「転び公妨」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 転び公妨とは

2023-11-25

マイナンバーカード事業者立場ではリスクが高すぎるのが嫌

お国も御用マスコミはてなー安全安全だっていうけど、

無くしたりお漏らししたり許可を得ずに所持したら簡単前科がつくような危ない存在(クソめんどくさい教育運用しないとイカンって知ってる?)をバイト一般職員に扱わせるのはおかしい。

あんヤバい存在をそこいらで流通させてたら、そのうち転び公妨ならぬ、転びマイナンバーカードが出るのは間違いない。

痴呆の親のマイナンバーカード代理で使って逮捕

知的障害者患者マイナンバーカード代理逮捕

革マル派家族マイナンバーカード代理で所持して逮捕

2023-03-16

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(2)

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(1)

https://anond.hatelabo.jp/20230316083855

純粋盗撮系の撮影

強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラ純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。

(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの撮影する行為

(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。

下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。

性的な部位は性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。

(2) (1)に掲げるもののほか、わいせつ行為又は性交等がされている間における人の姿態

正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪盗撮)とみなすという内容であるもっとである個別に読んでいこう。

正当な理由

「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段パンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)

目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの

「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真のしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。

通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの

下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたものとあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりおもしろいので、出来心で少し低めのアングルからパンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法

撮影罪は幅広い層が犯し得る

こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄突っ込み議事録ベース議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員裁量である国会議員仕事の上で大きな比重を占めるもの法律予算であるしか政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10単位議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)

ただ、撮影という行為スマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力監視のためにビデオ撮影オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活リスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園から80歳過ぎまでその撮影対象大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。

盗撮議論のあるべきフレーム

性犯罪部会議論する限界

からこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論フレームの不十分さである議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮撮影罪に含めようとする流れである性犯罪部会フレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論スタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述単純化するためレイプなどを性暴力とする)

しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録作成中のため閲覧できてない)

性犯罪系以外でも非難され得る盗撮行為の例示

例えば増田の削除稿に対しても「女性男性電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮道徳的批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものであるハゲが恥ずかしければ帽子かぶることもできるだろうし、もしそのハゲ撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲハゲ撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者女性コンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為10少女2名が書類送検された。この一連の行為撮影罪に問わずして、何が撮影なのだろうか?本件の罪状コンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である特にアスリート盗撮レーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリート保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。

ドイツにおける盗撮の考え方

話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉状態意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である

これを保護法益対象と考えているのがドイツであるドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間侵害)では、もともと風呂トイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故被害者など人事不省状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為全般根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこ条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項別に追加されている。しか議論の順番としてはそもそも個人基本的権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものからさなもののしっかりと立法したドイツプロセスこそあるべき姿であると感じる。

撮影のべき・べからず論

それでもマスコミ事件報道などで意識不明人物撮影するのが認められるか?といった議論ドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールマスコミ自主規制に任せるのでなく、いつか自分事件報道対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?

そうした議論法制審議会議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家先生執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラ撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦禁止されている一方で盗撮規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。

 ∩_∩
(・(ェ)・ )クマー

また、アメリカではミシガンニューヨークカリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサス州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人生命自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会メンバーであれば、そうした文献にアクセス可能立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮議論の配分が多かった点は残念に感じた。

性犯罪部会議論できていない点

そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、

(続き)

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(3)

https://anond.hatelabo.jp/20230316084258

2022-01-25

anond:20220125153547

転び公妨(ころびこうぼう)とは、警察官などの捜査官が被疑者

公務執行妨害罪(公妨)や傷害罪などを巧みに適用して現行犯逮捕する行為

「当たり公妨」とも呼ばれる。 別件逮捕の口実とされることが多い。

日本では、先に手を出した方が圧倒的に悪いんだよ。

2021-12-02

転び公妨に対して法的罰則はないんか?

理不尽過ぎる

いつも自転車の防犯登録で呼び留められて積極的に協力してるのに

警察官の匙加減で逮捕されるんでしょ?

