はてなキーワード: 著作物とは
そもそも日本の著作権法で認められている転載可能な著作物は、この3種しかないよ。
・(説明の材料として使う場合に限定して)国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物(著作権法32条2項)
・新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く)」(著作権法39条1項)
・同一の著作者のもののみを編集して利用する場合を除き、公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む)における公開の陳述(著作権法40条1項)
増田氏の意図するところは良く表現されていると思いますが、おそらく意図しない副作用によって少々残念なことになっているように見受けられます。これは異なる文化圏の問題かもしれません。
オープンなソフトウェア開発では、荒削りのものを積極的に公開し、フィードバックを受けて改善してゆくということが良く行われています。SICP改訳に関しても、大元の訳および真鍋版は、そういったソフトウェアの協業を支援するプラットフォームであるgithubで作業が行われており、その文化を共有していると考えられます。
この文化においては、著作権とライセンスを明確に取り扱う手続きがかなり整備されています。既にご存知なら釈迦に説法ですが、「翻訳含む改変や再配布はこの条件に従っていれば自由にやっていいですよ」と明示されてることが多いのですね。今回取り上げられている翻訳についても、原文や元訳はそれぞれLucent Public LicenseおよびCC-BY-(NC-)SAというライセンスになっています。貢献者がこのライセンスに同意し条件を守っていれば、オープンで自由な改善のスパイラルが可能になります。
ところで、匿名による書き込みであっても、誰がやっても同じになるトリビアルな誤植修正を越えるものについては、書いた人に著作権が生じ、その書き込みをどう扱うかは書いた人が決められます。何も条件が書かれていないのなら、原則として他人が勝手にその書き込みを転写、改変、再利用することができません。程度問題の話で、増田内でコピペしたり改変ネタを作るのに目くじらを立てる人はほとんどいないでしょうが、明確なライセンスでもって許諾されている派生プロジェクトにその成果を取り込むとなると、慎重にならざるを得ません。この文化では、一般的に、「ライセンスが明示されていない著作物は利用できない」がコンセンサスになっています。
(もし私が見落としていたなら申し訳ないのですが)増田氏の校正には利用条件が記されていないようです。そうなると、せっかく良い指摘をして、真鍋氏もそれに納得したとしても、その成果を真鍋氏が利用することはできないということになります。
増田氏は「間違いの指摘を受けて訂正するというプロセスが働いている限り、誤訳というのはたいした問題ではありません」と書かれています。しかし現状、増田氏自らそのプロセスを阻害しているという形になっています。
これは意図したものではないだろうと推察します。増田に書き捨てるようなものなど勝手に利用すれば良いと思われているかもしれません。誤訳の「指摘」だけなら著作権は発生しないとお考えなのかもしれません。その解釈は微妙なところですが、増田氏の翻訳案はたとえ数文であってもアイディアを具体的に表現した著作物です。こういった一見些細なことにも小煩い文化圏があるということをご理解いただけたらと思います。
http://matome.naver.jp/odai/2144753442305118301
鋼兵さんとKUNさんのやり取り(今までの経緯知ってる人用)
鋼兵氏、KUN氏の動画の通報示唆【鋼兵×KUNの今までの経緯知ってる人用】
鋼兵さんがKUNさんの生放送にコメントした証拠を自分で手に入れる方法
http://anond.hatelabo.jp/20151114122143
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/1_14.html
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_12.html
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/3_8.html
名誉棄損罪は人間に対して社会が与える評価を害されることによって成立する。
ただし刑法230条2項により、
問題の発言が事実である証明があった場合は名誉棄損は成立しない。
ハンドルネームに対する社会的評価・経済的価値は、具体的な本人特定の可否で異なる。
具体的な本人特定ができる場合は、名誉棄損には異論は発生しずらいが、
なぜなら、ネットの世界で社会的評価が低下した場合であっても、
また「プロバイダが調べれば特定できる」というようなレベルでは特定のうちには入らない。
以上の事から、網浜が現実世界での社会的評価を害されたと主張しない限り、
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_21.html
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html
他人の著名な商品等の表示と同一・類似のものを、自己の商品等の表示として使用等する事は著名表示冒用行為(不正競争防止法2条1項2号)となる。
もしハンドルネームと顔文字が「著名な商品」として認められた場合、
さらにKUNが網浜に事前にハンドルネームの使用の許諾を得た事が無効と認められれば成立すると思われる。
