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2023-07-08

宗教法人守られすぎ。

せめて問題があったら各種非課税措置をなくすくらいはしてほしいね


wikipediaより

宗教法人法(しゅうきょうほうじんほう、昭和26年法律第126号)は、信教の自由尊重する目的で、宗教団体法人格を与えることに関する日本法律(第4条)。所管官庁文化庁

オウム真理教事件

:

一部の宗教団体改正に反対したが、同法としては大きな改正がなされ、1996年平成8年9月改正法が施行された。

2023-02-24

性交渉承諾に関しての契約書(ドラフト

強制性交罪を「不同意性交罪」に罪名変更へ…「同意なしは処罰対象」を明確化(読売新聞オンライン)

#Yahooニュース

https://news.yahoo.co.jp/articles/bff1dc9f11bbaeb877233110d11606168d5edaed

こちらのニュースが出ていたので、取り急ぎ性交渉の承諾を取る際に使用する契約書のドラフトを作ってみました。

ちなみに以下のドラフト文書は、法律に関しての専門家ではない筆者が作成したあくまジョーク文書であり、

使用に伴って起こりうる一切のトラブルに関して筆者が責任を負うことはありません。

性交渉についての同意を取る際は、各自最寄りの弁護士さんなどに依頼して、正式文書作成してもらった上で、

公証役場等で正式契約を交わしてからことに及ぶようにしてください。

-----------

性交渉承諾に関しての契約

第1条(目的

本名:__________(以下、「甲」とします)は本名:__________(以下、「乙」します)と性交渉を行うことを承諾して、本契約を締結します。本契約は、甲と乙の双方が納得して性交渉を行うことを目的します。

第2条(承諾する行為

1.甲は、乙より第3条で定める本件性交渉について、台本あるいはシナリオなどの具体的内容を開示され確認し、また自らが乙との間で本性交承諾書(以下、「本承諾書」とします)の案文を示され、その内容について説明を受け自らの意思に基づいて性交渉を行うことを承諾します。

2.甲は、性交渉を承諾するにあたり、乙、その他第三者から事実に反する説明(例えば、必ず気持ちよくなれる、さきっぽだけだから等の事実に反する説明)をされたり、何らかの理由により性交渉を強要されたり、脅迫を受けたこと、あるいはこれらの事情を言うなと成約されたことは一切ありません。

3.甲は、乙その他第三者から、本契約の締結に至るまでの間、性交渉をするような斡旋を受けたことは一切ありません。

4.甲は、本契約を締結したあとであっても、性交渉を取りやめる権利を有し、その権利行使には、甲には何ら負担がないことを理解しました。

第3条(性交渉の内容)

 本件性交渉は、性行為性交若しくは性交類似行為、または他人が人の露出された性器等(性器又は肛門を言う。)を触る行為若しくは人が自己若しくは若しくは他人露出された性器灯を触る行為)を行うことであり、乙は下記の通り本性交渉を行います

   記

性交渉名:(例:2023年02月24日新宿ナンパワンナイトゴム無しSEX1回目等)

性交渉予定日時:

性交渉予定場所

甲の性行為に係る姿態の具体的内容:添付の台本シナリオ記載の通り

第4条(性交渉の拒絶)

1.甲は、本性交渉において、本契約において定められている性行為に係る行為であっても、その全部又は一部を拒絶することができます

2.乙は、前項の拒絶によって乙又は第三者に生じたときであっても、甲に対し、損害賠償請求することはできません。

3.第1項の拒絶が性行為の全部を対象とする時は、本契約第2条第4項の性交渉の取りやめであり、甲の拒絶の意思表示によって本契約は解除されるものします。

4.第1項の拒絶が性行為の一部を対象とする場合でも、乙がその一部の性行為がないと性交渉を完遂できないと判断する時は、前項と動揺に本契約は解除されるものとし、乙がその一部の性行為を欠いても性交渉を完遂できると判断する時は、拒絶対象を除いて本性交渉を継続するものします。

第5条(保証等)

1.甲及び乙は、互いに自身が18歳未満でないことを保証し、片方が公的身分証による証明を求めた場合には互いにこれに応じます

2.甲及び乙は、互いに本契約書締結時点において自身の知る限り性感染症感染していないことを保証し、性交渉の終了までその状態を維持して身体及び健康に支障のない限度において、性感染症を防ぐ義務を負うものします。

