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はてなキーワード: 法体系とは

2024-02-27

未開の文明平和正義の名のもとに法律を作るとしたら今と同じような法律になるのだろうか。

今の文明国法律ローマ法典という一つのルーツがある。

なのでどの国も民法刑法といった似たような法体系になっている。

でもこれが未開の文明やあるいは遥か遠く知らない別の惑星だったらどうなるのか。

例えば数学はどの世界に行っても似たようなものになる。どの世界に行っても論理的に考えれば円周率πは3.14...になるしネイピア数eは2.71...になる。

法律はどこまでが普遍的ものでどこから文明依存なのか、そういうことが気になって夜も寝れない。

2024-02-21

共同親権を認める法案ができたのに、なぜ共同親権界隈は炎上中なのか

共同親権の認可を盛り込んだ民法改正案の骨子が見えてきてから共同親権界隈は大揉めだ。柴山・牧原といった共同親権推進派議員達には、いわゆる別居親たちから非難殺到し、「騙した」だの「裏切り」だのと不穏な言葉が飛び交っている。

どういうことか。自民が了承し、今国会に提出する予定の民法改正案では、こうした推進派議員共同親権界隈の後押しを得ながら主張してきた「原則共同親権」が実現しなかったからだ。父母どちらかの単独親権義務付ける規定はなくなり、父母の協議合意によって共同親権を選ぶこともできるようになる(選択共同親権)。多くの人にとっては、既存法体系との整合性もある程度保ちつつ、共同・協力して子を監護できる良好な関係の元配偶者達に対しては共同親権への道も開かれた、穏当で合理的に感じられる改正だろう。

ところがどっこい、ネット共同親権界隈・別居親界隈というのはそういう話が通じる世界ではないのだ。詳しくは別のエントリ共同親権推進派の界隈、色々すごい)で書いたが、この人達基本的に「他責他罰共同体である離婚に到った理由について省みることなく、妻に「出て行け」と行って出て行かれたら「連れ去りだ」と騒ぎ立てたり(棋士橋本崇載がその典型)、「少し叩いたぐらいでDVとか言い出した」「厳しめにしつけないと女はわからない」「面会交流する気がないなら訴えてやる(←これを妻ではなく子供に向かって言う別居父がいるのだ!)」みたいな有毒な男性性をみんなで承認し合って怪気炎を上げている、そういう界隈だ。

法案では高葛藤(≒夫妻の関係が壊滅的に悪い)ケースや、DVのおそれがある場合共同親権対象から除外される。そして、ネット共同親権界隈というのはこれだけで適用NGになってしま人達の吹きだまりだ。自分見立てでは、この人たちの多くが本当に求めているのは、子の監護権そのものというより、「自分を見捨てた/裏切った妻子を見返すこと」であり「失われた男のメンツ回復である。そして原則共同親権の導入という法改正は、それを労なく自動的に成し遂げてくれる福音のはずだった。しか現実はそうならなかった。だから「俺たちには何の恩恵もねーじゃねーか! 嘘つき!」とキレ散らかしている。

今回の法改正にあたっては、法務省の要綱原案に対して、より共同親権界隈の主張に近い自民PT案が出ていたが、基本的な線では法務省案が生かされた形になっている。共同親権に反対する法実務家側にもそこを評価する声が出ている(廃案すべきだと主張してはいものの、要綱のなかで死守すべき要素は維持されている、という評価)。柴山議員たちは共同親権界隈に向けて、色々なことを口約束して支持を取りつけてきたが、実際の改正案にその多くが盛り込まれず、終わってみれば「真っ当な元夫婦同士なら、離婚後も共同で子育てできるよ」という穏当な落としどころになっている。おそらくこの改正案が可決したら、共同親権に関する法的議論はもう決着だろう。後に残るのは、満たされなかった期待に対して、非難すべき相手を探し求めて彷徨う「他責他罰共同体」の怨嗟の吠え声である。そして今のところ、その声は柴山ほか「共同親権推進派議員」に向かいつつある。

2024-02-12

法律に「誰の土地でもない土地」という概念がないのはなぜだろう?