おそらく、ハンドルネームと顔文字が商標登録されているかどうかが分かれ目。
ハンドルネームと顔文字が著作物として認められる場合は、著作者人格権が行使できる。
そうなった場合、同一性保持権により後から許諾を取り消すことができ、
著作権侵害を訴えることができるようになる。
そのため、ハンドルネームと顔文字が著作物として認められるかが分かれ目。
網浜が法的手段に出るとすれば、ハンドルネームの商標権をめぐる動画への申し立てになると思われる。
網浜側は現実世界での社会的評価の損失と商標・著作権の侵害の証拠をかき集め、
KUN側は網浜のネット上に留めた反撃を狙うのが得策と思われる。
現在、網浜側はKUN側への反撃にノリノリであり、KUN側は網浜を攻撃する理由が生まれたので今まで以上の活動を期待できる。
しかし、法的措置により裁判沙汰になった場合、流れが失速し、網浜が情報戦で有利になる可能性もある。
そのため、今後は持久戦となるだろう。
ふぅ氏(以下敬称略)の、この動画(http://www.nicovideo.jp/watch/sm27285739)について
僕も全然古参では無いけれど、数年前からゲーム実況動画を見るのが好きでよく見ている。だからふぅの言いたいことはよくわかる。有名実況者がみんながみんな、マリオメーカーだのと同じゲームを題材に同じような実況を投稿し、挙げ句の果てにはサムネイルまで似ているというのは見るに堪えない話である。
しかしながら、そうした問題の根源というのは、そういった有名実況者たちにあるのではないと、僕は思う。
そもそも彼らは何ら悪いことをしていない。少なくとも法の上では。さんざん言われてきたことだがゲーム実況というのはそもそもがグレーな存在だった。著作物を使って動画を撮り、それを勝手にネットにアップする行為はグレーというか普通にアウトである。それが見過ごされてきたのは取り締まることが現実的では無いという事実によって見過ごされてきたに過ぎない。ふぅの言う、かつての面白い動画がたくさんあった時代というのは、そういう限りなくブラックに近いグレーな動画によって成立していた。
昨今の、マリオメーカーを代表とするゲームがさんざん投稿されている現実は、動画内でふぅも言っているが、企業とニコニコ動画がタイアップした結果、公式に動画を上げることが可能になり、その結果投稿者に利益さえ入るようになったから顕れたものである。法律的にもセーフであり、そのうえ利益も入る。別にこれで金を儲けることは何も責められる謂われは無いのだ。
たしかにその結果として、画一的で無味乾燥な動画が量産されたかも知れない。しかしそれは投稿者の罪と謂うよりも体制側の罪である。多数の投稿者は当然の結果として流れるべき方向に流れたに過ぎない。そういう方向に彼らを導いた(それを予測したかどうかは知らないが)運営に、批判の矛先はまず向けられなければならない。しかし、ふぅは任天堂に対してもニコニコ動画に対しても、それを行わない。
投稿者たちは金儲けできるシステムができたからその枠内で金を稼いでいるだけだ。それを批判することは勿論事由だが、その前にそういう体制を作った方をまず批判すべきだ。そもそも、ふぅ自身、上記したような限りなくアウトに近い行為を行っている自分自身(それは題材にしているゲームだけでなく、動画で用いられている音楽や効果音を含めてだ)が、ルール上は明らかにより問題の少ないことをやっている人びとを名指しで批判するという構図の滑稽さには気がついていないのだろうか。
ふぅの主張をあえて乱暴にデフォルメすると、こうとも言える。今まで俺たちはルールを無視して面白いものを作ってきた。だが最近、新しいルールができて、その枠内でおとなしくやるやつが増えた。それはおもしろくない。昔にもどるべきだ。
この主張自体にも理はある。しかしそれを声高に主張すること自体が不可能なのだ。何度も言っているが、ルールの上ではふぅが批判する人びとのほうが正しいのだ。その正しさの代わりに面白さが失われたからと言って昔に戻れというのでは、暴走族が足を洗った仲間をまた引きずり込もうとするような構図では無いか?
ぼくだって、有象無象のマリオメーカーの動画より、ふぅの動画のほうがずっと好きだ。面白いと思う。しかしその面白さを支えていた者が何か考えれば、安易にふぅの様な主張はできないのだ。かつての面白い動画群は、畢竟ゲーム実況というジャンルがメーカーに見逃されていたからこそ実現した、寿命のあるコンテンツだったのかもしれない。
その現実を受け入れたくないなら、そういう実況がまた上げられるような環境を作ることを考えなければならない。少なくともそういう姿勢だけでも見せなければならないのだ。
増田は、親告罪であろうが、非親告罪であろうが、著作権法に違反していれば逮捕される可能性があることを知るべき。
非親告罪化されたから、ダメになった行為というのは、そもそも親告罪時代でも ダメなんだよ。
そのうえで、増田のサイトが著作権法に違反しているかどうか?が問題となるわけだが、
著作権法第三十二条の引用に関しては以下のように定められている。
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
この条文からは、具体的にゲームブログでどこまで許されるか?読み取るのは困難であり、
一番手っ取り早く理解しやすいのは、具体的な判例(裁判で争って、裁判所が下した判断)を読むことである。
そもそもの著作権法の理念は、 著作権者の利益を損なわないようにするためのものであるのだから、
あなたのブログが著作権者の利益を損なっていなければ、大丈夫。
ネタばれの画面キャプチャを出したり、一定のプレイをこなした人だけが見られる画面を出したりしていなければ
問題無いでしょう。
これはロジカルな話では全く無い。
過去の私の経験からくる個人的感情であることを先に記しておく。
嫌いな理由は以下の通り。
全く淫夢と関係のないジャンルに対して、淫夢語を使用して場を荒らす。
自分たちが勝手に住み着いておいて、「ファミリー」認定し、その後は自分たちのものとしておもちゃにする。
一度おもちゃとして認定されれば、個人サイトを潰そうと、住所を特定しようと、彼らにとっては「マナーを守った健全な遊び」でしか無い。
また、何か潰したとしても、彼らにとってはおもちゃの1つでしかないので、何の反省もしないし、すぐ次のおもちゃで遊ぶ。
自分たちのおもちゃに出来そうなものを見つけると、ひたすらに突撃を繰り返し、
ツイッターや各種メッセージ機能に対して、延々と粘着を続ける。
(自分が経験した限りでは、特に何も反応しなくとも、2年間ほぼ毎日淫夢語による荒らしが続いた。もちろん今も。)
その上で、少しでもそれに対して愚痴をこぼそうものなら、嫌なら見なければいい、近づかなければ良いと主張する。
悪いのは一部の「淫夢厨」であり、自分たちは善良な「淫夢民」であるから悪くないという主張の元、突撃や粘着を継続する。
しかもその際に、無関係ジャンルへのむやみな「語録」の使用に対して諌められているのに、「語録」を使用して返答したり、
彼らの言い分では「迷惑をかけずに自分たちの中で平和に遊んでいたのに周りが過剰反応しているだけ」らしいので、
サイトを荒らして閉鎖させたり、内輪サイト用URLを流出させて拡散させたり、元々の住人に対して中傷を行うのは、迷惑をかけない遊びの一環に過ぎない。
◆普通の日本語や、昔からあるスラングもすべて「淫夢由来」とみなし、仲間認定あるいは煽りのネタにする
文章の中に「なぁ」「どうぞ」や、カッコつきの熟語(言うなれば(爆笑)みたいな別に淫夢関係ないやつ)が含まれたりすると、
それだけで無条件に淫夢の仲間として淫夢言葉でコミュニケーションを取ってくる。拒否するとその後は、発言に少しでもそれが含まれていると、淫夢言葉を使っている、として煽りの材料にする。
自分が過去に言われた限りでは、「どうぞよろしくお願いします」も、淫夢言葉だそうだ。意味がわからない。
どんなジャンルでも多少は変な人は居るものだが、淫夢は「一部の荒らし」に限らず、
そもそもジャンルとして他人の人格・著作物・コンテンツ(名称・企業イメージ等含む)を毀損して遊ぶのがメインの遊びのようなので、
変な人に当たりやすいのかもしれない。それとも、偶然ごくごく一部の人間だけから被害を喰らい続ける私が極端に運が悪いだけなんだろうか?
深津氏の http://bylines.news.yahoo.co.jp/takayukifukatsu/20150907-00049112/ とそのブコメを読んで問題が混乱してるのを感じたので書く。
ただし自分も法律の専門家ではないので,これを読んだ法律家の人がちゃんとした記事を書いてくれたらありがたく思う。
それぞれ保護の目的や保護される範囲,侵害の判定基準が異なる。
権利 | 保護の対象 | 保護の目的 | 侵害の判定基準 | 権利の発生 |
---|---|---|---|---|
著作権 | 創作物全般 | 創作物の公正な利用→文化の発展 | 類似性&依拠性 | 自然発生 |
商標権 | 商標(ロゴ,マーク,社名/ブランド名等) | ブランドの信用維持→産業発展及び消費者保護 | 類似性 | 登録 |
意匠権 | 製品デザイン | 意匠の創作の奨励→産業発展 | 類似性 | 登録 |
商標権と意匠権は割と似てるが,違いは商標権が商標を一つ登録するだけで(特定産業分野の)あらゆる製品についてその商標が保護されるのに対し,意匠権は製品の意匠(デザイン)が保護対象なので,製品ごとに登録が必要な点。自動車を例にとると,自動車会社のエンブレム=商標を一つ登録すると車種に関係なく保護されるが,意匠は車種ごとに登録が必要になる(自分で書いててあまりいい例じゃないと思ったが,他に思いつかないのでこのまま進める)。つまり今回のエンブレムのようなものは,意匠権での保護は難しく商標権での保護が一般的ということになる。あと商標権は登録者だけじゃなくそれを見てモノを買う人=消費者の保護も重要な目的だが,意匠権は専ら登録者の保護が目的。
1. 原案の提出
ここで問題になったのは「商標権」であり「著作権」ではない。従って侵害の有無は類似性のみに基づいて判断される。コンセプトとかは一切関係なく,見た目が似てたらアウト。但し保護目的の大きなウェイトを「消費者が誤認しないこと」が占めるので,誤認しない程度の類似なら許容される。
3. 一次修正案の提出
6. 最終版の公表
7. 最終版がベルギーのリエージュ劇場のデザイナーから著作権侵害として使用停止を求められる
ここで問題になったのは「著作権」。著作権の侵害は,類似性と依拠性(被侵害著作物を知っていて,それを真似した)の両方が立証されて初めて成立する。従って元の著作物を知らずに作ったものがたまたま似てしまった場合は,著作権侵害にはならない。佐野氏が pinterest の会員だったかどうかが問題になるのも,この「依拠性」の証明に関係してくるから。但し単に会員だったというだけでは依拠性の証明としては全く不十分。佐野氏が(一次修正案以前に)リエージュ劇場のロゴを見ていたという蓋然性が高いことを示す証拠(例えば pinterest のログ等)が必要。
他方,深津氏は「依拠していない」ことの証明として「コンセプトが違う」ことを挙げているが,これも現時点では証拠としては弱すぎる。証拠というよりは傍証レベル。まずその「コンセプト」なるものがすべて頭の中で考えられたものでしかない。つまりリエージュ劇場のロゴを見たあとでも,言い訳としてそのようなコンセプトを考えることは極論今からでもできる。「いや,このコンセプトでずっと考えてたんですよ」ということを示す物証(ラフスケッチや素案,メモ等)が出てくれば多少マシだが,それでも「見ていない」証拠としては弱い。ただこの場合挙証責任は基本的に訴えた側のドビ氏にあるので,よっぽどマズい法廷戦術をとって挙証責任を押し付けられない限り,佐野氏側は「依拠していない」ことを証明する必要はない。
ちなみにもしリエージュ劇場のロゴが商標登録されていたとしたら,商標権での争い,すなわち類似性のみでの争いになるため,「専門家であるデザイナー」諸氏がどれだけ「コンセプトが違うから違う」と言っても一笑に付されていたはず。もっともそうなる前に商標調査で引っかかった可能性は高いし,また類似性のみの判断になるとしても消費者が誤認するレベルかというと正直微妙だとは思う。
以上に書いたことを冒頭に挙げた深津氏の記事,特に「まとめ」の直前に掲げられている5項目と読み比べてみるとわかると思うが,2番目の「コンセプト」の話以外はだいたい同じ。2番目の「コンセプト」の話も「コンセプトが違う」ことを以て「(著作権侵害で問題になる)依拠性はない」という主張を補強する傍証としているだけで,デザイナーの専門性とかは本質ではない。
つまり,深津氏は「法律的には問題ない(はず)」と言っているだけなので,だったら「この問題の専門家はデザイナーじゃなくて法律家じゃね?」と考える次第である。
権利 | 保護の対象 | 保護の目的 | 侵害の判定基準 | 権利の発生 |
---|---|---|---|---|
特許権 | 自然法則を利用したアイディア | 発明の奨励→産業の発展 | 類似性 | 登録 |
実用新案権 | 自然法則を利用した物体の形状や構造に関するアイディア | 考案の奨励→産業の発展 | 類似性 | 登録 |
特許は機能を実現する方法や装置などの技術的手段のアイディアを保護するもの。実用新案も,特許をラスボスとした時の中ボスみたいな位置付けだと思うので,意味的には特許と変わらない。いずれも機能とは無関係な表現としてのデザインの保護とは全く異なるので,そもそも特許制度と比較してどうこうというのは筋違いだと思う。
深津氏の文章を読んで、本当に佐野氏のロゴは著作権的にアウトじゃないか
ことを代わりにやってみた。
著作権侵害が成立するには
1.依拠性
2.類似性
の3つをすべて満たす必要があるらしいので、順番に検討してみようと思う。
(http://www.saegusa-pat.co.jp/copyright/cr_02_3.htm)
を参考にした。
1.依拠性
証明する必要があり、Pinterestの閲覧の有無が争点になると思う。
当然ベルギーのデザイナーはPinterestに自分のロゴを登録しているし
佐野氏もPinterestに登録していたことが確認されている。
これによって佐野氏がベルギー側のロゴを見たということには充分妥当性があるように思う。
ここで佐野氏が実際にそのページをみたかどうかの証明は必要ないし(もちろん証拠があればそれに越したことはないが)、
佐野氏がもし仮に、見ていないと発言しても、忘れたと発言しても依拠性が覆されることはない。
2.類似性
まず佐野氏のロゴとベルギー側のロゴの類似している部分を列挙してみる。
・中心の縦の棒のパーツ
・左上と右下におかれたパーツ
・3つのパーツにより切り抜かれた円の形を視覚的に感得できること
・パーツの組み合わせにより『T』と『L』の合字が視覚的に感得できること
以上の4つではないかと思う。
判例では、他人の著作物の表現形式上の本質的な特徴を直接感得できるかが判例の判断基準となるようだ。
類似性があるとは認められないのと同じ。
これは一目しただけで、類似していることが認められるのではないかと思う。
相違点はベルギーのデザイナーのデザインが外側に黒丸で囲んであり、
モノクロ(2色構成)で構成されているのに対し、佐野氏の、エンブレムは
外側の黒丸に対する円がなく、4色構成であり、右上に赤い丸があることの
違いであるが、これらの違いはベルギーのロゴが土台にあってはじめて
成り立つものであり、ベルギーのロゴが本質的な特徴であることが理解できる。
つまりベルギーのデザインが土台にないと、佐野氏のデザインはまず
構成できないことに着目したい。
主張していて立証は難しいように思える。
着目してみたい。
である。
ここに飛躍的がある。
出発点となっているため、飛躍的な超越はない。ここにベルギーの
おそらく佐野氏は『L』の合字部分に気付かなかったのではないか。
ベルギー側のデザインが『T』のみのロゴだと思い込んだのである。
つまり佐野氏のロゴは、『T』としては非常に不自然な形状をして
いることになる。この不自然さこそ、一般的でないことの証明であり
創作性を保有しているということになる。
という着想を得たのだろうか。
あきらかに五輪エンブレムとして利用すれば利用行為を行ったことになる。
佐野氏がエンブレムを取り下げたために、ベルギー側も告訴を取り下げるしかなかった。
はないかと思われる。
これを読んでもみんな(深津氏や山本一郎氏を含む)は、佐野氏は
エンブレムをパクッてないということになるのだろうか、聞いてみたいところである。
http://anond.hatelabo.jp/touch/20150903190148
よろしくどうぞ
【Q14】
[質問]
学生が、パロディ作品を制作して卒業展示をしたいと希望しています。
パロディ作品は著作権侵害であるとして、一律に禁じたほうがよいのでしょうか?
