はてなキーワード: 人事権とは
社内の他チームのディレクターがタイトルの発言をしていたということを人づてで聞いて、すごく辛い気持ちになった。
いや、これが個人的にそう思ってるだけとか、個人的な愚痴として誰かに言ったとかなら別にいいんだけどさ。だって誰しも理解できない相手ってのはいるし。そういう相手と接していると愚痴を吐きたくなることもあろう。
だけど社内行事で、チームにどんな人が欲しいですかと聞かれてこう答えられたらしいことがすごく辛い。同じチームで働くようになってから言われるよりも、あらかじめ言ってくれる分だけいいとも思うけどさ。でもそう言って社内の批判の声が上がらなかったのかと思うとそれも辛い。人事権、権力に近い側が強気なのは世の常ではあるけどさ。
なんだよ、だったら俺も「無駄に恫喝的な発言をする人はいらないです。疲れるので」とか言いたいわ。言わないけど。
もうちょっと歩み寄ってくれてもいいんじゃないのと思ってしまう。こっちだって変に悪意見出して勝手に傷ついたりしないように頑張るからさ。そっちだってできれば少しこっちに歩み寄ってくれるとありがたいよ。
いちいち言葉を選ぶのが面倒くさいっていうなら、せめて「ストレス耐性の低い人のことを慮ろうという姿勢」だけでも見せてくれれば、すごく楽になるんだよ。「ストレス耐性の低い人は嫌いです」って宣言するようなことをされると、それだけですごく辛くなるんだよ。
「それだけのことで辛くなったりするからお前らは面倒なんだよ」ってきっとあなたは言うんだろうけど、逆に言えばそれだけのことでお互いに気持ちよく働けるんだから、どうか少しでも気にしてくれると嬉しい。
http://www.hitode-festival.com/entry/2016/11/13/095814
これって要は確率の話だと思うのよね。
出世したいならその確率を最大限に上げるように動くべきで、それ自体は気持ち悪いとかそういう話にはならない。
ヒトデさんは上司からの言葉をひとつ勘違いしているように思う。
>「仕事の成果以外の部分」で気に入られるために努力せよ、という事です
仕事の成果を出すのは当たり前でいちいち言わないだけだよ。
仕事の成果で競争相手と並んだ時に、差がつくのはそういう仕事外の部分なんだよ。
同じ会社に同じ時期に入社している人たちの能力なんて大差ないわけで、
出世したいならそういう部分も大事だぞ、って教えてくれてるいい上司にしか見えないよ。
仕事の成果を出さずにゴマスリに全力を出すような人は、マトモな会社なら淘汰されるから大丈夫だよ。
顔色を伺うことが全てでは無い。
楯つくことで気にってくれるような上司もいるし、定時に帰ることで気にってくれる上司だっている。
でも顔を売ることはサボっちゃいけないよ。積極的にコミュニケーションはとったほうがいい。
相手も人だということを忘れちゃいけない。
ヒトデさんは今の会社では出世したくはないようだけど、どんな会社なら出世したいと思うのかな?
上司に自分を売り込もうとする努力をせずに出世できる会社なんてこの世に無いと思うけどな。
ちなみに会社を最大限自分のために利用するという考えは良いと思うよ。
いつでもやめてやるぜって意識で仕事してると精神的にも楽だし、スキル伸ばすモチベにもなるし、
逆に社内でもうまくいくようになるよ。
われわれ働く増田の会は、日本の保育園によって育てられ、いわば日本の保育園はわれわれの父でもあり兄でもあり、母でもあり姉でもある。その恩義に報いるに、このような忘恩的発言に出たのは何故であるか。
かえりみれば、幼きわれら増田は3年、あるいは保留児となったかも知れぬ過去を父母の加護により隠蔽し、入り得た保育園で一片の打算もない教育を受け、またわれわれも保育園を愛し、もはや園の柵外の日本にはない「真の日本」をここに夢み、ここでこそ終戦後ついに先達の知らなかった豊かさを知った。ここで流したわれわれの涙は山川純一であり、憂国の精神を相共にする同志として共に園の庭におしっこした。このことには一点の疑いもない。われわれにとって保育園は故郷であり、生ぬるい現代日本で凛冽の気を呼吸できる唯一の場所であった。保育士諸氏から受けた愛情は測り知れない。しかもなお、敢えてこの挙に出たのは何故であるか。たとえ強弁と云われようとも、保育園を愛するが故であると私は断言する。
われわれは失われた二十五年の日本が、経済的繁栄にうつつを抜かし、保育の大本を忘れ、保育園精神を失い、本を正さずして末に走り、その場しのぎと偽善に陥り、自ら魂の空白状態へ落ち込んでゆくのを見た。政治は矛盾の糊塗、自己の保身、権力欲、偽善にのみ捧げられ、国家百年の大計は森元らに転がされ、五輪紋章の汚辱は払拭されずにただごまかされ、保育園卒園者すなわち日本人自ら日本の歴史と伝統を涜してゆくのを、歯噛みをしながら見ていなければならなかった。
