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はじめて読んだミステリ……?は中学生の頃に読んだ白夜行だった(ミステリじゃないかも)
ミステリは推理をしないで読む派だけど、たまにトリックにあれ?って思い浮かぶ事があるけど大体外れる
作者である阿津川辰海の高校の女先輩がこんな小説をお前が書いてる事が気持ち悪いと言ったのは正しいし、群を抜いた物凄く頭の良い作者が書いた小説とも思えない(他のミステリ作家の作風の方が余程スマートで知的に見える)けど、取り敢えず量だけはあってちゃんと読める事は読めるので買って後悔はない
蒼海館以外は凡作
犯人がまあまあ分かりやすいけど全部一定以上の質があり個人的に一番面白かったのは魔眼。逆に屍人荘が一番好きじゃない。
ミステリにありがちな物語軽視ではなく単純に小説として質が高い
でも他のシリーズは読んでない
屍人荘の殺人シリーズ、メルヘン殺しシリーズとこの作品は凄い勢いで読み進めたぐらい面白かった
このシリーズの作者が死んだのを知らずに読んでいた
一番好きなシリーズなだけに本当に残念だ……
イライラしそうなレベルのクソしょうもない会話とロジカルな作風とグロさが相まって独特な雰囲気ある
探偵役より脇役の方が大体賢くて推理出来るミステリって他にある?シリーズ全部好き
同じシリーズだからいつものノリだなって部分多いのに作品の雰囲気が全然異なるから凄い
最初の数ページで読み辛すぎて脱落しそうになった
トリックは死体が分割されていて明らかに持ち去られてる時点で偽装かな?って普通疑うし実際その通りだった
ただ推理にノイズが凄まじく多いので、俺のようなゆとりには古い作品は辛いなって感じる
あと何かカマホモっぽい
硝子の塔の殺人
あいつ多分絶対やるためにバイアグラ持ってきてるし多分コンドームも持ってそうなのもそういう事って話
でも他のこの本読んだ奴もそうだと思う
その可能性は既に考えた
今の所読んだ小説の中でもっともロジカルに話が展開してるように感じる
というかこれオタク向けじゃねえ?俺のようなにわか向けじゃなくね?
変な家
でも不動産の間取り図で推理してくのは俺のような推理しないでミステリを読む人間でも思わずやってしまったから素晴らしい仕組み
殺戮に至る病
ラストも行為として物理的に出来る出来ないかで言えば出来るのかもしれないが、なんだかなあ
おまけ
死亡遊戯で飯を食う4巻
介護職、必要なものだから従事している人たちには頭が上がらないんだが、
生活の糧としてはどう考えても割に合わないと思うよ。
由緒正しいフェミニズムであれば、そう。正確に言うと強い男には有利な思想。
由緒正しいフェミニズムは、本来なら男にも負けない能力を持つ女が冷遇されている、という、競争社会で勝者になるだけのポテンシャルを持つ人々に可能性を発揮させようとする思想。それは実際、特に頭脳労働が主流になるにつれてより妥当性が高まった。東大女子と大東文化大男子だったら前者の方が良いよねって話。
誰かと一緒に、特に家族や恋人や親しい友人など一緒に食べるとおいしいというが、そんなことはない。
王将のにんにく激増し餃子、サイゼリヤの目玉焼きハンバーグ、KFCのオリジナルチキン(リブ)、サーティワンのロッキーロード、マクドナルドの三角チョコパイ、好きのものをあげればきりがない。
お手頃な価格でおいしいものにあふれている。それが現代。贅沢な時代である。
ありがたいことに愛する妻と子どもたちがいる。
家族でご飯を食べると、子どもたちの世話をしてしまう。自分がチョイスしたものでも誰かが欲しがればシェアしてしまう。自分の食事は二の次になる。
