はてなキーワード: 相手方とは
このニュースに関して
『京急運転士、保安装置に細工 「非常ブレーキかからないように」』
https://digital.asahi.com/articles/ASS4N4H4NS4NULOB00KM.html
『地元民だが、京急のブレーキ細工のニュースなんかおかしくない? 』
https://anond.hatelabo.jp/20240421174815
この細工をしたという保安装置はデッドマンと呼ばれる装置で、普段乗車中の急ブレーキとはちょっと違う。
デッドマンというのは、鉄道みたいに操作をしなくても勝手に進んでしまうような機械、特に無操作時間が長い機械に付ける装置で、その名の通り、操作者が死んだ場合に止める為のものだ。
んで、このデッドマン装置、運転者が死んだり居眠りしてない事を検出するための仕組みに二通りがある。
ブザーが鳴って1~2秒以内に確認ボタンを押さないと非常ブレーキがかかる。採用してるのは国鉄、JRなど。
放してしまうと非常ブレーキが掛かる。気絶したり居眠りしても足や指は掛かったままだが、指や足の力が抜ける。その時にはね戻されるくらいの力のバネを仕込んでおく。その為に結構身体的に負担が大きい(デスクワーク中に15kg程の重いペダルをずっと踏んでいないとパソコンがシャットダウンされると考えてみてくれ)。
身体の負担が大きいので細工してズルする者が後を絶たない。海外ではズルした状態で居眠りして大事故に至った例も。
今回の京急の場合は、操作レバーの裏に自転車のブレーキレバーみたいなのがある。これを駅に止まってる時以外ずっと握っていなければならない。
これをヘアゴムで縛って手を楽にしたというのが今回の事例。実際に運転士が気絶や居眠りした時にはブレーキが掛からないので危険というか、事故に至る可能性が高い。
静電容量を計測してブレーキに触っている事を検出する、というのが人には優しい設計だ。だが気絶や居眠りでも手は離れないので事故を防ぐ力が弱い。
身体負荷が高すぎてズルが横行すると意味がないし、そのせいで事故になる事もあり、例えばカナダの事故では重いペダル式を止めて定期的ブザー式にした方が良いとの事故調査結果が出ている(ヒントン列車衝突事故 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%B3%E5%88%97%E8%BB%8A%E8%A1%9D%E7%AA%81%E4%BA%8B%E6%95%85)
次に元増田が訴えている京急でガックンブレーキが多い理由だが、2019年の神奈川新町での踏切事故が原因だ。あの脱線して火まで出た大事故だ。
事故の主原因はトラックの立往生だが、業務上責任というのは相手方の責任が大きいから当方の責任が相殺されるってもんじゃない。で、この事故では京急と運転士にも責任があった。
踏切の手前には踏切がちゃんと作動している事を示す信号と、異常があった場合にそれを知らせる信号というのが設置されている。この設置場所は次の通りに決まっている。
路線ごとに最高速というのが決まっていて国交省に届け出されている。また場所ごとに制限速度がある。
この速度で走っていて、異常信号が発光しているのを見てブレーキを掛けたら止まれる距離に信号を付けることとなっている。
つまり、踏切の異常信号を見て非常ブレーキ掛けたら絶対に止まれるワケ。
でもこの異常信号機は歩行者の踏切突破でも作動する。踏切に赤外線のフォトトランジスタ装置があって、踏切作動中に何かが横切ると例の信号が発光するってわけ。
踏切突破する不届き歩行者は結構いるから、発光しても様子見て歩行者がそのまま渡り切ったら警笛だけ鳴らしてそのまま通過というのが常態化していた。
で、あの日も同様に異常信号が発光したのに直ぐに非常ブレーキを掛けなかった。どうやら様子を見たのでは。
でも信号がなかなか消えないので4秒遅れでブレーキを掛けた。現場手前はカーブになっていてカーブを恐らく100km/h近くで通過したら踏切を全部塞ぐトラックが見えた。もうこの時点では衝突は避けられず、まともにぶつかって脱線、電車の下敷きのトラックが炎上する大事故になった。
そこで国交省の手入れが入り、社内規定と慣行を見直して異常信号を確認したら例外なく非常ブレーキを掛けろ、と厳命されたはずだ。
だから急いでいて降りている踏切を突破する不届き物が居た場合、非常ブレーキで停車という過剰にも思える反応になった。
というわけで、デッドマン装置のズルと元増田が毎日食らってる急ブレーキは関係が無いし、あの大事故が引き金で踏切突破などで非常ブレーキが必須となった為なので我慢するしか無いのではないか?