[回答]
…そのまま進めて構いません。
○手続きに沿って進める必要があります。以下を参照してください。
…残念ながらできません。なぜかは、以下を参照してください。
[解説]
表現の自由と著作権の問題が交錯する難しい問題ですが、教育的な機関においてパロディを一律
原則としては、教員の教育方針に関わる問題と思われます。学生のパロディ表現が、優れており、
本人の意向も強い場合に、全て一律に禁止することは、芸術的な表現活動を推進する機関としては、
賛同しかねます。フランスや米国など、こうしたパロディが社会的に容認されている国もありますが、
わが国は、法律的にはパロディに厳しい立場をとっています。こうした点から権利制限の一般規定を
法律改正で認める方向で動いていますが、どの程度のパロディが容認されるかの境界も明らかにな
るには時間を要すると思われます。わが国でも著作権侵害と考えられるパロディが広く出回っていま
すが、これは、著作権者がそれを容認するかしないかによるもので、利用者のリスク負担でなされて
いると思われます。
パロディ作品の公表の場や性質、著作権者の立場も配慮して個々具体的に判断し、公表者のリス
ク負担があることを前提であることを、学生に知ってもらうことも必要かと思われます。
リスクを避けるために著作者の同意を得ておくような手続きをとることも、学生の著作物の取り扱い
に関して考えさせるよい機会となるかと思われます。
[参考図書]
【参考判例】
いい加減腹立ったので書いておく。
内部資料だぜ?
それを勝手にクライアントであるノーパンしゃぶしゃぶ武藤が外に出したのであって、佐野先生は内輪で使うためにあれを用意したに過ぎないわけ。
お前らだってツイッターのアイコンは適当に拾ってきた画像だろ。
コピーライトを削った?
それがどうしたんだよ。お前らが使ってるそのどこかで拾ってきたアニメ調の壁紙、画像検索にかけてみろよ。コピーライトなんか余裕で削ってるぜ? みんなやってんだよそれくらい。画像まとめサイトや壁紙配布サイトの管理人がやってることを、日本のトップデザイナーであり年収5億を誇る佐野先生が東京五輪のエンブレム選定という世界規模の大仕事のプレゼンでやっちゃいけないのかよ。なんだその差別。
大体、アートの世界ではネットで画像を拾ってくるっていうのはごく普通のことなわけ。
海外のド素人が作ったキメこなを、東浩紀先生も絶賛する梅沢先生がアートに昇華させたわけで、ありがとうございますと涙を流して感激するならともかくパクリパクリって頭どうかしてる。
画像は使います!使います!それ以上のコミュニケーションはないです。
ネットにある画像はフラットだから全部使う。使うことにごめんねはない。
その結果として体力のないコミュニティが潰れてもしょうがない。
梅沢先生はなぜか「自分はコピペでやりくりしてるから」とか卑屈なこと言ってて、黒瀬先生はノーコメントなのが残念だけれど、藤城先生は佐野先生の全面擁護を展開、ネット民は今すぐ首吊って死ねとツイートされていて本当に心強い。
アーティストってのはインターネット上の素材を自由に使い、編集する権利を持ってるわけ。どうもそれを理解してないゴミどもが多くて困る。
構図が似てたらパクリとかアホか。
コンプライアンスはマルドゥック・スクランブル外伝のパクリか?
ArialなんかaだけでHelveticaとの違いが一発で分かるし、FAIRYTAILは作家名を見れば一発で違うと分かるし、コンプライアンスは漫画であって小説じゃないから一発で違うと分かる。
永井先生もおっしゃっているとおり、教養もない大衆にはコンセプトの違いが理解できないんだろう。お前ら大衆はブルーヌードを見て「なんだこれオランピアのパクリじゃねぇか!」と喚き立てるわけだろ? あのコンセプトの違いが見て分からないとかほんと残念な目をしてんな。
メッセサンオー事件の被害者のことを考えれば鼻糞未満の被害だろうがとか考えてんだろう。人間として最低だなお前ら。
佐野先生が公開した写真を断りもなく、その引用元も明記せずに勝手によそで晒し、配布するっていうのは非常識としか言い様がない異常な行為で、まともな人間のやることじゃない。
フリー素材じゃねぇんだぞ!
