はてなキーワード: 規定とは
まずCEDAWの報告書"Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women"の読み方です。
この報告書の本体ともいえる、"勧告"に関わる内容は"Principal areas of concern and recommendations"(主な懸念事項と勧告)というセクションにあります。
セクションの題名通り、懸念点を述べる→勧告するという流れで各項目について述べています。太字の方が勧告です。
懸念と勧告はセットなのですが、元増田さんは日本の勧告部分と他国の懸念部分を比較しているため、日本の方がきつく言われていると感じたのではないでしょうか。
例えば懸念パートと勧告パートを並べてみると以下のようになります。(日本vs韓国なので夫婦別姓関連)
日本(CEDAW/C/JPN/CO/9):
11. ... The Committee also notes with concern that several of its previous recommendations regarding existing discriminatory provisions have not been addressed, in particular:
(a) That no steps have been taken to revise article 750 of the Civil Code requiring married couples to use the same surname, which in practice often compels women to adopt their husbands’ surnames; ...
11. ... 委員会はまた、既存の差別的な規定に関するこれまでの勧告のいくつか、特に以下に対処していないことにも懸念を持って留意している。
(a) 夫婦同姓を義務付ける民法第 750 条を改正するための措置が講じられていないこと。この条項は実質的に女性に夫の姓を強制することが多い。...
12. ..., the Committee also recommends that the State party:
(a) Amend legislation regarding the choice of surnames for married couples in order to enable women to retain their maiden surnames after marriage; ...
韓国(CEDAW/C/KOR/CO/9):
52.The Committee remains concerned that article 781 (1) of the Civil Code maintains the patrilineal principle, as it stipulates that a child may assume the mother’s surname only when the father agrees to it at the time of marriage, despite the decision of the Constitutional Court overturning the Hoju system. ...
52. 委員会は、憲法裁判所が保寿制度を覆したにもかかわらず、民法第781条(1)が父系原則を維持していることを依然として懸念している。同条は、子が結婚時に父親の同意を得た場合にのみ、母親の姓を名乗ることができると規定している。...
53. The Committee calls upon the State party to amend article 781 (1) of the Civil Code to abolish the patrilineal principle in order to bring its laws into line with article 16 (1) (g) of the Convention. ...
53. 委員会は、締約国に対し、民法第781条第1項を改正し、父系原則を廃止して、同国の法律を女子差別撤廃条約条約第16条第1項(g)に沿わせるよう求める。...
「そうは言ってもcall(要求)とrecommend(勧告・推奨)は違うじゃん」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
「日本が前に勧告された時はurge(要請)だったのだし、言葉遣いが違っても別に変らんのでは?」と言ってしまってもいいのかも知れませんが、それとは別に少しややこしい現実が存在しています。
ここまでで言及の無かったリヒテンシュタイン公国のことも含めて少し説明いたしましょう。
留保(りゅうほ)とは、国際法における制度で、国が多数国間条約について署名、批准、受諾、承認または加入をする際に、当該条約の特定の規定に関して自国についての適用を排除・変更する目的をもって行われる一方的宣言である。
女子差別撤廃条約条約では第28条で留保が規定されており、結構な数の国が留保をもって条約を批准しています。※
日本は留保なく全ての条項を受け入れていますが(素晴らしい!)、
韓国は第16条第1項(g)(「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)」を確保する)を留保しており、
リヒテンシュタイン公国は条約全般(正確には第1条)についてリヒテンシュタイン憲法第3条(王位継承に関する規定)を優先することを条件に条約を批准しています。
※女子差別撤廃条約条約は他の国際条約と比較して留保が多すぎる(あとそれが無法すぎる)のが長年問題視されています。
というわけで、日本に対しては「条約違反(の恐れ)の是正勧告」なのですが、韓国やリヒテンシュタインに対しては「留保の撤回の勧告」なので、もしかしたら語気やニュアンスが違って感じられるかもしれませんね。
ついでにリヒテンシュタインは留保に関して報告書中で1回しか勧告されてないのですが、
Reservations
9.While respecting the legal sovereignty of the State party to freely decide who should be its Head of State, the Committee is concerned that the persistent exclusion of women from succession to the throne affects the implementation of the Convention as a whole in the State party.
9.委員会は、締約国が国家元首を誰にするかを自由に決定する法的主権を尊重する一方で、女性が王位継承から排除され続けていることが、締約国における条約全体の実施に影響を及ぼすことを懸念する。
10. Reiterating its previous concern (CEDAW/C/LIE/CO/4 , para. 13), the Committee reminds the State party that it considers the reservation to article 1 of the Convention to be in contravention of the Convention and calls upon the State party to review its reservation, with a view to its withdrawal.
10. 委員会は、前回の懸念(CEDAW/C/LIE/CO/4、第13項)を繰り返し、締約国に対し、条約第1条に対する留保は条約に違反していると考えていることを想起し、留保の撤回を視野に入れて留保を見直すよう求める。
韓国の方はReservationsの項で1回勧告された後、Marriage and family relationsの項でもう1回勧告(さっき例示したやつです)されています。
Reservations
8.The Committee remains concerned that the State party maintains its reservation to article 16 (1) (g) of the Convention.
8.委員会は、締約国が条約第16条(1)(g)に対する留保を維持していることを引き続き懸念する。
9. The Committee recalls its previous recommendation ( CEDAW/C/KOR/CO/8 , para. 9) and its statement on reservations, adopted at its nineteenth session, in 1998, and considers that the reservation to article 16 (1) (g) of the Convention is incompatible with the object and purpose of the Convention and that it should be withdrawn.