せめてもっと緩いブレーキにしろ、と言いたいかも知れないが、「踏切異常信号視認でも通常ブレーキを使うのが慣例化していた」というのも指摘されてるので無理な話なのだ。
渥美陽子弁護士、公開禁止との相手方の要望に承諾の返事までしたのに書面をネット上に流出させることを許してしまう
なおそのような取り決めがなかったとしても、期日前の書面をネットで公開するのは著作権侵害だというのを渥美陽子さんは弁護士なのに知らなかった模様
渥美陽子さんは公金不正受給2690万円が判明して返金するはめになった団体に所属していたり
コスモ石油の社外取締に推薦された時は「あいつは会社に利益をもたらさず情報流出させる恐れがある」と株主の圧倒的多数の反対票で落とされたり
真っ黒黒すけすぎる
これ、地方衰退の原因なんじゃねーの?と思うことが。
まず圧倒的にIT、いやビジネスのやり取りに関するリテラシーが低い。
まじで低い。
フロッピーディスクとか、何年ぶりに見たんだろう。
現役で使われているけど、そもそも新品を入手することはとても困難な時代なので、
何度も何度も上書きして使ってるけどさ・・・。
あとファイルのやり取り。
セキュリティがまあそんなに重要ではなかったら、そのへんに転がってるファイル転送とか
使っちゃいますよね。
DLする際にPWなんかつけた日にゃあ、相手方は永遠にDLできない、という・・・。
そして、10頼んだら、12返してくる、みたいな気の利いた取引先は皆無。
だいたい4くらいで戻ってくる。
なので、簡単なプロジェクトであっても、東京で仕事している時の4倍くらい時間かかるのさ。
まあそれでお互いに良しとしているからいつまで立っても経済的には自立しないんだろうけどさ。
こんなぬるま湯で、国からの補助金頼みの財政とか、もういっそ地方都市は死滅するか、
または切り捨てられた上での自立しかないんだろうなあ。
他の堀口くんが申立人の裁判でも出てきた「顕著な事実」が今回も登場
「堀口くんが大量の人に誹謗中傷されてるのはもう裁判所は把握してるから、その点は毎回同じ資料出さなくてもええで」ということ
多くの事件を起こしている暴力団やカルト宗教組織関連の事件でよく使われる表現
>裁判所に顕著な事実とは、裁判所が知り尽くしている事実であり、これについては事実認定において立証することを要しません。
http://imaokapat.biz/__HPB_Recycled/yougo801-900/yougo_detail833.html
>主文
>相手方は、申立人に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
>記録に照らすと、本件動画は、一般の閲覧者の普通の注意と読み方によ れば、申立人が、 第三者との間の示談において判決の存在を援用して交渉を有利に 進めるため、申立人が原告として提起した横浜簡易裁判所の少額訴訟において、当 該訴訟の被告と通謀して、損害賠償請求を認容する判決を確定させた旨の事実を摘示するとともに、 それが架空請求業者による詐欺の手口と同様であり悪質であるな どと論評するものと認めるのが相当である。これは、申立人が架空請求業者と同程 度に非難されるべき悪質な行為に及んでいる旨の印象を与え、申立人の社会的評価 を低下させるものといえる。
>申立人は、本件動画の発信者とは別の発信者に対し、 自身に係る動画及びコメン トの件数により一律に、一般的には高額な部類といえる慰謝料の発生を主張し、そ の支払を求めつつ発信者情報開示請求をしている旨を繰り返し通知するなどして示 談交渉をしてきたことが認められるものの、申立人は、インターネット上で複数の 投稿者から大量の誹謗中傷を受けたとしてその対応を余儀なくされており、現在までに相当数の投稿記事について権利侵害の明白性があるとして発信者情報開示命令 申立ての認容決定を受けてきたものであって (当裁判所に顕著な事実)、 一律の基準 により示談交渉を行うこともある程度やむを得ないといえること、申立人の主張す る慰謝料は、一般的には高額な部類といえるものの、理由がないことが明らかな高 額にわたるものであったとまではうかがわれないことにも照らすと、申立人が発信 者情報開示請求を利用して不当な利益を得ようとしたものとはいえない。
「小林の怒り」と称する発信者に係るGoogle LLCを相手方とする発信者情報開示命令の決定に関するお知らせ
https://note.com/hidetoshi_h_/n/na08e33415cd0
