はてなキーワード: 行使とは
本件は警察官が静穏妨害の軽犯罪者を発見し、有形力を用いてそのメガフォンを揺らしたり、自転車から転がり落したというものである (令和6年2月26日、3月13日等)
警察官は任意捜査においても、昭和51年最高裁決定の判断枠組みの範囲内でしか有形力を用いることができない。本件で警察官は、必要性、緊急性、相当性の要件を満たさない
私はなんとかという刑訴法の先生から、あの井上正仁が書いた判例集で、昭和51年の最高裁判決を読んで、あれのなんでしたっけ、警察官の有形力の行使は、根拠規定がなければ
およそ許されないのである。強制捜査の有形力と言うのは、その個人の住宅の中に入るとかなんとかだったような気がしますね、なんか、ただし、そういう程度に至らないやつ、だから、
個人の生命財産身体に影響がないような有形力の行使は、根拠規定がなくても許される場合があるというような判断枠組みではなかったかと思うが。
警察官が任意捜査において有形力を使う場合でも、何をするか分からないから、必要性緊急性相当性を考慮して、具体的状況に応じて社会通念上相当と認められる範囲内で
許可されるというレジームである。事案では、被疑者が、父母の警察署への来所を待っていたところ、突然逃げようとしたので、横にいた警察官が、風船をやってからでいいではないか、といって
右手首をつかんで、退出しようとしたのを制止した、というものであり、岐阜地裁は、任意捜査の限度を超えるもので違法、 高裁は、客観的に相当であるとして、棄却し、最高裁は、上記枠組みを
示して、相当とした。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子の投票は親が代理して行う)を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の選挙権を付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法(憲法)改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由の馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的な政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義は平等選挙原則も同様に要請するから、ドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。
平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論は話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。それでは子から投票を付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、ここから分かるように一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞いた覚えがある。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないようになる制度の可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がない。上記の議論では、平等選挙原則は基本法(=憲法)改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※※
これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正の限界という純法律的な論点を脇に措いたとしても選挙権の平等を真面目に考えないことが民主主義者であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)が、平等選挙原則の排除が憲法改正の限界に引っかかる理論的可能性はあるだろう。
(追記)
それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理」モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言を自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能性自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義の根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
当然ながら、投票価値の平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである。
私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞く。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がないはずである。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
当然ながら、投票価値の平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである。
私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞く。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がないはずである。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)。
このケースも、相手からのDVやその証拠があるわけではないため、相手が強く親権を望めばおそらく新法下では共同親権となる。
この父親1人(単独)では、子供の入院、引っ越し、口座作成、海外へ移動、などはできないだろう。
子供に緊急性のある手術の必要が差し迫っていても、手術するのに時間がかかって状態が悪化する恐れがある。
海外留学や引っ越しも困難で、韓国やアメリカで行われる修学旅行にも行けない可能性がある。
