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はてなキーワード: 未遂罪とは

2023-09-16

anond:20230914124942

あ、元国際電電のひとのお仲間か

彼女は猫に熱湯をかけようとして見せる

動物虐待には未遂罪がないことをよく知っているからね

そういうドクズ

2023-08-29

anond:20230829110919

改正刑法180条

①第176条から第178条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

2 前項の規定は、2人以上の者が現場において共同して犯した第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。

 

ということで、改正刑法では、13歳未満か否かに関わらず親告罪だったっぽいよ。

性交同意年齢(構成要件該当性)の話と親告罪起訴処罰要件)の話がごっちゃになってない?

2023-08-20

anond:20230820215853

飲酒強要傷害未遂罪、結果次第では傷害殺人で良いと思う

判例では単なる強要無罪、最悪でも過失傷害過失致死らしいがどう考えても過失犯ではない

2023-07-13

anond:20230713014620

性器をどうこうされてはないし罪状がつくならせいぜい傷害罪あたりとは思うんだけど

強制性交未遂罪でしょ。押し倒した時点で犯行に着手してる。

強姦罪から強制性交等罪に変わる2017年以前だったとしても強制わいせつ未遂罪

2023-04-26

anond:20230426104611

調べたら違法っぽい

住民票は、住民権利義務に関する公正証書原本にあたりますので、虚偽の届出をした者は、刑法第百五十七条に基づいて公正証書不実記載罪、同未遂罪適用され、懲役または罰金の刑が科せられます

真偽を確かめられないか法律で縛っているってことなのかも

2023-02-26

バス内で人の飲み物睡眠薬を入れようとした行為犯罪は成立するか

上記行為について、いまツイッター上で体験談話題?のようです。

犯人が捕まって家宅捜索されたとのことですから警察が動いているわけですが、警察捜査をするためには当然ですが何らかの犯罪が成立している必要があります

しかし、正直なところ、上記行為だけでは何らの犯罪も成立しないと考えざるを得ません。その理由を述べます

1 「傷害罪」が成立するのか

 まず考えられるのは傷害罪かと思います睡眠導入剤を飲ませて傷害逮捕された、というニュースネットなどでも出てきますね。

 しかし、法律上傷害罪が成立するためには、人の生理的機能障害を与えた、という結果が必要となります

 小難しい言い方ですが、要するに、実際に睡眠導入剤を飲ませて眠らせるなどしなければ傷害罪は成立しない、ということです(なお、傷害罪未遂はありません)。

 そうすると、睡眠導入剤が実際には入れられていない本件では、傷害罪は成立しないと言わざるを得ません。

2 他の罪は成立するのか

 傷害罪は成立しないとして、他の罪はどうでしょうか。

 過去には、「夜行バス内で隣の人の飲み物睡眠薬を入れたところ、女性が気付いて通報したため、準強制わいせつ未遂逮捕した」という事例があるようです。

 また、人を眠らせてお金を取ろうとしていた場合には、昏酔強盗未遂罪が成立するかと思います

 このように、人を眠らせたうえで何らかの犯罪をしようとしていた場合には、その人を眠らせた時点でその未遂罪が成立することになります

 しかし、本件でこれが当てはまるかというと難しいように思います

 まず、夜行バス内の事件については、バスの車内とはいえ夜行バス内では他の客に注目することはほとんどなく、隣席の人とは長時間一緒にいることになります

 したがって、夜行バス内で睡眠薬を飲ませようとした時点で、わいせつ行為などの犯罪をする危険性はかなり高くなったといえます強盗についても夜行バス内では同じことが言えます

 しかし、本件では、その状況からして通常の路線バスと思われますが、路線バス内で睡眠導入剤を飲ませたとしても、その人がどの時点で眠るのかわかりません。

 バスの中で眠ってしまうのかもしれませんし、バスから降りて目的地に着く途中で眠るのかもしれませんし、目的地に着いた後で眠るのかもしれません。あまりにも不確定です。

 したがって、通常の路線バス内で睡眠導入剤を飲ませたとしても、眠っている人に対して何らかの犯罪を行う危険性が高いとはいえず、人を眠らせたうえで何らかの犯罪をしようとしていたと認めることは難しいように思います

 その他、迷惑行為等防止条例などにおいても、今回のような行為処罰する規定はないかと思われます

異論反論受け付けますので何かご指摘等ありましたらよろしくお願いいたします。

なお、念のため付言しておきますが、過去にも似た事例があったように、このような事件は間違いなく起こり得るものであり、注意喚起は極めて重要です。

今後誰かが同じような事件に巻き込まれた際に、「この事件では捜査がされたのになぜ今回は捜査がされないのか!」と警察検察が責められるのは妥当ではない、と思いこれを書きました。

2023-02-23

質問自殺したい人に「死ね」と言うのは犯罪になりますか?

