はてなキーワード: セクシャル・ハラスメントとは
トラバより
その「どう見てもアウトの内容」の内の例えば3.5.6.を実際にやってる連中が、宇崎や戸定を批判してるわけだけど。その辺と比べて「宇崎の方がマシ」ってのは、俺の感想でしか無いの? いやそうだと言えばその通りだけど、そういう話? それとも「宇崎の方がアウトだ(と感じる人もいる)」って言いたいの?
元増田で言う3.も5.も直球の差別(難病患者や障碍者などに対する差別は、差別しちゃいけないリストに普通に載ってるタイプのやつ)だし、6.に至っては「女性差別」であり「女性に対するセクシャル・ハラスメント」だが。
それに対して、太田啓子弁護士が環境型セクハラ『のようなもの』と評した、つまり、いわゆるネトフェミ、いわゆるジェンダークレーマー側の専門家でさえ「セクハラ未満である」と認めた表現を比べて、「後者がマシ」が「印象操作」なの? バランス感覚、大丈夫か?
そりゃまあな、その加害の矛先が実際に自分に向かってるかどうかってのは大きいよ。俺も分かる。こうやって引き合いに出すのすら不謹慎だと思うけど、ロシアウクライナはぶっちゃけ他人事だし、それより目の前の生活や職、消費税だのの方が俺にとっては深刻だったりする。そこは分かるよ。だから俺と違って「宇崎の方がアウトだ」という感想を持つ人がいるのも分かる。
でもその、な。安倍をイジって馬鹿にする遊びにその他の難病患者の尊厳を巻き込んだり。正義の怒りで草津を侮辱するまではまだ良いとして、おや案外どっちが正義か悪かあやふやになってきたぞって判明した後も反省も謝罪も留保もせず純粋な自己正当化に奔走したり。自説に不都合な女性が現れたらキャンセルしたいあまり完全にセクハラに当たる様な言葉を投げかけたり。そういうド直球の被害(あなたたち自身による加害)よりも、自分達の視界にアニメ美少女が映り込む被害の方が優先されるべきだ!!!みたいな、完全に逆差別の領域に踏み込んだ態度をこそ「行き過ぎたジェンダー論」みたいな言葉で批判されとるんちゃうんか。
(行き過ぎたジェンダー論、等の言い回しというか表現そのものの胡散臭さには俺も同意するし、レドマツは不支持寄りです)
ギリギリタイトルだけ読めてるけど本文が全然読めて無いブコメに★がいっぱい付いてて恐怖は感じるが驚きは無い
yas-mal そうだよ。だから、その線引きの話をしてるはずなのに、「表現の自由を守る/守らない」なんてよくわからない話をする人たちがいて…。
俺は「めちゃくちゃ手前に線を引き直そうとしてる連中が、そいつら自身はすっげー奥にいるんだが」つってるのよ。yas-malさん自身も★付けてる人たちもまあだいたいその連中の一員ですけども。
ジャストミートの当て擦り発明したったwwwみたいな顔で「行き過ぎた表現の自由こそどーなんだwww宇崎や戸定はキャンセルだwww」って喜んでる連中が、普段別件でやってるのこそが、まさに、宇崎なんかよりもっと明確に「行き過ぎた」表現の自由です。
「行き過ぎた表現の自由はダメ」と言うのであれば、まずはお前らがわきまえろよ。別に難しい事じゃない。世間一般の人と同程度にわきまえろ。宇崎でシコりよるキモオタですらその程度はわきまえとるわいや。他人の誰かの脱法ドラッグを批判する前に、お前らがやってる普通に違法のドラッグをやるのを止めろ。
casm なんで外国の国旗風の布を燃やすことにすら言及するのに(なお国旗風の布は国章ではないので燃やしても適法)、現行法下で犯罪となるような猥褻表現(たとえば無修正エロ)の例を挙げないのだろう。
単に思いつかなかっただけで、別に他意は無いです。
今、無修正ポルノが違法なら、それを守るべきで、無修正を解禁する運動をする人もそれはそれで表現の自由に資する立派な活動だと思う。
ただ例えば無修正ポルノをおっぴろげながら「表現の自由だ!!!」ってやってる奴がいたら、それを「行き過ぎてる」と評するのには同意する。
そしてその上で、例えばトップレス女性が抗議したり、ろくでなし子氏の件みたいな思想的なものがある(いわゆる闘争)のであれば、それでこう相殺されて「表現の自由として行き過ぎてはいない」とはならないが、別ベクトルで一定の評価はあるべきだと思う。