われわれは今や保育園にのみ、真の保育、真の保育士、真の保育再興の魂が残されているのを夢みた。しかも法理論的には、待機児童の現状は自治体および日本国の行政不作為が問われる状況にあり、国の根本問題たるべき待機児童が、御都合主義の法的解釈によってごまかされ、待機の語義を永遠の諦めにすり替えることによって、親となった増田たちの魂の疲弊、道義の頽廃の根本原因を、なしてきているのを見た。もっとも名誉を重んずべき保育が、早期解決すべき待機が、実質を重んずべき一億総活躍の美名が、もっとも悪質の欺瞞の下に放置されて来たのである。保育園は元号を平成に変えてから国家の不名誉な十字架を負いつづけて来た。待機は待機の本義を与えられず、女性活用も一億総活躍もその対象も明確にされなかった。われわれは失われた二十五年のあまりに永い保育園の眠りに憤った。保育園が目ざめる時こそ、日本が目ざめる時だと信じた。保育園が自ら目ざめることなしに、この眠れる日本が目ざめることはないのを信じた。憲法改正によって、保育園が福祉の本義に立ち、真の男女均等となる日のために、国民として微力の限りを尽すこと以上に大いなる責務はない、と信じた。しかるに、誤って目覚めたのは宮崎であった。
われわれは悲しみ、怒り、ついには憤激した。地方行政は自らは何もできぬという。しかし行政に与えられる任務は、悲しいかな、最終的には増田らの民意からは来ないのだ。シヴィリアン・コントロールが民主的保育園の本姿である、という。しかし英米のシヴィリアン・コントロールは、保育園行政に関する財政上のコントロールである。日本のように人事権まで奪はれて去勢され、変節常なき政治家に操られ、党利党略に利用されることではない。
この上、政治家のうれしがらせに乗り、より深い自己欺瞞と自己冒涜の道を歩もうとする保育園は魂が腐ったのか。ゆりかごから墓場までの理想はどこへ行ったのだ。魂の死んだ巨大な遊戯所になって、どこかへ行こうとするのか。
われわれは二十五年待った。最後の一年は熱烈に待った。もう待てぬ。自ら冒涜する者を待つわけには行かぬ。しかしあと三十分、最後の三十分待とう。共に起って義のために共に死ぬのだ。保育園を真姿に戻して、そこで死ぬのだ。生命尊重のみで、魂は死んでもよいのか。次世代の生命以上の価値なくして何の保育園であり一億総活躍だ。今こそわれわれは生命尊重以上の価値の所在を諸君の目に見せてやる。それは自由でも民主主義でもない。保育だ。われわれの愛する歴史と伝統の保育だ。これを骨抜きにしてしまったこの国に体をぶつけて死ぬ奴はいないのか。もしいれば、今からでも共に勃ち、共に死のう。われわれは至純の魂を持つ諸君が、一個の男子、真の増田として蘇えることを熱望するあまり、この挙に出たのである。
増田 公威
聞けい。聞かぬか。そうか。
「増田さんのこと、どう思う?」
残業中、上司に聞かれた。思うところを伝えた。大体が上司と一緒の意見だ。
試用期間中に仕事ぶりが良ければればすぐ本採用…の予定だったのだが
いかんせん何事につけても雑すぎて
「だめだこりゃ」と思われているようだ。正直、自分もそう思わないでもない。
第二新卒ならともかく一回り年下の自分から見てもミスが多く、その辺は自分も上司もフォローが必要だ。
頭数としてでも人手がほしく、増田さんには社員になってもらいたい。
荒い部分は少しずつでも成長してくれればいい(年上の方に自分がこんなセリフ言うのも何だが。)
性格は明るくて人柄は良い方だ。仕事に対して積極的だし、素早い。
http://anond.hatelabo.jp/20160113194003
王朝 | 期間 | 対策 | 結果 |
---|---|---|---|
周 | 257 | 王が諸侯に領地を与え、諸侯は世襲でその領地を治める | 諸侯の力が強くなって群雄割拠となる |
秦 | 19 | 領地は皇帝の直轄とし、皇帝が任命した官吏がその領地を治める | 中央集権に対して地方から反発が起こる(陳勝・呉広の乱) |
前漢 | 225 | 中央は直轄とし、地方は皇族の世襲としつつ、徐々に皇族の力を削る | 皇族の力が弱くなったことで外戚が専横(新朝建国) |
後漢 | 161 | 外戚の専横を抑えるため、宦官を重用する(皇太后竇氏の垂簾政治) | 外戚に代わって宦官が専横 |
後漢 | 36 | 宦官の悪政に対する反乱(黄巾の乱)を鎮圧するため、地方豪族たちを登用する | 地方豪族が強大化して群雄割拠となる(三国時代) |
魏 | 19 | 地方豪族の力を弱めるため、官吏が地方の人材を推挙するよう改める | 官吏が人事権を握るようになり、上級官職を独占して貴族化する |
魏 | 26 | 後継者争いを防ぐため、皇族の力を制限する | 皇族の力が弱まったことで、国を有力貴族に乗っ取られる(高平陵の変) |
晋 | 39 | 皇族の力を強めるため、皇族を優遇する | 皇族同士の内乱が起こる(八王の乱) |
晋 | 12 | 皇族同士の内乱に勝つため、異民族の助けを借りる | 異民族に滅ぼされて群雄割拠となる(永嘉の乱) |
南北朝 | 84 | 異民族が国を建て、統治のために漢民族と同化する | 異民族の気風を残す辺境の軍閥が反乱を起こして国が分裂する(六鎮の乱) |
