2015-12-01

http://anond.hatelabo.jp/20151201011525

JASRAC様でも非営利演奏自由に利用できることになっているんだよね

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2. 著作権法第38条1項の規定により、自由利用が認められる場合

以下の(1)~(3)の要件をすべて満たすとき

(1) 営利目的としない

(2) 聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもってするかを問わず著作物提供又は提示に付き受ける対価)を受けない

(3) 実演家に報酬が支払われない

http://www.jasrac.or.jp/info/event/bepro.html

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