3.甲及び乙は、本性交渉における性感染症への罹患を防止する為、合理的対策を行う義務を負うものします。

4.乙の書面による許可なく、甲が本契約書締結以降に自らの意思に基づき、あるいは身体及び健康に支障のない限度の合理的努力を怠ったことにより、乙が指定した外見イメージを大きく変えた場合(髪染め、日焼け、整形、豊胸、刺青妊娠、過度な体重の増減、その他大幅に外見を変えるなど)、乙は性行為に影響が出ないようこれを是正するように務める義務を負うものします。

5.甲、及び乙は、相手方に対し、現在又は過去5年以内において、自己並びに自己役員及び実質的経営支配している者が、暴力団暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者に該当しないことを保証します。

6.甲は、過去法律問題になりうる、あるいはなった素行、及び過去の出演状況等について、乙が調査することについて同意します。

7. 本条各項の保証違反した場合、第4項違反を除き本契約に基づく債務履行(本契約違反)となり、甲による法的措置対象となり得ることを理解したこと保証します。

第6条(守秘義務及び個人情報保護

1.甲及び乙は、互いに事前の書面による承諾なくして、本件性交渉に際し、行為中に動画の録画、及び音声の録音、静止画撮影等に類する行為の一切を行わないものします。

2.甲は、乙の事前の書面による承諾なくして、本性交渉に関する情報第三者弁護士官公庁については、甲が提供する本性交渉の内容が法律上の守秘義務対象になることを相談開始前に明確に伝えた場合には除く)に開示、漏えいしないものします。

3.乙は、甲の個人情報個人情報の保護に関する法律平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」という。)所定の個人情報をいう。)について、個人情報保護法その他の法令及び所管官庁の指針等(個人情報保護法に関して個人情報保護委員会が定めるガイドラインを含むがこれに限られません)に基づき適正に取り扱います特に、乙は以下の義務留意しなければなりません。

 ①利用目的特定、通知等及び利用目的制限個人情報保護法第17条、18条及び21条等)

 ②安全管理措置従業者並びに委託先の監督漏えい等の報告等を含み,同法23条ないし26条等)

 ③第三者提供制限外国にある第三者への提供制限を含み,同法27条ないし28条等)

 ④保有個人データの本人からの開示等の請求等(苦情の処理を含み,同法33条ないし40条等)

4.甲は、本契約範囲内で、乙が要配慮個人情報(前条第2項に関して取得する病歴,前条第6項に関して取得する前科等を含むがこれらに限られません)を取得し取り扱うことに同意します。

5.乙における個人情報の取扱いに関する義務は,法令に基づき,本契約の終了にかかわらず存続します。

第7条(損害賠償責任等)

1.甲は、第2条第4項の性交渉の取りやめ、及び第4条の性交渉の拒絶を行う場合に何ら損害賠償責任を負いません。

2.甲は、性交渉に際し、自らの故意または重過失により物品を毀損するなど、乙に対して損害を与えた場合は、その生じた損害を賠償するものします。

3.乙は、自らの故意又は過失により甲に対して損害を与えた場合、甲に対し、その生じた損害を賠償するものします。

4.前2項に定める損害賠償範囲は、別途規定がある場合を除き、通常生ずべき損害としますが、特別事情により生じた損害であっても、損害を与えた当事者(以下「被請求者」という。)がその事情を予見することができたものについては、その範囲に含まれものします。被請求者は、相手方支出した合理的弁護士費用その他の費用負担するものします。

第8条(準拠法、協議解決および裁判管轄

契約書は、日本国法に準拠解釈され、本契約書の内容に疑義が生じまたは本契約書に定めのない事項については、甲と乙各々が誠意をもって協議し、円満解決を図るものします。なお、乙は、甲と解決による和解合意をする際、守秘義務対象は、本人の特定に繋がる情報、支払った和解金の額等の必要最小限度に限定することになります

第9条(連絡先の明示)

1.甲は、乙からの連絡、通知を受けることが出来る甲本人の連絡先(電話番号メールアドレスLINEアドレスなど)を本契約書に記載をするものします。

2.乙は、前項の甲本人の連絡先については、本契約における性交渉について特段の理由があった際の連絡にの使用するものとし、連絡先情報を厳重に管理します。万一、目的外の使用漏えいがあった場合には、第7条に抵触し、乙が損害賠償責任を負うことになります

