はてなキーワード: 適用範囲とは
「分離しても差別せず」の原則が1950年代のアメリカにあって、それはつまり「黒人差別は差別じゃなくて、分離してるだけですよ」って言い訳なんだけど
結局現代になって分離すんのは差別って結論つけられたんだな。それは「国」に適用される話で、例えば私的なショッピングモールが黒人を差別しても適用されないから、
後々「国」の適用範囲を広げて、例えば公道を使ってるから、市の助成金が出てるからという理由で差別をなくしていった。
そこで何が問題になるか、と言えば「合理性」で、黒人を差別するのに合理的理由があればアリ、という事になった。この定義は結構曖昧なので、結局「市民感情を逆なでしない程度」なら許されるようになる。
つまり差別された経験のある白人の集まり、だとか、そういうものに限って良い事になったんだ。
で、日本の法律はアメリカに追従して作られる(特に人権方面に関しては)ので、日本も「合理性」を判断基準に差別かどうか判断している。
レディースデイというのは一見差別に見えるけれど、「商業的に効果があり合理的なので」という理由でOKにされている。したがって考えるなら、女性のモールがすぐ見えるところに、便利な所にあるのも、
商業的な合理的理由なのでOKになるけれど、最近アメリカでは「女性に不利になるようなアルゴリズム」、例えばカード会社の信用検査だとかが差別だと訴えられる事例が増えてきていて、
本来ならそういうのはナシになるはずなんだけど、男の場合は適用されないとかいうめちゃくちゃな状況になっている。
つまるところ、アメリカ人が間違っていると言えば間違っていて、正しければ正しい。市民感情と「おおよそ正しそうな結果」としての多数決で決定されるから、考えるだけ無駄。
ネットに激増している「幼児の性的虐待」の実態 虐待画像や映像の数は過去最高に https://t.co/hweOtVxygg
「捜査は感情的にも心理的にも非常に負担が大きく、やめる人が後を絶たない」。実在児童への性虐待という地獄と向き合うよりは、二次元萌え絵を叩いて回る方が精神的にずっとラクなんだろうな。— ClaraKeene (@clarakeene) 2019年10月23日
こういう悲惨な現実を無視して、二次元規制に血道を上げてるのが国際児童保護団体という連中の実態なんだよ。特にECPATとかがそう。日本でも散々実在児童保護の邪魔したし、国連に創作物規制をさせようとした。https://t.co/PooQxk9tBB— 高村武義 #WalkAway (@tk_takamura) 2019年10月26日
https://toyokeizai.net/articles/-/309872
巷を賑わせているJeSUのライセンスですが、ちょっと視点を変えた問題提起をしてみます。
「CPTアジアプレミア」は、「懸賞」だったのでしょうか。それとも「興行」だったのでしょうか。
気の短い人のために先にまとめを書いておきますと、「CPTアジアプレミア」は両方の条件を満たしています。
私の問題提起は「それってありなの?」と「それって景表法の潜脱では?」の2点です。
なぜ「懸賞」か「興行」かが重要かというと、この立て付けで賞金がどういうお金なのかが変わるからです。
なぜかというと、大会の賞金がゲームの購入を誘引するから、これは景表法の規制する「景品類」になるという理屈です。
ゲームを買うと、(練習できるので)大会で勝ちやすくなり、賞金を得やすくなる、だからそのためにゲームを買う人が出る可能性があるということですね。
こうした「景品類」と購買行動に因果関係があることを「取引付随性がある」と言います。
念のため付言すると、それが悪いと言っているのではなく、やりすぎてはいけないということです。
参考(消費者庁のノーアクションレターの回答):https://www.caa.go.jp/law/nal/pdf/info_nal_160909_0005.pdf(※PDF注意)
本件企画は、有料ユーザーが賞金という経済上の利益の提供を受ける事が可能又は容易になる企画であり、本件企画において成績優秀者に提供される賞金は、「取引に付随」する提供に当たるものと考えられる
こうした「商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供すること」(消費者庁のホームページより)を「懸賞」と呼びます。
つまり、最大10万円の賞金が出る大会は、「懸賞」であると言えます。
参考(消費者庁の景品類の解説ページ):https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/premium_regulation/
また、よく10万円が取り上げられますが、「取引価額の20倍または10万円のいずれか低い方」なので5000円未満のゲームでは販売価格の20倍が「景品類」(賞金)の上限になります。
JeSUの主張する「仕事の報酬」扱いの賞金は、景表法の適用外です。
JeSUは当初全く別の説明をしていたんですが、ここではとりあえず横に置いておきます。
「興行」とは何かを観客に見せることを目的とした活動のことで、本稿では「懸賞」と対比するためかぎかっこでくくっていますが、言葉そのままの意味で使っています。
これは、1977年の景表法改正でできた例外規定が根拠になっています。
「仕事の報酬」として顧客に財物を渡す場合、景表法の「景品類」には当たらないとするものです。
賞金とは言っていますが、一般的に賞金と言ってイメージするものとは性格が異なります。
どちらかというと格闘技のファイトマネーに近いと考えればいいでしょうか。
「仕事の報酬」であれば、成績に応じて賞金額が変わるのは変ではないか?という疑問も湧きますが、JeSUが消費者庁に対して行ったノーアクションレターの回答では以下のようになっており、そこは問題ないようです。
参考(消費者庁の回答):https://www.caa.go.jp/law/nal/pdf/info_nal_190903_0002.pdf(※PDF注意)
大会の成績に応じて賞金を提供する大会等に関しては(中略)当該参加者への賞金の提供は(中略)景品表示法第4条の規定の適用対象とならないものと考えられる
形式上は、主催者が「興行」として大会を行うため出場選手に仕事として出演を依頼し、その報酬として賞金を提供するという形になっているわけです。
つまり、JeSUのライセンスで賞金を出す大会は「興行」、ゲーム大会の形をとったショーであると言えます。
では、「CPTアジアプレミア」は「懸賞」だったのでしょうか。それとも「興行」だったのでしょうか。
もう分かりますよね。
両方のケースの賞金を出しているのですから、「両方」です。
これ、いいんですかね?
「景品類」としての賞金を出した以上、「CPTアジアプレミア」は「懸賞」としての性質を持っています。
そこで一部の選手に「仕事の報酬」としてより高額な賞金を提供するのは、「仕事の報酬」を隠れ蓑にした潜脱なのではないか、という疑いが生まれます。
JeSUのノーアクションレターの回答には、「景品表示法における景品類の制限の趣旨の潜脱と認められるような事実関係が別途存在しない限りにおいては」と条件が付いていますね。
このノーアクションレターでは「興行」として大会を開催したケースしか照会していないので、「懸賞」の性質を含んだ今回のケースには適用できないということになります。
これに関して一つ腑に落ちない点があります。
JeSUのノーアクションレターの内容です。
参考(JeSUの照会書):https://www.caa.go.jp/law/nal/pdf/info_nal_190805_0001.pdf(※PDF注意)
(中略)
この質問ですが、「賞金を受領できるのは、ライセンス選手に限られ、ライセンス選手でない者が上位入賞した場合には当該入賞者に対して賞金は提供されない」と条件付けされています。
しかし、これは「CPTアジアプレミア」のケースには適用できません。
この条件では、ライセンス非保持は賞金を受け取れないのですから、実際にライセンス非保持者が賞金を受け取った「CPTアジアプレミア」とは合致しません。
本来なら、JeSUはもう一つ「一般参加を可能とするものの、ライセンス選手には規定の賞金を提供し、一般参加者には景品表示法に基づき最大10万円の賞金を提供する」大会のケースを質問すべきでした。
この内容なら先に指摘した「興行」と「懸賞」を両方満たしたケースになり、かつ実態に則したものとなるのですから。
もしJeSUが意図的にこれを外して照会を行ったのだとしたら、景表法の適用内であるという回答が出ることを恐れたのではないかと疑ってしまうわけです。
今回話題になっているももち氏は2018年12月にも賞金を減額されており、「CPTアジアプレミア」の大会規約にはライセンス非保持者の賞金についての規定まで盛り込まれており(2018年の「東京ゲームショウ」で行われた「CPTジャパンプレミア」の大会規約にはありません)、カプコンとJeSUが今回の件について想定していなかったという言い訳はできないと思います。
参考(「CPTアジアプレミア」の大会規約):https://sf.esports.capcom.com/asia-premier/jp/
8.入賞者に対する賞金の付与に関しては、以下に定める通りとします。
(中略)