南北朝 | 66 | 軍閥の代わりに徴兵制に改めて、辺境防衛を任せる | 領土が拡大すると遠く離れた辺境に兵士を送るのが難しくなる |
隋 | 29 | 貴族を解体するため、試験によって官吏を登用するように改める(科挙) | 教養のみを重視して実務を軽視するような文弱化を招く |
唐 | 289 | 徴兵制では辺境防衛が難しいため、募兵制に改めて辺境に軍隊を置く | 軍閥化して反乱が起き、群雄割拠となる(五代十国時代) |
宋 | 167 | 軍閥が力を持たないよう、中央の官吏の力を強める | 文弱化して異民族に敗れる |
元 | 89 | 漢化して弱体化しないよう、異民族の気風を保つ | 差別された漢民族の不満が溜まって反乱が起き、群雄割拠となる(紅巾の乱) |
明 | 276 | 外戚を排除して皇帝の独裁体制を構築する | 暗君が続いて弱体化し、異民族に敗れる |
清 | 268 | 漢民族を統治するために漢化する | 漢化して弱体化した国軍では反乱(太平天国の乱)を鎮圧できず、代わって活躍した義勇軍が軍閥化して専横 |
周 | 王が諸侯に領地を与え、諸侯は世襲でその領地を治める | 諸侯の力が強くなって群雄割拠となる |
秦 | 領地は皇帝の直轄とし、皇帝が任命した官吏がその領地を治める | 中央集権に対して地方から反発が起こる |
前漢 | 中央は直轄とし、地方は皇族の世襲としつつ、徐々に皇族の力を削る | 皇族の力が弱くなったことで外戚が専横 |
後漢 | 外戚の専横を抑えるため、宦官を重用する | 外戚に代わって宦官が専横 |
後漢 | 宦官の悪政に対する反乱を鎮圧するため、地方豪族たちを登用する | 地方豪族が強大化して群雄割拠となる |
魏 | 地方豪族の力を弱めるため、官吏が地方の人材を推挙するよう改める | 官吏が人事権を握るようになり、上級官職を独占して貴族化する |
魏 | 後継者争いを防ぐため、皇族の力を制限する | 皇族の力が弱まったことで、国を有力貴族に乗っ取られる |
晋 | 皇族の力を強めるため、皇族を優遇する | 皇族同士の内乱が起こる |
晋 | 皇族同士の内乱に勝つため、異民族の助けを借りる | 異民族に滅ぼされて群雄割拠となる |
南北朝 | 異民族が国を建て、統治のために漢民族と同化する | 異民族の気風を残す辺境の軍閥が反乱を起こして国が分裂する |
南北朝 | 軍閥の代わりに徴兵制に改めて、辺境防衛を任せる | 領土が拡大すると遠く離れた辺境に兵士を送るのが難しくなる |
隋 | 貴族を解体するため、試験によって官吏を登用するように改める | 教養のみを重視して実務を軽視するような文弱化を招く |
唐 | 徴兵制では辺境防衛が難しいため、募兵制に改めて辺境に軍隊を置く | 軍閥化して反乱が起き、群雄割拠となる |
宋 | 軍閥が力を持たないよう、中央の官吏の力を強める | 文弱化して異民族に敗れる |
元 | 漢化して弱体化しないよう、異民族の気風を保つ | 差別された漢民族の不満が溜まって反乱が起き、群雄割拠となる |
明 | 外戚を排除して皇帝の独裁体制を構築する | 暗君が続いて弱体化し、異民族に敗れる |
清 | 漢民族を統治するために漢化する | 漢化して弱体化した国軍では反乱を鎮圧できず、代わって活躍した義勇軍が軍閥化して専横 |
博士号取って企業に就職5年程経ち、一年ほど前縁あって地方の大学に出向することに。そこで大学の現状を知る。
まずアカハラ、パワハラ、セクハラ、マタハラありとあらゆるハラスメントが起きている。
「(育休を半年欲しいという人に対して)大学に残るには教職以外の道もある」
じゃあ、こうした問題に対応する部署はないのかというと、ある。あるけど実行権限はないに等しい。
人事は人事権あってないようなもので、男女参画なんちゃらは是正を促すために加害者側と打合せ。
授業は我流。
下手をすると、すでに否定されている古い知識を教える。そりゃそうかン十年前の作ったスライド(OHP)のままだもんね。
教育指導できないのなら、せめて系統立てた教科書を使って、己義を構えずそのまま教えてほしい。なんなら教科書買わせて「これを熟読」だけOKだ。
ただなぜか予算が付く。
面白そうだと高額な検査機器を導入するも、入れた後に課題を決める。あまつさえデータ取得後に実験計画。
そんな状態だからデータは見られたもんじゃない。でも個人情報だ、秘匿性だ、企業秘密だなんだかんだと見せない。
ただ願うことはどうかどうかこのような荒廃がこの大学だけであらんことを!…そんなことはなかった。
大学で教職・研究者に残った友人に事情を聞くと、なんだかどこも同じよう。
これじゃ優秀な人は見切りを付けて待遇の良い所に行くし、機会があれば海外にいってしまうだろう(事実友人の何人かは留学後そのままや学位取得後に海外でポスドクになった。出稼ぎ)
某国立大学の教授選には300人の応募があったと聞いた、別な大学では若手が集まらないから講師以下を任期なしにしているという(つまり准教授以上は任期制の逆転)