3.乙も同様に甲からの連絡、通知を受けることが出来る連絡先(電話番号メールアドレスLINEアドレスなど)を本契約書に記載をするものします。

4.甲及び乙は、本契約書に記載した連絡先に変更が生じた際には、速やかに相手方へ新たな連絡先を伝えることとします。

5.乙から甲に対する通知、連絡等は、本条第1項ないし同第4項の連絡先にすれば足りるものします。

6.本条項は第3条に記載性交渉予定日時の終了後も効力を有することを理解しました。

契約有効に成立したことを証するために、本契約書2通を作成し、甲と乙が、それぞれ記名捺印のうえ、各1通を保有します。なお、甲が本契約書の写しを求めた場合は、乙は理由の如何を問わず速やかにこれに応じなければなりません。

  • (以上)------

2020-08-11

【LGBT】「これ以上放置やめて」 パートナーシップ制度所管官庁なく国は推進に及び腰 [クロ★]

当たり前だろ

植松聖の事件の時やALS患者安楽死の時に犯罪者をたたえていたような国だぞ

GBだってALS患者障碍者施設の住人と同じ人間なんだから

国家に貢献していない人を国が助けるわけがないだろう

2020-05-08

anond:20200508081716

そこに怒るのはいかにもお役人だなぁという感覚だった。法的整合性の面では正しいのであまり違和感がなかったが、むしろ突っ込んでいかにも殊勝に謝った吉村悪辣さを感じた。

所管官庁の違いかもしれないけど、役人判断避けるためにも判断基準は設けられてる印象があるんだよな(「~であること」みたいなどうとでも言える基準もあるけど)。実績は計算方法新規指標持ってきて誤魔化すことがあるが。無謬を求めるのは事実なんだけど、役人仕草としてもこのグダグダには若干違和感がある。

2018-05-30

朝日新聞真人 経済成長永遠なのか 「この200年、むしろ例外

2017年1月4日 [脱成長論][成熟社会][定常社会]

 いつしか経済成長」は私たちにとって当たり前のものになっていた。だが、それは永遠のものなのだろうか。

 アベノミクス大黒柱である日本銀行異次元緩和はお札をどんどん刷って国債買い支えるという、かなり危うい政策である。にもかかわらず世論の支持が高いことが不思議だった。

 思えば「成長よ再び」という威勢のいい掛け声と、「必ず物価は上がって経済は好循環になる」と自信満々の公約に、人々は希望を託したのかもしれない。

 希望をくじいたのはくしくも日銀が放った新たな切り札マイナス金利政策」だった。昨年1月に日銀が打ち出すや世論調査で6割超の人が「評価できない」と答えた。いわばお金を預けたら利息をとられる異常な政策によって、人々がお金を使うようせかす狙いだった。これには、そこまでする必要があるのか、と疑問を抱いた人が多かったのだろう。

 政府国民も高度成長やバブル経済を経て税収や給料が増えることに慣れ、それを前提に制度人生設計してきた。

 だがこの25年間の名目成長率はほぼゼロ。ならばもう一度右肩上がり経済を取り戻そう、と政府財政出動を繰り返してきた結果が世界一借金大国である

 そこで疑問が浮かぶゼロ成長はそれほど「悪」なのか。失われた20年と言われたその間も、私たちの豊かさへの歩みが止まっていたわけではない。

 その間、日本ミシュラン三つ星店は世界最多になったし、宅配便のおかげで遠方の特産生鮮品が手軽に手に入るようになった。温水洗浄便座の急普及でトイレは格段に快適になった。

 若者たちが当たり前に使う1台8万円の最新スマホが、25年前ならいくらの価値があったか想像してほしい。ずっと性能が劣るパソコンは30万円、テレビ20万円、固定電話7万円、カメラ3万円、世界大百科事典は全35巻で20万円超……。控えめに見積もったとしても、軽く80万円を超える。

 スマホに備わるテレビ電話や会話する人工知能機能となると、25年前ならSF映画世界の話だった。

 ただ、この便益の飛躍的な向上は国内総生産GDP)というモノサシで測ったとたんに見えなくなる。80万円超の大型消費が、統計上はスマホの8万円だけに減ることさえあるのだ。