登山道というほどではないけど山の道って感じの道はあるじゃん舗装されてて車も通ってるけど、道の外側に建物があったり誰かの庭だったり軒先だったりとあからさまに誰かの土地感があるわけじゃなくて、藪や木が果てしなく広がってる感じで突き進もうと思えば進めるようになってる道。

でも法的には道から一歩外に出て藪に進んだら違法らしい。

道がある山の道じゃない部分なんてほとんど公有だろう。

かりにそうじゃないとしたら、誰かが持ってる山の部分に国だのなんだのが勝手に道を敷いていることになるんだから自然だ。

で、仮に森林地帯のうちの、道も、道じゃないところも、公共土地という点で共通なのだとしたら、なぜ道は自由に通行してよく、そうじゃないとこは入っただけで違法なんて扱いをデフォルトにしたのだろうか?

どっちも公共の地面なんだから原則自由に通行できるようにすればよかったんじゃないの?

自然保護目的で踏み荒らされたくない場合に限って国だのなんだのが個々に決まりを作るというブラックリスト方式のほうがルールとしては素直でシンプルだと思うのだが。

地面自体、人が移動するために存在しているという側面があるのに、道以外の地面を移動のために利用してはいけないとは不自然だろう。地面による二次元的な移動ではなく、そのうちのごく一部分の道による一次元的な移動しか許していないのはただ不便さを増しているだけだろう。

そもそも、すべての土地に所有者がいるという前提に立っているのがおかしいと思う。

国有林」という概念があって、これは明治維新の際に藩有林、社寺有林、所有が明確でない森林継承して成立したという。

「所有が明確でない森林」というところに注目してほしい。あたか不明なだけで所有者がいるみたいな言い方だけども、これには正真正銘「誰の土地でもなかった土地」が含まれていたのではないか

まり誰も存在認識していなかった土地があったはずで、これを伊能忠敬が作った日本列島海岸線地図という、日本土地全体を俯瞰的にとらえる手段のおかげで、その地図から誰かの土地だと確定している部分を全て取り除けば、それ以外の場所は全て所有が明確でない土地として間接的に存在を把握できるようになったというところだろう。実際は誰も見ても足を踏み入れてもいない土地(誰に帰すべき実効支配性がない土地)なのに。

(もし全宇宙地図があったら、その何万光年先の直接見たこともない空間について「ここは俺の土地だ」と主張するようなものだ。伊能忠敬日本列島においてこのバカげた主張を形式的可能にした。)

そういう土地を無理に国有林化しただけの話ではないかもっと素直に「誰の土地でもない土地」と別区分にすればよかったのではないか

誰の土地でもない土地というのは、誰にも占有する権利はないということだ。ゆえに誰が移動の用に足を踏み入れても問題ないということになる。

誰の土地でもないので、ぶっちゃけそこに勝手に家を建てても問題はない。早い者勝ちだ。ただし別の人がその家を打ちこわししても問題ない。問題ないというのは語弊があるなら「その家を建てた人がその土地での所有権根拠狼藉を主張することはできない」ということだ。

まりこの場合器物破損だし、この公有空間のなかで先にいた人を後から来た人がそこを自分お気に入り場所として見出し喧嘩になったら暴行罪だし、というように、個々の事例に合わせて既存法律で裁くべき問題ということになる。

頭でっかちに「すべての土地は誰かの土地だ」という固定観念ありきで法律を作ったために、はっきりいってスマートじゃない法体系になってると思う。

なぜ「誰の土地でもない土地」と別に難しくもなんともない概念を素直に受け入れられなかったのだろう?

