「適用範囲」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 適用範囲とは

2019-11-11

anond:20191111192502

「分離しても差別せず」の原則1950年代アメリカにあって、それはつまり黒人差別差別じゃなくて、分離してるだけですよ」って言い訳なんだけど

結局現代になって分離すんのは差別って結論つけられたんだな。それは「国」に適用される話で、例えば私的ショッピングモール黒人差別しても適用されないから、

後々「国」の適用範囲を広げて、例えば公道を使ってるから、市の助成金が出てるからという理由差別をなくしていった。

そこで何が問題になるか、と言えば「合理性」で、黒人差別するのに合理的理由があればアリ、という事になった。この定義結構曖昧なので、結局「市民感情を逆なでしない程度」なら許されるようになる。

まり差別された経験のある白人の集まり、だとか、そういうものに限って良い事になったんだ。

で、日本法律アメリカ追従して作られる(特に人権方面に関しては)ので、日本も「合理性」を判断基準差別かどうか判断している。

レディースデイというのは一見差別に見えるけれど、「商業的に効果があり合理的なので」という理由OKにされている。したがって考えるなら、女性モールがすぐ見えるところに、便利な所にあるのも、

商業的な合理的理由なのでOKになるけれど、最近アメリカでは「女性に不利になるようなアルゴリズム」、例えばカード会社の信用検査だとかが差別だと訴えられる事例が増えてきていて、

本来ならそういうのはナシになるはずなんだけど、男の場合適用されないとかいうめちゃくちゃな状況になっている。

つまるところ、アメリカ人が間違っていると言えば間違っていて、正しければ正しい。市民感情と「おおよそ正しそうな結果」としての多数決で決定されるから、考えるだけ無駄

差別差別だが、雰囲気で決まっている。

2019-11-09

anond:20191109075922

意味不明な反応するなよ。

どこに条例知らなかったなんて書いてある?

条例の具体的な適用範囲のこと言ってるんだけど

2019-10-26

児童ポルノ方面は順調に禁酒法コースを歩んでいるな

ネットに激増している「幼児性的虐待」の実態

https://toyokeizai.net/articles/-/309872

2019-09-22

JeSU公認大会は「懸賞」なのか「興行」なのか

巷を賑わせているJeSUライセンスですが、ちょっと視点を変えた問題提起をしてみます

「CPTアジアプレミア」は、「懸賞」だったのでしょうか。それとも「興行」だったのでしょうか。

気の短い人のために先にまとめを書いておきますと、「CPTアジアプレミア」は両方の条件を満たしています

私の問題提起は「それってありなの?」と「それって景表法の潜脱では?」の2点です。

賞金とは

なぜ「懸賞」か「興行」かが重要かというと、この立て付けで賞金がどういうお金なのかが変わるからです。

賞金の位置付けの話から整理しましょう。

景表法適用される大会は「懸賞

ゲーム大会の賞金は、景表法規制対象です。

なぜかというと、大会の賞金がゲームの購入を誘引するから、これは景表法規制する「景品類」になるという理屈です。

ゲームを買うと、(練習できるので)大会で勝ちやすくなり、賞金を得やすくなる、だからそのためにゲームを買う人が出る可能性があるということですね。

こうした「景品類」と購買行動に因果関係があることを「取引付随性がある」と言います

念のため付言すると、それが悪いと言っているのではなく、やりすぎてはいけないということです。

参考(消費者庁ノーアクションレターの回答):https://www.caa.go.jp/law/nal/pdf/info_nal_160909_0005.pdf(※PDF注意)

本件企画は、有料ユーザーが賞金という経済上利益提供を受ける事が可能又は容易になる企画であり、本件企画において成績優秀者に提供される賞金は、「取引に付随」する提供に当たるものと考えられる

こうした「商品サービス利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供すること」(消費者庁ホームページより)を「懸賞」と呼びます

まり、最大10万円の賞金が出る大会は、「懸賞であると言えます

参考(消費者庁の景品類の解説ページ):https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/premium_regulation/

また、よく10万円が取り上げられますが、「取引価額の20倍または10万円のいずれか低い方」なので5000円未満のゲームでは販売価格20倍が「景品類」(賞金)の上限になります

景表法適用されない大会は「興行

JeSUの主張する「仕事報酬」扱いの賞金は、景表法適用外です。

JeSUは当初全く別の説明をしていたんですが、ここではとりあえず横に置いておきます

興行」とは何かを観客に見せることを目的とした活動のことで、本稿では「懸賞」と対比するためかぎかっこでくくっていますが、言葉そのままの意味で使っています

これは、1977年景表法改正でできた例外規定根拠になっています

仕事報酬」として顧客財物を渡す場合景表法の「景品類」には当たらないとするものです。

賞金とは言っていますが、一般的に賞金と言ってイメージするものとは性格が異なります

どちらかというと格闘技ファイトマネーに近いと考えればいいでしょうか。

仕事報酬」であれば、成績に応じて賞金額が変わるのは変ではないか?という疑問も湧きますが、JeSU消費者庁に対して行ったノーアクションレターの回答では以下のようになっており、そこは問題ないようです。

参考(消費者庁の回答):https://www.caa.go.jp/law/nal/pdf/info_nal_190903_0002.pdf(※PDF注意)

大会の成績に応じて賞金を提供する大会等に関しては(中略)当該参加者への賞金の提供は(中略)景品表示法第4条の規定適用対象とならないものと考えられる

形式上は、主催者が「興行」として大会を行うため出場選手仕事として出演を依頼し、その報酬として賞金を提供するという形になっているわけです。

まりJeSUライセンスで賞金を出す大会は「興行」、ゲーム大会の形をとったショーであると言えます

「CPTアジアプレミア」はどうだったのか?