少子化のこの時代大学が淘汰されようとしているこのときに、それでも大学に残りたい理由はなんだろう。
もちろんすべての人ではないけれど、おそらく消極的な「大学以外に行き場がない」という人もいるだろう。
ただ忘れないで欲しい。国立大学は税金が投入されているのだろいうことを。
「大学しか行き場がない」とある教員はいう、なんとなく納得できるが、では試した人はどれだけいるのだろうか?寡聞にして知らない。
もう終わってしまったけれど、『ザ・オフィス』というテレビコメディがあった。主演は『リトル・ミス・サンシャイン』『四十歳の童貞男』のスティーブ・カレル。元はイギリスの同名コメディ(日本語タイトルは『ジ・オフィス』)だけれど、結果的に本国版より息の長い番組になった。ちなみにイギリス版もアメリカ版も hulu で観られる(はず)だ。
『ザ・オフィス』でスティーブ・カレル演じる製紙会社の課長は日本で言えば昭和世代のセクハラおやじである。ゲイフォビアで男根主義的、アメリカン・マッチョな価値観に染まっていて、ことあるごとに自分の面白ジョーク(大半は性差別、人種差別ネタ)で課内の雰囲気を和ませようとするが、逆にそのジョークのせいで場の空気をきまずくさせてしまう。なにせ、自分の部下がその当該マイノリティであることが多いのだ。
しかし自由の国アメリカといえど、上司に反駁するのは容易じゃない。カレルはアブナイおっさんなのでことあるごとに人事権や給与査定をタテに(実際にその権限が彼にあるかは別にして)振る舞う。部下たちは自然、事なかれ主義でだんまりを決め込んでしまう
しかも、カレルは場の空気を悪くしているのが自分であることに無自覚だ。勇気ある誰かから「それは差別じゃないか?」と指摘されると「これは差別じゃないよ。ただの冗談だろ?」とキレる。本当に差別ではないと信じこんでいるのだ。あげくのはてに破綻しそうになると、別の部下に責任を押し付けようとしたりもする。
まあ、要するに、最低のセクハラおやじが職場の空気を最低にするドラマなのだ。
ドキュメンタリーという体裁だから、シットコムみたいに「ここが笑いどころですよ」という観客の歓声も挿入されておらず、しかもカレルに対するツッコミはなされないか、なされたとしてもシリアスな雰囲気にならざるをえない。
こんな悲惨な番組がコメディになるのか、といえば、なってしまう。アメリカでは成立してしまう。
『ザ・オフィス』で笑うためには、まず「無自覚な差別ネタをジョークのつもりで放言しまくって場の空気を凍らせてしまう困った人(しかも自分では差別ではないと信じている)」というステロタイプを共有していなくてはならない。いわゆる、あるあるネタってやつなのだが、これが一筋縄ではいかない。
このステロタイプで笑うためには更に「こういう困ったおじさんは時代遅れのダサい人間である」という認識も広まっていないといけない。現状ではこういうおっさんが存在を許されないものという(現実はともかく)共通了解が流通していなければならない。
『ドラえもん』やちょっと前のドラマで日本でもあった、「江戸時代の人間が現代にタイムスリップしてきてカルチャーギャップを体験し、その反応に視聴者が笑いをもたらす」タイプの話とキモは一緒なのかもしれない。
仮想の原始人を笑いの的に立てるのだ。
その「原始人」に「かつてどこにでもいて、今もおそらくは地域によっては跳梁しているであろう人間」をあて、都市部のリベラルな価値観、すなわち我々の言うところのポリティカル・コレクトネスの観点からその野蛮さを笑う。言い方は悪いかもしれないが、そういう捻れた観方をできる人間がすくなくともこの番組を8年140エピソード続けさせられるぶんだけ存在する、ということだ。
そうして恐ろしいことに、『ザ・オフィス』は例外中の例外ではない。『サタデー・ナイト・ライブ』といった老舗番組から、オトナ向けのカートゥーンアニメまで、そうした政治的正しさが視聴者の間で広く染み込んでいることを前提にギャグをスケッチしている。
アメリカン・コメディにおける政治的正しさとはもはや「あるべき理念」でもなんでもない。常識であり、前提だ。
アメリカは広いし、チャンネルは山ほど存在するので、コメディ番組がすべてそうだという確証はない。
けれど、日本に紹介されてくるコメディ番組は肌感覚のレベルで政治的正しさを呑み込んでなければなかなか笑えない。
むしろ、政治的正しさに反発を抱く人より、「あるべき理念」としてフィクションに政治的正しさを求めている人のほうが笑いにくいかもしれない。リベラルの風刺とは身内にすら向けられる過激さを持つもので、笑いの矛先が政治的正しさそのものに向けられることも珍しくないからだ。それを半可にしか理解できてなくて、そういうジョークを無理してわかったフリして喜ぶ人間は多いけれど(私もその一人だ)。
シリアスな映画とかはまだわかりやすく「女性が強い」とか「マイノリティが救われる」とかをストレートな形で描いてくれるから、日本でも受け入れやすいんだろうけれどね。マッドマックスみたいに。
