はてなキーワード: 権利義務とは
警察行政法と言う空間を作ってそこに目的とものを定義して、適当なコンパクト台の、f(ーθ)=f(θ)となるような偶関数で、∑の2^k=1となるようにダイレーションしたものを考える。
つまりそこに権利義務関係の性格を入れて、適当な規定を埋め込ん(Embedded)で、埋めこんだ規定を構成して、裁判官と警視総監は、その埋め込んだ規定を個別の事案に
適用しますね、それがその規定に基づくか。え?で、そういうことをすると志村消防署のオレタチが困るのでそういうときは背後にオレタチが湧いてきて
いやこのアパートと言うのはですね、人間社会生活に必要な住居という概念になんか、石と言う表見的に関係ないものが合体したものなので、ただのものではなくて、できるものです。
んでそこにできるものがあって、その出来るもの自体を要するに構成する。そこで適当な無限遠点をもってくると、これが遠いところで非常に悪い分岐をしている。ここで数論的に、swun-conductor
なんで反転してんの?
あそこまで自国民が誘拐繰り返して怒られたら何らかの対応をせざるを得ない。
立憲とか共産派は何やってんの?まさかその時々の政府方針に反対するのが仕事だと思ってる?
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/171/futaku/fu17100650535.htm
離婚後の共同親権・両親による共同での養育を実現する法整備に関する請願
(略)
ついては、次の事項について実現を図られたい。
一、民法第八一九条を改正し、本質的に離婚後も親の子供への権利義務は平等であるという視点から、双方の親の養育の権利と責任を明確にする離婚後の共同親権制度を導入すること。
二、別居、離婚後も双方の親が子供への養育にかかわれるように、面会拒否に対する強制力の付与など実効性のある離婚後の親子関係の法整備を行うこと。
三、困難な別居・離婚後の親同士の関係を調整するため、第三者による仲介への支援、安全な面会場所の確保、離婚後の親子関係についての親教育プログラムの提供、子の年齢に応じた面会交流のガイドラインの整備など、別居・離婚後の親子の交流を保障するための法整備を行うこと。
https://www.jcp.or.jp/seisaku/2010_1/sanin_bunya/2010-00-12.html
自民党 反対
共産党 賛成
社民党 賛成
離婚後の共同養育を可能にするため民法改正も含めた立法による共同親権を実現すべきです。ハーグ条約の批准を求めることも選挙公約で明らかにしています。
https://twitter.com/koike_akira/status/28793441567645696
(ツイート削除済み)
↓
志位和夫@shiikazuo
離婚後「共同親権」導入の民法改定案が、自公立維の修正案で、委員会可決(共産反対)されたことに厳しく抗議する。
審議を通じてDVや虐待の継続・加速につながりかねないなど重大な懸念が浮き彫りになり、廃止を求めるオンライン署名は15万人を超えている。懸念にこたえる徹底審議こそ必要だ。
ケース・バイ・ケースであって妻の方が余力があるという前提になるのはおかしいだろう。
元エントリのケースは偶々妻の実家が太いから妻の方が子育てしやすいだけで妻に母親の資質はなさそうだし、こういう実家の太さを考慮するなら
問題があるから改正されてるし、法の話をしてるときに個人のケースだけの話をしても意味がないだろう。
面会交流は単独親権でも可能、という主張があるが、この記事を見る限り裁判所で取り決めをしても44%が全く面会交流出来ていない、という現実があるわけで、共同親権になることはこれの改善に寄与するものと思われる。
https://times.abema.tv/articles/-/8641856?page=1
親権の定義は以下だがこの意味合い自体は十分に含まれているだろう。
親権は、親が未成年の子を健全な一人前の社会人として育成すべく養育保護する権利義
https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2020pdf/20200911187.pdf
イスラエルがガザの難民キャンプを空爆していると言う記事で、イスラエル非難一色だ。(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/nordot.app/1092178991380660880)
ただ、ここではそういったお気持ちではなくイスラエル側の理路を見ていこうと思う。
「イスラエル軍報道官は米CNNテレビに対し、ハマス司令官を狙った空爆だったと明らかにした。」(前傾記事)とのことだ。
そして、ハマスの司令官がこの爆撃で死亡したことはハマスも認めている(https://news.yahoo.co.jp/articles/0e61e6bf22fc5f7006587836ed0f231cb335f08c)ので、イスラエルの主張は真としていいだろう。
イスラエルは「ハマスが市民を「人間の盾」に使っていると改めて主張した。」としている。また、今回の爆撃でハマス司令官が死亡していることからも、周りの民間人を人間の盾として、その中に司令官がいたと言えるだろう。
人間の盾とは、改めて言うまでもないが目標物の内部や近隣に文民(非戦闘員)を配し、攻撃を思い止まらせたり、あえて攻撃させて敵を非難する宣伝材料にすることだ。
戦時国際法(国際人道法)は(ハマスなどの武装組織も含めて)国として認められていなくとも紛争当事者であり権利義務があること、軍民は分離し軍は文民を保護することなどを規定している。すなわち、人間の盾を用いること(ここではハマス)は明白に国際法に違反し、戦争犯罪を犯しているということだ。ちなみに人質も戦争犯罪でもあり、ハマスはこの点で擁護の余地はない。
国と承認されてなくとも国際法上の軍であるという規定は重要で、例えば台湾のように中国視点では国内問題であったりゲリラであっても一定の権利義務が生じることになる。よく言われる、「アイツら(俺ら)はゲリラだから何やってもいい」とはならない。ゲリラに交戦資格を認めるかというのは何十年も議論されてきたが、各種独立戦争などを経て認める方向で決着がついている。
一切の手出しができないとなると、相手の軍事施設に攻撃をするだけして、反撃されそうになったら人間の盾を用いるという戦術が有効になってしまう。
国によっては(多くの国では)、人間の盾を含むへの攻撃は交戦規定で違法とされているが、あくまでこれは国内法上のことに過ぎず、国際的な抑止力とはならない。
イスラエルの立場とすれば「戦争犯罪を行ってるのはハマスだろ?なんで俺らがそれを考慮してやらなきゃならんのだ」というところだろう。
ハマスは軍民を区別し、文民を保護する義務がある。すなわち、基地は民間施設とは分離して作る必要があるし、逃げ込むにしても民間人の中に逃げ込んではいけないと言うことだ。
国際社会には警察や裁判所がないため、最終的には自力救済の世界となる。その態様として「復仇(武力復仇の是非は議論の余地あり)」「対抗措置」「自衛」などがある。
今回のイスラエルの措置はその均衡性に大きな問題がある(刑法でいうところの過剰防衛)ように思われる。
特にこのロジックを積み重ねてきた西欧インテリであればあるほど、「イスラエルの行動は人道的には非難できるんだけど直ちに違法とは…うーん」となってしまうだろう。
ミスが見つかった。ちょっとだけ修正しました。仕事に行くのでまた夜にでも修正するかも。
表題の文言については特に憲法など公法の分野においてよく言及されるが、これについては異なった見解が見られる
これはホーフェルドなどにみられる広義の権利と義務の対応に関する理解であって、一方の権利に対しては他方の義務が対応しているというものだ
二つ目はある主体が一般的な義務を果たさなければ一般的な権利を有しないというものである
これについては一つ目の立場から間違った理解であると批判されている
その理由としては人権は実定法ではなく生来の権利として有しているというものである
しかし同じ文言から異なる二つの解釈を導くことは可能であり、また前述の理由は正当な理由にならないのではないとも思う
例えば売買の買主は引渡請求ができる権利を有し、一方で売主は引渡を行う義務を負う
これは二者間に生ずる関係から導かれるものであり、主体は2つ必要である
そして上記のような関係を一般化することで権利義務関係について一般的な言明をしている
それによって国家と国民との関係についても権利と義務の対応が説明される
すると二つ目の見解は権利と義務の主体は同一であり、そのような主体における権利と義務の関係を述べていると言えるため、
両者の想定してる主体が異なっており、権利義務の内容も異なるのではないだろうか
確かに一つ目の見解からはある主体についての権利と義務は無数に考えらえることから二つ目の見解のような一般的な関係はないとの批判が考えらえる
しかしこと公法に関しては権利と義務の束については主体が同一とも考えられるのではないだろうか
例えばある人が特定の公法上の権利を国家に対して有する場合、主体は個人と国家であり二者間の関係となる
一方である人が国家に対して一般的な権利の束を有する場合には国家はある人を国民として権利を認めていることになる
このとき国家とは法人ではあるものの究極的には個人の結合体としての存在である
すると国家に対して権利を有する者は国家の一部として、自らを含めた国家の構成員に対して義務を有していることになる
ある個人は権利を有する主体であり、なおかつ国家の構成員としての義務を負う主体でもあるのである
この場合には同一の主体に権利と義務の対応関係が内在するのであり、一方のみでは成立しなくなる
上記の考えは人権については生来の権利であるとする自然法的な考えと異なり、憲法制定権者による内容画定であり、法的な理解として適切であると言える
原告適格とは
処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがある者をいう(最判平1.2.17)
処分又は裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告とする
(国又は公共団体に所属しない場合は当該行政庁を被告とする 例:土地区画整理組合 弁護士会)
差止訴訟 重大な損害避ける為他に適当な方法が あ る 時はできない
義務付け訴訟 重大な損害を生じるおそれが あ り 損害を避ける為他に適当な方法が な い 時はできる
単独提起できる
重大かつ明白な違法がある。
期限なし
①取消訴訟提起
③重大な損害を避けるため緊急の必要がある④公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある
⑤本案について理由がない
②原告の申立
③償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある
④本案について理由がある
⑤公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある。
他人物売買
全部不履行は債務不履行で処理
手付金の解約5年10年
条例改廃、業務監査は有権者3分の1以上の署名、条例改廃は20日以内に議会招集。業務監査は監査委員会へ。
住民監査請求1人でもできる。
義務付け
重要な施設の廃止、長期使用独占使用は出席3分の2以上の同意が必要。
公の施設に関しての処分についての審査請求は地方公共団体の長に対して行う。
法律の根拠がないと権利義務を制限する行政処分を行ってはいけない。侵害留保の原則。
都道府県から市町村への関与は総務大臣へ、自治事務紛争処理委員へ、高等裁判所へ。
①故意過失
③損害の発生
④因果関係
⑤責任能力
(本人の追認ないと拒否されたとみなされる、無効になる、無権代理人への責任追及、表見代理となり本人へ責任追及)
二次的責任…占有者がしっかりしてた場合所有者の責任しかも無過失責任。
不法行為3年、二十年。
こういうまともな記事にも、ついてるトラバがろくに根拠もなければ知識もない感情論陰謀論ばっかなの地獄すぎて笑う
化学リテラシーも大事だけど、何というのかな。人文系リテラシーが終わっとる中学生みたいなやつばっかやな
社会学とか、政治学とか、近代史とか、行政法とか、権利義務民法とか、会計とか、みたいな基礎的な人文系リテラシーがないんだけど自分が何も分かってないことすら自覚できないゾンビの群れ
基礎知識が全くないので、感情論と雰囲気でデタラメ主張をしている
理系版のリテラシーオワコン野郎が反ワクチンとか水にありがとうと唱えると癒しの力を持つ教に行きつくとすれば、文系版のリテラシーオワコン野郎がアンチフェミとかネトウヨになってる感じ
法的に認められる家族関係を構築する手段として結婚が存在する以上、結婚の平等は実質的に家族関係を構築する上での自由と同じ事になってくるのよな。
法律婚の形骸化・廃止の可能性は、例えば乱婚の様な状況下を想定すれば権利義務の複雑化から現行社会で処理出来なくなる可能性としても分かる、気がする。(乱婚下から抜けた母a子aに対して、同婚姻関係にあった母bや遺伝的関係のない父bは子aへの扶養義務を負うかなど)
ただ法律上認可されたコミュニティって点では家族って便利な単位な上に、コミュニティの内と外という区別は依然として存在するから増田の言うほど、同性婚が法律婚制度の形骸化や廃止に影響を与えるのかは分かんない。
結婚の自由を認めて、同性婚・近親婚などが許認可された社会で、法律婚が形骸化する、あるいは廃止される様な状況って具体的にはどんなものを想定しているのだろう?
Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。
また、先行したまとめもあるが、
もう少し詳しく見ていこうと思う。
結論を先にいうと、
と考えている。
どのように区分されるのか。
国や公共団体(市町村がその典型)の内部や相互間の関係を規律するルール、および、それらと私人との関係を規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係を規律するルールが《私法》である。
具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法や商法、会社法などがある。
ただし、公法に区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法に区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なものと理解してほしい。
公法と私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分の意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。
法解釈技術的に見る限り、今日、公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合、一元論に対比しての独自の意味は余り無く、従って、どうしても二元論に固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態
公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。
一般的に、私人間の法律関係・権利義務関係を作るものは契約である。
契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに「行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。
行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。
行政行為は権力的行為の象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政の原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。
例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律の留保の原則」に至っては、そもそもそれ自体が行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た
ざっくり言うと、「法律による行政の原理」とは、行政は法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政は法律に違反してはならないということで、簡単に理解できると思う。
また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律の留保の原則」である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動に妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。
しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。
これは行政行為(処分)ではなく、単なる事実上の指導であるので、基本的には法的な根拠は不要であるし、訴訟の対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人が不利益を被った場合、行政庁に責任はないと解されてきた)。
行政行為には法的根拠が必要で、手続き守らなければならず、訴訟の対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導を活用してきたということだ。
しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定の手続きの整備や訴訟の対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である。
行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要な問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(略)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
(略)
行政行為と行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政のフリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である。
行政の意思の実現は、これまで見てきた行政行為や行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民と水道局との給水契約、官公庁舎の建築契約、消耗品の売買契約等々、幅広く存在している。
そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というものが存在する、と議論されてきた経緯がある。
しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体に疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である。
いわば狭義の行政契約すなわち公法契約(公法上の契約)という行為類型が存在する、という主張が、伝統的になされて来た。
(略)
特に「公法契約」というカテゴリーを解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるものの存在可能性自体は否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。
そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約(行政上の契約)として議論されることが多くなっている。
いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為・行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。
したがって、行政契約であることをもって、契約主体(行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。
特に、公法契約が存在するとした場合、行政庁と私人の自由な意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。
この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである
Colaboと東京都の契約は、「東京都若年被害女性等支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約(請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。
従来の行政法学では、行政上の契約を公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約・公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律の根拠が必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題(公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。
また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定が適用されるものである。
したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料は存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。
(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠の説明が必要だ。)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2(略)
3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。
では、東京都若年被害女性支援事業は競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係のウェブページが全部削除されているのである。
かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。
[都]平成30年度東京都若年被害女性等支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募します
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html
https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617
だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓・ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。
通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)
不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。
予定価格とは、ざっくりというと契約金額(落札金額)の上限だ。
不思議なところであるが、例えば議会で予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。
予定価格の算定方法は公表されてないが、一般的には業務ごとに一定の割合を乗ずることによって算出している(例えば役務(労働力)の提供であれば予算額の95%等)。
(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)
ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約を公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。
個人的には何かの間違いだったと思い
行政法学において、許可、認可などは明確に別のものとして定義されてるけど、実際の法律では許可、認許、特許、免許、承認、認証などなどの語が出てきて、厳密に使い分けられてはいないから勘違いしちゃったのかな?
勘違いしてない。党派性もまったく入っていない。行政手続法の立法経緯の議論と極めて分断化された建付けをちゃんと確認していないのは皆さんの方でしょう。(あなたが一番知識がありそうなので、代表してあなたに回答しておきます)
処分とは、公権力の主体たる国・地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。法令上、許可、認可、免許その他名称の如何を問わない実質概念である。
ただし、この先が細かい。今回の議論に関係しそうな部分だけ指摘すると、
要するに行政手続法は行政手続の一般法ではない。対象を極めて限定している。もっとも、一般原則としての適正手続の要請に配慮して、行政主体が自発的に審査基準(法5条)や標準処理期間(法6条)を事前に定めることが禁止されるわけではない。したがって、実務の運用で審査基準、標準処理期間を定めている例があるから、行政手続法の対象になるはずという逆推知は機能しない。(長野県のくだりに対する回答)
これらを踏まえて、宗教法人法について考える。申請はそれに続く認証に利益を付与する処分としての性格が認められなければ、行政手続法にいう「申請」には該当しない。そこで規則の認証の性格が問題となる。認証それ自体は、一定の行為や文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政が確認する行為に過ぎない。直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定するわけではない。したがって、原則として処分には該当しない。
もっとも設立手続の認証(宗教法人法12条1項)は、法人として権利能力が認められるのに事実上必須の手続といえるから、直接権利を形成すると評価し得るかもしれない。一方、名称の変更の認証(宗教法人法26条1項)は、宗教法人の権利義務を直接形成するわけではない。また、いずれも処分性があると評価し得るとしても、申請に対する拒否処分に過ぎないと考えるなら、適用対象外とされる。
以上より、宗教法人の名称変更の認証が、行政手続法にいう処分に該当するとは考えにくい。もちろん終局的には裁判所の判断を仰がなければ、誰にも断定できないわけですが。(註2)
行政手続の透明性という利益だけに着目すれば、文化庁のやり方が好ましいものとはいえない。実際、1997年の時点で統一教会が不受理を違法として裁判を起こしていたら、(抗告訴訟か国賠訴訟かという問題もあるが)国の不受理は違法と判断された可能性もあると思う。そこを強調するのもひとつの「リーガルマインド」だろう。
しかし、悪徳商法まがいの献金集めで多数のトラブルを起こしている宗教法人が、その悪名を隠すために名称変更をしようとしている場合、国民をさらなる被害の拡大から守る必要性がある。名称変更申請の不受理が一義的に違法とまではいえず、他に阻止する手段が存在しない。このような必要性と許容性が認められる条件下で、統一教会の名称変更の利益と国民が霊感商法から守られる利益を比較衡量して考える。これだってひとつの「リーガルマインド」じゃないかな。
以上、細かい知識は大切だと思います。「リーガルマインド」などという薄いマジックワードに頼る論証では、学部の定期試験すら厳しいのではないだろうか。頑張ってね。
註1 適用除外の場合でも、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずる努力義務が規定されている(法46条)。しかし、法が適用除外とした趣旨から、法を下回るレベルの手続条例が定められても、当然に違法となるわけではない。その意味で手続法は、いわゆるナショナルミニマムを定めたものではない。(塩野宏)
註2 仮に違法と判断されるとしても、その根拠が、行政手続法、憲法、法の一般原理いずれに違反すると考えるかは論点となる。元官僚を名乗る元増田は、行政手続法違反と主張している。
5年前の記事への率直な感想ブコメの削除要請から強制プライベート化されたというツイートが話題になっている。
https://twitter.com/kutabirehateko/status/1537802499146776576
自分も同じような問題でブックマークを強制プライベート化されてそのままになっているので、この問題の背景を教えたい。
削除しろという要請がはてな事務所に来て、その差出人/要請名義人は「A」となっていると告げられるのでAが自分の書き込みを見つけたのだと思いがちだ。
だが実際は余程目を惹く文章でない限り、実要請者は逆SEO業者である。
SEO業者は依頼者の検索エンジンランキングを上げるのが仕事だが、逆SEO業者はその逆で、依頼人の特定の検索結果を消し去るのが仕事だ。
有名なのはタイでヌードパーティーして問題になったり辻正浩氏に批判されて氏の家に押しかけたあの会社などだ。
過去の事を消し去りたいというのは致命的な不祥事を起こした経営者や犯罪者が多い。
という訳で、社会的に糾弾された人間や、犯罪者が出所するとそこに営業を持ちかける。
「今はこれだけ悪評がヒットしますがこれをgoogle検索上位2000件から全て消し去ります。」という風な営業をしていると思われる。
過去にはてなで有名になったのだと『木を隠すために森を作る 』
なんかがあるな。名前を事件の紐づけが消えるようにスパムブログを立てまくったという事例だ。
youtubeのコメントで関係ない変な事を書いてるのを見た事ないだろうか?あれも恐らく逆SEOの為のスパム投稿だろう。迷惑な手法である。
これはいわば2/5chねらーのサジェスト汚染の応用みたいなものだ。
でも本人だったら逆効果になるのでやらないような事も逆SEO業者はやる。「Aさんと事件を紐づける検索結果がこれだけ減りました」と提示して報酬を得るのが目的なので、清算時点で検索結果上位から消えていればいいのだ。
だが実際には荒っぽいやり方のせいで後々「前科者のAが過去を消すためにこんなことしてやがる」と話題になってそのコンテンツが残る事も多い。
だが、これは逆SEO業者には単にリピーター営業の機会でしかない。
「またAさんと事件を結びつけるコンテンツが増えました。メインテナンスの為に追加で発注しませんか?前回の○割とお得です」ってな感じだ。
こうして業者の不始末に起因する不評対策に前科者はまた金を出す。
自分がやられたのは将にこっちの方で、スパムブログ乱立だけでなく赤の他人のブログへの猛烈なスパム投稿爆撃(恐らく2000以上のブログ)が問題視されてそれが記事にされたのをブクマしたところ、数年後に削除要請がされたものだった。
これは依頼人の前科者さんの行為じゃなくて、逆SEO業者の行為が原因だ。だがそれを掃除するのに前科者さんは金を出したのである。
逆SEO業者の名前は前に出て来ない。依頼人の前科者さんの名前を使ってやるので、それで問題が起きても外部からは前科者さんの行為にしか見えないのだ。更にそのせいでまた数年後に「メンテナンス」としてリピーター営業が可能なのである。
はてながSEO効果が大変高いのは昔から有名で、それが原因で検索結果上位がはてなキーワードの空コンテンツばかりになってしまった事もあるぐらいだ。
だからくらびれはてこ氏は「なんで5年前の感想コメントに?」と訝るが、それははてな上のコンテンツなので検索上位に来るからであり、悪質性なんかは考慮されない。
古いコンテンツでも業者にとっては「削除要請して消しました」の営業成績の一つでしかないので、残存影響力の有無とかも考えないのである。
仮にプチ炎上して「あいつが過去を消すために変な事してる」と話題になっても、それらは数年後にまた業者の営業のタネになるだけだ。
またはてこ氏は弁護士に相談しているが、権利義務関係ははてこ氏vs.はてな社となるので依頼人が絡んでこない。削除を要請されたのははてな社なので依頼人に「削除に応じない」と言っても効力が無いのだ。
じゃあどうすればいいだろうか?
炎上が大規模になると無視できなくなるが、はてな発だとそんな大規模な事にならないだろう。
迷惑系yutuberみたいな手法だと効果があるだろうけど、ここでそんな事をいうのは憚られる。
なんとかして「はてこ氏VS.依頼人の法的トラブル」に持ち込むのも手だと思われる。
何故なら依頼人の名前を使っているが、実際には法的な要請をしているのは逆SEO業者である。これは事件屋と同じ事をやっているのであって、一歩間違えたら弁護士法違反である。
それには弁護士の先生に逆SEO業者の存在と手法を理解してもらわないといけない。
1.一つは依頼人の削除要請が不当だとして応じないようにはてなを動かすこと。
2.もう一つは依頼人に「逆SEO業者の不始末でまた金取られる」事を周知させること。
表示復帰は当該エントリ削除だけでされるはず。
なのでどっちかと言えば2.の方が社会的には有用に思われる。多分依頼人ははてこ氏の書き込みに削除要請が出てる事も知らないと思われるので。
こういう逆SEO業者関係のトラブルを見たら是非事件に関して検索して欲しい。記事が綺麗さっぱり消えていて驚く。
元の雑誌記事などは残っていてもそれを引用した書き込み、配信されたメディア、Wikiの項目など全て無くなっていて更に雑誌記事のページが全く引っかからなくなっているはずだ。
返答ありがとう。
だから、よくある女性が共感してもらいたくて話をしたら男性が解決策を提案したり、お前にも非があったんじゃないかと説教するやつの逆パターンに見えた。
なるほどね。これは確かにそうだ。共感を求めるメッセージに対して、先走って問題解決を図ろうとしてはいけないな。反省するわ。
風俗産業はパートナーを得るのが難しい男性や、出張などで遊びたい独身男性の利用が多い。芸能人などが恋愛トラブルやスキャンダルを避けるために利用するケースもある。いずれにしても既婚男性がセックスレスを理由に堂々と遊べる風潮には男性の間でもなっていない。
ここからは議論するというより、増田に一緒に考えてもらいたいというか、自分が考えることに増田につきあってほしいという感覚で書くんだけど。セックスレスを理由に堂々と性欲を解消したい、風俗で解消しても良い夫だと思ってもらいたい、というのは、性欲自体の認知・取り扱いとは違うことのような気がするんだよ。
増田と元増田の話に出てくる、社会がどう変わっていってほしいかという話を自分なりにいくつかに分けて考えてみるね。
まず①性欲は健康で健全なものだという社会的認知がすすむこと、これは充分に可能性があると思うし、老人の性や女性のセルフプレジャーが認められている話とも、性の権利宣言の話ともつながる。あとホモソーシャルな領域では男性の性欲はずっとそんな風に扱われてきたような気もする。
次に、②既婚中年男性であろうとそうでなかろうと、性欲については公にオープンに語っても構わないことだ、という社会的認知がすすむこと。これについてはまず、自分は未成年という要素が絡むときには、今後も一定の配慮や線引きが必要になるんじゃないかと思うんだよね。未成年全般に対しても、自分自身の子どもに対しても、性をめぐる情報の発信には適切・慎重な取り扱いが必要で、子どもがそれによって親との関係を損ねたり、心的トラウマを持ったりしないよう細心の注意を払わなければいけないと思う。増田の望むような未来で、子どもに対しても自分の性欲についてオープンに語れるイメージは湧いているんだろうか。俺も既婚中年男性で子どもがいてセックスレスで性欲はあって、だから自慰を行っている、という、元増田と同じステータスなんだけど、やっぱ子どもに自分の性欲について話すのはきついわ。これについては、社会通念の変化でどうにかなるような可変的な価値観だという実感が全然わかない。
あと、性のプライベートで私秘的な領域こそが人を惹き付ける部分とか、「語れない」ということこそが性の快楽の源泉になっている部分は確実にあると思うんだよ。藤子F不二雄の『気楽に殺ろうよ』ってSF短編では、セックスはオープンに誰とでもやってよく、かわりに食事が恥ずかしく淫靡な行為になった世界が描かれてるけど、やっぱ「他者の肉体との直接のコンタクト」という動物として極めてリスクの高い行為(コロナ禍でこのリスクをいっそう実感した)の実践や語りが、食事のようにカジュアルに気楽にできる未来というのはなかなかイメージしにくいんだ。
最後に、③性欲は婚姻という関係の外部で他の人間との性行為で解消されてもよい、という社会的認知がすすむこと。これは、最初からそういう前提で結婚しているパートナー同士が充分に増えない限り、広く一般に受け入れられるようになるのはなかなか難しいんじゃないかと思うし、一般的にそういう通念が通用するようになったとしても、今の配偶者との関係までがいきなり変わるわけじゃないんだよな。日本では婚外性交渉は犯罪ではないけれど、結婚している人間同士が双方同意したうえでのことでない限り「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益の侵害」という不法行為を構成するわけで、やっぱり「結婚」と「相手と性行為を行う権利の排他的独占」は、社会的にはセットの権利義務関係として考えられていると思う。
元増田はまっとうな人だから、セックスを希望していない妻側の意思を尊重してセックスレス関係になっているわけだけど、やっぱり理屈としては妻と話し合って婚外での性交渉を容認してもらうというのが唯一正しいアプローチのような気がすんだよ。社会の変化や技術の進歩では、どうやってもこの問題(ほかでもないご自分の奥さんが、いま「結婚とセットだ」と考えている権利義務関係を、こちらの要望で解除すること)は解消できない、っちゅーか。
もし既婚でなければ、結婚する時に相手と「セックスレスになったときの対応」についてお互いに取り決めておくことはできるから(結婚契約書みたいなやつ)、セックスレスがいずれかの段階で来る問題だという認識のもとで、事前にそういう取り決め・擦り合わせをすることが世間的に当たり前になったらいいのかもなとは思った。
書かれているものを見る限りではかなり負担が偏っているとは思うけど、不満は「不公平」というだけ?