ツイッターや2chで佐野先生の悪口が連日書かれている状況とか、まさに「人間として耐えられない限界状況」だと思う。カオスラウンジの黒瀬先生は何も気にすること無く今日も美術学校講師としても活躍していらっしゃるし、鳩山元首相とか元気ハツラツとしてツヤツヤしていらっしゃるけど、ネット炎上が人を確実に死に追いやる行為だということをお前らは自覚した方がいい。
魔女が他人の作ったものを剽窃して金と名誉と社会的地位を荒稼ぎしていたことが露呈したからといって、狩っていいって話にはならねぇだろ。正義ヅラしやがって。正義の反対は悪ではなくまた別の正義なんだよ。魔女の正義を理解しろよ。金のない貧乏人が僻んでんじゃねぇ。
加えて家族への攻撃とかほんと論外。嫁はミスターデザインの広報担当でトートバッグの件は部下に責任があり悪いのは全て部下です佐野は関係ありません悪いことは全て部下がやりましたと言っただけで今回の問題とは無関係な全くの善人であることは明白だろうが。
お前らだってSTAP事件の笹井先生のことを毎日思い出しては「やり過ぎてしまった、人の命は地球より重いのになんてことをしてしまったんだ」と悔やんでるだろ? それをまた繰り返したいのか?
集団で個人を叩いて面白いか? どうせお前らは集団で叩かれた側の人間だろうが。いじめはダメだって習わなかったか? 不正な手段で金と地位と名誉を少々得たからって、それはいじめる理由にならねぇだろうが。とはいっても先生の財産は半端ねぇし、なんぼでもやっていけるだけのコネも持ってるし、お前らがギャーギャー喚いたって痛くも痒くもねぇけどな。東電元社長の清水さんとかあれだけお前らが槍玉に上げたけど、結局今でもバリバリ現役だからな。慶応評議員にも立候補したし。
佐野先生よりもっと悪い奴がいるはずだって意見がある。それは一面的には分かる。でもそれじゃ佐野先生も悪いみたいじゃないか。佐野先生は悪くない。コピーライトを削って100万ぽっちを稼ぎ、五輪エンブレムのデザイナーとしての地位を得ようとしたこと、それは業界の闇と陰謀によって佐野先生がやらざるをえなくなってしまったことだというのは誰が見ても一目瞭然で、佐野先生は完全に被害者なんだ。9/1付けで写真の権利者が佐野先生からコンタクトがないことを明かしたけど、その程度の不手際を責めるのは明らかに不当だと思う。佐野先生のところは担当者がいつも不在なくらい多忙なんだよ。お前ら家に引きこもってるニートとは違うんだよ。
どういうことが問題なのか、何が問題になっているのか、そういったことを
今回これを作成するにあたった経緯として、刀剣乱舞の二次創作の1つである
【ヘイト創作】の【タグ付け/住み分け問題】なのですが、それ以前に
あまりにも「何故これがだめなの?」「これの何が問題なの?」という方が多く見受けられましたので作成しました。
もっとこれより詳しい内容についてはご自身でピクシブの百科辞典やこれらに関するまとめなどを検索して調べてください。
二次創作とは”1つの作品”を元にして作られらた新しい作品です。
※ここでは【刀剣乱舞というゲームを元にして作られた作品(イラスト、漫画、小説、ゲーム、グッズなど)】が二次創作と呼ばれるものになります。
基本的に二次創作は【違法】です。しかし【悪意や作者への損害がない場合】は黙認されることがあります。
→何故か?
ファン活動の一環であると黙認されていたり、ファン活動が盛り上がれば作品の宣伝にもなるからです。
物によっては【作者や公式によっては二次創作をあらかじめ許可している場合】もあります。
ただし【作者や公式がやめろと言えば直ちに二次創作の公開をやめなければなりません】
なので、二次創作をやる時は【作者や公式が不快になったり、被害を受けるような内容はやめましょう】
※作者や公式の作品があっての二次創作です。敬意の念を忘れずに。
→答えは【いいえ】です
刀剣乱舞では【条件付きで二次創作をすることが許されています】
1.創作性があること
2.直接販売であること
今回は【5.その他、絶対的禁止事項に該当しないこと】について説明します。
※他の詳しい条件に付いては【nitro+ 著作物転載ガイドライン】をお読みください。
→【5.その他、絶対的禁止事項に該当しないこと】ってどんな内容?
1.弊社、弊社製品または弊社キャラクターのイメージを著しく損なわないこと
2.利用する作品の著作者ないし弊社の社会的な信用、評価を損なわないこと
3.公序良俗に反しないこと
しかしこれを【破ってしまえば二次創作自体が全面的に禁止される恐れがあります】
→箇条書きで説明するとこうなります
1.愛情表現ではなくアンチ思考や見下し、または面白半分や流行に乗ったなどの安易な理由で
版権キャラクターや実在の人物に暴行、虐待、侮辱(ぶじょく)、誹謗(ひぼう)中傷などを行う
2.二次創作した作品の設定上、都合のいいキャラクターを改悪利用し”汚れ役“のように扱う
もしくは、他キャラクター(主に自分の最愛キャラ/推しキャラ)の引き立て役に使う
3.特定キャラクターに対し、作中で一方的なお説教、断罪、見せしめなどを行い、貶める(おとしめる)
【ヘイト創作】の問題点は【ニトロプラスが出した条件、絶対的禁止事項】に引っかかるのです。
1つめにある【弊社、弊社製品または弊社キャラクターのイメージを著しく損なわないこと】とは
つまり【ニトロプラスや刀剣乱舞、または刀剣男士のイメージを壊したり傷つけたりしないこと】という意味なので
ヘイト創作の【二次創作した作品の設定上、都合のいいキャラクターを改悪利用し”汚れ役“のように扱う】
もしくは【他キャラクター(主に自分の最愛キャラ/推しキャラ)の引き立て役に使う】は刀剣男士のイメージを
壊したり傷つけたりしているので完全にアウトです。
もちろん、隠れてそういった二次創作を楽しむ分には構いません。(人の嗜好はそれぞれです)
しかし以前からヘイト創作に分類されるような小説がランキングに数多くランクインし、ヘイト創作でランキングが埋まってしまう時もありました。
現在はいろんな方のお声かけにより以前より隠れてくださる方が増えてきています。
それが素直に喜べません。確かに人気があるのはいいことではあるのですが
ランキングというものは載ればその作品は必然的にもっと多くの人の目につくようになります。
しかしそれがヘイト創作であれば【他のジャンルの方や、刀剣乱舞を始めようと思っている方にどういったイメージを与えるか】です。
【あそこのジャンルは版権キャラクターに暴行、虐待、侮辱、誹謗中傷をし、”汚れ役“をさせるために公式とかけ離れたものにする】
【汚れ役には一方的なお説教、断罪、見せしめを行ってキャラクターを貶める】
【それがランキングに乗るほど流行っている、あのジャンルの人はこういうものが好きな人しかいないんだ】
【刀剣乱舞は刀剣男士にこういうことをしても大丈夫なんだ、これが公式なのか】
【やだな、こんなゲームなのか。始めるのやめておこうっと】
極端に見えますが事実、こういった誤解を招くことになり、結果的に人が離れてジャンルが衰退してしまうことになります。
更にいえば公式に見つかってしまえば勿論二次創作の全面的な禁止もありえます。
ですので、刀剣乱舞の存続のためにも【隠れて二次創作・ヘイト創作を行っていただきたい】というのが一番のお願いであります。
挙げられるものとしては
・上でも書いたように【刀剣乱舞のファン全てがマナーの悪い集団】というレッテルが張られる
・【元となった作品(刀剣乱舞)やキャラクター(刀剣男士)ごと避けらる】 など
※これに関しては最悪の場合、刀剣男士を描いた絵師さんにも迷惑がかかる恐れがあります
これらを回避するために【二次創作について】や【ガイドライン】は絶対に読んで内容を把握し
十分に注意を払ってファン活動をせねばならないのです。
投稿者の方々からすればそうなのかもしれませんが、上記に箇条書きした通り
やはり版権キャラクターを酷い目に合わせる、特定のキャラクターを都合のいいように”汚れ役“にするということに対し
【不快に思われる方】や【刀剣男士や刀剣乱舞そのものに悪いイメージを抱く方】はいます。
投稿者の方々がどれだけ刀剣男士に愛情をもっていようとも、そういう意図がなかったとしても
【第三者】から見て、それを見ただけで読み取るというのは非常に難しいことなのです。
それについての答えは【いいえ】です。かと言って【タグ付けや住み分けはしなくていい、安易に刀剣男士を酷くあつかっても良いわけではない】です。
そういう性癖や萌え属性があるのも理解しております。文句を言うつもりはありませんし、言う権利はありません。
ただそういった作品は【ニトロプラスや刀剣乱舞、刀剣男士たちのイメージを壊したり傷つけている】
【最悪の場合は刀剣乱舞の二次創作全面禁止になる可能性がある】ということだけは【絶対に忘れないでください】
それについては以下のそれぞれのマナーについてを参考にしてください
・検索避けを徹底する(キャプションやタグ、題名に原作名やキャラ名などを入れない)
・1ページ目に注意書き、あるいは念のために2ページめにワンクッション入れる
(本当によろしいですか?注意書きは読まれましたか?などの再度の確認など)
・内容が非常に過激である、もしくは苦情や批判などを絶対に受け付けないのであれば
(Pixivは個人サイトなどではなく、多くの利用者がいます。嫌なら見るなというのは個人サイトやマイピク限定時にしか使えません)
・タグをコメント欄代わりに使わず、【コメント欄を使いましょう】
・(キャラ名)ざまぁ、(キャラ名)制裁希望などの【貶(けな)しが含まれたタグは、投稿物自体にマイナスイメージを与えてしまう恐れがあります】
(作者さんがタグいじりを望んでいても同様です)
※タグ欄とコメント欄に関しては【タグ欄とコメント欄の使い方を考えてみませんか?】などのマナー投稿文があるのでそちらも参考にしてください