【答え】

自殺教唆罪に問われる可能性があります

自殺したい人に死ねと言って本当に死んだ場合自殺教唆罪

死ななくても自殺をしようとした時点で自殺教唆未遂罪に問われる可能性があります

なので、ネットでも自殺したいと言ってる人に「死ね」と言うのはやめましょう。

2022-05-19

anond:20220519162447

コピーしようとしてお札セットしてボタン押した時点で未遂罪ちゃうかな

不能犯な気もせんでもないけど

2022-02-09

権利を求めて殺し合うのが人間だとすれば、すべての人間は殺されるに値するわけだね

 

殺す方法暴力、遠島、奸計戦争革命安楽死制度死刑制度

殺人者のうちでも強者らは、民意反映なき規律を作ってきた

民意が問われれば、世論を煽った

報道差別で殺される人間を黙らせる方法も考えた

そして大量殺人とその未遂罪死刑になった

2021-12-28

anond:20211228123035

まりさなければどれだけ恐ろしいことしても死刑にはならないということか

いや、表の上3つ、つまり内乱外患誘致・外患援助については、人を殺さなくても死刑になることがある。

罪名求刑
内乱死刑又は無期禁錮(首謀者のみ)
外患誘致死刑未遂罪も含む)
外患援助罪死刑又は無期若しくは2年以上の懲役

特に外患誘致罪の「求刑死刑のみ」+「未遂罪も罰する」という規定は、現行刑法で最も重い刑罰とされている。外患誘致罪に問われ有罪となった場合は、裁判所による刑の裁量余地がなく、必ず死刑になる(これを絶対法定刑という。ただし法廷による減軽可能だそうだ)。これは日本刑法の中でも極めて例外的規定になっている。

2021-12-08

anond:20211208130706

国民国外犯

第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民適用する。

一 第百八条(現住建造物放火)及び第百九条第一項(非現住建造物放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪

二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪

三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書作成、偽造私文書行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪

四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪

五 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条重婚)の罪

六 第百九十八条贈賄)の罪

七 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪

八 第二百四条傷害)及び第二百五条傷害致死)の罪

九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎不同意堕胎致死傷)の罪

十 第二百十八条保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪

十一 第二百二十条逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪

十二 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年略取及び誘拐営利目的略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪

十三 第二百三十条名誉毀損)の罪

十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗不動産侵奪強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗強制性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪

十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺電子計算機使用詐欺背任、準詐欺恐喝未遂罪)の罪

十六 第二百五十三条(業務上横領)の罪

十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪

国民以外の者の国外犯

第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。

一 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪強制わいせつ等致死傷)の罪

二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪

三 第二百四条傷害)及び第二百五条傷害致死)の罪

四 第二百二十条逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪

五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年略取及び誘拐営利目的略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪

六 第二百三十六条強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗昏酔強盗強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗強制性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪




国外犯罪を犯した国民、あるいは国外国民に対して犯罪を犯した外国人自国法律で裁く規定なんて日本にもあるけど噴き上がってる人たちは知らないのかな

からイラクとかアフガン邦人が殺された事件では一応日本警察捜査してる。実効ゼロからただの形式だけどね。

2021-08-10

Fラン法学部から見たサラダ油放火事件

anond:20210809210539

この事件でまず思い浮かんだのが「サラダ油放火が無理なら不能犯が成立して、現住建造物放火罪は不成立になる?」ということ。

不能犯というのは絶対に実現できない方法犯罪をやっても犯罪不成立になるというもの(例:藁人形に五寸釘打って呪い殺そうとする)

とりあえずここではサラダ油で火をつけるのは無理という前提に立つ。

不能犯については通説と言われるのが具体的危険説。この説だと

判断基準時→行為当時

基礎事情一般人認識し得た事情行為者が特に認識していた事情を基礎(判断資料

判断基準一般人

これを元にすると

判断基準時→犯行当時

基礎事情市販サラダ油ボトルから油を撒いた(実際は分からないがこう仮定する)→一般人サラダ油と思う

判断基準一般人サラダ油を撒いて火を近づければ燃えると思う。。。のか?

そうここで疑問なのが「一般人サラダ油を撒いて火をつければ燃えると思うか」という点である方法不能)。

自分は正直サラダ油は火がつきにくいと知らなかった。当然普通に着手あり(結果未発生で未遂罪成立)と思った。

でもネットでは「サラダ油放火とかwww」等とまるでサラダ油放火が無理なのは常識といった論調だ。

これが常識だとすると「一般人サラダ油では火はつかないと思うから危ないと思わない」という前提で考えることとなり、

犯人は現住建造物放火罪は成立しない帰結になってしまう。

でもこれは普通に考えておかしい感じがする。

もし自分現場居合わせたとして、犯人ガソリンの携行缶からサラダ油を撒いていれば一般人ガソリンと思うので一般人燃えそうと感じる(この場合未遂罪成立)。

これが市販サラダ油ボトルからドボドボだったとしても普通の人は怖いと思うんだよね。

「はぁ?コイツなにサラダ油で火つけようとしちゃってんのwww」とはならない気がする。

それで一般人、つまり科学知識特別にない人ならどう感じるか、ここでの話の成り行きを見守っていた次第。

(ただ座りの悪い帰結を避けるべく「油のようなものとある程度事実抽象化して、一般人は油に火を近づければ燃えると思うから現実的危険発生で着手ありとするのかな?その辺は専門家でないのでよくわからない)

※因みに具体的危険説をベース判断基準客観的犯罪が実現するかで考える説もある(こっちが通説?)。

これによると客観的サラダ油放火はできないか現実的危険発生なしで着手なし→現住建造物放火罪は不成立となる。

理解が怪しいのでこれで合っているかからない。詳しい方のツッコミ待ってます

2020-06-28

「街中で妊婦暴行事件も」のブコメがアホすぎる

妊婦暴行事件に関する記事についたブコメがアホすぎて絶句した。国民情緒法すぎる。

街中で妊婦暴行事件も マタニティーマーク不安」3割超(産経新聞) - Yahoo!ニュース

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/articles/ad6bbfbd18773299c478ae9300ba1cdd8290f40d

「道警は男を釈放して、任意捜査を続けている」こんな感じで厳罰にしないからでしょ。

“道警は男を釈放して、任意捜査を続けている” 暴行ってこんなに軽いの?明らかに悪意あるのに、妊婦抜きにしても酷すぎない?

女性妊娠であることを伝えたが、男は犯行を止めなかった。女性けがはなく、胎児にも影響はなかった。道警は男を釈放して、任意捜査を続けている”へえ法的には怪我がなければ妊婦蹴ってもOKなんだ

逮捕刑罰じゃないってあれだけ池袋事故ときに言われてたのにまったく学習してないの?

逮捕を「悪いやつを捕まえる」ことだと勘違いしてるやつ多すぎ問題

逮捕は、「捜査しているあいだに逃げられたり証拠隠滅されたら困るから犯罪をしたと疑われている人を拘束する」手続きにすぎず、犯罪をしたと疑われている人(=被疑者真犯人悪人)が逃げる恐れも証拠隠滅する恐れもなければ逮捕する必要はないんだよ。

51歳の無職の男だと身元が割れていて、通りすがり妊婦の腹を蹴ったってことは衝動的な犯罪なんだから隠滅できる類の証拠はないだろ。こんなん逮捕する意味ねーわ。任意捜査して在宅で起訴して、実刑判決が出たら収監すればいいんだよ。

任意捜査を続けている」ってことは、捜査自体は続いてるんだから、これから検察に送られてそこで不起訴になるか起訴されるかが決まるってことでしょ。なんで自分で「捜査を続けている」って箇所を引用しといてそれに気づかんの? アホなの?

そもそも厳罰を下すのは裁判所役割であって警察仕事じゃないっていうのは義務教育で習うはずなんだけど。社会問題について物申すならまずは義務教育社会科からさらいした方がいいんじゃない

(じゃあ京アニ放火事件犯人逮捕されたのはどうなんだって言われるかもしれないけど、ああいうのを不当逮捕というので覚えておきましょう。重い火傷で寝たきりの人を逮捕するなんてマフィアボスとかでもない限りありえない。そんな状態なら逃げることも証拠隠滅することもできないのに。たとえどんな極悪人であっても、不当逮捕されていい理由はどこにもない)

これは殺人未遂だわ

殺人未遂適用されるようにしてほしい。/妊婦は外出中映像記録をデフォルトにした方が良いのかも

ハートを倒したときケンシロウ的発想。殺人未遂適用できない理由が無い気がするが。

妊婦流産しかねない危害を加えることを殺人未遂と呼ぶ馬鹿は毎度毎度湧いてくるけど、「流産させようとするのは殺人未遂」→「胎児人間」→「人工妊娠中絶殺人」っていう定跡で即詰みになるやつ。

詰将棋の中でも一番よく知られた定跡だと思うんだけどなんでこんな基礎でつまづくやつが多いのかね。

胎児人間じゃないんだから妊婦本人に生命危険があるのではない限り殺人未遂なんて適用できるわけないだろ。仮に流産したとしても傷害罪だよ。(※)

それとも人工妊娠中絶殺人なので規制しろっていうのが民意なの? アメリカかよ。

(※)訂正。仮に流産してたら不同意堕胎罪だったわ。堕胎罪はとっくに死文化したと思ってたけど、不同意堕胎罪最近適用された例があるんだな。知らなかった。とすると、女性本人には特に怪我もないが流産してしまったという場合には不同意堕胎罪適用されて6ヶ月以上7年以下の懲役ということになり、不同意堕胎致死傷罪の場合傷害罪傷害致死罪と比べて重い罪で処断されるから流産した上に怪我をしたという事例なら不同意堕胎致傷罪の下限と傷害致死罪の上限が合わさって6ヶ月以上15年以下の懲役流産した上に女性もそれが原因で死んでしまったなら傷害致死罪で3年以上20年以下の懲役ということになるっぽい。

こういう事する奴がいるから関わりたくないしオッサン害悪なんだよ。分からないのかね。/妊娠中絶妊婦への暴行は同系列に考えること?同意の上での手術とそこらへんで知らんオッサンに腹蹴られることが一緒??

