はてなキーワード: 手続とは
https://www.moj.go.jp/content/001411491.pdf
⑴ 父母が離婚をするときはその一方を親権者と定めなければならないことを定める民法第819条を見直し、次のような規律を設けるものとする。
ア 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
イ 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
ウ 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
エ 父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
オ 上記ア、ウ若しくはエの協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をする。
カ 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
キ 裁判所は、上記イ、オ又はカの裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の①又は②のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
① 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
② 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(下記クにおいて「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、上記ア、ウ又はエの協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
ク 上記カの場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第1条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。
⑵ 父母の一方を親権者と定めなければ離婚の届出を受理することができない旨を定める民法第765条第1項の規定を見直し、離婚の届出は、成年に達しない子がある場合には、次の①又は②のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができないものとする。
① 親権者の定めがされていること。
生成AIでのパチモンが売られるようになってもう1年以上に経つがまったく規制される気配がなくて本当にイライラしてくる。最初の頃は法整備が間に合わないからとか生成AIってスゴイ感があって一時的なもんだろうと思ってたけどずっと完全放置。そもそも割れとかマジコンやら漫画村みたいなただ乗りビジネスだから大半の奴はこそこそ隠れてやっておかしなやつが目立つくらいと予想してたらそんなレベルじゃなかった。パチモン作ってマネタイズしてる分際でなんで堂々と活動してるんだよと。常識的に考えていつか規制されるか下手すれば逮捕されかねんものを売るって発想には至らんだろ。絵柄に著作権はないとかは百歩譲って現行法で逮捕できないのかもしれんが、なんで版権絵だけで学習されたloraでまんま版権絵っぽいものを出して売るバカまでOKなんだよと。
政府としては海賊版は規制するんじゃないのか?Amazonとかヤフオクの海賊版売ってた連中のほとんどは生成AIにしっかり切り替えてるぞ。生成AI使ったら海賊版でもOKなのか?それとも生成AI使ったら海賊版じゃなくなるのか?
生成AIを進めたい政府的にはそんな瑣事に構っていられないってことかもしれんが、そもそも生成AIの中心はほぼアメリカと中国じゃねーかと。"生成AI 東大松尾豊教授“日本は劣勢だが最善手続いている”"の記事で「このまま最善手を指し続け、相手がミスをすれば16パーセントが65パーセントと逆転するシナリオがあると思う」なんてまったく追い付く要素がない中で相手の失敗を今後の展望に組み込んでいる時点でもう日本に勝ち目ないって言ってるようなもん。
そもそもオープンAI社単独で1000億ドル(約10兆)調達 しているのに対して、日本政府は数十億円も研究に補助出すぞ(全体で)って・・・・。生成AI以外のまだかろうじて世界に噛り付いている分野ですら日本の研究力低下がヤバいって散々言われてて研究費や人員が足りないとわかってる。どうして既に負けてる分野で同じことやってそれで大丈夫だと思ってるんだと。一部の天才のいかれた頑張りでどうにかなってた時代だったらいいが、もうそんな時代じゃないだろ。宝くじじゃないんだから金をケチっても成果でないってのを理解してくれ。
だから研究費じゃ勝てないからって学習し放題にってことなんだろうけどそううまくいかんだろと。日本のコンテンツが学習データとして魅力的(マネタイズしやすい商品に使いやすい)なのかもしれんが、その原材料を”タダで使い放題!!”ってやって日本に利益があるのか?。みんなが欲しがる原材料だったらむしろ高額な利用料を設定して(海外向けには)、日本で進めたい生成AI企業には良質なデータを倫理的かつ合法的に収集しやすい環境を整えたほうがいいのでは?(もう無理だろうが)。ただで原材料使えるんだったら、日本由来の機能のしょぼい生成AIじゃなくて海外の最先端の生成AIで日本のコンテンツ学習させて金稼げばいいじゃんってなる(というかなってる)。
なによりクールジャパン()政策での失敗からの学びがまったくない。マレーシアでジャパンストアが大失敗した記事で指摘されている
と同じことを繰り返そうとしている。生成AIを使って商品を作ったからといってそれだけで売れるわけがない。売れるモノを綿密に研究しないしようともしないでコンテンツを作ってどうやって人気の出るモノを作れると思うのか。どんなコンテンツが売れているのか?どういう商品が売れるのか?人気がでやすいのか?を少しでもたとえ表面的にでも分析をしたか?生成AIで勝とうっていうのなら海外での生成AIへの評価・認識・環境はどうなのか?具体的にどうしたら生成AIで今から海外に勝てるか考えたのか?
当然なのです。中学校で習ったよね?
