電子掲示板「2ちゃんねる」にまつわる組織的犯罪の禁圧に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板において、その管理人および指定暴力団
組員が、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する言論を
流したり、知慮浅薄で精神的に未熟な中高生に自殺衝動を惹き起こさせるような卑劣な差別文言ないし差別を煽る文章
を流したり、我が国の法律の適用を逃れるため、アメリカ合衆国にサーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周
到な組織的犯罪がこの十一年間、間断なく行われており、同掲示板にまつわる組織的犯罪が日本社会に与える悪影響
が看過できない程度に達していると認められるため、管理人および関係者の検挙および電子掲示板のサーバーの没収
によって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の言論の浄化を促進し、もって公共の福祉の増進に資すること
を目的とする。
第二条 何人も、平成二十三年十一月一日以降、電子掲示板2ちゃんねるに書き込みを行ってはならない。
第三条 電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近および指定暴力団組員等の関係者は、組織的な犯罪の処罰及
び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条一項三号(殺人)、五号(強要)、七号(信
用毀損及び業務妨害)、八号(威力業務妨害)、九号(詐欺)、十号(恐喝)を行った疑いがあるため、捜査機関は、右
容疑で電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近およびこれらと交際のある指定暴力団組員を捜査するものとする。
第四条 略
(罰則)
第五条 略