これは理不尽

2021-08-19

anond:20210819141200

転び公妨取ろうと思ったら一人に対して5,6人はいるじゃん

効率悪過ぎじゃん

2021-05-10

anond:20210510100538

どうでもいい悪事から芋づる式に組織崩壊したりするんやで

別件逮捕から大事件が判明とか、大事件のために過去には「転び公妨」と言われる違法逮捕方法がつかわれてたやで

2021-05-08

リンピッグの話ね

まあ胡散臭いことこの上ないし、

まあ手口としては明らかなクソフェミのヤリそうなことではあったけど、

渡辺直美がそっちの方に行くのかということは一つ驚きというか、へえ、そうなのか、という認識を揺さぶったね。

そいつをうまく操縦してあくまビジネスやカネや成り上がりってことを目的としているのか、

或いは傷ついたみたいな女としての感情本質に絆されたのか、

或いはその両方なのかは知らんが、まあ敢えてやったわけだな。

ブレインストーミングの一案ですらああやって刺したわけだ。

やった方もやった方で、そうとう覚悟はしたんだろうな。してなかったら底抜けバカだ。

ある意味憲法内心の自由を犯した想像以上の大罪とも言える。

世間巷間に流れるごく当たり前の雰囲気的な信頼の空気を、根こそぎ搾取したわけだ。

まあ要は転び公妨方式だな。アゲようと思えば尖った爪一つで検挙できる。

手法としては悪手の中の悪手としか言えないやり方で蹴落としたのか。

…そう考えると本当に原理主義的な発想でなければそこまで手をかけられないとも思う。

だが他方で、そこまで原理主義が浸透してるのか、…するかね?露骨なまでの損得勘定が飛び交うあのゼニ亡者世界で、とか。

―――なんとなく流れた事件だったが、

アゲ方、という意味では、そうとう禁じ手中の禁じ手を使ったというイメージがある。

だが、そのやり口による影響は、世界でのフェミ空の中でこれほど強烈な磁場を持つ攻撃もなかったというのもまた一つ。

まあ政治世界には比重を置来たかったわけではなくて、―――

一つ一つ丁寧に紐解いていけば、あんなに矛盾だらけのものなど他にないのに、

今日聴き直さなければ、あえてあれを思い出すこともなければ、

憲法違反レベルだよね、ってことにすら、思いを致すことはなかったのだな、ということ。


ものすごく乱暴適当で粗雑でいい加減なやり口手口で、

しかし、世界フェミ世論に直接リーチできる「手口」「魔空」といった磁場なのかな、と。

"ご威光"ってやつかもしれない。

クオモみたいに1年の持たなかったり、又はヒトラーのように、或いは、現代を生きていたら、

それこそ、日本鬼畜米英→ギブミーチョコレートだったり。

…そう考えると、ピッグで刺したやつも、一足飛びでヒトラーレベルの威光が得られるという残念単純クソバ思考なのかもね。

からこそフェミ思想も、ヒトラーレベルでもあるかも、と。…。


リンピッグは、令和の鬼畜米英だな。

ギブミーチョコレートはいつ変わるのだろうかな。

2021-02-01

青のSPというドラマが酷すぎる

「青のSP」という、今放送中のドラマが酷すぎるので怒りに任せて書きます

  

中学校警察官が常駐して学校で起きる問題対処する、という設定なんだけど、逮捕指紋採取という公権力を振りかざす行為があまりにも無批判に行われていてヤバいアンドつらい。

藤原竜也よ、仕事を選んでくれ……

    

あらすじはこんな感じ(公式サイトより転載

学校内に警察官が常駐し、トラブル対応や予防活動を行う「学校警察スクールポリス)」制度。この制度試験導入されることとなった赤嶺中学校に、主人公嶋田隆平は自ら志願して配属される。表向きは何の変哲もない公立校に見える赤嶺中学だが、スクールポリス嶋田の登場によって、SNS、薬物、盗撮さらにはマタハラセクハラなど、様々なトラブルあぶり出されていくことに…。

法に触れれば、教師であろうが生徒であろうが容赦無く逮捕!?常に冷静で毒舌嶋田が、校内にはびこる“悪”を痛快に成敗する!

  

警視庁捜査一課の敏腕刑事だった嶋田は、なぜスクールポリスを志願したのか?

