はてなキーワード: 裁量とは
はてなでは「月XX時間でYY万円貰えてるし楽しいしいい仕事だよ」ってコメントがたまに付くけど、どんだけゴクゴク一部の例外だよ。
そして楽しくない。
裁量なしで権限だけ与えられて責任取らせるための兵馬俑にされるか、逆に権限なしで裁量与えられてるように見せて結局上が満足するまでガチャを回すだけになる(ガチャの中身を作るのももちろんこっちの仕事だ)パターンのどっちか。
クリエイティブな要素はなくて、既にある型に合わせることに命を注ぐことになる。
文字通り注いでるのは命。
そして無限の前例主義+規格消滅のコンボを基本としてバラエティ豊かに雁字搦めに束縛され、心の関節をボキボキ外しながら必死に隙間をすり抜けていくような作業ばかり。
自分が今何をやっているのかもよく分からず、他人が何を求めているのかはわからないが、無茶振りをされていることだけは理解できる。
責任転嫁と頭の体操が飛び交う中国語の部屋の中で、いつか自分が中国語をマスターすればきっとすべてが変わるはずだと信じ続けるような日々。
マゾさ?
詳しそうだから教えて
わいせつ図画頒布罪は『最低限の性道徳』を守るものという判例があり(チャタレー事件&四畳半の襖事件。この判例について時代錯誤その他の理由で批判する意見は多数あるし、俺も疑問に思っているがとりあえず今現在もそういうことになっている)、最低限の性道徳はマンガや絵であっても含まれる(松文館事件)。ちなみに刑法のこの条文に触れると、R-18などではなく根本的に出版したり売ったりすることそのものが犯罪になる。
じゃあその『最低限の性道徳を侵害する、わいせつな図画』とは何かというと、現在は実写でも絵でも、『例外(医学書とか)を除き、性器を直接的に描いているもの』が事実上の基準になっている。
AVを見れば分かりやすい。男性器&女性器はモザイクがかけられているが、肛門やおっぱい等はセーフになっている。
(余談だが、女性器の中を内視鏡で見るシチュエーションでは、一定より奥になるとモザイクが外されている。どうやら外性器が問題らしい)
そういうわけで、エロマンガでも男性器&女性器でも修正は必要になっている。
どの程度修正するか、については警察がどこまで取り締まる&取り締まらないかの裁量との兼ね合いでやっているとは思うがどのように決めているのか詳しくは知らない。
それとは別に、今でもカリ部分だけの修正で大丈夫なのか。この辺はコアマガジンの家宅捜索(2013年)で多少厳しくなったとされていて、俺の手元にある2014年以降に出たエロマンガでは竿部分まで修正が入っているのばかりだが。(※サンプルは一桁)
なお、ダビデ像や春画などの古典芸術は基本的に最低限の性道徳には触れないようだ。もっとも、ダビデ像にモザイクかけたらそちらの方がよほど猥褻だとは思うがw
最近、"好きなことで生きていく"には、その好きなことに対する強度が必要なんだなと思った。
中途半端な気持ちで”好きなことで生きていく”のはいろいろとつらいなぁと。
僕は美術系の学校を出たわけでもなく、大学では経済学を学んでいたんだけど
「働くなら、好きなことを仕事にしよう」
と思った。なぜだかわからないけど。youtubeの広告に影響をうけたのかな?
普通の大学にいたからこそ、社会の奴隷になる感じっていうのを強くイメージしていたせいなのかもしれない。
ゲーム会社でデザイナーだったりアーティストとして働くことにした。
でも問題が起きた。
原因として考えられるのは、現職をえらんだ理由が
「どうせ働くなら、それなりに好きなことを仕事にしよう」
だからなのかなと。
「働くなら、好きなことを仕事にしよう」
ではない
「”どうせ”働くなら、"それなりに"好きなことを仕事にしよう」
である。
僕の好きなことは、しょせん"それなり"程度の強度しかなかった。
努力を努力と感じないままやり遂げることはできないし、知識もにわかだ。
本当に好きでこの仕事をやっている同期たちにどんどんと差を付けられていく。
つらい。とてもつらい。
努力することは嫌いだ。
日曜日の朝日新聞の朝刊一面トップ、裁量労働制、野村不動産の裁量労働制、まさに昨年末に発表された、問題となった違法適用、この対象になっていた労働者の方、五十代の男性社員、二〇一六年九月に過労自殺をしておられた。昨年、御家族が労災申請をされて、まさに特別指導の結果を公表された十二月二十六日、その日に労災認定が出ていたということです。総理、この事実は御存じでしたね。
まずですね、ちょっと厚労大臣から答弁、この件については政府の対応について答弁させていただいた後に私から答弁させていただきたいと思います。(逃げようとする)
「これは、特別指導についてですか。特別指導について報告を受けたということですか。」
速記止まる
「特別指導については報告を受けておりましたが、今の御指摘については報告は受けておりません。」
「安倍総理は報告を受けていなかったと。加藤厚労大臣はもちろん知っておられたんでしょうね。」
「それぞれ労災で亡くなった方の状況について逐一私のところに報告が上がってくるわけではございませんので、一つ一つについてそのタイミングで知っていたのかと言われれば、承知をしておりません。」
石橋(午後
午前中に、野村不動産の過労死事案について総理も大臣も知らなかったと。これ、大臣、知らなかったで、さらっとでいいんですか。大臣にこのことが昨年十二月二十六日の段階で報告として上がっていなかったことについて、大臣、これ大問題だと思われませんか。
先ほど申し上げましたように、過労死等について、年間百を、二百を超えるものがあるわけでありますけれど、いや、トータル、足すとですね、それについて一つ一つ事案が上がってきているわけではないということでございます。
これ、大臣、野村不動産の件は特別指導に入っているんですよ。じゃ、特別指導のきっかけは何だったんですか、大臣。
それぞれの事案、どういうきっかけで監督指導、これは特別監督指導ですが、しているということについてはコメントを差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げれば、様々な情報、あるいは労災についても過労死等のことが懸念、懸念されるというか、過労死等につながっている、こういったことについては、それも一つのきっかけとして監督指導が一般的には行われていると、こういうように承知をしています。
略)繰り返し国会で質問されて、で、好事例のように答弁をされて、その中で事務方から、いや、実は過労死の労災申請があったんです、認定が下りていたんです、これが野村不動産の裁量労働制の適用労働者だったんです。そのことを報告受けていなかった。じゃ、国会答弁何だったんですか。好事例として使っていた、でも実は裁量労働制の過労死事案だったじゃないですか。これは問題だと思わないんですか、大臣。
いや、好事例というよりも、そういった形で監督指導に入っていますということを申し上げたのであって、実際問題として、野村不動産において本来適用されるべきでないそうした業種というんでしょうかね、もこの企画裁量型の対象にしていたと、こういう問題があって、それに対してこういう監督指導を行って、そして今、是正に向けて努力をしていると、こういうことを申し上げたわけでございます。
これ、大臣、隠蔽したんじゃないかという疑いすらあります。何のきっかけで特別指導に入ったのか。恐らくは、昨年、労災の申請が出て、調査に入ってみたら過労死、これ裁量労働制の適用労働者だった。それがきっかけとなって特別指導に入ったんじゃないですか。にもかかわらず、過労死が実際に発生していたことを隠されていたのではないかという疑いすら持たれています。この方、最長で月百八十時間の残業時間だったそうです。裁量労働制の適用対象者です。百八十時間ですよ、これどうされますか。これ、まさにこの事例は、大臣、残念ながら現行の制度、労基署、届出があったときのチェック、それからその後の様々な報告事案、それではこの問題が発覚しなかった、つまり現行制度に問題があることの証左じゃないですか。
まず、隠蔽ということで申し上げれば、特段隠蔽しているわけではなく、そして今申し上げたように、個々の特別指導等あるいは監督指導等、どういうきっかけで入ったか、これについては具体的にはコメントを差し控える。しかし一方で、監督指導のきっかけとしては、先ほど申し上げたように、様々な情報や、あるいはそうした労災認定、特に過労死につながる、こういったものを端緒として、これは実際やっているということはこれまでも度々答弁をさせていただいているところでございます。その上で、そうした事案があると。今回、個別についてはコメントは控えたいと思いますけれども、しかし、そうした事案があるということは我々十分認識をさせていただいているところでありまして、必要な監督指導を、これまでもそうでありますし、今後ともしっかりと取り組んでいきたいと思っております。
もう財務省の改竄問題をぼやけさせるために、不祥事連発してるのかってレベルにこの国のガバナンスはぶっ壊れているような感じな今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。
その中で野村不動産の「特別指導」問題は、わかりやすさに欠けるためか、ちょっと注目されていないので、明日の厚生労働委員会の集中審議に先立ち、野村不動産への「特別指導」問題をまとめておこうと思いましたまる。
2016年 9月 野村不動産で企画業務型裁量労働制を違法適用されていた社員が自殺
2017年 9月 労政審が政府が諮問した働き方改革関連法案に関し概ね妥当の答申
2017年 11月17日 実施時期(黒塗りのため詳細不明)を含めて、加藤勝信厚生労働大臣に、勝田智明東京労働局局長が社長に適正化を指導し、公表することを報告
2017年 11月22日 野村不動産の企画業務型裁量労働制の実態について、東京労働局長が加藤大臣に報告
2017年 12月1日 東京労働局長が定例記者会見で、12月26日にプレゼントがあるから是非来て欲しいとアナウンス
2017年 12月22日 東京労働局長による特別指導の内容、12月26日の定例会見で公表することを加藤大臣に報告
2017年 12月25日 野村不動産が東京労働局長から「特別指導」、東京本社、関西支社など全国4拠点に是正勧告
2017年 12月26日 東京労働局勝田局長の記者会見で、野村不動産に特別指導をしたことを公表。是正勧告をしたことについても野村不動産が公表していることから、認める発言
同日夕刊から翌日朝刊にかけて、各紙が、特別指導、「是正勧告」について報道
安倍総理大臣に特別指導を行ったことを報告したとされる(資料が出ていないため詳細は不明)
2018年 1月29日 大西健介議員からの野村不動産が裁量労働制の違法適用をしていたことから、新しく拡大する課題解決型開発提案業務に対する裁量労働制にも違法な適用が起こるのではないかとの質問に対し、加藤大臣が、「野村不動産においては企画業務型裁量労働制の対象とされた労働者の大半において同制度の対象業務に該当しないということで」特別指導を行ったと答弁。安倍総理も、野村不動産は、法の趣旨を逸脱していたが、それに対しては特別指導を行った、と答弁
2018年 3月4日 朝日新聞が、野村不動産で過労死自殺があり、前年12月26日に労災認定されていたことを報道
2018年 3月5日 石橋通宏議員からの、過労死について、安倍総理、加藤大臣が把握していたかという質問に対し、二人とも知らなかったと答弁
2018年 3月30日 東京労働局局長が、特別指導をした理由、経緯について説明を求めるマスコミに対し、回答を拒否し続けた上、「なんならみなんさんのところ行って是正勧告してあげてもいいんだけど」と発言
2018年 4月3日 野党ヒアリングに対し、特別指導の法的根拠はないと回答。勝田局長は、野村不動産への是正勧告をしたことをは公表していないと、野党議員に対して説明
2018年 4月4日 集中審議の中で、加藤厚生労働大臣が、重ねて「記者会見の中で是正勧告を労働局として認めた発言はなかったと認識している」と答弁
同日夕刻、記者会見の音源文字起こし(新聞社も所持)が厚生労働委員会理事会に提出。是正勧告について、12月26日に、「野村不動産が26日にホームページで公表しているのだから、25日までにはとは言える」との趣旨の発言が確認される。3月30日にも、マスコミから確認され、認める発言
・個別の過労死について、大臣に報告が上がることはないため、加藤厚生労働大臣、安倍晋三総理、ともに、過労死自殺については知らなかった。
・特別指導の法的根拠は厚生労働省の設置法第4条第1項41号「労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること」
・野村不動産への特別指導を行った理由は、同社の裁量労働制運用が、法の趣旨を逸脱し、社会全体の遵法状況にとって問題があるため
・特別指導を決定したのは勝田局長であって、決定時期は実施の一週間前。
・12月26日のプレゼントは、ボクシングデーにちなんで。特に特別指導のことを言っているわけではない。
局長:じゃあやりましょう、プレゼントっていうほどいい話じゃないんですけど、資料今お配りしますけど。野村不動産株式会社に対して特別指導を行いました。)
https://www.asahi.com/articles/ASL4502FBL44ULFA033.html
是正勧告を公表する基準は平成28年1月の通達で、労基関係法令違反について、送検された事例、または3か所以上の営業所について是正勧告を繰り返し受ける、あるいは過労死を引き起こした事案、と定められています。特別指導の何が特別だったかというと、過労死なり複数の是正勧告なりの根拠を正式に認めていないのに、労働局が公表した、ということです。労働行政自らが自分たちの定めたルールを逸脱してでも公表するべき重大事案だと考えたため、公表した、としているのですが、野村不動産側としては、著しく社会的信用を失墜される行為ですから、なぜうちだけ?という気持ちが残るのは当然でしょう。外形的ルールを明示し、それに則って初めて行政処分に公平性が担保されるのですから、今回の特別指導自体が問題だと言えます。これを局長の独断でやった、というのは一見、良いことのように思われますが、行政処分の執行者が、恣意的に処分を行う、行わないことを決定すること自体が問題です。野村不動産を、企画型裁量労働制の適用違反ということで公表するのであれば、同様の事例は全て公表すべきです。
上の時系列を見ていただければ後半の支離滅裂、すぐバレる嘘をなんで国会で答弁するのか、と思われると思いますが、その理由は上記した法的根拠のない特別指導自体、行ってはいけなかったことを全員が知っていたからだと思います。また是正勧告を行ったことを、公表するのはまずいということはみんなわかってた。だから是正勧告をしたと公式には認めていない、といわざるをえないわけです。それでも、この特別指導をしたことをアッピールしたい人がいたんだね、しょうがないね。
まず政治の関与を全てなかったとしてしまえば、今回の事案は別に複雑なものでありません。
1.野村不動産で過労死自殺が発生し、遺族が労災を申請、労働局がそれを調査した結果、違法な労働条件適用が行われていたことが発覚
2.所轄の労働基準監督署が野村不動産の各場所に対して是正勧告を行う
3.労働局長が、基発0120第1号に基づき、過労死を引き起こした企業の経営トップに対して、直接指導し、その事実を公表
労働局は絶対に過労死の事実を知っています。なぜなら是正勧告だけではなく労災の認定もしているからです。ではなぜ過労死を知っていた、という事実を大臣に隠して、特別指導をして公表することを報告したのでしょう。なんででしょうねーさっぱりわからないですねー(棒
たまたま東京労働局長がたまたま今まで一回もやったことがない、過労死などをともなわない労働条件違反の事例に対する特別指導をやろうと計画して、たまたま大臣に過労死事案であることは隠して報告し、たまたま政府は裁量労働制の条件拡大をしようとしてて、たまたま質問されたから、たまたま知っていた特別指導をやった事例があるからちゃんと監督できるよってアッピールしてたら、朝日がすっぱ抜いちゃったけど、当然労働局長が独断でやったことであって、過労死事案であることを知っていながら大臣への報告を怠っていたから、当然加藤大臣と安倍総理は無罪ですよねーそうですよねー(棒
勝田局長は多分更迭されるけど、その理由は多分舌禍が理由とされるところで、民間人になられたから国会に招致はできない、にするんじゃないですかね。明日呼ばれなければ。
まぁ邪推すれば、野村不動産に、過労死のことは隠しておいてやるけど、公表はするからね、ぐらいのことを言っていたことがのちに出てきても驚かない。
まー特別指導からの公表をやるって報告してきた段階で、記者ですら疑問に思う法的根拠について思いが至らなかった時点でもう終わってるわけですけどね。
日報の隠蔽、財務省の公文書改竄、今回紹介した特別指導の話、共通しているのは、政治家は報告を受けていない、官僚が勝手にやったっていうストーリーになっているというところ。
この特別指導の問題に関する対応を正当化するためには一応概ね2つの方策があって
1)過労死については、政府は把握していたから、通達に基づいた手続きである社名公表について報告を了承したが、過労死については個人情報保護的な意味で(棒)伏せた。
2)過労死については、政府は把握しておらず、通達に従っているから是正勧告をしたことも公表はしていないし、特別指導は、東京労働局長が裁量労働制の違法適用によってのみ行ったもので、労働局長はその恣意的な権限で特別指導を行うことができる。
普通の感覚をしていたら1だと思いますけど、1だとすると、裁量労働制の違法な拡大を過労死が起きるまで把握できていなかったことになるのにも関わらず、過労死であることを表に出さず、適正な労働監督が行われていたことを示す事例として使っていた卑劣な行為であることが明らかになってしまうので、誰がどう考えてもありえないシナリオで、地方の労働局長がその独断で、何の法的根拠もなく、社名を公表する指導する権限を持っていることにしたんですねぇ。前者は政治家が人格的にクズなだけですが。後者の方が政府の在り方としてはまずい。しかも記録が残ってる発言と矛盾しまくりハマグリ。
もう政治家が関与しててもガバナンスがぶっ壊れてても、どっちに進んでも地獄なんですけど、せめて政治家の関与だったら、挿げ替えたら解決するんでまだ話が早いわけですが、政治家は絶対関わってないわけだから、やっぱり安倍政権は官僚のコントロールが全くできていないし、官僚が嘘ついても全く見抜けない無能であるということにしたいみたいだから、どっちの地獄を選んでもらってもいいから早く辞めてもらって、第三者による調査を実行していただきたいものですわね、オホホホ。
略)野村不動産の例は、まさに今回問題になる企画業務型裁量労働制なんです。それで、この野村不動産は、中堅社員であれば、裁量を持たせて企画提案型の事業を推進できると判断したと説明していて、課長代理級以上に昇進した約六百人に裁量労働制を適用していた。まさに、現状においても濫用されているんですよ。そして、ここでも弁護士の方がこういうコメントを寄せていますけれども、裁量労働制は、一度導入されると濫用が表面化しにくい制度だ、特に企画業務型は対象業務の定義が難しく、専門業務型よりもわかりにくい、本人同意が必要といっても、真意によるものなのかどうなのか疑問なケースもあると述べています。今回、政府は、この企画業務型の対象を拡大して、まさにここで野村不動産が違法に適用しているように、一部営業職に拡大しようとしているんですよ。そんなことをすれば、現状でも濫用があるのに、定額働かせ放題を許すことになるのは私は火を見るより明らかだというふうに思いますけれども、総理、そのようにお思いになりませんか。
まず、今の野村不動産の件は東京労働局が特別指導を行ったところでありまして、また、実際、野村不動産においては、この企画業務型裁量労働制の対象とされた労働者の大半においては同制度の対象業務に該当しないということで、それにのっとって対応を行ったところであります。(略
略)もっと言えば、裁量労働制の適用が違法で無効だということがわかっても、わかったらどうなるかというと、本来支払うべきであった残業代を払えばそれで済んじゃうんです。だから、ブラック企業は、やろうと思ったら、見つかったら、ああ見つかっちゃったといって残業代を払えばいいんです。だから、それはもう届出して、協定書を届けたら、そこはチェックはすり抜けちゃうわけですから。実際には対象業務じゃない営業をやらせたって、これは外から見たらわからないんです。だから、私は、やはりこれは、一旦導入されると濫用に対する歯どめというのがなくて、しかもそれが表面化しがたい、しにくい、そういう制度だというふうに思いますけれども、最後、厚労大臣じゃなくて総理、そう思いませんか。働かせ放題になると思いませんか。
略)対象業務を法律上明確にしたことにより、営業職全般に拡大されるといった懸念も払拭されるものと考えています。万が一、本来対象にならない業務にこの制度を適用していた場合には、労働基準監督署において厳正に対処していく考えであります。なお、野村不動産においては、本来制度の対象にならない個別の営業活動等を担当している方までも裁量労働制の対象として扱っていました。法の趣旨を大きく逸脱していたことから、昨年十二月、東京労働局長が特別指導を行い、公表を行ったところであります。政府としては、制度が適正に運用されるよう、今後とも指導を徹底してまいります。
(どう考えても過労死が出てから初めて取り締まった、つまり手遅れだった野村不動産のことを好事例として扱っている・・・つおい
続きはトラバ
間違ってたら申し訳ないけど、イケハヤというヒトが全社畜が泣いたみたいな消費期限切れのような記事を書いていたっぽいのを見た。意外とふつーだなーっていう印象と、あと項目少ないなーって思った。ペアーズ代負担とか、認可外保育園に入った場合の保証とか、わりと細かい制度だと思うけど、そのレベルの細かい話を書いていてこれだけ短いということは他にはないということだろうな。そこそこの会社ならまるっきり同じではなくとも、同じくらいの水準の福利厚生制度のとこはザラにあると思う。うちは選べるメニューは把握しきれないくらいに多い。
意外だったけど、裁量労働制じゃないんだね。今の風潮的には裁量制は残業代をケチってるみたいなイメージがあるから回避してるのかなー。ほんとうに裁量でやれる感じなら裁量制の方が自由に働けていいと思うけど。てか一度裁量制で働いちゃうと気楽すぎてフレックス窮屈だわーって思う。
これくらいなら良くある話だろうが、途中に24時間通し勤務があるのが肉体を蝕んでいる。
日勤、日勤、24時間通し、日勤、日勤、24時間通し・・・という感じで2週間になった。
最近動悸、胃を押されるような痛み、めまい、指先の震えがある。
あと3日働ければ、1日休暇を貰える予定だったが、来月急遽150km離れた所への異動が決まったので、
休みは異動先の部屋探しで1日潰れることになった。
この3点って、確か過労死したときに労災貰える基準を満たしてるよね?
マジで倒れそう。
追伸:残業代は今話題の裁量労働制になっているので、一切貰えません。裁量とは名ばかりで実際はシフトで勤務しているから労働時間の裁量はありません。
そんな会社辞めたら?と友達から良く言われるが、入社する際にNDA契約書にサインさせられており、退職すると今の資格を使った仕事には2年間就けないことになってる。
派遣で何年か働いていた会社で「来期になるタイミングで正社員にならないか」と打診を受けた。
それから正社員になるまでの間は、自分の裁量で残業をいくらでもつけていいことになったし、交通費も全額支給してもらえることになった。
システム上どうしようもないこと以外は何でも対応してくれた。特例だから誰にも言うなと釘を刺されたし、実際周りの派遣社員を見ている限り、そうだったと思う。
それに「来年から正社員になる奴だから」と方々で紹介してもらえていたので、派遣社員としては破格の扱いだったと思う。本当に、賃金以外には何の不満もなかった。
だけど、ようやく下半期が終わろうかというころ、グループ企業内で中途採用を一斉カットする動きがでてきて、それで自分も数年は陽の目をみることがなくなった。
買ってくれている上司や、その上の重役がどうこう言っても、全グループの方針には逆らえないという話だった。
以上、こんなに追い風が吹いていても、タイミングが合わないと正社員にはなれないんだ、という話でした。
<追記>
ある行為が差別か、差別でないかを語るのであれば、その行為を誰が行ったか(主語)が必要。
「女性専用車両は差別」とか「女性専用車両は差別じゃない」なんて雑な言い方すると論点が錯綜するだけだからやめてほしい。
主体が民間の業者なので、乗客を選別することにもある程度の裁量を認める必要がある。ただし鉄道と言うのは、非常に公共性が高いので、乗客を性別によって排除ことは、一概に差別でないと言えない可能性もある。
現在の女性専用車両は、「女性専用」というのは名前だけであって、実際には男性も乗れることになっているので、差別であると考える余地は無い。
一般の個人の行為について差別であるかどうかを語るべきではない。民間の一個人が性別によって他の人間を排除したりしても、あくまでも個人と個人の関係でしかない。その際に暴力あるいは暴言などが用いられた場合は、それぞれの行為について刑法犯あるいは民法上の不法行為の可能性が検討されるべき。
現在の女性専用車両は、前述した通り、男性も乗れることになっているので、全く問題ない。その際に他の乗客から制止されたりすることがあるかもしれないが、乗客である以上、その車両に乗ることが咎められるべきではない。もし咎められた際に暴力あるいは暴言などが用いられた場合は、それぞれの行為について民法上の不法行為あるいは刑法犯に当たるかどうか検討する余地がある。
何らかの理由で男性がいない車両に乗りたい女性は、必要な要求を国あるいは鉄道会社にするべき。他の男性客にするべきではない。
こういう風にして、論点を分けて書いてみると、ほとんど議論の余地は無い。これをわざと論点をあいまいにして女性専用車両は差別だあるいは差別でないなどと言っているのは本当に不毛だし、有害だからやめて欲しい。これは他のことについてもいえる。名詞だけをとって〇〇が差別あるいは〇〇は差別でないなどと言う事は同じ様に有害だ。
某国立大学の教員だけど、裁量労働制で働いてる。最近思ったことを書き連ねただけなので、まとまりがないかも。
大学教員として、研究に関しては確かに裁量労働制が適用されるべきだろうし、実際そのほうが自分もありがたい。
でも研究以外の大学運営業務(この時期なら入試とか)、教育(授業とか)を裁量労働で出来るのかというと、とてもそんなわけにはいかない。
これについては以下の記事でもわかりやすく述べられているんじゃないかと思う。
http://diamond.jp/articles/-/161336?display=b
で、ふとウィキペディア見てたら、大学教員に適用される根拠ってのは以下の部分らしい。
「学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)」
この内容を見ると、教育や大学運営は含まれないのではないか、と思ったのがこの増田を書いたきっかけ。
最初の記事にもあるように、「大学運営や教育」と「研究」は別の仕事なのだから、一人の人間に裁量労働制を適用して両方の仕事をさせるのは、実はおかしいんじゃないかという気がしてきた。
裁量労働制の適用範囲として、(主として研究に従事するものに限る。)とただし書きあるのだから、教育や大学運営は適用範囲外と考えるのが普通じゃないだろうか。
もし「大学運営や教育」と「研究」を別の労働契約とできるのなら、それはまあアリなのかもしれない。労働契約内容をはっきりさせることになって、仕事の範囲が無制限に広がることもなくなるだろうし。
あと、理系だと研究と教育ははっきり切り分けられるものではない、という意見はあるだろうけど、それはあくまで研究室に配属された後の話だよね。たとえば1回生向けの講義を教育の自由な裁量で行っていい、なんていうのは聞いたことがない。
少なくとも日本の労働問題を放置したまま導入するのはやめておけ。
ブラック企業に問題がーって言う意見もあるけれどそれさえも解決できてない状態で裁量労働制を導入させるとブラック企業と言う鬼に金棒を持たせる行為に近い。
裁量労働制の理念は素晴らしいが、それを逆手に取って月何百時間も残業をさせて社員を過労死させても何とも思わない企業が駆逐できてない状況では確実に死者を増やす。
転職するにしても過重労働状態で会社と家を往復するだけの毎日を過ごしている人間には到底不可能、しかも日本の転職市場は決して転職しやすいわけでもない。
そもそも裁量労働制がうまく行っている所は社員自身に裁量がある会社が多いが、役員もしくは経営者が裁量を握り役員以下の社員は労働時間の裁量さえない所ばかり。
早く終われば「これもお願い」、定時にさっさと帰ろうとすると「みんな頑張ってるのに自己中すぎない?」、それを続けていると仕事が振られなくなり窓際に追いやられて
自己都合退職に追い込まれる状況になりやすい日本の労働環境で、うまく行ってる事例だけを元に裁量労働制を導入しても裁量労働制推進者が考えているような事にはならない。
「おお、聞いてくれか!……おっと失礼、握手はしない主義だったな。
いま我々の国では、労働時間にかかわらず仕事の内容で給料を決める裁量労働制の適用範囲を拡大しようと政府が工作している。
この法案が通れば経営者は裁量性の名の下に労働者を好きなだけ使い放題、我が国で生まれた恥ずべき言葉、カローシがますます増え、この国は衰退するだろう。
政府は働き方改革と言っているが、実態は与党政府は産業界の言いなりになっているだけだ。
何としても裁量労働制の拡大は防がねばならない……
そこでだデューク・トウゴウ、ターゲットは裁量労働制拡大工作の影の主役と目されているこの男…この男を葬っていただきたい。ヤツがいなくなればシナリオは崩れる。我が国の労働者をこれ以上の酷使から救うために、引き受けてくれ!」
「……わかったやってみよう。報酬は」
「スイス銀行の君の口座に振り込んでおく。時給8000円かける1日8時間かける3日に10パーセント所得税を源泉徴収プラス交通費1万円と諸経費5千円だ」
「……」
いくら働かせても給料変わらないのだから当然である。ある大手企業では、プロパー社員には予備費は要らない(外注費には要る)、何故なら裁量労働だから、という発言を役員層が平気で言い放っている。
もちろん、業務量が多いから無理という理由で上司からの業務指示を断ることは出来ない。
事実上の定時は22時であることが多い。何故ならこれより遅いと深夜手当が発生するからだ。たまに日付をまたぐことがある程度に業務が付与される現場が多い。
業務量が増えて自分の仕事をこなしてかつ身を保つのが精一杯になるので、自然と個人主義になり、他人の業務に興味が薄れる。他人の仕事を手伝うのはもっての外。ただのバカとみなされる。
建前上、業務量を裁量でコントロールできることになってるので、過労死ラインを超えて働いたとしても、業務をコントロール出来ないお前が悪い、調整しろと言われて終わり。
過労やメンタルを壊して倒れても同じように倒れた人が一方的に悪者にされる。「そんなになるまで仕事したお前が悪い。そこまで働けとは言ってない」で終わり。
だから、裁量労働の会社で過労が労災認定されることは原則ない。
こんな業務状態なので良い結婚相手を見つけづらくなる。仮に結婚してたとしても、早く家に帰れないので離婚率も上がる。したがって独身社員ばかりの現場になる。
あるホワイト企業のシミの話を、人目に付くところに備忘録程度のものを落書きしたいという欲からここに記す。
知人(以下A氏)から、A氏友人(以下B氏もしくは上司氏)の所の住み込みバイトを紹介された。
→選考が進むにつれ違和感が出てきたため、人事に交渉して入社辞退した。
→A氏とB氏に半ば脅されるような形で入社辞退を取り消して入社した。
・ある先輩(以下C氏)が引き抜かれかけていてB氏が不穏な空気を出していた。
・B氏に言われたこと(あなたは黙って私の言うことを聞いていればいいの! はい、はい と素直に聞きなさい! 質問をあなたからはしちゃダメ という旨)をC氏になんとなしに話し、どうやらB氏が私にパワハラをしていることが判明。
・帰り際にたまたま会った人事の人が「え?! X(事業所名)、初日からこの時間までやるの…」と漏らし危機感MAX
・どうやら職場内でのいざこざが有り、その影響で退職者が多く、人手不足が起きたらしいことが調査により判明。その後のしりぬぐいなんて、やってらんねぇので、入社3日にして退職を決意。あと、前日にならないと休みかどうかわからないシステムはクソ。
→辞意をB氏に伝えたところ、時間外に呼び出され説教されて、尋問のような脅され方をして辞意を撤回させられた。労基もしくは人事に突き出すことを決意した。
・他の部署と関係を持つことは業務上必要であっても禁止されていたが、人事の人が直接来る機会が有ったので、それとなく「労基法に抵触している可能性があるのがどこ」で「どのように法的にOUTらしいか」伝えた。
・B氏からのハラスメントが加速した。裁量が無いのに責任だけ降ってくるタイプのパワハラ。仕事を進めさせてもらえない系ハラスメント。
・労基もしくは人事に突き出すための資料が揃いだす。ついでに、勤務時間前後数時間の待機のプレッシャーも有り、体を壊しかけた。
・体を壊したから休みを取ったら、ガチでほかの人の勤務時間が狂うくらいの人手不足ということが判明した。ついでに、残業前提マネジメントが行われていることなども判明していった。
・人事兼コンプライアンスの所が動き、そこから事業所単位での注意を受けた。
・上司が人事に怒られたであろう日の翌日に退職勧告を受け、その日のうちに退職届を書いた。
・最終出勤日の定時後に平然と新しい仕事を追加
・最終出勤日後の出勤命令
・やめる前にB氏から
「やめた後もわからないことが有ったら聞いていい?」
と言われていたので濁していた。当然のように退職後音信不通にしたら、A氏から怒られた。
A氏「アフターサービスまでが仕事なの。あなたには、業務内容分の手当ても付けているそうよ」
私「どこまでが仕事なのか明示されていない以上、これを引き受けると、いつまでもタダ働きと言わんばかりになりかねないので引き受けられません。それから業務内容分の手当て……というのを時給=(最低賃金+100)円のアルバイトについているとは到底思えませんし、少なくとも明細上は手当てはついていませんでした」
ということで、職を紹介してくれた恩は有るものの、A氏もまとめて音信不通にした……はずだ。
ハラスメントやいじめというものは、一般論的には、被害者側がいじめだと思えばいじめらしい。
先に示したように、私は、いかんせん感情的に鈍いようで、いじめられたとていじめと辛さが対応していない。
C氏に指摘されなかったら「これがハラスメント」ということに気が付いていたかも怪しい。
そして、被害者が辛かったらOUTという定義によれば、私は、客観的にはハラスメントを受けているが、ハラスメント被害者ではないということになる。
これは「されて嫌なことはしない」というモデルの機能不全を示しているようで、将来ハラスメント加害者になってしまいそうでおそろしい。
ハラスメントの中でもせめて刑法的にOUTなやつぐらいは察知できるように頭の中に刑法インストールしておくこと、どのようなことがハラスメント呼ばわりされやすいかということを把握するために過去の事例を漁って頭に叩き込むことで、将来の私によるハラスメント加害は防げるだろう。
また、ハラスメントというものは、どうしても育ってきた文化の違いから互いの当たり前を押し付けてしまうだけでも起きかねないから、被害者への取り組みだけでなく、うっかり加害してしまうかもしれないと気が付いた人に対しての支援も有ったら良いなぁ、と感じた。
B氏は、言うなれば、中間管理職でしかないから、あんまり決定権を持っていなかったりもした。また、B氏はいわゆるブラック企業らしきところからの生え抜きであろうと推測できる発言もあった。(例「週6・毎日残業で働けるのは当たり前なのに……」)
B氏は手癖レベルで残業前提のマネジメントをしていて反感を買っていたが、これは、どう見ても、育った文化の違いに起因している。ついでに言うと、あんまり決定権も無いから、B氏はスタッフのお賃金を上げるなどは簡単にはできず、適当に歩合制を取り入れることでのモチベーション向上も見込めず、ただただHATEが溜まるという状況だった。そして、人手不足が慢性化してしまう。
部署に何かしらの固有の特性があるならば、それをうまいこと示して上層部を動かすのは中間管理職の仕事だ。しかし上層部が「何らかの固有の特性のある所への、その特性に見合った」柔軟な対応をとるという判断ができなければ詰んでしまう。それから、上層部が、適材適所の重要性や戦場にはソルジャーだけでなくヒーラーも必要というようなことをわかっていないと、残念なことになるのは致し方ない。かなしいね。
B氏しか知らない事などが多く有り、B氏ご自身も心身への負荷でしんどそうであったが、部署の性質上B氏の後任を見つけるのも難しいらしい、というただただ残念な状況だった。B氏の後任探しはB氏より更に上の人がする仕事でもありそうだし、B氏の経歴が有れば転職もムリゲーではなさそうだから、うまいことやってほしい。
労基が動かなくてもコンプラからのお怒りが発生するだけで企業レベルではなんとかなるっぽいことは、私の退職時のあれこれでわかった職場だからもう要らない。忘れたい以外の感情が無いので処分したいが、個人情報黒塗りして捨てるだけでは芸がなさすぎる。適当な空き地でも探して焚火でもすればいいのかね。
裁量労働制の裁量には業務量が含まれてない。自分が早く終わるけど同僚がいつも遅いとなると、仕事が早い自分に難しい、めんどくさい仕事がどんどん集中してくる。
少なくとも日本人には無理だと思う。
自分は有名でも大手でもなく、業界4番手だか5番手だかよく分からない企業で働いてた。
新卒で入り、労働契約の意味も分からぬまま、会社に言われるがままにサインし、定額働かされ放題はスタートした。
裁量労働制は本来、裁量があり、遅刻早退という概念がなく、そもそも出勤するかどうかさえ自由なはずだと思うんだけど、そんなものは幻だった。
裁量労働制は柔軟な働き方云々という話があるけど、少なくとも自分が働いた企業は女性活躍は建前だった。働いてる女性も、転職する手間暇をかけるより慣れたところのほうがマシと割り切って働いている感じの人が多かった印象がある。
このへんは裁量労働云々よりも、コンプライアンスというか人権というか、管理職レベルの人間が何も思わずこういうことを言ってしまう程度の学のなさ、もしくは罰せられない環境のせいだとは思うけど、「定額働かせ放題」の悪影響だったと自分は感じた。
どれだけ面倒な仕事だろうが、どれだけ時間がかかろうが、上司がやりたいと言ったらやる。
基本は人件費は「定額」なので、仕事を時間換算して生産性アップという発想がない。
人事評価制度が形骸化しお友達内閣的になっているので、長く会社にいるほうが偉い(直行直帰は悪)という謎の社風になる。
なぜなら、早く帰ると「あいつは仕事をしていない」と後ろ指を指されるから。
上司が帰るまでは帰れないという裁量労働制とは真逆の文化が醸成される。
どこの会社でも似たようなものだとは思うけど、処理速度が早い人ほど多くの仕事をやらされる羽目になる。
裁量権などなく、上司の指揮で上から降ってくるのでやらざるを得ない。
なんなら仕事ができない人間の間に合いそうにない仕事まで間際で振られたりする。
仕事の中身は上司が理解してない。なぜなら上から下に振るだけが管理職の仕事だから。
このような様々な形骸化を経て、人事はお友達内閣と化す。イエスマンしか生き残らない。
NOと唱えた人から辞めていく。
目標達成が50%でも、遅くまで残って努力してる人の方が偉い、なぜなら努力してるからという理由で後者の方が査定が高かった。
前者は目標達成してない上に定時で帰るなんて何様、という謎の評価。
このような様々な無駄とコンプライアンス等を無視した謎の“社風”によって、仕事ができる人や転職できる人は転職していく。
残るのは、この社風に感化されてゾンビ化した人や、ランナーズハイになってこれが最高と思っている人たち。あとはご家庭の事情などでやむを得ない方々。
基本給に裁量労働手当として40時間分の残業代と同じだけ手当がついてる。
これはどれだけ残業しても、しなくても変わらない。
禁止。出社しなければ働いた事にならない。
最長30分。これより短いと出社したことにならない。
ない。
仕事が多いときは働いた分だけきちんともらえる。なんてホワイト。
一方でもともと裁量性勤務でも、産休から時短で戻ると時短扱いになって給料が半分以下になる。
出社時間に決まりはないけど、定時に来ないとイヤミを言われる。
17時位に早上がりする人は多少いるけど、14時に退社する人はいない。
好きな時間に働きたいのに、深夜や土日は手当が変わるからあんまり好きにできない。
出社しないと仕事したことにならないから、裁量を持って休みの日にちょっと仕事するインセンティブがない
一番良くないのは人事や賞与の評価が必ずしも成果と関連していないこと。