はてなキーワード: 主権とは
戦争準備であるという意見の一つとしては、この孫崎享のインタビュー(http://wpb.shueisha.co.jp/2013/11/19/23215/)が幾つかの見方を示している。
私はこの記事全体や孫崎享の普段の言動全てに賛同しているわけではないけれど。
リンク貼って終わりというのもなんなので、門外漢ではあるが私なりの言葉で説明してみる。
特定秘密保護法案を後押しする背景には色々あるけれど、アメリカの意向に従うためというのは大きな要素の一つだという見方がある。
上で貼った孫崎享のインタビューはそれを強調した例だが、たとえば比較的中立そうな(という私の言葉を鵜呑みにするべきではないが)この郷原信郎の記事(http://www.huffingtonpost.jp/nobuo-gohara/post_6356_b_4388670.html)でも、
今回、この時期に、急いで法案を成立させようとしている背景に、アメリカの意向が働いていることは否定できないであろう。現在の、日本の外交政策の下で、外交・防衛に関する秘密管理を厳格化することは、「対米追従」を一層進め、アメリカとの軍事同盟を強化することにつながる。
という風にある。
相手はアメリカに限った事ではないと私は思うのだが、結局、情報のセキュリティレベルを上げないと、世界各国から情報面で信用してもらえず、安全保障上で有用な情報を提供してもらえない、というのがある。この法律によりセキュリティレベルを上げることでそういう情報をもらいやすくするというのはあるだろう。その、便宜を図ってくれそう・守ってくれそうな中心はやはりアメリカであるが。
しかし、当然外交は、情報をもらって「あざーっす」ではすまない。こちらからもお礼をしなければならない。それが問題だ。
安全保障の情報を提供してくれるというのは、やはり軍事的な繋がりを強くするということになる。
そして軍事的に強く連携した諸外国が日本に何を求めてくるか考えてみれば、それは自国の参加する戦争に日本も、自衛隊も参加してくれということだ。
私は、アメリカなどとの軍事的繋がりが強化されるという所までは間違いないと思う。ただ、果たしてこの、戦争に日本の武力を提供することを要求されるかという最後の部分はよく分からない。そうだ、とも違う、とも判断しきれない気がする。あいつら、何考えてるか全然わかんねーもん。ただ、懸念としては一理あるとも考える。
ここは、各国と連携を強めることで日本が戦争やテロ被害を回避する能力を手に入れるメリットが大きいと考えるか、連携に引きずられて戦争に巻き込まれるかもしれないデメリットが大きいと考えるかである。
そこに正解はあるのだろうか。
法案の修正案(http://www.asahi.com/articles/TKY201311260565.html)の最後の方に、『別表(第三条、第五条―第九条関係)』として特定秘密に指定可能な情報が列挙されている。
この辺りについて、曖昧で恣意的な秘密指定ができてしまう、という批判が多い。
戦争を危ぶむ人は
なんかに危機感を持つだろう。政府が自衛隊・防衛力について目論んでいることが、およそほとんど特定秘密に指定しうる。防衛力、言い換えれば軍事力を過剰に増強して戦争準備をしても、国民はそれに気付けないということだ。
また私としては、
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
辺りにも注目したい。
「テロに悪用されうる情報は特定秘密に指定しうる」ということだが、考えてみれば、悪用した際にテロリズムに結び付かない情報などあるだろうか。国に関する情報というのはほとんどが悪しきものの手に渡れば日本国にダメージを与える事態が想定しうる。つまり、どんな情報だってこの項目に当て嵌めて特定秘密に指定するよう理屈はつけられる。政権に不都合な情報を恣意的に特定秘密にできる。
もちろん、まともな政府なら、こっそりと極端な防衛力強化などしないし、特定秘密指定の濫用等しない。だが、自民党でも民主党でも他の党でもそうだが、今から未来に渡っての政府に対して常にまともであることを期待するのは、リスクが大きすぎるのではないだろうか。
人は愚かでエゴイスティックだし、権力はいつか暴走するものだと私は考えている。そういう政府権力が生まれた時に、この法案があると危険である。
しかし一方で、この特定秘密指定要件は妥当と言わざるをえないとも私は考える。
というのも、安全保障でも外交でも防諜でもテロ防止でもそうだが、それらについて公開するとまずい情報というのは様々なものがあり、ある程度曖昧な要件にして包括的に判断できるようにしておかなければ、この法律を善なる目的のために使おうとした時に困ってしまうからだ。
特定秘密指定は恣意的に出来てしまうが、恣意的に指定する柔軟性がなければ秘密の保護が有用性を持たないというジレンマがここにはある。
ただ、善後策として、あまりに秘密指定の濫用がされた場合に、それをチェックする機関を置くという手がある。
だが次項で述べるように、それも不十分であることがこの2の項の不安さを増している。
政府が万一悪用した際に大きな問題が起こる法律でありつつ、その運用のチェック方法が明確でない。
修正案では、
第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
2 【内閣総理大臣は】、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を【聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。】
【3 内閣総理大臣は、毎年、第一項の基準に基づく特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況を前項に規定する者に報告し、その意見を聴かなければならない。
4 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第一項の基準に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施が当該基準に従って行われていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長(会計検査院を除く。)に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施について改善すべき旨の指示をすることができる。】
(国会への報告等)
【第十九条 政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。】
ということになっている。
要するに内閣総理大臣がチェック機関の役目を果たすということだ。しかしこれは全然チェックの役目を果たさないのではないか。
もし将来悪しき政府や悪しき行政が出現したとしたら、行政のトップである内閣総理大臣もその悪の側についている可能性が大きい。なのに内閣総理大臣が適性かチェックするというのは、まるで意味をなさない。
流石にこれだけではまずいと思ったのか、
(指定及び解除の適正の確保)
【第九条 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。】
ということも追加されているのだが、チェック機関について検討し措置を講ずるというのは、これから講じますけど具体的に何をどうするか決まってないということになる。
まして、政治におけるこのような検討する・講ずるという言い方は、努力目標のようなもので、実際の対応には結びつかないことが多々ある。
真剣に適正さを確保するつもりなら、「検討し、所要の措置を講じた」上でそれを発表して、改めて法案を通した方が広く納得を得られるように見える。だが現在与党は見ての通り強行採決に踏み切り、それが「本気で適正な運用をするつもりがあるのだろうか?」という不安を煽る。
その辺りをつつかれたのか、昨日の12月5日にこういうニュースがあった。情報保全監察室を内閣府に設置、とのことだ( http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131205/k10013613641000.html)。
与党側は、5日午前、日本維新の会とみんなの党に対し安倍総理大臣が内閣官房に設置する考えを示した事務次官級による保全監視委員会とは別に、特定秘密の指定の妥当性をチェックする新たな機関を内閣府に設置することなどを提案しました。
これについて、菅官房長官は、法案を審議する参議院の特別委員会で「法律の施行までに内閣府に20人規模の『情報保全監察室』を設置して業務を開始したい。必要な場合は立法により、できるかぎり『情報保全監察室』を『局』に格上げすることを約束する」と述べました。
そのうえで、菅官房長官は、情報保全監察室が担当する業務について「独立性の高い第三者機関を設置する必要があると承知しており、各行政機関による個別の『特定秘密』の指定や解除、有効期間の設定や延長を検証・監察し、不適切なものについて是正を求めていく」と述べました。
情報保全観察室、とかいうチェック機関を置く方向を見せてきました。が、それが具体的にどんなものなのかはまだはっきりしていない。この瀬戸際で出された提案なので当然だが、内閣府に置かれたそれが第三者機関として十分に働くかは細部が分からないので何とも言えない。
これについても、真剣に適正さを確保するつもりなら、ある程度情報保全観察室であるなり、独立性の高い第三者機関設置なりの案を煮詰めてから、特定秘密保護法案を議論にかければよい。
私としてはこのチェック機関についての議論をもっと充実させてほしかった。
が、ここでもやはりジレンマが発生する。
秘密は知る人が少ないほどセキュリティが保たれるので、チェック機関が大がかりであるほど秘密の実効性が薄れてしまうのだ。
それならチェック機関を小規模厳密にすればいいかと言えば、そうすると少人数の意思だけで判断されてしまい、容易に偏ったり腐敗したりしうる。
どうしたらいいのか、私には分からない。
戦争準備という論点から外れて個人的な懸念も書いてしまったが。
上記1~3をまとめると、特定秘密保護法案が戦争準備のはじまりである理由は、
・実際に巻き込まれつつあっても/または日本単独で戦争に向かい出してもそのことを政府が隠蔽できる手段を与え、
という、複合的な理由によるものではないだろうか。
結局のところこれである。
政治家は必ずしも清廉潔白ではないし清廉潔白でも判断を誤り得る。
私を含め国民は誰もが賢いわけではないし容易に騙されうる。
行政、立法、司法、省庁、識者、学者、マスコミ、主権者たる国民、右翼に左翼にノンポリ、将来にわたり完璧に信用できる人間や集団なんてない。
適正に運用されればためになる法律だって、解釈を工夫すればいくらでも悪用できる。
だから、強力な力を持つ法律やシステムには可能な限りセーフティロックをかけておくべきだ。
だが、上でつらつら書いたように、セーフティロックが十分だとはとても言えない。
そこがよくないと私は考える。
諸手を挙げて賛成している人たちは、政府や、自分達国民を完全に信用しているのかもしれない。
私には強い不信感がある。多分反対する人たちの多くにも不信感がある。
特定秘密保護法案に限らないのだが、この、根本的な、国や人間そのものへの信頼意識のずれをすり合わせないと賛成反対の議論はかみ合わないだろうし、実際噛み合っていないことが多い。
先日、江沢民に対して逮捕状がだされた件(http://anond.hatelabo.jp/20131120204514)について書いた増田です。
つい先日中国がADIZを設定したことで世の中は大盛り上がりのようです。ここはてなでも極東ブログさんが
http://finalvent.cocolog-nifty.com/fareastblog/2013/11/post-46f6.html
こんな記事を書いたり、scopedogさんが
という記事を書いたりとそこそこに盛り上がっていたと思います。ただ、このお二方は残念ながら国際法の観点から書いておらず、どうにも政治的態度の表明に終始している感が否めません。なので、本稿では国際法、国家実行の観点からADIZ及び空の自由に関して記述していきたいと思います。
まずは領空主権を巡る国際法についてさらっとおさらいしおきましょう。
ライト兄弟による飛行機の実験、ブレリオによるドーバー海峡横断などは言うまでもないでしょうが、飛行機の歴史は比較的最近のものです。そのため、かつては原則的空域自由説や、無害飛行権を認める条件付空域主権説が主流でした。ところが、ここで第一次大戦が発生してしまったのです。この大戦では近代兵器が初めて大規模に使われましたが、飛行機もまたその例外ではありませんでした。なので、空域主権説をとる国が増加しました。
第一次大戦後に結ばれた1919年のパリ国際航空条約、そしてそれに続く1944年のシカゴ航空条約を読めばその変化がはっきりとわかります。こうして領空においては国家の主権が完全に及ぶことになったのです。ところで、領空とは国境もしくは領海の外側の限界までですが、裏を返せば、それよりも先、つまり公海や排他的経済水域(EEZ)の上空では飛行の自由が認められています。このことは国連海洋法条約でも明示されています。
以上を見れば分かるように、許可なしに他国の領空を飛行するときは領空侵犯と見なされるため、実生活では大変な不便を強いられることはすぐに分かりますね。そこで、領域国の着陸要求や航空路の指定等にしたがうことを条件として、不定期航空の民間航空機に限って他国の領空を飛行し、同時に運輸以外の目的における着陸の権利を認めました。当然ながら、国の飛行機には認められません。
なら、定期国際航空業務に就く民間機はどうなるのかというと、こっちは特別の許可を必要としています。なので、定期国際航空運送は、二国間の特別協定を通して行われています。現在ではアメリカによるオープン・スカイ政策に倣った協定も多く結ばれるようになっています。これは文字通りいちいち政府の許可をとらなくても民間は自由に航路を変更できるというものです(もちろん例外はありますが)。
最後になりましたが、外国の飛行機が違法に領空に侵入してきた場合、どんなことが起きるでしょうか。
当たり前ですが、民間機の場合だと侵犯状況の如何に関わらず、撃墜することは不可だとされています。旧ソ連による大韓航空機撃墜事件後に改正されたシカゴ条約でも、武器使用を認めてはいるものの武力行使は禁止しています。
ただ、9.11以降この流れはやや変化し始めており、例えば大規模テロ攻撃に対しては例外的措置をとれるとする見解が出始めていますし、ADIZのような新たな問題も出てきています。
実は先述したシカゴ条約は主に民間機に対するもので、軍用機を規律する国際法はないのです。1982年の国連海洋法条約でEEZが設定されたこともより一層事態をややこしくしました。ブラジルを始めとした一部の沿岸国がEEZにおける軍事活動を許可制にしようという動きがあったのですが、そのときにEEZの上空においても領空と同じ主権を認めるように求めたのです。この提案は国際民間航空機関の法委員会によって否定されましたが、この考えは心の隅に入れておいたら、中国による防空識別圏の設定と中国当局の考えに対する理解をより深めることができます。
また、廃棄物投棄に係わる海洋汚染防止条約(通称"ロンドン条約")も領空を超えて空域を規律しようとする考えに対して、重要な位置を占めています。この条約は上空から海洋に廃棄物を投棄することを禁止していますが、国の飛行機は例外としているのです。さらには、管轄権を行使できる海洋においてのみ適用されるとしているので、EEZの上空はここに含まれない訳です。
そこでここから先は各国の国家実行を眺めていく必要がある訳ですね。そこで、まずはオーストラリア空軍のハンドブック(http://airpower.airforce.gov.au/Publications/List/36/RAAF-Doctrine.aspx)を見てみましょう。ガイドブックによると、
Military and civil aircraft are free to operate in international airspace without interference.
