHKにだけ撮影に入らせてるっていうのであれば、政府の機密的事項を話し合う場面にNHK記者が入っている、という時点で、コンプライアンスがぶっ壊れてるし、官邸撮影して提供してるんなら、NHK提供できるものを誰が撮影したのかについて、政府側が答えないっていうのは、国民代表たる国会議員なめてる案件なわけで、どっち方面に転んでも頭おかしいとしか、っていう話なんだよね。(NHKニュースソースを答えないのは仕方ないけど、政府は答えない理由はないはず。だってNHK提供してんだから。)

 そんで、どうやっても答えないか一般論として、

高井

NHK政権距離を接近させすぎてまで、特ダネスクープを追い求める必要性はあるのか、政権が流したいものを、スクープをあげるから、ということで流す、というのは税金が入っている公共放送としてあってはならないと思うがいかがか」

上田良一NHK会長

NHK報道機関として、視聴者判断のよりどころとなる情報を、正確に、そしてより早く提供することが重要であると考えております。そのためにも取材報道のあらゆる段階で、真実に迫ろうとする姿勢を徹底することが、大切と考えております。今後も社会必要とされる情報いちはやく伝えてまいりたいと考えております。」

高井

いちはやく、ということは否定しないが、NHKが、独占的に、他社が入手していない情報を追い求める、これ自体否定はしないが、相手政権場合、当然見返りがあるから問題だと思っている」

この上田さんの答弁も、もう何回目、という感じで、ただの作文読み上げだけど、籾井がやめてもNHK本質は変わってないなというのは思いますね。籾井に反抗するような幹部粛清済みみたいだからしかたないのだろうけども。確か、オバマ大統領との首脳会談がセッティングできなかったとき批判の声があがったときも、NHKは独占映像として、オバマ大統領安倍さんが2人で話してる映像を流してたよね。G7の首脳会合には海外勢含めてメディアは入れないからどこから出たっていわれたら官邸からしかないわけだけどね。

岩田明子氏の「ジャーナリズム掲載原稿

http://webronza.asahi.com/journalism/articles/2017021700004.html

これね。これを読んで会長感想を求めるが、「感想差し控える」

高井

感想はいえないということでしたら、もう少し具体的に聞きますが、私はこの中にはちょっと問題だと思うところがいくつかあるんです。

(略)永田町での取材を通して思うのは、記者取材対象者関係においては、権力のチェックという側面と、信頼関係確立の側面の絶妙バランスが大切だということです”その通りだと思いますね。バランス大事なんです。”取材相手に誠意と情熱を持って全人格で向き合い、その一方で私を超えた公の立場でチェックをする、と同時に情報はよい意味で、ギブアンドテイクであるべきだと実感をしました。権力主体が隠したい事実がわかり、それが不正だった場合外交上やむをえない場合を除き、この事実を報じなければなりません”報じなければなりません、ってか報じる、当たり前ですよね。報じるに決まってるじゃないですか。”そのためには、日ごろから取材対象に肉薄し、情報を取る力と交渉をする力が不可欠です”こう書いてるんですね。つまり今回のスクープドキュメントNHKスペシャルの話もそうです、あるいは国会で何度か取り上げてきた、南スーダンから撤退するときの、情報いちはやく入手して、しかし、その見返りというんでしょうか。夕方放送でですね、ちょうどあのとき、籠池理事長記者会見とあえてぶつける形で、記者会見をした、その後すぐにですね(事実誤認記者会見がはじまる前です)、岩田明子さんが出てきて、長々と政府立場解説する。やはり。情報をとる、ということに対してですね、どうしても、政権よりの放送に、どうしてもなる、と。だからこそ政府情報を出すんじゃないですか。ですからバランス大事だといいながらですね、私は権力のチェックこそマスメディアの使命だと、ましてや受信料で成り立つ、NHK公共放送として、大事な使命だと思いますが、会長NHKとして、こういう考え方、この考え方、これでいいと思いますか。」(質問がわかりにくい、もっとストレートに、コレは癒着だと思いませんかとか聞いたほうがいいよ。岩田明子氏が権力のチェック果たして政権の思惑と違うことをしゃべったことがこの5年で何回あるか知らんけど、外見からは、政府スピーカーとしての機能しか果たしてないと思うけどね。)

上田

NHK姿勢に関しましては、取材政策ルールブックであります放送ガイドラインがありまして、そのなかで、取材相手との関係については、放送倫理や公平・公正な姿勢意識し、節度ある距離を保たなければならないと定めております。また国民知る権利や、公共利益のために、密着取材必要場合でも、相手利益を図ったり、癒着と受け取られる行動を取ってはならない、と定めております。この冊子を全職員に配布いたしまして、周知の徹底をいたしております。また真実を明らかにするために、取材相手に食い込むことと、いっぽうで、取材相手一定距離を保つことは、ジャーナリストが必ずわきまえなければならないことである認識しておりまして、現場ではこのことを十分に踏まえて、日々の取材制作に取り組んでいるもの承知しております。」

高井

会長まだ就任されたばかりでね、まだ、まぁ監査委員やっておられましたけども、昔のNHKはそれを守っていたかもしれませんが、そうじゃない実態が、だんだんそうじゃなくなってきているということを、皆さん、NHKの内部からも、皆さん危惧されて私のところにも情報を下さる方がいる。この委員会でも取り上げました。去年ですかね(5月24日衆院総務委員会)、あのーこれもまた岩田明子さんが、文藝春秋安倍総理のお母さんのロングインタビュー、4時間半のインタビューを書いたと。これも内部ではですね、なぜNHK記者が、解説委員が、文藝春秋に、自分たちが集めたリソースNHK記者として安倍洋子氏との人脈を築いたわけだからね)を使って、集めた情報を、文藝春秋に出すんだと、反対した方がね、部内にもいらっしゃるそうですよ。しかしその方はね、定期じゃない人事異動地方にいってしまったそうですよ、政治部長がね。異動になったと、これはもうNHKの内部では有名な話ですが、会長がご存じなかったというのなら、この機会に是非知っておいて頂きたいと思います。結局、NHK組織権力をチェックするというバランスに対して、鈍感になってしまっているのではないか、これは前の会長の籾井さんの体制の悪い影響がでているんではないかと思います。これ以上聞いても堂々巡り議論・・・(略)

高井さんはここでとまっちゃだめだよ。わざわざNHKが籠池理事長記者会見に合わせて、前から持っていた情報を流し始めるというのは癒着だと思いませんか、岩田さんが会長賞を受賞されたそうですが、彼女のどの報道評価されたんですかってしつこくしつこく聞いて欲しいわ。この、寿司ともを利用して適度にスクープ読売産経日テレフジテレビとかに与えながらやっているメディアコントロールと、桜井充さんの質疑で出てきたような、国家戦略特区に関して、変に便宜を図るようなことはしないほうがいいって発言したら、次官経験から脅しの電話がかかってきて、地方大学に飛ばされた、みたいな人事権を使った官僚コントロール安倍政権を磐石にしてるものだと思うから、ここをしつこく突っつくのは、ホント大事なとこだと思うんで、ここでやめちゃいけない。、

一応時系列を整理しておくと、岩田氏のインタビュー記事、「晋三は「宿命の子」です」の取材は当該記事によると取材の申し込みは昨年3月、当該記事出版5月10日NHKの定期人事は例年6月山下毅氏を含む籾井氏の粛清人事があったのが4月25日山下毅氏の熊本異動後の記事によると、内示を受けたのは、熊本地震の前日、4月13日ということです。まぁ一応筋道としては通った話なのかな。真偽は知らんけど、こういう話は、この政権ではごろごろ聞く話ではある。

2017-05-13

[]誰が何のために共謀罪を作ろうとしてるか

国会ウォッチャーです。

http://anond.hatelabo.jp/20170512175648

質問どうもありがとう

私にこたえられる質問の類ではないので、あくまで私の私感にすぎないことはご承知おきを。

共謀罪関連の法改正運動の初出は1996年法制

 こういった法改正欲求がどういったところにあるのか、というのは、いろいろな修正を受ける前の、粗削りな段階が一番わかりやすいと思うので、それを調べます国会で初めて議論されたのは、1982年IBM産業スパイ事件で、IBMの新商品情報を手に入れようとした日本企業社員日立富士通)を、それと承知の上で、要は盗品と知った上での輸送共謀をしたということで、国際捜査共助に基づいて、アメリカから日本在住の社員12人の身柄引き渡しを求められた事件。これで日本には共謀段階での処罰規定はないから、引き渡しには応じられないのではないか、という野党側に対し、日本12人が、それぞれ個別日本アメリカでともに犯罪とされることをやっていないかを調べてからでないと、引き渡し出来るともできないとも言えない、みたいな議論はされています。結局身柄の引き渡しは行われませんでしたが、このIBM産業スパイ事件以降、激化して来る日米貿易摩擦の中で、この件を嚆矢とした共謀罪の制定要求アメリカからあったとしてもおかしくないと思いますが、この際は具体的な動きはありません。

 その次に国会共謀罪議論されるのは2002年に、新聞記事で、TOC条約議論に向けて日本でも共謀罪を制定する、という新聞報道があったことを質した坂上議員の質疑ですが、この際は、法務省報道を完全否定する形で質疑はほとんどされていません。しかし実はこの前に、長尾立子法務大臣橋本内閣)が法制審に諮問しているのです。きっかけはおそらくですが、オウム真理教事件です。

共謀段階での処罰ではなく、共謀合理的疑いを持った段階での通信傍受がことの端緒

 

 この法制審に提出された組織的犯罪刑事法整備参考試案及び事務当局説明要旨には、

一 諮問の背景

 近年、暴力団等による薬物、銃器等の取引やこれらの組織不正権益の獲得・維持を目的とした各種の犯罪のほか、いわゆるオウム真理教事件のような 大規模な組織的凶悪事犯、会社などの法人組織を利用した悪徳商法等の大型経済犯罪など、組織的犯罪平穏市民生活を脅かすとともに、健全社会経済の維持、発展に悪影響を及ぽしかねない状況にある。

と書かれており、オウム真理教の一連のテロ事件対応するための議論であったことがわかります。これは、当時の報道記憶されている人だったならばわかると思いますが、坂本堤弁護士一家殺害事件や、公証役場事務逮捕監禁致死事件で、オウム犯罪に関する情報複数得ていながら地下鉄サリン事件を防げなかったという強い批判があったので、その批判をかわす目的で、組織的犯罪に関する刑事法の整備が不十分であることを論拠にしようとしているのだと、私としては考えます

 この文書には、組織的犯罪への加重量刑犯罪収益の取り締まりなどとともに、章立てて「令状による通信の傍受」という項があります。ここに、数人による共謀存在疎明されたときに、令状を取得し、盗聴を可能とすることについての意見を求めています。この段階で対象となっているのは、殺人誘拐などのいわゆる重大犯罪と、麻薬取引等のいわゆるやくざ案件です。その中では以下のように諮問されています

1 令状による傍受の要件

 (1) 検察官又は司法警察員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、犯人により犯罪を実行し又は実行することに関連する通信電話又はファクシミリによる通信コンピュータ通信その他の電気通信であって、その全部又は一部が有線によって行われるものをいう。以下同じ。)が行われると疑うに足りる状況があり、かつ、犯人特定し又は犯行の状況若しくは内容を明らかにするため他に適当方法がないと認められるときは、通信当事者のいずれの同意もない場合であっても、裁判官の発する令状により、犯罪を実行し又は実行することに関連すると思料される通信を傍受することができるものとすること。

 ア 死刑無期懲役若しくは無期禁錮の定めのある罪又は別表5に掲げる罪が犯されたと疑うに足りる充分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき

 イ アに記載する犯罪が行われ、かつ、更に継続して行われると疑うに足りる充分な理由がある場合において、数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき

 ウ ある犯罪がアに記載する犯罪の実行のために必要行為として行われ、当該アに記載する犯罪が行われると疑うに足りる充分な理由がある場合において、当該アに記載する犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき

このウがいわゆる共謀罪に当たるものですが、共謀罪として最初から出てきたわけではなく、共謀段階での捜査ということになっています動機はやはりこのあたりなのではないかと私は考えています。現状民進党などが指摘している、内心だけの初犯の犯罪共謀をどうやって探知するんだ、という指摘が実はクリティカルで、政府の答弁では、監視目的でない、としていっているのですが、出てきた背景を考えると、令状実務を考えて警察が調べたいと思った電話メールSNSなどの情報開示を手軽に行いたい、ということが、ことの端緒を考えるとどう考えても本丸だと思うのです。この流れは結局犯罪捜査のための通信傍受に関する法律平成11年)にも同時につながっていますし、昨年対象犯罪が拡大したところです。この法律ができた時の騒ぎに比べて、対象犯罪の拡大は実にあっさりと通過しましたが、このテロ等準備罪が通信傍受対象犯罪となれば、当初の目的が達成されることになるのだと思います

TOC条約は、対象犯罪の拡大に利用されているだけ

 この法制審の議論をしているような段階で、TOC条約が出てきたので、これ幸いとばかりに対象を4年以上としましょうといって600、700と広げていったのが小泉政権時代の案でした。その後、平岡秀夫議員保坂展人議員などの質疑に応じる形で対象犯罪の数はかなりテロ組織的犯罪にしぼられて百数十としましょうとなったのが00年代中盤の議論、そして安倍政権では小泉政権時代の案に先祖返りしてから出発して、対象犯罪を277とした、ということです。TOC条約などは私がなんども書いている通り、異議が出ようが出まいが、条約2条等を留保することで締結自体可能です。その後留保の取り下げについて議論してもいいわけです。それをやらないというのはこれを錦の御旗として、できるだけ範囲を広げていきたいという欲求があるからだと思います。私も、これを転び公妨のように、反対運動等や労働運動を取り締まることを主目的とはしていないだろうとは思いますあくまで、「それにも使えるな」という程度の認識だと思います

 警察捜査上の人権侵害についてきわめていい加減に考えていることは明らかなので、結構単純に、「あやしいっておもったやつをもっと簡単に調べられるようにしてほしい」という動機がほぼすべてなんだと思いますよ。そしておそらく現在安倍さんたちのような保守派政治家たち自身は、「自分たち濫用するつもりはない」と結構本気で思っているとも思います。でも法律の立てつけとしてどうとでもできるよね、という話で、このあたりの未来への想像力人権侵害重要性というものは、彼らにいつもいつも軽視しているので、「ごちゃごちゃうるせーな」という態度なんだと思っています

 これは全部あくまで私の私感の話です。

2017-05-12

[]枝野ドイツ結社罪みたいに犯罪行為遂行が従属的な意味での目的に過ぎないとき適用されない、としたらまずいの?」

国会ウォッチャーです。

疲れました。短く書きます

 維新はまぁほんと公式野党だね。もういい加減にして欲しいですよ。

同じ本罪で共謀罪のほうが予備行為よりも刑事罰が重いって何ですかそれ

これすごい大事ですけど起こす気力がないので、どうぞごらんになってください。ほんと急いで作ったんだなぁ、

要は

既遂未遂>予備>共謀

の順番で保護法益侵害されるのに、共謀(5年以下)が予備(2年以下)を上回る刑罰をもってるってなんだそれっていうのを中止した場合減免に着目して議論してます。たとえば、殺人計画を何人かで立てたら共謀でやっぱやーめたでやめても減免されないけど、誰かが1人で独裁的に殺人計画を立てて、実行に乗せて中止したときのほうが刑が軽いみたいな意味がわからない話になって、さらに言えば、共謀から予備行為とか未遂行為までやっちゃったほうが、刑が軽くなるみたいなんもあるんじゃないかということ。

ドイツ結社

TOC条約根拠としてドイツ刑法にある結社罪に注目して、結合の基礎となる共同の目的は、全員が共通として持っていて、犯罪が行われないんだったら、その組織が維持されないような目的だというのならそういう条文にすればいいじゃないかと。明文化したといってるが、まだまだ広すぎるだろうと。これにしちゃあなんでまずいんだ、という質問をするえだのん平成17年の。団体活動であっても明確だったし、さら犯罪遂行を結合の基礎としての共通目的に明確に定義したもんといいはる林局長

枝野

「みなさんが明確にしたとおっしゃるのは自由だけども、平成17年ですら明確だったといっておられるし。じゃあそれを国民が、刑事法の条文ですから国民全員がわかるようにしろはいいませんよ。でも普通法律家が読んだときにどう思うのかというと、そうか、みんなが犯罪を犯そう!と集まった組織以外は当たらないんだとはとても読めない。そしてそんな読み方したら、ほとんどあたらなくなりますよ。それはあとでやりますが。それでドイツの参加罪、例の条約をこれでクリアしてるという話になっていて、財団法人法曹会、私も昔はお世話になりましたここの出版物は。というところが出してくれている翻訳がありましてですね、この間与党側の参考人でいらしていただいた井田(良)先生が、編集に加わっておられるんですが、井田先生も、この条文で、いわゆる犯罪集団しかあたらないんですよ、といってたんですが(ドイツは非常に広範な結社罪があるけど監視社会になってないって話ね。)、ドイツ刑法の参加罪の対象となる犯罪って、129条のところに書いてあるんですが、明確に書いてあるんです。その2項2号に、犯罪行為遂行が、従属的な意味での目的もしくは活動にすぎないとき適用されない、組織的犯罪集団にあたらないと明文で書いてあるんです。こうしてくれりゃあだいぶ安心できますよ。なかなか活動の主たる目的が、犯罪になってるのは確かに暴力団とかそれぐらいですよ。まさにみなさんがイメージするテロ集団に当たると思いますよ。ドイツでおけるんだから、こういう規定をおいたって困らないですよね(条約締結上ね)」

「あのご指摘のドイツ刑法について、つまびらかにしておりませんので、お答えできませんが、こんかい結合関係の基礎としての共同の目的犯罪の実行にあるということを定義したものは、委員ご指摘のように、犯罪を主たる目的にする組織を取り締まることを目的としていると限定しようと、こういう目的の元に、この文言定義をおいたわけでございます

枝野

「これだけ答弁をしたら、解釈をするときにも一定考慮はしてくれると一般的には思いたいですが、刑事法ですから、先ほど罪刑法定主義の話もありましたが、誰が読んでもこっからここまでは、犯罪だ、こっから犯罪ではない、明確に線引きできるようにすることが刑事法では求められているんです。何度も何度も議論していますが、どこまで適用されるかよくわからない、濫用されるかわからない、国民保護されるべき権利義務侵害されるかもしれないという危惧が抱かれてるんです。このドイツ刑法にならったような条文をおいても、今考えてる解釈と変わらないんだったらおきましょうよ。我々も安心できますよ。そしたらもっと多数で通せますよ。内容的に問題があるならいってくださいよ。後は与党面子問題だっていうのなら、内容的に問題がないのに強行するんなら、そういうことなんだとなりますよ。内容的にドイツ刑法のような規定犯罪行為遂行が従属的な意味での目的あるいは活動に過ぎないとき適用されないという確認規定をおいたら中身的に困りますか。」

「さきほどももうしあげましたが、犯罪遂行を結合の目的としている、という定義で、犯罪実行を結合関係の基礎としての共同の目的としていると、このような定義をしたわけであります。仮に主たる目的、従たる目的というような言葉を使ったとしますと、また主たる、従たるという定義をおいた場合に、かえって限定ができなくなるという場合がございます(えっ?)すると、どのような用語をおくことがよいのかについては、さまざま検討余地があるわけでございますが、今回、共同の目的しかも結合関係の基礎としての共同の目的犯罪実行である、この認定ができないとテロ等準備罪の適用ができないという限定をおいておりますので、十分に、捜査実務、裁判実務において限定効果を有していると考えている次第でございます捜査実務は無理だろうー)」

維新のアホみたいな修正よりよっぽどまともな修正提案だと思うが、反対するだけ、揚げ足取りとおっしゃる御仁のタネはつきまじ。

[]さんへ、素朴な質問

今回のテロ等準備罪とか共謀罪かい法案なんだけど、いったいだれがなぜつくりたがってるの?

