はてなキーワード: 資するとは
別にお前がレイシストであるのはお前の自由だ。でもそれは愛国心ではないよ。
俺も中国韓国はおしなべて程度の低い国家/国民性だと思う。彼らの行うおかしい行為には反対意見を述べれば良い。
でも在特会的なデモ(「在日朝鮮人を頃せ」とかそういうの)でレイシズムを発露して鬱憤を晴らすのは下品な行いだし、事あるごとに火病っては日の丸を焼いて騒ぐ朝鮮人と同じレベルに堕ちている。愛国者がすることじゃないんです。
愛国者を自称するのであれば日本人らしく佇まいを清く保って、社会や国家のためにやれることをやりましょう。朝鮮人と同レベルの精神性に堕することは愛国者の振る舞いではないし、社会や国家に資する行いではないよ。
http://anond.hatelabo.jp/20130303010801
張本人なんだが、気になるコメント頂いたので。
>okra2
>たしかにまじめな記事ではあるんだけどだからこそ、これが内部の人が書いてたとしたら結構心にひっかかる。
>内部の情報をいかなる理由でさえ非公開に晒す人間が居る会社なのかと。
>okra2
>匿名でも実名でも内部の情報自体は暴露しちゃいけないでしょ。
>外部から推測したり公式に提示された情報で議論するなら増田も使い道はあると思うけど、リークの場にするのはダメだ。
自分は「増田を内部リークツールに」と言い出した張本人であるが、確かに野放図なリークが横行するのもなんなので、
1.「許される内部リーク」
自分の価値判断として「増田投稿が許される内部リーク」と考えるのは「公益性の高い内部リーク」。
具体的には
(例:三菱自のリコール隠し告発、東電下請けの放射能管理ずさんさの告発)
などが該当する。
告発によって、当該企業の信用が失墜することになるが、公益性に鑑み、やむを得ないと考える。
2.「許されざる内部リーク」
自分の価値判断として「増田投稿が許されざる内部リーク」と考えるのは
「公益性が存在せず、かつ当該企業に損害を与える・信用を貶める内部リーク」。
例えば「内部関係者しか知りえない経営戦略の暴露」とか「不必要な個人情報の開示」とか。
野村不動産関係者が「今後5年間、このエリアでマンション供給を予定したい」と戦略を打ち立てたが、
内部関係者が増田に野村不の戦略を暴露投稿するのは、公益性もないし、企業に損害与えるから、×。
あるいは、
「野村不マンションのモデルルームに、男性タレントA氏が、女性連れて現れた」
では、今回のケース、
「パナソニックがエネループブランドから距離を置いたのは、アメリカ中国の独禁法適用を回避するための、
仕方ない事情によるものである」という「中の人」の投稿は、許されるリークなのか?
このケースの場合、「投稿に公益性があるのか?」と言われれば、正直公益性はない。
「違法行為告発の大義」がある訳でもないし、そもそも消費者にとって、独禁法云々は「どうでもいい」からだ。
となると、リークの大義は、見受けられない。
しかし、逆に、この投稿で「パナソニックに損害を与えたか?」「パナソニックの信用が失墜したか?」と言えば、
そういうことはない。
どちらかと言えば、ネット界隈で「エネループブランドを重視しないパナに失望した」「デザインダメ」などの
いわれなき悪評が蔓延していたのを、この投稿で「信用を回復」した格好になっている。
本来であれば、パナソニック広報部なりの人が、顕名で「実はこういう事情で・・・」と投稿できていれば
よかったのかもしれないが、うかつに広報部なり、パナソニックの社員が、顕名で発言することはできない。
下手に発言することは、独禁法の趣旨を否定する、各国公取にケンカ売ることになってしまうからだ。
となると、「増田」というフォーマットを使って、「中の人」が発言して、うまくパナソニックの名誉を回復したのは、
「実に上手いやり方だ」と感心してしまう。
今回のケースは、人によってリーク是非の判断が分かれるところで、
okra2様はリークに否定的なようだが、自分は「企業価値の回復に資する投稿だった」ということで、
この内部リークは「アリ」だと思っているが、いかがだろうか?
それは失礼しました.
世の中,かなりの話は『程度問題』だと思うのですよね.「財政マネタイズ」という(通貨の信認とか構造改革とかと同じように)おどろおどろしい,そしてたいていの場合に空虚な言葉というのは,黒か白かはっきりするよな定義のある話ではなく.インフレ税ないしシニョリッジというのが財政に寄与するなら,実はどの国も常に「財政マネタイズ」してると言えるのかもしれない.日銀乗換は日銀引受と違うという強弁だって『程度問題』でしょう.
『程度問題』ともう一つ私が念頭に置きたいキーワードは『言葉より行動』です.人が何を言うかよりも,どう行動するかが重要.「市場関係者がこう言っている」よりも「市場がこう動いた」の方が確か.市場だってもちろん間違えるが,「メディアが取材したシジョーカンケーシャの言葉」なんてのは,ほぼノイズにすぎないですよね.
http://anomalocaris89.blog69.fc2.com/blog-entry-208.html にあるとおり中央銀行の独立性は別に金科玉条ではない.財政マネタイズも,まあ今のところは「やってはいけません.これは中央銀行にとって神聖不可侵な教義です」という振りをするのがお約束となっている,くらいの意味だと思っています.実際は100%か0%かの話ではなく,行動を見れば少しはやっていると見えなくもない.
ヘリコプター・ベンが,サマーズと組んでヘリコプターマネー政策を実施しても,さらに,購入した国債をロールオーバーし続ける(日銀乗換に当たるものを無制限に増やしていく)と発表しても米国債が暴落なんかしなかったのは「財政支出をやって,猛烈に通貨発行を増やしてますけど,財政マネタイズじゃないですよ〜」と言った言霊のオカルト効果ではなく,もっと単純な市場予測(米国債を売ると損をする可能性が高い)の結果でしょう.
で,リフレ政策で肝要な期待(expectation)ってのは,人々の気持ちとか意思とかじゃなく,まさにそういう『将来についての市場予測』のことを言っているに過ぎません.「それを財政マネタイズと呼ぶかどうか」という曖昧な話じゃなく,「政府が今後どう行動するか・その結果どう行動すると得か」について市場が予測した結果.それがリフレ派の言う期待でしょう.だから,「中央銀行の独立性」「財政規律」とかいう「意図を表すレトリック」なんかではなく,例えば「いつまでに何を買う」「いつまでにいくら支出する」と言った具体的な行動の予測に資する情報によって(のみ)市場は動く.まあ市場予測に影響する気分(センチメント)というのはあるでしょうし,それは言い方で動いたりするのかもしれませんが,それはむしろ「すぐに修正される予測のズレ」を表す言葉でしょうね.あんまり重要でない.
これも『程度問題』ですね.デフレに(少なくとも例えば賃金や企業の収益や税収にとって)はっきりした害があって,5%や10%のインフレにそれほどの大した害が知られていない.なのに,デフレを止めるための日銀への介入でさえこれほどの大騒ぎになる.
そこで,インフレを止めるような介入がそんなに容易だと市場が予測するなら問題でしょう.
すいません.誤読してたので訂正(どっちにせよ,根拠のない無茶な介入は簡単じゃないだろうと思うんですが…)
これも『程度問題』ですね.インフレ恐怖症の方々はもとより,リフレ派でさえ反対するような「引き締めを妨げるような介入」がそんなに簡単なら確かに問題でしょうが…
追記:一つの担保としては,日銀にも政府にもそう簡単に方針を変えられないような歯止めを法制化しておくことでしょう.曖昧な「日銀の独立性」という言葉が指す内容がどういうものか,例えば「中期的な望ましい物価水準は政府と日銀の合意によって定める・それを達成する手段は日銀の専管事項」という趣旨の条文を日銀法に入れるとか.え,法律なんか政府がインフレにしたくなったら簡単に変えられる? そうかなあ…程度問題ですが,法律がない場合より「簡単」ではないと思いますね.
まあ,既に書いた通り,債券市場参加者の「声」とか,割りとどうでもいいと思ってますんで…
追記: インフレ目標と,日銀の(上記のような)独立性の法制化は,ひとつの歯止めとして市場の期待を安定化するのに有用だと思います.
最低5万は、パチスロに使うためのお金を確保してください。理想は10万です。これが用意できない場合は用意できるまで絶対に打たないで下さい。これは失われることを前提としたお金ではなく、バッファとしてのお金です。また、チャンスを逃さないためのお金でもあります。一勝負終わって設定した金額を下回ったらその日は帰りましょう。
雑誌などを参考にして、期待値がプラスになる立ち回りをします。これには様々な方法があり、どれも一言で説明できるものではないので各自勉強してください。方法がわかったら必ずそれを守って下さい。また、その裏にある理論も理解していれば、応用が利きます。なお、閉店時間には注意してください。最近の台はコインの増えるスピードが著しく低いので、閉店までの時間を考慮しないと、取りきれないパターンが増え、期待値がマイナスになります。
特殊景品を現金化するのが前提なら、現金投資時点でその換金差相当が生じることを覚えておきましょう。いわゆる5.5枚交換という店では、1000円投資するごとにだいたい100円損していると考えて下さい。コイン単価の高い立ち回りをする場合に、この差が大きくなってきます。
1枚のコインも無駄にしないようにしましょう。「期待値がプラスの立ち回り」をした後に残った数枚〜数十枚のコインを根拠のないジャグラーに飲ませたりクレジットに残したりするのは辞めましょう。あなたの立ち回りではせいぜい時速70枚くらいしか稼げないのです。恥ずかしがらずにジェットに流しましょう。
貯玉、再利用ができる会員カードのシステムがあれば、必ず入って下さい。
打つべき台がない時は徹底して打たないようにしましょう。やむを得ず打つ場合でも、他人にも薦め、説明できるような客観的な根拠が必要です。
以前、大阪市が公開した文楽問題に関するメール交信記録を読んで一文を記したが、
文楽の問題に関して、Twitterを見ていていくつか誤解があるようなので、書いてみたい。
産経の記事によれば、
橋下市政 揺れる文楽 補助金凍結…地方公演厳しく+(2/2ページ) - MSN産経ニュース
同協会の収入は興行収入が8割、補助金が2割を占め、その内訳は国が8千万円、市が5200万円、府が2070万円(23年度)。
記事中「同協会」とは文楽協会のこと。今すぐ見当たらなかったが、たしか本公演に影響が出る額ではなかったように記憶する。少なくとも文楽の存廃に関わる額ではない。
公開されたメール記録から。池末浩規参与の3月24日付メール。
http://www.city.osaka.lg.jp/yutoritomidori/page/0000174249.html
③-1.技芸員のマネジメント機能のうち、「都市魅力向上に資する伝統芸能に関する若手技能者の育成支援事業」に対する事業補助を行う。これは当 初金額を××円(試案:2,000万円)とするが、××年度(試案:平成27年度)以降の分については、前年に(府)市の文化・芸術に関する補助についての委員会(名称未定)により決定する。
③-3.経過措置として、✕年間(試案:平成24年度に限って)は、✕✕万円(試案:3,200万円…現状の5,200万円と上記2,000万円 との差額)を新たな公演の試み、協会の機能向上の試みに対して事業補助する。この補助の使途および成果については、事後に報告するものとする。
ただし、同じく池末参与の6月5日付メール中、橋下市長とのやりとり部分。(→は池末参与の返事)
文楽についてはその構造 も、担当者以外は理解していないところもあります。
文楽を守る役割は結局国に あるということがはっきりとしてきました。
→結局文楽の振興については国しかコントロールできない形にしておきながら、大阪府市も金入れろという図式ですね。
そうなると若手育成も国では?
→本来はそういうことになります。
また若手育成について、国 と地方の役割はどうなのでしょうか?
→原則国主体でやるべきという考え方がベースになると思われますが、国が新たなスキームに乗ってくるまでの短期間(3年以内を想定)人材育成につい ては大阪も奨励金を出す考え方もあるかもしれません。
市長とその周辺の意図としては、「文化財保護」よりも「振興(観光資源としての活用)」なのでこういう書きぶりになる。しかし、文楽においても、もちろん「家業」となっている場合もあるが、原則的には歌舞伎と違い、あくまでも実力主義だという側面が全く閑却されている。
文楽は伝統に胡坐をかいている、敷居が高いなどという意見を散見したが、事実は文楽も新作を試み、様々なチャレンジをしてきた。たとえば、子供向けに作曲された新作があげられる。
文楽の入門編として最も手軽だと思われるのは、国立文楽劇場で毎年夏の公演で演じられる演目だ。夏休みのため子供の観客を対象としたものが必ず演目にあがる。今年は「西遊記」がかかっている。
そこで近年演じられてきた演目を振り返ると、「舌切雀」「雪狐々姿湖(ゆきはこんこんすがたのみずうみ)」「瓜子姫とあまんじゃく」「東海道中膝栗毛」「金太郎の大ぐも退治」「鼠のそうし」「大江山の鬼退治」。。。などなどがあげられる。ただし、必ずしも中身が充実している演目ばかりとは言えない。
こういった子供向けの演目だけでなく、大人向けの演目も様々な試みが繰り返されてきた。
例えば歌舞伎演目のコピーがある。そのなかで、「勧進帳」はもっとも有名な演目の一つだろう。
またあまり知られていないかもしれないが、近松門左衛門の「曽根崎心中」は歌舞伎の影響で戦後に復活した演目だ。その事情は次のサイトにコンパクトにまとめられている。
その人形浄瑠璃にとって難題だらけの「曽根崎心中」の復活上演を、まず試みたのが本家の人形浄瑠璃ではなく、歌舞伎であった。
昭和28年(1953)8月、近松門左衛門生誕300年を記念して宇野信夫が「曽根崎心中」を新しい歌舞伎に脚色し、の新橋演舞場の舞台にかけたのである。徳兵衛を上方歌舞伎の第1人者の2代中村鴈治郎、お初を長男の2代扇雀(のちの3代鴈治郎)というコンビで演じたところ、大評判をとって扇雀ブームまで起こった。
この反響の大きさに驚いたのが、本家の文楽座である。人形劇としての「曽根崎心中」復活上演に意欲を燃やし、現代向きにという松竹の大谷竹次郎会長の意向を入れて、西亭(にしてい)こと三味線弾きの初代野澤松之輔が脚色・作曲を担当、鷲谷樗風(わしたにちょふう)の演出で、昭和30年(1955)四ツ橋文楽座1月公演の舞台にかけたのである。
よく復曲といわれるが、昔通りの演奏曲復元は不可能で、新しい作曲と割り切った方が誤解が少ない。語りを8代竹本綱大夫、三味線を10代竹澤弥七のコンビ、主人公・徳兵衛役の人形は序列7番目だった吉田玉男が遣った。
これらのものは本公演でもしばしばかけられる演目だけれども、より実験的な演目としては、蝶々夫人、ハムレット、テンペスト(「天変斯止嵐后晴」)など。また、市長が再三ふれている三谷幸喜の新作に代表されるようなそれも、しばしば作られる。聖書の福音書物語を文楽で、といった試みまである。
つまり、文楽に携わる人たちは、新しい観客開拓への意欲はあり、チャレンジ精神も問題意識もある人たちなのであって、この点は文楽を知らない人たちによく認識しておいてもらいたいと切に願う。
したがって、ちゃんとした台本さえあれば、たとえば百合文楽でもけいおん!文楽でもなんでもできるはずだ。文楽人形は、女子高生でもイエス・キリストでも、なんにでもなれるのである。
しばしば、歌舞伎や落語と並行して文楽を論じられているのを目にする。しかし、文楽は他の古典芸能と全く違う側面があるので、「伝統芸能」「大衆芸能」という大雑把なくくりで論じられるとやや面食らう。
まず、文楽は音曲として非常に格の高いものだったという歴史的な事情である。これは歌舞伎の竹本葵大夫さんが軽く書いている。
人形芝居で創りだした演目も歌舞伎に流出して、歌舞伎で大当たりを取る。それがために、人形芝居は経営に打撃を受ける。これは対策を講じなければいけない。そんなこんなで、人形芝居の組合で「歌舞伎に出演した太夫・三味線は除名処分にする。歌舞伎の太夫・三味線とは同席しない」などと取り決めます。「われわれは宮中のお召しがあると参内して芸をお目にかける。そして掾号も受領することさえある。歌舞伎などの河原者とは身分が違う」と息巻いたかどうかは知りませんが、これくらいのことは充分おっしゃられたでしょう。
今でこそ、私など文楽の9綱大夫師にご指導いただいたり、ほかにも三味線の方が文楽の方のご指導をいただいたりしておりますが、昔でしたら考えにくい現象でしょう。
もちろん実力の裏付けがあってこそで、
ただいまでも「文楽座出演」と銘打って歌舞伎の演目に文楽座の皆様が演奏で出演なさると、たいがい新聞劇評は「○大夫、△△以下、文楽座の演奏に量感がある…」というようなことが書かれます。ところが、同じ曲を私ども竹本が演奏いたしますと、あまり賛辞を頂戴することがございません。
ということになる。
葵太夫さんも触れておられるが、そもそも人形浄瑠璃は皇室と関係の深いもので、その一つの表れが掾号だろう。名人上手は皇族から掾号を受領することがあり、豊竹山城少掾、人形遣いの吉田難波掾を最後に掾号受領するものはいないが、しかしながら皇室との関係はあったわけで、昭和38年に松竹が興行権を手放し文楽協会が成立したとき、松竹がこれを「献納」と言っているのは故なきことではないのだ。
繰り返すが、このような人形浄瑠璃における格の高さは、実力の裏付けがなければ意味を持たないし、まして現代において補助金の投入を正当化するものには必ずしもならない。
しかし、他の芸能と一括りで論ずることができないという側面の若干は感じてもらえるのではないか。
また、義太夫節の特性について若干ふれておきたい。
義太夫節の構造そのものは簡単で、決まったメロディーのパターンを詞章に合わせて組み合わせて行くだけだ、という説明でいいと思う。したがって、このパターンの組み合わせは無限に広がる。
ところがそう簡単にいかないのは、文楽の古典の場合、演目に合わせて様式が成立しており、義太夫節ではこの様式を「風(ふう)」という。かねて様々な論者により、風を語り分け伝承するのが最大の難物だとされてきた。というのも、非常に微妙・繊細なものだからだ。
以前書いたように、私は国立文楽劇場に通って図書閲覧室にもよくお邪魔をするような人間だったが、さすがに義太夫節を語るところまではやらなかった。だから断定はできないけれども、この様式の問題は最後は幼少時の音楽環境の問題になると思う。と考えたくなるくらいに、微妙な代物であって、これだけ洋楽が氾濫して耳が慣れてしまっている現代日本で、こういうものを継承することが可能かどうか、はなはだ疑問だと言わざるを得ない。
やや話がずれたかもしれないが、たしかに落語や歌舞伎などのように、時代に合わせて姿かたちを変えることで人形浄瑠璃においても生き延びることだけなら可能かもしれない。しかし、文楽の場合、繊細な中身が変わってしまってはもはや文楽ではなく、ただの人形芝居、「文楽のようなもの」が残るだけだろうと強く危惧するものだ。
この点が、私の文楽の将来に対する悲観や「古格を維持している限りは、文楽は補助されるべきだ」と考える所以でもある。
大阪市長やその周辺が模索しているように、観客動員を増やそうとする努力、そのための宣伝や統括的なプロデュース・マネジメントが必要だろうというのは、私もかねがねそう思っていた。まんざらではないと思う。
ただし、それには一定の限界があるだろうとも思う。要因はいくつでもあげられる。
音楽環境がもうまったく変わってしまっている。古典に対する教育がほとんど日本ではなされないのだから理解できなくて当たり前。そもそも、松竹ですら経営が難しくて50年前に放り出したものを今の時代に観客が増えるわけがない。ちゃんと語れる人がもういなくなりそうだ等々。
一定の限界を認めなければ、たとえば市長がいろいろ言っているように古典であっても演出をもっと現代的にしなければならなくなるだろうし、本も変えなければならない。本来、国立劇場国立文楽劇場での公演は一作品全部を舞台にかける「通し」を主として行われるべきだが、観客動員を上げたいのであれば歌舞伎のように「見取り」だけでプログラムを構成し、有名な売れそうな場面だけ舞台にかけておけばよい。しかし、それで本当にいいのか。
つまり、観客動員をどうしても上げたいのであれば、中身にも伝承にも確実に影響が出てくるだろうと思われるのだ。これで本当に「古格」が維持できるんだろうか。
私は、文楽だけでなく、歌舞伎も好きだし(そもそも文楽に触れるきっかけは歌舞伎で知っている演目は文楽ならどうなのかという興味だった)、西洋古典音楽も大好きな人間だ。そうやって比較をすることで両方を消化するのが、誇張して言えばあるいは日本人だけの楽しみだとすら思っている。
そこで西洋音楽と比較した場合、文楽に匹敵するものはワーグナーの楽劇ぐらいしかないのではないかな、と感じている。長大さや感動の深さの点で比肩する物は相当に限られてくると思う。
それだけの値打ちがあるんだということ、それだけの値打ちがあるものに対して、日本のものなのに、その日本人の大多数が興味関心全くゼロだということは、まず言っておきたい。
その上で、しばしば「補助金なしでやっていけない芸能芸術は滅び去るべきだ」という意見が見られる。非常にもっともな意見で、公によって支えられている文化事業は常にこういう問いを問われるべきだと私も思う。
ただ、一方で、ヨーロッパのオペラにしろオーケストラにしろ、「補助金なしでやっていけない」わけだが、「だから滅び去るべきだ」とは言われない。ここは必ずしも論理としてリンクするものではない、ということも、またもっともなのだ。
文楽に匹敵するのはワーグナーくらいしかないのではないかと書いたけれども、ワーグナーには過去の歴史から政治的な問題が色々あり、また採算が取れないからといってドイツ人がワーグナーを「過去のもの」として捨て去るだろうか。欧州においてすら西洋古典音楽のファンはそれほど多くないはずだが、さらにそのなかのごく一部のワグネリアンしかたいした興味関心をもたないからワーグナーの上演は無駄だと批判されるだろうか。そういうことは今のところまずあり得ないと思う。なぜなら、ワーグナーはドイツの宝だからだ。文楽よりはるかにカネがかかるにもかかわらず。
大阪の先人たちは、文楽という芸能に対して文字通り心血を注いできた。一時期を除いて基本的には客が入らない芸能だったので、名人上手ですら「明日のご飯がない」という貧乏話は普通にある。奥さんが小料理屋を営んでいてそれで食わしてもらったりしている。それでもなお、大阪の偉大な先人たちはこの芸能に打ちこみ、奇跡的に現代に伝えてきた。
彼らはお金はなかったかもしれない。貧乏だったかもしれない。その代わりに得られたのは、感動を与える喜びであったり、誇りだった。掾号の問題はまさしくそれで、名誉だけが彼らの糧だったと言っても言い過ぎではない。ワーグナーにも匹敵する芸能であるからこそ、それだけ打ち込む価値があったのだ。
ただ、現代社会では、残念ながらこの芸術の価値に見合うだけの犠牲を技芸員たちに求めるのは、無理になって来ている。(それでも彼らは贅沢な生活をしているわけでは決してない)
現代の大阪人はそういう偉大な先人の子孫だ、そういう偉大な芸術を生んだ共同体の中にすむ一員なんだという矜持、その矜持が文楽に金を払わせるのであって、他に理由は見あたらない。
そして、、、私はこれが最も大事な点だと思うけれども、、、大阪人に持ってもらいたいこの矜持に対して、文楽に携わる人たちはお返しをしなければならない。
それは、新しい観客を獲得する挑戦を一方で続けながらも、文楽の本格を維持すること、継承すること、古格を守ることではないか。それが、文楽座に課せられたミッションであって、それが出来なくなった時、文楽は文楽でなくなり、公金を投入する理由もなくなるだろう。
もちろん、大阪市長やその周辺の人々が考えるように、観客動員を上げて観光資源として活用されるように生き延びる方向もある。しかし、それはもはや「文楽」ではない。
もし「文楽のようなもの」という形でしか生き延びられないのであれば、偉大な先人の名誉のために、大阪人の矜持のために、近い将来、しかるべきタイミングで文楽の死を宣告してもらいたい、最低でも名前だけは変えてもらいたい、無形文化財や世界遺産の認定も返上してもらいたい。私がこのように希望する気持ちやその理由も、これまでつらつらと書いてきたことから感じ取ってもらえるのではないか。
そして同様のことは、なぜ国が補助金を文楽に対して投入するかという理由づけにもなるように思う。大衆に受け入れられない芸能は補助金を打ち切ればいい、この財政難の折から文化事業に投ずる財源はないとよく言われるが、ことはそう単純ではない。
予算全体から見れば、補助金として文楽に投入される額は巨額とは全く言えない。しかも大阪の場合は、対象を悪玉・敵に仕立て上げて財政削減しても、すぐに無駄なプロジェクトに走るのでせっかくの財政削減が全く無意味なことになっている。大阪市長は文楽に対して様々な批判を繰り広げているが、予算と比較した場合にあまりにも不釣り合いな煽りであると言わざるを得ない。
日本の偉大な芸術、しかもまだかろうじて本格が維持されている繊細な芸術に対して矜持を持って維持するに、大阪はもとより、日本の市民社会全体「も」維持しなくて他に誰が維持するというのだろうか。
(追記)
これまで書いてきたように、私自身は文楽の将来にはかなり悲観的であるし、芸の質についても相当程度批判的だ。したがってTwitter を見ていて古典芸能ファンによる「日本の伝統芸能なんだから維持されるのが当たり前」や「とにかく文楽は素晴らしい」に類する議論を見ると鼻白む思いをする。自分の楽しみのために税金の投入を是認しろというのであれば、それはまさに橋下市長の批判通りなのではないかと思う。
したがって、古典芸能ファンの言動にもいささかついていけないものを感じる時があると、これは明記しておきたい。
また、もし何かご意見などあれば、Twitterの私のアカウントに何か書いていただきたいというのは、前回の増田に書いたとおりだ。https://twitter.com/SignorTaki
それはお前の認識不足。あれが問題だとおもってないお前がノータリンなだけ。
http://kirik.tea-nifty.com/diary/2012/05/post-3261.html
http://kirik.tea-nifty.com/diary/2012/05/studygift-1b63.html
http://kirik.tea-nifty.com/diary/2012/05/studygiftfa-c23.html
http://kirik.tea-nifty.com/diary/2012/06/studygift-587b.html
就学希望の学生の選別や、方針について、不公正とならぬよう、それでいて助成がきちんと実を結ぶよう、関係者一同かなり丁寧に議論を積み重ねて、就学希望者に資するような事業を行っていただいております。金を出す私たちが、もちろん一人ひとり面談をして助成するのが望ましいと思うんですけれども、学業を続けたいが事情によってお金が払えない、というのは人それぞれの人生に向き合うことになります。それが15年なのか、18年なのかの人生で起き得たことを、ひとつひとつ判断して「君にはこれだけ出す」あるいは「君には出せない」とする、この判断の重さというのは常に付きまといます。だからこそ、なるだけ公平に、かつその子が助成を受けて良かったと思えるような方法になるように、丁寧に事業に携わるべきであって、そういう重みを分かち合うためにもNPOや財団法人などきちんと意を受けて是非を判断してくれる事業者に寄付をして、社会貢献のための費用を助成するだけでなく「代行」してもらう
サービスとしての着眼点はともかく、助成対象者は商品じゃないんですよ。もちろん、そういうつもりはないのでしょうが、例えばですよ、今回の件が炎上しなくて、次々と希望者が出てきたとして、その子たちは、綺麗にパッケージをされて、どういう助成を受けたくて、っていう言葉をネット上でプレゼンするわけでしょう。
でも、その子たちが、顔を出して、実名も晒して、学校に行きたいけどいけないというプライバシーを晒すことが、どれだけの苦痛を将来において背負うことになるのか、知って欲しいと思うのです。
ある意味でとてもIT業界のノリでもある「駄目だったら改めりゃいいや」的なβを出す発想で就学希望児童への奨学金・寄付のようなサービスを考えられても困る
個人的には件の女子大生も id:pha と同じくストレートにお金ちょうだいっていったらそこそこ金もあつまって炎上もしなかったはず。件の女子大生にはそれぐらいの商品力があったはずなんだから。
日本の主婦の悩みの一つは「今日の献立何にしよう?」であるが、
この背景には、
「日本の家庭で出される料理のレパートリーの幅がものすごく広い」ことも影響していると思う。
これが中国の家庭に行くと、中華料理以外の料理が出るケースはあまりないだろうし、
フランスの家庭に行くと、洋食以外の料理が出されるケースはあまりない。
その意味では、中国やフランスの主婦、いや日本以外の国の主婦は「ラク」していると思う。
日本の長寿を支える理由のひとつに「献立のレパートリーの多さ」があるような気がする。
要は、日本料理ばかりだと塩分過多になるし、中華料理ばかりだと油分過多になるし、
「週単位・月単位で見ると、栄養のバランスが取れている」という結果になっているのでは?
ということで、「日本の家庭料理のバリエーションの多さ」は、長寿の方向にプラスに働くが、
つまり、「花嫁修業として覚えなければいけない料理レパートリーが多すぎる」ことになって、
女性が花嫁修業したがらない、結婚したがらない、というデメリットもあるのでは?という気がする。
http://anond.hatelabo.jp/20111124032014
自分とは逆の目線から、これでもかとばかりに書かれているので反応してみる。
元増田が書いているのは要するに、この男には価値を感じない、ということだ。
しかし、相手の男は、少なくともお見合いの場に出てきているのだから
まあそこそこの職場に勤めているんじゃなかろうか。
少なくとも同僚や、あるいは学生時代の友人とと上手くやっていくだけの最低限の
コミュ力や、継続的に仕事や学業で、それなりにでも努力できる資質があるってこと
じゃないかと予想できる。
で、これだけのことが全部、童貞=恋愛経験がない=恋愛に資するリソースが無い
ということだけで無視され、全体としては「きもい」と拒否感を感じられ、軽侮され
怠慢だとか評価されてしまうわけだ。
結婚を考える場でありながら、継続的に収入を得られることやそのために努力した
ことはまるで評価せず、男性的な魅力が乏しく過去に経験が無いだけで「きもい」だ。
実際、自分も似たような経験があるのだが、正直馬鹿馬鹿しいという他ない。
それほど男性的魅力が欲しければ、まっとうな見合いの場になど出てこないで
結婚を考えるような状況で、収入の高さや、その収入を得るためにどれほど努力したか
ってのは、かなり高いポイントになるはず。
それを、婚活している女性は、男性的魅力の少なさを理由にして大幅に割り引いて
若さが無くなり魅力も少ない自分と釣り合わせようとするんだよね。
この元増田の、相手を過剰にDisるオーバーな表現なんてまさにそうだ。
こんな奴等ばかりなんだもの、結婚なんてとても考えられないわ。
自分の遺伝子を残そうとしないのは生物的におかしいというのは、生物学的に全くの間違い。
社会性を持つ動物は、直接的に自分の遺伝子を残そうとしなくても、自分に近似した遺伝子
つまり兄妹親戚の遺伝子が 残ることをサポートすることで、遺伝子の継承という目標を達成
している。
一人一人が全て己の遺伝子を残さなければならないというのは、生物学ではなく、キリスト教や
特に日本人という近似性が高いものが1億もいる遺伝子プールの中では、ちょっとやそっとの
欠損は容易に補填される。
電子掲示板「2ちゃんねる」にまつわる組織的犯罪の禁圧に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板において、その管理人および指定暴力団
組員が、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する言論を
流したり、知慮浅薄で精神的に未熟な中高生に自殺衝動を惹き起こさせるような卑劣な差別文言ないし差別を煽る文章
を流したり、我が国の法律の適用を逃れるため、アメリカ合衆国にサーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周
到な組織的犯罪がこの十一年間、間断なく行われており、同掲示板にまつわる組織的犯罪が日本社会に与える悪影響
が看過できない程度に達していると認められるため、管理人および関係者の検挙および電子掲示板のサーバーの没収
によって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の言論の浄化を促進し、もって公共の福祉の増進に資すること
を目的とする。
第二条 何人も、平成二十三年十一月一日以降、電子掲示板2ちゃんねるに書き込みを行ってはならない。
第三条 電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近および指定暴力団組員等の関係者は、組織的な犯罪の処罰及
び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条一項三号(殺人)、五号(強要)、七号(信
用毀損及び業務妨害)、八号(威力業務妨害)、九号(詐欺)、十号(恐喝)を行った疑いがあるため、捜査機関は、右
容疑で電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近およびこれらと交際のある指定暴力団組員を捜査するものとする。
第四条 略
(罰則)
第五条 略
電子掲示板「2ちゃんねる」にまつわる組織的犯罪の禁圧に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板において、その管理人および指定暴力団
組員が、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する言論を
流したり、知慮浅薄で精神的に未熟な中高生に自殺衝動を惹き起こさせるような卑劣な差別文言ないし差別を煽る文章
を流したり、我が国の法律の適用を逃れるため、アメリカ合衆国にサーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周
到な組織的犯罪がこの十一年間、間断なく行われており、同掲示板にまつわる組織的犯罪が日本社会に与える悪影響
が看過できない程度に達していると認められるため、管理人および関係者の検挙および電子掲示板のサーバーの没収
によって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の言論の浄化を促進し、もって公共の福祉の増進に資すること
を目的とする。
第二条 何人も、平成二十三年十一月一日以降、電子掲示板2ちゃんねるに書き込みを行ってはならない。
第三条 電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近および指定暴力団組員等の関係者は、組織的な犯罪の処罰及
び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条一項三号(殺人)、五号(強要)、七号(信
用毀損及び業務妨害)、八号(威力業務妨害)、九号(詐欺)、十号(恐喝)を行った疑いがあるため、捜査機関は、右
容疑で電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近およびこれらと交際のある指定暴力団組員を捜査するものとする。
第四条 略
(罰則)
第五条 略
電子掲示板「2ちゃんねる」にまつわる組織的犯罪の禁圧に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板において、その管理人および指定暴力団
組員が、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する言論を
流したり、知慮浅薄で精神的に未熟な中高生に自殺衝動を惹き起こさせるような卑劣な差別文言ないし差別を煽る文章
を流したり、我が国の法律の適用を逃れるため、アメリカ合衆国にサーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周
到な組織的犯罪がこの十一年間、間断なく行われており、同掲示板にまつわる組織的犯罪が日本社会に与える悪影響
が看過できない程度に達していると認められるため、管理人および関係者の検挙および電子掲示板のサーバーの没収
によって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の言論の浄化を促進し、もって公共の福祉の増進に資すること
を目的とする。
第二条 何人も、平成二十三年十一月一日以降、電子掲示板2ちゃんねるに書き込みを行ってはならない。
第三条 電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近および指定暴力団組員等の関係者は、組織的な犯罪の処罰及
び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条一項三号(殺人)、五号(強要)、七号(信
用毀損及び業務妨害)、八号(威力業務妨害)、九号(詐欺)、十号(恐喝)を行った疑いがあるため、捜査機関は、右
容疑で電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近およびこれらと交際のある指定暴力団組員を捜査するものとする。
第四条 略
(罰則)
第五条 略
電子掲示板「2ちゃんねる」にまつわる組織的犯罪の禁圧に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板において、その管理人および指定暴力団
組員が、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する言論を
流したり、知慮浅薄で精神的に未熟な中高生に自殺衝動を惹き起こさせるような卑劣な差別文言ないし差別を煽る文章
を流したり、我が国の法律の適用を逃れるため、アメリカ合衆国にサーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周
到な組織的犯罪がこの十一年間、間断なく行われており、同掲示板にまつわる組織的犯罪が日本社会に与える悪影響
が看過できない程度に達していると認められるため、管理人および関係者の検挙および電子掲示板のサーバーの没収
によって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の言論の浄化を促進し、もって公共の福祉の増進に資すること
を目的とする。
第二条 何人も、平成二十三年十一月一日以降、電子掲示板2ちゃんねるに書き込みを行ってはならない。
第三条 電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近および指定暴力団組員等の関係者は、組織的な犯罪の処罰及
び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条一項三号(殺人)、五号(強要)、七号(信
用毀損及び業務妨害)、八号(威力業務妨害)、九号(詐欺)、十号(恐喝)を行った疑いがあるため、捜査機関は、右
容疑で電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近およびこれらと交際のある指定暴力団組員を捜査するものとする。
第四条 略
(罰則)
第五条 略
電子掲示板「2ちゃんねる」にまつわる組織的犯罪の禁圧に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板において、その管理人および指定暴力団組員が、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する言論を流したり、知慮浅薄で精神的に未熟な中高生に自殺衝動を惹き起こさせるような卑劣な差別文言ないし差別を煽る文章を流したり、我が国の法律の適用を逃れるため、アメリカ合衆国にサーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周到な組織的犯罪がこの十一年間、間断なく行われており、同掲示板にまつわる組織的犯罪が日本社会に与える悪影響が看過できない程度に達していると認められるため、管理人および関係者の検挙および電子掲示板のサーバーの没収によって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の言論の浄化を促進し、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
第二条 何人も、平成二十三年十一月一日以降、電子掲示板2ちゃんねるに書き込みを行ってはならない。
第三条 電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近および指定暴力団組員等の関係者は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条一項三号(殺人)、五号(強要)、七号(信用毀損及び業務妨害)、八号(威力業務妨害)、九号(詐欺)、十号(恐喝)を行った疑いがあるため、捜査機関は、右容疑で電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近およびこれらと交際のある指定暴力団組員を捜査するものとする。
第四条 政府は、前条の捜査の結果、被疑者が刑事訴追され、電子掲示板のサーバー等の没収等を命じる確定裁判があったときは、国際共助条約に基づき、アメリカ合衆国に対して、裁判の執行又は没収若しくは追徴のためのサーバー等の財産の保全の共助の要請をするものとする。
(罰則)
第五条 第二条の規定に反した者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
理 由
インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板が、一般市民の管理者が任意に創設し、そこに一般人が匿名で意見を書き込んでいるという体裁を取りながら、実際には有限会社等を仮装した実質的な暴力団であって、政府が指定暴力団としている暴力団の組員と交際のある者が、指定暴力団が有する巨大な資金力や技術力を結集する形で、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、2ちゃんねる管理人とその側近および指定暴力団の組員が、政府の行う公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する目的で不健全な言論を流したり、知慮浅薄で精神的に未熟な中高生に自殺衝動を惹き起こさせる目的で、卑劣な差別文言ないし差別を煽る文章を流したり、我が国の法律の適用を逃れるため、アメリカ合衆国に電子掲示板のサーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周到な組織的犯罪が電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近および指定暴力団組員その他の者によってこの十一年間、間断なく行われ、同掲示板の影響によって政府の公教育が形成しようとしている健全な風潮に相当の悪影響が生じたり、児童生徒の自殺の原因となっていると推測されるなど、同掲示板にまつわる組織的犯罪が日本社会に与える悪影響が看過できない程度に達しているため、日本政府としては、アメリカ合衆国との共助によって同掲示板管理人とその側近および組織的犯罪の役割分担に重要な貢献をしていると思われる指定暴力団組員等を検挙し、同国に設置されている同掲示板のサーバーを没収することによって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の汚染された言論を公教育が要求する水準にまで浄化、回復する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
(目的)
第一条 この法律は、暴力団組員が一般市民を拉致、監禁したり、殺害するなどの犯罪行為や、暴力団同士の抗争に一般市民を巻き込んで害を与えたり、組員が私人間の契約等に介入して社会的弱者を不利な立場に追い込んだりする等の公序良俗に反する行為によって、国民の人権を直接、間接に著しく侵害していること、および、我が国の法体系が暴力主義を否定していること等に鑑み、暴力団の結成を禁止することによって、暴力の根絶を図り、暴力団に抑圧されてきた国民の自由や人権を回復するとともに、公共の福祉の増進に資することを目的とする。
第二条 何人も、暴力主義的思想に基づく団体を結成してはならない。
(国家公安委員会の解散命令権)
第三条 当該暴力団がこの法律の制定以前に存在するとしないとにかかわらず、国家公安委員会は、暴力団に対して解散命令を発することができる。
(罰則)
第四条 第二条の規定に反した者、第三条の解散命令に従わなかった者は、十年以下の懲役または一億円以下の罰金に処する。
理 由
もともと、暴力団の存在は憲法が許容しているとは考えられないことに加え、近年、被害金額が膨大な窃盗行為など、警察活動によっては捕捉し難い重大犯罪が暴力団組員によって遂行されたり、一般市民宅に銃弾を撃ち込む等、著しく危険な行為が暴力団組員により行われたりしていることのほか、暴力団組員が民間会社幹部や芸能人等と交際して競争相手等不都合な人間を拉致、監禁したり、殺害したりするなど、著しく公序良俗に反する行為を行っていること、および、暴力団組員が金銭消費賃貸借契約等私人間の契約関係等に介入し、社会的立場の低い弱者を不利に追い込んだり、競売の妨害をしたりするなど、暴力団の反社会性が高まってきており、これまでの暴力団対策や暴力団排除の手法では社会防衛が困難となっており、暴力団の結成自体を禁止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
しかし起立命令の件に限って言えば、「ある」と証明すべき立場の人達が証明した事は、おそらく一度もないんだわ。あったかもしれんけど、判事を説得に至らしめた事は殆どない。
そもそもの話、卒業式で起立する事なんて学校教師目指す人間なら最初から分かりきっていた事なわけで、それを承知で教員免許取って公務員試験受けてる時点で彼らの主張の説得力は皆無に近い。たとえるなら、生物教師になった後で「進化論を教えるなんて神への冒涜だ!」と騒ぐようなもの。
剣道の件は対象が学生だったので事情が違う。「剣道を履修しろ」は地方公務員法で定められた職務上の命令じゃないからね。
この点も、ただ起立しろという命令に過ぎず認めろとも敬えとも命じられていないって事で突っぱねられたケースが大半だったはず。
そもそも、日の丸や君が代を侵略の象徴だとする考え方自体がその個人特有の思想なわけで、行き着くところは「公務員が自身の思想を職務に優先できるかどうか」という基準でしか判断されない構造的な問題がある。起立拒否が何らかの社会正義に資するとすら認められてない。ただの「わがまま」。
しかし彼らがその主張を取り下げないのは、日の丸や君が代が悪であるというそもそもの前提の無謬性を盲信しすぎて、それを第三者に証明する必要性を認識出来ていないからだろう。つまり君が代・日の丸への嫌悪を「証明する必要すらない普遍的な感情」だと思い込んでそれを判事に理解してもらう努力を全然してない。だから裁判で負け続けている。通用するのはせいぜい、最初から同じ思想を持ってる判事だけ。
http://anond.hatelabo.jp/20110520152213
お前「そもそも彼らはゴネたいだけで、侵害される思想は持ち合わせていない」
俺「そうは言い切れない。彼らが信条を持っていることを否定できない」
という流れだと思ったのだけど。
別にそれでもいいけど。
「信条を持っていることを否定できない」って部分に関しては「信条を持っていることを証明する立場にある彼らが、それを証明した(証明を試みた)事は過去に一度もないし、あったとしても判決に影響を与えた事例はない。だから容易に否定出来る」というのが俺の考え。
http://royalhd-kabunushiyushi.jimdo.com/
http://royalhd-kabunushiyushi.jimdo.com/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/
俗にいうお家騒動なのでしょうけど、問題は1人の非常勤取締役が実権を握っていてワンマンで、モラル的に問題のある発言が多い。そしてまわりの取締役幹部社員たちそれを容認してしまう。ということらしいです。
ロイヤルホールディングス社長自らこの非常勤取締役の発言や行動に対して、会社法やコンプライアンスに反してなければ、よいではないか。的発言をしてるらしい。
法的に問題なくても、ひとの上に立つ立場の人として言ってはいけない事をバンバン言ったりバンバンやったり、それに対してまわりが容認している状態が一般社員の不満となって蓄積されて、一部の有志が株主提案という形で爆発した模様です。
「この非常勤取締役は、ひとの上に立つほど人徳がないのでさっさと立ち去れ。そしてその非常勤取締役の取り巻きも一緒にやめてしまえ。」
と読み取れます。
【追記】2月23日にニュースが追加されていました一番下に貼り付けます
以下引用
株主提案趣意
1.このたび、考え方を同じくする我々共同提案株主は行動をともにすること を決意し、ロイヤルホールディングス株式会社の株主総会に向けて株主提案 をいたしました。株主の方には広く声をかけることはせず、最低限の3万株 を確保できるだけの範囲にとどめ、株主提案後に関係各位にご説明しようと 考えておりました。また、幸いにしてロイヤルグループ社員持株会も趣意を 同じく株主提案をいたしまして、株主の共同提案と持株会の提案がほぼ同時 期に提出されました。
株主提案に参加した株主は、この厳しい経済情勢の中でロイヤルグループ が生き残っていくためには現在のガバナンスを変える必要があるという点で 一致しており、経営陣にも現状の認識と株主提案に対する対応を協議し決議 してもらう必要があると確信しています。
2.今のロイヤルホールディングスの経営体制の最大の問題点は「短期的利益 への過剰な偏重」と「一人の非常勤取締役による会社の私物化行動とそれを 黙認する状況」です。
その根本的原因は、経営姿勢に大きな問題がある一個人、長年非常勤であ りながら代表取締役会長を務め、前回の株主総会後から代表取締役を退きな がらも実質的に支配している人物にあります。その人物の経営姿勢の問題点 を集約すると次の3点にまとめることができます。
1お客様サービスと従業員の処遇を軽視する経営姿勢。 2ロイヤルグループよりも、その人物が所有し、経営する私企業の利益
を優先する経営姿勢。 3コンプライアンスを軽視し、利己的に役員選任、幹部人事を行う経営
姿勢。 なお、この人物は会社の公表資料では非常勤とされていませんが、実際に
は自身が所有経営する私企業の代表職を主務としていることから、非常勤で あることは明らかであります。
3.ロイヤルグループは江頭匡一創業者亡きあとも、経営基本理念を念頭に、 お客様を第一に考え、日本で一番質の高い商品を供給する外食事業の実現を 目的としてきました。また、上場企業として社会的責任を果たすとともに企 業利益の向上を図り、多角化やリッチモンドホテルに代表される新たな収益 事業の確立など株主の皆様の利益にも資する経営に専心してきました。
しかし、その傍らでこの人物は会社の私物化と取られかねない言動を繰り 返してきました。そして、昨年の株主総会において取締役が改選されましたが、通常の企業の常識である会長、社長をトップとする対外的序列とは異な る構成となるなど異常な体制を構築してきています。過去1年間で、会長と 社長の間で経営課題の議論をすることは残念ながら無く、社長は有能な人物 であるにもかかわらず、重要事項は全てこの人物の了解を得ていると発言し ているようです。その後、多くの社員がこの体制で問題化している事実につ いて断片的には理解していることも分かり、何がそうさせているのか理解に 苦しむ中、今回の提案の決意に至った次第であります。
私物化行動と短期的利益偏重の事例については多数あり、その顕在化した 日時とともにまとめた資料も手元にございますが、代表的なものは株主提案 書上の提案理由内に記載した通りであります。この資料は株主提案に併せて ロイヤルホールディングスに送付していることを申し添えます。
4.今回の株主提案の趣旨は、経営基本理念を堅持した営業方針に戻るととも に、一個人に支配されているような取締役会を刷新し、取締役の忠実義務が 果たされているかどうかを、社外の公正な立場の取締役、監査役によりチ ェックできるシステムを確立することにあります。経営の継続性の観点か ら、引き続き現社長を取締役候補の筆頭にあげました。しかし、その在任期 間は短期であり、上記のような懸念があることも考慮し、経営体制正常化に 至らせるまでに過去の経験を活かせる現会長も候補と致しました。そして生 え抜き社員を中心として、営業・管理それぞれの経験を持った人物をバラン スよく配置した構成を組み、更に組織のチェック体制を強化するために中立 な立場から専門性をもって意見できる人物2名を、このような現状をご理解 頂いた上で社外役員候補者に迎えました。監査論を専門とされる中央大学商 学部の児島教授と元検事総長である樋渡弁護士であります。お二人には我 々の提案趣意をご理解された上で候補者に上がることをご承諾頂いておりま す。
5.我々共同提案株主は今回の株主提案が実現したとしても、組織はほとんど 変わることなく運営できると考えています。ほんの5,6人の幹部が異動す るだけになる程度の変化で、組織の空気は一変すると思います。
なぜなら変わってもらわねばならない人たちは、現在の組織に圧力を加え るだけで実質的なお客様サービスや従業員処遇の改善の役には立ってはいな いと多くの社員が考えているからです。なんと言っても飲食業は楽しくなけ ればならないと思います。顧客満足度に関する公的調査においてファミリ ーレストラン業界の最下位を低迷しているロイヤルホストを改革することは 短時日ではできないと思います。新しい時代に合わせてどのような店に、事 業に作り直していけるのか、研究することが必要です。短期的利益を優先し ては顧客満足度は低下するばかりで将来の発展は難しくなると思います。グ ループが手がける機内食やホテルなど他の事業においても次の時代を見据え た戦略が必要です。そのために、経営体制を刷新することが第一に考えられ なければいけません。取締役会はどう行動したらよいでしょう。真剣な議論
が必要です。今後、我々の提案が大きな切り口として改めて取り上げられる ことを期待して止みません。
6.株主提案の内容は提案の理由も含めて株主総会招集通知に記載され、全て の株主の目に触れることになります。取締役会として、この提案に対し、ど のような議論がなされるのか。会社の将来に資するためにはどうしたらよい のか。株主提案の取締役と監査役候補リストは会社の現状や経営の継続性な どを考えて慎重に決定されたものですが、その良否について是非とも議論し ていただきたい。我々株主にはこれからも会社側と協議を行う意思がありま す。そして、この議論はロイヤルグループの将来を考える上での重大な岐路 になると確信します。
7.最後に、我々の株主提案を会社に提出してから、現在(1月27日)まで の状況を以下の通り記します。
1月13日付株主提案書が会社に送達され、成立したのは1月14日でし た。その直後から非公式にあった会社側からのアプローチは、提案内容の議 論ではなく、提案そのものへの撤回要求のみでありました。
その後、1月25日に取締役会が開催され、上記の共同提案株主に加わ っている取締役が株主提案に至った経緯と趣意を席上でお話し致しました。 本来は経営側代表と株主側代表の協議の場で話すべき内容ですが、そのよう な場が設けられることが無いままに取締役会を迎えたため、やむを得ず取締 役として出席しながら、共同提案株主に代わって役員の皆様にお伝えしたも のです。しかし、取締役会における議論は大半が株主提案という手法への批 判 に終始し、また株主提案の趣意については「そのような企業ガバナンス 上の問題は起こっていない」という論調で終始進みました。結果的に翌1月 26日15時までに株主提案が撤回されない場合には適時開示を行うとの決 議がされましたが、その時点に至っても適時開示されることはありませんで した。
1月27日に会社側と協議の場を持つことで合意し、会社側顧問弁護士 の事務所において、会社側代表として社長他1名、株主側代表として2名が 双方の弁護士同席のもとで意見交換に臨みました。しかし、会社側はまず適 時開示要否の解釈を議案に持ち出し、時間を費やされました。また、会社側 の弁護士から「1月25日の取締役会で、社長は、会社側の取締役候補案は 固まっていないが、株主提案の候補者に入っていない取締役2名(実際の席 上では具体名が示されました)には引き続き取締役の職をお願いしたいと発 言されましたが、この点については如何ですか。」と質問されました。株主 側からは「株主提案の趣旨に基づいて現任取締役から外した人物を認めるこ とは考え難い」と答え、そして、単に候補者リストを出すのみでなく、株主
側の提案理由に対する見解を聞かせて欲しいとお願いしました。社長は当 初、「見解はあるが答える必要はない」と述べられましたので、協議の場で のそういった回答は理解し難い、と伝えると「では答えます。株主側の提案 理由に記載されている内容は一切認知していない」と話されました。株主側 からは「ぜひ他の取締役の皆様ともよく相談されて、再度協議をお願いした い」と申し上げ、その場を終えております。
1月27日以降の会社(ロイヤルホールディングス)との協議状況は以下の通りです。
1月27日の協議では、株主側提案が社長から全面否定されましたが、再考をお願い して、今後も協議を続けたい株主側の意向を伝えました。 その後、2月13日までは会社側からは何の連絡もありませんでした。なお、この 間、2月3日に会社側が株主提案に反対することを開示しています。 2月14日に共同提案株主が代理人を委任している幡田宏樹弁護士に、会社側から 「協議の用意がある」とのFAXが入りました。株主側は会社側からの提案ができたの だろう、と理解し、まずはその会社提案を確認して、これまでの双方の主張を整理する ために幡田弁護士に協議の場に臨んでもらうことになりました。 協議は2月16日に実施されました。会社側弁護士である山田弁護士の事務所におい て、会社側からは社長を含む4名に山田弁護士、株主側は幡田弁護士が出席。しかし、 会社側からは案の提示は無く、会社側は会社案の正当性を主張し、株主側に提案を求め てきました。株主側はまずは協議をとの思いから、提案趣意に反することは認められな いが、定款に定められた取締役10名監査役5名の範囲で双方案を汲み取った構成の協 議に取り組む可能性を提示しました。しかし、会社側は受け付けず、会社案を株主側が 飲む以外は認められないとの姿勢でありました。株主側は協議の継続を意識して、一旦 持ち帰り、検討することとして、この日は終えています。 株主側で対策を検討し、再度の協議の設定を幡田弁護士を通じて会社側に依頼しまし たところ、2月22日に行われることとなりました。場所は会社(ロイヤルホールディングス)の東京本部にある応接 室で、会社側からは社長を含む4名に山田弁護士、株主側は2名に幡田弁護士が出席。 ここでも、会社からは案の提示は無く、株主側に提案を求めてきました。株主側からは やむを得ず、提案趣意に一部合わない内容であっても定款の定員範囲内での構成を協議 することに踏み込む可能性を示しましたが、会社側の対応は一切変わらず、会社案以外 は受け入れられないとの姿勢に終始しました。 また、そもそも案を検討するための前提認識の相違が問題ではないか、との考えも株 主側にはありました。株主側が株主提案と共に会社側に提出した、提案趣意の下地にも なった事実の記録に関して、会社側は外部弁護士を委員長とする調査委員会を立ち上げ て、事実の当否の確認に取り組んでいます。そこで、その調査が完了すれば、前提となる事実認識を揃えて協議に入ることも可能になるのではと思い、その進捗状況を質問し ました。しかし、時間がかかっており、中立性の維持から委員会に早めることを強く要 求することは難しく、調査結果が出るのは早くとも3月10日以降、との説明がありま した。続いて株主側から、その調査はそもそも何を目的としているのかを質問しました ところ、何回かのやりとりの後にその結果を株主総会で説明することには言及されたも のの、当初の目的自体は不明瞭な回答でありました。株主側から、当初は株主提案に対 する会社評価に使う目的だったのだが着手してみると時間がかかることがわかり、その 目的を外したのか、と質しても回答はありません。視点を変えて、時間がかかることが 問題ならば設定した時間で結論を出してくれる弁護士に依頼することを考えて欲しか った、と株主側から述べました。 以上のやりとりであり、双方が提案を持ち寄り、検討するような本来の協議の場とは 異なる状況でここまで推移してきています。株主側としては協議の継続を求める意思に なんら変わりはありません。しかし、会社側が提案も無く、株主側の歩み寄りを拒否す る中では残念ながら進展は望めなくなっていることが悩ましい限りです。
以 上
バカネタ。
部外者にはない。
つまり、
「育児のために、平日で1時間、休日で10時間可処分時間がロスする」
と仮定すると、年間で1,250時間程度の可処分時間が失われる。
5年間拘束されるとすると、トータルで6,250時間のロスだ。
・・・この間、ガンダムでもアニメでもフィギュアでも鉄ヲタでも、
オタク界の「発展」に貢献できる逸材が、
子育てという「誰にでもできるタスク」に「かまけて」しまうことで、
オタク界の「巨匠」であればあるほど、6,250時間分のロスは非常に痛い。
暴論だが、オタク界の巨匠に対しては、他のオタク達が「保育園代」を