>本件投稿で用いられている「ホビッチョ」という呼称は、 申立人の身長が低いことなどを揶揄するものとして使用され始めたものであると 認められるところ、本件投稿は、申立人を批判する内容であり、その中で、申立 人を指すものとして、 上記の呼称が使用されている。 そして、本件投稿において、 本件投稿者は、 「もしよろしければ誹謗中傷という形で私を訴えていただいて全 く問題ありません。」 「俺が示談金払うと思った? 嫌でーす。 死んでも払いませ一 ん。」などの発言に続いて、 「ホビッチョ! 堀口! シークレットシューズ!」と連 呼し、「ほら、訴えてみろよ。 やれるもんならやってみろよ。」 と発言しているこ と(甲2) からすれば、申立人を侮辱する意図で、 「ホビッチョ」などという表 現を使用していることは明らかである。
>以上によれば、本件投稿は、申立人の名誉感情を社会通念上受忍すべき限度を超えて侵害するものと認められるから、本件投稿により申立人の権利が侵害され たことは明らかであるといえる。
https://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/statement/2023/post-436.html
https://jlfmt.com/2024/03/29/71778/
https://jlfmt.com/2023/04/19/65622/
https://jlfmt.com/2021/06/09/50253/
音無ほむらの代理人を務めており暇アノンでもある弁護士の杉山程彦が、懲戒処分で1ヶ月の業務停止
暇空弁護士の渥美陽子も1つの裁判に忌避申立や補助参加やらで10件ぐらい申立繰り返して不当に長引かせてたなあ
渥美陽子は裁判数ヶ月長引かせて相手の時間と金を消費させ苦しめようとしていたが、杉山は更に上を行き3年半も1つの裁判を長引かせた
杉山はバリバリの共同親権派であり、長引かせたのもそれ絡みの裁判
共同親権界隈では珍しく、「父が親権を持ち、母が親権を求めている」というケースのため共同親権界隈でも意見が分かれた
この界隈はわりとミソジニーこじらせた「女は男の言うことを聞け、従え」という思想者が多い
「女の側につくのか」「これは”連れ去り”とは違う」と杉山を批判する共同親権支持者もいた
杉山が担当した件は、「産後3ヶ月の母に父が暴力を奮い家から追い出した。残された乳児は父が一人で育てており、父に親権が認められた」というもの
裁判所は暴力の真実性は認めつつも、その後数年に渡り問題なく育児している父の親権維持を支持
母に同情できる内容ではあるが、母は父の勤務先情報など第三者が個人特定できうる情報をTwitterでばらまき、子の顔写真も掲載
杉山はそれを止めるどころかリツイートして拡散希望タグつけて広めた
今回は裁判長引かせ、証拠捏造、相手方を大声で恫喝、相手方宅に突撃して無理矢理母子面会させようとしたなどの件
「日本は日常的に誘拐が行われている国です。行政及び司法が誘拐犯の味方をし、弁護士は誘拐犯側について、金儲けをしています」
3月11日と、3月22日に、東大法学部のもぐらから非通知で電話が入っているが、出るたびに、太鼓をぽーんという音が聞こえるだけで会話をしない。
私は幾何学に疎いので分からないが、幾何学は、相性のよいもの同士は都合のいいところで接するというようなものであるということである。ということは、汚いものはないということである。
しかも、私は、整数論等と違い、幾何学は、くだらないものという印象を取れないので、何で、円と直線と三角形の操作を考えるのか、それ自体の有用性が分からないにも関わらず
大量の問題があるので、何でも宇宙がそうなっているからそういうものがあるらしいのだが、宇宙がそうなっていると仮定しても、そこまで考えたことがない。
貸した金を返せと言っているだけの簡単な話に対してそもそも何で返さないのかが問題である。そんなに金がないのか、それを言い出しただけでも、その場で問題になる。
なに、ぬかしとんねん、われ、そのように言ってもいいが、ろくでもないことになるのが予想されるので、言わない。しかも相手方が非常に悪い。
消防署の3階の荒巻もぐらが、いつも、穴に落としているので、肝心な話にならない。何で私が、物事をそういう風に見てしまうか。それは、荒巻もぐらが、その穴に落ちるようにしているからである。
延岡市の自動車に乗っている者は恐ろしい者が多い。しかし、消防署の3階の、荒巻もぐらが、それを見なくてもいい人には見なくてもいいようなリモコンを送信するように、音巻ざちゃんに命令している
日が変わったので昨日になったのだが。
16年前の今日、私はI歯科大学の整形外科で腰椎MRI検査を受ける予定だったが弁護士にキャンセルさせられたのだった。書いておこう。
検査予約をしたのは、事故で腰を痛めて5年経っても治らないのでセカンドオピニオンを受けようと思ったから。自動車事故というと胡散臭い話を思い出すが怪我は本物。しかし地元の整形外科はクレアチンキナーゼの検査しといて値が300超えてるのに「痛みは気の所為ですよ、姿勢が悪い」とスルー。当たり屋扱いされていた。
そりゃセカンドオピニオン受けるだろとI病院に這っていって予約。
ついでにネットの弁護士◯コムで相談申し込んで弁護士相談にも這って行った。
弁護士の選択は大失敗(弁護士◯コム相談では、保険組織弁護士にも話が筒抜けだ)。いかにも親切そうに、I病院の話をスルーして元の病院に交渉しに行こう、日程調整してくれという。これ罠。
で病院と弁護士と自分の予定を私が調整するのだが、彼らはI病院の予約日を知りながら(弁護士には予定情報を与えてはいけない)、その日にしか時間が取れない、よってたかって言う。圧迫面接のごとく。
私は怪我で気弱だったり面倒だったりだし、彼らは圧迫面接のプロだから、あーキャンセルするしかないんだろ、みたいになった。今ならさっさと断るかな。
弁護士は他にも妨害行為をやった(相手方に介入通知もせず私の証拠資料を横領など)が、綱紀委員長杉山功ナントカに庇って貰って懲戒もされなかったね。あとで小綺麗なビルに引っ越してたから報酬でも入ったのかも。一般財団法人法曹会の総資産は26億円以上だそうで、ギャングストーカー弁護士を雇うとしたら容易だろうね、知らないけど。
彼らは弁護士資格を人質にとれる強い立場だから、妨害活動を懲戒しないシステムを構築しても、おそらく弁護士界隈は文句を言えない。なお懲戒調査には判検も参与する規則。だから弁護士自治というものは存在しない、法曹自治なのだ。小澤一郎を強制起訴してた弁護士も懲戒組織系のカルト。
結局、弁護士は地元病院にはやってきたが、妨害屋なので話が進むわけもなく、I病院は良い病院だったが意見書には及び腰だった。そりゃ自民政権のもとでヤバい法曹とヤバい医師がウヨウヨしてりゃ、普通の医師は逃げ出すだろう。
法曹団体や医師団体は極めて閉鎖的、独裁的な組織で、かつ情報通なので、ギャングストーカーを生むことができる。それに狙われていたら、普通の弁護士や医師は逃げ出すので、弁護士制度は被害者にが無意味。被害者が死亡されているとしても。訴えるなら自分で司法試験受けとけ。受からなくても勉強になる。
世間がいつその状態に気づくのか、気づいててスルーしているのか、ゆるく見守ってる。
普通は裁判に関わらずに一生終わるけど、大川原化工機の事件もいうなれば法曹による傷害致死事件だし。
私からは以上です。
お前が相手方に意図が伝わっていると思い込んでいるだけで、相手方が全然認識していないときほど馬鹿らしいことはない。
例えばお前が装置をもちいて、 乙に対して、 A という状態にする電波を送っているときに、 乙が、Youtubeを聞いていて、無意識にその送信が排除されているとき
そもそも、お前の電波が送信されていない 乙が自分の考えで勝手に行動しているとき、 乙が一方的にまくしたてるので、お前の送信した電波が廃棄され、補正の電波を送信したが
通じていないということは、自分の方では、Aという結論を相手方に理解させたかったと思っているとしても、相手方が、Aを伝えようとしていたと思わなかったということだな。
蓮根の、 (小雪)いいわよ、で、3000円出してもらってビールを飲まされたこと、当時発狂していたこと、会話内容は、おまえのうそやん、に対して、でも量はおまえと同じようなもんやん
の繰り返しで、当時、パブ内はカラオケ状態であったこと、は記憶にあるが、それ以外の記憶はほとんどなく、その際に、拡声器で言ったことは、お前ら大人がわざと何もしないから最近の
都内のシェアハウスではクソガキがやりたい放題だ、 しかしそのことから、その日時が、 平成30年12月25日だったかは推認確定できない。
ビールは乾杯して仲良くやろうぜ、というようなものだったと思うが、帰りしなに、相手方の男が、歩道に寒そうに立っていたことの他に思い出せない。