野党がいうように、別につくらなくても不都合はない(条約上の問題はない、既存法体系で全て対処可能)というのは明らかでしょ。

けど、それとセットで野党が言ってる「政府治安維持法みたいな法律を作りたいんだ」っていうのは全然説得力がない。

自民党の側にそういうものを作りたいって議論はないし、

だいたいが、自民党の一部には戦前回帰したいって人々はいるけど、治安維持法まで戦前美徳だなんて思ってる人はいないでしょ。

国会ウォッチャーさんの観察では、自民党のものあんまり法律の中身をわかってない。

じゃあ、だれがわかってるの?

中身がわかってる人が、つくりたいんだよね?

それはだれ?

陰謀論とかは要らないから、そこ、教えてよ。

ごめんね、シロウトくさい質問で。

[]テロ等準備罪は「共謀罪」ではなく「計画罪」だったんだよ!

国会ウォッチャーです。

 枝野さんの質疑は相変わらず面白いんだけど、面白がってる場合じゃない。それにもう、入り口のところでぐちゃぐちゃなのを細かくつめて「ほらこんなにぐちゃぐちゃです」って見せることにどんな意味があるんだろうかって思っちゃうんですよね。たとえに意味はないけど、見た目明らかにミートスパゲティものを、「ボンゴレビアンコでございます」って出されてるのに、具が肉なのかあさりなのか検証する意味あるのかっていう。

出だしから「共謀罪」ではなく「計画罪」

ハナから金田さんの出番はない旨をお知らせしてあげる枝野さん。金田さんも疲れてると思うので骨休めになるかしら。林局長もほんとに大変よ。このしつこい人を2時間も1人で相手にしなきゃなんないんだから。午前中もこの後もやらんといかんしね。この前の階議員の発生の蓋然性判断議論大事だったけど、こっちがあまりに衝撃的だったので、こっち。

枝野

「6条の2第1項、我々が共謀罪と呼ぶ、犯罪主体は何ですか」

犯罪主体ということで、構成要件を見ますと、計画をしたものは、ということが犯罪主体となると思います

枝野

「この、"計画をしたものは、組織的犯罪集団構成員でなければならない"、というのはどういう風に読むんですか」

「このテロ等準備罪の主体について、身分犯という構成はとっておりません。その上でテロ等準備罪はこの条文上からも明らかなように、組織的犯罪集団団体活動として、当該行為を実行する上での組織としての計画をすること、これを要するわけでございますので、テロ等準備罪の主体は、このような行為を実行を計画できるもの、として、条文上限定されております。この計画ができるものとなりますと、組織的犯罪集団構成員がございます組織的犯罪集団計画の実行を担当する、つまり実行部隊としての組織の一員、これらに限れます。そうしますと、テロ等準備罪の主体となるのは、組織的犯罪集団と、さきほどもうしました、実行部隊のように、組織的犯罪集団計画にかかわるもの、こうしたもの限定されると考えております

枝野

「もうちょっと細かく聞きます。6条の2には、組織的犯罪集団団体活動として、とありますが、この、活動として、というのは、行われるもの、にかかるんでしょうか、それとも計画にかかるんでしょうか、両方にかかるんでしょうか」

「この、団体活動として、というものは、あのー当該行為を実行するもの計画する、ここにかかっている」

枝野

「つまり計画団体としての行動でなければ本罪は成立しない。つまり団体構成員だけど、団体活動として計画したのでなければ犯罪は成立しない、これでいいんですね」

委員ご指摘の通り、もう少し正確に申しますと(条文読み上げ)これが、団体活動として行われなければならない」

枝野

「そうすると、組織的犯罪集団構成員と、その組織的犯罪集団には属していない外の人、外の人はその団体組織的犯罪集団とは認識していない、団体であるとは認識している。ありえますね。2人の人間がいて、1人は組織的犯罪集団に属していて、自分が属した組織組織的犯罪集団である認識がある。もう1人、この人が属している団体はあるけれども、それが組織的犯罪集団であるという認識は持っていない人物、この2人で、これを団体として計画した場合は、本罪に当たりますか」

組織的犯罪集団構成員のすぐ近くに、組織的犯罪集団である認識がないものがいて、計画をすることがあるかというご質問だと思いますが、その場合に、確かに組織的犯罪集団構成員でないものが、計画に加わることは、可能性としてございます。どのような場合かと申しますと、犯罪実行部隊としての組織の一員、この組織というものは必ずしも構成員でなくてもいいわけですので、この実行部隊に、構成員でないものはいることはありえます。ただその場合も、計画したもの、といえるためには、この計画が、組織的犯罪集団の行う計画であるという認識のないもの、これは計画者としては認められません。」

枝野

「そうすると、当該組織が、組織的犯罪集団との認識がないものと、組織的犯罪集団構成員計画して、組織的犯罪集団がこの犯罪を実行した場合、本罪は成立しなくなる、これでいいですね」

「あのー本罪は成立しないの意味でございますが、本罪が成立したという場合、今回の組織的犯罪集団が関与する重大な犯罪を実行している、これについての認識必要でございますので、そのようなものがない場合、そのものについてはテロ等準備罪は成立いたしません。もちろんそういったもの複数いる場合もあるわけですから要件を満たせば犯罪は成立する」

枝野

「二人以上って条文だから聞いてるんですよ。1人は構成員、もう1人は違って、団体であることは知ってだけど、組織的犯罪集団とは知らなかった。1人は故意があって、1人は故意がないんですよ。この2人で計画した場合犯罪が成立しなくなりますけどいいですかって聞いたんです」

「2人のうち、故意認識がないものについては成立しませんが、故意認識があるものについては成立いたします」

枝野

「えっ?あ、そう(意外そう)?もうちょっと詳しく聞かせてください。これ1人で犯罪計画した場合には犯罪は成立しないんだからこれはいいですね、一人で計画したら犯罪は成立しません。よね?」

「今回の計画意味、ですが、計画は1人でもできますので、本件での意味を明らかにするために、2人以上で計画構成要件を定めております

枝野

・・・共謀罪って呼んでたけど、これは共謀罪よりやばいのかもしれない。議事録精査してまたつめなきゃいけないと思うんですが、んー。普通に考えれば、組織的犯罪集団のうち何人かが集まって、計画した、そうだと思うんですが、そうなんです、あとで聞こうと思ってたんですが、計画って1人でできるんですよね。計画をした2人以上といってるけど、1人は組織的犯罪集団構成員でもなければ、組織的犯罪集団犯罪をやろうとしているという認識もない人と、組織的犯罪集団構成員が2人で計画した場合でも、この犯罪は成立する、つまり犯人が1人の場合でも成立する、場合がある、そういうことですね」

「通常委員がご指摘になるような場合には、1人はその構成員でございます。1人は当該犯罪を実行する部隊組織の一員でございますしかしその人は組織的犯罪集団という認識はございません、そうなれば、今回組織的犯罪集団テロ等準備罪の行為はないわけでございます。そうした場合でも。故意のあるものは2人以上で組織的犯罪集団の関与する重大な犯罪計画という客観的に満たしますので、こちらは成立するということでございます

枝野

「あとで切り分けて議論しようと思ってたんですが、1人は組織的犯罪実行部隊組織構成員だと、してるんですが、実行部隊でなくたって2人のうち1人に入れるんじゃないですか。実際には手を下さない。でも謀議にだけは参加する。実際に手を下すのは組織的犯罪集団構成員実行部隊組織である。この場合計画にならないんですか。想定しないんですか。ありえるでしょ。構成員と、構成員でもなければ、その犯罪の手を下すつもりはまったくないただし、計画には参加する、その2人での間のときを聞いてるんです。」

「今回のテロ等準備罪としては、当該組織活動として行われるもの計画ということがございますので、前提となります組織的犯罪集団となります団体認識しているかということに加えて、当該組織としての活動として行われる計画を実行する組織の一員である、ということが想定されるわけであります。それ以外には現実的には考えられないと思います

枝野

「通常とか、現実的にはとか言っておられたんですが、法律論の話をしているので、通常とか関係ないので、論理的にありえない、こういう条文でありえない、というように言ってください。通常の犯罪については、現在まさに共謀共同正犯まで認めている判例があるわけです。組織により行われる犯罪遂行、を、自分はしないけど、こういう組織によって行われることを計画だけする、こういうことありえるじゃないですか。論理的に言って。てかむしろこういう人むしろ多いんじゃないかと思いますよ。これが実際に作られてしまって、対応されるときには。将来の実行に関わる可能性のない人は含まれないなら含まれない、どう読むのか答えてください」

「当該行為を実行するための組織、これについては、構成員でなくても犯罪実行部隊になりうることが前提。その上で、当該犯罪実行部隊による組織によりおこなわれるもの遂行する組織自分遂行組織の一員ではないが、その計画に加わるというものとしては、構成員であれば、幹部がこういった例として考えれれる。では構成員でないものがこういった計画に参加するというのであれば、それは、その部隊任務の分担、そういったものも含めて計画する必要があるわけです。それはこの遂行組織により遂行、これを計画するというものからでてきます。そうなりますと当該組織的犯罪集団構成員でないもので、計画に関与するというものは、実行部隊組織の一員として関与する、とこういうことが想定されるということです」

枝野

「うーん、やっぱりおかしいと思いますね。おっしゃる通りね、今この遂行組織という概念が、この法案に関わっている人の中で、初めてここで議論になっているんで、組織的犯罪集団と、実際に手を下す遂行組織、条文上確かに2つある。確かに、遂行組織には加わらないけど、暴力団幹部みたいな、計画に参加するという例、あります。でも、組織的犯罪集団構成員でもないし、その団体組織的犯罪集団であることも認識していないし、自分で手を下すつもりも全然ない。でも、その犯罪必要知識などを多々持っているので、計画には加わる。そういう人はありえるじゃないですか。それを想定されない打なんていわれたら困りますよ。外れるなら外れるで、こういう理由で外れるといってください。逆に言えば、組織的犯罪集団で、実行組織には関与してないけど当事者になりうる、だったら、どちらとも関与してないけど当事者になりうる、違いますか。」

「今犯罪遂行に向けて、非常に有益な知見を持っている人、これが計画に加わることはありうると思います。これが犯罪実行組織の一員として加わるわけでございまして、当該組織が行う犯罪を実行するための計画、これを計画するために、まったくその、犯罪実行組織にもまったく無関係で、外部の人が加わることは考えられない」

枝野

「そんなことないでしょう。こういう展開になると思ってなかったから今頭の中で例を考えてるんですが、たとえばハイジャックしましょうと。ハイジャックしようとする組織が、その組織ハイジャックしようとこれまでしてきたかなんてしらないし、組織ハイジャックすることを結合の目的としていることまでは知らない。でも空港セキュリティシステムがどうなってるとか、飛行機構造とか、どこに爆弾しかけたら落ちやすいとか、そういう専門知識がある人と、この人は実際に遂行するつもりはない、こういう人と、2人で計画する、こういうケースはありえるじゃないですか。そういうケースが含まれるんだったら、そちらの答えをこちらが予想してあげるのもなんなんですが、その計画自体も、組織により行われる遂行に含めるんですか。違うんでしょ、どうなんですか。」

「今のご質問趣旨を十分に理解できておりません。その」(もっかい説明します。)

枝野

「いいですか。二人以上で計画すればいいんです。この2人のうち1人は組織的犯罪集団構成員でないと、本条の対象にはならないので、1人は構成員。その人が、Aさんが、ある組織の一員であることは知ってるけども、まさか組織的犯罪集団の一員であることは思ってもいないBさんと2人で計画をする。Bさんには、組織的犯罪集団活動とは伝えないんだけど、1回だけこういう理由で協力して欲しい、として2人で計画する、その人は専門的な知識だけだから、手は下さないありえるじゃないですか」

「今ご指摘の団体(AさんとBさん)には、組織的犯罪犯罪集団という認識はなくても、団体の中に実行組織というものがある、犯罪遂行組織というものがあるという点においては、現行法組織的犯罪処罰法の中にすでにある、この団体、を前提としておりますので、そういったものはあるわけでございます。そういったものの前提として、組織的犯罪集団認識はないけれども、実際の組織団体の中に目的遂行組織として、その組織の一員として、その組織に加わることはありうると考えます」(要はやくざ下部組織でたとえば株取引とかでマネロンやってるような組織構成員は、それがやくざ組織であることを知らなくても、組織的犯罪処罰法適用されるからそれと一緒ということかな)

枝野

「何がいいたいかわかりました。つまり計画をする人間はすべて遂行組織の一員なんだ、計画自体遂行なんだ。計画自体遂行なら今の理屈はわかりますよ。計画はするけど他の行為には手をつけないBさん。それは遂行組織の一員だといってるんですね。ならないとおかしい。逆にさっきの暴力団親分の話も、計画に加わってるんだから遂行組織の一員となります。これでいいですか」

構成員計画に加わる、例のように幹部場合組織的犯罪集団の中にはいろんな遂行部隊がある場合がある、いずれにしても計画場合にはどの犯罪実行組織を使って、どの犯罪を実行するのかが計画されるわけでございます。そういった団体の中に、それが組織的犯罪集団という認識がなくても、団体の中に組織があって、その組織によって実行計画を立てると、それが遂行することしての計画を立てる、こういった認識必要となりますので、そういった形態で考えられるのであれば、やはり外部のものに関しては、やはり実行組織の一員であることが通常想定されるということであります。」(ややこしいけど、これは枝野さんの整理を認めてるよね)

枝野

「通常想定では困るんです。さっきからいってるんですが。どっちかで整理しないとおかしいと思いますよ。さっきの外部のBさんね、Bさんが、この条文からは、犯罪遂行組織存在をして、その組織を利用して犯罪を犯すということを計画しなければ、他の文言から計画に該当しませんから。大きな団体の中に、犯罪遂行組織にあたるべき認識必要だと思います。でもその構成員であることは求められないじゃないですか計画するだけなら。違います。大きなテロ組織集団がある。でも外部の人間テロ組織と知らなかった。いろんなチームがある中で、実はうちにこういう集団いるから、こいつらでハイジャックしようと思ってる。ついては、あんハイジャック専門家から知恵かせやといって、テロ組織幹部と、組織外の人が2人で計画することもありえるでしょ、と。逆に含めないとおかしいでしょ、みなさんの説明なら。」

つづきはトラバ

[]刑事局長「告発による調査対象は非告発人ではなく案件なので一般の人は調査対象ではない」

国会ウォッチャーです。

 今日枝野さんが2時間というとんでもない長い質疑時間を持っているので、楽しみ半分、時間を稼がれてしまうことへの悔しさ半分といったところですが、午前中の山尾さんからもうぐちゃぐちゃ。どう考えてもこの「一般の人は捜査対象とならない」が答弁がぐちゃぐちゃになってる原因なので、最低限そこは認めたうえで、必要性を正面から言えよってんですよ、安倍さんはほんとに卑怯なんだよ。マジで腹立つ。

張り込みや尾行捜査とは限らない

 まずは捜査定義から、たとえば告発なりがあって、嫌疑があるかどうかを調べるために、警察活動として、検討by 金田)・調査(by 盛山)の手段として、尾行や張り込み、聞き込みは合法かどうかをまずは金田さんに聞き、金田さんが無理だということで、武士の情けで刑事局長に質問する山尾さん。

局長

「”嫌疑嫌疑”という言葉は、直接理解できませんが、嫌疑の前の段階で、尾行による捜査ということであれば、まだ捜査が開始されてないので、できないということ」

山尾

捜査が始まる前の警察が行う尾行は、100%違法ですか。そういうことですか。」

局長

刑事訴訟法上の捜査ということで、尾行ということも任意捜査となると思いますが、その尾行も、犯罪があると思料したとき、その嫌疑が生じた、でたとされなければ、任意捜査もできないということ」

