はてなキーワード: 要件とは
刑法解釈で、「淫行を目して単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確」「淫行とは広く青少年に対する性行為一般を言うものと解すべきではない」など喚いて、未成年わいせつ被害を誘致するカルト最高裁があるしな(1985年10月23日大法廷)
誰かが隼町に突っ込むべき
この意見にはいくつかの問題点と矛盾が含まれています。また、いじめを正当化するのは、職場の健全な環境づくりや倫理的責任の観点からも大きな問題です。
いじめを「庶民の武器」と称し、特定の人を排除する手段として認めることは、職場の安全と平等を損ないます。これは法的なリスクを高め、組織の評判や雇用者としての義務にも悪影響を及ぼします。厚生労働省のガイドラインに基づくと、職場のいじめ・ハラスメントは法的に禁止されており、組織にはこれを防止する責任があります 。
いじめと追い出し部屋の使用は、組織としての対応を誤る要因となります。追い出し部屋は非効率的で、人材の適切な管理とは言えません。代わりに、職場の問題がある従業員に対しては明確な評価基準に基づき、必要に応じたサポートを提供するなど、建設的な対応が求められます。
3. 「ハッタショ」への偏見
発達障害を抱える人を「ハッタショ」と表現し、いじめの対象にすることは偏見に基づいた不適切な対応です。現代の職場では、個々の違いを理解し、多様なニーズに対応するインクルーシブなアプローチが求められます。障害者に対する差別や偏見を助長する行動は、職場の倫理基準や法的要件に反するものです 。
「庶民の武器」としてのいじめは暴力行為の代替としていますが、これは建設的な解決策ではありません。対話や適切なフィードバックの提供が可能であり、いじめという手段を正当化することは論理的に矛盾しています。職場のトラブルは、正当なフィードバックを通じて解決することが求められます。
穏当な対応策
問題のある被雇用者と面談を通じ、問題の原因や改善の可能性について話し合うことは効果的です。問題を特定し、改善目標を設定して、明確な指導を行うことで相互理解が深まります。
繊細でコミュニケーションに課題がある被雇用者には、メンターやコーチのサポートを提供することも有益です。業務上の悩みやスキル向上のための支援を行い、安心して成長できる環境を提供することが、職場全体の向上につながります。
適正に基づく配置転換や、個人に合った役割を明確にすることで、負担や不満を軽減できます。人事部門や管理職が適切な支援を提供することで、従業員の強みを生かし、職場の調和を維持することができます 。
職場では、お互いの個性を尊重し、建設的なコミュニケーションを図ることが不可欠です。いじめは長期的に見ても悪影響を及ぼし、代替手段としては不適切です。
ジュネーブ - 国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)は、最新のセッションでベナン、カナダ、チリ、キューバ、日本、ラオス人民民主共和国、ニュージーランド、サウジアラビアの8か国について審査を行った後、各国の評価結果を発表しました。
この評価結果には、各国が「女性差別撤廃条約」を実施する際の前向きな側面に加え、委員会が懸念している主な課題や勧告が含まれています。主な問題には次のような点が挙げられます:
委員会は、女性に対する性差別的暴力の高い発生率について依然として懸念を示しました。具体的には、家庭内暴力や性的暴力、女性性器切除(FGM)、児童婚が含まれます。また、サヘル地域の紛争の影響により、難民や国内避難民、移民、亡命申請者の女性に対する性差別的暴力のリスクが高まっていると指摘しました。委員会は、特に乳児を含むFGM撲滅に向けて、医療提供者や文化的・宗教的指導者と協力するなどの具体的な対策をベナンに求めました。また、性差別的暴力の被害を受けた女性に対する十分なシェルターや他の保護および支援サービスを確保するよう促しました。
さらに、政府、国民議会、公務員、外交サービス、軍隊、国際機関、民間セクターにおいて、意思決定ポジションに女性が少数派であることが観察されました。委員会は、ベナンがすべての意思決定機関において男女平等(50:50)の達成を求める法的および立法上の枠組みの見直しを勧告しました。また、公的および民間の領域における女性の指導的地位への参画が少ない根本的な原因を特定し、対策を講じるよう呼びかけました。
委員会は、家庭や社会における男女の役割と責任についてのジェンダーステレオタイプや家父長的態度に取り組む政策が、社会のあらゆるレベルで男性を対象としていないことに懸念を示しました。カナダに対して、女性差別撤廃とジェンダー平等の促進に男性を含めるよう求めました。これらの対策は、伝統的な男性性と女性性の概念に挑戦し、女性や少女に対するあらゆる形の性差別的暴力を減らし、家族や社会におけるジェンダー役割に関する家父長的な固定観念を打破するために、社会規範を変革するものであるべきだと委員会は強調しています。
また、委員会はインディアン法の改正にもかかわらず、カナダにおいて先住民の女性や少女に対する性差別が続いていることに深い懸念を表明しました。男女が自分のインディアンの身分を子供に平等に継承する権利を確保するため、さらなる法改正を行うようカナダに求めました。さらに、以前にその身分を否定されていた先住民女性とその子孫に対し、インディアンの身分を付与し、インディアン法に関連するものを含む先住民女性およびその子孫に対する人権侵害に対する完全な補償へのアクセスを制限する法的障壁を取り除くよう、カナダに求めました。
委員会は、最高裁に設置された「ジェンダー平等および差別撤廃のための技術事務局」の設立を称賛しましたが、依然として母親や妻としての伝統的な役割を強化するジェンダーステレオタイプが根強く存在していることに懸念を示しました。これらのステレオタイプは、女性の社会的地位や自律性、キャリアの見通しを制限しています。また、メディアで女性政治家が「繊細」や「感受性が高い」といった表現で描かれ、外国人排斥的で人種差別的な発言や男尊女卑の理想が目立つことについても懸念を表明しました。委員会は、女性や少女を対象としたヘイトスピーチに対抗する政策をチリに採用するよう促し、政府関係者やメディア関係者に対してジェンダーに配慮した言語や女性の前向きな描写に関する訓練を提供するよう求めました。
さらに、チリにおける広範な性差別的暴力、特に性的暴力や高いフェミサイド(女性殺害)率について深い懸念を示しました。サイバーストーキングやハラスメント、親密な画像の無断共有など、オンライン上の虐待の増加についても指摘しています。委員会は、女性に対するあらゆる形態の性差別的暴力が犯罪であることについての啓発活動を強化し、被害者の保護を改善するようチリに要請しました。また、オンライン虐待に対抗するためのより厳しい措置として、明確かつ十分な罰則の導入や、プラットフォーム提供者が有害なコンテンツの報告や削除を怠った場合の責任を追及するよう求めました。