これ持っていること自体がおかしいからな、というものもあったが、ネット上にもパソコン上にも何の記録も残っていない事件であり、 酒場である、いいわよ、に電話しても、分からない、知らないの
繰り返しであり、到達することはできない。
ワイズ先生(@YS_GPCR)が、性交同意年齢の16歳以上引き上げについて合理的な根拠がないと主張されている。
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1770800526998819269
こういうふうに、説明つかないでしょ?
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771143471996551171
??
「14歳は性教育が足りないため、成人は14歳と性交すべきではない、という理屈は、年齢差5歳以下なら犯罪とならないことと辻褄が合わない」
に対して
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771402538862150118
「権力勾配」って、学校の先生と生徒とか上司とかの関係を言っていると思うんですけど、権力を利用して手籠めにしたのか、同意のある関係なのかは、個別に判断すればいいわけで、一律で禁止する合理性がない
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771404710995779643
これは「砂山の詭弁」の変形ですね。今回の性交同意年齢の議論は、グラデーションがありボーダーラインを便宜的に決めるしか無いものの一種です。だから、14歳を主張する人に「13や15はいけないのか?」と詰問することはできる。
個人的には性交同意年齢引き上げには合理性があると思うが、改めてその理由を問われると即答できない。そこで、政府答弁による公式の制度趣旨を調べたので、メモとして共有しておこう。
強制わいせつ罪、強制性交等罪は、性的自由、性的自己決定権を保護法益としております。性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がそもそもない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益が侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、現在は十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は行為の性的意味を認識する能力が一律に欠けるということから、現行法では十三歳未満がいわゆる性交同意年齢とされていると考えられます。
もっとも、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力の中身といたしましては、行為の性的意味を認識する能力だけではなく、行為の相手方との関係において、行為が自分に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手方に対処する能力が必要であると考えられます。
そして、十三歳以上十六歳未満の者はおおむね中学生の年齢層でありまして、性的な意味を理解する能力が一律に欠けているというわけではないことから、一律に相手方や状況を問わず性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力に欠けるとまでは言えない一方で、先ほど申し上げた後者の能力は十分に備わっておらず、対等な関係の下でなければ性的行為について有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられるところでございます。
そして、相手方が年長である場合には、一般に、その年齢差が大きくなるほど、両者の間の社会経験や知識の差異などによりまして、その年齢差自体から対等な関係にあるとは言えなくなると考えられるところ、この性交同意年齢の問題は、性的行為をしたこと自体で直ちに性犯罪が成立するとするものとする規定でありますことから、刑罰の謙抑性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なくおよそ対等な関係はあり得ず、有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると言えるものであるものとすることが必要であると考えられます。
本法律案におきましては、そのような観点から、心理学的、精神医学的見地も踏まえまして、いわゆる性交同意年齢を十六歳未満とした上で、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為について処罰対象となる得る者を、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者としているところでございます。
アウトラインで要約すると、以下となる(なお、「意味認識能力」などは便宜的な表現で専門用語ではないことに留意。3/25一部修正)。
以上のように考えるとワイズ先生の議論に対する違和感は、被影響認識能力と関係対処能力が当事者の年齢差に大きく左右されることを無視している点に根差すことに気付く。直観的に考えても、14歳と15歳のカップルと、14歳と25歳のカップルの違いは何かといえば、年長者と年少者間の年齢による社会経験の差と、その差が年少者側に与える影響の度合いである。
もっとも、改正後刑法の年齢区分が関係対処能力などの獲得と本当に対応していると証明できるかと問われれば、なお議論の余地はある。しかし、その点は単なる科学的な問題にととまらず価値判断の問題でもあり、国会で多数決で決めるという民主主義によって決する他あるまい。
結論を書き忘れていた。
以上より、性交同意年齢を引き上げて性交を一律で禁止することに、少なくとも法が備えるべき合理性はあると自分は考える。もちろん、年齢区分の妥当性について、生物学のように厳密に実証することはできず、この点につき異論はありうるだろう。しかし、理論的、経験的根拠を有する制度趣旨が政府から提示され、国会で一定の議論が交わされた上で多数決で刑法改正をした以上、性交同意年齢引き上げは法としては十分な合理性を持つ。
ワイズ先生は年齢区分の客観的な妥当性について議論を続けそうな雰囲気だが、もともと法律というのは完全に客観的というわけではい。法は価値判断を包含するものであり、最終的には選挙で選ばれた国会議員が多数決するという民主主義によって制定する他ない。逆に、価値判断をほとんど含まない問題については民主主義は不要である。例えば、ある物理現象のメカニズムは何かは、選挙で選ばれたわけでもない物理学者達が数理モデル化と実験を行い、その論文化と討議を通じて合意を形成して決まる。ここには価値判断の対立がなく、ほぼ客観的に議論が決する。法律はそうではないので、多少の客観性の欠如は国会議員の多数決で補う他ない。
少なくとも、以下の「年長女性の嫉妬」という下世話な動機で法改正されたわけではないのは確かだ。
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771403509134758353
これはもともとの論点の「性交同意年齢を引き上げようとするのは結局年長女性の嫉妬」という根拠の一つだけど、権力勾配のある性的関係を一律で禁止しようとするのは、望んで高権力の相手を好きになる人の自由を踏みにじってるわけです。それを「グルーミングされただけ」などで押し切る強引さがおかしい
ttps://marshmallow-qa.com/messages/0ba4dc8f-aeef-493f-b199-88ebcde853fd?utm_medium=twitter&utm_source=answer
「不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とほぼ同旨の政府側答弁が、既になされている。
(中略)
例えばなんですけれども、十五歳で高校に入学しました、それで、シングルの成人の教員と相思相愛、愛し合うんですね、気持ちで愛し合いました、そして、結果、性行為を交わしたとします。それで、高校卒業と同時に婚姻関係となるケースも考えられます。私が高校時代なんかは、同級生が高校卒業したら結婚しちゃったというのは割とあったんですね。
このケースなんですけれども、円満に、穏やかに結婚生活、夫婦生活を行っていたとしても、今現在行っている、営んでいるそういう御家庭があったとしても、当時、お連れ合いのどちらかが、男女限りません、どちらかが十五歳当時でした、そのとき性行為を交わしていましたということが判明すると、その片方のパートナーは、六月以上十年以下の、有罪、拘禁刑の罰則対象となりますね。
(中略)
十五歳の高校生と二十三歳以上の大卒の先生という前提で申しますと、その年齢差は五年以上年長という要件に該当いたしますので、結婚したとしても、それからその結婚生活が円満だったとしても、その行った当時の年齢差ということで判断すべきことでございますので、改正後の刑法第百七十六条第三項又は百七十七条第三項の罪が成立し得るということになります。
例えば無許可の拳銃所持の内、美術的な鑑賞目的の事例が極少数存在するが、その他のほとんどの事例はそうではなく何らかの犯罪行為の準備が疑われるので一律に所持そのものを処罰する、というロジックは十分に合理的である。同様に、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例は極少数存在するが、他のほとんどの例はそうではないので一律に処罰する、というロジックは理に適っているように見える。
なぜワイズ先生批判派は上記のロジックを援用しないのだろうか。また、ワイズ先生はこのロジックならば異論はないのか。何が論争の争点だったのか、よく分からなくなってしまった。
延岡には、イオン多々良などが出来ていて、ここにも広範囲に、大もぐら界は存在するが、知られたら論外なので、警察か消防の職員の誰かが、絶対に分からないようにするリモコンを持っている。
青パトの吉岡小都ではないかと思うが。だから通常はそれが存在することを知られないように市民の頭のチャンネルを制御する人がいると思うが。但し、ばれている場合、相手方が知っている場合、
自転車で田んぼの中に現着したときの認識状態としてぶっちゃけ、もぐらがやってることはほとんどないし、そこでやらせたい放題にしている上、消防署4階には、消防長、次長、署長の3匹
のもぐら
3階に、よく分からない、怖いもぐら
2階の一番左に、橋原佳佑(目覚計祐)、 そのちょっと右に、 男がいて、その3つくらい右に、 左右に移動するざちゃんがいて、 一番右の総務課に、音巻まくらがいる。
現着時にそこに警官がいることもないし、基本的に誰もいないので、相手方のやりたい放題にしている。 言いたいことを言っているだけだと思う。言っている間はリモコン制御をうけることはないが
帰ってから風呂に入ってるときに、チャンネルが作動するようになっていたのが数年前。
有益有用なパフォーマンスをすると、風呂で、風俗チャンネルが入って、 有益有用でないような業務妨害をしていると判断した日は、周辺の家に隠れている奴が、科学技術のスイッチを入れて
寝ている間に何かをしている。大昔はこういうことはなかったので知らなかったが、 いつごろからかそういうことが増えて既に常態化している。
[方法1]
↓
↓
依賴側「じゃあそれで」
[方法2]
↓
↓
依賴側「じゃあそれで」
双方で再調整
(もちろん他にも様々な決め方があるのだろうけど)
私個人的に方法2が自然と感じるのは、私自身が請負側になることが多いからだろうか。
受ける側からすると、いつまでにやってほしいのかを明確にしてもらわないと、今すぐにでもやってほしいのか、後回しにしても構わないのか判断をつけるのが難しくなるし、無理なものは無理と断らなければ、結局依頼側が困ることになる可能性もある。
しかし依頼側からすると、方法1のように相手方に丸投げしてしまったほうが楽で簡単(いついつまでにできると納期回答したではないか…と詰めやすくもなる)だから、そうしたくなってしまうのだろう。
仮に「いついつまでに完成してほしい」が明らかに無茶な納期指定だった場合、(無理な納期を設定したという意味において)悪者になりたくないだろうしな。
ホテルの窓が半開きになっている。他の奴が入ってくるのではないか。そういう風なおどしともとれるが、脅しだったら犯罪である。しかし、私はこのホテルに入ってから仮に窓が半開きでも
ホテルの従業員が合鍵で入ってこれる可能性がいくらでもあっても、そういう被害に遭ったことがない。 3月1日はそんな感じがしたので、増田に、処方薬をもらっていると送信したら
送信しただけで、何らかの指令が停止した。これはカンである。高野もぐらが書いた裁決に書いたことをそのまま書いたらそうなった。何も起きない代わりに、女性が、うんこちんちんと言って
帰っていく。この世の残酷なもぐらは、 相手方が何も考えていない、子供であると思っていても、既にそういうことをしている、これでは話にならない。
私が4時を過ぎてもいつまでもダラダラやっていると、今度は、時間加速、時空間全てを糞にしてしまう魔法が始まる。誰かがそういう状態にしているんやな、何の要件?
佐藤もぎらは何をしてほしいのかを言わない。電話もしてこなくなった。しかし私は今、一時帰省して母親のところにいるので、そこの家では、鳥葬になることがない。母親が保護しているからである。
しかし、板橋区のメゾンときわ台では、令和5年5月以降、頻繁に、鳥葬になる。 しかし、どうやって対処してほしいのか、誰も言わないので、腹が立って、頭が、河川敷にいくか、
メリーガーデンの奴がやってるんだなと思って、そこの方に拡声器を向けることになる。そうなるものは仕方がない。 文章を書いてもいいが、金ももらえない、何も楽しくないのに、なんでそんなことを
しなければならないのか。前提を欠いているのではないか。 そういう状態になるはずがないようなものを要求している。 ないものはないというしかない。
今日は女子小学生の設計でプレイをさせてそれで満足したので、別に何の不満もない。東京ではありえないような美人が来るのでそれで満足である。文章を最後まで書いたら何かいいことが
ホテルにいつも来る客は、お代の16000円を支払うだけで何もない人であるとかうんこちんちんであるというがそもそもお前の視覚や視点から大量にあるような
工業規格、もしくは、社会表現上の規格設計の人がホテルにいる方がおかしいのである。それはさておくとしても私がホテルにいるときの私の見た目や相手方からみえる
概要を誰がデザインしているのかいかんながら私はその場所にいるときに認識できない。わたしはただホテルに入って座って待っているという状態をみているだけで、実はそこに
諸般のデザイナーがいるということがあまり分からないのだ。分からないのはそもそも監視カメラがあってはいけないような個室をデザイナーがデザインしているということがおかしいので
おそらくその個室にいるときの私をデザインしているのはせいぜい、私が自転車でホテルに行く間に、知らない間にひっついてくるもぐらとか、その佐藤もぐらの知り合いの店長が、従業員に
今回はこのようにしてこいと命令する程度ではないかと思う。それ以外にもその周辺の家に住んでいるインターネット利用者が何かをしていること、特に、インターネット利用者、SNS関係者の
中には寝ている間に高度な技術を行う者がいるので、そういうことが出来るかもしれない・・・ しかし私がホテルに入り従業員が入ってくるときは覚醒しているときであり、覚醒しているときに
恐ろしい魔法があったのは強烈に眠くなるが確実に眠らせるほどではない他に、自転車の事故を発生させる魔法にしか遭遇したことがないので、覚醒中に奇跡的なことが出来る人は
いないのではないかと思う。 むろん社会経験上、 ある、というのは、そのプレイ中に、相当に従業員を傷つけてほしいとか、苛めてほしいとか、極めて短時分中に色々なことをすることを
相手方が希望しているのではないかと思われるふしがないのでもないが・・・ 日本語は極めて分かりにくいものであるため、これほど理解するのに苦しんだものはない・・・