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はてなキーワード: 規定とは

2024-03-18

障害者対応のために映画の料金は4000円にしま

これが解決策だよ。

値上げを受け入れる世の中がある上で人員を確保する。

あとは安全性の確保上この対応は一律でできませんと規定する。

規定されてないことも一律で対応しない。

それを求めてるんでしょ?

三大ガッカリする家電


ロボット掃除機

ロボット掃除機をうまく運用するための、床に物置かない&そもそも片付けておかないといけない&結局本体が吸ったゴミ処理をしないといけないという現実

なお、ここで話が違うじゃねーかと思う奴は現代に生きているくせにいくらなんでもあまりにも事前のリサーチ不足である

ドラム洗濯乾燥機

規定量超えると割と一発で乾かなくなるし電気代は食うし埃の目詰まりするし……と結局、悪天候時以外は乾燥機能を使わず普通に干すようになったりする現実

なお、ここで話が違うじゃねーかと思う奴は現代に生きているくせにいくらなんでもあまりにも事前のリサーチ不足である

食洗機

食洗機メリットは「手で洗うより絶対キレイになること」「食洗器に収まる範疇でなら洗い物の量が増えるほど水&洗剤の使用量と時間効率が良くなること」「乾燥棚がいらなくなること」以上でも以下でもなく、上手く使うには合った運用をする必要があるという現実

なお、ここで話が違うじゃねーかと思う奴は現代に生きているくせにいくらなんでもあまりにも事前のリサーチ不足である

   

あと一つは?

2024-03-17

平気で有権者を裏切る国会議員牧原秀樹 まきはらひでき 衆議院議員 

荒井禎雄(専業主夫を志望するフリーライター

@oharan

1時間

ほらな、単なる騙し討ちだっただろ?

引用

牧原秀樹 まきはらひでき 衆議院議員 自民党 埼玉5区

@hmakihara

17時間

AV被害者救済·防止法の解説本の執筆にもあたった超党派の実務者会議メンバー議員に聞いたところ、添付新聞記事のように2年の見直し規定被害救済の拡大および性交禁止を求める一部野党の声を受けたもので、当時の立法趣旨としては緩くする方向の前提はないとのことです。…

さらに表示

@harry_iwao

14時間

これ見て、議員立法なんて2度とやってほしくないと思った。酷すぎるな。

絶望しかないやん。

署名活動には参加してるけど、国民にはそれくらいしかできないし。

この状況自体に声あげていかないと、国会議員全員が無責任過ぎるよな。

引用

牧原秀樹 まきはらひでき 衆議院議員 自民党 埼玉5区

@hmakihara

17時間

AV被害者救済·防止法の解説本の執筆にもあたった超党派の実務者会議メンバー議員に聞いたところ、添付新聞記事のように2年の見直し規定被害救済の拡大および性交禁止を求める一部野党の声を受けたもので、当時の立法趣旨としては緩くする方向の前提はないとのことです。…

さらに表示

根こそぎ動員ってやだなあ

国なんて福祉やセーフィティネット現象させるための要素としか思ってないから、国のために命をなげうつなんて本末転倒なんだよなあと。

ウクライナロシア併合されたら旧ウクライナ人は全員処刑されるのか?違うでしょ?被差別民にはなりそうだけど属する国が変わるだけだよね。

有事に際して今の国籍にこだわる必要なんてない。生きれればそれでいいので、生きるために戦わず逃げる人を徴兵するのは…国を存続したいという気持ちなんだろうが、それってほとんど為政者エゴだよね

憲法に「国民には国を守る義務がある」と規定するのはマジで為政者目線しかなく害悪しかないと思う。

イオンシネマ問題合理的配慮について

思ったこと羅列

この件について、自分イオンシネマ側の対応問題はあったと思っていて、それは何かと言えば、車椅子を担いで上の席まで移動させなかったことではなくて、障害者当事者と話し合いをしなかったこと。

この件について色々意見はあって、「合理的配慮なんどから、「合理的」でないことは断って問題ないってのは、間違ってないと思う。

から、結果として車椅子を担いで上がるという対応をしなかった(出来なかった)ことについては、決して違法性はない。

事業者による合理的配慮が、この4月から努力義務から義務」になる。ちょうどいいタイミングなので、ぜひ皆に勉強しといてもらいたいんだけど、

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

この内閣府リーフレットなんかすごく分かりやすい。

結局、コミュニケーション問題なのかなと個人的には捉えていて、

配慮しろって言っても出来ないものは出来ない。

例えば、2階にある店に行きたいかエレベーターつけろって言ったって、めちゃくちゃ金かかるしそもそも間借りしてる分際でそんなこと出来ない。

求められてるのは、そこで、「出来ないです」って無碍に断ることではなくて、対話すること。

エレベーターはつけられないですけど、1階のスペースにテーブルは置けるのでここで食べませんかとか、持ち帰って食べられるようにお包みしましょうか、とか。例えばね。

実際、現場でどんなやり取りがあったかからないので、何も断定は出来ないけど、もし何のコミュニケーションもなしに、頭ごなしに断ったのであれば、それは「合理的配慮」の規定違反していると思うわけ。

以前に、熱海来宮駅での事件があって、あれなんかは個人的には、JR側は十分に「対話」したんじゃないかと思っていて、障害者当事者が「合理的配慮」以上の配慮を求め過ぎじゃないかと思って見てたんだけど、今回はどうだったんだろう。

例えば、本人が、とにかく足を投げ出して映画を見たいんだ、それが主訴だったしたら、「車椅子しかご用意できませんが、足を投げ出せるように、足を載せる小机を用意しましょうか」とかね、

コミュニケーションをとっていれば、出来る配慮もあったのかな、とかね。

それにしても、今回の件の反応を見て、なんか悲しい気持ちになったから、長文書いちゃったよ。

俺ら健常者はラグジュアリー席でくつろいで見る権利はあるけど、お前ら障害者は、車椅子席用意してやったんだけら、そこでおとなしく見てろよ。

これが世論なの。車椅子の人も、同じようにリラックスして映画を見る権利はないの。

イオンシネマ問題合理的配慮について

思ったこと羅列

この件について、自分イオンシネマ側の対応問題はあったと思っていて、それは何かと言えば、車椅子を担いで上の席まで移動させなかったことではなくて、障害者当事者と話し合いをしなかったこと。

この件について色々意見はあって、「合理的配慮なんどから、「合理的」でないことは断って問題ないってのは、間違ってないと思う。

から、結果として車椅子を担いで上がるという対応をしなかった(出来なかった)ことについては、決して違法性はない。

事業者による合理的配慮が、この4月から努力義務から義務」になる。ちょうどいいタイミングなので、ぜひ皆に勉強しといてもらいたいんだけど、

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

この内閣府リーフレットなんかすごく分かりやすい。

結局、コミュニケーション問題なのかなと個人的には捉えていて、

配慮しろって言っても出来ないものは出来ない。

例えば、2階にある店に行きたいかエレベーターつけろって言ったって、めちゃくちゃ金かかるしそもそも間借りしてる分際でそんなこと出来ない。

求められてるのは、そこで、「出来ないです」って無碍に断ることではなくて、対話すること。

エレベーターはつけられないですけど、1階のスペースにテーブルは置けるのでここで食べませんかとか、持ち帰って食べられるようにお包みしましょうか、とか。例えばね。

実際、現場でどんなやり取りがあったかからないので、何も断定は出来ないけど、もし何のコミュニケーションもなしに、頭ごなしに断ったのであれば、それは「合理的配慮」の規定違反していると思うわけ。

以前に、熱海来宮駅での事件があって、あれなんかは個人的には、JR側は十分に「対話」したんじゃないかと思っていて、障害者当事者が「合理的配慮」以上の配慮を求め過ぎじゃないかと思って見てたんだけど、今回はどうだったんだろう。

例えば、本人が、とにかく足を投げ出して映画を見たいんだ、それが主訴だったしたら、「車椅子しかご用意できませんが、足を投げ出せるように、足を載せる小机を用意しましょうか」とかね、

コミュニケーションをとっていれば、出来る配慮もあったのかな、とかね。

それにしても、今回の件の反応を見て、なんか悲しい気持ちになったから、長文書いちゃったよ。

俺ら健常者はラグジュアリー席でくつろいで見る権利はあるけど、お前ら障害者は、車椅子席用意してやったんだけら、そこでおとなしく見てろよ。

これが世論なの。車椅子の人も、同じようにリラックスして映画を見る権利はないの。

憲法24条が同性婚を「禁止」してるという見解こそ解釈の拡大

実際、増田引用する意見を参照してみ。

赤坂正浩氏は「少数の意見」として現行憲法規定同性婚を含むという解釈があることを認めてる。

樋口陽一氏は、憲法は「革命的」ではないと言っているだけで、同性婚を許容する意見が6割を超え、すでに「革命的」でもない現在に同じ意見が成立するかは疑問。

高橋和之氏も、憲法が「カバーしてない」と言っているだけで、同性婚憲法が許容しないと言っているわけじゃない。

何より、これらを踏まえた政府見解自身が「想定していない」と言ってるだけで、「禁止したものと解することができる」なんて言ってはないよね。

これを踏まえて増田札幌地裁結論を「相当危険だ」と批判してるけど、その批判妥当かなあ?

たとえば

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

これ。「社会情勢の変化」というのを増田はどうも近年の風潮を指していると理解している節があるけど、こと日本国憲法解釈について言うなら、明治民法との比較において述べていると理解するのが妥当じゃないかね。つまり、「婚姻には戸主の了解必要」としていた家父長制・家族制ベースとした明治民法規定に対して「個人尊重がより明確に認識されるようになった」日本国憲法における第24条の、両性の合意「のみ」という規定は、「結婚する二人以外の人の了解は(婚姻の成立において)必要とされない」という趣旨の条文である解釈することが相当だろう、という意見。この点、札幌地裁見解はきわめて穏当な解釈であり、個人的には十分納得できる意見だ。もちろん、その時点で同性婚が「想定されていなかった」という点については、全く異論はないよ?

でもって、「想定していなかった」事態が起きてきたときに、法の精神に則りどう解釈すべきかと議論するのは、言葉意味からいって「解釈の変更」ではないんだよ。「解釈の変更」というのは、あくまで従来から解釈A」があるのに、それに反する「解釈B」と差し替えようとするようなことを指すんだよね。これは、与党が交代しようが何しようが、国家体制が変更していない限り軽々しく変更してよいものではないはずだよ。近年では、慰安婦問題を最終的かつ完全に解決とした見解を、次の政権であっさりひっくり返した韓国さんの対応とか(あれには呆れた)、あと本邦でも大いに批判された「集団的自衛権」に関する解釈変更が記憶に新しい。あれ、世界各国の状況を理由にした強引かつ「危険」でまさに「ド直球」な解釈変更だったよね。これらについては当然増田同意してくれると思うし、あの時はさぞあれらを批判してくれてたんだろうと思うんだけど。

それに比べれば、「想定していなかった」事態にどう処すべきかというのは、まさに現在の人々の意見見解国際的な潮流、そして立法精神を踏まえつつ、新たに「解釈」を立てるだけのことであって、それ自体はむしろ必要なことだよ。あくま憲法は「想定していない」。同性婚も、それに対する民意の大きな変化も。そして、「想定していない」事態が生じたとして、私たち社会はそれに対応しないわけにはいかない。なぜならそれは、そこに厳然と存在する人一人ひとりの権利に関わる問題であり、何よりそれが憲法の他の条文

日本国憲法第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

バッティングするおそれがある以上はね。

でもって「現在の人々の意見見解国際的な潮流、そして立法精神」を考えた時に、憲法24条をもって同性婚が許容できない、許容しようとする解釈を作るのは「危険」だなんだと騒ぐのは、結局のところ、日本国憲法の条文を勝手に「同性愛差別」に利用しようという魂胆(歪んだ認知)をお持ちの場合だけなのではないかと思うんだ。まあ、増田意見自体勘違いによるものではないかと思うけどさ。そもそも憲法は、国民を縛るものではなく政府に対して国民権利を縛るなよと規定するものだ。だから24条は「結婚第三者意見がいるような法はダメ」、13条は「幸福を追究する国民に、最大限配慮しないとダメ」って条文なんだよね。国民を縛ってるんじゃなく、国民を縛ろうとする政府ストップをかけている。だから、想定されていなかった事態同性婚)に対して、あたか公式見解解釈)がすでに存在するかのようにふるまい、ましてや憲法の条文をタテに国民幸福追求権を阻もうとするなんていうのは、憲法解釈を大いに歪める行為であり、許せないよね。憲法解釈を大切にする増田なら当然賛成してくれることだと思うんだけど。

ただ、札幌地裁も、まだ同性婚に関する国民意識が依然として議論の渦中であることを踏まえて、従来の法が憲法13条に現時点で違反しているとまでは言えない、という見解を取っており、これは増田引用してくれているとおりだよね。個人的に残念ではあるけど、そこにも異論はないんだ。ただ、注意しておきたいのは、判決文に言う国会議論が進まず、同性婚を認める立法が進まなかったことが「憲法違反であることが明白になっていたとはいえない」というのは、当然ながら、国民意識が高まり議論成熟した暁には「(同性婚を妨げる法規定は)明白に憲法違反である」という意見同義なんだよね。この点も、判決文を熟読した増田にはよく分かっていることだろうけど。

から、「憲法24条で同性婚は認められてませんwお前らの大好きな憲法でなwwww」てやるのは、ちょっと完全アウトな行為であり、地裁判決はそういう連中に「御前ら、違うからね?」とまともなツッコミを入れただけ、その程度のものであって大騒ぎするようなものではないんじゃね?ってのが俺の解釈なんだけど。

ま、こんな話、法律専門家らしい増田にわざわざ言うのも失礼な話だったね。いやサーセン

anond:20240316113208

anond:20240316113208

憲法同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。

社会情勢の変化での解釈改憲

法というもの社会の中で生きているものから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

と言っているけど、他の違憲判決社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。

婚姻外の日本人男性外国人女性の間に生まれ子供日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。

国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36416

非嫡出子法定相続分嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。

最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的裁量判断限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。

しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人尊厳法の下の平等を定める憲法に照らして不断検討され,吟味されなければならない。……婚姻家族形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻家族の在り方に対する国民意識多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。

……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分区別する合理的根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83520

かに医療技術進歩妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547

  

というわけで、札幌高裁判決社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。

  

同性婚導入は違憲

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

元増田ゴリゴリの文理解主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで

インターネット上で見られる分かりやす情報として

国立国会図書館調査情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚日本国憲法ざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。

これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。憲法24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚禁止してはいないこと。性的指向に基づく区別取扱いが合理的区別差別的区別かが主たる争点であること。③憲法24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決同性カップル保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)

https://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/index.html

最初に言ったように同性婚は想定していないまでは同意だけど

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます

藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎

https://cir.nii.ac.jp/crid/1520854806028564608

anond:20240316213500

何をどう言おうとわざわざ両性という単語を使ってるけど明確な規定はない。50人前の上タンまれてブチギレる食べ放題焼肉屋レベルの難癖をつけるな

anond:20240317035204

同性介助

障害者虐待防止法だっけ?に規定がある


車椅子なら肌に触れないか関係いか

同性婚憲法24条1項

「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法意思についての一般的理解そもそもこの憲法誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛実践する当事者にとっても全く現実的ものではなかった。

このことから立法意思説に立った場合法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚積極的禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈一般的である2021年札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208増田が書いている「憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。

ただし、同じ増田追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権プライバシー権憲法上では想定されていなかった未規定権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法規定され保護されることになった。そこは、増田引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである

日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要要求が具体的人権として個別化されることを認めている」

高橋和之立憲主義日本国憲法(第4版)』(有斐閣、2017 年)



なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田引用している高橋和之氏の「立憲主義日本国憲法」 の

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年



という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377

それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外シビルユニオンPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。

一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟当事者支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法規定される「何か」(たとえばシビルユニオンPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法解決の形が激変しているわけではないと思う。

とはいえ(これまで保守派が「同性婚禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。

小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサス理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」

岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web

与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調リードしてきた安倍はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。

2024-03-16

anond:20240316141943

そんなことを言い出したら憲法法律は何も規定できんわ

AI規制派の気持ちマジで理解できない

趣味で絵を描いてる人間です。

ツイッター上で好きだったイラストレーターさんや漫画家さん、絡んでもらってたフォロワーさん等々が続々AI規制発言をするようになっていってて辛い。吐き出させてくれ…

SNS上で見かける規制派の意見マジで理解できない。何あれ?


規制派が「これは絵描きの総意です!」みたいなノリで言ってることに全然共感できない。

あの人たちは自分の中の絵描き像が大事で、自分の想定するようなスタンスでない絵描きのこととか想定もしていないんだろうな。

インターネット上の主張は主語デカくなりがちとは言え、「この属性の人たちはみんな同じ気持ち!」みたいな態度キツいっす。

私も趣味で描いてる絵描きだけどあの人たちと同じ考えは全然持てない。


あの人たちはイラスト生成AIのことしか見てないっぽくない?

絵画著作物でとりわけアニメ調や漫画調の人物イラストを別格の存在と思っていそうって言うか…


規制派の人がよく訴えてる「絵は我が子のようなもの機械学習にかけられることは我が子をミキサーにかけられるような気分になる」みたいな例え話に一ミリ共感できない。

何故なら私は私の描いた絵に対して生まれてこの方一度も我が子だとか思ったことがないので。

絵は絵じゃん。

自分の絵を見て「よく描けた」「好きだ」とか思うことはあっても「これは我が子だ」みたいな感覚は湧いたことがないのであれ系の例えに全然共感できない。

絵を描く人間がみんな自分の絵に対して「我が子」と認識すると思わないでほしい。


と言うか、私が今までネット上に公開した絵について機械学習された可能性があることについて私は特に何の感慨も抱いていないんだけど。

「ふーんそうなんだ」くらいにしか思えないって言うか…

何も思ってないことについて「絵描きは怒るべきだ!」みたいな圧を感じるの怠い。

怒ってないことに別に怒れないよ…

思ってもいないこっちの感情勝手に代弁しないでくれ…


イラストであれ写真であれ、画像データである以上はピクセル一つ一つに色の情報が乗ってるだけって性質は引き剥がせないじゃないですか

私は機械学習技術的な仕組みとかよくわからないけど、あれは「『人間』というタグが付けられた画像ではこの色情報を持つピクセルの横にこの色情報を持つピクセルが配置されている傾向にある」みたいなデータ配列偏向学習してるだけなんじゃないの?理解が間違ってたらごめんね…

そう考えると生成AI学習段階でやってることは別にコラージュでもミキサーでも単純な複製でもなくない?

いや、機械学習データ解析の過程で複製が伴うとしてもそれは権利侵害に当たらないと規定しているのが著作権法なのだろうけど…(法律理解ガバってたらすまん)

未だに「生成AIコラージュだ」みたいな誤情報を信じている人がいるのよくわからん

データ配列の偏り方を学習してるだけであって盗んでもいないし切り刻んでもミキサーしてもいないよ。


あと「権利上の問題がある」「著作権的に違法だ」みたいな主張も謎すぎ。

学習権みたいな権利日本著作権法には規定されてないと思うんだけど。

どこの国の法律を見て言ってるんだろう?

私が不勉強なだけで実は日本法律存在するとかだったらマジで教えてほしい。勉強したいから。

著作権って単語を「自分の作ったものを好き勝手されない権利」って雑に理解しているのか?

かに著作権は強力な権利だけどそんなに万能でもなくない?

権利限定列挙されてるし権利制限規定もある。

あらゆる形での他人の利用を拒否できる権利ではないと思うんだけど…

たぶん「著作権」って単語相手が怯む魔法言葉だと思って使ってるんだろうな…


外国では集団訴訟されている問題のあるツールだ」みたいな訴えもよくわからん

外国で起きた訴訟はその国での法律で争われるのであって、外国裁判で出た判決直ちに日本にも適用されるとか無くない?

日本でも新たな法が作られるとかの時には海外の事例も参考にはされる可能性もあるだろうけど、日本の外で起きている事柄根拠に「日本も倣うべきだ」みたいなノリがよくわからん

と言うか日本での訴訟があるなら是非知りたいんだけどどなたかご存知ないですか?

