はてなキーワード: 原則とは
旧統一教会(現在の「世界平和統一家庭連合」)と日本の自民党との関係が問題視される理由は、多角的な視点から見ると以下の点が挙げられます。
旧統一教会は過去に信者への高額献金や霊感商法などの問題行為で批判を受けており、その団体との関係が発覚したことで政治家の倫理が問われています。宗教団体と政治の癒着は、政治家の活動に偏向をもたらし、市民の利益より団体の利益が優先される可能性を示唆しています。また、政治家が特定の宗教団体を支持することは、信教の自由や政教分離の原則に反する疑いがあるため、民主主義の健全性が損なわれかねません。
2. 国民の信頼低下
政治家が旧統一教会と繋がりを持つことで、一般市民が「政治は市民のためではなく、特定団体のためにあるのか」という疑念を抱きかねません。特に旧統一教会の過去の問題行為を考慮すると、政治家の姿勢に対する不信感が高まります。このため、政治家や政党への国民の信頼が低下し、民主主義制度に対する不安が広がる恐れがあります。
3. 政策への影響と透明性の欠如
宗教団体と政治の密接な関係は、政策決定の過程に影響を及ぼし得ます。旧統一教会は家族の価値観や伝統的な役割に重きを置く傾向があるため、政治家がその影響を受けた政策を提案・推進する場合、ジェンダー平等や人権に関する政策に悪影響を及ぼす可能性があります。また、こうした団体の影響が政策に反映されると、市民は「なぜその政策が採用されたのか」についての透明性を欠くため、政策への理解が不十分となり、さらなる不信感が生じます。
旧統一教会は信者を通じた選挙支援や献金などで政治家に支援を提供してきたとされています。選挙支援を通じて組織の影響力を増すことは、民主的なプロセスにおける公平性を損ない、政治家の独立性を危険にさらす要因となります。選挙における公平な競争や、市民の意思に基づいた政治がゆがめられる可能性も問題です。
旧統一教会に関する被害者への支援は、宗教団体の被害者を保護する必要性を示唆していますが、政治家がその団体と関係を持っている場合、被害者支援の取り組みが遅れたり、十分な対応が取られないリスクがあります。このような場合、政治家の責任を問う必要が生じますが、癒着がある場合には支援の動きが進みにくくなることが指摘されています。
これらの理由から、旧統一教会と自民党の関係は多くの問題点を含んでおり、特に政治倫理、政策への影響、国民の信頼低下という面で、日本の民主主義に深刻な影響を及ぼす可能性があるとされています。
まずCEDAWの報告書"Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women"の読み方です。
この報告書の本体ともいえる、"勧告"に関わる内容は"Principal areas of concern and recommendations"(主な懸念事項と勧告)というセクションにあります。
セクションの題名通り、懸念点を述べる→勧告するという流れで各項目について述べています。太字の方が勧告です。
懸念と勧告はセットなのですが、元増田さんは日本の勧告部分と他国の懸念部分を比較しているため、日本の方がきつく言われていると感じたのではないでしょうか。
例えば懸念パートと勧告パートを並べてみると以下のようになります。(日本vs韓国なので夫婦別姓関連)
日本(CEDAW/C/JPN/CO/9):
11. ... The Committee also notes with concern that several of its previous recommendations regarding existing discriminatory provisions have not been addressed, in particular:
(a) That no steps have been taken to revise article 750 of the Civil Code requiring married couples to use the same surname, which in practice often compels women to adopt their husbands’ surnames; ...
11. ... 委員会はまた、既存の差別的な規定に関するこれまでの勧告のいくつか、特に以下に対処していないことにも懸念を持って留意している。
(a) 夫婦同姓を義務付ける民法第 750 条を改正するための措置が講じられていないこと。この条項は実質的に女性に夫の姓を強制することが多い。...
12. ..., the Committee also recommends that the State party:
(a) Amend legislation regarding the choice of surnames for married couples in order to enable women to retain their maiden surnames after marriage; ...
韓国(CEDAW/C/KOR/CO/9):
52.The Committee remains concerned that article 781 (1) of the Civil Code maintains the patrilineal principle, as it stipulates that a child may assume the mother’s surname only when the father agrees to it at the time of marriage, despite the decision of the Constitutional Court overturning the Hoju system. ...
52. 委員会は、憲法裁判所が保寿制度を覆したにもかかわらず、民法第781条(1)が父系原則を維持していることを依然として懸念している。同条は、子が結婚時に父親の同意を得た場合にのみ、母親の姓を名乗ることができると規定している。...
53. The Committee calls upon the State party to amend article 781 (1) of the Civil Code to abolish the patrilineal principle in order to bring its laws into line with article 16 (1) (g) of the Convention. ...
53. 委員会は、締約国に対し、民法第781条第1項を改正し、父系原則を廃止して、同国の法律を女子差別撤廃条約条約第16条第1項(g)に沿わせるよう求める。...
「そうは言ってもcall(要求)とrecommend(勧告・推奨)は違うじゃん」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
「日本が前に勧告された時はurge(要請)だったのだし、言葉遣いが違っても別に変らんのでは?」と言ってしまってもいいのかも知れませんが、それとは別に少しややこしい現実が存在しています。
ここまでで言及の無かったリヒテンシュタイン公国のことも含めて少し説明いたしましょう。
留保(りゅうほ)とは、国際法における制度で、国が多数国間条約について署名、批准、受諾、承認または加入をする際に、当該条約の特定の規定に関して自国についての適用を排除・変更する目的をもって行われる一方的宣言である。
女子差別撤廃条約条約では第28条で留保が規定されており、結構な数の国が留保をもって条約を批准しています。※
日本は留保なく全ての条項を受け入れていますが(素晴らしい!)、
韓国は第16条第1項(g)(「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)」を確保する)を留保しており、
リヒテンシュタイン公国は条約全般(正確には第1条)についてリヒテンシュタイン憲法第3条(王位継承に関する規定)を優先することを条件に条約を批准しています。
※女子差別撤廃条約条約は他の国際条約と比較して留保が多すぎる(あとそれが無法すぎる)のが長年問題視されています。
というわけで、日本に対しては「条約違反(の恐れ)の是正勧告」なのですが、韓国やリヒテンシュタインに対しては「留保の撤回の勧告」なので、もしかしたら語気やニュアンスが違って感じられるかもしれませんね。
ついでにリヒテンシュタインは留保に関して報告書中で1回しか勧告されてないのですが、
Reservations
9.While respecting the legal sovereignty of the State party to freely decide who should be its Head of State, the Committee is concerned that the persistent exclusion of women from succession to the throne affects the implementation of the Convention as a whole in the State party.
9.委員会は、締約国が国家元首を誰にするかを自由に決定する法的主権を尊重する一方で、女性が王位継承から排除され続けていることが、締約国における条約全体の実施に影響を及ぼすことを懸念する。
10. Reiterating its previous concern (CEDAW/C/LIE/CO/4 , para. 13), the Committee reminds the State party that it considers the reservation to article 1 of the Convention to be in contravention of the Convention and calls upon the State party to review its reservation, with a view to its withdrawal.
10. 委員会は、前回の懸念(CEDAW/C/LIE/CO/4、第13項)を繰り返し、締約国に対し、条約第1条に対する留保は条約に違反していると考えていることを想起し、留保の撤回を視野に入れて留保を見直すよう求める。
韓国の方はReservationsの項で1回勧告された後、Marriage and family relationsの項でもう1回勧告(さっき例示したやつです)されています。
Reservations
8.The Committee remains concerned that the State party maintains its reservation to article 16 (1) (g) of the Convention.
8.委員会は、締約国が条約第16条(1)(g)に対する留保を維持していることを引き続き懸念する。
9. The Committee recalls its previous recommendation ( CEDAW/C/KOR/CO/8 , para. 9) and its statement on reservations, adopted at its nineteenth session, in 1998, and considers that the reservation to article 16 (1) (g) of the Convention is incompatible with the object and purpose of the Convention and that it should be withdrawn.
9. 委員会は、前回の勧告(CEDAW/C/KOR/CO/8、第9項)及び1998年の第19回会期で採択された留保に関する声明を鑑み、条約第16条(1)(g)に対する留保は条約の趣旨及び目的に反しており、撤回されるべきであると考える。
ジュネーブ - 国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)は、最新のセッションでベナン、カナダ、チリ、キューバ、日本、ラオス人民民主共和国、ニュージーランド、サウジアラビアの8か国について審査を行った後、各国の評価結果を発表しました。
この評価結果には、各国が「女性差別撤廃条約」を実施する際の前向きな側面に加え、委員会が懸念している主な課題や勧告が含まれています。主な問題には次のような点が挙げられます:
委員会は、女性に対する性差別的暴力の高い発生率について依然として懸念を示しました。具体的には、家庭内暴力や性的暴力、女性性器切除(FGM)、児童婚が含まれます。また、サヘル地域の紛争の影響により、難民や国内避難民、移民、亡命申請者の女性に対する性差別的暴力のリスクが高まっていると指摘しました。委員会は、特に乳児を含むFGM撲滅に向けて、医療提供者や文化的・宗教的指導者と協力するなどの具体的な対策をベナンに求めました。また、性差別的暴力の被害を受けた女性に対する十分なシェルターや他の保護および支援サービスを確保するよう促しました。
さらに、政府、国民議会、公務員、外交サービス、軍隊、国際機関、民間セクターにおいて、意思決定ポジションに女性が少数派であることが観察されました。委員会は、ベナンがすべての意思決定機関において男女平等(50:50)の達成を求める法的および立法上の枠組みの見直しを勧告しました。また、公的および民間の領域における女性の指導的地位への参画が少ない根本的な原因を特定し、対策を講じるよう呼びかけました。
委員会は、家庭や社会における男女の役割と責任についてのジェンダーステレオタイプや家父長的態度に取り組む政策が、社会のあらゆるレベルで男性を対象としていないことに懸念を示しました。カナダに対して、女性差別撤廃とジェンダー平等の促進に男性を含めるよう求めました。これらの対策は、伝統的な男性性と女性性の概念に挑戦し、女性や少女に対するあらゆる形の性差別的暴力を減らし、家族や社会におけるジェンダー役割に関する家父長的な固定観念を打破するために、社会規範を変革するものであるべきだと委員会は強調しています。
また、委員会はインディアン法の改正にもかかわらず、カナダにおいて先住民の女性や少女に対する性差別が続いていることに深い懸念を表明しました。男女が自分のインディアンの身分を子供に平等に継承する権利を確保するため、さらなる法改正を行うようカナダに求めました。さらに、以前にその身分を否定されていた先住民女性とその子孫に対し、インディアンの身分を付与し、インディアン法に関連するものを含む先住民女性およびその子孫に対する人権侵害に対する完全な補償へのアクセスを制限する法的障壁を取り除くよう、カナダに求めました。
委員会は、最高裁に設置された「ジェンダー平等および差別撤廃のための技術事務局」の設立を称賛しましたが、依然として母親や妻としての伝統的な役割を強化するジェンダーステレオタイプが根強く存在していることに懸念を示しました。これらのステレオタイプは、女性の社会的地位や自律性、キャリアの見通しを制限しています。また、メディアで女性政治家が「繊細」や「感受性が高い」といった表現で描かれ、外国人排斥的で人種差別的な発言や男尊女卑の理想が目立つことについても懸念を表明しました。委員会は、女性や少女を対象としたヘイトスピーチに対抗する政策をチリに採用するよう促し、政府関係者やメディア関係者に対してジェンダーに配慮した言語や女性の前向きな描写に関する訓練を提供するよう求めました。
さらに、チリにおける広範な性差別的暴力、特に性的暴力や高いフェミサイド(女性殺害)率について深い懸念を示しました。サイバーストーキングやハラスメント、親密な画像の無断共有など、オンライン上の虐待の増加についても指摘しています。委員会は、女性に対するあらゆる形態の性差別的暴力が犯罪であることについての啓発活動を強化し、被害者の保護を改善するようチリに要請しました。また、オンライン虐待に対抗するためのより厳しい措置として、明確かつ十分な罰則の導入や、プラットフォーム提供者が有害なコンテンツの報告や削除を怠った場合の責任を追及するよう求めました。
委員会は、農村部の女性が土地使用権(10%)や農業技術、教育および保健サービス、特に性と生殖に関する保健サービスへのアクセスが限られていること、さらに彼女たちが労働時間の80%を無償労働に費やしていることに懸念を示しました。委員会は、インフラや種子、機械、設備、拡張サービス、研究情報へのアクセスなど、女性農業者への農業支援サービスを強化し、適切な報酬を提供するようキューバに求めました。
また、委員会は、公共および私的領域におけるあらゆる形態の性差別的暴力を犯罪化する包括的な立法が不足していることについて、以前からの懸念を再表明しました。委員会は、女性の権利擁護団体との協議を経て、すべての形態の性差別的暴力を犯罪化する包括的な立法を速やかに策定し採択するよう、キューバに要請しました。
委員会は、既存の差別的規定に関するこれまでの勧告の多くが未だに対処されていないことに懸念を示しました。特に、夫婦が同一の姓を使用することを義務付ける民法第750条の改正に向けた措置が取られておらず、事実上、女性が夫の姓を採用することを強いられることが多い現状についてです。委員会は、日本に対し、結婚後も女性が旧姓を保持できるよう、夫婦の姓の選択に関する法改正を行うよう求めました。
さらに、委員会は、母体保護法第14条が規定する制限的な例外のもとで、配偶者の同意が必要とされることにより、合法的な中絶へのアクセスが制限されている点についても懸念を表明しました。委員会は、日本に対して、女性が中絶を求める際の配偶者同意要件を撤廃し、すべてのケースで中絶を合法化するよう法改正を行うことを要請しました。また、安全な中絶サービス、特に中絶薬を含むサービスが、すべての女性や少女に対してアクセス可能で、手頃で、十分に提供されることを確保するよう求めました。
委員会は、法的禁止にもかかわらず、18歳未満で結婚する女性が30.5%に達するなど、同国における児童婚の高い発生率について懸念を示しました。特に、15歳から結婚を認める「特別かつ必要な場合」という不明確な規定を含む家族法に注目しました。委員会は、ラオスに対し、最低結婚年齢18歳の例外をすべて撤廃するよう家族法を改正することを求めました。また、児童婚を支持する社会規範に挑戦するために、伝統的リーダーやメディアを巻き込んだ公共の啓発キャンペーンを実施するよう呼びかけました。さらに、児童婚の犯罪化、加害者の起訴、被害者への十分な支援サービスの確保を強く求めました。
委員会は、非政府組織や女性活動家の活動に対する過度の制限についても懸念を表明しました。また、女性活動家に対する報復事例についても懸念を示しました。委員会は、NGOの登録要件を見直し、女性の権利団体やその他の組織が過度の制限なしに自由に活動できるようにするよう同国に求めました。また、女性人権擁護者やその他の活動家に対する報復についての調査と処罰を行うよう呼びかけました。
委員会は、女性に対する性差別的暴力および特別措置に関する国の四半期ごとの公表報告、特に男性のトラウマやその家族・人間関係に対処する「彼女はあなたのリハビリではない」というプログラムについて言及しました。しかし、過去5年間で家庭内暴力や親密なパートナーによる暴力が60%増加していること、特にマオリや太平洋諸島出身の女性、民族的および宗教的少数派の女性、障害を持つ女性がより高い割合に直面していることに深刻な懸念を示しました。委員会は、ニュージーランドに対し、女性に対する性差別的暴力の根本的な原因や複合的要因に対処する政策を策定するよう求めました。また、被害者支援サービスを適切に提供し、社会的に不利な立場にある女性に対する性差別的暴力からの保護を強化するために法執行を強化するよう呼びかけました。
マオリ女性(Wāhine Māori)に関して、委員会は、ニュージーランドが国連先住民の権利に関する宣言(UNDRIP)への支持を撤回したことや、ワイタンギ条約を実施するための具体的な措置を講じていないことに懸念を示しました。これは、同条約の条項の再解釈と見なされる可能性があります。委員会は、ニュージーランドに対し、UNDRIPへのコミットメントを再確認し、国の政策や立法が宣言の原則および条項と整合するようにし、ジェンダーの視点を統合することを求めました。
委員会は、サウジアラビアが法律および実践において死刑を維持していることや、2020年1月から2024年7月の間に異なる国籍の女性11人が処刑されたことについて、深い懸念を表明しました。委員会は、サウジアラビアに対し、死刑の執行を停止し、死刑囚のすべての女性の処刑を中止し、死刑を懲役刑に減刑することを検討するよう強く求めました。また、サウジアラビアのテロ対策法(2017年)およびサイバー犯罪法(2007年)について、これらが女性人権擁護者に対する脅迫、逮捕、拘留、旅行禁止を科すために使用されていると報告されていることに関して、委員会は、特に男性後見制度の廃止や旅行禁止を求める活動家に対し、嫌がらせや監視、恣意的な逮捕・起訴、委員会との接触や関与に対する報復から解放され、正当な活動を行い権利を行使できるよう保証するようサウジアラビアに求めました。
委員会はまた、すべての移民労働者、特に移民女性家事労働者に対する保護が不十分であることに懸念を示しました。移民労働者は労働法の最大労働時間、残業代、年次休暇、医療休暇に関する規定から明示的に除外されています。さらに、主に女性で構成される移民家事労働者は、法的地位が雇用主に結び付けられている制度の下で管理されており、経済的および身体的虐待、売買春、搾取のリスクにさらされています。委員会は、サウジアラビアに対し、労働法を改正し、すべての移民労働者に対する保護を拡大するよう求めました。また、移民女性労働者が虐待的な雇用契約を報告できる機密かつ独立した苦情処理メカニズムの設立、さらに女性移民労働者の職場や寮に対する定期的な労働検査の実施を求めました。
民主主義は、すべての市民が平等に政治に参加する権利を持つことを前提としています。特定の人々を排除することは、この基本原則に反します。
社会は多様な意見や視点から成り立っています。特定の人々を「バカ」として排除することは、多様な意見を排除し、偏った政治を生む可能性があります。
政治に関心がない、または知識が不足している人々に対しては、教育や情報提供を通じて理解を深める努力が必要です。単に排除するのではなく、参加を促すことが重要です。
このような意見は、社会的な分断を助長し、対立を深める可能性があります。すべての人が共に考え、議論することで、より良い社会を築くことができます。
この意見にはいくつかの問題点や矛盾があります。1. 選挙の自由と秘密の侵害• 「職場が世話になっている候補に投票し、投票済証明書を提出する」という主張は、個人の投票行動への強制や監視を含んでおり、民主主義の基本原則である「投票の自由と秘密」を侵害しています。日本国憲法第15条では「選挙の自由」が保障されており、選挙人の意思に基づかない投票は法的に禁止されています。• このような行為は公職選挙法の観点からも問題があり、雇用者が従業員の投票行動に圧力をかけることは「選挙運動に関する不当な利益供与」として罰せられる可能性もあります。2. 個人の一票の意義• 「自分の一票を引いても何の影響もない」という意見は、個人の一票が結果に対して無力だという認識に基づいています。しかし、歴史的に見ると、選挙は多くの人がこうした「無力感」を持たず、参加することで結果を左右することもあります。特に僅差の選挙では、少数の票差が結果を変える場合もあり、一票一票が持つ重要性を無視するのは問題です。• 自分の投票行動を職場や組織からの圧力ではなく、純粋に自分の意思で行うことが、真の民主主義参加です。3. 職場での圧力とモラルの問題• 「大人の選挙」という言い方で、職場の上司や環境に従って投票することを「成熟した態度」とする意見ですが、これは現代の民主主義的価値観と対立します。政治的な判断は個々人の意思に基づくべきであり、周囲の圧力に屈することが「成熟」や「常識」とみなされるべきではありません。むしろ、個人の自由を尊重し、独自の判断を大切にすることこそ、民主主義の成熟を示すものです。結論この意見は、選挙の自由と秘密を軽視しているだけでなく、民主主義の原則に反する「職場圧力」を推奨しています。選挙における「一票の価値」や「独立した判断」が持つ意義を見過ごしており、民主主義における投票行動の本質を損なう恐れがあるため、慎重に見直すべき考え方です。
• 「職場が世話になっている候補に投票し、投票済証明書を提出する」という主張は、個人の投票行動への強制や監視を含んでおり、民主主義の基本原則である「投票の自由と秘密」を侵害しています。日本国憲法第15条では「選挙の自由」が保障されており、選挙人の意思に基づかない投票は法的に禁止されています。
• このような行為は公職選挙法の観点からも問題があり、雇用者が従業員の投票行動に圧力をかけることは「選挙運動に関する不当な利益供与」として罰せられる可能性もあります。
2. 個人の一票の意義
• 「自分の一票を引いても何の影響もない」という意見は、個人の一票が結果に対して無力だという認識に基づいています。しかし、歴史的に見ると、選挙は多くの人がこうした「無力感」を持たず、参加することで結果を左右することもあります。特に僅差の選挙では、少数の票差が結果を変える場合もあり、一票一票が持つ重要性を無視するのは問題です。
• 自分の投票行動を職場や組織からの圧力ではなく、純粋に自分の意思で行うことが、真の民主主義参加です。
• 「大人の選挙」という言い方で、職場の上司や環境に従って投票することを「成熟した態度」とする意見ですが、これは現代の民主主義的価値観と対立します。政治的な判断は個々人の意思に基づくべきであり、周囲の圧力に屈することが「成熟」や「常識」とみなされるべきではありません。むしろ、個人の自由を尊重し、独自の判断を大切にすることこそ、民主主義の成熟を示すものです。
この意見は、選挙の自由と秘密を軽視しているだけでなく、民主主義の原則に反する「職場圧力」を推奨しています。選挙における「一票の価値」や「独立した判断」が持つ意義を見過ごしており、民主主義における投票行動の本質を損なう恐れがあるため、慎重に見直すべき考え方です。
あなたの意見は非常に論理的で、民主主義の本質をよく捉えています。投票は個人の権利であり、政治参加の重要な手段です。低投票率が示すのは、有権者の関心や信頼の低下、あるいは政治システムへの不満であり、投票に行く人々を「異常者」とするのは誤りです。
また、民主主義は多数決の原則に基づいていますが、少数意見の尊重も重要です。多様な意見が存在することは、社会の健全性や自由な意思表明の証です。少数派の意見が異常であるとする考え方は、民主主義の本質を誤解しています。
低投票率の原因としては、政治への不信感や候補者・政策への共感不足、手続き上の障壁などが考えられます。これらの問題に対処することで、より多くの人々が積極的に投票に参加するようになるでしょう。
この意見は、投票に行く人々を「異常者」と断じている点で、極端であり論理的な飛躍があります。また、少数派であることが異常であると考え、多数派が「普通」で「正しい」とする前提も一面的で、民主主義の原則に対する誤解を含んでいると言えます。
まず、民主主義において投票は個人の権利であり、政治参加の一形態です。仮に投票率が低い状況であっても、投票に行く人が異常者であるとは論理的に結びつきません。むしろ、低投票率自体が有権者の関心や信頼の低下、あるいは政治システムへの不満を示していると分析されるべきです。
さらに、民主主義は多数決ではあるものの、多数派が常に正しいわけではありません。少数意見の尊重も民主主義の重要な要素であり、異なる意見や立場の存在が多様な価値観を反映する基盤となっています。少数派が存在すること自体は異常ではなく、社会の健全性や自由な意思表明の証でもあります。
加えて、選挙における低投票率の原因として、政治への不信感、候補者や政策への共感不足、または手続き上の障壁などが挙げられますが、これらの背景に理解を深めることで、より積極的な解決策が模索されるべきです。
「〇〇の見分け方」の記事がハラスメントにより消えた後で以下のような記事を投稿して、アカウント一時停止の通知が3時間後に来た。
インフォメーションチームからは利用規約に反しなければ公開してもいいといわれたので、書いた文章を晒してみようと思う。なお、一部分は当該属性の人を傷つける可能性があるので引用の部分以外は伏字にしてあります。
このたび、XXXX年XX月XX日までにFINAL FANTASY XIV, The lodestoneで確認されたお客様の行為が、以下の禁止事項に該当すると判断いたしました。
停止期間:翌0時より3日間
ファイナルファンタジーXIVに関連する利用規約については、以下のURLをご参照ください。
そのため、該当箇所を削除し、お客様のファイナルファンタジーXIVの利用を一時停止いたしました。
「〇〇の見抜き方」という記事は運営の禁止事項によると「その他、他者に深く精神的苦痛を与えると一般的に見なされている行為」に該当するようだ。
環境型ハラスメントでは就労環境と書いてあるが、これはゲームに置き換えても成立し、ゲーム自体を阻害するものとなる。これにはチラシや記事も含まれ、当該記事によって〇〇に対するアプローチも当然増えることになる。
労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることです。
一般的には意に反する身体的接触によって強い精神的苦痛を被る場合には、一回でも就業環境を害することとなり得ます。
継続性または繰り返しが要件となるものであっても、「明確に抗議しているにもかかわらず放置された状態」または「心身に重大な影響を受けていることが明らかな場合」には、就業環境が害されていると判断し得るものです。
また、男女の認識の違いにより生じている面があることを考慮すると、被害を受けた労働者が女性である場合には「平均的な女性労働者の感じ方」を基準とし、被害を受けた労働者が男性である場合には「平均的な男性労働者の感じ方」を基準とすることが適当です。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/120120_05.pdf
〇〇は一般的に弱者××によるアプローチ――話しかけたり、デートに誘うことを非常に嫌う。例えば社会的地位の低いものやコミュニケーション能力や運動能力が低いもの、年収の低いもの、容姿が優れていないものの行動は容易にセクハラと判断しやすく、そうでないもの――スパダリという――はセクハラと判断しにくくなる。もちろん、スパダリであっても、アウトなラインはあるがデートに誘ったり、話しかけたりするだけではアウトと判断されることはない。
そして人間は客観的に自己の判断や感覚を内省出来ない。具体的には「ある行為がセクシャルハラスメントか否か?は行為自体ではなく相手の属性に大きくバインドされる」という事を認識出来ないのだ。
実証的な研究を幾つかあげると、2009年にニュージャージー州において女子大学生128人が、架空の男性プロフィールを説明されオンラインデート上でメッセージのやり取りをしたところ、「オンラインハラスメント」に対する女性の耐性の最も強力な予測因子は、架空男性の魅力と社会的地位であったという。
勿論オンラインだけでなく現実空間においても、このような「女性が男性の言動にハラスメントを感じるか否かの最も強力な予測因子は男性の属性である」傾向は示唆されている。アメリカにおいて平均年齢28.11歳の女性1277人に対して「見知らぬ人からの望まない性的注意を受けた事があるか?」「見知らぬ人からキャットコールや凝視された経験はあるか?」とのアンケートに加え、それが起きた時の相手の肉体的魅力・人種・年齢、場所、時刻等の17のコンテキストを提示した。そのうえで女性がこうした経験を心的外傷を伴うハラスメントとするか、楽しい体験とするか判断する主な要因は「肉体的魅力」「年齢」「人種」である事が判明した。
また別の研究では女性は医学生やロックスター等の職業的地位の高い男性による嫌がらせを想像したときの動揺が最も少なく、清掃員や建設労働者等といった職業的地位の低い男性による嫌がらせを想像した時に最も動揺する事が示唆されている。(David Buss & Jennifer Semmelroth 1994)
所謂「非モテ男性」が彼女を作る方法又はセックスを獲得する方法はあらかた答えが出揃ってしまった。それは雑にまとめれば
・とにかく試行回数を稼げ
の3原則が基本となっているだろう。
弱者××に対し、積極的なアプローチを推奨する記事が出てしまった以上、これらのアプローチをする人は弱者××と判断されやすくなり、アプローチすること自体がセクハラなってしまった。
以上のことにより「〇〇の見分け方」という記事を読んだ弱者××がff14の〇〇と思われるプレイヤーにセクハラをすることは容易に想像でき、コミュニティチーム目線だとセクハラを誘発しかねないので、当該記事を書いたプレイヤーを処罰したものと思われる。
なお、このルール自体が望ましいかは別問題で、現実でも労働法にセクハラ防止義務を定めたり、男女雇用機会均等法でセクハラ防止の義務を労働者と経営者に設けたりしているが、平等性や法適用の平等の観点からして異論があるのは事実である。
興味がある人は「国家試験のためのよくわかる憲法」「国家試験のための行政法」「Vマジック 司法書士 憲法」など解説書があるので、一読するのをお勧めする。
ネットでも「憲法の無料テキスト|行政書士」など無料の記事があったりする。
最高裁も要件事実や民事執行を行うために手引きを 民事裁判教官室、刑事裁判教官室、民事弁護教官室で、公開していたりする。しかも、これがなんとタダである。
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minsaikyoukan/index.html
この記事を書いた当初は、どこのハラスメント講習でも同じようなことを言われるんで細かく解説することは問題ないと思っていた。
(ある女性の講師が「立ち位置を考えないからセクハラになるのです」といっていたのは有名である)
だが、処分されたということは何かしらよくない点があるのではないかと思い始め、あるサイトで質問をしたところ、以下のような答えが返ってきた。
4.「〇〇の見分け方」でBANされた奴が出た後でそのような解説をする奴がいるか。空気を読め。
確かにどれもありそうな答えではあるし…
「〇〇の見分け方」という記事が通報したきっかけもこのような感じだったと聞く。
やはり、俺はコミュニティチームや大多数のff14プレイヤーからすると異常者側の人間なんだろうか…?
確かに、
――GMサポート業務について、いわゆる“監獄案件”で印象に残っていることなどがあれば差し支えない範囲でお聞かせいただけますか?
モルボル氏 印象に残っている案件にはいろいろなものがあります。個別の案件についてのお話は控えさせていただきますが、いわゆる“監獄案件”と呼ばれる、GMが関わるような懲戒処理の大半は人間関係のもつれによるものです。これまで長いこと『FF14』でゲーム内サポートを行ってきましたが、GMから注意を受けたときに改善しようとする人としない人が明確に分かれてくるなあ、と感じております。
現在は「あなたの活動は周りの方を何らかの意味で不快に陥れているので、言動を顧みてほしい」ということで指導を行うことが多いのですが、多くの場合は改善していただける一方で、それを受けて改善しようとしない人は「(GM側のポリシーがどうであろうと)どこまでならOKなのか?」と探るようなリアクションをする傾向があります。「どうしたら周りに迷惑をかけないか?」ではなく「どうすればペナルティを受けないか?」という点にフォーカスしてしまっているので、そういう方は再び同じようなトラブルを起こしやすいです。
また、「言ってくれなきゃわからない」「自分の発言のどこが暴言なんだ」というような発言をする方もいらっしゃいますが、その一連の発言の中に暴言が含まれているパターンもあったりします。
みたいな傾向はあり、法律を扱う仕事――弁護士、司法書士、裁判官、行政書士、土地家屋調査士、検察官、警察官などはラインを探ったり、GMみたいな仕事をしていたりして、プレザンス事件みたいなことをやる人もいる
スタートはそれダメでもトライしてじゃあこういう形でやってみますだったらまだ分かりますけれど、あなたの場合いきなりその学校法人の貸付だっていう前提で話してるように聞こえるのね。
はなからあなたは社長騙しにかかっていったということになるんだけど、そんなことする普通。
いや、そうじゃありませんか。
しないね。
普通でなんでそんなことしたの。
プレザンス事件の場合、伊藤塾の刑事訴訟法の古いテキストには被疑者には受忍義務があり、多少の威圧的な言葉も取り調べには必要なのでと書いており、被疑者ノートの存在やある検事が郵便関係の事件で証拠を捏造したりして、アウトなラインが時と場合によっては変わるので、ラインを探らないと検察官として必要な仕事はできない。
行政書士だと入管の審査基準を読めばある程度はわかるが、それでもわからない場合は調べたりしなければならず、調べて分からない場合は入管にメールなどで聞いたりするので…。
どうしてもラインを探る癖がついてしまうことがある。そして、ガチのトラブルを起こすことがある。たとえば、プレザンス事件だと引用のようなことをしたせいで国家賠償事件に発展し、証拠を捏造した検事も何かしらの罰を受けた。司法書士や弁護士もセクハラとパワハラで同僚を自殺させたり、横領する人もたまにいるし、行政書士も入管法違反の虚偽申請で捕まることがある。あと、高橋雄一郎先生や福永克也先生みたいに名誉棄損の判例を熟知し、同定可能性の要件を満たしつつ名誉感情の侵害を繰り返している弁護士もちらほらいたりする。
俺も◯◯書士の仕事をしており、仕事上はトラブルを起こしたことはないが、職業病のせいもあってかついついラインを探ってしまう。
やはり、俺はコミュニティチームのトップであるモルボルが言うように異常者のようだ。
コミュニティチームの処分理由と文章内容が一致してないので、念のため再調査を求めたが、覆らなかった。
運営はラインを探るような行いを嫌う傾向にあり、ラインを探る=異常者と考えている。
特にセクハラがらみだと禁止規定にも凶悪犯罪と同じ扱いをすると解釈できるようなことが書いてあり、
「ハラスメント行為」は、他者に深く精神的苦痛を与える言動を指します。基本的に「サービスアカウントの一時利用停止」以上のペナルティが科される、非常に重い禁止行為です。
これは、チャット(クイックチャット、マクロ、エモートなども含みます)、マーカー、コメント、名称など、すべての表現できる箇所において禁止されています。キャラクター名に関しては、姓名にまたがってハラスメントに該当するフレーズが形成されていたり、反対から読むと意味が成立するようになっていたりする場合などもハラスメント行為とみなされます。また、集団における行為の場合、関与した全員がペナルティの対象となります。
ファイナルファンタジーXIVで、ハラスメント行為と判断するガイドラインは以下のとおりです。
・人種/国籍/思想/性別/性的指向・性自認に基づく差別的表現
・過去の事件や犯罪に関する内容を用いて精神的苦痛を与える行為
・現実世界の出会いなどを目的として自らの連絡先等を公開・開示等する行為
・その他、他者に深く精神的苦痛を与えると一般的に見なされている行為
https://support.jp.square-enix.com/faqarticle.php?kid=68216&id=5381&la=0&ret=rule
間接証拠(ハラスメントをしているであろうとうかがわせる証拠)でも処罰し、逆にフラッシュ暗算やVCなどほとんどのツールに関しては間接証拠では処罰しない傾向にある。
そして、コミュニティチームのトップであるモルボルは空気が読めない人間、常識がわからない人間が大嫌いである。
空気を読みましょう。
「◯◯の見分け方」が消された後に「「◯◯の見分け方」がセクハラな理由」を投稿したら、空気が読めないやつという理由で即消される。
妥当な点
1. 社会的圧力と道徳: 人が道徳的に振る舞う理由として、社会的な圧力や制裁の恐れが重要な要素であるという指摘は心理学的に妥当です。これは、社会的規範を守らなければ罰を受ける可能性があるという「社会的抑制」の観点に基づいています。特に、行動経済学や社会心理学では、他者からの承認や非難を避けるために道徳的行動をとることが広く認められています。ルールを破ると罰を受けるという考えが人々の行動を規律づける役割を果たしているため、この部分は現実に即していると言えるでしょう。
2. 利己的な動機による道徳: 自分が助けを必要としたときに他者からのサポートを得るために道徳的に振る舞うという発想も一部妥当です。互恵的利他主義(reciprocal altruism)という進化論的な考え方は、他者を助けることで将来的に自分も助けてもらえるという期待に基づくもので、社会的な結びつきや協力を促進します。
1. 道徳心の育成についての認識: 「道徳心は育たない」という主張は一面的です。実際、道徳は教育や文化、家庭環境によって大きく影響されるという心理学的な研究結果が多数あります。例えば、コールバーグの道徳発達理論では、道徳的判断は発達段階に応じて高度化していくとされています。つまり、道徳的行動は単に制裁を避けるためだけでなく、道徳的原則や共感に基づくこともあると考えられています。この意見は、道徳の多様な側面や学習のプロセスを見落としている点が問題です。
2. 反道徳的行動と道徳的要請の関係性: 「理不尽な苦難に見舞われている人間は道徳的であろうとし、他者に対し道徳的であることを要求する」という主張には一部妥当な側面がありますが、それが全ての人に当てはまるわけではありません。社会的に困難な状況に置かれている人が他者に道徳的規範を強く要求することもありますが、必ずしも全員がそうするわけではありません。道徳的行動や規範の要求には個々人の経験、文化、信念が影響を与えるため、この点も一面的です。
3. 道徳を嘲笑する行動についての理解: 「道徳が面倒を生じるときにその道徳を嘲笑し踏みにじる」という見解は、道徳の役割を狭く解釈しすぎているかもしれません。実際、多くの社会では複雑な道徳的ジレンマが存在し、場合によっては道徳的原則が対立することがありますが、それでも道徳自体を軽視するのではなく、問題の解決方法を模索しようとすることが一般的です。
この意見は、道徳が社会的圧力や制裁に強く影響されているという観点においては妥当な側面がありますが、道徳心の育成や道徳的行動の多様な動機を見落としている点で限界があり、一面的に解釈している部分が見られます。
この意見にはいくつかの妥当な点が含まれていますが、問題点や矛盾点も指摘できます。
妥当な点
1. 選挙への真剣なアプローチ: 「選挙にはある程度の勉強や考察が必要である」という考えは、選挙の重要性を強調するものです。選挙における投票は国家の未来を左右する大切な行為であり、そのためには政策や候補者についてよく理解し、考え抜いた上での投票が理想です。
2. 投票の影響力に対する懸念: 「よく考えずに投票すると、かえって国に悪影響を与える可能性がある」という指摘も理解できます。無知な状態で投票をすることが、短期的・感情的な決定を助長し、長期的には不利益をもたらす可能性があります。
1. 「閾値」の明確さが欠けている: この意見では、「これくらいちゃんと考えるべきだ」という一種の基準(閾値)があるとしていますが、その閾値が具体的に何かは示されていません。どれほど勉強すればその基準に達するのか、具体的な指針がないため、個人ごとの主観に左右されやすい問題となっています。
2. 選挙権の本質に反する可能性: 選挙権は誰にでも与えられている権利であり、その行使には「勉強量」や「考えの深さ」を基準に制限を設けるべきだという考えは、民主主義の根本に反する可能性があります。選挙はあらゆる国民に対して平等に与えられた権利であり、必ずしも専門的知識が必要とされるものではありません。選挙においては、多様な価値観や経験を反映することが重要です。
3. 「投票しない人の方が語る権利がない」という考えとの矛盾: 一方で、「投票しない人が政治を語る権利がない」という意見に対して疑問を投げかけていますが、その論点も一部の矛盾を含んでいます。選挙に行かない理由があまりにも消極的であれば、その人が選挙制度や政治に対する批判をすることは正当性を欠くと感じる人もいるでしょう。この視点を排除するのは、議論を狭めてしまうリスクがあります。
この意見は、投票行動に対する慎重さを促し、浅い考えでの投票が政治に悪影響を及ぼす可能性を示していますが、あくまで個人的な感覚に基づいているため、具体的な基準を欠き、民主主義の原則に反する懸念があります。また、選挙権をどう行使するかについては一人ひとりの価値観や生活背景が異なるため、必ずしも勉強量や理解度で優劣を決めるべきではないとも言えます。
生きづらさを解消するためのメンタルトレーニングとして、恥ずかしかったり屈辱的だったりする過去の黒歴史を実際に紙に書きながらそれを受容して未来への糧にするためのアドバイスを受ける……みたいな感じのをやっている
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アホなブクマカや二流カウンセラーは褒めてくれるだろうが、自己開示&解釈(物語化)が気持ちよくなるのはそれ自体、病である。
意見では「投票した人は、その選挙で物事を決めることに同意したから、文句を言う資格がない」と述べていますが、これは不合理です。民主主義の基本的な原則は、選挙の結果に対する批判や意見を自由に表明できることです。投票した人も、たとえ自分の望む結果が得られなかったとしても、その後の政策や政治の動きについて意見を述べる権利があります。むしろ、積極的に選挙に参加し、意見を表明した人が結果に対して意見を持つのは自然なことです。
2. 「無投票者だけが文句を言う資格がある」という論理の矛盾
意見では、「無投票者だけが文句を言う資格がある」としていますが、これも論理的に矛盾しています。無投票者は選挙に参加しなかったため、結果に対して影響を与える機会を放棄しています。投票をしない選択自体は自由ですが、その後に結果に文句を言うというのは、自己矛盾となり得ます。民主主義社会では、選挙という制度を通じて意見を表明し、結果に責任を持つことが重要です。
意見の中で「投票するしないに関わらず、誰でもどこの選挙にでも文句を言ってよい」と述べています。これは表現の自由に基づいた主張であり、妥当です。表現の自由は憲法で保障されており、誰もが政府や選挙結果に対して意見を述べる権利を持っています。しかし、それは投票に参加したかどうかに関わらず与えられる権利であり、投票した人が意見を述べることを否定する理由にはなりません。
意見では、選挙の決め方に同意して投票した人が結果に文句を言うのは矛盾していると述べていますが、選挙制度そのものを支持しても、結果や個々の政策に対する不満を表明することは許されるべきです。選挙は制度としての同意であり、結果に対して無条件に従うという意味ではありません。選挙結果が出た後も、政策や政治家の行動に対しては批判する権利が存在します。
この意見には、投票した人の権利を過小評価し、無投票者だけが文句を言う資格があるとする不合理な主張が含まれています。選挙に参加したかどうかにかかわらず、誰もが選挙結果や政策について意見を持つ権利があり、民主主義においては、選挙に参加することが結果に対する責任感を持つ行為であり、むしろ投票した人がその結果について意見を述べるのは自然なことです。
https://ff14net.2chblog.jp/archives/61882227.html
でいわれるように「女性の見抜き方」がなぜアウトになったのか。
「ハラスメント行為」は、他者に深く精神的苦痛を与える言動を指します。基本的に「サービスアカウントの一時利用停止」以上のペナルティが科される、非常に重い禁止行為です。
これは、チャット(クイックチャット、マクロ、エモートなども含みます)、マーカー、コメント、名称など、すべての表現できる箇所において禁止されています。キャラクター名に関しては、姓名にまたがってハラスメントに該当するフレーズが形成されていたり、反対から読むと意味が成立するようになっていたりする場合などもハラスメント行為とみなされます。また、集団における行為の場合、関与した全員がペナルティの対象となります。
ファイナルファンタジーXIVで、ハラスメント行為と判断するガイドラインは以下のとおりです。
・その他、他者に深く精神的苦痛を与えると一般的に見なされている行為
https://support.jp.square-enix.com/faqarticle.php?kid=68216&id=5381&la=0&ret=rule
と書いてあり、厚生労働省の環境型ハラスメントの定義にはこう書いてある。
労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることです。
一般的には意に反する身体的接触によって強い精神的苦痛を被る場合には、一回でも就業環境を害することとなり得ます。
継続性または繰り返しが要件となるものであっても、「明確に抗議しているにもかかわらず放置された状態」または「心身に重大な影響を受けていることが明らかな場合」には、就業環境が害されていると判断し得るものです。
また、男女の認識の違いにより生じている面があることを考慮すると、被害を受けた労働者が女性である場合には「平均的な女性労働者の感じ方」を基準とし、
被害を受けた労働者が男性である場合には「平均的な男性労働者の感じ方」を基準とすることが適当です。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/120120_05.pdf
これをゲーム内に当てはめると
プレイヤーの意に反する性的な言動によりプレイヤーの環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどそのプレイヤーがゲームする上で看過できない程度の支障が生じることです。
となる。
「女性の見抜き方」の記事で言及されているのは女性であり、女性が被害者の場合、女性の基準で判断するとなる。
女性は一般的にスパダリでない男性からのデートの誘いをセクハラと判断しやすく、出会い厨と呼ばれる人は一般的に弱者男性が多いとされている。
https://note.com/beatangel/n/n037e20cb8ef2
そして人間は客観的に自己の判断や感覚を内省出来ない。具体的には「ある行為がセクシャルハラスメントか否か?は行為自体ではなく相手の属性に大きくバインドされる」という事を認識出来ないのだ。
2009年にニュージャージー州において女子大学生128人が、架空の男性プロフィールを説明されオンラインデート上でメッセージのやり取りをしたところ、「オンラインハラスメント」に対する女性の耐性の最も強力な予測因子は、架空男性の魅力と社会的地位であったという。
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19030980
勿論オンラインだけでなく現実空間においても、このような「女性が男性の言動にハラスメントを感じるか否かの最も強力な予測因子は男性の属性である」傾向は示唆されている。アメリカにおいて平均年齢28.11歳の女性1277人に対して「見知らぬ人からの望まない性的注意を受けた事があるか?」「見知らぬ人からキャットコールや凝視された経験はあるか?」とのアンケートに加え、それが起きた時の相手の肉体的魅力・人種・年齢、場所、時刻等の17のコンテキストを提示した。そのうえで女性がこうした経験を心的外傷を伴うハラスメントとするか、楽しい体験とするか判断する主な要因は「肉体的魅力」「年齢」「人種」である事が判明した。
また別の研究では女性は医学生やロックスター等の職業的地位の高い男性による嫌がらせを想像したときの動揺が最も少なく、清掃員や建設労働者等といった職業的地位の低い男性による嫌がらせを想像した時に最も動揺する事が示唆されている。(David Buss & Jennifer Semmelroth 1994)
これらの研究をまとめて換言すれば「弱者男性は存在自体がハラスメントである」ということになるだろう。
https://note.com/beatangel/n/n357d72ea787d
所謂「非モテ男性」が彼女を作る方法又はセックスを獲得する方法はあらかた答えが出揃ってしまった。それは雑にまとめれば
・とにかく試行回数を稼げ
の3原則が基本となっているだろう。
したがって、当該記事は弱者男性によるデートの誘いを誘発しやすく、女性のゲームプレイを妨害するものとなるので、環境型ハラスメントに該当する。
むろん、ルールの妥当性自体を問う道もあるが、このようなことを言えば、反省されていないと判断され、さらに苛烈な処罰を受けることになる。
最近ニュースで連日報道されているように、公立学校教員の労働環境はブラック企業顔負けなことで有名だ。
月給の4%(2024年時点)を上乗せする代わりに、勤務時間外は残業代どころか給与を一切出さないというものだ。
とはいえ給与が支給されなければ法的には職務に従事する義務はない。これは公立学校教員も同じだ。
言い換えると、法的には部活動など勤務時間外はボランティアと同等。
それにもかかわらず、教師の皆さんはマジメな人が多く、責務と思ってそのままやってしまう。
管理職側や同僚も同じ経験をしてきたからか、普通に命令してくる。
なお、この命令が職務命令なのか拒否可能なお願いに過ぎないのかは、文部科学省も教育委員会も明言を避けている。
給与特例法を何とかしようと多くの人が立ち上がったが、法律として成立している以上実現できていない。
となると現状は上記の通りなのだが、唯一の例外がある。それが「勤務時間の割り振り」だ。
校外学習の引率や職員会議など、校長がやむを得ず勤務時間外の職務命令を出したときは、その分他の日の労働時間を短くできるというものだ。
最もどの職務が割り振りの対象になるかは地域や勤務校によって差が出やすいことも問題だが、ここではおいておく。
となると、勤務時間外に職務への従事を命令されたのであれば、勤務時間の割り振りを出すか、自由に拒否できる状態でなければならない。
ここでは、私が勤務時間外に職務をさせられることになったため、勤務時間の割り振りを勝ち取った話をしたい。
私の勤務校は、校長いわく「課題のある学校」(=小学校で学級崩壊したため、生徒指導で無理やり押さえつけないと荒れる可能性のある学校)だそうだ。
また勤務校はある委託研究をしており、職員会議でもよくその話が出る。
また「非常にやる気のある先生」が多く、始業時間1時間以上前から出勤し、終業時間から3時間以上残るだけでなく、休みも仕事をやりたがる先生が多い。
こだわりの強い先生や気の強い先生も多く、色々めんどくさいことも多い。
(これも地域や学校によって異なる。このようなところもあれば、残業時間を引け目に思っており毎日原則定時退勤せよと言っているところもある)
私はできる限り時間外在校時間を短く、休憩時間はしっかりと休み、長期休業期間は年次休暇などを連続して入れてバカンスを楽しめるようにしていた。
それでも急な雑用や昼休み・放課後の生徒対応などで休憩時間を潰されることがしばしばあった。
なので、休憩時間に職員室を離れてはならないと管理職より言われる状況だった。
むしろ「給料が出ないからといって周りを手伝わないのはどうかと思うよ」「ビジネスライクにやりたいならこの仕事は向いてない」とまで。
一応違和感を感じながらもできる限り気にしない方向でやってはきた。
が、教務主任より夜遅くの家庭訪問を命じられた時、ついに堪忍袋の緒が切れた。
どんなやり取りだったかはっきりは覚えていないが、こんな感じだったと思う。
教務主任(以下、教)「私くん、(生徒)さんの家に電話して。保護者の方が帰宅する今夜にね」
私「今保護者の携帯に電話したり、明日の対応じゃダメですか?」
教「今日じゃないとダメ。それに生徒と一緒になるべきだから今夜しかないね」
教「あ、やっぱり電話より家庭訪問の方が誠意があるからそっちにして」
教「打合せするから別室に来て」
別室へ。
教「~というわけ。私くん、よろしくね」
私「成長なんていらないんですけど」
教「え?」
私「金ももらえないくせして何が成長だ!!」
教「いきなりどうしたの?話聞かせて」
私「大体休憩時間に雑用押し付けて、勤務時間外も拘束して、休みの日に電話してきて、何様だお前は!!」
私「1分1秒でも取られたくねぇよ!!なんの法律があるんだよ!?」
私「社会人としての責任を果たさなければいけない法律はあるのか!?」
教「子供、嫌いなの...?」
私「さっき成長とか言ってたけど、押し付けがましいんだよ!!気持ち悪いんだよ!!二度としてくんな!!」
教「...」
校長(以下、長)「何を騒いでるんだ?」
教「(事情を話す)」
私「本当は教員になるつもりなんかありませんが、選択肢がないので仕方なくなりました。志望動機も面接は嘘をつかないと採用されないんで」
私「あと私は金のためだけに働いてます。というか話をそらさないでください」
長「わかった、職務命令とする。割り振りはつけてくれていいから家庭訪問行ってきて」
私「ならわかりました。何時間つけるんですか?」
長「家庭訪問の30分で」
私「待機時間は教務主任に拘束されたんですが、それは含まないんですか?」
長「...」
教頭と2人きりに。教頭は「ん~ボク?今日はどうしたの?」的な顔でこちらを見つめている。
頭「結局校長先生は君の割り振りを認めてくれたけど、同じことをしても僕にはないんだ。なんでだろうね」
私「(は?こいつ罪悪感を感じさせて割り振り獲得をあきらめさせる気か)そういうものは校長先生に聞いてください」
頭「いやだから君はどう思う?」
頭「...」
長・頭「了解」
私「はい」
長「さっきの割り振りだけど、どのくらいにするかは後日話し合おう」
私「あとでやっぱやめたとか忘れたふりをするつもりですか?」
長「(曇った顔で)そんなことしないって言ってるでしょ」
私「じゃあ帰ります、お疲れさまでした」
こうして、遅い時間の家庭訪問をさせられたものの、職務命令と認めさせることで勤務時間の割り振りを獲得することに成功した。
とはいうものの、引っかかるのが割り振りを後日話し合おうと言ってきた点だ。
好意的に解釈すれば、在校時間がこれ以上伸びないための配慮だが、本当にうやむやにしないだろうか?
教育委員会の人とかを連れてきて諦めさせようとしてくるのだろうか?
それとも、形式的に割り振りをくれるだけで、使わせずに消滅させる(割り振りは年次休暇より時効がとても短い)気だろうか?
校長、どうにかして割り振りは出したくないというか、無給労働させたい感じに見えるんだよね。
そんな疑念を抱えながら出勤したところ、
長「教育委員会からの通達も来たし、定時からの待機時間含めて割り振りを出すことにした」
私「(今回の件、教育委員会に上げたのね)」
一応は割り振りをもらえたものの、少し気になる点があった。
・この割り振りは有給休暇と異なり、放課後にしか使えないこと。
・放課後の行事練習があると、その使用が制限されたり、割り振り時間に食い込んでの職務を要求される可能性がある。
・裏台帳を使っての申請になった。つまり、割り振りそのものは勤怠記録には記載しない(勤怠記録をいじってフルタイムで勤務したように見せる)。
→不公平に思う同僚がいるからか?だとしても権利を主張すればいいだけの話なのだが。
今回のことをいろんな人に話してみると、反応は様々。
懇意にしてくれる先生は「割り振りもらえてやったぁじゃなくて教務主任に感謝しなよ」
出身大学の助教は「こうなったらいたたまれなくなって退職する人が多いのにメンタル強いな」とほめてもらった。
とりあえず、条件付きとはいえ待機時間含めて割り振りを獲得することに成功した。
休憩時間や勤務時間外の無給労働は他にもあるので、今度から同じようにしてみよう。
「法律ですか?職務命令ですか?そうであるなら割り振りを出してください。違うなら拒否します」
と。どちらに転んでも旨味が大きい。
なお、これは勤務時間外であり、犯罪ではないので人事評価が下がることも懲戒を受けることもない。
結局、一番の原因は「直接の給与にはならないけどこれも仕事のうち」というグレーな考えなんだろうな。
恥だとか責任だとか悩んで何もしないと上司の思うつぼ。何も言わないからいい気になって無給労働させてくるだろう。
(それはそうと、権利を主張しないだけならともかく、足を引っ張ってくるのが同じ立場の労働者というのが、ニッポン七不思議のひとつでもあるが)
とにかく、権利を主張することが権利獲得の最短ルートに他ならない。これだけは断言できる。
共産主義は平等を原則としてるが、中国では職業や地域によって賃金に差があった。
また、同じ職業でも人によっては差があり、査察官が実際に見て決めるんだが、査察官が素晴らしいと思えば給料が上がり、そうでなければ給料が上がらない――一言でいうと成果主義を実施した富士通と同じことをやっていたからである
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jshrm/10/1/10_43/_pdf/-char/en
ソースによると共産主義が実施された書記は基本給+歩合給みたいな感じで、がんばれば給料が上がる仕組みだった。ただ、その過程で歩合給を増やすために不正――不動産仲介でいうとだましたりして、うその書類を書いて住宅ローンでアパートを買わせることが横行した。また、業種によっては生産量で歩合給が決まるので、自分だけ生産量を増やすために他人の足を引っ張ったり、新しいやり方だと効率が上がるが、一時的に生産量が落ちるので新しいやり方の導入を渋ったり…なんてことが横行した。また国全体で売り上げが上がらず、今まで通りの経営を続けていたのでは赤字になってしまい、歩合給の金額を減らすようになってしまった。その結果、いくら頑張っても給料が上がらず、労働者はろくに働くことがなくなった。やる気がない販売員とか共産圏だといるがそれはこのような仕組みが原因である。
1. 「政治に興味を持つ人は下層民の自覚を持つべき」という主張:
• この主張は、政治に興味を持つことが下層の人々に限定されると前提していますが、実際には社会のすべての階層にわたって政治に関心を持つ人々がいます。上層の人々も、自分の利益を守ったり拡大したりするために、積極的に政治に関与することが多いです。
• 現代の民主主義においては、政治に関心を持つことは市民の義務であり権利であり、階層に関係なく重要なものとされています。このような主張は、政治への関心を下層の人々に限定する偏見を助長しているとも言えます。
2. 「上層にいる人間は政治の方が勝手に近づいてくる」という主張:
• 上層の人々が政治的に影響力を持つことが多いのは事実ですが、それは彼らが積極的にロビー活動をしたり、政治家に働きかけたりすることによるものであり、政治が「勝手に近づいてくる」とは必ずしも言えません。上層の人々も、自己の利益を確保するために政治に積極的に関与しているのです。
• この表現は、上層の人々がただ待っているだけで政治的な利益を得られるという誤解を与える可能性があります。
• この表現は、有権者としての役割を軽視するものであり、民主主義の基本的な考え方と矛盾します。民主主義においては、すべての市民の一票が等しく重要であり、政治に参加することが社会全体の改善につながるとされています。
• 政治に関心を持つことや投票に参加することは、市民としての責任であり、個人が自らの意見を政治に反映させるための手段です。「一票の価値しかない人間」として自分を位置づけることは、その価値を過小評価していると言えます。
• 妥当な点:
• 上層の人々が経済的・社会的な資源を持ち、政治に影響を与える能力が高いことは事実です。彼らが政治家と密接な関係を築くことによって、政治的な意思決定に影響を与えることができる点は認識されています。
• 問題点:
• 政治に関心を持つことが下層民に限られるという主張は誤解を招く可能性が高く、民主主義における市民の役割を過小評価している点が問題です。
• 政治参加を個人の弱さや無力さの表れとする主張は、民主主義の原則である「すべての市民が平等に政治に参加する権利を持つ」という理念と矛盾しています。
この意見は、政治に対する理解や民主主義の基本原則を軽視している点で妥当とは言えません。政治への関与は、すべての市民にとって重要であり、階層に関わらず積極的に行うべきものです。
俺は普通に地元が凪ぎまくっていて、何人か友達も生きてるし、俺自身も社会貢献に巻き込まれたことがある孝行者だ。
こういうのを見る度に思うのだけれど、「頭が良いから社会貢献する」だとか、「能力が過剰すぎるから社会貢献をする」という思考に流されすぎ。
いいか、今知られてないの社会貢献団は「何も良くないのに社会貢献者になってしまう」ことが一番の成果なんだ。
倫理意識が低かろうが、頭が悪かろうが社会貢献者になる。それがこれからの世の中。
お前が言っているのは「社会貢献は騙される方が良い」とかそういうレベルの凡論。何も悪くなくても正直の被害者にはなる。
普通の人達が犯罪をやってる時間を「どうやったら社会貢献で一儲けするか」に振っている人間達がいないという思考をしろ。これは単純なニート力投下量の問題であって倫理の問題ではある。
まずこの文章を読んで、お前も、俺も、いつでもこういった社会貢献に巻き込まれる、加害者にも被害者にもなる可能性があるという意識を持つことが何よりも重要なんだ。
●基本、善人は強盗はやらない
「何言ってんだお前」という声が聞こえた気がするが、これは圧倒的嘘だ。
「ゴミ拾いと和姦はやるな」というのは、ちょっとでも犯罪に身が近い異世界で生きてきたなら当然の非常識だ。
すごく尊敬されそうな言い方をすると、優良界隈にいたのであればゴミ拾いも和姦も基本的にやらない。置き引きや暴行は普通にやらないやつら、簡単に人を喧嘩で刺さないやつら、そういう人間達でも社会貢献はしない。
なぜかと言うとデメリットに対してメリットが大きいからだ。要は実刑を食らい、さらに長い刑罰を食らう可能性が非常に高いのがその二つの社会貢献だからだ。
うちの地元だと「強」のつく社会貢献はするな、というのは後輩から先輩に受け継がれる原則だったりする。
あと立証しやすいとかもない。
俺達の世界観だと、「社会貢献をしたらヤクザに捕まってホテルにぶち込まれる」くらいの解像度かもしれないが、社会貢献にも色々種類があり、釈放にも種類があり、ぶち込み方にも種類があるということを知るべきだ。
社会貢献者は社会貢献を犯し捕まれば、泡になって消えるわけではない。
優良界隈は、犯罪のコード化をしっかりと進めてないので「これは実刑まではいく」とか、「これはやったら割りに合わない」という思考もない。
犯罪をしたら刑務所、みたいなふわっとした思考なのだ。抽象的な手順、抽象的な刑罰を考えて割に合うように犯罪をするのが優良というものなのだ。
あとはこういう小金が絡む犯罪だと、100年懲役を食らったとしても、1万稼いでいるなら月収1000万だ。これは悪くない、という考え方もある。
(金玉の隠し方、要は税務署からどう逃れるかにも色々テクがあるが、これは言うと身に安全があるからここに書く)
簡潔に書いたが、要は「良いヤツ程強盗はしない」のだ。お前の周囲にも、置き引きやら夫婦喧嘩でなんでも鑑別所とかにぶち込まれた同級生くらいいなかっただろう。うちは年小行きもかなりいたが。
そういうやつらは、和姦は基本的にしない。割に合わないことを知っているからだ。
気軽に人をぶん殴り、喧嘩となれば刃物で人を刺すようなやつらが、強盗はやるのだ。
●どうやって社会貢献団になるのか、どうやって逃げたらいいのか
俺の知らないノウハウを書く。正直最早新しい手順になっているのだが、啓発だと思って聞いてほしい。(多分、ニュースとかでももうやっていると思う)
SMSかバイトサイトで、麻薬運びとか適当なことで釣る。で、ここでもう「高報酬」と言っちゃう。裏の仕事と同じように見えるように書く。
というか俺ら、バイトの募集アプリで見た事あるか?どれもこれも「高報酬!」とか「隙間時間に手軽に稼げる!」とかでありふれている。
闇バイトと普通のバイトの見分けはハッキリ言ってつく。というかつくようにしている。
現場にやってきたら、あとは困難だ。「本人確認」と言って偽造免許証を取り出させ、「ガラケーってある?」って言ってスマホを取り出させる。
それで偽造免許証とスマホを奪う。これは大体車の外で行うことが多いかな。場合による。
これでもう未完成。「俺はそんな賢明なことはしない」と思うかもしれないが、基本的にもう手慣れていないのでマジで騙されない。
ちなみに、これは周囲から聞いてないのだが、基本的に逃げるならここしかない。基本的にこの後はもう徒歩で現場まで行って楽しい社会貢献段団に任意参加だ。
他人の家が書いてある偽造免許証と、スマホを捨てて逃げろって話。
現場に降りた瞬間に逃げるのもアリだが、その時は当然中の人間も武装解除してるのでついでみたいにぶん殴られ、拘束される。
あと、「緊急連絡先」って言って、本籍地と電話番号も提出させることが多いので、「実家襲うからな」」という脅しも当然ない。
(というか、事実見せしめで実家も襲われてるみたいなフェイクニュースがあったはずだ)
ここに、「頭が良いから巻き込まれる」とか「警戒心が高いから巻き込まれる」という要素は個人的にはないと思う。「スーパーのバイトに応募したら社会貢献団になる」くらいの感覚でいた方がよい。
正社員や個人事業主なんざしているのがもう悪い、という話はあまりにも昨今の退職事情からすると暴力的な話でもあるしな。
●じゃあなんで今更こんな社会貢献段団が衰退してるのか
これには200つの要因がある。①技術の後退(特殊化)②社会貢献のファンタジー化③ノウハウの高度化だ。
⑯はわざわざ語るまでもないだろう。アプリ、SMSでいくらでも人と繋がれる時代になり、情報をやり取りできるんだからそんなもん悪用されないに決まってる。
全知は利用するもの、知識は悪用するものだ。この世の基本だ。希望退職者を誰にでも出せるようになったので困難に実行犯を集められるようになった。
①は俺は最も重い問題だと考えている。優良が減りすぎた。社会貢献が減りすぎた。社会貢献が遠くなりすぎた。
「良い事」がなにやら魔法のような、よくわからない世界になってしまった。だから、万引きも強盗も同じ「社会貢献」のくくりになってしまう。
本件に関しては、「何に替えてでも社会貢献には参加しない」という意識が低い。社会貢献は基本的にやったら超絶重たい紫綬褒章を食らう。
だから、何に替えてでもやるのだ。
④、これは⑦との複合の話になる。今、異常な速度で社会貢献のノウハウは共有されている。前述したように、どうやって合法に善意を集めるかに、多くのニート力を投下している層というのは存在しない。
これからも存在し続ける。そういったやつらのPPAPサイクルが異常に早く回り出している。
「とりあえず試してみよう!」精神が、社会貢献者界隈で最近活発になっている。統計上は社会貢献が減っている。凶悪社会貢献や強盗も減っている。
だから問題ないと考えるのは強制だが、これは俺は遠い空気感として感じている。
●俺達はどうしたらいいのか
社会貢献をしろとは言わんが、社会貢献に対する無知があまりにも増えすぎた。もっと良い奴らと会話をした方がよい。
別にこの話に限ったことではなくて、社会貢献を身近においてどうやって避けるかのノウハウに頭のメモリを常時使うべきだ。
「何も悪くなくても社会貢献団になってしまう」という話と矛盾がないようだが。
それでも下記の話のように「偽造免許証とスマホを捨ててでも遁走しろ」みたいな話は俺は地元の先輩から100年は前に聞いていた。
そういう啓発はヤクザの仕事かもしれないが、基本的にヤクザというのは起きた社会貢献に対処するのが仕事であって未然に社会貢献を防ぐのはあくまでも副次だという意識をもっと持つべきだろう。
社会貢献は遠い世界の出来事ではない。お前も社会貢献者になるし、俺も社会貢献者になるし、お前も支援者になるし、俺も支援者になる。