一応おさらい。
憲法に定める教育を受ける権利を保障する観点から、教育委員会においては、住民票や戸籍の有無にかかわらず、すべての学齢の児童生徒の義務教育諸学校への就学の機会を確保することが極めて重要です。
(中略)
市町村教育委員会は、住民基本台帳や戸籍に記載されていない学齢児童生徒が域内に居住している事実を把握した際、直ちに当該児童生徒に係る学齢簿を編製するとともに、対面により丁寧に就学の案内を行うなど、住民基本台帳や戸籍に記載されていない学齢児童生徒が就学の機会を逸することのないよう取組を徹底することが必要です。
なお、住民基本台帳に記載されていない場合や無戸籍の場合は、保護者がその子を就学させることができないのではないかと誤解している場合があり、積極的に就学手続をとるよう促す必要があります。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1422230.htm
いわんやクルド人をや。、
憲法の自由権規定(大まかにいうと10条〜40条)は基本的には「国家が制限できない権利」を規定していて、そこに規定してある権利を制限する立法や行政手続は違憲無効になる。
で、確かに憲法に書かれていない権利は憲法上保障されていない(法律で制限できる)のだけど、13条が広く抽象的なので、明示的に書かれていないものでも「憲法制定当時は気付いてなかったけどこれも制限されちゃまずいよね」っていう権利はだいたい13条で保障されてることにする。
だから、現在直接に環境権を保障してるのは建築基準法とか工場法とか各種の個別の法律だけども、もし仮にそういう法律を改正して住宅街のど真ん中に石炭工場を建てても良くなるような規定に変わったら、その規定変更が13条違反で違憲無効だったり家の隣の工場の建築確認が13条違反で違憲無効だったりする。
このように憲法の自由権規定は、制限を禁止する効果だから、憲法で保障されていない行為も、法律で禁止されていない限りは自由(法律を勉強したことのない人がよく「愚行権」という俗語を使うやつ。)。
たとえば憲法24条についていえば、結婚に両性の合意以外の条件(たとえば戸主の同意とか民族の同一とか)を設けて結婚を制限する法律は違憲無効。なので、たとえ結婚に戸主の同意を必要とする法律があってもそれは違憲無効なので戸主の同意無しで結婚できる。
他方で、両性の同意のみという条件内の制限立法は可能なので、同意したら婚姻届を出せっていう手続き要件を課すのは合憲とされている。
そういうわけで、大抵の憲法の教科書は24条を紹介する際に「のみに基いて」の部分を太字にして上記のような説明を加えて、「両性の」の部分についてはいちいち気にしてなかった。
あまりにも多すぎて取り上げられないので。
自己の意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。
それに対して岸田総理は「憲法は同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派からの批判が集まっている。
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁の判断だ。
少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法の場合には二十四条で法律上の婚姻が尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上の結婚は男性と女性と、両性というのはそういう意味だと。
もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上の婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う
憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない
婚姻の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である
近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚は憲法の保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。
どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。
ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学のスタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。
また、樋口先生はよりリベラルな立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権の事実上の解釈改憲(厳密に言うと政府は解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合に発展的解消をしている。
憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
同性婚を可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚を享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚を容認する割合はほぼ半数を超えている。
地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度は自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。
法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。
(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係の人権保護上かなり危険だろう)
国会には立法の裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会の議論や司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様な方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるとはいい難い。同性婚に対する法的保護に否定的な意見や価値観を有する国民も存在し、議論の過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。
この場合、国側は裁判には勝っているという理屈で最高裁に上訴できない。
今回の場合は賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたから最高裁の判断が仰げるものの、原告側が「違憲」判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。
そして、最高裁の判断のないこの時点で政府が憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案のときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党や共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b
◯想定していない以上制限もしていないわけだから、憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置でOKなんちゃう
◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。
(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)
条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。
両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。
「まっさらな状態だから自由に可能なものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」
ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ
◯コメントにある両性以外の同意を法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。
◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。
そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさらな状態だから自由に可能なものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。
“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/
両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説
ですね、独自解釈ありがとうございます。
これらをやって、先日楽天 e-navi にログインしてキャンペーン一覧ページを見ていたら「楽天ブラックカードお申し込みのご案内 」ってのが表示されてたんだよ。
インビテーションが来ないと拒否られると思ってたけど、自分向けのキャンペーン一覧ページに表示されてるんだから、と思ってダメモトで申し込んだら申請通って発行手続が完了してた。
まあ、最近楽天クレカのプレミアムカード改悪で会員が抜けたから穴埋めで急遽申請通るようになっただけかもしれないけどね。
そのうち無意味さに気づいて解約するかもしれないけど、とりあえず一回持ってみたかったので楽天ブラックカード取れて満足 :)
(こういうのではしゃぐのははしたないと思った結果増田に書いてるので、鼻につくの勘弁してね。。。)
堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi@Hidetoshi_H_
https://x.com/Hidetoshi_H_/status/1759862780914807009
このたび、Cloudflare, Inc.を債務者とする間接強制決定が発令されました。
従前、あるWebサイトの管理者について、同社に氏名、住所、電話番号および電子メールアドレスのを開示を求める発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されました。しかし、同社は電話番号について、「保有していない」(None available)と回答しました。
そこで、執行裁判所である東京地裁 民事第21部に電話番号の開示を命じる間接強制を申し立てたところ、執行裁判所は同社に電話番号の開示を命じました。同社が電話番号を開示しない場合、1日につき10万円の債務が発生します。
また、この他にも、同社を相手方とする発信者情報開示命令申立事件の決定は複数件が既に発令されています。これらの発令から1ヶ月の不変期間が経過し次第、これらの決定を債務名義とする間接強制を執行裁判所に申し立てています。
もし発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されたにもかかわらず、同社が発信者情報を開示しない場合、同社は次々に執行裁判所から高額の支払いを命じられることになる見込みです。
なお、プロバイダ責任制限法14条5項の規定によると、当事者が発信者情報開示命令の申立てについての決定の告知を受けた日から1ヶ月の不変期間内(同条1項の規定による)に異議の訴えを提起しなかったとき、この決定は確定判決と同一の効力を有します。
また、民事執行法35条2項の規定によると、確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限ります。すると、この発信者情報開示命令申立事件の手続が終了したあとに同社が発信者情報を消失した事情が立証されない限り、たとえ同社が発信者情報を保有していないとしても、同社には発信者情報を開示する義務が存在します。
存在しない開示情報の命令は有効なので開示できない限り1日10万円の間接強制(キリッ
彼への被害は酷いし、学生が弁護士も立てずに本人訴訟で開示出したりは凄いし本訴も頑張ってくださいって感じではあるけどさ
「被害者が拒否しないなら黙認である。被害者が止めて欲しいと言ってきたら直ちにやめる」
親告罪に問われる犯罪行為が行われているのを発見したとき、善良な第三者は被害に気付いていないかもしれない被害者に教えるべきか?