ただ、どう考えても「懸賞」の大会に「仕事の報酬」を出すのは潜脱としか思えず、JeSUのノーアクションレターではその疑惑は拭えないのです。
それこそ「最後まで残ってたもの勝ち」理論ですか?って感じだわ。
誰に対しても使わなくても、見るだけで不快なんだよね〜。
一方、「女性様は差別用語」ってのは都合の悪いことを指摘された女性様が逃げ打つために言い出してるだけで、
そこにはなんの歴史的背景も根拠もない。また、当方はきちんと適用範囲と理由を提示している。
やってないねぇ。
ちゃんと適用範囲と理由を提示して、元増田とその同調者にのみ向けてるからねぇ。
ジャプオスって呼ばれたときだけ「はい、女性様!」ってやるんだよ〜。いい?わかった?差別に差別で対抗っていうのはそういうことよ〜。
多くの反差別運動や人権運動は、個別具体的な問題関心からはじまる。
それは身近な差別だったり理不尽だったり、あるいはテレビで目にした遠い国の不正義だったり、そういうのに対して「これっておかしくね?」って声を上げるのがはじまりだ。
はじまりはそれでいい。でも、いずれ個別具体的な問題関心だけだと行き詰まるときが来る。それは不正義を体系立てて説明することが必要だから。
そのときに一般的な原理原則が必要になる。でも、ここでつまづく人は想像以上に多い。
たとえば、「変更困難な属性に基づく差別はよくない」というより一般的な原則ではなく、「女性に不利益をもたらすのは女性差別だ」のような抽象度が低く適用範囲も狭い原則を採用してしまい、それに囚われてより広い「反差別」という視野を見失う人がかなりの数でいる。
その原則が常に間違っているわけではない。天動説と地動説のようなものだ。通常の日常生活を送り農作物を収穫し祭りを挙行する上で「固定された地面の上を天が動いてるんだ」と思っていても何の支障もない。同様に、女性差別にみちみちた社会で、女性の多くが差別を受ける社会で、「女性に不利益をもたらすのは女性差別だ」と確信して行動しても、特に不都合はないだろう。概ねそれは反差別の一般原則と符合する結果が得られるのだから。
でも、本当に天体の運動について探究しよう、より精密な暦を作ろう、と思ったら、天動説ではなく地動説に基づかないと不具合が出る。それと同じように、より厳密な正義を求めだしたら、たとえばトランス女性は女性専用スペースに入ってよいか、とか、助産師の国家資格が女性に限られているのは差別か、といった論点に向き合う必要が出てくる。そうなったら、かつて天動説が精密な天体の運行をうまく説明できなくなって破綻したように、「女性に不利益をもたらすのは女性差別だ」みたいな雑な理解も破綻せざるを得ない。
功利主義に基づいて苦痛の計算をしているのなら、功利主義の問題点もまた抱えているのがわかるはず。
命に関わる事態では我々は功利主義をとらない。5人犠牲になるトロッコを止めるため、隣のおデブを線路に突き落とすか?
ヴィーガンを支持することは、ここで躊躇なく突き落とすことを意味する。サイコパスだろ。
(その他、功利主義は臓器移植で5人を助ける代わりに1人の犠牲を正当化する)
トロッコ問題で功利主義と対立する義務論に立つなら、我々は無為に殺しているのか、食べるために殺しているのかという意思を重視すべきだ。
殺して食べるのは道徳的だが、なんの目的もなく殺したり食べずに残すのは道徳に反する
俺はこの義務論に立つ
→食べる前にいただきますと言って残さずたべよう
植物や無脊椎動物も痛みへの反応があることは知られている。これに対するヴィーガニズムの反論は主として
「痛みへの反応と苦痛は違う」だ
なるほど
その論が成り立つとして、脊椎動物の苦痛が我々人間の苦痛と同等である保証は?
同等でないものを同じように計量し、人と
もちろんそこまで考えると人間同士だって同じ苦痛を感じているかどうかは本当はわからない。(クオリア問題へ)
なら、初めから道徳に苦痛の計量という概念を持ってくるべきではない。
なお、我々が今までの社会で育ててきた人権などの思想は、功利主義や苦痛の計量などから導きだされたものではないはないため、
【人と動物の取り扱いの差について】
野生動物は自分達の倫理を「理解できないもの」として放置するわりに
非ヴィーガニストに対して同じ倫理を持つよう強要する者がいるからだ
先ほどの例にも上げた奴隷解放、これは「自分は奴隷を扱わない」というルールを守る他に
「自分達の社会内で奴隷制度をやめさせる」という一貫性を持っている
自分の意思でルールを守る能力のない者をルール外にするか?という疑問にも答えはあり、
例えばルールの知らない赤ん坊が他の赤ん坊にケガをさせるような場合
保護者がそれを止める行為をして「自分達の場」のルールを徹底させるだろう
ヴィーガニストは野生動物が肉食を止めるため、なにか手だてを考えるのだろうか?
ただ、ルールとは必ずしも一貫させる必要があるわけではなく、説明可能であればよい
「理解が及ばない相手には行動を強要しない」という別ルールで上書きしてもよい
であるなら、その「理解が及ばない相手」に、野生動物と共に我々非ヴィーガニストも含めてほしい
野生動物でも非ヴィーガニストでも、変わらず権利と慈悲を保証してくれるのだろう、ヴィーガニズムとは。
命に関して功利主義をとらない我々は当然
愛玩動物と家畜に扱いの差を設けるのだが、ヴィーガニストも同じ差を植物につけているのではないだろうか?
例えば人が大事に育てている花は踏んだり雑に扱ったりしないが、路上のタンポポは特に気にせず踏むだろう。
無脊椎動物でいうなら、誰かが飼っているカブトムシと部屋に侵入したゴキブリに扱いの差を設けないのか?
ここでは直接的に対象の苦痛やら命を問題にしているのではなく、その持ち主の意思に対して倫理を発動させている
今までも反論で、動物の権利とはかつての人間への人権思想と異なり、
偏務的で適用範囲が非常に限られていることがわかったかと思う。
であれば他の財産権利と同様に権利の衝突として扱い、パワーバランスに任せた方が
みんな納得がいく。
再び義務論に戻ると、動物の権利を主張したとしても建物や施設を壊したのなら、それ相応の処罰が下るべきだし
法で裁かれない程度のいやがらせ(残酷なパネルの設置)をしたのなら
(俺は積極的にしないけど止めもしない)
まず、官報に破産者情報を載せる今の制度を見直すべき時が来たのではないかというのが主題である。
債権者の手続参加の機会の保障
これは確かに大事なことで、故に直ぐには変えられないだろうけれども、未来永劫この運用でいいとは思えない。
今回の件で、インターネット官報で誰でも閲覧可能であることが広く知られてしまった。
今月、来月などは興味本位で100万人が見るかも知れない。
なら、その人はサービスなどを介さずに注目されまくる訳だが、それでいいんだっけ?(勿論、1年後は元通りだと思うよ)
可及的速やかに新しい方式を検討し、誰でも閲覧できるという状態を見直した方がいいと思う。
https://11neko.com/hasan-write/
冊子版から情報を得たと言って不特定多数が閲覧できるWeb上に転載することは、インターネット版官報における著作権の適用範囲になる
俺なら著作権がないのであればパブリックドメイン(またはクリエイティブコモンズ)扱いと解釈する。
パブリックドメインのものは転載である限り著作権が再発生したりしないだろう。
勿論レイアウト等のデザインや、注記・補足等のオリジナルから変更した箇所であれば発生するとは思う。しかし、それは変更点だけであり、オリジナル部分ではないだろう。
そうでなくては一貫性がない。
元々フェアユースの話してたんだぞ
それがなぜか日本レコード協会が発表した違法ダウンロード『等』の数(アンケートの設問は「ネットから音楽や動画をダウンロードしたことがありますか」で、公式コンテンツからのダウンロードも含まれていた)から算出された無意味な被害総額に後押しされて刑事罰化された
[津田大介氏が語る『ダウンロード違法化議論の経緯』と『ダウンロード違法化の約束と反故の歴史』](https://togetter.com/li/1319239)を読んで気になったので
議事録はこちら(http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/rokuon/index.html).
## [平成19年第2回(2007年4月16日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07042414.htm)
(津田委員) (増田中略) あと、もう一つやはり重要なのは、30条の外に違法複製物をするというときに、録音録画に限るのか限らないのかという問題も結構重要だと思っていて、インターネットの利用の実態というのを考えると、よいか悪いかというのは別として、インターネットのWEBページ上には、いろいろな雑誌とかほかの例えばオフィシャルサイトに掲載されているアイドルとかタレントの写真というのはどんどんブログとかにコピーされてアップされたりするわけですよね。それはやはり許諾はほとんどとっていない、ある意味、違法作成物ですから、そういったタレントの画像を自分の壁紙にしたいからパソコンに保存してということというのは日常的に行われていますし、例えば僕がどこかWEBの媒体に寄稿した記事とかというのも参考資料として使われるためにパソコン上に保存されて、それが印刷されてみたいなというのもあるわけですよね。
そういうときにやはり、それが全部違法複製物、違法サイトの複製というので、いわゆるキャッシュという一時的蓄積ではなく、明確に自分のパソコンに保存するというときに、そういったものがもうブログとかでカジュアルにある意味そういう著作権侵害というのが行われている利用の実態があるわけですから、そういったものが全部この30条の外に置かれることによって、カジュアルな犯罪者というのが増えてしまう可能性というのは非常に大きくなるのですね。
そういったことを考えると、もともとこの委員会は音楽と映像の補償金というある意味小さな話をするところだったと思うんですけれども、もうちょっとネットの広範な利用実態にすごく大きな影響を与える可能性があるので、それは十分慎重な議論をしなければいけないのかなということと、当然この30条の外に置くというのは、海賊版ですとか違法な状態等を何とかしたいという、そういった意図があるのかと思うのですけれども、でも、それであれば日本というのには送信可能化権があるわけですし、アップロードした人を摘発するという運用で十分なのではないのかなという気がしていて、やはり画像とかテキストというのは本当にネットではカジュアルにコピーされますから、そういう意味ではそれがやはり犯罪という形になってしまうと、私的複製の外になってしまうということになりますと、エンドユーザーに無用な混乱を与えることになってしまうのではないかなという懸念が1個あります。
## [平成19年第5回(2007年6月15日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07061916.htm)
津田委員) (増田中略) その30条のところに関して言うと、やはりいろいろな問題はあると思いまして、どうしても海賊版からの私的複製とか違法配信からのダウンロードを規制したとしても、家庭内の複製行為を取り締まることは実質的にはほとんどできないですよね。物事すべてそういった形で法改正の目的として家庭内の違法からのコピーをソースにしたコピーを取り締まろうということ、実際に取り締まれなくても抑止効果があるのであろうということであっても、じゃ実効性としてどれだけ意味があるのかという議論は当然あるでしょうし。僕はそこで大きな問題になるなと思うのは、ユーザーの側で自分が接している著作物というのが、利用許諾のもとに提供されたものなのか判断する手がかりというものがないという。特にインターネットみたいなデータ中心のものであると、これが違法なものなのか、これが合法的なものなのかというのはわからないまま、自動的に機械がコピーしてしまっているというところがあるわけで、そういった違法なものがコピーしているかしていないかということがユーザーにとってわからないという意味では、それが違法なものからコピーすることは違法になってしまうのだよということが前提になってしまうと、常に不安な状態でユーザーはインターネットというのを利用しなければならなくなると、そういった意味の悪影響というのはすごく大きいなと。
いろいろな議論がある中で、情を知って行なってというところで、そのコピーに関しては違法にするというような規定も、そういった制限規定みたいなのを用意するみたいな議論もあったと思うのですが、これ自身が利用者保護に役に立つかというとまた疑問もあって、結局ユーザーからしてみれば、情を知ろうが知るまいが、結局結果としてできるコピーというものは同じものになりますし、そうなったときにその辺は司法判断でどうにでも認定できてしまうのかなという問題がありますし。いろいろな権利者団体の方というのは大体インターネットの犯罪ですよということはよくキャンペーンも行なっておられますから、そういう意味ではユーザーが情報を知る機会というのは非常に増えているという考え方もありますし。
あと、もう1つ大きな問題としては、今「知的財産推進計画2007」のほうでもありますけれども、著作権法違反の非親告罪化ということがその検討項目として入っていて、これとセットで組み合わせたときに違法なダウンロードのものが30条の外になってしまうというときに、本当にいろいろなものが著作物に対して論じたり研究したり楽しんだりということが、インターネットを使うこと自体が常に何か犯罪行為に近くなってしまうというような意味でのエンドユーザーに対してインターネットが楽しめなくなってしまうという、そういう意味で悪影響というのはすごく僕は懸念されています。
話を多分その立法目的のところの話に戻していくと、何でそういった30条の外に置くのかという話の目的としているのはもちろん海賊版対策ということだと思うのですよ。海賊版対策というところで、でも、今の現行法で海賊版対策はできないのかというと、それはそんなことはなくて、当然日本には送信可能化権というのがありますし、海賊版をばらまく行為自体も基本的には禁止されているわけですから、本来海賊版を規制したいのであればその送信可能化権と海賊版頒布のそれを禁止というところで、そこで対処していくというのが本来の筋道ではないのかなと思います。やはり著作物を守るための保護が日本は甘いのではないのかという意見も多分あるかと思うのですけれども、ただ、やはり罰則という意味ではこの前の著作権法改正で5年以下から10年以下になっていますし、非常に罰金というところも上がっていますよね。そういう中で世界的に見ても水準というところでは非常に厳しい著作権保護の水準になっているというふうに僕は考えていて、そういうところでさらにそういった強化を、特にエンドユーザーに対して影響が大きい30条の変更を行って、また強化をするということはやはりその本筋からも外れているし、エンドユーザーに対してのすごく萎縮効果というのが大き過ぎるというところがあるのかと思います。
僕が最後に思うのは、この議論を持っていてユーザー的に極論的に言うと、今回の文化審議会の議論でこの30条を変えるのか、それとも補償金を残すかというもし二択なのであれば、おそらくエンドユーザーはある程度補償金があることによってユーザーが自由にコピーできるのだったら補償金があったほうがいいだろうと。そうじゃなくて、インターネットとかの自由にコピーができなくなってしまうみたいな、そういう可能性がある、インターネットを使っているだけで犯罪になるかもしれない。しかも、それが非親告罪化されて、いつの間にか自分が犯罪行為にわからないうちになっているかもしれないということ、そういったものの萎縮効果、しかも、それがよくわからないうちに法改正が進んでいるというのは、非常にエンドユーザーに対しては問題が大きいのではないのかと思います。幾つか論点ありましたが以上です。
(川瀬著作物流通推進室長) 委員、少し誤解をされていると思いますが、私ども前期の小委員会から今期にかけて30条の見直しの議論はいろいろな意見を頂戴しておりますが、その中で現行法は私的目的の複製に関しては、それが30条の範囲かどうかにかかわらず罰則の適用は除外しております。私どもとしてはその流れから言うと罰則の適用はないのではないかという資料は出させていただきました。
それに対して私どもの理解では、罰則を適用する必要があるという意見は1件もなかったわけですから、その自然の流れから言えば当然今回違法サイトからの複製について30条の適用範囲を外すとしても、特に罰則の適用が必要だということであればまた別ですけれども、今の審議の流れから言えば同じように罰則の適用がないということになると思います。ということですから、まだこの委員会の結論は出ていませんから、今の時点で言明するわけにいきませんけれども、今までの委員会の審議の流れからいえば罰則の適用は排除するという流れになると思います。
(津田委員) まさに本当に、それはインターネットというメディアの特性というのがおそらく今までの著作権ビジネスと相いれない部分というのは多々あるというか、インターネットというのはやはりネットというのがコピーを前提にした新しいメディアであるから、ゆえに従来の著作権法と齟齬が出てきているというのが、今こういった問題のおそらく根本的なところにあると思うのですけれども、仮にその罰則がないままいって、でも違法状態というのばかりが増えていくといったときに、それはユーザーにとってどうなのか、それが本当に正しい状態なのか。であれば、もともとそういった法改正をして、罰則がなくても違法状態ばかりが増えるという法改正をすることにどれだけ実効性があるのかという意味で、そのところの根本的な議論というのはする必要があるのではないかなと僕は思います。
## [平成19年第6回(2007年6月27日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07062817.htm)
## [平成19年第14回(2007年11月28日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07112907.htm)
違法サイトからのダウンロードに関して3点ほど意見を述べたいと思います。
まず、1点目は対象著作物の範囲に関してでございます。著作権分科会におきましても、ゲームソフトやビジネスソフト等のプログラムの著作物についても対象にという意見がございました。これにつきましては、著作権法でも随所に一般の著作物と異なる規定を置いているところであります。つきましては、被害実態が明らかであり、迅速な対応が必要な音楽、映像といった私的録音録画に関しまして、まずまとめていただいて、プログラムの著作物に関しては別途検討が適当なのではないかと考えます。
2点目は利用者の保護、善意者の保護に関してでございます。このパブリックコメントを見させていただきますと、違法サイトからのダウンロードにつきまして、これを違法とすることの反対理由といたしまして、一般のユーザーが知らないうちに、気づかないうちに犯罪者となるとか、損害賠償請求を受けるといった恐れが指摘されているわけでございますが、この中間整理でも明らかなとおり、インターネットの利用の萎縮効果を招かないように、利用者の保護の観点に立った手当がされているところでございます。
具体的には違法サイトからのダウンロードは罰則の対象としない、損害賠償請求についても「情を知って」等の要件を満たした場合はじめて責任を問われるということになっているわけでございます。これに対し、反対意見の中には中間整理の内容が必ずしも正確に理解されているとは思えないようなところが見受けられますので、特にここは重要なところであると思いますので、国民あるいは一般ユーザーに対してきちっと理解していただくような周知活動といったものが必要なのではないかと考えております。
3点目として(増田中略)
この30条のところでいうと、今、生野委員から必ずしも正確な理解に基づかない意見が多いのではないのかというお話があったんですが、例えば9ページの日本俳優連合さんの意見で言えば、抑止力として使うために早急に罰則規定を法定すべきであるという意見もあって、その権利者さんの望むところは法的な保護強化をという声があって、そういった状況と込みに今までの著作権法がどのように変わってきたのかという歴史的な経緯などを踏まえた上で、ユーザーがそういったところまで心配した上での反対であると。そういった文脈も込みでの反対の意見が多いということだと思っています。
もう1つは、今、生野委員から録音録画は切り分けて早急に対処すべきではないのかというご意見がありましたけれども、すべての著作物を30条で適用していただきたいという意見はパブリックコメントでもありますし、著作権分科会でもあったということは、著作権法30条の問題を考えるときに非常に大きな話であると思うので、私的録音録画小委員会で全部話し合うことが果たして正しいのか。ちょっとツウマッチな問題なのではないかなということがあるときに、パブリックコメントでもありましたけれども、30条から外すことはどうなのかということを一から根本的に議論するべきではないかという意見に僕は賛成で、それは私的録音録画小委員会ではなくて、これより上の法制小委員会とか、もうちょっと大きなテーマを扱うところで議論すべきではないかなという気がいたします。
## [平成19年第15回(2007年12月18日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07121906.htm)
ありがとうございました。
もう時間を過ぎておりますけれども。特に一般人のダウンロードの問題ですが、ここは著作権の審議の場ですから著作権しか見ておりませんけれども、知的財産一般に関係しておりまして、例えばニセブランド、これを外国から買ってもってきた場合どうかとか、それを日本で使っている場合どうかとか、一般人を知的財産とどう絡ませるかというのは非常に大きな問題です。したがって、これは非常に大きな問題ですが、それは置かれているその問題ごとに解決していくしかないと思います。
一番大事なのはやはり利用者の保護であり、不意打ちをくらうということがないという配慮が必要でしょう。情を知ってとか故意という要件が入るので、それは恐らく一番大きな利用者保護になるでしょうし、実際の訴訟を考えてみますと、警告をするといったって警告するときはダウンロードは終わっていますから、合法なダウンロードは警告で違法になることはないわけですね。ずっと継続的にやっているような人に対しては警告の意味があるかもしれませんけれども。そうなると余り訴訟としてどれぐらい使えるかという問題の疑問はあるのですけれども、先ほどどなたかおっしゃいましたけれども、違法にすることによる国民の意識の変化は期待できるかもしれませんし。
恐らく一番大きな問題は、You Tubeのような投稿サイト等、あれいくら違法な投稿を削ったってまずなくならでしょう、絶対不可能なんですけれども、ああいうものを合法のほうに取り込んでいくかという場合、ダウンロードを違法としておくことは意味があるのかなとか。そういう広い意味はあろうかと思いますけれども。恐らく個々の国民がこれでひどい目に遭うということは多分ないだろうと思います。刑事罰もついておりません。アップした人には刑事罰が科せられますがダウンロードには刑事罰がついておりませんので、まあこれに関しては一般のユーザーはそれほどひどい目には遭わないだろうという感じはしております。
おわり
脳内垂れ流しで書いたので読みにくいです。ごめんなさい。
http://news.livedoor.com/article/detail/16013959/
Twitterで絵師のイラストに「保存した」ってリプライして即逮捕、って絵を想像して思ったんだけど、これって親告罪だよね。警察だけの裁量で好き勝手できる法ではなさそう。
そもそも、取り締まりにコストがかかり過ぎてまともに運用できないのが目に見えてるよな。今の音楽、映像の取り締まりだってまったく行われてないし。そういうことする人は100%実名出してないから、IPアドレス調べてなんとかかんとか...なんていちいちやってられんだろ。
むしろ割れ窓理論的に「すでにスクショが罪なんだから漫画村使っても一緒でしょ」って人が増えるほうがよっぽどあり得る。
そこをちゃんとしないと、そのへんでクスリ売ってるけど吸っちゃダメ、みたいなおかしな話になる気がするんだけど。
まあ現実的に考えると、「原作者の権利侵害が著しいケースはあかん」っていうのが根っこにあって、その適用範囲が増えたっていう見方が正しいのかな。Twitterは微妙だけど、LINEの個人間のやり取りとかでWebページのスクショを送り合うぶんにはなんの問題もなさそう。
あるべき姿としては、YouTubeが音楽でやり始めてるみたいに、使われてる素材の原作をブロックチェーンやら画像解析やらなんやらで解析して、使用した人が得た利益を原作者に還元する、っていうのがいい。
テクノロジーを法に合わせるんじゃなく、法をテクノロジーに合わせるのが賢いと思うんだけど、国会のおじさまたちがテクノロジーへの理解がないせいでこういうとちくるった法が生まれちゃうのよね。嗚呼。なんのために有識者呼んだりパブリックコメント募ったりしてるんだか。
https://www.gizmodo.jp/2019/01/google-eu-white-serp.html
一回これみたいにちゃんと法に沿った形にインターネットを整えて、どれだけ社会へのダメージがでかいのかを見てみるのも面白そう。そのコストはどこから出るのかって話だけど。
話が逆。図書館が紙書籍を著作権処理なしに貸与/複写できる方が例外的な措置。
図書館の存在が許されているのは当たり前の話では全くない。「図書館&本」というのは
特殊な存在なのに、それを普通のこととして「他の分野に広められないか」と考えるのは
前提のはき違えなのだ。
図書館が著作権処理抜きに、購入するだけで貸与/複写が可能なのは、著作権法に
図書館に関する貸与権と複写権の例外規定が定められているから。
時事報道の写真や教科書収録文学等の無許諾使用規定などと同じく、あくまで著作権法上に
明文化して「著作者の権利を制限する荒業」をやることで成立しているのが図書館なのだ。
例外の荒業だから「図書館内で」「貸与権、複写権に限り」と適用範囲を限定されている
わけで、荒業の適用範囲を拡張しよう、というのは「他の分野に広めれられないの?」
という単純な話では全くない。
例えば、ネット経由電子書籍貸出は著作権法では公衆送信権規定になるから例外規定の対象外。
「図書館館内で、備え付け端末にて電子書籍閲覧」なら例外規定の範疇と思われるが、
通信を利用する「ネット図書館」では例外規定が無い以上、普通に著作権処理が必要に
なってくるのだ。
「ネット貸出し」をやってる図書館も稀にあるが、それは電子書籍の各著作権者/社と
再貸与の個別契約を結んで著作権処理をした上でやっているのであって、電子書籍全般に
これをやろうとしたら、各自治体の図書館予算は十倍でも済まないだろう。
「ネット図書館」は「図書館という法的特別措置の範囲」をはみ出てしまう以上、
青空文庫が著作権切れ作品しか扱っていないのと同じ理由にぶち当たってしまうのだ。
確かに「電子書籍は教育上欠かせないインフラだ」という認識に立てば、
「電子書籍を図書館では紙書籍と同じ扱いとできるよう法改正せよ」と国会へ要求するのは
社会教育法の精神に鑑みても、それ自体は決しておかしな主張ではない。
但しその法改正というのは、図書館法、学校図書館法、国立国会図書館法、といった各特別法と
その施行令の改定だけでも非常に大がかりな話になり、更に根拠法の本丸として著作権法が
あるわけだ。
著作権法で「図書館で電子書籍」実現のために改正が必要な部分は、図書館がらみの31条だけでなく、
公衆送信権規定自体や、「所有でなくレンタル」という電子書籍の性格なんかも絡んでくるので
かなり広範。こうなると図書館/電子書籍出版関係者だけでなく、様々な利害関係者が絡むうえ、
公益の考量も非常に複雑になる。つまり誰もが今や問題があることは認めているのに、
利害が絡み過ぎて身動きが取れなくなっている「著作権法をめぐる戦線」に正面から突撃が