「確かめたかたからだ、

この学校の生徒に守る価値があるのか…」(後略)

  

これだけでヤバイ匂いはぷんぷんしていましたが、藤原竜也が好きなので見ました。そして憤死しました。

  

1話では授業中の態度を注意されて逆ギレして暴れた生徒を暴行器物損壊現行犯逮捕

2話でも暴れた生徒を現行犯逮捕反省文書かせて釈放。

  

その逮捕、本当に必要ですか?????????

逮捕とはつまり身体の拘束で、公権力による私権制限必要最低限になされるべき=逃亡、証拠隠滅のおそれがある場合にのみ行われる行為認識していたのですが、この世界では違うのか!?

ならドラマの冒頭に、「フィクションです」だけじゃなくて「この作品世界現実とはまったく違う構造で動いていますバンバン逮捕しますが気にしないでください」とか表示してほしい。

身元がはっきりしていて保護者ともすぐ連絡がついて、犯行を周囲がばっちり目撃していて証拠隠滅のしようもない。じゃあ在宅でいいじゃん。

逮捕必要性に迫られて初めて行われる私権制限であるという認識警察官にも制作陣にもなさそう…… (現実でも交通死亡事故起こした人が無闇矢鱈に逮捕されてるが、これも行き過ぎだと個人的には思う)

そんで逮捕したなら捜査して起訴しろ

反省文書かせて釈放って、それで済むなら逮捕いらんだろ。ごめんで済むなら警察いらんって逆の意味で初めて使ったわ。

  

3話では、学校備品を盗んだ犯人特定するために、全校生徒と職員指紋採取しちゃいます

指紋採取は一応教員から反対意見が出るんだけど、「そんなことをしたら生徒たちの心の傷が……」って的外れものだけ。「人権侵害です」「あなたにそんなことをする権限はない」って真っ当なこと言ってくれる大人が誰一人でてこない。

生徒たちもおおむね好意的で、「刑事ドラマみたい」とか「窃盗犯じゃないか別にいいよね〜」「私たち悪いことしてないもんね〜」とか。

そういう問題じゃ、そういう問題じゃ、ないじゃん……。

「後ろ暗いことがないなら権利侵害されても問題ない」って、その考え方を無批判に取り上げるのはどうなんだ。

そして藤原竜也演じる警察官嶋田が「あの生徒の指紋を出してくれ」という場面があるんだけど、担任と思しき教員が、その子指紋を採った紙を(開錠なりなんなりをする様子もなく)パサーッと出してくる。

いや究極の個人情報から!!!!!どんな保管しとんねん!!!!!!せめてお前(嶋田)がしっかり管理せんかい!!!!!!!!

  

あらすじの

かめたかたからだ、

この学校の生徒に守る価値があるのか…

やばい。「守る価値」ってなんやねん。

実際の警察官もきっとお仕事大変なんでしょうけど、私が思いもやらないようなクズ人間かにたくさん出会うんでしょうけど。

国民生命身体及び財産保護」が警察官職務であって、「守る価値がある人」と「ない人」を峻別しようとする姿勢根本的なところでアウトちゃうんか……??

  

しかSNSでは概ね好評で、「クソガキ全員逮捕しろ」とか「逮捕されてスカッとした〜」とか、正直地獄のような光景しか思えない。

イチイチ引っかかって竜也無双を楽しめない私がおかしいのか?となる。

今後転び公妨とか出てきても「嶋田は機転が利く!」って絶賛されると思う。犯罪構成要件満たさないのに〇〇の現行犯だ!っつっても特に問題にならなそう。つらい。

  

ツッコミどころが大変多いんだけど、そもそもドラマとしての質が普通にいから広まらず、私の観測範囲では特に批判もされてない絶望

嶋田を持ち上げるために教師はアホアホ綺麗事言いこ事なかれ主義者に描かれるし、犯罪への対処に重点が置かれるから、生徒の抱える事情にもリアリティーや深みがまったくない。

イケてる大人がクソガキを懲らしめるスカッジャパンしかなくて、国家権力個人を「懲らしめる」ことの意味がまったく考えられてない。

  

何より救いようがないと感じるのが、テレビ局というジャーナリズム担い手が、これを制作して放送してるということ。

ジャーナリズム目的って、権力監視じゃなかったんですか……??

ドラマ制作部局報道部局はほぼつながりなんてないんだろうし、「今度こんなドラマつくりま〜す」とかいちいちやらないんだろうけど、社内に誰か一人でも、この描き方は問題があると声をあげる人はいなかったんでしょうか。

権力の過剰な行使とそれをエンタメとして消費する姿勢を、ジャーナリズム担い手肯定してはいけないでしょう。。

このドラマをもとに「権力学校もっと介入すべき」みたいな世論形成されることだってないとは言えないと思うんだけど、制作陣やテレビ局はこのドラマ社会に送り出すことの責任を考えたことはありますか。

  

今期はもっと他に面白い、つくり手の誠意と意欲を感じるドラマがたくさんあるなかで、こんなクソドラマを広めることに胸が痛む部分はありますが。

私は法律専門家でもなんでもなく、逮捕云々も一般教養で習ったぐらいのものなので、もっとたくさんの人の目に留まってちゃん批判されてほしい。それを目的に書きました。

2020-05-31

転び公妨

って逆を活動家も良くやるヤツだよね。動画で残っているヤツとか殆どこれ。罠張っていて、相手が手を出してくるのを待ち構えていて挑発してるんだから

2020-01-28

先に殴らせるスタイル

何事においても、「それはさておき、暴力を振るったのはお前だ」と言われ裁かれる世の中なので

なら、可能な限り相手を煽って怒らせてから、殴らせるかなんかして大げさに痛がったり、ちょっと派手に吹っ飛んで本当に大怪我してみた方がお得だよね

相手を煽った上に犯罪者にできる!やり得!

警察だって転び公妨」ってこのメソッドやってるんだ、何も悪くない!













デメリット:それでも殴られたり蹴られたりすると痛いし、相手覚悟完了してたら刺されたり車でハネられて殺される可能性あり

2019-04-01

なぜ捻くれ者はイチロー引退ときも、新元号発表のときも、水を差すのか

イチロー引退の折、一部の日本人が「イチロー韓国に対して差別的発言をした」ということを主張した。そこにはインテリで売ってる芸能人もいた。

イチロー引退して、世間の人が注目していることはイチローの去就と輝かしい軌跡であって、他国に対する侮蔑的感情を知りたいわけではないし教える必要もない。

新元号発表の今日も、やはり一部の日本人典拠が実は漢籍にあったのに意図的に外したとか首相人格批判政権批判を行っている。

新しい元号とはなんの関係もない批判である元号に「安」の字が入っていないことで正面切った批判を行えない連中は転び公妨を狙う警官のようにアチラコチラとつまらない言いがかりを続ける始末。

彼らの共通点は「左巻き」という点で一致しており、左巻きは捻くれ者の巣窟なのだなあと納得する。

国民がすべきことはこのひとつきで気持ちを新たにし一丸となって成長することであり、秀でた人、頭に立つ人の足を引っ張ることではないのだ。

これは予言だが、某国民的RPG作曲家逝去されたときも奴らは政治信条に則って個人攻撃をするだろう。死体蹴りをしてニヤニヤしている様は想像に難くない。

令和元年、左巻きの面々がネットから何らかの形でまとめて消えることを願ってやまない。

2019-02-19

anond:20190219172726

警察に都合の悪いやつや冤罪デジタル転び公妨別件逮捕するための法だぞ

全員捕まえるつもりなんて鼻からねーよ

2019-01-22

CCCのアレ

CCCの発表がさらに輪をかけてアレって騒がれてるけど

子供の頃から

「おまわりさんはせいぎのみかた」

警察に協力するのは市民義務

逮捕されるのは悪い人」

って価値観?風潮?で慣らされてると

警察に協力するのは社会貢献、って発想はそんなに突飛じゃないような。

普通に暮らしてる世の大多数の人は、推定無罪転び公妨も知らないだろうし。

2017-11-14

共有道路私有地と言い張って暴力事件に発展したニュース

http://livedoor.blogimg.jp/masorira-kabu/imgs/b/9/b9f7c89f.png

テレビで見てたら、加害者がわざとらしく転んで被害受けたアピール被害者ちょっと揉めてる程度で「痛い!痛い!痛い!」と大声で連呼して被害者アピール

活動家プロ市民なんかがテレビカメラの前でそういうことやってるし、転び公妨なんて言葉があったりするけど、一般市民がご近所のトラブルでこういうテクニック応酬やってるんだって思うとゲンナリする。