「セクハラ無理やり条文限定解釈」の予定でしたが、精読したら吉峯耕平弁護士が「環境セクハラ」は男女雇用機会均等法の場合以外は成立しないとは言っていない事が分かったので、私の「誤解」だったためタイトルを変更しました。詳細は後述します。
で話を始める前にうーん正直「どこから説明しましょうか?」と困惑しないこともないですが、現状のはてなーのセクハラに関する理解を考えると「いちからか?いちからせつめいしないとだめか?」とも思いますが「そもそもセクハラとはなんなのか」は別稿にします。
吉峯耕平弁護士の
https://www.zakzak.co.jp/soc/news/191023/dom1910230007-n2.html
やそれを詳細に解説した
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1417667
まず、正直言うと法律に関して素人の私は吉峯耕平弁護士が何を言っているのか理解できませんでした。で、精査したところ、たぶん吉峯耕平弁護士はこの様にセクハラを理解し、こう主張したいのだろうと理解できました。
まず基本的な理解としてセクハラではないですが企業内の問題として考えられるにパワハラに関して佐々木亮氏の見解を見てみましょう。
https://news.yahoo.co.jp/byline/sasakiryo/20191022-00147889/
いやー、本職だからわかりやすいですね。で、セクハラとパワハラに当然違いはありますが、ここで抑えて欲しいのは、「パワハラじゃない行為」と「裁判で違法とされたパワハラ」の間に「裁判では損害が認められないパワハラ」があることです。
セクシュアル・ハラスメント法律相談ガイドブック内の15Pから19Pで記述されるセクハラの定義は
となり更に狭義のセクシュアル・ハラスメントは
となります。この狭義の1と2がパワハラにおいて、「裁判では損害が認められないパワハラ」に対応するかと思います。
ただ、狭義の分類は法的議論をする際に別に狭義に限らず観念でき思考経済的にも有益なので、それを表にまとめます。
セクハラの分類 | 道義的 | 管理的 | 法的 |
---|---|---|---|
最広義 | A | B | C |
広義 | D | E | F |
狭義 | G | H | I |
道義的は、一般的に嫌だよね、批判したり避難はできても、それで誰かに法的になにかを要求できるわけではないよ、ということ。
管理的、と言うのはたとえば企業や学校がなんらかの処罰をしたり措置を取ることです。
さてこれでやっと吉峯耕平弁護士の主張を分析する補助線が引けました。
まず「男女雇用機会均等法」で規定されるというのはG,H,Iの分野です
「私法上の不法行為の類型としてのセクハラ」D,E,Fとなります。
これだけで私がなぜ吉峯耕平弁護士の主張を理解できなかったか分かる方もいるかと思いますが、解説すると実は「環境型セクハラ」はG,H,Iの領域であるにも関わらずIのみを指すと言っているのです。
そして太田啓子弁護士の「環境型セクハラしてるようなものですよ」はCだと誤解を与えると批判しています。
言い換えれば弁護士が「環境型セクハラ」と発言したらそれは当然にC,F,Iの事であると主張していると解釈できるかと思います。
1989年に出版された日本におけるセクシュアルハラスメントに関する先駆的な著作であるクランブル講座!セクシャル・ハラスメント!―あらゆる疑問、戸惑い、怒りに答える本! において現在対価型セクハラとされるものが中核的セクハラ、環境型セクハラとされるものが周縁的セクハラと定義されています。
そもそもあくまでセクハラの分類の問題であり、法律は後追いで作られたものです。
法は辞書ではありません。「よって法律にこうある!」はかなり苦しいかと思います。
もちろん弁護士なら辞書に載ってる一般的な意味ではなく法的な定義に従うべきと言う意見は一定の説得力があります。
しかし例えば「社員」は社団の構成員を指し株式会社なら株主、有限会社なら出資者を指すのが法的な定義ですが、弁護士が「社員」と言って一般的な「正規雇用の従業員」を指したとしておかしいですか?
また愛知トリエンナーレのガソリン脅迫事件を「脅迫」と表現する弁護士は普通にいますが、あれは刑法上は脅迫にあたらず威力業務妨害などになりますが、弁護士が脅迫って使ったらおかしいですか?
さらに言えば私が受けたセクハラ研修では「対価型セクハラは一般に環境型セクハラよりよりセクハラの侵害の程度が重いと思われるがかならずしもそうではない。なお両者はどちらか区別が難しい事例もある。またそれらのセクハラはその侵害の程度により法的な問題になるものから社内でのなんらかの措置を必要とされるもの、そこまでいかないで倫理的な問題にとどまるものもある」と弁護士が言っていましたが、この弁護士も吉峯耕平弁護士からしたら太田啓子弁護士同様「強い言葉」を不適当に使っていたとなるのでしょうか?
吉峯耕平弁護士も在籍していた東京大学の東京大学におけるハラスメント防止のための倫理と体制の綱領 との整合性はどうとるのでしょうか?
これは吉峯耕平弁護士が主張する「私法上の不法行為の類型としてのセクハラ」D,E,Fを規定するものとなるでしょうか(厳密には職員間はG,H,Iですが今回の主題と無関係なので割愛)
さてこれを法律的見地から解釈すると、まずこの規定は東京大学の内部のみの問題なので他の分野に関してはなんら定義していません。また「他の人を不快にさせる性的言動」だけで実害や継続性もなくセクシュアルハラスメントと定義していますが、施設管理者として違法なFが発生しないように法的な権利侵害にならない程度のセクハラを独自に定義して抑制対応するのは十分妥当だと言えます。無論、東京大学の内部的な処罰とその重さを法的に判断される場合はでてくるかと思いますが、それも今回は関係ないので割愛。
と、多分吉峯耕平弁護士もこの様に解釈してこの規定を妥当だと判断するかと思います。
でも、法的知識がない人がこれを見たら「そっかー他の人を不快にさせる性的言動がセクハラかー、でそのセクハラが対価型と環境型に分かれるのかー」と解釈するかと思います。
翻って太田啓子弁護士の「環境型セクハラしてるようなものですよ」を一般人が解釈するとまずセクハラという言葉に着目し、一般的な意味で環境型なので、具体的な行動でなくても周りの環境がセクハラになる場合もあるのかー。とせいぜいA,D,Gだと思うのが通常ではないでしょうか?もちろんそれ以外も排除はしないでも直ちにC,F,Iだと解釈するとは思えません。
ここまで分析して気づいたのはおそらく吉峯耕平弁護士「環境型セクハラ」という言葉から直ちに不法行為責任(裁判をして賠償などが認められこと)を問えるセクハラであると解釈しその妥当性はすでに疑問がありますが、かりにそれを妥当だと認めても、その様な判断をできるのは法的な専門知識をもった吉峯耕平弁護士だからこそなのに、それが太田啓子弁護士の主張が妥当的と勘違いする段階では一般人の判断基準を使っているのです。
つまり、誤解する人というのは「環境型セクハラ」を吉峯耕平弁護士と同様に解する程度法的知識はあるが、全体として太田啓子弁護士が妥当ではないと判断できない人となります。
さーて、本当は「誤解」について詳述したかったけど長かったので分割します。
その3以降で書きたいことは今の所
「De titibukurō(乳袋論)」
あたりかなー。順番はこの順で3は誤解について書くけど、それ以降は希望とかあれば順番変えるよー