「雇い止め」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 雇い止めとは

2018-07-19

ベテラン派遣雇い止め

会社の損失に気づかない人事と上司理解できてないせいで正社員が苦しむ羽目に。

雇い止めくらった派遣は引き継ぎを一切やらんでもいいよ。

このくらいしないと、上は理解できないから。

2018-07-18

派遣雇い止めについて

法律的には三年経ったら直接雇用しないといけないらしい。

理不尽すぎる。

ウチの部署には若い女性派遣20人くらいいるけど、バカっぽい人しかいない。

ほぼ全員が結婚していて、生活費の足しに派遣で働いてる、という感じ。いつも仕事中にどこそこでイケメンを見たとか非常に下らない話をしている。

あんなのを誰彼かまわず直接雇用してたら秒で会社が潰れるよ。

派遣の安い時給で、すぐ切れるからこそ利用価値があるわけ。

価値がなくなるなら、そりゃ雇い止めするしかなくなるよね。

長期雇用したいほどのスキルがあれば別だけど、そんなスキルがあれば派遣なんかで働いてないやろ。

2018-07-16

anond:20180716222457

無能多すぎじゃなくて

就職氷河期雇い止めがあって

スタート正社員じゃない人が多いか給料上がってないんです…

なんなら今でも正社員じゃない人がいる絶望

2018-06-21

派遣釣り求人に引っ掛かり登録に行って来た

本業仕事のつなぎのつもりで、ネット検索して条件がヒットした案件に応募した。

その案件は、1ヶ月前後ネットに出ていたし、6月1日スタート案件

6月はすでに半分過ぎていたので、

まずその派遣会社電話して、まだ募集しているか聞いてみた。

まだ募集中との回答。

早速、職務経歴書を添付して、ネットから応募する。

すると30分もしないうちに、電話がかかってきて登録社日を確定した。

この時点でおかしいと思わなければいけなかった。

登録日当日、

コーディネーターがその会社説明派遣システム説明をした。

そのときに強調していたのは、

前は駅の反対側の小さい事務所だったけれども、今ではここ(立派なオフィスビル)に移るまで成長した。

友達紹介制度があり、これで稼いでいる人もたくさんいるので是非紹介してくださいとのこと。

派遣会社というのはとにかく登録者の数を増やしたいらしい。

その後、スキルチェックと性格診断を合わせて20分くらいした。

次に営業がやってきた。

仕事説明をした後、募集案件は人がいなければなんとなるという性質のものではなく、

必ずそのポジションに人がいないと仕事にならない割りには、のんびりしている。

現在そのポジションに就いている方はなぜお辞めになるのですか?』

『うちの会社から派遣ではないので』と言ったあと、

目を斜め上にやったり、営業スマイルをしたりして考えていた。

『3年経って無期雇用という段階になったか、無期雇用希望しなかった』

言いづらい雰囲気で、要するに雇い止めになったらしい。その後続けて、

『でもうちはそんなことはないですよ、3年以上働けますから

何を根拠にそういっているのか判らないし、

ましてやこっちは3年も派遣で働く気はさらさらない。

次にまたさっきのコーディネーターが登場。

今までの職務経歴を詳しく聞いた後、

候補者はたくさんいるので1週間くらいしたら連絡します」とのこと。

わたし合格率4%くらいの試験をいくつか合格しており、

そんなに世の中にたくさんいないので、

派遣会社としては最初はそこだけ見て飛びついた。

募集スペックに合った候補者がたくさんいないのは明らかだけど、

思っていた人材と違うので、上から目線で来たというのもあるだろうけど、

6月1日から案件6月が過ぎようとするときまで引き延ばせるのものかな。

営業の怪しい受け答えなども合わせてみて、

友達紹介を強調して芋ずる式に登録者を増やしたい。

釣り案件に引っ掛かったなと思った。

翌日、メールで、

『昨日せっかくお時間を割いて頂き申し訳ないですが、

別件の仕事が決まってしまったので今回は辞退します。

たくさん候補者の方がいらっしゃるとのことですので、

良い方が見つかるといいですね』と言っておいた。

さらネットに1ヶ月くらい出ていたその案件は、

翌日にはきれいに消えていた。

2018-06-15

[]無期転換ルール雇い止め法理について

 国会ウォッチャーです。

 派遣法の時の質疑を振り返るシリーズで書こうと思ってたら、

https://news.yahoo.co.jp/feature/985

 こういう記事が出ていて、その反応がすごく気になりました。なので2012年に改正された労働契約法に関して当時の議論や経緯などをご紹介したいと思いました。

労政審とは

 まず基本ですが、労働政策は、労働政策審議会を通して、公労使の3者が話し合って決める事となっています。これは公契約における労働条項に関する条約に定められた原則です。労政審厚生労働省の設置法で定められた審議会で、公労使は同数委員を設置することになっています。あの高度プロフェッショナル制度でさえ、労政審から、概ね妥当とされながらも、労働者側からの指摘として、高プロは危ないという付言がされています委員は2年交代で、特に公共有識者構成政権に近い人に変えていけば、労政審答申政権に近い形で出すことは可能ですが、しか政権交代、即委員交代!ともならないわけで、労働政策の審議は基本的に慎重に行われているとは言って良いと思います。ちなみに安倍政権では、この原則に反して、労政審に諮らずに特措法を制定し、無期転換ルールの緩和を行っていますし、昨年7月には、労働代表構成員に含まない(国家戦略特区諮問会議を思いだせ!)、労働政策本部会を設置し、各分科会にこだわらない、横断的な政策諮問する、としています。詳しく書かないけど、これめっちゃくちゃ危ないですからね。高プロ立法事実とされるものは、産業競争力会議とかみたいな安倍政権が大好きな有識者会議から出てくるわけだけど、それを労政審の中に作っちゃったようなもんだから。まぁ本当に現政権議論が大嫌いなんだなぁと思いますけど、とりあえずそこは置いとく。