今の状況がとても負荷が高くてしんどい、って感じ?
前者なら家事をするごとにポイントを獲得することにして、それによるインセンティブを出す、とか。(お小遣いなり、旅行先を決める権利なり)
後者なら全体的な負担を減らせば解決なのかな。(家政婦サービスや便利家電の導入)
奥さんを変えるのは相当厳しいと思う。
職歴も妊活も楽な方へ流れ続けているし、あなたが頑張ってやればやるほどやらなくなるタイプでは?
男性と女性が同等の権利義務を負うべきだと考えているなら、育児を半分するべき!って言われると思う。
仕事と家事は今のまま、そこに育児が加わってもこなす自信はある?
子育てに関してもあなたがキチキチ先回りでやって、妻が丸投げなのにヤキモキしそうだし、
その年齢で妊活さぼってるくらいだから大して本気じゃないんだろうけど、本当に子供が欲しいのか、よく考えた方が良いと思う。
でも結局のところ、それでも好きなの?というところなのかもね。
家計も家事も子作りすら思ったようにしてくれなくても、それでも一緒にいたいなら別に損得は考えなくて良いんじゃない?
いてくれるだけで返してもらっていると思う。
モヤモヤの方が勝るなら、残念だけどお別れした方が良さそう。
奥さんは「別れたい」って言われたら焦ってやる気出すかも知れないけどね。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/benli/n/n6f8968eb63ef
に対して
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/benli/n/n6f8968eb63ef
と。
仕様書はどう書かれるかも大事だが、どう読まれるかも等しく大事だと思う。書かれていることと読まれた理解する内容が一致するのが理想。だが「そのつもりで読む分には問題ないですがその認識で仕様書を書くのだけはやめて」とある。
他の人はこちらも検索→google:契約書 shall must 違い
https://www.businesslawyers.jp/practices/960
契約書は、当事者の権利義務を規定するものですから、権利義務の定め方は契約書作成における最も基本的な事項といえます。
英文契約書における権利義務の定め方には、一般的に、助動詞として、「must」や「can」ではなく、「shall」や「may」を用いるという特徴があります。
英文契約書において、義務を定める場合には一般的に「shall」が用いられます。英文契約書を日本語に訳す場面では、「shall」を「~しなければならない」と訳すのが一般的です。
仕様書(上記は契約書だが)等を書く際の「作法」を言いたいのだろうか。shall-mustの表記ゆれをせず厳格にせよ、みたいな。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/benli/n/n6f8968eb63ef
結婚つまり他人との共同生活は面倒に感じるが、かわいい彼女とのデートやセックスは大いに楽しみたい。
なら、セフレとか○○フレでいいではないかとも思われるが、それだと自分以外とも同じようなことをするわけで、それはそれでおもしろくない。
自分だけが独占的に、専属的に、排他的にデートとセックスを楽しめるが、結婚のように面倒な共同生活や権利義務関係はない、それでいてお互いがお互いにとってただ1人の特別な存在である。
そんなムシのいい話など存在しないだろうことくらいは分別がつくので、本気で求めているわけではないのだが、それでもなおそのくらいの相手でなければ恋愛も結婚も別にいいかなーという自分の現状。
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