2017-08-25

https://anond.hatelabo.jp/20170825060034

「支障なく出社したければ荷物検査に応じたほうが良い」が常識だけど、江添氏は揉め事になるリスク承知荷物検査に応じない自由を貫いたわけで。

全ての警察官法律を遵守して、違法職務質問がなくなるのが理想だけど、現実はそうじゃないので、「揉め事転び公妨での逮捕リスク承知で抵抗する」か「少々不愉快だけど検査に応じてさっさと終わらせる」かになってる。

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もう少し掘り下げると、

1. 忠告に従うことによる面倒さ (職質: 比較的小さい, 性犯罪: 比較的大きい)

2. 忠告に従わなかった場合に面倒事や犯罪に巻き込まれ確率 (職質: 比較的大きい, 性犯罪: 比較的小さい)

3. 面倒事や犯罪に巻き込まれ場合の深刻さ/不利益の度合い (職質の場合性犯罪場合も、人生が狂いかねないという点で同程度に高い)

4. 自衛以外の方法で、巻き込まれ確率を小さくすることの困難さ(職質: 比較的小さい, 性犯罪: 大きい)

といった要素がある。

(1-3について)

職質の場合忠告に従わないことによる不利益と、従うことによる面倒を天秤にかけて大半の人は従わざるを得ない。確かに実質強制といえる。

性犯罪場合、「忠告に従わないことによる不利益に対する、従うことによる面倒さ」が職質の場合より大きいので、職質の場合ほど「強制度合い」は大きくない。とはいえ、人によっても異なるので強制されていると感じる人がいるのも理解できる。

(4について)

職質の場合、近い将来、警察組織の体質が改善して荷物検査実質的強制するようなことがなくなる可能性は多分にある。だから、「一般的忠告に従う必要はない」ということを声高に主張し、実行する人を増やすことには結構意味がある。

性犯罪場合、男を全員去勢するとか、犯罪予知して起きてもいない犯罪で誰かを逮捕する、というような非現実的なことでも起きない限り性犯罪はなくならないし、たとえレイプの最高刑を死刑にしたところで大幅に減りもしない。それなのに「一般的忠告に従う必要はない」なんて主張したり、忠告する人を非難して何が得られると思っているのかがわからない。

リスクゼロに(もしくは無視できるほど小さく)はできないという事実があるなかで、各人ができることは自衛しかないでしょうという、フェミニストを含めて誰でもわかるようなことが、なぜフェミニズム文脈になると無視されるのか。

女性自由制限しない自衛方法提唱している人達は良い仕事をしてると思うよ。

それ以外の、「どのような形であれ女性自身自衛しなければいけない世の中が間違ってる」というようなことを言う人達理解できないの。

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警察官なりレイプ犯なり、不利益をもたらす本人が「忠告」してるならそれは強制同義だけど、第三者が言ってるなら、それがいくら現実的に従わざるを得ないものでも強制同義にはならないよ。

善意ヨハネスブルク人の「ヨハネスブルクには来ないほうがいいよ」「ヨハネスブルクは危ないから来るな」という忠告は、あくま忠告

2017-08-22

https://anond.hatelabo.jp/20170822170658

うつむいて歩いているだけで

ついでに帽子を目深にかぶって周囲に顔が見えにくい状態で歩いてたんだろ。一向聴程度には怪しい。

行く手を塞ぎ、荷物を見せるよう強要

前述の通り、拒否られたからってそれを解放するようじゃ警察お仕事してませんねと思う。

転び公妨まで適用しようとする

そんな用語は知らんが結局適用されたわけじゃないだろ。適用しようとした時点で濫用なんだったら、どうして刑事未遂と完遂で罰の重さが違うのか説明してみろよ。

というか、もしも「怪しい人物手荷物検査を求めたのに応じられなかったか解放した。しかし、その手荷物には爆弾が入っており無辜市民殺害された」みたいな事件が起きた時、「手荷物検査任意なので拒否られたら仕方がない」とかそれご遺族の前で言えんの?と思うわ。

