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はてなキーワード: 立法とは

2024-03-18

アンフェネトウヨアノンほんま知的障害者だよな

この手の書き込みまりにも知性が感じられない

ほぼ障害者老人ホームみたいな感じだよな

若者も女もこんな書き込み信じてしま馬鹿を見ると頭悪いのかなって引いてるわ

こんな知的障害に延々絡まれ女性たち地獄だろ


映画館車椅子への合理的配慮に対しても

コスト問題であり差別問題ではありません。

儲かれば可能だが、儲からなければ対応できない

コストを気にしないなんて焼肉食べ放題タンだけ食べるのと同じやん

こんな反論がとんでくる

これは一部を抜粋したまでだが、「全て」の書き込みツッコミどころしかない基本的な誤りを含むものしかない」んだわ


驚くだろ?こいつら映画館経営者でも立法者でもないんだよ。映画館経営者立法から見たら知らない有象無象の狂ったおじさんがなぜか映画館経営立法者かのように語ってんだよ

対応できないってwお前誰だよ

何の知識もないくせに間違った事を偉そうに語っているが根拠ネット書き込み漫画アニメフィクションセリフが出てくる

自分立場理解できてない

日本義務化されるって話をしてんのに

義務化って立法府の専門家たちが妥当性や市場への影響、というのはごく一部でありとあらゆる全てを網羅的に細かくさんざん議論して高度な専門技術を駆使して作られる

経営だって大規模なものとなれば似たようなもの


専門技術ってことは、判断遂行に長期の経験や訓練や特殊知識を要するものってこと

経験訓練知識の蓄積がない人にはできない事だから専門なんだよ、、、

理解できてないくせになんで偉そうに語るバカばっかなんだろうな

知的障害者の溜まり場すぎるだろ

2024-03-17

anond:20240317213458

法的規制が全くなされないとしたらという仮定が真ならその通りだけど、善意で実現してたことが上から強制されるようになるのなら悪化はそんなに目立たないのでは

フル対応するくらいなら時短する廃業するというドラスティックな変化が主流になるならその限りではないけど

あとこういう話題で良くつく反応として、現場従業員は敵を見誤るな(敵視すべきは客ではなく自分を低待遇に追いやった構造だ)みたいなコメントがあるけど、

職場法規制に則って対応し、その立法左派要請によって行われたわけだから自分たちの敵はリベラルだ、って話になりはしないだろうかとは思う

平気で有権者を裏切る国会議員牧原秀樹 まきはらひでき 衆議院議員 

荒井禎雄(専業主夫を志望するフリーライター

@oharan

1時間

ほらな、単なる騙し討ちだっただろ?

引用

牧原秀樹 まきはらひでき 衆議院議員 自民党 埼玉5区

@hmakihara

17時間

AV被害者救済·防止法の解説本の執筆にもあたった超党派の実務者会議メンバー議員に聞いたところ、添付新聞記事のように2年の見直し規定被害救済の拡大および性交禁止を求める一部野党の声を受けたもので、当時の立法趣旨としては緩くする方向の前提はないとのことです。…

さらに表示

@harry_iwao

14時間

これ見て、議員立法なんて2度とやってほしくないと思った。酷すぎるな。

絶望しかないやん。

署名活動には参加してるけど、国民にはそれくらいしかできないし。

この状況自体に声あげていかないと、国会議員全員が無責任過ぎるよな。

引用

牧原秀樹 まきはらひでき 衆議院議員 自民党 埼玉5区

@hmakihara

17時間

AV被害者救済·防止法の解説本の執筆にもあたった超党派の実務者会議メンバー議員に聞いたところ、添付新聞記事のように2年の見直し規定被害救済の拡大および性交禁止を求める一部野党の声を受けたもので、当時の立法趣旨としては緩くする方向の前提はないとのことです。…

さらに表示

憲法24条が同性婚を「禁止」してるという見解こそ解釈の拡大

実際、増田引用する意見を参照してみ。

赤坂正浩氏は「少数の意見」として現行憲法規定同性婚を含むという解釈があることを認めてる。

樋口陽一氏は、憲法は「革命的」ではないと言っているだけで、同性婚を許容する意見が6割を超え、すでに「革命的」でもない現在に同じ意見が成立するかは疑問。

高橋和之氏も、憲法が「カバーしてない」と言っているだけで、同性婚憲法が許容しないと言っているわけじゃない。

何より、これらを踏まえた政府見解自身が「想定していない」と言ってるだけで、「禁止したものと解することができる」なんて言ってはないよね。

これを踏まえて増田札幌地裁結論を「相当危険だ」と批判してるけど、その批判妥当かなあ?

たとえば

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

これ。「社会情勢の変化」というのを増田はどうも近年の風潮を指していると理解している節があるけど、こと日本国憲法解釈について言うなら、明治民法との比較において述べていると理解するのが妥当じゃないかね。つまり、「婚姻には戸主の了解必要」としていた家父長制・家族制ベースとした明治民法規定に対して「個人尊重がより明確に認識されるようになった」日本国憲法における第24条の、両性の合意「のみ」という規定は、「結婚する二人以外の人の了解は(婚姻の成立において)必要とされない」という趣旨の条文である解釈することが相当だろう、という意見。この点、札幌地裁見解はきわめて穏当な解釈であり、個人的には十分納得できる意見だ。もちろん、その時点で同性婚が「想定されていなかった」という点については、全く異論はないよ?

でもって、「想定していなかった」事態が起きてきたときに、法の精神に則りどう解釈すべきかと議論するのは、言葉意味からいって「解釈の変更」ではないんだよ。「解釈の変更」というのは、あくまで従来から解釈A」があるのに、それに反する「解釈B」と差し替えようとするようなことを指すんだよね。これは、与党が交代しようが何しようが、国家体制が変更していない限り軽々しく変更してよいものではないはずだよ。近年では、慰安婦問題を最終的かつ完全に解決とした見解を、次の政権であっさりひっくり返した韓国さんの対応とか(あれには呆れた)、あと本邦でも大いに批判された「集団的自衛権」に関する解釈変更が記憶に新しい。あれ、世界各国の状況を理由にした強引かつ「危険」でまさに「ド直球」な解釈変更だったよね。これらについては当然増田同意してくれると思うし、あの時はさぞあれらを批判してくれてたんだろうと思うんだけど。

それに比べれば、「想定していなかった」事態にどう処すべきかというのは、まさに現在の人々の意見見解国際的な潮流、そして立法精神を踏まえつつ、新たに「解釈」を立てるだけのことであって、それ自体はむしろ必要なことだよ。あくま憲法は「想定していない」。同性婚も、それに対する民意の大きな変化も。そして、「想定していない」事態が生じたとして、私たち社会はそれに対応しないわけにはいかない。なぜならそれは、そこに厳然と存在する人一人ひとりの権利に関わる問題であり、何よりそれが憲法の他の条文

日本国憲法第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

バッティングするおそれがある以上はね。

でもって「現在の人々の意見見解国際的な潮流、そして立法精神」を考えた時に、憲法24条をもって同性婚が許容できない、許容しようとする解釈を作るのは「危険」だなんだと騒ぐのは、結局のところ、日本国憲法の条文を勝手に「同性愛差別」に利用しようという魂胆(歪んだ認知)をお持ちの場合だけなのではないかと思うんだ。まあ、増田意見自体勘違いによるものではないかと思うけどさ。そもそも憲法は、国民を縛るものではなく政府に対して国民権利を縛るなよと規定するものだ。だから24条は「結婚第三者意見がいるような法はダメ」、13条は「幸福を追究する国民に、最大限配慮しないとダメ」って条文なんだよね。国民を縛ってるんじゃなく、国民を縛ろうとする政府ストップをかけている。だから、想定されていなかった事態同性婚)に対して、あたか公式見解解釈)がすでに存在するかのようにふるまい、ましてや憲法の条文をタテに国民幸福追求権を阻もうとするなんていうのは、憲法解釈を大いに歪める行為であり、許せないよね。憲法解釈を大切にする増田なら当然賛成してくれることだと思うんだけど。

ただ、札幌地裁も、まだ同性婚に関する国民意識が依然として議論の渦中であることを踏まえて、従来の法が憲法13条に現時点で違反しているとまでは言えない、という見解を取っており、これは増田引用してくれているとおりだよね。個人的に残念ではあるけど、そこにも異論はないんだ。ただ、注意しておきたいのは、判決文に言う国会議論が進まず、同性婚を認める立法が進まなかったことが「憲法違反であることが明白になっていたとはいえない」というのは、当然ながら、国民意識が高まり議論成熟した暁には「(同性婚を妨げる法規定は)明白に憲法違反である」という意見同義なんだよね。この点も、判決文を熟読した増田にはよく分かっていることだろうけど。

から、「憲法24条で同性婚は認められてませんwお前らの大好きな憲法でなwwww」てやるのは、ちょっと完全アウトな行為であり、地裁判決はそういう連中に「御前ら、違うからね?」とまともなツッコミを入れただけ、その程度のものであって大騒ぎするようなものではないんじゃね?ってのが俺の解釈なんだけど。

ま、こんな話、法律専門家らしい増田にわざわざ言うのも失礼な話だったね。いやサーセン

anond:20240316113208

同性婚憲法24条1項

「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法意思についての一般的理解そもそもこの憲法誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛実践する当事者にとっても全く現実的ものではなかった。

このことから立法意思説に立った場合法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚積極的禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈一般的である2021年札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208増田が書いている「憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。

ただし、同じ増田追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権プライバシー権憲法上では想定されていなかった未規定権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法規定され保護されることになった。そこは、増田引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである

日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要要求が具体的人権として個別化されることを認めている」

高橋和之立憲主義日本国憲法(第4版)』(有斐閣、2017 年)



なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田引用している高橋和之氏の「立憲主義日本国憲法」 の

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年



という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377

それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外シビルユニオンPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。

一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟当事者支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法規定される「何か」(たとえばシビルユニオンPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法解決の形が激変しているわけではないと思う。

とはいえ(これまで保守派が「同性婚禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。

小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサス理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」

岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web

与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調リードしてきた安倍はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。

2024-03-16

いつまで同性婚訴訟やってんの?

訴訟が終わる頃には訴訟始めた奴らほとんど別れてるだろ

そんな暇あったら良い感じのパートナーシップ制度作っときゃいいのに

そもそも訴訟が終わったとして同性婚立法が始まるなんて決まってるわけじゃないんだしさ

ジジババになってから結婚結婚言ってたら笑われちゃう

anond:20240316113208

普通に改憲すればいいんじゃね?

法律改正して同性婚を認めれば済むので、憲法改正する必要はない。

憲法24条1項が同性婚まで保障しているか議論余地があるけど(保障している、と判断した札幌高裁判決は相当踏み込んでる)、国会同性婚法制化した場合にそれを最高裁違憲判断することはまず無いんだから、さっさと法律同性婚を認めて良いんだよ。

法律改正すれば済む話についてわざわざ憲法改正するなんて戦後一度も超えられていないハードル万年与党自民党が長年党是として掲げているのにできていないこと)を超えなきゃいけないとか主張する増田おかしいよ。

憲法同性婚を認めることを憲法要請している(国に義務付けている)わけではないが、国会立法同性婚法制化することは禁じていない」という穏当な解釈すら受け入れられない事情増田にあるの?

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断

それは嘘。

札幌高裁は「両性」は男女という二つの性に限らない、なんて判示してない。増田リンクした判決要旨にもそんなことは書かれてないし、判決の全文にも書いてない。憲法24条1項が同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障しているとは書いてあるが、同時に民法規定について「憲法24条を受け、両性つまり異性間の婚姻を定めた」と書いたり、24条について「その文言上、異性間の婚姻を定めている」と書いているのでむしろ「両性」は男女二つの性のことだとはっきり書いてある。

増田同性婚が認められるためには男女以外の組み合わせが「両性」に含まれないといけないと考えているし、そのことから札幌高裁は両性が男女に限られないと判断したに違いないと考えちゃったんだろうけど、それは早とちり。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

そんな理屈付けしなくて良いよ。最近同性婚について判示してきた下級審同性婚が認められていないことが合憲だと判断した判決も含めて、同性婚法律で定めることができることを前提として判断している。

両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なので

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

というのも同じく的外れ憲法24条1項は男女の結婚保護しているが同性の結婚をわざわざ禁じてまではいない("男と女強制していない")ので立法同性婚を認めることはできる、と解釈するのに「両性」に同性ペアを含める必要はない。赤坂正浩は同性婚法制化は認められないという考えで喋ったようではあるけど、増田が反応している意見とは噛み合ってないよ。

anond:20240316165501

後ろから順に説明した方が良いな。

環境権憲法13条から導かれたと説明するのが一般的

憲法自由権規定(大まかにいうと10条〜40条)は基本的には「国家制限できない権利」を規定していて、そこに規定してある権利制限する立法行政手続違憲無効になる。

で、確かに憲法に書かれていない権利憲法保障されていない(法律制限できる)のだけど、13条が広く抽象的なので、明示的に書かれていないものでも「憲法制定当時は気付いてなかったけどこれも制限されちゃまずいよね」っていう権利はだいたい13条で保障されてることにする。

から現在直接に環境権保障してるのは建築基準法とか工場法とか各種の個別法律だけども、もし仮にそういう法律改正して住宅街のど真ん中に石炭工場を建てても良くなるような規定に変わったら、その規定変更が13条違反違憲無効だったり家の隣の工場建築確認が13条違反違憲無効だったりする。

 

このように憲法自由権規定は、制限禁止する効果から憲法保障されていない行為も、法律禁止されていない限りは自由(法律勉強したことのない人がよく「愚行権」という俗語を使うやつ。)。

ただし法律禁止することはできる(立法裁量)。

 

たとえば憲法24条についていえば、結婚に両性の合意以外の条件(たとえば戸主の同意とか民族の同一とか)を設けて結婚制限する法律違憲無効。なので、たとえ結婚に戸主の同意必要とする法律があってもそれは違憲無効なので戸主の同意無しで結婚できる。

他方で、両性の同意のみという条件内の制限立法可能なので、同意したら婚姻届を出せっていう手続要件を課すのは合憲とされている。

そういうわけで、大抵の憲法教科書24条を紹介する際に「のみに基いて」の部分を太字にして上記のような説明を加えて、「両性の」の部分についてはいちいち気にしてなかった。

anond:20240316164307

煽りに加担する気はないがここが難しくて理解できない。

婚姻はXのみにおいて成立する」とあるとき婚姻はX以外の要素、つまり

・「両性」とは異性同士を示すという憲法解釈のもと、同性同士の合意

性別とか関係のないもの。親同士の契約とか

によっては「成立しない」。ここまでは分かる。

で、この「成立しない」は「憲法保障されていない」(立法裁量に委ねられている)と「憲法禁止されている」(立法裁量は無い)のどっちなの?

もっと言うと、憲法によって言及されていないものは「憲法保障されていない」(立法裁量に委ねられている)と「憲法禁止されている」(立法裁量は無い)のどっちなの?

環境権なんかは憲法に書いていないけど立法によって実質的に成立した新しい権利だと理解しているのだけれども。

anond:20240316125027

追記全然説明になってなくて草。

元増田はもしかすると、「憲法保障されていない」(立法裁量に委ねられている)と「憲法禁止されている」(立法裁量は無い)の区別がついていないんじゃないか

この記事は、憲法「両性の合意のみ」に関して、解釈に誤りがある

anond:20240316113208

両性というのが、男女、というのはゆるがしがたい解釈であったとする。

しかしながら、この条文の立法趣旨は、婚姻の成立条件を、家父長制等とは決別し、意思のみに変更する―――つまり自由化する、ということである

決して、「男女2者婚以外の婚姻概念があり、それが一般化したときであった場合であっても、決してそれを婚姻としては認めてはならない」というような立法趣旨ではないのである

憲法法律解釈にあたり、立法趣旨を踏まえる、というのは、法学部レベルであれば必ず学ぶこと。

ちなみに、一部の憲法学者のいう、「同性婚はこの条項カバー外だ」という主張は、同性婚法制化と矛盾はしない。憲法は、同性婚を禁じてはいない、から

anond:20240316113208

とはいえ解釈改憲して同性婚に関する立法をすることを否定はしないって姿勢には見えるよね

憲法同性婚禁止している」と言わずに「憲法同性婚を想定していない」って言ってるのはそういうことでしょ、って思う

ここでの「同性婚を想定していない」は、

ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。

そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさら状態から何でも可能ものだと自由立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。憲法改正しないと、国が同性婚戸籍納税を始めとした制度に取り込んで扱えないんだってことを知ってもらうためにははっきり書かないと。

anond:20240316113208

憲法同性婚を想定していないのは本当

追記3

まりにも多すぎて取り上げられないので。

自己意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。

当初の記事は以下から

札幌高裁同性婚を認めないのは違憲だという判断が下された。

それに対して岸田総理は「憲法同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派から批判が集まっている。

これについて過去議論の経緯を記録しておく。

憲法規定

日本国憲法24条第1項)

婚姻は、両性合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断だ。

憲法学見解

2004年11月17日参議院憲法調査会)

赤坂正浩参考人神戸大学大学院法学研究科教授

少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法場合には二十四条法律上婚姻尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上結婚男性女性と、両性というのはそういう意味だと。

 もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う

樋口陽一東北教授等を歴任

憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない

憲法国家」(岩波書店1999年

高橋和之東大教授等を歴任

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年

近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚憲法保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。

どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。

ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学スタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。

また、樋口先生はよりリベラル立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権事実上解釈改憲(厳密に言うと政府解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合発展的解消をしている。

いずれにしても政府解釈に有利な人選ではない(と思う)。

札幌高裁判決とそれに対する所感

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

同性婚可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚容認する割合はほぼ半数を超えている

地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。

以上によれば、本件規定は、少なくとも現時点においては国会立法裁量範囲を超えており、 憲法24条に違反する。

各国の状況や世論の動向で憲法解釈を変えるべき、とのこと。

法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。

(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係人権保護上かなり危険だろう)

札幌高裁判断と国の対応

札幌高裁判決形式だけ見れば国側全面勝訴となっている。

国会には立法裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会議論司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるはいい難い。同性婚に対する法的保護否定的意見価値観を有する国民存在し、議論過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。

したがって、本件規定を改廃しないことが、国賠法1条1項の適用上、違法であると認めることはできない。

この場合、国側は裁判には勝っているという理屈最高裁に上訴できない。

今回の場合賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたか最高裁判断が仰げるものの、原告側が「違憲判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。 

そして、最高裁判断のないこの時点で政府憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案ときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)

まとめ

憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり、政府見解はそれを前提としている。
最高裁判断のない時点でこの解釈を変更するのは立憲主義的にかなり問題が大きく、岸田首相発言憲法学的に極めて穏当である

所感

普通に改憲すればいいんじゃね?

札幌高裁判決文はすべて

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b

判決要旨から

追記

間抜けブコメがあったので(しかトップブコメ・・・

◯想定していない以上制限もしていないわけだから憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置OKなんちゃう

◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。

(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

この観点では次のブコメリプライが正しい。というか

まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」

ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ

コメントにある両性以外の同意法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。

◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。

そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。

追記2

“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/

赤坂先生の言うところの

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

ですね、独自解釈ありがとうございます

2024-03-15

生成AI作品市場普通意見を集めたら正しい評価を得れる…のか?

プリキュア公式絵のAI疑惑において、「自分が好きなコンテンツのグッズのイラストが雑なのが嫌なの!!生成AIイラストレーターのどちらが作成たにしても、このイラストが雑なことは変わらないでしょ!!!?」

と暴れている人がいて、うん…それは…正しいね…となった。

いや、イラストレーターを叩くのは正しいことじゃないけど…

生成AI絡みの案件で生成AI憎し以外のお気持ちってあるんだ。

主題はグッズのイラストの細部が雑では?という疑問で、イラストレーターが手で描いた情報付与されたところでイラストクオリティが上がるわけじゃないし…


このお気持ちをみて、結局は市場に生成AI作品を売り出してAI憎し以外の意見評価を見ていった方が早いんじゃないですかね?と思った。

市場問題が出たら法規制されるだろうし、立法なんて後手後手が常でしょ。

水素水も売っていいんだしヘーキヘーキ。

2024-03-09

現役公務員だが税金無駄遣いを減らしたい理由は「自分納税者」「予算不足」の二つだよ

いつもお世話になってございます

税金で飯食ってる公僕です。

この度は「公務員はなぜ税金無駄遣いを減らしたいのか」というご質問を頂いたようで、大変ご迷惑おかけしております

つきましては、納税者様の疑問に答えてやりましょう。

理由は色々ありますが、その中で多くを占めるのはタイトルにもある通り「自分納税者から」「事業に対して予算が足りないから」になります


理由1「自分納税者から

公務員給料はおおむね社会中央値でして、決して高くはないし安いってほどでもありません。

それなりの給料を貰ってるから税金はそれなりに払わされ、それなりの給料しか貰ってないので家賃光熱費・食費と取られていった後には、趣味や貯蓄に使える額はだいぶ寂しいものとなってしまます

年末調整の時期になると自分の貰った給料と払った税金の額に嫌でも直面することになりますが、本当の本当に「税金もっと安ければなあ……」とガックリするものです。

なんでこんなに税金が高いのかを考えていくと……どうしても行き着くのが「アホみたいなバラ撒きをしてるから」「政治家とお友達ポッケナイナイ」「公務員公立の悪い働き方」といった所になりますね。

前者二つは下っ端にはどうしようもないです。

行政の場は立法に関わる連中と接点が薄いので、それこそ暗殺が出来るような距離まで接することはないですからね。

最後の「公立の悪い働き方」については……ちょっと責任を感じますね。

たとえば、偉い人が俺は偉いんだぞエッヘン!としたいだけの行事に駆り出されたりするとすごく効率の悪い子としてると思いますし、「公僕の時間国民税金で買ってるものだぞ?分かってんのか?国民の怒りを代表して◯長室のコーヒーメーカーに毒でも盛ってやろうか?つうかこんな馬鹿なこと平気でやるような老害に生きてる価値なんてないし、いっそ俺の人生犠牲にしてでも……」という感情が1時間に0.1秒程度はよぎるものでございまして。

ちょっと感情危険領域まで踏み込んできました。頭の血管が浮き上がる感触があったので、冷静さを欠いてきてるのは間違いなさそうでつね。

このまま愚痴を延々と聞かされても困るでしょうから次の話に移りましょうかね。

理由2「事業に対して予算が足りてないから」

予算を大切にする理由としては、こっちの方がより直接的と言えるでしょう。

1年間に使えるお金の額は決まっていて、使い道も決まっているわけですが、使い道に対して予算全然足りてません。

ない袖は振れないのでお金がないと出来ないことは沢山ありますが、やってないことで問題が起きたとき責任を追求される人間の中に末端の担当者も含まれます

田舎町のボロボロ道路想像して欲しいんですが、治しきれない理由は「お金が足りないから」です。

そして、そこでもし事故が起きた時は「なんで事故が起きそうな所を優先的に治してなかったのか?」と責められます

毎年「全部やったらこれぐらいかかります!最低限これぐらいはないと既にヤバイ所はどうしようもないです!」と申請はしてますが、その最低限のラインギリギリしか通りません。

「じゃあ本当にヤバイ所を狙い撃ちして頑張ってね。もっと格好よく目立つような事業お金使いたいの(まあどーせその内の何割かはお友達と一緒にポッケナイナイするのに使われてるんすよねーどーせ。ほんま上級国民共は◯ねって思いますよ)」と、本当にギリギリ予算を渡されることになります

予算は足りませんが、一市民としてもクソみてーな整備状況の町で暮らしたくないのでなんとか出来ることをしようとします。

するとまあ世間から見ると「無理なケチり方してるよね。10年後20年後のこと考えると結果的お金かかってね?」って感じの使い方になることもままあります

そんな状況の中ですから予算の使い方はどうしても「トリアージ」が大前提となります

ヤバイことに優先的に対処するために、まだなんとかなることは後回しにします。

これはもう当たり前です。

テーブルに並べられた「重症患者リスト」の毛色は部署ごとに変わるでしょうがヤバイ順に対処していくのが大前提なのは変わらないでしょう(まあゆーてその時その時の上長趣味で「俺はこういうのがそのままなの許せないから、こういう仕事を優先的にやるべきだと思う」みたいなのは出てきますけどね。はー個人的感情優先してんじゃね―よ公僕の自覚が足りねーんだよカス老害がよー……と皆心のなかで思ってますけど大人対応了解しました善処いたしますですよクソガー)

ああ……またなんか血管がプクプクしてきました。

変なことを口走りそうなんで一回終わりにしますね。

もっと日本語が上手い人、補足おなしゃーす。

https://anond.hatelabo.jp/20240309163008

2024-03-07

anond:20240307072844

んなわけない。特に財産権について、検証や取り締まり不可能もの法律にしてはならないのは原理原則

リバースエンジニアリング禁止したソフトウェアGPL違反も難しいですがちゃんと効力発揮している、なんて事実捏造しないように。数年に一回、ごくまれに発覚するからこそ話題になるような話を、どうやって効力を発揮していると言える?

それでもまだ通っているのは、それは単に契約であって、立法とは違うからに過ぎない。

2024-03-04

生成AI無断学習を食い止めるためにできる事

結構ガチで書いた。良かったら読んでくれ。

賛同できると思ったらこ増田拡散してほしい。

なぜこんな増田を書いたのか?

ひとえに、最近インターネットを騒がせている生成AI画像、音声、映像文章)の無断学習著作権侵害を食い止めたいと思ったから。

この前の文化庁パブコメあんまり成果を得られなかったっぽいので、こりゃイカンと思い久々にはてなログインをして記事を書いている。

匿名記事を書くのは、名前を出して主張をするとAI推進派や著作権侵害者の粘着攻撃を受ける被害防止のためなので許して欲しい。

自己紹介

アラサーオタク会社員

二次創作メインでコミケに参加してる

skebや個人依頼で年間に5万円前後お小遣い稼ぎをしている程度の底辺絵描き

まり表立って生成AIに関する話題を口にはしていないけど、内心では反対派。とにかく、無断で作品を使って欲しくない

この前のパブコメで頑張って無断学習問題を書いたけど文化庁には伝わらなかったらしくて悲しい

どうすればいい?

結論 国政選挙に出よう

……冗談だと思われるかもしれないけど、俺は真面目に書いてる。

このままじゃダメだし法改正するために現在議員は頼りないし、この流れを変えるためには俺たち無断学習・無断利用反対派の中から国会議員を出すしかないと思っている。

議員陳情をしても思いが100%伝わるかはわからないし、議員絵描き漫画家声優気持ち理解できるかもわからない。

既存政党コネでもあればそこの議員経由で国会干渉できるんだろうけど、残念ながら俺にそんなコネは無い。

それなら、俺たちの中から著作権法改正や生成AI取り締まり立法化を目的とした国会議員を出すしかないと思う。

次の選挙がいつなのかは分からないけど、さっきググったら2025年衆議院参議院任期満了になるらしいから、そこまでに団結する必要がありそう。

供託金とか政党登録とか、これから方法を調べる必要がありそうだけど、頑張ればできると思う。

誰に出てもらうんだ?

これは俺の感覚だけど、二次創作エロ系のクリエイター政治活動と相性が悪いと思う。

二次創作著作権が~とか、エロわいせつ物が~とか、色々と無断学習連中に引用で言われるのが目に見えてる。

芳文社ガンダムガイドラインを持ち出してとやかく言ってくる推進派に攻撃されないためにも健全一次創作をしていて商業ルート作品流通させているクリエイターが最低条件。

その上で、知名度があり、AI無断学習問題に対してアンテナを張っていて、問題意識を持ってくれている人が望ましいと思う。

個人的に候補者を挙げるなら、Y先生・S先生の両名がベストだと思う。

このお二方はフォロワー数も多いし、実績も問題意識もアンテナ感度も問題ないし、俺たちの気持ちを分かってくれると思う。

(ご本人に迷惑がかかるといけないか伏字にしたけど、生成AI系の問題提起で有名なインフルエンサーで有名な人だから、きっとこの書き方でも誰の事かは伝わると思う)

その他、生成AI問題提起活動を頑張っている人も推薦したいんだけど、あまり候補を増やすと票が分散する可能性があるので、今回は1~2人の議員を国政に送り込むのがベストだと思った。

赤松議員の実績でオタク票は50万票あった。この票田を等分すれば25万票ずつだし、きっと当選すると思う。

最後にもう一度

結論選挙に出よう!そうすれば法改正はできる!文化庁を改心させよう!

2024-03-03

anond:20240303194759

君が政治家になって立法できるようになってからもう一回言うてくれ

2024-02-26

独裁自主規制の違いを教えてください。

自分

独裁自主規制の違いを教えてください。

どちらも法の規制以上に民意無視した独自規則押し付け方法ではありませんか。

Copilot

独裁」と「自主規制」は、確かに両方とも特定規則押し付けるという点では似ていますが、その適用方法目的には大きな違いがあります

独裁は、一人または少数の指導者絶対的権力を持ち、その意志によって法律規則が決定され、民意や法の枠組みを無視することが可能政治体制を指します。独裁者はしばしば自己利益視点を優先し、異なる意見や反対派を弾圧する傾向があります

一方、自主規制は、特定業界や団体が自らの行動規範を設定し、その規範に従うことを約束するシステムを指します。自主規制は、法律が追いつかない新しい技術問題対応するため、または公共利益を守るために行われます自主規制は、その業界や団体のメンバー自発的に参加し、通常は民主的プロセスを通じて規則が決定されます

したがって、独裁自主規制は、規則の制定と適用方法目的、そしてそれがどの程度民主的であるかという点で、大きく異なります独裁一部の人々が他のすべての人々に規則押し付けるのに対し、自主規制共同体全体が自らの行動を規制するための合意に基づいています自主規制は、その参加者自発的規則を受け入れ、それに従うことを約束するため、民意無視するものではありません。それはむしろ、その共同体価値観目標を反映したものであるべきです。しかし、自主規制不適切に行われると、それは確かに独裁的に見えるかもしれません。そのため、自主規制プロセスは透明で公正であることが重要です。また、自主規制法律基本的人権侵害することは許されません。自主規制は、法律の補完として機能するべきです。

自分

ユーザー実質的自主規制プロセスに参加できないのであれば、市場独占的な環境で行われる自主規制法規制よりユーザー民意が反映されていないと感じます。「自主規制により過剰な法規制を免れている」という論立ては、実質的立法より強権的に、自由環境支配する手段になっているように感じます

Copilot

あなた意見は非常に重要で、自主規制問題点を明確に示しています特にユーザー自主規制プロセス実質的に参加できない場合や、市場が独占的な状況にある場合自主規制民意を反映していないと感じられる可能性があります

自主規制が適切に機能するためには、そのプロセスは透明で公正でなければならず、全ての関係者が参加できるようにする必要がありますしかし、あなたが指摘したように、一部の企業市場を独占し、自主規制を通じて自由環境支配することができる場合、それは問題となります。このような状況では、自主規制は「過剰な法規制を免れる」手段というよりも、市場支配手段となり得ます

したがって、自主規制が公正で民主的ものであるためには、そのプロセスには適切なチェックとバランス必要です。これには、独立した監視機関による監督や、法律による補完が含まれます。また、自主規制市場の独占を許容または助長することなく、公共利益を守るためにどのように設計されるべきかについては、引き続き議論必要です。

あなた意見は、自主規制問題点と改善のための重要視点提供していますありがとうございます。このような議論は、私たちがより公正で効果的な社会を築くための重要な一歩です。

自分(サジェスト質問)

自主規制問題点を改善するためにはどうすればいいですか?

Copilot

自主規制問題点を改善するためには、以下のようなアプローチが考えられます

透明性の確保:自主規制プロセスは透明であるべきです。これにより、関係者自主規制の決定過程理解し、必要に応じてそれに影響を与えることができます

公正な参加機会:全ての関係者自主規制プロセスに参加できるようにすることが重要です。これにより、自主規制が一部の強力な利害関係者によって支配されることを防ぐことができます

独立した監視自主規制プロセスと結果は、独立した第三者によって監視されるべきです。これにより、自主規制が公正かつ効果的に行われていることを確認することができます

法的補完:自主規制は、法律の補完として機能するべきです。法律存在しない領域や新しい問題対応するための手段として自主規制が用いられることがありますが、それは法律による規制を置き換えるものではありません。

教育と啓発:自主規制目的プロセス理解するための教育と啓発活動必要です。これにより、関係者自主規制により適切に参加し、その結果を評価することができます

これらのアプローチは、自主規制が公正で民主的ものであるための基本的ガイドライン提供します。しかし、具体的な実施方法は、その業界や団体、そして対象となる問題によって異なる可能性があります自主規制成功は、そのプロセスが公正で透明であること、そして全ての関係者が適切に参加できることに大きく依存します。それはまた、自主規制公共利益を守るためにどのように設計され、実施されるかに依存します。

自分

「全ての規制国民による民主的プロセスである政治による法が行うもので、業界などの自主規制立法までの一時的で極限られた処置であるべき」という極論の評価問題点の指摘をしてください。

Copilot

「全ての規制国民による民主的プロセスである政治による法が行うもので、業界などの自主規制立法までの一時的で極限られた処置であるべき」という見解は、法の優位性と民主主義原則を強調しています。これは、法が公正で公平な社会保証し、全ての市民がその作成に参加できるという考え方に基づいています

しかし、この見解はいくつかの問題点があります

柔軟性の欠如:法律はしばしば時間をかけて作成され、新しい技術や状況に迅速に対応することが難しいです。一方、自主規制はより迅速に適応し、新しい問題対処することができます

専門知識の不足:立法者は多くの場合特定業界技術についての専門知識を持っていない可能性があります自主規制は、その業界専門家規則作成し、適用することを可能します。

過剰な法規制リスク:全ての規制法律依存させると、過剰な法規制リスクがあります。これは、イノベーションを阻害し、経済的負担を生じる可能性があります

したがって、自主規制は、法律の補完として、または新しい問題対応するための有効手段となることがあります

自分

先の論は長期・慣習的な自主規制批判したものであり、回答には「業界などの自主規制立法までの一時的で極限られた処置であるべき」と限定的に限り認めている文脈を見落としていると感じます自主規制による即効性や専門性メリットは認めますが、慣例化してしまっていることに害はありませんか。

Copilot

あなたの指摘は非常に重要で、自主規制が長期化・慣例化することによる潜在的問題を浮き彫りにしています。確かに自主規制一時的措置から恒常的なものになると、以下のような問題が生じる可能性があります

市場の独占:一部の強力な企業や団体が自主規制を通じて市場支配し、新規参入を阻害する可能性があります。これは競争を妨げ、消費者選択肢制限する可能性があります

規制の透明性と公正性の欠如:自主規制プロセス不透明であったり、一部の利害関係者によって支配されていたりすると、その規制は公正でないと perceived される可能性があります

法の補完ではなく代替自主規制法律の補完としてではなく、代替として機能するようになると、法の優位性が損なわれ、公共利益保護されない可能性があります

したがって、自主規制が長期化・慣例化することには確かに潜在的問題があります。これらの問題解決するためには、自主規制プロセスが透明で公正であること、そして全ての関係者が適切に参加できることが重要です。また、自主規制法律基本的人権侵害することは許されません。自主規制は、法律の補完として機能するべきです。自主規制市場の独占を許容または助長することなく、公共利益を守るためにどのように設計されるべきかについては、引き続き議論必要です。あなた意見は、自主規制問題点と改善のための重要視点提供していますありがとうございます。このような議論は、私たちがより公正で効果的な社会を築くための重要な一歩です。

自分

たとえば成人向けの漫画などに行われる性器へのモザイクなどによる修正という自主規制業界自己利益のために行うものではなく、政府行政意図的立法改正せず曖昧な法の運用不定期に業界側が逮捕・立件されていることを回避するためのものかと思われます法規制をわざとせず、防御的に自主規制を行うしかないという悪習について論じてください。 

Copilot

あなたが指摘したように、成人向けの漫画などにおける性器へのモザイクによる修正という自主規制は、業界自己防衛のために行っていると言えます。これは、政府意図的法律曖昧に保ち、その結果として業界不定期に逮捕や立件を避けるために自主規制を行う、という状況を生み出しています

このような状況は、いくつかの問題引き起こします

法の不確実性:法が曖昧であると、その適用恣意的になり、法の公正性と予測可能性が損なわれます。これは、制作者や消費者にとって不確実性を生み出し、表現の自由を不必要制限する可能性があります

自主規制の過度な負担業界自己防衛のために自主規制を行うと、その負担業界不公平負担される可能性があります。これは、特に小規模な制作者や新規参入者にとって、創造性やイノベーションを阻害する可能性があります

表現の自由制限自主規制が過度になると、表現の自由制限され、多様性創造性が損なわれる可能性があります

2024-02-23

趣味絵描き自分が生成AI規制派(反AI)を嫌いな理由

はじめに

自分二次創作漫画イラストお小遣い稼ぎを兼ねた趣味にしている。

個人的好き嫌いで言えば生成イラストAIは好きではないし、自分でも使おうとは思わない。

でもSNSおすすめタイムラインに頻繁に流れてくる生成AI規制派(以下反AI)の主張には頷けないし正直嫌いだ。

自分が彼らを嫌いな理由を書いてみようと思う

  

1.生成AI規制した場合に生身の人間が受ける影響を過小評価しすぎ

一番がこれ。端的に言って反AI理屈表現の自由にとって危険すぎる。

インターネットで活発に発言している反AI派は「無断」学習禁止や固有の絵柄の保護を謳うけど、そんなことをしたらどうなるかは火を見るより明らかだろう。

自分が楽しんでいる二次創作分野も焼け野原になる可能性が高い。成人向け二次創作やってる連中はだいたい反AIだけど、生成AIは駄目でも人力のパロディOKなんて線引きが可能だと本気で思っているのだろうか。

  

彼らは違法コンテンツダウンロード規制騒動をもう忘れてしまったんでしょうか?警察刑法175条をどのように運用しているのか知らないとでも言うのでしょうか。

そういった懸念を踏まえた上でなお生成AI規制すべき、と主張するならわからないでもないけど、だいたいの反AIリスク過小評価しすぎている。

  

生成AI問題純粋経済的労働問題として取り扱うべきだったと思っている。

著作権著作者人格権を中心に据え、学習されない権利だの言い出した時点でオタク絵師の多い反AI派は巨大な弱点を背負ってしまったように見える。

  

2.運動をする気がない

正直言って今の反AIは負けている側だ。絵師の仲間内オタク層の多いSNSではどうだか知らないが、行政立法を見ると普通に負けている。

なのに反AI派は心を守るためだとか話が通じないだとか言って議論拒否してブロックする人が多すぎる。オープンな場での議論当事者以外のその議論を見ている人のためのものでもあるのだが。

負けている側がすべきことは味方を増やす運動であって、既に反AIとして結束している仲間内で盛り上がることではない。

現時点では生成AI規制するべきではないと思っている人を心変わりさせなければならないのに、反AIではない人との議論対話拒否していたのでは先は無い。

  

3.ルールや手順を守る気がない

この国は法治国家なので、損害を受けたと思ったら法的手段回復する必要がある。

現時点で合法(もしくは指針となる判例がない)とされている、AIによるイラスト生成を行った個人企業泥棒呼ばわりしたりネットリンチを行う人が多すぎる。

合法的にAIイラストを楽しんでいる人を泥棒と呼んではいけません。

  

上にも書いた通りこの国は法治国家なので、損害を受けたと感じたら裁判を起こして判例を作る必要がある。

その結果、反AI派にとって不本意判例が生まれたとしても、現行法では対処しきれない被害が発生していると感じるなら立法法改正運動に進むべきだろう。

AI派はそうした地道な活動拒否する人ばかりに見える。アニメ調のイラストを燃やして表現規制している人たちと何が違うんだろう。

現在違法でないもの規制したいのであればそれ相応の行動をとりましょう。

  

個人的には生成AI問題現行法対処できないという理屈理解出来ない。

依拠性と類似性が認められると思ったら粛々と法的手段を取ればよいし、類似性が認められないのなら、そのAIイラストあなた作品は似ても似つかぬ別物ってことで大騒ぎすることでもないだろう。

人間だって他人イラスト酷似したイラストを出力することは可能不可能で言えば可能だし、AIによって何らかの権利侵害しそうなイラストが出力された場合は都度対応したら良いだけの話に思える。

学習だけでも許せない、泥棒だと呼ぶ人がたくさんいるが、学習されたところであなた画力も絵柄も失うわけではないのに、何を盗まれたんですか?ちょっと繊細すぎやしないだろうか。

  

4.好き嫌いと良い悪いを混同している人が多い

AI派には「自分が気に入らない=悪いもの!」という思考スタイルを持つ人が非常に多い。

・嫌いだけど認めなければいけないもの

・好きだけど禁止されるべきもの

いずれもあり得る話です。

  

自分はこんなに嫌な思いをしたのに現行法では対処してもらえない!悪が野放しになっている!

しかしたらあなたが受けた被害というのはそもそも悪でもなんでもなく、あなた勝手に嫌な気分になっただけで規制必要が無いのかもしれませんね。

    

雑記

画力は他の能力保証しない

有名な絵描きには信者みたいなファンがたくさんつく。その絵描きが白と言えばカラスも白くなる。

普通の人が社会活動勉強に費やす時間を絵に投入してきた絵描きは多い。その結果得られるのは絵の能力であって、他の能力一般人未満ということはあり得る。

  

そもそも人間お絵描きAIによるイラスト生成を隔てるものって何なんでしょうか

我々人間お絵描きだって視覚インプット神経細胞ネットワーク構造として保存し、そこからまた出力しているだけでしょう。

性能の差があるにせよ、人間お絵描きAIによるイラスト生成を本質的に分ける理屈が思いつかない。本質などというものも多分無いし。

2024-02-18

メタイデア

数学における自然数みたいなもの定義、が形成する概念を、たとえば数式の3という表記が指示する概念が、我々が日常見てる、3個のりんごやひもとその3倍のひもが並べられてる光景や、時計の長針と短針が三目盛り分ずれてるみたいなのから得られる共通世間一般に3とよばれる性質と同じだと思うのは、すでに「解釈」なんだよな。

数学において3、「0の次の次の次の数」と自然言語では説明されるような概念はただの操作対象である記号列でしかない。

その記号列にどんな意味を持たせるかは、「物理現象の中に見いだされる3という性質」以外にもあるかもしれないし、ないかもしれない。

「直線と呼ばれるもの定義」についても、幾何的なイメージ解釈するのも、イデアル?だかで解釈するのも勝手日常生活の個数や順番などとして見出される3の性質も、それと同程度に解釈しかない。

トポロジーなんかが典型的だと思う。あれが示す証明が、幾何的なイメージとしての立法内包する何かに対する性質を示してると考えるのは解釈しかない。

そうすると自然言語認識してる3や△というのは、たとえそのもっと理想的ものを持ち出しても、数学定義にとっては一段レイヤーの低いイデアということになるかもしれない。

数学定義に対して、複数の3や三角形というイデア解釈として結びつくなら、数学定義メタイデアか。

その前は、定義もまたイデアとするなら、3や三角形物理イデア、と物理的を冠して存在する領域区別すればいいのかなとか思った。

2024-02-13

anond:20161126090202

Wikiリンクを貼っているけどさ、

当該Wikiも含めしばし被害者なき犯罪議論で欠けるのは、法は直接的な被害だけではなく

国民共有の文化風俗を守る抑止力に使っても構わないって視点

被害者なき犯罪の例示で売春がよく使われるけど、確かに当事者だけ見れば被害者はいない。

しかし守りたいのは社会秩序なの。

売春防止法の第一条に立法目的が書かれてる、法律というのはたいていは第一条に立法目的趣旨が書かれる。

売春防止法には

社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、」との一文があり、保護法益の一つは当人保護だけではなく社会の善良な風俗、なの

町中で公然とそこら中で売春が行われてる環境は嫌だ、鬱陶しい、当人だけの問題ではない、ってのがこの法律趣旨であり守りたい文化なの

 

日本民主主義なのだから多数派が望めば科学的、論理的、あるいは倫理的にも間違った法律でも作ることができる。

憲法の歯止めはあるが、それは別の話で議論が広がるので置いておく。

 

大麻取締法第一条には目的が書かれてない。

保護法益が設定されてない法としてよく例示される。珍しいんです。

立法時の国会議事録を読んでもわかるが身体有害性などを議論して立法されたのではない。

 

端的に言えば「国民が望んだから立法された

 

町中公然大麻を吸う人を見るのが嫌だ、鬱陶しい

 

本音は、敗戦国日本国際社会に復帰して主権を取り戻すには米国主導の条約には片っ端から加盟するしか無かった、保護法益議論どころではなかった)

 

しかしこういう法があっても構わんのです

法に立法事実立法根拠)の設定は必須では無い。

立法裁量憲法議論を避けるために科学エビデンスがあることは望ましいが、とはいえ慣例的なもの憲法上明瞭にエビデンス提示規定されていない。

究極的には国民が納得合意すりゃいいんです、民主主義なんだから

(極端に言えば、なんらか新法が憲法抵触したとしても国民憲法改正権利も持っているのだからから憲法も変えて適合させちゃえばいいんです、違憲立法審査権はその法律ダメですよ、という提案と平行しもう一つ、憲法整合しないか憲法の方も変えてね、というアドバイスも含まれる)

 

現在大麻取締法改正しようという国民世論は起きていない

まり合意継続している

繰り返すが国民多数派が守りたいのは大麻を吸う人の健康ではない

2024-02-11

政府は生成AI対策を何もしない!選挙に行こう!について

これについては落とし穴があって、これの指し示すことが「政権交代」であった場合勢力としては立憲が出てくることが想定されるが、そうなると現在連立を組む共産表現規制直接攻撃がモロに飛んでくるので即死

日本における生成AI規制は「いかに金を持っていても知識倫理がないビジネス勢力の動きを止め、行政立法に窮状を訴えつつ人の入れ替え自体は防がなければならず、かつ自分らの活動共産左翼やその他アクティビストに巻き取られないようにする」とかいうあまりにも難易度の高いことをしなければならず、またそもそも生成AIシステム提供が全て海外企業であることから本陣米国司法なりがどうにかしてくれるまで継戦必至なので自分達でトドメを刺すことができない超長期消耗戦であること

日本国憲法が塵に見えてきた…

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