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2024-05-12

女性に計1000万円送った21歳男性が川に飛び込み死亡、中国で怒りの声

https://www.recordchina.co.jp/b932933-s25-c30-d0193.html

中国メディア・直播吧に2日掲載された記事によると、川に飛び込んだのは湖南省出身の21歳の男性オンラインゲーム天賦の才があり、「胖猫(太った猫)」というハンドルネーム代理プレーヤーとして業界でその名をはせていたという。

「胖猫」は昨年、音声アプリを通じて重慶在住の28歳の女性と知り合った。コミュニケーションを取るうちに女性に恋心を抱くようになり、ネット恋愛に発展。愛情さらに深まり女性を妻にすることを決心した。一方で女性はたびたび「胖猫」に物をせびり、ある時には「花屋を開きたいから」といって10万元(約210万円)を振り込ませた。

2024-05-11

anond:20240511173734

ネットワーク越しにAI動作するサービスでは、処理が追い付かなくなるのは目に見えてるわけ。

究極的には Siri が賢くなれば良いだけなんだけど、

代理電話に出たり、メールの返信をしてくれたり、会議を録音させるだけで議事録をおこしてくれたり、

被写体レンズを向けるだけで、絶妙タイミング写真を撮ってくれたり、

所有者の好みの音楽動画youtube から探してくれたり、

本当に秘書のようにAI活躍する。

そんな時代がもうすぐやってくる。

ポスト岸田

自民党に限ると、

 

上川原稿読むだけの人力音声合成ずんだもんでも代理できそう。

高市安倍の後光がなくなって空気

石破→党内は勿論、自民の固定支持層から無党派層まで幅広く嫌われている。カリスマ性0。

河野官僚無駄敵対してミンスの二の舞いになりそう。

野田→元暴力団員の嫁。反社の長としては最も適性が高い。

進次郎→カリスマ全振りの電波無能ではあるがコントロールやすい。お飾り適性が高く、最も首相の器がある。

 

上川高市野田あたりに任せて、選挙惨敗して、政権運営が行き詰まって「やっぱ女の政治家は駄目だな!」って空気を作って、合法的政治男尊女卑を維持するか、進次郎に任せて電波発言で耳目を集めている間に、他の議員官僚粛々と実務を進めていくか。自民党は前途多難だ。

 

河野と石破はさすがにない。

2024-05-10

anond:20240510181642

普通に弁護士たてて返還訴訟したらいいじゃん

ストーカー規制法刑法で、規制されてるのは本人のつきまとい行為だけ。

から弁護士代理で弁済を請求したりするのは規制にひっかからない。

ついでにいうと民法から警察がそれに対してなんか関与してくることもない。

返金にかこつけて無理やり会おうとするから規制されるのであり、会わなくても返金してもらうことは合法的可能からね。

さらに言うと、今回の被害者が不当に金を得ていたかどうかもわからないし、そもそも返金の必要すらなかった可能性はあるね。

anond:20240510160545

思うのはいいとしても、不特定多数の目に留まる場所で『私は毒マロ主と同じ低俗差別主義者なので、どういう理由でこう思ってるのか私が代理説明しちゃいますね!!』と嬉々として主張できる神経がわからん

2024-05-09

スーファミ試作機の所有権任天堂が失ったのはいつか

スーファミの試作機がネットオークションに出されて話題になっているが、一部では任天堂がその気になれば所有権に基づき試作機を取り戻せるのではないか、と指摘されている。

当方法曹でもなければ法学部卒でもないが、民法教科書を読む限りは、任天堂は遅くとも2015年11月23日にはスーファミ試作機の所有権を失い、試作機占有者正式に所有者になっているのではないかと推測する。以下、条文の当てはめを示す。

  1. 使用貸借契約(593条)に基づき、任天堂ゲーム開発会社に試作機を貸し出したと考えられる。これにより代理占有関係が成立し、試作機を任天堂自主占有かつ代理占有し、ゲーム開発会社は他主占有かつ自己占有していたと考えられる。つまり、この時点ではゲーム開発会社に試作機の所有の意思が認められない(185条)。これに加えて、任天堂は試作機の所有権をも維持している。
  2. 遅くともスーファミ発売日の1990年11月21日に、試作機の使用貸借が終了(597条第2項)。この日より、使用貸借契約に基づく試作機返還債権任天堂に発生(593条)。
  3. 時効により、1995年11月22日に試作機返還債権消滅(166条第1項)。加えてこの日より185条も適用されず、試作機の占有者は所有の意思を持つことになる(186条第1項)。すなわち、この日が取得時効の起算点となる。任天堂はなおも所有権に基づく物権返還請求権により、試作機の返還占有者に求めることができる。
  4. 時効により、2015年11月23日に試作機の占有者はその所有権を取得する(162条)。その反射的効果として任天堂は同所有権を失い、試作機を返還させる法的根拠を全て失う。
取得時効の起算点

占有者の所有の意思自主占有はいつ発生するか。この発生時期が取得時効の起算点になるため重要である

試作機の使用貸借の終了により代理占有関係消滅しても、任天堂は試作機をなおも代理占有し続ける(204条第2項)。他方で学説は、占有代理人に「自己のためにする意思」も存在するときは、占有代理人において他主占有に加えて自主占有も併存しうるという(潮見佳男 民法(全)(第2版)(pp.245-246))。これに合わせて、所有の意思の有無は、占有取得の原因となった客観的事実占有権原の性質から外形的に判断される(最判昭45.6.18)という判例理論考慮すると、試作機返還債権消滅という占有権原の性質の変化から占有代理人には他主占有に加えて自主占有も併存し、この債権消滅日を取得時効の起算点と自分結論した。

しかしこの結論私見に過ぎず、本当に正しいかは自信がない。

追記

 ブックマークコメントの指摘の通り、所有の意思占有取得の原因となった客観的事実占有権原の性質から外形的に判断されるならば、試作機返還債権時効消滅しても占有取得の原因となった客観的事実は変わらないのだから、引き続き占有代理人には所有の意思なしと考えるべきかもしれない。

 しかしその場合占有権原(使用貸借契約)に起因する債権(試作機返還債権)が全て消滅時効にかかってもなお任天堂永遠に代理占有し続けうるということを意味し、法的な不安定性を社会にもたらしうると思う。別の解釈として、試作機返還債権を本人(任天堂)が行使せずに時効により消滅させたことを、黙示に代理人に占有をさせる意思放棄(204条第1項第1号)したと位置付け、任天堂代理占有消滅占有代理から他主占有消滅した、こういった具合に法律構成することができるかもしれない。但し、ざっと調べた限りこれを支持する判例学説は見つけられなかった。

もっとも、オークション売主の言動を見る限り、ゲーム開発会社に勤めていた父親退職の記念に持ち帰った試作機を相続により承継した子息が売りに出した、こういった経緯が目に浮かぶ。この場合退職により父親が持ち帰った日にゲーム開発会社占有代理人)は占有物の所持を失うことになり、任天堂代理占有消滅する(204条第1項第3号)ので、退職日が取得時効の起算点になるだろう。また、ゲーム開発会社解散して試作機が外部に流出した場合は、同様の理由でその流出日が取得時効の起算点になるだろう。いずれにしても、取得時効の起算点は1995年11月22日よりさらに遡る可能性が高い。

クルトレの所有権マクドナルドが失う時期(追記)

この少し前に話題になった、日本マクドナルドの社内研修ニンテンドーDSソフトの「クルトレ eCDP」について、同社が所有権を失うのはいつか。以下に示すように、遅くとも2039年頃にはマクドナルドはクルトレの所有権を失うだろう。

まず、スーファミ試作機の考察から取得時効の起算点の特定のために、占有者の所有意思の推定(186条)を所有者が覆せなくなる日はいつかが重要になる。その日は、フランチャイズからクルトレが外部に流出マクドナルド代理占有を失った(204条第1項第3号)日になるだろう。この日からクルトレ占有者の所有意思の推定(186条)をマクドナルド代理占有根拠に覆せなくなり、取得時効が起算される(162条)。

クルトレが外部に流出した日はいつかはケースバイケースであろうが、報道によるとマクドナルド2018年までクルトレを研修使用していたとのことなので(ttps://www.j-cast.com/2024/03/27480390.html)、遅くともその翌年の2019年に外部流出したと仮定してよいだろう。

すると2019年20年後2039年取得時効か成立し(162条)、クルトレの占有者正式所有権を取得する。その反射的効果としてマクドナルドは同所有権を失う。

参考条文

民法

使用貸借

第593条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償使用及び収益をして契約が終了したとき返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

