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はてなキーワード: 著作物とは

2016-01-17

http://anond.hatelabo.jp/20160116175927

公表された著作物引用案件も知らんのか

法律知らない僕ちゃんに教えてあげるけど」ってドヤリングしててこれは恥ずかしいwww

2016-01-09

http://anond.hatelabo.jp/20160109094956

んなもん著作者に決まっておる。匿名であろうが著作者著作者であり、著作物足り得るものであれば著作した人に著作権は与えられる。

誰が著作したか証明できるかどうかが問題になるが、増田場合なら証明比較的簡単に行えるだろう。

過去判例でも地裁ではあるが、匿名掲示板における著作権の扱いが出たことがある。

ネット掲示板書き込みにも著作権!)!)東京地裁が初判断

http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/OPINION/20020416/1/

2015-12-15

http://anond.hatelabo.jp/20151215152700

そもそも日本著作権法で認められている転載可能な著作物は、この3種しかないよ。

・(説明材料として使う場合限定して)国若しくは地方公共団体機関独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料調査統計資料報告書その他これらに類する著作物著作権法32条2項)

新聞紙又は雑誌掲載して発行された政治上経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く)」(著作権法39条1項)

・同一の著作者のもののみを編集して利用する場合を除き、公開して行われた政治上演説又は陳述及び裁判手続行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む)における公開の陳述(著作権法40条1項)

http://anond.hatelabo.jp/20151215135653

  1. 他人著作物引用する必然性があること。
  2. かぎ括弧をつけるなど,自分著作物引用部分とが区別されていること。
  3. 自分著作物引用する著作物との主従関係が明確であること(自分著作物主体)。
  4. 出所の明示がなされていること。

を満たさないと引用とはみなされないので出所の明示だけでもアウトなんだけどね。

2015-12-01

http://anond.hatelabo.jp/20151201011525

JASRAC様でも非営利演奏自由に利用できることになっているんだよね

-----

2. 著作権法第38条1項の規定により、自由利用が認められる場合

以下の(1)~(3)の要件をすべて満たすとき

(1) 営利目的としない

(2) 聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもってするかを問わず著作物提供又は提示に付き受ける対価)を受けない

(3) 実演家に報酬が支払われない

http://www.jasrac.or.jp/info/event/bepro.html

2015-11-26

http://anond.hatelabo.jp/20151126114936

元増田だけど、確かに有償著作物定義は、「録音または録画された著作物であり、なおかつ有償公衆提供されているもの

とされているから、漫画イラストはこの範囲には含まれないって解釈一般的だな。

刑事じゃなくて民事訴訟を起こされると勝てないとは思うけども。


ただ、「法律違法とは規定されていないからやってもいいか否か」っていう話よりは、

「物の対価としてお金を払うっていう当然の考え方が失われる」っていうモラル面の話をしたかったんだわ。

2015-11-18

http://anond.hatelabo.jp/20151117013512

増田氏の意図するところは良く表現されていると思いますが、おそらく意図しない副作用によって少々残念なことになっているように見受けられます。これは異なる文化圏問題かもしれません。

オープンソフトウェア開発では、荒削りのもの積極的に公開し、フィードバックを受けて改善してゆくということが良く行われていますSICP改訳に関しても、大元の訳および真鍋版は、そういったソフトウェアの協業を支援するプラットフォームであるgithub作業が行われており、その文化を共有していると考えられます

この文化においては、著作権ライセンスを明確に取り扱う手続きがかなり整備されています。既にご存知なら釈迦に説法ですが、「翻訳含む改変や再配布はこの条件に従っていれば自由にやっていいですよ」と明示されてることが多いのですね。今回取り上げられている翻訳についても、原文や元訳はそれぞれLucent Public LicenseおよびCC-BY-(NC-)SAというライセンスになっています。貢献者がこのライセンス同意し条件を守っていれば、オープン自由改善スパイラルが可能になります

ところで、匿名による書き込みであっても、誰がやっても同じになるトリビアル誤植修正を越えるものについては、書いた人に著作権が生じ、その書き込みをどう扱うかは書いた人が決められます。何も条件が書かれていないのなら、原則として他人勝手にその書き込みを転写、改変、再利用することができません。程度問題の話で、増田内でコピペしたり改変ネタを作るのに目くじらを立てる人はほとんどいないでしょうが、明確なライセンスでもって許諾されている派生プロジェクトにその成果を取り込むとなると、慎重にならざるを得ません。この文化では、一般的に、「ライセンスが明示されていない著作物は利用できない」がコンセンサスになっています

(もし私が見落としていたなら申し訳ないのですが)増田氏の校正には利用条件が記されていないようです。そうなると、せっかく良い指摘をして、真鍋氏もそれに納得したとしても、その成果を真鍋氏が利用することはできないということになります

増田氏は「間違いの指摘を受けて訂正するというプロセスが働いている限り、誤訳というのはたいした問題ではありません」と書かれていますしかし現状、増田氏自らそのプロセスを阻害しているという形になっています

これは意図したものではないだろうと推察します。増田に書き捨てるようなものなど勝手に利用すれば良いと思われているかもしれません。誤訳の「指摘」だけなら著作権は発生しないとお考えなのかもしれません。その解釈微妙なところですが、増田氏の翻訳案はたとえ数文であってもアイディアを具体的に表現した著作物です。こういった一見些細なことにも小煩い文化圏があるということをご理解いただけたらと思います

一言、「自由に利用して構いません」などの言葉を書き添えて頂ければ、何の問題もなくなると考えます

2015-11-16

今後のはがKUNの動向を考察する

はがKUNを知らない人用リンク

自演歌い手鋼兵、炎上の軌跡【マリオメーカー問題

http://matome.naver.jp/odai/2144753442305118301

鋼兵さんとKUNさんのやり取り(今までの経緯知ってる人用)

http://togetter.com/li/899765

鋼兵氏、KUN氏の動画通報示唆【鋼兵×KUNの今までの経緯知ってる人用】

http://togetter.com/li/900266

鋼兵さんがKUNさんの生放送コメントした証拠自分で手に入れる方法

http://anond.hatelabo.jp/20151114122143

網浜が名誉棄損としてKUN動画申し立てができるのか

資料

インターネット上の発言法的責任名誉毀損

http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/1_14.html

http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_12.html

http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/3_8.html

 

考察

名誉棄損罪は人間に対して社会が与える評価を害されることによって成立する。

たとえ発言等で摘示された事実真実でも名誉毀損が成立する。

 

ただし刑法230条2項により、

問題発言公共利益や損害に関わっている上で、

訴える事が専ら公益を図る目的で行われたと認められ、

問題発言事実である証明があった場合名誉棄損は成立しない。

 

ハンドルネームに対する社会的評価経済的価値は、具体的な本人特定の可否で異なる。

具体的な本人特定ができる場合は、名誉棄損には異論は発生しずらいが、

本人が特定できない場合は成立しない考えが有力。

なぜなら、ネット世界社会的評価が低下した場合であっても、

現実世界での社会的評価に影響を及ぼさなからである

また「プロバイダが調べれば特定できる」というようなレベルでは特定のうちには入らない。

 

以上の事から、網浜が現実世界での社会的評価を害されたと主張しない限り、

名誉棄損による申し立ては難しいと思われる。

 

網浜が著作権侵害としてKUN動画申し立てができるのか

資料

不正競争防止法とは(2)誤認行為について

http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_21.html

著作者にはどんな権利がある?

http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html

 

考察
商標に関する事

他人の著名な商品等の表示と同一・類似のものを、自己商品等の表示として使用等する事は著名表示冒用行為不正競争防止法2条1項2号)となる。

もしハンドルネーム顔文字が「著名な商品」として認められた場合

さらにKUNが網浜に事前にハンドルネーム使用の許諾を得た事が無効と認められれば成立すると思われる。

 

おそらく、ハンドルネーム顔文字商標登録されているかどうかが分かれ目。

 

著作権に関する事

ハンドルネーム顔文字著作物として認められる場合は、著作者人格権行使できる。

そうなった場合同一性保持権により後から許諾を取り消すことができ、

著作権侵害を訴えることができるようになる。

 

そのため、ハンドルネーム顔文字著作物として認められるかが分かれ目。

 

以上の事から

網浜が法的手段に出るとすれば、ハンドルネーム商標権をめぐる動画への申し立てになると思われる。

網浜側は現実世界での社会的評価の損失と商標著作権侵害証拠をかき集め、

KUN側は網浜のネット上に留めた反撃を狙うのが得策と思われる。

 

現在、網浜側はKUN側への反撃にノリノリであり、KUN側は網浜を攻撃する理由が生まれたので今まで以上の活動を期待できる。

しかし、法的措置により裁判沙汰になった場合、流れが失速し、網浜が情報戦で有利になる可能性もある。

 

そのため、今後は持久戦となるだろう。

2015-10-18

マリオメーカーにたった1人で挑んだ実況者のラジオ について

ふぅ氏(以下敬称略)の、この動画http://www.nicovideo.jp/watch/sm27285739)について

僕も全然古参では無いけれど、数年前からゲーム実況動画を見るのが好きでよく見ている。だからふぅの言いたいことはよくわかる。有名実況者がみんながみんな、マリオメーカーだのと同じゲームを題材に同じような実況を投稿し、挙げ句の果てにはサムネイルまで似ているというのは見るに堪えない話である

しかしながら、そうした問題の根源というのは、そういった有名実況者たちにあるのではないと、僕は思う

そもそも彼らは何ら悪いことをしていない。少なくとも法の上では。さんざん言われてきたことだがゲーム実況というのはそもそもがグレーな存在だった。著作物を使って動画を撮り、それを勝手ネットにアップする行為はグレーというか普通にアウトである。それが見過ごされてきたのは取り締まることが現実的では無いという事実によって見過ごされてきたに過ぎない。ふぅの言う、かつての面白い動画がたくさんあった時代というのは、そういう限りなくブラックに近いグレーな動画によって成立していた。

昨今の、マリオメーカー代表とするゲームがさんざん投稿されている現実は、動画内でふぅも言っているが、企業ニコニコ動画タイアップした結果、公式動画を上げることが可能になり、その結果投稿者利益さえ入るようになったから顕れたものである法律的にもセーフであり、そのうえ利益も入る。別にこれで金を儲けることは何も責められる謂われは無いのだ。

しかにその結果として、画一的無味乾燥動画が量産されたかも知れない。しかしそれは投稿者の罪と謂うよりも体制側の罪である。多数の投稿者は当然の結果として流れるべき方向に流れたに過ぎない。そういう方向に彼らを導いた(それを予測たかどうかは知らないが)運営に、批判の矛先はまず向けられなければならない。しかし、ふぅは任天堂に対してもニコニコ動画に対しても、それを行わない。

投稿者たちは金儲けできるシステムができたからその枠内で金を稼いでいるだけだ。それを批判することは勿論事由だが、その前にそういう体制を作った方をまず批判すべきだ。そもそも、ふぅ自身、上記したような限りなくアウトに近い行為を行っている自分自身(それは題材にしているゲームだけでなく、動画で用いられている音楽効果音を含めてだ)が、ルール上は明らかにより問題の少ないことをやっている人びとを名指しで批判するという構図の滑稽さには気がついていないのだろうか。

ふぅの主張をあえて乱暴にデフォルメすると、こうとも言える。今まで俺たちはルール無視して面白いものを作ってきた。だが最近、新しいルールができて、その枠内でおとなしくやるやつが増えた。それはおもしろくない。昔にもどるべきだ。

この主張自体にも理はある。しかしそれを声高に主張すること自体不可能なのだ。何度も言っているが、ルールの上ではふぅが批判する人びとのほうが正しいのだ。その正しさの代わりに面白さが失われたからと言って昔に戻れというのでは、暴走族が足を洗った仲間をまた引きずり込もうとするような構図では無いか?

ぼくだって有象無象マリオメーカー動画より、ふぅの動画のほうがずっと好きだ。面白いと思う。しかしその面白さを支えていた者が何か考えれば、安易にふぅの様な主張はできないのだ。かつての面白い動画群は、畢竟ゲーム実況というジャンルメーカーに見逃されていたからこそ実現した、寿命のあるコンテンツだったのかもしれない。

その現実を受け入れたくないなら、そういう実況がまた上げられるような環境を作ることを考えなければならない。少なくともそういう姿勢だけでも見せなければならないのだ。

2015-10-12

http://anond.hatelabo.jp/20151012001529

増田は、親告罪であろうが、非親告罪であろうが、著作権法違反していれば逮捕される可能性があることを知るべき。

非親告罪化されたから、ダメになった行為というのは、そもそも親告罪時代でも ダメなんだよ。


そのうえで、増田サイト著作権法違反しているかどうか?が問題となるわけだが、

著作権法第三十二条引用に関しては以下のように定められている。

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行合致するものであり、かつ、報道批評研究その他の引用目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。


この条文からは、具体的にゲームブログでどこまで許されるか?読み取るのは困難であり、

番手っ取り早く理解やすいのは、具体的な判例裁判で争って、裁判所が下した判断)を読むことである

…が、すぐには見つからないので、一般論にとどめておくと

そもそもの著作権法理念は、 著作権者利益を損なわないようにするためのものであるのだから

あなたブログ著作権者利益を損なっていなければ、大丈夫

ネタばれの画面キャプチャを出したり、一定プレイをこなした人だけが見られる画面を出したりしていなければ

問題無いでしょう。

2015-10-01

http://anond.hatelabo.jp/20151001195033

”削除”は、本サービスに送信した事実を取り消す という行為に当たるので、

サービスに送信した著作物自体が既に存在していないように思いますね。

2015-09-21

私は個人的感情として淫夢が大っ嫌いだ

これはロジカルな話では全く無い。

過去の私の経験からくる個人的感情であることを先に記しておく。

 

嫌いな理由は以下の通り。

関係の無いジャンルを占拠する

 全く淫夢関係のないジャンルに対して、淫夢語を使用して場を荒らす。

 自分たち勝手に住み着いておいて、「ファミリー認定し、その後は自分たちのものとしておもちゃにする。

 一度おもちゃとして認定されれば、個人サイトを潰そうと、住所を特定しようと、彼らにとっては「マナーを守った健全な遊び」でしか無い。

 また、何か潰したとしても、彼らにとってはおもちゃの1つでしかないので、何の反省もしないし、すぐ次のおもちゃで遊ぶ。

 

自分から粘着してきておいて「嫌なら見るな」と言い出す

 自分たちおもちゃに出来そうなものを見つけると、ひたすらに突撃を繰り返し、

 ツイッターや各種メッセージ機能に対して、延々と粘着を続ける。

 (自分経験した限りでは、特に何も反応しなくとも、2年間ほぼ毎日淫夢語による荒らしが続いた。もちろん今も。)

 その上で、少しでもそれに対して愚痴をこぼそうものなら、嫌なら見なければいい、近づかなければ良いと主張する。

 

反論を受けるとすぐに責任転嫁したり煽る

 悪いのは一部の「淫夢厨」であり、自分たちは善良な「淫夢民」であるから悪くないという主張の元、突撃粘着継続する。

 しかもその際に、無関係ジャンルへのむやみな「語録」の使用に対して諌められているのに、「語録」を使用して返答したり、

 場合によっては、あえて語録を使用して煽り続ける。

 彼らの言い分では「迷惑をかけずに自分たちの中で平和に遊んでいたのに周りが過剰反応しているだけ」らしいので、

 サイト荒らして閉鎖させたり、内輪サイトURL流出させて拡散させたり、元々の住人に対して中傷を行うのは、迷惑をかけない遊びの一環に過ぎない。

 

普通日本語や、昔からあるスラングもすべて「淫夢由来」とみなし、仲間認定あるいは煽りネタにする

 文章の中に「なぁ」「どうぞ」や、カッコつきの熟語言うなれば爆笑)みたいな別に淫夢関係ないやつ)が含まれたりすると、

 それだけで無条件に淫夢の仲間として淫夢言葉コミュニケーションを取ってくる。拒否するとその後は、発言に少しでもそれが含まれていると、淫夢言葉を使っている、として煽り材料にする。

 自分過去に言われた限りでは、「どうぞよろしくお願いします」も、淫夢言葉だそうだ。意味がわからない。

 

どんなジャンルでも多少は変な人は居るものだが、淫夢は「一部の荒らし」に限らず、

そもそもジャンルとして他人人格著作物コンテンツ名称企業イメージ等含む)を毀損して遊ぶのがメインの遊びのようなので、

変な人に当たりやすいのかもしれない。それとも、偶然ごくごく一部の人間だけから被害を喰らい続ける私が極端に運が悪いだけなんだろうか?

2015-09-16

http://anond.hatelabo.jp/20150915225055

不特定者二次著作物頒布すると著作権法に触れてしまうので、イベント参加者は全員仲間(特定者)って建前でやってる。一応ね。

から頒布会と呼ばれるところでは、スタッフも含めて全員仲間。お客さんは存在しないってことになってる。

2015-09-09

五輪エンブレム問題専門家デザイナーではなく法律家

深津氏の http://bylines.news.yahoo.co.jp/takayukifukatsu/20150907-00049112/ とそのブコメを読んで問題が混乱してるのを感じたので書く。

ただし自分法律専門家ではないので,これを読んだ法律家の人がちゃんとした記事を書いてくれたらありがたく思う。

法律的観点から見た五輪エンブレム問題

今回の問題関係しそうな法的権利は以下の3つ。

それぞれ保護目的保護される範囲侵害判定基準が異なる。

権利保護対象保護目的侵害判定基準権利の発生
著作権創作物全般創作物の公正な利用→文化の発展類似性依拠自然発生
商標権商標(ロゴ,マーク,社名/ブランド名等)ブランドの信用維持→産業発展及び消費者保護類似性登録
意匠権製品デザイン意匠創作奨励産業発展類似性登録

商標権意匠権は割と似てるが,違いは商標権商標を一つ登録するだけで(特定産業分野の)あらゆる製品についてその商標保護されるのに対し,意匠権製品意匠デザイン)が保護対象なので,製品ごとに登録必要な点。自動車を例にとると,自動車会社エンブレム商標を一つ登録すると車種に関係なく保護されるが,意匠は車種ごとに登録必要になる(自分で書いててあまりいい例じゃないと思ったが,他に思いつかないのでこのまま進める)。つまり今回のエンブレムのようなものは,意匠権での保護は難しく商標権での保護一般的ということになる。あと商標権登録者だけじゃなくそれを見てモノを買う人=消費者保護重要目的だが,意匠権は専ら登録者保護目的

以上を踏まえて今回の問題時系列的に整理し直してみると,

1. 原案の提出

2. 原案商標調査侵害の可能性の指摘

ここで問題になったのは「商標権」であり「著作権」ではない。従って侵害の有無は類似性のみに基づいて判断される。コンセプトとかは一切関係なく,見た目が似てたらアウト。但し保護目的の大きなウェイトを「消費者が誤認しないこと」が占めるので,誤認しない程度の類似なら許容される。

3. 一次修正案の提出

4. 二次修正案の提出

5. 二次修正案を最終版に決定

6. 最終版の公表

7. 最終版がベルギーリエージュ劇場デザイナーから著作権侵害として使用停止を求められる

ここで問題になったのは「著作権」。著作権侵害は,類似性依拠性(被侵害著作物を知っていて,それを真似した)の両方が立証されて初めて成立する。従って元の著作物を知らずに作ったものたまたま似てしまった場合は,著作権侵害にはならない。佐野氏が pinterest の会員だったかどうかが問題になるのも,この「依拠性」の証明関係してくるから。但し単に会員だったというだけでは依拠性の証明としては全く不十分。佐野氏が(一次修正案以前に)リエージュ劇場ロゴを見ていたという蓋然性が高いことを示す証拠(例えば pinterestログ等)が必要

他方,深津氏は「依拠していない」ことの証明として「コンセプトが違う」ことを挙げているが,これも現時点では証拠としては弱すぎる。証拠というよりは傍証レベル。まずその「コンセプト」なるものがすべて頭の中で考えられたものしかない。つまりリエージュ劇場ロゴを見たあとでも,言い訳としてそのようなコンセプトを考えることは極論今からでもできる。「いや,このコンセプトでずっと考えてたんですよ」ということを示す物証ラフスケッチや素案,メモ等)が出てくれば多少マシだが,それでも「見ていない」証拠としては弱い。ただこの場合挙証責任基本的に訴えた側のドビ氏にあるので,よっぽどマズい法廷戦術をとって挙証責任押し付けられない限り,佐野氏側は「依拠していない」ことを証明する必要はない。

ちなみにもしリエージュ劇場ロゴ商標登録されていたとしたら,商標権での争い,すなわち類似性のみでの争いになるため,「専門家であるデザイナー」諸氏がどれだけ「コンセプトが違うから違う」と言っても一笑に付されていたはず。もっともそうなる前に商標調査で引っかかった可能性は高いし,また類似性のみの判断になるとしても消費者が誤認するレベルかというと正直微妙だとは思う。

五輪エンブレム問題専門家デザイナーではなく法律家

以上に書いたことを冒頭に挙げた深津氏の記事特に「まとめ」の直前に掲げられている5項目と読み比べてみるとわかると思うが,2番目の「コンセプト」の話以外はだいたい同じ。2番目の「コンセプト」の話も「コンセプトが違う」ことを以て「(著作権侵害問題になる)依拠性はない」という主張を補強する傍証としているだけで,デザイナー専門性とかは本質ではない。

まり,深津氏は「法律的には問題ない(はず)」と言っているだけなので,だったら「この問題専門家デザイナーじゃなくて法律家じゃね?」と考える次第である

今回の問題関係しない権利

権利保護対象保護目的侵害判定基準権利の発生
特許権自然法則を利用したアイディア発明奨励産業の発展類似性登録
実用新案権自然法則を利用した物体の形状や構造に関するアイディア考案の奨励産業の発展類似性登録

特許機能を実現する方法装置などの技術手段アイディア保護するもの実用新案も,特許ラスボスとした時の中ボスみたいな位置付けだと思うので,意味的には特許と変わらない。いずれも機能とは無関係表現としてのデザイン保護とは全く異なるので,そもそも特許制度比較してどうこうというのは筋違いだと思う。

2015-09-08

本当に佐野氏のエンブレム著作権的にアウトじゃないのかの論考

深津氏の文章を読んで、本当に佐野氏のロゴ著作権的にアウトじゃないか

疑問に思ったのでベルギー弁護士の人がやろうとしていた

ことを代わりにやってみた。

著作権侵害が成立するには

1.依拠

2.類似性

3.利用行為を行ったか

の3つをすべて満たす必要があるらしいので、順番に検討してみようと思う。

なお、著作権侵害が成立する要件については、こちら

(http://www.saegusa-pat.co.jp/copyright/cr_02_3.htm

を参考にした。


1.依拠

はつまりパクった経路が確認できるかをベルギー側が

証明する必要があり、Pinterestの閲覧の有無が争点になると思う。

当然ベルギーデザイナーPinterest自分ロゴ登録しているし

佐野氏もPinterest登録していたことが確認されている。

これによって佐野氏がベルギー側のロゴを見たということには充分妥当性があるように思う。

ここで佐野氏が実際にそのページをみたかどうかの証明必要ないし(もちろん証拠があればそれに越したことはないが)、

佐野氏がもし仮に、見ていないと発言しても、忘れたと発言しても依拠性が覆されることはない。



2.類似性

まず佐野氏のロゴベルギー側のロゴ類似している部分を列挙してみる。

類似点 ベルギー側のデザインの要素

・中心の縦の棒のパーツ

・左上と右下におかれたパーツ

・3つのパーツにより切り抜かれた円の形を視覚的に感得できること

・パーツの組み合わせにより『T』と『L』の合字が視覚的に感得できること

以上の4つではないかと思う。

(1)判例判断基準

判例では、他人著作物表現形式上本質的な特徴を直接感得できるかが判例判断基準となるようだ。

ここでは、"表現形式上の特徴"が争点となる。

9分割による"モジュール"による展開性や"書体"などは、

"構造的な特徴"となり、デザイン本質的な特徴ではない。

もし仮にまったく別のデザインなのに、モジュール展開性が

可能だったり、たまたま『T』の書体が一緒だとしてもそれは

構造的な特徴(つまりアイデアのこと)として処理され、

類似性があるとは認められないのと同じ。



(2)表現共通性

これは一目しただけで、類似していることが認められるのではないかと思う。

相違点はベルギーデザイナーデザインが外側に黒丸で囲んであり、

モノクロ(2色構成)で構成されているのに対し、佐野氏の、エンブレム

外側の黒丸に対する円がなく、4色構成であり、右上に赤い丸があることの

いであるが、これらの違いはベルギーロゴが土台にあってはじめて

成り立つものであり、ベルギーロゴ本質的な特徴であることが理解できる。

まりベルギーデザインが土台にないと、佐野氏のデザインはまず

構成できないことに着目したい。




(3)創作的部分の共通性

ここではベルギーロゴ創作的か、一般的かが問われる。

日本側は、幾何学的模様による構成は、どこにでもあると

主張していて立証は難しいように思える。

しかベルギーロゴが『T』と『L』の合字であることに

着目してみたい。

ベルギーロゴの着想の出発点は『T』と『L』の合字部分

である

それに対し、佐野氏のロゴの出発点は『T』のフォントである

原案を見てもそれは明らかである


佐野氏の案を出発点にすると、どうしてもロゴの右下にあった

パーツ(≒△)は右上にこないといけない。佐野氏の原案でも

右上に△があり、右下に△を入れる論理的必然性がなく、

ここに飛躍的がある。

ベルギーロゴには元々、『T』と『L』の合字であるという

出発点となっているため、飛躍的な超越はない。ここにベルギー

ロゴ創作性が認められる。

おそらく佐野氏は『L』の合字部分に気付かなかったのではないか。

ベルギー側のデザインが『T』のみのロゴだと思い込んだのである

日本人には一見なにも問題ないように思われる。しかし『T』の

右下にパーツを入れることは欧米では一般的ではないのである

まり佐野氏のロゴは、『T』としては非常に不自然な形状をして

いることになる。この不自然さこそ、一般的でないことの証明であり

創作性を保有しているということになる。

さて佐野氏はどこから、右下に三角(≒△)のパーツを配置する

という着想を得たのだろうか。


3利用行為を行ったかどうか

あきらかに五輪エンブレムとして利用すれば利用行為を行ったことになる。

佐野氏がエンブレムを取り下げたために、ベルギー側も告訴を取り下げるしかなかった。




おそらく以上のことをベルギー側は証明しようとしていたので

はないかと思われる。

これを読んでもみんな(深津氏や山本一郎氏を含む)は、佐野氏は

エンブレムをパクッてないということになるのだろうか、聞いてみたいところである

ついでに以前の自分記事

http://anond.hatelabo.jp/touch/20150903190148


よろしくどうぞ

2015-09-04

東京工芸大学芸術学作品制作著作権Q&A集 2011

【Q14】

質問

学生が、パロディ作品制作して卒業展示をしたいと希望しています

パロディ作品著作権侵害であるとして、一律に禁じたほうがよいのでしょうか?

[回答]

…そのまま進めて構いません。

手続きに沿って進める必要があります。以下を参照してください。

…許諾が必要です。具体的な方法は、以下を参照してください。

…残念ながらできません。なぜかは、以下を参照してください。

解説

表現の自由著作権問題交錯する難しい問題ですが、教育的な機関においてパロディを一律

禁止するのはどうかとも思います

原則としては、教員教育方針に関わる問題と思われます学生パロディ表現が、優れており、

本人の意向も強い場合に、全て一律に禁止することは、芸術的表現活動を推進する機関としては、

賛同しかますフランス米国など、こうしたパロディ社会的に容認されている国もありますが、

わが国は、法律的にはパロディに厳しい立場をとっています。こうした点から権利制限の一般規定

法律改正で認める方向で動いていますが、どの程度のパロディが容認されるかの境界も明らかにな

るには時間を要すると思われます。わが国でも著作権侵害と考えられるパロディが広く出回っていま

すが、これは、著作権者がそれを容認するかしないかによるもので、利用者リスク負担でなされて

いると思われます

パロディ作品公表の場や性質著作権者立場配慮して個々具体的に判断し、公表者のリス

負担があることを前提であることを、学生に知ってもらうことも必要かと思われます

リスクを避けるために著作者同意を得ておくような手続きをとることも、学生著作物の取り扱い

に関して考えさせるよい機会となるかと思われます

[参考図書]

【参考判例

パロディモンタージュ事件(最高判・昭 55・3・28))

2015-09-02

佐野研二郎先生罵倒してるネットの屑どもへ

いい加減腹立ったので書いておく。

内部資料用に拾ってきた画像使って何が悪い

内部資料だぜ?

それを勝手クライアントであるノーパンしゃぶしゃぶ武藤が外に出したのであって、佐野先生は内輪で使うためにあれを用意したに過ぎないわけ。

お前らだってツイッターアイコン適当に拾ってきた画像だろ。

コピーライトを削った?

それがどうしたんだよ。お前らが使ってるそのどこかで拾ってきたアニメ調の壁紙画像検索にかけてみろよ。コピーライトなんか余裕で削ってるぜ? みんなやってんだよそれくらい。画像まとめサイト壁紙配布サイト管理人がやってることを、日本トップデザイナーであり年収5億を誇る佐野先生東京五輪エンブレム選定という世界規模の大仕事プレゼンでやっちゃいけないのかよ。なんだその差別

拾ってきた画像使って何が悪い

大体、アート世界ではネット画像を拾ってくるっていうのはごく普通ことなわけ。

例えば若手の一流アーティストであるカオスラウンジ

海外のド素人が作ったキメこなを、東浩紀先生も絶賛する梅沢先生アート昇華させたわけで、ありがとうございますと涙を流して感激するならともかくパクリパクリって頭どうかしてる。

画像は使います!使います!それ以上のコミュニケーションはないです。

ネットにある画像フラットから全部使う。使うことにごめんねはない。

ネットにある画像サンプリングしていきます

その結果として体力のないコミュニティが潰れてもしょうがない。

ネットにあるものは全部僕らの素材ですからそれ掠めとって芸術作品として世に出しますよ。

黒瀬陽平カオスラウンジ宣言』UStream内の発言より)

梅沢先生はなぜか「自分コピペでやりくりしてるから」とか卑屈なこと言ってて、黒瀬先生ノーコメントなのが残念だけれど、藤城先生佐野先生の全面擁護を展開、ネット民は今すぐ首吊って死ねツイートされていて本当に心強い。

アーティストってのはインターネット上の素材を自由に使い、編集する権利を持ってるわけ。どうもそれを理解してないゴミどもが多くて困る。

そもそもド素人パクリパクリうるせぇんだよカス

構図が似てたらパクリとかアホか。

んなこと言ったらArialはHelveticaパクリか?

FAIRYTAILワンピースパクリか?

コンプライアンスマルドゥック・スクランブル外伝パクリか?

ArialなんかaだけでHelveticaとの違いが一発で分かるし、FAIRYTAIL作家名を見れば一発で違うと分かるし、コンプライアンス漫画であって小説じゃないから一発で違うと分かる。

永井先生もおっしゃっているとおり、教養もない大衆にはコンセプトの違いが理解できないんだろう。お前ら大衆ブルーヌードを見て「なんだこれオランピアパクリじゃねぇか!」と喚き立てるわけだろ? あのコンセプトの違いが見て分からないとかほんと残念な目をしてんな。

しか迷惑メールを送りつけるとか、恥を知れよ。

佐野先生はもう十分社会的制裁を受けてるだろうが。

迷惑メールなんぞフィルタ自動削除だろとか考えてんのか?

メッセサンオー事件被害者のことを考えれば鼻糞未満の被害だろうがとか考えてんだろう。人間として最低だなお前ら。

さら佐野先生が公開した写真ネット上に晒すとか。

佐野先生が公開した写真を断りもなく、その引用元も明記せずに勝手によそで晒し、配布するっていうのは非常識しか言い様がない異常な行為で、まともな人間のやることじゃない。

あれは佐野先生著作物だろうが!

佐野先生許可とれよ屑どもが!

フリー素材じゃねぇんだぞ!

ツイッター2ch佐野先生の悪口が連日書かれている状況とか、まさに「人間として耐えられない限界状況」だと思う。カオスラウンジ黒瀬先生は何も気にすること無く今日美術学校講師としても活躍していらっしゃるし、鳩山元首相とか元気ハツラツとしてツヤツヤしていらっしゃるけど、ネット炎上が人を確実に死に追いやる行為だということをお前らは自覚した方がいい。

お前らのやってることはまさに現代魔女狩りなんだよ。

魔女他人の作ったもの剽窃して金と名誉社会的地位を荒稼ぎしていたことが露呈したからといって、狩っていいって話にはならねぇだろ。正義ヅラしやがって。正義の反対は悪ではなくまた別の正義なんだよ。魔女正義理解しろよ。金のない貧乏人が僻んでんじゃねぇ。

加えて家族への攻撃とかほんと論外。嫁はミスターデザイン広報担当トートバッグの件は部下に責任があり悪いのは全て部下です佐野関係ありません悪いことは全て部下がやりましたと言っただけで今回の問題とは無関係な全くの善人であることは明白だろうが。

だいたい、お前ら佐野先生自殺したらどう責任をとる気なの?

お前らだってSTAP事件の笹井先生のことを毎日思い出しては「やり過ぎてしまった、人の命は地球より重いのになんてことをしてしまったんだ」と悔やんでるだろ? それをまた繰り返したいのか?

集団で個人を叩いて面白いか? どうせお前らは集団で叩かれた側の人間だろうが。いじめダメだって習わなかったか? 不正手段で金と地位名誉を少々得たからって、それはいじめる理由にならねぇだろうが。とはいっても先生財産は半端ねぇし、なんぼでもやっていけるだけのコネも持ってるし、お前らがギャーギャー喚いたって痛くも痒くもねぇけどな。東電社長清水さんとかあれだけお前らが槍玉に上げたけど、結局今でもバリバリ現役だからな。慶応評議員にも立候補したし。

佐野先生よりもっと悪い奴がいるはずだって意見がある。それは一面的には分かる。でもそれじゃ佐野先生も悪いみたいじゃないか。佐野先生は悪くない。コピーライトを削って100万ぽっちを稼ぎ、五輪エンブレムデザイナーとしての地位を得ようとしたこと、それは業界の闇と陰謀によって佐野先生がやらざるをえなくなってしまったことだというのは誰が見ても一目瞭然で、佐野先生は完全に被害者なんだ。9/1付けで写真権利者が佐野先生からコンタクトがないことを明かしたけど、その程度の不手際を責めるのは明らかに不当だと思う。佐野先生のところは担当者がいつも不在なくらい多忙なんだよ。お前ら家に引きこもってるニートとは違うんだよ。

私は佐野先生全面的に支持します。

刀剣乱舞二次創作でのタブー及びヘイト創作問題について

現在刀剣乱舞内におけるヘイト創作問題になっています

どういうことが問題なのか、何が問題になっているのか、そういったことを

出来るだけ簡単にわかやす解説したつもりです。

はじめに

今回これを作成するにあたった経緯として、刀剣乱舞二次創作の1つである

ヘイト創作】の【タグ付け/住み分け問題】なのですが、それ以前に

まりにも「何故これがだめなの?」「これの何が問題なの?」という方が多く見受けられましたので作成しました。

もっとこれより詳しい内容についてはご自身ピクシブ百科辞典やこれらに関するまとめなどを検索して調べてください。

二次創作とは?

二次創作とは”1つの作品”を元にして作られらた新しい作品です。

※ここでは【刀剣乱舞というゲームを元にして作られた作品(イラスト漫画小説ゲーム、グッズなど)】が二次創作と呼ばれるものになります

基本的二次創作は【違法】です。しかし【悪意や作者への損害がない場合】は黙認されることがあります

→何故か?

     ファン活動の一環であると黙認されていたり、ファン活動が盛り上がれば作品宣伝にもなるからです。

    物によっては【作者や公式によっては二次創作をあらかじめ許可している場合】もあります

     ただし【作者や公式がやめろと言えば直ちに二次創作の公開をやめなければなりません】

なので、二次創作をやる時は【作者や公式不快になったり、被害を受けるような内容はやめましょう】

※作者や公式作品があっての二次創作です。敬意の念を忘れずに。

刀剣乱舞での二次創作について

違法ってことは刀剣乱舞二次創作ってしちゃだめなの?■

→答えは【いいえ】です

 刀剣乱舞では【条件付きで二次創作をすることが許されています

刀剣乱舞二次創作をする上での条件って何?■

 1.創作性があること

 2.直接販売であること

 3.販売数量の総累計数が200個以内であること

 4.売上予定額が小規模(10万円以下)であること

 5.その他、絶対的禁止事項に該当しないこと

                       (nitro+ 著作物転載ガイドラインより抜粋)

今回は【5.その他、絶対的禁止事項に該当しないこと】について説明します。

※他の詳しい条件に付いては【nitro+ 著作物転載ガイドライン】をお読みください。

→【5.その他、絶対的禁止事項に該当しないこと】ってどんな内容?

 1.弊社、弊社製品または弊社キャラクターイメージを著しく損なわないこと

 2.利用する作品著作者ないし弊社の社会的な信用、評価を損なわないこと

 3.公序良俗に反しないこと

 4.他者権利侵害する、または侵害のおそれがないこと

 5.弊社の公式製品かのような誤解を招くおそれがないこと

                              (nitro+ 著作物転載ガイドラインより抜粋)

この5つを【守っていれば二次創作をすることが許されます

しかしこれを【破ってしまえば二次創作自体全面的禁止される恐れがあります

次は刀剣乱舞ヘイト創作問題についてです

ヘイト創作って?■

→箇条書きで説明するとこうなります

1.愛情表現ではなくアンチ思考や見下し、または面白半分や流行に乗ったなどの安易理由

  版権キャラクター実在の人物に暴行虐待侮辱(ぶじょく)、誹謗(ひぼう)中傷などを行う

2.二次創作した作品の設定上、都合のいいキャラクター改悪利用し”汚れ役“のように扱う

  もしくは、他キャラクター(主に自分最愛キャラ/推しキャラ)の引き立て役に使う

3.特定キャラクターに対し、作中で一方的なお説教断罪見せしめなどを行い、貶める(おとしめる)

                               (参考:ピクシブ百科事典/ヘイト創作)

ヘイト創作の何が問題なの?■

ヘイト創作】の問題点は【ニトロプラスが出した条件、絶対的禁止事項】に引っかかるのです。

1つめにある【弊社、弊社製品または弊社キャラクターイメージを著しく損なわないこと】とは

まりニトロプラス刀剣乱舞、または刀剣男士のイメージを壊したり傷つけたりしないこと】という意味なので

ヘイト創作の【二次創作した作品の設定上、都合のいいキャラクター改悪利用し”汚れ役“のように扱う】

もしくは【他キャラクター(主に自分最愛キャラ/推しキャラ)の引き立て役に使う】は刀剣男士のイメージ

壊したり傷つけたりしているので完全にアウトです。

もちろん、隠れてそういった二次創作を楽しむ分には構いません。(人の嗜好はそれぞれです)

しかし以前からヘイト創作に分類されるような小説ランキングに数多くランクインし、ヘイト創作ランキングが埋まってしまう時もありました。

現在はいろんな方のお声かけにより以前より隠れてくださる方が増えてきています

ランキングに乗るってことは人気があるってことじゃないの?いいじゃん別に!■

それが素直に喜べません。確かに人気があるのはいいことではあるのですが

ランキングというものは載ればその作品必然的もっと多くの人の目につくようになります

しかしそれがヘイト創作であれば【他のジャンルの方や、刀剣乱舞を始めようと思っている方にどういったイメージを与えるか】です。

【あそこのジャンル版権キャラクター暴行虐待侮辱誹謗中傷をし、”汚れ役“をさせるために公式とかけ離れたものにする】

汚れ役には一方的なお説教断罪見せしめを行ってキャラクターを貶める】

【それがランキングに乗るほど流行っている、あのジャンルの人はこういうもの好きな人しかいないんだ】

刀剣乱舞刀剣男士にこういうことをしても大丈夫なんだ、これが公式なのか】

【やだな、こんなゲームなのか。始めるのやめておこうっと】

極端に見えます事実、こういった誤解を招くことになり、結果的に人が離れてジャンルが衰退してしまうことになります

更にいえば公式に見つかってしまえば勿論二次創作全面的禁止もありえます

ですので、刀剣乱舞の存続のためにも【隠れて二次創作ヘイト創作を行っていただきたい】というのが一番のお願いであます

■つまりデメリットは何?■

挙げられるものとしては

公式からの【二次創作全面的禁止

・上でも書いたように【刀剣乱舞のファン全てがマナーの悪い集団】というレッテルが張られる

・【元となった作品(刀剣乱舞)やキャラクター(刀剣男士)ごと避けらる】 など

※これに関しては最悪の場合刀剣男士を描いた絵師さんにも迷惑がかかる恐れがあります

これらを回避するために【二次創作について】や【ガイドライン】は絶対に読んで内容を把握し

十分に注意を払ってファン活動をせねばならないのです。

ヘイト創作?そんなつもりじゃなかった、そういう意図はなかった■

投稿者の方々からすればそうなのかもしれませんが、上記に箇条書きした通り

やはり版権キャラクターを酷い目に合わせる、特定キャラクターを都合のいいように”汚れ役“にするということに対し

不快に思われる方】や【刀剣男士や刀剣乱舞のものに悪いイメージを抱く方】はいます

投稿者の方々がどれだけ刀剣男士に愛情をもっていようとも、そういう意図がなかったとしても

第三者から見て、それを見ただけで読み取るというのは非常に難しいことなのです。

■じゃあヘイト創作は無くなった方がいいの?■

それについての答えは【いいえ】です。かと言って【タグ付けや住み分けはしなくていい、安易刀剣男士を酷くあつかっても良いわけではない】です。

そういう性癖萌え属性があるのも理解しております文句を言うつもりはありませんし、言う権利はありません。

(個人の嗜好に関しては口出ししないのがマナーですから)

ただそういった作品は【ニトロプラス刀剣乱舞刀剣男士たちのイメージを壊したり傷つけている】

【最悪の場合刀剣乱舞二次創作全面禁止になる可能性がある】ということだけは【絶対に忘れないでください】

ヘイト創作とはそういうリスクもある二次創作なのです。

■では今後はどうしたらいい?■

それについては以下のそれぞれのマナーについてを参考にしてください

作者の方へ

検索避けを徹底する(キャプションタグ題名原作名やキャラ名などを入れない)

・1ページ目に注意書き、あるいは念のために2ページめにワンクッション入れる

 (本当によろしいですか?注意書きは読まれましたか?などの再度の確認など)

・内容が非常に過激である、もしくは苦情や批判などを絶対に受け付けないのであれば

 マイピク限定個人サイトでの公開も考えておく

 (Pixiv個人サイトなどではなく、多くの利用者がいます嫌なら見るなというのは個人サイトやマイピク限定時にしか使えません)

読者の方へ

タグコメント欄代わりに使わず、【コメント欄を使いましょう】

・(キャラ名)ざまぁ、(キャラ名)制裁希望などの【貶(けな)しが含まれタグは、投稿物自体マイナスイメージを与えてしまう恐れがあります

 (作者さんがタグいじりを望んでいても同様です)

タグ欄とコメント欄に関しては【タグ欄とコメント欄の使い方を考えてみませんか?】などのマナー投稿文があるのでそちらも参考にしてください

注意する方へ

・作者に【メッセージ送信】にて【客観的、冷静かつ礼儀正しい文面で、なるべく一回だけで個別に説得してください】

・また【自分不愉快に感じたかヘイト創作だ】【ヘイト創作は悪。だから排除するのは二次創作を守る上で必要正義である】など

 このような考えにはなっていませんか?ヘイト創作ではと思った時は【一度その作品を見るのを止めて、考える時間をとる】と良いと思われます

他にも色々と注意する点はあるのですが、それぞれ簡単にまとめさせていただきました

もっと詳しく知っておきたいという方は【ピクシブ百科事典ヘイト創作記事】をご覧になってください

最後

ここまで読んでくださりありがとうございます

今後とも刀剣乱舞というジャンル繁栄及びに皆様と楽しくファン活動ができることを願って

                                             09/02 04:18 相模国審神者

抜粋、参考にさせていただいたページ/記事

・これだけは知っとけ!c著作権(http://chosakuken-kouza.com/kihon/nijitekichosakubutu.html)

nitro+ 著作物転載ガイドライン(http://www.nitroplus.co.jp/license/)

 (ニトロプラスニトロプラス キラル作品に関連した同人グッズ、コスプレ痛車フィギュア等の二次著作物について)

 (A.非営利的な二次創作活動におけるガイドライン)

ピクシブ百科事典/ヘイト創作(http://dic.pixiv.net/a/%E3%83%98%E3%82%A4%E3%83%88%E5%89%B5%E4%BD%9C)

http://anond.hatelabo.jp/20150902140528

詭弁すぎる。

違法コピーされたソフトの利用はそれをやっている一企業問題

違法コピーされたソフトの利用が日本企業蔓延っているのは日本企業全ての問題

著作物違法アップロードはそれが行われているウェブサイトだけの問題

著作物違法アップロードネット蔓延っているのはネットを使っている全ての人間問題

写真の無断利用はそれを行っているデザイナー個人の問題

写真の無断利用がデザイン業界蔓延っているのは全てのデザイナー問題

何とでも言える。

何でデザインだけ区別するの?

http://anond.hatelabo.jp/20150901175700

>あの写真は、おそらく審査員向けの内部資料カンプ)であって、本来表に出るものではありません。

内部資料であれば他人著作物勝手に使用してよい、と言う制限には日本著作権法はなっていません。

著作物「そのもの」を使用する場合検討過程における使用ならば問題無い、という条文(30条の三)はありますが、今回の場合エンブレムの使用例として原作を改変しているので二次著作(27条)の許諾が必須です。

 

これが例え佐野氏の会社の内部資料であっても同じです。本来表に出ないというのは関係ありません。

表に出ないという抗弁が認められるのは、家庭内かそれに準ずる範囲(30条)、のみです。

 

参考:東京地裁 昭和48(ワ)2198

ところで、著作権法第 三〇条によれば、著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲 内において使用することを目的とする場合には、その使用する者が複製することが できる旨が規定されているが、企業その他の団体において、内部的に業務上利用す るために著作物を複製する行為は、その目的個人的な使用にあるとはいえず、か つ家庭内に準ずる限られた範囲内における使用にあるとはいえないから、同条所定 の私的使用には該当しないと解するのが相当である

 

今回の事例での抗弁で残る手段五輪行政事業だという事で、行政における目的を持った内部使用(42条)という手があるのですが、これもそもそも改変された二次著作物の時点で無理です。

 

予算は変わらず、でも資料に使う写真までオリジナルで作って、と言われたらほとんどの会社潰れると思います

他人著作物を使用するのであれば、著作権者に許諾を取ればよい話です。

何故、他人権利には無頓着なのでしょうか?

 

>外には出ない資料だとしても引用元は明記するなど、なにかアウトラインが欲しいですね。

本当に『引用であるならば著作権法32条にある通りです。

ただし「引用」は著作物の改変を認めていませんから、そもそも今回の「使用例」は引用で抗弁できません。

http://anond.hatelabo.jp/20150902112531

著作物無断使用に対する認識という点では同じだろ?

デザイナー著作物無断使用をやっている」と言われたくない程度のプライドはあるけど、

誰かが著作物無断使用をやっているのは見逃すどころか享受しますって?

どういう厚顔無恥なの?

いやあ佐野さんも見逃してもらいたかっただろうなー。

http://anond.hatelabo.jp/20150902100603

違法アップロードされた動画画像を見るのは私的複製の範囲内だが、仕事他者著作物を複製改変するのは著作権法違反なので全然話が違うぞ。

http://anond.hatelabo.jp/20150902064623

作成者思想

恐らくデザインをする際のポリシーというお話かと思われるので、そのお話を。デザインはいくつかの流派のようなものがあります。当該作品は「ミニマルデザイン」と呼ばれるものです。乱暴に言うと丸や四角や三角だけで様々なモチーフ抽象表現をするものをこう言います佐野氏も恐らくこういうポリシーをもってデザインを進めたものと推察できます

ただ、ミニマルデザインけがデザインではありませんので、様々なデザイン手法があり得ますラノベ装丁とかは大抵とてもポップですよね。あれはあれなりのデザインポリシーがあるわけです。ですから「ほぼ全てのデザイナー」が「ミニマルデザイン」を推奨するわけでも、推し進めているわけでもありません。

デザインの選定基準オリジナル性というものは入っていないのでしょうか?

これも本文に記載がある通り、「自己同一性」を求められる以上、オリジナル性は当然選考基準となります

どのデザイナーが見ても「類似酷似やすい」と思うデザインでもOKということでしょうか?

この質問意図が計りかねますが、似たデザインというのは、全ての制作物において発生する可能性を持っています。逆にもっと極端に単純な図案であったとしても、この世界に類似物が一切なければ、そこにオリジナリティはありますしかし、ただの正方形正三角形著作物として認められません。そういうものパブリックドメインというやつですね。ですから単純な図形はさらにそこに色彩やレイアウトという要素を盛り込んで著作物として成立させます。件の作品も、基本的には三角と四角と丸のレイアウトと色彩の展開ですよね。

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