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はてなキーワード: 政務秘書官とは

2022-10-06

岸田総理の息子が政務秘書官になって騒いでるやつがいるけど

嫉妬か?

慶應卒の三井物産社員から別に年収上がるわけでもないし

労働時間とかあまり気にせず一緒にいられて、気軽に用事頼めるのだし秘書としては使いやすいだろ。

後継者育成にもなるし。

2021-03-16

野盗はスガが総務大臣している時に接待を受けなかったのかを答弁させていたっけ?

あと長男政務秘書官立場接待を受けていないか確認もいるよな

2017-05-02

[]外務大臣政務官TOC条約留保を付して締結することは可能

 国会ウォッチャーです。

 国会がないと暇です。なので、昔の議事録とかを掘り出して読みますタイトル詐欺一種です。発言者小野寺五典、当時の外務大臣政務官。この議事録を読んでいて思ったのは、平岡秀夫さんが落ちて、岸信夫さんが通る選挙って何なんだろうなっていうことでしたが、それは有権者判断なので仕方がないのですし、詐欺前科者が告知義務違反をしてを政務秘書官登用してしまった、というのもいたかったんでしょうが

平岡秀夫議員質疑への小野寺五典答弁

平成17年10月21日法務委員会質疑

平岡 

「そこで、この条約について言えば、私がいろいろな人たちから調べていただいたことによりますと、条約に基づく国内法制化の中で、ウクライナが、この条約の中で重大犯罪というものが四年以上の自由刑またはそれ以上の自由刑というようなことになっているけれども、この点について留保あるいは解釈宣言をして、ウクライナについては懲役五年以上のものについて重大な犯罪とするというような国内法制化といいますか、国内法との関係を整理されたというふうに聞いておりますけれども、この点は事実でしょうか。」

小野寺

委員御指摘のとおり、ウクライナにつきましては御指摘のような状況になっていると思いますウクライナは、条約締結に当たって、留保及び宣言の名のもとに、重大な犯罪という用語は、ウクライナ刑法に言う重大な犯罪及び特に重大な犯罪に相当するものであるウクライナ刑法に言う重大な犯罪とは、法により五年以上で十年を超えない自由刑が定められた罪をいい、ウクライナ刑法に言う特に重大な犯罪は、法により十年以上または無期の自由刑が定められた罪をいう旨表明しています。したがいまして、ウクライナは、留保及び宣言の名のもとに、本条約に言う重大な犯罪を長期五年以上の自由刑としたことは事実です。

(略)

平岡

 「(略)条約というのは、条約法に関するウィーン条約というのがあって、その第十九条の中に条約留保というものが認められているというふうになっているわけでありますけれども、このTOC条約についても、条約法に関するウィーン条約十九条に基づく留保を付することは可能であるというふうに考えていいでしょうね、外務副大臣

小野寺

外交官経験もありますし、また法の専門家であります平岡委員の御指摘のとおり、ウィーン条約におきましては留保するということが可能になっています多国間条約について、ある国が条約の一部の規定に関して問題を有する場合には、当該規定に拘束されずに条約に参加し得るように、留保を付して締結することが一般的に認められております

 TOC条約では、第三十五条3、国際司法裁判所への紛争付託の拒絶を除き、留保に関する特段の規定存在しておりませんが、交渉過程において、本条約への留保については、ウィーン条約法条約留保に関する規定適用されることが確認されています。したがって、ウィーン条約法条約十九条に従い、条約趣旨及び目的を損なわない限度であれば、本条約に対し留保を付すことは、御指摘のとおり、可能であります

 しかし、本条約については、既に平成十五年の通常国会におきまして、留保を付さずに締結することにつき国会承認をいただいております行政府としては、本条約につき、このような形で国会承認をいただいている以上、当然、留保を付さずに締結することとしており、その前提での国内担保法の審議をお願いしているところであります。」

これ読めば、留保は当然できるし、犯罪範囲条約で4年以上の自由刑とされているけれども、5年以上にしますよ、という留保も当然認められている、ということです。つまり条約要請する犯罪範囲は、国内法の原則に反する場合留保というのも当然に認められているでしょう。実質できない、やらないっていってることの理由は、「国会留保なしでの批准承認をした」っていうだけのことなので、そんなものはいくらでも、まさに、「新しい判断」をなさればよろしいのではないかと、このように思う次第でございます

アメリカ留保

外務省は「米国留保についての政府の考え方」として、

(1)米国連邦制を取っており、条約締結に当たり、憲法上の連邦との州との間の権限関係整合性を持たせるとの観点から留保宣言を行っています

(2)米国政府より、本条約犯罪化が求められている行為について、連邦法によっても州法によっても犯罪とされていない部分はほとんどないとの回答を得ています

(3)このようなことから米国留保は本条約趣旨目的に反するものではないと理解しています

と書いています

ここでアメリカ留保を見てみると(私は外務省訳を全然信用してないので原文からしました。誤訳ごめん。)

留保

アメリカ合衆国は、本条約要請する義務を担う権利留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約規定されている行為との関係考慮されなければならないかである連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋地方的な性質犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約規定された義務留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国能力に影響を与えることはない。

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en

これを読むと、本条約が、国際的犯罪、広範囲にまたがる犯罪の取り締まり要求しているから、それに対しては連邦法が効果的に対応しているし、ローカル犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法のものです。なぜこの留保必要かというと、共謀段階での処罰対象犯罪が30以下(日本は21)という州法しか持たない州が複数あるからです。連邦法における刑罰は、州法を超える範囲カバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というもの存在しないのです。この外務省説明はいいかげんもいいところでしょう。人が英語も読めないと思って高をくくってやがるんですよ。いつもいつもだけど。

 この批判に対して外務省は、「重大な犯罪」を限定する旨の留保や「国際性」の要件を付す旨の留保は「重大な犯罪」の定義を定める条約第2条や国際性を要件としてはならないと定める条約第34条2項の規定に明らかに反するから条約趣旨目的に反すると答弁しています。この第34条2項が定められた背景にはすったもんだがあったようなのですが、この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています

34条の1

各締結国は、本条約が定める義務の履行を確実にするため、国内法の原則に則って、立法上ならびに行政上必要措置を講じる。

34条の2

条約の第5条、6条、8条、23条に規定された犯罪については、第3条1項に定められた国際的性質、または、組織的犯罪集団とは独立法整備をする

とされていますしかしここで、国連条約の制定と同時に出している解釈ノート(Travaux Prepatoires)の第34条第2項に、以下のように記述されています

この項の目的は、第3条で説明されている、条約基本的目的を変更することではなく、国際性の要件組織的犯罪集団への関与が、(国内法での)犯罪化の要件として考慮されないことを明確に示すために設けられたものである。この項は、各締結国が条約を履行する際に、犯罪で得られた利益の洗浄や、汚職裁判妨害といった犯罪に、国際性や組織的犯罪集団への関与を要件としなくてもよいということを示そうとしている。(以下略 疲れた

Paragraph 2

The purpose of this paragraph is, without altering the scope of application of the convention as described in article 3, to indicate unequivocally that the transnational element and the involvement of an organized criminal group are not to be considered elements of those offences for criminalization purposes. The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization

of the cooperation articles of the convention (articles 16, 18 and 27).

要はこの項目は、マネーロンダリング汚職裁判妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。

外務省は嘘ばかりついている

外務省は、この前段の676の犯罪すべてについて、共謀段階での処罰を導入しないと、条約が締結できないとなんども答弁しています。めんどくさいからほらんけど。現在は277ですね。この時点で発言者信頼性ゼロです。277では締結できないんでしょう?だから留保ができないっていう発言だって信頼性ゼロだし(現に小野寺議員はできるって答弁してるし)、犯罪範囲を絞ることはできない(ウクライナ留保してるし、だいたい、この条約で名指しされているcorruption(汚職)に関する、政治資金規正法公職選挙法違反は除外してるくせに何言ってんだって話ですよ。そっちのほうがよっぽど、条約趣旨に外れとるわ。)ってのも信頼性ゼロ外務省が訳文を出す際にわざわざ「説明書」とか抜かして、自分たちの考えを押し付けから議会に提出してるのも我慢ならない。外務省が出してくる訳文が出るまでは政府は答弁しないし。原文に基づいて議論できる、緒方議員みたいなのがもっといれば話は変わってくるのかも知れんけど、外務省の嘘にまみれた判断が混ざりまくった文章がでてくるま国会議論できないってのもほんとになんとかしたほうがいい。

id:toulezure

なにを勘違いしてるのか知らんけど、越境性を根拠にして留保する場合は5条じゃなくて、第34条2項、対象犯罪制限する場合は、第2条(b)だよ(ウクライナがこれ)。サヨク論法がどうこう言う前に自分の恥ずかしい論理構成を見直せよ。

一応詳しく書いといてやるけど、国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいいだろってのが、かつての民主党案。国連解釈ノートにも条約scopeが、第34条2項によって変更されないことを示しているので、34条2項の留保条約趣旨に反するとは到底言えないだろうという主張。それに対して、第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯実質的に認められているので、一般的共謀罪はいらない、という主張は弁護士グループなどでよくされているところ。これに関しては、ウクライナ前例を示しているところであり、また法務省自らが体を張って、「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できるんだから、第2条(b)を留保して除外できないものなんてあるの?って話じゃありませんかね。

2017-04-04

首相夫人付の選挙応援への同行について

はてな絶筆して久しいが、あまりにアホ、または意図的ミスリードが多いので書く。

ひさしぶりすぎて記法を忘れているので読みにくさはご勘弁願いたい。

https://togetter.com/li/1097174

これのブコメ

歴代総理夫人もあさればでてくるだろ」

SPもつけないのか」

「同行するだけなら問題ない」

といったコメントが多くついている。

 総理大臣夫人付という役職が作られたのは第二次安倍政権になってからであって、

その公務の内容については、辻元清美による質問主意書への公式回答がある。

曰く

安倍内閣総理大臣夫人内閣総理大臣公務遂行を補助することを支援する」

ということになっており、所属内閣官房になる。

したがって、歴代総理大臣夫人にこの問題は起こらない。

SPはどうだというが、SP関連は国会事務局警務部所属特別職公務員であるため

人事院規則の定める制限を受けない。

 さて、一般政治家秘書を雇っているが、

3人まで公費で雇うことができる。

政策担当秘書資格必要であるが、公設第一秘書、ならびに公設第二秘書をおく場合特に資格必要ない。

 

 政治家大臣となると、大臣秘書官1人を省内に置くことができる。

一般的には、議員政治任用している私人がこれを担当する。

飯島勲江田憲司総理大臣秘書官をやっていたが、

大臣でも規模が違うが同じようなもので、その政治家懐刀感がある。

こいつらが、いわゆる大臣秘書官であり、一般政務秘書官と呼ぶ。

彼らは特別職公務員であり、人事院規則に定められた政治活動の制約を受けない。

一方官僚側としても、大臣とのコミュニケーションを図るために、人柱がささげられる。

○○国務大臣秘書官事務取扱という役職を拝命することになると悲惨もので、

大臣公務すべてにべったりとはりつき、

基本門外漢大臣に省内事情説明しては怒鳴られたりしながら大臣交代まで務めることが多い。

もちろんメリットもないわけではなく、覚えがよければその後の出世がしやすいというものだ。

副大臣政務官にも当然つくわけだが、大臣付はキャリアで、課長補佐を何年かやったもの担当する。

彼らも秘書官とは呼ばれるが、地元行脚や選挙遊説には

「ぜったいに」同行しない。

なぜなら彼らは一般職公務員なので、人事院規則に定められた政治活動の制約の範囲内の仕事を振られては対処に困るわけで、

大臣側も「いいから来い」などとは言わないし、引継ぎで必ずその点には政官両面で釘が指されるからだ。

同行しないとはいっても彼らの週末は基本的地元に帰る政治家の留守を預かる役になるため休みはない。

 総理大臣夫人付の役職は、第二次安倍政権からなので、

おそらくそのような引継ぎをしてくれる先輩政治家も先輩秘書官もいなかったものと推察する。

また谷さんはノンキャリ係長クラスとのことなので、

キャリア課長補佐以上の大臣秘書官と比べるとそうとう格が落ちるといわざるを得ない。

 これはおそらく想像だが、安倍総理は、夫人活動ほとんどを把握していなかったのではないかと思われる。

 夫人活動をある程度でも把握していれば、

「かかわっていれば議員総理大臣も辞める」という発言をするとは思えない。

どうしようもなく、うかつだが、「知っていながらどうとでもごまかせると考えていた」とはちょっと考えにくい。

 これも完全に推測だが、おそらく、夫人が「わたしもなにか仕事がしたい」というので、

自分秘書官である今井に頼んで、経産省ノンキャリを何人かつけてもらって、

夫人のやりたいことを好きにやらせてやってくれ、程度のことを頼んだのではないかと思われる。

 おそらく安倍総理本人も、そうたいそうなことはやらないだろうと甘く見積もっていたのだと思うが、

法的根拠もなく、あいまいなまま、やっていることは完全に大臣クラス陳情処理なので、

いちいち掘られるともう事後的に取り繕うたびに頭のおかしい答弁を閣議決定するはめになっているというところだろう。

まったく問題ないとは到底いえない公私混同だが、甘利や小渕があれなので、当然これもあのコースなのだろう。

巻き込まれ秘書官担当者たちが処罰されないことを祈る。

2017-03-27

森友問題の最大の成果は、行政文書範囲拡大(できないだろうけど)

https://news.yahoo.co.jp/byline/masanoatsuko/20170327-00069178/

中央省庁役人をしてましたが、いまは外にいるので、傍観者的に批評できます

役人からすると、政治家業者とのやりとりは、行政文書として保存・公開対象としておくのが、自分の身を守るためにも過去の経緯を後任に伝達するためにも、役立つに決まっています。でも実際には、それをされると、世間批判を受けやすくなる、さらには「調整力」を発揮できなくなってしま政治家のセンセイたちのことを考え、行政文書として保存するような野暮な真似はせず、「個人的メモ」という名の書類が、個人の机の中には保存されるようになります

おそらくこのFAXコピーは、総理夫人付き部屋の机の中にある「政務案件 その○」というファイルに綴られていたのでしょう。本件が怪しい案件だというのは、官邸スタッフなら容易に嗅覚が聞くでしょうから総理総理夫人に泥が被らないうちに事務方だけで対処することを、おそらく、総理夫人付と、総理政務秘書官総理財務秘書官の間で相談し、夫人には事後報告ですませていたのかなぁと推察いたします。

こんな話は、官邸のみならず、霞ヶ関さらには日本中公務員職場にあふれかえっているはずです。役人自発的にやるのは不可能なので、「やりとりをすべて文章化して保管せよ」という政治家が最もいやがる制度政治家が作らない限り、改善されることはないと思います

 
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