dorawiiより

2024-01-31

anond:20240131161747

法律がすべてをカバーしてるって前提ならそうだけど、基本的陳腐化してゴミカスほど老朽化してる法体系を無理やりな解釈ギリギリ運用してるのが現状だから、法的な問題倫理道徳は全くの別物として考えることさえ問題ないと思うぞ。

2024-01-29

生成AI推進派も反対派も「議論する以前の状況」を脱しよう

今日のハテブで下のようなブログが上がっていた

"24/1/28 「生成AIの『学習』は学術用語だ」ということをそろそろちゃん説明した方がいい"

https://saize-lw.hatenablog.com/entry/2024/01/28/210053

いまだにこのレベルの内容がバズってるのを見ると少し辟易させられるが

考えてみると、ちゃん技術理解してる人間すらこのレベルのことしか書けないのは

対話の場がなくお互いの言葉尻をとらえてる状況が悪いと思うので少し整理して書こうと思う。

生成AIをめぐる問題の最大の面倒くさいポイント

・現時点での著作権運用がよく理解されていない

著作権をめぐる法理が日々変化しつつあることが理解されていない

という二重の難しさにある。

単に概念的に難しいというだけではなく、日本においては法制度の実装レベルですでに混乱が生じている。

とくに生成AI著作権を語るにあたっては「フェアユースという発想に賛同するか否か」という観点必要不可欠なのだ

日本においては一般フェアユースの法理が未整備なのに

一足飛びに機械学習だけ著作権法30条の4によってフェアユース的発想が導入されているという

非常に奇妙な状況になっている。

フェアユースとは何か、というのは非常に難しい。

一定程度の公正さがあれば具体的な類型を列挙しなくても著作権制限できるという考え」

とでも要約できるが、これだけでは意味不明だろう。

英国にフェアディーリングというものがあるが、こっちの「公正さ」はわかりやすい。

フェアディーリング英国を含む英連邦法体系にある発想で

非営利かつ研究教育目的批評報道などの場合著作権制限される」ということ。

たとえばこれがなければ公営学校図書館は莫大な支払いに追われ成立しえない以上

「公正さ」のために著作権制限してよいという発想はわかりやす

近代以降の文明国でこれを否定するような法理はまず存在しえないだろう。

フェアディーリングのものではないが、EU情報社会指令第5条なども同じように

「公正さは基本的非営利や少なくとも公益目的、かつ具体的にあらかじめ列挙される」という発想である

しかし、フェアユースはそういう単純な話ではない。

営利でも、今までに判例がなくても、抽象的な議論で公正さを主張できれば新しく著作権制限できるケースを創れる」

というのがフェアユースなのだ

ただし、元の著作権者の利益を「不当に」害さな範囲で。何が不当か?それはよくわからんので最高裁まで争いましょう。

一見すると無茶にも思えるが、現代人の多くはこの法理の恩恵を受け、著作権制限することで利益を得る側だ。

最も影響が大きいのはインターネット検索

フェアディーリングの発想だけでは、検索エンジンのサジェスト機能すら著作権的にアウトということになる。

それを「フェア」にしたのは、米国著作権法に組み込まれフェアユースの発想なのだ

サジェスト機能だけでなく、情報技術を用いた新サービスが興るたびに多くの裁判が発生している。

ただし問題点は、それがフェアユースだと認められたとしても、EUの法理で「いや、この機能著作権的にアウトだ、金払え」ということも現時点ですら可能であるということだ。というか実際にそういう判決はそれなりの頻度で発生している。

だってフェアユースあくま米国を含む一部の国でしか確立していないのだから



しかし、現実問題として、それなりに有用webサービスを立ち上げようと思えば、まずフェアユース的発想に頼らざるを得ないだろう。

そもそも著作権の発想はインターネット以前のものだ。

そこでいわれている「引用」は基本的に紙媒体実名人物著作相互引用する低速で静的な状況を想定しており

インターネットアルゴリズムボットを含む様々なエージェントが高速で動的に情報をやり取りする状況は考慮外だ。

もちろん、法の運用上はそれらに解釈を加え、少しずつ判例を積み重ね、法的に許される状態を少しずつ拡張していくわけだが

その結果が「サジェスト権利侵害です」となるのと、「フェアユースなので許可」となるのとでは、新サービス市場の発展速度が圧倒的に違う。


ネット民になじみが深いのは二次創作ミームだろう。

これらは基本的著作権侵害であるが、訴訟を起こす利益などが小さすぎるため放置されているに過ぎない。

しかし例えば、訴訟が大幅に簡素化・自動化され、二次創作ミーム不可能となる社会を人々は望むだろうか?


ここで問題は、「フェアユース」が正しいか、ではない。

究極的には、「どちらを選びたいか」という話になってくる。

もちろん、自分でどちらかを選びたいからと言って、それが自分の国の法理として実装できるかというと、大抵はそれは別問題だ。

フェアユースの発想を頑として認めない米国民がいたとして、如何なロビー活動天才でも、死ぬまでに合衆国法典第17編第107条改正するにこぎつけるのはまず不可能だろう。

逆に欧州の新進気鋭の政治家EUの現状を憂い情報社会指令第5条を全面撤廃改正してフェアユース的発想を導入できるだろうか?

政治生命を賭したとしても、やはり死ぬまでにやり遂げるのは無理だろう。


しか日本は違う。

はっきり言って日本における法改正ハードルは低い。

すでに著作権法30条の4が存在しているというのがそれを端的に示している。

しかもそれほど政治的紛争もなくぬるっと成立した、としか言いようがない成立過程である

これは「元の著作物に表現された思想又は感情享受」以外なら、営利目的でも無許可機械学習を行っていいとするものだ。

ただしここにはやはり「フェアさ」は必要で、その条件は「元の著作権者の利益を不当に害さない」という抽象的なものだ。

現時点では確固たる判例はないので、大型の訴訟が起きてから決まることになるのだろう。

これはかなり米国っぽい、フェアユース的発想である

前述したとおり、日本著作権法にはもともとフェアユースの発想はない。

それにもかかわらずいきなりこれがぬるっと成立するというのは、ある意味特殊日本の政治状況、法体系面白さというほかない。

そしてこれを「所与の動かしがたい条件」とみなす理由もない。

ぬるっと成立した以上、ぬるっと撤廃されることだってありうるのだ。


ともかく、日本においてはいろいろロビー活動余地法改正可能性、政治闘争で結果が変わる余地が多分に残されている。

だが以下は整理しておくべきだろう。

あなたフェアユース的発想を認めるのか、認めないのか?

フェアユース的発想を認めたとして、生成AIの利用はどのような具体的なケースでどうフェア・アンフェアなのか?

これは非常に難しい問いだと思う。私が答えるなら

(1)

フェアユースは認める。そもそもインターネット時代にそれ以前の著作権法を解釈判例でそのまま運用する発想は無茶。

二次著作物の利用や検索エンジンなどのwebサービスを「基本はアウトだが、訴訟コストが支払えないか事実上セーフ」という現状はいびつすぎるのはもちろんのこと、訴訟コスト簡素化されてそれらが制限される状況が公正とも思えない。

(2)

生成AIにおいて元著作物と生成物の市場での利用形態が完全に競合する場合フェアユースを認めたとしても「不公正」といえる。そもそもフェアユースあくまで「新しい市場開拓」という米国的な大義名分があって初めて成立する。

イラストを売っている販売元と同じようなプラットフォーム再販売するような場合市場拡大していないし不公正だろう。

逆にそうではないケース、元データ市場と新データ市場バッティングしない場合にはフェアユース的発想で公正とされると思う。

というあたりになるだろうか。

みなさんもまずこれを考えてみてほしい。ここを明確にして初めて議論価値が生まれるといえるだろう。

2024-01-13

実は憲法9条って良いんじゃないか

※ 以下の文を読んでから思想について語ってくれ

ここ最近憲法9条って実は良いんじゃないかと思うようになった。

中東情勢には心を痛めているが、いざ改憲してアメリカ国連から派兵要請来たら「No thank you…」な感じだろう。特に宗教関係で巻き込まれるのはごめん被る(パレスチナ解放戦線のしたこととかマジ勘弁)。9条掲げて距離を取りたい。

いや、本当にあそこらへんの問題は、俺たちになんの関係あんの?

ウクライナ情勢も、ロシア日本隣国ではあるが、基本的NATOとの角の付き合いだろう。人道支援文句は無いけど、9条を盾に実働は避けたい。

③ こう書くと敗北主義だとか言われるだろうが、自衛隊現在法体系のなかでは、ある程度動けるから、とりあえず9条ぶち上げとけばいいんじゃないかと考えてる。むしろ改憲派は①や②に積極的に関わりたいん? 専守防衛でいいやん。

自衛隊位置付けについては、日高義樹の本とか参照。ただ、本当に自衛隊不祥事多いよね〜

④やっぱり、いろんな災害対応みてると、海外騒動に首突っ込むリソース無いよね

これまで共産党投票したことは無いし、今後も入れない(白票)だろう。ただ9条の捉え方は、以前よりだいぶ変わった。

2023-11-30

anond:20231129144743

論文ガー言うから論文出してくるのかと思ったら出てこないし法体系ガー言ったかと思ったら架空条項出してくるし大麻擁護キチガイしか思えんトラバ群だわ

2023-11-29

anond:20231129154716

答えられないってことでよろしい?笑

法体系

anond:20231129153253

日本法体系のことも間違って認識してる程度の知能みたいだし、誤情報たくさん知ってるってことかな?

anond:20231129152209

いや知識は君のガチで1000倍くらいあるんだけど

日本の残念な法体系では話すこと自体違法なんだよね

2023-11-22

anond:20231122170712

熟語を分解して変な意味で捉えてることが、キチガイないし異世界人だなっておもってるところは変わってないだろ。現代日本とは違う法体系や語彙を使う世界から着た人なんだねって言ってもそこは変わらんでしょ。

じゃあ前者の部分ですでに異世界人を思考回路が違う人の意味で使ってることが確定じゃん。

あとまだ条文まであげたのにキチガイということが医師法違反に当たらないとごねてるお前がおかしいよ。頭の中の法体系が実際とずれてるのはお前だろ・

anond:20231122170256

あー、キチガイの言い換えで異世界人って出てきてるからキチガイ異世界人」って意味だとおもってるわけね、書いてある説明とかが理解できてないことがわかったわ。

キチガイって言うことが医師法違反」(この世界日本では医師法違反ではない)ってことから、「現代日本とは違う法体系や語彙を使う世界から着た人なんだね」って揶揄してるんだよ。

ここまでわかる?

2023-11-17

anond:20231116195651

はいただの詭弁LGBT等の権利の拡大や保護他者権利尊重をごっちゃにしている。

LGBT代表される今まで不当な扱いを受けてきたマイノリティ尊重し、平等権利を与え平等に接するべき。これは分かる。

だがグルーミングに関しては逆に「判断能力が未熟と思われるもの保護すること」こそが総体的に見て他者権利の拡大に繋がると考えられるから世界的に法整備も進められてきてるわけでしょ。

からこの国では成人年齢は引き下げられても性交同意年齢は引き上げられたんでしょ。全然逆じゃん。

よって本件について手放しで祝福する前に慎重に判断して心の中で是非を問うことはむしろ時代の変化に敏感な人間なら正常な反応の範囲内。

法体系社会的意識もそういう方向に向いているのが現状なんだから、当然憶測で不当に叩いたり侮蔑的表現を向けるやつは論外として、今回の件に違和感嫌悪感を抱く人がいることは何らおかしくない。

しろそういう小さな違和感嫌悪感こそ尊重して否定せず、感じたままのことを心の中できちんと育て上げていくべきじゃないの?

そういう類のものに蓋をして無自覚社会を作り上げてきた反省として生まれたのが現代一見過剰とも取れるポリコレ社会なわけでしょ。

しかし、こんな幼稚な詭弁簡単に乗っかる奴のそのリテラシーの低さが不安にすらなるわ。

2023-11-13

anond:20231113205726

しかし、その神がノアの掟の中で法体系を整備せよと言っておるのです

2023-11-11

んで、「医師じゃない」と名乗ったうえで、医学アドバイスをするのはどうかという問題ですが、これは実はNGです。

民間療法的な方法論でアドバイスをする

・少なくとも医学的に正しいと分かっていることだけを伝える

アドバイスはせず、とりあえず病名だけでも伝える

法的には、これら全部駄目です。

ですので、知恵袋では「正しいかどうかの確認を、質問者本人が自分で必ずやってください」という免責事項をつけています

回答者のいうことが間違ってても知らないよ」ってわけですね。

逆に言えば?サイト側で免責事項をつけてなくても投稿者が書く書き込みの内部で「信憑性保証しない」と一言書いてれば、病名とかアドバイスとか書いても合法になるってことか?なんかそれおかしくね?

医療的なことを言うからにはそもそも信憑性保証しないこと自体許されない、保証できないなら言ってはならない、保証しないと断っても医療的なことを医師じゃない人が書けばアウトってなってそうなもんだが…まともな法体系ならどう規制するだろうかと推測するとさ

2023-09-20

anond:20230920123104

それはアメリカ民兵とそれに伴う銃の所持を認める憲法では少なくとも建前上は正しいけど

日本スイスアーミーナイフダメ法体系では単に死ねって言ってるだけやで

まず君が素手中国軍艦に立ち向かってからの話やな

2023-04-06

発達障害に年齢のわりに常識がないと責めるのはおかしいだろ。発達障害に年齢相応を期待するのが間違ってる。そいつこそ発達障害に対して常識がないことになる。

なんでもかんでも年齢基準で考える法体系とかの文化になじんじゃってるからだろうな

2023-02-22

anond:20230222113347

文句言いたきゃ日本の法に言えよ。その時のお気持ちが重視される法体系なんだから、それに従って言い訳してるだけだろ。

2023-02-21

自民党支持層の過半数同性婚法制化に賛成

なんだってね。特に若年層が。

https://www.sankei.com/article/20230220-PQDZSMO6ORMX5GHJ5BHHAZOCGM/

同性婚法制化は和式リベラルが「ウリ」や「棍棒」にできるイシューではもはやない。

なんで自民支持の若者同性婚法制化に賛成なのか。悪い大人に騙されてふだんうっかりウケーカしてしまってるだけで本当は政治的に正しい、よい子なのか。

とりあえず思いつく理由は以下の三つ。

周りに疎まれても法の許す範囲で己を貫こうよというのではなく、後ろ指さされるリスクを取ってまで他人干渉したくないよという、空気個人主義

マイノリティ当事者社会権利上の訴えをしていく上でそれはむしろ壁になる。自分のことで他人を巻き込んで騒ぐのはどうかと思いまーす。でも天王山的なポイントを越えると追い風になるんだな。鈍重で無責任な羊の群れ。

憲法同性婚禁止していない、という以前に想定していない。

同性婚法制化は既存制度に「同性でも可」と機械的に付け加えるだけで済む話ではない。法体系の中でいろいろ軋みというかハレーションを起こす。そのいちいちにパッチしていかなければならない。

外付け拡張でとりあえずどうにかするだけじゃなくて、根本のところにも手を入れる必要がある。

「じゃあそうすればいいじゃん」というのが若い世代感覚だろう。憲法にだけは触れずにという宗教上の理由による謎ルールを共有していないので。

若い世代ほどドメスティックもの伝統習俗を疎んじる傾向というのは普遍的ものではない。大きな波がある。ざっくり言って80年代末くらいからは「伝統、むしろカッコイイ」フェイズだろう。

その流れになんとなく乗って、二人の契りをお国が裏書きしてくれる制度イニシエーションとしての価値を置いている。個人選択として生涯未婚だとしても「結婚に何の意味があるかわからない、興味がない」のではなく、いろいろ事情があった上での決断としてそうするに過ぎない。

同性婚法制化推進は、国が認める正式婚姻という枠組みを重視する点では「保守」的センスにむしろ沿っているのだ。

婚姻制度的枠組みをいじるということは「そもそも結婚ってなんだっけ」という原理的問いを前景化させることだ。「同性カップルだけ婚姻届出せなくてかわいそうだよね」「そうだね、じゃあ同性もOKにしよう」だけで話は終わらない。じゃあポリガミーは? そもそも必要もの?と続くことになる。

そもそも婚姻法律より前からある。当たり前のことだが、結婚とは原始時代からの土俗的慣習と現代法のアマルガムなのである

でもいいんだよ、そういう根本からの話は専業の学者がやれば。

生活者は忙しい。制度なんてうっかり変えてみればいいんだよ。それで人生狂う人も出るかもしれないけど、法律ってそういうものから。実社会対照実験はできない。

本質的な深い議論生活者タイム感とは別のところで専門家がじっくりやればいい。

でも本邦のブンケー学者最前列に飛び出て踊りたがる馬鹿が多いよな。役割分担ができてない集団は弱い。それが我々の不幸だ。

2022-12-21

Colabo・東京都契約公法上の契約について

Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。

東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料存在しないとのことであった。

https://note.com/opp406/n/nd2618e696693

また、先行したまとめもあるが、

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221221090611

もう少し詳しく見ていこうと思う。

結論を先にいうと、

Colaboと東京都契約公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠不明であり、東京都には説明する責任がある

と考えている。

公法私法とは

一般に、法律公法私法区分される。

どのように区分されるのか。

国や公共団体市町村がその典型)の内部や相互間の関係規律するルール、および、それらと私人との関係規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係規律するルールが《私法である

リーガルイシス民法入門(第3版)(道垣内弘人)】

具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法民事訴訟法刑事訴訟法国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法商法会社法などがある。

ただし、公法区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なもの理解してほしい。

公法私法二元論公法私法一元論

公法私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。

解釈技術的に見る限り、今日公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合一元論に対比しての独自意味は余り無く、従って、どうしても二元論固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政意思の実現方法

公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。

行政行為

一般的に、私人間の法律関係権利義務関係を作るもの契約である

では、行政私人との関係ではどうだろうか。

契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。

行政行為の種類(例)

・下命(…しなさい):租税賦課

禁止(…するな):営業停止

許可(…して良い):営業許可

免除(…しなくて良い):予防接種免除

その他、特許道路占有許可)、認可(公共料金の値上げ)等

行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。

行政行為権力行為象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。

行政法Ⅰ(第4版)(塩野宏)】

例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律留保原則」に至っては、そもそもそれ自体行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

ざっくり言うと、「法律による行政原理」とは、行政法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政法律違反してはならないということで、簡単理解できると思う。

また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律留保原則である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。

行政指導

行政行為に法的な根拠必要なことは理解できた。

しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。

これは行政行為処分)ではなく、単なる事実上指導であるので、基本的には法的な根拠不要であるし、訴訟対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人不利益を被った場合行政庁に責任はないと解されてきた)。

行政行為には法的根拠必要で、手続き守らなければならず、訴訟対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導活用してきたということだ。

しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定手続きの整備や訴訟対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である

行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政手続法】

第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

一 当該権限行使し得る根拠となる法令条項

二 前号の条項規定する要件

三 当該権限行使が前号の要件に適合する理由

(略)