では、「CPTアジアプレミア」は「懸賞」だったのでしょうか。それとも「興行」だったのでしょうか。

もう分かりますよね。

両方のケースの賞金を出しているのですから、「両方」です。

これ、いいんですかね?

「景品類」としての賞金を出した以上、「CPTアジアプレミア」は「懸賞」としての性質を持っています

そこで一部の選手に「仕事報酬」としてより高額な賞金を提供するのは、「仕事報酬」を隠れ蓑にした潜脱なのではないか、という疑いが生まれます

JeSUノーアクションレターの回答には、「景品表示法における景品類の制限趣旨の潜脱と認められるような事実関係が別途存在しない限りにおいては」と条件が付いていますね。

このノーアクションレターでは「興行」として大会を開催したケースしか照会していないので、「懸賞」の性質を含んだ今回のケースには適用できないということになります

疑惑を深めるノーアクションレターの内容

これに関して一つ腑に落ちない点があります

JeSUノーアクションレターの内容です。

参考(JeSUの照会書):https://www.caa.go.jp/law/nal/pdf/info_nal_190805_0001.pdf(※PDF注意)

(2) 現在開催を検討している大会等の形式

(中略)

(イ) 一般参加可能とするものの、ライセンス選手のみに賞金を提供するもの

この質問ですが、「賞金を受領できるのは、ライセンス選手に限られ、ライセンス選手でない者が上位入賞した場合には当該入賞者に対して賞金は提供されない」と条件付けされています

このケースでは、大会は「興行」です。

から適用範囲外だという回答を得られました。

しかし、これは「CPTアジアプレミア」のケースには適用できません。

この条件では、ライセンス非保持は賞金を受け取れないのですから、実際にライセンス非保持者が賞金を受け取った「CPTアジアプレミア」とは合致しません。

本来なら、JeSUはもう一つ「一般参加可能とするものの、ライセンス選手には規定の賞金を提供し、一般参加者には景品表示法に基づき最大10万円の賞金を提供する」大会のケースを質問すべきでした。

この内容なら先に指摘した「興行」と「懸賞」を両方満たしたケースになり、かつ実態に則したものとなるのですから

もしJeSU意図的にこれを外して照会を行ったのだとしたら、景表法適用であるという回答が出ることを恐れたのではないかと疑ってしまうわけです。

今回話題になっているももち氏は2018年12月にも賞金を減額されており、「CPTアジアプレミア」の大会規約にはライセンス非保持者の賞金についての規定まで盛り込まれており(2018年の「東京ゲームショウ」で行われた「CPTジャパンプレミア」の大会規約にはありません)、カプコンJeSUが今回の件について想定していなかったという言い訳はできないと思います

参考(「CPTアジアプレミア」の大会規約):https://sf.esports.capcom.com/asia-premier/jp/

8.入賞者に対する賞金の付与に関しては、以下に定める通りとします。

(中略)