私は日本に住んでるので日本判例が知りたいです。


著作権路線で生成AIを責めるならSNS運用ちゃんとしてほしい。

生成AIに反対している人のツイッターアカウントを見に行ったら、著作権が切れていなさそうな漫画の切り抜き画像映画アニメTV番組スクショ画像引用要件を満たさずに投稿していたりするのを見て頭抱えた。

生成AI他人著作物蔑ろにするものと主張しながら自分バリバリ他人著作物権利侵害行為してるのはダブスタすぎるでしょ。

普通にそれ複製権とか公衆送信権侵害行為だと思いますよ…

それなりの主張をするならマジでちゃんとしてくれ…


あとpic it upとかの「自分で描け」的な主張に本当に賛同できない。

私は自分で描いたイラスト素材をwebサイト販売している。

もし仮に私が「自分で描け」的な思想賛同したら、それはありがたくも私のイラスト素材を購入し使ってくださっている方々に対して失礼じゃないですか。

自分で描く力や時間がない時、描き方がわからない時とかにそういうツールを使うって点で考えれば、手描きのイラスト素材も画像生成AI役割として変わらないじゃん。

求めるイラストを作るためのツール適法に使うことを悪だとする思想には私は賛同できないです。


というか、「自分で描け」「手描き詐称するな」みたいなご意見をお持ちの方々は、職務著作という制作体制存在することについてどういう理論でその意見との整合性を取ってるの?

要は、その絵を自分で描いていないのに自分著作者だという名目でその絵を発表することを非難なさっているんですよね?

でも例えば、漫画家さんが作画アシスタントさんを雇用して漫画制作に参加してもらう…みたいな制作環境はよくあるわけじゃん。

で、そうやって漫画家さんが指示を出してアシスタントさんに描いてもらった背景や効果モブ等々は漫画原稿の一部となり、最終的に漫画家さんの名義で漫画雑誌webページ単行本の形で発表されるわけじゃん。

そうやって作品が発表される際に作品表記されるのって漫画家さんの名前だけですよね?漫画家さんが自分で描いていない部分もあるのに。(時々単行本の本文内でアシスタント名を掲載されている場合もあるけど雑誌掲載時はその限りでないですし)

自分で描いていないのに自分の名義で発表するというケースはこういう漫画制作現場の例に限らず世に無数にある。

著作権法では職務著作という名目一定の条件下でそれを可能にする規定もあるんですが、「自分で描け」「手描き詐称するな」みたいなご意見をお持ちの方々はその辺の法律とはどういう風にそのご意見との整合性を取ってるの?

自分で描け」「手描き詐称するな」という主張を通すなら職務著作についても非難することにならない?

つーか職務著作存在自体を知らなそう…

知ってる上であんなめちゃくちゃな主張を言っていたとしたら主張のロジックガバガバすぎるでしょ…


生成AI使用者を盗人、犯罪者呼びするのもやめといた方がいいと思う。

前述した通り機械学習データ解析は窃盗ではないと思うし。

お手持ちの画像データはご自身画像フォルダネット上のサーバーからひとりでになくなったりしてないでしょう?

マジでお手持ちのデバイスから画像データが盗まれて消えたとかならサイバー犯罪だと思うから警察かに相談した方がいいですよ。

第一ネット上にアップロードした絵を複製されることが嫌って言うならネット上に画像アップロードしない方がいいと思うのですが…

誰かがネット上にアップした画像他人ネットを介して閲覧する際にはその他人が使ってるデバイスにその画像データが複製されるのはネットの仕組みとして当たり前にあるって言うか…

インターネットってものがそういう仕組みをしていて、尚且つイラスト投稿サイトやSNS等を利用して画像アップロードする際に「あなたアップロードしたものはこういう風に使いますよ」って規約同意した上でサービスを使っているわけじゃないですか。

適法かつ契約内容に則ってネット上にアップロードされたデータが使われることに対して盗人、犯罪者呼ばわりするのは筋違いじゃないか…?

と言うか、どんなに正当な怒りがあっても他人に対して暴言を言うのは誹謗中傷とか侮辱になる可能性があるからやめといた方がいいですよ。


特定イラストレーター風のLoRAが作られるのが嫌って気持ちも分からなくはないけど、絵柄や作風ってものには著作権保護は及ばないし…

と言うか絵柄や作風にまで著作権を及ばせようとする規制派の主張は怖いっす。

著作(財産)権は著作権者の死後70年も効力を発揮する強力な権利じゃないですか。(団体名義での公表であれば公表後70年だけど)

著作者人格権は死後何年経っていようが関係ないし…

そんなに長い期間似たような作風、絵柄での作品制作規制するのはだいぶ無理筋では?

制作過程AI使用してもしなくても私は自由に絵を描きたいよ。

絵柄や作風にまで著作権保護を及ばせようとする意見には賛同できないっす。


いわゆるimage to image手法でご自身イラストが加工されたことに関しては、加工の結果の生成物が依拠性と類似性があると判断できるならば複製権等の侵害として使用差止請求損害賠償請求をすればいいのでは…?

そうした上で使用をやめてくれないのであれば裁判しかいかなぁとは思うのだけど…

生成AIに関連する判例は私もマジで知りたい。

裁判費用に関するカンパとかするなら私も多少は出すから裁判頑張ってほしい。

頑張って!頼む!


規制派の人たちって、法律AI普段自分が使っているネットデジタルツールの仕組みへの無知無理解から、新技術に対して不安不快感を抱いている印象がある。

自分作品を守りたいという気持ちがあるのなら、法律では自分たちにどのように権利が与えられ保護されているのかや、自分たちが普段使ってるツール技術がどんな仕組みをしてるかについて知っておいた方がいいよ。

でないと守りたいものも守れなくなってしまうと思う。

文化庁ホームページなら無料でそれ系の知識を漁れるし、もっと体系的に知りたいなら知的財産管理技能検定テキストを読むのとかおすすめ。3級なら内容もだいぶ簡単だし。


つーかこの1年程SNS上で見てきた規制派のプロイラストレーターさんやプロ漫画家さんたちが著作権法に関する基礎的な理解も無さそうな様子にぶっちゃけかなり驚いている。

プロでしょ?

職業にしてるなら著作物ご飯食べてるんでしょ?

我が子とか魂に例える程に大事なんでしょ?

なら頼むからしっかり知識をつけてほしい。


これが最後愚痴なんだけどさ。

グレイズとかえまもりってサービス提供するノイズフィルターがあるらしいじゃん。

そのノイズフィルターかけてない画像ネット上にアップロードする行為を「(これをしていないと)あなたも無断学習による加害行為の加担者になります」みたいな非難規制派の誰かがツイートしてるの見てだいぶキツかった。

私は自分で考えた上で別にそういうフィルターかけなくても問題ないと思ってるからノイズフィルターかけてないだけなんですけど。

それを加害への加担?はあ?言い掛かりすぎない?

前述したように私はネット上に自分アップロードしたもの機械学習されようが特に何も思わないし、仮に機械学習されたくなかったとしても、元画像が肉眼で容易に判別できる程度のうっすらしたノイズをかけたくらいで機械学習防止の効果があるとは思えなかったかノイズ加工してないだけなんですけど。

効果があると信じてご自身でご自身画像にご使用になるのは何とも思わないけど、他人自分と同じように行動していないことを加害への加担とか言うのは失礼すぎない?

してない人間だってしてない人間なりの感情や考え方があるんだよ。

そこを無視されているようで件のツイートはハア?って思った。


愚痴だいたい書き終わったな。

規制派が絵描き代表面してるのがマジで嫌。

彼らの思想では私のような絵描きがいることは想定されてないっぽいし。

何が嫌かって、私自身が何も思ってないし問題視もしてない物事について絵描きって属性だけで雑に規制陣営から味方認定されて同士として振る舞え的な圧が感じられるのが嫌。

規制派の言ってることは創作自由度を狭めることに繋がると思う。

この1年ちょっとで好きなイラストレーターさんや漫画家さんが続々そっち方面になってしまったのは本当に心の底から残念。悲しい。


私は「適法であったり個別に結んだ契約等に反しない範囲であるなら自由に好きにどんなツールを使って描いてもいいじゃん」ってスタンス絵描きです。

からこそ、自分の描いたイラストが誰かの役に立てばいいなって思ってイラスト素材の販売もしているのだし。

生成AIの登場や広まり特に何も反対してない絵描きもいるってのだけ覚えていってもらえれば…


まぁこんな場所匿名愚痴ってるのは規制派によるネットリンチが怖いからなんだけどさ。

自由に好きなツールを使って絵を描いて公開してもネットリンチを受ける心配のない世の中になってほしいよほんと。

私が怖いのは生成AIではなく先鋭化した規制派の攻撃性です。


長々と書いたけど私も法律とか技術的な知識をその道のプロほど十分に知っているわけではないです。

技術法律に関する記述が間違ってたり不足してるなって思ったら適当コメントしてください。拝読いたします。

私もまだまだ勉強したいんで。

参考になる文献とか判例とか教えてくれると嬉しいっす。よろしく

anond:20240316113208

普通に改憲すればいいんじゃね?

法律改正して同性婚を認めれば済むので、憲法改正する必要はない。

憲法24条1項が同性婚まで保障しているか議論余地があるけど(保障している、と判断した札幌高裁判決は相当踏み込んでる)、国会同性婚法制化した場合にそれを最高裁違憲判断することはまず無いんだから、さっさと法律同性婚を認めて良いんだよ。

法律改正すれば済む話についてわざわざ憲法改正するなんて戦後一度も超えられていないハードル万年与党自民党が長年党是として掲げているのにできていないこと)を超えなきゃいけないとか主張する増田おかしいよ。

憲法同性婚を認めることを憲法要請している(国に義務付けている)わけではないが、国会立法同性婚法制化することは禁じていない」という穏当な解釈すら受け入れられない事情増田にあるの?

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断

それは嘘。

札幌高裁は「両性」は男女という二つの性に限らない、なんて判示してない。増田リンクした判決要旨にもそんなことは書かれてないし、判決の全文にも書いてない。憲法24条1項が同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障しているとは書いてあるが、同時に民法規定について「憲法24条を受け、両性つまり異性間の婚姻を定めた」と書いたり、24条について「その文言上、異性間の婚姻を定めている」と書いているのでむしろ「両性」は男女二つの性のことだとはっきり書いてある。

増田同性婚が認められるためには男女以外の組み合わせが「両性」に含まれないといけないと考えているし、そのことから札幌高裁は両性が男女に限られないと判断したに違いないと考えちゃったんだろうけど、それは早とちり。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

そんな理屈付けしなくて良いよ。最近同性婚について判示してきた下級審同性婚が認められていないことが合憲だと判断した判決も含めて、同性婚法律で定めることができることを前提として判断している。

両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なので

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

というのも同じく的外れ憲法24条1項は男女の結婚保護しているが同性の結婚をわざわざ禁じてまではいない("男と女強制していない")ので立法同性婚を認めることはできる、と解釈するのに「両性」に同性ペアを含める必要はない。赤坂正浩は同性婚法制化は認められないという考えで喋ったようではあるけど、増田が反応している意見とは噛み合ってないよ。

anond:20240316165501

後ろから順に説明した方が良いな。

環境権憲法13条から導かれたと説明するのが一般的

憲法自由権規定(大まかにいうと10条〜40条)は基本的には「国家制限できない権利」を規定していて、そこに規定してある権利制限する立法行政手続違憲無効になる。

で、確かに憲法に書かれていない権利憲法保障されていない(法律制限できる)のだけど、13条が広く抽象的なので、明示的に書かれていないものでも「憲法制定当時は気付いてなかったけどこれも制限されちゃまずいよね」っていう権利はだいたい13条で保障されてることにする。

から現在直接に環境権保障してるのは建築基準法とか工場法とか各種の個別法律だけども、もし仮にそういう法律改正して住宅街のど真ん中に石炭工場を建てても良くなるような規定に変わったら、その規定変更が13条違反違憲無効だったり家の隣の工場建築確認が13条違反違憲無効だったりする。

 

このように憲法自由権規定は、制限禁止する効果から憲法保障されていない行為も、法律禁止されていない限りは自由(法律勉強したことのない人がよく「愚行権」という俗語を使うやつ。)。

ただし法律禁止することはできる(立法裁量)。

 

たとえば憲法24条についていえば、結婚に両性の合意以外の条件(たとえば戸主の同意とか民族の同一とか)を設けて結婚制限する法律違憲無効。なので、たとえ結婚に戸主の同意必要とする法律があってもそれは違憲無効なので戸主の同意無しで結婚できる。

他方で、両性の同意のみという条件内の制限立法可能なので、同意したら婚姻届を出せっていう手続要件を課すのは合憲とされている。

そういうわけで、大抵の憲法教科書24条を紹介する際に「のみに基いて」の部分を太字にして上記のような説明を加えて、「両性の」の部分についてはいちいち気にしてなかった。

anond:20240316165232

そのあたりは患者本人から同意を得られない場合については実は明確な規定がないので別問題であるように思う。

なんなら家族ではないが家族相当みたいな身分作るだけで解決するように思う。

anond:20240316134810

勘違いしてる奴多すぎ。

両性=「雄性と雌性」程度のもので、具体的に何が雄性と雌性とするかなんて憲法規定されてないんだよなあ。

anond:20240316132338

いや、謝るべきは自民だろ。

日米安保自衛隊と言った憲法禁止している交戦能力憲法解釈で押し通そうとするから

厳密に憲法解釈しろって反論せざるを得なくなっただけなんだから

今の憲法を巡る様々な障害は、憲法解釈を言う建前で憲法規定正反対ことをやってきた自民党に全ての責任がある。

anond:20240316132103

その理屈なら国に同性婚禁止されないように、憲法同性婚規定作ったほうがいいじゃん

anond:20240316113208

普通に改憲すればいいんじゃね?

もっとなのだがこれをすると収集がつかなくなる。

「両性」を「両者」に改める

同性婚のみを射程に入れた最も保守的な案

「両性」を「当事者」に改める

一夫多妻一妻多夫多夫多妻まで射程に入れたよりリベラルな案

近親婚なども認めるべき

個人尊重を前提とすると当然に出てくる。遺伝性の疾患の可能性があるから婚姻が認められないなどは過去反省から絶対にしてはならない議論だろう

24条を削除

そもそも法律婚社会の最小単位家族とすることが前提の制度であり個人尊重を前提とする憲法理念合致しない。削除した上で子の保護規定を入れる

婚姻宗教団体なりその他の民間機関認定する制度、となるのかな。

個人的には24条を削除で何ら問題なさそうに思えるが

憲法同性婚を想定していないのは本当

追記3

まりにも多すぎて取り上げられないので。

自己意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。

当初の記事は以下から

札幌高裁同性婚を認めないのは違憲だという判断が下された。

それに対して岸田総理は「憲法同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派から批判が集まっている。

これについて過去議論の経緯を記録しておく。

憲法規定

日本国憲法24条第1項)

婚姻は、両性合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断だ。

憲法学見解

2004年11月17日参議院憲法調査会)

赤坂正浩参考人神戸大学大学院法学研究科教授

少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法場合には二十四条法律上婚姻尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上結婚男性女性と、両性というのはそういう意味だと。

 もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う

樋口陽一東北教授等を歴任

憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない

憲法国家」(岩波書店1999年

高橋和之東大教授等を歴任

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年

近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚憲法保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。

どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。

ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学スタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。

また、樋口先生はよりリベラル立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権事実上解釈改憲(厳密に言うと政府解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合発展的解消をしている。

いずれにしても政府解釈に有利な人選ではない(と思う)。

札幌高裁判決とそれに対する所感

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

同性婚可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚容認する割合はほぼ半数を超えている

地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。

以上によれば、本件規定は、少なくとも現時点においては国会立法裁量範囲を超えており、 憲法24条に違反する。

各国の状況や世論の動向で憲法解釈を変えるべき、とのこと。

法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。

(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係人権保護上かなり危険だろう)

