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2017-06-14

[]安倍政権がないと言っているものを出した人はどう扱われるのか

国会ウォッチャーです。

 今日の問責決議案、趣旨説明に先立って、自民党時間制限を動議、趣旨説明15分、討論10分とのこと。官邸も必死で恥も外聞もないというところですね。ちなみに、この討論の発言時間制限を、議長ではなく、議員の動議による採決を本会議で行うことを発明したのも安倍政権です。牛歩戦術は、基本的に何度も繰り返されることで、議長時間制限を発議する、というやり方だったんですが、中谷元当時の防衛大臣問責決議案で、本会議で事前に採決を行うようになりました。

 さらにびっくりするニュースが流れましたが、参院与党で、中間報告で委員会スキップして、本会議採決を民進党に打診したとのことです。中間報告とは国会法に定められた、委員長法案の審議経過を中間報告して、委員会付託を終了し、本会議案件にするものです。質疑を打ち切られたと、言論封殺とか吼えてた維新は、ぜひぜひ、会期延長での十分な審議時間を確保しろとせっついてください。お願いします。ここまでなりふり構わないとすると、刑法も合わせてやって、延長なしにする気でしょうかね。中間報告をさせる、という判断参院議長が飲んだなら、野党参院議長不信任決議案は出せるんじゃないかな。でもここまで必死だとすると、一部で話題になってた、金曜に禁足令出して、土日の本会議開催もやりかねないなと思ってしまますね。ふつうにやっても成立できるのに、ここまで必死に議論をスキップする理由が、加計学園問題を突っ込まれたくないか国会を閉めたいっていうのが絶望的に悲しくなりますが。ダメージコントロールがダメすぎやしませんかね。この件の強行は加計に比べて取るに足らない問題だと思ってんですかね。とりあえず今日出すなら内閣不信任案を衆院で出さざるを得なくなるので、これが狙いだといえば狙いなんでしょうがトップバカからウソ連鎖して、全組織ダメダメになっていくのなんなの、旧日本軍を見習ってんの?牟田口&河辺リスペクトなの?ほんとにこの内閣むごたらしい末路を迎えてほしい(願望)。

 衆院強行採決のような絵が出ないぶん中間報告のほうがましだと判断したのかもしれないですけど、これはっきりって、強行採決なんかよりよっぽど異例だからね。わかりにくいかもしれないけど、マスコミはこの手続きの異常さをちゃんと報道しろよ。多分共謀罪の成立に調査結果報告ぶつけてくると思うよ。この内閣メディアインパクトだけ気にして行動してるから

平成27年9月仁比聡平議員質疑

 この話書こうと思ってたら、ジャーナリスト布施祐仁さんがツイートされていました。

この件ね。この話の概要をさかのぼると、平成27年5月の時点で、小池晃議員が、安保法制が通った場合の訓練内容や部隊編成を自衛隊検討し、書類を作成したことを、共産党リー文書を基に批判した際に中谷元大臣や安倍総理ウソウソを重ねた末、最終的には、文書存在も認めて、事前検討は当然だ、といった前段があったわけですよ。中谷さんはこのような文書の作成を指示もしてないし、存在も知らないとかうそついてたし、安倍さんスケジュールありきで法案成立を予定していることもないとかすっとぼけてたのも加計学園の問題と類似しているわけ。

 そんでもって9月2日の仁比聡平議員の質疑

仁比

「そこで、大臣に伺いたい。ここに言う武力行使範囲検討するというのは、法案成立後に、大臣がこれまで述べてこられたように、省内において検討を深化させ、統幕が中心となって原案策定して定めていくと、そういう意味ですか。」

中谷元

 「これは、法案閣議決定をした翌日、私が防衛省の内幕の幹部に対して、これを分析をし、また研究をするようにと指示をしたことに基づくものでございます。御指摘の記述は、統合幕僚監部におきまして、防衛、警備等の計画や共同計画に関しまして、法案成立後に検討していくべき課題を整理をすべく分析、研究を行ったものである承知をいたしております。この防衛、警備等に関する計画及び日米共同計画の内容、その詳細につきましては、緊急事態における我が国又は日米両国対応に関わるものでありますので、事柄上、性質上お答えを差し控えさせていただきます。その上で、御指摘につきまして一般論として申し上げれば、我が国平和安全に係る法制が成立をした場合に、当該法制の内容について、必要に応じ防衛、警備等に関する計画や日米共同計画に反映をするよう図るということは、私は当然のことだと考えております

ここで、まず防衛省計画作成が、大臣の指示だったといってるわけ。当初は大臣は知らぬ存ぜぬ、そんな文書確認できない、だったところも一緒。認めたあとは、「大臣の指示で作ったんです」っていう話にしたてあげてるのも、山本幸三が何もかも自分で決めたって言ってるのと似てる。

(略)

仁比

「略)河野統合幕僚長は、昨年の十二月十七日、十八日に訪米をされました。米統合参謀本部議長や陸海空、海兵隊幹部あるいは国防省幹部会談をし、日米同盟の深化などについて意見交換をされたと思いますが、これ、どなたたちと会われたんでしょうか。」

中谷

河野統幕長は、昨年十月就任をいたしました。昨年十二月に訪米をいたしまして、米国防省及び米軍幹部会談、この情勢等について対談をいたしました。会った人については、ワーク国防副長官、デンプシー統合参謀本部議長、オディエルノ陸軍参謀総長、グリナート海軍作戦部長スペンサー空軍参謀長ダンフォード海兵隊司令官スウィフト海軍作戦部統幕部長会談実施をいたしておりますが、このときにつきましては、ガイドライン見直し作業とかそのときの進捗状況など、様々なテーマについて意見交換を行いましたが、新ガイドライン平和安全法制の内容を先取りするような会談を行ったという事実はなく、資料公表する内容を限定したという御指摘は当たらないものでございます

仁比

「今大臣がおっしゃった今後の進め方という日程表で、統幕文書で八月法案成立とされていることが、聞かれもしないのに大臣がおっしゃるほど国会無視だと大問題になってきたわけです。私の手元に、独自に入手をいたしましたこの統幕長訪米時の会談の結果概要を報告する防衛計画部の文書がございます河野統幕長は、十二月十七日、オディエルノ米陸軍参謀総長との会談でこう言っています。オディエルノ参謀長から、現在、ガイドライン安保法制について取り組んでいると思うが予定どおりに進んでいるか、何か問題はあるかと聞かれて、統幕長は、与党勝利により来年夏までには終了するものと考えていると述べているんですね。これは何ですか。政府はあれこれ弁明してきたけれども、大臣が分析、研究などを指示したという閣議決定の翌日から遡って、実に昨年十二月、夏までにと述べているではありませんか。大臣はどんな報告を受けているんですか。

中谷

「その御指摘の資料につきましては、私、確認をできておりませんので、この時点での言及は控えさせていただきます」。

仁比

「そんな報告も受けずに、先ほど聞かれもしないのに、先取りしてやっているようなことはないなんて、そんな答弁したんですか。それ、虚偽でしょう。」

(略)

仁比

十二月総選挙投票日の僅か二、三日後の訪米です。法案の具体的検討も、あるいは与党協議もなされていないはずのそんな時点に、来年夏までにと決まっていたんですか、それとも統幕長は勝手にそんな認識米軍に示したんですか。どっちですか、大臣。」

中谷

「今御質問いただきましたけれども、御質問をいただいている資料いかなるものかは承知をしておりません。その点も含めまして、コメントすることはできないということでございます。」

仁比

「大臣、確認しますけれども、この統幕長訪米時のおけるって間違っていますけれども、統幕長訪米時のおける会談の結果概要についてという件名の提出年月日二十六年十二月二十四日付けの報告書、これ、存在するでしょう。」

中谷

「突然の御質問でございまして、御指示、御提示いただいている資料いかなるもの承知しておりません。防衛省で作成したものか否かも含めましてコメントをすることはできないということでございます。」

仁比

「この内容について私は数々の疑問がある。けれども、そんな御答弁では質問できないじゃないですか委員長、これ、事実確認させていただいて、この文書存在について確認をしてもらいたいと思います。」

鴻池祥肇

「今の、私への何ですか。何を確認するんですか。」

仁比

「改めて申し上げます。この私が今申し上げている統幕長の訪米に関する報告書、これの存在確認をしていただきたい、今確認をしていただきたい。」

どうです、そっくりじゃありませんかね。

一週間後、調査結果について9月9日安保特別

福島みずほ

社民党福島みずほです。河野克俊統合幕僚長米軍幹部への発言は、立法府否定です。憲法国民に対するクーデターです。大臣、罷免すべきではないですか。」

中谷元

「この件につきましては、資料確認がございまして、その存在の有無を調査いたしましたが、当該資料と同一のもの存在確認できなかったということでございます。」

福島

「ただし、夏までに法案を成立させるという部分は言っているんでしょう。

中谷

「この点につきましては、資料のもの存在確認をできなかったということでございます。」

同じ題名のもの存在したが、一字一句同じもの存在しなかったと言っているわけです。7日に公式委員長に報告されたことになっています。11日には安倍総理文書存在しなかったと予算委員会で答弁しています。そんでもって裏では犯人探しをしてるわけ。この件は国会答弁では防衛機密ではないとされているわけですが、なぜか中央警務隊が出張って、家宅捜索までやってる。

防衛省内での犯人探し

 仁比議員の質疑の翌日から、当該文書は、省秘に指定され、個人PCに持っているものに対して削除するように指示が出されたようです。

朝日記事

文書は15年9月、共産党参院議員が、河野克俊統合幕僚長が14年に訪米した際の米軍幹部との会談議事録だとして提示。新型輸送機オスプレイについて、河野氏が「不安全性をあおるのは一部の活動家だけだ」と語ったなどと記されていた。安倍晋三首相はその後「示された資料と同一のもの存在確認できなかった」と答弁した。

 訴状によると、防衛省大貫さん文書を流出させたとして、休息を取らせずに約3時間ポリグラフ検査を行い、約5時間にわたって自白を強要したと原告側は主張。機密に関わる部署から行事準備の資料作成などを行う部署に異動させられたとしている。

東京新聞

日報問題と同じ構図」原告

 「隠蔽(いんぺい)を図ろうということだと思った」。大貫さんは会見で、存在する文書をあわてて抹消するような指示を受けた時のことを振り返った。原告弁護団弁護士も「南スーダンPKOの日報問題と同じ構図だ」と、自衛隊隠蔽体質批判した。

 河野統幕長と米軍首脳の会談文書国会暴露されたのは、安保法案の審議が大詰めを迎えていた時期だけに、野党世論の大きな反発を呼んだ。

 訴状によれば、それまで誰もが見られた文書は、河野統幕長が文書の存否を「調査中」と語ったその日に秘密指定になり、二日後には削除が命じられた。文書存在しないことになったはずだったが、厳しい追及はそれから始まった。おまえが流出させた犯人なのは間違いない-。警務隊は身に覚えのない罪を突きつけてきた。

 仕事の面でも、情報本部内でそれまで所属していた高度な情報を扱う部署から行事資料を作成する閑職へ異動させられた。警務隊からは「共産党関係資料を出せ」「これは官邸マターだから協力しろ」といった言葉も浴びせられたという。

 捜査の結果は今も伝えられていない。「事実上犯人扱いされて、島流し的な異動もさせられた。国会では『文書はない』としながら、『流出させたのはおまえだろ』と言われ、腹立たしい」と大貫さんは憤りを隠さない。

 原告弁護団は「防衛省では国民が知るべき情報簡単隠蔽され、違法手法犯人捜しが行われている」と批判した。

この件は国賠裁判ですから賠償請求のほうは勝算が低いでしょうから事実認定のほうが大事です。ポリグラフ検査やるんだったら、中谷元安倍晋三がされるべきだとおもいますよ。

 桜井充議員は、すでに退職された人が、公益通報者保護制度で、個人攻撃から守られないのはおかしい、法改正必要だっていってましたけど、それも大事だと思うけど、政府があからさまなウソ国会でついてるときに、内部情報を漏らした公務員保護する必要性についてもっと当然に議論されるべきだと思いますけども。私の見解では、政府のあからさまなウソ告発することはたとえ法令違反が無かったとしても、労働者権利保護一般法理で守られるんだと思いたいですが、前近代っぷりを遺憾なく発揮してる現政権下では、そういう当たり前のことが期待できそうに無いのが怖いですよ。

[]です。豊洲にいろいろな物質を撒くの大変だったなー

志位君が「豊洲子どもの遊び場を!」なんて余計な方針出して心臓が飛び出しそうになったわ

2017-06-13

[]続き・問責決議案提出で延長幅が決まったと思う

http://anond.hatelabo.jp/20170613181216

承前

山本

「あのー私どもは、特区ーで、判断する場合に、その自治体からですね(咳払い)、そういう提案があって、その中身について判断して、最終的には事業者公募で決まっていくわけであります。そのなかで、今治市から、そういう、必要教員を確保しているというふうに聞いているわけでありまして、その点も含めてですね、その点も含めて、早期実現性があると判断したわけであります。」

田村

「ほんとむちゃくちゃな答弁なんですけどね、じゃあ今治市が確保しているって説明したって言うんなら、一体どこで説明したんですか。私が見てるヒアリングではないですよ(レジュメには書いてあるけど議論はされてない)。確保しているっていう説明は。じゃあ確保しているっていう説明は何回もされていた協議の中で出てきたとしましょうや。それだったらね、どの事業者が確保してるんですかって聞くのが普通なんじゃないですか。違うんですか。」

山本

「確保しているというのは、先ほど申しましたとおり、ワーキンググループに対する資料できちっと出ております。えーそれからワーキンググループ等の議論、えー議論等については、あーそれはあのー(オホン)、それぞれの専門家が(エホン)議論していただいているところでありまして、えー議事要旨等で明らかになっていると思います」(ワーキンググループはろくに議論してないんだって

田村

「じゃあその説明は、今治市が確保したということでよろしいんですか。」

山本

今治市が確保できると説明しているわけであります

田村

「ありえないですよね。ありえないですよ。公立大学作る計画だったんですか。今治市が確保しているってありえないでしょ。」

山本(WGのレジュメを見ながら自分で考えている答弁)

「わたくしどもは、そういう提案を、その実際に聞くのは自治体から、そういう提案を聞いてくるのでありまして、その自治体がそういうふうに確保しているといっているわけであります。」

田村

「そんなのでどうして実現性があるとわかるんですか。おかしいでしょう?今治市が、市立大学の教員を確保してるんですかそれじゃあ。そういう説明があったの?担当者どうなの?藤原審議官どうなの?」

藤原

「あの大臣が答弁されたとおりでして、私ども今治市一義的ヒアリングしておりまして、今治市事業者候補の方々とさまざまなご議論をされて、今治市責任で、ご説明あるいは、資料を作られたと考えております。」

田村

「じゃあ早期実現性があるということで、その事業者候補がどこで、どういう教員を確保するのかということを、聞いていたと、藤原さん、そういうことでいいんですね。」

藤原(こんな「加計ありきではない」から始まってる撤退戦をなぜ反対していたこの人がやらんといかんのだろうね)

「その段階で、どちらの事業者ということは当然、その法的なプロセスはございませんけども、今治市のほうで、さまざまな議論を、さまざまな事業者とされていたということだと思います

田村

「これもね。破綻してます。こんなので早期実現性なんていったら馬鹿にされますよ!一方は京都産業大学が、事業者としてわかっている、どういう教員が確保されるかわかっている、にもかかわらず早期実現性今治市がある。どういう判断してるんだって言うことになりますよ。これとんでもないことになってますよほんとに。もう一問聞きたいんですが、あの私これ、つまりね、これ平成30年開学をゴールとして、加計学園ありきで、具体的な構想を今治市と何度も協議していた、その情報内閣府の中でごちゃまぜになっちゃって、大臣の答弁作るときにね、思わず教員の確保まで書いちゃったんじゃないかと思わざるを得ないんですよ。何度も協議していた、本来1月4日以降、事業者公募してからしかわかりようの無いはずの、教員の確保を、早期実現性根拠に挙げるような答弁書を、内閣府が作ったっていうこと、それ以外説明つかないと思うんですけど、加計学園ありきで協議して立ってことでしょ。そうでなきゃ説明つかないですよ。」

佐々木

「これはあのーえーっとですね、今治市ワーキンググループヒアリングをごらん頂くと、今治市から聞いているわけです。その中で、配布資料、添付されている資料の中で、必要教員72名とはっきり書いてあるわけでして、我々は今治市からですね、ヒアリングをうけ、あのヒアリングをさせていただいたときに、今治市として、あの責任を持って出して、出していただいている、資料を私どもは受け取っているということであります。」

田村(笑いがこらえられない)

「あのーこれ、今治市は確保できないんです!何度も言いますけど、当たり前のことですけども、そんなので早期実現性判断したと、ありえない答弁だと、虚偽の答弁をしているといわざるを得ません。(以下山大臣加計孝太郎氏の関係について)」

田村さんの質疑終了後、自民党動議。

これ加計学園公募するまで決まってないよ、っていいながら、加計学園の出してる情報を基に実現性判断したっていっているって言う話ね。っていうか諮問会議に提出されてる資料の濃度が違いすぎるんだよね。

これ今治市大学設置にかかる経済波及効果とかもこの週末読んでみたんだけど、出してるのはいよぎん地域経済研究センターっていう伊予銀行の子会社なんですけどね。

http://www.city.imabari.ehime.jp/kikaku/kokkasenryaku_tokku/siryo01.pdf?1

まず算出根拠愛媛県産業連関表なんだけど、一番波及効果が大きいとされている237億円の施設整備効果(それ以外の運営効果は22億円)を受注してるの岡山のアイサワ工業大本組でしょ?もうその時点で愛媛県産業連関表使ってるの意味不明だし、就業誘発者数とか直接効果岡山にいくわけでしょ。今治の悲願なんだーとかいってるけど、結局バブル期に整備しちゃった高等教育用地にとにかく何でもいいから来てもらって、開発公社赤字を市に転化したいっていう目論見なんだと思うと泣けてくるぐらい今治市バカにされてるでしょ。いよぎんの取締役には、岡山理科大学長、前愛媛大学学長柳沢康信さんがいるし、アイサワ工業の親戚の逢沢一郎議員は、加計学園から不正献金問題で揉めた過去もあるし、もうどこ見ても関係者だらけで笑えてくるんだけど。

[]問責決議案提出で延長幅が決まったと思う

国会ウォッチャーです。

 文科省の内部調査に期待する向きもあるようですが、文科省には決定的なブツはないと思うので、会期内での爆弾とするのは難しいと思います基本的には、内閣府を調べないとどうにもならないので、安倍総理の「徹底的に調査するように指示した」とかいう虚言はばかばかしいにもほどがあるわけで諸賢にはぜひぜひその事実をおさえておいていただきたいところです。しか稲田朋美防衛大臣ですら、「わたくしの指示で見つかった」と強弁していたので同じ方式で行くでしょう。さも自分たち自主的リーダーシップで見つかったんだという体で、内容については藤原審議官勝手に言っていた、というシナリオでしょう。ちなみに文科省場合は、ない、といっていたところから発見されるわけにはいかないので、任意で提出してもらった個人PCデータから見つかった、という、「陸自では削除したけど陸幕が持ってた」と同じロジックごまかすと思われます。この件は、実は防衛省幹部からの指示での削除だったことはマスコミ報道されましたが、大した騒ぎになっていないので、ディレイディフェンス有効です。

与党フェイシュートに釣られるしかなかった民進党

 基本的に先日予想したスケジュールどおりに進行していると思います。とにかくできるだけ早く国会を閉めたい与党は、必要最低限の会期延長幅を確定させたいので、野党が早く弾をはき出すことを期待しているところです。そこで、内閣委員会フェイクを入れてきました。内閣委員会桜井充議員田村智子はそれなりにクリティカルでしたが、田村議員の質疑が終わって、山本太郎議員の質疑の直前に、与党議員(多分石井準一自民こころ千葉)が委員長の解任動議(山本議員はそういっているが聞き取れないので)か質疑終局動議を突如提案してきました。これは山本太郎質問させたくないというよりも、民進党問責を出させるフェイクだったのではないかと思います。これは山本議員の前、というよりも、法務委員会東徹の質疑の直前であるというところがポイントだったのだと思います丸山穂高委員からやってきて採決提案をしたので、民進党としては、同じく東議員が採決動議をしてくるリスクは常に警戒していたところでしょう。参院内閣委員会委員長は、民進党難波議員ですから、解任動議をする可能性はあります平成25年12月に、水岡俊一大久保委員長をそれぞれ与党提出法案の採決を決定しなかったカドで解任していますから難波さんも解任した上で、参院内閣委員会のこれ以上の開催を見送る可能性はあります。ちなみに野党委員長の解任は安倍政権しかやったことが無いです、これ豆知識な。でもたぶん目的内閣委員会で、突然の動議をすること、それ自体で、法務委員会で、いきなり質疑終局採決をされてしまっては、というところで、金田法務大臣問責決議案は出さざるを得なかったところです。今週中に金田法務大臣問責決議案と内閣不信任案を出させてしまえば、残りの刑法改正案は、野党は反対できないので、安心して、1週間程度延長して来週に回すことができます松山政司国対委員長はいくさがうまい。まぁ民進の国対委員長が誰であっても勝ち目はない無理ゲーなわけですが。

 維新は当然、東議員の質疑を打ち切ってきたことを非難するでしょうが丸山議員の立ち回りを見ればしかたないでしょうよ。とにもかくにも、とりあえず2つしかない弾のうち一つを打たされた民進党は、さらに追い込まれたと思います共謀罪法案が成立しないものすごく薄い可能性としては、NHK世論調査もっと劇的に下がっていて、安倍総理が今週中に絶対閉める、という決意をし、さら委員会臨時開催を民進党が阻止できる、という場合ぐらいしかなかったと思うんですが、まぁこれも無理になったでしょう。

今日今日とてグダグダ山本幸三大臣、当然問責に値する

 桜井議員の質疑の中で、諮問会議の前日に、今治市側に資料を渡してしまっている、というやらかしを指摘されていましたが、田村智子議員の質疑は今日も鋭かったというか、あけすけ過ぎて私も完全に見過ごしていましたが、たしかに、というところでした。

 前段で、今治市資料で、平成30年開学(予定)の文言を入れている、件のスケジュール共有を依頼していた件について、藤原審議官は、「担当者同士の情報共有のために特区すべての担当者に、北九州を参考としまして、今後区域で取り上げる可能性のある項目、規制改革項目につきまして、すべてに前広に(念のため、幅広く、という意味官僚言葉です)まとめるように依頼した」といっていましたので、マスコミは、昨年夏ごろまでに名乗りを上げていた自治体全てに、このような依頼があったかどうかを取材作成されたスケジュール表は公文書なので、情報公開請求をかけるべきですね。このあと、山本幸三大臣が、「今治提案のほうが熟度が高いと判断した」という話についての質疑をしていく田村智子議員