山尾

大事なことですが、私はここで、強制捜査任意捜査区別していません。その上で、一切警察が、嫌疑が生じる前に、これまで尾行を行ったことがあるとすると、これはすべて違法だということですか」

捜査犯人特定し、証拠収集する活動でございます。そういったものとして、任意尾行捜査をするということは、犯罪嫌疑がないのにそういった捜査をすることはできない。」

山尾

質問に直接は答えたないが、嫌疑が固まる前に、告発があって、嫌疑があると確定できない段階で、警察尾行を行うとしたら、これまでありえた場合も含めて、まったくすべて違法ということですか。」

同じ質問、応答のやりとりが繰り返される

捜査、とういうことでお答えしているが、嫌疑かないのに、捜査を行うことはできない、ということです。」

山尾

刑事局長に聞けというから聞いてるんだからちゃんと質問を聞いてください、捜査としてではない、といっている、嫌疑が固まる前の検討調査について伺っているとわかるように定義からやっている。捜査としての話は聞いていない。話をかみ合わせられないならでてこないで欲しい。嫌疑が固まる前にもいろいろな目的があるだろうが、尾行等をすることは100%違法なんですか」

「ご質問の前提で、捜査であるとのご質問でしたので、私答えました(山尾:聞いてないよ!)、その上で、捜査でない尾行は許されるのか、ということですが、捜査でない尾行というものがどういうものなのかが特定されない限り、私としてはお答えすることができない(Aのうち、BでないAは存在するのかについて答えろっつってんだよハゲ

山尾

「私は捜査としての尾行について聞いてないと何回繰り返したんですか。時間無駄にしないでください。捜査でない尾行可能かどうかは個別具体的な事情によると、そういうことですか」

警察活動の中での、たとえば行政警察活動の中での尾行違法かどうかを答えるためには、それが、個別にどういう目的によるものかを知らないと答えることが困難だし、行政警察活動はどの程度許されるのかは、刑事局長としての私の所管外の問題なのでお答えすることは困難だ。同じ尾行でも、ある人を保護するために行っているもののように、それはまったく評価というものが異なるわけで、私が言えるのは刑事訴訟法上の捜査としては嫌疑の前の段階で行うことはできない、ということだけでございます」(なかなかうまい逃げ口上

山尾

刑事局長が答えられないなら、誰が答えてくれるのか。議論が進まない。私は、捜査としての尾行については聞いていないし、どの程度許されるかについても聞いていない。捜査ではない尾行はありえるんですか、と聞いている。三役でもいいが、捜査ではない尾行というものが、合法的にありえるのかどうか、誰かお答えいただけますか。」

井野

「大変恐縮ですが、警察は是非公安のほうに聞いていただければと思います。我々は所管外でございます。」

山尾

捜査手法問題になっているのに、一般市民捜査対象にならないとおっしゃっているが、この法務委員会で、捜査定義捜査の前の段階での調査検討は何なんだと聞かれて、誰も答えられる人がいないのに、”一般の人は捜査対象にならない”と主張するんですか。私は捜査対象にはならないが、調査検討対象になるというのであれば、捜査調査検討分水嶺がどこなのかを明らかにしないと、一般市民捜査対象にならないということがわからいからこういうことを申し上げている。もう一度伺うが、一つの手法として、誰でも尾行されるのは嫌ですが、社会安全のために、常識範囲内で行うとして、それは100%違法なのか、それとも社会安全のために許される場合がありえるのか、誰でも良いです。お答えください。」

告発を受けて被疑者としての嫌疑が生じる前の段階、調査とか検討とかその段階、それが尾行が許されるのかといわれましても、尾行捜査犯人特定するための尾行捜査は許されないわけであります。今回被疑者段階で、嫌疑がない段階(いや被疑者嫌疑がかかった人だろ、がんばれ)で告発対照となった場合、どのように事件を処理するのかといわれれば、それは被告発人を被疑者として捜査開始するのではなくて、たとえば告発から告発事情疎明資料要求して、なにゆえに人を告発するのか、これを調査、あるいは検討といってもいいですが、いたしますよね、そういったことによって嫌疑が生ずるか、調べるわけです。それ以外に尾行等を捜査以外でするかということですが、被疑者となるかどうかを調べる際に、あらゆる手段、たとえば尾行という手段を通じた場合に、それが違法かどうかと問われましても、どのような目的警察尾行するかがわからないと確定できない。」

山尾

「今のでわかりました。今のお答えは、捜査としての尾行はありえない、告発から事情を聞く、疎明資料を集める、そのほかに尾行等をするかどうかは一概には言えないということでしたね、土屋理事も大きくうなずいていらっしゃいます(階さん、枝野さんには謝ったのかな?)。これはそうなんだろうと思いますよ、違うとおっしゃるのであれば、捜査以外の尾行100%違法である真央とお答えになれば良いですけども、何度聞いてもそうはお答えにならない。どうきいても、捜査以外の尾行は、目的によりけり、一概には言えないということですね。時間がないですが、張り込み、聞き込みについてはどういう風にお考えですか。

金田

「えー先ほど刑事局から答弁したとおり、警察活動の具体的内容、どのような目的でなされるかは、法務大臣の所管を超えているので、お答えする立場ではないのでお答えできない。」

山尾

刑事局長もあそこまでは、答弁されたので、お答えする立場だと思いますよ。(繰り返し質問)」

「(尾行と同じ趣旨の答えをする)」

山尾

検討調査として張り込みや聞き込みをすることはありえるのかと何度聞いても。捜査としてはありえない、とおっしゃるので、これは、答弁から逃げていると判断せざるを得ませんが、いいですか。もう一度だけききますが、かわりませんか」

「意訳)捜査ではない段階でどの程度できるかについてはお答えする立場にはなく、捜査としてであれば、明確にお答えしているとおり、嫌疑がない段階ではできない」

速記とまる)

山尾

「(今までの議論をまとめる)結局私が申し上げたいのは、一般人捜査対象にならないとおっしゃっているが、調査対象にはなっているのではないかと思うんですが、大臣いかがですか」

金田

「これまでの、密かに行われる犯罪捜査で行われることを超えることはテロ等準備罪でもないということは前提として、一般の方々がご不安をもっている、不安をもっているか持っていないかということもですね、この改正の事案について判断をしていかなければならないと考えているから、何度も申し上げておりますテロ等準備罪の捜査対象として、一般の方々が捜査対象となることはないんだということを申し上げているんですが、そもそも一般の方々という言葉、それは使用される文脈で、いろいろ変わるんでしょうが、我々が、一般の方々はテロ等準備罪の捜査対象とならないと申し上げている文脈においては、一般の方々が、組織的犯罪集団とかかわりのない方々、我々は、組織的犯罪集団という明文上明らかにした法案を用意したわけですが、組織的犯罪集団にかかわりのない方、何らかの団体に属しておられない方はもちろんのこと、通常の団体に属して、通常の社会生活を送っておられる方々という意味で申し上げているわけで、こういう意味で、一般の方々に嫌疑が及ぶことはなくなった、とこのようにご理解をいただければよろしいんではないかとこのように考えております。」

山尾

一般の方々は調査対象になるんですか」

鈴木(こいつ全然反省してねーな)

「林刑事局長」

山尾

「なぜ?これは大臣です。おかしいでしょう、なぜ?なぜこれが細目的技術的事項なんですか。委員長答えてください」

鈴木

議事整理の中です。この後大臣に行きますよ!」(なぜえらそーに。)

山尾議員怒鳴り続ける

林(なんとか答弁する)

告発についての処理というものは、人に対して行っているものではありません。その案件について調査するといっても、非告発人が調査対象になっているわけではなくて、告発案件についてそれが嫌疑が生じているのかどうか、疎明資料が十分かどうか(これ基本的証言だけでいいからね)、この対象はこの告発案件でございます。」

ひたすら時計を止めない鈴木委員長(こないだ、衆議院規則に照らして間違っていたと認めたことをまたやっとる)

山尾

「至極単純な質問ですよ、調査定義から丁寧に聞いてきたでしょ。こんなのおかしいよ。時計止めてくださいよ」

金田

局長の答弁に付け加えさせていただきますが、事件について、嫌疑が認められるか否かを検討するのであって、一般の方々が検討対象になるわけではありません」(これが噂の2倍時間消費術。同じこと答えるなら出てくんな。)

山尾

「まず委員長、なぜ大臣の答弁から導かれる、素朴な疑問が、細目的技術的事項として刑事局長になるんですか。理由説明してください」

鈴木

一般の方々の使われる文脈がまるで違いますので、全体的な答弁はできませんので、細かいところとして林局長に聞きました」(意味わからん

鈴木淳司反省しとらんよー。今まで野党自民党しかやったことないはずだけど、一事不再理原則を破って良いからもう一回解任決議案だしていいぞ。

盛山副大臣の「嫌疑がかかれば一般人ではない」ロジック金田さんにも認めさせようとする山尾さん

山尾

「(話を整理したうえで)嫌疑嫌疑という段階で捜査することはない、その段階では検討とか調査かいうと、ここまでは確定した。その結果、嫌疑があるのかないのか、嫌疑があれば、刑事訴訟法上の捜査に向かっていく、嫌疑がなかったという場合がありえる。私は、一般の方だと思うが、尾行、聞き込み、張り込み等がありえるかもしれない、一概には言えない、その中で、嫌疑がなかったとわかったひと、これは一般の方々ですか。大臣の考えはいかがですか」

1分ぐらい考えるが速記はとまらない、逢坂理事が抗議してやっと速記がとまる

金田

「申し上げたくはないが、言わせていただきます。ただいまの質問のような丁寧な質問通告がなかったので、詳しくはお答えできないといわせていただく。その上で、一般の方々に嫌疑がかかる可能性はないと申し上げてまいりました。したがって、その調査検討対象となることもありえないということでございます

山尾

大臣自身発言矛盾にお気づきかはわかりませんが、いや、盛山大臣はうなずいておられましたよ。嫌疑嫌疑がかけられた人と、嫌疑があった人、これ100%完全に一致するということですか。違うでしょ。それならば、調査検討なんか必要ないじゃないですか。もし今の大臣の答弁なら、警察検討調査必要ないということになりますよ。大臣説明ですので大臣

金田

「先ほど申し上げたように、一般の方々が嫌疑対象となることはありえないと何度も申し上げてまいりました。また嫌疑検討対象にもなりません、今まで申し上げてきたとおりでありますが、。捜査の前の実務についても、局長のほうから答弁をさせていただきたいと思います。」

議論の出発点として、組織的犯罪集団に属さない、通常の人は、嫌疑対象とはならないとしている。その上で、しかしなんびとも告発ができるので、告発されたときにどうなのだ、という議論だと承知している。告発された被告発人は嫌疑対象ではない。告発人の疎明資料証言に基づいて、嫌疑の有無が検討される際に、被告発人は名前は上がっているかもしれないが、調査検討対象といえるのかどうか。それは調査対象というものをどうとらえるかによるが、少なくとも、その人が調査対象になったと申し上げるつもりはなく、手続きとして、処理するために調査検討をするということ」

山尾

「(まとめて)では調査検討の段階で、たとえば事業者等に、口座情報等の照会を行うことはありえるのですか」

「(捜査としてはやらない)」

山尾

「また逃げましたね、捜査としてやるかなんて聞いていない。では口座情報等の任意の照会等をすることはないのかと聞いている」

「(捜査としてはできないということを繰り返す)」

山尾(この辺はさすが元検事

「指摘しておきますが、捜査関係事項照会の書面上、嫌疑の内容、嫌疑対象を記入する必要はありませんし、いかなる疎明資料に基づいての照会なのかを一切添付することなく、ただ「捜査のために必要である」とかいてあって、大きな空欄の下に、これこれを提示してくれとされるものであります。またかつて、警察の中で、この捜査関係事項照会が非常に広い中で、濫用されてきたことが明らかになり、通達も出ている。ここで照会するのかしないのかと聞いても言うわけないと思うが、こういう危惧があると申しております。(続このあとも、一歩も進まないやりとり)」

花見と下見の違いを特徴付ける持ち物の違いは何によって把握する?

山尾

大臣は、ビール弁当を持っていれば花見カメラ双眼鏡をもっていれば下見と判断できるとおっしゃっていた。ではどういう手段でその持ち物を把握するんですか」

金田

「(なぜか嫌疑が発生したあとに、持ち物を調べたときに、その持ち物が持っている意味検討することは今までの捜査と変わらないという答弁を3分ぐらいする)」

山尾

全然質問に答えてない」

逢坂

質問に答えてないですよ」

鈴木

「答えてます。答弁してるじゃないですか」

逢坂

「どうやってわかるのかを聞いてるんですよ」

鈴木

「答弁してます

井野

「どうやってわかるのかということですか、ということですが、私が思いついたのは、たとえば怪しい動きをしているときに、職務質問をして、持ち物がわかるということもあるのかなぁと思います」(これが一番やばいやつだよね。特に金田さんが例に出した、カメラ双眼鏡を持っていることは、”法務大臣が言っていたテロ等準備行為だ”といって引っ張れるもんね、職質で)

山尾

「それは行政警察活動なのでちょっと違う話だけど、まぁ答えただけ大臣よりはましですよ。では、いったん嫌疑をかけて持ち物を調べたらビール弁当を持っていた、とそして実際花見にきただけだったという人は、大臣定義では一般の方々ですか」

金田

「それは個別具体的な検討必要

山尾

おかしいでしょう。大臣ロジックだと、一旦嫌疑かかったんだから一般の方々じゃないんでしょう。

(略)

今日こうやって質疑してきてまったく不本意です。委員長時計を止めるべきときも止めないし、すれ違った答弁で時間けが過ぎていく。こういうことがこれまでの法務委員会であったかはわからないが、こんなことになって本当に不本意です。

今日の質疑内容をまとめて)

結局一般の方々は捜査対象とならないなんていうのはフィクションなんでしょ。こういうフィクションの上で、一般の方々は嫌疑対象にもならないというような、嘘偽りの安心の土台の上で、277の刑罰議論をしている、詭弁を繰り返しているから、いつまでたっても、疑問点がなくならない。もう少し誠意を持って、デメリットデメリットがあるという前提の上で議論をしていただきたいと思います。(ほんこれ)」

[]高橋洋一先生安倍総理憲法99条内閣法5条で縛られているか国会で答弁しない」←嘘

国会ウォッチャーです。

 https://www.j-cast.com/2017/05/11297639.html

 高橋洋一先生は、安倍さん応援団典型で、彼のどんな態度も肯定的解釈してしたり顔で解説されている方ですが、この記事の通りなら安倍さんは今まで一体何度憲法尊重義務を怠ったことになるんでしょうね。擁護の仕方が下手くそすぎますぜ。

平成18年本会議

福島みずほ議員戦後レジームからの脱却の意味を問われた際の答弁

憲法改正についてのお尋ねがありました。

現行の憲法は、日本占領されている時代に制定され、六十年近くを経て現在にそぐわないものとなっております。そのため、私は、私たち自身の手で二十一世紀にふさわしい日本未来の姿あるいは理想憲法として新しく書き上げていくことが必要であると考えています

平成18年予算委員会

舛添議員に、集団的自衛権憲法改正で認めるべきではないかと問われて

二十一世紀にふさわしい私は日本の国づくりを始める中において国の姿、形、理想を示すもの憲法であります。その憲法私たち自身の手で書いていくということが求められているのではないかということを総裁選を通じて申し上げてきました。自民党総裁としてこの憲法改正政治スケジュールにのせていきたいと、このように思っております。是非また自民党、また与党、また国会において更に議論を深め、また国民的な議論を行っていただきたいと、このように思います。その中では、まずは手続である国民投票法案がこの国会で成立をすることを期待をしています

これなんか、自民党総裁としての立場で述べたことをまんま喋ってるし、この後もえんえん持論を語られてますぜ。

平成25年予算委員会

篠原孝議員に、憲法審査会議論差し置いて、96条の改正連呼するのは、横道からアプローチでふさわしくないんじゃないかと指摘されて

まさに私はさまざまな課題に正面からぶつかっているつもりでございまして、憲法改正についても、では、なぜ九十六条かということであります

 九条憲法改正の要綱でありますが、憲法改正をするために今、三分の二の発議が必要でありまして、これは、衆議院参議院、それぞれであります。これはいわば極めて高いハードルだというふうに考えているわけでありますが、その後に国民投票に向かうわけであります

 これは、明治欽定憲法昭和憲法も両方とも国民投票は経ていないわけでありますし、国民投票と同時に、いわば衆議院解散を行って憲法改正ということを問うたわけではなくて、まさにGHQ占領下にあってこれはできたものでございます

 そこで、では、なぜ九十六条かといえば、三分の一をちょっと超える人たちが反対をすれば、たとえ国民の六割、七割が変えたいと思っていても、国民投票すらできないのはおかしいではないかという問題意識であります

平成26年本会議

松野頼久議員による、維新積極的改正を求めてるのに、与党積極的でないのが困る、との質問に対し

国民投票制度のあり方については、憲法改正に対する国民主権行使に関する、いわば憲法改正土俵とも言えるものであります

 私は、与党リーダーシップにより、各党各会派での議論を加速させ、国民責任ある提案がお示しできるよう、早期に結論を得てまいりたいと考えております

はい、あきらかに与党最大の党の総裁としてのリーダーシップ約束された答弁ですね。

平成26年予算委員会

同じく維新小沢鋭仁議員の、他国に比べて改正回数が少ないことを受けて、憲法改正必要性についての総理見解を聞かれて

法というのは、国の形、あるいは未来、そして理想を語るものであろう、このように思うわけであります

 私は、従来から憲法改正を主張してまいりましたが、その理由として三つ挙げてきたところでございます

 一つは、現行の憲法は、やはり、いろいろな議論がございますが、基本的占領軍の強い影響、同時に、原案については、事実上占領軍がつくったものであるということであります

 そして二つ目は、もう憲法が成立をしてから長い年月がたちました。時代にそぐわない条文もございますし、新たな、大切な価値観権利も出てきているわけであります

 そして三つ目は、やはり私たちの国の憲法私たち自身で書いていく、この精神こそ未来を切り開いていくんだろう、こう信じるからでございます

はい主語私ね、個人見解をはっきり述べられておりますな、占領軍が作ったから、という理由を述べることが憲法尊重義務をしっかり守られて、議会での発言が縛られている方のご発言ですね。勉強になる。