札幌高裁判断と国の対応

札幌高裁判決形式だけ見れば国側全面勝訴となっている。

国会には立法裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会議論司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるはいい難い。同性婚に対する法的保護否定的意見価値観を有する国民存在し、議論過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。

したがって、本件規定を改廃しないことが、国賠法1条1項の適用上、違法であると認めることはできない。

この場合、国側は裁判には勝っているという理屈最高裁に上訴できない。

今回の場合賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたか最高裁判断が仰げるものの、原告側が「違憲判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。 

そして、最高裁判断のないこの時点で政府憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案ときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)

まとめ

憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり、政府見解はそれを前提としている。
最高裁判断のない時点でこの解釈を変更するのは立憲主義的にかなり問題が大きく、岸田首相発言憲法学的に極めて穏当である

所感

普通に改憲すればいいんじゃね?

札幌高裁判決文はすべて

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b

判決要旨から

追記

間抜けブコメがあったので(しかトップブコメ・・・

◯想定していない以上制限もしていないわけだから憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置OKなんちゃう

◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。

(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

この観点では次のブコメリプライが正しい。というか

まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」

ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ

コメントにある両性以外の同意法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。

◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。

そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。

追記2

“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/

赤坂先生の言うところの

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

ですね、独自解釈ありがとうございます

2024-03-15

何も悪くない同僚のことを見下してしま

少し前に転職をした。

同じタイミング中途採用をされた人が複数人いるのだが、そのうちの1人のことをものすごく見下してしまう。

その同期はの第一印象は過剰にハキハキした高い声で喋る芋オタク女だな、であり、私が苦手なタイプ人間だったからだ。

あとショタコン腐女子らしいのも、なんだか個人的に苦手さに拍車をかけていた。

私自身も基本トロくさくあか抜けないタイプで、

元気な挨拶、きびきびとした応対でしか企業への忠誠心を示せないので、

(もちろん根暗無能なため、態度や返事だけが良く内実が伴わない)

彼女がそういう感じに収束するのはわからないでもないのだが、どうしても無理だ。多分同族嫌悪なんだと思う。

妙に私と競おうとしてくるところも嫌だ。

1度、かかってきた電話を2、3コール目で取ろうと手を伸ばした時、

かいに座るその同期が(私側にある)受話器をひったくって出たことがあり、けっこう引いた。

とはいえ、ここに関しては私側が先に、無自覚闘争心を発動させている可能性があり、私側が原因である可能性も高い。

最初嫌悪感を隠すため、過剰に下手にでたのも失敗だったかもしれない。

他にもいくつか仕事上の出来事があり、最近は強くイライラするようになってしまった。

自分では抑えているつもりだが、当人含め多分周りは察していると思う。

服飾規定がないため、普段すっぴん前髪なしひっつめひとつ結び、パーカーなのはまだわかる。

飲み会の時、上記の通りの地味な服装女児が使うようなビタミンカラーのヘアゴムでのひとつむすびで登場し、

彼女なりのおしゃれなのかどうなのか困惑した。

と、いう感じなのに「ここのネイルいいですよ」とオタク御用達っぽいネイルサロンを紹介された。

和柄星座レジンアクセ系のデザインは私の好みではない。

自分自身だってあか抜けない方のオタクである自覚がずっとあり、

もがいた過去があるから同族嫌悪彼女イライラしてしまうのだろうか?

でも、もう一人の同期も簡単ひとつ結びにジャージすっぴん眼鏡で出勤しているオタクなのだが、

彼女にはまったく嫌な気持ちはせず、もっと仲良くなりたいとさえ思うのだ。

苦手な同期がまっとうなことを言っていても、正しい仕事の依頼や修正指示であっても、

頭ではわかっているのに「何でこの人に指摘されなければいけないのか」とどうしてもイライライライラしてしまう。

仕事中だけでもイライラを隠して上手くやりたいのに。

2024-03-14

anond:20240314162340

今時のまっとうな会社ならハラスメント防止規定と共に毎年研修やるので、社内恋愛なんて考えもしないんじゃないか

まあそれでも勝手に好きになってこっそり恋愛する奴はいるだろうけど、極めてリスクが高いし、堂々と職場結婚しますと言えるような会社は極少数だと思う

お金問題じゃなくて社会規範的な理由で滅びゆく文化

同性婚のおもろ解釈たち

https://anond.hatelabo.jp/20240314124031


そら言いたいことはわかるけど、普通に論理をたどればそうはならんやろみたいな、自動車教習所ででてきそうなおもろいとんちみたいな解釈たち。


憲法24条は同性婚について何も規定していないか禁止もしない

しかに笑

俺の東京タワーとの結婚も何も規定してないから、禁止しないで、法律で認めてよね


男性男性女性女性も両性だ

なら右翼右翼左翼左翼も両翼だよね


そりゃ、憲法自体曖昧性のある自然言語規定されてるんだから、ある程度解釈があるのは理解できるし、それこそ自然言語選択した理由なんだろう

だけど、自然言語曖昧性の限界まで解釈を拡大して、普通に考えたら間違ってるようなところまで解釈を拡げるべきだとは思わない

そこにきちんと、改憲という方法があって、それこそが一番直観的な方法名のにも関わらず、全く直観的でない解釈を拡大させるのはおかしいんじゃないか


他になにか別の解釈方法ある?

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