「六条」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 六条とは

2023-12-16

anond:20231216174845

六条院って言おうと思ったら六条院って言われてた

3人で暮らしている

私、幼馴染、彼氏の3人で暮らしている。

3人とも二十代後半。

私と幼馴染は幼稚園高校卒業までずっと同じだった。

彼氏とは高校で知り合い夏頃から付き合い始めた。2年生になると私は彼氏と別のクラスになり、幼馴染と彼氏が同じクラスになった。

彼氏に「幼馴染と仲良くしてあげて〜」なんて軽く言ったのだが、幼馴染と彼氏両思いになってしまった。私は全く気が付かず2回くらい3人で遊びに行った。

そして付き合い始めて約一年経った夏休み前に彼氏と幼馴染に話があると言われ、彼氏から「幼馴染と付き合いたいから別れたい」と振られた。

2人と絶交しショックで二週間学校を休んだ。

その後絶交したまま大学に進学。

彼氏は嫌いだったけど幼馴染とは仲直りしたいという思いを抱えていて、幼馴染が帰省したタイミングで会ってお互い泣きながら話して仲直りした。

大学卒業間際に高校の同じ学年全体の同窓会企画されて幼馴染と一緒に向かった。しかし、他の女子の陰に隠れて私と一緒にいると気が付かずに幼馴染の所に来て「幼馴染の彼氏」として接する元彼を見たらショックで泣いてしま過呼吸になった。私はなんと元彼がいまだに好きだったのだ。

その後、幼馴染が彼氏に対して「幼馴染と私の両方と付き合うこと。どちらかと別れたいならどちらとも別れる」という条件を突きつけ、彼氏はそれを受け入れた。

それ以来、一緒に暮らしている。

2LDKで私と幼馴染の部屋があり、彼氏は個室がなく私と幼馴染の部屋を交互に使っている。令和の六条院だ。

これからどうなるかはわからないが、私は大好きな幼馴染と彼氏と一緒に暮らせて現状とても幸せなのだ

2023-11-21

就業規則を出さなオーナー(雇い主)

とあるアルバイトで、私が契約書にサインをしたときの話。

私は現在このアルバイト先で猫の手を振り回しながら働いている。


オーナー(雇い主)は本業で別事業を行っているため、アルバイト先のお店には全くと言っていいほど姿を見せない。

それなのに、人員採用は何故かオーナーが行い、実際に働いているお店の店長には採用権限がない。

店長店長なのに、実質的にはただの現場責任者しかないようである採用権限をよこせといつもぼやいている。


そんなある日、人手がついに底をついたのか、私の所に声がかかった。もちろん、オーナーからである

週に1日から3日くらいでもいいから、半年程度の短期間でもいいから、パートタイムで手伝ってくれないかとのことだ。

一度日払いで1日バイトに行ってみたところ、同僚は皆良い方ばかりで、少しだけなら勉強の妨げにならないかなと承諾。

オーナーから店長へは話がすぐに行ったようで、翌週から週2or3で不定期に働くこととなった。


採用が決まったので、次は契約書にサインをする段階だとばかり思っていたのだが、なぜか契約書にサインするより先に労働が始まった。

なんと言うことだろうか、私はまだ就業規則すら目にしていないのである現場は猫の手が千切れるくらい忙しかった。


店舗で働くようになり一週間、未だ契約書は来ない。これ、仕事中に怪我とかしたら大丈夫なんだろうか・・・そんな不安がよぎる。

店舗で働くようになり二週間、未だ契約書は来ない。が、オーナーから履歴書を書いて持ってこいと言われる。今更?

履歴書オーナーさらに上に送らないと、契約書が出てこないとのこと。ちょっと意味がわからないのだけど、あなたオーナーですよね?

労働締結時に言うならまだしも、なんで二週間も経ってからそんな話がようやく出てくるのであろうか。


履歴書パソコン打ち出しで可能学歴職歴だけでOKとの事だったので、指示されたとおりに書いてプリンター印刷して提出した。

提出時にオーナーから意味のわからないことを言われた。このオーナー自分で口にしたことを覚えていないのだろうか。

志望動機とか得意な事とかなんで書いてないの? これ、右半分が真っ白状態じゃないの』

学歴職歴だけ書けと言われたからですが。顔写真もその他項目も書かなくていいと確認とりましたが」

・・・ま、まあなんとかしておくよ。多分大丈夫でしょ』

このオーナー、本当に大丈夫なんだろうか。これで本業大成功しているんだから、本当に訳がわからない人である


店舗で働くようになり三週間、ようやく契約書が届いたとのことで取りに行くこととした。

取りに行くこととした、と言っているのは、契約書にサインする前に、就業規則に目を通さなければいけないかである


給料規定はどうなっているのか、労働条件はどうなっているのか、問題が起きたときはどうするのかなど、

きちんと読んで先に確認しておかなければならない事項はたくさんあるし、勝手に思い違いしていて話が違う!などと

ならないようにするためでもある。就業規則をきちんと読んで、納得した上で、労働契約書にサインし、判子を押すのである


ところが、オーナー本業事務所へ顔を出してみると、これがまた、オーナーおかしな事を言い始める。

労働契約書は上から届いたからある、が、就業規則イマココPCで見ることができるから、ここで読んでくれないかと言いだしたのである

何を言っているのか、さっぱり意味がわからないです。


からこの部屋を12時間ほど、そのPC(おそらくオーナーの本事業使用している作業用メインPC)を占拠して良いのであれば、

その提案に乗ることも吝かではないのであるが、本当にそれでよろしいのか。場所柄、外部からの来客には丸見えの位置だし、

どう見ても外部の人間が見ちゃ行けない書類やら資料やらが周辺に散乱してるでしょ。というか、こんな就業規則提示

受けたことなど今までに一度もありませぬ。普通印刷して配るでしょ、いや、それ以外の方法を今までに経験したことなんてない。


(私の経験上)就業規則印刷して渡すことの方が一般的ですよ、とオーナーに伝え、何とか印刷してもらおうと試みるも、

『あ、いや、ほら、店舗の方に就業規則印刷したの置いてあるのよ。それを読めば良いでしょ。たしか社労士店舗に1つ

置いてあれば問題ないって言ってたよ』と印刷を頑なに頑なにしたがりません。何をそんなに嫌がっているのだろう。


なお、就業規則に関する規定は、

************************************************************

労働基準法】

第五十二条の二 法第百六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一 常時各作業場の見やす場所掲示し、又は備え付けること。

二 書面を労働者に交付すること。

三 磁気テープ磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

************************************************************

となっているので、店舗に置いてあるだけでは不可である。お店に置いてあり、かつ、いつでも誰でも見ることができることを【周知】

できていて初めてOKとなるのである店舗で私が働いている限り、どこにあるのか知らないし、そもそも店舗存在している事じたい

今の今まで全く知らなかったよ。これは【周知】できているとは言えないね。たぶん置いてあるの知ってるの店長だけだろうな。


話は戻って、このように印刷を頑なに、本当に頑なに何故か拒否し続けるので、ならもうデータのものを送ってもらえばいいか

就業規則PDF(普通PDFのはず・・・?)を直接LINEでもメール添付でもAirDropでも良いので送ってくれと頼んでみたところ、

『え、いや、それは・・・うーん・・・・送るのはちょっと困る・・・』となんかゴニョゴニョ小声でつぶやきだしてこっちをまともに見やしない。


オーナー? あなたオーナーですよね? 労働基準法第五十二条の二の二に従って就業規則交付してくださいまし?


するとオーナー、勘弁したかのように『じゃあ今から印刷する・・・・・ので、読み終わったら返して』とまた不思議発言が。

いえ、労働基準法に従って交付してください。(ひょっとしたら交付義務はないのかもしれないが)

「返却してしまったら、いつでも業務規則確認できないじゃないですか。そのまま交付してください」

『いや、回収し「今まで日雇い以外のアルバイト就業規則コピーを配布されなかったところなんてひとつもありませんでしたよ?」


押し切りました。


実際、私がこれまでにアルバイトとして働いたところでは、必ずコピーが配布されていました。

労働時には必ず持参することとか、割り当てられたロッカーの中に必ず入れておくこととか、

退職時には就業規則制服とともに返却するとか、そういった決まりがあるところも多かったですけれども。



その後押し切って印刷されたモノを入手。

最初から最後までしっかりと読み込み、特におかしな事は書かれていないことを確認してから契約書にサインしました。


私は今もバイトの度に、猫の手をブンブン振り回しています

私は退職時に就業規則印刷物をオーナーに変換する予定です。(いらないとか言われそうだけど)

なお、吾輩は猫ではありませぬ故、その旨ご承知おきたい所存にて候。

2023-11-07

最高裁判事の任命の慣例破りについて

結論

事実関係

最高裁判事の枠や各団体裁判所弁護士検察官からの一名を推薦し、内閣はそれに従うという慣例が成立したのはここ50年ほどで、法的根拠はない。

⇒一名は誤り。追記にて修正

○慣例ができるまでは内閣最高裁も各団体も枠にとらわれず、内閣任命権実質的ものであった。

○現行の慣行については賛否がある。(利権ではないかバランスが取れている)

(所感)

○少なくとも慣行破りが直ちに悪とは考えにくい。

○より相応しい人選であったのかは議論する余地がある。

そもそも最高裁判事任命権三権分立趣旨からすると内閣から最高裁への牽制機能であり、それが形骸化していることは制度趣旨に反するのではないか

本論

以下の記事ブコメにおいて、「最高裁判事の任命を慣例に従って日弁連の推薦の通りとしなかったのは間違っている」という前提のブコメが大半を占める。

安倍内閣が崩した最高裁判事選びの「慣例」 6年経て「元通り」に:朝日新聞デジタル

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASRC65HZXRC2UTIL03S.html

○このレベルのことが6年かかる。公文書改ざん、不誠実な答弁などのモラル崩壊倫理欠如が「彼」以前のレベルに戻るまでどのくらいかかるのか

○本当に本当に酷い政権だった。「無能による社会の衰退」より更にタチの悪い「卑劣さによる社会破壊」が続いた。まだ与党内にその残滓は残っている。

法学的な顕著な実績もない加計学園学園関係弁護士最高裁裁判官になったり、安部政権はめちゃくちゃだったよね。亡くなって本当によかった https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E6%BE%A4%E5%85%8B%E4%B9%8B 典型的友達人事

○今でもできないはずなのだが、ペナルティがないのが問題政治司法干渉できる余地絶対ないように、干渉犯罪化できるように法律を整備しなおすべき。

○幼稚で未熟な政権がおよそ10年続いた事を考えれば司法失われた10年はあまりにも長かった訳だ。

○どこが元通りなんだ。何の反省改善もない。つぎはぎを当てただけ。また別の悪が現れたらすぐ崩される。

○「人事によって政権の意に沿う方向に物事を動かすのは安倍菅義偉政権の特徴だった」司法だけでなく、教育機関公共放送日銀内閣法制局など、独立性が重視される機関で尽くやった。

(例示は11月7日11時45分現在の上位から順としている。)

だが、それは果たして正しいのだろうか。条文を見ていこう。

明文上の規定

日本国憲法

六条(略)

2 天皇は、内閣指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

(略)

なるほど、6条2項からは、最高裁長官指名内閣権限があり、天皇任命権形式的もの理解できる。

そして、79条1項から最高裁裁判官任命権内閣にあることが一目瞭然だが、この任命権が6条2項の天皇による任命権のように形式的ものなのか、それとも指名権まで含む実質的ものなのかは実はどこにも規定されていない。

最高裁裁判官の決め方

現行の実務

最高裁裁判官は、現在概ね裁判官出身者6名、弁護士出身者4名、学識経験者学者行政官など。検察官もここに入る。)5名で構成されている。

そして、退任者が出た場合、退任者と同じ出身母体裁判官日弁連検察庁)が自分の枠に誰を当てはめるかを内閣に推薦する。

内閣最高裁長官意見聴取した上で決定するとされているが、出身母体からの推薦は一名であり、最高裁はその推薦を尊重し、内閣はその通りに任命している。

⇒一名は誤り。追記にて修正

まり内閣任命権というのは形式的ものとなっている。

過去運用

1970年代はじめ頃までは推薦された者について内閣最高裁議論が交わされ、内閣最高裁に従わないこともあった。

更に、検察庁日弁連両方から別の者が推薦され、内閣判断することすらあった(例えば日弁連から4名、検察庁から2名の推薦があり、内閣で1名を決定するなど)。

それ以降は、各団体は枠を意識して推薦するようになり、内閣は各団体からの推薦のとおりに任命するようになっていった。

出身枠の根拠評価について

実はこれは一切根拠がない。元々戦後5:5:5でスタートし、その後5:4:6となったり4:5:6となったり5:3:7となったり様々だ(前述の通り複数の枠からそれぞれ推薦されることもあったので、内閣判断で枠が動くこともあった)。

しかし、概ね1970年代はじめから、ある枠の後任者は当然にその出身母体から推薦するという慣例が取られるようになった。また、推薦される者が一名に限定されたのもこのころで、内閣任命権形骸化されたと言って良いだろう。

⇒一名は誤り。追記にて修正

そして、この枠については二通りの評価がある。なお、これらの意見安倍内閣による任命への評価を避けるために00年代以前のものとしている。

肯定的評価

最高裁長官意見を聞くかは内閣自由だが、この習慣は是非続けて欲しい」(最高裁長官 裁判官出身 矢口洪一

「この特殊日本的な状況は、今後も維持するに優れて価値があることは疑いもない」(最高裁判事 弁護士出身 宮川光治

「非常に旨味のある、また実益のある人選である。この慣行は長く守って貰いたい」(最高裁判事 行政官出身 入江俊郎)

否定的評価

既得権益秘密裡に行われ、少数の人のみによって進められる。」(朝日新聞記者 野村二郎

比率を定めることは最適な人物が任命されないことになる」(法学田中英夫

立法司法へのチェック機能という司法役割を考えれば決してあるべき姿ではない」(最高裁判事 弁護士出身 滝井繁男)

以下は私見だが、宮川判事の「特殊日本的な状況」という意見が非常に興味深い。宮川判事肯定的意見としてこれを述べているが、「出身母体間や推薦者間に軋轢を生じさせないために事前に調整している」という意味合い(実に日本的だ!)だろうから、今となっては肯定的に受けとるのは難しいのではないかと思う。

三権分立における最高裁判事任命権

別の論点として、三権分立制度趣旨としてこの任命権がどういうものか見ておきたい。

三権分立説明において、最高裁から内閣への牽制機能として違法性審査があり、内閣から最高裁への牽制機能として最高裁長官指名最高裁判事の任命がある。

ここからは再度私見となるが、最高裁判事任命権形式的ものであるならば牽制機能としては意味がない(小学校ときに習った三権分立の図が誤り!)ため、制度上は(天皇による各種任命権と違って)実質的ものととらえるべきだと考える。

また、上述の矢口長官も「最高裁長官意見を聞くかは内閣自由」と述べているように、少なくとも当時の関係者は既得権益などではなく単なる慣例であり、実質的任命権内閣にあると考えていたようだ。

従って、最高裁判事任命権実質的にも内閣にあり、安倍内閣の行った慣例破りが正しいかどうかはその人選が適切であったかどうかで判断されるべきではないだろうか。

追記

弁護士枠の判事は、まず日弁連候補者の推薦リストをまとめ、最高裁がその中から数人を選んだ上で、最終決定権を持つ内閣が決めるのが近年の慣例だった。

朝日記事にはこうあるけど、増田の『各団体は枠を意識して一名のみ推薦する』とどっちが正しいの?

大変申し訳ない、これは朝日新聞が正しい。

従って、枠の存在は固定、枠の母体から推薦された範囲内での選択権が内閣にあるのが実情ということになる。

実質的任命権と言えるかは微妙批判意見のとおり)なので論旨には変わりはない。

2023-11-05

anond:20231105155801

勘違いがあるようだが日本のすべての病院公共財だ。営利目的で開設出来ない

医療法第二章 病院診療所及び助産所

 

〔開設許可

七条 病院を開設しようとするとき医師法(昭和二十三法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

 

5 営利目的として、病院診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

[] ほんといいカモだし、サイコパス事件を起こす土壌は何しても消えないんだね

構ってちゃんの頭の悪い露悪的な創作だが、ワイはこういう事を言うやつを微塵も信用していないぞ

それこそ山奥で自給自足仙人みてーな生き方してる奴、

少なくとも狩猟農業自分が食う分だけなら自分でまかなっているヤツならまだしも、

先進国の、それも都会のもやしが、何を寝言を言ってやがるって話ですよ

マンガの読み過ぎ・アニメの見過ぎですわ

ほんといいカモだし、サイコパス事件を起こす土壌は何しても消えないんだね

 

今よりも命がずっと軽い時代でどの立場でもみんな生き汚かったし、

現代においても、医者僧侶も死にたくないってやるし、

身内のこととなったら質問責めにするぞ

ワイ身内の医療従事者、婆ちゃん治療方針についてめっちゃ口出ししまくるからウザがられてたし、

ガンの手術する時は身内が務める大学病院にさせてたぞ。なお今元気に暮らしてる

 

世の中には自虐とか皮肉を、生得的な知能の問題生得的な常識構築能力問題(いわゆる発達障害サイコパス)で

真に受ける人たちがいるし、

知能や共感性に特別問題がなくても、親や世界に大切にされなかった呪詛社会的経済的成功しても吐き続ける人がいる

(某大学教授ナントカさんとか)

マジでこういう頭の悪い露悪的な創作はよした方がよろしいと思います軽蔑する

 

それから頭の悪い学歴コンプ増田創作はともかく、似たようなこと言ってる自称医者は嫌ならやめろ

そもそも残業不正研究日本医者怠惰(論文読まない・サブスペシャリティ放棄が許される)もヤベーし、

AI活用オンライン対応もヤベーし、もっと庶民に門をひらけばいいだけだろ

常態的に月80時間以上の時間外労働をしているのが公立限定せず3割いるが

公的病院は宿直勤務があるから

医師時間外労働上限を適用して、2024年までにすべての医療機関で960時間以下の時間外労働を目指すみたいなのもあるけど、

それと同時に特例のケースは年間1860時間までOKとか言ってるから

 

医師普通の職より恵まれているのは事実だし「嫌なら辞めろ」ではあるが、

辞めないなら過労死していいってことは絶対に無いし、

過労が医療ミスに繋がるし、すべての人にとって不利益しかない

 

根本的な解決策は、給与が下がるのがイヤ・競争激化がイヤとか言わないで

医師仕事委譲(医療職種間の業務相互乗り入れスキルミクス)、

医師でないとダメとはせず、薬剤師看護師介護士でも可能業務を増やす

単純に医師の人数を増やす+科によって給与を増やす、だと思う

日本OECD平均より約3割医師が少ない

 

ついでに勘違いがあるようだが日本のすべての病院公共財だ。営利目的で開設出来ない。嫌なら辞めろ

医療法第二章 病院診療所及び助産所

 

〔開設許可

七条 病院を開設しようとするとき医師法(昭和二十三法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

 

5 営利目的として、病院診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

 

 

 

あと、2023-03-27:はてブもついにここまで来たか(https://anond.hatelabo.jp/20230327115830#)へのトラバで書いたこ再放送しておきます

アメリカ尊厳死について

米国における自殺幇助 (Assisted suicide in the United States - Wikipedia )

https://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_suicide_in_the_United_States

 

「当然のことながら、死の幇助の受容性は文脈によって異なります2014年のComRes/Careの世論調査では、73%が

 “末期の病気で、自分人生を終わらせることを明確かつ確定した意思宣言した英国知的 精神判断能力 がある成人が、

 致死量の薬を自己投与して自殺をする支援を受けることができる” という法案合法化に賛成しています

 

 しかし、これらの同じ人々の42%はその後、死の幇助に反対するいくつかの経験的な議論が強調されたときに、考えを変えました。

 

 例えば、愛する人負担にならないように彼らの人生を終えるように人々に圧力をかける 危険性のようなものです。」

 

オレゴン州尊厳死法(DWDA)の報告書によると、尊厳死選択する患者の中には、終末期の懸念事項として治療費を挙げる者もいる。

 

anond:20231105103853 anond:20231105121811 anond:20231105122833 anond:20231105131112

2023-10-11

埼玉県条例改正案自分には意味不明だった

anond:20231011115313

田村団長は内容について「瑕疵はなかった」と正当化した上で、登下校に防犯ブザーを持たせるなど各家庭で安全配慮していれば放置にならず「心配の声のほとんどは虐待に当たらない」と従来と異なる見解を示した。既に条例規定する「安全配慮義務」が果たされていれば虐待に当たらないとした。これまで説明しなかったのは「安全配慮義務は大前提で当たり前すぎた」と釈明した。改正案を再提出するかどうかは「ゼロベースで全く何も考えていない」と答えた。

けがからない…

第6条がその「安全配慮義務」が記されている条文であり、そして今回の修正案はそこに条文を追加することとなっている。

六条の次に次の一条を加える。

児童放置禁止等)

六条の二 児童(九歳に達する日以後の最初三月三十一日までの間にあるものに限る。)を現に養護する者は、当該児童を住居その他の場所に残したまま外出することその他の放置をしてはならない。

2 児童(九歳に達する日以後の最初三月三十一日を経過した児童であって、十二歳に達する日以後の最初三月三十一日までの間にあるものに限る。)を現に養護する者は、当該児童を住居その他の場所に残したまま外出することその他の放置虐待に該当するものを除く。)をしないように努めなければならない。

3 県は、市町村連携し、待機児童保育所における保育を行うことの申込みを行った保護者の当該申込みに係る児童であって保育所における保育が行われていないものをいう。)に関する問題を解消するための施策その他の児童放置の防止に資する施策を講ずるものとする。

https://note.com/arisin/n/n15fd8ec013c7

どうみても「安全配慮義務」を強化するだけの内容であり、既存安全配慮義務を満たしていれば放置しても許されるといった読み方ができる条文ではない。田村団長認識とこれがズレているのであればこの条文は完全にバグっており、レビューRejectされて当然である。正しくした改正案を再提出すべきである

さら上記の2にある「(虐待に該当するものを除く。)」に至っては全く意味不明で… これが通ってしまうとなれば自分埼玉県全体の知的レベルを疑ってしまたことだろう。

2023-10-06

子供の時に読んだ人魚姫の影響は大きかった気がする

なんだろうな、自分幸せになれない、みたいな

その後も気づくと恋愛的に不幸な話ばかりに思い入れてた

六条の御息所だとか

性格の暗さゆえか

2023-09-15

増田認識であってる。たぶん1980年代のなにかを見た創作

追加されたのは『平成16年2004年』ってことになっているけど、雀荘カラオケボックスは風営管轄なので、それ以前から制服を着た子を深夜に入れてません

入店時に身分証明書必須になったのがいつ頃かは覚えてないが、女で制服を着崩してるとかなら身分証明書提示必須前だったらギリ

でも、元増田は明示的に『襟付き』って書いてる、制服のままパチンコ打ってたビーバップハイスクール(FC)かよ

 

着替えてる暇が無いので制服のままバイト行ったけど、厳しいとこだと制服のまま働くの2000年以前にすでにNGだったし、

22時以降に制服でふらふらしてたら、フツーに私服警官お巡りさんの声掛け対象だぞ、制服っぽい格好してるだけで

そもそも援交・コギャルでキャッキャやってたの2000年よりも前だぞ(制服で派手目だと夜間でなくても声かけられる)

 

ボンクラボンボンほどアウトローぶったり、別にアウトローぶってません~友達とただ遊んでただけですぅ~って深夜徘徊してやりたがるの、

マジなんなんだろうな、あと放置する親も肯定するバカ

現代ならなんの事情もないのにトー横でラリったり身体売ってそう

 

(深夜外出の制限)

第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。

2 何人も、保護者委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。

4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。

(平一六条例四三・追加)

(深夜における興行場等への立入りの制限等)

第十六条 次に掲げる施設経営する者及びその代理人使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設青少年を立ち入らせてはならない。

一 興行場

二 設備を設けて客にボウリングスケート又は水泳を行わせる施設

三 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設

四 設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは観覧又は電気通信設備によるインターネットの利用を行わせる施設(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館を除く。)

2 前項各号に掲げる施設経営する者は、深夜において営業を営む場合は、当該営業場所入口の見やすいところに、東京都規則で定める様式による掲示をしておかなければならない。

(平一六条例四三・一部改正)

青少年は、深夜の外出・深夜はいかいダメ

何人も、保護者同意なく、又は正当な理由なく、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。

16歳未満の青少年上記行為を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられます

 

青少年は、深夜立ち入ってはいけません!