同じく小沢議員緊急事態条項必要性についての質問に対し

また、憲法改正に関する委員の御提案でございますが、ちなみに、自民党案においては、一昨年、谷垣当時の総裁のもとでつくられた自民党案によれば、第九章、一章を割きまして、自民党案の九十八条において、緊急事態宣言を行うという項目があります。そして、九十九条において、緊急事態宣言効果について書き込まれているわけでありまして、自民党としては、憲法改正した際には、しっかりと緊急事態について章を割くべきだという考えを持っているわけでございます

はい自民党としての見解開陳されてますね。さすが、党総裁としての立場政府総理としての立場を明確に分けられているお方は違いますな。

平成28年予算委員会

大串博志議員が、総理の対談集の中で、GHQによる押し付け憲法から変えなければならないというような発言をしていることを問いただしたことに対して

これは幣原喜重郎内閣でございましたが、ここでいわば憲法をつくるということになった。そこで、松本烝治氏が担当大臣になって、いわゆる甲案、乙案というものをつくったんです。それを、先ほど新聞名が挙がりましたが、毎日新聞スクープしたんですね。西山柳造という記者がこれをスクープしたわけでございます。それを見てGHQがこれは絶対に受け入れられないという中において、ホイットニー当時の准将がケーディス氏に、民政局の次長に指示をして、約八日間で二十五人の委員でつくったのは事実だろうと思います。そしてそれが草案になったところでございます

 そこで、私が大切にしているところは、やはり私たち憲法なんだから、この中においてもちろん、平和主義国民主権等々ありますよ、基本的人権、そうしたものは守っていかなければいけませんし、これは貫いていく必要があるんだろうと思います。それは私も今まで評価もしてきているわけでございます

 ただ、形成過程がそうであったという事実私たちはしっかりと直視をしなければいけない。歴史直視しろというのはそういうことなんですよ。そういうものもしっかりと直視しながら、そこで、では、私たち自身憲法なんだから私たち自身がしっかりと考えてみようじゃないかという精神を失ってはならない。

 指一本触れてはならないと考えることによって思考停止になる。思考停止というのは、これは悪い影響だと思いますよ。思考停止になってはならないんですよ。みんなでやはり考える。考えた末、このままでいこうということであれば、それはそれでいいわけですよ。考えることすらだめだ、天から降ってきたんだからこれはもう変えられないということにはならない。

この後でもいうんだけど、基本的には安倍さんは、与党とか維新に聞かれると自民党としての立場でもほいほい答えるんだけど、民進とか社民とかに聞かれると、「私は総理から個々の事には答弁しない、党としての案は自民党草案をみろ」って言って答弁拒否してたんだけど、今回自民党草案全然違うこといっちゃったからいつものセリフが言えなくて、自民党草案を見ろ、の代わりに読売新聞を読め、とこう言っちゃっただけなんだよね。それがどういう風にまずいのかも多分本当の意味では理解してないと思う。それに第一次とか第二次最初の頃のねじれが残ってたころだと、聞かれたら一応答えて、今ほど答弁拒否はしてなかったので、単に支持率が下がらないからゆるみきって、野党特に民主、民進をひたすらバカにする態度をあからさまにしてきてるだけだよね。

2017-05-11

[]地方公務員法地方自治法が成立

国会ウォッチャーです。

本題に入る前にid:iteさんがブコメで、「中立を装うこともやめた」とのたまってて腹抱えて笑ったんですが、おもろいからどんどんやってよw

しかも私が中立じゃない旨を示してると突っ込まれてなお自分確認もしてないのめっちゃうけるんですけど、あなたがやるべきことは、私が中立だっていつ宣言したのか示すことだと思うけどね。いちおう私は結構親切なので、おしえてあげますけど、4/13日の記事不偏不党ではない旨の宣言はさせていただきました。大体増田中立性とか求めている人は、自分はなにか政治的意見を述べるときに、中立に言えるんですかね。単純な疑問ですが。

あと内閣委員会が、有村治子議員和田正宗議員と逸材の活躍が目立ちすぎて聞くのがつらい。どんだけヒマなんだあなたがたは。山本太郎常識人みえしまうぞ。

会計年度任用職員制度設計

 衆院本会議地方公務員法地方自治法改正案が成立しましたが、共産党けが反対。田村貴昭議員の質疑は大事な話ですが、やはり共産党時間が短いので駆け足になってしまうのが残念。田村貴昭議員は今週だけでも、国家戦略特区外国人労働者人権問題について問題点を質疑されていました。こういう票に繋がらないどころか、農業関係者からの票は失いそうなこともバシバシ切り込めるのは共産党の強みでしょう。

 現在非正規公務員の職は、特別職臨時職、一般職にわかれています。この割り振りが、自治体間で大きく異なり、保育士図書館職員等の、熟練が求められる職員が、特別職であったり、臨時職であったりばらついていたものを、会計年度任用職員基本的統一する、という制度です。これによって、これまで適用対象外であった地方公務員法特別職は、審議会委員等の極めて限定された職種になり、ほとんどの地方自治体特別職員そして、フルタイム会計年度任用職員には、諸手当・一時金支給をし、パートタイム会計年度任用職員には、一時金支給を「可能とする」という改正案です。基本的には一歩前進、といっていいのかもしれませんが、これも結局財政的手当てがないと、絵に描いたもちになるのではないか、というのが共産党の指摘。ちなみにもともとの案では、フルタイムパートタイム区別はなかったんですってよ。成案が出た段階で修正されたということ。共産党はこういう、一歩前進かもしれないけど不十分というときには大体反対する。何でも反対という批判もあるかもしれないけど、共産党としては、彼らが審議を通じてした批判改善されていない、という証左として反対の記録を残しているのであって、これは議会にとって意味のあることだと思います

田村議員総務委員会質疑

 10年以上、正規職員と同様の仕事している非正規公務員がいる団体割合が、職種ごとに、3割から4割と非常に多くなっていることを指摘し、正規職員と同等の仕事をしていると認められるのであれば、任期付や常用職員として雇用するべきとする方針形骸化しているのではないか問題提起しています。その中で、フルタイムにしないために、15分だけ勤務時間を短くし、15分超過勤務手当てを出すことでパートタイマーとして雇うといった事例や、転勤してしま正規職員に代わって、継続性を担うのは転勤しない非正規が担っているという図書館の事例などを紹介。結局地方財政措置を行わないといけないと思うが、どうかと高市早苗大臣質問高市大臣としては、当然なんとも言えないので、ちゃんと調査して、もしそういう事例が明らかになれば指摘するという答弁を行います実効性はどうなんだという話はまぁおいておくけど、高市さんは無難な答弁はうまいよね)

田村

「以前の答弁で、職務の内容や責任の程度は、任期の異なる職員とは異なる設定をすべきと答弁されました。どのような、あるいはどの程度の違いがあると想定されていますか」

高原部長

個別具体に申し上げにくいところはあるのですが、最終的には地方公共団体に決定していただくわけですが、国家公務員法制における常勤非常勤概念整理とあわせて、常時勤務を要する職員というのは、相当の期間、勤務すべき業務であって、なおかつフルタイムであると整理をさせていただいた」

そして、現在臨時職員の再任用に際して、空白期間が出ていることに関して、会計年度任用職員ではどうなるのか、という質問し、継続性がある場合は、空白期間を設けないよう、適切な任期設定をする(最長一年だけど)という答弁を得て、問題があった場合どのような対応を取るのかときき、部長問題があったら(自治体に)働きかけをしていく、と答弁した後、すぐ高市大臣質問共産党の質疑はそこもうちょっと踏み込めよ、という不満が結構歩けど、時間が短いから仕方ないかなとは思う。森ゆうこさんとかも時間短いけど、彼女問題をかなり絞って質疑するからしつこい感じがして好印象がある。)

田村

高市大臣質問、いわゆる研究会報告書地方公務員のの臨時非常勤職員および任期職員の任用のあり方に関する研究会報告書、この中では、常勤職員が行うべき業務である、本格的業務という言葉がある。組織管理運営事態に関する業務財産差し押さえや許認可などの権力業務が想定される、とされているが、総務省の想定はこれと同じか。具体的にどのような業務を本格的業務と想定されているか

原田憲治副大臣

報告書におきましては、任用職員の任用根拠適正化におきましては、常勤職員と同様の職が存在が明らかとなった場合には、常勤職員やに任期職員活用検討する必要があるとしております。これにあわせて、常勤職員と同様の業務について、わかりやすく例示するために、あくまで、個々具体的に判断されることを前提としつつ、ご指摘のような業務が挙げられておりますしかし、これらはあくま典型的な例示で、常勤職員が行うべき業務はこれらに限定されるものではなく、これまでの取り扱いを変更するものではありません。その上で、地方公共団体運営においては、公務中立性の確保や職員の長期育成を基礎として、職務の精励することを確保し、能率性を追求し、職員の質を確保するために、会計年度任用職員を導入後においても任期の定めのない職員の確保は維持するべきものと考えております(でも予算措置はしない、自治体努力せよ、というたてつけ)」

田村

副大臣、私の次の質問にも答えていただきました。今回、新たに「本格的業務」という言葉が導入された。私はですね、常勤職員業務が、どんどん集約されていくのではないか、その代わりに、臨時非常勤、いわゆる会計年度任用職員、あるいはアウトソーシングもっと広がっていくんじゃないか、こういう懸念をもたれる自治体関係者はたくさんおられる、ということを指摘しておきたい」

これは要はフルタイムである、というところが用件になっているので、現状でも都合よくパートタイムを使っているのだから結局予算措置しないと、フルタイムからパートタイムに流れてしまうだけになってしまうのではないかという心配があるよね、という指摘ができればなおよかったなぁと思います非正規職員もっと大事要求は、賃金アップと、雇用の安定だと思うのですが、雇用期間に関しては、「原則1年以内」から「最長1年」に後退していますし、やはりパートタイム雇用には給与報酬じゃなくてね)支払い義務、諸手当の支払いが不要という抜け道を、わざわざ成案で用意したということは、どうぞ使ってね、ということなんだろうなぁと疑わざるを得ないのが、残念ですが、各自治体の裁量に任せられたというのは事実なので、ぜひぜひここは、各地方自治体が、非正規公務員処遇をどうしようとしているのかということにはこれから注目して言って欲しいと思います維新が幅利かせてるところはあきらめてくださいね。残念。

2017-05-09

[]精神保健福祉法改正案は廃案にすべきpart2

http://anond.hatelabo.jp/20170509180609

つづき

石橋議員無双状態

 これ気持ちええやろなっていうぐらいズバズバ切られていく大臣副大臣障害保健福祉部長

石橋

「(略)改めてお伺いするが、大臣はこれまでの答弁で”本人や家族が入るのは当然のことである”、とこう言っている。それまでは一切言ってなかったのに、なぜか途中からこう言い出した。堀江部長、これ本人の参加、47条の2(退院支援計画作成を、関係者が、措置入院中に行わなければならないとする文)、これ条文上本人の参加がどこに担保されていますか。教えてください。」

堀江

改正案47条2の退院支援計画作成は、本人の社会復帰支援するためのものですから個別ケース会議は、本人が参加すべきものと考えてございます。これは精神保健福祉法第1条において、”この法律は、略 を目的とする。”とされていることにも明らかでございます。これに基づきまして、退院後の支援ガイドラインに明示いたしまして、支援趣旨理解の徹底を図ってまいりたいと考えてございます。」

石橋

堀江部長法律のどこに根拠がありますか」

堀江

「この第1条に()目的とされていることからも明らかだと考えております。」

石橋

「わけがわかりません。47条の2、退院後の支援計画策定に、本人の参加がどこに担保されていますか」

堀江

「47条の2は、支援計画につきましては、措置入院者が退院支援計画によって、社会復帰の促進、自立の促進の支援をを円滑に受けることを目的として行われることと、第47条2、1項に書かれていることからも明らかであります。」(野党失笑

石橋

「まったく答弁になってませんよ、堀江部長、みなさん笑っちゃってるじゃないですか。じゃあ1項のどこにかいてあるんですか」

堀江

「47条2、1項は(上述の内容を再度読み上げる)医療機関等に作成するものこと、また第1条に示されているとおり、明確に示されていると思います。」

石橋

「(苦笑)答弁になってませんよ、書いてないなら書いてないでちゃんとここで発言を残してください(この発言が出せる議員は好きよ、国会意味がわかってると思える)。条文上、本人の参加を担保するものはない、と政府の答弁として。本人の参加の権利は、条文上担保されていない、これでいいじゃないですか。大臣そうやって答弁してください。」

塩崎

「ご指摘のですね。この47条の2のどこに、本人の参加が書いてあるのか、でございますが、条文上明示的に書いているわけではございません。しかし、部長から答弁したとおり、そもそもこの法律自体が、社会復帰、または自立のための援助をすることを目的としているわけですから社会経済活動への復帰を促す、というこの第1条に明確に書いてございます。そこから考えれば、支援計画はもちろん本人の、社会生活のためであって、本人とご家族の納得の行く話し合いが行われるのは当然であって、これは私は立法事実となっているだろうとこう考えております意味フ)」

石橋

大臣まったく説明になってませんよ、でも認められましたね。法律上担保されていない、書かれていないということを答弁されました。法文上かかれていないということは、法律上権利として保障されていないということなんです、大臣。もしこの法律全体で保障されているのであれば、本人不在で、支援計画策定された場合、本人は権利侵害訴訟を起こせますか、答えてください」

橋本

「47条2、で規定されているものは、自治体に対して、退院した人に支援計画作成しなさい、という義務を課すものであります患者のほうが訴訟ができるのかというお話でございますが、患者さんのほうに何らかの義務を課すものはございません。患者さんに作成された支援計画を行う義務はない、わけでありまして、計画の実行を行わない、とすることもできるわけでございます。ですから訴訟ができるかということですが、何かしらの義務をかける、ということで、異論があればそれに対して訴訟等に訴えるということになるんだと思いますが、今回の場合患者さんには義務がないので、そんなことはないと考えております。」

石橋

副大臣、完全に履き違えておられますよ。義務の話じゃないんです、患者さんの権利の話なんです。退院支援計画策定について、どこに本人参加の権利保障されているのか、されていない、と先ほどの答弁で認められた。つまり権利保障がないわけです。本人の支援のためだといわれているけれども、本人が参加しなくても勝手に誰かが作成してしまう。これ権利侵害じゃないですか。でも権利侵害として、法律に基づいて訴えることができないのであれば、権利保障されていないということになるでしょう。だから欠陥法案だと申し上げているわけです。

 今言われた点、矛盾があると思うので、重ねて聞きますが、これ47条の2、第1項は、自治体作成義務を負わせています。そして第5項は自治体に、実行の義務を負わせています堀江部長、この理解で良いですね」

堀江

「今回の法案におきまして改正後の47条の2につきまして、その一項において、措置入院患者社会復帰就労支援等を強化するために、都道府県等に対して、退院支援計画策定等を義務付けております。具体的には、措置入院者の入院中に、精神障害者地域支援地域協議会における協議を行ったうえで、退院支援計画作成する。作成した支援計画当事者交付するとともに、個別ケース協議会で、構成するもの(これに警察が入りうる)に対し情報の通知を行い、作成した支援計画に基づいて、患者ならびに本人に対して、相談指導を行うこと、措置入院者が、転居した際にその情報相手自治体に通知することを義務付けているという内容でございます。」

石橋

「聞いていることに的確にこたえてください。繰り返しますが、第一項は作成義務を、第5項は実行の義務を負わせている、これでよろしいですね」

堀江

「そのとおりでございます

石橋

「そこには本人の参加、法律上担保がない、これは答弁されたとおり。つまり本人が参加しようがされまいが、都道府県には義務が課されるわけです、これによって。そうですね。本人が参加してなかろうが、やらなかったらむしろ自治体不作為になるわけです。そういう理解ですね、堀江部長

堀江

「そのとおりでございます

石橋

「これすごい話ですよ。さきほどから大臣、本人の参加は当然だとおっしゃっているが、法律上都道府県には本人の参加不参加は関係ないんです。法律上義務付けられちゃうんです、これによって。本人が嫌だといっても、都道府県はじゃしません、というわけにはいかないでしょ。」

法制局にもこのことを確認して、そのとおりと思うとの答弁を得る。

石橋

「大変重要な答弁を頂きました。法制局も認められました。都道府県には本人の参加不参加関係ないんです。どこに本人の権利が確保されてるんですか。法律上まったく穴が開いちゃってますよ。都道府県は、ですね義務があるんですよ。これ第5項は書きっぷりもすごいですね、指導させなければならない、これ指導対象なわけです、法律上は。計画作成主体じゃないんです。本人は指導されるんです。そういうおそろしいたてつけになっているからこそ、皆さん心配されているんでしょ。

 もう一つ恐ろしい話を聞きますが、先ほど部長からも答弁がありました、第3項で、協議会に、本人も参加するべきだと答弁されましたが、これ、措置入院中の、ご本人が、協議会に参加するんですか。3項で、個別ケース検討会議で、本人が協議に参加する、だから人参加が担保される。ほんとにそうなんですか。じゃ、措置入院中に、ご本人が、個別ケース検討会議に出かけていくんですか。堀江さんこれそういう意味ですか。」

堀江(もうアップアップになっている)

「あの、あ、本人の参加というのは、あの、協議会に参加していただくということになっている、います意味フ)。ですから、ですから、あの検討会議ーが、あの会議ーの、あの参加できるように環境を整える、とーえーいうことになると思います。」

石橋

「これ、大事な点ですから部長、明確に答えてください。そちにゅういんちゅうですよ!措置入院中にご本人が協議会に参加するんですか。それで、ご本人が、退院後どのような支援希望し、ご本人の意思尊重し、それを正しく反映できるんですか。問題は結局、第2項に入院中に作成せよとなってるからまずいんですよ。これが問題でしょ。結局、もともと本人の参加は想定してないからこんな条文になってるんじゃないんですか(そりゃそうだろーなー。)。入院中に作成すること自体が、本人が参加する環境を作るということになるんですか。そんなことできないでしょうよ。堀江さん、明確に厚労省として、入院中に正しくできるとお思いですか答えますか。」

堀江

「あの、措置入院中ですので、あの、病院関係者が集まって協議会を開くということを中心に考えております。」

石橋

病院協議会開くんですね。そして措置入院中の方、そこに参加をいただいて、協議会開くんですか。今考えられたこと?もともとそういう想定で作られました?今ぽんと考えられたものじゃないですか。本当にそんなこと想定されていたんですか。それで正しくできるんですか。本人は47条の2に、第4項、交付を受ける、これだけなんです。これしかご本人は出てこないんです。そもそもご本人の参加は想定していなかった。想定せずにこの法律作った。大臣お認めになりませんか。」

塩崎(当然答えられないから煙に巻きにかかっている)

「(意訳)措置入院後は消退届が出されるが、そこに何もかかれずに地域に帰されていく、そういうケースが2割も3割もあるということがわかった。だから退院支援必要から自治体義務付けた。当然ご本人の納得は必要であるしかし、退院時に何の支援計画もないというのは問題からこの法案を出している」

石橋

大臣、完全に論理破綻してますよ。冒頭申し上げたとおり、ではその支援計画エビデンスを示してくださいよ。地域ごとに対応がばらばらである比較検討されて、支援有効性について議論されたんでしょう。兵庫方式については参考人からマイナス面があると指摘されて、それに対してどうやって議論したのか、示さない。(譲って)この支援計画有効だとしましょう。じゃあその策定にご本人の参加はどこに担保されているのかと問題にしているんです。それがないままに、この法案策定だけ義務付けられている、それが問題だといっているんですが、大臣今もそこはお答えにならなかった。法律上権利として保障されていないものは、保障されないんです。だから多くの当事者団体の皆さん、こりゃだめだといってるんです。これこのまま通したら、自治体も大混乱しますよ。義務付けられちゃうんだから。これは(障害者権利条約にも逆行する話。これは大事なことだから指摘をしておきます

 さら問題があります(まだあんのか)。当事者団体が大変不安をもたれている。47条2の6項、転居後の自治体自動的な通知が義務付けられている。これ個人情報保護法の要配慮個人上との関係どういう整理されていますか」

堀江

継続性が大事から転居で必要支援継続できるように自治体に通知を義務付けている(ただし中止する手段はない)ものであります。一方で個人情報保護観点から重要問題なので、秋ごろにだすガイドライン方針を示したい。」

橋本

個人情報保護法で補足させていただきます。あの、計画を作るのは自治体主体となっております自治体は、個人情報保護法対象になっておりません。各自治体の個人情報保護条例によって扱われることになっております。そして、条例各自治体ありますが、個人情報保護法場合は、一般には法令に基づく個人情報提供が明記されているとその対象とならないとされていて、今回の法案ではその旨明記されていますから法令上の問題は生じないと考えております。」

石橋

「今副大臣が答弁されたことが大事なことですよ。これ本人の同意なく、個人情報は通知をされる。これ、本人がやめてくれ、といったらやめてくれるのか、そういう法律ですか」

堀江

法律上自治体にそれを義務付けています

石橋

「みなさんわかりました?これ本人がNOとはいえないんです。自治体には義務付けられちゃってますから。本人の権利はないわけです。とんでもない話じゃないですか。これ自治体支援計画策定しなければならない、そして、それを本人に指導しなければならない、そしてどこに転居しようがそれを自治体に通知しなければならない。こういう法律なんです、どこに本人の権利尊重があるんですか。とんでもない話ですよ。障害者権利条約、逆行してます。笑いものになりますよ(そもそも本人の自傷他害を理由としても、身体拘束をすることはダメだとされて、何度勧告されてもも守ってないかカエルの面にションベンではとおもうけど)。これ塩崎大臣、どうやって説明するんですか。安倍総理海外しょっちゅう法の支配といっています。どこが法の支配ですか。これ改めて指摘しておきますよ。やめるなら今ですよ。これこのまま通せばますます国際社会から指摘されますよ。個人情報保護法の話はまたやりますが、一点大事なことを確認します。これご本人が退院支援計画に異議があるとき、これどうやって申し立てるんですか。」

堀江

退院支援計画自治体に対し策定義務付けるもので、患者はそれに従う義務はありません。計画同意できない場合は、計画を受けないことを選択もできる。それで、まぁあと計画作成する段階で、えーこの、意見を聞いていただいて、それを反映していくことが大事だとは思いますが、最終的に計画に従う義務はないということでございます退院支援計画は、退院後確実に支援を受けることを目的にしていますので、本人が拒否していても、準備をしておくことで、本人が希望に至ったり、家族希望した場合にはすぐに対応できるようにすることを目指しているといえます。」

石橋

「どんどん深みにはまってますよ。大丈夫ですか。これ本人が拒否した場合、うけない選択もできる。自治体には策定義務、実行の義務もあって、転居の通知もしなければならないが、本人はそれも拒否できる、というこういう法律ですか。」

橋本

「(意訳)本人の希望策定段階で、反映されるべきだし、それをできるだけよいものにする必要はありますし、丁寧に説明する必要がありますが、支援関係者も、本人が嫌がることをわざわざはやらないので、本人が嫌がる場合には、本人がやりたいといったときにどうするかという内容になるだろうと思いますし、ガイドラインでそのような内容を示していきたいと思う。」

石橋

「思うとかそういう話をしてるんじゃないんですよ。法律上人参加の権利はどこに担保されているのかという話をしているんですよ。本人が嫌だといったって、あなたいなかったけど、我々これ作ったから、どうぞ従ってねって説明して、うまくいくと思ってるんですか。うまくいくわけないじゃないですか大事なこと答弁されていません、本人の異議申し立て修正要求、できるようになっているんですか」

堀江

「意訳)ガイドラインで示したい」

石橋

「またガイドラインですか。法律義務付けているものガイドラインで覆す、そういう変な法律なっちゃてるんですよ、大臣これは理解してくださいね。もうひとつ確認しないといけないのが、ご本人が参加したくても病状の問題で参加できない、そのような場合でも、権利条約で、権利擁護者、弁護士のような、これをしっかりと確保すべきだと書いています。これ法文に明示しませんか。措置入院になった、これ強制入院です。だったら、措置入院の際、必ず、権利擁護保障する、弁護人を選任する、本人がいなくても、本人の権利擁護を働いてもらう、支援計画についても意見を述べてもらう、これが人権を守るための措置になるんじゃないですか、どうですか(もはや天晴れ)」

塩崎

「(権利条約について述べるもの法令上の明記をするとはけっしていわない答弁)」

この法律もし廃案にできたらMVPは間違いなく石橋議員だよ。めっちゃがんばってると思う。

[]精神保健福祉法改正案は廃案にすべき

国会ウォッチャーです。

 参院厚生労働委員会です。塩崎恭久大臣橋本岳副大臣もちゃんと論理的にしゃべれる人なので、逆説的に法案瑕疵が際立ち続ける精神保健福祉法改正案。昨日、今日金田さんは、「一般人告発対象にはならない」、「デジタルデータ監視対象にならない」と迷走されておりましたがね。

 さて相模原事件を受けて、その再発防止としてなぜかでてきた、措置入院後の管理強化をする法案、ただ医療福祉法律で、治安犯罪抑止立法事実としたたてつけは無理だとさすがに判断したのであろうと思われますが、大臣役人が述べているとおり、立法事実が変わっても法案は変わっていないので、グダグダになっている法案

以前の記事

http://anond.hatelabo.jp/20170414142605

この法案については、読売新聞記事がよくまとまっていると思います

https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20170428-OYTET50006/

産経のクソみたいな記事と比べると、読売がまだまともな部分があることを気づかせてくれますリンクは貼らないけど。

野党が「共謀罪と一緒」と難クセで法改正の足引っ張り…抜け落ちた「再発防止」の観点

 再発防止なら、まぁ普通の頭をしていれば、障害者差別問題障害者権利の啓発、優生学思想否定障害者隔離しないインクルージョンの推進、というような方向に行くと思うんですが、産経にかかると精神疾患罹患者の予防的隔離監視強化をしないことは野党の難クセだとおっしゃるのがすごいと思うよね。加害者属性日本人とか男性とか若者とか大麻利用者とか他にもいろいろあるわけだから男性刃物を買うことを規制衆議院議長陳情書を出した日本人監視強化するとか、大麻前科者の住所情報共有は本人意思関係なくするとかでもいいんじゃない?私個人はこのどれが「再発防止策」としてでてきても反対するけどね。

石橋通宏要求する再発防止策検討チーム議事録は提出できない

 石橋議員はこの問題では、倉林明子議員福島みずほ議員と3人で、もう完膚なきまでにディベートとしては勝ってると思います大臣!の呼びかけ方は割りと不快ですが。国会ディベート大会ではないので、どうなるか見守っているのですが、これを通すようだとちょっともうかなり国会機能はなくなってるんだろうなぁと思ってメルクマールとして注目しておる次第です。この法案は、まぁ安倍さんにとっては枝葉の問題で、自分治安維持犯罪抑止においてなんか実績を上げたんだっていう看板として、「改正した」っていう事実が欲しいだけで、そんなに是が非でも通したい法案というわけではないと思うんですよね。その法案でここまで強権的で、資料の公開はしないで、瑕疵を徹底的に指摘されても撤回しないとするとこれは相当ヤバイだろうと、こう考えておるわけです。

 相模原市障害者支援施設における事件検証及び再発防止策検討チームは、安倍総理意向を受けて塩崎大臣が設置した審議会で、昨年12月に再発防止の提言を出しています(ぐぐってね)。この提言の、方向性問題点の列挙まではまぁ理解できるのですが、もってくる対策が頭おかしいとしか、というものなのでね。最低限、支援計画段階での本人参加の法文上の必須化、どうしても警察を入れたいのならば、本人またはその権利代理人(弁護士等)の同意、また本人が情報の共有措置を停止して欲しいと要求できるラインの確保、などが盛り込まれないとこりゃあどう考えてもダメだろとは思うんですがね。

 んで、この再発防止チームの検討会の第7回で、障害当事者から警察に入られるとかえって病状が悪化する、など見直し要求する意見陳述があったのにも関わらず、議事録非公開の第8回検討会を受けてでてきた提言の中で、ケース会議等に本人の同意がなくても病院自治体要求警察が入って、病状、転居情報などの自治体間共有などを行う、というものがでてきたわけです。これはもともと、犯罪抑止立法事実としてたてつけたときに作られた条文だったのです。それが取っ払われても、政府側としては法案趣旨社会復帰の推進で一貫しているから、まったく問題ないという態度なわけです。しかし、犯罪抑止という立法趣旨が消された現状では、警察が入ることが、病状の回復社会復帰においてどのような好影響をあたえるというエビデンスがなければ、これをいれる意義が見出せないだろう、というのが前回までの石橋議員の指摘で、第8回議事録個人情報部分があるのならば、そこは黒塗りでも良いから、その立法事実エビデンスが書かれているというのなら見せてみろ、という状況。

石橋

「意訳)資料要求をさせていただいたが、結局エビデンス提示されなかった。そのことについて聞いていきたい。第7回で参考人から指摘された、警察情報共有するという兵庫方式にはマイナス面もあるということに対して、その後の第8回でいかなる議論がされたのか。この警察との情報共有が、いったいなぜ患者社会復帰に繋がるのか、エビデンスがあるのなら示して欲しいと要求してきたが、明確な答弁はいただけなかった。個人情報は黒塗りでもかまわないから、第8回の議事録提示して欲しいと理事会でも重ねて要求してきたが、今日も出せないとの答えがあった。なぜ出せないのか、ちゃんとエビデンスに基づいた協議をしたというのならば、個人情報配慮した状態で良いから、立法事実エビデンスを示してくれと要求したのにゼロ回答ではないか。これでは議論できない。」

塩崎

「(略)資料要求していただいている件についてですが、そもそもこの再発防止検証チーム審議会は、そもそも第1回の会議ときに非公開が前提で行われているものであります個人情報がたくさん入った資料も配られるので、そういったものを含めて公開をしないという前提で、屈託のない議論をいただいたところでございます。ですので、原則非公開としたものを、個別の内容についてお示しすることはできないわけでございます。これは、当然第7回で参考人に指摘されたことを踏まえて、第8回でも議論を頂いたところでございます。公開されている第7回の議事録を踏まえて、第8回の議事は行われているということでご理解を賜りたい。」

石橋

「まったく納得できません。第8回でもう取りまとめの議論が出てきてるんでしょう。それが第9回で確認されているんだから。なんで、第7回の議論を受けて、第8回でいきなりとりまとめの案が出てくるんですか、むしろまったく検討されていないということを立証しているんじゃないですか。大臣、認められたほうが良いんじゃないですか。結局立法事実は示せないんでしょ。エビデンスがないなら、どうやったって法案の審議なんかできませんよ。最初から立法事実をはき違え、さらには立法事実がないのにも関わらず、法案を作ってしまった。だから法案の中身がいろいろ問題を持ってしまっているんですよ。今日は具体的に聞いていきます

続きはトラバでに

2017-05-08

[]安倍「私の考えは読売新聞に書いてあるからよく読んでいただきたい」

国会ウォッチャーです。

 安倍さんの答弁を聞くのは本当に苦痛です。滑舌が悪くて聞き取りにくい(これはしょうがない)、無関係なことが多すぎる(体感8割)、論理的でないか意味が読み取れない、の3重苦。コレに比べたら金田大臣はまだ何を言っているのかはわかるだけまし。しかしこの1週間の安倍さんはいよいよやばいと思うんだけど、それほど一般的には共有されてないんだうか。

とにかく答えない安倍総理VS福島のぶゆき

「何度も答弁してる」というときは大体嘘です。答えたくないから答えない理由として使ってるだけ。何度聞かれても何度でも答える義務があるんですが、安倍さんはこの辺を本当にいい加減にしてる人だよね。おととしの、臨時国会の開催要請無視したときとかは、もうほんとにこっちとしては、怒り心頭に発すって感じだったけど、今日のもまぁひどかった、時計ばっか見てんじゃねぇよ。

 

 まずは福島のぶゆき質疑

福島

「(意訳)籠池氏は、名誉校長である夫人に、業務として交渉の経緯を随時説明していたといっている。これでは名誉職はなく、ズブズブの関係ではないか国有財産の取得をめぐって、厳しい交渉をしているときに、現職の総理大臣夫人名誉校長になることを不適切と思わないのか。」

安倍

「その前にですね、ズブズブとかいう品の悪い言葉は使うのをやめたほうがいいですよ。それがですね、民進党支持率にもあらわているんですよ。はっきり申し上げて、誰もそういう姿勢は支持しませんよ。私も親切で申し上げてるんです(時間稼ぎだろ)。しっかりと野党として、中身のある質疑をして頂きたいと思いますよす。少しはですね、少しは(ニヤニヤする)。そこでですね、いずれにせよ、この問題本質はですね、この8億円のですね、減価した、ということについてですね、しっかりと議論して、せいふとして、説明をしていくことが、大切なのだと、このように思う次第でございます(じゃあ資料出すように命令せよ)、先ほど来ですね、福島委員は、籠池さんの証言に、ですね、それを信用して、一方的一方的にですね、(福島:それは昭恵さんを呼ばないからですよ)発言をしておられるわけですが、たとえば、安倍晋三記念小学校ということに関してはですね、私はすぐにお断りしたともうしあげましたよねー(急にタメ口感)。それにたいして籠池氏は、すぐにやめたとおっしゃって、それから1、2ヶ月だと証言が変わって、さらには1年数ヶ月つかっていたと、そうであればですね、大きな問題、これはかなり大きな問題ですよ。私は断っているんですから。にもかかわらず、その肩の証言に基づいて、かなり品の悪い言葉非難されるということはいかがなことものかとこのように考えておる次第でございます。」←こんだけしゃべって答えてないからね。

福島

安倍昭恵夫人責任については何もおっしゃらないんですよ。これ、平成25年8月26日財務省も接受してるんです、ここ(黒塗り)が安倍晋三記念小学校だというのなら、これは総理就任された後ですよ。私も籠池さんの一方的な主張が通るのは問題だと思ってますよ。だから夫人が出てきて説明すればいいんです。総理ゴールデンウィークの間、夫人と過ごされたと思うんですが、国会に出て説明するようにおっしゃったほうがよろしいんじゃないですか。」

安倍

「もう私はすでに何回も答弁をしてるじゃないですか。これだけ。私、何時間、何十時間、この問題を。97兆円の予算を置いといて、みなさんこればかり質問されますから家内のことについても誠実に答弁させていただいておりますよ。誠実に答弁しているのにも関わらず、一方的にですね、籠池さんになりかわったかのように、ここで非難されるのはいかがなものかな、とこういう風に申し上げている次第でございます。」(何回も答弁した、といっているけど、安倍さん国会に出てきたほうがいいんじゃないかということに、直接答えたことはないですよ。会計検査院がやる、というだけ。夫人の関与を明らかにする意志はないわけ)

とにかく答えない安倍総理VS宮崎岳志

宮崎議員は、夫人付の交通費出所とか、夫人付の常駐の必要性について聞いていましたが、これもまともに答えないですね。夫人にも報告しているし、タムラさんが、夫人から聞いていると思うが、といったせりふに反応していないから、財務省夫人が関与していることは承知していたのではないか夫人名前土地取引交渉に影響を与えていたと思うという、籠池氏の主張が間違っているというのならば、これは総理にはわからないだろうから夫人説明してもらうしかないという質問

宮崎

「(略やめる発言は取り消したらといったあとに)夫人国会に来ていただくというのもそうですが、まずは記者会見だけでもしていただいたらどうですか。ご本人が書いたかどうかもわからないフェイスブック説明国民が納得という状況にはならないでしょう。籠池氏の言うことが嘘だというのならば、夫人国民の前で話していただかないと説得力がないでしょう。いかがですか。」

安倍

「これはですね、関与、いわば関わりがあるというのはですね、このいわば学校法人の、この認可、ですが、認可はですね、そもそも政府ではありませんから。これは関与は、ない、のはこれ、宮崎議員でもわかると思いますね。そうして、もう一点はですね、もう一点は、いわば、この、8億円が減価されたことに関与していたか、これは、今まで、この関与についてはですね、今、まったく、一言もですね、具体的な関与については述べていないじゃないですか、述べてませんよね、指摘はまったくないんですよ(だからテープの中で、夫人のほうからも聞いてると思うが、といってることだよ)。」

宮崎:谷さんをでんでんききとれない)

安倍

「今、今、まったくない、すみませんちょっと、その、質問の席でですね、やじるのはやめていただけませんか、あの、こっちでやじるのとちがって(答弁席からやじるやつがなんかいってら)、質問、もういっかいしつもんします?(宮崎:いいですいいです。どうぞどうぞ。)いいですか。つまり、まったくですね。普通はですね、具体的なものはですね、今ありませんでしたよね。ですからまぁそういうことなんですよ。そういうことで、騒ぎまくっているわけでありますが、その点においてですね、いわば、イメージ一生懸命作っておられるわけでありますが、まさに、そういうことではないか、とこうおもう次第でございます」(クソ長いけど、答えてない)

宮崎

「認可に関わることは、そもそもできないんじゃないかとおっしゃったが、たとえば、夫人大阪府の私学審議会梶田会長とお会いになってますよね。どういうお話をされたのかはわかりませんが、働きかけをすることは十分可能であって、制度的にそもそも関与できないなんていえるわけがないじゃないですか土地価格についても谷さんのFAXが出ているじゃないですか。そういうことをいってるんですよ。少なくとも記者会見ぐらいはされるべきじゃないですか。(略」

3ヶ月間国内での総理秘書官のどうこうしない公務が1日もないのに、常駐の夫人職員を配置する必要性について質問する宮崎

宮崎

「(略)私的活動に同行したり、籠池氏のような方から陳情を処理したりするのが本来業務になっています公私混同もはなはだしく、あれほど批判された舛添都知事どころじゃない。私的活動の同行であれば、安倍晋三事務所秘書とか、自民党職員かいるじゃないですか。総理は何億円も政治資金を集めてらっしゃるのは、こういうときのためじゃないですか。自民党には予算があるんだから、つけられないわけがない。著書の中で、完全に私的活動であるとしている、昭恵農場稲刈り田植えにも国家公務員が同行していることは明らかにおかしいでしょう。ですから少なくとも、経産省からの常駐の方は廃止をされたほうがいいんじゃないか、見直しされるお気持ちはありませんか。」

安倍

農場についての話がありましたが、その際ですね、ケネディ大使がそこにこられたわけでございます。ですから当然、その対応がございますから外務省の、いわば、づきがいくのは私は当然のことでではないかと、このように思うわけでございまして、そういうことをはよくおこりうるわけでございまして、えー経産がどうこうという話はございましたが、しかし、その際にですね、ずっとこの同行しているものも一緒に行く、ということは、これ、あり、得る、こと、であろうと、こう思うわけでございますし、またたとえばですね、まぁその、被災地訪問をすることも、たびたびあるわけで、非常にあるわけで、ありますが、その際、さまざま、ご質問を受けることもあるわけでございまして、そうした質問に関してですね、安倍昭恵個人ということと、同時にですね、私の妻である安倍昭恵に対する質問もあるわけでございまして、そこで、ある程度ですね、丁寧なお答えをするのも、これ、当然、求められるのではないかと、こう思うわけでございます。ま、そういう中においてですね、これは、対応をしていただいている、とこう思うところでございます。」

宮崎

全然答えてないですよ(んだんだ)(略)」以下も同じ主張の繰り返し、繰り返し、最後に、官邸でどういう仕分けをするかについて検討していると答える。なんでこの答えが10秒でできないんだっツー話だよ。あ、あと加計学園国家戦略特区獣医学部作ろうとしてるのを知ったのはいつかも答えてなかったわ。

公然と答えない理由を答える安倍総理VS長妻昭

まぁあらかじめ言っとくと長妻議員は好きではないです。年金制度無理解で見放しています。でも、この質疑は大事なことをちゃんといっていた。いずもとかの行動が、議員が聞いても政府からは答えが返ってこないのに、政府関係者クレジットで、新聞者に詳しく報道されるというやり方はほんとうにおかしいと私も思うよ。また憲法に関する、非常に大事なことの考え方について、国会で聞いてもまともに答えないくせに、ビデオレターとかでせっせと支持者にアピールしてる姿勢はなんなんだ、国会なめてんのかっつー指摘はまったくそのとおりだと思いましたよ。それにたいして、あれは自民党総裁としての考え方で、ここには総理大臣としてたっているから答弁する必要がないとか抜かす安倍さん、ほんとにこの人なんなんだろうね。じゃあ二階さんのパーティ二階派議員として失言した今村さんだって国会で追及される必要ねーのかよって話じゃねーのか。いらつくわー。そんで極めつけはタイトルの奴。

長妻(あのビデオレターの真意はなんだときかれて、答えず、憲法審査会でやってくれ、という安倍に対し、9条に3項を加えるだけだっていうのなら自民党憲法草案のクソさな主要な論点については取り下げるということで良いのかということを聞く。)

安倍

「あのー今繰り返しになるんですが、わたしはここで、内閣総理大臣としてたって、(長妻:前に答えたじゃん)おり、ですね、いわば私が答弁するのは、内閣総理大臣として、義務を負っているのであります自民党総裁としての考え方は相当詳しく読売新聞に書いてあるから、ぜひ熟読して頂きたい。(長妻:そんなバカな答弁はない!新聞読めって!:野党席騒然、委員長:注意するからちょっと静かに)自民党、あの、答弁の途中ですからちょっとおちついていただきたい、落ち着いていただきたいと思います。答弁の途中でありますから。よろしいですか。(長妻:新聞で読めって、これは言ったらダメだ)今、言ったらダメだとおっしゃったが、これ答弁の途中ですから、答えている途中ですからね。いわば、党総裁としては、そこで述べていますから、そこで党総裁としての考え方は、そこで読んで頂きたい。党総裁としての考え方をここで縷々述べるべきではない、というのが私の考え方、でありますから、ぜひ、そこで、いわば、自民党総裁としては、知っていただきたい、あるいはその、ビデオをですね、えーこれは、ビデオでこれを述べているわけでございます。長妻議員は、今いろいろと疑問がわいてくるということでございますが、憲法審査会でご議論いただきたいということでございます。えーまさにこれは自民党の中で議論をして出来上がったものが、現行の自民党改正草案でありますが(長妻:取り下げるのか)、これは谷垣総裁の下で作ったものでございますが、これが歴史的な、自民党の党史的な考え方であります。そこでですね。いわば、さきほどなぜ私が新聞等を熟読して頂きたいと、このように申し上げたかしかし、それが発端ですから、発端で質問されてるんでしょ(聞いても答えないから、新聞等の情報で聞くしかないのだが、と断ってるんですがね)その新聞記事と、ビデオメッセージを、これ、もとにですね、質問をされているわけでありますからしかし、それは、それはですね。よろしいですか、みなさんちょっと騒いでおられますから(もう静かだよバカ)。(長妻:自民党草案を取り下げるのかと質問してるんです)ですから、そこにですね、いわば総裁としての考え方は、すでにそこに述べているわけでありまして、その中で、草案との考え方についてもですね、説明をしているわけであります。いっぽう、なぜそれを行ったのかというとですね、自民党総裁としてですね、いわば、リーダーシップ責任を伴うリーダーシップとして申し上げているわけでございます。(取り下げるのか、と聞く声)これ、同時に取り下げるというわけではございません。もうすでに前からですね、前から何回もずいぶん皆さん野次ばっかりされているから聞いておられないかもしれませんが(与党席笑う、幇間どもが)これはですね、このまま通るとは考えていない、だいぶ、だいぶ、これ、これはですね、衆参ともに3分の2、3分の2が必要なんですから、たとえばわが党単独3分の2は持っていないわけでございますから、発議するにはこれは、そもそも議案がそもそもそのまま通るとはならないのではないか、と、これは憲法審査会のなかで、議論が収斂していく、とこう思うわけでありまして、取り下げる取り下げないという問題ではないわけでありませんでして、自民党の考え方を、自民党の考え方を、申し上げているのでありまして、どこもですね、どこもですね、自分の考えどおりにならない、長妻さんねぇ、政治っていうのはどこも自分の考えどおりにはならないんです。そこで、えー結果を出す上においては、(長妻:ちょっと委員長!、委員長総理簡潔に答弁願います)簡潔にもうしあげますと、結果を出す上においては、まさに議論をしていく中においてですね、議論をしていく中において、議論をしていく中で、だんだん、これは、えー収斂をしていく、という中におけるひとつの、えーこの(長妻:ちょっと委員長)考え方でございまして、その点をですね、ご理解を頂きたいと、こうおもうところでございます。」(所要時間約5分)

浜田靖一委員長

「その前に、総理、一部新聞社等々ありました、えーそれはこの場では不適切でございますので、今後気をつけていただきたいと思います。」

長妻

「いやー私も長年国会質問をしておりますけども、自分発言読売新聞を読めと、いやーこのような答弁というのは初めてです。相当総理はほんとにちょっとどうなのかな、という風に思います。」

安倍さん一般憲法第63条が要請しているとされる答弁義務バカにしつづけているのはコレがはじめてじゃなくって、とにかく答えないための理由だけは一生懸命答えるひとなので、ほんとにだいっきらいなんですよね。国会質問されたら、何度目だって答えないといけないし、ましてや、新聞で読めとかふざけてるにもほどがあるよ。参議院では、問責決議までされてるのも、まったく効いてないんですな。もう何度目だってなるけど、安倍さん国会軽視はうんざりしてる場合じゃなくってちゃんと非難し続けないといかんと思うのですよ。

[]設置趣意書に安倍晋三と入れるのは学校経営ノウハウ

 国会ウォッチャーです。今日総理入りで予算委員会集中審議です。これは今村復興大臣の首の対価なので、大切に使って欲しかったんですが、相変わらず安倍さん質問に答えないですね。腹が立ちますけど、ぬかに釘と申しますか、これでもいいんだと思われてしまっているんじゃないか不安になります安倍さん基本的政治姿勢に賛成する人でも、この国会をなめくさった答弁態度は本当に憤ってほしんですが。これはまた別に書く、つもり。

安倍晋三記念小学校設置趣意書」タイトル学校運営ノウハウ

 福島のぶゆき議員の質疑、今日佐川局長も1本取られましたね。まずは、御法川委員長に言われたので仕方なく、あの録音テープのタムラさん田村室長のものかどうかを確認したら、本人のものとはまぁ一応認めたらけど、細かなことは覚えていないということで逃げていましたが、まぁ本人のものと認めてしまったら、今後業者側の打ち合わせ資料が渡されていないという佐川さんの答弁をどうやって維持していくのかとか難しくはなっていきますね。佐川さんは、まぁ許しがたいけど、災難だったなとは思うわ。

 その中で、取得等要望書の1、■■■■■■■■■設置趣意書が黒塗りにされているものについて、森友側は学校設置の認可もなくなり、民事再生法手続きに入っているので、失うものは何もないから、親父さんのほうにも現理事長のほうにも公開の許可を得ているので、これに何が書いてあったかを教えてくれと佐川さんに聞きますが、そこはつわもの佐川局長、当然おいそれとは答えない。しかし、流石の佐川局長ももはや論理的に話せなくなっています。まぁ絶対出すなといわれているでしょうが、出さな理由理由なので、まともには答えられないのは当然でしょう。

佐川

「(略)我々資料提供する際にはですね、情報公開法における不開示情報に該当するかどうかも検討しながら、可能な限り対応させていただいているところでございます。それでこの取得要望書の中には、事業計画概要、利用計画書あるいは決算書類、収支計画、あるいは今委員がご指摘の設置趣意書、利用計画などが含まれています。これらはですね、学校運営手法に該当しまして、公にすることで学校法人利益を害する恐れがあるということで、ご指摘のとおり、森友学園は認可申請を取り下げておりまして(意味フ。これは明らかに開示側に傾く条件では)、学校法人として存続していることを踏まえれば、当該情報は不開示情報に該当すると考えられますので、不開示にしているところでございます。そして、今委員ご指摘の(開示の)同意書でございますが、ご承知のとおり、4月28日に森友学園民事再生法手続きが開始されております。この決定がありますと、管財人が選任されます管財人法令上、業務遂行ならびに財産管理処分をすることは、管財人専属するということになってございます。また情報公開法においても、仮に開示する場合には、行政機関の長(この場合財務大臣かな)から、当該機関に対して、意見書を提出する機会を与える、ということになってございまして、仮に開示する場合でも改めて、財務省から先方に確認のうえ、対応していく必要がある。」業務遂行破産管財人専属しているからとは、またえらい屁理屈もってきたな。

福島

「(長いから意訳)そんな答弁だから世論調査で納得してない人がほとんどになるんだ。どうして民事再生法手続きに入っているから、タイトルを黒塗りにする理由になるんだ。なんで黒塗りにしているかというと、籠池さんの記憶によると黒塗りの部分には安倍晋三記念小学院とかいてあったからだろう。この一番最初の設置趣意書で、安倍総理名前が出てくるから、みんながいろいろ忖度して進んでいったんじゃないか。なぜ黒塗りのタイトル出せないのか、理由を答えてください。」

佐川

「まず、黒塗りの中身について、推測でいろいろ言うのはいかがかと思います

(ムスッとする佐川局長、こんなミッション振られて怒りたくなるのもわかる。)

福島(失礼なこというな、ヒアリングしてんだ。失礼なこというな×3、野党騒然)

説明いたしましたのは、私どもご説明いたしましたのは、私どもご説明いたしましたのは、民事再生法手続き上ですね、提出いただいた同意書というものがどういう扱いになるのかということでございますし、私どもの不開示情報におきましては、学校運営に関わることでございますので、利用計画も、設置趣意書も含め、収支計画も含めですね、全体として情報公開法にもとづいて、不開示にしておりますので、法令に基づいた手続きであるということでございます。」

福島

「収支計画とかはまだ理解できますよ。設置趣意書のタイトルはどういう法令に基づいて不開示なんですか、法令に基づいて説明してください」

佐川

「お答え申し上げます。開設の概要につきましてですが、今委員は一枚だけお示しになっておりますが、それ以外にも学級数、生徒数、施設概要とうとう、概要にあるわけですが、これは学校法人ノウハウ等に関する情報が公になり、学校法人の全体の、運営方針に関わることでございますので、情報公開法の不開示情報としてございます」(残念、これはタイトルについては答えてない)

野党理事委員長席へ

時計止めて、時計止めてもしょうがねぇよ答えてる、の問答で速記まらないまま佐川局長に再度答弁を求める浜田靖一委員長

佐川

「あのー今委員がご指摘の設置趣意書(のタイトル)についてですが、その下に、学校経営経営方針等が書いてございますので、そのタイトルも含めて一体として学校経営方針ということで不開示にしてございます

福島

「それはタイトルに、学校ノウハウとか運営方針が示すものがあるということじゃないですか。まさに、安倍晋三名前がこの特例を得るためのノウハウになってるから示せないといっているだけじゃないですか。(以下、財務省エリートなのに、こんなクソみたいな答弁させられる佐川局長に同情する福島議員)」

野党拍手うまいこと言いかけてるだけど、いまいち文章が決まってないと思う。「タイトル安倍晋三という名前を入れることが、特例を得るためのノウハウ運営方針になっているという答弁だと理解をいたしました」とかいって質問をきるのがいいパターンだったと思う。)

土地取得要望書の提出時期

平成25年9月2日、これは特例での賃貸が決まったほうの要望書です。鴻池事務所に取り次いでもらったほう。寄付の振込み票よりも前。昭恵夫人から内諾を得たのが平成24年9月安倍さん総理になったのは平成24年12月で、総理になったか安倍首相サイドから辞退されたという経緯だったと思うので、いつ断られたのか、というのが重要情報だと思いますね。官僚政治家名を語ったゆすりたかりに合うことは、それほど珍しいことではないでしょうから忖度する前に事務所確認ぐらいはやってると思うんだけどねぇ。昭恵夫人が、現地の土地訪問したのが平成26年4月でそのとき

いい米ができそうだねといったからこの学校瑞穂うんたん

名前が決まったらしいから、平成25年9月の段階では安倍晋三記念小学院と書いていてもおかしくはないでしょうね。まぁここに安倍晋三記念小学院と書いてあったからといって、忖度しちゃあまずいわけですが、鴻池事務所メモによると、取得要望提出から10日後の同年9月12日時点では、大阪府OKだせばGOになっているわけで、値引きはまだだけど、基本売却の土地賃貸にする特例はすでに認める方向で動いてるんだろうから、まぁやらかしてんだろうけどね。

2017-05-02

[]外務大臣政務官TOC条約留保を付して締結することは可能

 国会ウォッチャーです。

 国会がないと暇です。なので、昔の議事録とかを掘り出して読みますタイトル詐欺一種です。発言者小野寺五典、当時の外務大臣政務官。この議事録を読んでいて思ったのは、平岡秀夫さんが落ちて、岸信夫さんが通る選挙って何なんだろうなっていうことでしたが、それは有権者判断なので仕方がないのですし、詐欺前科者が告知義務違反をしてを政務秘書官登用してしまった、というのもいたかったんでしょうが

平岡秀夫議員質疑への小野寺五典答弁

平成17年10月21日法務委員会質疑

平岡 

「そこで、この条約について言えば、私がいろいろな人たちから調べていただいたことによりますと、条約に基づく国内法制化の中で、ウクライナが、この条約の中で重大犯罪というものが四年以上の自由刑またはそれ以上の自由刑というようなことになっているけれども、この点について留保あるいは解釈宣言をして、ウクライナについては懲役五年以上のものについて重大な犯罪とするというような国内法制化といいますか、国内法との関係を整理されたというふうに聞いておりますけれども、この点は事実でしょうか。」

小野寺

委員御指摘のとおり、ウクライナにつきましては御指摘のような状況になっていると思いますウクライナは、条約締結に当たって、留保及び宣言の名のもとに、重大な犯罪という用語は、ウクライナ刑法に言う重大な犯罪及び特に重大な犯罪に相当するものであるウクライナ刑法に言う重大な犯罪とは、法により五年以上で十年を超えない自由刑が定められた罪をいい、ウクライナ刑法に言う特に重大な犯罪は、法により十年以上または無期の自由刑が定められた罪をいう旨表明しています。したがいまして、ウクライナは、留保及び宣言の名のもとに、本条約に言う重大な犯罪を長期五年以上の自由刑としたことは事実です。

(略)

平岡

 「(略)条約というのは、条約法に関するウィーン条約というのがあって、その第十九条の中に条約留保というものが認められているというふうになっているわけでありますけれども、このTOC条約についても、条約法に関するウィーン条約十九条に基づく留保を付することは可能であるというふうに考えていいでしょうね、外務副大臣

小野寺

外交官経験もありますし、また法の専門家であります平岡委員の御指摘のとおり、ウィーン条約におきましては留保するということが可能になっています多国間条約について、ある国が条約の一部の規定に関して問題を有する場合には、当該規定に拘束されずに条約に参加し得るように、留保を付して締結することが一般的に認められております

 TOC条約では、第三十五条3、国際司法裁判所への紛争付託の拒絶を除き、留保に関する特段の規定存在しておりませんが、交渉過程において、本条約への留保については、ウィーン条約法条約留保に関する規定適用されることが確認されています。したがって、ウィーン条約法条約十九条に従い、条約趣旨及び目的を損なわない限度であれば、本条約に対し留保を付すことは、御指摘のとおり、可能であります

 しかし、本条約については、既に平成十五年の通常国会におきまして、留保を付さずに締結することにつき国会承認をいただいております行政府としては、本条約につき、このような形で国会承認をいただいている以上、当然、留保を付さずに締結することとしており、その前提での国内担保法の審議をお願いしているところであります。」

これ読めば、留保は当然できるし、犯罪範囲条約で4年以上の自由刑とされているけれども、5年以上にしますよ、という留保も当然認められている、ということです。つまり条約要請する犯罪範囲は、国内法の原則に反する場合留保というのも当然に認められているでしょう。実質できない、やらないっていってることの理由は、「国会留保なしでの批准承認をした」っていうだけのことなので、そんなものはいくらでも、まさに、「新しい判断」をなさればよろしいのではないかと、このように思う次第でございます

アメリカ留保

外務省は「米国留保についての政府の考え方」として、

(1)米国連邦制を取っており、条約締結に当たり、憲法上の連邦との州との間の権限関係整合性を持たせるとの観点から留保宣言を行っています

(2)米国政府より、本条約犯罪化が求められている行為について、連邦法によっても州法によっても犯罪とされていない部分はほとんどないとの回答を得ています

(3)このようなことから米国留保は本条約趣旨目的に反するものではないと理解しています

と書いています

ここでアメリカ留保を見てみると(私は外務省訳を全然信用してないので原文からしました。誤訳ごめん。)

留保

アメリカ合衆国は、本条約要請する義務を担う権利留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約規定されている行為との関係考慮されなければならないかである連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋地方的な性質犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約規定された義務留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国能力に影響を与えることはない。

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en

これを読むと、本条約が、国際的犯罪、広範囲にまたがる犯罪の取り締まり要求しているから、それに対しては連邦法が効果的に対応しているし、ローカル犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法のものです。なぜこの留保必要かというと、共謀段階での処罰対象犯罪が30以下(日本は21)という州法しか持たない州が複数あるからです。連邦法における刑罰は、州法を超える範囲カバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というもの存在しないのです。この外務省説明はいいかげんもいいところでしょう。人が英語も読めないと思って高をくくってやがるんですよ。いつもいつもだけど。

 この批判に対して外務省は、「重大な犯罪」を限定する旨の留保や「国際性」の要件を付す旨の留保は「重大な犯罪」の定義を定める条約第2条や国際性を要件としてはならないと定める条約第34条2項の規定に明らかに反するから条約趣旨目的に反すると答弁しています。この第34条2項が定められた背景にはすったもんだがあったようなのですが、この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています

34条の1

各締結国は、本条約が定める義務の履行を確実にするため、国内法の原則に則って、立法上ならびに行政上必要措置を講じる。

34条の2

条約の第5条、6条、8条、23条に規定された犯罪については、第3条1項に定められた国際的性質、または、組織的犯罪集団とは独立法整備をする

とされていますしかしここで、国連条約の制定と同時に出している解釈ノート(Travaux Prepatoires)の第34条第2項に、以下のように記述されています

この項の目的は、第3条で説明されている、条約基本的目的を変更することではなく、国際性の要件組織的犯罪集団への関与が、(国内法での)犯罪化の要件として考慮されないことを明確に示すために設けられたものである。この項は、各締結国が条約を履行する際に、犯罪で得られた利益の洗浄や、汚職裁判妨害といった犯罪に、国際性や組織的犯罪集団への関与を要件としなくてもよいということを示そうとしている。(以下略 疲れた

Paragraph 2

The purpose of this paragraph is, without altering the scope of application of the convention as described in article 3, to indicate unequivocally that the transnational element and the involvement of an organized criminal group are not to be considered elements of those offences for criminalization purposes. The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization

of the cooperation articles of the convention (articles 16, 18 and 27).

要はこの項目は、マネーロンダリング汚職裁判妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。

外務省は嘘ばかりついている

外務省は、この前段の676の犯罪すべてについて、共謀段階での処罰を導入しないと、条約が締結できないとなんども答弁しています。めんどくさいからほらんけど。現在は277ですね。この時点で発言者信頼性ゼロです。277では締結できないんでしょう?だから留保ができないっていう発言だって信頼性ゼロだし(現に小野寺議員はできるって答弁してるし)、犯罪範囲を絞ることはできない(ウクライナ留保してるし、だいたい、この条約で名指しされているcorruption(汚職)に関する、政治資金規正法公職選挙法違反は除外してるくせに何言ってんだって話ですよ。そっちのほうがよっぽど、条約趣旨に外れとるわ。)ってのも信頼性ゼロ外務省が訳文を出す際にわざわざ「説明書」とか抜かして、自分たちの考えを押し付けから議会に提出してるのも我慢ならない。外務省が出してくる訳文が出るまでは政府は答弁しないし。原文に基づいて議論できる、緒方議員みたいなのがもっといれば話は変わってくるのかも知れんけど、外務省の嘘にまみれた判断が混ざりまくった文章がでてくるま国会議論できないってのもほんとになんとかしたほうがいい。

id:toulezure

なにを勘違いしてるのか知らんけど、越境性を根拠にして留保する場合は5条じゃなくて、第34条2項、対象犯罪制限する場合は、第2条(b)だよ(ウクライナがこれ)。サヨク論法がどうこう言う前に自分の恥ずかしい論理構成を見直せよ。

一応詳しく書いといてやるけど、国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいいだろってのが、かつての民主党案。国連解釈ノートにも条約scopeが、第34条2項によって変更されないことを示しているので、34条2項の留保条約趣旨に反するとは到底言えないだろうという主張。それに対して、第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯実質的に認められているので、一般的共謀罪はいらない、という主張は弁護士グループなどでよくされているところ。これに関しては、ウクライナ前例を示しているところであり、また法務省自らが体を張って、「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できるんだから、第2条(b)を留保して除外できないものなんてあるの?って話じゃありませんかね。

[]鈴木淳司法務委員長の不信任動議は当然

 国会ウォッチャーです。

 今日法務委員会は、開始10分ほどで、野党議員から鈴木淳司法務院長への不信任動議(追記:よく考えたら解任決議案の提出ですね。不信任動議しろってずっと思ってたかタイトルから間違ってら)で、おそらく9日の本会議でその採決を行うまでは、「暫時休憩」となります。これを与党議員ネトサポが「審議拒否」といっていますが、ちゃんちゃらおかしいですね。審議拒否っつーならまずお前らの親分もの答弁拒否をなんとかしろ

鈴木淳司法務委員長委員会運営はひどいのひとこと

 民進党現在対応を求めているのは以下の三点のはずです。GW中に開催するなとかいう話じゃない。

(1) 質疑者が要請していない政府参考人に答弁させること

(2) 1を解決しないまま委員長が職権で委員会を開催し続けること

(3) 土屋正忠議員不規則発言謝罪

 (1)は衆議院規則に反します。衆議院規則によると、

第四十五条の二 委員会審査又は調査を行うときは、政府に対する委員の質疑は、国務大臣又は内閣官房副長官副大臣若しくは大臣政務官に対して行う。

第四十五条の三 委員会は、前条の規定にかかわらず、行政に関する細目的又は技術的事項について審査又は調査を行う場合において、必要があると認めるときは、政府参考人の出頭を求め、その説明聴く

 階猛議員が、立法趣旨や、立法事実捜査の開始時期といった、法案の骨子、基本的事項について、政務三役への質疑を行ったところ、林刑事局長を指名する、ということを繰り返し行っています。45条の2の主語委員会ですので、政府参考人登録までは、当然、委員会、つまり多数決委員長職権で決めることはまぁ仕方がないかな、と思いますが、基本的に質疑は政務三役が答弁する、を無視するならばは衆議院規則違反との批判妥当だと思いますさらに、政府参考人登録は、毎回委員会の合議で決めてきていたところを、審議期間中ずっと登録することとする、というやり方も姑息です。なぜ政務三役が答えないといけないのか、というのは、それが議会制民主主義の根幹だからです。官僚あくまで、政治家意思決定に基づいて、その意志を具現化するための機構にすぎません。政治家が、その法案の骨子について説明できないという法案は、もうその時点でだめなんですよ。実際には、法改正法整備議員立法や、重要法案を除けば、そのほとんどを、課長補佐クラスでなされる弾出しを元に作られますしかし、大臣はじめ、政治家がそれをチェックし、問題ないことを確認するからこそ、大臣名で署名し、公布するんでしょうが大臣がわかってない法律を通す、ということは、建前ですら、議会制民主主義放棄するということを意味するから大臣理解しているか説明する能力があるかどうか、ということそのものが、審議マターになるんでしょう。

 前に書いたように、この法案理解をし、説明をすることに関しては、盛山副大臣井野政務官金田大臣の順です。金田大臣の答弁をまずさせると、それが政府参考人の答弁とも矛盾するし、盛山副大臣が質疑にまじめに答えると、それも金田大臣安倍総理大臣の答弁と矛盾する、という事態が起きています。これをさらしたくないから、安倍さんは、通告がないから答弁しない、とか民進党批判自分支持率の話とかで話をそらす、といったことを繰り返すし、金田大臣は成案が出た後にと先送りしてきたのにも関わらず成案が得られてもまともに答弁できない、刑事局長にまず答弁させて、「○○議員にお答えをいたします。××××とのご質問でございましたが、ただいま刑事局長が答弁したとおり、△△△△であります。」という時間稼ぎをしてるんですよ。これを正常化しないまま、審議がつくされた、とされたらたまったもんじゃないよ、という民進党共産党の主張は真っ当そのものではないですか。

 (2)について言えば、委員会の開催は、基本的与野党合意によって行われます委員長議事運営公平中立に行うこと、というのは、与野党の申し合わせにおいて確認されていることです。まぁ委員長人間ですから、そりゃあ完全な公平中立なんて幻想だということはお互いにわかってるわけですが、ものには限度というものがあるでしょう。求めてもいない答弁者がたって、政治家とは違う答弁をする(「一般の方々が捜査対象とはならない」とかね)、政府参考人登録必要に応じて最低限行われるべきものという原則に反した通期での登録土屋正忠議員不規則発言説明を求める階猛議員要求を退ける等、とにかく早く委員会採決に入りたいという欲求しか見えませんよ。

 (3)の土屋正忠議員不規則発言階猛議員の質疑中、呼んでもいない林刑事局長が答弁しだしたので、質疑を終了し、次の質疑者である枝野幸男議員階猛議員が質疑の打ち合わせをしていたら、土屋正忠議員法務委員会理事)が「テロ準備行為じゃないか」といったことに、階猛議員が激昂し「誰だ今言ったのは、誰に向かっていったんだ」と土屋議員の肩をついて、つめよった件です。この土屋議員の肩をついたことに関しては、階猛議員は先週金曜の質疑の中で正式謝罪をしています。私は、今日法務委員会がセッティングされてるのをみたので、せめて理事会の中でぐらい謝罪してるのかと思ったら、民進党ブリーフィングによると、謝罪どころか、「階議員がやったことそのものテロ等準備行為なんだと、ご本人も発言されていた」(逢坂誠二・談)だそうで。微塵も反省しとらんどころか、「林局長の机をたたいたので、やりすぎと思い、発言したが、内容は覚えてない」というコメントも嘘じゃねぇか。この発言が出たのは、階議員が、枝野議員とこそこそ話していた場面なので、要は「こそこそ話しているかテロ等準備行為だ」というアホみたいな主張をこの段階でも引っ込めてないってことでしょう。当然、委員会の場なり、院外でも結構ですが、何らかの謝罪があってしかるべきでしょうが、どうもご本人が反省していないということの模様。

審議予定時間は30時間

 もし、私が書いてきた共謀罪に関する記事なり、共謀罪関連の委員会質疑をご覧になっていれば、この共謀罪に対する政府側答弁ですら安定していないことはご理解いただけるかと思うんですが、東京新聞によると、

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201705/CK2017050102000116.html

共謀罪法案は、四月末までに衆院法務委員会参考人質疑を含め約二十二時間の審議を行った。与党同法案を採決するには、三十~四十時間の審議時間必要だとみている。

ということでした。実質審議入りの前の段階で、与党議員が「衆院では30時間も審議すれば十分」と発言していたと報道され、また逢坂議員もそういう発言をされていましたので、これはまぁ多分事実でしょう。私の個人的な予想では、GW前に、この法案衆議院で採決してしまたかったんだろうと思っていました。どんなに強引なやり方でも、皆さんすぐ忘れてくださるので。今日の審議予定時間9:00-12:00、13:00-17:00ということで、7時間の予定でした。これまた私の勝手な予想では、今日の審議が終わったら、採決の動議がされてたんじゃないのかな、と思っています。大体30時間なので。わざわざ5月2日に職権開催したのは、ここで強行採決すれば、一番目立たないと考えたからじゃないのかなと。単なる予想ですが、参考人質疑も終わっていますから、この、政権側がまともに答弁もできない状況でも、もうほんとにいつでも採決されうる状況だということはどうぞ知っておいて欲しいです。

2017-04-29

[]盛山正仁法務副大臣は正直なだけ

国会ウォッチャーです。

 共同の記事で、盛山副大臣が「嫌疑をかけられた人は一般の人ではない」旨の発言をしたことについて、彼を更迭しろだの、バカ扱いしてる人がたくさんいて、少々面食らっていて、ちょいと伺いたいんですが、これを失言だと思ってるわけです?ほんとに一般の人は捜査対象とならないと思ってたんです?

 誰がどう読んでも277の犯罪を行うことを複数人で行うつもりだとの嫌疑がかかれば捜査対象になるでしょ。だって捜査しないと、結合の基礎としての共通目的が何なのかも、対象範囲がどれだけなのかも、偶然集まった集団なのか継続性を持った集団なのかもわからないじゃないですか。これが、誰かに頼まれDVDを買う行為が、外形的には海賊版作成販売する準備行為なのか否かが捜査してみないとわからない、ということの意味でしょ。

 井出庸生議員はずーっと、入り口入り口のとこから一般の人の定義をしつこくしつこくききつづけてきてきているので、金田大臣安倍さんみたいな嘘かレッテル貼りトートロジーの主張を繰り返す、質問とずれた答えを連呼する人たち以外は、まともに、論理的に誠実に答えたら盛山さんみたいに答えるしかないんですよ。盛山さんが非難されて、安倍さん金田さんが非難されないのはどう考えたっておかしいよ。だって論理的に考えたら、盛山さんみたいに答えるしかないんだもん。元々の、「テロリズム典型とした組織的犯罪集団対象から一般の人が対象となることはない」っていう安倍さんたちの主張が欺瞞なんだからあくまで私の評価だけど、盛山さんはこの共謀罪関連で答弁してる政治家の中で、この法案を多分一番理解しているし、一番誠実だよ。参考人質疑で早川忠孝さんが、「盛山副大臣が一番法律家に近いお答えをなさったんじゃないかしら」っていってた通りだよ。トップバカバカみたいな縛りかけてきて、それを否定できないかますます苦しいこといわなきゃなんなくなってんのは森友と一緒だよ。このくそガバナンス戦争とかやった日にゃあどうなると思ってんのかね。安倍さんの言質や決断を守るためにはどんな無理筋のことでもやるに決まってんだろ。「有事から安倍」とか「外交無難」とか「北朝鮮緊張でも森友」とかいってるのは、このガバナンスぶっ壊れた組織心中すりゃいいけど、私はごめんだわ。腹がたって腹がたって収まらんわ。

今日井出議員の質疑

 先週、金田さんは、一般の人は対象とならないといって、盛山さんは一般の人も捜査対象にはなりうるが、そのボリュームは小さい、という答弁をし、政務三役の答弁が食い違ってるじゃないかと言われて、今日が弁解の答弁だったわけです。

 んで、その中で、白の人は一般の人、黒の人は当然組織的犯罪集団捜査対象、じゃあどっちかよくわかんないグレーの人はどうすんの?って言ったら、「それは調べてみないとわからない」といったことを詰めてるのが今日の答弁。金田さんのとこから

金田

捜査は、犯罪嫌疑があるから行われるわけでありまして、テロ等準備罪の捜査は、第一組織的犯罪集団に関与する、第二に一定の重大な犯罪計画合意、第三に、その計画に基づく、実行準備行為がの嫌疑があると認められないと捜査対象とならないわけであります。通常の団体にぞくし、通常の社会生活を送っている方々にこのような嫌疑がかかることは起こり得ないわけであります。逆に言えば、捜査対象となっているということは、少なくとも組織的犯罪集団嫌疑が認められているということで、ありまして、その意味でも、組織的犯罪集団と関わりのない一般の人は捜査対象とはならない、このように考える次第であります

井出

「グレーの人で、捜査の結果、調べて、白だった人は、一般の人としたほうがいいんじゃないですか。いや目的は盛山副大臣の答弁を21日に戻すことなので、盛山副大臣にうかがいますが、午前中、ご自身無罪推定原則、おっしゃってましたが、これ、グレーの人で、嫌疑があるから任意捜査なりなんなりで、捜査したする、それはまぁ嫌疑があるからその通りですが、嫌疑があるから一般の人ではない、言葉遣いまずいんじゃないんですか。」

盛山

「私の言葉遣いがまずかったとすればお詫びをしないといけないと思いますが、まぁ午前中、先ほどの刑事局長の方からも詳しく説明がありましたが、何らかの嫌疑がある、ということは、言葉遣い問題もあるかもしれませんけども、真っ白の、一般の人とはいえないのではないかと思うんですね。でもそのあとよくよく調べてみると、真っ黒とは言えない、仮にですよ、限りなく黒に近いグレーだったとしてもそれは無罪推計するわけで、実際には調べてみないと個々のケースについてどうなるかはわかりません。そこのところについて、私がしたったらずだったところもあるかと思いますが、グレーと言ういいかたを21日にしたわけでございます。で、どういうかたを一般の人というかについては、午前中、まや先程からありますように3つの要件があるわけでございまして、この要件につては何度もお話ししておりますけれども、そういうところで、何らかの嫌疑がかけられた段階で、やっぱりそれは一般の人とは言えないんじゃないかと言うことで、大臣刑事局長も、おっしゃっていた通りで、私もそのように考えています。」

 「一般人捜査対象とならない」っていう糞みたいなバカ宣言と、「嫌疑がかかれば捜査する」っていう当たり前のことを、両方真とするなら、「嫌疑がかかれば一般人じゃない」は当然導かれるでしょうが。嘘つきかバカしか達成できないミッションを達成できなかった咎をもって盛山さんを更迭して、嘘つきかバカを連れてこいって思ってるんです?

 どうだかよくわからない場合捜査してみないとわからないっていう当たり前の話であって、最初に書いた通り、それが組織的犯罪集団なのかどうかも、継続的組織なのかもどうかも、捜査してみないとわからないわけ。そして、このあとの藤野保史議員が指摘したように、捜査の端緒の9割が通報であって、我が国は、消防団員制服うどんくってるだけで通報するメンタリティのひとが数多くいて、司法白書が示すように、令状の認定率は99.9%以上であって、共謀罪犯罪合意があればよく、準備行為を外形から区別することは不可能から証言のみに依存していて、以前仁比聡平議員最高裁判決を引いてきた通り、証言だけでも十分完全な証拠能力として認められる上に、起訴されれば有罪率は99%でしょ。やばみしかなくね?

 どうでもいいけど井出さんロザン宇治原に超似てない?

2017-04-28

[]岸信夫外務副大臣引用した国連見解ではテロリズム集団組織的犯罪集団はまったくの別概念

 国会ウォッチャーです。カテゴリ化してみました。別に一意にこの増田を同定していただこうとは思っていないので、どうぞ他の増田もこのカテゴリーを使って国会について書いてくださいね

 緒方林太郎議員質疑。緒方さんは間違いなく頭がいいし、論理で攻めてるときはいいんだけど、前半の金田大臣に、Hard cases makes bad lawsとか知ってるかとか聞いたり、テロというHard casesで法律を作るのはまずいんではないかみたいな一般論、いまさらいる?向こうはそんなんもう100も承知で、むしろそこが主目的になってんだから聞くだけ無駄でしょ。後半のとこだけでいいんだけど、もう金田さんと岸信夫外務副大臣無能すぎて、質問するだけ無駄なかんじ。これで審議時間積んでるっていう既成事実化してるっていうのが残念。あと枝野さんが、立法ガイドについては、英語に詳しい仲間に任せますって言ってたからそれは緒方さんのことだろうと思ってたんだけど、この話が出てこなくて残念。国重さん参考人質疑で取り上げてた、undocからの返信についての精査がすんでないのかな。対案主義っていうなら、アメリカだって、州内で完結する犯罪については、この条約対象としない留保を置いてんだから2003年留保なし締結の批准国会決議の取り直しを要請すべきだろ、常識で考えて。金田さんとか岸さんがこの条約の建てつけも法律の内容もわかってないのなんかもう周知なんだからいまさらそこ攻めてどうすんのって話でしょ。

TOC条約テロ関連防止条約

 テロ関連防止条約は、外務省が決めてる13の条約のこと。民主党は、テロ対策だというのなら、TOC条約ではなく、ほかの条約を先に締結して、世界に範を示すべきではないかといっているんですが、岸外務副大臣TOC条約テロ関連防止条約ではないと答弁してますね。まぁこんなのいまさら聞かなくてもいいんですけど。わざわざ、条約作成時に、この条約対象とする組織的犯罪として、テロリズムを含めべきではないってわざわざ当時の日本政府アメリカカナダフランスイギリスなどとともに主張して、現にTCO条約テロリズムなんて文言は盛り込まれなかったんだから、ここは切り分けたんです。岸副大臣は「テロリズム組織的犯罪集団の一部である」って答弁してたけどね。この話も何度もしたし、後半のとこだけでよかったんだよ。

論理の話1「テロリズム組織的犯罪集団には関係がある」と「テロリズム組織的犯罪集団の一部(その典型)」は両立するか?

 緒方さんは、テロ関連条約外務省時代担当してたから、テロ関連条約で使われる単語は、intimidate(脅し)とかそういう他者意思に影響するような言葉出てくるけど、TOC条約にはでてこない。これはテロ防止の条約じゃないからだ、と。それに対し、金田さんや岸さんは、「交渉過程テロリズムを含むリスト化の動きもあった(日本を含む主要国の反対で否定されたことはあえて隠すスタイル)、また国連文書でも、この条約は、テロリズムの防止にも資する、としている、TOC条約テロを含む組織的犯罪を防止することを目的としている」というのですが、緒方さんは、「それならば前文にでているはずだ」と「Links between terrorism and transnational organized crime」というように、国連文書では、テロリズム国際的組織犯罪は別のものとして扱っているだろうと。もし岸さんがいうように、テロリズム国際的組織犯罪に含まれるなら、リンクなんか生じないだろう、と。国際組織犯罪テロリズムは別概念だということが示されているではないかと強く言ってましたが、これは当たり前だよね。岸さんが引いていた、国連事務総長報告でもそういってるもん(s/2015/366)。「テロ組織と国際組織犯罪集団とは関係性がある、理論上はこの二つは区別されるが、実際にはその区別は明確ではない」と都合のいいとこだけ引っ張ってきてたけどね。というかこの文書読んだけど、どこを読んでも国際組織的犯罪の取り締まりにconspiracyの取締り要請してないでしょ。国際的組織犯罪も、テロリズム集団の取り締まりも、両方しっかりやれっていってるだけじゃんねぇ。文字制限の都合上原文は省略するけど、私の訳だから、お疑いの人は自分で原文を読んでね。

テロリストと国際組織犯罪は、「まったく別の」(distinct)事象であり、異なる働きと目的を持っている。また異なる国際法上のフレームワークによって対処されている。それらの違いにも関わらず、過去15年間の国連総会安全保障理事会は、テロリストと国際組織犯罪グループの間の交流について憂慮してきた。なぜならば、それらの交流国際的平和安全に、ますます影響を与えてきているからだ。

理論的には、テロリスト国際的組織犯罪集団は明確に異なる目的を持つ(ここ使ってんだろうけど、いみが全然ちげぇだろ)。テロリスト集団は、故意に国の当局に対して挑戦し、暴力的手段をもって、イデオロギーを含むさまざまな理由のために、政治的な、変革を求める。性的暴力マイノリティに対する暴力を含む、目を引くような攻撃や何かに集中した暴力は、国際的メディアの注目を集めるために行われる(結合の基礎としての共通目的にはなるんです?)。これらの行動を報道することは、結果的に、彼らの勧誘一助になってしまっている。テロリストは、メディアなどによって、彼らの振る舞いが宣伝されることで、彼らの目的のために、より多くの隠れた同調者や公然とした支持者を得ることや活発な勧誘資するようになることを望んでいる。金は彼らにとっては公権力に対抗する活動遂行するための道具であって、ゴールではない。

国際的組織犯罪に参加するグループは、典型的には、公権力メディアからの注目を避けるために、隠れて活動従事する。犯罪的な組織化は、政治的な変革よりも、彼ら自身を富ませるために利用される。当局に対して彼らが行う阻害的行為は、彼らの活動にとって都合がいい条件を作り出し、拡大し、維持するために行われる。(メキシコ麻薬組織が、警察行政を殺しまくる系のやつだろうね。これがTOC条約が取り締まろうとしてるもの

実務的には、上で説明したような違いというのは必ずしも表面化していない。セクションBで示す例に見られるように、テロリスト集団の中には、国際的組織犯罪に関わったり、深く関与しているものもある。両方の集団テロリスト集団国際的組織犯罪集団)が、彼らの活動にとって望ましい状況といえる、永続的な不安定さを維持するために活動している。国際的組織犯罪集団は、資金武器、その他のテロリストが持続するために必要手段提供することができる。

なんでこの文書が、TOC条約テロリズムの防止に役立つもので、TOC条約が、テロリスト資金的活動にconspiracyが必要だって言ってる根拠になるのかわからんよ。ヤクザ親分子分に暗に指示して、子分鉄砲を所持した件については、親分を共謀共同正犯でしょっ引いてる判例があるんだし、ここは共謀で逮捕できるっていう例になってるでしょうよ。ほんとにクソみたいな理屈こねてきやがるな。明らかに、国連事務総長報告では、テロリズム集団国際的組織犯罪集団区別してます理論的に区別できるけど、必ずしも明確ではないっていってるのはその目的国連見解では、テロリスト組織的犯罪集団は別。大事なことだから二回いったよ。クソ外務省

論理の話も通告がないから答えられませーん(金田&岸)

いうとくけど、これ質問主意書への答弁の話やからな。

緒方

テロリズム定義について、一般的意味についてなんといっているかというと、えー”特定主義主張に基づき、国家等にその受け入れ等を強要し、または社会に恐怖等を与える目的で行われる殺傷行為等をいうと承知している”と。これについて特定主義主張とはなんですか、聞いたら”一般的意味としてのテロリズムにかかる集団が行う殺傷行為等のよりどころとなる主義主張”ということです。で、”特定主義主張”を、テロリズム説明のところに、代入すると、テロリズム説明のところにテロリズムという言葉出てくるんです。これ自家撞着を起こしていませんか、副大臣

(暫くの沈黙の後、事務方から耳打ち、多分この後答弁に立つ人たちは林局長以外、自家撞着の意味理解していないと思われる。)

「今のご質問には同意できないと、同意できま、せん。同意できません」

緒方んんんん?)

鈴木

「再度お願いします」

「今の説明には同意できません」

緒方

「いやわたし単に、論理学の話をしているのであって、テロリズムという言葉説明するときに、全部いろんなものを代入していくと、その定義の中にテロリズムという言葉が入ってくるんです。これだとどんどんどんどん議論ループしていって、何がテロリズムなのかということがわからないじゃないですか。これまさに、自家撞着なんですよ。これが政府の答弁なんです。これがおかしいでしょと聞いてるんです。」

(?これ答弁しようがないんだよ。それこそ趣旨を明らかにしてからじゃないと全部を読めない状態でー)←私はアホですとの自己紹介はよしましょう。

緒方だって配布資料に(ありますよ)配布資料見ていただければ。)

緒方

別に法務でも良いですよ。テロリズム定義。」

逢坂:これ考える時間まで質疑の時間にしないで)

鈴木

速記をとめてください」

約一分鈴木

「岸外務副大臣

「あのぉー、テロリズム、の定義につきましては、先ほど主意書の前段にもございます。また先ほど大臣から答弁があったとおりでございます。あの質問主意書の中身の部分につきましては、通告をいただいておりませんので、この場で詳細にお答えすることは差し控えさせていただきます。」

緒方

「じゃあ今考えていただいて結構ですよ。でもこれ、政府答弁で、おそらく外務省法務省も、これ協議にあずかって、どなたか後ろにいる方に話を聞いていただいても結構ですよ。しっかりと詰めて答弁書書いたはずですね。で、そのテロリズム一般的定義の中に、特定主義主張とある。そして、その特定主義主張説明してくれといったらその中にテロリズムという言葉が入ってくる。これであれば、まさにこの法案テロ等準備罪の、テロという言葉が入ってるにもかかわらず、そのテロ、の中身が自家撞着を起こしている状態であるということは、これは、国民からして、納得のいく中身になっていないでしょと聞いてるんです。それはまさに、見て思いましたよ。ほんとに変だと思いましたよ。でもこれが政府の答弁であるのならば、これ答弁の中で自家撞着をおこしていることをどう思いますか、と聞いてるんです。これ外務副大臣でも大臣でもどちらでも結構ですよ。」

「ご通告をいただいていないので(略)・・・・」

緒方

「(略)自家撞着を起こしていることはお認めになるんですね」

「繰り返しになりますが、ご通告をいただいておりませんので、また質問主意書、につきましては、そのー答弁のとおりであります。」

大臣はめんどくさいから略

「あのー自家撞着という意味はわたくし、即座に理解できませんが、言われております答弁書の中で、特定主義主張とは一般的意味としてのテロリズム集団が行う殺傷行為等のよりどころとなる主義主張。という部分についてお答えしているのは、これは、特定主義主張というものが、この殺傷行為テロリズム集団が行う殺傷行為等のよりどころとなる主義主張であるというこの関係性をご説明、あの答弁したものと私は理解しております。そういった意味において、質問に対して、また同じ言葉で答えるとか、そのあるいはお答えの中に質問の前提がすべて含まれているという意味での自家撞着そのものというような理解は私はしておりません」

緒方

「これ閣議決定した答弁書ですよ。単に私は特定主義主張意味的にはテロリズムとはかな)は何かというところで、次の答弁書できたものをパカっとはめたら、それは関係性を述べたものであって、それがすべてではないみたいな言い方されると閣議決定した答弁書なんか何にも信頼できないですよ。今私が言っているのは、ほんとに、単純に、テロ定義の中に特定主義主張とあるから、それは何だと聞いたら、答弁があったから、これをそのままいれたら、議論がぐるぐる回って、成立しないでしょと。関係性とかおっしゃりましたけど、刑事局長のおっしゃること、まったく論理的じゃないですよ。もう一度答弁ください。」

特定主義主張の内容については言ってない、関係性をいっただけだから自家撞着じゃないよ」(これは一応論理は通った。でもテロリズム集団定義を聞いた答弁としてはだめだよ。)

このあと、定義あいまいで、わかりやすい事例とか言うなと切れる緒方議員金田に聞いても無駄だって

最後緒方さんのまとめ主張は筋が通ってるしそのとおりだろうね。

その他の法律では、テロリズムを、政治的主義主張としているが、なぜわざわざ特定のと変えているのはどうしてかという質問について

井野俊郎政務官

「今回の法律におけるテロリズムあくまで例示でありまして、この法律において、テロリズム定義を明確にする必要というのは、あーこの法律においては肝ではないと考えておりましたが、先ほど答弁したように、あくまテロリズムというのは一般的意味で使っているということであります。」

緒方

「すごい答弁ですよ、テロリズムという言葉定義する、これは全然この法律において肝でもなんでもない、とすごい答弁でした。最後一言だけ言わせていただきますが、なぜ、政治的その他の主義主張という言葉を使わないかというと、これにしてしまうと、今回の法律の中で、カバーできないものがあるんですよ。だから特定主義主張と、範囲を広げているんですよ。でも範囲を広げた結果として、それは何ですかと聞かれてしまうと、それが自家撞着を起こすような説明しかならないんですよ。だから問題だといってるんです。」

マジで金田&岸に聞いても時間無駄だし。審議時間にいれないで。

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