 そこで見えなくなってしまう豊かさの向上を考慮せず、「どんな政策手段を使ってでもとにかくGDPを膨らませよ」というのがアベノミクス思想である

 人間はそうまでして成長を追い求めるべきなのか。

 実は、いまのような経済成長歴史が始まったのは200年前にすぎない。長い人類史のなかでは、ほんの最近だ。GDP統計が初めて作られたのは、さらにずっとあとのこと。1930年代大恐慌、第2次世界大戦がきっかけだった。

GDP、語られぬ限界

 昨年夏、GDP統計をめぐるちょっとした論争があった。所管官庁内閣府日本銀行が「実態より過小評価されているのではないか」と問題提起したのだ。

 きっかけは日銀の若手職員が発表した個人論文。ただ論争には日銀上層部意向も働いていた。アベノミクスの主軸として史上空前の超金融緩和をしながらインフレ目標を実現できず、成長にも結びつかない。現実へのいらだちがあった。

 数字ひとつ財政金融政策を動かし、人々の景況感にも影響するGDP。その歴史は、長い人類史のなかでは意外と短い。

 世界で初めて国の経済全体の大きさを測ろうとしたのは英国。17世紀の英蘭戦争のためにどれくらい戦費が調達できるか知ろうとしたのだ。そこから現在のようなGDPになったのは、さらにあと。1930年代英国米国大恐慌対策を探り、第2次世界大戦に向けた生産力の分析を進めるためだった。(『GDPダイアン・コイル

 一般的には1760年代英国産業革命が成長の起点とされる。だが西暦1年~2000年代世界の成長を人口歴史資料から推定した経済学者アンガス・マディソンによると、1人当たりGDPがはっきり伸び始めた起点は60年ほど後の1820年ごろだった。

 その理由投資理論家で歴史研究家のウィリアムバーンスタインが『「豊かさ」の誕生』で分析している。1820年ごろになると、ようやく私有財産制度資本市場が整い、迅速で効率的通信輸送手段が発達。技術進歩や新しいアイデア評価する文化制度ができて、成長を後押しする基盤が整ったという。

■もとは冷戦期の産物

 社会思想家の佐伯啓思京都大名教授によると、国家が成長を必要としたのはもともと冷戦期に資本主義陣営が社会主義陣営に勝つためだった。「それだけのことにすぎない。なぜ成長が必要なのかという根源的な問いに、経済理論には実は答えがないのです」

 冷戦が終わったあとも成長への渇望だけが残った。むしろ成長の限界弊害について、以前より語られなくなったのかもしれない。

 1970年代初頭、世界科学者経済学者たちが集まる民間組織ローマクラブがまとめた報告書成長の限界』は、経済成長謳歌(おうか)する人類への警告だった。人口が増え、先進国経済が膨張しすぎると、資源の使いすぎや環境悪化などからいずれ限界が生じる、という問題提起だった。

 いつしかその問題意識は薄れ、成長信仰だけがひとり歩きしはじめた。

 佐伯氏は「ローマクラブが指摘した問題重要性は今も変わらない。これから無理やり市場を膨張させ、成長させようとする試みは競争格差を激しくして、人間にとってますます生きにくい社会にしてしまうのではないか」と話す。

■低成長容認社会に変化の兆し

 紙幣を発行し、金融政策をつかさどる中央銀行。その「元祖」は英国イングランド銀行とされる。もともと民間銀行の一つだったが1844年の制度改正中央銀行進化した。

 つまり1820年ごろに始まる「成長」とともに誕生した機能だった。

 いま世界経済の成長スピードが落ちている。2008年のリーマン・ショックマイナス成長に陥った先進諸国は、危機から回復した後も以前のような成長軌道に戻れていない。

 サマーズ元米財務長官は3年前、物質的に満たされた先進国簡単に低成長から脱せないという「長期停滞論」を唱えた。

 日米欧の中央銀行はまるで自分存在意義を確かめるように、ゼロ金利政策、量的金融緩和マイナス金利政策……と成長を取り戻すための異例の緩和策を次々と繰り出した。

 「これは長い目でみれば中央銀行の終わりの始まりだ」と言うのは日銀出身金融史にも詳しい岩村充・早稲田大大学院教授だ。

 中央銀行政府から独立する必要があるのは、たとえ政権が代わっても、お金価値が変わらない金融政策を続けることが経済の安定には大事からだ。岩村氏は「政府といっしょになって成長のために異常な金融緩和を進める。そんな今の中央銀行独立性はない。存在意義がなくなってしまった」と指摘する。