委員会は、農村部の女性が土地使用権(10%)や農業技術、教育および保健サービス、特に性と生殖に関する保健サービスへのアクセスが限られていること、さらに彼女たちが労働時間の80%を無償労働に費やしていることに懸念を示しました。委員会は、インフラや種子、機械、設備、拡張サービス、研究情報へのアクセスなど、女性農業者への農業支援サービスを強化し、適切な報酬を提供するようキューバに求めました。
また、委員会は、公共および私的領域におけるあらゆる形態の性差別的暴力を犯罪化する包括的な立法が不足していることについて、以前からの懸念を再表明しました。委員会は、女性の権利擁護団体との協議を経て、すべての形態の性差別的暴力を犯罪化する包括的な立法を速やかに策定し採択するよう、キューバに要請しました。
委員会は、既存の差別的規定に関するこれまでの勧告の多くが未だに対処されていないことに懸念を示しました。特に、夫婦が同一の姓を使用することを義務付ける民法第750条の改正に向けた措置が取られておらず、事実上、女性が夫の姓を採用することを強いられることが多い現状についてです。委員会は、日本に対し、結婚後も女性が旧姓を保持できるよう、夫婦の姓の選択に関する法改正を行うよう求めました。
さらに、委員会は、母体保護法第14条が規定する制限的な例外のもとで、配偶者の同意が必要とされることにより、合法的な中絶へのアクセスが制限されている点についても懸念を表明しました。委員会は、日本に対して、女性が中絶を求める際の配偶者同意要件を撤廃し、すべてのケースで中絶を合法化するよう法改正を行うことを要請しました。また、安全な中絶サービス、特に中絶薬を含むサービスが、すべての女性や少女に対してアクセス可能で、手頃で、十分に提供されることを確保するよう求めました。
委員会は、法的禁止にもかかわらず、18歳未満で結婚する女性が30.5%に達するなど、同国における児童婚の高い発生率について懸念を示しました。特に、15歳から結婚を認める「特別かつ必要な場合」という不明確な規定を含む家族法に注目しました。委員会は、ラオスに対し、最低結婚年齢18歳の例外をすべて撤廃するよう家族法を改正することを求めました。また、児童婚を支持する社会規範に挑戦するために、伝統的リーダーやメディアを巻き込んだ公共の啓発キャンペーンを実施するよう呼びかけました。さらに、児童婚の犯罪化、加害者の起訴、被害者への十分な支援サービスの確保を強く求めました。
委員会は、非政府組織や女性活動家の活動に対する過度の制限についても懸念を表明しました。また、女性活動家に対する報復事例についても懸念を示しました。委員会は、NGOの登録要件を見直し、女性の権利団体やその他の組織が過度の制限なしに自由に活動できるようにするよう同国に求めました。また、女性人権擁護者やその他の活動家に対する報復についての調査と処罰を行うよう呼びかけました。
委員会は、女性に対する性差別的暴力および特別措置に関する国の四半期ごとの公表報告、特に男性のトラウマやその家族・人間関係に対処する「彼女はあなたのリハビリではない」というプログラムについて言及しました。しかし、過去5年間で家庭内暴力や親密なパートナーによる暴力が60%増加していること、特にマオリや太平洋諸島出身の女性、民族的および宗教的少数派の女性、障害を持つ女性がより高い割合に直面していることに深刻な懸念を示しました。委員会は、ニュージーランドに対し、女性に対する性差別的暴力の根本的な原因や複合的要因に対処する政策を策定するよう求めました。また、被害者支援サービスを適切に提供し、社会的に不利な立場にある女性に対する性差別的暴力からの保護を強化するために法執行を強化するよう呼びかけました。
マオリ女性(Wāhine Māori)に関して、委員会は、ニュージーランドが国連先住民の権利に関する宣言(UNDRIP)への支持を撤回したことや、ワイタンギ条約を実施するための具体的な措置を講じていないことに懸念を示しました。これは、同条約の条項の再解釈と見なされる可能性があります。委員会は、ニュージーランドに対し、UNDRIPへのコミットメントを再確認し、国の政策や立法が宣言の原則および条項と整合するようにし、ジェンダーの視点を統合することを求めました。
委員会は、サウジアラビアが法律および実践において死刑を維持していることや、2020年1月から2024年7月の間に異なる国籍の女性11人が処刑されたことについて、深い懸念を表明しました。委員会は、サウジアラビアに対し、死刑の執行を停止し、死刑囚のすべての女性の処刑を中止し、死刑を懲役刑に減刑することを検討するよう強く求めました。また、サウジアラビアのテロ対策法(2017年)およびサイバー犯罪法(2007年)について、これらが女性人権擁護者に対する脅迫、逮捕、拘留、旅行禁止を科すために使用されていると報告されていることに関して、委員会は、特に男性後見制度の廃止や旅行禁止を求める活動家に対し、嫌がらせや監視、恣意的な逮捕・起訴、委員会との接触や関与に対する報復から解放され、正当な活動を行い権利を行使できるよう保証するようサウジアラビアに求めました。
委員会はまた、すべての移民労働者、特に移民女性家事労働者に対する保護が不十分であることに懸念を示しました。移民労働者は労働法の最大労働時間、残業代、年次休暇、医療休暇に関する規定から明示的に除外されています。さらに、主に女性で構成される移民家事労働者は、法的地位が雇用主に結び付けられている制度の下で管理されており、経済的および身体的虐待、売買春、搾取のリスクにさらされています。委員会は、サウジアラビアに対し、労働法を改正し、すべての移民労働者に対する保護を拡大するよう求めました。また、移民女性労働者が虐待的な雇用契約を報告できる機密かつ独立した苦情処理メカニズムの設立、さらに女性移民労働者の職場や寮に対する定期的な労働検査の実施を求めました。
Xで話題になっている読売新聞の記事。それとX上の反応を見て暗澹たる気持ちになったので記す。
「投票所「夜8時まで」は立会人に負担…きょう4割で早じまい、経費節減も」
引用元:読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/20241026-OYT1T50085/
なお、これは今年基礎自治体から広域自治体に転職した1人の地方公務員の考え方だし、サンプルもn=1なのでそこは差し引いて読んでくれ。
しかも、選挙管理委員会に配属になったことはないので、ちょっとズレたこと書いてるかもしれん。
・こんなに大急ぎで違憲の解散選挙やって、自分達の旗色が悪いから「投票所早く閉めちまえ」って圧力かけた
→政党が全国の市区町村に直接「投票時間を短くしろ」なんて圧力かけるわけないだろ。
・まっとう感覚なら「急いだ日程で申し訳ありません」と言って投票所増やすとこでしょ。よりによって『経費削減』だよ。庶民に関わることは全部経費削減なんですよね。
→さんざん行政の効率化を、費用対効果を、民間意識を、って言ってきたのに、選挙だけそれの範疇外になる理由は何?投票所は日頃から市区町村選挙管理委員会が選挙人名簿に基づいて偏りが起きないように場所を決めてるんだぞ。選挙人の人数が変わらないのに増やす必要ないだろ。
・民主主義の根幹を揺るがす
→投票時間を1~2時間早めたところで民主主義の根幹は揺るぎません。平成9年頃までは期日前投票もなかったし投票時間も18時までだったけど、民主主義は崩壊なんてしてなかったぞ。
今回のことで話題になっていることに関連しそうな条文をピックアップするぞ。
2 投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
(~略~)
6 投票管理者は、選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
(~略~)
第三十八条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。
2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなつたときは、投票管理者は、選挙権を有する者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
(~略~)
4 同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。
(~略~)
(投票所)
第三十九条 投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
第四十条 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
※ちなみに東京の特別区は第二百六十六条において市の規定を準用することになっている。
公職選挙法に記載のとおり、投票時間は市区町村選挙管理委員会が「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合」に、法律に規定の範囲内で時間を変更することができる。
例えば、開票時間に間に合わせるためには18時に出発する船に投票箱を乗せなければならない。そのためには16時に投票を締め切らなければならない。
では、今回の経費節減のための投票時間の繰上は「投票に支障を来さない」自由なのか。
個人的な見解だが、この程度も認められないのであれば、選挙制度は近い将来音を立てて崩壊するだろう。
このように法律で「市区町村選挙管理委員会」が投票時間の決定権を持っており、そこには国の役人や政治家が意見を挟む余地はない。
政府の圧力で投票時間が短くなったと声高に意見をする人がいたら、それはただの「陰謀論に騙されやすい人」である。付き合い方を見直すことをおすすめする。
件の記事で取り上げられていた宇都宮市の例を見てみようと思う。
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/shisei/senkyo/1027895/1027904.html
グラフだけなので細かい数字は分からないが、令和3年度の衆議院小選挙区の時間帯別投票数を見ると、ピークの10~11時では20,000を超える投票がある一方、19時~20時は5,000を切っている。4分の1以下である。18~19時と比較しても半分程度の投票数である。
単純に考えて、時間帯によって投票所の運営コストが4倍以上かかっているということである。
自分が従事していた投票所もだいたい同じような状況だった。酷いときは1時間あたりの投票者数がピーク時の10分の1程度のときもあった。
事務の効率化、行財政改革が叫ばれている中、選挙だけが改革から外れる合理的な理由があったら教えてほしい。
ここでは立会人だけでなく事務従事者全体のことを考慮して記載する。
投票所における事務従事者は最低でも次に挙げる程度は必要である。
投票所によるが、だいたいこれらの人員が、準備片付けも込みで午前6時から午後9時まで15時間拘束される。
以前の勤務先では、選挙管理委員会職員と、選管応援の総務系職員を除いて、投票従事者と開票従事者は分けられていたので、これまたXで話題となっている「6時~27時勤務ののち、翌8時半から通常勤務」といったことは経験がない。
ただ、小規模自治体の話を聞いていると、投票事務と開票事務の兼務があるようなので、マンパワーが少ない自治体ほど厳しい状況に置かれてるのかもしれない。
以前の勤務先では15時間の投票所勤務をして、主事級の日当が3万弱~3.5万弱だ。これを多いと捉えるか少ないと捉えるかは自由だが、「この金をもらえなくていいから、許されるのであれば選挙に従事したくない」というのが市区町村職員の主流意見じゃないだろうか。同業者ニ意見ヲ求ム。
※自治体によっては日当じゃなくて時間外対応という神みたいなところもあれば、週休振替という地獄の煮凝りみたいなところもあると聞いた。
選挙事務は、市区町村の職員のほぼすべてが何かしらの形で関わる上に、派遣(アルバイト)も入れている。
このうち投票管理者は、投票事務をよく分かっている人でないといけないため、大抵は市区町村職員が割り当てられる。立会人は職員でもいいし、民生委員、保護司、スポーツ推進委員、自治会役員など、専門知識がない人でも構わない。まあ打診したところで断られるケースも多いんだけどね。
余談になるが、令和元年に専任要件が緩和され上記2つの職の要件が「選挙権を有する者」になった。それまでは選挙区内から投票管理者と立会人を見つけなければならず、勤務先市区町村に居住する者が割を食っていたが、この改正は大きかったなと思う。
令和5年度と、期日前投票が始まった平成15年度と比較すると、全国の地方公共団体の職員数は約30万人減少している。
一方で期日前投票の制度は年々充実してきており、事務負担は増える一方である。
投票所の運営なんてほぼ全てアルバイトだけでいいだろという意見もあるかもしれないが、ただでさえ人不足の中アルバイトだけでどれだけの人が集まるだろうか。
そもそも、投票数と投票用紙の数が1枚でも合わなかっただけで記者発表沙汰になるというのに、アルバイトに票数管理をさせるなど正気の沙汰ではない。
銀行が毎日の帳簿と現金のチェックを日雇いの派遣に任せるか?飲食店でシフトに初めて入るアルバイトにレジの締めを任せるか?