としており、ここでいうinternational airspaceとはEEZの上空を含まれるとしています。アメリカのレーガン大統領が1983年にアメリカのEEZを設定したときも、EEZ上空ではあらゆる国は公海上の飛行と同じ自由を享有すると宣言しています。同様の宣言あるいは解釈は、イタリア、イギリス、オランダ、ドイツなどが行っています。一方で、ブラジルのように、EEZにおける軍事活動を規制できるとする国内法を有している国家も存在していますが、9カ国のみ(バングラディシュ、ミャンマー、中国、インド、イラン、マレーシア、北朝鮮、パキスタン、ウルグアイ)と少数です。そういったことを示唆しているのが5カ国、その他もろもろの主張をしている国を合わせると20カ国弱がEEZ上空における権利を主張しています。ここ、重要です。こういった考えが少数派であっても存在することは押さえておきましょう。
以上を踏まえると、EEZ上空を規律できるかどうかは怪しく思えるかもしれません。なら、EEZ上空の自由を推進しているアメリカですら設定しているADIZとは一体何なのでしょうか。
ADIZ自体は冷戦期から存在しており、現在でもノルウェーやイギリスは維持しています。
さて、アメリカは冷戦期、1950年の朝鮮戦争に端を発する旧ソ連との緊張関係から全部で5つのADIZを設定していましたが、アメリカの連邦規則集(Code of Federal Regulations)がどのようにADIZを定義してるか見てみましょう。
Air defense identification zone (ADIZ) means an area of airspace over land or water in which the ready identification, location, and control of all aircraft (except for Department of Defense and law enforcement aircraft) is required in the interest of national security.
(a) A person who operates a civil aircraft into an ADIZ must have a functioning two-way radio, and the pilot must maintain a continuous listening watch on the appropriate aeronautical facility's frequency.
(b) No person may operate an aircraft into, within, or whose departure point is within an ADIZ unless—
(1) The person files a DVFR flight plan containing the time and point of ADIZ penetration, and
(2) The aircraft departs within five minutes of the estimated departure time contained in the flight plan.
(c) If the pilot operating an aircraft under DVFR in an ADIZ cannot maintain two-way radio communications, the pilot may proceed, in accordance with original DVFR flight plan, or land as soon as practicable. The pilot must report the radio failure to an appropriate aeronautical facility as soon as possible.
(d) If a pilot operating an aircraft under IFR in an ADIZ cannot maintain two-way radio communications, the pilot must proceed in accordance with § 91.185 of this chapter.
ここでDVFRとはDefense Visual Flight Rulesのことで、この文脈においてはADIZを飛ぶときに提出しないといけない飛行計画のことですが、通常のVFRと中身は同じで単に何かあったら軍に連絡したりADIZの中では相互無線が必須なだけで、どうせ必要となるものです。
まあADIZとは、ざっくり言えば例外を除いて全ての飛行機に対して諸々の情報を安全保障上の観点から問い合わせがあったらすぐに答えないといけない空域のことですね。この文面を見る限りでは、国による飛行機はどうも明確に除外していないようですが、国家実行そのものは軍用機であっても、アメリカの領空に入る予定のものを除けば、自由に飛行させています。実際に、アメリカがアラスカ方面に設定したADIZで、ロシアによる軍事訓練が行われたときも、監視をするのみで抗議もせずに放置していました。つまり、ADIZというのはその名前に反して意外と緩いものだということが分かります。別にADIZを設定したからといってどうこうなる訳ではありませんし、設定国がどうこうできるわけでもありません。これは他のADIZを設定している多くの国についても同様です。(ただ、ロシアはやや例外に入るかな?)
とまあおおざっぱに書いてきましたが、実は、中国によるADIZ設定は本質的な問題ではありません。上でも述べましたが、EEZ上空における主権のあり方の認識がそもそも違うのです。今回ADIZの設定で大騒ぎになっていますが、事の本質は、EEZをどう捉えるかというものなのです。EEZは天然資源の保護のために設定された区域ですが、この区域において主権と同様の権利を行使できるかどうかが問題となるのです。中国による失策との声がありますが、それは中国の国際法に対する態度を無視したものです。この辺は、中国の国際法学会の動向も踏まえて書けたら面白いのですが、本稿はそこまで立ち入りません。
何分この分野は専門外なので、何か間違いがあれば遠慮なくご指摘お願いします。
標準時の変更を 与党議員が発議=韓国 聯合ニュース 11月21日(木)19時22分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131121-00000045-yonh-kr
【ソウル聯合ニュース】韓国与党セヌリ党の趙明哲(チョ・ミョンチョル)国会議員は21日、日本の標準時と同じ韓国の標準時を韓国本来の標準時に変更することを柱とする「標準時に関する法」の改正案を発議した。
韓国標準時は日本標準時子午線の東経135度を基準とするが、これを韓国の国土の中心を通る東経127.5度に変えるという内容。その場合、標準時は現在より30分遅くなる。
韓国は1908年、東経127.5度を標準時子午線に定めたが、
日本植民地時代の1912年に朝鮮総督府の指示で日本標準時にそろえた。1954年に東経127.5度に戻した後、1961年に再び135度に変更した。
趙議員は、現在の韓国標準時子午線の東経135度は韓国の領土を通っておらず、韓国最東端の独島からも278キロ離れていると指摘。「標準時の改正を通じ、領土主権と歴史を再確立し、国のアイデンティティーと国民の自尊心を回復すべき」と述べた。
mgk1202@yna.co.kr
●韓国標準時 - Wikipedia、フリー百科事典(google翻訳)
http://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%95%9C%EA%B5%AD_%ED%91%9C%EC%A4%80%EC%8B%9C によると
1912年 1月1日:東経135°UTC +9に変更。朝鮮総督府官報第367号(告示第338号)。
1954年 3月21日:解放後、大韓民国の標準時間は、再び東京127.5°UTC +8:30へ変更。大統領令第876号(1954年3月17日)。
1961年 8月10日:国家再建最高会議の決定に基づいて東経135°UTC +9:00へ変更。法律第676号(1961年8月7日)。法律第3919号(1986年12月31日)。
となっていて、詳しいことはわからない。
少し詳しく調べてみると
●日本が奪っ朴正煕がまた奪った '韓国時間' [走る鉄道で見た世界] (17)時間をめぐるいくつかの物語 インターネット紙 「プレシアン」(Google翻訳)
http://www.pressian.com/article/article_facebook.asp?article_num=10131025141140
1945年になるとすぐ時間を取り戻してくるとは、努力があったが、韓国の統治を務めた米軍政は、操作利便性という単純な理由で東京標準時をまだ守った。韓国標準時を再訪れたのは韓国戦争が終わって遠征きた米軍の撤退が行われた後の1954年3月だった。21日午前0時30分部大統領令によって再び東京127度30分を標準子午線とする大韓民国標準を指定します。1954年3月21日、大韓民国は0時30分を二回経験することになる。一度は東京標準時に一度ソウル標準時。しかし、このソウル標準時は長続きしない。7年後にクーデターを起こした朴正熙を筆頭とした軍部勢力は国家再建最高会議で、韓国の標準時間を東京標準時に戻って変えてしまった今まで続いてきている。
もう少し詳しく調べてみると
●良い名前の研究所は標準時を韓国の基準東京127度30分を適用しています(Google翻訳)
元韓国が使っていた標準を日本が強制的に日本のものに変えたし解放が
れた後一歩遅れて1954年に韓国基準の標準に還元したこと以上にも
1961年5月16日の軍事クーデターが起きたすぐ後の1961.8.10から再度東経135度を
標準時に変更したことをご存知ですか?
東京127度30分には大韓帝国官報第3994号(勅令第5号)に基づき、1908年4月1日から
それが、日本の日韓併合策の一環として、朝鮮総督府官報第367号に基づき、1912年
光復後、1954年3月21日、李承晩政権は日帝残滓清算の一環として、標準時を
変更して、時間を30分遅らせました。 しかし、当時、米軍は、作戦指揮権を東京
米極東司令部の関係で標準時の変更に従うことができないと頑強に反対した
します。
ところが、1961年8月10日、朴正煕の軍事クーデターが起きた後席月もされていない、
軍事政権は、法律676号(標準子午線変更に関する法律)に基づいて時間を30分
繰り上げ日本と同じ東経135度基準の標準時を使用する法案を可決した。
その時の理由は、国際的に30分差が出る標準時がないことを国際的
習慣と一致させるというものでした。 (これはとんでもない論理です)
国家再建最高会議が標準時を変更したプロセスについては、これまで知られていなかったが、
最近入手した1961年8月4日、国家再建最高会議第27次常任委員会の議事録による
面が会議に参加した某人が在日米軍と在韓米軍、韓国軍との連合作戦のために
統一された時間が必要だと標準時の変更を要求してわずか数分で通過させたとされて
ています。
米軍の軍事作戦の便宜のために国の時間を無理やり日本時間に合わせるとんでも
国家再建最高会議が標準時を変更したプロセスについて、どうしてわかったのか。
[緊急提言]韓国時間30分ずらす "いい加減"風土消える 金基德 キム·ギドク 建国大研究教授·韓国史
東京127度30分採択は、「時間の光復」! (Google翻訳)
http://shindonga.donga.com/docs/magazine/shin/2005/05/25/200505250500029/200505250500029_2.html
http://shindonga.donga.com/docs/magazine/shin/2005/05/25/200505250500029/200505250500029_3.html
1961年に国家再建最高会議が標準時を変更したプロセスについて、これまで知られていることがほとんどなかった。 ところが、
2004年8月KBSがソクジェの事件ファイル "光復59年、時間は解放されなかった"という番組を放送した。 KBSは1961年8月4日、国家再建最高会議第27次常任委員会の議事録を入手して、次のように報道した。
「光復」と「不快感」の間
「この会議に出席した関係者は、米極東軍司令部(在日米軍)が、在日米軍と在韓米軍、韓国軍との連合作戦のために統一された時間が必要だと標準時の変更を要請してわずか数分で通過させたと証言した」
結局、国民の代表機関ではなく、軍事クーデターで成立した「国家再建最高会議」は、米軍の要請があろうクーデターの承認を受けるために、1954年に標準時変更後わずか7年ぶりに東経135°を基準にした時間に変更したものである。 以降の夏時間(サマータイム)の導入根拠を用意するために、1986年に「標準に関する法律」に一回変更しただけで、現在までに我々は、1961年に改正された東経135°基準の標準時をそのまま使用している。
参考資料
http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=tyahnstein&logNo=100194115583
韓国語で標準時は現在より30分遅くなる利益・不利益をまとめて書いたエントリー。
一理あれば一害あり。私法家は個人平等の極端に捗りて社会の秩序を害し易く,公法家は権力相関に偏重して世運啓発に伴ふことを怠るは,各 其(の)専らとする所に於て免れざるの弊なり。唯 此の二元素 相 調和して始めて国家法制の美を成すべしと雖,我邦 維新以來 社会の改新を謀るの急なるより,明治立憲の法度,或は専ら私法家の理論に偏傾したる跡なきにあらざるが,豈に後世史家の浩歎する所ならざるを知らんや。
我(が)国は祖先教の国なり。家制の郷なり。権力と法とは家に生れたり。不羈自由の個人が森林原野に敵対の衝突に由りて生れたるにあらざるなり。氏族と云ひ国家と云ふも家制を推拡したるものに過ぎず。権力相関を指摘するの呼称は異なりと雖,皇室の嬖臣に臨み,氏族首長の其(の)族類に於ける,家父の家族を制する,皆 其(の)権力の種を一にす。而して之を統一して全からしむるものは祖先教の国風にして,公私の法制習慣 之に由るにあらざれば,解すべからざる者 此々 皆 然り。之を要するに,我(が)固有の国俗法度は,耶蘇教以前の欧羅巴と酷相似たり。然るに我(が)法制家は,専ら標準を耶蘇教以後に発達したる欧洲の法理に採り,殆んど我の耶蘇教国にあらざることを忘れたるに似たるは怪しむべし。
耶蘇教以前の欧洲の文化は希臘(=ギリシャ)羅馬(=ローマ)の盛世 之を代表す。当世の史料,素より富胆なり。之を詳にする難きにあらず。況や如今 法制史の大作,クルチウスの希臘(=ギリシャ)に於ける,モムセン及(び)イエリングの羅馬(=ローマ)に於けるあり。専門の士にあらざるも之を窺ふに易きのみ。古日耳曼(=古ゲルマン)に到りては僅(か)にタシタスセーザルの記傅に由ると雖,方今ワイツ以下 古独(=古ドイツ)法制 探究する者少なしとせず。而して耶蘇教以前の古(日?)耳曼(=古ゲルマン?)の制度は,期せずして希臘(=ギリシャ)・羅馬(=ローマ)と其(の)跡を同ふするを発見するときは,耶蘇教の欧洲に入らざりし以前は汎く印度・日耳曼(=ゲルマン),人類に通ずるの主想ありしこと知るべきなり。
欧洲固有の法制は祖先教に本源す。祖先の心霊を崇拜するは其(の)建国の基礎なり。法制史は法の誕生を家制に見,権力の源泉を家父権に溯る。然れども何が故に家父権は神聖なりやと問はゝ,之を祖先教の国風に帰一せざるべからず。祖先の肉体存せざるも,其(の)聖霊,尚(なお)家に在りて家を守護す。各家の神聖なる一隅に常火を点して家長之に奉祠す。是れ所謂 家神なり。祖先の神霊なり。事細大と無く之を神に告ぐ。是れ幽界の家長にして,家長は顕世に於きて祖先の霊を代表す。家長権の神聖にして犯すべからざるは,祖先の霊の神聖にして犯すべからざるを以てなり。家族は長幼男女を問わず一に其(の)威力に服従し一に其(の)保護に頼る。
一男一女,情愛に(由?)りて其(の)居を同ふす。之を耶蘇教以後の家とす。我(が)新民法,亦(また)此(の)主義に依れり。之れ我(が)国 固有の家制にあらざるなり。是れ欧洲固有の家制にあらざるなり。欧土の古法は祖先の祭祠を同ふする者を家族と云ふ。家神は其(の)子孫にあらざれば之を守護せず。各家に其(の)神あり。之を絶滅することを忌む。家運の恒久を顕するなるべし。共に同一の神火に頼る者を家族と云ふ(古語家族とは神火を同ふすると云義なり)。後代,或は家長権の及ぶ處(=ところ)を家属とし,必(ず)しも血縁の因のみに限らざるの制あり。然れども,民法家が我(が)国に行はんとするが如き家とは,一男一女の自由契約(婚姻)なりと云ふの冷淡なる思想は,絶(え)て古欧に無き所なりとす。婚姻に由りて始めて家を起こすにあらず。家祠を永続せんが為に婚姻の礼を行ふなり。茲(=ここ)を以て,古法は娶らざるを禁じ,叉 子無きときは婦を去ることを認め,或は他姓の子を養ふて家祠の断絶を防ぐ,皆 古欧の家制は今の家制と其(の)主想を異にし,祖先教に本源することを証するものなり。之を我(が)国 非耶蘇教の習俗に照応するときは相似たる者あり。欧洲は,彼の宗教行はれしより,独尊の上帝は人類の敬と愛とを専有し,子孫また祖先の拜すべきを知らず。於是乎(=ここに於いて?)孝道 衰ふ。平等博愛の主義 行われて民俗血族を疎んず。於是乎(=ここに於いて?)家制 亡ぶ。而して個人平等の社会を成し,個人本位の法制を以て之を維持せんと欲す。フュステル・ド・クーランジ(ュ)は法制史の大家なり。其(の)古欧家制を解説するに序して曰く,人が「其(の)父,若(しく)は祖先を崇敬(アドレ)すると云ふの事(?)は吾人の信じ難き所なり。然れども是れ事実なりき」と。嗚呼,耶蘇教国に於きて耶蘇教人に孝道を説明するの難(し)き,此の一言を以て証すべし。我(が)国 未だ他教を以て祖先教を一洗したるにあらざるなり。然るに民法の法文,先づ国教を排斥し,家制を破壊するの精神に成り,僅(か)に「家」「戸主」等の文字を看ると雖,却(っ)て之が為めに法理の不明を招く空文 無きの優れるに若かざるなり。嗚呼,極端個人本位の民法を布きて三千余年の信仰に悖らんとす。而して一方に於きては,或は耶蘇教旨の我に行はるゝを欣ばず,強(い)て忠孝の国風を保持せんとす。哲学家は巧妙の弁あるべしと雖,法制史家の眼中に於ては孝道は祖先教家制の影なり。法制 先づ其(の)実体を亡(ぼ)し,教育行政は其(の)影の存せんことに汲々たり。史家は其(の)前後矛盾を笑なるべし。公法は権力相関の秩序なりとは,予が公法の講堂に出入せし人の聞(き)飽きたる説明なり。然れども,公法の研究は,期せずして復た此(の)原則に帰納せらるを得ざるなり。仏人フラフの近著,亦 権力相関の源泉に遡り,制度の変遷を詳(ら)かにせんとす。諸家 皆 其(の)本源を古の家制に帰す。家は家父権 之を統治す。家父は家属に対し殆んど無限の威力あり。後世の羅馬(ローマ)法家 之を夫が婦 及(び)子に対して天然に優れるの実力に帰せんとす。蓋(し)誤解なり。家父は夫 若(しく)は父たるの身分に由りて此(の)権を有するにあらず。権力の源泉は祖先の霊にあり。家を守護するの家神は家属を制裁するの威あるべく,子孫の祖先の霊に服従すべきは,之を顕世の代表者に移すことを得べし。古代「バーチル」の語,常に母の夫を指すのみならず,汎く有権者を呼びたる例なしともせず,亦,以て家父権は法の源たること知るべく,法は神聖なりと云ふ語の完全なる意味をも解することを得べきなり。耶蘇教の入りしより家父権 衰ふ。祖先の霊は子孫を守護するの責を免れ,父子夫婦 同じく唯一上帝の前に平等なり。祖先及(び)父を崇敬するは,神を侮辱する者なり。法は俗界の制 何ぞ神聖と称する事(?)を得ん。博く汝の隣人を愛せ,一視同仁の天帝は血縁の濃淡を認めざるなり。家制 豈(に)久しきを保たんや。家制 衰へてより近代国政の基礎を固ふするに到るの間,欧洲の社会,権力相関の中心を失うこと久し。是れ法度 弛廃し,豪族(が)割拠(し)優者(が)専恣(する)の世とす。僅(か)に其(の)社会を救ふたるものは耶蘇教の力 多しとす。「神聖なる羅馬(ローマ)帝国」は実に宗教の力に頼りて其(の)主権の名分を正し,人心を維持することを得たり。若(し)欧土にして急激の祖先の教法を棄て耶蘇教を入るゝことを拒みしならば,欧洲の社会は道徳法制 其(の)跡を絶ちしならん,後人の鑑むべき所なり。耶蘇教の希望する個人を本位とし世界を合同するは,欧土 尚 之を実践する能はず。家制を脱し族制に遷り,方今は国家を以て相(い)依り 相(い)携ふの根拠とせり。家制主義 既に及ばずとするも,国家主義を以て法制の本位と成すべきなり。史家は一躍 三千年来の家制を看ること弊履の如く,双手 極端個人本位の法制を迎へんとする我(が)立法家の大胆なるに駭(=おどろ)くなるべし。萬世一系の主権は天地とともに久し。其(の)由る所 或は祖先の教法家制の精神に捗るなきか。所謂 君子国の美俗は,祖先教を撲滅し,又,新教を容れず,唯 学校の修身教課書を以てのみ保維することを得るか,史学の一好試験なり。
(法學新報第五號 1891(明治24)年8月15日。『穂積八束博士論文集』(有斐閣,1943年)を底本とし,表記を現代語に改め,適宜 句読点 及び送りがなを補った。)
なにが悪いんだかぜんぜんわかりませんー
個人的に渡された手紙をどうされるのかは陛下のご判断だし(下々の意見は耳に容れません、と仰るならそれはそれでw)
オリンピック誘致に皇族のご協力を仰ぐ方がよっぽど政治利用だと思う。
山本氏を叩いてる人たち
原発は、福島は自分と関係ないと言ってたら関係なくなるのかな?
自分だけは被爆していないと思い込んでればガンにはならないかもね。
でも自分以外の人はどうかな。何でそう自分のことだけしか考えられないのか不思議。どういうお育ちなの?
ちなみに私はアベさんは信用してない。滑舌悪すぎるし「私たち」というフレーズ使いすぎてすごい利己的な人に見える。地理的に山口の人って東日本がどうなってもいいと思ってるんじゃなかろうかと疑っている。
あと私は戦争になるくらいだったら竹島は韓国に譲ってあげればいいじゃんと思ってるしついでに尖閣もあげちゃえばとまで思う。
その島の主権=日本 ってどこの日本なの?ってくらい、政治の言う「日本」と私の思う「日本」がかけ離れている。
今の「日本」に参加している気がしない。無論、働いて税金納めて選挙権行使して自治会の掃除に出ているけど
アベさんの言う「私たち」に私は含まれてないと思う。
選挙の負けは認めるけど強制的にそちらのチームに入れと言われても困るな。だったらゲーム降りるよ。
大体さ、
民主主義=過半数で何でも決めることがそんなに正しいか?あんたは法の奴隷なのか?
傀儡であることと象徴とは違うと思うし、陛下は日本人の象徴であろうとしておられると思うし、それはその時の政治に押し付けられた姿じゃないんだと思うんだ。なんかもっと普遍的なもの。
本当は一庶民であろうと、その象徴を目指さなきゃいけないのに、自分のあるべき姿を多数決で決めようとしている日本人はおかしいよ。
そもそも今の日本で一番まともに話できそうなのが天皇陛下だけに見えるっていう状況がすでにオカシイ。
332 :ソーゾー君:2013/10/21(月) 12:27:19 ID:zybAei06
国家戦略特区とかなんか訳の解らんことを言って規制緩和をまたやるんだと・・
財官丸投げ=官僚主義ばく進だぜ?
しかも石破と茶番質疑をして「似非民主主義の欧米に見習って総理大臣の議会参加は
欧米並みに減らした方が良いんじゃね?どうせ俺達飾りだろ?w」と茶番質問w
アホの安倍はカンペ読みながら「沢山意見を聞いて沢山議論したいからw」と茶番回答・・
しかし国家戦略特区とかなんか訳の解らんことを言って議会の権限放棄=主権放棄すると言うんだから本末転倒・・
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1378650618/l50
条文ごとに別記事だと見にくいし、かといって今回のようにコピペするのも面倒なので、10条以降は書いたものに追記していくことにしよう。
改正の話題などもあって、どうやら憲法ブームのようなものが起きつつあると感じる。
ので、自分もこれにのっかって憲法を読んでみて、思ったところを書きとめておこうと思う。
今日はとりあえず前文を。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」→代表民主制ってことか。
「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない……と信ずる」→国際協調主義。
学校では憲法の基本原理として「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」の3つを教えられたが、前文に基本的人権の尊重は少なくともわかりやすい形では出てこないのな。あえて言うなら「自由のもたらす恵沢を確保」あたりか。
あと気になったのは、「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」って部分。
「これ」は「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、……」からはじまる「人類普遍の原理」を指すのだろうが、それはつまりこの「人類普遍の原理」に反するような憲法改正はできないということだろうか。いや別にできなくていいけど。
今日は1条。
「象徴」であるということをどう捉えるべきなのか。「象徴に過ぎない」という消極的な意味に尽きるのか、なんらかの積極的な意味を読みこむことが可能なのか。
そもそも「象徴であ」るってどういうことなのだろう。
今日は2条。
「国会の議決した」ってことなら「法律」でいいんじゃないの、と思ってしまうのだがなぜわざわざ「皇室典範」としたのだろう。
「皇室典範」は成立要件や効果等の面において他の法律とは何か違いがあるということなのだろうか。←解決。教えてくれた人ありがとう。
今日は3条。
ひとまずは(象徴天皇制ゆえ?)天皇のフリーハンドの決定を許さない、その反面として責任も負わせないということだと理解しておく。
今日は4条。
自分は3条についてひとまず「(象徴天皇制ゆえ?)天皇のフリーハンドの決定を許さない、その反面として責任も負わせないということだと理解」したわけだが、4条を見ると「国政に関する権能を有しない」と定めることで既に天皇のフリーハンドの決定は不可能とされ、天皇の政治的実権は奪われているように思える。
だとすれば、「国事に関する行為」についても「内閣の助言と承認」を要求したのはなぜなのだろうか。「内閣の助言と承認」はいかなる意義を有するのか。そもそも「国事に関する行為」とはいったい何なのか。
今日は5条。
皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
前条2項が準用されていないのは、摂政が国事に関する行為をさらに委任することはできないということだろうか。
今日は6条。
これらは「国事に関する行為」なのだろうか。4条に照らせばそう考えるのが自然な気がするが、司法や行政のトップを任命する行為は明らかに政治性を帯びており「国政に関する」行為であるという気もする。
前者だとすれば、国事に関する行為と国政に関する行為との区別の仕方がまったく分からない。
後者だとすれば、本条は4条の例外としてなしうる国政に関する行為を定めたものと理解することになるのだろうか。だとすると、3条が「内閣の助言と承認」を要求しているのは国事に関する行為のみなので、国政に関する行為というより濫用の危険の高いものがフリーハンドで行われることになりかねず大変問題ではないかと思うのだが。
今日は7条。
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
十 儀式を行ふこと。
ここに挙げられているものは国事に関する行為ということで、ますます国政に関する行為との区別が分からなくなった。
「儀式を行ふ」などは国事に関する行為のイメージどおりだが、「国会を召集」したり「衆議院を解散」したりするのは政治性があり、むしろ国政に関する行為ではないかという気がする。
今日は8条。
財政上も統制を加えるということなんだろう。
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
さすがにこれは有名なのでどのあたりがポイントなのか聞いたことある。
1項は「国際紛争を解決する手段としては」という文言が何を意味するか(放棄するのは侵略戦争のみか、自衛戦争もか)という点。
改正の話題などもあって、どうやら憲法ブームのようなものが起きつつあると感じる。
ので、自分もこれにのっかって憲法を読んでみて、思ったところを書きとめておこうと思う。
今日はとりあえず前文を。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」→代表民主制ってことか。
「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない……と信ずる」→国際協調主義。
学校では憲法の基本原理として「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」の3つを教えられたが、前文に基本的人権の尊重は少なくともわかりやすい形では出てこないのな。あえて言うなら「自由のもたらす恵沢を確保」あたりか。
あと気になったのは、「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」って部分。
「これ」は「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、……」からはじまる「人類普遍の原理」を指すのだろうが、それはつまりこの「人類普遍の原理」に反するような憲法改正はできないということだろうか。いや別にできなくていいけど。
なんだか連日Yahooのトップにも載っちゃってて沖縄県民が激怒しているみたいな感じに受け取られかねないのでちょっと増田で実際の空気感などを書いてみる。
Yahooニュースってちょっと左寄りの傾向があるのかな?全国的にはほとんど影響力の無い左寄りの地元紙の記事をよくトップに持って来る傾向にあるよね。沖縄は極端に地方紙依存率が高くて沖縄タイムスと琉球新報しかほぼ読まれていないのだけど、実はこの新聞の政治的主張に賛同してる県民ってそんなに多くない。つか新聞だけがなんか過剰にいきり立っててるだけで、テレビあたりじゃじゃほとんどこの主権回復式典とやらを批判してないんだよね。
いくら沖縄タイムスが煽ったって、大多数の県民の目は経済に向けられてるのが現実。日本で一番経済的に厳しい地域だから。失業率No.1ですから。そんな沖縄で「記念式典は沖縄を侮辱している」とか煽ったって、40代ぐらいまでの若い世代からすれば「へえそうなんですか、これはご高説ありがとうございます」ぐらいにしか受け取ってない。さすがに基地問題は若い世代でも関心あるよ。有るよりは無いにこしたことはないし、俺も反対運動に出る事もある。でもさ、ああいう記念式典の開催が沖縄を侮辱してるとか勝手な思い込みというか妄想を押し付けられたって正直糞どうでもいいというか、そんなことを本土に訴える暇があればもっと沖縄経済の現状を訴えてくれって話ですよ。
とにかく沖縄県民が記念式典に激怒しているなんていうのは新聞社の勝手な妄想です。全く興味も関心も無いのが実情。怒ってるのは新聞社と、その筋の運動家と、一部の高齢者だけです。以上。
【東京】小渕内閣で官房長官を務めた野中広務元自民党幹事長(87)が24日、京都市内で琉球新報など県内2紙のインタビューに答え、政府が28日に開く「主権回復の日」式典について語った。野中氏は「沖縄にとっては間違いなく『屈辱の日』。それを祝うというのは私には耐えられない。(閣内に)一人でもこれが主権回復かと問う良識がなかったのか」と安倍政権を批判した。開催に関して「日本の在り方を変え、憲法改正の扉を開けていく局面になると心配する」と述べ、改憲に強く反対した。
野中氏は「4月28日は沖縄を米軍の施政権下に入れた日。その日をなぜ式典にしないといけないか憤りを感じる。県民が怒るのは当然だ。神経を逆なでされ、砂をかけられたような状態だ」と述べた。
さらに「普天間移転や米軍の問題で沖縄は長い歳月苦労している。それを修復するんだという気持ちがなかったら主権回復にならない。記念すべきだと無理に閣議決定し、天皇陛下を利用すべきでない」とした。
安倍晋三首相が国会発議要件を緩和する96条改正から着手しようとしていることに関し「憲法9条は日本人が大きな犠牲を払って獲得した宝物だ。要件から変えようとするのが姑息(こそく)だ。憲法の中身を論議するのはいいが、9条と表現の自由を定めた21条は絶対変えてはならない」と特に9条改正などに明確に反対した。国会議員の靖国参拝や尖閣問題でも安倍政権の姿勢に疑問を呈した。
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-205796-storytopic-3.html
大阪の新大久保という場所で、連日のように反韓デモが行われているそうだ。俺の知ったことではないが不快ではあるので、この話題をRTした奴は無条件に即リムっている。大虐殺である。いい加減あらかたリムり尽くしたと思っていたが、上記の小田嶋記事でまた十人単位でリムることになった。勘弁して欲しい。
もう竹林に住むしかないのかもしれない。俺は女子高生のパンツだけ見て生きてゆきたいのに、クズどもが善意で糞を拡散する。原発が。反韓が。TPPが。だいたい原発の汚染水が漏れてたとかでいまさら大騒ぎしてるけど、あの「貯水槽」って穴掘ってシート敷いてるだけだからね。漏れないと思うほうがどうかしてるだろ。原発関連もひたすら虐殺したから最近はだいぶ見かけなくなった。
こういうことを言うとすぐクソ左翼が「お前はヘイトデモに賛成なのか」みたいなことを言ってくるが、賛成もなにも、そもそも俺はもはやそうやって踏み絵を迫られることにすら我慢ならない。そんなに世界の悲惨がお好きなら今すぐカンボジアに行って地雷除去でもなさればよろしい。在特会のデモに賛同するわけがない。当然のことだ。だが、その拒否感と同じくらい、あるいはそれ以上に、俺はもう「なぜ○○しないのか」式の言説が嫌で嫌で仕方が無い。「戦う民主主義」だの、「日本の国益」だの、俺はその種の「正義」や「善」にはもう一切加担したくないし、そうした旗印で踏み絵を迫られるのにもほとほとうんざりしている。
お前らはニーメラーが大好きだけれども、彼は「私は声を上げなかった」と言っているだけで、「私は銃を取らなかった」とは言っていない。彼の自省はあくまで彼の良心についてのものでしかない。ナチスは剣ではなく投票によって立った。つまり、俺はもう民主主義は無理なんじゃないかと思っている。学校では民主主義というのはなにか素晴らしいものだと習ったけども、結局のところ民主主義というのはああして糞を拡散する連中にも「主権」を認めるシステムなわけだし、それはつまり俺が在特会や踏み絵組と対話し連帯してわれらの崇高なる理想と目的を達成すべく邁進せねばならないということで、そりゃあ無理だろうと思う。しかしTwitterとか見てるとどうも皆様そうは思われないようなので、俺はもう竹林に行くしかない。お前らどうせ改憲に賛成するんだろ。改憲が無条件に悪だとは言わないが、国民投票で過半数を取れるというのはこれはもう間違いなく狂騒と興奮に駆られた落花狼藉であって、その乱痴気騒ぎに乗じてお前たちは正義と善を旗印にところかまわず踏み絵を撒き散らすんだろう。対話なんて信じちゃいないくせに、誰かを辱めたいだけなくせに。
さて、安倍政権がスタートしました。顔ぶれやこれからやろうとすることについて、今はあまりコメントをしないほうがいいと思っています。つまり、具体的に何をするかということで評価し、あるいは批判すべきであって、現時点であまり後ろ向きのことを言うつもりはありません。
ただ、すでに矛盾が明らかになっていることについては、先般の記者会見で申し上げましたが、この場でも言っておきたいと思います。
つまり、安倍さんは「外交敗北だ」と言われた。そして、特に領土問題を取り上げて、竹島については「竹島の日を政府としてつくる」と。今までの島根県だけではなくて、政府(国)としてそういう日をつくるのだと。
そして、尖閣については、「公務員を常駐させる」といったことを自らおっしゃったり、あるいは、総選挙にあたっての自民党の政策集に書いてあるわけです。
しかし、竹島の日を政府として設けるということについては、すでに見送りが決まりました。公務員を尖閣に常駐させるということもしないということです。
私は、方向性は非常に正しいということでよかったと思います。外交を進めていくうえで、荒い言葉を投げつけるだけで外交は進みませんので、主権は譲らないという確固たる信念とともに、しかし、同時に二国間で様々な協議をしていかなくてはいけないということから考えると、取った方向性は正しいと思います。
しかし、選挙が終わってまだ1週間しか経っていません。あれだけ選挙で言われたことが、何だったのかという批判は残ると思います。特に選挙で、竹島の日を設定する、尖閣には公務員を常駐させるということを信じて投票した方々に対して、どういう説明をされるのかと、これはきちんとした説明が必要だと思っています。
私が思うに、もともとそれはできないということが分かっていて政策集に書かれ、あるいは安倍さんの発言があったと、常識的には考えざるを得ないと思います。そうであれば、できないことが分かっていてマニフェストに書いたということになるわけで、こういったことについてきちんとした説明は必要だと思っています。
我々も、マニフェストにできないことを書いてご批判をいただき、必死になって謝ったり説明をしたりしました。選挙が終わって1週間にして、もうすでに約束が平然と反故になっていることについて、私は、方向性は良いと思いますが、だからと言ってそれを信じた有権者の皆さんに対する説明が、いい加減になっていいとは思っていません。
おおむね岡田氏に同意。私はかつての自民党みたいに「マニフェスト違反はけしからん」なんて言うつもりは無い。むしろこう言いたい。「いいぞ安倍ちゃん、それでいい。もっとマニフェスト違反をやってくれ。チンピラ右翼の自尊心を満足させるためのマニフェストなんか、守る必要はない。国民の生活を守ってくれ!」と。
党は党、政府は政府。党は党員のためにあるけれど、政府は全国民のためにある。そして安倍ちゃんは、いまは政府の人。党と政府の立場の違いは、安倍ちゃんならわかると思う。
自民党は衆院選の政権公約を詳細に説明した「J―ファイル」で、沖縄県の尖閣諸島に「公務員を常駐」などと明記している。
しかし、安倍氏は22日、山口県長門市で記者団に、「『検討する』と何回も申し上げてきた。『検討する』ことに変わりはない」と述べた。党の考えは一貫していると強調しつつ、公務員の常駐など尖閣諸島の実効支配強化策は当面「検討」にとどめ、関係が冷え込んでいる中国を刺激しない考えをにじませたものだ。
安倍氏はJ―ファイルで「政府主催で2月22日の『竹島の日』に式典を開催」としたことについても、「慎重に考えたい」とトーンダウンさせている。日韓両国の首脳交代が、竹島問題で悪化した関係を修復する好機になるとみているためだ。
靖国神社への参拝に関しても、安倍氏は総裁就任直後の10月、秋季例大祭に合わせて参拝したが、来年の春季例大祭での参拝は見送る意向だ。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20121223-OYT1T00513.htm
自民党は21日、島根県の「竹島の日」(2月22日)にあわせた政府主催の式典の開催を来年は見送る方針を固めた。先の衆院選の総合政策集に「竹島の日を政府主催で祝う式典を開催する」と明記していたが、竹島を不法占拠する韓国で2月25日に朴(パク)槿(ク)恵(ネ)氏の大統領就任式が予定されていることから、日韓関係の改善を優先すべきだと判断した。
安倍晋三総裁は21日、都内で記者団に対し、「(朴氏は)韓国にとって初の女性大統領で、われわれも大変期待している。日韓関係を発展、改善させていきたい」と強調。竹島の日の式典については「総合的な状況を踏まえて考えていきたい」と述べた。
自民党の石破茂幹事長も同日のTBS番組で、「式典をやることで日韓関係がものすごく悪くなって喜ぶのはどこか。北朝鮮はどうみているか。米国から見たら『日韓がガタガタするのはやめてくれ』ということはある」と指摘した。
安倍氏は、日米同盟関係を再構築したうえで、中国や韓国、ロシアなどとの関係を緊密化させる方針を示してきた。日韓両国で首脳が交代することをきっかけに、まずは韓国との関係改善を急ぐ構えのようだ。
安倍氏は衆院選後、靖国神社参拝について「いま申し上げるのはつつしむ」とし、根拠もなく慰安婦募集の強制性を認めた河野談話の見直しも「急がない」などと慎重に発言している。外交でも当面は「安倍カラー」を封印し、安全運転に努めるようだ。
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/121221/stt12122121130013-n1.htm