(2)入賞者がプロライセンス保有していない場合規定金額にかかわらず賞金の最高額は10万円とします。

これ、実質ももち氏一人を狙い撃ちした規定なんですよね。

まとめ

これはあくまで私の感じた違和感で、疑惑に過ぎません。

ただ、どう考えても「懸賞」の大会に「仕事報酬」を出すのは潜脱としか思えず、JeSUノーアクションレターではその疑惑は拭えないのです。

2019-09-20

anond:20190920130522

増田で誰かに負けた覚えは一切ないが。

それこそ「最後まで残ってたもの勝ち」理論ですか?って感じだわ。


誰に対しても使わなくても、見るだけで不快なんだよね〜。

不快」は差別構成要件ではないが。

「俺はダメ黒人のことを「ニガー」って呼んでるだけなんだ」って言ってもさ、許されないよね〜。

前段の「ニガー」は歴史的背景のもとに成立した差別用語。

一方、「女性様は差別用語」ってのは都合の悪いことを指摘された女性様が逃げ打つために言い出してるだけで、

そこにはなんの歴史的背景も根拠もない。また、当方はきちんと適用範囲理由提示している。

痴漢者全体に返すべき差別を、男性全体に返す」ってのを君がちょーど「女性、様」でやってるわけねえ。

やってないねぇ。

ちゃん適用範囲理由提示して、元増田とその同調にのみ向けてるからねぇ。

まり俺は「痴漢に対して痴漢と指摘した」というだけのこと。

ジャプオスって呼ばれたときだけ「はい女性様!」ってやるんだよ〜。いい?わかった?差別差別で対抗っていうのはそういうことよ〜。

差別差別に抗って」ないよ?詳細は上記

anond:20190920125454

人権侵害批判しないことが人権侵害だ。俺の差別はわからせ棒って。また一つダブスタが増えたね。おめ〜。

はい曲解ですね。

人権侵害批判せず、侵害されてる方に原因を押し付けてる」から君は人権侵害してると言ってるんだ。

そして、俺は差別をしてないしな。

女性様」の適用範囲はきちんと説明させてもらった。読んでない様だが。君が該当する理由も、わざわざ君の文を引用して説明した。

何処にもダブスタはない。

なんか、もういいよ。ごちそうさん女性専用車両増田と分かると言及する気もなくなるわ〜。

「何を言われてるか」ではなく「誰に言われてるか」で判断するアホの極み

論点ずれてくし発展もねえしさ〜。ただひたすらにめんどくさーい。

君がずらしてるからなー

2019-08-14

anond:20190814111506

精子バンクで生まれ子供人口の何パーセントで、それは何世代まで持続可能で、

それによって遺伝子多様性が何パーセント失われるんですかね?

エビデンスってそういうことだが?

そしてその確証もないのに適用範囲を広げるなんて間違った選択肢以外の何物でもない。

2019-06-24

anond:20190620145908

多くの反差別運動人権運動は、個別具体的な問題関心からはじまる。

それは身近な差別だったり理不尽だったり、あるいはテレビで目にした遠い国の不正義だったり、そういうのに対して「これっておかしくね?」って声を上げるのがはじまりだ。

はじまりはそれでいい。でも、いずれ個別具体的な問題関心だけだと行き詰まるときが来る。それは不正義を体系立てて説明することが必要から

そのとき一般的原理原則必要になる。でも、ここでつまづく人は想像以上に多い。

たとえば、「変更困難な属性に基づく差別はよくない」というより一般的原則ではなく、「女性不利益をもたらすのは女性差別だ」のような抽象度が低く適用範囲も狭い原則採用してしまい、それに囚われてより広い「反差別」という視野を見失う人がかなりの数でいる。

その原則が常に間違っているわけではない。天動説地動説のようなものだ。通常の日常生活を送り農作物を収穫し祭りを挙行する上で「固定された地面の上を天が動いてるんだ」と思っていても何の支障もない。同様に、女性差別にみちみちた社会で、女性の多くが差別を受ける社会で、「女性不利益をもたらすのは女性差別だ」と確信して行動しても、特に不都合はないだろう。概ねそれは反差別一般原則と符合する結果が得られるのだから

でも、本当に天体運動について探究しよう、より精密な暦を作ろう、と思ったら、天動説ではなく地動説に基づかないと不具合が出る。それと同じように、より厳密な正義を求めだしたら、たとえばトランス女性女性専用スペースに入ってよいか、とか、助産師国家資格女性に限られているのは差別か、といった論点に向き合う必要が出てくる。そうなったら、かつて天動説が精密な天体運行をうまく説明できなくなって破綻したように、「女性不利益をもたらすのは女性差別だ」みたいな雑な理解破綻せざるを得ない。

私は一度地動説を知ってしまったので、天動説に戻ることはできない。

でも、一度天動説に目覚めてしまった人にとって、地動説への道は近いように見えて遠いものなのかもしれない。

2019-06-14

anond:20190614133216

児童扶養手当はもう父子家庭ももらえるし寡婦控除も寡夫にも適用されるのだが寡婦手当とは何のことを指すのだ?

(ただし寡婦控除については寡夫のほうが断然適用範囲が狭いので是正されるべきだと思います

遺族年金寡婦加算のことかな?(寡夫年齢制限ありで適用

2019-05-30

anond:20190530124322

適用範囲が狭いとかお前の感想だろ

生活保護にならないで踏ん張ってる人への社会保障がないことを問題しろ

そこが充実すればそもそも生活保護なんて受けないですむやつがたくさん出てくるんだから

anond:20190530123920

「何百万人も適用されてる」と「適用範囲が狭い」は矛盾しないぞ低能

2019-05-23

動物権利に対する本腰入れた反論

しわかった。今の俺の理解をぶつけてやろう

anond:20190522224201

植物も生きているという反反反論

 

功利主義への反論

 

功利主義に基づいて苦痛計算をしているのなら、功利主義問題点もまた抱えているのがわかるはず。

命に関わる事態では我々は功利主義をとらない。5人犠牲になるトロッコを止めるため、隣のおデブ線路に突き落とすか?

ヴィーガンを支持することは、ここで躊躇なく突き落とすことを意味する。サイコパスだろ。

 

(その他、功利主義臓器移植で5人を助ける代わりに1人の犠牲正当化する)

 

トロッコ問題功利主義対立する義務論に立つなら、我々は無為に殺しているのか、食べるために殺しているのかという意思を重視すべきだ。

殺して食べるのは道徳的だが、なんの目的もなく殺したり食べずに残すのは道徳に反する

俺はこの義務論に立つ

→食べる前にいただきますと言って残さずたべよう

 

認知問題としての反論

 

植物無脊椎動物も痛みへの反応があることは知られている。これに対するヴィーガニズム反論は主として

「痛みへの反応と苦痛は違う」だ

 

なるほど

 

その論が成り立つとして、脊椎動物苦痛が我々人間苦痛と同等である保証は?

同等でないものを同じように計量し、人と

同じ権利保証することは不当ではないか

 

もちろんそこまで考えると人間同士だって同じ苦痛を感じているかどうかは本当はわからない。(クオリア問題へ)

なら、初めから道徳苦痛の計量という概念を持ってくるべきではない。

 

なお、我々が今までの社会で育ててきた人権などの思想は、功利主義苦痛の計量などから導きだされたものではないはないため、

苦痛の計量を否定しても奴隷解放女性参政権否定されない

 

野生の肉食動物はどうなんだという反反反論

 

【人と動物の取り扱いの差について】

 

ヴィーガニズムに対する違和感はいつもここに生じる。

野生動物自分達の倫理を「理解できないもの」として放置するわりに

非ヴィーガニストに対して同じ倫理を持つよう強要する者がいるからだ

 

先ほどの例にも上げた奴隷解放、これは「自分奴隷を扱わない」というルールを守る他に

解放した奴隷奴隷を扱わせない」

自分達の社会内で奴隷制度をやめさせる」という一貫性を持っている

 

自分意思ルールを守る能力のない者をルール外にするか?という疑問にも答えはあり、

例えばルールの知らない赤ん坊が他の赤ん坊にケガをさせるような場合

保護者がそれを止める行為をして「自分達の場」のルールを徹底させるだろう

ヴィーガニストは野生動物が肉食を止めるため、なにか手だてを考えるのだろうか?

  

ただ、ルールとは必ずしも一貫させる必要があるわけではなく、説明可能であればよい

理解が及ばない相手には行動を強要しない」という別ルールで上書きしてもよい

であるなら、その「理解が及ばない相手」に、野生動物と共に我々非ヴィーガニストも含めてほしい

野生動物でも非ヴィーガニストでも、変わらず権利と慈悲を保証してくれるのだろう、ヴィーガニズムとは。

→人に強要しないヴィーガン問題ないよ

 

愛玩動物家畜の扱いの差について】

 

命に関して功利主義をとらない我々は当然

愛玩動物家畜に扱いの差を設けるのだが、ヴィーガニストも同じ差を植物につけているのではないだろうか?

 

例えば人が大事に育てている花は踏んだり雑に扱ったりしないが、路上タンポポ特に気にせず踏むだろう。

無脊椎動物でいうなら、誰かが飼っているカブトムシと部屋に侵入したゴキブリに扱いの差を設けないのか?

 

ここでは直接的に対象苦痛やら命を問題にしているのではなく、その持ち主の意思に対して倫理を発動させている

家畜愛玩動物で扱いが異なっていても問題はない

権利の衝突だからどちらも正当だという反反反論

今までも反論で、動物権利とはかつての人間への人権思想と異なり、

偏務的で適用範囲が非常に限られていることがわかったかと思う。

 

であれば他の財産権利と同様に権利の衝突として扱い、パワーバランスに任せた方が

みんな納得がいく。

 

再び義務論に戻ると、動物権利を主張したとしても建物施設を壊したのなら、それ相応の処罰が下るべきだし

 

法で裁かれない程度のいやがらせ(残酷パネルの設置)をしたのなら

同じ嫌がらせをされても文句は言えない

(俺は積極的にしないけど止めもしない)

 

ここでは侵す権利と侵される権利のような非対称は認めない

予想される再反論

「俺はヴィーガニストではなく説を紹介しただけなので反論はヴィーガニストにしてくれ」

→なら一丁噛みしてくるのはやめようよと、議論ノイズしかならないんだから

2019-05-21

anond:20190521095217

基本的人権を主張したら「繊細やくざ」とは恐れ入るね。

この定義なら、繊細じゃない人間民主主義のどこかにいるのだろうか

そして規制派はわいせつ物陳列罪の適用範囲のものすら潰しにかかってるだろ

話題資生堂CMもその一つですわ

2019-03-19

なんか色々と言い足りなくて

破産者マップの件、ぐだぐだ書いてみる。

まず、官報破産者情報を載せる今の制度を見直すべき時が来たのではないかというのが主題である

 

債権者手続参加の機会の保障 

これは確かに大事なことで、故に直ぐには変えられないだろうけれども、未来永劫この運用でいいとは思えない。

今回の件で、インターネット官報で誰でも閲覧可能であることが広く知られてしまった。

今月、来月などは興味本位で100万人が見るかも知れない。

なら、その人はサービスなどを介さずに注目されまくる訳だが、それでいいんだっけ?(勿論、1年後は元通りだと思うよ)

 

可及的速やかに新しい方式検討し、誰でも閲覧できるという状態見直した方がいいと思う。

 

https://11neko.com/hasan-write/

冊子版から情報を得たと言って不特定多数が閲覧できるWeb上に転載することは、インターネット官報における著作権適用範囲になる

これは無理筋じゃないかな。

俺なら著作権がないのであればパブリックドメイン(またはクリエイティブコモンズ)扱いと解釈する。

パブリックドメインのもの転載である限り著作権が再発生したりしないだろう。

勿論レイアウト等のデザインや、注記・補足等のオリジナルから変更した箇所であれば発生するとは思う。しかし、それは変更点だけであり、オリジナル部分ではないだろう。

そうでなくては一貫性がない。

2019-02-15

anond:20190215151311

そもそもあれが刑事罰化された経緯が酷過ぎるから

元々フェアユースの話してたんだぞ

それがなぜか日本レコード協会が発表した違法ダウンロード『等』の数(アンケートの設問は「ネットから音楽動画ダウンロードしたことがありますか」で、公式コンテンツからダウンロードも含まれていた)から算出された無意味被害総額に後押しされて刑事罰化された

刑事罰が無いからといって法案を通してはいけないという典型的な事例だな

刑事罰化された効果は全くなく、無意味失策であったのは明らかなのに、今回の適用範囲拡大は完全に狂っている。

私的録音録画小委員会議事録を斜め読んだ

[津田大介氏が語る『ダウンロード違法化議論の経緯』と『ダウンロード違法化約束反故歴史』](https://togetter.com/li/1319239)を読んで気になったので

議事録こちら(http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/rokuon/index.html).

## [平成19年第2回(2007年4月16日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07042414.htm)

津田委員) (増田中略) あと、もう一つやはり重要なのは、30条の外に違法複製物をするというときに、録音録画に限るのか限らないのかという問題結構重要だと思っていて、インターネットの利用の実態というのを考えると、よいかいかというのは別として、インターネットWEBページ上には、いろいろな雑誌とかほかの例えばオフィシャルサイト掲載されているアイドルとかタレント写真というのはどんどんブログかにコピーされてアップされたりするわけですよね。それはやはり許諾はほとんどとっていない、ある意味違法作成物ですから、そういったタレント画像自分壁紙にしたいかパソコンに保存してということというのは日常的に行われていますし、例えば僕がどこかWEB媒体寄稿した記事とかというのも参考資料として使われるためにパソコン上に保存されて、それが印刷されてみたいなというのもあるわけですよね。

 そういうときにやはり、それが全部違法複製物、違法サイトの複製というので、いわゆるキャッシュという一時的蓄積ではなく、明確に自分パソコンに保存するというときに、そういったものがもうブログとかでカジュアルある意味そういう著作権侵害というのが行われている利用の実態があるわけですから、そういったものが全部この30条の外に置かれることによって、カジュアル犯罪者というのが増えてしま可能性というのは非常に大きくなるのですね。

 そういったことを考えると、もともとこの委員会は音楽映像補償金というある意味さな話をするところだったと思うんですけれども、もうちょっとネットの広範な利用実態にすごく大きな影響を与える可能性があるので、それは十分慎重な議論をしなければいけないのかなということと、当然この30条の外に置くというのは、海賊版ですとか違法状態等を何とかしたいという、そういった意図があるのかと思うのですけれども、でも、それであれば日本というのには送信可能化権があるわけですし、アップロードした人を摘発するという運用で十分なのではないのかなという気がしていて、やはり画像とかテキストというのは本当にネットではカジュアルコピーされますから、そういう意味ではそれがやはり犯罪という形になってしまうと、私的複製の外になってしまうということになりますと、エンドユーザー無用な混乱を与えることになってしまうのではないかなという懸念が1個あります

 もう一つの適法配信からの複製に関しては(増田中略)

## [平成19年第5回(2007年6月15日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07061916.htm)

津田委員) (増田中略) その30条のところに関して言うと、やはりいろいろな問題はあると思いまして、どうしても海賊版から私的複製とか違法配信からダウンロード規制したとしても、家庭内の複製行為を取り締まることは実質的にはほとんどできないですよね。物事すべてそういった形で法改正目的として家庭内違法からコピーソースにしたコピーを取り締まろうということ、実際に取り締まれなくても抑止効果があるのであろうということであっても、じゃ実効性としてどれだけ意味があるのかという議論は当然あるでしょうし。僕はそこで大きな問題になるなと思うのは、ユーザーの側で自分が接している著作物というのが、利用許諾のもとに提供されたものなのか判断する手がかりというものがないという。特にインターネットみたいなデータ中心のものであると、これが違法ものなのか、これが合法的ものなのかというのはわからないまま、自動的機械コピーしてしまっているというところがあるわけで、そういった違法ものコピーしているかしていないかということがユーザーにとってわからないという意味では、それが違法ものからコピーすることは違法になってしまうのだよということが前提になってしまうと、常に不安状態ユーザーインターネットというのを利用しなければならなくなると、そういった意味の悪影響というのはすごく大きいなと。

いろいろな議論がある中で、情を知って行なってというところで、そのコピーに関しては違法にするというような規定も、そういった制限規定みたいなのを用意するみたいな議論もあったと思うのですが、これ自身利用者保護に役に立つかというとまた疑問もあって、結局ユーザーからしてみれば、情を知ろうが知るまいが、結局結果としてできるコピーというものは同じものになりますし、そうなったときにその辺は司法判断でどうにでも認定できてしまうのかなという問題がありますし。いろいろな権利団体の方というのは大体インターネット犯罪ですよということはよくキャンペーンも行なっておられますから、そういう意味ではユーザー情報を知る機会というのは非常に増えているという考え方もありますし。

あと、もう1つ大きな問題としては、今「知的財産推進計画2007」のほうでもありますけれども、著作権法違反非親告罪化ということがその検討項目として入っていて、これとセットで組み合わせたとき違法ダウンロードのものが30条の外になってしまうというときに、本当にいろいろなもの著作物に対して論じたり研究したり楽しんだりということが、インターネットを使うこと自体が常に何か犯罪行為に近くなってしまうというような意味でのエンドユーザーに対してインターネットが楽しめなくなってしまうという、そういう意味で悪影響というのはすごく僕は懸念されています

話を多分その立法目的のところの話に戻していくと、何でそういった30条の外に置くのかという話の目的としているのはもちろん海賊版対策ということだと思うのですよ。海賊版対策というところで、でも、今の現行法海賊版対策はできないのかというと、それはそんなことはなくて、当然日本には送信可能化権というのがありますし、海賊版をばらまく行為自体基本的には禁止されているわけですから本来海賊版規制したいのであればその送信可能化権海賊版頒布のそれを禁止というところで、そこで対処していくというのが本来筋道ではないのかなと思います。やはり著作物を守るための保護日本は甘いのではないのかという意見も多分あるかと思うのですけれども、ただ、やはり罰則という意味ではこの前の著作権法改正で5年以下から10年以下になっていますし、非常に罰金というところも上がっていますよね。そういう中で世界的に見ても水準というところでは非常に厳しい著作権保護の水準になっているというふうに僕は考えていて、そういうところでさらにそういった強化を、特にエンドユーザーに対して影響が大きい30条の変更を行って、また強化をするということはやはりその本筋からも外れているし、エンドユーザーに対してのすごく萎縮効果というのが大き過ぎるというところがあるのかと思います

僕が最後に思うのは、この議論を持っていてユーザー的に極論的に言うと、今回の文化審議会議論でこの30条を変えるのか、それとも補償金を残すかというもし二択なのであれば、おそらくエンドユーザーはある程度補償金があることによってユーザー自由コピーできるのだったら補償金があったほうがいいだろうと。そうじゃなくて、インターネットとかの自由コピーができなくなってしまうみたいな、そういう可能性がある、インターネットを使っているだけで犯罪になるかもしれない。しかも、それが非親告罪化されて、いつの間にか自分犯罪行為にわからないうちになっているかもしれないということ、そういったものの萎縮効果しかも、それがよくわからないうちに法改正が進んでいるというのは、非常にエンドユーザーに対しては問題が大きいのではないのかと思います。幾つか論点ありましたが以上です。

(川瀬著作物流通推進室長) 委員、少し誤解をされていると思いますが、私ども前期の小委員から今期にかけて30条の見直し議論はいろいろな意見を頂戴しておりますが、その中で現行法私的目的の複製に関しては、それが30条の範囲かどうかにかかわらず罰則適用は除外しております。私どもとしてはその流れから言うと罰則適用はないのではないかという資料は出させていただきました。

 それに対して私どもの理解では、罰則適用する必要があるという意見は1件もなかったわけですから、その自然の流れから言えば当然今回違法サイトからの複製について30条の適用範囲を外すとしても、特に罰則適用必要だということであればまた別ですけれども、今の審議の流れから言えば同じように罰則適用がないということになると思います。ということですから、まだこの委員会の結論は出ていませんから、今の時点で言明するわけにいきませんけれども、今までの委員会の審議の流れからいえば罰則適用排除するという流れになると思います

津田委員) まさに本当に、それはインターネットというメディア特性というのがおそらく今までの著作権ビジネスと相いれない部分というのは多々あるというか、インターネットというのはやはりネットというのがコピーを前提にした新しいメディアであるから、ゆえに従来の著作権法齟齬が出てきているというのが、今こういった問題のおそらく根本的なところにあると思うのですけれども、仮にその罰則がないままいって、でも違法状態というのばかりが増えていくといったときに、それはユーザーにとってどうなのか、それが本当に正しい状態なのか。であれば、もともとそういった法改正をして、罰則がなくても違法状態ばかりが増えるという法改正をすることにどれだけ実効性があるのかという意味で、そのところの根本的な議論というのはする必要があるのではないかなと僕は思います

## [平成19年第6回(2007年6月27日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07062817.htm)

## [平成19年第14回(2007年11月28日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07112907.htm)

生野委員

 違法サイトからダウンロードに関して3点ほど意見を述べたいと思います

 まず、1点目は対象著作物範囲に関してでございます著作権分科会におきましても、ゲームソフトビジネスソフト等のプログラム著作物についても対象にという意見がございました。これにつきましては、著作権法でも随所に一般著作物と異なる規定を置いているところであります。つきましては、被害実態が明らかであり、迅速な対応必要音楽映像といった私的録音録画に関しまして、まずまとめていただいて、プログラム著作物に関しては別途検討適当なのではないかと考えます

 2点目は利用者保護善意者の保護に関してでございます。このパブリックコメントを見させていただきますと、違法サイトからダウンロードにつきまして、これを違法とすることの反対理由といたしまして、一般ユーザーが知らないうちに、気づかないうちに犯罪者となるとか、損害賠償請求を受けるといった恐れが指摘されているわけでございますが、この中間整理でも明らかなとおり、インターネットの利用の萎縮効果を招かないように、利用者保護観点に立った手当がされているところでございます

 具体的には違法サイトからダウンロード罰則対象としない、損害賠償請求についても「情を知って」等の要件を満たした場合はじめて責任を問われるということになっているわけでございます。これに対し、反対意見の中には中間整理の内容が必ずしも正確に理解されているとは思えないようなところが見受けられますので、特にここは重要なところであると思いますので、国民あるいは一般ユーザーに対してきちっと理解していただくような周知活動といったもの必要なのではないかと考えております

 3点目として(増田中略)

津田委員

 この30条のところでいうと、今、生野委員から必ずしも正確な理解に基づかない意見が多いのではないのかというお話があったんですが、例えば9ページの日本俳優連合さんの意見で言えば、抑止力として使うために早急に罰則規定を法定すべきであるという意見もあって、その権利者さんの望むところは法的な保護強化をという声があって、そういった状況と込みに今までの著作権法がどのように変わってきたのかという歴史的な経緯などを踏まえた上で、ユーザーがそういったところまで心配した上での反対であると。そういった文脈も込みでの反対の意見が多いということだと思っています

 もう1つは、今、生野委員から録音録画は切り分けて早急に対処すべきではないのかというご意見がありましたけれども、すべての著作物を30条で適用していただきたいという意見パブリックコメントでもありますし、著作権分科会でもあったということは、著作権法30条の問題を考えるときに非常に大きな話であると思うので、私的録音録画小委員会で全部話し合うことが果たして正しいのか。ちょっとツウマッチ問題なのではないかなということがあるときに、パブリックコメントでもありましたけれども、30条から外すことはどうなのかということを一から根本的に議論するべきではないかという意見に僕は賛成で、それは私的録音録画小委員会ではなくて、これより上の法制委員会とか、もうちょっと大きなテーマを扱うところで議論すべきではないかなという気がいたします。

## [平成19年第15回(2007年12月18日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07121906.htm)

中山主査

 ありがとうございました。

 もう時間を過ぎておりますけれども。特に一般人のダウンロード問題ですが、ここは著作権の審議の場ですから著作権しか見ておりませんけれども、知的財産一般関係しておりまして、例えばニセブランド、これを外国から買ってもってきた場合どうかとか、それを日本で使っている場合どうかとか、一般人を知的財産とどう絡ませるかというのは非常に大きな問題です。したがって、これは非常に大きな問題ですが、それは置かれているその問題ごとに解決していくしかないと思います

 一番大事なのはやはり利用者保護であり、不意打ちをくらうということがないという配慮必要でしょう。情を知ってとか故意という要件が入るので、それは恐らく一番大きな利用者保護になるでしょうし、実際の訴訟を考えてみますと、警告をするといったって警告するときダウンロードは終わっていますから合法ダウンロードは警告で違法になることはないわけですね。ずっと継続的にやっているような人に対しては警告の意味があるかもしれませんけれども。そうなると余り訴訟としてどれぐらい使えるかという問題の疑問はあるのですけれども、先ほどどなたかおっしゃいましたけれども、違法にすることによる国民意識の変化は期待できるかもしれませんし。

 恐らく一番大きな問題は、You Tubeのような投稿サイト等、あれいくら違法投稿を削ったってまずなくならでしょう、絶対不可能なんですけれども、ああいもの合法のほうに取り込んでいくかという場合ダウンロード違法としておくことは意味があるのかなとか。そういう広い意味はあろうかと思いますけれども。恐らく個々の国民がこれでひどい目に遭うということは多分ないだろうと思います刑事罰もついておりません。アップした人には刑事罰が科せられますダウンロードには刑事罰がついておりませんので、まあこれに関しては一般ユーザーはそれほどひどい目には遭わないだろうという感じはしております

おわり

2019-02-13

著作権法改正について

脳内垂れ流しで書いたので読みにくいです。ごめんなさい。

http://news.livedoor.com/article/detail/16013959/

事実上インターネットユーザーほとんどが犯罪者になると。

Twitter絵師イラストに「保存した」ってリプライして即逮捕、って絵を想像して思ったんだけど、これって親告罪だよね。警察だけの裁量で好き勝手できる法ではなさそう。

そもそも、取り締まりコストがかかり過ぎてまともに運用できないのが目に見えてるよな。今の音楽映像の取り締まりだってまったく行われてないし。そういうことする人は100%実名出してないから、IPアドレス調べてなんとかかんとか...なんていちいちやってられんだろ。

しろ割れ窓理論的に「すでにスクショが罪なんだから漫画村使っても一緒でしょ」って人が増えるほうがよっぽどあり得る。

というかなんでダウンロードがだめなんだ?アップロードは?

そこをちゃんとしないと、そのへんでクスリ売ってるけど吸っちゃダメ、みたいなおかしな話になる気がするんだけど。

まあ現実的に考えると、「原作者権利侵害が著しいケースはあかん」っていうのが根っこにあって、その適用範囲が増えたっていう見方が正しいのかな。Twitter微妙だけど、LINE個人間のやり取りとかでWebページスクショを送り合うぶんにはなんの問題もなさそう。

あるべき姿としては、YouTube音楽でやり始めてるみたいに、使われてる素材の原作ブロックチェーンやら画像解析やらなんやらで解析して、使用した人が得た利益原作者還元する、っていうのがいい。

テクノロジーを法に合わせるんじゃなく、法をテクノロジーに合わせるのが賢いと思うんだけど、国会のおじさまたちがテクノロジーへの理解がないせいでこういうとちくるった法が生まれちゃうのよね。嗚呼。なんのために有識者呼んだりパブリックコメント募ったりしてるんだか。

https://www.gizmodo.jp/2019/01/google-eu-white-serp.html

一回これみたいにちゃんと法に沿った形にインターネットを整えて、どれだけ社会へのダメージがでかいのかを見てみるのも面白そう。そのコストはどこから出るのかって話だけど。

2019-01-29

anond:20190129124106

「ニーメラーに失礼」なんていって適用範囲お気持ちで狭めることこそニーメラーに失礼なんやで?

2019-01-10

anond:20190110173643

婚姻制度適用範囲が広がれば使う敷居が下がる

偽装結婚が増える」と言う可能性は論理的否定できない

2018-12-28

anond:20181228191042

ポリコレ言い訳で、結局「俺の嫌いなもんは消え失せろ」と言ってるだけだから

言い訳適用範囲無限に広げるためにアレもこれも全部政治的ということにしてる

2018-12-13

黒人人間じゃないので不当に扱っても差別じゃないです」

キリスト教が「隣人を愛せよ」と教えているにも関わらず、歴史的白人黒人差別してきた理屈は、タイトルの通り。

立派な題目を掲げておいて、運用時に適用範囲で弾くというパターン

anond:20181213004236

国立市の「あらゆる差別禁止条例成立へ」も

実際に「これ差別です。条例違反です」って訴えても

「確かにウチはあらゆる差別禁止してますが、それは差別じゃなくて適切な扱いです」

却下される事態が容易に想像つく。

それこそ、別増田が言ってるように「何を差別と認めるか」という新たな利権の温床にさえなりうる。

2018-11-28

理由は主に法律

ネット図書館って何でないの?

話が逆。図書館が紙書籍著作権処理なしに貸与/複写できる方が例外的措置

図書館存在が許されているのは当たり前の話では全くない。「図書館&本」というのは

特殊存在なのに、それを普通のこととして「他の分野に広められないか」と考えるのは

前提のはき違えなのだ

図書館著作権処理抜きに、購入するだけで貸与/複写可能なのは著作権法に

図書館に関する貸与権複写権の例外規定が定められているから。

時事報道写真教科書収録文学等の無許諾使用規定などと同じく、あくま著作権法上に

文化して「著作者権利制限する荒業」をやることで成立しているのが図書館なのだ

例外の荒業だから図書館内で」「貸与権複写権に限り」と適用範囲限定されている

わけで、荒業の適用範囲拡張しよう、というのは「他の分野に広めれられないの?」

という単純な話では全くない。

例えば、ネット経由電子書籍貸出は著作権法では公衆送信権規定になるから例外規定対象外

図書館館内で、備え付け端末にて電子書籍閲覧」なら例外規定範疇と思われるが、

通信を利用する「ネット図書館」では例外規定が無い以上、普通著作権処理が必要

なってくるのだ。

ネット貸出し」をやってる図書館も稀にあるが、それは電子書籍の各著作権者/社と

再貸与の個別契約を結んで著作権処理をした上でやっているのであって、電子書籍全般

これをやろうとしたら、各自治体の図書館予算十倍でも済まないだろう。

ネット図書館」は「図書館という法的特別措置範囲」をはみ出てしまう以上、

青空文庫著作権切れ作品しか扱っていないのと同じ理由にぶち当たってしまうのだ。

かに電子書籍教育上欠かせないインフラだ」という認識に立てば、

電子書籍図書館では紙書籍と同じ扱いとできるよう法改正せよ」と国会要求するのは

社会教育法精神に鑑みても、それ自体は決しておかしな主張ではない。

但しその法改正というのは、図書館法、学校図書館法、国立国会図書館法、といった各特別法

その施行令改定だけでも非常に大がかりな話になり、更に根拠法本丸として著作権法が

あるわけだ。

著作権法で「図書館電子書籍」実現のために改正必要な部分は、図書館がらみの31条だけでなく、

公衆送信権規定自体や、「所有でなくレンタル」という電子書籍性格なんかも絡んでくるので

かなり広範。こうなると図書館/電子書籍出版関係者だけでなく、様々な利害関係者が絡むうえ、

公益の考量も非常に複雑になる。つまり誰もが今や問題があることは認めているのに、

利害が絡み過ぎて身動きが取れなくなっている「著作権法をめぐる戦線」に正面から突撃

必要になってくるわけで、「ネット図書館」は強力な推進者がいないととてもできない

ハードルの高い話なのだ

anond:20181127022702

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん