2011-09-09

電子掲示板2ちゃんねる」にまつわる組織犯罪の禁圧に関する法律

電子掲示板2ちゃんねる」にまつわる組織犯罪の禁圧に関する法律

目的

第一条 この法律は、インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板において、その管理人および指定暴力団組員が、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する言論を流したり、知慮浅薄精神的に未熟な中高生自殺衝動を惹き起こさせるような卑劣差別文言ないし差別を煽る文章を流したり、我が国の法律適用を逃れるため、アメリカ合衆国サーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周到な組織犯罪がこの十一年間、間断なく行われており、同掲示板にまつわる組織犯罪日本社会に与える悪影響が看過できない程度に達していると認められるため、管理人および関係者検挙および電子掲示板サーバー没収によって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の言論の浄化を促進し、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

電子掲示板2ちゃんねるへの書き込みの禁止)

二条 何人も、平成二十三年十一月一日以降、電子掲示板2ちゃんねるに書き込みを行ってはならない。

管理人および関係者検挙

第三条 電子掲示板2ちゃんねる管理人とその側近および指定暴力団組員等の関係者は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益規制等に関する法律平成一年法律第百三十六号)第三条一項三号(殺人)、五号(強要)、七号(信用毀損及び業務妨害)、八号(威力業務妨害)、九号(詐欺)、十号(恐喝)を行った疑いがあるため、捜査機関は、右容疑で電子掲示板2ちゃんねる管理人とその側近およびこれらと交際のある指定暴力団組員を捜査するものとする。

電子掲示板サーバー没収

四条 政府は、前条の捜査の結果、被疑者刑事訴追され、電子掲示板サーバー等の没収等を命じる確定裁判があったときは、国際共助条約に基づき、アメリカ合衆国に対して、裁判の執行又は没収若しくは追徴のためのサーバー等の財産保全の共助の要請をするものとする。

(罰則)

五条 第二条の規定に反した者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。

理 由

インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板が、一般市民管理者が任意に創設し、そこに一般人匿名意見を書き込んでいるという体裁を取りながら、実際には有限会社等を仮装した実質的暴力団であって、政府が指定暴力団としている暴力団の組員と交際のある者が、指定暴力団が有する巨大な資金力や技術力を結集する形で、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、2ちゃんねる管理人とその側近および指定暴力団の組員が、政府の行う公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する目的で不健全な言論を流したり、知慮浅薄精神的に未熟な中高生自殺衝動を惹き起こさせる目的で、卑劣差別文言ないし差別を煽る文章を流したり、我が国の法律適用を逃れるため、アメリカ合衆国電子掲示板サーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周到な組織犯罪電子掲示板2ちゃんねる管理人とその側近および指定暴力団組員その他の者によってこの十一年間、間断なく行われ、同掲示板の影響によって政府公教育が形成しようとしている健全な風潮に相当の悪影響が生じたり、児童生徒の自殺の原因となっていると推測されるなど、同掲示板にまつわる組織犯罪日本社会に与える悪影響が看過できない程度に達しているため、日本政府としては、アメリカ合衆国との共助によって同掲示板管理人とその側近および組織犯罪役割分担に重要な貢献をしていると思われる指定暴力団組員等を検挙し、同国に設置されている同掲示板サーバー没収することによって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の汚染された言論を公教育が要求する水準にまで浄化、回復する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である

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