・作者に【メッセージ送信】にて【客観的、冷静かつ礼儀正しい文面で、なるべく一回だけで個別に説得してください】
・また【自分が不愉快に感じたからヘイト創作だ】【ヘイト創作は悪。だから排除するのは二次創作を守る上で必要な正義である】など
このような考えにはなっていませんか?ヘイト創作ではと思った時は【一度その作品を見るのを止めて、考える時間をとる】と良いと思われます
他にも色々と注意する点はあるのですが、それぞれ簡単にまとめさせていただきました
もっと詳しく知っておきたいという方は【ピクシブ百科事典のヘイト創作の記事】をご覧になってください
ここまで読んでくださりありがとうございます
今後とも刀剣乱舞というジャンルの繁栄及びに皆様と楽しくファン活動ができることを願って
・これだけは知っとけ!c著作権(http://chosakuken-kouza.com/kihon/nijitekichosakubutu.html)
・nitro+ 著作物転載ガイドライン(http://www.nitroplus.co.jp/license/)
(ニトロプラス/ニトロプラス キラル作品に関連した同人グッズ、コスプレ、痛車、フィギュア等の二次著作物について)
・ピクシブ百科事典/ヘイト創作(http://dic.pixiv.net/a/%E3%83%98%E3%82%A4%E3%83%88%E5%89%B5%E4%BD%9C)
詭弁すぎる。
違法コピーされたソフトの利用はそれをやっている一企業の問題。
違法コピーされたソフトの利用が日本企業に蔓延っているのは日本の企業全ての問題。
著作物の違法アップロードはそれが行われているウェブサイトだけの問題。
著作物の違法アップロードがネットに蔓延っているのはネットを使っている全ての人間の問題。
写真の無断利用がデザイン業界に蔓延っているのは全てのデザイナーの問題。
何とでも言える。
http://anond.hatelabo.jp/20150901175700
>あの写真は、おそらく審査員向けの内部資料(カンプ)であって、本来表に出るものではありません。
内部資料であれば他人の著作物を勝手に使用してよい、と言う制限には日本著作権法はなっていません。
著作物「そのもの」を使用する場合の検討過程における使用ならば問題無い、という条文(30条の三)はありますが、今回の場合はエンブレムの使用例として原作を改変しているので二次著作(27条)の許諾が必須です。
これが例え佐野氏の会社の内部資料であっても同じです。本来表に出ないというのは関係ありません。
表に出ないという抗弁が認められるのは、家庭内かそれに準ずる範囲(30条)、のみです。
ところで、著作権法第 三〇条によれば、著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲 内において使用することを目的とする場合には、その使用する者が複製することが できる旨が規定されているが、企業その他の団体において、内部的に業務上利用す るために著作物を複製する行為は、その目的が個人的な使用にあるとはいえず、か つ家庭内に準ずる限られた範囲内における使用にあるとはいえないから、同条所定 の私的使用には該当しないと解するのが相当である。
今回の事例での抗弁で残る手段は五輪は行政事業だという事で、行政における目的を持った内部使用(42条)という手があるのですが、これもそもそも改変された二次著作物の時点で無理です。
>予算は変わらず、でも資料に使う写真までオリジナルで作って、と言われたらほとんどの会社潰れると思います。
他人の著作物を使用するのであれば、著作権者に許諾を取ればよい話です。
「デザイナーは著作物の無断使用をやっている」と言われたくない程度のプライドはあるけど、
誰かが著作物の無断使用をやっているのは見逃すどころか享受しますって?
どういう厚顔無恥なの?
違法にアップロードされた動画や画像を見るのは私的複製の範囲内だが、仕事で他者の著作物を複製改変するのは著作権法違反なので全然話が違うぞ。
恐らくデザインをする際のポリシーというお話かと思われるので、そのお話を。デザインにはいくつかの流派のようなものがあります。当該作品は「ミニマル・デザイン」と呼ばれるものです。乱暴に言うと丸や四角や三角だけで様々なモチーフや抽象表現をするものをこう言います。佐野氏も恐らくこういうポリシーをもってデザインを進めたものと推察できます。
ただ、ミニマル・デザインだけがデザインではありませんので、様々なデザイン手法があり得ます。ラノベの装丁とかは大抵とてもポップですよね。あれはあれなりのデザインポリシーがあるわけです。ですから「ほぼ全てのデザイナー」が「ミニマル・デザイン」を推奨するわけでも、推し進めているわけでもありません。
これも本文に記載がある通り、「自己同一性」を求められる以上、オリジナル性は当然選考の基準となります。
この質問の意図が計りかねますが、似たデザインというのは、全ての制作物において発生する可能性を持っています。逆にもっと極端に単純な図案であったとしても、この世界に類似物が一切なければ、そこにオリジナリティはあります。しかし、ただの正方形や正三角形は著作物として認められません。そういうものはパブリックドメインというやつですね。ですから単純な図形はさらにそこに色彩やレイアウトという要素を盛り込んで著作物として成立させます。件の作品も、基本的には三角と四角と丸のレイアウトと色彩の展開ですよね。