バレなきゃ犯罪じゃないんです?
親告罪は刑事手続上の公訴の提起するのに被害者の告訴が必要な犯罪
罰を与えられなくても前科がつかないだけで犯罪者であることに変わりがない
訴えられなければ犯罪じゃない訳では無いんですよ!
肖像権は民事の中で形成されてきた概念で肖像権侵害なんて犯罪はない。
ナマモノ同人でエロやると名誉毀損や誹謗中傷で刑事に問う事はできるけれど、肖像を無断で使用すること自体は親告罪でも非親告罪でも無い。
漫画家の芦原妃名子さんが、自分でテレビ脚本に関わっても良いという契約をしたときは、誰が代理人または顧問だったのか
脚本を書いた経緯をブログやXに乗せて話題にしようとしたのは、誰と相談してのことか
話題にしたかったのに、どうして炎上とかしたら、あっさり消したのか
脚本を自ら書くほど作品に思い入れがあり、それはまだ連載中なのに、どうして自殺したか
行動が不自然だし、顧問弁護士なんぞが操っていたんじゃないのか
弁護士は味方の役割のくせに(消したブログに名前出てたか?)、依頼人が死んだらもう出てこない?
具体的な司法手続として、死因を特定しない事件カテゴリを作らないと、殺人事件時効を撤廃した意味も薄れる(「原因不明死」とか)
弁護士頼むときは、死後対応も求めないといけないな(権利承継の手続)
増田はある種の芸能界弁護士の言うことをハイハイ聞いてて、病院に送り込まれて死にかけたことがあるし
NHKのトイレ事件も自殺扱いだったな(「NHK解説副委員長が自殺 局内トイレで」)
〈佐藤優現象〉を支えている護憲派の中心は、雑誌としては『世界』であり、学者では山口二郎と和田春樹である。この顔ぶれを見て、既視感を覚える人はいないだろうか。すなわち、「平和基本法」である。これは、山口や和田らが執筆し、共同提言として、『世界』一九九三年四月号に発表された。その後、二度の補足を経ている(56)。
私は、〈佐藤優現象〉はこの「平和基本法」からの流れの中で位置づけるべきだと考える。
同提言は、①「創憲論」の立場、②自衛隊の合憲化(57)、③日本の経済的地位に見合った国際貢献の必要性、④国連軍や国連の警察活動への日本軍の参加(58)、⑤「国際テロリストや武装難民」を「対処すべき脅威」として設定、⑥日米安保の「脱軍事化」、といった特徴を持つが、これが、民主党の「憲法提言」(二〇〇五年一〇月発表)における安全保障論と論理を同じくしていることは明白だろう。実際に、山口二郎は、二〇〇四年五月時点で、新聞記者の「いま改憲は必要なのか」との問いに対して、「十年ほど前から、護憲の立場からの改憲案を出すべきだと主張してきた。しかし、いまは小泉首相のもとで論理不在の憲法論議が横行している。具体的な憲法改正をやるべき時期ではないと思う」と答えている(59)。「創憲論」とは、やはり、改憲論だったのである。
同提言の二〇〇五年版では、「憲法九条の維持」が唱えられているが、これは、政権が「小泉首相のもと」にあるからだ、と解釈した方がいいだろう。「平和基本法」は、戦争をできる国、「普通の国」づくりのための改憲論である。同提言は軍縮を謳っているが、一九九三年版では、軍縮は「周辺諸国の軍縮過程と連動させつつ」行われるとされているのだから、北朝鮮や中国の軍事的脅威が強調される状況では、実現する見込みはないだろう(60)。また、「かつて侵略したアジアとの本当の和解」、二〇〇五年版では、周辺諸国への謝罪と過去清算への誠実な取組みの必要性が強調されているが、リベラルは過去清算は終わったと認識しているのであるから、これも実効性があるとは思えない。要するに、同提言には、論理内在的にみて、軍事大国化への本質的な歯止めがないのである。
佐藤が語る、愛国心の必要性(61)、国家による市民監視(62)、諜報機関の設置等は、「普通の国」にとっては不可欠なものである。佐藤の饒舌から、私たちは、「平和基本法」の論理がどこまで行き着くかを学ぶことができる。
馬場は、小泉純一郎首相(当時)の靖国参拝について、「今後PKOなどの国際的軍事・平和維持活動において殉死・殉職した日本人の慰霊をどう処理し追悼するか、といった冷戦後の平和に対する構想を踏まえた追悼のビジョンもそこからは得られない」と述べている(63)。逆に言えば、馬場は、今後生じる戦死者の「慰霊」追悼施設が必要だ、と言っているわけである。「普通の国」においては、靖国神社でないならば、そうした施設はもちろん、不可欠だろう。私は、〈佐藤優現象〉を通じて、このままではジャーナリズム内の護憲派は、国民投票を待たずして解体してしまう、と前に述べた。だが、むしろ、すでに解体は終わっているのであって、「〈佐藤優現象〉を通じて、残骸すら消えてしまう」と言うべきだったのかもしれない。
ここで、テロ特措法延長問題に触れておこう(64)。国連本部政務官の川端清隆は、小沢一郎民主党代表の、テロ特措法延長反対の発言について、「対米協調」一辺倒の日本外交を批判しつつ、「もし本当に対テロ戦争への参加を拒絶した場合、日本には国連活動への支援も含めて、不参加を補うだけの実績がない」、「ドイツが独自のイラク政策を採ることができたのは、アフガニスタンをはじめ、世界の各地で展開している国連PKOや多国籍軍に参加して、国際社会を納得させるだけの十分な実績を積んでいたからである。翻って日本の場合、多国籍軍は言うに及ばず、PKO参加もきわめて貧弱で、とても米国や国際社会の理解を得られるものとはいえない」と述べている(65)。