将来の可能性も大きく閉ざされる。
最後に共同親権に関して。現状、先方からは一切養育費の支払いなどはなく、また母と子の面会も離婚調停中にこちらから働きかけて1年たってようやく仕組みが作られるほどだった(現状月1回で面会)。別居後、先方が一切の直接連絡を絶っているのが一番の理由だが、当然そんな状況では共同親権などは成り立たないと考えている。
東京15区の補選にて、つばさの党の陣営が他候補に行っている選挙妨害が話題となっている。
これについて、19年参院選にて札幌で安倍首相の演説に対しヤジを飛ばした事件と同じであるという話が見られる。
しかしこの2つは明確に異なる。札幌のヤジは表現の自由によって保護されるが、つばさの党の妨害はそうではないと考えている。
まずわかりやすい点では、つばさの党の妨害は相手陣営のスタッフなどを転ばせる有形力の行使をしている。
これは異なる点としてわかりやすいが、相手候補の演説中に声をあげて妨害するという点においても、両者は異なる。
札幌のヤジは肉声による叫び声で、安倍首相の演説が実質的に聴き取れなくなるということはなかった。
しかしつばさの党の妨害はトラメガを使った大声で、しかも演説中ずっと継続して行われたため、演説している側は聴衆に声を届かせるのが難しい状態にあった。
つまり、演説側の表現の自由と、妨害側の表現の自由が衝突していたかどうかという点が異なるのである。
我々表現の自由戦士は、こうした場合(この国における通説と同様に)「公共の福祉」によって考える。
この「公共の福祉」は、個々の具体的な権利が衝突した際に調停を図る考えであって、しばしばバカが主張する「TPO」やら「秩序」やら「ある集団の尊厳」やら「累積的抑圧体験」のようなものとは全く異なる。
つばさの党の妨害のケースでは、演説者の表現の自由という具体的な権利が妨害によって侵害されているのだ。
仮に告訴されたとして、実際に法的にどのような判断が下されるかは裁判所の判断になるが、私はこの場合は演説者の権利である表現の自由が優先されると考えている。
※「前者」と「後者」がわかりにくいという指摘があったので修正しました
コスト少なく、っていう理論も謎というか逆で、いままで集団的自衛権の不行使で同盟国アメリカの戦争にはかかわらなかったのを、集団的自衛権の行使により参加できるようにするというコストアップそのものだよ
(同盟でメリットの一方的な享受は辞めろ、というアメリカの圧力よな)
そしてそのコストってのは俺やお前、兵隊の命なわけで「まずは後ろで偉そうにしてる総理が率先して生命かけろ」っていう揶揄なわけでっしゃろ。
弱者男性っぽい奴が
「表現の自由があるからポルノもOK」ってコメントしてて驚いた
ポルノは表現の自由の対象外だって大学一回生の憲法の授業で習うじゃん
例えば、憲法のテキストで芦部の次に学部生が読み出す4人組憲法を見てみると
(芦部は統治が弱いので、どんな底辺大生でも憲法の統治の分野が始まる一回生の後期授業の時には4人組を読み出す)
こう書いてある
「ポルノグラフィティ(原文ママ)」は、「女性の身体を性的表現の文脈においてモノ扱いすることで象徴されるように、女性の性を貶しめ、人格を傷つけ、女性が社会において肉体以外の存在として評価されないという心理的な暴力を行使し、男性の支配と女性の従属という社会的に構造を構築する」ものである
(有斐閣憲法Ⅰ、野中 俊彦、中村 睦男、高橋 和之、高見勝利p366)
だし、社会的価値を認め難いから当然表現の自由の埒外ってのが憲法上の考えなんだわ
こういった議論も知らずに
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
https://news.ntv.co.jp/category/international/427490
台湾で聖徳太子の肖像が描かれた偽の旧1万円札が大量に押収された。拘束された台湾籍の女は、「中国から5億円分を密輸した」などと話しているという
台湾の検察当局は9日、聖徳太子が描かれた偽の旧1万円札、2億2879万円分を押収したと発表した。台湾に密輸された日本円の偽札としてはこれまでで最高額だという。
2017年に「台湾から日本に偽札が密輸された疑いがある」と日本の警察から通報があり、台湾当局が今月2日、台湾北部の新北市にある女の自宅を捜索したところ偽札がみつかったという。
身柄を拘束された女は、「2012年に中国から5億円分を密輸した」などと供述しているという。また女は「2億5000万円分はすでに売って、残りを自宅に隠していた」と話しているが、他にも偽造とみられるアメリカのドル紙幣やドイツの債券が大量に押収されていて、入手ルートについても捜査が行われる見通し。
怖いっすよね
その後↓
https://www.tokyo-np.co.jp/article/127810
聖徳太子の肖像、偽の旧1万円札の使用相次ぐ 東京都内、6日間に40店舗で被害
聖徳太子の肖像が印刷された旧1万円札の偽札が8月下旬、東京都内で相次いで使用されていたことが警視庁捜査二課への取材で分かった。同課は偽造通貨行使の疑いで調べるとともに、注意を呼び掛けている。
同課によると、偽札による被害は21~26日に豊島区と渋谷区などのコンビニとドラッグストアなど計40店舗で確認された。夕方から夜に、駅近くや繁華街の店舗で使われた。渋谷区のコンビニでは、21日午後10時すぎに女性が約100円の菓子を偽札で購入し、約9900円のお釣りを受け取った。
偽札は非常に精巧で透かしがあり、大きさも本物と見分けがつきにくいが、番号が実在しない「PS」で始まる特徴があるという。
聖徳太子の旧1万円札は、1986年に発行が停止された。
知ったかぶりで言ってみたけど全然構造理解して無いのかなんなのか。
だから店員がいる場合、組織的な犯行で偽札を使うような集団にとっては偽札は使えねえんだって
一般の小売店などで組織的に偽札を行使する連中というのは、大きく以下の様な目的。
で、今回の話は、定員が常に監視している状況で行うので、前者の行為は最大で1人1回しかできない。
更に言うとこの手の簡易タイプの場合は高額紙幣が使えないのが普通なので、1回千円を上限に、お釣りの数百円を窃盗すると言う事になる。
後者の場合は、このような簡易機械を使うと想定されるケースからは外れる。
こんなの割が合うわけないよね?