占有性質の変更)

第185条 権原の性質占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有性質は、変わらない。

(期間満了等による使用貸借の終了)

第597条 当事者使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。

2 当事者使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。

以下略

債権等の消滅時効

第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利行使することができることを知った時から五年間行使しないとき

以下略

占有態様等に関する推定

第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然占有をするもの推定する。

2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したもの推定する。

代理占有権の消滅事由

第204条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。

一 本人が代理人に占有をさせる意思放棄したこと

二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと

三 代理人が占有物の所持を失ったこと。

2 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。

所有権取得時効

第162条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

以下略

2024-05-04

悲報アラサー女さん、東京から和歌山に転勤が決まっただけで辞めてしまう…地方の方が物価も安くて生活も楽なのに…一体なぜ?

1 番組の途中ですがアフィサイトへの転載禁止です 警備員[Lv.1(前14)][苗] (スフッ Sdff-0fv1) 2024/05/04(土) 14:56:05.40 ID:3SwWf9qkd BE:257926174-2BP(1500)

和歌山営業所だけど、うちの営業所に転勤が決まった28歳の女が辞めるらしい。なんで女はすぐ仕事を辞めるんだ?

和歌山支店田辺営業所だけど、

今度、うちの営業所東京本社から28女の子が転勤して来るって話だった

営業所代理とかの出世ポジションでやってくるってことだったわ

営業所は、

クリスマスプレゼントだなw」

って来た時にどこの飲食店歓迎会するか、話題になってた

今日は、その女の子が辞めるって話が本社から来た見た勝った

営業所内は安定器が壊れたかのように一気に暗くなった。

本社電話をかけて同期の人事の奴に聞くと

オフレコだけど情報を教えてくれた

曰く

「何で和歌山みたいな地方に行かないといけないの?」

曰く

地方に行って給料上がるかもしれないけど、今までの人間関係や人脈が無くなる」

曰く

地方の方が物価は安いと言っても車が必須で結局は高くつく」

曰く

結婚子育てとか考えると、地方に行かせるのは人権侵害

とかわがままなことを言ったらしい

結局会社に黙って転職したらしい

蓋し、何で若い女さんってすぐに辞めるんだ?

ソース

悲報アラサー女さん、東京から和歌山に転勤が決まっただけで辞めてしまう…地方の方が物価も安くて生活も楽なのに…一体なぜ? [257926174]

https://greta.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1714802165/

和歌山営業所だけど、うちの営業所に転勤が決まった28歳の女が辞めるらしい。なんで女はすぐ仕事を辞めるんだ?

和歌山支店田辺営業所だけど、

今度、うちの営業所東京本社から28女の子が転勤して来るって話だった

営業所代理とかの出世ポジションでやってくるってことだったわ


営業所は、

クリスマスプレゼントだなw」

って来た時にどこの飲食店歓迎会するか、話題になってた


今日は、その女の子が辞めるって話が本社から来た見た勝った

営業所内は安定器が壊れたかのように一気に暗くなった。

本社電話をかけて同期の人事の奴に聞くと

オフレコだけど情報を教えてくれた

曰く

「何で和歌山みたいな地方に行かないといけないの?」

曰く

地方に行って給料上がるかもしれないけど、今までの人間関係や人脈が無くなる」

曰く

地方の方が物価は安いと言っても車が必須で結局は高くつく」

曰く

結婚子育てとか考えると、地方に行かせるのは人権侵害

とかわがままなことを言ったらしい


結局会社に黙って転職したらしい

蓋し、何で若い女さんってすぐに辞めるんだ

2024-05-01

anond:20240501153512

私は親の社会的成功勲章であり、上司の駒であり、夫のトロフィーワイフであり、社会保障の原資でしかない。

そこに私の意志存在しない。私は日本と言うゲームNPCしかない。

この書き込みだって所詮フェミニストの先輩から受け売りしかなく、彼女らの思想代理で書き込んでいるに過ぎない。

私は私で私のことを決定することはない。

2024-04-30

anond:20240427031516

この選挙権を親が代理行使するという話、そもそも代理する権利のある「親」を誰にするのか?という点で難しそう

2024-04-29

政党政治不信とブロック経済化って太平洋戦争前の出来事だったけどやっぱあと十年くらいしたら代理じゃないレベル総力戦やるんかねぇ

2024-04-28

0歳選挙権という詭弁

バカボン一家ハジメちゃん誕生投票権付与される。

でも実際はバカボンのパパが代理して投票する。

いやこんなのどこがいいんだよ。そもそも制度名前が違ってるだろ。

anond:20240428034838

保護者っていうか0歳児の代理は直系の親でいいでしょ。

0歳児というかある程度の思考力持つまでの代理を親に与えるのは親なら子供のことを思って投票する、という前提の上で成立してるので意見が食い違うとしても子供のことを優先して投票先を考えるならそれはそれでいいでしょ。

まあそれか選挙権は与えるが代理投票は不可としてもいいかもしれない。これは本人の意思次第で何歳であろうと投票出来るようにするためのもので今の単純な年齢区切りよりは良いシステムなのではないかと思う。

anond:20240427031516 「0歳児から投票権」はドイツでどのように議論されているのか? の補足

 ブックマークコメントを読んで再び考えたことがあった。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240427031516

gryphon 面白く読んだが2点。「…付託されたが、その後本格的な審査…ない」は議会が駆引と日程で動く以上あり得る話で「付託」時点で一定水準の議論推定可能か/米上院(各州2議席)等「平等選挙原則」は前提にせずとも可

 平等選挙原則の話はあとに回す。議会駆け引きと日程で動くのであれば、付託政治的取引の結果と解することもできるような気がするというのはともかくとして、確かに議会駆け引きの結果たなざらしにされているという可能性はある。そこで、先の2008年提案をもう少し細かく読んで見た。

https://dserver.bundestag.de/btd/16/098/1609868.pdf

 よく読むと、この提案は、基本法や関連法規改正連邦政府に促すべきだという「決議」の提案であり、基本法改正の条文を並び立てる案ではない。条文も具体的な制度設計も伴わない提案一定水準の議論と言って良いのか。だから賛否も問われずにたなざらしにされたのではないだろうか。以下の文章以外は、提案理由(いわゆる「世代正義」の実現が主のようだ)が長々述べられているに過ぎない。

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Wahlrechts von Geburt an durch Än- derung des Artikels 38 des Grundgesetzes und erforderliche weitere gesetzliche Änderungen, insbesondere im Bundeswahlgesetz, vorzulegen. Für den Fall, dass die Eltern sich in der Ausübung ihrer Stellvertreterposition in Bezug auf das Kindeswahlrecht nicht einigen können, wird die Bundesregierung aufgefor- dert, eine einfache und beide Eltern möglichst gleichberechtigende Regelung zu schaffen.

連邦議会は、連邦政府に対して、基本法第38条と他の必要法律改正特に連邦選挙法の改正を通じて出生時から選挙権を導入する法案を提出するよう求める。両親が子の選挙権についての代理行使[の方法]について一致できない場合のために、連邦政府には、簡単かつ両親双方に可能な限り同権的な規則作成することを求める。

 ちなみに、Wikipediaドイツ語版(https://de.wikipedia.org/wiki/Familienwahlrecht)を見て知ったのだが、2003年にもほぼ同じ提案がされている(https://dserver.bundestag.de/btd/15/015/1501544.pdf)。

 こうして経緯を調べてみると、議会妥協ゆえにたなざらしにされているというよりも、5年経って具体的な案も詰められなかったというのが現実であるように思われる。

kappa9 結果はともあれ海外で真面目に議論されたというのは本当の話では。

 「国会で」とか「政府で」という枠を外して学界に目を転じると、確かにドイツ人らしく(?)真面目に議論されているみたいだ。前回の調査局の報告書には、数は少ないながらこの問題を直接的に取り扱った論文がいくつか引用されていた。彼らが議論しているのは基本法の定める民主国家原理に反するのか、それを促進できるのかという点である問題は、そうした真面目な議論をきちんと踏まえた上でドイツ人ができなかった(ように見える)平等選挙原則に反しない提案を考案するどころか、子が3人だから私は4票(吉村氏)などと賛成派のドイツ人も避けようとしている発言をしてしまっていることだ。

 さて、平等選挙の話に戻る。アメリカ上院人口にかかわらず一州に2議席であるしかし、このような例があるから平等選挙は必ずしも民主主義の前提ではないというのに私は強い疑問がある。

 第一に、合衆国憲法上院議席分配については、アメリカ連邦特有のものであるアメリカのような連邦制をとらない日本でこの例を出すことは不適切だろう。

 第二に、アメリカ上院議席分配が不平等であることは、当のアメリカ人も不満を持っている。たとえば有名な政治学者ロバートダールの『アメリカ憲法民主的か』(邦訳岩波書店からある)は、上院議員が人口に比例していない「顕著な不平等代表であると述べる(邦訳58頁以下)。この仕組みは合衆国憲法制定時に諸州の妥協(いわゆるコネティカット妥協)で作られたわけであるが、そもそも合衆国憲法民主主義大事にされる時代に制定されたわけではないというのが時代背景としてある。合衆国憲法が制定された時代には、不平等選挙制度普通に見られた。ダールは一例として、19世紀存在した悪名高いプロイセンの三級選挙法を引き合いに出している。三級選挙法は、平等選挙を求める激しい非難を浴びながらもしぶとく生き残っていたが、第一次大戦の敗北と共に消え去ったのである選挙権は与えるが露骨ユンカー資本家の票を優遇するこの仕組みは極めて有名であり、今でも平等選挙の反対概念である差等選挙の一例として三級選挙法はよく言及される。今さら民主主義大事にされていたわけではない時代にできた妥協として生き残っているものを引き合いに出すのは、民主主義者の行動としてはおかしものだと思う。ちなみに、ドイツ連邦参議院(上院)は、ある程度の人口比例的に各州に議席が割り振られることになっている(また、そもそも連邦参議院はアメリカ上院ほどの権限はない)。

 ケルゼンも言っているが、民主主義は人々の平等をもって本旨とする(古代ギリシア民主政も突き詰めれば平等に行き着くだろう。民主政を表すもう一つの言葉はイソノミア(平等の法)である)。選挙権の平等民主主義と切っても切れないのであり、ドイツ人平等選挙に反しないように「代理」と言っているのは、ドイツ基本法憲法20条に抵触するのを避けるためだけではないだろう。もし平等選挙理念を取っ払うのだとすれば、金持ちが結託して再び三級選挙法のような仕組みを導入されても文句は言えない。むしろ今般の眠たい提案よりも金持ちを守るための露骨提案の方が議会を通りやすいだろう。平等選挙を引っ込めてはならない。

 選挙権の平等に歪みを加えるような制度改正をしても、政治的影響力を増すのは「代理」する大人であり、子どもではないという現実を見るべきだ。若年者の「世代平等」とやらを図りたいのであれば、方法は一つである。「代理」などという回りくどいことなどせず、選挙権の年齢を下げることだ。16歳、(オーストリア検討されている)14歳、あるいはその下でもいいが、子ども投票意思表示をすることができるギリギリまで下げてみることを提案されたい(ちなみに私は、14歳くらいまでなら割とすぐにでも引き下げて良いのではないかと思う)。

(ついでに)

 意思表示能力がない子ども排除されるのになぜ意思表示能力のない人(たとえば重度な認知症の老人)が選挙から排除されないのかという疑問を持つ人もいるらしい。理論的にいえば、確かに意思表示能力のない人は選挙、つまり国家意思形成参与する資格はない(実は理論的にいえば子どもか老人かは選挙権の決定に直接関係するわけではない)。そうすると、なぜ2013年の法改正成年後見人の選挙権が回復されたかという疑問がわきそうだが、後見あくま財産管理上の能力があるか否かの問題であり、政治的意思表示能力があるかとは厳密にいえば関係ない※。要は、現状、意思表示能力のない大人選挙から排除する仕組みはないと考えなければならない(もっとも、実際には政治的意思表示が一切できないなら投票所に来られまいし、投票所に来ても何もできないだろうが)。

 憲法が成年(ここでいう成年とは民法上の成年をいう)に選挙権を保障するのは、成年であれば政治的意思表示能力があるだろうという線引きを採用しているかである。こうした年齢によって能力の有無の線引きにするのは、一見すると確かに問題がある。子どもでも賢い子はいるし、大人でも愚鈍な人はいる。思考実験としては、年齢にかかわらずすべて政治的意思表示能力がある人をテストで判定し、テスト合格した人にみに選挙権を与えるということも考えられる。ただ、どのような方法テストを組めば公正に政治的意思表示能力があると見なせるかという問題が生じる。このようなテストを実際に恣意的活用して実質的黒人投票権を奪っていたのがかつてのアメリカ南部諸州であったことを忘れてはならない。

 結局、年齢によって形式的に線引きする方が、ヨリ問題はすくないように思う(年齢よりも問題を起こしにくい線引きの方法があったら教えてくれ)。あとはどこまで下げられるかを真剣に考えることだ。

 なお、日本憲法15条3項は、成年者には選挙権を与えなければならないとだけ言っており(公務員選挙については、成年者による普通選挙保障する)、未成年者に選挙権を与えることを禁じていない。これは、ドイツ基本法38条2項が、「満18歳の者は、選挙権を有する」と定めていることと対照的である。年齢の引き下げなら日本では憲法改正など必要なくすぐさまやれることなのに、わざわざ憲法改正どころか民主主義根本原理を改変するような提案をしてくるのは、何かおかしな底意があるのだろう。

※これは思いつきだが、禁治産者選挙から排除されていたのは、財産を持つ有徳の者にだけ選挙権は与えられるべきであるという制限選挙時代のBesitz und Bildungの観念に由来するのかな。いずれ調べてみたい。

2024-04-27

anond:20240427031516

親が代理して行うとか絶対に駄目でしょ

子供と親は別の意思をもった別の人間なんだから

選挙権行使当人意思に基づいて行う以外は有り得ないよ。

どうしても0歳から選挙権を与えたいならば、18歳になった時点でそれまでの選挙権遡及的に取得できるって事にして

36歳までは二票投票できるようにすればいいんじゃない

まあ、これをやったとしても若者投票率は低いから大して効果は出ないと思う

anond:20240427031516

だいたい代理行使なんて構成おかしいのであって、子ども自身選挙権行使させたらええねん。

「0歳児から投票権」はドイツでどのように議論されているのか?

 維新の会共同代表吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子投票は親が代理して行う)を提案し、維新マニフェストに加えたいという意向だという。

https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html

 これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートリツイート(リポスト?)していた。

吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベル心配になる

海外議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本SNS界隈の反応はそのレベルに達してない

吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが

それを「頭がおかしい」はさすがに乱暴すぎでは

https://twitter.com/Barrettm95sp/status/1783579344503529489

 ドイツ連邦議会議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。

 第一に、このPDFドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会議論されたことになるのだろうか。

 第二に、調査局の報告書タイトル:生まれた時から選挙権[構想]の諸問題)という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典日本憲法のような)にあたる法である

要約すると、

・親に子どもの数分の選挙権付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙原則に反するし、平等原則原則20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法憲法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)

・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察必要になる。(同)

基本法38条2項(選挙権年齢)の改正必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれ平等選挙原則にこのようなモデルが適合するか否かである

・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身投票権行使と子の投票権行使区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度普通選挙原則選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)

・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的であるそもそも代理投票という仕組み自体子ども成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権一身専属的な権利であり、国家意思形成責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11

 ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能自治体」があるからかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義平等選挙原則も同様に要請するからドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。

 平等選挙原則に反しないというためには、親自身投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツ連邦議会調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツ議論は話の枕に使われているだけで、ドイツ議論を真面目に受け止めて、そのような制度可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票秘密を守ろうとすると、親の投票意向コントロールすることはできない。それでは子から投票付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つの母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。

 そもそも、ここから分かるように一口子どもといっても投票可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから投票可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権議論されていると聞いた覚えがある。このような議論真剣考慮に値すると思う。

 繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツ議論を踏まえて、この制度賛同者は、この制度平等選挙原則に反しないようになる制度可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義コミットしていないと思われても仕方がない。上記議論では、平等選挙原則基本法(=憲法改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。

興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会HP確認する限り、提案委員会付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。

https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939

※※

これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正限界という純法律的論点を脇に措いたとしても選挙権平等を真面目に考えないことが民主主義であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差問題にされることはない)が、平等選挙原則排除憲法改正限界に引っかかる理論可能性はあるだろう。

追記

 それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。

(再追記

 多重投稿状態になっていたものを削除しました。

(再々追記

 ブックマークコメントに触発されてさらに考えてみました。

https://anond.hatelabo.jp/20240428001438

2024-04-26

anond:20240426195125

長い。流し見してもあまり使わない言い回しが多くて内容が頭に入ってこねぇ。

0歳児から選挙権を与えることは賛成だがな。

少子高齢化による高齢者票の偏りを緩和出来るし、社会環境の変化には何年もかかるのに選挙権を得るのが18からでは遅すぎる。

まあ物心つくまでは親が代理投票することになるだろうが

2024-04-23

anond:20240423164408

そりゃ女から弁護引き受けて利益取ってる弁護士が客を怒らせること言う訳ねーんだわ。

弁護士のこと正しいこと言う人間とでも思ってるの?

