はてなキーワード: 現実とは
最初に断っておくと、これは個人的なリアリティラインと制作側の演出のリアリティラインが合ってない、結果として「嫌なら見るな」でしかない話。ちょっと期待してた分のガッカリした気持ちを吐き出したいだけだ。
ガールズバンドクライは、何らかの問題を抱えた少女たちが出会いバンド活動を通じて自己実現していく系の作品だろうと思って視聴し始めた。まあそこは実際どうだかはおいといて
といったことからも、バンドにまつわる描写にはとくに本腰入れてリアリティ出そうとしてるんだと思った。音楽周り中心に周辺事情はちゃんと描くからこそ、ぶっ飛んだキャラ設定などのフィクションならではの部分に対して嘘くささを忘れられてドラマ性が高まる、そういうもんだと思ってる。
が、実際には1〜2話では逆の、とくにバンド関連の嘘が、演出だとしてもひどい印象だった。
なんかこの辺、要らん嘘って感じで、ストーリー展開のための嘘にしか思えず、演出だとしても筋が悪いように感じられて、視聴のノイズでしかなかった。
1話で仁菜のギターの扱いが酷いのは単にど素人だから別にいい。仕方ない。「他人の」「楽器」ってだけで大事に扱う常識的な感覚、を持ち合わせていないキャラで構わない。あと1話は、仁菜の住む予定の部屋の隣、そんなアパートに小さな子いる家族で住む?みたいのも気になったがあり得なくはない。2話での、壊れたシーリングライトをスイッチもブレーカーも落とさず着けるシーンは危ないのでやめて欲しいが、そこが無知なのは仕方ないというか全然有り得る。ちょっとした家電の知識すらない大人も現実にいる。そういうのよりスマホリテラシーの偏りの方が不自然に思える。ストーリー都合過ぎる感じがとてもした。
3、4話ではノイズになる嘘が減ってきた。3話の歩いてない鳩の首リズムも嘘だが、ストーリー展開が絡まないギャグ演出みたいなもんなのでそこは許せる。
冒頭にも書いたけど結局は個人のリアリティラインと作品のリアリティラインがズレてるだけの話。気にならない人には気にならない。
こういうこと書くとダブルスタンダードっぽいが、例えばバンド活動を主軸に扱った作品でも、以下のようなものはフィクションとして気にならない。
少なくともガールズバンドクライという作品で描きたいであろうテーマからすれば、上記に挙げたようなところはフィクションで構わないと思える。まあチートというか。例えば「バンドって金かかるし貧乏生活になるよね、そこをどうあがいて脱していくかを描きたい」ってんなら話は別だけど。なんか「いないパートの楽器の音が鳴る」のはチートじゃなくて、シンプルに嘘なんだよね。
花田作品は結構、ストーリー都合の「付かない方が世界観の品質維持できてよかったろうにという嘘」が多い印象はある。でも全部が全部自分に合わないわけじゃなくて、監督やどの辺に監修入ってるかとか、何題材にしてるか(→見る側のリテラシー変わってきてリアリティラインも変わる)などで結構変わる。
私は身体の病気で入院してたから、隣のOD患者のベッドに来たその女医さんのことをずっと内科の医師だと思ってたんだけど、精神科医だったのかな?
精神科医ならたぶん自分が何かを言う前に相手から事情を聞くのではないだろうか。
それを一方的に人生訓的な話をしていたから、精神科の専門的知識はない医師、つまり内科医なのでは(内科病棟だし)とばかり思ってた。
あとさ、ODして入院して意識朦朧としてる人に対しての叱咤激励って意味あるのかな。医師の側の自己満足なのではって自分は思った。
「さすが精神科医は良い人」と言いつつ無関係な私に対して「死ねばいい」という元増田は病んでると思うから、人生のどこかで良い人ではない精神科医に遭遇して現実を見ることになると思う。それもまた人生。
オナニーは今までに1万回ぐらいしたと思うが、そのうち9980回が二次元をオカズにしている。
学校の知り合いとか、テレビに出てくる普通の女優とかで妄想をしたことは一度だってない。
自分の性欲を満たすために、頭の中でとはいえプロでもなんでもない他人を性的に消費しようだなんて?
だが、世の中ではそういった「知り合いやアイドルをオカズにしてオナニーをする」だとかがむしろ普通のこととして扱われているらしい。
ビックリだ。
信じられない。
なんでそんなに性欲が旺盛で、倫理観が欠如しているんだ?
ちょっとセックスしたいからってだけの理由で浮気するとか、酒を浴びるほど飲ませてホテルに連れ込むとか、そういったことを現実でやってる連中がしょっちゅうニュースに出てくるのも怖すぎる。
単にちょっと気持ちよくなりただけの理由でなんで自分や他人の人生を犠牲にできる?
理解不能過ぎる。
つうかそもそも世の中で一般的な遊びのセックスがアナルセックスじゃなくて膣内射精だってことがまず理解できねえ。
妊娠のリスクを考えるなら出産したくないときはアナルですべきじゃねえのか?
怖すぎてこの年になっても未だに童貞だ。
だって怖いだろ?
アロマァんちック!!!!!!😎の愚連隊😭みんなが『言って』るこ刀👍『もう』1🥰ど😟おk🥳だょなwウwウウw
>•『』恋😍愛🤗/エロ💀感😂情😠がぬぁい👻と「未熟 🤤
mんなそう言ってるょn✋😍w😭w😩😩ウウwwウ💀😂👍🍑🤣🥴🙏
>•セックロス♥️/💦性👉👌 💖感💗情💘はトモダチ❤️より👆上🔝位🔝🔰
∀みんなそ~う言って👄るねぇ🐤wwwワラ🤣😂
>•恋愛💕💓💗/👉👌性😊👍❤️愛感is💗Always👏セット🔗🧬👩❤️👨
ウゥゥゥゥウゥーーみんなォオsaそおンナこと😂言ってるよヨヨヨヨヨ😆😂😅wwwwwwwwwwンwww😊😍😋😜
>こんなカンガエにMoyaMoyaしたこ🍚と🙅♂️ないですょぉ?👀👌
ンンッモヤモヤするぅのも🐵🙈🙉あ🤐たりま❌え😩😫😖だろwwwそんな奴らマジヨク👀見かけるしちゃ😛んww😂💀💀💩
コノセカ🌏イで💪大人🧑だっとおモわれて🤔んのは 😳😳😳
「パートナーいる🤝奴」とか「ガキ👶いる👪奴」だろおぉおぉ?🤨🧐
れンアィ🥰感情❤️っちゅーの🐖ハ崇高でメッチャ価値あル😘も~んだ😌「と」おMoわれて🌱ん🐷だよなwwwwwウw
セックロス💓💕/💗感💞情💝ないとミヅウ🍑なのは当り前ドアロwwwだから『💋脳』ってエラs🤗言葉が産まれてんだよォww😃😄😆😆😉
愛👄🥰💟/エロ🍆💦感😽情😚は友💑達💑より上位なの🐱は👍🏻当たりま~🎯🎯🎯だろwwwwだから友達😡😠バカにする創作物がはびこ🐜ってて😏😎、恋愛ジャンル持ち上げられてんday yo 🙌😁ww 🍑🍑
ラブ💓💞/セックロス😻💕 is👉👌 😘itumo💘セrtなのは普通だrwww😏 風俗屋🏩デリヘル🚘が堂々とえいぎyoうしてんじゃんねwww😆w
自称タマゴ🥚アセックル💋/アロマンティック🌿の連中てマジでYOKU現実をミテte🧐、洞察力すげえ🧠持ってんdayonawww 😆😂
アセクシャル🥚/アroまんてぃっくが、ただノ喪Onna喪Otoko👩🦲👨🦲より社会的👥に👆見られんのは🤪当たり前ダロwww😂ミンナそれは理解してんだぜwwwww🤭
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だアッッ!!!!!!!!!!!3718159265358979323846264338327950288419716939937510...!!!!!!
む...先週!職場ッ...ン゛!!ァ!!
思うこと゛ぅ゛ヮ.....アル!?!思う...行動!ムッカ!!ヅク!!
投稿シヨウト....血ガ上ッテ゛マイイ...ナ... ガイイ !
自分 官公庁 務メテ イ ル !政令 市 イ...オ シャレ クウ 舎゜ナ゛イィ
関東!片田舎! イル!! 役場ッ! 役|場!
マズ 年齢!関係!ナク! マナーガッ
「周 リ ヲ不愉快! サセル態度や!技術ッ」ガ゛ナイ!!!
ター ゲットト ミ ル !ヤ ヅ!! ヤ 「ゥ 」
イラ ッ! ト...?フッチ...!
辞めろ !消 エロ!バカにした!わかってない!ヤヅ!
ぜんぜん 自分 カラ!喋らない! 知らないフリ!
お酌!勧められても飲まない
以下ッ!! ッハボカシ テ!カカセ テ!モラウ。。.
責任!ジブン!ゼンニン!!!
30前後の若手職員ガ゛! 「役割!ナシ」
他部署ジャ!コトガ アル! シテ! 「親睦会!」スラ! イレ!ナカッタ! 「噂ゥー」
先週! 六時半! 30人デ! 洋風居酒屋!貸し切リ!
スタート シ タ!ノダガ!! ビールビン!ヨウイ!スワッテ!
年配!社員ヲ 周ッテ! ドノ!お酒 ヲ 聞イテ!回ッタリ!
テダ?シ!ナイ!ガ ゙゜
許シ ハ シナ イ ケ ド 、、、アリエル 範囲 ト シテ!ヤロ...
自閉症 発達障害 コダ ッテ! イルダ ロウ !
但シ 個人的 ニ ハ!公務員!ナッテ はいけない!ト オモウ
上司!部長!モ!オフ!デモ!So...! 言ッテル゜
現実ナノダ...。公務員ハッ!
困ッテイル市民!ヲ助ケラレルヒトダッ!
デナイト!イケ!ナイ!!シカシ!ダ゛ッ...!限界超!エテタ...
何ト!春ノ!飲ミ会!トイウノニッッ...!ビール瓶ヲ!持ッテ!
全体!ノ!座敷!ヲ周ル コ トスラ!シナカッタ...
仲間ダト思ッ テ ナイノダ!!直属!ノ上司!ニモ!
酒!注ギニ! 行ッテ!ナカッタ!! 飲ミ食イ!シテルダケッッ
一部ノ連中トハ!会話ヲ!シテタ!少シダケドッ!
飲ミ会ノ!端ッコニ!立ッテ!後輩ヤ!年配ノ!
ヒトト!一緒ニ! 飲ンダリ!モ!シテ タガ、。。
「ミンナ」ト 会話!シテルカ!ッ テ 言ッ タラ!
ソンナ コト!ハ! ナカッタ!
思イ 出シ タ ノ ダ ガ... 5,6年前!モ!同ジヨウナ!
態度デッ!上ノ!ヒトカラ!飲ミ会ノ!最中ニッ!
怒ラレテッ!「ミンナニ!酒ヲ!注ゲッ!」
ッテ!命令!サレテイタッケ!!デ、、注グコトハシタ!
ケド!「注イデヤルカラ!オマエモ!飲メッ!」
ト!言ワレタトコロ!拒否シタノダッ!!
私ノ 記憶 デ ハ 、、、楽シイ ハズ ノ 飲ミ会 ノ 最中 ニ!
コンナヤリトリガ!アッタ!
「帰リガ!自転車ダッタラ!飲ンデモ!イイダロウ」
「一杯ダケデイイ」「上カラ!勧メラレタラ!飲メ」
「ココハ!呑ンデオク!場面ダッ!呑マナカッタラ!
男ジャナイ」
自転車ダカラ!酒ガ!飲メナイ...?ソレハ!
アクマデ!法律上ノ!話!デアッテ!
ソンナモン!警察官ダッテ!ワカッテテ!見逃ス!
今ダッタラ!ワカランガ!当時ダッタラ...
多分!見ツカッテモ!見逃シテクレル!
結局 何度モ 何度モ 上ノ 人間 ヤ 先輩方 ニ
「酒ヲ 飲メ」ッテ 言ワ レ テタケド 、、、
結局 従ワナカッタ ン ダヨナ
デ、「オマエハ 辞メロ!!」ッテ 怒鳴ラ レ テ タケド 、
「労働 者 ノ 自由 デス」ッテ 返 シ テ タ
・・・・・・・・・・・
民間企業ノ 人 カ ラ 見
実は、ちょっと思うことがあった。あるヤツの行動にムカついてしまった。先週末に投稿しようと思ったけど、頭に血が上っていてイマイチな出来だった。一度推敲をしてから投稿することにした。
自分は官公庁に勤めている。政令市のようなオシャレ庁舎ではなくて、関東の片田舎にある役場である。
まず言わせてもらうと、年齢に関係なくマナーがなってない奴がいる。「周りを不愉快にさせない態度や技術」がなってない奴だ。
目に余るヤツがたまにいて、イラっときた。そういうヤツは市役所を辞めてほしい。社会から消えるべきだと思う。どれだけ周りを馬鹿にしてるのか、わかってない。ぜんぜん自分から喋らない奴とか、話を振られても知らないフリをするヤツとか、上の人間にお酌を勧められても飲まない奴だ。人間社会をバカにしている。
以下、そういうヤツ(飲み会に非協力的な職員)について話していく。特定はされないと思うが、一応はぼかして書かせてもらう。私の自己責任だ。
まず、上に挙げた1人として30前後の若手職員がいる。飲み会では何の役割も果たさない。他部署では幹事を引き受けたことがないし、若い頃は断ったことすらあるという。さらに言うと、前の部署では職場の親睦会にすら入ってなかったらしい。噂で聞いた。
先週の飲み会は六時半に約30人で、洋風居酒屋の広間を貸し切ってスタートしたのだが、ほかの若い連中が皆のビール瓶を用意したり、誰がどの席に座るか決めたり、年配社員を周ってどのお酒を飲むか聞いて回ったりしてるというのに、そいつは何もしない。まだ一応は若手職員だというのに、ほとんど手伝わない。
それだけならまだいい。許しはしないが、まああり得る範囲だとしてやろう。世の中には自閉症とか発達障害の子だっているだろう。ただ個人的には、そういう障害のある人が公務員になってはいけないと思ってるし、私の上司(主幹、課長、部長)だってオフの場ではそう言っている。
悲しいけど、現実なのだ。公務員は困っている市民を助けられる人でないといけない。障がい者にはそれができないのだ……。
しかしだ。例のそいつは限界を超過していた。なんと、春の飲み会だというのに、ビール瓶を持って全体の座敷を周ることすらしなかった。周りのことを仲間だと思ってないのだ。いやマジで、自分の直属の上司にも酒を注ぎに行ってなかった。ただ飲み食いしてるだけ。
ただ、ほかの一部の連中とは会話をしてた。少しだけど。飲み会の広間の端っこに立って、後輩や年配の人と一緒に飲んだりもしてた。女と飲んでることもあった。でも、「みんな」と会話してるかって言ったら、そんなことはなかった。
さらに思い出したのだが、私はそいつがさらに若い頃を知ってる。確か、5,6年前も同じような態度で、上の人間から飲み会の最中に怒られて、「みんなに酒を注げ!」って命令されていたっけ。で、注ぐことはしたんだが、今度は「注いでやるからお前も飲め」と言われたところ、拒否したのだ。
私の記憶では、楽しいはずの飲み会の最中に、こんなやり取りがあった。
「帰りが自転車だったら飲んでもいいだろう。一杯だけでいい。上から勧められたら飲め」
「ここは呑んでおく場面だ。呑まなかったら男じゃない」
「酒を勧められたら飲まないと。特に上の人から。法律とかいう問題じゃなくて」
「お前。結婚してるか、する予定があるのか……ない? だったら、そこにいるあいつの方が『上』の存在だよ。婚約者いるんだからな」
「結婚できない人間は、お前みたいに人間性に問題があるやつが多いんだよ」
自転車だから、酒が飲めない……? それはあくまで法律上の話であって、そんなもん警察官だってわかってて見逃すよ。今だったらわからんが、当時だったら多分見つかっても、見逃してくれる。
それで、何度も何度も上の人間や先輩方に「酒を飲め」って言われてたけど、結局従わなかったんだよな。で、「お前は辞めろ!!」って怒鳴られてたけど、「労働者の自由です」って返してたっけ。
私の年齢は言わないが、はてなユーザーの平均と同程度かと思われる。ただ、私よりずっと若い人、特に民間企業の人から見ると、飲み会中にこういう行動はおかしいだろって、わかってもらえると思ってる。
その子は、飲み会中はほぼ1人でゆったりしてたよ。たまに誰かに話を振られて、「うんうん」って相槌を打つのが基本だ。別にこんなのを視界に入れたくないが、席が近いので入ってしまう。姑息にも、自分は喋らないのに、周りと同化して喋ってるフリをしていた。特に、直属の上司が近くを歩いてる時はそうだった。飲み物を注がれるのを回避してるのだ。
せっかくパートさんが酒を注ぎにきても、そいつは烏龍茶を飲んでいて、「自分は呑めないんです」とかほざきやがる。全く別の会合があった時、そいつが実は酒飲みなのを見ている。
私は、こういう飲み会で苦心した人を何人も知ってる。例えば、ヤツと同じ職場の若手社員は、この飲み会を運営するために必死こいてた。開催前は、いろんな先輩のところを公務中にもかかわらず廻って、おいしく飲める店を聞いていた。飲み会中は、男連中はグラスや酒を並べるとか、みんなの注文を取るとか、二次会の前にはタクシーや代行を呼んだりしてた。
女の子は、上の人間や年配社員の席に近くに行って、キャバ嬢並みとは言わないが、話相手になったりしてる。高校を出て就職したばかりの初々しい子も、内心ビビりながら、全員のところを周ってお酌をしたり、されたりしていた。
ある子は運悪く、ちょっと下品なこと(男性がビール瓶を○○に見立てて相手のグラスに酒を注ぐやつ)だってされたけれども、ニコニコしながら酒呑んでたよ。きっと嫌だったろうな。でも、みんな我慢してるのだ。私だって若い頃はそうだった。
一番悲哀があるのは臨時職員さんだ。昨日は、飲み会に臨時職員さんが4人きてた。会費が正規職員の半分だから来てるのもあるけど、その4人はみんな、飲み会に参加している人全員のところを周ってお酌をしてたんだよな。もちろん、そいつのところにも行ってた。
なぜそんなことをするのかって、正規職員、特に上司に嫌われると職場を追われるからだ。官公庁で働いている臨時職員の人事権は、人事部署ではなく担当課にあるのである。そういう必死さが、悲哀がある。だがそいつは、「烏龍茶なんで~お酒呑めないんです~」と彼女らからのお酌を断るために嘘をこいていた。マジでむかつく。氏ね。
飲み会に非協力的なヤツは理解できない。みんなで盛り上がるのが普通だろう。普段の人間関係だってさ、常にメンテナンスをし続けないと壊れてしまうだろう。飲み会はその一環なのだ。それがわかってない。人間は、生きてる限りは繋がらないといけないのに。
いや、ただ……唯一褒めるところがあるとすれば、奴は、自己紹介タイムの時は堂々としていた。「自分フツーに頑張ります!」みたいな感じで、めっちゃ堂々とした感じで、自分が正常な人間みたいに振る舞ってる。一応は笑いだって取っていた。意外なところでスマートにボケて、全員の笑いを搔っ攫っていた。それを見てる人達が「おー」みたいな雰囲気になってる。錯覚なんだけどな。人を騙す天才である。
結局そいつは、ほぼ手伝いをすることもなく、まったりと1人につき7千円のメニューを堪能していた。烏龍茶を無限にグビグビ飲んで、二時間半の飲み会が終わると、上司の目を盗んでサーっと消えて行った。
ああいう自己中心的なヤツを見ると、マジで職場から消えてくれねーかな、と思う。ああいうのが年配になると、いわゆる老害職員になる。職場歴が長いからって、偉そうな顔をして職場で好き放題に自己中ムーヴを取るのだ。
それで、若い子がそういう連中と接して、仕事が嫌になって、東京都にあるイマドキな会社に転職していくんだよな。これまで見た限りだと、大学や高校の事務職員とか、リクルートの分社とか、フリマアプリの会社とかだ。有能な職員から消えていくのは悲しい限りである。
私は今、四十代だ。これを読んでいるあなたはどう感じただろうか。もしあなたが、会社の飲み会に参加して数十年とかだったら、ぜひ感想を聞いてみたい。
私は、ずーっと、勉強とか仕事とか趣味ばっかりで、録に恋愛とかしたことなかった。だから稼ぎだけは良い。その分趣味にお金をつかってて。
けれども、恋愛に興味がないとか、結婚願望がないとかそういうわけではなかった。諦めていただけで。
だから、たぶん、りりちゃんみたいな人が急に私の前に表われたらコロっと騙されると思う。
どうやったらりりちゃんに、騙されないかと考えてみた。まあ一言で言えば「夢」を見なければいい。
考えてみれば、他の多くの詐欺だってそうだ。簡単に投資で大金を稼げるだとか、簡単に痩せられるだとか。
そういうのを簡単に信じてしまうバカにならなければいい。それだけなんだろう。
うまい話はない。たぶんそれはみんな分かっている。けれども、話のうまい人は簡単に夢を現実のように錯覚させる。
りりちゃんみたいな女性は、たぶん私のような男の心理を把握してこれまで一度も恋愛に上手くいったことがない人間に対して心をつかんで、惚れさせて、相思相愛だと思い込ませるのに長けているんだろう。そして、上手くお金を引き出させる。
正直言って、恐怖だ。恐怖でしかない。
私のように恋愛したことがない人にとって騙されない自信がまったくない。
そして、そうやって人間の心をもてあそんで、平気な顔して騙してくる女性がいることが怖い。
そして、もし騙されたらと思うと怖い。
本気だと思った相手が本気じゃなかったときの絶望感はどれほどなものだろうか。
そしてそのとき誰にも相談できないと私は思う。恥ずかしすぎて。
騙すほうが悪い。けれども、騙されるのは愚かだ。詐欺の被害に合うのは自分が愚かだという証明になる。それも精神的ダメージが大きい。
恋愛詐欺に合うとそういう自尊心は木っ端微塵に吹き飛ぶ。身の丈にあった恋愛をしてこなかった良い大人になれなかった野郎だって証明することになる。
私はもちろん良い大人だと思ってはないが、たぶんそういう恥ずかしさで誰にも相談できないだろう。
「夢みさせてもらったから良かったじゃないか」という人がいることに絶望する。たぶん「恋愛できなかったものが恋愛できる経験」ができたから良かったじゃないかと思っているんだろう。そして、「相手からも好きだと思ってた人がそうじゃなくて単にお金目的だった」ことを思い知る落差を想像できないんだろう。そういう意味でも、軽々しく人に言えたもんじゃないなと思った。
自分を守るために「そういう甘い話はないんだ」と言い聞かせるしかない。ああいうのは漫画やドラマやアニメの世界だって。
諦めるしかないんだと。
けれども、そう強く思っても、やっぱり騙されない自信が全くない。
「頂き女子」みたいなロマンス詐欺師がこの世からいなくなることを切に願うしかない。
すくなくともそういう巧妙な詐欺師が私の前に出現しないことを願う。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子の投票は親が代理して行う)を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の選挙権を付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法(憲法)改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由の馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的な政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義は平等選挙原則も同様に要請するから、ドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。
平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論は話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。それでは子から投票を付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、ここから分かるように一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞いた覚えがある。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないようになる制度の可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がない。上記の議論では、平等選挙原則は基本法(=憲法)改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※※
これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正の限界という純法律的な論点を脇に措いたとしても選挙権の平等を真面目に考えないことが民主主義者であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)が、平等選挙原則の排除が憲法改正の限界に引っかかる理論的可能性はあるだろう。
(追記)
それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理」モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言を自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能性自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義の根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
当然ながら、投票価値の平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである。
私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞く。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がないはずである。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
当然ながら、投票価値の平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである。
私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞く。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がないはずである。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)。