妊婦の腹を蹴ることが殺人未遂っていうことは、胎児人間ってことでしょ。じゃあ親が同意してようが関係ないじゃん。被害者胎児なんだからどっちも殺人じゃん。

それとも、赤の他人子供を殺すのは殺人だけど実の親が子供を殺すぶんには構わないってこと? あまりにもおぞましい主張すぎる。心愛ちゃんの墓前でそれを言えるのかな。たいていの児童虐待無罪放免なっちゃうな。

もしも妊婦の腹を蹴るのが殺人未遂なら人工妊娠中絶殺人なので全面禁止されるべきだし、中絶妊婦判断で許されるなら妊婦の腹を蹴って流産させても傷害罪不同意堕胎罪だろ。どっちかにしろよ。

妊婦がお花畑って思う時点で病んでる。殺人未遂妊婦本人に対しても可能性あったでしょ。胎児に何かあったら妊婦死ぬとあるよ。

殺人未遂罪が適用されるためには、「結果的死ぬ可能性もあった」じゃなくて「妊婦本人を殺そうと思って蹴った」という故意存在必要

「無理やり流産させたら妊婦死ぬかもしれないけど、まあいっか」と思って蹴った場合殺人未遂罪が成立するけど、「流産させてやろうと思ったが妊婦を殺すつもりはなかった」という話なら殺人未遂罪の適用は無理。上で書いたように不同意堕胎致死傷罪の成立に留まると思う。

妊娠中絶への影響を考えずに「殺人罪にすべき」「差別じゃん」は素朴にすぎるが、妊娠中を理由にした厳罰自体はあってもいい気がする

これは数少ないマトモなブコメだけど、実際こういう立法ってどのくらい可能なんだろうね。

上で書いたように、仮に妊婦の腹を蹴って怪我をさせた上に流産をさせたら、不同意堕胎致傷罪が適用されて普通傷害罪よりも重い刑(6ヶ月以上15年以下の懲役)になるから、既に厳罰化はされてるんだよね。

現行法妊娠中の人危害を加えても法定刑に変化がないのは、ざっと考えつくところだと次のようなパターンがあると思う。

これらのうち、傷害致死罪(3年以上20年以下の懲役)も殺人罪(5年以上20年以下の懲役or無期懲役or死刑)も十分に重い罪だから別に法律を変えなくても法定刑の範囲で情状によって量刑を上げればいいだけの話だと思う。

(※)ブコメの指摘を受けて、不同意堕胎罪未遂も成立することに気づきました。ということは「妊婦の腹を蹴ったが、怪我流産もしなかった」場合不同意堕胎未遂罪ですね。ご指摘ありがとうございます

ただ、

って場合がどうなるのかは気になる。妊婦に対しては殺人未遂罪が成立するとして、不同意堕胎罪は成立するのかな。詳しくないんでこのへんはわからん

追記

法律的なことはよく知らないけど、妊婦お腹をけった人が簡単に釈放されて社会に出てくるようだと、不安が広がるのは確実だよね。たいした罪にならないなら俺もやろうという、キチガイが増える可能性がある。

捜査段階での釈放は無罪放免ではないという話なんですが、理解できませんかそうですか。不安を口実に市民人権を不当に制約する麗しき中世ジャップランドって感じ。

親の同意無しでの連れまわしみたいに、

胎児に対しては親の同意無しに危害を加える行為犯罪とか出来ないのかな?

anond:20200628102911

大人子供をあちこち連れて歩く行為は、それ自体子供危害を加える性質行為ではなく、誰がやったかによって悪いか悪くないかが決まる行為だよね(親や、親の同意を得た人が子供を連れ回すぶんには子守で、同意を得てない赤の他人が同じことをやると誘拐)。

でも、たとえば子供を殴るとか蹴るとか殺すとか犯すとかは、それ自体子供危害を加えることになるんだから、親がやろうが赤の他人がやろうが罰せられるべきだよね(赤の他人子供を殴るのも親が子供を殴るのも暴行傷害)。

中絶がどっちにあたるのかは言うまでもないと思うんだけど。

仮に胎児人間であるなら、親が堕ろそうが赤の他人中絶させようが、胎児への危害なんだから等しく殺人として扱われるべきでしょう。情状酌量減刑せよというならともかく、片方を罰して片方を無罪放免にせよなんてのは道理が通らない。

しかしもちろん、胎児人間ではないので、人工妊娠中絶殺人ではないし、赤の他人に蹴られても殺人未遂にはならないわけですね。

ブコメしてないけど胎児人間だと思っているので中絶禁止and犯罪にするべきだと思うし妊婦の死傷は被害者二人でカウントしたい

anond:20200628104114

それなら筋は通っているのでけっこうなことだと思う。私はその意見に反対だけど。

これちょっと前の堕胎の際に配偶者同意必要な話でもそうだけど、堕胎するのは母親権利でいい、つまり母親の一部あるいは所有物とする反面、事故事件によって流産になると簡単殺人だって言い出すよね。

ほんとそれなw 私自身はガチガチプロチョイス派だから中絶妊婦自由だろ、父親同意すら要らんわ、って思うけど、そのへんにいる素朴なプロチョイス派がお気持ちベース矛盾した意見を主張しまくってるのは頭痛がするよ。それだったらまだ、胎児人間なので流産させたやつは殺人罪だし中絶も一律禁止、っていうガチガチプロライフ派の方が筋が通っていて好感が持てる(前提がおかしいだけで、論理展開は何も間違ってない。素朴なプロチョイス派は論理展開おかしすぎてついていけない)。

胎児に対する加害は水俣病の時に争いになったよね。まぁ、他人による加害と、リプロダクティブ・ヘルスライツを同じ土俵にあげない方がいいと思うけど。両立できる権利だよ。

もしも胎児人間だとするなら、母親からという理由人間を殺す権利自由意思決定尊重されるわけないんだから中絶を一律全面禁止するしかないじゃん。

逆に言えば、中絶において妊婦意思決定尊重すべきだ、という主張は、暗黙のうちに胎児人間ではないと言っていることになるんだから、同じ口で無理やり流産させるのは殺人って言ったら矛盾だよね。リプロダクティヴ・ライツはけっこうだけどちょっと論理的に考えてほしい。

妊娠後期は中絶が認められていないが、それは胎児人間として認識されるからかだと思っていた。今回の事件出産間近だが、暴行により死産した場合解釈はどうなるのだろう。

ここまで一部露出説なし

ブコメで先に言われちゃったけど、判例・通説では「母体から新生児身体の一部が出てきた状態から殺人罪が適用されるので(一部露出説)、暴行により死産しても不同意堕胎罪に留まるのでは。

これが殺人罪、もしくは殺人未遂罪でない、とするなら刑法を変えないといけないね厳罰化しないと「罪にならないから」と同じ事を繰り返す阿呆どもがいるから。/加害者擁護しているように見えるぞ?

法改正だけなら簡単で、堕胎罪全面的に削除すればいいんだよね。刑法には人を殺したら殺人罪とは書いてあるけど人の定義は書いてないんだから堕胎罪を削除した上で「胎児も人に含まれる」という判例変更をすれば、妊婦の腹を蹴って流産させようとする行為殺人未遂罪で取り締まれるようになる。仮に流産したら殺人罪だ。厳罰化ばんざい!

なお、その場合はこれまで合法的に行われていた人工妊娠中絶がすべて殺人ということになる模様。お医者さんは殺人罪に問われたくないか中絶手術を引き受ける人がいなくなり、結果的子殺しの罪で訴追される女性が大幅に増えそう。そういう未来がお望みというなら、どうぞ法改正のために運動なさってくださいな。

妊娠22週以降の場合胎児権利を認めて罪に問いたい気持ちもわかるけど、胎児権利を認めるという事は死産等も過失致死など問われることになるわけでねぇ。

殺人未遂しろとか言ってる人はエルサルバドルみたいな国がお望みなのかな? って話になっちゃうよね>https://www.amnesty.or.jp/news/2018/0220_7308.html

おっさんが腹いせに腹蹴るのと望まぬ妊娠から女性が身を守ることを同列に語られたくないというのが私のお気持ちです

殺人未遂だの何だのと言い出す人がいなけりゃ同列に語る必要はなくなるんだけどね。胎児人間ではなく母体の一部だと考えるなら、赤の他人に無理やり除去されることと自分意志で除去することはまるっきり別の話になる。

でも、もしも胎児が人だとするなら、おっさんが腹いせに蹴る行為女性が身を守ろうとする行為も、どちらも等しく人の生命への加害ってことになっちゃうんだよね。だから「同列に語るな!」っていう文句殺人未遂がどうとか言ってる人たちに向けてほしい。

日本人あんま真面目に議論してないけど世界的に見たら非カトリックのくせにかなりPro-Lifeに偏ってる印象はある。

その割には中絶無理心中に寛容だよな……と不思議に思っていたけど、「胎児子供にも人権はあるが、親の所有権の方が優越する」という前提を置いて解釈するとめちゃくちゃ整合性があることに気づいてしまった……

民法第721条 胎児は、損害賠償請求権については、既に生まれものとみなす←重い刑云々の論点でこれについて一切触れてないので専門家でもなんでもないんだろうな

それ、胎児流産死産したときには適用されないんだけど。何もわかってなくて草。

民法第3条は「私権の共有は出生により始まる」と定めるが、損害賠償相続・遺贈については、それを厳格に適用すると不具合が生じるので、胎児は「生まれものとみなす」ことにしている(なお「みなす」ということは、実際には生まれていないことを含意するのであり、その「みなし」の効力は損害賠償相続・遺贈以外の条文、ましてや刑法に及ぶものではない。そもそも損害賠償民事の話であって刑事関係ないやろ)。

どういうことかといえば、交通事故で父を亡くした2人の子供がいたとして、仮に厳格に出生によって損害賠償請求権相続権が発生するとすると、

ということになってしまう。でも、B君だってお父さんの子供で、いずれ生まれることはわかりきっていたのだから、お父さんの事故死のタイミングが数日ずれただけで損害賠償遺産を受け取れないのは不公平だ。

から民法では、損害賠償相続については、胎児は「既に生まれものとみなす」ことになっている。つまり、実際にはお父さんが死んだ時点では生まれていなかったとしても、生まれいたことにして損害賠償請求権相続権を認めましょう、ということだ。

当然これは、流産死産場合には関係なくなる。だって損害賠償遺産を受け取るべき子供がもとから存在しないんだもの存在しない子供には損害賠償請求権なんてあるわけないだろ。

2020-01-13

一般旅券の発給等の制限

一般旅券の発給等の制限

十三条 外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。

一 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者

二 死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾こう引状、勾こう留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣通報されている者

三 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

四 第二十三条の規定により刑に処せられた者

五 旅券若しくは渡航書を偽造し、又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書行使し、若しくはその未遂罪を犯し、刑法明治四十年法律第四十五号)第百五十五条第一項又は第百五十八条規定により刑に処せられた者

六 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律昭和二十八法律第二百三十六号)第一条に規定する帰国者で、同法二条第一項の措置対象となつたもの又は同法第三条第一若しくは四条規定による貸付けを受けたもののうち、外国渡航したとき公共負担となるおそれがあるもの

七 前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

2 外務大臣は、前項第七号の認定をしようとするときは、あらかじめ法務大臣協議しなければならない。

一般旅券の発給をしない場合等の通知)

十四条 外務大臣又は領事官は、前条の規定に基づき一般旅券の発給若しくは渡航先の追加をしないと決定したとき、又は第五条第二項若しくは第五項の規定に基づいて渡航先を個別特定して記載し、若しくは有効期間を十年(一般旅券の発給の申請をする者が同条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは五年、記載事項変更旅券申請であるときは当該返納旅券の残存有効期間)未満とすると決定したとき(第四条の二ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するときを除く。)は、速やかに理由を付した書面をもつ一般旅券の発給又は渡航先の追加を申請した者にその旨を通知しなければならない。

一般旅券の発行)

五条 外務大臣又は領事官は、第三条規定による発給の申請に基づき、外務大臣指定する地域(第三項及び第四項において「指定地域」という。)以外の全ての地域渡航先として記載した有効期間が十年の数次往復用の一般旅券を発行する。ただし、当該発給の申請をする者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期間を五年とする。

一 有効期間が五年の一般旅券の発給を受けようとする旨を一般旅券発給申請書に記載して申請する者である場合

二 二十歳未満の者である場合

2 外務大臣又は領事官は、前条ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するとき、電磁的方法電子方法磁気方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録を行つていない一般旅券を発行するとき、又は第十三条第一項各号のいずれかに該当する者に対し一般旅券を発行するとき(第五項において「限定発行の事由があるとき」と総称する。)は、前項の一般旅券につき、渡航先を個別特定して記載し、又は有効期間を十年(当該一般旅券の発給の申請をする者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、五年)未満とすることができる。

(略)

安田純平が言うには第十三条第一項第1号が理由と言われたとのこと。なら他の国へはOK渡航先を限定した旅券を発給することは第五条第二項で可能なので。

十年未満にするのはOKなんだから0年もOKというのは拡大解釈だろう。第五条第二項があるのに第1号の理由で発給自体行わないというのも理屈が通らない(第五条第二項によって渡航先を限定して発行できるのにそれをしない理由はなぜか)。

いや第1号が本当の理由じゃないんだよ。こいつはキケンから。というなら第十四条違反

2019-08-07

[]2019年8月6日火曜日増田

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2019-08-06

anond:20190806232436

脅迫罪(きょうはくざい)とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪のこと。

日本刑法では刑法第222条に定められている犯罪で、未遂罪存在しない。

刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、強要罪とともに規定されている。

金品を略取(強取)する目的で行う場合恐喝罪強盗罪が成立するため、脅迫罪とはならない。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB%E7%BD%AA

anond:20190806231647

やっぱり根拠法を上げられないっすねー。

いやー、バカは本当に救えない。

まさかスポーツドリンク持ってたら未遂罪と言い出すとは。そもそも何の未遂なのか。

anond:20190806231140

文盲は君だろう。

で?スポーツドリンクを携行缶で持ち運んだら何の未遂罪になるの?

刑法何条?

anond:20190806230051

電車スポーツドリンクですと言って中身が本当にそうだとしても未遂罪逮捕だろ

2019-05-18

日本刑事訴訟では無罪推定原理が働く。その辺を歩いていて警察に突然連れてこられた全く事件関係ない人間でも、被害者確信的にこの人ですと連れてこられた人間でも、同じように裁判を受け、同じ権利を擁する。(尤も、逮捕要件は厳格なので前者である場合違法だが)

自分が突然お前は犯罪者裁判にかけるなどと言われたら理不尽が過ぎるだろう。言われもない罪でいきなり犯罪者扱いを受けるのだ。これは立派な人権侵害だ。

仮に、全くの関係ないところからではなく何かしらの事件現場の近くを通りかかっていて、それでいて何らかのの手違いで逮捕されたとする。そして裁判が行われた。裁判の時点ではこいつは罪を犯していない、それが前提となる。無罪ではなく、犯した罪を確定させるには証拠必要だ。しかしその証拠というのも明らかなものでなくてはならない。この場合にお前は犯行直後の現場にいた、という証拠が出される。およそそれは事実である。だが近くにいたというだけで犯人扱いされたらたまったものではない。だからたまたまそこにいただけではないか“,“呼び出しを受けたのではないか“,“本当に犯行の直後だったのか“など、その証拠に疑問があるのならその証拠根拠としては弱いものになる。「疑わしきは被告人利益に」、その証拠に疑問がないと言えなければ、被告人にとって有利に働かせなければならない。もちろんただ近くを歩いていただけで、犯行目撃者がいるだとか証拠から指紋採取されたなどの証拠もない。立証はできなかったので、そのまま無罪になる。何もしてないのだから当然といえば当然だ。

だが現場の近くにいた、その証拠だけで認められたらどうなるか。言われもない罪を与えられ不利益を受けることになる。何もしていない人間が罪を与えられる。それは刑事罰だけではない。ひとたび報道がなされれば私刑にも近い社会制裁だって加わる。世間はどうみるか。仕事は、生活は。これで後から無罪でしたなどと言われそう認められて、賠償等の形で補填がされたところで周囲の目や生活が元通りになるわけではないし失った時間は手に入らない。受けた評価は消せない。

そしてなにより、刑事訴訟刑罰というのは公権力個人に対して罰を与えるというものなのだ。何よりも慎重にならなければならないものである公権力が際限なく個人を罰せられるようになることの恐ろしさは戦中をみれば分かるだろう。罪刑法定主義というのはここからくる。刑法というのは、もちろん国民がこういうことをしたら罰せられますよという罰の品書きであり、それにより犯罪抑制する効果等もあるが、一方で国家公権力はここに書いてあること以外のことで国民個人を罰してはいけないという、公権力に対する抑止力としても働いている。

それは憲法規定されている。

ここまでは何もしていないのに疑惑を投げかけられた人間を例にとってきたのだから、当然の話をしているようにも思われる。

だが、こうした手続きや前提の話はある程度容疑が固まっている相手でも同様なのだ。仮に自白していてもそれだけが証拠になることは無い。

また証拠があったところで刑法に書かれた罪名と要件が揃っていなければ不当な権利侵害に当たる。

条文にあるから必ずしもそうなるとは限らない。例えば窃盗罪の条文は「他人財物を窃取した者は、窃盗の罪とし(10年以下の懲役又は50万以下の罰金に処する)」要は人のもの盗んだら罪になるよという話だ。では、他人財物とは何か、窃取とはか何か、というのが条文の解釈の話になり、要件にあたる。

ここの条文の文言がどう要件に当たるのか、それは長年法学者法律家が常に議論している問題である。おおよその基準最高裁判所判断した基準が用いられる。(最高裁じゃなくても下級審で決めた判断が使われることはままある)。

未遂罪なども行動のどこから未遂なのか、学術議論は尽きない。その中で裁判では基本は裁判例が基準になる。

そして基準となるその要件判断の中に該当しなければその罪には問えないのだ。窃盗でいえば物を盗んだからと言って必ずしも窃盗罪になるとは限らない。もちろん他の罪に該当することだって大いにある。

盗んだのなら窃盗でいいじゃないか、罪をやったと本人が認めているなら有罪でいいじゃないか

これは違う。司法がアバウトな基準判決を出したら、それは公権力による不当な権利侵害になってしまうのだ。世論がなんと言おうと、司法国家権力である以上決められた裁量以上のことはできない。法律ではこうなっていてそのためにはこういったことが必要で、満たしていないけども被害者可哀想からお前は有罪だ。

あるいは、どう頑張っても今の法律司法制度のもとでは無罪から無罪にしたけど、世間がうるさいからやっぱり有罪にするね。

これは一番やってはいけないことだ。

この間、秋田県警条例の条文上の“公共の場で“という文言に校内が当てはまらないとして立件を見送った。

立件とは裁判以前のことだ。裁判を起こしても無罪になってしまう恐れが高いのなら前述の通り裁判を起こすことにはデメリットが多い。

ここで批判すべきは県警ではなく、条例問題であろう。

ここでずっと例として罪がないのに裁判がされたらという仮定を書いてきたが実際は相当の証拠がない限りは起訴はされない。勿論、今回のように全くのシロって場合は少ないだろうし、不起訴理由証拠がないから以外にも有り得る。そういった件については課題でもある。

最近頻発する性犯罪被害とその裁判における無罪判定。これに怒りを覚える人々がいてもおかしくはない。犯罪が行われ被害者精神肉体的苦痛等の不利益を受けていながら刑事罰がなされない。納得いかないのも当然だ。

ただ、裁判の中身もみず、裁判に関する前提を無視してに性犯罪無罪=不当であるという短絡的な批判をしている人もいるのではないか。過度に感情的批判もあるような気もする。過度な批判を見ると、性犯罪は全て有罪しろ無罪判決は取り消せとでも言うような意見すら散見される。

様々な論点批判はあって当然であり、知識がない人間が口を出すなという問題でもないだろう。

ここまで知ったような口で色々書いてきたが私自法律を多少かじった程度に学んでいる人間だ。

だが、学者専門家も論じているようなものを、経緯や前提をも知りえないで批判するのは論点方向性が違ってきてしまうのではないか

小林弁護士ツイッター発言批判されているが、私は彼の発言内容を否定できない。

非難するとすれば、表現方法についてである

多分法的知識や前提を丸無視した感情論だけの批判を見ていれば嫌気もさすし、勉強もせず法について語られれば専門家からしたら悩ましいことだろう。

だが、過度な感情論から起こる一部の行動を目にして発したのが自身感情に任せた言葉を選ばない表現だったのはよくないと思う。

生物学化学理解してない一般人が、1歩間違えば命に関わる民間療法提示して、医師医学知識あるもの科学的根拠をもってそれを制しようとするのを、これを認めないのはやぶ医者だ、医者にとっては知られたら医者が儲からいから止めてくるんだ、あいつは知識が遅れている、等の批判をしてきたらもう知ったことじゃないとも思うだろう。

からと言ってじゃあせいぜい病気になってくださいねなんて嫌味を言うのは大人げのないことだろうし、死んでくださいなんて不謹慎なこと医者は言うべきではない。

弁護士だって法律知識があるからと言って、法を知らない人相手上から目線になっていいわけではないだろう。

全てが全て無罪になることはなければ、全てが全て有罪になることも無い。また特定犯罪にだけ忖度がかかっているということもないだろう。当然、処罰規定が甘いだとか、要件に疑問があるという声は上がるべきだ。しかし本気で考えていくならどうしてそういう規定になっているのか、どういう背景なのか等を調べるのは自然なことだと思う。

犯罪者人権は要らないとかって真面目に言うならちゃんともたらす結果についてとか、何故憲法保障してるのかとか調べるのも大切だと思う。

刑事罰が認められるのは他にも有責性と違法性が必要なんだけど今回は割愛

あと刑事はそういう証拠を認めさせるのが厳格なものから認められないことがあっても、民事では両者間のやりとりで事実が認められればいいだけなので勝てることはあること。

ここまで書いておいて色々間違ってたらごめんね

2019-04-27

イエローハットのアホは逮捕されてしまいましたね

下級国民の分際でイキってるから悪いのです

それにしても放火未遂罪ですか

高くつきましたね

煙草花火以外に火をつけて遊んでは駄目ですよ

2018-02-28

減軽免除一覧

総論

(刑の種類)

第九条 死刑懲役禁錮こ、罰金拘留及び科料主刑とし、没収付加刑とする。

(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)

十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。

2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。

法律上減軽方法

第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。

三 有期の懲役又は禁錮減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。

「ことができる」

正当防衛

第三十六条

2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる

緊急避難

第三十七条 自己又は他人生命身体自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる

故意

第三十八条

3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる

「する」

心神喪失及び心神耗弱

第三十九条

2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する

未遂減免

四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する

(従犯減軽

六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する

解放による刑の減軽

第二百二十八条の二 第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全場所解放したときは、その刑を減軽する

親族

親族による犯罪に関する特例)

第百五条 前二条の罪〔犯人蔵匿等・証拠隠滅等〕については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる

親族間の犯罪に関する特例)

第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪〔窃盗不動産侵奪〕又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する

親族等の間の犯罪に関する特例)

第二百五十七条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪〔盗品譲受け等〕を犯した者は、その刑を免除する

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