カラオケボックスまんが喫茶インターネットカフェ、映画館ボーリング場など

施設経営者等は、深夜、青少年施設に立ち入らせてはいけません。

30万円以下の罰金に処せられます

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/horei_jorei/ken_iku.html?ssp=1&setlang=ja-JP&safesearch=moderate

anond:20230915090247 anond:20230915091113 anond:20230915034431

2023-09-14

[] 最近人の親になったけどあの時の親の気持ちがやっぱり全くわからない

学園祭が終わった夜、部活同級生4人でオールをしようということになりカラオケ雀荘漫喫に行く流れでまとまったのだが(今は知らないが、当時は詰襟のままでも平気で入れてくれる所は新宿渋谷池袋あたりの繁華街まで足を運べば必ずあった)、1年生の後輩が自分も付いて行きたいと言い出した。(anond:20230914181924)

20年は2003年だぞ。20年前に東京にそんなとこ既にねーよ

 

あと高3ならともかくなんで親は中3で外徘徊してるの許してんだ?

そもそも放し飼いするなって話だがそりゃなんかしたって思うだろ

 

 

 

 

 

 

 

 

追記:やはりブクマカ知的問題があるし、児童福祉敵対的 https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20230914181924

諸々、20年前2000年代というより40年前1980年代の風味って気はするな

から家に電話かかってきて親が謝り倒すってあたり特に

20年前だと何で相手が親の電話番号知ってんだ?

元々親同士の付き合いがあって知ってたとしてもそれなら携帯にかけるんじゃないのか?「受話器」にかけるか?ってなる

それな

中3雀荘オールという点の違和感

 

増田認識であってる。たぶん1980年代のなにかを見た創作

 

追加されたのは『平成16年2004年』ってことになっているけど、雀荘カラオケボックスは風営管轄なので、その以前から制服を着た子を深夜に入れてません

入店時に身分証明書必須になったのがいつ頃かは覚えてないが、女で制服を着崩してるとかなら身分証明書提示必須前だったらギリ

でも、元増田は明示的に『襟付き』って書いてる、制服のままパチンコ打ってたビーバップハイスクール(FC)かよ

 

着替えてる暇が無いので制服のままバイト行ったけど、厳しいとこだと制服のまま働くの2000年以前にすでにNGだったし、

22時以降に制服でふらふらしてたら、フツーに私服警官お巡りさんの声掛け対象だぞ、制服っぽい格好してるだけで

そもそも援交・コギャルでキャッキャやってたの2000年よりも前だぞ(制服で派手目だと夜間でなくても声かけられる)

 

ボンクラボンボンほどアウトローぶったり、別にアウトローぶってません~友達とただ遊んでただけですぅ~って深夜徘徊してやりたがるの、

マジなんなんだろうな、あと放置する親も肯定するバカ

現代ならなんの事情もないのにトー横でラリったり身体売ってそう

 

(深夜外出の制限)

第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。

2 何人も、保護者委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。

4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。

(平一六条例四三・追加)

(深夜における興行場等への立入りの制限等)

第十六条 次に掲げる施設経営する者及びその代理人使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設青少年を立ち入らせてはならない。

一 興行場

二 設備を設けて客にボウリングスケート又は水泳を行わせる施設

三 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設

四 設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは観覧又は電気通信設備によるインターネットの利用を行わせる施設(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館を除く。)

2 前項各号に掲げる施設経営する者は、深夜において営業を営む場合は、当該営業場所入口の見やすいところに、東京規則で定める様式による掲示をしておかなければならない。

(平一六条例四三・一部改正)

青少年は、深夜の外出・深夜はいかいダメ

何人も、保護者同意なく、又は正当な理由なく、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。

16歳未満の青少年上記行為を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられます

 

青少年は、深夜立ち入ってはいけません!

カラオケボックス、まんが喫茶インターネットカフェ、映画館ボーリング場など

施設経営者等は、深夜、青少年施設に立ち入らせてはいけません。

30万円以下の罰金に処せられます

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/horei_jorei/ken_iku.html?ssp=1&setlang=ja-JP&safesearch=moderate

2023-09-10

anond:20230910154910

暇空と堀口 裁判の道中もしどちらかが自殺したら…俺は自動的に残った方を自殺に追い込む!!これでいいな!?

なんてなッ!アッハッハ…


というわけで

暇空茜の実家特定ちゃうぞのコーナー始めちゃいますね!

実家から東大寺学園までは大和西大寺で乗り換えというリークについて

橿原線も乗り換えありだったので、奈良線奈良市生駒市だけじゃなく、橿原市大和高田市川西町三宅町田原本町候補に追加。

住所でポン!から候補地の水原家を検索過去書き込みから一戸建てっぽいので、マンションや団地は除外)

以下の7件が候補

奈良市 六条

奈良市 六条西

奈良市 朝日

生駒市 東生駒月見

大和高田市 土庫

大和高田市 日之出

橿原市飛騨

三宅町 伴堂

2023-09-06

暇空茜の実家

0210 Manners maketh man ◆dali1V2LfM (JP 0H87-QfDG [2.56.252.91 [上級国民]]) 2023/08/26(土) 11:42:08.32

実家から東大寺学園までのルートを調べたら、大和西大寺駅で乗り換えるようです。安倍さんが撃たれた場所ですね。

中学校時代の遊び場だった」という投稿とも一致しました。


暇の発狂の仕方がカラスミ特許で住所晒された時に似てるしガチなんかね?

東大寺学園の最寄り駅は近鉄高の原駅と考えられる

まり近鉄奈良線から大和西大寺駅近鉄京都線に乗り換えるので、実家近鉄奈良線沿線にあるということ

近鉄奈良線は鶴橋環状線接続するから鶴橋大学時代の行きつけがあるというのもそういうことやろなぁ


近鉄奈良線は大阪市東大阪市生駒市奈良市にまたがってるわけだが

小学校時代担任吉野に飛ばされたエピソードから奈良県出身がほぼ確定なので、奈良市生駒市のいずれかの出身

住所でポンで奈良市生駒市水原家を確認すると以下の住所が確認できる

奈良市東九条六条杉ヶ町六条西、朝日

生駒市東生駒月見

この中のどれかが実家可能性が高い

ま、ある程度絞り込めてるし、ハズレでも親戚に着弾する可能性は高いから、もし年賀状送るなら全部に送っちゃうのもアリかもね

巻き添えの水原氏の霊には哀悼の意を表する…勘弁してくれ

2023-08-31

anond:20230830222358

そういや有機水銀ってどうやって処理してるんだろ?って思って調べてみたら

環境基本法第十六条第一項に基づく「環境省告示第59号」に示された基準

対象公共用水域

アルキル水銀:検出されないこと

https://www.hg-nic.co.jp/mercury/index.html

ってあるから、一瞬排出は不可、厳密に処理しなきゃいけないんだな、って思ったけど

いや100%完全に処理なんてありえるか?と思ってもうちょっと見てみたら

例えばアルキル水銀場合、公定法として“昭和46年12月環境庁告示59号付表2”及び“昭和49年9月環境庁告示64号付表3”が定められていますが、その定量限界は“0.0005mg/L”と示されています。.

(中略)

しかしある排水サンプルのアルキル水銀濃度が0.0001mg/Lであったとしても、公定法に従うと0.0005mg/L未満であり“検出されない(不検出)”となります

そうしてるかは知らないけど、つまりアルキル水銀もできる限り処理して、処理しきれなかった部分は0.0005mg/L未満になるように薄めれば公共用水域放出していいってことなんかな。

化学に詳しい人教えて。

2023-06-03

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/friday.kodansha.co.jp/article/314258

強制性行罪の「準」は、酒やクスリ抵抗できない被害者との性交脅迫暴力により強制した性交と同じ扱いとする(準ずる)の意であって、量刑の軽重を表すものではありません。

刑法第百七十八条 準強制わいせつ及び準強制性交等罪

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつ行為をした者は、第百七十六条の例による。

2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

条文自体が「前条(強制性交罪)と同じだよ!」なんですね。なお百七十六条強制わいせつ罪です。

刑法は罪の要件をカッチリ決める必要があります被害者に対して脅迫暴力強制するのを強制性行とすると、そもそも被害者酩酊状態脅迫暴力必要なければ無罪!となります。そこをカバーするための「準」です。

国会審議中の不同意性交罪が成立すると、同意の有無を軸に強制性交罪と準強制性交罪が包括されますね。

2023-05-07

anond:20230507073149

それも妄想なんだんなぁマジで自分で当たりをつけるしかないぞ

ワイは下記の経験をしてから自分英語で調べてからいくし、病院で調べた内容を話し、まともな医者確認する

あと、ワイの身内医療従者多いけど、医療従者は身内の受診時にフツーに質問しまくるのでみんな遠慮なくしてください

大学病院クレーム入れた話

数年前なんだけどなんの音沙汰もないんやが?

なお、腫瘍自然に無くなった。手術を医者執拗に勧めてきたけど断って正解やったな

クレーム内容

診察中に「自己責任」だと鼻で笑われました。

おそらく誰に対してもそういう言動をとっているのであろうと思われるので改めて欲しいです。

誰も得はしないと思います。下記回答をよろしくお願いします。


  1. 診察中に冗談を言った訳でも無ければ笑う必要は無さそうですが、いかがですか?何が面白くて「は」と声に出して鼻で笑ってるのか尋ねましたがお答えは貰えませんでした。

  2. 腫瘍なので長期間放って置かないようにと指示を受け本日受診したのですが、担当医の先生がご不在でした。
    頻繁に会社は休めないので、まただいぶ間が空きそうだが大丈夫か?尋ねたところ、『自己責任だ』と言われました。続けて『受診しなかったのが悪い』と言われました。
    流石にこれには憤慨し「どういう意味で言っているのか?」と強く問いただしたところ、『緊急性のあるものではない』と言われました。なぜ最初からそう言わないのでしょうか。
    貴院はどういった意図でそのような案内をしているのでしょうか?

  3. 医療素人には 『健康に重大な影響を及ぼす可能性がある』ので繁忙期であっても会社を休んで受診する必要があるのか、閑散期の休めるタイミングに予約を入れて受診でも問題ないのか判断がつきません。分かりやすい案内をしていただけると助かります

 

 

あと勘違いがあるようだが日本のすべての病院公共財だ。営利目的で開設出来ない

医療法第二章 病院診療所及び助産所

 

〔開設許可

七条 病院を開設しようとするとき医師法(昭和二十三法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

 

5 営利目的として、病院診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

2023-05-01

子供心に六条の御息所のストーリーが好きだった

中高生若さで既に年増女の悲哀に共感していた私だった

山岸凉子のヴィリを読んだ

もうどストライクといったところだろうか

パトロンとしていずれは夫としてと憎からず思っていた経営者が娘と出来ており

自分にはバレエしかないのに、愛し許す精霊の役が出来なくなり

霊か幻覚かに惑わされて舞台奈落に落ち瀕死、と

もう踏んだり蹴ったりの主人公

それでも最後に救いはあり

面白かった

2023-03-05

信長書状







https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T3/T3-0a1a2-02-02-01-03.htm

全体で七か条からなるこの掟を簡単に紹介すれば次のようになる。必要人夫徴発は勝家の印判のある催促状をもって行うこととし、その他の人夫徴発はたとえ人夫賃を支払うというやり方でも認めない。いま北庄城普請人夫必要ではあるが、なによりも農民が耕作に専念しうるようにこうした措置をとるのである一条)。名主・百姓もつ内徳と小成物(年貢以外の雑税)は先々どおりに認める(二条)。勝家が派遣する使いの者に対する接待は、一汁二菜・中酒一杯などに制限する(三条)。反銭など銭納入の時は、高札で示したように三増倍(銭の種類。精銭の三分の一に換算される銭か)をもって納入すること(四条)。百姓は新たに誰かの家来になってはいけない。また、信長直臣に仕える家来が、鞍替して勝家の家来になることも禁止する(五条)。勝家が印判で承認したほかは、山林竹木の伐採はいっさい禁止する(六条)。百姓居住の地の課役を逃れるため他郷へ移住することは禁止する(七条)。

2023-02-10

anond:20230210162413

戦時教育令(昭和二十年五月二十二日勅令第三百二十号)

 第一条 学徒ハ尽忠以テ国運ヲ雙肩ニ担ヒ戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身シ平素鍛錬セル教育ノ成果ヲ遺憾ナク発揮スルト共ニ智能ノ錬磨ニ力ムルヲ以テ本分トスベシ

 第二条 教職員ハ率先垂範学徒ト共ニ戦時ニ緊切ナル要務ヲ挺身シ倶学倶進以テ学徒ノ薫化啓導ノ任ヲ全ウスベシ

 第三条 食糧増産、軍需生産、防空防衛重要研究戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身セシムルト共ニ戦時ニ緊要ナル教育訓練ヲ行フ為学校毎ニ教職員及学徒ヲ以テ学徒隊ヲ組織地域毎ニ学徒隊ヲ以テ其ノ連合体組織スルモノトシ二以上ノ学徒隊ノ一部又ハ全部ガ同一ノ職場ニ於テ挺身スルトキハ文部大臣ノ定ムル場合ヲ除クノ外其ノ職場毎ニ教職員及学徒ヲ以テ学徒隊ヲ組織シ又ハ学徒隊ヲ以テ其ノ連合体組織スルモノトス

 学徒隊及其ノ連合体組織編制、教育訓練、指導監督其ノ他学徒隊及其ノ連合体ニ関シ必要ナル事項ハ文部大臣之ヲ定ム

 第四条 戦局ノ推移ニ即応スル学校教育運営ノ為特ニ必要アルトキハ文部大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ教科目及授業時数ニ付特例ヲ設ケ其ノ他学校教育実施ニ関シ特別措置ヲ為スコトヲ得

 第五条 戦時ニ際シ特ニ必要アルトキハ学徒ニシテ徴集召集等ノ事由ニ因リ軍人(陸海軍学生生徒ヲ含ム)ト為リ、戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身シテ死亡シ若ハ傷痍ヲ受ケ又ハ戦時ニ緊要ナル専攻学科ヲ修ムルモノハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ正規ノ期間在学セズ又ハ正規試験ヲ受ケザル場合ト雖モ之ヲ卒業(之ニ準ズルモノヲ含ム)セシムルコトヲ得

 第六条 本令中文大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、関東州満洲国ニ在リテハ満洲国駐箚特命全権大使南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官トス

附則

 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行

2023-02-03

近親婚や重婚に対する民法学説の立場

知っての通り、日本民法重婚一定限度の近親婚を禁止している。

通常は婚姻届が窓口でハネられるが、何らかの事情重婚や近親婚が生じることがある。戸籍担当公務員ミスの他、たとえば重婚であれば失踪宣告の後に再婚したが前配偶者生存が判明した場合や、近親婚であれば認知していない非嫡出子婚姻したが実の父娘であることが判明した場合などが考えられる。

この場合重婚や近親婚は、婚姻の取消事由となる。当然無効ではなく家庭裁判所で取消審判が下るまでは有効ではあるが(重婚について大判17.7.21新聞4787-15)、重婚犯罪であるし(刑法184条)、取消権者は当事者に限られず公益見地から親族検察官にも取消申立権を与えているので、有効とは言っても法が許容しているという意味では無いとみるべきだろう(その意味では、行訴法学にいう公定力の議論に似ている。)。

民法

重婚禁止

七百三十二条配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

(近親者間の婚姻禁止

七百十四条 ① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

不適法婚姻の取消し)

七百十四条 ① 第七百三十一条から七百三十六条までの規定違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。

2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定違反した婚姻については、当事者配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

重婚禁止趣旨については、たとえば『新注釈民法(17)』(有斐閣,2017)で732条について解説する110頁はこのようにいう。

本条は,婚姻が一夫一婦の結合をその本質とすることを定めるものである

「定めるものである」という書き方は一夫一婦制憲法上の要請ではなく民法選択であることを示しているかもしれない。民法改正によって一夫一婦制を改めることができるかどうかは、憲法24条2項の解釈問題であろうか。

なお「重婚内縁」というトピックがあるが、法律上配偶者と別居して他の者と内縁関係を構築した事案の裁判例を中心に議論が発展したためか、一夫多妻または多夫一妻(さらには多夫多妻)的な重婚内縁関係議論はあまり活発ではなさそうだ。

 

近親婚の禁止については、同書で734条について解説する118頁はこのようにいう(太字引用者)。

民法は,近親者間(本条),直系姻族間(735条),養親子等の間(736条)の婚姻禁止を定めている。一定の近親者間の婚姻を禁じる規範は,古くから,多くの国に見られるものである。その範囲形態は各国の文化伝統により異なり,多様性に富んでいる。現代のわが国における近親婚禁止趣旨は,優生学的な配慮倫理観念に基づくものであると解されているが,家族形態の変化により,一方では禁止範囲が広すぎ,他方では狭すぎるといわれるようになってきている(新版注民(21)214頁)。

また、同書120頁ではヨーロッパでは,禁止兄弟姉妹間に留める国も見られる(ドイツスイスオーストリアオランダスウェーデン等)とも紹介している。

また、別冊法セno.261『新基本法コンメンタール親族】[第2版]』(日本評論社、2019)32頁は、近親婚禁止規定問題についてもう少し詳しい。

近親婚の禁止は、現代では、婚姻自由配偶者選択自由要請と相反する。それゆえ、近親婚に関する規定解釈する際には、近親婚禁止優生学配慮社会倫理的観点と、婚姻自由配偶者選択自由要請のいずれをより優先すべきかが問われる。近親婚禁止範囲自体を、社会の変遷に応じて見直すことも必要であろう。

なお、準婚理論との関係では、おじと姪の内縁関係について遺族厚生年金支給を受けうる配偶者に当たるとされた例がある(最判H19.3.8民集61-2-518)。おじ・姪婚を認める地域慣習等が考慮されている。

 

大まかにいうと、重婚についてはあまり議論は活発でなく、近親婚についてはなるべく認める方向で議論が進んでいる印象である

なお、民法では条文の立場が明確でありこれと異なる立場は条文の違憲無効を前提とするから民法学よりもむしろ憲法学の領域かもしれない。増田憲法学説の議論には疎いので(憲法論が関わる書面は数年に1度書くかどうかというレベル)、重婚禁止や近親婚禁止について憲法学説がどう言っているかは知らない。

2023-01-22

から負け女の執念みたいな話にハマってた気がする

源氏物語六条の御息所とか

の子のリタも久しぶりに読み返して共感キャラだと気づいた

高校生の頃に既に負け女側の視点だったんだなあと

なんでそんな若いうちからそっち側だったんだろう

十代そこらなら傍若無人な姫展開のマンガでも読んでれば良かったのに

姫展開の典型であろうふしぎ遊戯、当時から苦手だったなそういや

2022-12-30

逆進性で消費税NG共産党の党費(手取り年収1%)がOKなの何で?

いやマジで純粋に疑問なんだけど何で?

日本共産党規約

第四十六条 党費は、実収入の一パーセントとする。

 党費は、月別、または一定期間分の前納で納入する。

 失業している党員高齢または病気によって扶養をうけている党員など生活の困窮している党員の党費は、軽減し、または免除することができる。

だってこれ貧困層だと負担割合増えるってことでしょ?

しか共産党許可されないと軽減と免除を受けられない方式

日本共産党規約年の瀬で暇だから読んでて何でだろ?って普通に思った

2022-12-21

Colabo・東京都契約公法上の契約について

Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。

東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料存在しないとのことであった。

https://note.com/opp406/n/nd2618e696693

また、先行したまとめもあるが、

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221221090611

もう少し詳しく見ていこうと思う。

結論を先にいうと、

Colaboと東京都契約公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠不明であり、東京都には説明する責任がある

と考えている。

公法私法とは

一般に、法律公法私法区分される。

どのように区分されるのか。

国や公共団体市町村がその典型)の内部や相互間の関係規律するルール、および、それらと私人との関係規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係規律するルールが《私法である

リーガルイシス民法入門(第3版)(道垣内弘人)】

具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法民事訴訟法刑事訴訟法国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法商法会社法などがある。

ただし、公法区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なもの理解してほしい。

公法私法二元論公法私法一元論

公法私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。

解釈技術的に見る限り、今日公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合一元論に対比しての独自意味は余り無く、従って、どうしても二元論固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政意思の実現方法

公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。

行政行為

一般的に、私人間の法律関係権利義務関係を作るもの契約である

では、行政私人との関係ではどうだろうか。

契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。

行政行為の種類(例)

・下命(…しなさい):租税賦課

禁止(…するな):営業停止

許可(…して良い):営業許可

免除(…しなくて良い):予防接種免除

その他、特許道路占有許可)、認可(公共料金の値上げ)等

行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。

行政行為権力行為象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。

行政法Ⅰ(第4版)(塩野宏)】

例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律留保原則」に至っては、そもそもそれ自体行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

ざっくり言うと、「法律による行政原理」とは、行政法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政法律違反してはならないということで、簡単理解できると思う。

また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律留保原則である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。

行政指導

行政行為に法的な根拠必要なことは理解できた。

しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。

これは行政行為処分)ではなく、単なる事実上指導であるので、基本的には法的な根拠不要であるし、訴訟対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人不利益を被った場合行政庁に責任はないと解されてきた)。

行政行為には法的根拠必要で、手続き守らなければならず、訴訟対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導活用してきたということだ。

しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定手続きの整備や訴訟対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である

行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政手続法】

第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

一 当該権限行使し得る根拠となる法令条項

二 前号の条項規定する要件

三 当該権限行使が前号の要件に適合する理由

(略)

第三十六条の二 法令違反する行為是正を求める行政指導(その根拠となる規定法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

(略)

まとめ

行政行為行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政フリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である

行政上の契約公法上の契約

行政意思の実現は、これまで見てきた行政行為行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民水道局との給水契約官公庁舎の建築契約消耗品売買契約等々、幅広く存在している。

そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というもの存在する、と議論されてきた経緯がある。

しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である

いわば狭義の行政契約すなわち公法契約公法上の契約)という行為類型存在する、という主張が、伝統的になされて来た。

(略)

特に公法契約」というカテゴリー解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるもの存在可能自体否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約行政上の契約)として議論されることが多くなっている。

いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。

したがって、行政契約であることをもって、契約主体行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。

特に公法契約存在するとした場合行政庁と私人自由意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。

この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

今回のColaboと東京都契約

Colaboと東京都契約は、「東京都若年被害女性支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。

従来の行政法学では、行政上の契約公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律根拠必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。

行政法要論(全訂第3版)(原田尚彦)】

また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定適用されるものである

したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。

(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠説明必要だ。)

第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札指名競争入札随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

2(略)

3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約目的に応じ、予定価格制限範囲内で最高又は最低の価格もつて申込みをした者を契約相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格制限範囲内の価格もつて申込みをした者のうち最低の価格もつて申込みをした者以外の者を契約相手方とすることができる。

東京都若年被害女性支援事業競争入札なのか

法律上、競争入札では予定価格を算定することとされている。

すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。

では、東京都若年被害女性支援事業競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係ウェブページが全部削除されているのである

かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。

[都]平成30年東京都若年被害女性支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募しま

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html

https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617

だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。

通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)

予定価格とは

不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。

予定価格とは、ざっくりというと契約金額落札金額)の上限だ。

不思議なところであるが、例えば議会予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。

予定価格の算定方法公表されてないが、一般的には業務ごとに一定割合を乗ずることによって算出している(例えば役務労働力)の提供であれば予算額の95%等)。

(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)

最後

ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。

個人的には何かの間違いだったと思い

2022-12-12

anond:20221212200516

この章及び第六章から第八章までにおいて「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。

一 国の機関

二 地方公共団体

三 独立行政法人

四 地方独立行政法人

個人情報の保護に関する法律第十六条の2より

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057

弁護士個人情報取扱事業者に該当しますよ。

2022-11-30

記録に残る日本史上初のあおり運転事件とは

六条御息所葵の上の車争い。

 

最終的に六条の車が破壊されて葵の上死産

日本史初のあおり運転事件引き分け。双方不幸に。

2022-11-13

anond:20221113104351

たとえ話を一々気にするのも野暮かと思ったけど、一クラス50人の設定が気になったから調べた。

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律

第四章 公立高等学校等の学級編制の標準

六条 公立高等学校中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)の全日制の課程又は定時制の課程における一学級の生徒の数は、四十人を標準とする。ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等学校を設置する都道府県又は市町村教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態考慮して特に必要があると認める場合については、この限りでない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336AC0000000188_20200401_429AC0000000029

40人が標準だけど、50人も可能性としてはゼロではないみたいね

どんな事情かは分からんけど。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん