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2011-02-23

ロイヤルホールディングス株主有志のサイトに感動

http://royalhd-kabunushiyushi.jimdo.com/

http://royalhd-kabunushiyushi.jimdo.com/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/

俗にいうお家騒動なのでしょうけど、問題は1人の非常勤取締役が実権を握っていてワンマンで、モラル的に問題のある発言が多い。そしてまわりの取締役幹部社員たちそれを容認してしまう。ということらしいです

ロイヤルホールディングス社長自らこの非常勤取締役の発言や行動に対して、会社法コンプライアンスに反してなければ、よいではないか。的発言をしてるらしい

法的に問題なくても、ひとの上に立つ立場の人として言ってはいけない事をバンバン言ったりバンバンやったり、それに対してまわりが容認している状態が一般社員の不満となって蓄積されて、一部の有志が株主提案という形で爆発した模様です

「この非常勤取締役は、ひとの上に立つほど人徳がないのでさっさと立ち去れ。そしてその非常勤取締役取り巻きも一緒にやめてしまえ。」

と読み取れます

【追記】2月23日ニュースが追加されていました一番下に貼り付けます

以下引用

株主提案趣意

1.このたび、考え方を同じくする我々共同提案株主は行動をともにすること を決意し、ロイヤルホールディングス株式会社株主総会に向けて株主提案 をいたしました株主の方には広く声をかけることはせず、最低限の3万株 を確保できるだけの範囲にとどめ、株主提案後に関係各位にご説明しようと 考えておりました。また、幸いにしてロイヤルグループ社員持株会も趣意を 同じく株主提案をいたしまして、株主の共同提案と持株会の提案がほぼ同時 期に提出されました

株主提案に参加した株主は、この厳しい経済情勢の中でロイヤルグループ が生き残っていくためには現在ガバナンスを変える必要があるという点で 一致しており、経営陣にも現状の認識株主提案に対する対応協議し決議 してもらう必要があると確信しています。

2.今のロイヤルホールディングス経営体制の最大の問題点は「短期的利益 への過剰な偏重」と「一人の非常勤取締役による会社私物化行動とそれを 黙認する状況」です

その根本的原因は、経営姿勢に大きな問題がある一個人、長年非常勤であ りながら代表取締役会長を務め、前回の株主総会から代表取締役を退きな がらも実質的に支配している人物にあります。その人物の経営姿勢問題点 を集約すると次の3点にまとめることができます

1お客様サービスと従業員の処遇を軽視する経営姿勢。 2ロイヤルグループよりも、その人物が所有し、経営する私企業利益

を優先する経営姿勢。 3コンプライアンスを軽視し、利己的に役員選任、幹部人事を行う経営

姿勢。 なお、この人物は会社の公表資料では非常勤とされていませんが、実際に

は自身が所有経営する私企業の代表職を主務としていることから、非常勤で あることは明らかであります

3.ロイヤルグループ江頭匡一創業者亡きあとも、経営基本理念を念頭に、 お客様を第一に考え、日本で一番質の高い商品を供給する外食事業の実現を 目的としてきました。また、上場企業として社会的責任を果たすとともに企 業利益の向上を図り、多角化やリッチモンドホテルに代表される新たな収益 事業の確立など株主の皆様の利益にも資する経営に専心してきました

しかし、その傍らでこの人物は会社私物化と取られかねない言動を繰り 返してきました。そして、昨年の株主総会において取締役が改選されましたが、通常の企業常識である会長社長をトップとする対外的序列とは異な る構成となるなど異常な体制を構築してきています。過去1年間で、会長社長の間で経営課題の議論をすることは残念ながら無く、社長は有能な人物 であるにもかかわらず、重要事項は全てこの人物の了解を得ていると発言し ているようです。その後、多くの社員がこの体制で問題化している事実につ いて断片的には理解していることも分かり、何がそうさせているのか理解に 苦しむ中、今回の提案の決意に至った次第であります

私物化行動と短期的利益偏重の事例については多数あり、その顕在した 日時とともにまとめた資料も手元にございますが、代表的なものは株主提案 書上の提案理由内に記載した通りであります。この資料は株主提案に併せて ロイヤルホールディングスに送付していることを申し添えます

4.今回の株主提案の趣旨は、経営基本理念を堅持した営業方針に戻るととも に、一個人に支配されているような取締役会を刷新し、取締役忠実義務が 果たされているかどうかを、社外の公正な立場の取締役監査役によりチ ェックできるシステム確立することにあります経営継続性の観点か ら、引き続き現社長取締役候補の筆頭にあげましたしかし、その在任期 間は短期であり、上記のような懸念があることも考慮し、経営体制正常化に 至らせるまでに過去経験を活かせる現会長も候補と致しました。そして生 え抜き社員を中心として、営業・管理それぞれの経験を持った人物をバラン スよく配置した構成を組み、更に組織のチェック体制を強化するために中立 な立場から専門性をもって意見できる人物2名を、このような現状をご理解 頂いた上で社外役員候補者に迎えました監査論を専門とされる中央大学商 学部の児島教授と元検事総長である樋渡弁護士であります。お二人には我 々の提案趣意をご理解された上で候補者に上がることをご承諾頂いておりま す。

5.我々共同提案株主は今回の株主提案が実現したとしても、組織ほとんど 変わることなく運営できると考えています。ほんの5,6人の幹部が異動す るだけになる程度の変化で、組織空気は一変すると思います。

なぜなら変わってもらわねばならない人たちは、現在組織に圧力を加え るだけで実質的お客様サービスや従業員処遇の改善の役には立ってはいな いと多くの社員が考えているかです。なんと言っても飲食業は楽しくなけ ればならないと思います。顧客満足度に関する公的調査においてファミリレストラン業界最下位を低迷しているロイヤルホストを改革することは 短時日ではできないと思います。新しい時代に合わせてどのような店に、事 業に作り直していけるのか、研究することが必要です。短期的利益を優先し ては顧客満足度は低下するばかりで将来の発展は難しくなると思います。グ ループが手がける機内食ホテルなど他の事業においても次の時代を見据え た戦略が必要です。そのために、経営体制を刷新することが第一に考えられ なければいけません。取締役会はどう行動したらよいでしょう。真剣な議論

が必要です。今後、我々の提案が大きな切り口として改めて取り上げられる ことを期待して止みません。

6.株主提案の内容は提案の理由も含めて株主総会招集通知に記載され、全て の株主の目に触れることになります取締役会として、この提案に対し、ど のような議論がなされるのか。会社の将来に資するためにはどうしたらよい のか。株主提案の取締役監査役候補リスト会社の現状や経営継続性な どを考えて慎重に決定されたものですが、その良否について是非とも議論し ていただきたい。我々株主にはこれから会社側と協議を行う意思がありま す。そして、この議論はロイヤルグループの将来を考える上での重大な岐路 になると確信します。

7.最後に、我々の株主提案を会社に提出してから現在(1月27日)まで の状況を以下の通り記します。

1月13日株主提案書が会社に送達され、成立したのは1月14日でし た。その直後から非公式にあった会社からアプローチは、提案内容の議 論ではなく、提案そのものへの撤回要求のみでありました

その後、1月25日取締役会が開催され、上記の共同提案株主に加わ っている取締役株主提案に至った経緯と趣意を席上でお話し致しました。 本来は経営側代表と株主側代表の協議の場で話すべき内容ですが、そのよう な場が設けられることが無いままに取締役会を迎えたため、やむを得ず取締 役として出席しながら、共同提案株主に代わって役員の皆様にお伝えしたも のですしかし、取締役会における議論は大半が株主提案という手法への批 判 に終始し、また株主提案の趣意については「そのような企業ガバナンス 上の問題は起こっていない」という論調で終始進みました結果的に翌1月 26日15時までに株主提案が撤回されない場合には適時開示を行うとの決 議がされましたが、その時点に至っても適時開示されることはありませんで した

1月27日会社側と協議の場を持つことで合意し、会社顧問弁護士 の事務所において、会社側代表として社長他1名、株主側代表として2名が 双方の弁護士同席のもとで意見交換に臨みましたしかし、会社はまず適 時開示要否の解釈を議案に持ち出し、時間を費やされました。また、会社側 の弁護士から1月25日取締役会で、社長は、会社側の取締役候補案は 固まっていないが、株主提案の候補者に入っていない取締役2名(実際の席 上では具体名が示されました)には引き続き取締役の職をお願いしたいと発 言されましたが、この点については如何ですか。」と質問されました株主からは「株主提案の趣旨に基づいて現任取締役からした人物を認めるこ とは考え難い」と答え、そして、単に候補者リストを出すのみでなく、株主

側の提案理由に対する見解を聞かせて欲しいとお願いしました社長は当 初、「見解はあるが答える必要はない」と述べられましたので、協議の場で のそういった回答は理解し難い、と伝えると「では答えます株主側の提案 理由に記載されている内容は一切認知していない」と話されました株主からは「ぜひ他の取締役の皆様ともよく相談されて、再度協議をお願いした い」と申し上げ、その場を終えております

会社との協議経過  平成23年2月23日

1月27日以降の会社ロイヤルホールディングス)との協議状況は以下の通りです

1月27日協議では、株主側提案が社長から全面否定されましたが、再考をお願い して、今後も協議を続けたい株主側の意向を伝えました。 その後、2月13日までは会社からは何の連絡もありませんでした。なお、この 間、2月3日会社側が株主提案に反対することを開示しています。 2月14日に共同提案株主が代理人を委任している幡田宏樹弁護士に、会社から協議の用意がある」とのFAXが入りました株主側は会社からの提案ができたの だろう、と理解し、まずはその会社提案を確認して、これまでの双方の主張を整理する ために幡田弁護士協議の場に臨んでもらうことになりました協議2月16日実施されました会社弁護士である山田弁護士の事務所におい て、会社から社長を含む4名に山田弁護士株主側は幡田弁護士が出席。しかし、 会社からは案の提示は無く、会社側は会社案の正当性を主張し、株主側に提案を求め てきました株主はまずは協議をとの思いから、提案趣意に反することは認められな いが、定款に定められた取締役10監査役5名の範囲で双方案を汲み取った構成の協 議に取り組む可能性を提示しましたしかし、会社側は受け付けず、会社案を株主側が 飲む以外は認められないとの姿勢でありました株主側は協議継続意識して、一旦 持ち帰り、検討することとして、この日は終えています。 株主側で対策を検討し、再度の協議の設定を幡田弁護士を通じて会社側に依頼しまし たところ、2月22日に行われることとなりました場所会社ロイヤルホールディングス)の東京本部にある応接 室で、会社から社長を含む4名に山田弁護士株主側は2名に幡田弁護士が出席。 ここでも、会社からは案の提示は無く、株主側に提案を求めてきました株主からは やむを得ず、提案趣意に一部合わない内容であっても定款の定員範囲内での構成協議 することに踏み込む可能性を示しましたが、会社側の対応は一切変わらず、会社案以外 は受け入れられないとの姿勢に終始しました。 また、そもそも案を検討するための前提認識の相違が問題ではないか、との考えも株 主側にはありました株主側が株主提案と共に会社側に提出した、提案趣意の下地にも なった事実記録に関して、会社側は外部弁護士委員長とする調査委員会を立ち上げ て、事実の当否の確認に取り組んでいます。そこで、その調査が完了すれば、前提となる事実認識を揃えて協議に入ることも可能になるのではと思い、その進捗状況を質問し ましたしかし、時間がかかっており、中立性の維持から委員会に早めることを強く要 求することは難しく、調査結果が出るのは早くとも3月10日以降、との説明がありま した。続いて株主から、その調査はそもそも何を目的としているのかを質問しました ところ、何回かのやりとりの後にその結果株主総会で説明することには言及されたも のの、当初の目的自体は不明瞭な回答でありました株主から、当初は株主提案に対 する会社評価に使う目的だったのだが着手してみると時間がかかることがわかり、その 目的を外したのか、と質しても回答はありません。視点を変えて、時間がかかることが 問題ならば設定した時間で結論を出してくれる弁護士に依頼することを考えて欲しか った、と株主から述べました。 以上のやりとりであり、双方が提案を持ち寄り、検討するような本来の協議の場とは 異なる状況でここまで推移してきています。株主側としては協議継続を求める意思に なんら変わりはありません。しかし、会社側が提案も無く、株主側の歩み寄りを拒否す る中では残念ながら進展は望めなくなっていることが悩ましい限りです

以 上

 
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