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2023-09-23

なぜ日本から統一協会を追い出す必要があるのか?

次のChatGPTとのやり取りに目を通してほしい。

増田:メキシコにおいて、犯罪撲滅や麻薬の取締を公約に掲げて当選した政治指導者暗殺されるのは、どの様な原因、社会構造によってでしょうか?

ChatGPT:メキシコ犯罪撲滅や麻薬取締り公約に掲げて当選した政治指導者暗殺される背後にはさまざまな要因や社会構造が影響しています。以下はその主な原因です:

 

麻薬カルテルとの対立: メキシコ麻薬カルテル存在が顕著であり、これらの犯罪組織麻薬取引暴力行為を通じて多大な利益を得ています政治指導者麻薬カルテルとの対立姿勢を採ると、彼らは脅迫攻撃対象になる可能性が高まります

 

腐敗と犯罪の浸透: メキシコ政治警察司法などの機関には腐敗が広がっており、麻薬カルテルはこれらの機関に浸透し、政治指導者を脅かすことができます。腐敗により、犯罪組織法執行機関内に内通者を持つことができ、指導者を護衛できない状況を作り出すことがあります

 

社会的不平等貧困: メキシコには社会的な不平等貧困根深く、一部の地域では犯罪生計手段として選ばれることがあります政治指導者貧困削減や社会的な公正を提唱する場合、これに反対する勢力からの脅威を受けやすくなります

 

国際的麻薬需要: メキシコ麻薬カルテルは、主に米国との国境に近い地域麻薬生産し、供給しています米国麻薬需要が高いため、麻薬カルテルは巨額の利益を得ており、政治指導者取締りや対抗策は反発を招くことがあります

 

暴力文化: メキシコ暴力文化が広がっており、銃撃事件殺人日常的に報告されています政治指導者麻薬取締りなどの暴力的な問題に取り組む場合、彼らは暴力行為の標的になる可能性が高まります

 

これらの要因が組み合わさり、政治指導者犯罪撲滅や麻薬取締りに取り組む際には、極めて危険な状況にさらされることがあります。そのため、政府指導者安全を確保し、犯罪組織に対抗するための包括的対策検討する必要があります

メキシコ社会麻薬カルテル暴力によって支配されている。そして、政治警察司法には犯罪組織内通者がいるので、「犯罪撲滅」や「麻薬取締り」を公約に掲げて当選した政治指導者殺害されるという事件が起きているのだ。

一方、日本においては、安倍晋三元総理カルト宗教団体との関わりにより銃撃・殺害された。

 

それでは、メキシコ殺害された政治指導者と、山上被告殺害された安倍元総理の違いは何だろう?

 

違いは、前者は、犯罪を撲滅したり麻薬を取り締ることによりメキシコ社会改善しようとした、志高い政治指導者犯罪組織によって暗殺されたのである

後者については、統一教会関係を築いてきた日本の有力政治家が、1回の謝礼100万ドル目安の講演料を対価として統一教会関連イベント演説を行ったことが切っ掛けとなり、元総理統一教会との密接な関係が印象付けられ、霊感商法被害を受けた元自衛隊員から銃撃・殺害されたということだ。

安倍晋三 演説統一教会YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=qtzkP2Pi9tY

まりメキシコ政治指導者は、メキシコ社会を良くしようとして麻薬カルテル犯罪組織)に邪魔者扱いされて殺害された。それに対して、日本政治指導者は、カルト宗教団体との深い関係が原因となり、霊感商法被害から殺害された。そして、未遂に終わったが岸田総理を襲撃する模倣犯も出た。

 

この内容から理解できることは、現在メキシコ社会治安は救いがたい程に悪い状態なのであり、一方、日本治安は、それとは比較にならない程に良好だということだ。

 

それでは、日本治安メキシコのように悪化する可能性はあるのだろうか?

 

まず、一人当たりGDPの面から見てみよう。

 

2022年の「世界一人当たりの名目GDP(USドル)ランキングhttps://ecodb.net/ranking/imf_ngdpdpc.html)」によると、アメリカが76,348USドルで7位、日本33,821USドルの30位、メキシコ10,867USドルで74位だ。つまり日本一人当たりGDPアメリカの44パーセントで、メキシコ一人当たりGDP日本の32パーセントに過ぎないことがわかる。

 

また、「一人当たりの名目GDP(USドル)の推移(1980~2023年)(メキシコ, 日本)(https://ecodb.net/exec/trans_country.php?type=WEO&d=NGDPDPC&c1=MX&c2=JP)」を見ると、日本1985年(の11,815USドルから'95年の10年間に4倍(の44,210USドル)になって以降はほぼ横ばい、また、'21年から'22年にかけて約6,000USドル下落し、現在は厳しい状況にある。

 

一方、メキシコは、日本17,466USドルであった'86年に1,937USドルであり、それを底に緩やかに上昇、2008年10,053USドル以降は(リーマンショックの影響を受けるなどして)横ばいだったが、'20年の8,533USドルから'23年には12,673USドルになると推計されている。これは3年間で約1.5倍というダイナミックな数字でありマレーシアに肉薄するが、同じ期間に日本では40,117USドルから35,385USドルに減少すると推計されている。

 

以上の内容からメキシコについては、仮に現在の成長ペースを維持できた場合20年以内に一人当たりの名目GDPが3万USドルの大台に乗ることが考えられる。また、「社会的不平等貧困」が犯罪組織の力の源泉であるby ChatGPT)とするならば、国家の発展に伴って(麻薬カルテルの力が削られ)メキシコ社会治安改善する望みがあると捉えることができる。

一方、日本については、2012年の49,175USドルピークとして、横ばいか成長か下落するか、厳しい状況にあることがわかる。アメリカ中国が上昇軌道を描いている中、毎年3万5千USドルを切る状態ならば明らかに厳しいと言えるだろう。

 

もしも日本経済産業が衰退して「社会的不平等貧困」が蔓延し始めたら、それは、日本メキシコ化の始まり麻薬カルテルの様な犯罪組織日本社会を牛耳る時代の始まり意味するのかもしれない。

 

だが、日本のどこに「麻薬カルテルの様な犯罪組織」が存在するのだろう?

 

暴力団は、暴対法による取締りを受け、暴力団構成員等の数は平成25年の58,600人から令和4年には22,400人に減少しているのだという。

暴力団情勢と対策 | 全国暴力追放運動推進センター

https://www.zenboutsui.jp/jousei_taisaku/index.html

もっとも、暴力団に属さな半グレ組織、闇バイトを含め、日本の衰退と共に息を吹き返す可能性はあるだろう。

 

だが、日本で最も「麻薬カルテルの様な犯罪組織」に近いのは、(暴力団を除けば)統一教会が該当するのだと考える。

 

90年代後半から2000年代にかけて統一教会問題を追及した調査報道ジャーナリストロバートパリー氏の記事に『文鮮明ダークサイド(続き): 麻薬の盟友』(https://www.consortiumnews.com/archive/moon6.html)がある。下記はその一部。

文鮮明ダークサイド(続き): 麻薬の盟友』

 

(略)

 

ホンジュラスとのつながり

 

ケリー上院報告書は、ホンジュラスが北へ向かうコカイン輸送重要な中継地点になったと結論づけた。「ホンジュラス軍の一部は1980年から麻薬密売人の保護に関与していた。「ホンジュラス軍の一部は1980年以降、麻薬密売人の保護に関与していた。米国麻薬取締局のホンジュラス駐在を強化し、米国ホンジュラス人に提供していた対外援助をテコに麻薬密売の撲滅に断固とした態度で臨む代わりに、テグシガルパ麻薬取締局事務所を閉鎖し、この問題無視したようである」。[麻薬、法執行外交政策--ケリーレポート--1988年12月]。

 

1980年代半ば、ジャーナリスト議会調査官が麻薬密売証拠を探り始めたとき、彼らは文鮮明ワシントン・タイムズから厳しい攻撃を受けた。私がブライアンバーガーと共同執筆したAP通信記事は、タイムズ紙の一面で「政治的策略」と非難された。[1986年4月11日

 

タイムズ紙は、まずケリー調査官を金の無駄遣い[1986年8月13日]、次に司法妨害[1987年1月21日]で攻撃した。今、南米麻薬汚染された役人たちとの文の歴史的なつながりがより鮮明になり、これらの調査に対する嫌がらせは、自己防衛可能性という別の様相を呈している。[詳しくは「文鮮明ダークサイドシリーズを参照されたい。]

 

さら最近、文はウルグアイの豪邸に活動拠点を移し、南米保有する資産を拡大し続けている。彼はアルゼンチンコリエンテス州に多額の投資をしている。コリエンテス州パラグアイに近い国境地帯で、主要な密輸センターとして知られている。

パラグアイ》旧統一教会敷地内の麻薬輸送滑走路を爆破=国際犯罪組織が利用、教会関与の疑い(ブラジル日報

https://news.yahoo.co.jp/articles/64477ef04951e7916bd1426874a3e9a6064a903c

1996年1月2日文鮮明信者たちに対する説教の中で、南米の遠隔地に小さな滑走路を建設し、沿岸警備隊パトロールから逃れるための潜水艦基地建設する計画を発表した。飛行場計画観光のためのもので、「近い将来、世界中に多くの小さな空港ができるだろう」と付け加えた。潜水艦必要なのは、"世界には国境による制約がたくさんあるからだ "と彼は言った。

 

その経歴と知名度から文鮮明とその組織アメリカ政府監視の目にさらされるのは当然のことのように思える。しかし、文鮮明は多くの有力政治家を買収することで、立ち入った調査に対する保険をかけているのかもしれない。~

文鮮明統一教会は、ホンジュラスだけではなく、ボリビアパラグアイなど南米コカイン利権に食い込んで麻薬密売に関わってきた。そして、ケリー上院報告書に基づいてアメリカジャーナリスト議会調査官その事を調べ始めると、文鮮明自分経営しているワシントン・タイムズ記者たちに攻撃させるようなことをしてきたのだ。また、ブッシュのような有力政治家に利益供与を行うことによってその庇護を受け、捜査対象になることを巧妙に回避してきた。

 

暴力団や半グレが、闇金や闇バイトオレオレ詐欺ぼったくりバーの様な違法ビジネスによってターゲットから金を奪うことによって収益を上げてきたとするなら、統一教会の様なカルト宗教団体は、信者マインドコントロールして霊感商法を行うことにより、より巧妙な形で金を巻き上げて収益を上げてきたと言えるだろう。

 

さらに、その使いみちについては、統一教会1999年2008年の期間に日本から韓国に4900億円を送金しているのであり、他方、1990年代から統一教会北朝鮮に5000億円の資金提供している。送金された資金が北の核開発の資金に流用され、現在北朝鮮の核問題の原因になっている疑いがあるのである

 

この様に、南米麻薬犯罪に関わり、資金洗浄を行い、信者マインドコントロールして霊感商法で金を奪い、批判者は自前のメディア批判させ、有力政治家に利益供与を行いその庇護を受け、敵性国家資金援助を行い核開発を促進させてきた文鮮明統一教会は「麻薬カルテルの様な犯罪組織」には該当しないのだろうか?

 

今後の日本において「腐敗と犯罪の浸透」や「社会的不平等貧困」の問題がどの様に変化していくかについては経済産業の状況と関係することであり明らかではないが、その前に安倍元総理が銃撃・殺害されるという事件があり、統一教会霊感商法問題が注目されたのだから、岸田政権としては、統一教会解散命令を出して国内では活動できないようにすることが最善の策であると考えられる(信者の脱マインドコントロール必要だろう)。

 

現在メキシコ社会のように、麻薬カルテルの様な犯罪組織社会を牛耳ってしまってから、志ある政治指導者犯罪麻薬の撲滅を望んでも手遅れなのである

統一教会ロバートパリー文鮮明の暗黒面』(日本語要約)

https://anond.hatelabo.jp/20230919154705

2023-08-28

文鮮明統一教会麻薬犯罪

文鮮明統一教会麻薬犯罪について、調査報道ジャーナリストロバートパリー氏による下の記事がある。

 

統一教会麻薬犯罪について、犯罪組織としての統一教会について、日本ではほとんど報道されていないが、記事の内容から統一教会犯罪組織性を汲み取った場合、「家庭庁が呑気に質問権を行使しているしている場合ではない」と解釈することも可能だと考えるが、どうだろう?

著者は、90年代後半から2000年代にかけて統一教会問題を精力的追及した調査報道ジャーナリストロバートパリー氏。AP通信ニューズウィーク誌に勤務し、George Polk AwardやI.F. Stone Medalを受賞。

 

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題名文鮮明ダークサイド(続き): 麻薬の盟友

著者:ロバートパリー

https://www.consortiumnews.com/archive/moon6.html

(1997年掲載

(略)

 

しかし、この連載が始まって以来、文氏の国際的政治的つながりについて、さらに厄介な事実が明らかになってきた。文氏の浪費癖を考えると、最も気がかりなのはアジア組織犯罪ラテンアメリカ麻薬取引につながる極右主義者との長年にわたるつながりである。このような関係、そして南米で深化する文氏の事業活動は、米政府が文氏がどのようにして米政治帝国資金供給しているのかを正確に確認する必要性を強調している。

文氏の代理人は、遠く離れた場所でどのように事業を維持しているのか、その詳細を公にすることを拒否している。しかし、武器麻薬違法密売利益を得ているという度重なる疑惑には、怒り心頭反論している。

アルゼンチン紙『クラリン』による銃乱射の質問に対する典型的な回答として、統一教会リカルド・デセナ代表はこう答えた。私たち運動は、民族国家宗教調和に応え、家族が愛の学校であることを宣言しています」。[クラリン1996年7月7日

しかし、文氏と麻薬汚染されたギャング堕落した右翼政治家との関係は、アジアにおける統一教会の初期にまでさかのぼる。文氏の韓国拠点とする教会統一教会)は、かつてイタリア独裁者ベニート・ムッソリーニを "完璧ファシスト "と称賛した日本ヤクザ犯罪組織リーダーである笹川良一の支持を得た後、1960年代初頭に日本最初重要進出を果たした。日本韓国では、影のヤクザ麻薬密輸ギャンブル売春利益を上げていた。

笹川日本与党である自民党の裏指導者であったため、笹川とのつながりは文に改宗者と影響力の両方をもたらした。国際的な場面では、笹川アジア人民反共同盟設立に協力し、ヘロイン汚染された国民党中国指導部と韓国日本、その他アジア右派を結束させた。[詳細については、デイヴィッド・E・カプランとアレック・デュブロの『ヤクザ』を参照されたい。]

1966年アジア連盟は、より伝統的な保守派とともに、ヨーロッパの元ナチスアメリカのあからさまな人種差別主義者ラテンアメリカの「決死隊」工作員らを加えた世界反共連盟へと発展した。文鮮明の信奉者たちは両組織重要役割を果たし、CIAとも密接な関係を保っていた。

 

(略)

   

文鮮明クーデター

 

政権を祝福するためにラパスに到着した最初好意的な人々の中に、文鮮明の最高副官ボー・ハイ・パックがいた。文の組織統一教会)は、ガルシア・メザ将軍会談するパクの写真掲載した。山深い首都訪問した後、パクは「私は世界一高い都市文鮮明玉座を建てた」と宣言した。

後のボリビア政府新聞報道によると、文鮮明代理人クーデターの準備に約400万ドル投資したという。ボリビアのWACL代表重要役割を果たし、文の反共組織の一つであるCAUSAは、ボリビアの主要なクーデター実行者のほとんど全員をメンバーとしてリストアップしていた。[CAIB、1986年冬号]

クーデター後、アルセ=ゴメスは、トラフカンテのキューバアメリカ密輸業者を含む大物麻薬密売組織と手を組んだ。クラウスバービーと彼のネオファシストは、ボリビアの主要なコカイン王を保護し、国境まで麻薬を運ぶという新しい任務を得た。[コカインポリティクス

準軍事組織--バービーは新しいタイプ親衛隊として構想した--はコカイン男爵自分たちを売り込んだ」とヘルマン結論づけた。「ラテンアメリカにおける民族社会主義革命という考えよりも、コカイン取引で手っ取り早く稼げるという魅力の方が強かったのだ」。

レビンによれば、アルセ=ゴメスはある一流の密売人にこう自慢したという。クーデター勢力もそれを支持した。

ボリビアはすぐに、当時まだ駆け出しだったコロンビアカルテルへのコカインベースの主要な供給国になり、彼ら自身アメリカへのコカインの主要な供給国になった。「そしてそれは、DEAの暗黙の協力とCIA積極的かつ秘密裏の協力なしには成し得なかった。

1980年12月16日キューバアメリカ人の諜報員リカルドモラレスフロリダ検察官に、ボリビアの新しい軍事支配からコカインを輸入する陰謀フランクカストロと他のピッグス湾の退役軍人が関与しているとするマイアミ拠点とする捜査ティック・トーク作戦」の情報提供者になったと語った。[コカインポリティクス

数年後、メデジン・カルテル資金洗浄者ラモン・ミリアン・ロドリゲスは、ジョン・ケリー上院議員マサチューセッツ州選出)が議長を務める上院公聴会証言した。ミリアンロドリゲスは、カルテルの初期には、"ボリビアは他の国よりもはるか重要だった "と述べた。[1988年4月6日]。

麻薬王がボリビア権力を強化するにつれて、文鮮明組織もその存在感を拡大した。ヘルマンの報告によると、1981年の初めには、戦犯バービー文鮮明指導者トーマス・ウォードが一緒に祈る姿がしばしば目撃されていた。アルゼンチンの諜報部員ミンゴラは、ウォードをCIA給与管理者であり、月給1,500ドルはウォードの代表のCAUSA事務所から支払われていると述べた。[CAIB、1986年冬号]

1981年5月31日文鮮明ラパスシェラトンホテルホール・オブ・フリーダムでCAUSAのレセプションを主催した。ボー・ハイ・パックとガルシア・メザは、暗殺未遂事件からレーガン大統領回復のために祈りを捧げた。ボー・ハイ・パックはスピーチの中で、"神は共産主義征服する者として、南米の中心に位置するボリビアの人々を選ばれた "と宣言した。後のボリビア諜報機関の報告によると、月の組織ボリビア人の「武装教会」をリクルートしようとし、約7000人のボリビア人が準軍事訓練を受けたという。

 

コカインストレス

 

しか1981年後半になると、明らかにコカイン汚染されていたことが、アメリカボリビア関係を緊張させていた。「文鮮明の一派は、到着したときと同じように一夜にしてボリビアからかに姿を消した」とハーマンは報告した。ボリビア情報機関民政移管を進める中、ウォードと他の2、3人だけがボリビアに残った。

ヘルマン証言によると、ミンゴラは1982年3月ラパスホテルプラザカフェテリア「フォンタナ」でウォードに会った。ウォードはボリビア作戦に落胆していた。「アルトマンバービー)とのこと、ファシズムナチズムのこと、あれは行き止まりだった」とウォードは愚痴をこぼした。「文鮮明とCAUSAがここにいるのは愚かなことだった。[CAIB』1986年冬号)この記事に関するウォードのコメントは得られなかった。

コカインクーデター指導者たちは、すぐに逃亡することになった。アルセ=ゴメス内相は結局マイアミ送還され、麻薬密売で30年の刑に服している。ロベルトスアレスは15年の実刑判決ガルシア・メザ元大統領は、権力乱用、汚職殺人の罪でボリビアで30年の刑に処せられ、逃亡中であるバービー戦争犯罪終身刑を受けるためフランスに戻された。彼は1992年に死亡した。

しかし、文鮮明組織コカインクーデターの代償をほとんど支払わなかった。米国保守政治会議資金提供し、1982年には超保守的な『ワシントン・タイムズ』を創刊し、レーガン大統領をはじめとする共和党の有力者に取り入った。文はまた、南米政治経済的基盤を築き続けた。

1984年ニューヨーク・タイムズ紙は文鮮明統一教会ウルグアイにおける「最大級外国人投資家」と呼び、その前の3年間に約7000万ドル投資した。投資先には、ウルグアイで3番目に大きな銀行であるバンコ・デ・クレディト、モンテビデオホテルビクトリアプラザ新聞ウルティマス・ノティシアスなどがあった。文鮮明ベンチャー事業は、ウルグアイ軍事政権による寛大な税制優遇措置に助けられた。「教会関係者によれば、ウルグアイ海外での利益本国送還を容易にする自由法律があるため、特に魅力的であったという。[NYT、2-16-84]

ニカラグアコントラ反乱軍支援する文鮮明組織は、ニカラグア国境沿いにコントラベースキャンプを提供した強力なホンジュラス軍とも密接な関係を築いた。ここでもまた、文鮮明代理人は、米国へのコカイン輸送支援している疑いのある将校接触していた。マイアミ麻薬ネットワークにつながる反カストロキューバ人も、アルゼンチン軍の情報将校と同様に、反共大義を推進するために登場した。

 

ホンジュラスとのつながり

 

ケリー上院報告書は、ホンジュラスが北へ向かうコカイン輸送重要な中継地点になったと結論づけた。「ホンジュラス軍の一部は1980年から麻薬密売人の保護に関与していた。「ホンジュラス軍の一部は1980年以降、麻薬密売人の保護に関与していた。米国麻薬取締局のホンジュラス駐在を強化し、米国ホンジュラス人に提供していた対外援助をテコに麻薬密売の撲滅に断固とした態度で臨む代わりに、テグシガルパ麻薬取締局事務所を閉鎖し、この問題無視したようである」。[麻薬、法執行外交政策--ケリーレポート--1988年12月]。

1980年代半ば、ジャーナリスト議会調査官が麻薬密売証拠を探り始めたとき、彼らは文鮮明ワシントン・タイムズから厳しい攻撃を受けた。私がブライアンバーガーと共同執筆したAP通信記事は、タイムズ紙の一面で「政治的策略」と非難された。[1986年4月11日

タイムズ紙は、まずケリー調査官を金の無駄遣い[1986年8月13日]、次に司法妨害1987年1月21日]で攻撃した。今、南米麻薬汚染された役人たちとの文の歴史的なつながりがより鮮明になり、これらの調査に対する嫌がらせは、自己防衛可能性という別の様相を呈している。[詳しくは「文鮮明ダークサイドシリーズを参照されたい。]

さら最近、文師はウルグアイの豪邸に活動拠点を移し、南米保有する資産を拡大し続けている。彼はアルゼンチンコリエンテス州に多額の投資をしている。コリエンテス州パラグアイに近い国境地帯で、主要な密輸センターとして知られている。

パラグアイ》旧統一教会敷地内の麻薬輸送滑走路を爆破=国際犯罪組織が利用、教会関与の疑い(ブラジル日報

https://news.yahoo.co.jp/articles/64477ef04951e7916bd1426874a3e9a6064a903c

1996年1月2日文鮮明信者たちに対する説教の中で、南米の遠隔地に小さな滑走路を建設し、沿岸警備隊パトロールから逃れるための潜水艦基地建設する計画を発表した。飛行場計画観光のためのもので、「近い将来、世界中に多くの小さな空港ができるだろう」と付け加えた。潜水艦必要なのは、"世界には国境による制約がたくさんあるからだ "と彼は言った。

その経歴と知名度から文鮮明とその組織アメリカ政府監視の目にさらされるのは当然のことのように思える。しかし、文鮮明は多くの有力政治家を買収することで、立ち入った調査に対する保険をかけているのかもしれない。~

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2019-04-05

15人の男に強姦されたと嘘をついた女性のせいで懲役刑

イギリスもこれ

彼女に訴えられた“加害者”には、実際に2年間の懲役を受けた男性や、国外逃亡する羽目になった男性もいました。しかし審理の結果、彼女の訴えはすべて嘘だった(冤罪)ことが判ったのです。

偽証ならびに司法妨害』に該当するとして、ジェマ被告10年間の実刑判決が確定しました

日本も近い冤罪人生を終わらせた置換冤罪女は終身刑しろ

2017-05-05

続き

増田って文字数制限あるのね

http://anond.hatelabo.jp/20170505090837

の続きです。

汚職記載されるべきとする理由は何か

「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できる

条約犯罪化が求められてるものは以下の4つ。

うち、汚職に関しては既に十分に条件を満たす国内法があるため書かれてないと思われるが、記載すべきとする理由は何か。

((この法務省文言がある文書法務省組織的犯罪共謀罪に関するQ&A)は2004-02-20のもの司法妨害関連はよく分からないが、マネーロンダリング罪(犯罪による収益の移転防止に関する法律)の施行2007-04-01。))

汚職に関する法が条約要求を十分に満たさない、という主張なのだろうか。

あっせん収賄は除外されてないのでは

あっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できるんだから

共謀罪法案閣議決定 今国会で成立目指す:朝日新聞デジタル

http://www.asahi.com/articles/ASK3L03D1K3KUTIL05X.html

国会ウォッチャー共謀罪見解に対する疑問

[国会ウォッチャー]外務大臣政務官TOC条約留保を付して締結することは可能

http://anond.hatelabo.jp/20170502181320

への疑問を列挙してみました。

あと、できるだけソースへのリンクを付けてもらえるとありがたいです。

米国連邦法の刑罰が州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定される、という話の根拠

連邦法における刑罰は、州法を超える範囲カバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というもの存在しないのです

これはどこから出てきた話なのか。

たとえば脱税にしても、地方税のものと歳入法に関するものとで後者連邦である

米国留保の話を勘違いしてしたりしないか

元文

U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest,

増田

連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており

ちなみにGoogle翻訳

州または国外の商取引やその他の連邦政府利益に基づいて行為規制する米国連邦刑法

元文では「or another federal interest」は明確に分かれてるが増田の訳では「連邦利益」に「州をまたいだ、または国際的通商等」がかかっていて、曖昧になっている。

ここらへんの誤訳勘違いしてるのでは。

少なくとも元文から増田が言ってることは読み取れない。

以下元文と増田訳とGoogle翻訳

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en

The United States of America reserves the right to assume obligations under the Convention in a manner consistent with its fundamental principles of federalism, pursuant to which both federal and state criminal laws must be considered in relation to the conduct addressed in the Convention. U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest, serves as the principal legal regime within the United States for combating organized crime, and is broadly effective for this purpose. Federal criminal law does not apply in the rare case where such criminal conduct does not so involve interstate or foreign commerce, or another federal interest. There are a small number of conceivable situations involving such rare offenses of a purely local character where U.S. federal and state criminal law may not be entirely adequate to satisfy an obligation under the Convention. The United States of America therefore reserves to the obligations set forth in the Convention to the extent they address conduct which would fall within this narrow category of highly localized activity. This reservation does not affect in any respect the ability of the United States to provide international cooperation to other Parties as contemplated in the Convention.

アメリカ合衆国は、本条約要請する義務を担う権利留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約規定されている行為との関係考慮されなければならないかである連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋地方的な性質犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約規定された義務留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国能力に影響を与えることはない。

合衆国は、条約に定められた行動に関連して連邦および州の両方の刑法考慮しなければならないという、連邦主義の基本原則合致する方法条約上の義務を引き受ける権利留保する。州または国外の商取引やその他の連邦政府利益に基づいて行為規制する米国連邦刑法は、組織犯罪と戦うための米国内の主要な法制度としての役割を果たし、広くこの目的のために有効です。連邦刑法は、そのような犯罪行為が州際通商外国貿易、あるいはその他の連邦政府の関心事を含まないまれなケースには適用されない。このようなまれ犯罪には、米国連邦刑法と州刑法条約に基づく義務を完全に満たしているわけではないかもしれない純粋地元性格のものが考えられます。したがって、米国は、この高度にローカライズされた活動のこの狭いカテゴリーに該当する行動を扱う範囲条約に定められた義務留保する。この保留は、いかなる点でも、条約検討されているように他国国際協力提供する米国能力に影響を及ぼさない。


米国留保民主案は適用範囲が全く違うのでは

ローカル犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法のものです。

民主党案は条約要求する範囲より明らかに狭い範囲となっているが、米国はそうではない。

米国共謀罪範囲については、米国国務省法律顧問部法執行及び情報法律顧問補の書簡米国見解がなされてる。

[資料]共謀罪米国国務省から日本政府への書簡 - 保坂展人のどこどこ日記

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/022ac5e3340407dfbdf8316c175e041f

2.すべての州に共謀罪規定があるか。

あります。すべての州が共謀罪規定を有しており、ほとんどの州は、一般的に1年以上の拘禁刑処罰可能犯罪定義されている重罪を行なうことの共謀犯罪としています

3.限定的共謀罪規定を有しており、本条約により禁じられている行為を完全に犯罪としていない州は」どこか。

 アラスカ州オハイオ州及びバーモント州の3州のみが限定的共謀罪規定を有していますもっとも、仮に犯罪とされていない部分が存在したとしても、連邦刑法は十分に広範であるため、本条約第5条に規定される行為が現行の連邦法の下で処罰されないということはほとんどあり得ません。合衆国連邦法の構造は他に例を見ないほどに複雑であり、したがって、ある行為処罰し得るすべての法律を挙げることは実際上不可能です。

4.本条約犯罪とすることが義務付けられている行為連邦法でも州法でも対象とされていない場合は、どの程度珍しいのか。

 確かにそのような場合存在する可能性は理論的にはありますが、合衆国連邦法の適用範囲が広範であることにかんがみれば、金銭利益その他の物質利益のために重大な犯罪を行なうことの共謀的又は組織的犯罪集団を推進するための行為を行なうことの共謀が何らかの連邦犯罪に当たらない場合ほとんど考えられません。

そもそも連邦法が十分に広い、ただ複雑であるため理論的に完全とは言い切れないよ、という意味での留保

たぶんコモンローはこういう話になりやすいのだろう。

別段の定めでは

この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています

第3条には

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf

この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質国際的ものであり、かつ、組織的犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。

とあるので単に「別段の定め」なだけでは。

犯罪化の要件に国際性は含めるべきでない、と言われてるのでは

要はこの項目は、マネーロンダリング汚職裁判妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。

解釈ノート(Legislative Guid)III-A-2に条約で明示的に要求されてるのでなければ国内法の犯罪要件に国際性や犯罪集団の関与を含めるべきでないと書かれている。

これは法の要件にそれらを含めると複雑になり執行に支障が出ることがある為。

Legislative Guid のP18。

https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf

In general, the Convention applies when the offences are transnational in nature and involve an organized criminal group (see art. 34, para. 2). However, as described in more detail in chapter II, section A, of the present guide, it should be emphasized that this does not mean that these elements themselves are to be made elements of the domestic crime. On the contrary, drafters must not include them in the definition of domestic offences, unless expressly required by the Convention or the Protocols thereto. Any requirements of transnationality or organized criminal group involvement would unnecessarily complicate and hamper law enforcement. The only exception to this principle in the Convention is the offence of participation in an organized criminal group, in which case the involvement of an organized criminal group is of course going to be an element of the domestic offence. Even in this case, however, transnationality must not be an element at the domestic level.

Google翻訳

一般に、この条約は、その犯罪本質的国境を越え、組織された犯罪集団を含む場合適用される(第34条、第2項参照)。

しかしながら、本ガイドの第II章A節でより詳細に説明されているように、これはこれらの要素そのもの家庭内犯罪の要素となることを意味するものではないことを強調すべきである。 逆に、起草者は、条約または議定書で明示的に要求されている場合を除いて、家庭内犯罪定義にそれらを含めるべきではない。 国境を越えた組織組織された犯罪グループ関与の要件は、不必要に複雑になり、法執行を妨げることになります条約のこの原則に対する唯一の例外は、組織化された犯罪集団への参加の犯罪であり、その場合組織化された犯罪集団の関与はもちろん国内犯罪の要素になるだろう。 しかし、この場合であっても、国境を越えたもの国内レベルの要素であってはならない。


ウクライナ留保してるかが問題でなく範囲問題なのでは

犯罪範囲を絞ることはできない(ウクライナ留保してるし(中略))ってのも信頼性ゼロ

前の方でウクライナに関する答弁が引用されてるが、ここの話で重要なのは犯罪範囲が絞られているのかどうかのはず。当然政務官も分かっていてそれに関する発言をしているのだが、なぜか増田はそこを略している。

小野寺大臣政務官増田で略されてる部分

衆議院会議情報 第163回国会 法務委員会 第6号

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/163/0004/16310210004006c.html

ただし、ウクライナ留保及び宣言趣旨につきましては、同国における四年以上五年未満の自由刑が定められている犯罪存在するかどうかなど、ウクライナ法体系を踏まえて検討する必要があり、現在、私どもはウクライナ政府に照会しております。まだ回答についてはいただいておりません。

 したがいまして、ウクライナの本件留保及び宣言趣旨及びその条約上の評価につき、現段階で、長期四年以上の自由刑を長期五年以上の自由刑限定したものと言えるかどうかを含め、確定的なお答えをすることは今困難だと思っています


その後照会の回答についても委員会で話されている。

ウクライナは(条約条約19条的な意味での)留保を行ってない。

ウクライナ共謀罪条約で求められてるものより広範囲である

したがってウクライナの話を元に条約第2条の対象犯罪を狭められるとするのは間違いとなる。

第164回国会 法務委員会 第21号(平成18年4月28日金曜日))

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416420060428021.htm

その内容といたしましては、この留保及び宣言は、本条約ウクライナ刑法関係説明するために行われたものにすぎないのであって、国際法上の意味での留保を付す趣旨ではなく、本条約五条1(a)(i)に言ういわゆる共謀罪に相当する行為は、ウクライナにおいても広く処罰対象とされている旨の回答を得ました。

 具体的な法文の説明もございまして、ウクライナ刑法十四条では、二年を超える自由刑が定められた犯罪について共謀することが処罰対象とされている、条約義務とされている犯罪対象より広い範囲犯罪について共謀罪が設けられている旨の説明がございました。したがいまして、説明のとおりであれば、対象犯罪限定しているということにはならないと考えております


内心でなく準備行為必要

国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいい

ここらちょっと言ってることがよく分からなかった。

とりあえず勘違いする人が居るかもなので、改正案には準備行為必要になってることを明示してあるとありがたい。

http://static.tbsradio.jp/wp-content/uploads/2017/03/kyobozai20170228.pdf

六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。


現状にいくつかの法整備だけで要求される範囲になるのか

第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯実質的に認められているので、一般的共謀罪はいらない

ここで言われてる殺人強盗人身売買、などのレベルのものだけだと条約が求めてる範囲(長期4年以上)からずいぶんと離れてしまうのでは。

逆に、留保が認められるほど、同等の法整備というのは共謀罪があることとどう違ってくるのか。

汚職記載されるべきとする理由は何か

「(注)その他, Permalink | 記事への反応(3) | 09:08

2017-05-02

[]外務大臣政務官TOC条約留保を付して締結することは可能

 国会ウォッチャーです。

 国会がないと暇です。なので、昔の議事録とかを掘り出して読みますタイトル詐欺一種です。発言者小野寺五典、当時の外務大臣政務官。この議事録を読んでいて思ったのは、平岡秀夫さんが落ちて、岸信夫さんが通る選挙って何なんだろうなっていうことでしたが、それは有権者判断なので仕方がないのですし、詐欺前科者が告知義務違反をしてを政務秘書官登用してしまった、というのもいたかったんでしょうが

平岡秀夫議員質疑への小野寺五典答弁

平成17年10月21日法務委員会質疑

平岡 

「そこで、この条約について言えば、私がいろいろな人たちから調べていただいたことによりますと、条約に基づく国内法制化の中で、ウクライナが、この条約の中で重大犯罪というものが四年以上の自由刑またはそれ以上の自由刑というようなことになっているけれども、この点について留保あるいは解釈宣言をして、ウクライナについては懲役五年以上のものについて重大な犯罪とするというような国内法制化といいますか、国内法との関係を整理されたというふうに聞いておりますけれども、この点は事実でしょうか。」

小野寺

委員御指摘のとおり、ウクライナにつきましては御指摘のような状況になっていると思いますウクライナは、条約締結に当たって、留保及び宣言の名のもとに、重大な犯罪という用語は、ウクライナ刑法に言う重大な犯罪及び特に重大な犯罪に相当するものであるウクライナ刑法に言う重大な犯罪とは、法により五年以上で十年を超えない自由刑が定められた罪をいい、ウクライナ刑法に言う特に重大な犯罪は、法により十年以上または無期の自由刑が定められた罪をいう旨表明しています。したがいまして、ウクライナは、留保及び宣言の名のもとに、本条約に言う重大な犯罪を長期五年以上の自由刑としたことは事実です。

(略)

平岡

 「(略)条約というのは、条約法に関するウィーン条約というのがあって、その第十九条の中に条約留保というものが認められているというふうになっているわけでありますけれども、このTOC条約についても、条約法に関するウィーン条約十九条に基づく留保を付することは可能であるというふうに考えていいでしょうね、外務副大臣

小野寺

外交官経験もありますし、また法の専門家であります平岡委員の御指摘のとおり、ウィーン条約におきましては留保するということが可能になっています多国間条約について、ある国が条約の一部の規定に関して問題を有する場合には、当該規定に拘束されずに条約に参加し得るように、留保を付して締結することが一般的に認められております

 TOC条約では、第三十五条3、国際司法裁判所への紛争付託の拒絶を除き、留保に関する特段の規定存在しておりませんが、交渉過程において、本条約への留保については、ウィーン条約法条約留保に関する規定適用されることが確認されています。したがって、ウィーン条約法条約十九条に従い、条約趣旨及び目的を損なわない限度であれば、本条約に対し留保を付すことは、御指摘のとおり、可能であります

 しかし、本条約については、既に平成十五年の通常国会におきまして、留保を付さずに締結することにつき国会承認をいただいております行政府としては、本条約につき、このような形で国会承認をいただいている以上、当然、留保を付さずに締結することとしており、その前提での国内担保法の審議をお願いしているところであります。」

これ読めば、留保は当然できるし、犯罪範囲条約で4年以上の自由刑とされているけれども、5年以上にしますよ、という留保も当然認められている、ということです。つまり条約要請する犯罪範囲は、国内法の原則に反する場合留保というのも当然に認められているでしょう。実質できない、やらないっていってることの理由は、「国会留保なしでの批准承認をした」っていうだけのことなので、そんなものはいくらでも、まさに、「新しい判断」をなさればよろしいのではないかと、このように思う次第でございます

アメリカ留保

外務省は「米国留保についての政府の考え方」として、

(1)米国連邦制を取っており、条約締結に当たり、憲法上の連邦との州との間の権限関係整合性を持たせるとの観点から留保宣言を行っています

(2)米国政府より、本条約犯罪化が求められている行為について、連邦法によっても州法によっても犯罪とされていない部分はほとんどないとの回答を得ています

(3)このようなことから米国留保は本条約趣旨目的に反するものではないと理解しています

と書いています

ここでアメリカ留保を見てみると(私は外務省訳を全然信用してないので原文からしました。誤訳ごめん。)

留保

アメリカ合衆国は、本条約要請する義務を担う権利留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約規定されている行為との関係考慮されなければならないかである連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋地方的な性質犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約規定された義務留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国能力に影響を与えることはない。

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en

これを読むと、本条約が、国際的犯罪、広範囲にまたがる犯罪の取り締まり要求しているから、それに対しては連邦法が効果的に対応しているし、ローカル犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法のものです。なぜこの留保必要かというと、共謀段階での処罰対象犯罪が30以下(日本は21)という州法しか持たない州が複数あるからです。連邦法における刑罰は、州法を超える範囲カバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というもの存在しないのです。この外務省説明はいいかげんもいいところでしょう。人が英語も読めないと思って高をくくってやがるんですよ。いつもいつもだけど。

 この批判に対して外務省は、「重大な犯罪」を限定する旨の留保や「国際性」の要件を付す旨の留保は「重大な犯罪」の定義を定める条約第2条や国際性を要件としてはならないと定める条約第34条2項の規定に明らかに反するから条約趣旨目的に反すると答弁しています。この第34条2項が定められた背景にはすったもんだがあったようなのですが、この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています

34条の1

各締結国は、本条約が定める義務の履行を確実にするため、国内法の原則に則って、立法上ならびに行政上必要措置を講じる。

34条の2

条約の第5条、6条、8条、23条に規定された犯罪については、第3条1項に定められた国際的性質、または、組織的犯罪集団とは独立法整備をする

とされていますしかしここで、国連条約の制定と同時に出している解釈ノート(Travaux Prepatoires)の第34条第2項に、以下のように記述されています

この項の目的は、第3条で説明されている、条約基本的目的を変更することではなく、国際性の要件組織的犯罪集団への関与が、(国内法での)犯罪化の要件として考慮されないことを明確に示すために設けられたものである。この項は、各締結国が条約を履行する際に、犯罪で得られた利益の洗浄や、汚職裁判妨害といった犯罪に、国際性や組織的犯罪集団への関与を要件としなくてもよいということを示そうとしている。(以下略 疲れた

Paragraph 2

The purpose of this paragraph is, without altering the scope of application of the convention as described in article 3, to indicate unequivocally that the transnational element and the involvement of an organized criminal group are not to be considered elements of those offences for criminalization purposes. The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization

of the cooperation articles of the convention (articles 16, 18 and 27).

要はこの項目は、マネーロンダリング汚職裁判妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。

外務省は嘘ばかりついている

外務省は、この前段の676の犯罪すべてについて、共謀段階での処罰を導入しないと、条約が締結できないとなんども答弁しています。めんどくさいからほらんけど。現在は277ですね。この時点で発言者信頼性ゼロです。277では締結できないんでしょう?だから留保ができないっていう発言だって信頼性ゼロだし(現に小野寺議員はできるって答弁してるし)、犯罪範囲を絞ることはできない(ウクライナ留保してるし、だいたい、この条約で名指しされているcorruption(汚職)に関する、政治資金規正法公職選挙法違反は除外してるくせに何言ってんだって話ですよ。そっちのほうがよっぽど、条約趣旨に外れとるわ。)ってのも信頼性ゼロ外務省が訳文を出す際にわざわざ「説明書」とか抜かして、自分たちの考えを押し付けから議会に提出してるのも我慢ならない。外務省が出してくる訳文が出るまでは政府は答弁しないし。原文に基づいて議論できる、緒方議員みたいなのがもっといれば話は変わってくるのかも知れんけど、外務省の嘘にまみれた判断が混ざりまくった文章がでてくるま国会議論できないってのもほんとになんとかしたほうがいい。

id:toulezure

なにを勘違いしてるのか知らんけど、越境性を根拠にして留保する場合は5条じゃなくて、第34条2項、対象犯罪制限する場合は、第2条(b)だよ(ウクライナがこれ)。サヨク論法がどうこう言う前に自分の恥ずかしい論理構成を見直せよ。

一応詳しく書いといてやるけど、国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいいだろってのが、かつての民主党案。国連解釈ノートにも条約scopeが、第34条2項によって変更されないことを示しているので、34条2項の留保条約趣旨に反するとは到底言えないだろうという主張。それに対して、第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯実質的に認められているので、一般的共謀罪はいらない、という主張は弁護士グループなどでよくされているところ。これに関しては、ウクライナ前例を示しているところであり、また法務省自らが体を張って、「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できるんだから、第2条(b)を留保して除外できないものなんてあるの?って話じゃありませんかね。

 
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