第三十六条の二 法令違反する行為是正を求める行政指導(その根拠となる規定法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

(略)

まとめ

行政行為行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政フリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である

行政上の契約公法上の契約

行政意思の実現は、これまで見てきた行政行為行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民水道局との給水契約官公庁舎の建築契約消耗品売買契約等々、幅広く存在している。

そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というもの存在する、と議論されてきた経緯がある。

しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である

いわば狭義の行政契約すなわち公法契約公法上の契約)という行為類型存在する、という主張が、伝統的になされて来た。

(略)

特に公法契約」というカテゴリー解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるもの存在可能自体否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約行政上の契約)として議論されることが多くなっている。

いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。

したがって、行政契約であることをもって、契約主体行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。

特に公法契約存在するとした場合行政庁と私人自由意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。

この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

今回のColaboと東京都契約

Colaboと東京都契約は、「東京都若年被害女性支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。

従来の行政法学では、行政上の契約公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律根拠必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。

行政法要論(全訂第3版)(原田尚彦)】

また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定適用されるものである

したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。

(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠説明必要だ。)

第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札指名競争入札随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

2(略)

3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約目的に応じ、予定価格制限範囲内で最高又は最低の価格もつて申込みをした者を契約相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格制限範囲内の価格もつて申込みをした者のうち最低の価格もつて申込みをした者以外の者を契約相手方とすることができる。

東京都若年被害女性支援事業競争入札なのか

法律上、競争入札では予定価格を算定することとされている。

すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。

では、東京都若年被害女性支援事業競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係ウェブページが全部削除されているのである

かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。

[都]平成30年東京都若年被害女性支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募しま

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html

https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617

だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。

通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)

予定価格とは

不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。

予定価格とは、ざっくりというと契約金額落札金額)の上限だ。

不思議なところであるが、例えば議会予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。

予定価格の算定方法公表されてないが、一般的には業務ごとに一定割合を乗ずることによって算出している(例えば役務労働力)の提供であれば予算額の95%等)。

(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)

最後

ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。

個人的には何かの間違いだったと思い

2022-11-29

anond:20221129114648

ふーん。雀玉はじめとするアプリ作成運営業者っていつから風営法第2条第2項に規定する風俗営業者になったんだ?

上記の突込みのとおり、日本法体系趣旨としては「公共空間広告規制可能」なのではなく、「広告を掲出する権利規制するには厳密な法をもって行わなければならない」だ

はてな蛮族にかかると法治へったくれもあったもんじゃねーな

2022-10-20

anond:20221020060826

アメリカ中国企業日本企業の違いって結局法律スレスレのところを攻めるか(国の法体系自体それをやっていいものであるか)だしなあ。

モラル法律を気にするのは結局日本のいつもの負けパターン

危ないしそんなもん実現しないよと言ってるうちにいつのまにか置いていかれるのを繰り返してる。

日本技術革新が起きないのは、起こせないからというより起こしてはいけないからという側面が強い。

技術革新を起こすことが犯罪になる社会があって、個人レベルでも変化を嫌悪する人がとても多い。

2022-08-31

anond:20220831023046

法律法律って書いてるけど、条文の読み方とか学説判例とか法体系とか何も知らなそう。

まあ学校の授業で存在しないからしゃーないけど。

刑事法なんかに関しては人生終わる可能性もあるんだから、どこかでちゃんと教えるべきとは思う。

2022-08-06

anond:20220806101607

普通刑事法体系摘発できる

でも被害届が出てても摘発されなくなった

統一協会関連の法曹がけっこういるからじゃないか

20世紀初頭の日本には正教の統一教会があって、YMCA対立してた

ドイツ系ユニテリアン統一教会(三並良)もあった

通りの良い名前になっていたから、戦後韓国統一教会政治利用目的で作ったか

案外、博打法曹会かもな

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