当たり前だけど、市区町村の正規職員が担うべき領域は外注できない。
これまで書いたとおり、現行の選挙制度は、市区町村職員の多大なる負担(犠牲と言ってもいい)によって成り立っている。
期日前投票所は年々充実しており、鉄道が通っている市区町村であれば、主要駅には期日前投票所が設置されているだろう。
期間も2週間設けているところが多いため、調整のしようはいくらでもあるだろう。
単純に投票時間を短くするのではなく、期日前投票所の拡大や移動式投票所の導入、その他さまざまな取組を行った上での投票時間短縮なのだ。
人口減少の局面において、今後市区町村職員は減少することはあっても増えることはないだろう。
市区町村職員の団体交渉権と争議権が制限されているからこその犠牲によって成り立っているだけであって、団体交渉や争議に発展してもおかしくないレベルのことを要求されている。しかも選挙のたびに、だ。
抜本的な改革をしなければ現行の選挙制度は2050年くらいには崩壊しているんじゃないだろうか。知らんけど。
「〇〇の見分け方」の記事がハラスメントにより消えた後で以下のような記事を投稿して、アカウント一時停止の通知が3時間後に来た。
インフォメーションチームからは利用規約に反しなければ公開してもいいといわれたので、書いた文章を晒してみようと思う。なお、一部分は当該属性の人を傷つける可能性があるので引用の部分以外は伏字にしてあります。
このたび、XXXX年XX月XX日までにFINAL FANTASY XIV, The lodestoneで確認されたお客様の行為が、以下の禁止事項に該当すると判断いたしました。
停止期間:翌0時より3日間
ファイナルファンタジーXIVに関連する利用規約については、以下のURLをご参照ください。
そのため、該当箇所を削除し、お客様のファイナルファンタジーXIVの利用を一時停止いたしました。
「〇〇の見抜き方」という記事は運営の禁止事項によると「その他、他者に深く精神的苦痛を与えると一般的に見なされている行為」に該当するようだ。
環境型ハラスメントでは就労環境と書いてあるが、これはゲームに置き換えても成立し、ゲーム自体を阻害するものとなる。これにはチラシや記事も含まれ、当該記事によって〇〇に対するアプローチも当然増えることになる。
労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることです。
一般的には意に反する身体的接触によって強い精神的苦痛を被る場合には、一回でも就業環境を害することとなり得ます。
継続性または繰り返しが要件となるものであっても、「明確に抗議しているにもかかわらず放置された状態」または「心身に重大な影響を受けていることが明らかな場合」には、就業環境が害されていると判断し得るものです。
また、男女の認識の違いにより生じている面があることを考慮すると、被害を受けた労働者が女性である場合には「平均的な女性労働者の感じ方」を基準とし、被害を受けた労働者が男性である場合には「平均的な男性労働者の感じ方」を基準とすることが適当です。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/120120_05.pdf
〇〇は一般的に弱者××によるアプローチ――話しかけたり、デートに誘うことを非常に嫌う。例えば社会的地位の低いものやコミュニケーション能力や運動能力が低いもの、年収の低いもの、容姿が優れていないものの行動は容易にセクハラと判断しやすく、そうでないもの――スパダリという――はセクハラと判断しにくくなる。もちろん、スパダリであっても、アウトなラインはあるがデートに誘ったり、話しかけたりするだけではアウトと判断されることはない。
そして人間は客観的に自己の判断や感覚を内省出来ない。具体的には「ある行為がセクシャルハラスメントか否か?は行為自体ではなく相手の属性に大きくバインドされる」という事を認識出来ないのだ。
実証的な研究を幾つかあげると、2009年にニュージャージー州において女子大学生128人が、架空の男性プロフィールを説明されオンラインデート上でメッセージのやり取りをしたところ、「オンラインハラスメント」に対する女性の耐性の最も強力な予測因子は、架空男性の魅力と社会的地位であったという。
勿論オンラインだけでなく現実空間においても、このような「女性が男性の言動にハラスメントを感じるか否かの最も強力な予測因子は男性の属性である」傾向は示唆されている。アメリカにおいて平均年齢28.11歳の女性1277人に対して「見知らぬ人からの望まない性的注意を受けた事があるか?」「見知らぬ人からキャットコールや凝視された経験はあるか?」とのアンケートに加え、それが起きた時の相手の肉体的魅力・人種・年齢、場所、時刻等の17のコンテキストを提示した。そのうえで女性がこうした経験を心的外傷を伴うハラスメントとするか、楽しい体験とするか判断する主な要因は「肉体的魅力」「年齢」「人種」である事が判明した。
また別の研究では女性は医学生やロックスター等の職業的地位の高い男性による嫌がらせを想像したときの動揺が最も少なく、清掃員や建設労働者等といった職業的地位の低い男性による嫌がらせを想像した時に最も動揺する事が示唆されている。(David Buss & Jennifer Semmelroth 1994)
所謂「非モテ男性」が彼女を作る方法又はセックスを獲得する方法はあらかた答えが出揃ってしまった。それは雑にまとめれば
・とにかく試行回数を稼げ
の3原則が基本となっているだろう。
弱者××に対し、積極的なアプローチを推奨する記事が出てしまった以上、これらのアプローチをする人は弱者××と判断されやすくなり、アプローチすること自体がセクハラなってしまった。
以上のことにより「〇〇の見分け方」という記事を読んだ弱者××がff14の〇〇と思われるプレイヤーにセクハラをすることは容易に想像でき、コミュニティチーム目線だとセクハラを誘発しかねないので、当該記事を書いたプレイヤーを処罰したものと思われる。
なお、このルール自体が望ましいかは別問題で、現実でも労働法にセクハラ防止義務を定めたり、男女雇用機会均等法でセクハラ防止の義務を労働者と経営者に設けたりしているが、平等性や法適用の平等の観点からして異論があるのは事実である。
興味がある人は「国家試験のためのよくわかる憲法」「国家試験のための行政法」「Vマジック 司法書士 憲法」など解説書があるので、一読するのをお勧めする。
ネットでも「憲法の無料テキスト|行政書士」など無料の記事があったりする。
最高裁も要件事実や民事執行を行うために手引きを 民事裁判教官室、刑事裁判教官室、民事弁護教官室で、公開していたりする。しかも、これがなんとタダである。
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minsaikyoukan/index.html
この記事を書いた当初は、どこのハラスメント講習でも同じようなことを言われるんで細かく解説することは問題ないと思っていた。
(ある女性の講師が「立ち位置を考えないからセクハラになるのです」といっていたのは有名である)
だが、処分されたということは何かしらよくない点があるのではないかと思い始め、あるサイトで質問をしたところ、以下のような答えが返ってきた。
4.「〇〇の見分け方」でBANされた奴が出た後でそのような解説をする奴がいるか。空気を読め。
確かにどれもありそうな答えではあるし…
「〇〇の見分け方」という記事が通報したきっかけもこのような感じだったと聞く。
やはり、俺はコミュニティチームや大多数のff14プレイヤーからすると異常者側の人間なんだろうか…?
確かに、
――GMサポート業務について、いわゆる“監獄案件”で印象に残っていることなどがあれば差し支えない範囲でお聞かせいただけますか?
モルボル氏 印象に残っている案件にはいろいろなものがあります。個別の案件についてのお話は控えさせていただきますが、いわゆる“監獄案件”と呼ばれる、GMが関わるような懲戒処理の大半は人間関係のもつれによるものです。これまで長いこと『FF14』でゲーム内サポートを行ってきましたが、GMから注意を受けたときに改善しようとする人としない人が明確に分かれてくるなあ、と感じております。
現在は「あなたの活動は周りの方を何らかの意味で不快に陥れているので、言動を顧みてほしい」ということで指導を行うことが多いのですが、多くの場合は改善していただける一方で、それを受けて改善しようとしない人は「(GM側のポリシーがどうであろうと)どこまでならOKなのか?」と探るようなリアクションをする傾向があります。「どうしたら周りに迷惑をかけないか?」ではなく「どうすればペナルティを受けないか?」という点にフォーカスしてしまっているので、そういう方は再び同じようなトラブルを起こしやすいです。
また、「言ってくれなきゃわからない」「自分の発言のどこが暴言なんだ」というような発言をする方もいらっしゃいますが、その一連の発言の中に暴言が含まれているパターンもあったりします。
みたいな傾向はあり、法律を扱う仕事――弁護士、司法書士、裁判官、行政書士、土地家屋調査士、検察官、警察官などはラインを探ったり、GMみたいな仕事をしていたりして、プレザンス事件みたいなことをやる人もいる
スタートはそれダメでもトライしてじゃあこういう形でやってみますだったらまだ分かりますけれど、あなたの場合いきなりその学校法人の貸付だっていう前提で話してるように聞こえるのね。
はなからあなたは社長騙しにかかっていったということになるんだけど、そんなことする普通。
いや、そうじゃありませんか。
しないね。
普通でなんでそんなことしたの。
プレザンス事件の場合、伊藤塾の刑事訴訟法の古いテキストには被疑者には受忍義務があり、多少の威圧的な言葉も取り調べには必要なのでと書いており、被疑者ノートの存在やある検事が郵便関係の事件で証拠を捏造したりして、アウトなラインが時と場合によっては変わるので、ラインを探らないと検察官として必要な仕事はできない。
行政書士だと入管の審査基準を読めばある程度はわかるが、それでもわからない場合は調べたりしなければならず、調べて分からない場合は入管にメールなどで聞いたりするので…。
どうしてもラインを探る癖がついてしまうことがある。そして、ガチのトラブルを起こすことがある。たとえば、プレザンス事件だと引用のようなことをしたせいで国家賠償事件に発展し、証拠を捏造した検事も何かしらの罰を受けた。司法書士や弁護士もセクハラとパワハラで同僚を自殺させたり、横領する人もたまにいるし、行政書士も入管法違反の虚偽申請で捕まることがある。あと、高橋雄一郎先生や福永克也先生みたいに名誉棄損の判例を熟知し、同定可能性の要件を満たしつつ名誉感情の侵害を繰り返している弁護士もちらほらいたりする。
俺も◯◯書士の仕事をしており、仕事上はトラブルを起こしたことはないが、職業病のせいもあってかついついラインを探ってしまう。
やはり、俺はコミュニティチームのトップであるモルボルが言うように異常者のようだ。
コミュニティチームの処分理由と文章内容が一致してないので、念のため再調査を求めたが、覆らなかった。
運営はラインを探るような行いを嫌う傾向にあり、ラインを探る=異常者と考えている。
特にセクハラがらみだと禁止規定にも凶悪犯罪と同じ扱いをすると解釈できるようなことが書いてあり、
「ハラスメント行為」は、他者に深く精神的苦痛を与える言動を指します。基本的に「サービスアカウントの一時利用停止」以上のペナルティが科される、非常に重い禁止行為です。
これは、チャット(クイックチャット、マクロ、エモートなども含みます)、マーカー、コメント、名称など、すべての表現できる箇所において禁止されています。キャラクター名に関しては、姓名にまたがってハラスメントに該当するフレーズが形成されていたり、反対から読むと意味が成立するようになっていたりする場合などもハラスメント行為とみなされます。また、集団における行為の場合、関与した全員がペナルティの対象となります。
ファイナルファンタジーXIVで、ハラスメント行為と判断するガイドラインは以下のとおりです。
・人種/国籍/思想/性別/性的指向・性自認に基づく差別的表現
・過去の事件や犯罪に関する内容を用いて精神的苦痛を与える行為
・現実世界の出会いなどを目的として自らの連絡先等を公開・開示等する行為
・その他、他者に深く精神的苦痛を与えると一般的に見なされている行為
https://support.jp.square-enix.com/faqarticle.php?kid=68216&id=5381&la=0&ret=rule
間接証拠(ハラスメントをしているであろうとうかがわせる証拠)でも処罰し、逆にフラッシュ暗算やVCなどほとんどのツールに関しては間接証拠では処罰しない傾向にある。
そして、コミュニティチームのトップであるモルボルは空気が読めない人間、常識がわからない人間が大嫌いである。
空気を読みましょう。
「◯◯の見分け方」が消された後に「「◯◯の見分け方」がセクハラな理由」を投稿したら、空気が読めないやつという理由で即消される。
選挙のたびに白票の話題が盛り上がる。前から気になっていたので調べた。白票を投票しても、「チンポ」といたずら書きをして投票しても、いずれも分類としては無効票になる。
こういう無効票というのは選挙直後の発表だと一括りにされているように思う。無効票を分類したとて選挙結果に影響が出ることはないからだろう。
https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/shugiin/2021/open-data/
調べてみたところ、無効票にも分類があるらしい。
ほかの選挙は調べられなかったが、衆議院選挙に関しては、総務省が「衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 結果調」という書類を選挙のたびに公表しているらしい。
その中に「無効投票の事由に関する調」という部分があり、どの分類の無効票がどれくらいあったのか、都道府県別に数値が公表されている。
以下のPDFの212ページを見てほしい。これは第49回衆議院議員総選挙(2021年)のものだ。
https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/uploads/r06tochiji_kaihyo_uchiwake.pdf
「白票が何票あるか分からない」というのは嘘と言って良いが、この2021年の選挙に関する結果調が発表されたのは2024年2月である。
過去の選挙でもそうだった。 2017年の選挙でも詳細が出たのは2019年である。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000612972.pdf
つまり、 少なくとも衆院選において、厳密に白票とその他無効票の区別がつくのは2年以上後ということになるように思われる。
ただし、2017年・2021年ともに無効票の約半数~6割程度が白紙投票であるから、厳密ではないが無効票から白票の数を推測することは可能かもしれない。
池袋の強盗を依頼容疑、2中国人逮捕 現場で死亡の実行役は書類送検
https://www.asahi.com/articles/ASRDT4DP2RDTUTIL00Y.html
事件では、実行役の男1人が居住者の反撃を受けて現場で死亡した。同課は、居住者の40代男性について殺人容疑で今月、書類送検した。正当防衛の要件を満たしているとして、起訴を求めない「しかるべき処分」の意見を付けたという。
書類送検された場合は、前科はつきませんが、前歴は残ります。
書類送検とは、警察から事件の書類や被疑者を検察庁に送致することを指します。
検察官は、警察から送致された事件を刑事罰にかけるかどうか、刑罰の程度を判断します。
前歴とは、警察や検察の捜査対象となった履歴のことで、警察や検察のデータベースに記録が残ります。前歴のある方が再び犯罪の疑いを掛けられた場合、厳しい捜査の対象となる可能性が高いので注意が必要です。
間違っても反撃しようだなんて考えるな。
それは間違った考えです。
あのですね、増田における投稿、つまりはですね、これがまさにAIによる実験であると、そういったエントリーをですね、一目で分かるようにせよと、こういうご意見をですね、いただいているわけでありますが、えー私はですね、ここで表現の自由についてお話しさせていただきたいと思うんですね。
まずですね、我々がこうして増田というプラットフォームに投稿するということはですね、表現の自由の一環として保障されている、そういった基本的人権に基づいて行われているのであります。この自由こそが、我々の思想や意見、そして創造性を発揮する場を保証していると言わざるを得ません。えー、まさにですね、AIを用いた投稿であろうと、手書きであろうと、その表現の方法やスタイルは、個人の選択の自由に委ねられるべきである、そう考える次第であります。
確かに、AIで生成されたものであることを「明示すべきだ」という意見も、一つの観点として理解できます。ええ、それはですね、読者にとって情報の信頼性や透明性を高めるというメリットがあるかもしれません。しかしですね、すぐさまそれを義務化することは、表現の自由に対する制約、えー、まさに規制となり得る可能性があるわけであります。だから、すみませんって言ってるじゃないか。
また、こういった制約がですね、無秩序に拡大していけばどうでしょうか?「AIが書いたかどうか明示せよ」といった要件が、いわば将来的に他の表現方法にも適用され、どんどんと検閲の範囲が広がる、えー、そういった懸念も否めないわけでありまして、これはまさにですね、慎重に議論されるべき問題であると言えるんですよ。
えー、もちろん私はですね、表現の自由の名の下に、全てが無制限に許されるべきだとは申し上げません。しかし、読者が情報を受け取る際の透明性と、投稿者が自分の表現を選択する自由、この二つのバランスをですね、慎重に保っていくことが重要であると、こういうふうに考えているわけであります。普通に考えれば分かることなんだと思いますよ。
つまりですね、結論として申し上げますが、AIによる投稿を明示するか否かは、表現者の判断に委ねられるべきである、そしてそれが読者の知的自由をも守る結果になる、まさにこうした信念を持ってですね、引き続き表現の自由を大切にしていくべきだと、私はそのように考えております。
ある弁護士先生にネットで真実はだめといわれたが、確かにその通りだ
https://togetter.com/li/2454839
こちらのまとめによると大阪王将のある店舗が給付金詐欺やいわれるまでゴキブリやナメクジ、猫に対して対応せず、そのことを晒した
晒した側は名誉棄損と偽計業務妨害では訴えられ、偽計業務妨害では有罪になった。
晒した人目線だとナメクジが何匹かいてザルにも卵がついているといったが、ナメクジが写った写真が一枚しかなく、裁判官からそれが誇張と判断されて負けた(偽計業務妨害の構成要件を調べればわかると思う)
逆に名誉棄損のほうでは勝てた
なのでネットで真実はマジ注意したほうがいい
要件定義からやることもあるのですが、現状パートナー様から開発だけの依頼がほとんどの現状です。
自社はかなり少人数でやっておりますが、エンジニアのみですが、要件もデザインも自社でやれております。
しかし、パートナー様からの場合、開発だけの依頼がほとんどのため、要件定義やデザインのスキルは無駄になります。
そして、ここからが本題なのですがそのパートナー様がきちんと顧客と要件をしておらず、丸投げの状態で依頼してくるというところになります。弊社が直接お客様とコミュニケーションをしたいのですが、もちろん断られます。
これでは、こちらも本当にお客様が作りたいものがわからず、もちろん質問もしますが、背景がわからない上に、お客様にもそのまま横流しで質問するため、本当に聞きたいことが聞けなかったらします。
デザインも中途半端なデザインを作成してくるので、明らかに微妙なデザインですし、こちらで汲み取って開発したら依頼したものと違うといわれるのでコミュニケーションコストが爆上がりでございます。
あくまで私たちはエンジニアで向こうはきちんとした?デザイナーという職業なので、プライドが傷つかないようになんとかごまかしつつになります。
この解決方法は直接お仕事をいただけるように頑張るしかないのかなと思っておりますが、どれくらいご共感いただけるのか気になったので書いてみました。
今が褒めて伸ばす時代というのはわかっている。私も後輩にはそのように意識して接している。 だが。
後輩に対しては一人ひとりのタイプや特製を見つつ褒めて、でも褒めすぎにもならないようの塩梅をしっかり考えながらやっている。
「すごいじゃん!」「おー!よく頑張ったね!」「前より断然良くなってるよ!」などと言うと後輩たちは嬉しそうにして自分の席に戻っていく。自信がついて、次の仕事も張り切ってのぞんでくれる。非常にいいことだ。気軽に質問に来てくれる雰囲気や、日頃のコミュニケーションの内容からも、人望はある方だと思う。彼らが成長をしている様子を実感すると嬉しく感じるし工夫して伝えた指導によって「なるほどこういうことか」という表情を見せてくれるとそれが仕事のやりがいにも感じる。いいことだ。
一方で、私はどちらかというと必ずしも褒められたいタイプではない。いやもちろん、褒められたら嬉しいよ。でも、それがなくても全然やっていけるというか。例えば、「今日の服ステキだね!」と言われたらもちろんテンション上がる。でも、「私がステキだと思って選んだ服」なのだから誰かの褒めがなくたって別に何とも思わない。
だが、当該の上司は違う。「その服ステキだね!」と人から言われたくてたまらない。「ステキだね!」と言われたくて着てきた服が誰からも反応されなかったら、わざわざアピールしてくるタイプ。「このスニーカー、先日○○さんにもステキって言われたんだよね。新宿の古着屋でビンテージって言われて買ってさ(チラッ)」「今日の鞄はインスタでフォロワー何万人の○○さんに選んでもらっただよね(チラチラッ)」みたいなことを、プライベートの話題でも仕事の話題でもしてくる。「今日の服気に入ってるんだけどどうかな?イイ感じ?」とかじゃなくて、ちょっと胃もたれや胸焼けする感じのアピールが多い。(服の話は例であって実際にそういう会話をしたわけではないよ)
赴任してすぐの頃は素直に褒めていたが、ずっととなると結構しんどいので最近はチラチラされても「そうなんですね」で済ますようになった。「え!?あのインスタグラマーとお知り合いなんですか!?すごいですね!?その服も超ステキ!」みたいなことは言わない。言われたそうなのは伝わってくるけど。
また、その上司は仕事はできるがぼんミスが多いため、私は彼に注意喚起することが多い。「あんぱんを買ってくる要件であめ玉を買ってくる」ような感じ。「あ」しか合っとらんがな。こちらは残念ながらスルーはできない。でも、そういうのを後輩たちに任せるわけにもいかないので私が率先して言い続けていたら、あるとき「もっと褒めて欲しい(シュン)」と訴えられた。
上司を敬う気持ちは大事だ。彼が我々に変わって取ってくれる責任のおかげで、私たちは働きやすくなっている。有り難い。感謝の気持ちは当然あるし感謝の気持ちも述べている。でも、「もっと褒めて欲しい」と言われたときは思わず鳥肌になった。もちろん、冒頭で書いた通り人は褒められることで伸びることがたくさんある。後輩だけでなく、上司だってそうだ。厳しく注意喚起ばかり言われ続けても萎縮してしまうばかりだ。よくない。わかるけど、繰り返すが「え?私が????????」。
ちなみに私と後輩の多くは数歳差で、私と上司はひとまわり以上年齢が離れている。ひとまわり以上年上のおっさんに求められているのが褒めだ。
じゃあ彼は私を褒めてくれるのかというと、褒めようというスタンスは感じる。が、ここ最近は「オレも優れているということを知ってほしい」という感情を受け取ることが圧倒的に多い。胸焼け。互いの関係がもはや悪循環の沼に落ちていっている感じもする。
はー。「褒めて欲しい」か。そう言われてから数ヶ月が経ち、なるべく肯定と感謝を伝える機会を増やしているが、鳥肌は立つしなんかだんだん疲れたし、それでも多分まだ「ほめが足りない」と思われているのですごくしんどい。「わー!すごいですね!」「いつもありがとうございます!!」「あなたのおかげでチームが成り立っています!!!!!」とか言えればいいんだろうけど、胸がつかえて上手く言えない。客とか後輩には素直に心から言えるんだけども。
こういうアスペさんには道路交通法76条4項2号を叩きつけて関係を断つのがよろしい。
「ねぇねぇ、ところで道交法のこんなの知ってる?
76条で道路の禁止行為が規定されてて、4項2号で道路で立ち止まっちゃダメ、罰金は5万円」
「そんなわけねぇだろ」
「スマホで調べてみれば?」
「。。。」
「ね?」
「いや、書いてあるけど、意味が違うんじゃないか?ほら交通の妨害となるような方法、って書いてあるから交通妨害にならなきゃいいってことじゃん」
「日本語大丈夫?交通の妨害となるような方法、だから交通妨害の事実は不要だよ」
「でも妨害してなきゃ成立しないだろ?」
「いやだから、構成要件に妨害の既遂、事実が必要なら、ような方法、なんて書かないよね、この文言の解釈、道交法解説のネットにたくさんあるから自分で調べてみたら?」
「でもこんなの誰も守ってないし警察も取り締まりしてないじゃん」
「してるよ、この条文の歴史もネットにあるから調べてみ、検挙された人は大勢いる」
「でも」
「この条文に例外規定は無い、つまり信号待ちで立ち止まるのもアウト、足踏みを続けてなきゃならない」
「そんなわけないだろ」
「足踏み止めて検挙された事例は山程あるよ、安保闘争のときに警察は伝家の宝刀で切りまくったんだわ、とりあえず誰でも48時間身柄拘束できる便利な条文で、国会で問題になって止めたけどね、法改正したわけではない、ダメはダメ、今でもダメ」
「いやでも」
「法律は一字一句守るべきなんだろ?守れば?今後は信号待ちでも足踏みね」
で、バカが信号待ちで足踏みしているの想像しながら二度と会わない
たまに嫌なことがあったら、信号待ちで足踏み続けてるバカを思い出して少しだけクスッってなれる
Q. Copilot+ PC エクスペリエンスは、すべての Windows 11 PC で利用できますか。
A. これらの機能には、Copilot+ PC クラスのデバイスならではの AI を多用するプロセス専用のコンピューター チップである、パワフルなニューラル プロセッシング ユニット (NPU) が必要です。
https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/copilot-plus-pcs を参照。
ちなみに、電力効率のことを考えなければ、既存CPUとGPUだけの組み合わせだけで、Qualcomm® Snapdragon® X シリーズプロセッサーの処理性能を超えることは可能です。でも、40TOPS超のNPU搭載という要件を満たすことはできません。システム全体ではなく、具体的に40TOPS超のNPUの実装が求められているからです。つまり、既存のハードウェアがCopilot+ PCになることはありません。
https://jp.ext.hp.com/techdevice/ai/review_copilot_pc_01/ から引用。
既存のCPUとGPUの組み合わせで新機能を使えるようにしろ。
何だよNPUって。
処理性能がCPUとGPUの組み合わせを下回るなら高い方に処理を任せればいいだろ。
https://ff14net.2chblog.jp/archives/61882227.html
でいわれるように「女性の見抜き方」がなぜアウトになったのか。
「ハラスメント行為」は、他者に深く精神的苦痛を与える言動を指します。基本的に「サービスアカウントの一時利用停止」以上のペナルティが科される、非常に重い禁止行為です。
これは、チャット(クイックチャット、マクロ、エモートなども含みます)、マーカー、コメント、名称など、すべての表現できる箇所において禁止されています。キャラクター名に関しては、姓名にまたがってハラスメントに該当するフレーズが形成されていたり、反対から読むと意味が成立するようになっていたりする場合などもハラスメント行為とみなされます。また、集団における行為の場合、関与した全員がペナルティの対象となります。
ファイナルファンタジーXIVで、ハラスメント行為と判断するガイドラインは以下のとおりです。
・その他、他者に深く精神的苦痛を与えると一般的に見なされている行為
https://support.jp.square-enix.com/faqarticle.php?kid=68216&id=5381&la=0&ret=rule
と書いてあり、厚生労働省の環境型ハラスメントの定義にはこう書いてある。
労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることです。
一般的には意に反する身体的接触によって強い精神的苦痛を被る場合には、一回でも就業環境を害することとなり得ます。
継続性または繰り返しが要件となるものであっても、「明確に抗議しているにもかかわらず放置された状態」または「心身に重大な影響を受けていることが明らかな場合」には、就業環境が害されていると判断し得るものです。
また、男女の認識の違いにより生じている面があることを考慮すると、被害を受けた労働者が女性である場合には「平均的な女性労働者の感じ方」を基準とし、
被害を受けた労働者が男性である場合には「平均的な男性労働者の感じ方」を基準とすることが適当です。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/120120_05.pdf
これをゲーム内に当てはめると
プレイヤーの意に反する性的な言動によりプレイヤーの環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどそのプレイヤーがゲームする上で看過できない程度の支障が生じることです。
となる。
「女性の見抜き方」の記事で言及されているのは女性であり、女性が被害者の場合、女性の基準で判断するとなる。
女性は一般的にスパダリでない男性からのデートの誘いをセクハラと判断しやすく、出会い厨と呼ばれる人は一般的に弱者男性が多いとされている。
https://note.com/beatangel/n/n037e20cb8ef2
そして人間は客観的に自己の判断や感覚を内省出来ない。具体的には「ある行為がセクシャルハラスメントか否か?は行為自体ではなく相手の属性に大きくバインドされる」という事を認識出来ないのだ。
2009年にニュージャージー州において女子大学生128人が、架空の男性プロフィールを説明されオンラインデート上でメッセージのやり取りをしたところ、「オンラインハラスメント」に対する女性の耐性の最も強力な予測因子は、架空男性の魅力と社会的地位であったという。
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19030980
勿論オンラインだけでなく現実空間においても、このような「女性が男性の言動にハラスメントを感じるか否かの最も強力な予測因子は男性の属性である」傾向は示唆されている。アメリカにおいて平均年齢28.11歳の女性1277人に対して「見知らぬ人からの望まない性的注意を受けた事があるか?」「見知らぬ人からキャットコールや凝視された経験はあるか?」とのアンケートに加え、それが起きた時の相手の肉体的魅力・人種・年齢、場所、時刻等の17のコンテキストを提示した。そのうえで女性がこうした経験を心的外傷を伴うハラスメントとするか、楽しい体験とするか判断する主な要因は「肉体的魅力」「年齢」「人種」である事が判明した。
また別の研究では女性は医学生やロックスター等の職業的地位の高い男性による嫌がらせを想像したときの動揺が最も少なく、清掃員や建設労働者等といった職業的地位の低い男性による嫌がらせを想像した時に最も動揺する事が示唆されている。(David Buss & Jennifer Semmelroth 1994)
これらの研究をまとめて換言すれば「弱者男性は存在自体がハラスメントである」ということになるだろう。
https://note.com/beatangel/n/n357d72ea787d
所謂「非モテ男性」が彼女を作る方法又はセックスを獲得する方法はあらかた答えが出揃ってしまった。それは雑にまとめれば
・とにかく試行回数を稼げ
の3原則が基本となっているだろう。
したがって、当該記事は弱者男性によるデートの誘いを誘発しやすく、女性のゲームプレイを妨害するものとなるので、環境型ハラスメントに該当する。
むろん、ルールの妥当性自体を問う道もあるが、このようなことを言えば、反省されていないと判断され、さらに苛烈な処罰を受けることになる。