はてなキーワード: 猥褻とは
そもそも同性でも普通の格好でもジロジロ見られるのは嫌だが?理由があればジロジロ見ていいと判断してしまう人が距離感おかしい。地元にホットパンツおじさんがいるけど長ズボン履けと言う権利はない。
https://b.hatena.ne.jp/entry/4675145716066542850/comment/vkara
TPOってもんがあるだろ。ハロウィンもユニバも露出するイベントじゃないぞ。
https://b.hatena.ne.jp/entry/4726882915127762979/comment/vkara
性を感じさせる境界線がどこかは人によって違うし、例えば巨乳の人はちょっとピタピタしたニットを着るだけで注目を集める。男女ともに性を感じさせる服装をする自由はあってほしい。(猥褻行為に通じる服は除く
https://b.hatena.ne.jp/entry/4675145716066542850/comment/kagecage
NGって言わないと同じような人たちが集まって水龍敬ランドの一歩手前みたいになっちゃうから仕方ない(?)
https://b.hatena.ne.jp/entry/4726882915127762979/comment/kagecage
結婚より不倫よりひどい話だった いっそ結婚発表を聞きたかった、それなら自分は素直に喜べたと思う
記事の全部が本当だとは思ってない 教唆で警察が動いてるみたいな話は出てこないので
でも火のないところに煙は立たないし、音声(それがほんものかは自分には決して分からないけど)とか出てきてるわけだし、
そういうネタを出させた時点で芸能人としては終わりだしばかだよ
推しじゃなければこんな案件絶対許してないし、でも推しだからといって許せてもない
事務所退所したとき、なんとなくああ戻る気ないんだなってほっとしたけどめちゃくちゃに泣いた
支離滅裂ですよ 本当にそんなにひどい人だったなら、もっと上手に尻尾掴まれずにこっちを騙し続けて板の上に立ち続けてほしかったし、
でもこいつが死んだ方がよかっただろとか書いてるの見ると我がことのようにつらいし、記事がデマだって信じさせてほしい気持ちもすごく大きくてちぎれそうだ
好きでいることをやめられるならやめてるんですよ 許したいわけじゃないし許す気もないんですよ
でもこの人の芝居がこの世の何より好きだったんですよ 他の人見たって違うんですよ
まあけど 猥褻で逮捕された奴もしれっと戻ってきてるじゃないですか
そんなふうに万一戻ってきたらさあ、
そのとき自分も同じように戻ってきたことを受け入れてしまうのかもなと思うと、それがあまりに苦しすぎるんだよな
ただのたら話だけど
5chにあったのが秀逸なのでコピペしておく(誤字脱字は直した上で)
A1:故意による猥褻の証拠が揃わずまず無罪です。おそらく起訴もされません。
A2:民事は証拠がなくても訴えることができるので可能性は十分にあります。
A3:民事は原告(訴える側)に立証責任があるのでしっかりと反論すればほぼありえません。ただしいわゆる欠席裁判だと自動的に賠償命令が下ります。なお弁護士費用は最低数十万必要です。
A5:実名報道、「被害者」による告発、SNS等インターネットでの拡散、会社の解雇など、社会的制裁(リンチ)を受ける可能性があります。
今まで私たちはさんざん女性を性的に搾取するような絵を書くなと声を大にして言ってきた。
それでもあなたたちは関係ないとばかりに猥褻な絵を書き続けてきた。
でもこうやって自分たちが搾取される側になって初めて痛みが分かるようになる。
女子高生の身体を卑猥に描写するイラストが出た時、私たちは「女性の尊厳を踏みにじる」非難した。
あなたたちは「これは架空の女子高生を描いただけ。お前と関係ないのになぜ怒る」と反論した。
でも今、あなたたちは”自分たちの絵を真似た絵”に対して憤りを覚えている。
苦労して培った技能を真似され、自分の特徴を持った存在が身勝手に表現をすることに恐怖をしている。
女子高生を描くとき、あなたたちは何を真似て絵を描いているのだろうか。
「いや、架空の女子高生だから架空の女子高生の絵しか参考にしていない」というならば、
それは他人の絵のみを吸収して学習したAIと同程度の人間か、実在の女子高生の影響を自覚していない人だろう。
つまりあなたたちは女子高生の特徴を性的欲求を煽る形で表現をした。これを冒涜とよばずして何という。
私たちが「性的被害にあっている女性もたくさんいる。そういう事件を煽るような絵を描かないでほしい」といった時、
あなたたちは「それは一部の男が卑劣なだけであって、絵は悪くない」と反論した。
でも今、AIが作成した絵をトレパクして掲載する人にあなたたちは恐れている。
トレパクをする人は一部の悪い人で、大多数の人はAIの規約通りに使うだろう。
でも怖いのだ。はっきりと、トレパクを促すような道具が目の前に提示されると、怖い。
たとえAIの作者にそんな意図がなくたって、それができるなら恐ろしい。
自分自身のアイデンティティを奪われて、自分はトレパク魔の快感のための道具にされ、努力もプライドも踏みにじられる。
私たちも何度も男たちに奪われてきたから、痛いほど気持ちが分かる。
私たちが「不快感を催させるようなイラストを展示すべきではない」と言った時、
あなたたちは「表現の自由によって保障されている権利で、お気持ちで阻害するものではない」と返した。
著作権法改正新30条の4では情報解析のためのデータの収集、利用は認められている。
mimicの規約では禁じられているが、法律上は””たとえ無許可でも””イラストを収集し、情報解析することは認められている。
また画風にはそもそも著作権はない。イラストそのものには著作権があっても、画風を真似たイラストには著作権ない。
でも、やっぱり不快だった。だからどうしてもAIを封じたかった。
わかる。私も憲法だと言われて気持ちを無視された時、腹立だしくて悲しかった。
立場が違えば人は理解し合えないけれど、こうして私たちは理解し合うことができた。
AIが生まれてしまったことは悲劇だったかもしれないけれど、世の中が良くなる方へ向かっていると思う。
国際不正セックス取締委員会は、国際標準性交規程に沿わない性行為を行った人物を見つけ出し、不正セックス罪で逮捕する権限を国連から与えられた組織である。
国際不正セックス取締委員会の発足は1984年のことであり、その前身となったのは1979年に発足した「性的暴力防止連盟」である。
性的暴力防止連盟は、当初、強制猥褻やレイプの被害にあった女性を保護することを目的とした組織であった。
しかし、後に私刑による復讐が目的となり、被害者たちの証言を集め、犯人の氏名や住所などの個人情報を突き止め、性犯罪者を殺害するための組織へと変容した。
性的暴力防止連盟に対する民衆の支持は厚く、国連は彼らを取り込み、権限を与えることと引き換えに非暴力化を図った。
その結果、1984年、国連は不正セックス取り締まりを目的とした「国際不正セックス取締委員会」を設立し、彼らの活動を正式に認めた。
国際不正セックス取締委員会による不正セックスの取締は年々厳格化しており、近年では、民衆がお互いに不正セックスを監視しあう動きが広がるなど、その動きはますます激しくなっている。
anond:20220702054142の追記。基本引用元は元記事ブコメ(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20220702054142)。
frothmouth 公権力でないから規制でない、ってのも今の時代の実態にそぐわない気がするなあ。キャンセルカルチャー批判とか考えるとね/真面目に書いた増田に「精液で全身ドロドロ〜」みたいなブコメ付けられて気の毒
ここで問題にしているのは一般人の抗議運動やボイコットのことで、その手のものは「規制」と考えることは不適切だということである。公権力でないから規制ではないとは言っていない(私人間効力の論点はもう半世紀以上前からある)。せっかくだから書いておこう。
2022年現在、公権力以外の「規制」を論じる意味があるとすれば、デジタルプラットフォーマーの問題だろう。我々の言論はあまりにも出版・放送・通信のインフラに依存している。たとえばツイッターやフェイスブック、「マンガ・アニメ」の類を配信しているプラットフォーム、pixivなんかの同人投稿サイト。こうしたプラットフォームに言論は依存しているので、もはや作者の書く自由を擁護するだけでは何の意味もない。その手のプラットフォーマーが恣意的な管理をすれば言論は生き残れない。一方で、こうしたプラットフォーマーもまた出版の自由を有するから、「持ち込まれた言論は絶対に出版しなければならない」義務を政府が課すことは許されない。そして実例として、SNS各社はプラットフォーム内でのヘイトスピーチを禁止しているし、pixivも同様である。みんなプラットフォーマーというとGAFAしかイメージしないが、もっと小規模なレベルのプラットフォーマーに目を向けるのが大事だ。
言論の流通過程全体を保護するためには―わかりやすく言えば2chの削ジェンヌみたいな滅茶苦茶な「管理」をされないようにしないとけない―プラットフォーマーが私人とはいっても、その行動を公権力によって規制する必要が出てくる。そしてプラットフォーマーのもつ出版の自由との慎重な調整が必要となる。その繊細な調整が表現の自由論の課題にますますなっていくだろう。
なぜ繊細慎重な調整と必要となるか。DPへの介入は、プライバシーや名誉毀損にあたる言論を裁判所が差止めるのと同じ構図だし、言論の分野ではないが、旅館業法が、ホテル・旅館(これも私人だ)に宿泊者を原則として拒否できないとする義務を課すのと同じ構図がある。似たような調整はこれまでも行われてきたわけである。ただ、後者の営業の自由は、もともと社会権を保障したり公平な自由を確保するために制限することが幅広く認められると観念されているのと違って、前者は、差止めの要件がかなり厳しく設定されている(『宴のあと』事件などを見れば明らか)。それは表現の自由がそれだけ「重い」権利だという観念があることによる。プライバシーや名誉毀損と営業に対する介入を比較すれば分かるように、表現の自由(就中送り手の自由)を重視すればするほど、プラットフォーマーのもつ「表現の自由」へ介入するのは困難となる。ブコメした多くの人が「表現の自由」はとにかく大事なんだという観念を持っているようだが、果たして一般論として表現の自由を称揚すればするほど、プラットフォーマーの地位が向上していき、利用者の立場は低下していく関係にある。DPに限らず、出版社も独自のポリシーを持っていて、刑法175条の要求とは別に、原稿に対していろいろな要求をして、修正しないなら出版を拒否する。表現の自由を称揚し、表現の自由の地位を向上させればさせるほど、出版の拒否に対して裁判所が介入するのは困難となっていく。皮肉な話である。「表現の自由」を称揚すればするほど、公権力以外の「規制」はつよくなりうる。私人間同士の対立場面で「表現の自由」を登場させないことには、それなりの理由がある。
なお、私は一般人の抗議運動を「規制」と言っているような人に調整作業をやらせたいと直感的に思えないところがある。その人こそが削ジェンヌになるのではないか。
minominofx66 まずは宇崎ちゃんにしろたわわにしろ、萌え絵やアニメが規制されるべき「エロ」なのか、健全な表現の範囲内なのか、この際だから徹底的に議論して白黒はっきりさせるべきだと思う。
第一に、さしあたって規制されるのは「わいせつ」(刑法175条)である。「エロ」ではない。そして「エロ」とか「健全」かそうでないかという問題は、表現の自由を擁護する上でどうでもいいことである。重要なのは「不健全」でも公権力によって規制されないということではないか。「不健全」なら規制しても良いという観念が前提にあるように見えるのは驚くほかない。アニメ・マンガの類の少なくない作品が不健全とか不道徳とか退廃的とか言わざるを得ないのは確かだろう(少なくともハード・コア・ポルノ的なものなら、だいたいどれかには当てはまるだろう)が、だからといって公権力が刑罰をもって発売頒布を禁止することは許されない。それが表現の自由論ではないの。
第二に、「規制」がどんな規制かも考えなければならない。仮に刑法175条が廃止されたとする。そうすると性器修正処理などは全廃されるだろうが、成人向けの書籍・ビデオ等は依然として年齢制限が課せられる(公権力が法律・条例をもって年齢制限を課すこともあれば、出版業界の内部協定として行うこともある)。販売頒布は禁止されなくても、流通過程が制限されることがある。それは言論の内容に着目したものではなく、付随的害悪(たとえば見たくない人の目に偶然触れるのを防ぐため)の阻止するための規制(内容中立規制というやつだ)である。一般論としてそのような規制は認められなければならないだろう※。付随的害悪を阻止するための規制もいっさい認められず、街路に成人向け書籍の広告を出したり、街頭モニターでビデオを上演したりすることも制限なく認められなければならないというのなら、もはや見解の相違としか言えないが。
第三に、宇崎ちゃんの欠缺ポスターやたわわのポスターに対する抗議や批判は、いかなる意味でも規制ではない(国連からという声もあるが、それは「日本の」公権力ではないし、日本国に対して強制力を持ったなにものでもない)。批判や抗議は、表現の自由がもともと予定するものであろう。「不健全な表現は規制せよ」と主張することすら(私はそうは思わないが)、表現の自由である。それに反論するのも自由だが、そういう主張自体が「規制」と言うのは馬鹿げている。
※
とはいってもこれがかなり厄介で、そのような規制によって出版社に過剰な経済的負担を課し、実質的に内容規制をしていこうという方法がないではない。しかし、付随的害悪の阻止のために合理的な規制を行うことは、一般論としては認めなければならないだろう。あとは個別事例による。
(1)
daydollarbotch 用語はそれっぽいが内容が所々おかしい。嫌がらせがあるなら不法行為たり得るし、間接適用説の下で表現の自由は考慮され得る。判決の引用部分では特にわいせつ表現が表現の自由の保護範囲外とは読み取れない(2階へ
①「わいせつ」に該当してもただちに保護範囲外にならないと最高裁が認定しているという趣旨か。だったら以下は何なのだろうか。なお、これはわたしやあなたが考えているところのあるべき「わいせつ」概念ではなく、最高裁の判例法理では「わいせつ」がどういう扱いを受けているかという問題である。
ところが猥褻文書は性欲を興奮、刺戟し、人間をしてその動物的存在の面を明瞭に意識させるから、羞恥の感情をいだかしめる。そしてそれは人間の性に関する良心を麻痺させ、理性による制限を度外視し、奔放、無制限に振舞い、性道徳、性秩序を無視することを誘発する危険を包蔵している。もちろん法はすべての道徳や善良の風俗を維持する任務を負わされているものではない。かような任務は教育や宗教の分野に属し、法は単に社会秩序の維持に関し重要な意義をもつ道徳すなわち「最少限度の道徳」だけを自己の中に取り入れ、それが実現を企図するのである。刑法各本条が犯罪として掲げているところのものは要するにかような最少限度の道徳に違反した行為だと認められる種類のものである。性道徳に関しても法はその最少限度を維持することを任務とする。そして刑法一七五条が猥褻文書の頒布販売を犯罪として禁止しているのも、かような趣旨に出ているのである。
②間接適用説のもとで「誰の」表現の自由を考慮するかが問題である。抗議者の言動を裁判所が差止めれば、それこそが表現の自由の制限となるから、裁判所が差止の権限を行使するにあたっては、表現の自由の趣旨を取り込んで適用しなければならない、というのが間接適用説だろう(ドイツのリュート判決はこれとそっくりな構図だった)。表現の自由の私人間効力は、抗議者に対して、一般論として相手の表現を一切抑制しないように注意する義務を課すものではない。もしそうだとすれば、あらゆる抗議の類が不法行為になるはずである。
③嫌がらせがあるなら不法行為なのは違いない。それは個別事例による。
関連して。
type-100 175条にしても猥褻物の作成・所持を禁じているわけではない。猥褻性を持つものも表現言論の自由の保護を受け、他の権利との綱引きで規制されている。
確かに、刑法175条はわいせつな文書・図画等の作成・所持を禁じていない。その限りであなたのいうとおり、「保護を受け」ると考えてみよう。しかし、販売・頒布は禁止される。警察が刑法175条の取締りの方針を変更して、性器が露出したり、性行為を描写するあらゆる作品を取り締まったとする。そこで作成・所持だけが保護されたとして、何の意味があるのか。「保護されない」という言い回しが気に入らないなら、「保護のレベルが著しく低い」という風に言い換えた上で読んでいただきたい。加えて、最高裁は作成・所持の禁止まですれば違憲となる、とも言っていない(アメリカなら、Stanley v. Georgia, 394 U.S. 557 (1969) 判決がそう言っているが)。
(2)
CocoA "一般に「エロ」の表現の自由を目指していきたいのであれば、少なくとも刑法175条を廃止しなければならないはずである"<-えっ、廃止に賛成している表現の自由の戦士たちを知らない・・・?
「戦士」なら刑法175条を廃止する署名運動なり政治運動なりをやるべきであろう。あるいは「戦士」とはただのネット弁慶か。廃止が提案されたら賛成するが、そうでなければ特に何かしないのか。
(3)
hom_functor これだけ長文書いても表現を規制する合理的な理由は絶対に説明しないんだよな。「抗議をやめる~ように請求する法的資格を有する」なんて見かけない主張を創作したり反論しやすいブコメをチェリーピッキングするだけ
「規制」なのかという問題か否かを読み取っていただけてないらしい。上記で書いたように、抗議運動なりボイコットなりは「規制」ではない。政治道徳的な観点からそれに理由があれば正当だし、理由がなければ不当だというだけのことである。むろん嫌がらせの類は、不法行為である。抗議運動なりボイコットに理由があるかという部分はともかく、「規制」というおかしな問題設定をしていることが馬鹿げているということだけはくみ取っていただきたいのだが。
(4)
sirobu 表現の不自由展に対する街宣カーも自由を制限する不当な圧力だと思ってるんだけど、増田はそう思わないってことかな?
あなたが街宣カーで街宣される時点で表現の抑圧だと考えていることはよく分かった。そういうレベルから見解が異なるのなら、議論がかみ合うことはないだろう。以下は参考まで。街宣カーで道路を走りながら何か言うだけなら、それは自由である(馬鹿なことを言っているなとは思うが)。問題は街宣カーそれ自体ではなく、殺害予告だったり大量電話のような嫌がらせだろう。また、名古屋市長の支出拒否しかり、大阪府知事の会場施設利用不許可しかり、公権力が規制に乗り出していることを考えれば、表現の不自由展では「不当な圧力」どころか、ズバリ「規制」が問題だった。公権力が嫌がらせを煽っていることも見逃せない(特に名古屋市長の愛知県知事リコール運動)。
(5)
thesecret3 憲法は法律ではないので専門家や判決がどうでも各自が独自の解釈で主張してもいいと思う。自由を保障すると言ったら基本は保障されなければならないのであって政府が邪魔しなければいいってもんではないと私は思う。
なんか進次郎構文っぽいトートロジーが・・・。
下記のエントリー(anond:20220701074807)で色々と書いてある点について。目下話題になっている「表現の自由」について。自分用の整理として。
目下話題の「表現の自由」は、いかなる意味で表現の自由なのだろうか。それは憲法21条1項に見られるような法的なそれだろうか。それとも、憲法21条1項のようなものとは異なった何かなのだろうか。たとえば、JAなんすんが制作した『ラブライブ! サンシャイン!!』のキャラクターを利用したポスターについて、絵の内容がが性的である※1という批判があった(なお、これや宇崎ちゃん欠缺ポスター事件の余波で、赤木氏らツイッター凍結騒動があったりした。覚えているだろうか?)。
ここで、抗議をJAなんすんが考慮して、ポスターを撤回したとする。すると、「誰の」自由が「誰によって」侵害されているのだろうか。侵害者をざっくりと抗議する者として捉え(本来、ツイッターで批判的な言葉を言っている者、電話をかけて意見を伝える者、付和雷同していたずら電話をする者、大量の手紙を送りつける等のいやがらせをする者等を十把一絡げに全部抗議者として捉えるのは適切ではあるまいが)、被侵害者をさしあたってJAなんすんとして、JAなんすんが抗議者に対して抗議をやめる(たとえば、ツイッターで「ポスターを撤回すべし」等の意見をつぶやくのをやめさせる)ように請求する法的資格を有する、というのが表現の自由主張の趣旨か。
はっきりいえば、そのような主張は法的には認められない。私人間効力の論点を見直すべきであるとしか言い様がない。ここで、抗議をやめるように要求する資格があると裁判所が肯定すれば、抗議者の表現に裁判所(=国家機関!)が介入することになり、それこそが表現の自由の侵害である。この構図において、憲法21条1項が保障する表現の自由の恩恵に浴するのは抗議者の側となるだろう。目下話題の「表現の自由」は、憲法21条1項とは異なる問題であると解するのが相当である・・・のだろう。
元々のエントリーでは次のような言明がある。
言いたかったのは、フェミニストはあくまで「女性の実質的な表現・言論の自由を高めるための環境づくり」を目指しているのであって、「表現規制派」というレッテル貼りは間違いだということ。フェミニストやリベラル派が目指すのは、あらゆる階級や属性の人が等しく表現の自由を行使できる社会だ。
これに対するブコメはこう言っている。
preciar おまえ等がぶっ叩いてきた作品のほとんどが女性の手になる物である時点で、ただの妄想というか開き直りでしかない/そもそも平等のために表現を規制しろと言う主張が「規制派」でなくてなんだ?恥に加えて知恵も無い
後段の「そもそも平等のために表現を規制しろと言う主張が「規制派」でなくてなんだ」という部分に注目したい。再びポスターを題材とする。「規制」という言葉を使うのは公権力ではないから不適切のように思うけれども、例のポスターに対する抗議は、ポスターを掲示することを抑制しようとする意図を有し、ある一つの表現を抑圧する行動である、という部分を問題として切り出すことにしよう。ここで想起するべきなのは、表現すべてがまったく自由(というより、放縦のまま)とされることなどあり得ないということである。たとえば名誉毀損的な言動は認められない。名誉毀損的言動をしている者を叱りつければ、それは一つの表現の抑圧には違いない。しかし、名誉毀損をされないというのも重要な利益であり、自己表現の利益と考量される対象となる(そうならないという人はいないだろう)。プライバシーも同様である。ノンフィクション『逆転』事件を想起すれば良い。前科を実名で暴露されない利益を重視する見地から、『逆転』における表現が抑制されている(この事件では、慰謝料の請求を裁判所が認めているから、公権力による「規制」ですらある!)。プライバシーの保護のために表現を抑制するべきであるという主張は「規制派」であろうか。
名誉毀損やプライバシーは具体的な個人の利益が問題となっているが、女性蔑視の問題はそうではないと思うかもしれない。しかし、番組準則のように、社会に薄く広く広がる利益保護(たとえば、放送番組の政治的公平性)を保護するために、表現を抑制する(番組編集準則であれば、放送局の自由)ということは、そうおかしな話ではない(なお、憲法学では、番組準則は、それへの違反が総務大臣による放送免許の取消原因になり得る等の効果をもつ限りで違憲であるとしている。)。たとえば、大阪府知事・大阪市長・橋下徹のトーク番組に対して、政治的に公平ではないという批判は、無論番組作りを抑制する可能性がある。実際、激しい批判を浴びて、大阪毎日放送は社内調査を行って検証したのである。これも「平等のために表現を規制しろと言う主張」だから「規制派」となるのだろうか?それはそれで一貫した立場ではある。それこそ「知恵も無い」と思うが。
なお、念のためにいえば、プライバシーも名誉権も日本国憲法は明文で保障していない。そのような利益であっても、憲法21条が保障する表現の自由にとっての対抗利益となることができる。憲法の明文で保障されていない権利は表現の自由の対抗利益になり得ないという考え方は、畢竟独自の見解に過ぎない。
選挙において「表現の自由」を掲げる政治家がいる。彼らの問題意識は極めて偏頗ではないか。日本の表現の自由をめぐる問題状況は深刻なものがある。ところが、こと選挙で「表現の自由」を旗印にする者の言動を見ていると、選挙運動の規制、公務員の政治的意見表明やストの広範な禁止、放送資源の分配問題、政府情報の保全・公開等々、様々な形で存在しているはずの問題状況が捨象されて、取り上げられているのは「マンガ・アニメ」の自由ということになっている。また、「アニメ・マンガ」だけを対象にしても、取り組む分野が偏っているのではないか。たとえば、これ(https://twitter.com/KenAkamatsu/status/1542366137979400193)には『国が燃える』事件が入っていないが、右翼の抗議は免罪されているのか。あるいは、最近の『「神様」のいる家で育ちました』も入っていないが、宗教団体からの抗議は免罪されているのか。上記は、批判としてはマージナルかもしれない(忘れていただけかもしれない)が、刑法175条の廃止等(ポルノの合法化;「有害図書」販売規制の廃止ないし合理化)を公約に入れていないのはどうしたことか。
「表現の自由」を掲げる政治家の言動を観察していると、一つ気づくことがある。彼らは、表現の自由を抑制している制定法を改廃するのではなく、規制の対象外となるように関係機関に働きかけを行って「免除」(制定法の外部で活動しているのだから、お目こぼしに近い)するという活動に主眼を置いているようである。念のためにいえば、そういった活動を政治家が行うこと自体は奇妙なことではない。問題は、「表現の自由」といった一般的・普遍的権利を掲げながら、規制の廃止を唱えるよりも、特定の表現に限って規制を免除するように(制定法の改廃ではなく)法執行機関に働きかけをしていることである※4。取締当局に働きかけをして有利な方針を引き出すという方向性は、自由にとって脅威であることに変わりはない。結局、働きかけをする人物の意向によって「自由」の内実が左右されることになるからである。「免除」の仕組みを動かす人物が特定の出版社や特定の作品群を代表している場合、その他の出版社・表現には「免除」を拒否するという形で脅威となる可能性が存在し続ける。政治家の言動をナイーブに受け止めてはいけない。
なお、私は実は「アニメ・マンガ」の中の特定の作品群のみを対象とした偏頗な政治運動自体がけしからんというつもりはない※5。しかし、「表現の自由」という看板は下ろしてもらいたい。
「表現の自由」を掲げる政治家ないしツイッターアカウントを見ていると、「エロ(・グロ・ナンセンス)」の自由を重視しているような印象がある。こういった表現一般について、公権力の介入を排除する防御権があるのは当然だ、という前提があるような気がする。しかし、「わいせつ(obscenity)」にあたる言論は憲法上の権利として保護されないはずである。憲法上の権利として保護されないということは、内容規制をしても合憲であるということになる。日本の最高裁の考え方もそうであろう:
なお性一般に関する社会通念が時と所とによつて同一でなく、同一の社会においても変遷があることである。現代社会においては例えば以前には展覧が許されなかつたような絵画や彫刻のごときものも陳列され、また出版が認められなかつたような小説も公刊されて一般に異とされないのである。また現在男女の交際や男女共学について広く自由が認められるようになり、その結果両性に関する伝統的観念の修正が要求されるにいたつた。つまり往昔存在していたタブーが漸次姿を消しつつあることは事実である。しかし性に関するかような社会通念の変化が存在しまた現在かような変化が行われつつあるにかかわらず、超ゆべからざる限界としていずれの社会においても認められまた一般的に守られている規範が存在することも否定できない。それは前に述べた性行為の非公然性の原則である。この点に関する限り、以前に猥褻とされていたものが今日ではもはや一般に猥褻と認められなくなつたといえるほど著るしい社会通念の変化は認められないのである。かりに一歩譲つて相当多数の国民層の倫理的感覚が麻痺しており、真に猥褻なものを猥褻と認めないとしても、裁判所は良識をそなえた健全な人間の観念である社会通念の規範に従つて、社会を道徳的頽廃から守らなければならない。けだし法と裁判とは社会的現実を必ずしも常に肯定するものではなく、病弊堕落に対して批判的態度を以て臨み、臨床医的役割を演じなければならぬのである。
「エロ」の自由を擁護していくとなると、「保護されない言論」の判例法理の桎梏をいかに除去していくかを考えるべきであろう。スウェーデンではポルノも出版の自由の対象とされていることに注意する必要がある。スウェーデンの憲法典の一部を構成する出版の自由に関する法律は、出版の自由を制限できる場合を限定列挙する。児童ポルノは出版の自由を制限できる場合に挙げられている※6が、ポルノ一般は挙げられていない。他方で日本の状況を考えてみよう。もはや何の修正もなく『チャタレイ夫人の恋人』は出版されているが、刑法175条自体は生きている。最高裁は判例を変更していない。捜査機関が取締りの方針を変更すれば、刑法175条でもって再び刑事罰が科されるであろう。他の成人向けのアダルト・ビデオにしても、マンガにしてもアニメにしても同様である。一般に「エロ」の表現の自由を目指していきたいのであれば、少なくとも刑法175条を廃止しなければならないはずである。しかし、この最大の桎梏の存在を認識していない者も少なくないように思う。もしかすると、このような規制状況はもはや動かしがたいので、所与としなければならないと考え、より低い脅威度のものを優先しているのかもしれない。あるいは、彼らが取り組んでいる「マンガ・アニメ」は実は「わいせつ」にあたらない物件のみで、ハード・コア・ポルノ的な「マンガ・アニメ」は眼中にないのかもしれない。しかし、それでは『チャタレイ夫人の恋人』や『悪徳の栄え』、あるいは『蜜室』に取り組んだ人々と比べてあまりにチャチな取り組みだと思う。
丸山眞男を引き合いに出すまでもなく、日本人は既成事実に弱いと指摘される。いったん規制されると大変だから、規制される前に対処する政治家が必要であるという言い分を聞くが、既成事実に屈服して「一端規制されると大変」な状況を強化しているのは誰なのだろうか。
※1 ここで「性的」として批判されているのは、単に裸体だとか性器が描写されているという意味ではなく、ほぼ女性蔑視的という意味に等しいことに注意するべきである。
※2 書いているうちに思ったが、リュート判決の構図に似ている。
※3 スウェーデンなどの欧州諸国ではポルノが合法化されている。スウェーデン等で購入したヌード写真集を日本に輸入して税関検閲に引っかかる、というのが税関検閲諸事件の流れだ。
※4 なお、児童ポルノ禁止から創作物を除去せよとの主張は、一般的な規制の問題として評価できよう。
※5 むしろ、出版社の利益を守るためと考えれば、個別の出版について規制をお目こぼししてもらう活動も大事だろう。だが、あくまで出版社の権益であり、表現の自由という共通財の問題ではない。
※6 日本で出版されている成人向けマンガ・イラストが児童ポルノにあたるかと言った事件があったのだが、スウェーデン最高裁はマンガの表現形態に十分配慮した判断を行っている(NJA 2012 s. 400. 翻訳もある。外国の立法255号[2013年]223頁)。このような判断を日本の最高裁がするかというと、全然しないだろう。
トラバより
その「どう見てもアウトの内容」の内の例えば3.5.6.を実際にやってる連中が、宇崎や戸定を批判してるわけだけど。その辺と比べて「宇崎の方がマシ」ってのは、俺の感想でしか無いの? いやそうだと言えばその通りだけど、そういう話? それとも「宇崎の方がアウトだ(と感じる人もいる)」って言いたいの?
元増田で言う3.も5.も直球の差別(難病患者や障碍者などに対する差別は、差別しちゃいけないリストに普通に載ってるタイプのやつ)だし、6.に至っては「女性差別」であり「女性に対するセクシャル・ハラスメント」だが。
それに対して、太田啓子弁護士が環境型セクハラ『のようなもの』と評した、つまり、いわゆるネトフェミ、いわゆるジェンダークレーマー側の専門家でさえ「セクハラ未満である」と認めた表現を比べて、「後者がマシ」が「印象操作」なの? バランス感覚、大丈夫か?
そりゃまあな、その加害の矛先が実際に自分に向かってるかどうかってのは大きいよ。俺も分かる。こうやって引き合いに出すのすら不謹慎だと思うけど、ロシアウクライナはぶっちゃけ他人事だし、それより目の前の生活や職、消費税だのの方が俺にとっては深刻だったりする。そこは分かるよ。だから俺と違って「宇崎の方がアウトだ」という感想を持つ人がいるのも分かる。
でもその、な。安倍をイジって馬鹿にする遊びにその他の難病患者の尊厳を巻き込んだり。正義の怒りで草津を侮辱するまではまだ良いとして、おや案外どっちが正義か悪かあやふやになってきたぞって判明した後も反省も謝罪も留保もせず純粋な自己正当化に奔走したり。自説に不都合な女性が現れたらキャンセルしたいあまり完全にセクハラに当たる様な言葉を投げかけたり。そういうド直球の被害(あなたたち自身による加害)よりも、自分達の視界にアニメ美少女が映り込む被害の方が優先されるべきだ!!!みたいな、完全に逆差別の領域に踏み込んだ態度をこそ「行き過ぎたジェンダー論」みたいな言葉で批判されとるんちゃうんか。
(行き過ぎたジェンダー論、等の言い回しというか表現そのものの胡散臭さには俺も同意するし、レドマツは不支持寄りです)
ギリギリタイトルだけ読めてるけど本文が全然読めて無いブコメに★がいっぱい付いてて恐怖は感じるが驚きは無い
yas-mal そうだよ。だから、その線引きの話をしてるはずなのに、「表現の自由を守る/守らない」なんてよくわからない話をする人たちがいて…。
俺は「めちゃくちゃ手前に線を引き直そうとしてる連中が、そいつら自身はすっげー奥にいるんだが」つってるのよ。yas-malさん自身も★付けてる人たちもまあだいたいその連中の一員ですけども。
ジャストミートの当て擦り発明したったwwwみたいな顔で「行き過ぎた表現の自由こそどーなんだwww宇崎や戸定はキャンセルだwww」って喜んでる連中が、普段別件でやってるのこそが、まさに、宇崎なんかよりもっと明確に「行き過ぎた」表現の自由です。
「行き過ぎた表現の自由はダメ」と言うのであれば、まずはお前らがわきまえろよ。別に難しい事じゃない。世間一般の人と同程度にわきまえろ。宇崎でシコりよるキモオタですらその程度はわきまえとるわいや。他人の誰かの脱法ドラッグを批判する前に、お前らがやってる普通に違法のドラッグをやるのを止めろ。
casm なんで外国の国旗風の布を燃やすことにすら言及するのに(なお国旗風の布は国章ではないので燃やしても適法)、現行法下で犯罪となるような猥褻表現(たとえば無修正エロ)の例を挙げないのだろう。
単に思いつかなかっただけで、別に他意は無いです。
今、無修正ポルノが違法なら、それを守るべきで、無修正を解禁する運動をする人もそれはそれで表現の自由に資する立派な活動だと思う。
ただ例えば無修正ポルノをおっぴろげながら「表現の自由だ!!!」ってやってる奴がいたら、それを「行き過ぎてる」と評するのには同意する。
そしてその上で、例えばトップレス女性が抗議したり、ろくでなし子氏の件みたいな思想的なものがある(いわゆる闘争)のであれば、それでこう相殺されて「表現の自由として行き過ぎてはいない」とはならないが、別ベクトルで一定の評価はあるべきだと思う。