そんな事件は起こったことがない、と反論するだろう。でも、そんな事件が起こったことないのは警察が職質した人物にはちゃんとした対応をしているからなんだよ。

それを忘れて警察に協力できない変な人の肩を持つのわからん

https://anond.hatelabo.jp/20170822165942

警察官職務執行法

第一
  1. この法律は、警察官警察法昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人生命身体及び財産保護犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要手段を定めることを目的とする。
  2. この法律規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。
二条
  1. 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
  2. その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近警察署派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
  3. 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署派出所若しくは駐在所連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
  4. 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない」

「異常な挙動その他周囲の事情から合理的判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者(中略)を停止させて質問することができる」

「前二項に規定する者は(中略)答弁を強要されることはない」

逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる」

うつむいて歩いているだけで「異常な挙動その他周囲の事情から合理的判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」とみなし、行く手を塞ぎ、荷物を見せるよう強要し、転び公妨まで適用しようとするのが濫用じゃないのか、すごいね

2017-05-15

http://anond.hatelabo.jp/20170515150928

当て逃げ車上荒らしストーカー行方不明者には何の対応もしてくれないけど

職質で十徳ナイフ狩りしたり政治運動に対して転び公妨したりは大好きな人たちを

どうしてそんなに信用するのか分からない。

2017-05-13

[]誰が何のために共謀罪を作ろうとしてるか

国会ウォッチャーです。

http://anond.hatelabo.jp/20170512175648

質問どうもありがとう

私にこたえられる質問の類ではないので、あくまで私の私感にすぎないことはご承知おきを。

共謀罪関連の法改正運動の初出は1996年法制

 こういった法改正欲求がどういったところにあるのか、というのは、いろいろな修正を受ける前の、粗削りな段階が一番わかりやすいと思うので、それを調べます国会で初めて議論されたのは、1982年IBM産業スパイ事件で、IBMの新商品情報を手に入れようとした日本企業社員日立富士通)を、それと承知の上で、要は盗品と知った上での輸送共謀をしたということで、国際捜査共助に基づいて、アメリカから日本在住の社員12人の身柄引き渡しを求められた事件。これで日本には共謀段階での処罰規定はないから、引き渡しには応じられないのではないか、という野党側に対し、日本12人が、それぞれ個別日本アメリカでともに犯罪とされることをやっていないかを調べてからでないと、引き渡し出来るともできないとも言えない、みたいな議論はされています。結局身柄の引き渡しは行われませんでしたが、このIBM産業スパイ事件以降、激化して来る日米貿易摩擦の中で、この件を嚆矢とした共謀罪の制定要求アメリカからあったとしてもおかしくないと思いますが、この際は具体的な動きはありません。

 その次に国会共謀罪議論されるのは2002年に、新聞記事で、TOC条約議論に向けて日本でも共謀罪を制定する、という新聞報道があったことを質した坂上議員の質疑ですが、この際は、法務省報道を完全否定する形で質疑はほとんどされていません。しかし実はこの前に、長尾立子法務大臣橋本内閣)が法制審に諮問しているのです。きっかけはおそらくですが、オウム真理教事件です。

共謀段階での処罰ではなく、共謀合理的疑いを持った段階での通信傍受がことの端緒

 

 この法制審に提出された組織的犯罪刑事法整備参考試案及び事務当局説明要旨には、

一 諮問の背景

 近年、暴力団等による薬物、銃器等の取引やこれらの組織不正権益の獲得・維持を目的とした各種の犯罪のほか、いわゆるオウム真理教事件のような 大規模な組織的凶悪事犯、会社などの法人組織を利用した悪徳商法等の大型経済犯罪など、組織的犯罪平穏市民生活を脅かすとともに、健全社会経済の維持、発展に悪影響を及ぽしかねない状況にある。

と書かれており、オウム真理教の一連のテロ事件対応するための議論であったことがわかります。これは、当時の報道記憶されている人だったならばわかると思いますが、坂本堤弁護士一家殺害事件や、公証役場事務逮捕監禁致死事件で、オウム犯罪に関する情報複数得ていながら地下鉄サリン事件を防げなかったという強い批判があったので、その批判をかわす目的で、組織的犯罪に関する刑事法の整備が不十分であることを論拠にしようとしているのだと、私としては考えます