海の向こうには、「政治的正しさを前提にしたホンづくりしてる」なんてわざわざ公言しなくても、そんなもん当然前提に据えてるだろって界隈が存在するのだ。おそろしい、おそろしい。
余談だけど、「空気を読めない人の空気の読めなさ加減を笑う」という点ではアメリカ版よりイギリス版のほうが百倍ブラックだ。もはや、気まずい場の空気そのものを笑いに換えているといってもいい。これもこれで、ウルトラハイコンテクストな文化だよなあ、と思います。
今までいろんな立場で、女を扱って来た。「同僚」はもちろんのこと、グループ長、管理職、役員、社長... そういった経験から言える重要な原理を説明しよう。
と言っても、わかってしまえば何のことはない。「女は自分達固有のモノサシを持ち、それで序列を作る」ということだ。
忙しい人は↑のことだけわかっておけばよい。以下は余談だ。
男社会にいると、女の行動は実に不可解だったりする。上司の言うことは聞かないのに「ぬし」みたいなパートの言うことは聞くとか。男社会の常識で見ると、全く論理的でない。人事権を持っている、下手すれば生与殺奪の権利を持っている「上司」よりも、何の権限もない単に偉そうなだけのパートの方が重く見られるなぞ、不可解の極みではないかと思う。しかし、上の原理をあてはめてみれば、少なくとも「人事権」の類とは別のモノサシが存在し、それで序列を作っているのだなという見当くらいはつくだろう。
その「モノサシ」の正体が何であるか。それがわかって意味があるかと言えばぜんぜんなくもないだろうが、男社会の尺度からは結局意味不明としか言いようがないだろうから、無理して正体を知る必要は多分ないだろう。そういったものが存在しているということと、それで作られる序列は男社会のそれとは違うということだけわかっていれば、多分十分だ。
良い悪いじゃなく、そういったものだと思うのが良いと思う。
バイトの男子大学生が激烈なキャラクターで猛威を振るい、バイトの女子大生を怯えさせている。
そもそも4月、問題の男子大学生が入ったばかりの飲みで、彼氏が居るかどうか聞かれたので「居る」と答え、
「残念w居なかったら口説いてもいいかと思ったんですけどw彼氏持ちは狙わないモラルある俺なんでw」
と言われた瞬間からこいつヤバいなとは思っていたけど、その後が何事も無かったので放置していたら、女子大生から直訴が来た。
直訴してきたのがAちゃんとすると、Aちゃんと、同じくバイトのBちゃんの2人が同時にそいつからLINEで口説かれていたそうで、
それをAちゃんは「LINEストーカー」だと感じたようで、まあそれが怖くて辛いと、切々と訴えられて泣かれた。
正直、そいつからLINEが送られてくることが主な苦痛なのか、同時に口説かれていたことが主な苦痛なのかわからない。
そしてそいつのことを「怖いのでクビにして欲しい」と訴えられていることにも困っている。私に人事権は無い…。
求人にもノータッチだし面接にも出てないし、決められたとおりに動いているだけが私だ…。
でも「何もしてくれなかったら、もう増田さんのことを信じることができなくなります!」と泣かれてしまって、
以下便宜国鉄の例をとり、両者を対比してみる。
(一) 国鉄は国家行政組織法に定める国の行政機関ではなく、したがつてその職
員も国家公務員ではない。これに対し林野庁は言うまでもなく、右組織法に定める
国の行政機関であり、その職員は一般職に属する国家公務員である。
(二) 国鉄職員に対しては日本国有鉄道法(以下国鉄法という。)第三四条第二
項により、国家公務員法の適用が全面的に排除されているが、林野庁の職員に対し
ては前述のとおり公労法第四〇条により、一定範囲で国家公務員法の規定の適用が
(三) 任免について国鉄職員の場合には国鉄法第二七条において、その基準の大
綱を示すにとどめ、その具体的規律については国鉄の定めるところに一任している
のに、林野庁職員の場合には、前記のとおり国家公務員法第三章第三節および人事
院規則八-一二によつて、職員の採用、試験、任用手続等がきわめて詳細かつ具体
的に規定されており、林野庁に一任されている部分はきわめて少ない。
(四) 降職および免職事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員
法第七八条第四号において「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又
は過員を生じた場合」と規定されているのに対し、国鉄職員の場合には国鉄法第二
九条第四号において「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合」
と、ことさら私企業的色彩の強い降職および免職事由が定められている。
(五) 懲戒事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員法第八二条
第三号に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めら
れ、林野庁職員の公務員たる性格を明らかにしているのに対し、国鉄職員の場合に
は懲戒事由を規定した第三一条第一項にかゝる規定を欠いているし、その他の点で
も国鉄法にはその職員を「国民全体の奉仕者」であるとは規定していない。
(六) 一般服務関係については、国鉄職員の場合には国鉄法第三二条が職員は法
令および業務規程に従い全力をあげて職務の遂行に専念すべき旨を定めるにとどま
るのに対し、林野庁職員の場合には国家公務員法第九六条において「すべて職員は
国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務する。」ものであるとの根本基準
を明らかにしているほか、上司の命令に対する服従、信用の保持、秘密の厳守、職
務への専念、政治的行為の制限、私企業からの隔離、他の業務への関与制限等(国
家公務員法第九八条ないし第一〇四条)国家公務員として特殊な勤務関係に応ずる
右債務者の見解については裁判例として参照すべきものに次のものがある。
(判例時報第三六四号一四頁)
以上のように債権者らが全く同質的なものであると主張する三公社職員の勤務関
係と、林野庁職員の勤務関係との間には、実定法規の上で本質的な差異が認められ
るのである。
しかして、債権者らに対する本件配置換命令は、すでに述べたとおり国家公務員
法第三五条、人事院規則八-一二(職員の任免)第六条にもとづいて行われる公権
力による一方的行為であるから、いわゆる処分性を有し行政処分としての性格を有
するといわなければならない。(公労法第八条第二号は各種の人事事項に関して当
事者自治による決定を認めているがこれはあくまでも所定の人事権行使に関する基
準について団体交渉等を認めたものであつて、その基準を適用して具体的、個別的
に行われる人事権の行使が一方的行為であることに消長をきたすものではない。)
四、(一) 債権者らは、林野庁職員に労働基準法が適用され、同法施行規則第五
条に就業の場所に関する事項等を労働条件として明示することを規定していること
を挙げ、林野庁職員は私法的労働契約関係にあると主張するが、同条の規定は労働
条件に関する事項(基準的事項)について、使用者にその内容の明示義務を課した
ものであつて、このことと個別的、具体的措置がいわゆる共同決定事項であるかど
ところで任命権者ないし使用者が、個別的具体的人事を決定する最終的権利を保
有することは、公務員関係であると私企業における労働関係であるとを問わず一般
に是認されているところである(労使関係法運用の実情及び問題点、労使関係法研
究会報告書第二分冊一一四頁)。
これについてみると、国家公務員として任用された以上は、任免、分限、服務お
よび懲戒等の勤務関係の具体的内容は国家公務員法によつて任命権者が一方的に行
いうるのであつて、個々に職員の同意を要しないものであり、また配置換命令につ
いていえば、任命権者が国家公務員法第三五条の欠員補充の方法として、その権限
の範囲内で職員をいかなる官職に任命するかは自由裁量であつて、それは任命によ
つて勤務官署が異ると否とを問わず、任用関係の本質および内容からいつて改めて
個々的に同意を要しないのである。そしてこのことは、例えば労働基準法施行規則
第五条第一〇号の休職に関する事項が明示事項とされているが、具体的な適用に当
つては、国家公務員法第七九条により職員の同意をうることなく本人の意に反して
それゆえ、就業場所に関する事項が労働基準法にいう労働条件明示事項であつた
としても、林野庁職員の個別的、具体的な配置換命令は、職員と任命権者との間の
合意によつて定めるのでなく、国家公務員法の適用によつて任命権者の権限によつ
て行われるものである。したがつてこのような行為は、同意をうるための労働契約
上の労働条件の変更を求める私法上の意思表示ではなく、公権力による一方的行為
であり、行政処分といわなければならない。
(二) なお債権者らのあげる地方公営企業職員の解雇に関する裁判例は本件事案
に適切でない。すなわち地方公営企業職員と公労法の適用される五現業職員との間
その一例をあげれば、地方公営企業職員については、政治的行為の制限もなく
(地方公営企業法第三九条第二項による地方公務員法第三六条の適用除外)また、
行政不服審査法の適用もない(地方公営企業法第三九条第一項による地方公務員法
したがつて、地方公務員法による処分に対して人事委員会または公平委員会に対
する不服の申立をすることができず、これらに対する審査請求は一般私企業と同様
に裁判所あるいは労働委員会へすることが許されるにすぎない。これに対し五現業
職員については、すでに述べたように政治的行為の制限(国家公務員法第一〇二
条)があり、また不服申立に関する規定(同法第九〇条ないし第九二条の二)もそ
のまゝ適用され、不利益処分としての審査請求は、国家公務員法所定の要件を備
え、公労法第四○条所定の範囲内で人事院に対し申立てることができるのである。
このことは五現業職員の勤務関係が公法関係であり、これにもとづいてなされる任
命権者の措置が行政処分であることと切離して考えることはできないのである。
五、以上の次第で、本件配置換命令は行政庁の処分にあたり、民事訴訟法による仮
処分をすることは許されないから債権者らの本件仮処分申請は不適法として却下さ
第五、申請の理由に対する答弁
一、申請の理由一、の事実は認める。および二、の事実中(一)の事実は認める。
二、(二)の事実中債権者a・bが組合分会執行委員であつた事実、組合青年婦人
部が債権者ら主張のとおりの役割を果すべきものとされていること、債権者aが債
権者ら主張のとおり採用され勤務していたこと、債権者bの学歴および勤務歴は認
めるが、債務者が債権者らの組合活動を嫌悪して不利益な人事移動を行い支配介入
したこと、および債権者らに転任できない事情の存在することは否認する。その余
の事実は知らない。
申請の理由(三)・(1)の事実中、農林技官e・f・m・i・j・kがそれぞ
れ主張のとおり配置換えになつたこと、農林技官gが債権者ら主張の事務所に配置
換えになつたこと、は認めるが、右fが当時執行委員であつたこと、および右gの
配置換えになつた日は否認する。その余の事実は知らない。右gが配置換えになつ
申請の理由(三)・(2)の事実中、配置換を行うに際し、昭和三六年以降ほゞ
隔年職員調書をとり、これに転勤希望一の有無を記載させていることは認めるが、
同(3)の事実中、債権者ら主張の会議において、主張のような討議事項が提出
されたことは認めるがその余の事実は否認する。右討議事項は一署長が提出したも
のにすぎず、当該会議においてもその後の会議においても全く討議の対象とはされ
なかつた。討議事項については、署長側から提出された討議事項は、そのまま会議
資料にのせ、これを配付する方針であるために討議事項として登載され配付したま
でのことである。しかも、右討議事項には債権者ら主張のような事項が含まれてい
たにも拘らず、これを秘密文書として取扱うことさえしなかつたことは、債務者と
してこれを全く歯牙にかけず、まともに問題としようとする意思のなかつたことを
裏付けるものである。また、実際においても、その後の配置換において、学習運動
が考慮された事実は全くないのみならず、すでに二年以前の出来事で本件とはなん
らの関連もない。
申請の理由三、(一)・(二)の事実中、総務部長会見および署長会見の席上に
おいて債権者ら主張のような発言があつた事実は認める。債権者ら主張の大会の準
備運営に債権者らが不可欠の存在であること、および事務引継ができないことは否
認する。その余の事実は知らない。
同(三)・(四)の事実中、債務者が債権者らの希望があれば組合青年婦人部大
会において新役員が改選されるまで赴任を延期してもよいと言明したこと、および
本件配置換命令が債権者らの家庭生活を破壊するものであることは否認する。その
余の主張は争う。
すなわち、債権者c・bは昭和四二年四月一七日、債権者aは同月一九曰それぞ
れ新任地に赴任し業務についている。
従つて本件は本案訴訟において争えば足りるのですでに仮処分の必要性は消滅し
ている。
債権者らは、新任地への赴任が臨時的なものであることを保全の必要性の要素で
あるかのように主張するが、保全の必要性は、本件配置換命令の効果として形成さ
れた権利関係によつて結果的に生ずる不利益、すなわち、著しき損害等が生ずる場
合に認められるもので赴任の異状性は仮処分の必要性の要素とはなり得ない。
また、債権者らは、本件配置換命令の結果組合活動の自由が阻害される旨主張す
るが、組合活動は新任地においても行いうるものであるし、債権者らが主張する前
任地における組合活動に関する整理等の残務は、もともと債権者らとは別人格の組
合前橋地方本部福島営林署分会および白河営林署分会に関する事情であつて、債権
者らについての仮処分の必要性を判断するための要素とはなり得ない。
仮りに右残務整理に関する主張が、債権者らについての仮処分の必要性に関する
ものとして可能であるとしても、本来組合活動は勤務時間外に行わるべきものであ
り、とりわけ残務ということであれば限られた業務であるから、新任地においても
時間外に処理することは可能である。しかも組合の執行機関は数名の執行委員をも
つて構成されその業務も特殊専門的業務でなく、共通性を有するものであるから、
執行委員一名が欠けたゝめ余人をもつて代え難い業務が残存するとは考えられな
い。よつて他の執行委員に残務を引継ぐことは任期中途で異動した場合通常行われ
ていることであり、本件のみそれが不可能であるとする理由は見当らない。
右の理は組合青年婦人部の役員についても、また妥当するところである。加えて
以上によるもなお債権者らが組合残務を処理しなければならないという特殊事情が
あるとしても、必要最少限の日時について業務上支障のない範囲で新任所属長の許
休んでいるのはあなただけではないので気にせず休んでください。
まずは、休職期間の確認・復職時の条件、制度を人事に確認して下さい。
発行までに一ヶ月程度かかります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushienhou04/
まずは休養ですが、転職を考えておられるのでしたら、落ち着いたら動いてください。
とりあえず、リクルートエージェントに相談してみるのが良いと思います。
間が開くと難しくなります。
厚生労働省の要項には復職時は基本、元の職場に戻すほうが良いとなっています。
==========================
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/10/h1014-1a.html
(4) 「まずは現職へ復帰」の原則
職場復帰に関しては現職へ復帰させることが多い。これは、もしより好ましい職場への配置転換や異動であったとしても、新しい環境への適応にはやはりある程度の時間と心理的負担を要するためであり、そこで生じた負担が疾病の再発・再燃に結びつく可能性が指摘されているからである。これらのことから、職場復帰に関しては「まずは現職に復帰」を原則とし、今後配置転換や異動が必要と思われる事例においても、まずは元の慣れた職場で、ある程度のペースがつかめるまで業務負担を軽減しながら経過を観察し、その上で配置転換や異動を考慮した方が良い場合が多いと考えられる。
==========================
もし、戻りたくないのであれば、現在の上司のパワハラが休職の原因である旨を伝えて、
復職時に配置転換が必要であると診断書に書いてもらってください。
ただ、人事権は、会社側にあるので、絶対に移動できるわけではありません。
また、人事側もリスクを負ってまで移動させたくないと思ってています。
(休めば移動できるという前例を作ったり、移動先で再休職したり)
http://anond.hatelabo.jp/20150307091556
に追加すると、会社側との間にリワークの担当者が入ってくれます。
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6105363
397 :ソーゾー君:2014/01/30(木) 16:13:21 ID:olLgrZH.
それ読むと「正解のない問題を出して裁量判断で合否を決めます」と言ってるな・・
やりたい放題になるな・・
国立大学を解りやすく言うと「国民の税金で運営される役人の私的機関」で有る。
議会=国民に人事権も経営者も有りません・・利益は役人のポケットです。
そしてシンヨーまたは懐疑は「役人=国民だ!」と屁理屈を言うのかな?
民主主義=十二項目を否定して中国や北朝鮮のように官僚主義で行くのか?
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10043/1387207762/
先の沖縄での女性蔑視発言を経て女性票が著しく減った大阪維新の会は、その汚名を返上すべく今年の大阪府職員採用試験では、女性を優先的に採用した。
これぞ職権乱用かつ私的に女性しか採用しないといった方法で以って公務員試験で女性を優遇せしめた事は言語道断である。
何故ならば雇用均等法および男女共同参画社会基本法に則れば、男女比は同じにすることが義務付けられるべきであり、男性ばかりを優先的に採ってきた反省から
しかしながら、実際に女性が面接試験すなわち筆記試験に合格し二次試験となった時、ほぼ全員の女性が即通過となり、逆に男性の割合はとんと減少している。
これはどういうことか?
先日、朝日新聞で、こんな記事が載っていた。
公募校長に橋下徹氏の鶴の一声。氏の友人という事で面接なし即採用という校長がいたという内容だった。
ちなみにこの校長、民間校長職に赴任してから半年で不祥事を起こし、これまた橋下氏の鶴の一声で不問になっている。
やはりというか、大阪教育委の人事権を氏が持った事でこのような愚行がなされる、というのであれば本当に大阪の教育現場を正そうとする姿勢とは裏腹にやりたい放題である。
これまた先日も、維新の会市議の美延映夫氏が政治資金パーティーで起こした学校教育の現場での不祥事を、橋下徹氏が庇ったのであったが、果たしてこれが橋下徹氏のやりたかったことなのだろうか?身内に甘い体質作りが氏のやりたかったことだとしたら、正直言って失望したと言わざるを得ない。
氏は今日もツイッターでつぶやいているが、何故かフォロワー達は擁護や同情はあれど批判的なリツイートが殆ど見当たらないのである。
これはどこかの不敬罪議員の周囲と似ているような気がしてならない。
やはり、こういった行為が当然のようにあって、また箝口令が敷かれているのだろうか。
批判は悪だ、これではナチスと揶揄されても仕方がないではないか。
件の不祥事で減った維新票を取り戻すために、大阪府職員採用試験まで私物化する愚行、誰かが止めなければならないのではないか?