ありがたいことに親しい友人がいる。友人が話をしていれば聞いてしまう。私も何か話をしたくなってしまう。そこで食事の話題もあるが、それも含めてやはり食事に全集中することは到底できない。
家族にも、親しい友人にも、知人にも一緒に食事をする可能性がある人には誰にも言えない。
それが極めてないような人にも、わざわざそのことを言うようなシチュエーションはこれまでなかった。
そう、このことを話すことができる最も適切なシチュエーションは誰かとの食事中なのだ。しかし、その内容は最も適切ではない。
私は、酒もたばこもギャンブルも、ポルノもゲームもショート動画も、例え合法であってもおよそ依存性のあると言われるものに強い警戒心をもっている。過度にドーパミンを放出するような物質の摂取や行為には、過度な警戒心がある。そのせいか、どれも楽しめない。
しかも、大概、得た快楽以上の苦痛や深い落ち込みが後からやってくる。全く割に合わないのだ。
でも、食事は生きるために必要な行為なので避けることができない。食事の場合、過度に量と内容を間違わなければ、食べた後は元気になるだけである。
だから純粋に楽しめる(最近は排尿、排便も密かな楽しみになってきている)。
食事も依存性に関してはジャンクフード、砂糖や脂質、カフェインに対するツッコミもあるだろう。油断はできないが、他の依存性の物質や行為と比較するとまだ何とか扱える範囲だと思う。
「頂き女子りりちゃんの罪って何?」という増田があまりにも釣りっぽかったのでググったところ去年投稿された増田のコピペであることがわかった。
頂き女子が逮捕されたのっておかしくない?
ホスト規制に対して「女が遊びでつくった借金は自己責任だ」ってめちゃくちゃ批判する男多いけどさ、よく考えたら頂き女子の件もそれと同じじゃん。
りりちゃんに金を取られたキモおじたちもお金払っていい夢見られたわけでしょ?そのサービスにお金を払ったんだから、お金取られても自己責任でしょ。
それが「男の心を踏み躙ったから」って理由で逮捕されて、有罪になりそうになってるって時点で、普通にこの世がどんなに男優先の仕組みになってるのかと思うとムカついてきた。
頂き女子りりちゃんの罪って何?
ホスト規制に対して「女が遊びでつくった借金は自己責任だ」ってめちゃくちゃ批判する男多かったけどさ、よく考えたら頂き女子の件もそれと同じじゃん。
りりちゃんに金を取られたおじたちもお金払っていい夢見られたわけでしょ?そのサービスにお金を払ったんだから、お金取られても自己責任でしょ。
それが「男の心を踏み躙ったから」って理由で逮捕されて、性犯罪よりも重い判決もらってる時点で、司法がどんだけ男尊女卑なんだよって思うよね。何が司法の女割だよ。
mori99 この場合、りりちゃんを擁護するのではなくホストの罪を追及する方向で。デート商法とか結婚詐欺とか、いろいろ引っ掛かりそうなものだが
kurekurechan 仮に合法的に集めてても確定申告してないので駄目です
UFOqibe ホストも悪質なケースはばんばん逮捕・立件されてるけど?/ホストクラブの行政処分、2カ月で203件 729店に立ち入り検査 https://www.asahi.com/sp/articles/ASS433DNSS43UTIL01CM.html 増田 アホ
sisya まず、一番大きいのが詐欺。悪意をもって人を騙そうとする罪は、人を傷つける罪よりも重くとられがち。その辺りを理解しない人が「罪って何?」などと聞いてしまう。詐欺教本の販売など相当重い罪に当たる。
meishijia 罪って何もなんも税金払わんかったん違った?
buriburiuntitti わかんないような奴が擁護してんだろうなとは思う
Fushihara 「店の外なら犯罪になる」ってそれこそなんで店の中なら合法なのって思った。
rokasouti 少なくとも近代国家では罪は裁判所が判断することですので、まさしく判決文を読むと良いのではないでしょうか。如何にして区別されているのか、法学を学ぶのは楽しいですよ。
cinefuk 詐欺幇助=「技術系同人誌を頒布した罪」なのは気になる。仮に『頂き女子マニュアル』が商業出版だったら、どうだったのだろうか。出版社も共犯で有罪になるのかしら。90年代のヴィレヴァンで売ってそうだよね 詐欺 出版 増田
zZwIwl 高いのは認めるけど、おじもりりちゃんのサービスを楽しんでるからね。
hunglysheep1 りりちゃんは結婚のためと言いつつ対象と結婚してないからかな、嘘つきだ、っていう/男女問わず結婚詐欺は昔からあるっちゃあるね
technocutzero お前、もしかしてロマンス詐欺が詐欺として成立しないと思ってる? マジでそこだけ聞かせて
manjirou99 国家反逆罪、一般国民の生殖の希望を破壊し国家の資産たる国民の生殖を不可能にし国家の持続可能性を損なった
narwhal 詐欺。詐欺幇助。所得税法違反。 頂き女子 渡邊真衣
REV 借りた金を返さないと民事上の債務不履行。「結婚する上で治療費と借財の返済が必要」などと嘘で金を引き出すと刑事の詐欺罪。しかし、投資の失敗は罪ではない。りりちゃんも投資を募るべきだった ← 出資法違反
omega314 りりちゃんが有罪になることで本当に罰せられてるのは、りりちゃんではなくおじの方。わりとマジメにそう思ってる。
mirakukira おじが悪いのにりりちゃんが捕まってる。おじが逮捕されるべき
Akech_ergo りりちゃんがキャバ嬢とかで、サービスの対価としてお金を受け取っていたならそういう擁護も有効なのかもね。実際には嘘をついてお金をだまし取ってるので詐欺罪に問われたんだけどね。
punkgame おまわりさんこいつです
Nihonjin まあ、「婚約した相手が既婚者だった」ぐらいの罪では。
tune2011 何事も建付けが大事。ホストのやってることも店の外なら犯罪になる。りりちゃんはもうちょっと社会性が高ければVTuberやってただろう。合掌。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240426182155
釣られたブクマカたちも少し冷静になれば気付けたはず。
ただし2つとも同一人物が書いていて、コピペ元の増田がウケなかったから頂き女子が再び話題になったこの時期に改変して再投稿した可能性もある。
なにはともあれコピペした増田には「りりちゃんに金を取られたキモおじたち」→「りりちゃんに金を取られたおじたち」と改変した意図を訊きたい。
AIは(あなたが読んだことのない物含め)この世に存在する文章を可能な限り読んだ存在です。
それが「それらしい理論」として出してくる物は、そうしたものの中にある論理あるいは意見そのものを拾ってきてるのだから、それはあなたが知らないだけのよくある理論と言えるのです。
それを読んだことがない、のみならずそういう意見があると想像もしなかったのは、あなたの見識の狭さを意味するだけです。
それはもちろん意見の正しさを意味しません。たとえば陰謀論の類いも「よくある意見」ではあります。
しかしそれは、「よくある意見が正しくないこともある」という話であって、「それがよくある意見であること自体を否定する」のはただの馬鹿です。
チャットAIに物を書かせることは、それが陰謀論であれ本当の常識であれ、それを知らない人間の視野の狭さを教えてくれるのです。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子の投票は親が代理して行う)を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の選挙権を付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法(憲法)改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由の馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的な政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義は平等選挙原則も同様に要請するから、ドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。
平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論は話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。それでは子から投票を付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、ここから分かるように一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞いた覚えがある。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないようになる制度の可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がない。上記の議論では、平等選挙原則は基本法(=憲法)改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※※
これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正の限界という純法律的な論点を脇に措いたとしても選挙権の平等を真面目に考えないことが民主主義者であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)が、平等選挙原則の排除が憲法改正の限界に引っかかる理論的可能性はあるだろう。
(追記)
それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理」モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言を自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能性自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義の根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。
なので、見当違いなのかもしれないが、最近凄くレース後を経験してるので書き留めておきたい
ふぅっと一息ついて、ゴーグル外す瞬間、
もちろんAVにもよるし、果てたタイミングが微妙だとそこまでのやり遂げ感覚ないが
ピットやらそこかしこからクルーが駆け寄ってくるのまで幻視できそう(ゴーグル外してるから見えたらヤバいが)
今の段階でそれな、わかるという意見はまったくもって要らない、独占しときたい のだけど
半年後とかにちらほら言い出すやつ増えるかもなので先行者利益とっとく
円安でもゴーグル欲しい人が気軽に買えるぐらいに流行って下がらんかねぇ(はじめはスマホセットする1500円ぐらいの自作も可能な段ボールのやつ使っててそれでも十分ちゃ十分だったが)
念のために老爺心から
手ジコりだとF1優勝感に至りにくいので、なんらかの方法で腰振るだけ(最悪手は添えてもよい)の環境は作ってくれ
あとなんか四輪
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
当然ながら、投票価値の平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである。
私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞く。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がないはずである。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
当然ながら、投票価値の平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである。
私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞く。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がないはずである。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)。
別に個人としては天秤にかけて選択すればいいが、飲み会に参加するか否かで仕事に支障をきたしかねないシステムって組織としてダメなんでは。
今までの積み重ねがないコンプレックスがある
でもカレーって味濃いじゃん?
3:7くらいでも十分カレーの味は堪能できる気がするんだけど
カレーライスはカレーを食べるんだよ?味が濃いとか被害妄想だろ?
みたいな可能性もあるよな
とかたまに考える
子持ちの人への不満を他人の子供に対して何の権利もないのに、子供に対する義務だけは押し付けられてるって感覚が根底にあるんだと思う。
実際、最近の風潮として社会全体での子育てに参加する義務はあると言われるけど、それの義務の裏付けとなる権利は一切ないんよ。
当たり前だけど他人の子供に対する権利なんて存在しないからな。
将来の年金がーとか言われるけど、実際氷河期世代以降の年代は年金支給年齢は上がるだろうし支給額も減るだろう。
そもそも子供が働いて税金や社会保障費を払えるようになるのに最低でも20年はかかる訳で、氷河期世代に80くらいまで現役で働いてもらわないと社会が回らなくなるのは自明なんよ。
ぶっちゃけ子供を作らなかった高齢者は年金支給額を減らすとか、年金支給そのものを停止するみたいな話も当然でてくるだろう。
今、子育て世帯への優遇に協力したとしても、将来それが報われる可能性はかなり低いと思うんよ。
30年後くらいの若い世代の老人へのヘイトは、今の比じゃなくなるだろうし。
そりゃあ他人の子供を世話したり、子持ちの人の分の仕事を請け負ったりするのは報いを求めてやることではないのかもしれないよ?
でもやっぱり社会の雰囲気で義務だけ課して、その義務に対して権利の裏付けが一切ないままのはおかしいと思うんだよな。
子どもたちが大きくなったときに「君達が健やかに成長する為に俺は1%の義務を果たしたよ」と、胸を張って言える権利はあってもいいと思うんだよな。
それでなにか得することはなかったとしても、若い世代の為になにもしなかった人呼ばわりはされずに済むってのは結構大きいと思う。
これこれ。
持続可能な社会のためには好き勝手生きる単身者にも、ある程度負担してもらわないと不平等感はあるか。
『お子持ち様批判』をトピックにするのは良くなくて、むしろ『子無しさん大暴れ』とか言った方が実相を捉えてると思うが。
だけど分断を煽る結果にしかならないだろう。
必要なのは、どうやって彼・彼女らを抑えるかだ。既婚側としては子育て支援がまだまだ足りてないこと以外に文句はないわけで、別にブツクサ言うのは好きにすればよく特に人々に不満を持ってはいないだろう。
あとで消す!
本日、私自身が他の弁護士の方々と一緒に原告なり、ディップ株式会社(証券コード2379)に対して慰謝料請求の訴訟を提起しました。14時から東京地裁で記者会見を行います。
ナベテル先生ほか5名への妨害を許容し続けたディップへ訴訟とのこと
暇空茜の今回の判決、行政がインチキな理由で不開示決定するのを防止する意味はあるので、そういう裁判例を積んだことは評価して良いのではないだろうか。恐らく、彼が意図したこととはあまり関係なく、先例性のある裁判例として今後参照されていくだろう。
ナベテル先生は左寄りでどちらかといえばColabo応援側だけど、上記のように評価したり中立であろうともしてる人ではあるんだよね。
ある方の意見に部分的に賛同するだけで陰謀論者扱いしたり、匿名VPN使ってるから身元バレないとかドヤってる集団が犯人の可能性が高そうだね