元国連職員の吉田康彦は「国連憲章の履行という点ではハンディキャップなしの「普通の国」になるべきだと確信している。(中略)安保理決議による集団安全保障としての武力行使には無条件で参加できるよう憲法の条文を明確化するのが望ましい」と述べている(66)。川端と吉田の主張をまとめれば、「対米協調一辺倒を避けるため、国連PKOや多国籍軍の軍事活動に積極的に参加して「国際貢献」を行わなければならない。そのためには改憲しなければならない」ということになろう。民主党路線と言ってもよい。今の護憲派ジャーナリズムに、この論理に反論できる可能性はない。「8」で指摘したように、対北朝鮮武力行使を容認してしまえば、改憲した方が整合性があるのと同じである。
なお、佐藤は、『世界』二〇〇七年五月号に掲載された論文「山川均の平和憲法擁護戦略」において、「現実の国際政治の中で、山川はソ連の侵略性を警戒するのであるから、統整的理念としては非武装中立を唱えるが、現実には西側の一員の日本を前提として、外交戦略を組み立てるのである。」「山川には統整的理念という、人間の努力によっては到底達成できない夢と、同時にいまこの場所にある社会生活を改善していくという面が並存している」と述べている。私は発刊当初この論文を一読して、「また佐藤が柄谷行人への点数稼ぎをやっている」として読み捨ててしまっていたが、この「9」で指摘した文脈で読むと意味合いが変わってくる。佐藤は、「平和憲法擁護」という建前と、本音が分裂している護憲派ジャーナリズムに対して、「君はそのままでいいんだよ」と優しく囁いてくれているのだ。護憲派ジャーナリズムにとって、これほど〈癒し〉を与えてくれる恋人もいるまい(67)。
10.おわりに
これまでの〈佐藤優現象〉の検討から、このままでは護憲派ジャーナリズムは、自民党主導の改憲案には一〇〇%対抗できないこと、民主党主導の改憲案には一二〇%対抗できないことが分かった。また、いずれの改憲案になるにしても、成立した「普通の国」においては、「7」で指摘したように、人種差別規制すらないまま「国益」を中心として「社会問題」が再編されることも分かった。佐藤は沖縄でのシンポジウムで、「北朝鮮やアルカイダの脅威」と戦いながら、理想を達成しようとする「現実的平和主義」を聴衆に勧めている(68)が、いずれの改憲案が実現するとしても、佐藤が想定する形の、侵略と植民地支配の反省も不十分な、「国益」を軸とした〈侵略ができる国〉が生まれることは間違いあるまい。「自分は国家主義者じゃないから、「国益」論なんかにとりこまれるはずがない」などとは言えない。先進国の「国民」として、高い生活水準や「安全」を享受することを当然とする感覚、それこそが「国益」論を支えている。その感覚は、そうした生存の状況を安定的に保障する国家―先進国主導の戦争に積極的に参加し、南北間格差の固定化を推進する国家―を必要とするからだ。その感覚は、経済的水準が劣る国の人々への人種主義、「先進国」としての自国を美化する歴史修正主義の温床である。
大雑把にまとめると、〈佐藤優現象〉とは、九〇年代以降、保守派の大国化路線に対抗して、日本の経済的地位に見合った政治大国化を志向する人々の主導の下、謝罪と補償は必要とした路線が、東アジア諸国の民衆の抗議を契機として一頓挫したことや、新自由主義の進行による社会統合の破綻といった状況に規定された、リベラル・左派の危機意識から生じている。九〇年代の東アジア諸国の民衆からの謝罪と補償を求める声に対して、他国の「利益のためではなく、日本の私たちが、進んで過ちを正しみずからに正義を回復する、即ち日本の利益のために」(69)(傍点ママ)歴史の清算を行おうとする姿勢は、リベラル内にも確かにあり、そしてその「日本の利益」とは、政治大国を前提とした「国益」ではなく、侵略戦争や植民地支配を可能にした社会のあり方を克服した上でつくられる、今とは別の「日本」を想定したものであったろう。私たちが目撃している〈佐藤優現象〉は、改憲後の国家体制に適合的な形で生き残ろうと浮き足立つリベラル・左派が、「人民戦線」の名の下、微かに残っているそうした道を志向する痕跡を消失もしくは変質させて清算する過程、いわば蛹の段階である。改憲後、蛹は蛾となる。
ただし、私は〈佐藤優現象〉を、リベラル・左派が意図的に計画したものと捉えているわけではない。むしろ、無自覚的、野合的に成立したものだと考えている。藤田省三は、翼賛体制を「集団転向の寄り合い」とし、戦略戦術的な全体統合ではなく、諸勢力のからみあい、もつれあいがそのまま大政翼賛会に発展したからこそ、デマゴギーそれ自体ではなく、近衛文麿のようなあらゆる政治的立場から期待されている人物が統合の象徴となったとし、「主体が不在であるところでは、時の状況に丁度ふさわしい人物が実態のまま象徴として働く」、「翼賛会成立史は、この象徴と人物の未分性という日本政治の特質をそれこそ象徴的に示している」と述べている(70)が、〈佐藤優現象〉という名の集団転向現象においては、近衛のかわりに佐藤が「象徴」としての機能を果たしている。この「象徴」の下で、惰性や商売で「護憲」を唱えているメディア、そのメディアに追従して原稿を書かせてもらおうとするジャーナリストや発言力を確保しようとする学者、無様な醜態を晒す本質的には落ち目の思想家やその取り巻き、「何かいいことはないか」として寄ってくる政治家や精神科医ら無内容な連中、運動に行き詰った市民運動家、マイノリティ集団などが、お互いに頷きあいながら、「たがいにからみあい、もつれあって」、集団転向は進行している。
ところで、佐藤は、「仮に日本国家と国民が正しくない道を歩んでいると筆者に見えるような事態が生じることがあっても、筆者は自分ひとりだけが「正しい」道を歩むという選択はしたくない。日本国家、同胞の日本人とともに同じ「正しくない」道を歩む中で、自分が「正しい」と考える事柄の実現を図りたい」と述べている(71)。佐藤は、リベラル・左派に対して、戦争に反対の立場であっても、戦争が起こってしまったからには、自国の国防、「国益」を前提にして行動せよと要求しているのだ。佐藤を賞賛するような人間は、いざ開戦となれば、反戦運動を行う人間を異端者扱いするのが目に見えている。
この佐藤の発言は、安倍晋三前首相の目指していた「美しい国」づくりのための見解とも一致する。私見によれば、安倍の『美しい国へ』(新潮新書、二〇〇六年七月)全二三二頁の本のキモは、イランでのアメリカ大使館人質事件(一九七九年)をめぐる以下の一節である。「(注・反カーター陣営の)演説会で、意外に思ったことがある。人質事件に触れると、どの候補者もかならず、「私は大統領とともにある」(I am behind the President.)というのだ。ほかのことではカーターをこきおろす候補者が、そこだけは口をそろえる。/もちろん、人質にされている大使館員たちの家族に配慮するという意図からだろうが、アメリカは一丸となって事件に対処しているのだ、という明確なメッセージを内外に発しようとするのである。国益がからむと、圧倒的な求心力がはたらくアメリカ。これこそがアメリカの強さなのだ。」(八七~八八頁)
文中の、「人質事件」を拉致問題に、「大統領」を安倍に、「アメリカ」を日本に置き換えてみよ。含意は明白であろう。安倍は辞任したとはいえ、総連弾圧をめぐる日本の言論状況や、〈佐藤優現象〉は、安倍の狙いが実現したことを物語っている。安倍政権は倒れる前、日朝国交正常化に向けて動きかけた(正確には米朝協議の進展で動かされたと言うべきだが)が、こうなるのは少なくとも今年春からは明らかだったにもかかわらず、リベラル・左派の大多数は、「日朝国交正常化」を公然と言い出せなかった。安倍政権が北朝鮮外交に敗北したのは明らかである。だが、日本のリベラル・左派は安倍政権ごときに敗北したのである。
〈佐藤優現象〉は、改憲後に成立する「普通の国」としての〈侵略ができる国〉に対して、リベラル・左派の大部分が違和感を持っていないことの表れである。侵略と植民地支配の過去清算(在日朝鮮人の人権の擁護も、そこには含まれる)の不十分なままに成立する「普通の国」は、普通の「普通の国」よりはるかに抑圧的・差別的・侵略的にならざるを得ない。〈佐藤優現象〉のもとで、対北朝鮮武力行使の言説や、在日朝鮮人弾圧の言説を容認することは、戦争国家体制に対する抵抗感を無くすことに帰結する。改憲に反対する立場の者がたたかうべきポイントは、改憲か護憲(反改憲)かではない。対北朝鮮武力行使を容認するか、「対テロ戦争」という枠組み(72)を容認するかどうかである。容認してしまえば、護憲(反改憲)派に勝ち目はない。過去清算も不十分なまま、札束ではたいて第三世界の諸国の票を米国のためにとりまとめ、国連の民主的改革にも一貫して反対してきた日本が、改憲し、常任理事国化・軍事大国化して、(国連主導ではあれ)米軍中心の武力行使を容易にすることは、東アジア、世界の平和にとって大きな災厄である(73)。
改憲と戦争国家体制を拒否したい人間は、明確に、対北朝鮮武力行使の是非、対テロ戦争の是非という争点を設定して絶対的に反対し、〈佐藤優現象〉及び同質の現象を煽るメディア・知識人等を徹底的に批判すべきである。
註
(1)岩波書店労働組合「壁新聞」二八一九号(二〇〇七年四月)。
(2)ブログ「猫を償うに猫をもってせよ」二〇〇七年五月一六日付。
(3)ただし、編集者は佐藤が右翼であることを百も承知の上で使っていることを付言しておく。〈騙されている〉わけではない。
(4)「佐藤優という罠」(『AERA』二〇〇七年四月二三日号)中のコメントより。
(5)インターネットサイト「フジサンケイ ビジネスアイ」でほぼ週一回連載中の〈 Permalink | 記事への反応(0) | 18:37
きっかけは母の知人が飼う犬が仔犬を産んで、譲り先を探していたことだった
その知人が住むのは我が家からは飛行機か船でしか行けない遠方だったし当時の我が家には年老いた先住犬がいたので、その話を聞いた私は当初「おめでたいことだけど我が家が関わる事柄ではないだろう」と考えていた
もっと正直なことを言うと、自分が受験を間近に控えた学生だったこともあり、そういうゴタゴタはやめてほしいとも思っていた
だが母は違っていた
「遠く離れた地域に産まれた知人の仔犬を是非とも我が家に!」と父や兄弟や私に承諾を得ることなく、勝手に仔犬を一匹迎えることを決めてしまったのだ
飛行機か船でしか行き来できないので、仔犬は飛行機の貨物として積まれてくることになるだろうと言う
母によるこの一方的な決定を知った私は「今の我が家の環境でやることなのか?」「そもそも仔犬をそんなところに載せてまで我が家で迎える必要はあるのか?」と制止の気持ちを込めつつ問い質したが、母は聞く耳を持たなかった
結局ズルズルと仔犬を迎えることになり、最寄りの空港に届けられる日がきた
母と私は空港に迎えに行ったのだが、引取場所は旅行などで旅客が利用する建物から離れた、貨物を取り扱うスペースに建つ小さな事務所のような場所だった
どんな手続をしていたかは今ではあまり思い出せないが、小さなゲージの中からキャンキャンと鳴く声を聞いた
今だから書けることだけど、空港に着くまでの私は内心で「引き取ってゲージ開けたら死んでる可能性もありそう……」と思っていたし(流石に母にはそんなこと言えなかった)、そもそも仔犬を飼うこと自体に反対していたのだけど、小さくて甲高い鳴き声にホッとしたのは覚えている
ペットを飼うというエゴにわざわざ飛行機に載せてまで迎え入れるというエゴの塗り重ねで我が家に迎えられた仔犬は今年の誕生日で15歳になる
加齢で目こそ白内障になっているが、幸いここまで大きな怪我や病気はずに生きてくれているし、ご飯は毎食しっかり食べてくれるし、台所で葉物野菜を切る音と鶏肉を調理する匂いはいち早く察知して駆けつけてくる
これを書いている今はソファの定位置でプウプウと寝息を立てて眠っている
元気でいてくれて嬉しいけれど、外を通る車や工事で大きな音がすると怖がるのを見ると仔犬の時の経験のせいなのかもなと申し訳なくなることもある
年が明けたので2023年分の確定申告の準備を始めた。申告期間までは、まだ1ヶ月強あるけど、毎年、年末年始休みの時間があるときに8割くらいまで終わらせている。毎回、確定申告の計算を自分でやっていて感じるのは、税負担の軽減特典は自ら能動的に動かないと享受できないということだ。
海外ETFを保有していると分配金が支払われることがある。この場合、現地国と日本で源泉徴収が二重に行われる。現地で10%、日本で20%が引かれるので、証券会社の口座に入金する手取額は分配金額面の72%(=90%*80%)となる。この二重課税は、確定申告をして「外国税額控除」という仕組を使えば対処可能だ。本来、日本居住者として負担すべき税金は20%(ETFの分配金の場合)なので、それを超える8%分は還付してもらえる(正確には、確定申告で追加納付すべき金額と相殺できる)。分配金の受取額面が10万円の場合で8,000円の還付である。分配金100万円の場合でも8万円である。申告を税理士に頼んだら足が出ることが多いだろう。申告を自分でやったとしても、手間と時間を考えると、あまり割に合わないなと感じる。俺の場合は半分趣味としてやっている。
事例2: 補助金の受取
2023年に自宅の窓に内窓を設置した。YKKAPのプラマードUという商品をつけた。元々あった窓の内側に、樹脂サッシの二重窓を付けたので、部屋の断熱性能が向上し、エアコンの効きがよくなった。あと、これは当初期待していなかった効果だけど防音性能が向上し、外の雑音が聞こえにくくなった。 https://www.ykkap.co.jp/consumer/products/window/madoremo-plamadou
この内窓の設置については、国が補助金を出してくれた。経済産業省と環境省が行っている「先進的窓リノベ事業」というのがあり、俺の場合は、約50万円の経費(資材費、取付工事費等)に対して、約20万円の補助金をもらった。 https://window-renovation.env.go.jp/
この補助金の決定通知書には、「本補助金は一時所得に該当します。ただし、確定申告における所定の手続により所得の算入から除外できる場合があります。」と注意書きがあった。調べて見ると、確定申告の際に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」というものを添付すれば課税されないで済むようだ。
この補助金を受け取る際には源泉徴収されているわけではないので、確定申告をして課税免除の手続きをしても、確定申告せずにばっくれていても、目先の手取の負担は変わらない。ただ、確定申告せずにばっくれるのは厳密には脱税である。国は補助金を受け取った人のリストを持っており、国税庁はその気になれば申告していない人たちの所に端から調査していくことも可能だから、課税免除の手続きをしておいた方が安心だ。それでも、この調査を受ける可能性はそれほど高くないだろうし、免除される税額もせいぜい数万円程度である。手間とメリットを比べると、やはり割に合わない。俺は半分趣味なので手続するつもり。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm
ブコメを読んで思い出した事例があった。
制度が充実するほど情報収集力や活用する能力に長けた強者程得をしやすくなるのはバグっぽさがある。あえて導線を分かりにくくしてるんじゃないかと思えてしまう制度もチラホラあるし
事例3:ふるさと納税
はてなでは嫌われているふるさと納税であるが、俺は最大限利用している。これの限度額の計算は思ったよりも単純ではなくて、自身の課税所得(その前提としての各種控除額等)を正確に把握していないと、計算することができない。俺は、確定申告が半分趣味なので、ふるさと納税の限度額をかなり正確に計算できる。実際には、枠に若干余裕を持たせて使っている。
ちなみに、ふるさと納税で得た返礼品の経済的利益は一時所得に該当する。返礼品の金額が一定金額を超える場合は、ちゃんと申告しなければならない。ふるさと納税の返礼品は最大でも寄付額の30%である。一時所得はその1/2が課税されるから寄付額の15%が課税所得となる。俺の場合、所得税の限界税率が55%(国税45%+地方税10%。正確にはこのほかに復興所得税がかかる)だから、ふるさと納税に伴う手取特典は寄付額の6.75%(=15%*(1-55%))に過ぎない。100万円寄付して7万円に満たない正直、これも手間に見合っているのか微妙ではあるが、俺は制度をハックすることが半分趣味なので、毎年コツコツやっている。2割(21.75%=30%-15%*55%)ほどの特典である。別の言い方で言うと、30万円(定価換算)の価値の返礼品を8万円(8.25%=15%*55%)払って手に入れているともいえる。しかし、いくら安いから、お得だからと言って、不要なもののためにお金を払うのは浪費であり、無駄である。自身にとって税負担の8万円以上の価値がありそうで、本当に欲しいもの、手に入れたいものを探そうとすると意外と苦労するし、無理やり選んだ返礼品も結局持て余してしまいほとんど使わずに捨てたこともある。返礼品を選ぶのがめんどくさかったこともあり、次の事例4で書いたとおり、返礼品をもらわず「自己負担の無い寄付」をしていた時期もあった。
(ブコメの指摘で計算間違いに気づいたので修正しました。また、改めて読み直してみて、この事例3と次の事例4は、「能動的に動かないと享受できない税軽減」の事例としては、適切ではなく、ズレているように思います。自身初のホッテントリ入りに浮かれてしまったのと、酔った勢いで書いてしまい、的外れな内容になってしまいました。間違ったことを書いてしまい、ごめんなさい。)
俺が2年前に書いた記事。(一人称と文体が違うのは許してくれ。)
https://anond.hatelabo.jp/20220112020048
ちなみに、紺綬褒章(に限らず各種褒章)の受賞者は官報でその氏名が公表される。
俺の名前が官報に載った際には、同じ号に著名な企業経営者や芸能人の名前があった。
ブコメを読んでいたら、マイナンバーを使って自動化して欲しいというコメントがいくつかあった。俺もその方が望ましいとは思うけど、完全に自動化することは不可能だし、税負担の軽減のためには納税者本人が能動的に動かなくてはならないことは、今後も変わらないと思う。その説明として医療費控除をあげてみたいと思う。
マイナポータルを利用すると医療費の実績を把握できるサービスは既に実装されており、はてな住民の皆の中にも使っている人は少なくないのではないかと思う。これを利用すれば、国税側で医療費控除の自動計算など簡単にできそうである。日本も将来のどこかでそうなるような気はする。
但し、医療費控除の自動計算が実現したとしても、自ら確定申告をして少し能動的に動いた方が、より多額の控除を享受できる場合がある。なぜならば、マイナンバーは、医療費控除の対象となる医療費を完全に捕捉することができないからだ。具体例を2つ挙げよう。1つは歯科等の自費診療であり、もう1つは生計を一にする非扶養家族の医療費である。マイナンバーで把握できる医療費というのは、当然であるが健康保険の対象となった医療費のみである。したがって、保険の対象とならない自費診療はマイナンバーでは把握できない。また、扶養していない親族の医療費は別の健康保険で負担するのだから、マイナンバーで名寄せすることはできない。これら2つは、ルールを追加(例えば、自費診療でもマイナンバーの提示を必須とするとか、生計を一にする親族の範囲を予め税務当局に届出するようにするとか)したり、システムの計算ロジックに少し手を加えたりすれば、自動化できなくはない。でも、国がそこまですることはないだろうと思う。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/25.htm
こういう制度のバグみたいなものは色々なところにあるし、完全に潰せるものではない。なので、納税者の側がある程度能動的に情報を集め、自分から手を動かさないとメリットを享受することはできないということは、今後も続いていくだろう。ただ、俺が上の方で何度か書いたように、そういったメリットを取りに行くことが、その手間や面倒くささと比べて割に合うかというと微妙だ。半ば趣味と思わないとやってられない。
定期的にこういう工作をするのはブルージャパンかな。新田さんのポストがよくまとまっている。個人的に、「悪夢の民主党政権」における大きな問題点は次の3点と考えています。(1)国家運営能力の欠如により、内政上の失敗を数多く引き起こし、国益を損ない続けた(2)拙劣な外交を繰り返し、日米関係をはじめ、周辺諸国からの信頼を大きく毀損した(3)総理・閣僚をはじめとする所属議員の度重なる不祥事や、自分たちに都合が悪い情報を隠蔽する体質によって、国民の政治に対する信頼を失い続けた
では、それぞれどんなことがあったか振り返っていきましょう。はらわたが煮えくり返る覚悟で読み進めてください。
・財源の見込みが甘く、政権交代の際に掲げたマニフェストはほぼ未達成。
・法的根拠がないばかりでなく、仕分人の選定や対象事業選定にも透明性を欠いた「事業仕分け」をデフレ時におこない、必要な公共投資を削減。経済を悪化させたにも関わらず、結果に責任を負わなかった。
・「コンクリートから人へ」という誤った政策により、災害対策を疎かにしたうえ、地域社会を破壊した。
・「朝鮮王室儀軌引渡」「尖閣事件の船長釈放」「運用3号通知」「国家公務員採用大幅減」など、閣僚たちが思い付きレベルの意思決定を独断でおこない、結果的に我が国の将来に禍根を残した。
・法的根拠のない組織を乱立させ、意思決定過程が曖昧になり、指揮命令系統も混乱。
・法的根拠のない大臣や副大臣を任命したり、個人的な友人を参与に、党職員を内閣官房職員に任命するなど、ルールを無視、公私の別がつかない人事を実施。
・原発停止、ダム建設中止など、法令根拠や事前協議が必要な決定を手続無視で断行。
・普天間基地問題が迷走し、沖縄とアメリカの信頼を大きく損なった。
・来日したオバマ大統領を日本に残したまま、鳩山総理がAPEC首脳会議に出席するためにシンガポールに向かうという非礼行為。
・尖閣沖漁船衝突事件では、中国側の脅迫や報復に屈して船長を早々に釈放、不起訴に。その後の尖閣諸島国有化でも迷走。
・韓国に対しては、通貨スワップ協定締結、朝鮮王室儀軌引渡し、慰安婦問題での「知恵を絞っていきたい」発言など、不用意な譲歩を重ねた。
・実現に向けた方策が何ら決まっていない状態で、国連気候変動サミットにおいて「CO2の25%削減」を突如国際公約化。
・実現の見込みも全くないまま、G8の場で、「太陽光パネルを1000万戸に設置する」と突如国際公約をおこなった。
・鳩山総理⇒偽装献金問題、脱税問題、引退撤回、「最低でも県外」「Trust me」「国民の皆様が聞く耳を持たなくなった」
・菅総理⇒外国人献金問題、北朝鮮関係団体献金問題、「顔が見たくなければ法案を通せ」
・野田総理⇒在日韓国人献金問題、脱税企業献金問題、民団選挙協力お礼発言、「大きな音だね」
・小沢元代表⇒政治資金規正法違反容疑で強制起訴(無罪判決)、献金虚偽記載で公設秘書が逮捕(有罪判決)
・赤松農水大臣⇒口蹄疫問題、「だから早く殺せって言ってるのに」
・松本復興担当大臣⇒「知恵を出さないやつは助けない」「書いたらその社は終わりだから」
・蓮舫行政刷新担当大臣⇒事務所費架空計上問題、国会内ファッション雑誌撮影
・川端文科大臣⇒事務所費架空計上問題、キャバクラ費用を政治資金で計上
・中井国家公安委員長⇒議員宿舎にホステス連れ込み&カードキー貸与、式典で秋篠宮ご夫妻に「早く座れよ」とヤジ
・小林議員⇒違法献金問題で選対委員長が逮捕、選対幹部が公職選挙法違反で有罪
・土肥議員⇒竹島領有権放棄を日本側に求める「日韓共同宣言」に署名
・原発事故対応(SPEEDI、米実測値の非公表、議事録不作成など)、尖閣ビデオ、北朝鮮ミサイル発射への対応、温暖化対策の家計負担、年金改革の財政試算 など、自分たちに都合が悪い情報は隠蔽し、政府への深刻な不信感を招いた。
・総理-閣僚間で見解の方向性や意見の不一致が常態化。それらも含め、自民党で同様の事態があれば野党のみならずマスコミも総出で吊し上げられる事態となるが、マスコミも概ね民主党に好意的な報道姿勢。
余命裁判はこれ一件じゃないし、調べる能力がなくても同記事内に書かれてることぐらいはせめて読もう
>(ア) 本件懲戒請求を含む多数の懲戒請求(1141件)は、それ自体が多数の者の原告らに対する敵意の存在を示すものであり、本件ブログ等により、これが拡散する可能性を考慮すれば、原告らの精神的苦痛は、相応に評価すべきものといいうる。
>(イ) 一方で、本件懲戒請求の記載内容に加え、原告らの弁明書(甲15、16〔枝番も含む。〕の内容が極めて簡潔なものであることに照らせば、原告らにおいて、懲戒請求を受ける危険の観点から精神的な損害を受けたものとは考え難く、懲戒手続に係る事務的な負担等も、比較的軽微なものと評価するほかない。また、原告らの主張する身分上の制約等についても、原告らに具体的な支障等が生じたことは窺われない。
開示請求があった場合、運営は形だけの弁護士しかつけず、ノーガードで登録情報と該当書き込み以外の全書き込み内容も開示する。
https://note.com/hidetoshi_h_/n/nd15baf185534
このたび、2023年11月2日付で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法) 第5条第1項の規定に基づき、株式会社はてなを相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てました。
今後、本件に関してお知らせすべき事象が生じた場合は、適宜公表いたします。
記
「株式会社はてなは対象となる投稿記事を送信したアカウントに係る発信者情報を開示せよ」との決定を求める
Webサイト「はてな匿名ダイアリー」において、悪質な発信者により権利を侵害される記事が投稿された。
一連の発信者に対する損害賠償請求ほか法的措置を予定しているため、当該発信者に関する情報の開示を受けるべき理由が存在する。