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はてなキーワード: 内閣法とは

2023-05-11

なぜ実現可能性のない事柄法律規定してしまうのか…

人生で一度も犯罪したことない人っていますか?

↓を(一度も)行った事が無い人は、まず存在しないでしょう。

歩行者信号無視道路交通法7条)・歩行者右側通行無視道路交通法10条)」・・・https://sendai.vbest.jp/columns/criminal/g_trafficaccident/2373/

道交法運転免許取る時になかば強制的に覚えせられるのでまだ遵守できる余地があり、こんな事例は大したことない。

ひどいのは私道に入ったら厳密には即違法になるというのだ。登記簿は知っていることが前提になっているらしく、私道に入ったら「そこを私道と知ってて入った」とみなされてしまうらしいのだ。

あのさあって感じじゃない?「法律は知らなかったでは済まされない」ならまだわかる。でも「登記簿」を暗記するなんてどんな優秀な弁護士でも一生かけても不可能だろ。

まりこんな法律があるかぎり誰しも不法行為をしえてしまうことになってしまうわけだな。そんな法律作って何がしたいの?w

内閣法務局?はさ、もうちょっとそれを守れるかどうかの実現可能性とか考えて法案作ったがいいんじゃないの?

2023-01-24

質問主意書とは&音喜多議員によるColabo関係質問主意書追記あり

以下で音喜多議員評価しつつも愚痴った増田です。

喜多議員そりゃないっすよ(引き続きColaboの話)(追記あり

https://anond.hatelabo.jp/20221231010455

"本来は今後の音喜多議員言動を見ていくべきなんですよ、もちろんそれは分かるんですが感情的問題として、ね。"

今後の言動を見ていくべきと締めましたが、音喜多議員から割とガチめな質問主意書が出ました(https://twitter.com/otokita/status/1617443528648593408)ので質問主意書のもの解説ついでに読んでいきたいと思います

結論

質問主意書とは

質問主意書答弁書閣議決定を経てなさへる政府公式見解なので重たいもの

一般的に答弁のスケジュールは極めて厳しいが音喜多議員は余裕を持たせてくれている(優しい)

役所に「本気で注目している」と分からせる良い手段

質問内容

○大部分は「東京都において適切に実施されていると承知」のような回答になると思われる

○全体的にもう少し突っ込んで聞いても良いと思うが議論の取っ掛かりとしては十分

※"大部分は「東京都において適切に実施されていると承知」"としましたが、本稿を最後まで書ききって「厚労省現状認識を問う部分」も多くありました。「大部分」というのは誤りですが残しておきます

質問主意書ってそもそも何?

国会議員文書を持って内閣質問する方法です(国会法74条・75条)。

回答は文書をもってなされることとされており、これを答弁書といいます内閣に対する質問であり、内閣意志決定閣議決定でなされるため、この答弁書閣議決定必要です。

国会質疑と違って文書での回答であるため、原則として後での修正(言い間違え)はなく、政府公式見解となります

余談ですが、一般に「何でこんなこと閣議決定してんねん!?」って報道があるときは、まず間違いなく質問主意書が出されています。例えば「1+1=2であるか問う」みたいな質問主意書が出された場合閣議決定の上で「貴見のとおり」と回答されます

ちなみに「趣意書」と誤記する人をよく見かけます役人でも意識してないと間違えることがありますね。

事務手続(割振り)

国会議員議長内閣

国会議員質問主意書作成し、所属する議院議長に提出します。

議長のところでは主に議院事務局による体裁審査が行われ、その上で内閣に送られます転送)。

まりに乱発され事務の停滞を招いたこともあり、議長への提出前に両院議院運営委員会で事前に審査されるようになったはずですが、今はどうなったんでしようね?

内閣総務官室⇒各省庁⇒内閣総務官室⇒担当省庁

内閣転送された質問主意書は、まず内閣総務官室で担当省庁を割振りします。例えば次のように割振りを行い、各省庁に通知します。

・問1:答弁作成 厚労省

・問2:答弁作成 厚労省/合議 財務省経産省

・問3:答弁作成 経産省/合議 財務省

・問4:答弁作成 内閣府/合議 厚労省経産省

・取りまとめ:厚労省

作成省庁が作成し、合議先の了解の上で答弁内容が固まるイメージ

ここで、その割振りに異議のある省庁は一時間以内に内閣総務官室に異議と正しい割振り先、その理由を通知する必要があります(一時間ルール)。

したがって、「今日質問主意書内閣総務官室に転送されたよ」という情報がある場合、各省庁は即座に対応できる体制を整えておく必要があります国会待機)。

質問主意書の回答担当になると業務的に非常に厳しい(特に取りまとめ)ため、基本的にはどの省庁も「これはうちじゃなくて✕✕省の担当だよ」「取りまとめがうちになってるけど、この主意書の肝になる問いの答弁は△△省担当なんだから取りまとめもそちらだよ」という意見を出すことになります消極的権限争い)。

内閣総務官室は各省庁から意見に従い、割振りを決定します。各省庁から意見を出す際、多くの場合担当省庁間で話がついているのですが、一時間以内に結論が出なかった割振りについては内閣総務官の権限で割振りを決定します(裁定)。

担当省庁⇒担当部局担当

担当省庁において、担当部局担当課を決定します。

実際は内閣総務官室とのやり取りと平行して行われ、こちらでも消極的権限争いがなされることが多いです。

担当課まで決まれば、担当者間(だいたい課長補佐)で連絡先を教え合います。例でいいますと、「問4について、内閣府、経産省厚労省間で担当者連絡先を交換する」「厚労省の取りまとめ担当者は各問いの答弁作成担当者者と連絡先を交換する」ような感じです(窓口交換)。

事務手続(答弁作成

スケジュール確認

質問主意書は、内閣転送されてから休日を含めて7日以内に回答することとなっており、延長することも可能国会法75条2項)ですが滅多に認めて貰えません。

実質的に5営業日祝日が絡むともっと減る)で回答する必要があるため、そこから逆算してスケジュールを組みます

スケジュールは極めて厳しく、答弁の作成は受け取った翌日、どれだけ遅くとも翌々日には終わっていないと間に合わないイメージです(おって説明します)。

答弁書案の作成

担当課は、たいていの場合担当課長補佐を中心として答弁書案を作成します。出先機関委託事業者確認をとる必要がある場合には情報の提出を求めますが、それも極めてタイトであることが多いです(質問主意書20時に受け取り、21時に発注して翌日10時に締めきったりします。)。

担当課長まで了解を得たくらいの段階で合議先の了解も取り付けます。また、合議先に答弁の一部を書いて貰ったりもします(メモ出し)。

内閣法制局審査

答弁書は、閣議に付される前に内閣法制局による審査があります

質問に対する答弁として適切か、法令や先例との整合性文言審査などを受けます

担当部局が「正確にはAだけど利害関係者とかマスコミのこと考えたらA'って回答かなぁ」と持ち込んでも、内閣法制局には原則として利害関係者がいないので「なんでAって回答しないの。おかしいでしょ」と詰められます

ちなみに、この審査は平気で22時からとか設定されます。また修正意見がつけられ、再度対面・電話でやりとりの必要がある場合には27時(AM3時)から設定されたりします(働き方改革コロナ禍でずいぶん改善したそうです、私はもう去っているので知りませんが。)。

省内決裁

閣議を求める(閣議請議)のは各大臣権限内閣法4条3項)であるため、取りまとめ省庁は大臣までの決裁が必要です。

答弁作成者(課長補佐からの決裁ルートはこんなイメージです。

関係部局が多岐にわたる場合には更に合議先が広がります

局内

⇒(企画官等⇒)課長⇒(局次長等⇒)局長

大臣官房

⇒官房総務課課長補佐(総括補佐とか政策調製員とか呼ばれる人)⇒官房総務課長⇒官房長⇒(省名審議官⇒)事務次官

政務

政務官⇒副大臣大臣

閣議

決裁が終わった文書内閣総務官室に提出し、最後確認(ここでは体裁のみ)を行います

閣議原則として火曜日と金曜日の開催です。スケジュールをたてる際には真っ先に確認します。

まとめ

これだけの作業を実質5日間で行うため、スケジュールは非常に厳しく、質問主意書の内容にもよりますが取りまとめとなった場合には一週間それにかかりきりとなることが多いです。

喜多議員による質問主意書の内容

簡単に見ていきます

質問は長いので私にて要約します。

○様々な困難を抱えた若年女性とは?

○若年女性の自立とは?

⇒この定義厚労省内部では当然に持っているものと思われます議論の前提ですね。

○Colaboから事業について要望はあったか

⇒当然にあったと思いますが、公式見解を残しておくことは重要です。

モデル事業の成果を具体的に示されたい

政策評価定量的目標設定について

○都及び他の自治体からの報告とその検証について

⇒当然の質問ですね。ザルになっていないかのチェックです。定量的ってところがポイントでしょう。ただ、役人的にはモデル事業の成果について具体的かつ網羅的に示されたい質問するところです。そうしないと具体例を一つだけ書いてかわされます

予算を引き上げた根拠

予算額と積算根拠執行の現状

予算の透明性の確保

議論の前提ですね。積算がザルっぽいのは都の監査結果を見ても明らかなので答えにくいと思いますが、たぶん「都(各地方公共団体)において適正になされたと報告を受けている」くらいにさらっと書かれると思います

○経費の区分費用の切り分けについて

⇒これも現段階では「各地方公共団体において適正になされていると承知」くらいの回答がきそうです。

休眠預金活用法によるColaboへの助成が高額

⇒これだけは内閣府が主担当かな?「分配団体により適正に(略)」という回答かと。

○国から自治体への是正を求められるか

⇒「都において適切に行われていると承知」という回答の線引きをするための質問ですね。またどこまで補助金適正化法対象かを確認する意味もあります

○仁藤夢乃さんの政治活動と、そういった団体への公金支出について

⇒この質問だと、「政治活動は禁じられていない」とのみ回答がきそう。ここはもう一歩踏み込んで、「政治活動に公金は用いられていないか」「支援対象者を政治活動勧誘していることを把握しているのか、またその勧誘妥当だと考えているのか」「公金の使用勧誘について把握していないのであれば調査するつもりはあるのか」などと聞いてほしかったところです。

委託先が限られてしまうのでは?

⇒良い質問

毎年同じ事業者落札するような事業財務省総務省からかなり厳しく指摘を受けます。それを回避するための方策を考えろという議論に繋げるための質問と思います

現在のところ「既存事業者による有償研修による新規事業者の育成」を想定しているようで批判が大きそうに思います。身内でお金回してるだけやん?って。

有識者会議構成員の選定方法と適格性について

一般論としてお金を配る側と貰う側が同じなんてのは認められるわけがなく、当然の質問ですね。

⇒仁藤さん個人政治的活動咎められるべきではないと考えます(それを言ったら例えば連合有識者会議に呼べなくなる)。

個別検討会の内容まで踏み込む質問27)のであれば、仁藤さんがヒアリング対象として推薦した者の適格性についても突っ込んでほしかったところです。

官僚も大変だろうから7日以内じゃなくて21日以内でいいよ

⇒優しい。

ただし、期間延長は議員了解ではなく「内閣が、期間内にできない理由と期限を明示する」必要があるので、この記載をもって直ちに延長可能とはなりません。ただ、この記載をもって担当部局は延長を主張しやすくなると思います

個人的には質問の数は多いものの内容はそれほど厳しくなく、大規模な調査不要でと思われるため7日以内に回答可能と感じますが(長妻議員並感)。

全体として厳しく突っ込むというよりも議論の前提の認識確認する感じですね。これからの深堀りを期待します。

追記(1/25)

○都の監査報告書読むと都が適切に監督できてるとは言えなそうだが、はてさて

○ふわっとした質問が並ぶので「各地方公共団体において適正になされていると承知」という回答が並んでcolabo弁護団が大勝利宣言する流れ?

私が答弁書案を書くならこんなのが思い浮かびます

答弁書案】(現時点では、)各地方公共団体において適切に対応されていると承知している。(なお、御指摘のとおり、東京都においては住民監査請求監査結果において再調査実施等が勧告されたと承知しており、その結果に基づいて適切に対応がなされるものと考えている。)

()はより踏み込んだ表現

ただ、大きく報道される可能性のある事案であり、幹部から書きぶりの指導が入るかもしれませんね。

また、東京都再調査前結果公表前に答弁書が出されることになりますが、東京都から事前に実態聴取して、事実齟齬がない範囲で、さらに踏み込んだ表現にすることもあり得ると思います

○こういうの見てて思うのって仮に「適切である」と回答したとして、適切じゃないことが後からわかったときに何が起きるの?ってことかな。

よくあるのが「…と承知している」「…と認識している」「…と把握している」という書きぶりですね。答弁時点ではその認識が正しかったので嘘ではない、という理屈です。

2021-09-27

anond:20210926103128

定期的に出るんだけどビジネスだとかならずやる。

公務員法令を起案するとき内閣法制院とかいうとこで議論するけどそこではだいたいそれをやる。日本語動詞なんて3種類くらいずつあてられる漢字があって意味が違うからな。1文字まちがっても政権がひっくりかえりかねないし。

よくある計る、測る、図るとかも「ケイる、ソクる、トる」とか呼び分けてるはず

英語のA--Alpha. B--Bravo. C--Charlie. D--Delta. E--Echo. F--Foxtrot. G--Golf. H--Hotel. I--India. J--Juliett. K--Kilo. L--Lima. M--Mike. N--November. O--Osca とかとおなじ

2021-09-07

anond:20210907232417

公務員法案が今年でてる

スガ内閣法案だからポシャる

河野か誰かが引き継ぐのか知らんが

どうせメディアは書かないんだろうよ

2021-07-02

やまもといちろう氏の土地取引規制擁護擁護になってない件 (前半)

山本一郎氏が重要土地取引規制法の擁護をしているが突っ込みどころしかない文章で驚きだ。これ本当に隊長が書いたの?

釣りかと訝るぐらいだ。特に後編はヤバいよこれ。プリントアウトして病院に行った方がいいレベル

前編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84444?imp=0

後編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84445?imp=0

不動産移転登記認識おかし

例えば前編の4頁では故人が不動産を取得したという例が書かれていて理由を「売買を仲介した地元宅建不動産業者が本人確認を充分に行わなかったので売買時の登記変更がそのまま通ってしまった」と推察している。

だがこれは一発でおかしいと気が付く話だ。不動産登記しないと所有権移転しない。そして移転登記をするのは安い物件なら本人の事もあるが、通常は司法書士だ。

ところで登記をする時に必要本人確認書類ってなんだったろうか?実印印鑑登録証明書である契約書に双方の実印印鑑があり登録証明書が添えられていないと法務局受理しない。

印鑑登録印鑑登録証明書を発行するのは市区町村役場で、身分証明書を求められる上に役場管理している住民台帳と照合される。とっくに逝去した故人名義で移転登記するというのは難しい。

一方、これが「故人名義のままになっている」ならよくある事例だ。相続登記せずにほったらかしの物件なんていくらでもある。この場合でも法的には所有権相続人に移っているので故人名義のまま売却して登記するのは無理だ。一度相続登記してからになる。

まり故人が取得した事が明らかなら公文書偽造行使も明らかだ。告発した方がいい。

そもそもこれは隊長が見つけた事例なの?誰かから二次情報なの?後者ネット情報だったらライターとしてかなりマズイ記事を出したことになるのだが。

登記デジタル化されてるが?

登記はとっくにデジタル化されていてどこの登記からでも不動産法人登記簿見れるようになってるでしょ?それ以前は管轄法務局調べて現地まで行く必要があった。これの導入時、資金負担として手数料が爆上げされたがそのままになっている。

 

もう一つデジタル化されているのが市町村。ここは固定資産税徴税の為に法務局と繋がっていて登記いじれば新たな所有者に請求が行く。当然税務署とも繋がっていて申告しない売主には税務調査が行く。売主は所得税分離課税義務があるからであり、買主は不動産取得税を市区町村徴税される。

先ほどの故人所有不動産の例でも法定相続人名義で固定資産税督促は行われる。相続人が仲違いして揉めてる場合には相続人毎名義での請求って形にもしてくれる。そういう柔軟な運用できるデータベースになってるわけよ。デジタル化されてるじゃん。

市町村事務所の督促のお支払いにはコンビニ払いやペイジーネットクレジット決済もご利用頂けます。うん、デジタル化されてるね。

この法案が求めてるのって、総理大臣権限市区町村土地利用台帳データを見せろと請求出来るって事でしょ?デジタル化云々では全くない。

 

ちょっと脱線するが土地使用法を変更するとそれも見つかって連絡来るし税率上げられるよ。正月セスナ機とかがブンブン飛んでるんだけど気が付いてる?あれって正月航空写真撮って土地用法が変わってないか調べてるのね。

よく自治体公有地で畑やって更地に戻せって言われるって事があるんだけど、それもこれのせい。因みに公有地勝手に畑作やる人出るのは藪の問題が原因なのね。空き地放置して藪化すると蚊が出る。だから近所の人間草刈りしてくれと請願するんだけどずれ込んで秋とかにやられても意味無い。仕方ないから近所の人間勝手草刈りやる。重労働だ。

こういう場合に一番いいのが畑やる事で、ホムセンとか農協で土買い込んで近所の人間共同で耕してやると雑草は生えない。おイモも穫れる。ジャガバタおいしい。でもやがて役所土地利用調査で耕作してるのを見つける。他人土地で畑やる場合地上権の設定が必要固定資産税も発生するのね。で役所に「止めろ戻せ」と言われる→「草刈りしないからだろ」と揉めるのね。

線路内を耕作しないで下さい。名古屋鉄道」の面白画像も多分これ。遊休側線なんかを土被って藪になるまで放置してるので「だったら線路脇を畑にしてやらあ」こういう背景かなと思う。

そもそも外国人外国法人の取得を禁じる条文が無い

隊長法案読んだのだろうか?この法には「外国人外国法人の取得を禁じる」なんて条項どこにも無いのだが?外国人を示す箇所すらない。

それなのになんで隊長中国人の事ばかり書いてるかっていうと、この法案対馬が危ない水資源が危ない!っていう一連の産経キャンペーンが発端だからでしょう。このキャンペーンに乗ったのは他にWILLとかの媒体だけしかない。そんなのを法案化したのだから隊長的に言えば香ばしい

で、外国人土地取得を制限したいんでしょ?そしたらその旨法に書かないと駄目だし法益が得られ無いのが普通だ。

法案外国人の事は書いてないのに運用外国人土地取得制限、そんな法律運用出来るのだろうか?そんな運用近代国家がして良いものなのか?

法案文言は無茶な立法を命じられた官僚妥当性がある内容に無理に落とし込んだ、そんな印象を受ける。この法案が「何がしたいのか、これで何が出来るのか判らない」と言われる所以だ。

土地取得を予め妨害する効果が無い

再度、隊長法案を読んだのだろうか?この法には土地取得をさせないという効果が無い。

 

うん、収用や売買契約差止め、取消の効果はない。収用委員の事は書かれているが、損失補償に収用委員の採決利用できるよというだけ。だからわざと土地を購入する→アヤシイ行為を行う、或いは工作物を建造する、政府が止めろというような商売を考えて理由書を提出する→止めろ命令が出る→機会損失弁済を国家請求する、というハックも可能だ。

この法で何がしたいの?立法意図保護法益制限したい行為は何なの?と言われる所以だ。

DQN議員立法レベルの閣法で溢れる日本未来

ちょっと立法の基礎をおさらいしよう。

立法は専ら国会議員がすると公民教科書的に思ってる人が多いが、これは誤りだ。これは議員立法という。立法される法律割合としては実は少ない。また衆議院での議員立法を衆法、参議院でのそれは参法という。

一方、内閣が提出する法案を閣法という。内閣といっても内閣の面々が法案を作るのではない。実際の行政を行っている省庁が立法改正必要だと考えて提出され審議される法案だ。業法などが多く、マスメディア経由では余り馴染みのない法律が多い。法案提出の権限は省庁ではなく内閣しか無く、内閣行政権力の権原であるので閣法というのである

日本での立法はこの閣法が断然に多い。提出数も成立数もだ。一方議員立法は何より成立の率がかなり低い。閣法が100%近く成立であるのに議員立法は5割に満たない。これは議員立法の信用が低い事による。それは何故か?

 

法律はそれだけでは何の意味も持たない。具体性が薄いからだ。法律が具体的に効力を得る為に立法後に政令省令が制定される。AAA法に対してAAA法施行令、AAA法施規則というのを後から役人が作る。これを委任という。

でもそれだと国会で成立した法律とまるで違う内容の政令を作ってしまう事が出来そうだ。政令委任する幅が大きすぎるとそうなる。

そういうのを白紙委任という。やってはいけない事である。その為に政令委任する幅を柔軟性がある限りでなるべく小さくして、更に付帯決議を付ける。ここに問題があって話し合ったか政令ではそこを踏まえるようにという命令だ。

閣法は実際に執り行っている行政法案を作るのでこの委任する内容、つまり政令の内容も最初から考えられている。だが議員立法はそうではないので信用が低く、リジェクトされやすい。(新しい内容を導入することが多いので拒絶されやすいというのももちろんある)。

 

もう一つは内閣法制局の存在である安保法制で騒がれたのに以後忘れてしまった人も居るだろうが、内閣法制局の役割憲法判断だけではない。

内閣法案閣議決定する事で国会法案が提出されるが、その前に内閣法制局に法案が提出され審査を通る必要がある。ここで審査されるのは憲法だけでなく他の現行法との齟齬が無いか立法意図法益がきちんと書かれているか?等が視られる。

この審査は相当に厳しく、法案作成官僚としてはかなり神経がすり減る仕事だそうである

また、内閣法制局は内閣から独立した機関であり、故に同時に法案作成省庁から独立していた。(過去形)だから閣法は法制局の審査を通っているのでこの時点でヘボじゃないとお墨付きがあるのであった(過去形)。外国人権利行為制限する意図法律だが法案には書かれていないなんて事は無いという事である。(あった。過去形)。

だが内閣法制局は今では内閣から独立性を失い傀儡となり、内閣が推す法案なら何でも審査が通るようになっている。閣法だからヘボじゃないとは言えない状態になった。

 

更に内閣人事局である。これの設立運用により官僚公共心良心に基づく仕事というのは出来なくなった。無茶クソ法案を出せと言われたらその通りにしなきゃならない。意見すれば左遷決定である。ここが2014年設立されて以後、行政の腐敗、独走を抑えるという本来目的が履行された事などありはしない。腐敗の大本であり官僚ポピュリスト政治家田舎キャバクラみたいな茶坊主接待する為の装置しかない。

こうして閣法はDQN議員立法より品質が優るとの保障は無くなってしまった。

 

隊長外国人の事が書かれていない法案擁護に、外国人行為規制の意義を唱えているのだがそこにおかしさを感じないのだろうか?立法意図に書かれていない事は政令委任されてはならない。規制内容が書かれず政令に丸投げ委任する法律先進国のものではない。それは2014年以前のDQN議員立法固有の特徴であったはずだ。なぜ書かれていない意図説明して平気なのだろうか?

 

TPP抵触する

日本批准したTPPには一歩進んだIDS条項がある。投資家VS国家補償スキームではなく障害となる法の改正義務がある。この点で外国人経済行為規制する政令が出来た場合撤廃義務が発生する。

但し中国TPPに参入していない。だから隊長中国の動きが云々というのではなく、豪州カナダニュージーランドシンガポール不動産投資の動向を書くべきだった。これら国家企業個人経済活動を阻害した場合、法を撤廃する義務が発生するからだ。

外国人特定経済行為をさせない法律は他にもあるのでその意図立法可能である

有名どころでは放送法だが、他にも内航船は外国人株主、外国資本が参入できない等の法規制がある。これらはTPP撤廃させられる可能性もあるが、人権環境安全保障であれは大丈夫であろう。

ならば若し本当に外国人外国資本土地取得により安全保障問題が発生するならその旨で立法すべきである。但し「特定アジアの害人だから」とか「産経キャンペーンで見た」とかのクソ馬鹿理由では駄目だ。

その為には立法事実が居る。なぜ立法事実を積まないのか?立法事実が積まれなきゃ法案意図はふんわりとしたイメージしかない。政令だって実効性があるものが出来るわけがない。

なのに隊長は後編3頁で「河川堤防外国人が」「送電線が!」「官邸に近い赤坂には中国人韓国人街がある!」「赤坂見附には中国銀行支店が!」と脳が蕩けたような事を羅列するのである。これよく書いたな。

こういうのをゆるふわクソ馬鹿イメージって言うんですよ。国会Youtube動画見て目覚めて立法みたいな事してて良い訳ないでしょ。その動画投稿者どうせ明日にはBANされてるから法案擁護Youtubeで目覚めた老人みたいな事書くなよ。サイレント脳梗塞起こしてないかこれ。おらオヤジ狩りしてる気分になってきたぞ。

あとこれWikipediaのこのページ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E6%B3%95 見て書いてない?なんかこの薄い記事に肉付けしてるみたいなんだよね後半の文章は。

産経キャンペーンと元非主流非実務家政治家政治ごっこ

一連の流れは産経が展開していた対馬が危ないキャンペーンに遡る。韓国資本対馬不動産取得してるって話だ。あそこは韓国人旅行者が多い。だがハワイ日本旅行者が多いから日系のお店は多いのだから危ないと言われても微妙な顔しか出来ない。

次は水が危ないキャンペーンで、水源地が中国資本に買われているというもの。これは水資源メジャーの事が問題化されていた頃でもあり少しバズった。

でもこれも微妙な顔しか出来ない。何故なら水源地から工業地港湾に運搬するコストがかかるからだ。鉄道が運搬してくれるのは契約した会社石油貨車だけで日本の急河川では船は登れない。河川には水利権が設定されている。

低地や扇状地で汲み上げしようとすると地下水規制にぶち当たる。これは日本工業化公害経験たからだ。こんな主張するなら利水権を持っている工場田んぼを買っているところが無いか探し方がよさそうだ。

そして産経は後に水道民営化法に反対しなかった。あのさ、水道業は地下の水管だけ所有してるんじゃないんだけど?ダム水路、水源地を丸々所有しているのだけど?

東京なら狭山湖っていうのがあって低地の真ん中に山の斜面とダム湖だけがあるっていう不思議な地形だが、ここは水道の為にこの山とダム湖が東京都所有となっている。こういうところの管理権を外資が取得するのには憂慮しないのか?因みにこのキャンペーンでは産経主催見学ツアー等も行われている。ところがNHKの他に朝日取材して「原野商法では」との一応の結論を出しているのに追撃しないのだ。登記簿取って相手取材、売主にもインタビューするってマスメディアにとって難しい話か?売主なんて多分沢山居るよ。山林なんだから。答えてくれる人は多く居るに決まってる。

 

長すぎた。後半 https://anond.hatelabo.jp/20210702180742

2019-02-10

anond:20190209093025

原本?というべき、ハンムラビ法典の石碑みたいなの(おそらく天皇署名した紙面)があるんですか?

ここについて調べた限りこうではないかと考えた内容を書く。

まとめ

原本公布文(御署名原本) (天皇署名押印した文書)

保管は 内閣総務官室 本室 が行い、保管期間満了後は国立公文書館移管される。

調べた内容と推測

1.法律作成の流れ

まず法律作成の流れについて確認

奏上書というものがあるらしい。

法律作成と成立の流れ

http://xn--hckq4a3al6a1tx12tl4ki8e7t9o.net/the_diet/bills/

奏上・公布施行

成立した法律内閣署名を経て天皇に奏上されます

奏上書には議長議院事務総長が記名・押印します。

そして奏上から30日以内に、天皇が親署・押印し内閣総理大臣が副署した公布文をつけ、官報によって公布されます

実際に法律施行されるのは、公布から20日後、または法律で定めた施行からとなります

最終的な内容の確定は上記の奏上書(下記ブログでは公布文)になると思われる。

2.奏上書について

奏上書の詳細を確認

下記説明交付文が法律内容の記載のある文書であると考えられる。

法律公布施行 - 横井克俊のブログ

https://blog.goo.ne.jp/yokoikatsutoshi/e/1b0322e9ae0912daeb7027a603393396

法律公布天皇がおこなう国事行為から(日本国憲法7条1号)、内閣の「助言と承認」を必要とする(日本国憲法3条、7条柱書)。内閣法律公布を決定した上(内閣法4条1項により閣議による)、先の奏上を天皇に進達する。具体的には、内閣官房の職員公布文や説明書を「上奏箱」に納め、閣議決定後直ちに皇居に届ける。天皇地方訪問中や静養中には、現地まで上奏書類を持参する。

・通常は閣議決定のあった午後に天皇の決裁がおこなわれる。天皇による決裁は、公布文に天皇の御名が親署されて御璽が押される。御璽は「天皇御璽」と刻印されており、国璽とともにその保管は宮内庁の所管事務とされる(宮内庁法2条5号)。純金製で3.55kgもあるため、押印するのは天皇本人でなく宮内庁職員担当する。内閣の助言と承認があったことを示すため、公布文にはさら内閣総理大臣が日付と副署をする。法律の末尾には主任国務大臣署名内閣総理大臣の連署がなされる(日本国憲法74条)。


文書の取扱について

どこがこの文書管理保管するのかを確認。「公文書等の管理に関する法律」に関するところかと考えるも別途調査すると下記内容に行き着く。

内閣総務官室 本室 標準文書保存期間基準

https://www.cas.go.jp/jp/koukai/hyoujunbunsho/pdf/soumukan/k-1.pdf

法律の制定又は改廃及びその経緯

官報公示に関する文書天皇陛下が国事行為された文書その他の公布に関する ・ 公布文(御署名原本

と書かれているため内閣総務官室 本室が公布文(御署名原本)を保管していると考えた。

保存満了時の措置

保存期間満了後はどこに移行されるのかを確認。先の資料で「内閣官房行政文書管理規則」とあったのでググる

>別表第2 保存期間満了時の措置の設定基準

http://www.cas.go.jp/jp/koukai/yosiki/beppyou2_110401.pdf

上記資料に「保存期間満了後には公文書館移管するものとする。 」とある

日本公文書館

https://ja.wikipedia.org/wiki/公文書館#日本国内の公文書館一覧

この中だと国立公文書館じゃない?と考えたのでまずそれで。

・疑問

保管期間は?

公布文(御署名原本)が最終確定版なのでこれを原本としてよいと思うが、国会での成立時の審議対象の時点の文書の方が正当性あったりするか?

id:Adeptus

法律は毎月変わるから「1つの本」としては存在しないが、成立した法律それぞれは国会決議録として国会図書館議会官庁資料室に原本がある。

こちらが原本?どちらかに誤字があればどちらが修正されるのかを考えると「内容が確からしいほう」が優先されそうな気もする。

これ遊戯王wiki改竄勝利みたいな事ができるんだろうか。任意法律公布過程改竄して公布させるとか。

確証を得るなら上記を仮説として文書の照会や閲覧の請求を行えばわかると思うがざっと調べたレベルであればこれでよかろう。

2017-05-12

[]高橋洋一先生安倍総理憲法99条内閣法5条で縛られているか国会で答弁しない」←嘘

国会ウォッチャーです。

 https://www.j-cast.com/2017/05/11297639.html

 高橋洋一先生は、安倍さん応援団典型で、彼のどんな態度も肯定的解釈してしたり顔で解説されている方ですが、この記事の通りなら安倍さんは今まで一体何度憲法尊重義務を怠ったことになるんでしょうね。擁護の仕方が下手くそすぎますぜ。

平成18年本会議

福島みずほ議員戦後レジームからの脱却の意味を問われた際の答弁

憲法改正についてのお尋ねがありました。

現行の憲法は、日本占領されている時代に制定され、六十年近くを経て現在にそぐわないものとなっております。そのため、私は、私たち自身の手で二十一世紀にふさわしい日本未来の姿あるいは理想憲法として新しく書き上げていくことが必要であると考えています

平成18年予算委員会

舛添議員に、集団的自衛権憲法改正で認めるべきではないかと問われて

二十一世紀にふさわしい私は日本の国づくりを始める中において国の姿、形、理想を示すもの憲法であります。その憲法私たち自身の手で書いていくということが求められているのではないかということを総裁選を通じて申し上げてきました。自民党総裁としてこの憲法改正政治スケジュールにのせていきたいと、このように思っております。是非また自民党、また与党、また国会において更に議論を深め、また国民的な議論を行っていただきたいと、このように思います。その中では、まずは手続である国民投票法案がこの国会で成立をすることを期待をしています

これなんか、自民党総裁としての立場で述べたことをまんま喋ってるし、この後もえんえん持論を語られてますぜ。

平成25年予算委員会

篠原孝議員に、憲法審査会議論差し置いて、96条の改正連呼するのは、横道からアプローチでふさわしくないんじゃないかと指摘されて

まさに私はさまざまな課題に正面からぶつかっているつもりでございまして、憲法改正についても、では、なぜ九十六条かということであります

 九条憲法改正の要綱でありますが、憲法改正をするために今、三分の二の発議が必要でありまして、これは、衆議院参議院、それぞれであります。これはいわば極めて高いハードルだというふうに考えているわけでありますが、その後に国民投票に向かうわけであります

 これは、明治欽定憲法昭和憲法も両方とも国民投票は経ていないわけでありますし、国民投票と同時に、いわば衆議院解散を行って憲法改正ということを問うたわけではなくて、まさにGHQ占領下にあってこれはできたものでございます

 そこで、では、なぜ九十六条かといえば、三分の一をちょっと超える人たちが反対をすれば、たとえ国民の六割、七割が変えたいと思っていても、国民投票すらできないのはおかしいではないかという問題意識であります

平成26年本会議

松野頼久議員による、維新積極的改正を求めてるのに、与党積極的でないのが困る、との質問に対し

国民投票制度のあり方については、憲法改正に対する国民主権行使に関する、いわば憲法改正土俵とも言えるものであります

 私は、与党リーダーシップにより、各党各会派での議論を加速させ、国民責任ある提案がお示しできるよう、早期に結論を得てまいりたいと考えております

はい、あきらかに与党最大の党の総裁としてのリーダーシップ約束された答弁ですね。

平成26年予算委員会

同じく維新小沢鋭仁議員の、他国に比べて改正回数が少ないことを受けて、憲法改正必要性についての総理見解を聞かれて

法というのは、国の形、あるいは未来、そして理想を語るものであろう、このように思うわけであります

 私は、従来から憲法改正を主張してまいりましたが、その理由として三つ挙げてきたところでございます

 一つは、現行の憲法は、やはり、いろいろな議論がございますが、基本的占領軍の強い影響、同時に、原案については、事実上占領軍がつくったものであるということであります

 そして二つ目は、もう憲法が成立をしてから長い年月がたちました。時代にそぐわない条文もございますし、新たな、大切な価値観権利も出てきているわけであります

 そして三つ目は、やはり私たちの国の憲法私たち自身で書いていく、この精神こそ未来を切り開いていくんだろう、こう信じるからでございます

はい主語私ね、個人見解をはっきり述べられておりますな、占領軍が作ったから、という理由を述べることが憲法尊重義務をしっかり守られて、議会での発言が縛られている方のご発言ですね。勉強になる。

同じく小沢議員緊急事態条項必要性についての質問に対し

また、憲法改正に関する委員の御提案でございますが、ちなみに、自民党案においては、一昨年、谷垣当時の総裁のもとでつくられた自民党案によれば、第九章、一章を割きまして、自民党案の九十八条において、緊急事態宣言を行うという項目があります。そして、九十九条において、緊急事態宣言効果について書き込まれているわけでありまして、自民党としては、憲法改正した際には、しっかりと緊急事態について章を割くべきだという考えを持っているわけでございます

はい自民党としての見解開陳されてますね。さすが、党総裁としての立場政府総理としての立場を明確に分けられているお方は違いますな。

平成28年予算委員会

大串博志議員が、総理の対談集の中で、GHQによる押し付け憲法から変えなければならないというような発言をしていることを問いただしたことに対して

これは幣原喜重郎内閣でございましたが、ここでいわば憲法をつくるということになった。そこで、松本烝治氏が担当大臣になって、いわゆる甲案、乙案というものをつくったんです。それを、先ほど新聞名が挙がりましたが、毎日新聞スクープしたんですね。西山柳造という記者がこれをスクープしたわけでございます。それを見てGHQがこれは絶対に受け入れられないという中において、ホイットニー当時の准将がケーディス氏に、民政局の次長に指示をして、約八日間で二十五人の委員でつくったのは事実だろうと思います。そしてそれが草案になったところでございます

 そこで、私が大切にしているところは、やはり私たち憲法なんだから、この中においてもちろん、平和主義国民主権等々ありますよ、基本的人権、そうしたものは守っていかなければいけませんし、これは貫いていく必要があるんだろうと思います。それは私も今まで評価もしてきているわけでございます

 ただ、形成過程がそうであったという事実私たちはしっかりと直視をしなければいけない。歴史直視しろというのはそういうことなんですよ。そういうものもしっかりと直視しながら、そこで、では、私たち自身憲法なんだから私たち自身がしっかりと考えてみようじゃないかという精神を失ってはならない。

 指一本触れてはならないと考えることによって思考停止になる。思考停止というのは、これは悪い影響だと思いますよ。思考停止になってはならないんですよ。みんなでやはり考える。考えた末、このままでいこうということであれば、それはそれでいいわけですよ。考えることすらだめだ、天から降ってきたんだからこれはもう変えられないということにはならない。

この後でもいうんだけど、基本的には安倍さんは、与党とか維新に聞かれると自民党としての立場でもほいほい答えるんだけど、民進とか社民とかに聞かれると、「私は総理から個々の事には答弁しない、党としての案は自民党草案をみろ」って言って答弁拒否してたんだけど、今回自民党草案全然違うこといっちゃったからいつものセリフが言えなくて、自民党草案を見ろ、の代わりに読売新聞を読め、とこう言っちゃっただけなんだよね。それがどういう風にまずいのかも多分本当の意味では理解してないと思う。それに第一次とか第二次最初の頃のねじれが残ってたころだと、聞かれたら一応答えて、今ほど答弁拒否はしてなかったので、単に支持率が下がらないからゆるみきって、野党特に民主、民進をひたすらバカにする態度をあからさまにしてきてるだけだよね。

 
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