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維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子の投票は親が代理して行う)を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の選挙権を付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法(憲法)改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由の馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的な政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義は平等選挙原則も同様に要請するから、ドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。
平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論は話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。それでは子から投票を付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、ここから分かるように一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞いた覚えがある。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないようになる制度の可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がない。上記の議論では、平等選挙原則は基本法(=憲法)改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※※
これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正の限界という純法律的な論点を脇に措いたとしても選挙権の平等を真面目に考えないことが民主主義者であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)が、平等選挙原則の排除が憲法改正の限界に引っかかる理論的可能性はあるだろう。
(追記)
それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理」モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言を自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能性自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義の根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
当然ながら、投票価値の平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである。
私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞く。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がないはずである。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
当然ながら、投票価値の平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである。
私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞く。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がないはずである。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)。
横増田だけど、眉毛に関しては生まれつき整ってる人もいるし、そうでない人もいる。
私(女)は剛毛・下がり眉で、何も手入れしてないと未開の原人みたいになる。
しかも左右で高さも違うし形も違う。
もともと眉が美しく生えていて、コントロールしやすい毛質の人にはこの悩みは分からないだろうと思う。
ちなみに眉サロンには一度行ってみたいが、まだ行ったことがない。
アナスタシアという有名な眉サロンがあるんだけど、ここに行くためには眉の手入れを数ヶ月間ほど止めて自眉を生やさなければならない。
私の自眉は未開の原人なので、その状態で数ヶ月過ごすってことはできないわけで。
アートメイクも上手い人と下手な人がいて、下手な人に当たったら悲惨。
いま、某男性メイクアップアーティストYouTuberの眉毛が海苔を貼り付けたみたいになっていて悲惨な状態になっているのだけど、聞くところによるとアートメイクを失敗されたからだとか。
私を含め、元々が恵まれてなくて多少の手入れをしないと整って見えない人たち。
性別に関わらず、整形依存症や醜形恐怖症にならないレベルで、ほどほどにみんな頑張ろうぜ〜
って思う。
結局のところ我々は、この思想の完遂に失敗した者たちの末裔なわけなのだけれども。
時代を経ることによって大衆の意識が変わり、出生が倫理に反することとなる日は来るのだろうか?
どこからか、出産にメリットはない(けど幸せ)みたいな記事がバズったかしらんが流れてきて、こういう記事にこそ「何でも許せる人向け」をつけて欲しいと思った。という余談はさておいて、そんな但し書きが付いていないと言う事実が、何よりも世論を表している。
メリットがないのにやりたくなる、そこだけ切り抜くと薬物と何が違うんだと言いたくなる。どちらも同じく、個々人の社会的な人格としての損益計算を、脳内物質の分泌により無視させ、人をそこまで突き動かしてしまう。結局のところ人間は脳内物質に支配されているのだなぁと思うところだ。
生殖と薬物で異なるのは、生殖に社会的なメリットがあるかどうか。生殖は単純に将来の働き口が増えるし、種の存続には必須である。個々人は損をするかもしれないが、種としては得である。産まれてきた人間の何割かはその人生全体で「損」をするが、そんなことは種としては知ったこっちゃない。
この脳内物質による支配の盤石さは、紀元前から数千年に及ぶ反出生主義の敗北史が証明している。それほどまでに強力なのだ。
反出生主義の成就という目線で重要なのは、生殖によって社会的人格としては「損」をするということ。何よりも現在進行中の少子化がそれを証明している。それでもなお、生殖を根絶することは出来ていない。個々人の社会的人格を膨れ上がらせて、損益のみで人類をコントロールすることは難しい。
だいいち、人間は外付けの社会的価値の差し引きによっては脳内物質の支配に抗うことができない、というのは薬物でわかっていることだ。損をしてもやりたいんだから、辞めないに決まっている。我々は学ばなくてはいけない。
であれば次に目指すことは、生殖の社会的メリットを減らすことだ。これはごく単純に、人間以外の働き手を増やせば良い。今を生きる人間たちが、後続世代がいなくても豊かな老後を暮らせると思わせさえすれば良い。そうすれば、老後に面倒を見てもらうためだけに子供を産むクソゴミカスウンコの行動を封じることができる。生殖も、少しは減るだろう。
しかし、そこまでやっても人間は止まらない。たとえ生殖が不要な社会になり、生殖がただただ社会的個人として損をするだけの行為になってもなお、人間は生殖をやめないだろう。薬物は現代その状況にあるが、それでも根絶できていないためである。であればもう手詰まりだ。人間が生殖をやめることはない。人間が生殖のための生殖器であるが故に。
どうしてそんなに産みたいんだ。何故。
誰もが死にたくない。であれば誰もが産まれないしか選択肢はない。ないのだ。
赤子は意味もなく産声をあげるかもしれないが、遠い未来、彼らの何割かはやはりあのとき産まれたくなかったと泣いていた、そう気がつくと言うのに。
海原やすよ ともこっていう漫才コンビが、毎週ゲストと買い物するだけのローカル番組なんだけどさ。
考えてみると「ようやるよなあ」と。
買い物する場所は大阪市内が多くて、梅田のショッピングモールとか人が多い場所でもよくやってる。
一般人との絡みは全くといっていいほどなく、せいぜい店員に商品の説明を聞くくらい。
まあ人の入りが少ない日時に撮影したり、スタッフたちがある程度コントロールしたり、編集で何とかしているんだろうけど。
それでも毎週、番組として成立させてるのって、とんでもないなと。
いっとくけど、やすともってベテラン芸人だし、現在でもメディア露出が多くて有名だからね。
近年でも大阪市のプレミアム付商品券はこの二人がポスターになってて、それが市内の色んな店で貼られてんのよ。
部屋で踊りながらちんぽちんぽ言いまくってたらお母さんに怒られた。「もうあんた成人でしょ?」だって。
しかし、これは俺という存在から逃れられる数少ない方法だったから、バレないようにそっと踊りながらちんぽと呟いた。
俺という存在は何なんだろう?自分を偽り続けている感覚がずっと、それこそ小学生の頃からあるんだ。
幸せな人は、自分の人生をコントロールしていると感じていることが多いらしい。今までの人生、割とコントロールできている筈なのに、思い通りになっている筈なのに、いつも後から「失敗した」と感じてしまう。
「本当にそれは望んでいる事か?本当のお前は誰だ?」という問いが頭から離れない。いくら考えてもいつも答えは出ず、行動すれば後悔する。いくら努力しても考えてもこの問いに答えられない。
だからこそ、疲れきって家に帰り何も考えない時間は心地いい。ひたすら脳死で言葉を紡いでいる間は、本当の自分でいられる気がするから。
俺は何かを誤魔化し続けている。そんな気がして仕方ないけれど、きっと必要だから誤魔化しているんだろう。いつか、本当の自分に出会えたらいいな。幸せになろうな。
当方は外野のため詳しい内容はわかっていません。間違いがあれば指摘をしてください。
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→ショウリさんがファン鯖にて上記の内容を話しているのを確認、女性活動者に報告
→女性活動者が「FCの内容を外に出さないで欲しい」とリスナーに注意
→クローズドなはずのリスナー同士の会話を本人にされていたため、ファン鯖が荒れる
→関係のないリスナーが犯人にされ追放されたためショウリさんが謝罪
→別件でリスナーを使って裏切り行為をしようとしていたため一部のリスナーの間で炎上(詳細不明)
→何の説明がないままショウリさんがリスナーをブロックしXにお気持ちを連投
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≪前提≫
・リスナーの交流の場として有志のリスナーが作ったファンサーバーが存在した。
参加メンバーが仲が良かったため活発に活動していた。仲の良さが故にオープンな環境であることを忘れ仲間内のLINEグループのような会話をしてしまっていた。
└リスナーにお前ら全員〇ね等叫んだ配信後にXのアカウント削除
└他活動者の「空リプとかDiscordで配信者への文句を散々言いつつ、リプライやコメントでは全肯定で優しく接するのリスナー側は配信者に見えてる部分では優しく接してるからそれで良いと思っているんだろうけど、配信者側からするとそういうの本当に病むよ」というもの
など明らかに何かあった行動が頻発していた。
・当事者以外は訳がわからない状況のため界隈のリスナーたちの間で議論スペースが頻発。しかし、いざ説明配信が始まった際に上記についてはアカウント消去の経緯などは説明されなかった。
むしろファン鯖にいない人間には「活動者とご飯に行った」など初見の内容で、各所で話されていた内容との差異も見られた。
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・とあるリスナーが女性活動者の有料FCの内容を外部に漏らした件
しかしその場にいる全員の推しが「先日コラボした女性活動者と2人でご飯に行ったらしい」という話なら
話のネタとしてポロっと話題に出してしまったのはしょうがない話なのかなとも思いました。
アンチ活動をしていたわけでもあるまいし、クローズドな環境で話題に出すなら何事もなかったのだと思います。
上記のみの内容なら女性活動者の対応は過剰に感じたのですが詳細がわからないため語れません。
また個人的にはショウリさんは言うつもりがなかったことを女性活動者がわざわざ有料FCのクローズドな環境でそれを言ったのは謎です。
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そもそも何故discord鯖なんて立てるかという話なんですが表で出来ない深い話をしたいからでしょう(同人やBL、配信の感想など)。
本人がそこに入りたいのは気持ちはわかりますがややリスナー側としては嫌だろうなと思いました。
わざわざ住み分けをしているわけですし、リスナーも人間なので思っていることを吐き出したいこともあるでしょう。
なので恐らく承認制にして、本当に仲の良いフォロワーのみ入れるようにしていたら結果は違ったのかなと思いました。
しかし心情の問題で悪いことをしているわけではない。難しい話ですね。
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ファン鯖に関しては主に友人同士のやり取りやショウリさんへの愛を語ることが主でしたが、若干内容的には引いてしまうようなことも喋られていたそうです。
以前からショウリさんは特定のリスナーを取り上げオフ会で直に会う、アーカイブを残さないスペースでリスナーをスピーカーにあげ話をするなどリスナーとの距離が近い印象がありました。
そのため距離が近いリスナーが軽口を言いやすい環境になってしまうのは致し方ないかなとは思いました。
身内感を出されても困ると言っていたそうですがそこは配信者としてコントロールしてもらいたいものです。
しかし愛があれば何でもしていいわけではないので、もし他者への悪口が語られていたなら注意されても文句は言えないかなと思います。
また本人が鳩をしたというのも意味がわからないのでファン鯖が荒れたことをショウリさんのせいにするのも責任転嫁かなと思いました。
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正直一番知りたかったのがこれで、眠たい辞めたいしんどい、お前らが嫌いだ〇ねと言った後にアカウントが消えたことに対して説明していただきたかったです。
活動者とご飯に行ったなんてそれこそ該当のファン鯖にいない限り知りません。それ以前から荒れていたように見えました。
リスナーをブロックしたこともブロックされたリスナーさんはエンタメにしようとしていると感じましたがショウリさんはガチギレしていたように感じました。
勿論ブロックされるようなことをするリスナーさんも悪いのですし誇るようなツイートに不快感を覚える方もいるとは思いますが
私には界隈で議論の場に立っていた時にショウリさんのことを擁護していた方でしたのでショウリさんを悪者にしないための動きに見えました。
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・リスナーを裏切ったとはなにか
これも全く当事者以外にはわからないことですが、かなり熱いショウリさんのファンであった方が思わず反転してしまうようなことは相当に屈辱的な出来事だったと想像出来ます。
ここに関しても全く説明がなかったので憶測を呼びリスナーがやばい奴だったということになってしまうのは根本的な解決にならないように感じました。
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≪感想≫
新人でうまく立ち回れなかった、期待しすぎた、関わった人が全員手違いを起こしたと感じました。
女性活動者もコラボした直後なのだから普通にXで飯に行ったと報告すれば良かった。
さっさと配信して説明してエンタメにしておけば火種にもならなかったのではないかな。
出来なかった原因がメンタル以外にあり公表出来ない内容なら特に語れることはありません。
以上です。お目汚し失礼いたしました。
自分は少し体調が悪い方が集中できるんだけど、パートナーはそうではないらしい
自分の集中の傾向
集中する時の導入を上手く作れないのが悩みで、
下手すると1日集中できずウロつく羽目になる
うまくコントロールしたいなー
ギャンブル依存症はふつうに病気。これは誇張とか貶めようとかじゃなくて、病気。
依存症は、日々の生活や健康、大切な人間関係や仕事などに悪影響を及ぼしているにも関わらず、特定の物質や行動をやめたくてもやめられない(コントロールできない)状態となってしまいます。
依存症にはアルコールやニコチン、薬物などに関連する物質依存症とギャンブル等の行動や習慣に関連する行動嗜癖があります。これらは、特定の物質や行動を続けることにより脳に変化が起きることにより症状が引き起こされる病気で、本人のこころの弱さのために起きている現象ではありません。
依存症は病気の一つで、適切な支援や治療を受けることが重要です。「(家族や知人、自分が)依存症かもしれない」と思ったら、保健所や精神保健福祉センターに御相談ください。依存症について正しい知識と理解を持つことが、当事者の方を支援や治療につなげる一番の近道です。
最近、スポーツが、軽音楽(バンド活動)並に、社会不適合者を育てるのではないか?と思うようになった増田です
(ヤベー口の利き方するプロパーがかなりの割合いる某社を見て)
まぁ体育会系の有害さと、男女のあれそれは横に置いといて・・・・
筋肉貯金、体力作り、運動による脳内物質のコントロール、これらの有用性については異論ないです
きっちりやっていきたいよね・・・
ただ、発達にありがちなこと言うと、協調運動に問題あるから、それ以前の問題なんだよなぁ・・・
(もちろん、発達のアスリートやフィジカルワーカーもいるので全員ではない)
ジム行っても筋トレすらロクにできないよ・・・トレナーつけても全然効いてる様子ないのよな
めっちゃ運動負荷の低いサークルトレーニング用の機器なら、まぁ運動音痴でもなんとかなるけど、