9. 委員会は、前回の勧告(CEDAW/C/KOR/CO/8、第9項)及び1998年の第19回会期で採択された留保に関する声明を鑑み、条約第16条(1)(g)に対する留保は条約の趣旨及び目的に反しており、撤回されるべきであると考える。
ジュネーブ - 国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)は、最新のセッションでベナン、カナダ、チリ、キューバ、日本、ラオス人民民主共和国、ニュージーランド、サウジアラビアの8か国について審査を行った後、各国の評価結果を発表しました。
この評価結果には、各国が「女性差別撤廃条約」を実施する際の前向きな側面に加え、委員会が懸念している主な課題や勧告が含まれています。主な問題には次のような点が挙げられます:
委員会は、女性に対する性差別的暴力の高い発生率について依然として懸念を示しました。具体的には、家庭内暴力や性的暴力、女性性器切除(FGM)、児童婚が含まれます。また、サヘル地域の紛争の影響により、難民や国内避難民、移民、亡命申請者の女性に対する性差別的暴力のリスクが高まっていると指摘しました。委員会は、特に乳児を含むFGM撲滅に向けて、医療提供者や文化的・宗教的指導者と協力するなどの具体的な対策をベナンに求めました。また、性差別的暴力の被害を受けた女性に対する十分なシェルターや他の保護および支援サービスを確保するよう促しました。
さらに、政府、国民議会、公務員、外交サービス、軍隊、国際機関、民間セクターにおいて、意思決定ポジションに女性が少数派であることが観察されました。委員会は、ベナンがすべての意思決定機関において男女平等(50:50)の達成を求める法的および立法上の枠組みの見直しを勧告しました。また、公的および民間の領域における女性の指導的地位への参画が少ない根本的な原因を特定し、対策を講じるよう呼びかけました。
委員会は、家庭や社会における男女の役割と責任についてのジェンダーステレオタイプや家父長的態度に取り組む政策が、社会のあらゆるレベルで男性を対象としていないことに懸念を示しました。カナダに対して、女性差別撤廃とジェンダー平等の促進に男性を含めるよう求めました。これらの対策は、伝統的な男性性と女性性の概念に挑戦し、女性や少女に対するあらゆる形の性差別的暴力を減らし、家族や社会におけるジェンダー役割に関する家父長的な固定観念を打破するために、社会規範を変革するものであるべきだと委員会は強調しています。
また、委員会はインディアン法の改正にもかかわらず、カナダにおいて先住民の女性や少女に対する性差別が続いていることに深い懸念を表明しました。男女が自分のインディアンの身分を子供に平等に継承する権利を確保するため、さらなる法改正を行うようカナダに求めました。さらに、以前にその身分を否定されていた先住民女性とその子孫に対し、インディアンの身分を付与し、インディアン法に関連するものを含む先住民女性およびその子孫に対する人権侵害に対する完全な補償へのアクセスを制限する法的障壁を取り除くよう、カナダに求めました。
委員会は、最高裁に設置された「ジェンダー平等および差別撤廃のための技術事務局」の設立を称賛しましたが、依然として母親や妻としての伝統的な役割を強化するジェンダーステレオタイプが根強く存在していることに懸念を示しました。これらのステレオタイプは、女性の社会的地位や自律性、キャリアの見通しを制限しています。また、メディアで女性政治家が「繊細」や「感受性が高い」といった表現で描かれ、外国人排斥的で人種差別的な発言や男尊女卑の理想が目立つことについても懸念を表明しました。委員会は、女性や少女を対象としたヘイトスピーチに対抗する政策をチリに採用するよう促し、政府関係者やメディア関係者に対してジェンダーに配慮した言語や女性の前向きな描写に関する訓練を提供するよう求めました。
さらに、チリにおける広範な性差別的暴力、特に性的暴力や高いフェミサイド(女性殺害)率について深い懸念を示しました。サイバーストーキングやハラスメント、親密な画像の無断共有など、オンライン上の虐待の増加についても指摘しています。委員会は、女性に対するあらゆる形態の性差別的暴力が犯罪であることについての啓発活動を強化し、被害者の保護を改善するようチリに要請しました。また、オンライン虐待に対抗するためのより厳しい措置として、明確かつ十分な罰則の導入や、プラットフォーム提供者が有害なコンテンツの報告や削除を怠った場合の責任を追及するよう求めました。
委員会は、農村部の女性が土地使用権(10%)や農業技術、教育および保健サービス、特に性と生殖に関する保健サービスへのアクセスが限られていること、さらに彼女たちが労働時間の80%を無償労働に費やしていることに懸念を示しました。委員会は、インフラや種子、機械、設備、拡張サービス、研究情報へのアクセスなど、女性農業者への農業支援サービスを強化し、適切な報酬を提供するようキューバに求めました。
また、委員会は、公共および私的領域におけるあらゆる形態の性差別的暴力を犯罪化する包括的な立法が不足していることについて、以前からの懸念を再表明しました。委員会は、女性の権利擁護団体との協議を経て、すべての形態の性差別的暴力を犯罪化する包括的な立法を速やかに策定し採択するよう、キューバに要請しました。
委員会は、既存の差別的規定に関するこれまでの勧告の多くが未だに対処されていないことに懸念を示しました。特に、夫婦が同一の姓を使用することを義務付ける民法第750条の改正に向けた措置が取られておらず、事実上、女性が夫の姓を採用することを強いられることが多い現状についてです。委員会は、日本に対し、結婚後も女性が旧姓を保持できるよう、夫婦の姓の選択に関する法改正を行うよう求めました。
さらに、委員会は、母体保護法第14条が規定する制限的な例外のもとで、配偶者の同意が必要とされることにより、合法的な中絶へのアクセスが制限されている点についても懸念を表明しました。委員会は、日本に対して、女性が中絶を求める際の配偶者同意要件を撤廃し、すべてのケースで中絶を合法化するよう法改正を行うことを要請しました。また、安全な中絶サービス、特に中絶薬を含むサービスが、すべての女性や少女に対してアクセス可能で、手頃で、十分に提供されることを確保するよう求めました。
委員会は、法的禁止にもかかわらず、18歳未満で結婚する女性が30.5%に達するなど、同国における児童婚の高い発生率について懸念を示しました。特に、15歳から結婚を認める「特別かつ必要な場合」という不明確な規定を含む家族法に注目しました。委員会は、ラオスに対し、最低結婚年齢18歳の例外をすべて撤廃するよう家族法を改正することを求めました。また、児童婚を支持する社会規範に挑戦するために、伝統的リーダーやメディアを巻き込んだ公共の啓発キャンペーンを実施するよう呼びかけました。さらに、児童婚の犯罪化、加害者の起訴、被害者への十分な支援サービスの確保を強く求めました。