田村

「(略)先ほどね、桜井議員のところで、これ情報開示で出てきた、今治市と何度もあっているとされていて、新聞でも12回あっていると、さら桜井議員が精査したところによると、そのうち11回は少なくとも獣医学部協議だろうと、いうことだと、その最後が、11月8日で、先ほど桜井議員は、翌日11月9日獣医学部新設の決定をする諮問会議資料今治市に渡している、という、まさに今治市出張資料ですね、そこに添付されている資料として、追及されました。今治市に渡してたんですか?翌日の諮問会議資料を。」

佐々木局長(国交出身

「えーと、あのですね。これはまったく不適切なことであったと、まったく不適切なことであったと思っております。前日に今治市が来たんで、当の担当者のほうが、あのー、今治市の方が、明日諮問会議があるんですね、ということでですね、担当者のほうで渡してしまったということのようでございまして、これはまったく不適切だと思っております。私どもとしましても反省しなくてはいけないと思います。」

田村

「それをわたすぐらいですからね。事前に協議してないなんてありえないじゃないですか。なんの答弁ですか、これまでの議論は。これゼロからやり直さなきゃダメですよ、答弁。もう一点確認します。前回私は、事業者公募が、広島県今治市しか行われなかったのはなぜなのかという質問をいたしました。山本大臣は、今治のほうが、京都よりも、事業の早期実現性との観点から、熟度が高いと最終的に私が判断したと、いうふうに答弁されました。しかし、今治市は、事業者が明らかじゃないんですよ。2014年、新潟市提案したときも、新潟市大学名を上げていました。京都府提案京都産業大学との共同の提案になっていますしか今治市は、事業者について何も説明していません。事業者がわからないのに、大臣はどうして、早期実現性が高いと判断されたんですか。」

山本

「あのーオホン(この人苦しい答弁するときは咳払いするからわかりやすい。以下は全て読み上げ)。本年1月4日の事業者公募手続きに入る前の年末年始の段階でー、今治市提案の中に専任教員の数、あるいは地元との連携教育内容、各点に関して、事業の早期実現性観点から京都府提案よりも、今治市提案のほうが熟度が高いと判断して、今治市において公正に公募を行うことといたしました。具体的には専任教員の確保については、今治市は、専任教員70名確保するとしており、その確保先についても海外製薬企業中央官庁のほか、国際機関経験者、あるいは国際、協力機構OECDかな)含めた、を含めて、優れた人材が示されており、教員確保の道筋が立っているといえます地元との連携については、水際対策について、今治市四国知事会が要望するなど、広域的な対策を行うべく具体的なアクションを起こしております。他方京都府は、獣医学部のある大阪府との連携が必ずしも確保されていないなど(大阪を除いた知事会の連名はあったんだけど、大阪府立大学の定員拡大を要請しているから呑めなかったんでしょう)、不十分と判断せざるを得なかったわけであります。えーまた獣医学部の設置は地域活性化に大きく貢献する必要があることから京都府提案にはその具体性が無い反面、今治市のほうはまちひとしごと総合戦略等に位置づけた上で、卒業生地元産業動物事業就職させるための、奨学金スキームなどの工夫をこらしているところであります京都府のほうは、ライフサイエンス研究提案しておりますが、水際対策に関する部分が薄い(すでに実績はあるけど)、他方今治市は、現場体験学習などを通じて、卒業後に産業動物を扱う分野に進むよう、誘導するとともに、畜産業のみならず、地元水産漁業対象とした、感染症対策など地元固有資源に着目したより具体的な提案になっていると評価できるものであります(実績は一切ないし、分科会で、160名の現場体験学習実施をする事業者は確保できるのかと疑問を呈されていたけど)、このように今治市提案事業の早期実現性が高いと評価できるものであります。」

田村

「前回と同じ答弁ですので、それはもう内閣府が作った答弁書のものだってことで、いい間違いじゃないってことなんですよ。もう少し具体的にお聞きしましょう。私がきいてんのは事業者が明らかじゃないのに、なんで、わかるのかって問題です。とりわけ冒頭に挙げられた、専任教員の確保の面で、京都府等と比べて優れておりました、専任教員の確保というものは、事業者である大学が確保するものですよ。今治市専任教員の確保なんてできないですよ、公立大学つくるわけじゃないんだから。なんで、専任教員の確保が、今治市はできると、京都は11人とか(教員の確保は、開学の確約がないとやりにくいわけで、加計が70人集められているということ自体が、確約をにおわすものだと私は思うけどね。だから他の大学は1年半後開学なんてできないわけで。)いってますけど、なんで、今治は、事業者が明らかになっていないのに、専任教員の確保ができると、そう判断されたんですか(加計には決まってないって言ってんだからね)。」

山本

「えー今治市は、これまで8年間という長きにわたる構造改革特区への提案という蓄積がある中で、さまざまな提案の中で、議論が深まることにより、事業の早期実現性高まる判断したものであります専任教員につきましても、あー確保の道筋が立っているということで、早期の開学が可能であり、かつその人数が多いほど、さまざまな科目の設定により、一定以上の質が担保されると、いうようなこと、さきほど申し上げたように、地元連携カリキュラムなどにおいても、早期実現性評価できるとしたものであります。」

田村

「今の答弁だと構造改革特区提案があるからわかったんだっていわれますが、構造改革特区提案を見てみますと、加計学園は、2007年から2009年までは、5回共同提案していますけども、それ以降11回の提案では加計学園は消えてますしかも、最後の2011年12月以降、第21次提案以降、大学に関する記述ほとんどありません。専任教員ことなんか書いてあるわけが無いんですよ。どうして、専任教員の確保が、京都よりも優れていると、何の資料を基に判断されたんですか。」

山本資料事務方から示される)

「えーと今治市資料において、その提出の資料の中で書かれているものであります。」

田村

「いつの資料にどう書いてあるんですか。事業者が決まってないんですよ!今治市が確保できるわけがないじゃないですか!」

山本(レクを受ける)

「えーこれは27年6月5日のワーキンググループ今治市提案したことに書かれていたことであります。」

田村

「それはねー答えになってないんですよ。それは確保したいと書いてあるかもしれないですよ?でも市が、確保するなんてありえないでしょ!(そりゃそうだ)ありえないでしょ、市が確保することは。どうして専任教員が確保されたと判断されたのか!」

山本

「それは、あのー、その今治市が、えーしっかり確保できると、いうことであります。」(こいつほんまにポンコツやな)

田村

あなた判断したって言ってるでしょう!山本大臣判断したんですよ。京都は11人と書いてあります獣医師11人と。それから他の学部もあるし、獣医学部に相当近い学部も作ってきていると。事業者が明らかになっているから、当然どういう教員を確保しているかは極めて具体的です。今治市が、より具体的だと、早期実現性があると、あなた判断したのは、どういう資料を基にしているのか!」

山本

「あのーこれは従来の構造改革特区からの(田村ダメでしょ)そういう今治市資料と(田村構造改革特区じゃない!)、そして、このワーキンググループ等に提出された資料を基に判断しているわけであります」(構造改革特区提案には、大学事業者はずーとかかれなくなってた言われてからのこの答弁、イケイケやな)

田村

「あの委員長、これちゃんと調べていただきたいんです。それじゃ構造改革提案調べてくださいよ。一旦ちょっと議事止めていただかないと、お答えになっていないですもん。わかりますよね。事業者でなければこんなことできないんですよ。加計学園から聞いたんなら聞いたって答えればいいじゃないですか。それ以外ありえないんですよ。答えられないなら一旦休憩してください。」

山本

「繰り返しになります今治市ワーキンググループ資料にそのように書かれているわけでありまして、私どもはそのように判断したわけであります。」

速記とまる)

続きはトラバ

[]です。共産党のビラまくの忙しくて国会見てません!

選挙違反ぎりぎりの街頭ももちろんバリバリやってまっせ! 全国からボランティアで入ってくれているご高齢党員各位の活躍、暗躍?も涙ぐましいほどです。小池氏ね

2017-06-08

[]本音抽出

国会ウォッチャーこと与党嫌いさん

>まぁ安倍さん論理的思考力に欠けて、不誠実で、幼稚なのはみんなわかってるだろうとは思うので、結局支持率を支えてる経済がこけたらこモデルは使えないんだろうと思いたいけど、今期国会は見ていると本当に暗い気持ちになった。

本音ホイ

http://anond.hatelabo.jp/20170608020606

[]今期国会の残り日程の予想

国会ウォッチャーです。

与党の目論みと野党の持っているカード

 私としては大変残念ですが、組織的犯罪処罰法改正案の成立は99%以上確実になったと言ってよいと思います。刑法改正案の審議が1日で採決されたことがその証左です。公明党への配慮として、刑法改正案は確実にしてくるとはおもっていたのですが、加計学園関係で、一日でも早く国会を閉じたいという気持ちがありありと出ています。残る定例日は、8日、13日、15日の3日間です。恐らく、明日審議再開、13日に組織的犯罪処罰法の採決、14日に本会議で成立、15日で刑法改正案を採決、16日の本会議で刑法改正案成立、今期国会終了というのが与党の筋書きです。ただしこの通りには行かないと思います

 野党が現在持っているカードは、金田法務大臣問責決議案、伊達忠一参議院議長不信任決議案、内閣不信任案の3つですが参議院では現在大きなトラブルは起きていないので、伊達参議院議長の不信任案は出しにくいところです。おそらく8日は何事も無く進んで、13日に金田法務大臣問責決議案、14日本会議で否決、会期末ということで、15日の委員会採決を提案、同日内閣不信任案提出、金曜日に否決、20日に組織的犯罪処罰法委員会採決、21日本会議で成立、22日刑法改正案委員会採決、翌23日本会議成立で国会を閉じる。こういうシナリオだと思います。このプラン与党にとって都合のいいところは、刑法改正案という野党が反対できない法案を、大揉めするに決まっている組織的犯罪処罰法案の採決後に、出席して賛成せざるを得ない野党の間抜けな姿をさらせるところ、また野党が不信任案を出してくることにかこつけて、集中審議を体よく断れること(今国会では、与党集中審議の変わりに党首討論提案するぐらい総理入りの集中審議はやりたくないと思っている)、共謀罪の成立を急いだ理由を刑法の成立のためだという言い訳まで用意できること(今日維新が早速この話をチラつかせて尻尾フリフリしてました)さら国会が閉じれば、話題小池都知事うつって、オリンピック運営問題などでメディアの関心を移すには絶好のタイミングなことです。なので1週間の延長をしたとしても、さら今日内閣委員会でも次回開催は未定となったように、恐らく委員会開催の見込みはほとんどないでしょう。与党が今期で是が非でも通したかった法案は、退位、区割り、国家戦略特区周り、共謀罪、刑法ぐらいでしょうから、あとの積み残しは秋の臨時国会でも問題ないと思っているでしょうから委員会開催のモチベーションがありません。逃げ切りです。

稚拙かつ拙速議論が目立つ「規制緩和

 ここのところ民進党が、「規制緩和のものには反対してない」といっていますが、共産党田村智子議員辰巳孝太郎議員が問うていたように、必要規制と不必要規制の切り分けについての慎重な議論のほうが私は好きです。とにかく規制緩和すればいいんだみたいなこと言ってる山本幸三竹中平蔵みたいなのはやっぱり無責任だと私は思った。竹中平蔵がぶっ壊した終身雇用システムは確かに岩盤規制だったかもしれないけど、今の40弱から30代の人たちのどういう目にあったのか、思い出して欲しいところ。

 私は駒崎さんは嫌いではないのだけれど、やっぱり議論が残念なところはある。昨日の田村議員が質疑していた、少人数保育施設で3-5歳児を一緒に入れるようにする規制緩和に反対する厚生労働省ロジックは間違ってないと思った。田村さんは東大の発達保育実践政策学センターの報告を出してたけど、駒崎さんがだしていた、1.既に0~5歳児を受け入れることが可能企業主導型保育所等においても保育の質は担保されているはずであるから、小規模認可保育所に3~5歳児を受け入れても保育の質の観点からは何ら問題がないっていうのははっきりいって暴論で、前述の東大の報告では、東京23区の小規模保育所育児環境として、通常の保育所と比べて著しく環境が悪い、とされていたけど、そりゃそうだろうな、としか思えないし、企業が設置している保育所なんかでは、そりゃあ企業責任で設置しているわけで、保育の質については厚労省は把握して無いだろうし、東大の報告をかんがみれば、要は床面積とか、低年齢児と3-5歳児を隔離的に保育できるかとかが決定的に重要論点なんじゃないですかね。グラス・スミス研究を論拠に少人数のほうが望ましいといっているんだけど、それは異年齢混交のクラス構成でのいわゆる幼児教育ではなくて、児童教育での教育効果に関する研究であって、厚生労働省東大心配しているのはどう考えても安全面での危惧をしているわけでしてね。そりゃあこういうリスクを飲み込んででも首都圏の3-5歳児の受け入れ先を用意すべきだっていうのは一つの論だけど、それなら誰がその決定の責任を取るのかを明らかにすべきだよね。要は議事録議事要旨も明らかにしていないのに、厚労省岩盤規制を守っているみたいに批判して、内閣府勝手に決めたくせに、文科省の今の体たらくをみると、問題が起きたら、内閣府規制緩和しか担当してないとか抜かすんでしょ。そりゃあ反対するって。

 辰巳孝太郎議員民泊新法の質疑をしてたけど、まぁこれも、実態が完全に違法が9割みたいになっている中で、まじめに取り組んでいる業者を守りたいよ、みたいな建前はわかるんだけど、もうまったく、実務的な管理方策が見えてないのに、法案審議しろってのもこれもむちゃくちゃだろうと思いましたよ。辰巳議員の質疑に対する田村明比古観光庁長官の答弁を見てると、これが実施された後にぐっだぐだになったあと、引くに引けなくなっていく未来がばっちり見えましたよ。口で180日規制はしっかり守らせるって言ったって、現状の無法民泊取り締まれてないのにどうやるってんだろうっていうね。また180泊360日はできる、とか、入居者募集はしてないとダメとか言っても、相場より高い賃料を出したりとか契約を結ばない自由行使されれば規制できないし、民泊専用施設禁止といったって、実際は投資用の分譲マンションを作って、入居者は各自民泊運営のつもりで購入するっちゅう体にする、とかやりようはいくらでもあるし、律儀にウィークリーとかを半分やるちゅうても、所有者の入居要件とかどうやって確認するんだろうって言う。大体世界各国でもISISの隠れ家になってたとか、性的暴行現場になったとかそういう話もようけでてるし、現地住民向けの賃貸物件が枯渇しちゃったとか、近隣住民トラブルも頻発してるんだからさ。もうトラブル満載の未来しか思いつかない。あと枝野さんの共謀罪質疑思い出したわ。

問題は続出したけど、何も進展しなかった国会だった

 振り返ると、天下り、森友問題日報隠蔽問題共謀罪法案での答弁の混乱、加計学園問題話題は移りましたが、何も改善が見られないまま閉じる見込みです。天下りは、今日内閣委員会神山洋介議員が、「進展どうですか」と聞いていましたが、山本幸三大臣調査事務が膨大だから進んでいないとのお答え、進捗程度、答える目安も答えなかったです。森友問題、財金委員会が開かれなくなって1月近いですが、国交委員会などで散発的に聞かれるだけになりました。財務省公文書廃棄の問題篠原議員から、保存期間起算日が翌年度4月1日からという指摘がありました。明らかに財務省細則公文書管理法違反していることが明らかになりましたが、サーバー交換でデータ復元可能性もなくなったということで終戦の見込みです。日報隠蔽問題は、結局その他の話題さらわれ、防衛特別監察という、何も答えないカードを使ったまま、報道で示されたように組織的隠蔽が明らかになっても、稲田大臣からの善後策は示されませんでした。また防衛特別監察の中間報告も結局ないまま終わるということで、防衛特別監察(導入したのは小池百合子)はやはり答弁拒否カードとして使える、という認識が定着しているのでしょう。今回の事例もその認識を強化するものと思われます共謀罪法案に関しては、もう総理大臣法務大臣も言ってることに一貫性も無ければ、ろくな立法事実も示せないままに、刑法体系、捜査の着手段階を根本から変えるという共謀段階での処罰法を、これほど乱暴に成立するということで、残念でなりませんでした。まぁ国会いくらディベート的に論破しようとも、最終的には数で成立するというのを安保法制で見ていたので、当然の帰結ではあるわけですが、やっぱり絶望的な気持ちになります加計学園問題は、もはや文科省一般職員が完全に反旗を翻していますが、ここまで調べない、ゆえに内容については答えない、で押し通しているのをみると、これが許されるなら、もう内部告発無意味になったといえるでしょう。森友、日報隠蔽で明らかになったように、何を出すのかは政府が決める、ということとあわせると、もはや政府が何をしようが、議会も、市民もまったく監視できないという体制が確立されたのだと見ることができるでしょう。恐らく今国会が閉じたあと、文科省内でのリークの犯人探しが行われるでしょう。今日ニュースによると、文科省一般職員の複数が、文書が共有フォルダ存在したことを審議官に報告したと報道しているので、審議官に報告をした奴が報道に答えていることは明らかですから審議官を締め上げて、その一般職員含めて報復人事が行われることになると思います内部告発が起こった時に、体制側が特に揺らがなかったとき、次の内部告発を行うものはいなくなります。今回の例で言えば、内閣府にはおそらく決定的なブツがあると思われますが、経産省で固められた彼らから情報が漏れることは無いと思います

 山本太郎さんが、なんか爆弾が出てきてこの内閣ふっとばへんかなって言ってたけど、この手法を看過していった先に見えるのがロクでもないことだけは確かだと思うけど、たとえ安倍さんを引き摺り下ろしたとしても、次の人は果たして、停波をチラつかせてマスコミ寿司友を送り込んで、野党議員や党内ライバル高級官僚警察公安出身の側近を使って監視さら人事権を振りかざして、官僚を押さえつけて、自分たちに不利な資料は決して出さないみたいな政治運営を見て、真似したらいいんじゃないだろうかという欲望に勝てるんだろうかね。まぁ安倍さん論理的思考力に欠けて、不誠実で、幼稚なのはみんなわかってるだろうとは思うので、結局支持率を支えてる経済がこけたらこモデルは使えないんだろうと思いたいけど、今期国会は見ていると本当に暗い気持ちになった。

2017-06-05

[]続・安倍総理デタラメ連呼して印象操作に勤しむ

http://anond.hatelabo.jp/20170605185724

宮崎

「あの今、ペラペラ言われましたけど、構造改革特区と、国家戦略特区、全く別物じゃないですか。構造改革特区ボトムアップで上げてくるんでしょ?だから加計学園名前が入って上がってくるんですよ、そりゃそうですよ。当たり前!で、国家戦略特区は、総理が全部決める仕組みでしょ、ね、国家戦略特区諮問会議は、地域だって政令で、総理が決める、諮問会議だって議長総理でしょ。山本幸三さんなんかね、えー、諮問会議の、議事録をまとめるぐらいの権限しかないんですよ。山本さんいなくたって、諮問会議開けるんだから。全て総理に集中してんですよ。今回、新しい獣医学部認めるということで、告示しましたけれど、これだって松野文科大臣内閣総理大臣名前で出てる告示ですよ、つまり全ての権限は、総理大臣に集中してるのが、国家戦略特区の仕組みなんですよ。それを全然関係ない、ボトムアップ構造改革特区の話を持ち出して来て、そういう混同させる、これ自体が、本当に、印象操作のものなんですよ、大体、前川喜平さんに印象操作してんのは総理あなたじゃないですか?そんなことばっかりやって、恥ずかしくないんですかねぇ(安倍:そっちが恥ずかしいよ)。さて、もう一度聞きますけども、総理、働きかけがあったら、もう一枚のパネル安倍:冷静にやろうよ、冷静に)責任とるという発言を、3月13日参議院予算委員会でされていますけれども、総理責任ってどういう意味ですか?もし、働きかけが証明されたら、どんな責任とるんですか。」

安倍

「今、また認識の間違いをされますから説明しますが、構造改革特区国家戦略特区、この違いをよく理解されていないんだと思います宮崎:それはあなたですよ)。まずどちらにせよ、サブスタンス議論してるんですから、まず皆さんの時は、構造改革特区というのは、上がってきたら、めくら判ですか?違いますよね(宮崎:えー?何をいってんの)上がってきたら、め、めくばらんですか?これ、あがって、あがって、あがってきた、あがってきたものをですね、あがってきたものを精査するわけですよね、で、あがって、あがってきたものについては(宮崎:答弁させてください)、先ほど申し上げましたように、自民党政権においては、熟度等も含め、あるいはですね、獣医師会等との関係においても、対応不可、対応不可であったわけであります国家戦略特区国家戦略特区においてはですね、まさに、今治市ということで、それも上がって来るんですよ。で、大きな中で、国家戦略的にですね、国家戦略的に穴をあけていくということで、決めて行きます。ですから、その中で、我々も、医学部を決めました。医学部を決める、新たに新設をしました。でも医学部を決めるに際して、私が成田市とか、言ってるわけではないんですよ。たとえば、私が、養父市とか、言ってるわけではないんですよ。もし、そう思っておられるんだったら、全くこれ、考え方、変えられて、というか、ですね、全く理解が、全く理解が、間違ってると、言わざるを得ないんですよ。で、最終的にはですね、最終的には、何でも、どんな仕組みであれ、最終的に決めるのは、内閣総理大臣ですよ(宮崎:違います。)(この発言やばすぎるだろ。そりゃ私は立法府の長でありますっていうわ。)そして、どんな、色んな会議、たとえば、経済再生諮問会議だって、私が議長です。様々な議長があります。でも私が、そこでですね、勝手に色々なことを決められるんだったら、そもそも諮問会議意味ないじゃないですか与党:そうだ!)。私は根本的に、宮崎さんは間違っている、こう思いますよ。で、いずれにせよですね、いずれにせよ(差し出されたメモを見る)。の、今の、あの、めくばら、えーめくら判についてはですね(宮崎:はぁ?めくら判について?)、ちょ、ついては、言葉として、問題がありましたので、訂正をさせて頂きますが(宮崎:ああなるほど、はい)、しかしですね、いわば、これはですね、あの、基本的にはですね、上がってきて、上がってきてですね、先ほど申し上げましたように(宮崎質問覚えてます?)、国家戦略特区諮問会議でですね、民間議員がですね、民間議員が、民間議員が、真摯議論をするんですよ(宮崎質問覚えてますか?)。ですから、皆さんのこういう議論に対して、民間議員の皆さんは、怒ってますよ。その意味於いてですね、どんな決定においてもですね、どんな決定においても、その決定に、問題があるんであれば、責任をとるというのは、当然のことであろうと。(なぜか席に帰ろうとする)」

玄葉

総理質問に答えてください。責任とは何か。」

安倍

「いや、責任をと、責任があるから責任を、私の、私の責任をとると、え、え、これ、中身についてはですね、中身については、あの、敢えて申し上げる必要はないと思います。」

宮崎

ペラペラペラペラ適当制度論を述べられましたが、最後はそのー責任とは、言う必要がないって。いや、総理がね、申し訳ないんですど、構造改革特区国家戦略特区について、全く理解されていないということが、よく分かりました。これね、たとえば、平成30年4月に開学、あるいは四国に、四国とは限りませんが、広域的に、他の獣医学部がない地域に限る、あるいは一校に限る、こういったものは、ライバルであった京都産業大学を追い落とすために後からはめられた条件じゃないか、こういう疑惑があるわけですよ。それだから、ここに出てきます藤原審議官和泉佐官木曽参与萩生官房副長官総理の意を受けて一生懸命やっている。それは、この制度総理の非常に強い権限で、トップダウンで行われる制度から、そういうことも言えているし、実際に、このように、総理意向だということが、平然と出てくる状況にある。構造改革特区のように、下からただ上がってきて、それを審査するというものでは、ないんですよ。区域だって、決めるのは、最後総理がきめてるんですから安倍:ええー!?)そこ、知らないんですね、知らないのがよく分かりましたよ。もう一つお伺いしたい、テレビ番組で、あ、これ違う、ラジオで、次官なら大臣と一緒に、私のところに確認に来ればいい、内閣府との議論で、なぜ反対しなかったのか、と文科省は反対していたけれど、前川個人が、自分のところに反対だと言いに来なかったと。だから、何で来なかったんだと、言いたいんですよね。総理のご意向だと言われても、私に聞けば分かったのにと。そもそも和泉首相補佐官から総理はいえないから私がいうと、かまされているんですよ。なんで、そういった状況で、総理に、これ、和泉さんの言ったことは本当ですか?藤原さんの言ったことは本当ですか、と聞きに行けますか?聞きに行けるはずないじゃないですか。違いますか?」

安倍

「あのー、まぁ宮崎委員が言ってることは、端から、端から破綻してますよ。今、総理が決めるということは、総理はご存じなかったと言ったんだけど。つまり、それは、私が決めてないから、私が知らなかった。これ、言ってることがですね、全くですね、全く論旨が破たんしてると思いますよ。いいですか、場所等をですね、決めるのは、まさに、まさに国家戦略特区諮問会議ですよ。あの、読みました?議事録オープンになってますが(宮崎:(元気よく)ゼンブ読みました!)いや、おそらく、いや、それは、私はなかなか、だから、読んでいるとは、いや、それはねー、あの(宮崎:だから大した量じゃないんですよ、公開されてんのは)いやいや、すみません、それはね、いま相当動揺されましたが、それは読解力の、読解力の問題だと思いますよ、読解力の問題なんですよ、その中で、その中で、じゃ、その中で、例えばですね、医学部獣医学部意味、についての議論もなされて、なされていますが、ご存じですか。(玄葉:いいから、答えなくていいから)あの、で、で、ご存じないようですが、つまり、それはですね、保険診療保険診療でやっている、医師とですね、自由診療でやっている医師獣医師かな)、これは、保険財政、あるいは国家財政にかかわりがないので、根本から自由にすべきだという議論が、これは結構強くありました。しかし、国家戦略特区というのは、その中で何とか、キリのように穴を開けていく、ということであります。そして、それに関わる人たちがいる、業界の人たちがいる中で、キリをあけていく(?)中で、議論を進めたわけで、ありまして、突然ですね、たとえば、加計学園のために、一校に絞るということにしたわけでは、ない、わけでありまして、広域的に、広域的に獣医師養成大学等の存在しない地域に限る、一校に限るという要件は、獣医師会等の慎重な意見配慮したものでありまして(これは山本大臣がすでに撤回した言い訳)。これは、獣医師会等から、こういう要請があったんですよ。これは常に、たとえば医学部を作る場合にもですね、医師会と、相談を、します。その中でですね、最初医師会、強い反対がありましたよ。厚生労働省もそうです、その中で、何とかということで、国際的大学を作るということで、成田を決めた、わけで、あります。また、安倍政権下においては、東北にも医学部を、作った。それは、いわば、被災地、あるいは、原子力災害から立ち直っていく中において、そうしたものも含めて、医学部を作ったわけでございますが、今回の場合においてはですね、今回の場合においては、鳥インフルエンザとかですね、口蹄疫狂牛病、これ、一気に広がっていく伝染病動物から動物動物から人にうつっていくと言うものに対して、産業医不足している、あるいは産業獣医が不足している、あるいは獣医公務員が不足している、獣医師地域に偏在をしているという中において、四国に一校もないというのは、どう考えてもおかしいわけであります四国の多くの議員、ま、獣医師特別関係ある人は別ですよ、四国の、多くの人たちも、これは強く望んでいることでありまして、これはまったく、私は、問題がないんだろうと、このように、考えているわけであります。いずれにせよ、私がですね、私の意志で、どこだということをですね、決めるということは、全く、あり、えない、ということは、ハッキリと申し上げます。」(はい答えてないー)

宮崎

「何か、質問を何をされたのか、忘れてしまったようで、最後まで答弁ありませんでしたけど。ま、色々、デタラメがありましたけれど、例えば、獣医学部ないのは、四国だけじゃないですよね、北陸もないし、信越もないし、北関東もないんです。そして、広域的にない部分に限る、という文章が、獣医師会の意向で入れたというのは、これは全くのデタラメです。これまでの答弁でも、山本幸三氏が、既に、それは撤回をされている答弁です。なぜなら獣医師会は、全国的見地からという石破4条件を尊重するべきだという考えだったからであります総理が長々と関係ないことを答弁してくれたので、時間がなくなりましたが、前川平氏証人喚問するように要求をして、私の質問を終りたいと思います。」

 今井雅人議員の質疑の中でも、山本幸三大臣加計学園はA42枚だった、京産大20枚だったということに対して、加計学園構造改革特区で、政府20枚とか26枚とか詳しいペーパーを提出しているんだとおっしゃっていましたけど、諮問会議議員はその資料を共有して無いでしょ。諮問会議が決めて、総理大臣ノータッチだって言うのなら、熟度を判断した諮問会議が得ていた情報以外のもの根拠にするバカみたいなことやめて欲しいんだけど。まぁこれは総理ウソだけど。

 あと平山佐知子議員に、4条件をクリアしているかと聞かれたときにそれを判断するのは今治分科会だといってたんだけど、これもウソだよね。

国家戦略特別区域法

五条  政府は、国家戦略特別区域における産業国際競争力の強化及び国際的経済活動拠点形成に関する施策総合的かつ集中的な推進を図るための基本的方針(以下「国家戦略特別区域基本方針」という。)を定めなければならない。

2  国家戦略特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(略)

3  内閣総理大臣は、国家戦略特別区域諮問会議意見を聴いて、国家戦略特別区域基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4  内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、国家戦略特別区域基本方針公表しなければならない。

5  政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、国家戦略特別区域基本方針を変更しなければならない。

6  第三項及び第四項の規定は、前項の規定による国家戦略特別区域基本方針の変更について準用する。

7  内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、国家戦略特別区域基本方針に基づき、第二項第六号に規定する提案募集を行うものとする。

六条  内閣総理大臣は、国家戦略特別区域ごとに、国家戦略特別区域基本方針に即して、国家戦略特別区域における産業国際競争力の強化及び国際的経済活動拠点形成に関する方針(以下「区域方針」という。)を定めるものとする。

2  区域方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一  国家戦略特別区域における産業国際競争力の強化及び国際的経済活動拠点形成に関する目標並びにその達成のために取り組むべき政策課題

3  内閣総理大臣は、区域方針を定めようとするときは、国家戦略特別区域諮問会議及び関係地方公共団体意見を聴かなければならない。


 安倍さん自分では国家戦略特区認定に介入する立場にないとか言ってたけど、残念だけど、国家戦略特区基本方針を定めるのも総理大臣だし、区域方針を決めるのも総理大臣なんだよね。その中の具体的な区域計画認定するのは区域会議だけど、そこから上がってきた計画の最終的な決定権はこれまた総理大臣なんだよね。何を持って、自分は関与できないとか言ってるのかさっぱりわからん構造改革特区は前も言ったけど、関係閣僚同意必要だけど、国家戦略特区にはそういうのは全然なくって、諮問会議役割も最終的に決定するわけじゃなくって、あくま意見をあげて、総理大臣がそれを決定するシステムになってるんだからいい加減なこというのやめてほしい。

 あと分科会役割については、国家戦略特別区域法には役割規定はされてないし、石破4条件のような「国家戦略特別区域における産業国際競争力の強化及び国際的経済活動拠点形成に関する目標並びにその達成のために取り組むべき政策課題」を定めるのは区域方針で、決定者は内閣総理大臣って書いてあるし。

これは参考資料2にこちらの特区区域方針をつけてございますけれども、この区域方針の早期実施に向けまして今治市分科会を設置させていただきまして、この区域方針記載してございます項目の中で今治市固有の具体的な事業資料3に小さな点で書いてございますが、7点でございますクールジャパン外国人材の就業促進から最後の小型無人機公共インフラ保守管理など、今治市で御活用いただける可能性のある項目につきまして、新たな制度改革規制改革について重点的、集中的に取り組む仕組みを、こういった分科会という形で議論いただくという趣旨でございます

って区域会議での分科会設置の趣旨説明でも、政策課題クリアしているかどうかを判断するかは諮問されてないし。どうみてもそれをするのは総理大臣だって、第6条に書いてあるし。専門家が入った分科会で、問題にされてないから、石破4条件クリアしてるっていう論理は単純に言って、頭おかしいとしか思えないし、それで自分関係ないっていうのは完全に印象操作しかいえないですわ。

[]安倍総理デタラメ連呼して印象操作に勤しむ

国会ウォッチャーです。

 今日決算行政監視委員会は衆参両方で総理入りです。民進党に注文だけど、もうちょっと連携して質問内容リレーしてくんないかな。できないなら加計学園のことで勝負するなら衆院宮崎岳志参院桜井充議員時間全部使ったほうがいいですよ。質問の内容、順番、総理の答弁を予測した上でのきめ台詞に至るまで、全部不満。篠原議員の質疑はよかったといえばよかったんだけど、順番的には宮崎議員より前にしたほうが良かったし、公文書管理法見直せってつめたのは西村議員とかからもすでに聞いたときとおんなじ答弁してるんだから予測できたと思うんだよね。「がっかりです」とかじゃなくって、「明らかにする意思全然無いということでいいんですね。」、「要は隠蔽する気でしょ」と連発していかないと、ペーパー答弁返されるだけだよ。まぁ一年議員から仕方ないかもしれないけど、お行儀が良すぎる。

日曜討論での小野寺五典議員

まずジャブですが。これに関しては民進党大串博志議員も間違った発言をしているので、それも含めて、加計学園問題については宮崎岳志議員木内孝胤議員桜井充議員あたりを出さな民進党も良くわからない。まぁどっちにしろすぐわかるうそつくのやめて欲しいんだけど。

大串

「(略)今度は国家戦略特区として、首相議長をやっているところで、こういう形で決まっていると、行政がゆがめられているんじゃないか問題になっていて、そこで結局加計学園より前に(これは間違い)京都産業大学が手を挙げてたわけですよね。そっちは行かずに、結局加計学園だけ認められる。あっちの場合は広域的にという文言を入れたという話がありますけど、しかしそれはもう、大阪にあるからということで、京都、あるいは山陰地方で言うと必要だということは、京産大は言われていたのに、こっちは認めず、加計だけになったということも含めてですね。やはりそこに安倍首相意向が働いたんじゃないかということになりますから政府の責任ということは大きな問題になるといえると思います。」

小野寺

「今のは、かなり誤解があって加計学園が、愛媛のほうで先に申請を出して(これは正しい)、そして今さまざまな議論になってますよね、文書があって、京都のほうが提案したのは、その文書が出た後です(これは間違い)。実際に、申請書が出てるのは、その後なんですよ(これは確実にはいえないけど多分間違い)。ですからあの文書議論している最中には京都のほうはまだ手を挙げていません(これは間違い)。そういう意味で言えば、きちんと整理をすれば、片方を排除して、そちらだけを特定したわけではないということを是非ご理解いただきたい。」

 

 何をもって提案というかですが、今治加計学園提案したのは、平成27年6月5日京都京産大提案したというか内閣府側に意思提示したのは、平成28年3月24日区域会議での追加提案)、WG開催前の国家戦略特区最後の集中募集期間は平成28年6月17日から7月29日の間ですから正式様式を提出しているのが、遅かったとしても、この時期には提出しているはずです。平成28年6月8日公表されている、平成29年度国の施策及び予算に対する政策提案の中で、獣医学部の新設がすでに盛り込まれているので、京都府としては平成28年3月24日に、提案した、あるいは手を挙げたという認識でいるはずです。また京都府平成27年12月文部科学省関西連合知事松井一郎を除く)の連盟獣医学部新設の陳情をしているので、当然文部科学省はその意思も把握しています

 また問題文書平成28年9月26日ごろからのやりとりですから内閣府文部科学省はこの時期すでに京都産業大学の新設の意思を把握しています

 ということで、大串議員の「加計学園より前に」というのも間違ってるし、小野寺議員の「あの文書議論している最中には京都のほうはまだ手を上げていません」も間違い。印象操作はやめていただきたい。

vs宮崎岳志議員

一発目から、この前の今井雅人議員ときに、前川さんが自発的にやめたんじゃなくて、地位に恋々としていたと官房長官がいったことを、前川さん自身否定したといったときに、「ウソだよ」と安倍さんがヤジったことを受けて、「前川さんはうそつきだと思いますか」というすげぇ単純な質問から入ったら、3分ぐらいベラベラしゃべるしゃべる。しかもやっぱり答えない。自分が答弁席でヤジりまくってるくせに、開始20秒で「野次はやめていただきたい」、厚顔無恥もいいとこだね。

宮崎

「(夫人加計学園関係の深さをあげつらったあと)熟度の高い提案は、平成13年から出されている、この今治市事業のみだったと承知している、と答弁されている。しかし、実は、それは事実ではなかった。加計学園以上に具体的な提案が、京都産業大学から出ていました。加計学園提案はA4で2枚、引用文とか除けば実質1枚くらいですよ。京都産業大学提案は、23枚、熟度はずっと高いでしょう。しかも、この提案は、昨年の10月17日だったんですけど、5か月間もHP掲載されなかったんですよ。総理の答弁を聞いていたマスコミの人が、どうなってるんですかって指摘があって、答弁から3日後に慌ててHP掲載された、隠蔽ですよ、これ。先ほど、何十ページ出した今井雅人議員質疑での山本幸三答弁)と言ってるんですけど、ちっとも、モノを出してこない。それ全部、国家戦略特区関係ありますか?あるいは獣医学部関係あるものですか?はっきりしないんですよ。総理、少なくとも、熟度の高い具体的提案は、加計学園だけだったという答弁、これに関しては取り消されてはいかがですか。」

安倍

「その前にですね、随分委員印象操作でですね、いい加減なことをベラベラ言われましたから、少し、反論させて頂きたいと思いますが、まさに、ミャンマーの件は、既に外務省から答弁をさせて頂いたように、同行の経済界、そしてあるいは、ミャンマー場合は、学校への支援、等も含めて、ということで広く、公募をしたわけでございまして、加計学園だけ、ではありません。名古屋大学、あるいは、あー立命館のですね、大分校、等々もですね、応募をしてくれました。そしてこれは、結構ショートノーティスになってしまうんですよ。発表との関係においてですね。ですからいけない学校も多い中、加計学園は、いわば、応募をしてくれたわけでありまして、ミャンマー人職員の方、支局、また多数の留学生を受け入れている、また毎年毎年、外国人弁論大会を行っているんですよ。これは大きな大会なんですが、ミャンマー人も優勝しているんです。ですから当然のことなんですよ。そして、お疑いになった(政府専用機の)支払いを政府がやっているかのごとき質問を(宮崎:そんなこといってないですよ)質問をされて、空振りをされましたが、しっかりとですね、こちらはお支払をしている、ということ、で、ありますさらにですね、ウチの家内がですね、NPO等、これはね、加計学園がいいことをやっているんですから、それ、一緒にやるのは、当然のこと、じゃ、ありませんか(宮崎:だから持ちつ持たれつっていってんですよ)。いま持ちつ持たれつという言い方自体がですね、印象操作じゃないですか。いいことを、たとえばミャンマー小学校を作ったりとかですね、そういうことを、やっているんですよ。ですから私は当然のことだろうと申し上げているわけでありまして、またグレートフォールズの小学校についてですね、訪問して、ミッシェルオバマ、という話も、大統領夫人も行かれた、ということも、おっしゃったわけでありますが(長いよ)、そ、や、ここはですね大切なことなんですから、言わして下さいよ(宮崎はいちょっと聞いてください。ここ、この学校において、学校においては、まさにこれ、日本語カリキュラムがあります。これ、ワシントンにおいてですね、日本語カリキュラムを維持するということは、大変重要なことでしてここには、上院議員や、下院議員や、シンクタンク、に、行ってる方々のご子息が通っているわけで、ここで日本語教育を、その御子息たちがですね、学ぶということは、日本に親しみを持つ、そういう影響力のある方が増えるわけでして、実はですね。日本語教育がですね、実は中国語に変わりそうになったんですよ。そこで、この学校姉妹提携を結んでもらう所を探してですね、加計学園がですね、手を挙げてくれたわけでありまして、そういう支援をしてくれたわけでありまして、1993年か4年には天皇皇后陛下も、天皇皇后陛下も、この小学校訪問されているんですよ。そういうことも、全く調べずに、全く調べずに(宮崎:知ってますよ)、あるいは、調べて、今、いや、待って、今、宮崎さんね、知っているにも関わらず、まるで、強引にこの小学校を選んだかのごとき印象を与えようという、自ら、これ、語るにおちる、語るにおちる状況と言っても、私は、いいと、思いますよ(この話はグレートフォールズ小学校姉妹提携昭恵夫人下村夫人が行ったと加計学園の宣材に書いてあって、そこに安倍夫妻がオバマ夫人と訪れた、というような話で外交日程を加計宣伝につかったんじゃないかという話)。そこでですね、そこで、加計学園につきましては、これは、提案があったのは、これは、福田政権、で、ありまして。えー、これは第12次でありまして、第12次であります。で、そして、麻生政権でも、よろしいですか、今、喋っておりますから質問したんですから、よく聞いて下さい。そして、福田政権、が、まず対応して、安倍政権では、そもそも受け付けてないんですよ。第一安倍政権では出さなかったんです、その時も友人でありますが、出していません。出したのは、福田政権、で、あります。そしてそこでは対応不可、麻生政権でも対応不可だったものが、鳩山政権では、これは、第16次で、22年度中を目途に速やかに検討と、なっております。そして、その提案には、大学設置母体は、学校法人加計学園と、これ明記されて、いる、わけで、あります。いいですか、この、明記されてる、いわばこれは、まさに、あなたたちがおっしゃっている加計学園ありき、要するに、加計学園ということで、皆さんは、そこで、22年度を検討、そして、第17次、において、も、22年度中を目途に、速やかに検討、となり、そして、菅政権においても、速やかに検討、そして野田政権になっては、24年度中を目途に、速やかに検討、となった、わけであります。いわば、速やかに検討、という事になってきて、この間ですね、ずーっとですね、いわば、加計学園は、これについてですね、申請し続けているのは、事実、で、ございまして。そして、安倍政権になってもですね、これは、22年度(読み間違い)、あるいは、22次2324次、ときて25次26次とこうきているわけであります。こういう経緯であれば熟度が高まっていると、こういう答弁でまったく問題ないのではないかとこう思った次第でございます京産大の熟度と比較しろってきいてんだけどね)。」

続きはトラバ

[]って右翼なの?左翼なの?

政治のことよくわからんから内容読んでないけどどっちなの??

リンク忘れてた

http://anond.hatelabo.jp/20170603131614

 

>広義の審議拒否を多発しているのは与党

ああ、左翼

これだけ文章書いても結局イイタイコトは左翼擁護右翼批判

今の左翼って本当にキチガイしかいないんだな

公明党が最大左翼だったころはまだまともな政治になってたけど連立政権が長く続くと

国会ウォッチャーみたいな頭のおかし野党支持者がこういう巧妙な与党叩き記事を書き出す

審議の内容ではなくやり取りに噛みついてる辺り完全に本筋とは別でイチャモン付けるゴネ型思考

熱入れるところ間違ってます

2017-06-03

[]委員会の開催の流れと審議拒否

国会ウォッチャーです。

 なかなか分かりにくい国会委員会の開催のルールについて少しご説明します。

大前提政府国会に審議をお願いする立場

 これが大前提です。閣法の場合は、政府が提出する法律を、国権の最高機関である国会に審議をお願いすることになります与党は勿論、野党もそういう位置づけです。なぜかというと憲法第41条で定められている通り、国会が唯一の立法機関からです。内閣は、国会に頭を下げて審議をお願いしているわけです。そして基本的には過去のどの内閣も、野党にも議論に参加してもらうための努力をしています。なお国権の最高機関という言葉意味に関しては優先説は美称説で、国民に一番近いという意味で単に名称上そのように読んでいる、というのが多数説だと思われます。統括機関説は現在では多数見解ではないので、別に国会政府より偉い、という訳ではないとするのが一般的。これは当然に政府内閣国会より偉いことも意味しません。

常任委員会理事会

 規則委員会の開催日程を決めるのは委員長です。しかし慣例上委員長は、公平中立にふるまう事とされており、実際は委員の互選によって(実際には議院運営委員会で定められた割振りに応じて各会派が決まった人数を推薦する)選ばれた理事によって構成される理事会委員会の開催を協議します。ここも慣例上、委員会の開催は、理事会の全会一致によって決められることになります。これはただの慣例ですが、与野党が互いに「貸し借り」をすることで、全会一致の努力します。たとえば与党は、野党が追及したい総理大臣入りの質疑、野党理事地元での地方公聴会の開催などの提案をしながら、委員会の開催を打診します。それに対して野党は、参考人招致証人喚問集中審議などを要請して、理事の間でお互いの条件を出し合いながら開催を模索することになります特に大事なのは与野党の筆頭理事間の交渉です。これはいわゆる取次ですから、お互いの立場尊重して、お互いのメンツを立てあいながら慎重に交渉が行われます。「森友の事を聞くな」という条件で首相入りをお願いした田村憲久厚生労働委員会の筆頭理事と、柚木道義筆頭理事間の例でいえば、田村さんとしては、お願いベースであっても、首相入りについては譲ったのだからわきまえてほしかった、というような気持ちが出た結果だといえますし、柚木さんとしては「常識的範囲で行なう」と答えたと報道されていましたが、これはすれ違ったまま拙速に審議入りしたので、お互いの信頼関係が崩れたわけです。いったんこういう状況が起きると、委員会の開催は普通はいったん止まります。お互いの信頼関係正常化するまで様々な交渉を行う訳です。また今期の中川政務官不倫今村復興大臣失言のような、政務三役不祥事があった場合も慣例的に、質疑が止まります政務三役というのは法案委員会付託し、法案の審議をお願いしている立場なので、常にその資質が問われている、という理解です。

国会対策委員会

 普通はこういう時は国対委員長同士で交渉が行われます。森友の事を聞いたので強行採決したあの件に関しては、結局国対委員長竹下亘議員が、謝罪することで、野党メンツをたて、さら野党案の審議をするという譲歩を行うことで、審議が再開されました。こういう貸し借り、というのが政治世界では大事な話になっています国会対策委員長というのは大事ポストで、各委員会の日程も含め、実質的国会運営を決めています規則的には議院運営員会が担っているのですが、国対委員会という党の機関が「本国」と呼ばれ、議院運営委員会は「出先」と呼ばれるように、本質的には国会対策委員長同士の交渉が一番大事になっています。ちなみに国会対策委員会基本的役割のもう一つのものが、議員派遣です。これはバカみたいな話なんですが、委員会の開催は委員過半数がいないといけないことになっていますしか委員を務める国会議員複数委員会に出席していたり、その他の政治日程により参加できないこともありますので、その空いたスケジュール一年議員を中心とした暇な議員派遣する役割を担っています国対委員長管理が甘いと、頻繁に定足数割れが起きます。今国会はすでに3回ほど定足数割れを見た気がします。委員会審議の際に、野党委員から「定足数は足りていますか」と聞かれることがよくありますが、出席率わりーなーという嫌味なわけです。実際に割れていたら委員会が成立していなかったとみなされますので恥なわけです。話がそれましたが、国対委員長同士でもうまく交渉がまとまらないとき幹事長の出番です。幹事長が出てきても話がまとまらないときに、審議拒否が起こる土壌が生まれるわけです。

委員長の職権開催

 ここに裏技があります。慣例を破って、理事会合意抜きに、公平中立運営するという与野党の申し合わせを無視して、委員長が開催を宣言することです。これをやると与野党信頼関係は最低ラインまで落ちます与党がどうしても通したい、なんとかあと数回の開催をしたい、というときに使われますふつうこれを使うと野党はヘソを曲げますので、割と奥の手です。通常でいえば、国対幹事長まで行く話です。ベジータ戦での3倍界王拳ぐらいには。4倍程ではないと思う。今回の共謀罪法案では、衆参両院法務委員会では、職権ではない開催は衆院最初の2回だけです。残りは全て職権で開催されています。これは異常事態です。普通な審議拒否一直線コースです。

「空回し」審議

 野党が何を求めても与党が反応しないとき信頼関係は地に落ちているけれども、それでもどうしても法案を通したいとき与党委員会質疑を開催し、野党は出席を拒否します。これを「空回し」といいます。何の質疑も行われず時計けが進んでいくからです。これが狭義の審議拒否です。今期民進党は、参考人招致をしても無視され、資料請求しても無視され、集中審議要求しても無視され、予算委員会の開催を求めても無視され、委員会は職権で開催され、政府参考人登録委員長に行われ、かつてないほど愚弄されているわけですが、それでも出席拒否をしていません。例えば自民党野党時代に、特例公債法人質審議拒否をしたときは、当時の野田政権は空回しをやりました。安倍政権でもTPPや安保法制の時にありました。私は出ても出なくても同じなら、出席拒否して、同メンバー国会前で演説をする、市民との公開討論会をする、などでもやってみればいいじゃないかと思っているので、別にそのことを褒めるつもりはないのですが、先日の安倍総理ラジオ発言に反発して、「審議拒否議論妨害もしていない」と言いたい気持ちはよくわかります。現民進党執行部は審議拒否をしてみても、与党は屁の河童で空回しして来るだろうし、そうした時に読売産経などを中心に大きく非難されることを恐れているのだろうと思いますしか無抵抗で審議に出席して、「十分な審議をした」というアリバイ作りに加担しているということも自覚していただきたいし、そういう意味で厳しい目で見ている人もいるとは思いますよ。

広義の審議拒否を多発しているのは与党

 保守速報やら痛いニュースやらが「審議拒否」と言っているのは、先決事項である不信任案の採決による休憩、流会、与党側の不祥事に伴う、竹下国対委員長の出した譲歩条件による流会、さらには交渉段階での発言しかありません。このレベルを仮に広義の審議拒否しましょう。今期国会に関しては、そういう意味での広義の審議拒否与党側の方が多く行っています野党側は3月からずっと予算委員会での集中審議を求めていますが、与党はほぼ全てを無視をしています。また重要参考人昭恵夫人前川次官などを交えた集中審議無視していますさら質問にまともに答えない、資料を提出しない、和泉佐官北村滋明内閣情報官らの政府の高官の参考人要求理由なく拒否しています。また財政金融委員会野党が求めているのにもかかわらず、森友学園のことを聞かれるのを嫌って開催が流れ続けています。ここで大事なことは、与党法案を通すために、審議を要求することと、野党法案疑義政府要人資質をただすために必要資料要求したり、参考人招致したりしたうえでの審議を要求することの間には本質的な差がないということです。ですから野党の「審議拒否」をあげつらう方々は、ぜひぜひ与党にも「資料を出せ」、「参考人を呼べ」、「集中審議で方をつけろ」とおっしゃっていただければと切に願う次第であります

[]金田治安維持法による拘留拘禁適法

国会ウォッチャーです。

 昨日の法務委員会参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案リベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。

 さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。

持ち回りで答える金田大臣、盛山副大臣井野政務官概要

畑野

治安維持法についてのご見解を」

金田

治安維持法の内容等については歴史の専門家に任せたい」

畑野

治安維持法拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」

盛山

「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメント差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」

畑野

「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)

井野

「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」

治安維持法適法

治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員

畑野

戦後治安維持法否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」

金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)

「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」

畑野

金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」

金田

「先ほど申し上げました通りでございます。」

賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。

松宮参考人の陳述部分。

松宮

「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民自由安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。

 まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団テロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけでありますTOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOC原則としてテロ集団対策ではないと述べています西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織お金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策目的とするものになるはずがありません。

 この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪犯罪被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止真剣に考えるべきなのです。

 ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈検討します。まず組織的犯罪集団定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。

 さて遂行を計画した主体というものは、団体組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯通貨偽造罪文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。

 実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います

 また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪共謀罪親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります

 最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります

 さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシー侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人テロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織改革の方が私は重要だと考えます

 条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」

2017-06-01

[]桜井充「なんで竹中平蔵有識者なんですか」

国会ウォッチャーです。

 今日は、参院農水委員会内閣委員会オススメです。法務はチラ見しただけですが、なんで二日目でいきなり参考人質疑なんです?まぁ後で見ますが、何の進展も無いとは確信しております

id:seirotenさん

利害関係から参考意見聴取することと、国会議員抜きで政策決定に関する重要意思決定する意思決定機関利害関係者で構成されることの違いもわからないぐらいアレだからアレなんだなってよく理解できます

山本幸三今日もぐだぐだになる

 でっぱなから佐々木局長が石破四条件は留意事項だ、とかいっちゃったやつを、閣議決定は守る必要があるのではないのかと聞かれて、留意は守るという意味だ、みたいな新しい意味を作る答弁をしてきたので、延々と、閣議決定は守る必要があるのか無いのかみたいにつめられる山本大臣佐々木局長。結局閣議決定は守る必要がある、と認めさせられるわけですが、こうなるなら最初から言っちゃったほうがいいよ。

 また需給の問題をきちんと具体的に検討したのか、ということに対して、供給はちゃんとはかれるけど、需要は正確に測ることは神様しかできないから具体的には調べていないが、一定の判断はできる。供給は増やせば増やすほど、社会全体の利益は増えるから規制緩和万歳、人数は多ければ多いに越したことはない。もちろん行き過ぎはだめだが、供給制限する必要はない、と宣言して、桜井議員医師)に、柔道整復師厚生省が14校、卒業生1000人ほどに規制していたが、裁判で負けて、解禁したら、100校、7000人ぐらいになったが、今では7000人ほぼ全てが整復師として就職できない事態になった。こういう人たちの学費時間投資ナンだったのかという話になる(これ薬剤師とかもそうだよね。)と突っ込まれる。それでも、獣医を増やしてはならんとはいえない、もちろん限度はあるが、公務員獣医への希望者が増えていること、創薬分野で活躍する獣医師が増えているなど、一定需要があることは判断できるから、どこで区切るかは政治の責任だ、とおっしゃって、現在カリキュラムでは創薬分野の活躍ができないから、最先端ライフサイエンス加計学園必要だ、といっていた今までの論理を自ら破壊し、突っ込まれる。

 またブタとかの中型大型動物の創薬分野で必要とされる実験動物の育成を専門的に教える獣医学部日本には全然無いと、加計学園京産大プレゼンに書いてあったから、これは大事だ、みたいなことをいう。桜井さん東北大で研究していたとき普通に動物実験やってたぜ?ほんとにないの?と聞いてましたが、これ桜井さん医師から間違えやすポイントで、創薬分野でのブタ(おもにミニブタ)の需要は確かに高い。でも基本的ブタを使った研究医学部で行われているんですよね。なぜかというと、畜産ブタは大きくしないといけないし、さらに基本的に扱うのはメス。でも医学分野ではホルモンバランス問題で、使われるのは基本的にオスです。やることが、獣医的なブタ需要と、医学的なブタ需要全然違うので、聞くべきなのは、なんで創薬分野でのブタを使った実験獣医学教育必要なんですか?っていうところなんですよ。人獣共通感染症といったって、人間動物では完全に共通ではないので、獣医学的な意味での疾病の重要性とヒト医学としての疾病の重要性は全然違うし、どういう理屈で、獣医学部でその教育をする必要があるんですか、というところ。インフルの例で言えば京産大獣医学部が無くてもやってるわけだからさ。話がそれた。

 さらに水際規制必要から加計学園を選んだ、といってしまって、「じゃあ京都府で起きた鳥インフルエンザインシデントに、協力して早期鎮圧した京産大差し置いて、何の実績も無い加計学園を選ぶ理由ナンですか」ときかれて、「新設するので、過去の実績は関係ない」(!)と言い放ち私を凍りつかせる幸三大臣

国家戦略特区むちゃくちゃぶりをあげつらう桜井議員

 国家戦略特区で、国際的医療人材を育成をする、ということになっていた国際医療福祉大学成田市協定を結んで、地域医療の推進を行うという話になっていることを突っ込む。なんども質疑してきたけど、国際医療福祉大学では海外経験などがある人という要件が求められているのは20人だけで、残りの120人は普通医者を育てることになっている。ちなみにこれも構造としては似ていて、日本医師会などは、すでに14校で医学部が新設されて、10年後には医師の飽和が見込まれていることから、新設に反対していたけど、国際的人材育成から、ということで認められた案件。ちなみに国際医療福祉大学理事長高木邦格氏は、渡辺美智雄の元秘書。さらに文部科学省事務次官経験者が2名、報告期間(2年)を過ぎてから就職している、さらに警察庁長官財務省厚生労働省から6名の天下りを受け入れているところ(第190回国会予算委員会)。ちなみに、上記の予算委員会では、「一般医師は育成できないという理解でいいのか」と聞いたら、「その通りでございます」って言ってるからね。こんなんでいいのかって聞いたら、「規制緩和はするけど、それ以降のことは知らない」とおっしゃったという内閣府。ただし全体の需給に影響があるようだと、全国的に見直すという話なので、当然医師会は反発する案件桜井議員がこの問題に熱心なことに彼が医師であることが無関係であるとは思わないけどね)。

一部書き起こし

桜井

国家戦略特区ってほんとにひどいなって思うんですが、関東圏で行われた病床規制の特例がありますね。病床規制の特例の中に、大学が入っているんですが、もともと大学は病床規制から外れてるんですよ(要は大学以外の目くらましなわけですな)。わざわざ特区必要ないんですよ。ここに民間医療法人が二つはいっています。一つは瀬田クリニック(名誉のために書いとくけど、ちゃんとした病院でしょうよ。免疫療法で知られているところですよね。)です。瀬田クリニックはどうして特例の適用になったんでしょうか」

山本

「本特例は、世界高水準、かつ国内で普及が十分じゃない高度な医療提供する事業におきまして、その事業に要する病床数を加えた数を基準病床数とみなすものであります医療法人こうし会瀬田クリニック、瀬田クリニックグループ事業は、は特区法の規定に従い、医療提供者の確保に権限を有する、神奈川県知事安倍さんの大の仲良し黒岩さんだね)の合意の下、平成26年12月9日区域計画位置づけ、それぞれが提供する、ガンに対する次世代型の免疫細胞治療、循環器治療などが高度な医療であることなど、特例の要件を満たすことを同年12月18日に、厚生労働大臣が、特区要件を満たすことを認め、12月19日に、区域計画に認定したものであります

桜井

「まぁ表向きはそういう理由ですよね。瀬田クリニックの代表はどなたですか」

山本

「あの、ファーストネームちょっとあの、阿曽沼(元博)さんという方でございます。」

桜井

「阿曽沼さんはですね、国家戦略特区ワーキンググループメンバーですよね。」

山本

メンバーでございます」(ざわつく)

桜井

ワーキンググループメンバーから優遇されるんですよ。あのー(もう一つの民間医療法人)葵会のここの、次男の方は、自民党衆議院議員ですよね(新谷正義平成研究会)」

山本

「そのように聞いております

桜井

「こうやって関係者優遇されていくんですよ。しかもこの自民党比例区の方なんですが、安倍総理の強い後押しがあったと私はお伺いをしています。またご本人の結婚式には安倍総理も出席されたと。ここも調べて生きたいと思いますもっとびっくりしたのはですね、ある特定機関からお金を借り入れて、病院を建てたんだと思いますが、その利子補給を行っている。なんでこの医療法人だけ、利子の補給を行えるんでしょうか。(利子補給とは、行政が、金融機関に対して、借入者に代わって利子を納付する制度)」

山本

「利子補給の件でありますが、わが国の成長のためには、新たな成長分野を切り開く、先駆的な研究開発や革新的事業必要であります。こうした事業を行うベンチャー企業等の資金調達支援し、イノベーション連鎖を生み出すため、平成25年12月国家戦略特区法制定時に利子補給制度を導入いたしました。ベンチャー企業等が特定事業を行ううえで、指定金融機関から借り入れる場合に、国の予算で、最大で0.7%の利子補給金を支給するものであります。なおこれは、民主党政権において制定された総合特区にも同様の仕組みがあるものであります。また具体的な支給額は、利子補給契約締結前でありまして、まだ未定であります。なお利子補給金の財源は国費であります。」

桜井

国家戦略特区はいろんな問題があることが明らかになってきています。これがなぜおきるかというと、関係省庁が意見をいけないからです。もっと言うとですね。与党審査が無いんですよ。なんで与党審査無くこんなことをがんがんがんがん進めていくんでしょうか。私はおかしいと思うんですが、大臣与党議員として、こういうやり方は正しいと思いますか」

山本

与党のー審査ということではーえーそういうことをやるときには当然、政調、省庁がとうぜんやっているもの理解しています。」

桜井

「すいませんが、国家戦略特区についてお伺いをしています国家戦略特区をこうやって決めていく際に、与党審査はありますか」

山本

国家戦略特区は、法令に基づいてー、ワーキンググループ区域会議、そして特区諮問会議という形でやっていくことになります

桜井

「ちゃんとはっきり言ってください。与党審査ありますか。」

山本

「あのーそれぞれのー案件について、関係省庁の中で、与党審査を行っていると承知しております(おい大丈夫政府国会区別ついてるか)」

桜井

与党審査あるか聞いてんだからちゃんと答えてください。」

山本

「いろんな規制改革を進めていくんですから関係省庁においてー与党審査なり調整なりやっていると思います

桜井

「すいません、与党審査あるか答えてください」

山本

「したがいましてー、えー改革事項いろいろやるわけですから、その改革事項やる場合において、関係省庁がー与党側と、必要に応じて調整をやっていると理解しております。」

桜井

「すいませんが、獣医学部審査に関しては与党審査はありましたか

山本

「それは文部科学省が、やっているものと承知しております

桜井

ちょっと後ろから(レクを止める)・・チッ(舌打ち)与党審査があったかなんてちゃんとわかるじゃないですか。なんで文科省が答えなきゃいけないんですか。これは、先ほど、4条件に関してなど、全然書く省庁は意見言うことできなかったって先ほど答弁されたじゃないですか。これについての責任省庁は内閣府でしょ、担当大臣でしょ。ちゃんと答えてください。与党審査はありましたか。」

山本

内閣府では行っておりませんが、関係省庁である文部科学省で行っているものと思います。」(そして文科省が石破4条件に整合するようにと、上げてくれた意見を、加計学園が満たせるか不透明から無視なさったと。)

桜井

「要するに決定されるところまで与党審査無いんです。そして特区諮問会議には竹中平蔵さんなんかが入ってるんです。こんな竹中平蔵ときが決めたことなんですよ。与党議員の皆さんの意見全然聞かないで、竹中平蔵とか八代尚宏とかこういう人たちだけが決めていくんですよ。おかしくないですか。私はおかしいと思いますが、おかしいと思いませんか。」

山本

「それぞれの個人については、差し控えさせていただきたいと思いますが、それぞれに有識者として、ご議論に加わっていただいていると思います。」

桜井

竹中さんがなんで有識者なんですか」

山本

「大変高い見識をおもちと承知しております

桜井

「それでー。彼はある人材派遣会社会長ですよね。それで雇用のことさんざんいってるじゃないですか。利害の関係者じゃないですか。どこが有識者ですか。この人によって日本はどれだけめちゃくちゃにされてきたんですか。(はっは)」

最後国会議員意見を言う場が無い制度というのはおかしい、有識者ではなく国会議員意見が反映されるべきだという桜井議員。ほんとこれなんだよね。

憲法に定められた国権の最高機関国会で、三権分立でも最上位なんだから

竹中平蔵パソナandオリックス家事代行外国人解放農業外国人解放養父市農地解放

新浪剛史ローソン新潟農地解放

阿曽沼元博@瀬田クリニック→病床数緩和(new!)

2017-05-31

[]そろそろ「そもそも辞書で調べた」を書き起こしておくか

国会ウォッチャーです。

 質問趣意書攻撃がいったん落ち着いて、虚偽答弁が確定したと思われるので、安倍総理の虚偽答弁を書き起こします。「これがウソ」って足しながら。事実関係が明らかになってから見ると味わい深いものがあると思います。少なくとも私は、こんなくだらないことで嘘つくやつが総理大臣であることには我慢できない。

https://www.youtube.com/watch?v=t5XgwqLT7BU

4/19山尾しおり議員の質疑

山尾

「もうひとつ、ぱらぱら発言のほかに、そもそも発言というものがございます平成29年1月の私との同じ予算委員会でのやりとりです。

”かつての共謀罪は、いわば共謀して何人かが集まって合意に至ったら、そこで共謀罪になるわけでございます。今回のものそもそも犯罪を犯すことを目的とした集団でなくてはなりません。これが全然違うんです”

こういう風におっしゃってました。そもそも犯罪を犯すことを目的とした集団でなくてはなりません、こういう風におっしゃっていたんですね。3週間後、私と何回もやりとりしていただきましたので、予算委員会で。また私とやらせいただきました。そのとき変わりましたね。オウム真理教を例に出して。

”当初はこれは、宗教法人として認められた団体でありましたが、まさに犯罪集団として一変したわけであります。一変したのである以上、それは対象となる”

こういう風におっしゃいました。そもそも発言を前提とすれば、オウム真理教そもそも宗教法人でありますから対象外ですね。一変したら対象になるとおっしゃっています。どちらが正しいんですか」

安倍(ニヤニヤしながら受け取った答弁メモに目を通しながら答弁席に立つ)

「あのですね、えーそもそもそもそもという言葉意味、について、山尾委員はですね、”はじめから”という理解しかない、と思っておられるかもしれませんが、そもそもという意味にはですね、これは、調べてみますと(目線を紙に落とす)、調べてみますと(山尾:調べたんですね)、辞書で調べてみますとですね。辞書で念のために調べてみた(これがウソ)んです。(与党議員爆笑)フッフフ。念のために調べてみたわけでありますが、これは”基本的に”という意味もある(これもウソ)ということも是非知っておいて頂きたいと思います。私は、そもそもという意味においては、私ももちろん、最初からという意味もあれば、基本的にという意味もあるということは、これは多くの方々は(会場を大きく手で指しながら)ご承知の通り、だと思いますが、山尾委員はもしかたらこれはご存じなかったかもしれませんが(与党議員爆笑←そんな辞書は無いのでこいつらも全員ウソ)、これはまさに基本的にという、こと、であります。つまりまさに基本的犯罪目的にする集団であるかないか、これがまさに対象になるかならないか、これは(バカに仕切った顔で)当たり前のことでありまして。つまり先ほど、宮崎議員からオウム真理教の例が挙げられたわけであります。これは当初はですね、宗教法人として、東京都から認められたわけであります。まさに、これは宗教法人として、資格を備えていると、こう認定をされたわけでございますが、それがですね、途中、からですね、ある段階において、一変をしたのは、事実、結果を見れば明らか、でありまして、つまり最初から、そうでなければ、捜査対象とはならないという考え方そのものが大きな間違いであり、いわば基本的に変わったかどうかということにおいて、私はそもそもという表現をつかわさせていただいた次第でございます。」

山尾

「うん。今回もまぁ詭弁弄して、必死ごまかすわけですけども、今まさに、総理笑っちゃいましたね。馬脚を現したんですよ。もしほんとに最初からそもそも基本的に、という意味であると、そもそもというのははじめからという意味で使ってないと、そういうことをわかっていたなら、調べる必要ないんですね。以前同じことを質問した際には、総理答えることができなかったんですよ。総理が調べたのか、後ろの方が調べたのか今メモを出してましたね。そもそもというのにはこういう意味がありますよ、と書いてあったのかは知らないですけど。総理自分でも笑っちゃってるじゃないですか。調べてみたんですよ、オウム真理教サリン事件法務大臣結構です、オウム真理教サリン事件、実際にその一ヵ月後にできた、サリン等の法律でしっかりと処罰ができるということは、私させていただきました。もう一つ、総理矛盾発言ですね、生業発言というのがございます。これもオウム真理教に関わる発言ですね。2月2日予算委員会藤野委員とのやりとりの中で、質問趣旨は、対象犯罪を絞ったフリをしても、一般市民対象になってしまうんじゃないですか、と。こういう趣旨質問に対して、総理自身がこういう風に言っていますね。

"組織的に、まさにそれで生計を立てている、生業にというのはそう意味であります。"

しかし一方で、オウム真理教のようなもの対処しなくていいんですかという。オウム真理教テロ犯罪生計を立てていたわけではなくて、他の手段お金を集めて、そのお金を使ってテロに及んだというのが実態じゃないんですか。犯罪生計を立てていた、テロ生業としていた、そういうことではないんじゃないんですか。総理の答弁を前提としたら、オウム真理教組織的犯罪集団に当たらず、共謀罪対象外となってしまます総理どのように説明されるんですか。」

安倍(にやにやしながら)

「あの、先ほど私が笑ったのは、ですね、そういうことを言われたことそのものがですね、聞かれたことについて、思わず、苦笑、苦笑をしてしまった(失礼なことをいうな by 階さんかな)わけでーござまして、今失礼という野次がありましたが、まさに、今わたしの笑いについて、解説をされましたが、それが違うということを申し上げさせていただいたわけでありまして(山尾:器が小さいんだよ)、それと、そもそもというのは、私は基本的に戸言う意味で、えー使った、わけでーござますが、一応ですね、その、はじめに、ということだけで、おっしゃっていたので、念のために調べるということは、あるわけでーござまして、念のためにこれは、丁寧に、丁寧な、やりとりが必要ですから、調べさせていただいたら、やっぱり私が言ったことが正しかったなぁということが証明されたなぁということで(はいウソ)、ご紹介をさせていただいたわけでありまして、それが正しいのは事実でありますからはいウソ)、それでどうのこうのというのは、ちょっとどうかと、思うわけでございますが、

 そこで、ですね、生業等、について、ですが、そのとき私がどういうやりとりをしたか、はですね、事前に通告をしていただかなければ、そこの文脈全体をですね、今、私が、もう一度、確かめて、答弁することが、できない、わけでございますから、中身のある、丁寧な議論必要というのであれば、ですね、そうした形で、いきなり、えー当時のこの委員会でのやりとりをですね、えー例として挙げられる、てもですね、正確な答弁を期すためには、その時のやりとりを私ももう一度、もう一度、全部、文脈として、えーこれは、あらかじめですね、えー確認をさせていただかなければ、答弁はできないわけで、ございます。いずれにせよですね、ではこのテロ集団と、このテロ集団と、いわば資金、を集める、えーためにさまざまな、犯罪を犯していく、関係においてはですね、つまりテロ集団というのは、テロのものをやっていくことにおいてはですね、これにおいて、これを利益とする、こっから利益をあげて、生計の足しにすることは、これはできないわけでありますテロを専門にしていくことにおいてはですね、その資金源を獲得して、テロ行為を行いながら、生活を立てていく、えーこの、糧を、得ていく必要がある、とこういうことではないかと、こう思うしだいで、ございます。その中において、えーいわば、テロ行為を行う、集団と、さまざま組織的にですね、えーこの、法を犯しながら、資金を集めている、この行為がですね、合体する、そのその、その中において、資金を集めつつ、テロ行為を行っていくということは、十分に有り得るのではないかと、こう思うしだいでございます。ま、そこでですね、その時の私のやりとりについて、今、正確な答弁を求めるんであれば、これ、簡単ことなんですよ、通告をしていただければ、と思います

質問趣意書

質問は全て初鹿明博議員回答者は全て安倍総理

Q

そもそも」の意味として「基本的に」と記載している辞書に関する質問主意書

 安倍総理は、本年四月十九日の法務委員会で、「そもそもという言葉意味について、(中略)念のために調べてみたわけでありますが、これは基本的にという意味もある」と答弁している。

一 現在出版されている複数辞書を調べたが、「そもそも」の意味として「基本的に」との記載がある辞書存在しなかったが、本当に調べたのか。

二 調べている場合安倍総理が調べた「そもそも」の意味として「基本的に」との記載がある辞書辞書名、出版社名及び出版年を示されたい。

 右質問する。

A

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出「そもそも」の意味として「基本的に」と記載している辞書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員初鹿明博君提出「そもそも」の意味として「基本的に」と記載している辞書に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 例えば、平成十八年に株式会社三省堂が発行した「大辞林(第三版)」には、「そもそも」について、「(物事の)最初。起こり。どだい。」等と記述され、また、この「どだい」について、「物事の基礎。もとい。基本。」等と記述されていると承知している。

Q2

そもそも」の意味として「基本的に」と記載している辞書に関する再質問主意書

 内閣衆質一九三第二六四号で、「例えば、平成十八年に株式会社三省堂が発行した「大辞林(第三版)」には、「そもそも」について、「(物事の)最初。起こり。どだい。」等と記述され、また、この「どだい」について、「物事の基礎。もとい。基本。」等と記述されていると承知している。」という答弁をいただきましたが、つまり、「そもそも」の意味として、直接「基本的に」との記述がある辞書存在しないということで良いのか。

 右質問する。

A2

衆議院議員初鹿明博君提出「そもそも」の意味として「基本的に」と記載している辞書に関する再質問に対する答弁書

 お尋ねのような辞書存在しないかについては承知していない。

Q3

安倍総理が実際に「そもそも」を大辞林で調べたのかに関する質問主意書

 先の答弁書平成二十九年五月十二日内閣衆質一九三第二六四号)では、「『大辞林(第三版)』には、『そもそも』について、『(物事の)最初。起こり。どだい。』等と記述され、また、この『どだい』について、『物事の基礎。もとい。基本。』等と記述されている」と示されたが、安倍総理が実際に辞書を調べたのかについての言及はされていない。

 そこで、改めて伺うが、「大辞林(第三版)」を使って「そもそも」を調べ、その意味として記述があった「どだい」を調べたのは安倍総理自身なのか。

 それとも、実際に辞書を調べたのは安倍総理自身ではなく、本年四月十九日の衆議院法務委員会で、安倍総理が、「そもそもという言葉意味について、(中略)念のために調べてみたわけでありますが、これは基本的にという意味もある」と答弁するための資料作成した職員なのか。そうであれば、当該資料に具体的にどのような記載があったのかを明らかにされたい。

 右質問する。

A3(答弁書のアップがまだなので回答者不明)

首相が自ら辞書を引いて意味を調べたものではない

[]組織的犯罪処罰法には「グループ」は2種類ある

国会ウォッチャーです。

 どうもtwitterはてブをみていると、

「今回の法案は繰り返し、反復的に犯罪を行っている組織しか対象にならない」

と思っている人がかなりいるようです。これは完全に間違っています。林局長は何度もここを意図的混同したと思われる答弁をしていますし、安倍さんの昨日の答弁を見るとおそらくわかっていないか、わかっていてすっとぼけいるかのどちらかです。

団体定義

現行・組織的犯罪処罰法第2条

この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。

これは団体意味定義しているだけです。この定義合致するものとしては、たとえば会社法対象となる会社労働組合自治会、あるいは、定期的に開催されるイベント実行委員会、あるいは、主宰削除人などの役割が整備されている掲示板運営組織、などは全てこの団体定義に入ってくると思われます。反復的、という表現はここにしか出てきません。繰り返される行為は当然犯罪でなくてもいいのです。

実行組織定義

改正案・6条の2

次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

ここにいう「当該行為を実行するための組織」を以下では実行組織といいます。答弁によると(大事ポイントです。明文では書いてないです。)実行組織要件は、少なくとも1人が組織的犯罪集団構成員であること、「計画をした者」の要件は、その計画が、組織的犯罪集団活動の一部として実行されることを認識していること(故意がある)こととなっていました(これも明文では書いていないです)。これは枝野さんの質疑の中で明らかになりました。

組織的犯罪集団定義

2条の団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が、重大な犯罪を実行することにあるものを言う、ということです。 

何度も同種の犯罪を繰り返している組織摘発改正案はまったく必要ない(by 枝野

 当たり前すぎる話なんですが、摘発捜査要件として、何度も同種の犯罪を繰り返している、というものがあるのであれば、そこからさら捜査活動を進めて、合意があったかどうかを調べる必要が無いんです。既遂してるんだから、それ以前の共謀罪既遂罪に吸収されています。つまりテロを未然に防止する」(金田さんの答弁からいったん消えましたが、安倍さん答弁でまた復活しました。こういうのいい加減にして欲しい)のであれば、なんどもテロ行為を行っている組織は、すでに捜査対象ですし、そのことが疎明されているのであれば、そこからわざわざ共謀疎明をする必要がありません。政府答弁によると、この法案存在する意義は、「今までに一度も犯罪を犯していない組織が(あるいは、今まで同種の犯罪を犯したことをまったく証拠を残していない組織が)重大な犯罪を犯すことを合意したことを疎明したとき」に初めて発揮されることになります安倍さん金田さん、林局長らは、「繰り返し同種の犯罪を実行していないと結合の基礎としての共同の目的とはみなされ”がたい”or”ることは考えにくい”から○○はテロ等準備罪の対象とならない」というような答弁をしますが、これは明らかにゴマカシの答弁です。繰り返し同種の犯罪を実行しているかどうか、というのは結合関係の基礎としての共同の目的が、犯罪行為の実行であることを、補強するための証拠に過ぎず、要件ではありません。これが大事なところです。

結合関係の基礎となる共同の目的は”一変する”

 いつ一変した、と判断するのか、誰が判断するのか、これについては、まだ明確な答弁は返されていません。昨日有田芳生議員が、オウム事件を例に、オウム場合は、どの段階で、誰が、性質が一変したと判断できるのか、と問いただしていました(金田さんが手を挙げたら安倍さん光速で押さえつけた奴。)が林局長からも明確な答えはありませんでした。

 これが一番のポイントで、江川紹子さんが、あれもあたらない、これもあたらない、どれもこれもテロ等準備罪の対象じゃないという人たちに「そんなんじゃオウム摘発できないですよ」といっていましたが、当然この法律はそんなザル法ではないです。なぜなら前述のように、共謀犯罪になるのは、主体が「実行組織」であって、実行組織組織的犯罪集団構成員が少なくとも1人いればいい(これも明文では書いていないので疑っている。完全なアウトソーシング摘発できないから。)だけであって、その他の人は、犯罪構成要件を満たす行為だけを認識していれば良く、その違法性認識はいらないんです。林局長の答弁では、計画をした者、には「計画が、組織的犯罪集団が行う活動の一部であることの認識」が必要である、とされていましたが、これも明文では書いていないので、どうだかわかりません。

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基地反対運動での例を考えてみる

 昨日の糸数さんの質疑で出てきた、基地建設反対運動の例で考えて見ます。まず、沖縄平和運動センターは、間違いなく2条にいう団体です。その結合の基礎としての共同の目的は、すくなくとも表向きは、設立趣意書にあるように、「平和民主主義を守る」ことであり、その主な活動は、反戦平和運動です。しかしその実態どうでしょうか。おとといの本会議で、初めて、かくれみの、という言葉が出てきました。昨日真山勇一議員がこのかくれみのの意味の質疑をしていましたが、この言葉でもわかるように、また実態に照らして当然に、結合関係の基礎としての共同の目的認定は、表向きの看板ではなく、実態によって認定されることになります

はてな村平和運動センター

 ここから仮想はてな村平和運動センター名前を変えますはてな村平和運動センターは、まさかりを投げあうはてな村平和をもたらすために、反モヒカン族、反アフィブログ運動を行っている団体です。代表存在し、定期的に活動内容について話し合いを持っています。表向きの活動は、正当な批評活動を持って、モヒカン族やアフィブロガーを批判することです。しかモヒカン族やアフィブロガーの圧倒的なPVtwitterなどの外部SNSお気に入り数の差などからはてな村平和運動センター批評ブログが注目を集めることはほとんどありませんし、モヒカン族やアフィブロガーらによりときおり行われるサラシアゲについに、怒りが爆発したはてな村平和運動センターは、アフィブロガーの収益妨害する目的(これが別表第三の罪に該当するかはおいておいて)で、いっせいにF5攻撃を仕掛けることを決意したとします。はてな村平和センター代表F5攻撃の実行をさら有効にするために、F5攻撃自動化するソフトウェアの開発を構成員の1人Aに任せます。この構成員Aは自分には知識が十分に無いので、友人Bに相談を持ちかけ、ソフトウェアの開発を共同で計画しました。この構成員は、警察に目をつけられていて、監視されていたとして、計画が発露したとします。

 さてはてな村平和運動センターの結合の基礎としての共同の目的は、一変しているでしょうか、していないでしょうか。それは誰が判断するのでしょうか。少なくともこの計画が実行された場合、アフィブロガーは一定程度の法益侵害を受けます。この例では比較的穏当な例ですが、それが、基地建設業務に対するロックアウトを強行することであった場合威力業務妨害)、あるいは工事現場ショベルカーで突っ込む計画であった場合、あるいはハイジャックすることを決意したのであった場合、境目はどこでしょうか。この段階ではまだ法益侵害は起こっていませんが、引き起こされる結果の重大性によって決まるのでしょうか。

 結合関係の基礎としての共同の目的認定は、捜査段階では警察が、裁判段階では、裁判所認定することになりますはてな村平和運動センターの結合関係の基礎としての共同の目的は、AとBが共謀した段階では、アフィブロガーの妨害でしょうか、それとも正当な言論活動による反モヒカン、反アフィブログ運動でしょうか。どちらともとれます

 友人BはAがはてな村平和運動センターの一員であることを本当は知らなかったし、目的アフィブロガー攻撃のためであることも知らなかったし、単に知識として友人に教えただけだったとしましょう。しかし、それをどうやって証明するのでしょうか。これは故意認識問題です。よく似た例としては、ATMからの金の引き出しが(窃盗罪被害者銀行ですが)振り込め詐欺グループ活動の一部であることを知っていたかいなかったか、というものがあります出し子は、「知りませんでした」と言っているでしょう。しかし、執行猶予がつくにしても有罪判決が出ることが多いパターンだと思います枝野さんが、「実際の法務現場で、この言い訳は信じてもらえるんですか」といっていましたが、そういうことです。

共謀対象となるのは、組織的犯罪集団ではなく、組織的犯罪集団活動としての計画を行う、実行組織です。

 結合関係の共同の基礎としての共同の目的が一変した、という判断基準は何か、捜査段階、裁判段階それぞれであいまいです。共謀共同正犯では、AとBが合意し、BとCが合意し、CとDが合意した場合にはA、B、C、Dが全て共謀対象者となることが認められていますし、今回のテロ等準備罪の合意についても同様の理屈が成り立つことを林局長は認めていました。

 たとえばはてな村平和センター代表構成員AがF5攻撃合意をし、構成員Aが友人Bがそのためのソフトウェア開発についての合意と何らかの実行準備行為(こんなもん資金の準備とか下見とかで成り立つんから、Aが対象ブログアクセスした、ぐらいのもんでも十分なわけで)を行った場合、友人Bが無罪となるためには、Aがはてな村平和センター構成員であることを知らず、さらに、ソフトウェア開発がアフィブロガー攻撃目的であることを知らなかった、ということを証明しないといけないわけで、難易度が高いのではないでしょうか。

 「私はなんども犯罪を繰り返す組織的犯罪集団の一員になることなんて無い」とお思いかもしれませんが、共謀段階での処罰対象は、実行組織としての計画合意したものです。

目的有罪判決ではなく未決拘留自体であることもある

 一番の問題は、嫌疑がなければ捜査しない、それは違法だ、などというのが完全に実態に照らして無意味であるということです。志布志事件大垣市監視事件赤旗配った公務員事件などが質疑で話題になっていましたが、警察公権力にとって邪魔存在拘留する上で、「合意+実行準備行為疎明する」ことというのが、現状に比べて著しく簡単になる、ということです。彼らとしては、別に有罪にならなくても、逮捕拘留してしまえば、彼らのSNSや、メールなどの記録から、それらしい別の「共謀」事案を持ってくるなりしながら、未決拘留を続けることも容易でしょう。

2017-05-30

[]金田@衆院環境団体組織的犯罪集団とは到底考えられない」金田参院環境団体人権保護団体でも組織的犯罪集団になりうる」

国会ウォッチャーです。

 タイトルは昨日の本会議のアレですが、ようやく第一歩を踏み出しましたね。詳しくは今日の東京新聞で()。衆院本会議入りでは、環境団体の結合の基礎としての共同の目的は正当なものだから、組織的犯罪集団にもあたることはないし、処罰対象にもならない、といっていました。ゴールが見えてきたんでこれからアリバイ作りのためにちょっとずつ本音さらしてくると思いますが、看板に関わらず、実態に応じて検挙するし、どんな団体グループだって警察嫌疑を持った段階で捜査対象となる、この事実を認めてもらって、その上で国民判断がどうか、ということなので、クソくだらない「一般人捜査対象にも調査対象にもなりえない」みたいなことで時間を浪費することがなければいいですけど。

参院法務委員会も質疑期間中の林真琴刑事局長入りがいきなり採決

まぁ予想通り。歴史上2例目。委員長公明党:秋野公造議員です。公明党が歯止めになるとか言ってた人たち、よくこの人の議事運営をご覧くださいね公明党はもうただ盲従してるだけだよ。参院民進党の本気度もいまいちわかんない。言うとくけど全然信用しとらんで。まじめに議論してなんか意味あるのかしら?

カナダ共謀罪+参加罪

 海外の共謀罪、参加罪の規定をつらつらと見ています外務省説明によると、カナダ共謀罪がもともとあったのにも関わらず、参加罪を新設したとのこと。

 

共謀罪

 465.1 

 (1)法律で明示的に規定されている場合を除き、以下の規定共謀として扱う。

  (a)カナダ国内外を問わず、殺人または他者に殺人を行わしめることを他者と共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、最大で終身刑の責任を有する。

  (b)ある人物にかけられた疑惑を告発することを、当該人物が、実際に犯罪を実行していないことを知りながら、共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、以下の責任を有する

  (i)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、終身刑または14年以内の自由刑記述されている犯罪であった場合、10年以内の自由刑の責任を有する

  (II)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、14年以下の自由刑記述されている犯罪であった場合、5年以内の自由刑の責任を有する

 (c)公判犯罪であって、(a)、(b)に規定されていない犯罪の実行を、他者と共謀した者は、共謀した別の被告有罪判決を受けた場合、その被告と同等の処罰を受ける責任がある。

  (d)即決裁判処罰可能な犯罪を他者と共謀した者は、即決裁判処罰可能とする。

 

 最高裁判決(1982 R.v.Carter, S.C.R. 938)で示された有罪となる三要件

  1.検察は、共謀存在に関する合理的な疑いを十分に払拭できているか

  2.検察は、被告が確かに共謀メンバーであったと証明できているか

  3.全ての証拠考慮して、被告は、共謀メンバーであったということに対する合理的な疑いを超えて、有罪となるかどうか

 また共謀のもの最高裁判決による要件(1954 R.v. O'brien S.C.R.666)

(1)同意(1980, S.C.R.644によると、同意は暗黙でも良い。犯罪を実行するという共通の目的・意思が合意達することが必要であり、当事者はそれらの目標同意に関する認識必要である共通の目的を持った共通の計画を十分に認識している必要があるが、明示的である必要は無い。)

(2)不法な目的あるいは計画の共有

参加罪

  467.1

  (1)刑法において、以下の規定犯罪組織とする。これは、集団でありながら、組織されており、

   (a) カナダ国内外に関わらず、3人またはそれ以上で構成される集団であり、

   (b)その主たる目的あるいは、主たる活動が、集団あるいはその構成員によって、犯罪が実行された場合に、財政上の便益を含む、直接的あるいは間接的な物質的便益をもたらす可能性がある、促進行為、あるいは1つまたはそれ以上の重大な犯罪の実行にあるものをいう。

ただし単一の犯罪を即座に実行するために構成される偶発的な集団はこれに該当しない。

 重大な犯罪とは公判犯罪であって、刑法あるいは、他の議会が定める法律において、5年あるいは、それ以上の自由刑によって処罰される、集団あるいは、集団構成員によって行われる犯罪をいう。

(2)促進行為

467.11、467.111の目的において、促進行為は、特定の犯罪の実行の促進をしているという認識、あるいは、その犯罪が実際に行われていることは要件にはならない。   

  (3)犯罪の実行とは、このセクション、467.11、467.13において、犯罪を実行する、とは、組織に参加している、あるいは、参加するように相談をすることを言う。

(4)別段の定めにおいて、議会は、(1)に定めた重大な犯罪に該当することを記載することができる

となっていますポイントは法益侵害の高い蓋然性が無い共謀罪対象(cは共謀共同正犯)、は、殺人、あるいは虚偽告発、そして、軽犯罪に限られているということで、このままでは、TOC条約の2条の要請は満たさないでしょう。TOC条約の締結に向けて参加罪を整備したということのようですが、カナダは、ヘルズエンジェルスという暴走族対策として、1997年に、そもそも5-5-5ルール(5人で、5年以上の犯罪を行うことを目的としている組織に参加すると、5年以内の自由刑)と呼ばれる参加罪を成立させています2002年改正されたのは最初の5人を3人に変更したということ、組織的犯罪集団の定義に、物質的、あるいは間接的な物質的便益という部分を追加した、ということ。あと、対象犯罪は5年以上のままである、というところ。4年以下の自由刑、というのは刑法の中ではそれほど多くは無いですが(裁判所命令に従わない、証人その他への脅迫等の存在認知しながら報告しない、保護観察命令下でその指示に違反する、あるいは命令を拒否する、などがとりあえず見つかったけど、特別法は見てない)、条約要請に該当しないと判断した場合、2条の留保なしにserious crimeの定義を4年以上にすることも可能という点。OECDではないですが、マレーシアなどでは、serious crimeの定義は10年以上の自由刑とされていますが、これも2条への留保は無い。これ大事な点だと思いますけど、ちゃんと調べてんのかな。

 参加罪の(b)のほうの限定結構大事で、2004年にこの参加罪の規定憲法に照らして、組織的犯罪の規定が不必要に広く、個人の自由と安全を保障する権利を侵害していないかを争ったのオンタリオ州高裁憲法審判決(R. v. Lindsay 2004, 182 C.C.C.)の中で判断が示されています

組織的犯罪対策の目的は、不正オートバイギャングなどの暴力犯罪を犯す集団と対峙するだけでなく、経済犯罪に関与する団体に対処し、組織犯罪利益の追求を押しとどめる目的もあります。またこの法律は、合法で、非犯罪的な行為に対して適用されるものでもありません。犯罪組織の定義は、グループの主な目的または主な活動の一つが、重大な犯罪の促進あるは実行であることが要件とされています。これは単なる集団活動を規制するものではありません。重大な犯罪の定義には、刑法以外の連邦法にも基づく犯罪が含まれるという事実も正当です。組織化された犯罪は、タバコの密輸や、人身売買有害廃棄物処理などのさまざまな活動が含まれるため、この犯罪の対象として、クローズドリストを設けて特定化することが、対策邪魔をしてしまう可能性があります。その意味で法律は過大なものではないと言えるでしょう。

犯罪組織という用語は、憲法上許されないほど漠然としているわけではありません。この要件は法律で規定されており、議会は、最低人数を3人以上と設定できる、という事実は、この用語の意義を限定していますし、集団共通目的(主たる目的あるいは主たる活動)が、集団あるいはその構成員によって行われる、物質的利益を受ける、少なくとも1つ以上の重大な犯罪の促進または実行にある、と規定されています。この物質的利益という用語はあいまいではなく、物質的、という表現には、重要な、あるいは本質的な、という要件が求められ、この意味で、法的に頻繁に搭乗する用語です。あるものが、この物質的利益に該当するかどうかは、個別のケースごとに判断されますが。これは司法判断手続きとして適切なものであるといえます。また関連する(associated with)という表現も、憲法上許されないほど漠然としていません。この用語は、犯罪組織との関係において、犯罪を実行するものは、たとえ、正式な構成員でなくても、この法律が適用されることを意図して導入されています。この用語は、被告人犯罪組織と関連して刑事犯罪を行うことを要件としています。ある関係性が、この用語の要件を満たすのに十分であるかは裁判所が、事実関係に基づいて判断することになります

ここはまぁそういうだろうなぁというところです。またこの後段では、憲法に違反していない限り(この判決では違反していないと判断)、法律の規定が広すぎるかどうかは、国民代表である議会が決めるべきであり、裁判所がその望ましい範囲について言及することは望ましくない、などとしていますが、面白かったのは、仮説的な例として、どういう場合に組織的犯罪集団になるか、あるいはならないか、というものを挙げているところ。

(b)三人の人が、環境破壊に抵抗するための団体を作った。彼らの主な活動は、環境保護のためのスローガンを、オフィスビル街でスプレー缶で書いて回ることである。彼らはその実行によって逮捕され、いたずらの罰として5000ドル以上の罰金刑を受けた。彼らは少なくとも8回以上同様の犯罪を実行したことが示唆されている。

 彼らは組織的犯罪集団への参加罪が問われるか、というところ。オフィスビル街に落書きして回ること自体は、軽犯罪だけど、それが業務妨害している、などとされると適用可能性が出てくる例。枝野さんの質疑、あるいは今日の糸数慶子さんの質疑で出てきた例に近い。

467.1(1)は、その主たる目的、あるいは主たる活動が、少なくとも一つ以上の重大な犯罪の実行あるいは促進にあること、さらにその実行が、財政的な便益を含む、直接的あるいは間接的な物質な便益をもたらず可能性があるもの対象としている。この環境活動家たちが行った軽犯罪が、なんらの物質的便益をもたらしていないことは明らかであるため、彼らは組織的犯罪集団には該当しない。

これが結構大事なところで。物質的便益の規定が無ければ、彼らは組織的犯罪集団になるわけでしょ。だって除外要件をそれしか挙げてないし、この要件は重要だって主文で述べてるしね。

糸数慶子議員法務委員会質疑

糸数

「(略)沖縄県民は、知事衆参両院国政選挙全てで辺野古の新基地建設反対の候補者を当選させており、新基地建設の反対の意思は、ちゃんと民主主義手続きを経て示してまいりました。ところが政府無視し続けています沖縄県民人権無視、沖縄の自治権無視であり、政府の行為こそが重大な憲法違反であると考えます政府が、県民の意思を無視して、基地建設を強行するとき意思表示最後の手段である抗議行動、座り込みブロックを積む行為、その共謀罪適用対象となるとお考えでしょうか」

安倍

「(終始視線は紙)テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が、関与する、一定の重大な犯罪の遂行を計画したことに加え、実行準備行為が行われた場合に、成立するものであります組織的犯罪集団、とは、えー組織的犯罪処罰法のその団体(どの?)のうち、結合関係の基礎としての共同の目的が重大な犯罪を実行することにあるものを言います。そして組織的犯罪処罰法団体とは、共同の目的を有する、多数人の継続的結合体であって、その目的または意思を実現する行為の全部または一部を組織すなわち、指揮命令に基づきあらかじめ定められた任務の分担にしたがって、構成員が一体として行動する結合体により、反復して行われるものをいう、わけであります。その上で、犯罪の成否を具体的に、個別に、事実関係を離れて一概に結論を申し上げることは困難でありますが、あくま一般論として、申し上げれば、ご指摘のような集団団体の要件をそもそも基本的に?どだい?もとより?)満たさない、と思われるうえ、基地建設反対または、基地建設に反対することにより、地域の負担軽減や自然環境保全を目的としており、一定の犯罪を遂行することを目的として、構成員が結合しているとは考えがたいので、テロ等準備罪が成立することはない、と考えております。」

枝野さんの質疑で明らかになった、下部組織として、外部人を含む実行部隊に、2条の団体構成要件は適用されないこととか、衆院議論がまったく反映されないこの繰り返し答弁聞いててむなしいわ。)

糸数

「沖縄の高江では、基地建設に反対して、座り込みを行ったことに対し、全国から機動隊を動員し、多数の市民を負傷させ、また抗議行動のリーダーである山城博治さんをはじめ、多くの仲間を逮捕拘留しました。この山城さんへの不当逮捕拘留は国内外から強く非難されております山城さんは6月にジュネーブで開かれます国連人権理事会で、不当弾圧の実態についてスピーチを行うことになっています沖縄県民からすれば、今回の共謀罪法案は、政府に抵抗する行為を、未然に一網打尽にする意図が明らかにあるのではないかと疑わざるを得ません。このような懸念を払拭できるのでしょうか。」

安倍

テロ等準備罪は、国民生命財産を守るため、テロを未然に防止し、これと戦うための国際協力を可能とする国際組織犯罪条約を締結するための法案であって、ご指摘のような意図はまったくない、と申し上げておきます。」

糸数

日本全体の人口の1%程度の沖縄県民の意思は本土意見にかき消され、無視され続けています安倍総理はご自身への批判に対しては、印象操作はやめてくださいとおっしゃいますが、沖縄県民から見れば、政府が、沖縄県民に寄り添い、丁寧に対応しているかのような、また県民が不当に抗議行動を行っているかのような印象操作こそやめていただきたいと申し上げたいと思います。沖縄の状況は、本土メディアではほとんど報じられることがありません。沖縄のメディアが真実を報じると、それに対する圧力とも取れる発言が、平然と行われております。これは印象操作どころか、情報操作が行われているのではないかといわざるを得ません。なぜかと申します国境なき記者団によりますと、日本報道の自由は74位、先進国では最下位。なぜ沖縄県民が基地建設に反対するかといいますと、太平洋戦争で、唯一地上戦が行われ、県民の4人に1人が亡くなるという状況の中で、平和に対する思いが人一倍いからです。沖縄に基地が集中するがゆえに、再び攻撃対象となる不安があるからです。不安を煽る、安倍総理国会答弁に対して、たとえば、韓国報道官は、自制する必要があると不快感を示しました。仮想的な状況を想定した発言は誤解を招く恐れがあり(目くらましで突然言い出したサリン弾頭のことかな)、朝鮮半島平和や安全に否定的な影響を及ぼしかねないと指摘しておりますナチスヒトラー後継者といわれたゲーリングは、普通の市民は戦争を望まないが、戦争は簡単に起きる。市民は常に指導者たちの意のままになる。それは、自分たち外国から攻撃されているといい、平和主義については、愛国心が無く、国家を危険さらす人々だと公然非難をすればよいだけのことだと述べています。まさに、安倍政権は今、朝鮮有事国民の不安をあおり、反対する人々を、共謀罪で未然に取り締まろうとしていると思えてなりません。(略)沖縄県民は、全ての選挙で、辺野古の基地建設に反対する意思を示しています。その意思を無視して、県民に寄り添っている、とおっしゃるわけですが、そうであれば、県民の不安を払拭し、私たち県民に与えられた唯一の抗議行動、あれだけ多くの県民が座り込んでいます。そして県民の意思を無視して、今日も辺野古の海を埋め立てています。このことは県民の意思ではないと、強く申し上げ、私の質疑を終わります。」

環境保護団体や、基地建設反対、マンション建設反対などの抗議行動(座り込みデモ威力業務妨害)が団体の基礎としての共同の目的となることは、林局長も認めている所だし、昨日の金田答弁で一歩ステップアップしたし(これも安倍さんの答弁とまた一致してないんだよな、こんなんばっかり。)、物質的利益、の縛りもないし、山城さんはじめ、沖縄平和運動センターのような組織は、もうご普通に適用対象になるとしかおもえないんだよなー。

2017-05-29

[]グテーレス国連事務総長安倍総理との会談内容について

国会ウォッチャーです。

 今日参院法務委員会共謀罪法案審議入りとのこと。榛葉さんもカジノ法案などなどからそろそろ学習してください。

 特別報告者の地位日韓合意についての国連事務総長からコメントについて、外務省

外務省発表

本27日11時54分(現地時間日本時間18時54分)から10分間, G7タオルミーナサミット出席のためイタリア訪問中の安倍晋三内閣総理大臣は,アントニオ・グテーレス国連事務総長(H.E.Mr. António Guterres, Secretary-General of the United Nations)と懇談を行いました。

まず,安倍総理から北朝鮮情勢について,今は北朝鮮に対する圧力を強化すべきであり,中国役割が鍵となる旨述べました。これに対して,先方は,昨今の北朝鮮の行動を非難するとともに,北朝鮮に対して圧力を強化するためのツール国連安保理は有している,今後,関係国との間でも,北朝鮮問題真剣に取り上げる旨述べました。その上で,双方は,拉致,核,ミサイルといった諸懸案につき,緊密に連携していくことで一致しました。

また,安倍総理から慰安婦問題に関する日韓合意につき,その実施重要性を指摘したところ,先方は,同合意につき賛意を示すとともに,歓迎する旨述べました。

さらに,安倍総理から国際組織犯罪防止条約の締結に向けた日本の取組につき説明しました。この関連で,先方は,人権理事会特別報告者は,国連とは別の個人資格活動しており,その主張は,必ずしも国連の総意を反映するものではない旨述べました。

ドゥジャリッチ報道官コメント

28 May 2017

Note to Correspondents: In response to questions on the meeting between the Secretary-General and Prime Minister Abe of Japan

In response to questions received on the meeting between the Secretary-General and Prime Minister Abe of Japan, the Spokesman had the following to say:

During their meeting in Sicily, the Secretary-General and Prime Minister Abe did discuss the issue of so-called “comfort women”. The Secretary-General agreed that this is a matter to be solved by an agreement between Japan and the Republic of Korea. The Secretary-General did not pronounce himself on the content of a specific agreement but on the principle that it is up to the two countries to define the nature and the content of the solution for this issue.

Regarding the report of Special Rapporteurs, the Secretary-General told the Prime Minister that Special Rapporteurs are experts that are independent and report directly to the Human Rights Council.

訳文

2017年5月28日

記者への注釈事務総長日本総理大臣安倍氏との懇談の中で受けた質問への回答に関して

事務総長日本総理大臣安倍氏との懇談の中で受けた質問への回答に関して、報道官は次のように述べた

シシリーでの懇談の間に、事務総長安倍総理大臣は、いわゆる”慰安婦問題”について議論を行った。事務総長は、これが、日本韓国合意(an agreementなので、特定日韓合意をさしていないと思うが真意はわからない)によって解決される問題であることに同意した。事務総長自身は、特定合意の内容については言及しておらず、この問題解決性質と内容は二国間で決められるものだという原則を述べたものである

特別報告者については、事務総長は、総理大臣に対して、特別報告者は独立した人権理事会直属の専門家である(id:nisshi_jpさんの指摘通りだなと思ったので変更、ついでに人権委員会修正。染み込んだ感覚人権委員会と書いてしまう。)、と伝えた。

言ってること全然違うくないか?このコメントが出たって言うことは、日本マスコミがなんか聞いたんだろうけど。前半は賛意(support?agreeのことか)に関しては、日本韓国がお互いに納得して決めればいいことだって以上のことは言ってないですね。歓迎(welcome)のほうはよくわからないですが、韓国に対する勧告(CAT/C/KOR/3-5)の中ですらwelcoming the agreementしてますからね。日韓合意したことそのものは歓迎する一方で、条約14条の要請する目的と内容に対して不十分だという発表でしたからね。

 まぁ安倍さんがいろいろ説明したけど、事務総長自身は、「そうだね、二国間で話し合って決めてくださいね」といったというだけなんだと思う。合意の履行も、見直しもどちらにも言及してないっていいたんでしょうし、事務総長立場で、二国間合意についてコメントを求められても困るよね。

 後半については、やっぱり、人権理事会委託独立して動いていて、報告は人権理事会にするから事務総長である私に言われても困りますよ、というコメントだとしか思えないですが。国連とは別の、国連の総意といったタームがどのような形で出たのかはやっぱり気になしますが、国連の総意でないのは、総会決議を受けていない以上当然だとは思いますが。たとえ話に意味があるかはわからないけど、これはたとえば天下りとか日報隠しみたいな問題に対して、ある省庁から委託を受けた外部監査委員会みたいなのが出した結論が、国の総意を反映しているわけではない、みたいな場違い感がある発言だと思いますので、「国連の総意ですか」とでも聞かない限りそういう発言は出てこないと思うんだけどね。

日経記事にしてますね。

http://www.nikkei.com/article/DGKKASFS28H3S_Y7A520C1PE8000/

読売

http://www.yomiuri.co.jp/world/20170529-OYT1T50048.html

読売見出しは誤解を招きそう。

2015年日韓合意に基づいて解決したとされるべき、と意味でいったのであれば、to be solved by the agreement between Japan and Republic of Korea (in 2015)となっているはずだと思うけどね。

2017-05-28

[]ノルウェー刑法162c成立時の議論

http://anond.hatelabo.jp/20170525162032

 162cの4年以上の犯罪組織的犯罪集団活動の一部として合意した場合共謀罪が成立する、という段のところ。

 Norsk-English-日本語の順で訳したので、正確性は低いでしょうが、大まかに議論の内容がわかってきました。

参加罪か共謀罪か、両方の法案を用意

 これ日本でもたまにありますが、複数案が用意されていました。またそれぞれの案のメリットデメリットについて、高裁検事弁護士グループマスメディアなどに意見聴取しています。それぞれの意見が述べられています。多くの団体は、参加罪の有罪境界条件判定が難しいことを理由共謀罪を支持しています共謀罪は既に、内乱殺人などについて経験が有るから前例に従ってできる。結社の自由ノルウェー憲法では明記されていないが、人権問題があることを理由に反対しています。そのなかで、裁判所検事は、共謀罪に反対しています。これが意外でしたが、共謀罪表現は非常にあいまいで、合意があるかどうかについての証拠集めは難しい、これでは有罪判決を出すことはできないから空文化する恐れがある、それに対して参加罪なら参加しているかどうかの証拠を挙げるのはよりやりやすい、という主張をしています。この主張は2015年時点でも変わっていないようで、Convention against Corruptionの訪問調査においても、検事総長(Director of public Prosecutors)がそもそもノルウェーではごく限られた犯罪以外に準備行為すら犯罪化しておらず、49条や162条cのような条文があることは望ましくない、と回答しています

そのままでも締結できるという意見ノルウェーでもあった模様

 特に新たな法律を導入しなくても、TOC条約を締結することはできる、という意見ノルウェー内でもあったようです。またこの条約要求しているのは経済犯罪だけなので、経済犯罪だけに絞った対応可能ではないか、という意見も出ています。これに対して、非常に広範な共謀罪規定がある国がある以上、条約要請を忠実にfullfillしておくことで、ノルウェー人海外でこの犯罪を犯した場合国内裁判を行えるようにしたい、という意見があり、対象犯罪限定しないという結論になったようです。そのために刑法12条に3、4項を追加する改正も同時に行われた模様。

EOS committeeの存在が大きいのか

 委員会議論の中では、裁判所検察意見に応じて、162cに明確な構成要件を追加するかどうかについても議論されています

委員会は、本提案が、検察官に162cを用いて有罪にするために、特定犯罪に対する合意が、4年以上の犯罪規定でその有罪を十分に説明できるだけの証拠となることが必要となるであろうことをnoteする。また委員会は、この新設する162cによる有罪判決は、裁判所が、特定犯罪に関連した合意存在認定した場合に成立することも合わせてnoteする。しかしながら委員会は、この犯罪の成立に特別構成要件を求めるべきではない事にも同意する。しか組織活動としての明確な証拠認定されない場合には、有罪認定する十分な証拠提示されているとは言えないこともnoteする。

Komiteen har merket seg at det i proposisjonen legges til grunn at det ikke skal være et krav for domfellelse etter ny straffeloven § 162 c at påtalemyndigheten kan føre bevis for hvilken konkret forbrytelse avtalen gjelder, så lenge den kan bevise at det gjelder en forbrytelse med en nedre strafferamme på minst 4 år.Komiteen antar at de fleste domfellelsene etter § 162 c vil bygge på at retten har funnet forbundet knyttet til konkrete forbrytelser.Komiteen er enig i at det derimot ikke bør være et krav til at forbrytelsen konkretiseres, men bemerker at hvis det ikke i det hele tatt errt bevis for noen hovedgrupper av handlinger, vil det være vanskelig å føre tilstrekkelige bevis for domfellelse.

ということなので、is to be commitedというのは単なる未来形を表しているだけで、要件は無い、という理解でいいようです。しか検事がこの法律での有罪化は難しいと述べている通り、薬物犯罪検挙された400ほどの例の捜査対象者900名ほどのうち、162cが適用されたのは5件というような状態になっているということは、やはりこのようなあいまい表現をもって有罪にすることはノルウェーでは難しいという事なのでしょうか。 60aや162cのようなvague and circularな表現弁護士にとって格好の攻撃材料になる、とFighting・・・の本にも書いてありました。

 有罪判決は出ない、ということですが、捜査対象にはなるだろうということですが、捜査令状の取得のためには、その疑惑について、裁判所に詳細を説明する必要がある、警察は令状を取得し、被疑者逮捕した後、4時間以内に捜査の内容、それによって得られた容疑の内容、拘留正当性についての書類裁判所EOSCommitteeに提出、裁判所は土日を除いて24時間以内に拘留を認めるか、仮釈放するかを決定するという手続きのようです。起訴の有無に関わらず、EOS committeeは捜査妥当性について検証し、国会に報告する。ということのようです。EOS committee(Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overkings- og sikkerhetstjeneste)は国会に任命される独立組織で、国の諜報活動警察活動のすべてにアクセスできるということです。これがイギリスの例でも出てきたようなセーフガードなんでしょうね。ただし、ノルウェーでも2011年に大規模な個人によるテロ事件が起きたのち、インターネット空間をpublicスペースと規定し、その中でのテロリスト活動については、133条のテロ組織への勧誘行為根拠にした監視の強化は進んでいるようです。

 わが国でも警察活動を詳細に監視する独立組織有効な形で整備できればいいのですがね。

2017-05-27

[] 国家戦略特区運営大原則に違反する加計学園獣医学部特区

森ゆうこ議員質問

 

 

森友でも加計でも「疑惑」が積み重なるのは透明性が全然いからに他ならない。

2017-05-25

[]ノルウェー刑法共謀罪規定を調べてみたけど外務省滅んで欲しい

国会ウォッチャーです。

 まず一言桜井充さんの質疑の中での松本洋平副大臣答弁の中で、11月9日より以前に加計学園プレゼンテーションをする機会が無かったことが明らかになりましたが、今日小池晃さんが出されていた、「加計学園への伝達事項」文書の中でも、加計学園提案内容に、前日までに文部科学省松野文部科学大臣ともに不足があると認識していたという可能性が示されましたね。状況証拠は揃ってきました。政府いくら確認できない」、といっても、辞職した責任者が、自身提供者であれ、省内に残っている前川氏のシンパ奇兵隊といわれているらしいですが)が提供者であれ、裁判実務だと当然ブツを出してる方の意見採用されるところですよ。いっそのこと「そんな文書存在しない。前川氏の虚偽、捏造だ」とおっしゃってしまえばどうですか。これを言ったらおしまいなのは流石にネトサポほどアホではない官邸はわかっているはずですが。

北欧諸国での共謀罪

 ブコメで、ノルウェーの話が出ていたので、そういえば、ノルウェーTOC条約に向けて共謀罪を導入したんだったな、どういう内容だろうと興味がわいてまいりました。ニュージーランドも見てみるかもしれないけど、とりあえずノルウェーから調べてみようと思った。

 参考文献は Fighting Terrorism through Multilevel Crimninal Legislationという本。タイトルダイレクトすぎるだろ。著者はノルウェー刑法学者の人のよう。つかこの本全部読みたい。一応電子書籍で300US$ほどで買える模様。なお買ってはいない。民進党共産党は買って読んだほうがいいのでは。とりあえずめちゃくちゃ参考になった。ノルウェーオランダスウェーデンフィンランドなどのテロ対策立法が書かれている。

とりあえずノルウェーについてメモだし。

ノルウェー共謀罪は、ノルウェー刑法の147条aにリストされている、基本的犯罪行為(European Convention on preventing terrorism規定されたテロ行為のこと)の多数に対して適用される。Ss159、223(3)、225(3)と233aを参照のこと。しか共謀罪は、162条のcに定められた組織的犯罪集団活動の一部として行われた場合、152条a、152条b、153条a、224条にも適用される。

となっているんで、ノルウェー刑法の14章、公共に対する重大な犯罪を読む

*注意

この本で上記の記述があったので、162cは組織的犯罪集団定義が書いてあるんだと思って詳しく読んでなかったけど、162cを見ると、三人以上からなる組織で、三年以上の自由刑が科される犯罪行為の実行を主たる目的とした組織的犯罪集団が、当該犯罪行為共謀し、組織活動の一部として実行されよう(to be committed)とした時、3年以内の自由刑が科されうる、となっていた。to be committedが差すものを調べるので、評価ちょっとまって。ごめんなさい。これが準備行為なのか、attemptなのかどうかで大分話が変わる。未遂なら未遂罪共謀共同正犯同義だろうけど、準備行為なら日本並みに広くなる。ただ未遂ちょっと考えづらいかな。attemptとは書いてないし。ただこの162cの適用例は極めて少ない(約10年で20件以下 Lars Korsell and Paul Larsson Organized Crime the Nordic Way, 2011 )模様なので、準備行為ってことはないだろうと思うが判例を見てみないとわからんか。

 

追記:調べた。タームの定義に丁寧に書いてあった。

第7条

1.この法律における公共の場、とは公に利用されることを目的とした、あるいは頻繁に公に利用される場を言う。

2.この法律における「実行されようとしているto be committedと考えられる」は、犯罪の実行を印刷物としてpublication(まさか出版ではないと思うがわからない。予告みたいな意味か)した場合、多人数が存在する公共の場で現に実行されようとしている、または公共の場から容易に観察可能状態が持続し、その場にいる人、または近くにいる人が現に観察した場合を言う。

 コレめっちゃ賢い。びびるわ。既遂未遂とは違う形で、と条約指定されてるから未遂とも予備、準備行為とも違う形式指定したんやな!to be committedは162cにしか出てこない表現(id:bareloさん、to be committed in publicとto be committedが区別されている可能性はちょっと考えましたが、が、他にto be committed が登場しないので、このように判断しました。いま再度 in publicも検索かけてみたけど、in public affairs(公務)以外の用例が見つからなかった。in と publicが改行で切れている可能性があるからわかんないんで、見つけたら教えてください。)。この要件が異常に広い162cの摘発範囲を強力に制限してるからほとんど適用例がないんだろう。(正直ここはわからんくなってきた)

と思ったけど、やっぱりこれはbareloさんが言うように、is to be ではなくて、 is considered toなだけな気がしてきた。commit全体の意味の方が確かに自然な気がするけど、is to be committedはやっぱり準備行為(prepareが使われちょる)でも未遂(attempt)でもないとは思うんだけど。もうちょっと調べます

とりあえず147aが2001-2002年に導入されて、並行する形でTOC条約国内法整備議論されながら2002-2003に162cが成立したところまで把握。当時の法務省見解では162cはノルウェ-刑法例外と書かれている。ドイツとは違って、main purpassである以外に、substantialでんでんパートがあるため、組織的犯罪集団認定自体はかなり広範になされそうだけど。

Ministry sightとして、犯罪の実行に向けての行為は明確に要件にはなっていないが、そのようなものなしに、合意形成されたことを証明することは不可能だ、としていますね。ただほとんどの情報がNorskなのがつらすぎる。Ingvaldsen and Vanja Lundgren Sørli によると、900件余りの薬物事件のうち、162cが適用されたのは5件とのこと。何かで要件が縛られてるんだろうけど、それがなんなのかわからにゃい。

147条a

 148、151a、151bの第一パラグラフ、152の第二パラグラフ、153の第一から第三パラグラフ、153a、154、223の第二パラグラフ、224、225の第一または第二パラグラフ、231(232または233と比較せよ)、以上に挙げられた犯罪行為は、当該行為故意に、

a)社会にとって重要機能、たとえば立法政府司法当局、電力供給、食料・水の安全供給銀行金融システムまたは緊急医療システム災害管理などに重篤な影響を与える、

b)市民を深刻に脅迫する、あるいは、

c)公共機関政府活動に対する無法な強要行為、国や組織国際機関にとって本質的重要活動侵害、または抑制する行為

目的として行われた場合に、テロリスト活動である判断され、21年未満の自由刑さを負う責任を認めるものとする。前述された、第一文で記載されている刑事規定自由刑の最低期間よりも短いものに関しては刑罰は科されない場合もある。

 第一段落記載された意図で、第一段落記載された犯罪行為を行うことを、その脅威が深刻な恐怖を引き起こす蓋然性が高い状況下で、脅迫して行わせた場合、12年未満の自由刑責任を有するものとする。また前段のa),b),c)のいずれかに該当する結果が起こった場合、21年未満の自由刑が課される可能性がある。またこのような犯罪行為を援助、幇助した場合には、同じ刑罰を科されなければならない(これは共謀共同正犯の明文だね)。また第一段落で述べたテロ行為を実行する目的で、他の誰かと共謀した者は、12年未満の自由刑責任を負う(これが共謀罪)。

147条aが対象とする犯罪

148条

 人命の喪失または他人財産の大規模な破壊を招きかねない、火災、倒壊、爆発、洪水海上災害鉄道事故航空機事故引き起こした者は2年以上、21年以下の自由刑責任を負う。ただし、当該犯罪行為の結果として、人が死亡した場合、または身体健康が深刻に傷つけられた場合、その自由刑は5年以上とする。当該犯罪行為未遂既遂行為と同程度の刑罰を与えることができる。

151条a

 船舶または航空機暴力脅迫強要その他の不法行為によって搭乗した者が、船舶または航空機などを、強制的コントロールし、その航海・飛行を妨害する行為を行った場合、2年以上21年以下の自由刑責任を負う。また大陸棚での設置・建設行為油田のようなものかな)に対して、同様の方法で、強制的にそのコントロールを行った者も同じ刑罰を科される。ただし、その情実が特に過激ではないと判断された場合は、規定の最低期間を下回る刑罰を課すこともできる。(151条は148の不作為規定だった。間違えた。以下勘違い、失礼、id:allezvousさんほかありがとう。これって重要な点だよね。要は共謀者の中の誰かが既遂しないと適用されないってことだからわが国の法案のたてつけと全然違う。)

152条の第二パラグラフ

 (除外されている第一パラグラフ:人や家畜飲料水用の貯水池水道に対して、不法有害物質を添加した者、あるいは援助・幇助したものは5年以内の自由刑責任を負う)

 人の生命健康に対する一般的危険性が引き起こされた場合、また人が死亡した場合、あるいは身体健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は3年以上21年以下の自由刑責任を負う。

(注:これもそうだけど、完全に未然に防ぐことを目的としていないことがわかる。共謀したら捕まえるのではなく、深刻な事態が発生した場合共謀者もしょっ引くのが目的から、それが起きなかった場合には共謀罪適用されていない)

153条の第1-3パラグラフ

 意図した目的使用できないようにする目的で、一般的使用または販売目的とした製品に毒またはその他の物質を加えた者、あるいは、その他の一般的な人の生命健康を損なう毒物を混入したもの、その援助・幇助をしたものは21年以内の自由刑責任を負う。 

 同様に、毒物その他の危険物質が添加された製品を、その本質を隠匿しながら販売販売の申し出、頒布を申し出た者、その援助・幇助をした者は同じ刑罰が科される。

 それによって、人が死亡した場合、人の生命健康に対する一般的危険性が引き起こされた場合、あるいは身体健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は1年以上21年以下の自由刑責任を負う。

(以降の段落家畜に対する同様の行為業者による不作為共謀罪対象になっていない)

153条a

以下に記載する製品を開発、生産、保管、または取得または所有する者

1.その作成方法に関わらず、細菌学的、またはその他の生物学的な物質遺伝子組換え生物毒物であって、予防的、保護的あるいはその他の平和利用のためとしては正当化されえない種類及び量のもの、または

2.敵対的目的または武力紛争のために、前号1に記載されている類の物質生物または毒物使用するために開発された兵器、装備またはその普及活動

は、10年以下の自由刑責任を負う。援助・幇助を行った者も同様の刑罰を科されうる。

154条

 人、家畜、または植物に対して危険な伝染性疾患を導入した、あるいは一般的拡散引き起こした者、またはその援助・幇助をしたものは10年以下の自由刑責任を負う。特定の情実が認められる場合には、罰金刑が科される場合もある。

 前段の行為により、人の死、あるいは身体健康に対する顕著な障害を与えた場合、5年以上21年以下の自由刑責任を負う。

223条

 (除外されている第一段落不法他人自由を奪った者、あるいはその援助。幇助を行った者は、5年未満の自由刑責任を負う。)

 自由剥奪1月以上続いた場合、または死亡させた場合は、1年以上の自由刑が科される。

 第二段落記載された行為他人共謀した者は、10年未満の自由刑責任を負う。(組織的行為が結果の重大性を高める意味共謀罪単独犯を上回っている)

224条

 強要脅迫、ゆすり、またはその他の不適切他人への行為に基づいた手段で以下の行為を行わせた場合

a)売春、またはその他の性的目的

b)強制労働

c)外国での戦争への参加または

d)前述の人の何らかの器官の除去

または前述の行為他人が行うように教唆した者は、人身売買罪とし、5年未満の自由刑責任を負う。

a) 関係者調達輸送、または受領など、前述ような、搾取教唆の手配をした者

b)その他全ての当該搾取行為に対する援助・幇助を行ったもの

c)被害者保護者から当該搾取行為同意を得るための支払いその他の利益供与した者、その幇助をした者

も同様の刑罰が科される。

 第一、第二パラグラフで述べられた行為を18歳未満のものに対して行うことに関与したものは、その使用強要脅迫、ゆすり、その他の不適切行為に関してそれぞれ独立刑罰を科される(加重される)。

 直接の人身売買は、10年未満の自由刑が科される。その犯罪が、直接の例に該当するかどうかに関しては、その犯罪被害者が、18歳未満であるかどうかが特に重要である

225条の第一または第二パラグラフ

 他人を隷属させたもの、その援助・幇助をしたものは5年以上、21年未満の自由刑責任を負う。

 奴隷取引契約をした者、奴隷、あるいはその契約をした人を輸送をした者、またはその援助・幇助をした者は、同様の刑罰を科される。

 前述の行為を行うことに関して、その援助・幇助を含めて、他者共謀した者は、10年未満の自由刑責任を負う。

231条

 他者身体健康に対して、顕著な障害を与えた者、またその援助・幇助を行ったものは、重大過失致傷罪として2年未満の自由刑責任を負う。この行為が、計画されたものであって、人の死をもたらした場合、21年以内の自由刑責任を負う。

基本的にこれだけ。

ノルウェー共謀罪テロ行為関連にめちゃくちゃ限定されてる

 タイトルどおりだけど、調べてみてびっくりするぐらい限定されてるけど、TOC条約は締結できてる。外務省ノルウェーの事例とかを真剣検討してるなら当然これぐらい調べただろうけど、ほんとにあの組織は何を考えているわけ?滅んで欲しい。つか国際法学者は何をやってるの?

 スウェーデンオランダも気が向けば同様に調べる。

ノルウェー刑法

http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/NOR_penal_code.pdf

[]一応マニュアルのとこ

http://anond.hatelabo.jp/20170524171732

id:yosukegatzさん

FAQはあくまFAQだからね。手続き正当性をなぜFAQでみているのか、どの部分を持って手続き問題がある、とツイート主がおっしゃってるのかわかりませんが、マニュアルにちゃんと書いてあって、ふつうに執り行われてる手続きであるとは思いますよ。そもそも国連特別報告者はあくまで準司法quasi-judicialで、問題提起大事だって書いてあるし、これが初動なわけだから、内容が不適切だとおっしゃるなら質問にちゃんと答えりゃいいんですよ。とりあえずツイート主が言ってることは根拠がないですよ。むしろ人権侵害がある国にこそ公開でやることで回答する動機づけをしてるのは明らかだし。

国際機関を含む多国間交渉の場は利害も考え方もまちまちだから手続き大事で、そこを外すと何も進まなくなる。日本政府問題を指摘しつつも誠実に対応する(ことが求められる)が、他の国(人権侵害のひどい国)なら「回答する前に書簡政府攻撃に使われた」として回答拒否の口実にしてくるはず。

これは実例に照らして真反対。緊急性や重大性が低く、相手がちゃんと回答してくる可能性が高い場合にこそconfidentialにしている。

今回の書簡基本的には「質問」であり、当該政府からの回答に加え、別途行ったその他の調査内容と合わせて検討し、国連人権理事会報告書を提出するのが特別ラポルトゥールへの委託内容。その報告書はまだ単なる個人作成文書であるがこの時点で公開されて議論対象となる。書簡公開はルール違反

これも事実誤認ルール違反じゃない。ちゃんと書いたように,マニュアルに認められている。

送られた書簡とそれに対する受け取った回答の文章は、受任者が対応した報告書作成するときまで機密にするか、受任者が、特定の状況によって、それ以前に行動が必要であると決定する。

37. The text of all communications sent and responses received thereon is confidential until such time as they are published in relevant reports of mandateholders or mandate-holders determine that the specific circumstances require action to be taken before that time.

プレスリリースを即座にすることも認められている。

重大な懸念や、政府書簡に対して本質的な回答が出来ない状態が続く場合などの適切な状況では、受任者は個人で、あるいは他の受任者(特別報告者、作業部会など)プレスリリースプレスカンファレンス、その他の公的意見表明などを行う場合がある。

一般的に言って、受任者は政府との対話の中で、プレスリリースなどのプレス向けの声明を発出する前にそのことを明らかにするべきである。受任者が、書簡の中で、プレスリリース等をすぐにおこなう意向を示したい時は、書簡の中にそのような意向記載することが出来る。受任者は、懸念された国からの応答に対しても公平に明らかにするべきである

49. In appropriate situations, including those of grave concern or in which a Government has repeatedly failed to provide a substantive response to communications, a Special Procedure mandate-holder may issue a press statement, other public statement or hold a press conference, either individually or jointly with other mandate-holders.

50. In general, mandate holders should engage in a dialogue with the Government through the communications procedure before resorting to a press release or other public statement. When a mandate holder sends a communication with the intention of issuing a press release shortly thereafter, such intention could be indicated to the Government in the communication. Mandate holders should indicate fairly the responses provided by concerned States.

とされているように、初動が一方的に公開であることは別に認められているし、反論公平性は、反論文を同じ場所に掲示することで保とうという意思が見える。

また前に書いたように、イギリスのSnooper's charterについては、就任直後にガーディアンインタビューでいきなり問題提起しており、不必要テロ危険性をマスコミ翼賛的に報道している状態に苦言を呈しているけど別にイギリスは「反論の機会もなしにメディアでしゃべるなんて!」とも批判もしてない。(なぜインタビューされたかというと、このケナタッチ氏の就任は、アメリカメルケルとかを盗聴してたことが明らかになったのちだったので、親アメリカ派のエストニア候補が反対されたという経緯でヨーロッパではその就任が注目されていた。)そしてイギリス政府は、ガーディアン政府見解を送り、ガーディアンもそれを掲載した。ただそれだけの話なんだよ。

 当然指摘は一方的になされるので、誤認があるなら反論すればいいだけなんだよね。我が国対応が際立ってみっともないだけ。

とりあえずツイート主はFAQじゃなくってマニュアルを読んだ方がいい。

2017-05-24

[]国連特別報告者の書簡一方的に公開されるのは普通

国会ウォッチャーです。

 ケナタッチ氏の書簡に対する、日本抗議文がアップされるのをwktkしてまってます。あと前文部科学事務次官実名事情を話す覚悟を決められた由、敬意を表しまして、ぜひぜひ参考人招致を実現して頂きたいなと思いますね。

5月22日官房長官会見

朝日記者

国連プライベート権利に関する特別報告者が懸念を表明されたということですが、政府としてはどのような対応をとられますか。」

菅義偉

「まずですね、特別報告者という立場ですけども、これは独立した個人立場で、人権状況の調査、報告を行う立場であって、国連立場を反映するものではない。これは明確に申し上げておく。今回の書簡を受けてですね、政府外務省は、直接説明する機会が得られることも無く、一方的に発出したんです。この点、さらには同書簡の内容が明らかに不適切もの、でありますので、強く抗議を行ったという、行ってます。それと同時に、テロ等準備罪処罰法案名前違うよ)というのは、187の国と地域が締結する本条約締結するために必要国内法整備であってですね。プライバシー権利表現の自由を不当に制約するできる利用がなされるということはまったく当たらないということですを強く抗議したということです。」

情報提供を公開で求めるのは、特別報告者のマニュアル上認められている

下のマニュアルのII methods of work B. Communication 37に、基本的には、レポート掲載されるまでは機密扱いになるけど、特定事情特別報告者が、報告書より前に公開する必要があると判断すれば行うことができると書いてあります。なので、公開するのは全然問題ない。

 菅さん一方的な発出の部分ですが、どれくらい特殊な例なんだろうかと、ケナタッチ氏の場合は、ポスト歴史が浅いので記録がアーカイブされていないのですが、表現の自由に関する特別報告者のComments on legislation and Policyをつらつらと眺めてみると、

http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/LegislationAndPolicy.aspx

もうまったく普通に書簡最後に、この文書はこのウェブサイトで公開しますし、返信も同様に公開しますよ、というようなことが書いてあります。むしろ書いてないほうが珍しい。

アメリカの、宗教的属性で、旅行者スクリーニングをやることをみとめる大統領令に対しての書簡や、旅行者ソーシャルメディア情報を提出させる大統領令など、ドイツインターネット監視法律強化案に対するコメントでは

 最後にお知らせさせていただきますが、この書簡は、特別報告者の任務のために、公に利用可能とするため、ウェブサイト投稿いたします。

 貴国政府からの返信に関しても同様に、同じウェブサイト投稿し、また通常の表現に関する人権議会に提出する活動報告書にも同様に掲載させていただきます

 Finally, I would like to inform that this communication will be made available to the public and posted on the website page for the mandate of the Special Rapporteur on the right to freedom of expression:

Your Government’s response will also be made available on the same website as well as in the regular periodic Communications Report to be presented to the Human Rights Council for its onsideration.

というようなコメントが書かれています

 これに対して、アメリカイギリスドイツなどの先進国は、形式だけにしても「忠告してくれてありがとう、これこれこういう法律から大丈夫です。もしもっと疑問があったら答えるよ」とか「忠告には感謝しますが、現在議会議論している最中で、議会の決定は政府とは独立しているから現段階で、どういう内容の法律になるかは答えられません。もし内容が明らかになったらすぐに情報提供させていただきます」みたいな感じの丁寧な応答がされています

 また先日書いたInvestigatory Powers Billについては、コメントはありませんが、同様にすぐにウェブサイト投稿されています。こっちのほうが珍しいパターン

 理由を書いてある奴もたまにはあって、たとえば、中国インターネットアクセス規制に関するコメント(これが中国から見えるのかは気になるね)では

また私は貴国政府に、この法案に関する私の見解をすぐに公に示すことをお知らせいたします。このプレスリリースは、私が、貴国政府と、この問題の疑問点を明らかにするために、コンタクトを取っていたことを示すことでしょう。

I would also like to inform your Excellency’s Government that I intend to publicly express my views on the draft legislation shortly. The press release will indicate that I have been in contact with your Excellency's Government to clarify the issues in question.

まぁ中国だと、こういう意見表明がされたことを自ら発表することなんて無いだろうしね。中国レスポンスは「中国法治国家から大丈夫」見たいな感じで、西欧諸国のような修辞はないのが笑えた。

 んで、日本特別秘密保護法立法段階でのコメントで見ると

貴国政府の返答は、人権委員会判断を仰ぐために作成する報告書にも公開されることになります

今回の申し立ての重大性、緊急性を考慮しまして、今回の書簡の内容については、プレスリリースを行うこととすることも、貴国政府にお知らせいたします。

The response of your Excellency’s Government will be made available in a report that will be submitted to the Human Rights Council for its consideration.

Given the seriousness and urgency of the allegations, we would like to inform your Excellency's Government that we intend to issue a press release on the issues contained herein.

とこれも一方的に公開書簡を送ってるけど、このとき別に怒った反応はしてない。でもお得意の

意味するところが必ずしも定かではないが、」に類似した

いかなる情報に基づいた書簡かは明らかではないが、特別報告間が得られた情報は正確ではないwhile it is not clear what information the communication based on, the information which Special Rappoteurs obtained is not accurate.」を書いてますね。

https://spdb.ohchr.org/hrdb/25th/Japan_31.01.14_%281.2013%29.pdf

まぁ正直、文章の修辞的な意味での丁寧さの欠如具合が中国の例に近い。

んで今回のケナタッチ氏の書簡

最後に、立法段階が相当進んでいることに照らしまして、私の見解では、迅速な公共の関心が必要な事項である判断いたします。ですから私は、プライバシーに関する特別報告者の任務として、貴国政府に、本書簡を公開するとともに、ウェブサイト投稿すること、そして私の懸念についてプレスリリースをを行う準備をいたしますことをお知らせいたします。またこのことは、私たちと貴国政府が疑問点を明らかにするためにコンタクトを取っていたことを示すものであります。」

と書いているわけで、むしろ丁寧に理由まで書いているという意味では、通例に照らしてなんら失礼な文書ではないと思うわけですが、強くprotestしたということですので、文書の公開が楽しみでならないわけであります

さないけど、特別報告官の行動マニュアル

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/Manual_Operations2008.pdf

緊急提言として、通常の外交マナーにのっとらない行動もできるとか書いてあるけど、公開書簡はありふれてというか、少なくとも事後的にでも公開されるものは、迅速に公開されるので、まあUrgent Appealから公開だっていうわけじゃなくって、コンタクトを取ってる証拠として公開するから、ちゃんと答えてよ、ということでしょうね。これによると基本的には60日以内には回答することになってるけど、トランプアメリカとか、中国とかは1年、2年回答してないのもあるし。

特別報告者の法的ステータスについて

特別報告者としての活動による訴追等は受けない、逮捕拘禁もされない、書いた報告書は誰にも訂正されない、等々書いてあるので、まぁ特別報告者がただのprivate(私人)ちう意味での個人だというのは相当苦しいですなぁ。

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet27en.pdf

The experts carrying out United Nations human rights mandates

are legally classified as “experts on mission” in the meaning of the

1946 Convention on Privileges and Immunities of the United Nations.

While they are working on their mandates, the experts enjoy functional

privileges and immunities that are specified inter alia in article VI,

section 22 of the Convention. These include:

“a) Immunity from personal arrest and detention and from seizure

of their personal baggage;

b) In respect of words spoken or written and acts done by them in

the course of the performance of their mission, immunity from

legal process of every kind. This immunity is to be accorded notwithstanding

that the persons concerned are no longer employed

on missions for the United Nations;

c) Inviolability for all papers and documents;

d) For the purpose of their communications with the United

Nations, the right to use codes and to receive papers or correspondence

by courier or in sealed bags;

e) The same facilities in respect of currency or exchange restrictions

as are accorded to representatives of foreign governments

on temporary official missions;

f) The same immunities and facilities in respect of their personal

baggage as are accorded to diplomatic envoys.”


まぁ国連特別報告者の見解がいつもいつも正しいわけじゃないのは当然でしょうから疑義には正面から答えればそれだけですむのになぁという話。正直、「一方的に発出してー!」って切れられても戸惑うんじゃないかしら。他国の反応を見てみると。

2017-05-23

[]国連特別報告者ケナタッチ氏の批判に関する日本の質疑と英国での質疑の違いよ

国会ウォッチャーです。

 衆院本会議で、共謀罪法案が通過する予定です。これについては、もうどうしようもないけれど、明日の参院法務委員会での審議入りは、阻止しないといけません。何度も言いますが、基本的に反対派にはノーチャンスなので、できるだけ先延ばしして、情勢の変化を待つしかないわけです。大体審議入り時点で30時間とか抜かしてたのに、審議入りに同意したことが一番の失策だったなと思うので、山井和則さんは反省して欲しい。審議入り時点が一番抵抗しやすかったわけでね。参院農林委員会桜井充議員のもあとで起こすかもしれませんが、まずは法務委員会から。

参院法務委員会の仁比聡平議員質疑

 仁比さん、めちゃくちゃ怒ってましたね。普段は温厚な方ですが。

仁比

「略)ジョセフ・ケナタッチ国連特別報告者が、安倍総理大臣に送付した書簡がありますが、大問題になっていますが、大臣としては、どのように検討されたのですか」

金田勝年

5月18日、先週金曜日ですが、国連人権理事会プライバシー権利特別報告者が、日本政府に対する書簡におきまして、えープライバシー権利特別報告者が、日本政府に対する書簡におきまして、現在国会で審議中のテロ等準備罪法案につきまして、懸念を表明されたことは承知をしておりますしかしながら、書簡の中で記載されております、懸念や指摘事項の多くは、本法案の内容や、国際的組織犯罪防止条約の義務等につきまして、必ずしも十分な理解の無い中で、記載されていると見受けられると理解しております。えー(菅とと共通カンペを読み出して急にスムーズになる)、直接説明する機会が得られる無く、公開書簡一方的に発出されたこと、そして同書簡の内容が著しくバランスを欠き、不適切な内容であることにつきましては、外務当局において、強く抗議をしたものと承知しておりますそもそも国連は、国連安保理決議や同種の会議において、繰り返し表明しておりますとおり、わが国を含む、残された数少ない未締結国に対しまして、国際組織犯罪防止条約の一刻も早い締結を求めている、プライバシーの、プライバシー権利特別報告者は、独立した個人資格で、人権状況の調査、報告を行う立場にあり、その勧告等は国連の立場を反映するものではないものと考えております。申し上げるまでも無く、テロ等準備罪は国際的組織犯罪防止条約を締結するに伴って、必要なものとして新設するものであるところ、二つございます。一つは、対象となる団体を明文で組織的犯罪集団に限定することにより、一般会社団体労働組合などが適用対象とならない、そう明確にした点、それからもう一つの点は、したがって、こういう考えのものと、本法案は、プライバシー権利を含め、およそ人権を不当に制約するものではないことは明らかである、と関係省庁と調整しておりますし、同時に外務当局において強く抗議をしたものと承知をしております。以上であります。」

仁比

「なるほど、と自民党は言ってますが、驚くべき国際社会に対する不遜な態度じゃないですか。このケナタッチさんは個人、ということを、官房長官もえらく強調されていましたが、人権理事会の決議に基づいて、プライバシーに関する権利に関する特別報告者としての任務に基づく照会でしょ。これ、さまざまな、国際人権国際法に関して、こうしたやりとりが行われることありますけども、この4項目情報提供を求められていますが、情報提供をするべきものではないんですか」

金田

「ご質問の、プライバシーに関する特別報告者の指摘に関しては、その書簡の中身を精査をいたしまして、外交ルートを通じて、しかるべき回答をするものと承知をしております。」

仁比

しかるべき回答って、求められている情報提供をするのが、日本政府の務めであって、法務省はそこに関わって、実際にさっき大臣少しおっしゃりはじめたけども。だから私は国際社会について、国連にそれを言ったらどうですかといってるんです。情報提供をしっかりやるというのが政府の立場でしょ、それをね、書簡が届いた、いきなり不適切だ、抗議するっていう、国連人権理事会に対して極めて不誠実な態度だと私は思うんですが、大臣そういう認識は無いんですか。」

金田

「(国連対応は外務省だけど、聞かれたからあえて答弁しただけだもん、とおっしゃる)」

仁比

特別報告者から、わが国官房長官に対する反論が出ております大臣ご存知なのかどうか知りませんけども、

”私が日本政府から受け取った強い抗議は、ただ怒りの言葉が並べられているだけで、まったく中身のあるものではありませんでした。その抗議は、私の書簡実質的な内容について、ひとつの点においても反論するものではありませんでした。私は安倍晋三内閣総理大臣にあてた書簡に書いた、すべての単語ピリオドコンマに至るまで、維持し続けます日本政府がこのような手段で行動し、これだけ拙速に、深刻な欠陥のある法案を、押し通すことを正当化することは絶対にできません。今こそ日本政府は、立ち止まって内省を深め、よりよい方法で物事をなすことができることに気づくべきなのです。私が書簡にてアウトラインをお示ししたすべての保護措置を導入するために、必要な時間をかけて、世界基準民主主義国家としての道に、歩を進めるべきときです(つまり今は世界基準民主主義国家ではないと)”

 このような反論が出されるほど、今の日本政府の対応は極めて不誠実。言い方を変えますと、国内で、異論反論を、数の力で封殺する、国際社会の、人道法にのっとった、指摘に対しても、こうやていわば感情的に反発する、これ異論を封じて、何がなんでもって言う安倍政権に対する、この書簡は痛烈な批判だと思うんですけども、大臣いかがですか。」

金田

「ただいまご指摘の報道があることは承知しております日本政府として正式反論を受けたわけではないことから、コメント差し控えさせていただく。いずれにしても先ほどから申しておりますように、特別報告者からの指摘に対しては、外交ルートを通じまして、しかるべく回答をしていくものと承知をしております。」

仁比

「(この批判をうけている法案の責任者あんたで、あんたの答弁の内容がダメだって言われてんだぜという仁比議員)」

外交はうまくやっている安倍政権はさすがだにゃあ。

ケナタッチ氏は日本だけに意見をしているわけじゃない(イギリスの例)

 twitterとかはてぶとかを眺めていると、内政干渉だ、日本だけ甘く見やがってまた国連は、みたいな痛い主張をされている方がたがおられますが、国連人権理事会は、日本も批准している国際人権規約に基づき定められた組織です。また条約は国内法に優越ますので、当然日本の国内法に関して意見、勧告をする立場です。ケナタッチ氏は2015年国連人権理事会において初めて任命されたプライバシー担当の特別報告者です。特別報告者は、独立した個人資格とされていますが、この意味は、国連無関係の人、ということではなく、人権理事会の指示を受けずに行動できる、という意味です。特別報告者には国連人権理事会だけでなく、総会にもレポートを提出する権限があります。彼はもともとデジタルプライバシー専門家のようで、EUで活動していたため。就任早々イギリスインターネット監視法(Investigatory Powers Bill)に対して意見を出しています。これはほんとうにクソみたいな法律ですが、イギリスマンチェスターのテロのような事態が頻発していますので、昨年12月に、2年近い議論の末、成立したものです。これは、端から端までクソみたいな法律だと私は思いますが、以下のリンクにあるような意見を提示しています。まぁ簡単に言うと、くそみそに言ってるわけです。ガーディアンインタビューには、オーウェルよりもひどいとか、冗談想像するよりもはるかに上を行っていて驚愕したみたいなことを言っています

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Privacy/SR/Pages/AnnualReports.aspx

 当初案の概要を言うと、イギリス国内で行われるインターネット通信の全てを監視する権限警察に与える、警察監視する組織は無い。また英国内で活動するコミュニティプロバイダーのEnd to End encryption (E2EE)を禁止する、という法律でした。修正してもクソみたいな法律ですが、一応修正案では、警察活動が適正であるかどうかを監視する独立のコミッティーが設けられること、E2EEの禁止はしないが、英国内のサービスプロバイダーは復号する技術を確保すること、英国外の会社はこの義務を負わない、というところまでは修正されました。この修正を主導したのは、労働党と第4会派の自由民主党です。普通の国では、一応数で決まるにしても、絶対原案通り通さなければならないなんていうこだわりはなく、ごくごく当たり前に野党の指摘事項に対して、与党協議して法案を修正していくのです。昔元民主党の嶋聡さんがカナダだかドイツだかの議員と話したときに、「えっ野党なのに法案修正に参加するんですか」と驚いて聞いたところ、「国会議員が法案の修正をしないなら何をするんだい?」といわれたというエピソードを話されていましたが、まぁそういうことでしょう。(委員会質疑を通して公開で修正していく議会と、非公開の党同士の協議だけで修正して、委員会疑義に答えないわが国の議会の違いがわからない方がいらっしゃるようです。)

 そしてイギリス議会ディベートとりまめにも、ケナタッチ氏の指摘事項は取り上げられています

http://services.parliament.uk/bills/2015-16/investigatorypowers/documents.html

https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmpublic/investigatorypowers/Memo/IPB36.htm

https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmpublic/investigatorypowers/160324/am/160324s01.htm

 またこの法案に関しては、プライバシー担当だけでなく、表現の自由担当などからも同様のSerious concernsが示されていますが、英国が「極めて不適切だ!」なんて怒ったりはしてないですよ。

以下は英国下院での質疑です。質疑者はジョアンナ・チェリースコットランド国民党議員です。答弁者はデヴィッドアンダーソン、この法案に関する政府の専門委員です。

チェリー

「三番目に、法案の合法性についてお聞きします国連特別報告者が、この法案に懸念を表明し、この法案には、EU法、または英国に課されているEU人権に関する条約のオブリゲーションにこたえていないのではないかとしています。彼は特に、このような権限が、一見して、欧州司法裁判所のSchremsの判例に、または欧州人権裁判所のザカロフの判例が示したベンチマークに反していると提言しています。このレポートをご覧になりましたか。」

アンダーソン

「見ました」

チェリー

「彼の指摘にあなたはどのような見解をお持ちですか」

アンダーソン

「彼はヨーロッパ法あるいは国際法が要求しうる一つの側面についての見解をかなり拡大しておられると思いました。私は、それが唯一の見解であるとは思っておりませんし、250人の優秀な弁護士サインを添えて、ガーディアンにも送ったところです。(このコメントはまず第一にガーディアンの一面インタビューで示されて、そののち年次報告書で挙げられた。)

 例をお示ししてよろしいでしょうか。ハンガリー事件で1月に示された欧州人権裁判所判例では、”大規模なコミュニケーション監視は、差し迫った事件兆候に対しては容認されうる”としております。これは(議論が)進んでいるところであると思います。また、このような権限に対しては、適切な法的なセーフガードが必要であることを示唆しているだけであろうことは、賢明な方には同意していただけると思います

 私は欧州裁判所の中でも現在つの見解があるものと承知しています。私はその点で、特別報告者に同意しないわけでありまして、また250人の弁護士の方も、この法案に賛成する立場を明らかにされております。もちろん、もっと判例クリアになっていくと思われますが、夏ごろまでに、ルクセンブルグデービスワトソンの件が結審すると思われますので、それを待ちたいと思います現在のところ、私はこのような例(大量監視)に対する判例は明確になっていないものと考えております。」

チェリー

「ではあなたの見解では、司法判断は、拮抗した二つの潜在的な議論の方向性があって、我々はそのシチュエーションを詳しくは存じませんが、デービスワトソンの司法判断が今年後半に出れば、よりよい方向性が示されるかもしれないということでしょうか」

アンダーソン

「またストラスブールビッグブラザーウォッチアンドリバティの件もございます。この件は結審がいつかは私は知りませんが、少なくとも、基本的に二つの見解があるということでございます。(この、反対意見がある、ということを認められないのがわが国の与党)一つは、大規模なコンテンツへのアクセスは、たとえ機械によるものであっても間違っていて、非常に強力な規律に従った場合でも、人々のプライベート生活に実際に、最小限の介入することも許されない、という見解。またもう一つは、より実践的な、これは程度の問題であって、どうしても必要な場合には、その場合に応じて必要な程度のプライベートへの介入をすることは仕方ない、とする見解です。」

チェリー

個人的情報について簡単に伺いたいと思います。それが可能であれ、不可能であれ、医療に関する情報のような英国市民が一人ひとりもっている情報についても、大量監視によって収集される危険性はありますか。」

アンダーソン

「私は法的にはそれは排除されていないと考えています。どちらにせよ、それが正当化されるかどうかは、第一に、国務大臣サインをしたかという点、第二に裁判所がそれを認めたかどうかという点に依存すると考えております。(一般人監視対象にはならないわけであります。と安倍、金田ならいうところですね)」

チェリー

現在の法案で、この大量監視対象には、子供も含まれ可能性があるという理解でよろしいですか」

アンダーソン

「くりかえしますが、法的にはその可能性は排除されておりません。(わが国でしたら、子供監視対象になることは考えられないわけでありますというところだね)」

チェリー

「では、このような内国安全テロリズムに関する調査が、子供対象にして行われるなどということは到底正当化できないということには同意していただけますか」

アンダーソン

データセットの対象の件に関しては、私の所掌するところではないので、お答えは差し控えさせていただきます個人情報用途につきましては、私が知る限り、情報局コミッショナーのほうで数年間保管され、そのレビューを受けることとなっていると承知しております。彼に聞くのが適切であると思います。」

んで、いちおうケナタッチ氏も、2017年報告書で、とてもではないが、完璧ではないが、監視委員会の設置など、最低限の修正がされたことは歓迎したい、というような報告をしていますよ。おそらく、次回の報告書で、日本は名指しで批判されると思いますが、わが国の官房長官はじめの面々はカエルの面にしょんべんで、いっさい気にされないと思いますがね。

 あと、大事な点ですが、日本を除いた全ての先進国は、個人通報制度留保していないので、共謀罪に限らず、国の法律により、国際人権規約に反する扱いを受けた場合には、国連に直接、個人通報することができます。日本が各国が持っている共謀罪を導入するとされている今回の法案に対して、ケナタッチ氏は、裁判所ほとんどチェック機能果たしていないという現在の司法制度の問題点を指摘していましたが、人権理事会そもそも個人通報制度の窓口ですから、この点についても日本には厳しく当たってくると思いますよ。

追記:これによって、イギリスの野党はすごいって言いたいわけではないので、そこはもにょるわけですが。特に、この法案に対する労働党の腰砕けっぷりはひどいもんで、テロが頻発する内情を勘案して、おおっぴらに反対することができずに、アンディ・バーナムあたりが、労働党のクセに、積極的に法案通過に協力してるのはもうなんだか終わってるなぁとは思っているわけです。

 ちなみにこの法律の成立によって、英国で行われる全てのインターネット通信の記録が残されることになり、イギリス事業者大臣裁判所の求めに応じて全ての暗号を復号する義務を負うようになります。つまり、ある個人のAさんがインターネットで何を買ったか、何を検索したか、どんなSNS発信をしたか、全てのログを取って、必要に応じて解析する、という立て付けの法律ですので、まぁオーウェルよりひどい、という意見も当然でしょうが、ここで言いたかったのはあくまで、国連特別報告者にコメントされたからって英国政府は抗議なんてしてないってことと、最低限英国政府は、法案が何をするのかについてはごまかさずに正面から示している、という、この2点です。労働党が「確かな野党」的ポジションにいる、ということが言いたいわけではないわけ。まぁ本当に最低限の修正だけはしたんだろうけどね。

2017-05-22

[]国家戦略特区制度を作ったのは第二次安倍政権です

国会ウォッチャーです。

 どうもブコメを眺めていると、国家戦略特区制度民主党時代にも存在して、加計学園獣医学部を推進に切り替えたのは民主党政権時代だ、という認識の人がたくさんいるようです。最初、なぜ制度見直し民主党政権時代にやらなかったのかとか言ってるときは、わかってない人もいるんだな、という認識でしたが、どうもたくさんいるらしい。

ベガーギワクガーと言ってるはてサは、第一安倍政権特区許可しなかった理由を思いついたら教えてくれ。ついでに玉木雄一郎獣医師から献金も調べてくれると助かる。

民主党政権下主導の元導入された政策に対し自称ウォッチャーがどうコメントするかワクテカしてみてる

ちょっと検索しても、「そもそも今治教育特区にしたのは民主党」とか、「民主党政権時代方針転換した」というような論説がたくさん見つかりました。どうやらその辺のブログでそう思い込んだ方々がたくさんおられるようです。前者は完全な事実誤認で、今治しまなみ教育関連で構造改革特区になったのは、平成18年度で、対象事業小学校設置に係る校舎土地自己所有規制の緩和なので、まったく獣医学部関係ありません、これは余談。民主党政権時代方針転換というのは、構造改革特区提案に対する回答が、CからFになったということでいいのかと思うのですが、これはCは対応不可、Fが提案の実現に向けて提案内容を満たす措置検討を行う、ということになっています。これについては後述。

国家戦略特別区域法の成立は平成25年12月

都合の悪いことは民主党時代に決まったことにしたい人たちは簡単に時空を捻じ曲げるのですが、国家戦略特別区域法の成立は民主党政権時ではなく、第二次安倍政権平成25年12月です。ですので、問題がある制度ならなんで民主党政権時代廃止しなかったんだという主張も、第一安倍政権にやらなかったのはなぜ、というのも当然もう時空が捻じ曲がってるので、ご確認どうぞ。それまでの加計学園提案はすべて構造改革特区です。国家戦略特区意思決定は、これまでの構造改革特区と違い、形式上総理の専決になっています。以下は平成25年10月法案提出時の予算委員会質疑です。

塩崎恭久

 「総理が、私が直接担当する場所、これが実は上側の、特区諮問会議、こう書いてあります総理を長とすると書いてあります。ここで物事を決める。そのときに、関係大臣を入れる入れない、きょうも朝の新聞ちょっと一部出ていましたが、話がありますが、ここにあるように、もともと、関係大臣必要ときに来てくれ、こういうことでやっていたんですね。

 さらに、実はもっと大事なのは、三者統合本部とここに書いてあります。今は統合推進本部という名前法律をつくられているようでありますけれども、この問題については、私ども自民党の中で議論したときには大議論になりました。

 みんなが大変な批判をしたのは何かというと、この三者統合本部で、特区担当大臣地方代表、そして民間規制改革を唱えている代表、この三者で物事を決めていくということになっていたにもかかわらず、ここに、総理は入れるわ、関係大臣、つまり抵抗大臣になるかわからない人を入れるという案だったんですね、最初。それで、我々の自民党の中での議論で、それはとんでもないということになったわけであります

 そこのところで私ども今非常に心配しているのは、そうはいいながら、この統合推進本部、下の方で、三者でやるところですが、そこにやはり担当大臣をお呼びになるのではないのかというふうに我々まだ懸念をしているわけでございまして、ぜひここは、関係大臣の話を聞くのは総理のおられる諮問会議で十分なわけですから、この下の統合本部は、まあせいぜい事務方に来てもらって、いろいろな議論をする、詰まった議論をする。その上で、ここはここで決めて、それを特区諮問会議に上げて、そこで必要ときには総理が御判断されて、担当大臣を呼んで、関係大臣を交えて物事を決めるという形が私はあるべき姿ではないのかなということで、こういう意見自民党の中でも多いわけであります

 この点について、総理見解をお聞きしたい。これは、つまり、みずからドリルとなって、自分の場でやろうということで今つくりつつある国家戦略特区での法案でありますので、総理のかたい決意を聞かせていただければというふうに思います。」

安倍晋三

国家戦略特区ごとに設ける統合推進本部は、国家戦略特区担当大臣そして関係地方公共団体の長及び民間事業者の三者により組織する方向で検討しております

 御懸念関係大臣についてでありますが、ちなみに、安倍内閣には抵抗大臣というもの存在をしないということは申し上げておきたいと思いますが、この関係大臣については、三者の協議により、具体的な事業の推進等のため、必要場合には協議への参加を認めます。当然これは、見識、専門的な知識を有する所掌する大臣が入って、その所掌する立場から意見開陳することは必要だろうと思います。そうした議論をするのは、これは妨げないわけであります。むしろそれは必要なんだろうと思いますが、意見を述べる機会を与えることとしますが、大切なのは意思決定でありまして、この意思決定には加えない方向で検討をしております

 いずれにせよ、規制改革突破口として機能が十分発揮されるように制度設計を行ってまいります。」

これが国家戦略特区の特徴。要は、ごちゃごちゃ反対する省庁の代弁者になるような大臣意思決定プロセスから外す、とこう宣言されている通り、国家戦略特区総理意思で進むものですので、当然、最終的な説明責任総理にあるわけです。これに対して、構造改革特区意思決定プロセスはどうなっているかをみます

構造改革特区意思決定プロセス

 私個人としては構造改革特区が特段優れた制度だと思っているわけではないのですが、いちおう構造改革特区制度概要を考えますと、これは小泉政権時代に導入されたもので、ヒントは中国経済特区ということですが、沿革はまぁどうでもいいでしょう。

 構造改革特区では、まず地方自治体が、民間実施主体などと連携するなりして、構造改革特区計画策定し、それを内閣総理大臣認定する、というプロセスですが、構造改革特別区域法の第4条において、関係省庁の長の同意必要とされています。つまり総理1人の意志では決められず、関係省庁の長、つまり大臣同意しなくてはなりません。また同意しない場合には、その理由を回答することになっています加計学園提案が当初Cだったことに対する文科省意見は以下のようなものです。獣医師要請は、国全体での需給をもって考えるべきであること、さらに、地域偏在に対して、獣医学部の有無があまり関係していないこと(獣医学部があれば産業獣医師不足になっていないかというとそうではない)、四国獣医師への意識調査で、四国教育を受けても四国に定着しないと思う、という意見が最多であること、他の県では、産業獣医師公務員獣医師待遇改善などで、受験者の増加や早期退職の減少がみられたことなから、現状で行える対策をまずとってみては、という指摘です。この最後のところが基本線だと思うんですが、なぜ産業獣医師の不足に対して、待遇改善という話にならないのかはなはだ不思議です。駒崎さんが保育氏の待遇改善を求めているのは承知しているのでだまってましたが、保育士だっていっしょで有資格者の多くが働いてないみたいな現状があるときに、はたして試験回数を増やす、という対策がどの程度有効なんだい?とは思わざるを得ないのですが。話がそれました。

 それから文科省の回答が民主党政権時代平成22年にCからFに変わりました。この理由は、一義的には口蹄疫流行があったからです。口蹄疫流行を受けて、平成22年6月18日に「新成長戦略」が閣議決定されていますが、その中で、感染症対策に取り組むライフサイエンス分野の充実がうたわれているため、「提案内容を満たす措置検討」する、ということになっているのです。これが菅官房長官が前政権閣議決定された、といったことです。このFになったあと、今治市から、「獣医師の育成という文言は新成長戦略には出てこないけど、具体的にはどういう内容なのか」と再度聞いているように、別に獣医学部の新設が閣議決定されたわけではありません。

玉木雄一郎議員高井崇志議員らは意思決定権があるの?

なぜ野党議員利害関係者とされているのかがわかりませんが、彼らが獣医師会らの献金要請によって獣医学部の新設に反対したり、あるいは地元から要請によって、新設に賛成したり、それは当然いろいろあるでしょう。利害関係者の代弁者という側面は国会議員にはあります利益相反の申請必要とされる事例でも明らかなように、利害関係者は一切関わるな、ということではなく、利害関係にある人だということを明らかにしておくことで、説明を求めることになるというものです。福島のぶゆき議員が言っていましたが、逆差別があったとすれば、それも当然問題です。ですから意思決定過程がわかる資料を早急に法令にのっとって公開していただければと、考えているところです。

 ちなみに玉木議員日本獣医師政治連盟から100万円の寄付を受けていた、ということですが、それで玉木議員は、獣医学部の新設に対して、影響力を行使できる立場だったのでしょうか。また高井議員も同様ですが、彼は獣医学部の新設の推進ができる立場だったのでしょうか。とうぜん、野党の一議員に過ぎない彼らもまったくの無力ではないでしょうが日本獣医師政治連盟から50万円の献金を受けている獣医師問題議員連盟鬼木誠議員、30万円の献金を受けている下村博文当時の文部科学大臣、100万円の献金を受けている林芳正当時の農林水産大臣、50万円+18万円の派閥パーティ券セミナー参加料を買ってもらってる麻生太郎財務大臣らと比べてどれだけの影響力があったのでしょうね、という不毛な話になるので、およしになったほうがよろしいかと。要は誰がどのように、空白地域縛りや平成30年4月開校縛りをいれてきたのか、という経過がわかる資料を、ちゃんと提出していただければ、野党は即座にだまりますよ。

 追記

 小池晃議員の質疑よかったですね。文科省意見対応した、原案の段階では、やはり「空白地に限る」文言はなかったんですね。真偽不明のものには答えない、としか言えない状態でしたが、誰がこの文言を入れることを決めたのか、大事問題で、違法性の話じゃないらしいので、どうぞ正々堂々と是非是非本物の方を提出していただければ、疑いが晴れるのではないでしょうか。だいたい今日読売で前次官とされる告発者も腹が決まってるだろうし、名前を出して公開してくるんじゃないですかね。

2017-05-21

[]個人ブログを立ち上げ

てくれよ、いい加減

最初の2~3回はまあ多めにみるとしても、もはや特定個人を指す代名詞として定着してる現状、「匿名ブログサービス」を使うのって完全に矛盾してるよね

増田でやる意味ってなんなの?

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