 経済史の泰斗である猪木武徳大阪大名教授は、成長を謳歌たこの200年間を「経済史のなかではむしろ例外的な時期」と言う。そのうえで無理やり成長率を引き上げようとする最近政策に異を唱える。

 「低成長を受け入れる成熟こそ、いまの私たちに求められているのではないでしょうか」

 成長の意義も認めてきた猪木氏が最近そう考えるのは、成長そのもの役割が変質してきたからだ。

 「かつて経済成長には個人を豊かにし、格差を縮める大きなパワーがあった。最近国家間の経済格差は縮まったものの、上っ面の成長ばかり追い求める風潮が広がり、各国の国内格差が広がってしまった」

 主要国の成長戦略金融政策は往々にして強く富めるものを、さらに強くさらに富ませる傾向がある。それがトリクルダウン(滴がしたたり落ちること)で中間層低所得層に広がるという想定だ。現実にはそうなっていない。

 19世紀の経済思想ジョン・スチュアート・ミルゼロ成長の「定常社会」を構想した。だが近代経済学事実上、成長ぬきには語られなくなった。いつしかあらゆる経済理論が成長の持続を前提に組み立てられるようになったからだ。

 むしろ現実社会に変化の兆しが出てきた。たとえば最近広がりつつある、買わずにモノを共有するシェアリングエコノミー。大量消費と一線を画す動きだ。

 四半世紀にわたるゼロ成長期を過ごした日本人の意識に変化もうかがえる。

 博報堂生活総合研究所定点観測調査によると、「日本の現状はこの先も、とくに変化はない」と見る人は昨年54%で、9年前より22ポイントも増えた。さら身の回りで「楽しいことが多い」人が増え、「いやなことが多い」人は減った。

 同総研の石寺修三所長は「人々の意識が定常社会を前向きに受け止めつつある変化がはっきり示されている。いわば『常温』を楽しむ社会です」と話す。

 いま世界が直面する低成長が「成長の限界」を示すものかどうかは、はっきりしない。ただマディソンの2千年の成長率推計を見れば、この200年の2~3%成長が、まるでバブルを示す急騰曲線のようだとわかる。

 成長の鈍化はむしろ経済活動の「正常化」を意味しているのかもしれない。少なくとも成長は「永遠」だと思わないほうがいい。(編集委員・原真人

元ページ(リンク切れ): http://www.asahi.com/articles/ASJDY5DR2JDYULZU005.html

ブコメhttp://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/articles/ASJDY5DR2JDYULZU005.html

2017-05-17

[]朝日記事加計学園関連の文書に書かれていることを質疑する玉木雄一郎議員

国会ウォッチャーです。

 法務委員会は予想通り、不信任案でいったん休憩。本会議の開催は大島さんの日程の問題で、衆院通過は来週にずれ込む模様。参院日程を考えると、延長が見えてきました。

 さて今朝の朝日ですが、やっと加計学園関係内部文書が出てきましたね。今朝の玉木雄一郎議員の農水委員会質疑の中で、松野博一文科相存在可能性は認めて、書いてあるやり取りが行われたこと自体は認めているもよう。菅官房長官は、「誰が作成たかもわからない、こんな意味不明ものにいちいち政府は答えない」とか抜かしてたけど、松野さんが内容は大筋で認めちゃってるからなぁ。これは、多分内部リークだけど、この文書森ゆうこ議員宮崎岳志議員らが要求してた、内閣府文科省農水省の内部でのすり合わせの段階の資料なわけだけど、さっさと出さないかうそつきが発生するという話。

今朝の玉木雄一郎議員質疑

文部科学大臣ご指示事項との文書について、その真偽をただしたあと(確認していないという回答)

玉木

「そのなかにですね、”平成30年は早い、無理だと思う”という部分がありますね。つまり文科省としては設置認可申請がきても、教員が集まるのかどうかとか、いわれるような教育ができる施設が作れるのかどうか、当然確認しなければなりませんね。ですから、やらないといってるんじゃなくて、せめてもう一年平成31年開学にできないかなという提案をしているわけです。そういうことを議論した経過はありますか。あるいは大臣の指示として、大臣ご指示事項とありますが、松野大臣自身が、平成31年開学を目指すべきではないかと指示をされているんです、今言われているよりも1年先にする、大臣が、今文書があったなかったはまだ確認していないとして、大臣のご指示として、平成31年の開学にしたほうがいいのではないかと、内閣府確認しろ、といったほうがいいのではないかというような指示をだしたことがありますか。」

松野

「まずですね、この記事朝日)の中にある、大臣の指示事項という文書を私、見たことがないものですから、これがあるのかないのか、どういった性格のものなのかは承知しておりません。その上で、今玉木先生からご指摘がありました点について、私の記憶にある中で、お答えをさせていただきますと、まずあの、大学の設置認可というのは当然ながら設置審議会において専門的な議論をもとに認可が進められるものであるので、国家戦略特区の中にあるものであっても、審議会が始まって、その審議の中では、認められる場合も、認められない場合もある。その中において、設置の時期をあらかじめ書き込むというのは、設置審議会との関係において、これはどうなんだろうか、という話をした記憶、はございます。」

松野さんは、高市早苗大臣と並んでファッション右翼やってるんじゃないかと疑ってるんだけど、まぁ一応聞かれたらちゃんと答える点で、最低ラインを守ってない、安倍さん金田さんよりはずっとましだと思います

玉木

「それに対して内閣府からはどういう答えが来ましたか

松野

「今、私の記憶に頼った答弁になるので、詳細にどこまでいえるかわかりませんが、要はですね、私の、何年に開学を目指すというようなのは、設置審議会との関係において書き込めるものなのか、という質問に対してはですね、従前も戦略特区の中で目標として書き込んできたことがございます、と内閣府からではなく、文科省事務方から説明を受けた記憶がございます。」

(略)獣医師需給の話について、

1.既存獣医師とは異なる養成であること

2.ライフサイエンスなど新たに対応すべき分野で具体的需要があるもの

3.既存大学学部では対応が困難であること

4.獣医師需要全国的な動向に留意すること

という4条件を改めて確認して、農水省から地域偏在はあるけど、数は不足していないというこれまでの見解を繰り返させたうえで、160人という定員はいったい誰が決めたのか、と問いただしましたところ(この件に関しての山本幸三大臣の答弁については下に書く)

文科省は、「加計学園からの設置認可申請で160名とされている。内閣府農林水産省確認している。」

需給への影響がない確認はどのようにやったのかと農水省内閣府に聞くと

農水省は、「獣医師事務はつかさどっているが、大学の設置事務農水省の所管外である、設置については所管省庁が精査するが、新たな需要対応するための学部から従来の獣医師需要には影響がないと考えている」

内閣府は、「我々の担当規制緩和、定員の是非については所管官庁が、国家戦略特区が求めるニーズ対応しているか審査し、事業計画が愚弟的実現性があるか等を確認した。内閣府として、定員160名を含めて提案書全体から事業実現性確認した。」

玉木

「まったく答えになっていませんね、全体から判断されたと。または自分のところは大学設置に責任持ってませんと。じゃあ誰が責任持ってるんですか、これ(農水宮崎質疑でもダチョウ倶楽部状態になって最終的に山本大臣がきめたことになりました。)今、答えが出るかなと思ってあえて言いませんでしたが、私の手もとに、岡山理科大学獣医学科の入学定員等について2月28日愛媛県畜産課経由で加計学園より回答がありましたのでお知らせしますと、本年3月1日付けの文書があります。みなさんお持ちですか。皆さんお持ちですか。定員160名の定員の根拠について、問い合わせをしているんですね。それに対してどういう計算をしたかというと、平成26年度の獣医師法第22条に基づく就業獣医師の総数は39,098人。この人数を維持するため、獣医師一人が35年働くとして、年間1,117人これは39,098人を35で割っているだけですが、の獣医師必要現在ある全国の獣医師学科の定員は930人。このため年間187人が不足していると試算。年間定員を160名としているんです。これすごく矛盾しているのはなぜかというと、必要な、今のライフサイエンスとかじゃない獣医師が、180名不足しているから、160名要求してるんですね。でもずーっと説明あるのは、不足はないないない言ってるんですよ。農水省も、文科省も、内閣府も。でも加計学園は、後で必要なら出しますが、足りないから187名、160名の定員にしますと計算してるんですよ。こういうこときちんと調べておられますか。」

高等教育局長

「全体としての需給の話は農水省さんに聞いていただきたい」

小川参事官

「いま委員からご紹介ありました3月1日づけの文書については私ども承知してございません。計算の中にございました、39,000人を母体として、引き算をするものでございますが、現実獣医師免許所有者というのは、人間医者と違って、全員が獣医事についているというわけではございません。したがって39,000人がおられましても、その相当数が獣医事以外に従事されておりますので、これを元に考えるのは需給を考えるのに適当ではないと考えております

玉木

適当でないんです。そういう人もいれて、きちんと需給を評価するというのが農水省役割なんじゃないですか。今まさに答えありましたよ。そんなことで計算ダメだ、といわれた計算で、160名の定員が出されてるんですよ。なぜこれが適当なんですか。農水省適当でないといわれた。この計算で正しいとしたのは誰ですか。」

川上内閣府地方創生事務局次長

「本年の今治市分科会における、内閣府としての審査観点について申し上げます。(玉木:いやいや違うよ)獣医学部の設置認可とは異なりまして、医学部の設置自体や定員160名を認めるものではなく、あくまでも規制特例措置を受けて、設置認可申請を行える主体であるかということを審査いたしました。公募要綱に記載されましたとおり、11月9日諮問会議の決定への適合性、平成30年度開学についての確実性について確認したところでございます。」

答弁になってないという指摘を受けて再度

川上

獣医学部の設置事態や定員160名を認めるものではなく、その養成内容が、新たな獣医師ニーズに適合しているものであるか、また平成30年開設の確実性の一環として、入学定員が、学校施設や、教員の規模に比して著しくバランスを欠くものではないかという概略的な確認はしたものであります。」

玉木

「概略的確認てなんですか。閣議決定で、4条件を守ると、石破大臣ときも、これはしっかりと守ると明言しているのに、その確認もせずにどんどん手続きだけ進めてるんじゃないですか。今日時間がないのでもうやめますが、大臣確認事項の3爪なんかはですね。平成30年4月の開学に向け、11月上旬には本件を諮問会議にかける必要があり、と全部逆算でやろうとしてるんですね。しか官邸から内閣としてやろうとしていることを、党の部会として議論するなと怒られた(くっそ笑うわww)と、自民党内の中の議論まで口出してるんですよ。しか大臣確認事項の内閣府の回答の中に書いてあるんですよ。しかも、(義家副大臣レク概要の中で)斉藤(農水)副大臣に、需給のことちゃんとやってもらわないと困るよということで話したら、まったく聞いてない、これはやばい話じゃないかという反応があって、萩生官房副長官アポを取って、調整してくれとお願いをして、萩生官房副長官の回答概要がありまして、さっきの4条件の話がありましたけども、「既存大学がうちのほうでもできますよといわれると困難になる」、「平成30年4月は早い。無理だと思う」、「要するに加計学園が誰も文句が言えない、よい提案ができるかどうかだなぁ」、「学校ありきでやっているという誤解を招くので、無理をしないほうがいい」(結局無理をされたのでその後がめちゃくちゃなわけですが。)ですね、あとすごいのは、「福岡6区補欠選挙10月23日が終わってからではないか」。何でかというと、蔵内日本獣医師会会長の息子が補選に出ましたね。鳩山さんと争って負けることになるんですけども、そういうのも見守ったほうがいいんじゃないかと、親切丁寧に教えているわけで、これは大変疑惑が深まったといわざるを得ない。また大臣ご指示事項の中にも、福岡6区補選が終わってからではないか鳩山二郎氏、蔵内日本獣医師会会長長男林芳正大臣秘書候補と書いてある。ちょっとどうかな、と思いますが、さらに、閣内不一致、麻生財務大臣反対を何とかしてくれないと、文科省悪者になってしまう。文科省への悪影響を心配する詳細な分析ペーパーもあります。こういったことについて、きちんと提出を、公式にしていただいて、この間の獣医学部設置の不透明な部分の解明をしていきたいと思います。私、文科省はね、文科省立場でがんばってると思います行政おかしな方向に捻じ曲げられないように、麻生大臣心配されておりましたが、ロースクールの例をあげて、やたらめったら乱造してしまうと、需給が崩れて、結局困るのは獣医師だし、それを利用する利用者の方々と心配されておりましたが。現在審査しているところでしょうが、もう一度、必要資料を全部出していただいて、しっかりとした説明責任果たしていただくことを求めて、質問を終わります

これ朝日報道が回り暗くしたらり全体を提示してないのは、自分たちの持っている情報がどのぐらいあるのかを明かさないで、泳がすためのアレだったんだろうけど、玉木さんがだいぶ暴露してしまいましたね。

5月10日衆院地方創生特別委員会宮崎岳志議員質疑

宮崎

加計学園来年3月開校予定というのは極めて厳しいスケジュール。今年の1月公募して、来年1月には入試をやらないといけない。座学中心の文型ならわかるが、理系で、実験施設や実習必要だし、なぜこんなに急ぐのかという疑問があるが、平成30年開校という条件がでた経緯をご説明ください。」

山本幸三

国家戦略特区の特徴はスピーディなことでありまして、獣医学部の新設においても具体的な事業いちはやく実現することが重要と考え、まずは最速のスケジュールということで平成30年度を念頭において、平成30年度とした。その意味で30年度の開設ができると考えております。」

宮崎

理由を聞いているんではないんです。平成30年度の開設というのを、どういう検討をして、どの段階で決まったのかということをきいているんです。なぜなら今回の件も、加計学園に落とすために無理なスケジュールを決めたんじゃないかと。このスケジュールであれば到底加計学園以外はできないですよね、とそういうことなんじゃないかと疑われているんです。確かに、1月の共同告示には平成30年度開校とされている。では、事前に、文科省農水省とはどういうご検討をされたんでしょうか」

山本

「あのーえー新たな獣医師養成が急務であるからまずは平成30年度の開学が可能事業者公募したということは事実でありますぅ。獣医学部の新設については、具体的な事業をいち早く実現することが重要と考えておりましてー、まずは最速で事業が実現するスケジュールである平成30年4月の開校を念頭において、共同告示に開設を規定したものでありましてー、特に加計学園ありきというようなご指摘は当たらないと思います。この件に関しては、当然農水省文科省と、調整をした上でーえ、告示を決定したわけであります。」

宮崎

「調整をされたというが、いつ調整されたんですかとお伺いをしてるんです。前年の12月22日にまとめられたいう、三大臣合意ですか、文科省農水省との合意の中には平成30年ということばは出てこないですよね。じゃあその前なんですか、あとなんですか、どこなんですか。どういう調整でどういう協議でいつ合意したんですか」

佐々木内閣府地方創生事務局長

平成28年11月18日から行われたパブリックコメント資料におきまして、平成30年度に開設と明記がされております。」

宮崎

「昨年11月18日パブコメの時に決まったと。パブコメ文言っちゅうのは、何かに基づいて作るわけですよね。パブコメで突然出るって事はないですよ。じゃあその前のどの段階で決めたんですか。11月9日特区諮問会議ではでてきてますか」

佐々木

「開学時期につきましては、特区諮問会議では出てきておりません。(じゃあどういう経緯で)基本的にはですね、大学の設置に関することですので、加計学園あるいは今治市がですね、今治市はもちろん用地に対する支援とかをしておりますので、今治市のほうで、大学設置にはままあることだとおもいますけども、できるだけ早く設置したいという意向で、もっとスケジュールからいって早いのが、平成30年4月だとおそらく判断されて、それをパブリックコメント資料として、使わせていただいたことだと理解しております」(だから11月9日諮問会議では加計学園に決まってないはずなのに、なんで加計学園の言い分を資料に使ったとか堂々といってんのw)

宮崎

「今の話だと、加計学園今治市意向で、30年4月にしたと、そういう話になるじゃないですか。今までの話だと京都産業大学のことも含めて、この段階で決めうちしてたわけじゃないと。あの1月4日から募集したと、その段階でどこがくるかはわからなかったと。今治は来ると思ったけど、他だって可能性はあったんだってういういい方してたじゃないですか。今の言い方だと明らかに今治ありき、加計ありきじゃないですか。どういうことですか。」

佐々木

「もちろん先生おっしゃいますように、えー、きめうちというわけではございません。京都産業大学、今回一校に限るということで、最終的に今治になったんですが、京都産業大学についても、意向としてはできるだけ早くやりたいとそういう意向であったと思います11月パブコメを行いまして、二月に認可申請を行いまして、えーおそらく今年の夏ぐらいには文科省の認可ということになるわけですが、そうしますと、30年4月最近の最も近い開学時期となるということだと思います。」

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