委員会は、非政府組織や女性活動家の活動に対する過度の制限についても懸念を表明しました。また、女性活動家に対する報復事例についても懸念を示しました。委員会は、NGOの登録要件を見直し、女性の権利団体やその他の組織が過度の制限なしに自由に活動できるようにするよう同国に求めました。また、女性人権擁護者やその他の活動家に対する報復についての調査と処罰を行うよう呼びかけました。
委員会は、女性に対する性差別的暴力および特別措置に関する国の四半期ごとの公表報告、特に男性のトラウマやその家族・人間関係に対処する「彼女はあなたのリハビリではない」というプログラムについて言及しました。しかし、過去5年間で家庭内暴力や親密なパートナーによる暴力が60%増加していること、特にマオリや太平洋諸島出身の女性、民族的および宗教的少数派の女性、障害を持つ女性がより高い割合に直面していることに深刻な懸念を示しました。委員会は、ニュージーランドに対し、女性に対する性差別的暴力の根本的な原因や複合的要因に対処する政策を策定するよう求めました。また、被害者支援サービスを適切に提供し、社会的に不利な立場にある女性に対する性差別的暴力からの保護を強化するために法執行を強化するよう呼びかけました。
マオリ女性(Wāhine Māori)に関して、委員会は、ニュージーランドが国連先住民の権利に関する宣言(UNDRIP)への支持を撤回したことや、ワイタンギ条約を実施するための具体的な措置を講じていないことに懸念を示しました。これは、同条約の条項の再解釈と見なされる可能性があります。委員会は、ニュージーランドに対し、UNDRIPへのコミットメントを再確認し、国の政策や立法が宣言の原則および条項と整合するようにし、ジェンダーの視点を統合することを求めました。
委員会は、サウジアラビアが法律および実践において死刑を維持していることや、2020年1月から2024年7月の間に異なる国籍の女性11人が処刑されたことについて、深い懸念を表明しました。委員会は、サウジアラビアに対し、死刑の執行を停止し、死刑囚のすべての女性の処刑を中止し、死刑を懲役刑に減刑することを検討するよう強く求めました。また、サウジアラビアのテロ対策法(2017年)およびサイバー犯罪法(2007年)について、これらが女性人権擁護者に対する脅迫、逮捕、拘留、旅行禁止を科すために使用されていると報告されていることに関して、委員会は、特に男性後見制度の廃止や旅行禁止を求める活動家に対し、嫌がらせや監視、恣意的な逮捕・起訴、委員会との接触や関与に対する報復から解放され、正当な活動を行い権利を行使できるよう保証するようサウジアラビアに求めました。
委員会はまた、すべての移民労働者、特に移民女性家事労働者に対する保護が不十分であることに懸念を示しました。移民労働者は労働法の最大労働時間、残業代、年次休暇、医療休暇に関する規定から明示的に除外されています。さらに、主に女性で構成される移民家事労働者は、法的地位が雇用主に結び付けられている制度の下で管理されており、経済的および身体的虐待、売買春、搾取のリスクにさらされています。委員会は、サウジアラビアに対し、労働法を改正し、すべての移民労働者に対する保護を拡大するよう求めました。また、移民女性労働者が虐待的な雇用契約を報告できる機密かつ独立した苦情処理メカニズムの設立、さらに女性移民労働者の職場や寮に対する定期的な労働検査の実施を求めました。
同性婚を認めない民法規定は「違憲」 東京高裁 高裁判決は2例目:朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASSBY2QFKSBYUTIL01LM.html
憲法改正の第一弾は結婚制度の抜本改革だったらみんな喜ぶんじゃね
まあ今は事実婚だろうがパートナーシップだろうが最近は結婚制度の8割ぐらいの権利は達成してるが
ていうか法律まもらないくせに法文は守れっていう奴らが多すぎて嫌になる
【追記】有識者増田が解説してくれました!元増田(俺)の疑問は誤読のせいでした……。韓国にもリヒテンシュタインにもちゃんと勧告してたよ~。すまない……。
https://anond.hatelabo.jp/20241030193225 ←みんなこっち読んで~!!
選択的夫婦別姓はさっさとやればいいし天皇が男系男子かどうかはどうでもいいけど、外から偉そうにご指南されるとムカつく!
いきなりイエロー差別かよ? ヨーロッパリらしいな……とイラついたので調べてみました。とりあえずブコメに出てた韓国(強制別姓)とリヒテンシュタイン(男系男子継承)だけ。
・国連は韓国の「父系主義」とリヒテンシュタインの「男系男子限定継承」にも懸念を表明している
・でも「懸念」だけだから、日本の皇室典範改正・選択的夫婦別姓導入への「勧告」よりかなり当たりが柔らかいよ
→【追記】有識増田が解説してくれました!「懸念」と「勧告」がセットなのを見落としていたらしい、俺は無能……
https://anond.hatelabo.jp/20241030193225
まず、日本に対する「最終勧告」のソースはこれ。第9回報告審査に対する女子差別撤廃委員会最終見解ってやつ。外務省のページにはそのうち仮訳が載るだろうけど、まだ出来立てほやほやだから国連のページにも英語のDocxファイルしか載っていない。そのうち各公用語版の文書が出るはず。
皇位継承については、「継承法を改正した他の締約国を見習って皇室典範を改正しな~」と勧告している。該当部分のGoogle翻訳は以下:
「委員会は、男女平等を確保するため皇位継承法を改正した他の締約国の優れた実践例を参考にし、皇位継承における男女平等を保障するために皇室典範を改正するよう締約国に勧告する。(The Committee recommends that the State party look at good practices of other States parties that have reformed their succession laws to ensure equality of women and men, and amend the Imperial House Law to guarantee equality of women and men in the succession to the throne.)」
外務省はこの最終報告書の前に「皇室典範に定める我が国の皇位継承の在り方は、国家の基本に関わる事項である。女性に対する差別の撤廃を目的とする本条約の趣旨に照らし、委員会が我が国の皇室典範について取り上げることは適当ではない。」って意見してるのに、結局勧告されちゃってる。ていうか「日本さぁ……他国を見習いな?w」って言われてる。
この報告書では選択的夫婦別姓も「勧告」されてるけど、まぁ皇室典範に比べれば些事だと思うんで各自確認してください。
韓国への最新の勧告はこれ。夫婦強制別姓については、「子どもが母親の姓を名乗れるかどうかに父親の同意が必要」で「父系主義」なことに懸念があると言っていて、「妻が夫の姓を名乗れない」という問題の立て方ではない。
これは「懸念」止まりであって、対日本と違って法改正を「勧告」してない。なんで?日和るなよ!
「委員会は、憲法裁判所が戸主制度を覆したにもかかわらず、民法第781条第1項が、結婚時に父親が同意した場合にのみ子どもが母親の姓を名乗ることができると規定しており、父系主義を維持していることに引き続き懸念を抱いている。(The Committee remains concerned that article 781 (1) of the Civil Code maintains the patrilineal principle, as it stipulates that a child may assume the mother’s surname only when the father agrees to it at the time of marriage, despite the decision of the Constitutional Court overturning the Hoju system. )」
リヒテンシュタインはこれ。男系男子だけが公位を継承できることに一応「懸念」を表明してる。
「委員会は、誰が国家元首となるべきかを自由に決定する締約国の法的主権を尊重する一方で、女性が公位継承から排除され続けていることが、締約国における条約全体の実施に影響を及ぼすことを懸念している。(While respecting the legal sovereignty of the State party to freely decide who should be its Head of State, the Committee is concerned that the persistent exclusion of women from succession to the throne affects the implementation of the Convention as a whole in the State party.)」
これなんて「懸念」止まりなのもさることながら、日本と違って「国家元首を自由に決める国家主権は尊重しますけど……」なんて譲歩も入れてる。天皇を自由に決める主権も尊重してくれ~~!!(アイリスアウト) あれ、そもそも天皇って元首なんだっけ?
国連くん、他国の問題がある制度にも言及はしている。言及はしているが、少なくともこの3か国だと、なんか日本にだけ当たりがキツい。「2016年の前回報告から改善されてない!」というお怒りがあるのかもしれないが、委員会報告書にも明記してある通り、婚姻年齢の引き上げやら不同意性交罪の制定やら、改善点も一応あるんだけどな。
なんでこんなことになってるんすかね? 国連が悪いの? 日本が外交下手なの? 有識者がいたら教えてほしい。韓国と比べても当たりがキツいってことは、単なるヨーロッパリの黄色差別ではないのだろうが……。
Xで話題になっている読売新聞の記事。それとX上の反応を見て暗澹たる気持ちになったので記す。
「投票所「夜8時まで」は立会人に負担…きょう4割で早じまい、経費節減も」
引用元:読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/20241026-OYT1T50085/
なお、これは今年基礎自治体から広域自治体に転職した1人の地方公務員の考え方だし、サンプルもn=1なのでそこは差し引いて読んでくれ。
しかも、選挙管理委員会に配属になったことはないので、ちょっとズレたこと書いてるかもしれん。
・こんなに大急ぎで違憲の解散選挙やって、自分達の旗色が悪いから「投票所早く閉めちまえ」って圧力かけた
→政党が全国の市区町村に直接「投票時間を短くしろ」なんて圧力かけるわけないだろ。
・まっとう感覚なら「急いだ日程で申し訳ありません」と言って投票所増やすとこでしょ。よりによって『経費削減』だよ。庶民に関わることは全部経費削減なんですよね。
→さんざん行政の効率化を、費用対効果を、民間意識を、って言ってきたのに、選挙だけそれの範疇外になる理由は何?投票所は日頃から市区町村選挙管理委員会が選挙人名簿に基づいて偏りが起きないように場所を決めてるんだぞ。選挙人の人数が変わらないのに増やす必要ないだろ。
・民主主義の根幹を揺るがす
→投票時間を1~2時間早めたところで民主主義の根幹は揺るぎません。平成9年頃までは期日前投票もなかったし投票時間も18時までだったけど、民主主義は崩壊なんてしてなかったぞ。
今回のことで話題になっていることに関連しそうな条文をピックアップするぞ。
2 投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
(~略~)
6 投票管理者は、選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
(~略~)
第三十八条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。
2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなつたときは、投票管理者は、選挙権を有する者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
(~略~)
4 同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。
(~略~)
(投票所)
第三十九条 投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
第四十条 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
※ちなみに東京の特別区は第二百六十六条において市の規定を準用することになっている。
公職選挙法に記載のとおり、投票時間は市区町村選挙管理委員会が「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合」に、法律に規定の範囲内で時間を変更することができる。
例えば、開票時間に間に合わせるためには18時に出発する船に投票箱を乗せなければならない。そのためには16時に投票を締め切らなければならない。
では、今回の経費節減のための投票時間の繰上は「投票に支障を来さない」自由なのか。
個人的な見解だが、この程度も認められないのであれば、選挙制度は近い将来音を立てて崩壊するだろう。
このように法律で「市区町村選挙管理委員会」が投票時間の決定権を持っており、そこには国の役人や政治家が意見を挟む余地はない。
政府の圧力で投票時間が短くなったと声高に意見をする人がいたら、それはただの「陰謀論に騙されやすい人」である。付き合い方を見直すことをおすすめする。
件の記事で取り上げられていた宇都宮市の例を見てみようと思う。
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/shisei/senkyo/1027895/1027904.html
グラフだけなので細かい数字は分からないが、令和3年度の衆議院小選挙区の時間帯別投票数を見ると、ピークの10~11時では20,000を超える投票がある一方、19時~20時は5,000を切っている。4分の1以下である。18~19時と比較しても半分程度の投票数である。
単純に考えて、時間帯によって投票所の運営コストが4倍以上かかっているということである。
自分が従事していた投票所もだいたい同じような状況だった。酷いときは1時間あたりの投票者数がピーク時の10分の1程度のときもあった。
事務の効率化、行財政改革が叫ばれている中、選挙だけが改革から外れる合理的な理由があったら教えてほしい。
ここでは立会人だけでなく事務従事者全体のことを考慮して記載する。
投票所における事務従事者は最低でも次に挙げる程度は必要である。
投票所によるが、だいたいこれらの人員が、準備片付けも込みで午前6時から午後9時まで15時間拘束される。
以前の勤務先では、選挙管理委員会職員と、選管応援の総務系職員を除いて、投票従事者と開票従事者は分けられていたので、これまたXで話題となっている「6時~27時勤務ののち、翌8時半から通常勤務」といったことは経験がない。
ただ、小規模自治体の話を聞いていると、投票事務と開票事務の兼務があるようなので、マンパワーが少ない自治体ほど厳しい状況に置かれてるのかもしれない。
以前の勤務先では15時間の投票所勤務をして、主事級の日当が3万弱~3.5万弱だ。これを多いと捉えるか少ないと捉えるかは自由だが、「この金をもらえなくていいから、許されるのであれば選挙に従事したくない」というのが市区町村職員の主流意見じゃないだろうか。同業者ニ意見ヲ求ム。
※自治体によっては日当じゃなくて時間外対応という神みたいなところもあれば、週休振替という地獄の煮凝りみたいなところもあると聞いた。
選挙事務は、市区町村の職員のほぼすべてが何かしらの形で関わる上に、派遣(アルバイト)も入れている。
このうち投票管理者は、投票事務をよく分かっている人でないといけないため、大抵は市区町村職員が割り当てられる。立会人は職員でもいいし、民生委員、保護司、スポーツ推進委員、自治会役員など、専門知識がない人でも構わない。まあ打診したところで断られるケースも多いんだけどね。
余談になるが、令和元年に専任要件が緩和され上記2つの職の要件が「選挙権を有する者」になった。それまでは選挙区内から投票管理者と立会人を見つけなければならず、勤務先市区町村に居住する者が割を食っていたが、この改正は大きかったなと思う。
令和5年度と、期日前投票が始まった平成15年度と比較すると、全国の地方公共団体の職員数は約30万人減少している。
一方で期日前投票の制度は年々充実してきており、事務負担は増える一方である。
投票所の運営なんてほぼ全てアルバイトだけでいいだろという意見もあるかもしれないが、ただでさえ人不足の中アルバイトだけでどれだけの人が集まるだろうか。
そもそも、投票数と投票用紙の数が1枚でも合わなかっただけで記者発表沙汰になるというのに、アルバイトに票数管理をさせるなど正気の沙汰ではない。
銀行が毎日の帳簿と現金のチェックを日雇いの派遣に任せるか?飲食店でシフトに初めて入るアルバイトにレジの締めを任せるか?
当たり前だけど、市区町村の正規職員が担うべき領域は外注できない。
これまで書いたとおり、現行の選挙制度は、市区町村職員の多大なる負担(犠牲と言ってもいい)によって成り立っている。
期日前投票所は年々充実しており、鉄道が通っている市区町村であれば、主要駅には期日前投票所が設置されているだろう。
期間も2週間設けているところが多いため、調整のしようはいくらでもあるだろう。
単純に投票時間を短くするのではなく、期日前投票所の拡大や移動式投票所の導入、その他さまざまな取組を行った上での投票時間短縮なのだ。
人口減少の局面において、今後市区町村職員は減少することはあっても増えることはないだろう。
市区町村職員の団体交渉権と争議権が制限されているからこその犠牲によって成り立っているだけであって、団体交渉や争議に発展してもおかしくないレベルのことを要求されている。しかも選挙のたびに、だ。
抜本的な改革をしなければ現行の選挙制度は2050年くらいには崩壊しているんじゃないだろうか。知らんけど。
・殴る蹴る。
・おはよう、に返事をしない。
・テストの点数を覗き見る。
ここで学校現場を拘束する法令「いじめ防止対策推進法」の第二条で規定される定義を引用する。
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
つまり、心身の苦痛があれば全ていじめ認定が成され、加害者と被害者というカテゴリを前提とした調査や指導、対応を行う。
学校がブラックであるとの共通認識が出来て久しいが、子どもの成長のために必要のない仕事をするよう強制されるシステムに問題がある。
早朝から中国人が免許試験場に大行列…目的は“外免切替”のニュースについたブコメで気になるものがあった。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.fnn.jp/articles/-/775482
「中国の運転ルールは日本とは全く異なる。例えば信号が青でも歩行者は優先されない。圧倒的な車優位ルールなの。本当に怖い事だ。」
というブコメが76のスターを集め、上位3位ブコメになっている。
どの国でも(実態は別として)ルールでは歩行者優先が当たり前だと思ってたので、中国が例外的に車優先のルールを採用してるとは聞いたことがなかったので本当か?と疑問に思い、調べてみた。
AFP通信の2017年12月3日ニュース 『車と人、どうしたら譲り合いできる 中国「歩行者優先」を強化』
https://www.afpbb.com/articles/-/3153624
「中国の運転免許試験に10月1日から、「運転手は横断歩道を通過する際や交差点を直進、左折、右折する際、優先されるべき車両や歩行者、軽車両へ道を譲らなければ不合格となる」という新たなルールが導入された」
「『道路交通安全法』によると、自動車は横断歩道を通過する際は減速しなければならない。歩行者が通行中であれば停止しなければならない、と規定されている。」
とのことで、中国の法律でもやはり歩行者が優先で、車が停止しなければならないルールとなっていて、上位ブコメにある「歩行者は優先されない、圧倒的な車優先ルール」なるものは存在しないようだ。
実態としては横断歩道で止まらない車が多いとの内容があるのも確かだが、それは日本も同じだし、
ルールである法律が守られてない実態を「圧倒的な車優先ルールがある」というのは全く不誠実で、不正確だろう。
日本の信号のない横断歩道(ルール上では歩行者絶対優先)に歩行者がいるときの自動車の停車率については、県別の調査結果があり(https://uub.jp/pdr/t/stop.html)、
AFP通信のニュースがあった2017年で見ると数%台の都道府県が多くものすごく酷い状態で、そこから取り締まりの徹底で少しずつ上昇しているが、最新の2023年では長野県は止まる車が80%と多いに対し、北海道、茨城、福井、大阪、佐賀、新潟県はいまだに20%台の車しか止まらないなど、地域差もある。
歩行者優先が徹底されているヨーロッパに比べれば日本は実態としてだいぶ歩行者優先が弱いといえるだろう。実態をルールと言ってしまうなら、「日本でも(一部地域では)圧倒的に車優先ルールなの」も成り立ってしまう。
(中国も2017年の記事で歩行者優先のルールを守らせるべく警察が取り締まり徹底とあるので、日本のように停車率が向上してると思われるが、最新の調査結果等は見つからなかった)
こういう調べればすぐにわかる誤りブコメがスター集めて上位ブコメになるの、なんなんだろうね。
こういう事実誤認、もしくは意図的なデマであっても、中国やロシアが対象なら指摘されずスルーされ、むしろ「そうだそうだ、中国は酷い国だ!(嘲笑」とはやしたてられるような雰囲気があるよね、はてブって…
少女漫画 別に興味ないのも好きじゃないのも個人の当然の自由だし、好んでる自分でさえ万人受けする嗜好でないのはわかる。
でも詳しくもない人間でも専門家のような断じ方していい、そんなおもちゃみたいな扱いが世間で許容されすぎててそこに少女文化への蔑視の根深さを感じる。
他のカルチャーではこんなに知らねえやつにバカにされながら知ったかされること中々ないだろ。
実際の中身に関係なく俺たちが実態やあるべき姿を規定するみたいなの女性のされてきた扱いに酷似してるのに同性ですらそういうことするし。
こういうアスペさんには道路交通法76条4項2号を叩きつけて関係を断つのがよろしい。
「ねぇねぇ、ところで道交法のこんなの知ってる?
76条で道路の禁止行為が規定されてて、4項2号で道路で立ち止まっちゃダメ、罰金は5万円」
「そんなわけねぇだろ」
「スマホで調べてみれば?」
「。。。」
「ね?」
「いや、書いてあるけど、意味が違うんじゃないか?ほら交通の妨害となるような方法、って書いてあるから交通妨害にならなきゃいいってことじゃん」
「日本語大丈夫?交通の妨害となるような方法、だから交通妨害の事実は不要だよ」
「でも妨害してなきゃ成立しないだろ?」
「いやだから、構成要件に妨害の既遂、事実が必要なら、ような方法、なんて書かないよね、この文言の解釈、道交法解説のネットにたくさんあるから自分で調べてみたら?」
「でもこんなの誰も守ってないし警察も取り締まりしてないじゃん」
「してるよ、この条文の歴史もネットにあるから調べてみ、検挙された人は大勢いる」
「でも」
「この条文に例外規定は無い、つまり信号待ちで立ち止まるのもアウト、足踏みを続けてなきゃならない」
「そんなわけないだろ」
「足踏み止めて検挙された事例は山程あるよ、安保闘争のときに警察は伝家の宝刀で切りまくったんだわ、とりあえず誰でも48時間身柄拘束できる便利な条文で、国会で問題になって止めたけどね、法改正したわけではない、ダメはダメ、今でもダメ」
「いやでも」
「法律は一字一句守るべきなんだろ?守れば?今後は信号待ちでも足踏みね」
で、バカが信号待ちで足踏みしているの想像しながら二度と会わない
たまに嫌なことがあったら、信号待ちで足踏み続けてるバカを思い出して少しだけクスッってなれる
https://anond.hatelabo.jp/20241022103413
俺の場合は元増田の元夫とも、現役進路譲らないおじさんとも違う戦略をとっている
街中を歩いていると、複数のぶつかりおじさんや一般歩行者の動きが手に取るように分かる
それぞれの歩行者の視線、歩幅、姿勢、スピードから意図を読み取り、その中に自然と生まれる「道」を見つけることができる
特にぶつかりおじさんは以下の特徴があるため、すぐに見分けがつく:
・やたらと姿勢が良く、前のめり気味
・視線は前方固定で周囲を見ない
こういった特徴を持つぶつかりおじさんには、「止まる」が有効だ
なぜなら、彼らは「前に進む」ことしか頭にないため、誰かが完全に止まると対応せざるを得なくなるからだ
止まった瞬間、ぶつかりおじさんは一瞬だけ動きを止める。その隙に回避が可能になる
俺が完全停止すると、不思議なことに周囲が動き出す
人間には「動いている人」より「止まっている人」を避ける本能があるらしい
ぶつかりおじさんたちは「正義」や「ルール」を盾に取るが、実際の道路交通法では歩道の通行位置までは規定していない
・周囲の状況を正確に把握する
・必要に応じて停止する
・他者の動きを妨げない
世の中には様々なぶつかりおじさんがいるが、彼らに対抗するのではなく、上手く「道」を見つけ出すことで、誰もが安全に通行できる空間が作られていく
これは10年以上かけて培った技術であり、単なる譲り合いではない
これらを組み合わせることで、ぶつかることなく通行する術を会得した
彼らは周囲への意識が完全に欠如しているため、止まっても意味がない
結論として、ぶつかりおじさんと対立するのではなく、彼らの特性を理解した上で、安全な通行方法を見出すことが重要だと考えている
それこそが、真の「道」なのではないだろうか
もうChatGPTだけでええやん
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2453448
事実誤認: 中国は確実に他国との戦争や衝突に備えている国です。中国の軍事戦略には、国防の強化や領土の保全だけでなく、台湾問題や南シナ海における領有権主張など、他国との潜在的な紛争に備えた行動が含まれています。近年では、海軍力や空軍力を急速に強化しており、特に米国との対立やインドとの国境紛争、台湾問題に関する戦略が注目されています。軍事ドクトリンや装備の近代化を見ても、他国との戦争を「考えていない」というのは不正確です。
論理的な問題: 文章では、中国が他国からの侵略に備えていないと述べていますが、これは現実と異なります。中国は長い国境線を持つ国であり、特に米国やインドなどの大国との緊張が続いています。そのため、軍備は侵略に対する備えを含んでおり、特に核抑止力や大量の陸上兵力を持つことはその証左です。また、近年の海軍や空軍の近代化や、南シナ海での人工島建設による防衛拠点の強化は、侵略への備えとして評価されるべきです。
事実誤認: 中国は2013年に防空識別圏(ADIZ)を設定しました。これは尖閣諸島を含む広範囲をカバーしており、軍事的なプレゼンスを誇示するためのものです。文中では「中国は防空識別圏に対して何の対応も取らなかった」とありますが、これは不正確です。中国は確かに防空識別圏に関して初期の段階で強制的な対応を取らなかったものの、その後、米軍や自衛隊の動きを監視し、警告を発するなどの活動を行っています。また、防空識別圏は国際法上の法的拘束力があるものではなく、各国が自ら設定し、その管理に関しては自主的に行うものであるため、中国が防空識別圏に対して必ずしも強制的な行動を取らなかったとしても、それをもって「備えていない」とするのは誤解です。
論理的な問題: 文中では中国軍が「ショボい」という表現が使われていますが、これは誤解を招く表現です。中国は世界第2位の軍事予算を持ち、その軍事力は量・質ともに強化されています。特に海軍や空軍の近代化が進んでおり、アメリカに次ぐ規模の軍事力を誇ります。米中シミュレーションでは、中国が苦戦するケースもありますが、その理由は単に「備えていない」からではなく、アメリカの軍事力が極めて強力であることや、米国の同盟国が関与するためです。また、戦争シミュレーションは多くの仮定に基づいており、状況次第では結果が大きく異なることもあります。
論理的な問題: 「かつて本邦に侵略された過去から非難はするが、自衛隊や米軍による攻撃や上陸侵攻に備えていない」という主張は、過去の出来事を基に中国の現代軍事政策を論じるには不適切です。歴史的な侵略の経験は確かに重要ですが、それをもって現代の軍事戦略を全面的に評価するのは誤りです。現代の中国は、アジアにおける自国の影響力を強化し、米国を含む他国の軍事力に対抗するために軍備を拡張し続けています。
事実誤認: 中国は台湾侵攻を想定した軍備を整えており、上陸作戦を含む戦略的計画を策定しています。上陸作戦には強襲揚陸艦やエアクッション揚陸艇(LCAC)などの艦艇が必要ですが、中国はここ数年で急速にこれらの装備を増強しています。さらに、中国人民解放軍海軍(PLAN)は大規模な海軍力の近代化を進めており、特に南シナ海や台湾海峡周辺での作戦能力を高めています。「上陸用装備が充実していない」というのは、現状と矛盾する見解です。
また、中国は「民間船を徴用する」というアイデアを採用していますが、これは近代的な軍事戦略の一環で、民間船舶の利用を補完的な輸送手段として計画的に取り入れています。単に「呑気なこと」を言っているわけではなく、現代のハイブリッド戦争や多領域作戦の中で、物流や兵員輸送の多様化は非常に重要な戦術的要素です。
事実誤認: 装備の充足に関して「2040年までかかる」という主張は過度に楽観的・悲観的な予測に基づいています。中国は現在も大規模な軍拡を行っており、特に海軍や空軍においては着実に能力を向上させています。既に計画されている装備の多くは、今後数年以内に配備が進むと考えられます。2040年という時間枠は根拠が不明であり、過剰な遅れを想定する根拠も明確ではありません。
事実誤認: 中国の核戦力に関する情報は、機密性が高く、正確な公開情報は限られています。ただし、中国は「核兵器は報復のためにのみ使用する」という「最小限の抑止力(minimum deterrence)」政策を掲げており、その一環として核弾頭と運搬手段(ミサイル)の分離を行っているとされています。しかし、これは抑止力を放棄するという意味ではありません。むしろ、抑止力を維持しながらも、偶発的な核使用を避けるための慎重な管理手法です。
中国の戦略は、核兵器の即応配備を避けることで、緊張が高まった時の危険を最小限に抑える一方、必要な場合には迅速に対応できる能力を持つというものです。この戦略は他の核保有国とは異なるが、独自の合理性を持っています。「抑止力を放棄している」という主張は中国の核戦略を誤解しています。
事実誤認: IAEA(国際原子力機関)は、核エネルギーの平和利用を監視する機関であり、核兵器の使用に関する規定は定めていません。核兵器使用に関する国際規範としては、核兵器不拡散条約(NPT)があり、その中で核兵器の使用に関する制約が議論されています。中国は「先制不使用(No First Use)」の政策を採用しており、これは「核兵器を先に使用しない」という宣言です。この政策のもと、中国は他国から核攻撃を受けた場合にのみ核兵器を使用することを明確にしています。この政策が「不備」と捉えられるかどうかは、戦略的な見解の違いによります。
論理的な問題: 文中で「正直それまで中国経済持ってるの?」という懸念が表明されていますが、これは現在の中国の経済状況に基づく明確な根拠が不足しています。中国経済は現在、成長の鈍化や不動産バブルのリスクなど、いくつかの課題に直面していますが、軍事予算の増加や軍備の近代化がすぐに停止する兆候は見られません。経済的な持続性の議論は、軍事力の評価とは別に慎重に議論されるべきです。
全体的に見ると、この文章は中国の軍事力を過小評価し、誤解を招く論点がいくつか含まれています。
事実や論理に基づいた議論が不足しており、感情的・主観的な見解に基づいている部分が多いため、より客観的な視点から再評価する必要があります。
引用元:第50回衆議院議員総選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果
設問(1-a):
設問(1-b):
山田太郎氏の「推し」候補なのですが、スタンスはともかく手抜きな回答で残念。
設問(1-a):
設問(1-b):
日本は、子どもポルノの世界発信基地と言われるほど、諸外国から非難を浴びている。子どもを、大人の性や暴力のはけ口として扱うことは絶対に許されません。性被害、暴力を誘発する商産業は根絶すべき。
設問(2-a):
設問(2-b):
表現の自由は守られるべきです。しかし人権侵害を犯してまで、その自由が守られるとは考えません。特に、無抵抗、声を上げることが困難な子どもや女性を対象物とする差別、人権侵害は許されない。
立憲のフェミニズムに由来する表現規制派最右翼という回答だったので、ピックアップしました。「児童ポルノ」ではなく「子どもポルノ」を使っていますので、筋金入りだと思われます。
設問(1-a):
設問(1-b):
性的・暴力等の表現の対象となるキャラクターは架空のものであり、被害者が実在するわけではない。色々なものに縛られない自由な発想こそが日本のコンテンツ制作の強みである。これを規制する動きをすべきではない。
実在児童の被害者が存在しないことを明言しており、評価できます。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
自民党の候補者が青少年の健全育成を名目とした表現規制に反対するのは珍しいです。この方は旧統一教会とは昵懇のようなので、尚のこと。もっとも反対しているのは「過度な」規制ですが。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由は尊重されるべきです。一方で必要最小限度の制限を受けるべきとも考えます。特に、児童の性的搾取や虐待につながる表現については、社会全体で厳しく対処していく必要があります。
設問(2-a):
クレジットカード会社の決済制約, ポリコレの言葉狩り等
設問(2-b):
特定の表現に対する決済を制限することは、表現の自由を不当に制限する可能性がある。行き過ぎたポリコレは、言葉狩りや表現規制につながり、多様な意見や表現を封じ込めてしまう可能性がある。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由は守られるべき権利であり、多様な表現があること自体は素晴らしいことですが、他人の名誉を傷つける表現、多くの人を不快にしてしまう表現が、深刻な事態を招いていることも、また事実であるため。
設問(2-a):
クレジットカード会社の決済制約
設問(2-b):
一民間企業が個人に対し表現の規制を行っている可能性があるため。クレカはもはや決済インフラであり、現金では合法的に売買可能な取引をカード決済時のみ恣意的な規制をすることは認めるべきではないと考えるため。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
クレジットカード会社の決済制約
設問(2-b):
設問(1-a):
設問(1-b):
暴力的、過激な性的表現は犯罪行為を助長、正当化させることにも繋がり、暴力行為や性犯罪を駆り立てるきっかけにもなりかねず、児童を守るためにも法令で規制するべきでる。
設問(2-a):
設問(2-b):
ポリコレやジェンダー平等を基にした創作規定は、差別の防止を目指す一方で、特定の視点や価値観の強制により、表現の自由を妨げる可能性がある。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
社会は子どもを守る責任があり、児童を性的に描写することは厳重に規制すべき。同等の作品の存在で、暴力や性的搾取が許容される文化が形成される可能性があり、規制を強化すべき。
設問(2-a):
設問(2-b):
法規制を(半ば)肯定しつつ、ポリコレやジェンダー平等のような概念棒での表現の自由の制約を懸念しているのは珍しい気がします。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由は憲法の保障される基本的人権であり、それを国家が制限する検閲が行われてはいけない。性的・暴力的表現について、現行以上の規制を導入する際は、表現の自由を侵さないか慎重な議論が必要である。
設問(2-a):
設問(2-b):
表現の自由は憲法の保障される基本的人権であり、他者の権利と衝突する場合等を除き、国家がそれを制限することがあってはならない。規制を行う場合は、個別に規制の必要性・相当性を慎重に検討すべきである。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由は憲法の保障される基本的人権であり、それを国家が制限する検閲が行われてはいけません。性的・暴力的表現について、現行以上の規制を導入する際は、表現の自由を毀損しないか慎重な議論が必要です。
設問(2-a):
設問(2-b):
表現の自由は憲法の保障される基本的人権であり、他者の権利と衝突する場合を除き、国家がそれを制限することがあってはなりません。規制を行う場合は、個別に規制の必要性・相当性を慎重に検討すべきです。
社民党はこのお二方を除き、設問1-aで法規制を肯定していました(計4名)。投稿後に気が付きましたが、ほぼ同内容ですね。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
名前に見覚えがある方もいるかもしれませんが、『雀魂』の『咲』コラボの広告を炎上させようと頑張っていた人です。
設問(1-a):
設問(1-b):
表現の自由は守られるべきです。公権力による表現規制が入ることで、クリエイターの自由な創作意欲が抑制されることがあってはなりません。当事者を交えて、著作権法に限らず幅広く政策を議論する必要があります。
設問1-aで「法令で規制するべきではない」を選んでいる、唯一の党首です。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由、プライバシーを守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会 にしていく必要があります。そのために自主的な取り組みを促進していくことが大事だと思います。
設問(1-a):
設問(1-b):
表現規制反対派としては古参ですが、立憲の性交同意年齢の引き上げに関する議論のいざこざで議員辞職された方。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
設問(2-a):
回答を控えます
設問(2-b):
設問(3):
以下は、2020年以降に起きた自民党に関する主な不祥事の一覧です。
吉川元農水相は、大手企業からの現金受領が明らかになり、収賄罪で起訴されました。この事件は、自民党の政治資金規制の問題点を浮き彫りにしました。
安倍元首相は、支援者向けの夕食会の費用について、収支報告書に記載せず、政治資金規正法に違反したとされました。最終的に不起訴処分となりましたが、国民からの批判が続きました。
菅原元経産相が、選挙区内で支持者に金品を提供していたことが発覚し、公職選挙法違反の疑いで捜査されました。彼は大臣を辞任し、自民党内での倫理規定の見直しが求められました。
岸田文雄首相の政権でも複数の問題が発生しています。岸田首相の長男が公用車を私的に利用したことや、増税方針を巡る批判が続いています。
複数の自民党議員が政治資金の不正使用や、不適切な支出に関与していたことが明らかになり、党内のガバナンスの問題が浮き彫りになっています 。
なぜ不祥事が起こるのか
自民党の不祥事が頻発する理由には、以下のような要因が考えられます。
1. 長期政権による慢心:
自民党は長期にわたって日本の政権を担っているため、党内に「自分たちは常に与党である」という慢心が生まれ、不正や不透明な行為に対する感度が低下している可能性があります。
2. 内部統制の不備:
自民党内での規律やガバナンスの不足が、不祥事の温床となっています。これにより、政治家個人の行動が十分にチェックされず、問題が発覚しても対応が後手に回ることが多いです。
政治資金の透明性が不足しているため、企業や個人からの寄付が不適切に扱われるケースが多発しています。これが結果的に、利益誘導や汚職の温床となっています。