何かおかしいな?と思ったら、まず自分が内容を理解できていない、みなが共有している前提を理解できてない可能性をまず疑おう。
そうしないと恥をかくことになるよ。増田とは言え、今回あなたが感じた恥という感情はこの先もずっと残ってあなたを蝕むだろう。
先日の投票に関する増田を読んでいて、アメリカの大学に通っていた時の政治学の授業で聞いた話を思い出したのでシェアしたくなったんや
結論から言うと、最も重い一票は集票組織に属した組織票としての一票なんや
そして最も軽い一票は気に入らない候補者を落とす為に投じる個人としての死票や
簡単に説明すると、組織票として一票には政治家を動かす力がある
統一教会を見れば明らかなように、政党政治家と関係を持って選挙協力する代わりに、政策をねじ込んだり自分たちの組織に利益のある活動をやらせることも出来る
仮に落ちたとしても、次の選挙では当選する候補者を擁立することを求めることが出来るし、所属する政党に対する影響力は行使出来るから
一方、個人として死票の場合は、落ちる候補者に入れるだけなので文字通り死票となり、投票しにいったという事実だけが残ることになる
政治家は当然自分を応援してくれる人の為に動くので、そうじゃない死票の為に政治活動はしないんだよな
授業内容を1/100ぐらいにぎゅっとするとこんな内容だ
投票の基本的な原則なんたが、10人で投票を行うと仮定したとき、世界一頭の良い1人の一票よりも、頭の悪い9人の組織票の方が強いんだ
夫婦別姓と同じ議論で、離婚後にどうやって子供を育てていきたいか、子供が離婚後に親とどう関わっていきたいかを協議して好ましい方を選択すればいいだけの話だよね。従来通りの単独親権を選びたければそれも可能だし、DVなどの問題があれば裁判所に判断を委ねればいいだけの話で反対する理由がどこにもない。両親が離婚したとしても子供にとって親は親なわけであって、自分の利益のために権利を行使してくれる親は一人よりも二人のほうがいい場合は当然あるし取れる選択肢は多いほうがいい。それに離婚後も共同で育児ができるのであれば、子どものために破綻した夫婦関係を続けなくてもいい。
離婚相手とうまく利害調整ができない親もいるかもしれないがそれらは共同親権以外の調整でも同様であって、共同親権を選択したい親を否定する理由にはならない。またそもそもそういった前提をおいた場合、その程度の利害調整もできない親が単独親権で子供の利益のために権利を行使できるのかという疑問もわいてくる。
自分語りになってしまうが、俺の母親は外に男をつくって出ていくような酷い母親だった。それでも離婚後も母親との関係を保ち続けたことによって離婚後も母に愛されていると感じられたし、大人になってから当時の母親の置かれた環境や状況を知って、理解できるとは言わないが同情すべき面もあったのだろうと今では思う。もちろんこれは共同親権がない時代の話ではあるが、わかりやすく共同親権という形で両親との関係を継続しやすくすることは子供が愛情の継続性を確認して安心したり、両親の選択を受け入れるために重要なことであると思う。
夫婦別姓と同じ議論で、離婚後にどうやって子供を育てていきたいか、子供が離婚後に親とどう関わっていきたいかを協議して好ましい方を選択すればいいだけの話だよね。従来通りの単独親権を選びたければそれも可能だし、DVなどの問題があれば裁判所に判断を委ねればいいだけの話で反対する理由がどこにもない。両親が離婚したとしても子供にとって親は親なわけであって、自分の利益のために権利を行使してくれる親は一人よりも二人のほうがいい場合は当然あるし取れる選択肢は多いほうがいい。それに離婚後も共同で育児ができるのであれば、子どものために破綻した夫婦関係を続けなくてもいい。
離婚相手とうまく利害調整ができない親もいるかもしれないがそれらは共同親権以外の調整でも同様であって、共同親権を選択したい親を否定する理由にはならない。またそもそもそういった前提をおいた場合、その程度の利害調整もできない親が単独親権で子供の利益のために権利を行使できるのかという疑問もわいてくる。
自分語りになってしまうが、俺の母親は外に男をつくって出ていくような酷い母親だった。それでも離婚後も母親との関係を保ち続けたことによって離婚後も母に愛されていると感じられたし、大人になってから当時の母親の置かれた環境や状況を知って、理解できるとは言わないが同情すべき面もあったのだろうと今では思う。もちろんこれは共同親権がない時代の話ではあるが、わかりやすく共同親権という形で両親との関係を継続しやすくすることは子供が愛情の継続性を確認して安心したり、両親の選択を受け入れるために重要なことであると思う。
https://anond.hatelabo.jp/20240417082436
まさにこういうアホの所為で
どんなに世論が盛り上がろうが、夫婦別姓とかLGBTじゃ選挙には勝てないのよ
投票率が30%の自治体があるなら、立候補者はその30%しか見てないよ
でな
そんな体たらくなのに、議員が多くて選ぶのがめんどくさいとか言い出しちゃうの
みんな、もうだめだー、おしまいだーと言いながら何もしないから
何の不自由もなく選挙権も被選挙権もある恵まれた社会に暮らしながら
って言い出すわけ
誰かが与えてくれるものだと思ってる
それを口を開けてぴぃぴぃ鳴きながら待ってる雛なのに
一丁前に、「選ぶ側に居る」と思ってるのな
大成功だ
巣にこもってぴぃぴぃ鳴いても
誰も見向きもしないのにな