 この文書には、組織的犯罪への加重量刑犯罪収益の取り締まりなどとともに、章立てて「令状による通信の傍受」という項があります。ここに、数人による共謀存在疎明されたときに、令状を取得し、盗聴を可能とすることについての意見を求めています。この段階で対象となっているのは、殺人誘拐などのいわゆる重大犯罪と、麻薬取引等のいわゆるやくざ案件です。その中では以下のように諮問されています

1 令状による傍受の要件

 (1) 検察官又は司法警察員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、犯人により犯罪を実行し又は実行することに関連する通信電話又はファクシミリによる通信コンピュータ通信その他の電気通信であって、その全部又は一部が有線によって行われるものをいう。以下同じ。)が行われると疑うに足りる状況があり、かつ、犯人特定し又は犯行の状況若しくは内容を明らかにするため他に適当方法がないと認められるときは、通信当事者のいずれの同意もない場合であっても、裁判官の発する令状により、犯罪を実行し又は実行することに関連すると思料される通信を傍受することができるものとすること。

 ア 死刑無期懲役若しくは無期禁錮の定めのある罪又は別表5に掲げる罪が犯されたと疑うに足りる充分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき

 イ アに記載する犯罪が行われ、かつ、更に継続して行われると疑うに足りる充分な理由がある場合において、数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき

 ウ ある犯罪がアに記載する犯罪の実行のために必要行為として行われ、当該アに記載する犯罪が行われると疑うに足りる充分な理由がある場合において、当該アに記載する犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき

このウがいわゆる共謀罪に当たるものですが、共謀罪として最初から出てきたわけではなく、共謀段階での捜査ということになっています動機はやはりこのあたりなのではないかと私は考えています。現状民進党などが指摘している、内心だけの初犯の犯罪共謀をどうやって探知するんだ、という指摘が実はクリティカルで、政府の答弁では、監視目的でない、としていっているのですが、出てきた背景を考えると、令状実務を考えて警察が調べたいと思った電話メールSNSなどの情報開示を手軽に行いたい、ということが、ことの端緒を考えるとどう考えても本丸だと思うのです。この流れは結局犯罪捜査のための通信傍受に関する法律平成11年)にも同時につながっていますし、昨年対象犯罪が拡大したところです。この法律ができた時の騒ぎに比べて、対象犯罪の拡大は実にあっさりと通過しましたが、このテロ等準備罪が通信傍受対象犯罪となれば、当初の目的が達成されることになるのだと思います

TOC条約は、対象犯罪の拡大に利用されているだけ

 この法制審の議論をしているような段階で、TOC条約が出てきたので、これ幸いとばかりに対象を4年以上としましょうといって600、700と広げていったのが小泉政権時代の案でした。その後、平岡秀夫議員保坂展人議員などの質疑に応じる形で対象犯罪の数はかなりテロ組織的犯罪にしぼられて百数十としましょうとなったのが00年代中盤の議論、そして安倍政権では小泉政権時代の案に先祖返りしてから出発して、対象犯罪を277とした、ということです。TOC条約などは私がなんども書いている通り、異議が出ようが出まいが、条約2条等を留保することで締結自体可能です。その後留保の取り下げについて議論してもいいわけです。それをやらないというのはこれを錦の御旗として、できるだけ範囲を広げていきたいという欲求があるからだと思います。私も、これを転び公妨のように、反対運動等や労働運動を取り締まることを主目的とはしていないだろうとは思いますあくまで、「それにも使えるな」という程度の認識だと思います

 警察捜査上の人権侵害についてきわめていい加減に考えていることは明らかなので、結構単純に、「あやしいっておもったやつをもっと簡単に調べられるようにしてほしい」という動機がほぼすべてなんだと思いますよ。そしておそらく現在安倍さんたちのような保守派政治家たち自身は、「自分たち濫用するつもりはない」と結構本気で思っているとも思います。でも法律の立てつけとしてどうとでもできるよね、という話で、このあたりの未来への想像力人権侵害重要性というものは、彼らにいつもいつも軽視しているので、「ごちゃごちゃうるせーな」という態度なんだと思っています

 これは全部あくまで私の私感の話です。

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