はてなキーワード: 複数とは
メルカリはZOZOUSEDのサブとしてブランドが利用してることもあるし(ZOZOUSEDにしか載ってない情報、状態、写真でほぼ同額で同時期に出る。転売ならUSEDの一点もので自転車操業なんかできない(タッチの差で簡単に商品不渡り起こすし、一回残念だったがつくとそのアカウントは半分死んだも同然だから、つまり複数在庫をもってる正規店か、ノルマで買わされた店員が在庫処理にこっそり利用してる))
悪いところをなるべく隠してくるし、実質よりワンランク上を申告する
厚生労働省の働き方の未来2035によると、障害年金とかじゃなければ何らかの形で収入を得ているお前は既に働いてるようなものだぞ
正社員とか契約社員とかパートとか派遣だのは時代にそぐわないから複数の仕事をして収入を得ろだって
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子の投票は親が代理して行う)を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の選挙権を付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法(憲法)改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由の馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的な政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義は平等選挙原則も同様に要請するから、ドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。
平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論は話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。それでは子から投票を付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、ここから分かるように一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞いた覚えがある。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないようになる制度の可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がない。上記の議論では、平等選挙原則は基本法(=憲法)改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※※
これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正の限界という純法律的な論点を脇に措いたとしても選挙権の平等を真面目に考えないことが民主主義者であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)が、平等選挙原則の排除が憲法改正の限界に引っかかる理論的可能性はあるだろう。
(追記)
それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理」モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言を自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能性自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義の根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
当然ながら、投票価値の平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである。
私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞く。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がないはずである。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
当然ながら、投票価値の平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである。
私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞く。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がないはずである。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)。
「推し」という言葉が広く使われるようになり、最近では日常会話やメディアでも耳にすることが多くなりました。しかし、この「推し」という言葉は、単なるファンを意味する言葉として使われるだけでなく、商業主義的な意味合いも強く、個人的には非常に嫌悪感を覚えます。
「推し」という言葉が一般に広まったきっかけは、言うまでもなくAKB48の成功でしょう。AKB48は、特定のメンバーに熱狂的なファンがつき、そのメンバーを「推す」という文化を生み出しました。CDを複数枚購入することで投票権を獲得し、好きなメンバーを応援する、いわゆる「AKB商法」が話題となりました。この商法は、ファンの熱量を商業的な利益に結びつける非常に巧妙な戦略です。メンバーを「推す」という行為は、いわばファンの感情を操り、商業的な利益を追求する手段として利用されているに過ぎません。
「推し」という言葉が持つ商業主義的な側面は、アイドル業界だけでなく、アニメやゲームなど、様々なエンターテインメント業界にも波及しています。キャラクターや声優を「推す」という行為は、熱狂的なファンを生み出し、グッズや関連商品の販売促進に繋がります。企業側は、ファンの感情を煽り、商業的な利益を追求する手段として「推し」という言葉を利用しているのです。
「推し」という言葉が持つ、ファンを操るような商業主義的な文脈は好ましくありません。本来、ファンは自分の好きな対象を純粋に楽しみ、応援するべき存在です。熱狂的なファン文化は、時に行き過ぎた行動や、商業的な戦略に踊らされる危険性もはらんでいます。
エンターテインメント業界は、ファンの感情を尊重し、商業的な利益のみを追求しない健全な方向性へと進むべきです。ファンは、自分の好きな対象を純粋に楽しみ、応援する姿勢を忘れず、商業的な戦略に振り回されることなく、冷静な視点を持つことも大切でしょう。商業的な利益のためにファンの感情が利用されることなく、健全なエンターテインメント業界が形成されることを願ってやみません。
漢字で表記すると「渡邉」であり、ああ難しい方のね、と認識されている方も多いだろう。
わたなべの表記は「渡辺」「渡邊」「渡邉」の3パターンに大別されるかと思う。
私が最近フラストレーションを溜めているのは、苗字の漢字表記をまったく気にしないタイプの人間がいるということだ。
かく言う私のわたなべ歴は浅い。
以前の苗字もごく普通のものであったが、わたなべは全国6位だったか、非常に多い。
そんな平々凡々の苗字に対しての思い入れは全くと言っていいほどない。
しかし、何度も何度も表記を間違えられると、こちらとしてもイラッとくるものだ。
学生時代、「さいとう」の漢字を間違えられてぶつぶつ文句を言っていた友人の気持ちも、今なら理解できる(そんな彼女も今は結婚して苗字が変わってしまったが)。
だが「渡邊」と間違えられるのは腹が立つ。
難しい方、とまで認識できているのに、なぜ最後の二択まで気を回せないのか。
会社の中には、表記違いを防ぐためか、苗字を敢えて平仮名表記でしてくる人もいる。
いっそその方が気持ちがいい。
私がこだわりすぎているだけ?
私は漢字というものへの関心が昔から高く、それ故に人の名前の表記間違いには厳しい。
同じ会社にそれこそ複数いる「わたなべさん」の漢字だけは間違えないようにと気を付けているし、「さいとうさん」だって漢字を社員名簿で調べてから書くくらいの気概はある。
「間違えられた時に訂正すればいいじゃん」
それはそう。
最初に訂正しておけばよかった。
でも細かいところに煩い奴だと思われたくなかったし、いつか間違いに気づくかと安易な考えをもっていたのだ。
そのツケが回ってきて、今でも毎回「渡邊」と書かれる。いや、複数名にではなく特定の一人にのみだけれど。
進捗管理の担当者欄を、一括置換で「渡邉」に変換するなどのみみっちい努力をしている。
仕方がない。PCの漢字変換が直近のものをサジェストとして一番上に出してくるからだ。
別に夫婦別姓派でもなんでもないけど、姓が変わってのフラストレーションは思わぬ形で降りかかってきている。
繰り返すが、新姓に思い入れは全くない。
全国のワタナベさん、サイトウさん、イトウさん、そのほか漢字間違えられ苗字の方々。
私もやっと気持ちがわかりました。
Vision Proは昨年7月の時点で「製造が難しくて2024年内に40万台くらいしか作れんやろ」と言われていて、
FT紙は、アップルや、Vision Proの組み立てを委託されている中国の立訊精密工業(ラックスシェア)に近い複数の匿名筋の話として、Vision Proの設計の「複雑さ」と「製造の難しさ」により、2024年の生産目標が40万台以下に引き下げられたと報道。
Apple Vision Pro、初年販売数は「40万台以下」 生産で問題発生か | Forbes JAPAN 公式サイト(フォーブス ジャパン)
年内にApple Vision Proの出荷台数で50万台を達成することは「決して難しいことではない」とクオ氏も述べている
と「売れても50万台」みたいな話をしてたのに、
数日前に急に「Vision Proの売上半減!」とか騒ぎはじめて、
じゃあ20万台になったのかと思ったら「40万台」という予測は変わってない。
ミンチー・クオによるとアップルは、Vision Proの年間出荷予測を当初の最大80万台から、40万〜45万台に下方修正したという。
アップルが「廉価版Vision Pro」の発売を保留に、著名アナリストが指摘 | Forbes JAPAN 公式サイト(フォーブス ジャパン)
ミンチークオの原文では「マーケットコンセンサス」とだけ言っていて少なくとも「Appleの出荷予測」とか「Appleの販売目標」とかではない。
拡張子については、例えば Excel の拡張子が変わったとき一括対応できる、とか?
あとは普通に".txt" で取り扱ってるファイルはどれだ、って時にその定数の参照箇所を見ればもれなく分かるとか、
取り扱うファイルの種別を段階的に変えようってときも、どのファイルは変え終わっててどのファイルはまだ、とかも同じように分かる
あとはあれだ、どのスコープにおける分類なんだって話を明確にする事も出来るだろうな。
とか。
パラメータについては、複数の選択肢から選ぶ奴は enum にしろよ、とは思うが、
文字コードも大体同じような話か。
北九州市で4歳の女の子を自宅に連れこんだ疑いで、33歳の男が逮捕されました。
女の子を見つけたのは7歳の姉でした。
未成年者誘拐の疑いで逮捕されたのは、北九州市門司区の無職、安永武生容疑者(33)です。
安永容疑者は、4月13日の午後2時ごろ、路上で遊んでいた4歳の女の子に「俺の家に行こう」などと声を掛け、抱きかかえた状態で自宅に連れ去った疑いです。
当時4歳の女の子は、7歳の姉と遊んでいて、姉も安永容疑者に声をかけられ、ついて行きましたが途中で見失いました。
妹を探していた姉は、集合住宅の複数の部屋のチャイムを鳴らして安永容疑者の部屋を見つけ、午後5時ごろ、室内にいた妹を家に連れ帰ったということです。
4歳の女の子にけがはありませんでしたが、姉妹から報告をうけた母親が翌日、警察に相談し事件が発覚。
所要の捜査で安永容疑者が浮上し、25日、逮捕に至ったということです。
安永容疑者は、警察の調べに対し「仲良く遊びたかった」と、概ね容疑を認めているということです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c3a4248645d54dce36cac032ed51a384b495a255
日常的に英語から直訳された日本語の文章に触れている人々は、そのような文章の持つ特徴的な様式を真似ることができるかもしれません。私は英語話者ではありませんが、それらの様式を用いて書かれた文章をどこか奇妙に感じると同時に、魅力的にも感じます。しかしながら、不運にも、どのようにすればそのような文章を書くことができるのかについて語る人を私は見たことがありません。そこで、私はこれまでの経験から英語から直訳された日本語の文章が持つ特徴を思い出し、それらを箇条書きにしました(それらの特徴は絶対的なものではないことに注意してください:ソフトウェアによる翻訳の精度やあなたが普段話すコミュニティなどによって左右されるでしょう)。
(1)文頭の副詞。驚くべきことに、普段用いられる日本語では文頭に副詞が挿入されることは多くありません。
(2)指示語の多用。「そのような」、「これらの」、などこれらの指示語はあまり使用されません。特に「これらの」など複数のものを指示する語は日常的には殆どお目にかかることはないでしょう。
(3)コロンおよびセミコロンの使用。日本語の文でこれらの記号が使われることはまずありません;私もこれらの意味を正確に理解していません。
(4)長い主語。膨大な修飾句を伴う名詞を主語として用いた文章を日本語の日常会話で用いることは稀です。
(5)体言止め。大きな、しかし細いゴシック体で表示された簡潔なキャッチコピー。
(6)主語の非省略。あなたは「あなた」と頻繁に書かれた文章を日本ではあまり見ないでしょう。
(7)主語の過剰な省略。(6)と合わせてダブル-バインドされます。
私がしたいことは翻訳の精度の低さをあざ笑うことや「奇妙でない」日本語を称揚することではありません。むしろ、他愛もない話の種の共有、そして裏を返せば日本語を他の言語に翻訳する時も同様の奇妙さと魅力が生じているかもしれないこと、しかしいかなる重要な問題も生じていないことの示唆が私の目的です。上述の7点を覚えていても(覚えていなかったとしても)、あなたの言語活動が楽しいものになることを願っています。
※ 完全に個人の感想です。
SRE チームって、アプリ開発チーム見下すよね。
自分は インフラエンジニア - バックエンド - フルスタック という軌跡をたどってきていて、最終的に アプリ側も触れる SRE を目指している人間です。
これまで、SRE を備えたプロジェクトに複数携わってきたけど、いつも「見下し」感がある。
インフラエンジニアのときは、逆にアプリ開発側に見下されている気がしていた。
インフラエンジニアも SRE も、レイヤーとしては アプリケーションよりも下に位置するはずなのに、名前と取り扱うプラットフォームが違うだけで逆転する。
不思議。
>「ん」は同じ文字でも発音が複数あるみたいなのを含めればそうなるやろうけどな
増田は要するに、同じ文字で複数読み方あるではなく、借用語のこと言ってんだろ
gallery フランス語
見た目若くて健康体にしか見えない内部疾患複数持ちのヘルプマーク所持者だけど
優先席に座ってるときはヘルプマークが他人の視界に入らないようにしてる
周りも見ないし、眼の前に押し出されるマタニティマークにも反応しない
なんとなく興味があってヒマだったので調べてみたよw
選考基準は、縦棒2本の真ん中あたりを横棒1本でつないだ形。左右はみ出しはナシ。同一言語で同じようなのが複数あるときは、一番それっぽいの一個だけ登場願った。あと、発音記号とか大きさ太さの違いとかで装飾入ってるのもナシねw