依頼人利益を最大化させるために法的手続代理する士業であって客以外の味方しなくても当然

2024-04-22

もう辞めるしどうでもええわくらいのテンションで生きるのがいいのかも

今の職場5月末で辞めるのが決まって4月いっぱい出勤して5月から有給消化する予定なんだけど

これまで部下の提案とか後々のこととか考えすぎて、これ呑むのウゼーって思って

判断を後回しにしたり、とりあえず欠点があったら拒否するようにしてたんだよね。

年明けに辞めるって決めてからは「ええよええよやったらええよ」って

よっぽどイカれてる提案以外はポンポコ呑むことができるようになった。

上には適当に言うとくからっつってドンドンやらせていったら、なんか業績も上がってきたし

部下から評価も上がってきて、なーんやこれでよかったんやって思うようになった。

今になってちょっと辞めるの惜しい気がしてきたけど、課長補佐代理かい意味不明役職押し付けられて

上も詰め詰めなのに、どんどん管理職候補の中途とってくる路線にはやっぱついていけないし辞めるわ。

2024-04-20

社員20以下の零細から社員数150程度の中小転職した。

部長部長代理課長主任、副主任役職がある。課長代理もあるのかもしれないが、組織図には書いてなかった(いなかった)。

部長複数の部を兼務してて、数人いる。部長代理から主任までも数人。副主任はかなりいる。

これって昇進しにくいか、中堅がバンバン辞めてるってことだよな?ヤ他に何か考えられる理由はあるだろうか。

2024-04-15

次々と裁判職場で罰されているけどまだ弱者のつもりでいるの?

https://www3.nhk.or.jp/lnews/tokushima/20240408/8020020010.html 道路から青識亜論というアカウントをうんでしまった徳島県職員代理県民に謝る。本人は反省しているそうだけど病気って治らないことが多いよね。

https://twitter.com/minorit403/status/1772885027329540535 石川優美さんお幸せに。

三浦よしさんのアカウント今日初めて見たけどフェミ用に垢分けしたガレソ?

anond:20240415013658

その法律事務所って委任状見せてきた?

本当に代理権があるなら、介入通知もよこしてくるんじゃないか

2024-04-14

anond:20240414114608

代理権・義務の共同とは何かを説明するのにどう言えばわかりやすいか悩んでたんだわ

鍵の例えはドンピシャだなと思ったわ

anond:20240414014246

日本では、育児のために時短勤務や熱が出た時にすぐ休める仕事転職してる男親はどれくらいいるの?

女親が親権を持つんじゃなくてお前が主体として育児することができないから妻に親権がいくんじゃん

ケース・バイ・ケースであって妻の方が余力があるという前提になるのはおかしいだろう。

エントリのケースは偶々妻の実家が太いから妻の方が子育てやすいだけで妻に母親資質はなさそうだし、こういう実家の太さを考慮するなら

ますます男女差の傾向は薄れるだろう。

実態通りの運用がなされるだけなんだから何の問題もなくね?妻一人では子は育てられるけどお前1人では無理なんでしょ

問題があるから改正されてるし、法の話をしてるとき個人のケースだけの話をしても意味がないだろう。

面会交流単独親権でも可能、という主張があるが、この記事を見る限り裁判所で取り決めをしても44%が全く面会交流出来ていない、という現実があるわけで、共同親権になることはこれの改善寄与するものと思われる。

https://times.abema.tv/articles/-/8641856?page=1

共同親権別に「定期的な交流担保され、子ども成育状況を増田が逐一確認出来る」ようになるものではありませんよ?

親権定義は以下だがこの意味合い自体は十分に含まれているだろう。

親権は、親が未成年の子健全な一人前の社会人として育成すべく養育保護する権利

務であり、その内容は、大別して子の監護及び教育に関する親の権利義務(身上監護権)

と子の財産管理や法定代理に関する権利義務(財産管理権)とされる

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2020pdf/20200911187.pdf

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