無期労働者を守る解雇濫用法理と有期労働者を守る雇い止め法理

 字数制限的にそれぞれを説明はしないですが、労働者は基本的使用者よりも立場が弱いので、解雇をする際には合理的であると認められる理由がないといけません。それが解雇濫用法理と呼ばれるものです。一方、有期労働者に対しても、期間満了による解雇であっても、無条件であってはならないとするのが雇い止め法理です。雇い止め法理は、無期労働本質的に違いがない場合と、有期労働者が更新合理的に期待できる場合に、解雇濫用法理を類推して適用する、というものです。これは法律に書かれていたわけではなく、幾つかの裁判事例において、確立された裁判例に基づいた規範です。原理的に有期労働者の方が要件が増えているので、保護される確率が下がっている建てつけですね。2008年のリーマンショックでは、無期雇用者も大量に整理解雇されましたが、それよりも、派遣労働者や有期雇用労働者が大量に解雇され、大きな社会問題になりました。そこで麻生政権時代に、有期契約労働者の働き方が労政審諮問され、鳩山政権時代に、有期労働契約研究会報告が出されました。

 

有期労働規制論点

 有期労働契約研究会報告では、雇い止めに関して、主に3つの論点が話し合われました。

1.入り口規制=有期契約が結べる業務業態などを規制し、原則無期、例外的に有期が可能とするか否か

2.出口規制=有期契約を結べる期間、更新回数を規制するか否か

3.雇い止め法理の明確化

 単純に労働組合民主党支持母体と言っても、組合内でもこれは意見が分かれていましたね。この3つをすべて導入しないとうまくいかないぜ!っていう主張(自治労など総評系に多かった)と、少なくともどれか一つでも合意できるならするべきだとする主張(同盟系に多かった)が当時から分かれてた。審議入りしてからは、社民党福島みずほさんや、共産党田村智子さんなどが前者の立場に立った批判を何回もやっていました。こう言う批判をしておくことは本当に大事で、当時の西村ちなみ副大臣の答弁をもとに、後述する通達が出されています

 有期労働契約研究会では、労働者の雇用を安定化させることで、生産性が向上するという学術的な指摘がなされ、規制の導入に対して前向きな報告が出されました。

労働政策審議会労働条件分科会では使用者側が猛反発

 議事録を見てもらえば分かりますが、使用者側の委員はほぼすべての規制に反対していますが、特に入り口規制の導入に関してはものすごく反発している。有期雇用雇用不安定要因ではなく、有期雇用によって雇用の安定化が図られている、だの、入り口規制をすると、企業雇用をやめるだろう、という話を延々とやっている。しまいには労働者の権利の話ばかりするな、経営者側が雇用を調整する権利はどうなるんだ、というようなことも言っている(ちなみにこの方は、高プロが1000万以上と言われると中小企業活用できないとかも言ってる方です・・・)。まぁ経営陣がそういうことを言うのは当然なのですけど、ポイントはこの法律案が労政審諮問された時はすでにねじれ国会になっていて、野党の協力なしには法案の成立はできない状況だったというところです。仮に民主党が有期労働契約研究会報告に基づいて、労働契約法改正案を提出していたとしたら成立は難しかったと思われます。そこで、入り口規制は外され、2、3のみを取り入れた法案ができ、5年以上の契約更新によって、無期転換の申し込み権が発生する、という法案になりました。これも使用者側の意見採用されていて、5年以上の有期雇用という形態禁止してはいないし(契約時にあらかじめ申し込み権を放棄させるとかいう潜脱が使いたい)、無期転換ルール説明義務なども盛り込まれなかった。民主党バカだったということは簡単ですが、労政審による審議は時間がかかるものだし、民主党がやりたいように法案を整備できた期間はものすごく短かったことにも留意必要だったと思います(例えば共謀罪なしのTOC 条約批准や、死刑廃止法制化などは平岡秀夫江田五月法相の頃にやりたがっていたけど、結局諮問したままで、法案化まで持って行けなかった)。2011年から東日本大震災対応に追われ、ねじれ国会によって国会運営は難航し、特例公債法ですら野党に譲歩しなければ通らない状況になっていた2012年に、労働契約法は、社民共産を除いた自民公みんなどの主要政党の賛成で改正されています

雇い止め法理の法定化の意味

 冒頭に紹介した記事への反応を見ると、有期雇用の人は雇い止めされてもしょうがないんだ、というような諦観が見られ、それがちょっと残念に思いました。2012年の改正では、もう一つ、雇い止め法理が労働契約法第19条に書き込まれることになりました。これはパナソニックプラズマディスプレイ事件最高裁判断をほぼそのまま法律に書き込んだものです。つまりたとえ有期雇用であっても、実質的労働が、無期雇用職員と同様であるか、雇用継続合理的に期待される場合には、雇い止めをすることはできません。これは、従前は裁判規範であったものが、明文化されたことで、経営者が遵守しなければならない法規になったということは言えます、もちろん不十分ですが。

下田村智子議員127月の質疑から

田村智子

「これからは5年で労働者を入れ替える、これスタンダードになる。こういう事態を起こさない歯止めはどこにあるんですか。」

西村智奈美

「今回は、雇い止め法理が法律に明記されるということになります使用者合理的理由のない雇い止め回避する行動を取ることがこれによって促進されるほか、その趣旨考慮した労使の話合いが促されると、これも十分期待されることであります企業の実情に応じた無期転換の自主的ルールの整備が進むことも期待されます

 改正法が成立した際には、法律に明文化されたこ雇い止め法理の趣旨と内容について周知徹底を図っていきまして、現場の労使にしっかりとそこは浸透させていきたいと考えています。」

田村

「これ、雇い止め法理って強制力はないわけですよね。それで、これもう既に起きているんです。株式会社シャノアール、これ、シャノアールベローチェ等の喫茶店を全国展開している企業ですけれども、全国のチェーン店で約五千人の非正規雇用労働者が働いています。このシャノアールは、今年3月、突然、社内通達で、有期雇用労働者に対して契約期間3か月の更新は15回を上限とすると、入社契約から通算で4年の勤務をもって満了という方針を全ての店舗に徹底しました。現在4年を超えて働いている方々は、全て来年3月で雇い止めにするという方針です。

 7年以上働いてきたAさん、直接お話をお聞きしました。これまでは更新の上限はなかった、なぜ来年3月までなのかと管理職に問い合わせたと、そうすると、法律改正に伴うものだと聞いていると、こういう説明をしているんです。Aさんは、お店の立ち上げから働いて、いいお店にしたいと意欲的に働いてきて店長代理にまでなっていると、自分は働き続ける意思からこの不更新条項は認めないということでサインしていない、だけど、サインしなかったら仕事を失うかもしれないと泣く泣くサインをしている同僚を目の当たりにしているわけですね。

 大臣、この労働契約法が変わるということで、既に五年を超えないように雇い止めをするという新しい動きが起こっています法施行後5年の話じゃないんです。8年の話でもないんです。こういう企業対応は看過するわけにはいかないと思いますが、いかがですか。

西村

「これは裁判例の一般的な傾向を申し上げるわけですけれども、一旦労働者が雇用継続への合理的な期待を抱いていた場合に、使用者更新年数あるいは更新回数の上限などを一方的宣言したことによって労働者の雇用継続への合理的な期待が失われることにはならないということだと裁判例の傾向からは申し上げることができます

 また、あらかじめ設定された更新上限に達した場合でも、他の労働者の更新の状況など様々な事情総合判断して雇い止めの可否が決せられるというのが、またこ裁判例の傾向であるというふうに考えております

 ですので、不更新条項を入れさえすれば雇い止め法理の適用排除されるといった誤解を招くことがないように、従来の判例法理が変更されるものではないということを解釈通達などを通じて周知徹底を図ってまいりたいと考えています。」

田村

「現に新しい動きで、今まで不更新条項なんか入れていなかった企業がこうやってやっているんですよ。例えばこのシャノアール労働者が労働局などに訴えていったら、これ指導できるんですか。どうですか。」

金子労働基準局長 

個別のことでいろいろ御相談があれば、これは民事ルールでございますので我々の労働基準監督機関として指導するという性質のものではございませんが、総合労働相談コーナーなど、そういったことへの対応に当たって、労働局や労働基準監督署に窓口を設けておりますので、そういった相談があった場合には適切に対応していくことになると思います。」

田村智子 

「これ、労働基準違反だったら労働基準監督署が捜査権を持って会社に入ることもできるんですよ、是正指導を強く行うことできるんですよ。だけど、非正規労働者はそういう範疇にも入っていない。今回雇い止め法理を法制化したと言うけれども、これはどういうことかといったら、裁判で訴えたときに有利な条項が一つ法律の中にできましたよというだけのことなんですよ。」

 田村智子議員の指摘は正しい。結局、このシャノアール事件地裁原告敗訴、高裁原告有利の和解となったわけですが、2016年2月の話です。3年以上法廷で争える人がどれほどいるのか、という話なんですよね。この時の西村ちなみ副大臣の答弁にもある、解釈通達は24年8月10日付で出されていますが、その後の企業対象とした調査で、認知度を調べたら、使用者労働者も8割近くが正確なルールを把握していない、という結果になっていました。冒頭の記事への反応を見ても、雇い止めは、合理的理由なしには、たとえ期間満了による結果でもできないとか、そういう基本的なところで労使ともに理解されていないし、そういう状況で、使用者法律趣旨に則った運用を促すだけでは、十分に労働者の権利保護されないんですよね。当時の政府側答弁でも、不更新条項を無期転換回避のために行うことは、公序良俗に反して無効とは、答弁してるんですけど、それはあくまで答弁だし、本当に無期転換回避のためにやったのかは裁判で争わないといけないわけですよ。で、この法制化で、無期転換ルールをきっちり運用に乗せている企業も多くあるわけで、この規制が全く無駄だった、逆効果だったというのも違うのではないかなと思います。だからやっぱり入り口規制とか不更新条項規制とか、そういう規制必要だと思うし、そういう方向に議論を持っていかないといけないと考えます

次回の労働契約法改正では無期転換ルールをなくす方向に行きかねない

 労働契約法は、定期的に見直しがされる付帯がありますので、おそらく今年か来年には再び労政審で議題にのぼってくると思います現在政府の動向を見ていると、どうも無期転換ルールをなくして、むしろ同一労働同一待遇文脈で、解雇濫用法理の方をいじってきそうな気すらします。冒頭述べたように、労働政策本部会には労働者側の意見は入りません。高プロを含んだ働き方改革関連法案は残念ながら、成立してしま可能性が高いですが、派遣法とは違って、廃止した時に不利益を被る人がそれほど大きな人数になるとは思えず、十分に再改正できる段階にとどまっていると思います政治を諦めてしまっては、好き放題にされてしまますので、ぜひとも国会議論されている内容に関心を持って、誰がどういうことを言っているのか、しっかりと見ていってほしいと切に願っています

2018-05-27

[]高プロ委員会可決されたので、労働者派遣法歴史を振り返るよ(1)

 国会ウォッチャーです。

 とりま安倍内閣総辞職で。

 歴史は繰り返す高プロは高度な専門職で、おちんぎんが平均の3倍を相当程度上回るっていうのが条件で、使用者に対する交渉力が高いから、無理な働かせ方はさせられないよっていう主張なわけね。国富論は、240年前に書かれた本ですが、

親方たちは労働者がいなくても1年、2年耐えられるかも知らんけど、ほとんどの労働者は1週間でギブするしかないがな。親方たちは、裏でこっそり団結してなんとか需要供給の均衡状態よりおちんぎん低く抑えようと協力しとるけど、わいらはそういう団結について、具体的な活動はみーひんな。せやけどそれはあまりに当たり前すぎて、改めて話し合う必要もないほどやからや。しか労働者かて食うて家族を養っていかんと労働者という階層が縮小して、国が貧乏になってしまうやろ。"

みたいなことは、240年前のアダムスミスですら知ってたことやで?バカなんですかね。バカなんだろうね。Inequality of burgaining power交渉力の不均衡、交渉上の地歩の差というやつですがな。

 我らが日本国会はこれと同じような議論をすでに経験していますね。もちろん労働者派遣法です。今回は労働者派遣法の制定時、拡大時、規制強化時、規制撤廃時の議論を振り返りましょうな。

一応の年表

1986年派遣法成立」

1999年派遣対象業務拡大、例外列挙化」

2004年派遣期間無制限化」

2012年労働契約法、5年無期転換ルールの導入」

2014年有期雇用特別措置法による、無期転換規制の緩和」

全部書くかはわからないけど、とりあえずこの記事では派遣法の成立の時に、菅直人の質疑に対し、政府が何言ってたかをみましょうか。

1986年中曽根内閣労働者派遣法の成立」

1986年4月16日社会労働委員会

菅直人(当時社民連

 菅さんは、派遣法の導入によって、正規雇用派遣代替される自体が進むのではないか、直接雇用ができる事業適用外にすべきではないか派遣期間に制限を設けないと、正規職員と同じ仕事をしているし、熟練もしていくけど、労務管理が楽であったり、おちんぎんをあげなくても良いと思って、どんどん切り替わってしまうのではないか、また対象範囲も広がってしまうのでは、と危惧しているわけです。

 政府側は、派遣はむしろ新たな産業として、雇用の確保に資するものであり、代替は起こらない。期間制限を設けても期限直前で雇い止めしてから再雇用するとかするかもしれないし、意味ない。高度な専門知識がある業種しか指定していないか大丈夫対象事業はむやみに広げないと言っていますね。その後どうなったかは、ご存知の通り。左翼は本当に杞憂馬鹿騒ぎするから困るよね(棒)ちな、派遣法はこの時点で限定列挙を明示してますね。高プロ限定列挙なのか、例外列挙なのか、対象業務範囲すら示されないままの法案通過、本当すごいよね。ちなみに派遣先と派遣元のマージンについての質問がありますが、その開示が義務化されるのは2012年の民主党政権時代です。

「(略)この法律施行されたために、いわゆる正社員というか、直接雇いの社員仕事がどんどん派遣に切りかわっていくようなことになる危険がないのかというよりは、大臣はそういうことには絶対にしないんだというか、そういうことを目的にもしないし、絶対にしないのだということなら、その決意といいましょうか、考え方をまずお聞きをしたいと思います。これはぜひ大臣に。」

山口

先生の御指摘、御心配いただいたような問題点も十分配慮いたしまして、今回の制度化に際しましては我が国伝統的な、そしてまたいい形の部分における雇用慣行との調和を十分留意していかなければならない、そういう立場運用努力をするということが基本的取り組みでなければならないと思うのですね。

 それで、この派遣事業がひとり歩きして常用雇用者とか終身雇用者の職場の安定よりも、むしろ雇用不安を生んで雇用における弾力条項みたいな部分でかえって労働者生活権を圧迫する懸念もあるのではないか、こういう御指摘、御心配であろうと思うのですけれども、私は、この派遣事業というもの自体がこうして請負業として、労働力供給という立場でなくて請負業として、これだけ多様的な一つの形の中で一つの企業組織体として、あるいは労働者の参加も含めてそれが一つの事業として成立をしておる、そこも今昔先生が御指摘のように、我々の想像を超えたところに新しい時代に即応した一つの雇用関係あるいは契約関係というもの存在をしている、中には既に上場しているような企業もあるわけでございますから、そういう意味では私は基本的に、雇用の確保、拡大という我々の基本的課題にこの法案が大いに貢献してくれるのではないか、こういう認識の上で、ただその運用を誤りなからしめるべくひとつ十分監視監督していく必要もあるいはあれば、こういう国会論議等の中でも御注意喚起いただきながら、これをいい法案形態として、これが労働者の、国民雇用の安定と確保、拡大につながるようにひとつ努力をしていきたい、かように考えておるところでございます

「(略)今回対象業務を例示という形で十四業務挙げられていますそれからまた、いわゆる常用型と登録型という形で届け出と許可制になっています。つまり、これらの理解あるいは運用で先ほど来局長がいろいろ答えられていますけれども、何一つ歯どめがなくなるおそれがあるのではないかと思うのです。

 というのは、この対象十四業務もっとふえるかふえないか、いろいろありますけれども、こういう業務の中には、例えば従来常雇いといいましようか直雇いでやれていた業務もたくさん入っています。(略)

 だから、そういう意味から考えますと、対象業務というもの基本的な考え方として、先ほど来局長も野放しを認めるわけではないと言われておりましたけれども、できるだけ絞るという考え方が原則ではないか。つまり請負とか直雇いとかにしにくい非常に限定された分野にのみ絞ってやるべきではないか基本的に考えるのですけれども、この点で同感であるかどうかをお聞きしたいと思います

山口

「菅先生の御心配、御指摘している部分については、十分これは慎重といいます社会的な合意というものが成立した業種にできるだけ限定するということはやはり運用上一番大事なことだと考えます。」

(略)

それからもう一つ。先ほどもどなたかありましたけれども、この日本の今回の法律では同一労働者を同一企業派遣をする期間の制限が設けられていないわけですね。そうすると、例えば事務職なんかで二年、三年と同じ人が同じところにいる、それが正規社員の二割、三割あるいは半分を超えていく、仕事のもの正社員と全く同じ、しか身分的にはいわゆる派遣社員ですから労務管理意味で言えば一般的簡単だ、あるいは賃金的な問題でも少しは安くなるとかいうことを考えると、先ほど来の直雇いあるいは正社員仕事を切り崩さないという意味で考えますと、これはやはり派遣期間の制限を設けるべきではないか

 個々の派遣される社員にとってはあるいはもっと長くいたいという人があるかもしれない。しかし、この労働市場トータルで見たときは、そういうふうに長く同じ人を置くような職種にはまさに正社員として雇うべきであって、そうでない場合には短期特殊能力を持った人を雇わなければいけないような場合限定すべきではないか。つまり業務の種類を限定するだけではなくて、その形態特に派遣期間についても限定することによってこの派遣事業野方図に広がっていくことを抑えるべきではないかと思いますが、いかがですか。」

加藤政府委員 

「確かに審議会等の場面におきましても一律に一定期間の制限を設けたらどうかというようなことについていろいろ論議もございました。そういう中で、今お話しがございましたように、派遣労働者雇用の安定を害するという問題をどう考えるか、あるいは一律に一定期間を制限しても結局ヨーロッパ運用の実情にございますように、直前に派遣を中断するというような形での再度派遣を繰り返すという面もあって制度実効確保に問題があるのではないかというような議論等もございまして、明文をもって派遣期間を一律に制限するというようなことはしていないわけでございます

 しかし、基本的に、先ほどから申し上げておりますように、これで常用労働者代替が促進されるようなことのないように運用をしなければならぬ。また、そういう観点に立って、業務指定年功序列的な形で行われているような業務は認めないとか専門的な知識経験を要しないものについては認めないとか、そういう業務限定というものでもいろいろ配慮しているわけでございます。そういう意味で、今御心配のような点については我々も代替促進にならないような配慮多角的にしていかなければならぬだろう、そういう面での運用適正化というものについて十分検討していかなければならぬだろうと思っております

(略)

「もう一つ、少し立場を変えて、派遣される労働者がどれだけちゃんとした保護をされるか、この法案の中で幾つかの点が盛り込まれています。その中に派遣先の就業条件の明示というものが入っております。よく言われるように、中間搾取があるのではないか、非常に高くなるのではないかということが言われておりますしかし、この派遣先の就業条件の明示には、多分時間自分が受け取る給料は入るかもしれないけれども、派遣先と派遣元の契約内容の中に、簡単に言えば一人派遣するのに当たってどのくらいお金が来ているのかということが当然書いてあるわけですから、そういうことがわかれば常識的な形での手数料というか適正マージンみたいなものが見えてくるのではないかとも思うわけです。そういう点で派遣契約の内容を開示するということを加えたらどうかと思いますけれども、局長はどう考えられますか。」

加藤政府委員 

労働者派遣契約の中に記載してございますことは、法で定めておりますことは最低限必要記載事項として述べておるわけでございますが、こういう派遣契約の中でそういう料金関係も当然書かれるだろうと考えております。」

「そうすると、派遣先と派遣元の派遣契約の中にはもちろん料金も書かれて、その内容は派遣労働者に対して開示されると理解していいわけですね。」

加藤政府委員 

「書かれるであろうけれども、そういうことを法律労働者に明示しるということを強制するというのは、こういう市場取引関係で行われるものについて幾らで取引したということを労働者に明示することを強制するのはなじまないだろう、こんな考え方でおります。」

しかし、たしか有料の職業紹介の場合でも、六カ月内一〇%を手数料とすることができるとされているのです。特に、こういう派遣事業場合は、先ほど来言っているように中間搾取問題が非常に心配されるわけですから、それはなじまないとかというよりは、労働行政として特にこういうものを認める場合にどちらを優先させるかであって、そういう点ではそういうやり方をとろうと思えば十分とれるのじゃないですか。つまり、どうも商慣行だとか先ほどの何かの手続になじまないからと言うが、本質的問題労働者権利をどう擁護するかが局長あるいは労働省の本来の最大の目的なわけです。その目的を達するためにどういう工夫があるかということを考えてもらわなければ、一般的になじまないからそれは仕方ありませんでは済まないと思うのです。

 それは盛り込めば公開することになるのじゃないですか。せめて給料に関して一人当たり幾ら自分が受け取れるか、その場合にいろいろな契約があると思いますけれども、例えばオペレーターが一日行ったときに対して派遣から派遣元には月五十万なら五十万来ている、それを開示するということを条件に入れれば中間搾取的なものが省かれると思いますが、重ねて聞きますけれども、そういうことを考慮されるつもりはありませんか。」

加藤政府委員 

「幾らで派遣するかということはまさに両者でいわばサービスの対価として決められる、また派遣労働者に幾ら払うかというのは労働契約上の賃金として払われるものでございまして、これは直接には関係のないものだということでございます。ただ、いろいろ御指摘の御心配になっておられる問題について、例えば事業報告書、収支決算書といったようなものについて法律上とる、ことにいたしておるわけでございまして、そういったような観点からコントロールといったもの法律上も考えておるところでございます。」

「略)つまり人材派遣というのは初めての法律ですから、そういうことも十分考慮されて、派遣される労働者がその本社には机すらなくなるわけですからある意味では労働組合すら非常に組織がしにくいわけですから、それだけに本人が自分を守れるような手だてをこの法文の中にさらに盛り込むことが必要ではないか、このことを重ねて申し上げて、きょうの私の質問を終わります

2018-03-30

どうすればいいのかさっぱりわからない

47歳。非正規単年度雇用更新回数制限あり)。

鬱病。その他もろもろ、結構厄介な病気持ち。

毎朝仕事に行くのが恐ろしく辛い。

幸い裁量労働制なので周囲の白い目をビシビシ感じながらも限りなく遅く出勤。

手に職なし。特殊業界なので転職可能性低い。

なんとかだましだまし仕事を続けているのだがもう限界職場評価も最低だと思う。

退職したらいきなり家族が路頭に迷う。

休職はその場しのぎになるが、数ヶ月休んだところで回復の見込みなし。また、以前一度休職しているのでもう一度となると職場に見放されて雇い止めになる可能性が高い。

かなり詰んでいる気がする。

どうすればいいのかさっぱりわからない。

2018-03-29

鬱だったか更新を切られた

日本企業病気等の理由による解雇を認めていないので、

鬱を理由にして雇い止めということも嘘。お前らも盛るなら少しは法律勉強しておけよな。

http://www.roudoumondai.com/qa/kaiko/page54.html

2018-03-17

契約社員雇い止め

うちの職場では契約社員は1年契約で5年まで更新である。だいたい毎年それで年度末に辞めることになる人が出る。次の勤め先が決まっていればいいけど、そうでないとせつない。若くて仕事熱心な子であれば何とかなるだろうと思いたいけど、それでも4月になるまでに決まっていなかったらなんと言えばいいんだか。

逆に正社員だと多少能力が低くても仕事にやる気がなくても、よほどの悪さをしでかさない限り首にできない。おまけに給料もよほどのことがないと毎年上がっていく。何なんだ、この格差は。

別に今に始まったことじゃないけど、この季節を迎えるたびに憂鬱な気分になる。アベノミクス何だか知らないけど、これから社会を支えていくべき若者になぜ雇用保証してあげられないのかと思うともどかしい。全員を正社員にして、毎年昇給させて、定年になったらそれなりの退職金を払う…ってやったらうちの会社が持たないのも分かるんだけど、なぜ将来ある若者犠牲にならないといけないのか納得いかない。

2018-03-16

住民税を払った

本当は1月末までだったんだけどまとまったお金が用意できなくて、今日やっと平成29年度分の住民税を支払い終えることが出来た。

非正規雇用なので給与から天引きではなく、自分コンビニなどに払いに行くタイプのやつで、これを工面するのは毎回本当に大変だった。

欲しいものも買わず毎日同じコートを着続け、靴も何度も修理して履いて、カバンはもう10年使っている。旅行にも行かず、下着もボロボロになるまで着まわし続け、やっと払い切ったと思うとものすごい達成感と自己肯定感が湧いてきた。

私は偉い、誰から非難される事はしていない。下を向いて泣きながら生きなくて良いんだ、この街で堂々と生きていて良いんだ。

でも実はこの3月末に雇い止めで来月から無職になる。この街も出て行く。昨年の住民税を今年は失業保険から捻出して払わないとならない事を考えると死にたくなる。

2018-03-06

anond:20180306190108

仕事が無くなった場合報酬も0となる(正社員一方的不利益変更は認められていない為、契約社員という雇用形態

これヤバすぎる

雇い止めでも解雇でもなく報酬0って

雇い止め=悪みたいな風潮

何とかならんの?

2018-02-13

5年契約社員すれば正社員になれると嘘松を書いてるブクマカ

スターつけてるお前も同罪なんだけど、無期契約化(待遇契約のまま)もしくは地域限定社員化という抜け穴を無視しようとしてる理由がわからない。

準社員制度なる謎の独自制度格差と分断を作って喜んでるカルビーユニクロなど大企業もあるわけです。

他方で、契約社員雇い止めは各所で問題になってますよね。

理不尽格差などないことにして労働者の分断を煽ってるのはお前なのでは。

id:bottomzlife

https://anond.hatelabo.jp/20180211212824

2018-02-01

雇い止めされた大学教員研究員運輸業をやればいい

いやまさか雇い止め問題で騒ぎながら、実際に死人があふれている運輸の労働問題を見向きもしてないやつはいないよなあ?

大学教員研究員、それで何人死んだんだ?」

2017-12-23

本当に雇い止めか?

転職理由雇い止めですって言う人が増えてきた。前の会社ミスしたとか、人間関係がうまくいかなかったとか、本当の理由があるのではないかと思うが、雇い止めだと言われると何も聞けなくなる。個人情報が盾になって前職調査も難しいし、転職する人にとっては気楽な時代になったな。

2017-12-20

派遣法の抜け穴

3カ月更新契約17年、突然の「雇い止め」 58歳派遣社員の思いは http://www.huffingtonpost.jp/2017/12/18/haken_a_23310240/

この記事話題になっていたので自分が見た脱法行為を列挙する

1.3年ルール

 →SES契約請負だが実態偽装請負)で派遣契約すれば回避可能

 →同じ会社の別の課に派遣することにすれば回避可能

 →継続派遣だが契約上は新規として扱い派遣すれば回避可能(かなり強引だか契約書をそうやって作れば可能

 →3か月間、別の会社派遣することにすれば回避可能子会社下請けいっぱいの大手は多重派遣余裕なんです)

2.雇止め

 →適当理由契約打ち切りにすれば可能拒否する派遣会社営業はいない)

3.サービス残業

 →書類書き換え(文書偽装)すれば可能

 →口頭で「俺に従わないとお前の営業しないぞ」と派遣社員圧力をかければ可能

5.派遣

 →マージン率は後から使いやすいように変更可能

 →事前面接を「顔合わせ」「打ち合わせ」「あいさつ」という言葉に変えれば可能

 →派遣社員履歴書営業派遣先に持参も可能

 →派遣料が上がる35歳以上は「いらない」といえば35歳以上の派遣派遣会社にやめさせることができる

 →女性男性はいらないと言えば女性男性)の派遣派遣会社にやめさせることができる

4.仕事

 →SES契約請負だが実態偽装請負)では成果物が決められていないため派遣社員を何でも屋(事務所掃除をさせることも可能)として機能させることができる

 →契約書を偽装して多重派遣可能(A社に派遣と書かれているが実態はA社から更に派遣されてB社で仕事

 →契約の際の派遣社員派遣料は派遣先の言い値(高くしたくないからわざと派遣先派遣社員評価を低くする行為も横行)

 →ほとんどの派遣会社派遣社員仕事内容と待遇派遣先次第としているため関知しない(雑用しかやらせてもらえなかった派遣は残念だがクビ候補だ)

いろいろ書いた、これらに共通していることは「表に出にくい」だ。

表に出たとしても処罰はされるレベルでボロを出す会社はほぼないだろう。

1つ重要なことがある、特定派遣はなくなるが特定派遣会社は自社の正社員SES契約派遣していることが多いため「特定派遣正社員」を「限定正社員」にしてSES契約すれば生き残り余裕。

から特定派遣がなくなっても零細がつぶれるだけで派遣業界全体には大した影響はないだろう。

2017-12-09

飛び級児童の話を出すまでもなく過労死で騒がれない運輸は職業差別されている

ブクマカ職業差別ではない適材適所だ、とか寝ぼけたこと言ってる人がいますけど、過労死を最も出しながら騒がれないのが運輸なのである

大学教員雇い止めされ、電通で1人が死に、都心総合職の子どもが保育園に入れない程度で騒ぐ。

しかし、実際に死んでいるのは運輸である

過労死全体の3分の1以上が運輸なのである

2017-12-05

大学雇い止めがあろうと実際に過労死してるのは運輸

運輸は過労死全体の3割以上を占めている。

真の弱者運輸業

職業差別主義反対!

2017-11-19

anond:20171118054234

予算がないというのは端的に嘘だよな

無期雇用になるのが嫌で雇い止めをするんであって、有期雇用なら雇い続けるんだから

2017-11-18

大学による雇い止めも仕方がない

東北大学秘書雇い止め危機を伝える新聞記事http://www.asahi.com/articles/ASKC16D0XKC1UNHB00P.html)が話題だ。大学関係者としての想像だが、雇い止めは誰も望んでいないはずだ。秘書本人はもちろん、研究室教授や関連する学部事務職員なども、できることなら続けてもらいたいと思っていることと思う。それでも雇い止め危機は来る。

ブックマークコメントでは「雇い止めとかふざけるな、無期雇用しろよ」という論調コメントも多い。お怒りは尤もである。尤もなのだが、話はそう単純ではなく、仕方がない面もあると思う。

原因は、教授大学組織の心意気の問題ではなく、大学予算システムにある。建前の上では、(労働契約法の)趣旨に反した雇い止めをこれから行うというよりも、(大学予算制度の)趣旨に反した継続雇用をこれまで行ってきたと言える。およそ大学で働く人の実感とはかけ離れているが、かけ離れているが故に問題である

どういうことかを説明するには、大学予算の話をしなければならない。面倒だが付き合っていただきたい。

研究室秘書を雇うとなると、まず間違いなく、人件費の原資は「競争資金」のはずだ。競争資金とは、各研究者研究計画(「こういう価値のある研究を、こういう計画実施したいと思うので、これだけの予算を下さい」という申請書)を提出し、その中で優れたと判断された計画予算が割り当てられるという仕組みだ。競争に勝って予算が得られれば、研究計画に関する事務をお願いするために、秘書を雇う(ことがある)。雇い止めとの関係で言えば、ポイントは3つ。

1
つの研究計画の期間は2~5年ほど
2
秘書雇用は、教授研究室に紐づいているのではなく、(少なくとも建前としては)研究計画に紐づいている
3
競争に敗れると、雇うための予算がない

から2~5年は雇う約束ができても、ずっと雇う約束はできない。そもそも、5年を超える秘書業務は建前上は存在しないのだ。記事秘書の方は勤続12年だそうだが、建前としては、4つか5つの研究計画実施事務処理を行ってきたはずだ。3年+3年+3年+1年+2年とか、そんなところだと思う。(労働条件通知書には、どの研究計画業務を行うかが明記してあったと思う。確か。だから研究計画の切り替わりの前後での仕事は、書類上は、「従事すべき業務の内容」が違う別の仕事ということになる。たぶん。)

無期雇用にするのが難しいのは、こうした建前の現行システムのせいだ。建前に忠実に従うと、5年以内での雇い止めおかしいのではなく、3年+3年のような研究計画を跨いだ連続した雇用の方が歪んでいることになる。そもそも、「雇い止め」ではない。本来職務は「3年間の研究計画に付随する事務」という時期に限りのある業務で、約束した仕事が終わったので雇用契約が満了するだけなのだ。次年度から新しい研究計画が動き出すかもしれないが、それは別の話。皮肉なことに、原理原則に従うと、雇用の期間は5年よりも短くなり、雇用不安定性は増す。建前上は、無期雇用が相当な仕事はない。誰も得をしない。

じゃあ、どうしたらいいのだろうか。

競争資金に落ちたので、来年度は雇えません」というのが解雇の正当な理由になるのであれば、さらにそのことが各大学執行部の共通認識になれば、無期雇用への切り替えを恐れて5年で雇い止めをする必要はなくなるのではないだろうか。ちなみに、無期雇用は必ずしも終身雇用意味しない。業務が明確に定められていて、その業務がなくなってしまうのであれば、無期雇用者解雇も認められるはず。したがって、「研究計画遂行に係る事務」のみを業務にしていた場合、「競争資金に落ちた」は正当な理由になってもいいと、個人的には思う。労働法務は素人だけど。東北大学教授くらいになると、競争資金も安定して取れるので、本当に解雇が発生するリスクは大きくない。一方で、現実秘書業務研究計画との紐づけが若干緩く、研究計画との関連の薄い研究室運営業務もお願いしていたりするので、そういった所は改める必要があるのかもしれない。

研究室秘書雇い止め類似問題として、学科の有期契約事務職員の雇い止めがある。秘書業務は建前上は研究計画に紐づく期間に限りのある業務から研究計画の終了で雇用契約が終わることも止む無いが、学科事務は恒久的に発生する仕事で無期雇用が相当だと、個人的には思う。また若手研究者雇用不安定性の問題もある。

※ 今回報道された問題は、全国の大学で目にできる、ありふれた問題だ。また新しい問題でもない。2012年の段階から議論されてきている(例えば http://d.hatena.ne.jp/scicom/20120422/p1)。

2017-11-03

今年私立中学高校受験する生徒の保護者へ。

学校というのは大きく二つに分かれる。受験意識して合格率のために勉強させる学校と、受験後を意識して勉強させてたらそれに合わせた偏差値になって合格率が決まる学校だ。

いやいや、教員ごとにスタンス変わるでしょ、という指摘もごもっともだが、みんなが思ってる以上に経営層の立場や影響力は強い。外面では自分で学ぶ姿勢を、とか、世界に通じる教養を、と言いながら、内側には合格率や有名大合格者数をあげてほしい、と圧力をかけくる。その結果、ないがしろにされるのは教養科目と呼ばれる受験外教科だ。

特に受験に使われる英語数学時間を増やすためにいろんな受験外教科が弾圧にあっているという話を聞く。学校の授業数のページには指導要領と同等の時間と書いてあるのに蓋を開けてみると音楽時間が少ないとか家庭科時間が少ないとかという話はままある。

音楽歴史を知るために必要だし、音楽素養ソーシャルクラスの高い人たちと話すための大事コードとなる。

家庭科化学社会を融合したような教科なので、生活知と科学知を結ぶ大事な科目であるはずだ。体育や情報もそうだけど、体育は部活指導なんかと関連して部活の実績は広報に使われるので待遇が悪くなることはあまりないだろう。

これらの授業時間を削ったり、教員非常勤講師で補うと、当然授業外でのケア環境整備などが十分行き届かず、教員も短絡的な実践しかできない。

これが、受験意識して合格率のために勉強させる学校だ。

当然教師雇用をないがしろにしているような学校は、生徒の面倒も教師善意に任されるし、学年が上がるにつれてだんだんないがしろにされていく。

手のかかる子を放置するような話ならいいのだけれど、受験前なのに手の施しようのない生徒は、人件費問題からがっつり切り捨てるという選択をせざるをえない。

私立に行かせている保護者友達も、私立に通わせることができる親同士子供同士の友達を作る以外にメリットがない、という話をよくするし、大学入学率が高い私学でも、合格率のための学校であれば、勉強嫌いに育つ確率が高いので大学に入った後ろくに勉強もせず、仕事を始めても指示待ち人間の使えない大人になってしまい、うまく会社と折り合わず鬱になる可能性も高い。というかそういう人間もたくさん見てきた。

そういった事実や状況が教育業界や痛い目を見た保護者の一部でしか共有されていないことに恐怖を感じる。

では具体的にそうしたネグレクトする学校をどうやって見抜けば良いか教養科目の時間や内容が充実していることをホームページ掲載している学校はよい。

教養科目をないがしろにしている学校教員をないがしろにしているので離職率非常勤教師の回転率が高い。

であれば非常勤教師募集をしているサイトをさがせばよい。

例えばここ。

http://www.shigaku.or.jp/employ/recruit.html

もちろん募集人数の規模の違いもあるが、見ての通り受験教科と受験外教科の教員募集ががっつり差別されて掲載されている。

今年はちょうど非正規雇用5年ルールの4年目で、2018年4月から無期雇用の申し込みができるとのことで、非常勤講師雇い止めも多く発生しており、代わりを募集している学校も多いはずだ。

公立学校非正規雇用都道府県にもよるがだいたい10〜14パーセント過去の数値なので今はちょっとズレてるかも)なのに対して私立は2〜30%にも及ぶと聞く。

教員雇用的にネグレクトしている学校が生徒をネグレクトしない確率は多分いたって低い。学校偏差値で決めるのも良いが、あなた受験させようとしている学校ホームページ採用情報ページで、非常勤をたくさん募集している学校は、受験を控えたほうがいいかもしれない。

  • 追記--

学校指導が悪いと、落ちこぼれ必要がなかった児童生徒もどんどん腐っていってしまう。それなら公立校のほうが手厚くケアしてもらえたんじゃないか活躍できたんじゃないかと転校させて成功した保護者もたくさんいる。私立で成績が落ちこぼれでも公立だとできる方、という相対的評価はよくある。相対的に低いだけなのに劣等感にさいなまれ続けた若い子がどうなるか想像してほしい。

2017-10-13

anond:20171013034442

行政自分たちエンジニア抱えてシステム作ることはできないのでしょうか

で、そのエンジニアを雇う定員増と追加費用議会承認されるんですかね? 窓口の暇そうな職員首にしろとか言うなよ。そういう人たちはもう大半が時給で働き、しかも数年で雇い止めになる非正規雇用の人たちだ。

2017-09-22

国立大学雇い止め問題

狂っている。

大学が、ではなくて、こんなことを問題にする奴らが、である

そもそも、有期契約専門職のためのものだった。雇い止め問題は、その原則無視して派遣労働を拡大させた政治問題である大学教員研究員ははなから高度な専門性が求められるので、雇い止め問題というのは定義からして存在し得ない。これ以上万年助教を増やしてどうするのか。

これに関連してポスドク問題というのもよく叫ばれるが、これは地方大学高専等でのポスト拡充や、企業による受け入れなどで解決すべき問題であり、東大東北大の雇い止めとは一切関係ない。厳しいことを言うようだが、東大東北クラス大学ならばそれに見合った能力研究者を置くべきであり、能力閾値を下げるのは間違っている。

事務職員に関しては、そもそも彼らの仕事の多くは無意味だと思ってよい。科研費絡みのクソ業務をなくすだけで、半分以上は首を切れるはずだ。もちろん今はまだクソ業務ばかりであるが、大学を責めるよりは文科省やJSPSに責任がある。

とにかく、雇い止め名前がついていればなんでも擁護してやればよいというわけではない。どうしてこうも短慮なのか。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん