はてなキーワード: 規則とは
海のような規模感の大きい景色を見ると、胸の内が軽くなるようなフッとした感覚になる。
体の中の空気が入れ換えられたような、少し疲れたときにする体操のノビをしたような気持ちよさがある。
自分がよく行く時間帯は夕方から夜にかけて、周りが暗くなるような時間帯だ。
海は周りが開けており、視界が広くなるように感じる。
光が少ないため天気が良い日だと、星がよく見える。
顔を上げて空を見なくても、自然と視界に星が見えるような感じだ。
何回か海に行くたびに、気がついたこともある。
まず、何匹か猫が近くで住んでいるらしい。
海に行くたびに、見覚えのある猫がいる。
数匹の猫同士で遊んでいる様子を見ることもできた。
また、海の向こうで、雷が光っているらしい様子を確認することができた日もある。
音は聞こえないが、海の向こうで光り、夜の雲が照らされていた。
海が見える場所は、いくつかあるのだが場所によって風の強さが違うらしい。
ある場所では、あまり風の強さはなく凪に近い状態なのだが、ある場所では、風の音がはっきり聞こえるくらい風が強い所もある。
その日によって、僅かに違う景色や状態を何回か行くことで知ることができた。
個人的に、海の向こうで点滅する光を見るのが好きだ。
自分がよく行く場所は、湾のようになっており、遠くには島がある。
なので点滅する鉄塔のライトなど、点滅する光を見ることができる。
それを見るのが好きだ。
その中で点滅する光というのは動きがあるもので、規則的に点滅している様子を見ると、どこか落ち着く。
たき火の炎をみているような無心で落ち着く気持ちになる。
社員の数だと数百人の会社に勤めている。非正社員だ。俺は専門学校の新卒カードで就職することができず、派遣労働者としての日々を過ごし、それでどうにか今の会社に採用された。
不動産の仕事なんだが、慎重なチェック能力が求められる仕事をしている。アルバイトでもできそうな仕事なんだけど、失敗した時に組織の損害が大きいタイプの仕事だ。不動産の登記申請の関係になる。
タイトルなんだが、正社員に誘われてる。でも、止めた方がいいんじゃないかという思いもあって、ちょっと難しい状況だ。
それなりの役職の人(以下Bさん)から直接誘われてる。可能性は期待していいと思うんだが、踏み切れないでいる。きっかけになった出来事を言ってみたい。
うちの会社は土地を買ったり売ったり開発したり、建物とかの解体も、とにかく不動産だったら手広くやっている。で、そこまで手広くやってるものだから、一般の地域住民で会社に恨みをもってる人がたまにいる。
そういう人は、何度も会社の窓口にやってきて応対を求める。年数回の人もいれば、月に1回の人もいる。ある時だった。75才前後の爺さんが妻子(※当然高齢)を連れだってうちに来た。詳しくはいえないが、うちの会社が二十年前に損害を与えたらしい。損害賠償をして何もかも元に戻してくれ、ということだった。正直どうしようもない案件だったし、法的にする必要もなかった。
遠く離れたデスクで仕事をしながら、その爺さんの主張をたまに聞いていた。正直言って、主張以前に痴呆が進んでいるみたいで、ぜんぜん内容が伝わってこない。でも、最初はあんなことになるなんて思ってもみなかった。
その人を見たのが午前九時頃だ。それで、いつの間にやら定時になって帰り支度をしていると、なんとまだその3人が窓口にいるではないか。
息も絶え絶えといったらあれだけど、ずっと主張を続けている。すでに何人も交代で対応にあたっているようだ。その時はBさんが対応してたけど、ついに根負けして自分から席を離れて俺の方にきた。
定時だったけど、でも爺さんのことが気になって窓口に向かった。それで、訳の分からない話をだいぶ聞かされた。ずっと相槌を打ったり「そうですね」と返事をしていた。
で、夜になった。これあかんやろと思った。爺さんの呼吸も変だったし、婆さんや息子さんもどう見てもぐったりしている。でも、爺さんは主張をやめない。
俺は、Bさんとほかの管理職の人に離席を促された。で、言われたのだ。「やってくれ」と。気は進まなかったが、自身も疲れで脳がどうにかなっていた。行動に出た。
「○○さん。このままでは埒があきませんから。体調も心配です。帰っていただきます」と言って、爺さんを椅子ごと持ち上げて、そのままエレベーターまで歩いて行った。
途中、爺さんは無理やり抵抗してきたから、椅子だけ蹴り落として、バックドロップになりかけみたいな形で二人でエレベーターに乗り込んだ。
Bさんがヘルプに入ってくれ、無事に爺さんを外まで出すことができた。タクシー会社が徒歩一分のところにある。これで大丈夫だ。爺さんは妻と息子に連れられて、片足を引きずるようにしてBさんが呼んだタクシーに乗り込んだ……。
それが半年以上前の話になる。翌日だった。「昨日はお疲れさん」とBさんが言ってくれた。「お前いい体格だけど、あんなに頼りになるなんてな」と褒めてくれた。
以後、役職の流れなど吹っ飛ばしてBさんからの依頼が増えた。簡単な仕事もあったが、ほとんどは相応の難易度のものだった。だが、中にはどう見てもグレーな案件があった。会社の規則上はまともに処理できないそれらを、登記申請の実務に通じた俺に依頼して、限りなくブラックに近い墨色を、せめてブルーブラック程度に薄めることをしていた。法務局を騙すようなことはしたくなかったが仕方ない。
で、冒頭の話になる。
Bさんから「社員になってくれ」と言われた。来年の4月採用の新卒に混ぜてやるとのことだった。俺はまだ一応若い。見た目はおっさんだが。
年収は、日本のサラリーマンの平均より△30%ほどを提示された。地方都市の若者としてはいい方だ。有給だって年に5日以上もあった。好待遇といえる。
しかし就職してもいいのだろうか。今の仕事は嫌いではない。通常の人間にとっては死ぬほど面倒くさいことを、チマチマと片付けていけるのが俺のいいところだ。
でも、正社員になったら違う仕事になってしまうんじゃないか。Bさんの下に付けられて、黒いことをやらされるんじゃないだろうか。
それが気になって、まだ返事ができないでいる。どうしよう。迷っていても仕方がないので、増田で書いてみることにした。最近の人気エントリで、相談的な内容のやつが上がっているのを何件か見た。このエントリにも助言が寄せられていたら嬉しい。
https://news.yahoo.co.jp/articles/678ff51c2598babfee23361d6dfe193914278bd9?page=3
こういうのさあ、予防法の中に必ずと言っていいほど「思い悩まない」だの、ストレスを溜めないだのと書いてあるけれど
そんなの無理じゃない?
こうやって記事をネットに上げて、病気かもしれないとか急激に進行するとか放置したらよくないとか脅されたら嫌でも思い悩むようになるに決まってるじゃん
それ自体が強いストレスになるし、こういう情報が発病の引き金になっている可能性すらあると思うんだが。
「私たちは普段から、規則正しい生活を送りたいとは思ってはいるものの、なかなか意識がそこへ向かず、つい暴飲暴食、睡眠不足、ストレス生活を送りがちです。
今回の湯川先生が提案してくださった健康法を常に頭に置いて、関節リウマチだけではなく、病を寄せ付けない体作りをしたいですね。」
義務教育はいいとして高校3年大学4年同じところに通うって個々としてそれがベストとは限らんよな
俺はその高校入りたくて(俺基準)地元の商業科入って資格も何個もとったけど受験考えるとやっぱ普通科の方がええわって思った
高校3年とか特に高校の授業要るか?って感じの平々凡々な授業だから高2の冬に受験を見据え転校した
それが見事に当たって志望大学(俺基準)に入学した。んで世間体とサークル活動のために3年次編入した
1つ1つ見ればインテリチー牛よりもどう考えても経験は積んでいるが学歴社会のせいですべて蔑ろにされてる
自分と学歴社会がミスマッチングであるが故にどうしても下に見られ実際に下の立場になるしかない
自分では怠けても無ければ成果を出していないわけでもない。現状維持を嫌い果敢にチャレンジしたと思う。
だから経験採用に変わってもいい。学校は社会に適応するための場であることは否定しないし自分は別段そこを蔑ろにしていたわけじゃない。しかし学校という決まった期間、規則に適応する必要性はあるのだろうか?ギフテッドを引き合いに出すと自慢に聞こえるが、ギフテッドがわざと周りに合わせて手加減するような状況と同じようなことが起こっているのではないだろうか?
まぁ経験採用も採用者側が経験と認める範囲に疑念を感じる。普通科転入やサークル活動は主に自分ではなく世間へのアピールも兼ねていたからだ。もしそういった事をすることなく経験としての採用が認められるなら大賛成だね。
文系の学生が大学4年間で何をしているかっていったらほとんど路上で酒飲んでぶっ倒れるくらいだよ。だから学歴社会はクソ。クソじゃないと想うやつはそういった自堕落な生活も学生生活の一部だと就活で胸を張って言えるか?と胸に手を当てて考えろ。
なんでかわからないのだけれど、いつも「ここにいちゃいけない」気がする。
本当は私はここにいてはいけないし、みんな早く出ていかないかなあと思っているのだけれど、まあなんか色々理由があってどうにかここにいさせてもらっている気がする。
職場は「上司が採用しちゃったから仕方なく」「辞めさせたら自分の仕事が増えるから仕方なく」ここにいさせてもらっている気がする。
スーパーやコンビニは「買い物客だから」いてもいいのだと思う。
自宅は、賃貸に一人暮らしなんだけど、「家賃を払っているから」部屋の中にいていいのだと思う。
常に強くここにいちゃいけないと思っているわけでもない。
でも、疲れているのかなんなのか、調子が悪い時は自宅だって「家賃払ってるし、入居規則だって守っている。例えば騒音も出してないんだから、ここに居ていいはず!」と金銭と契約を引き合いに出さないと自分がそこに居ていい自信が持てない。
家は「産んだ責任があって両親は追い出せないから」家にいていいのだろうと思っていた。
困ったのが学校で「義務教育だから?」くらいしか自分が教室にいていい理由が思いつかなくて、そしてあまりに根拠としては頼りなくて、いつも「ほんとうはここにいちゃいけないんだろうなあ」と思っていた。
みんな、さっさといなくなったらいいと思っているんだろうなあ。このクラスに配属になっちゃってごめんなさい。どうせすぐ転校するので、ちょっと我慢してね。
実際、親の仕事の都合で二年毎に転校していた。どの学校も二年間だけの「間借り」だったので、ここにいちゃいけない、出ていかなくちゃいけないと思うようになったのかもしれないし、先にここにいちゃいけないがあって、二年で所属から抜け出すことができたのでむしろ救われていたのかもしれない。
どっちなのかはよくわからない。
ずっと「ここにいちゃいけない」「さっさと出て行って別の人が来てくれないかなあとみんなが思っている」のだと感じる。
今の職場は三年目なのだけれど、メールの宛先から漏れてたとか、会議に呼ばれなかったとか、そんな些細なことで「やっぱりここにいちゃいけなくて、早くここは辞めて別の場所に行かなきゃいけないんだ」なんて思ってしまう。
思ってしまうというか、私にとってこの閃きは直感的にはとても正しいことで、感覚的にぜったい正しいことを黙って自分一人で否定しなきゃいけないのが、なんだかとっても大変だ。
まあ、実は自分アスペルガーで、たぶん…というかほぼ確定的に「自分は集団の中の一員だと感じるアンテナ」がぼっきり折れていて、なのでまあ、たぶん会社にも学校にも歓迎ムード的なものはちゃんと普通の濃度であって、でも私が感じ取れていないだけなので、みんなにもっとわかりやすくここにいていい感じのアピールをしてほしいな、なんて思うのはお門違いで、お給料でも雇用契約でもなんでも、自分でここにいていい理由を探してどうにかするしかないんだけど
なんの不安もなくここに居ていいとずーっと思えるとか、逆に、ここにいちゃいけないと思う時は私の気のせいじゃなくて本当にそこにいちゃいけない時だったりとか、そういうのだったらよかったなあ。
いまの会社、居ていいのかなあ。
なんかもう疲れちゃったなあ
徴用工訴訟問題、韓国最高裁が異例の判断延期したらしい(規則では本日中に判断しなければならなかった)
https://news.v.daum.net/v/20220819114141247
以下機械翻訳
外交的状況が複雑に絡み合っているが、裁判所内部では最高裁判所が三菱の再抗告を棄却する可能性が大きいと見ている。ある在経地法部長判事は「日本が反発し、外交的に草問題と言って大法院がこれを考慮して法理を現実に合わせて判決する可能性はない」とした。現職他の判事も「最高裁ですでに強制徴用に対する損害賠償判決を下した状況で、この判決を履行しない合理的な理由がないと判断するだろう」と展望した。今回の事件の主審を引き受けた最高裁3部のキム・ジェヒョン最高裁が来月5日に退任し、8月末までに結論を下す可能性が高い。現在日本企業を相手に訴訟を進めている強制徴用被害者と遺族は1000人余りと推算され、全体強制徴用被害者の場合21万8639人に達する。
マジで日韓関係完全破壊まで秒読み状態なんだけど、今度はどういう屁理屈で向こうの肩を持つんだ?数年前のレーダー照射事件とは桁違いのインパクトになるぞ?
上手くもないけど、なんか夏の風物詩という感じで
後で気づいたが、買うべき豆腐は絹ではなく木綿だったようだ
残念ながら、スパムは売ってなかった
知ってのとおり、業スは結構陳列に癖がある
うちの通ってるところは、冷凍ケースの上(と通路への陳列)が不規則だ
念のため冷凍ケース周辺を一周する(それ以外はスナック菓子コーナー、飲料コーナー、酒類コーナーなので陳列してる商品の基本は把握してる。冷凍まわりは何回行っても覚えられない)
実際、100円ぐらい安かったか
それで、夕飯作った
ちょっと味が薄かったし、スパムイメージで使ったランチョンミートが仕事をしなかった
やっぱり多少高くてもスパムがいいのか
業スの限界を感じた
と思って検索したら、その投稿をしたのって赤木智弘氏だったのか。
息災なようで何より。
しかしそうなると次の疑問が出てくる。
赤木氏の投稿に共感していた2007年当時に30代だったフリーター達はどうしてるんだろう?
年齢的にも肉体的な全盛期は過ぎ、長年のブラック労働と不規則で不摂生な生活によって体は若いころのように動かないだろう。
仮に徴兵されたとしても若い人間から使えない奴扱いをされるのは明らかだ。
となると、戦争は彼らにとって現状をひっくり返す一手ではない。
では彼らにとっての希望とは?
一つはなろう小説。現実はどうしようもないので空想の世界に一時的に逃げ込む。
一つはギャンブル。統計上の外れ値になれば大きなプラスとなる。
一つは自〇。これには無敵の人と化し、拡大自〇となることも含む。
他にもあるだろうけどまあ、このくらいで。
後書いていて飽きてきた。
まあようするに、まともな希望はないってことだな。
動きをはじめてしばらく経ったころ、規則正しい喘ぎ声を聞きながらふと思った。
そういうと女はいきなり音声スイッチを切ったかのように真顔になった。
「いや。ゴメン。演技にダメ出ししたわけじゃないんだ。」
「そうだ、外人みたいに喘いでみてよ」と聞いてみた。
女は、んー、こんな感じ?と前置きして、そして張りのある声で、
はい大ーきく息を吸ってー、
吐いてー。
はい吸ってー。
吐いて―。
とラジオ体操をはじめながら、ウォーミングアップしたあと、
シィィィとわざとらしく息を吸う音を出しながら、
オーイェー、オオ、イエー、
すると女は、ヤバいちょっと待って、と言いながら動きを制止にかかった。
止めずに動き続けていたら、油断したかのように逝った。
今まで自分が知っていた絶頂のメカニズムと違ったので、とても驚いた。
この文書で何が批判されているか知りたいだけの人は、一番下の節「まとめ」までジャンプ。
清水先生の講演についてここ一週間くらい悪口をTwitterで書いてた江口先生に、それブログに纏めてよと言ったら気が乗らないと断られてしまったので
「うまい人びとは、前に書いた辞書的定義や約定的定義や明確化定義や理論的定義なんかを縦横に駆使して説得にかかってきます」
と最新のブログで書かれているのを、清水先生の講演を題材に自分なりにスケッチしてみる。
続き、というか中間にあたるのだが「(2) ポリティカル・コレクトネスってなんだろう」「(3)キャンセル・カルチャーってなんだろう」を書くかは未定。
つまり、この記事は書き起こしで言う「Part1 〜学問の自由とその濫用〜 」の検討が中心だが
最後の方で全体を対象にする前に他のPartの検討を書くべきところ、途中で力尽きている。
とはいえだいたいPart1の検討とほぼ同じものを繰り返すだけ
を先に見ていることが前提。
の説明はほぼ書かないので、分からなければブログを参照するように。
1998年 国際大学協会(IAU)声明「学問の自由、大学の自治と社会的責任」による定義です。
「学術コミュニティの構成員、すなわち、研究者、教員や学生が、倫理的規則と国際的水準に関して学術コミュニティが定めた枠組みの中で、そして外部からの圧力を受けることなく、学術的活動を追求する自由」
人びとがその言葉をどう使っているかを国語辞典の載っているような形で説明している。
「一般的には、〜〜、というふうに考えることができる。」
「従来はそして一般的には、〜〜、というふうに理解されています。」
世間一般の用法という文脈なわけですから、当然、スライドの引用の言い換えに相当する語釈が、聴衆には予期される、
同じく 辞書的定義 が与えられようとしているものと解釈されます。
実際に与えられた定義を見てみましょう。
ある種の公の定義であるIAU声明に対する言い換えとして、清水先生による定義を読んでみると一つ気にかかるところがあります。
と非常に具体的な形になっています。
世間一般の用法として紹介される割には、議論のあり得るところで
「こういうのは多数派も少数派もない、学問の独立って話なんですが、多数派からの圧力は特に抵抗しにくいので」
というふうに説明するほうが世間の認識とあっているように思える。
とはいえ、ここまでならば、代表的な「外部からの圧力」を並べただけ、ただの例示ゆえに言い換えの範疇であり、辞書的定義のままだと受け取ることもできる。
ただ、ここで私が書きにくくて困ってしまうのが、清水先生が「具体的に」何を批判されているのかさっぱりわからないことです。詳しくは後の節でも取り扱います。
「現代の誰かが主張している「学問の自由の侵害」とは、〜〜だ」と、清水先生が定義していると読める箇所を、少し文言を修正の上、抜き出します。
見事にすべて 説得的定義 ですね。江口先生のブログで挙がっている
「中絶とは、女性を望まない負担から解放する安全な外科的処置である」
などと同じ形式となっている。
ただ、読みながら何を論じているのかわからなくなって辛くなってしまうのは、
中絶の例ならば、中絶の 辞書的定義 は共有されているという前提のもとで、 説得的定義 を用いているのに対し、
清水先生は、この文脈での「学問の自由の侵害」とは 辞書的定義 の学問の自由の侵害とは全く異なるものだと論じていることです。
(下の2節は「どう論じているのか」という細かいレトリックの解説なので
どう辛いのかについては、「批判対象の曖昧さ、具体性の欠如」でページ内検索してジャンプ。)
これらは学問の自由の侵害の定義として読むことができるものであり、
先に導入された説得的定義「社会的少数派の側からなされる批判や異議申し立て」とは対義の関係にある。よって等号で結ばれることはありえない。
ゆえに、「従来から論じられてきた一般的な節(辞書的定義)」学問の自由ではない、という論証。
しかし、これはIAU声明にはなく清水先生が付け加えた箇所のはずですね。
先程はただの例示と見ればという限定をつけて辞書的定義と認めました。
逆に言えば、「そうでなかったら学問の自由でない」というふうに使うならば、もはや例示ではなく、清水先生の独自見解です。
すなわち、この時点で辞書的定義として導入された学問の自由という概念が
「学問の自由を〜と私は定義します!」という約定的定義へとすり替えられているのです。
一旦まとめると、
「よくわからないものを」「なんか悪そうに定義して(説得的定義)」、
「その悪そうな要素にぴったり当てはまらない要素を、一般的な定義の中に紛れこませる(定義のすり替え)」
学問の自由とは
「力のある人たちとか多数派にとって都合が悪い、あるいはそこにとって利益にならないというだけの理由で、 研究教育を抑圧したり不当に妨げたりすることを困難にするはずのもの」
まさに、
「うまい人びとは、前に書いた辞書的定義や約定的定義や明確化定義や理論的定義なんかを縦横に駆使して説得にかかってきます」
そのものですね。
この一節は憲法学の理論を援用しているため、少し強引ですが理論的定義を示したものとも言えるでしょう。
実際、この定義を根拠に「学問の自由の侵害」を「なんか悪そうに定義した」説得的定義に対し
これは日本国憲法で保障される学問の自由からはかなりかけ離れたもので、何を言ってるんだというふうに思われるかもしれません。
なぜかけ離れているのかというのは詳しく述べられていませんが、
要は憲法学の理論「憲法は原則としては国家権力を監督するものであり、私人間効力の議論も私人相互に大きな権力差がある場合の話である」という話でしょう。
権力差をどう捉えるか、例えば「学界から事実上キャンセルできたというのは、権力差があったといえるのではないか」というのが憲法上の論点になるわけですが、
そこを 説得的定義 から導かれる「抑圧側 VS 被抑圧側における抑圧側が学問の自由を主張している」という構図でクリアするわけです。
ここまでいろんな種類の定義を用いたレトリックが使われてきましたが、
正直なところ、説得的定義から導かれる「抑圧側 VS 被抑圧側における抑圧側が学問の自由を主張している」という構図を用いた時点で
直感的にはそれは学問の自由ではないでしょうという話になります。
ゆえに最も問題になるのは、そう定義されるのが具体的になんなのかです。
清水先生は「こういった言説が具体的にどう現れてきたのかご説明したい」と30分近く説明してくださっているのですが、
書き起こしを全文検索してもらえればわかるのですが「学問の自由」を直接的に濫用している例として挙げられているといえるのは、
Horowitzによる、Academic Bill of Rights (ABOR) のみです。
ほか間接的な繋がりとしては「ポリティカル・コレクトネス」「キャンセル・カルチャー」の事例が話されているのですが
これも抽象的な定義の操作に時間を割いていて、具体的な文脈はほぼない。学問の自由とどう関係するかも全くと言っていいほど書かれない。
詳しくはそれぞれをどう定義しているのか、という点を検討する必要がありますが、
これは別の記事「(2) ポリティカル・コレクトネスってなんだろう」「(3)キャンセル・カルチャーってなんだろう」に譲り、
当記事「(1) 学問の自由ってなんだろう」では、直接的な例、ABORに絞ります。
清水先生はABORを曲解して参照しているのではないか、という指摘もあるのですが、
とりあえずここは論点にせず、清水先生の解説をそのまま採用します。
ABORの主張は、
「ナチスの政治哲学の擁護であるとか、あるいは進化論の否定であるとか、 そういうものを学術的に正当な主張の一つとして教えるべき」
「ナチス肯定論文を学問の自由で擁護することはできない(マルコ・ポーロ事件)」じゃないですよ?
むしろ、何が相手だろうと自由であると肯定する、過激な自由論者ほど否定する内容です。
「大学でナチスの擁護を正当な主張の一つとして教えるべき」、自由でもなんでもないじゃないですか。
まとめると、
最終的には、そして本質的には、清水先生は「学問の自由」について議論の余地のないことしか言っていません。
じゃあなんで議論になるのか。
清水先生の立場からすれば、「学問の自由」の濫用だと当然問題視しているであろう例が
清水先生にとって非常に身近な例であるはずのそれは2例あります。
このちょうどいい2人については講演では全く触れない。
特に後者の呉座先生については質疑応答で「学問の自由」を求めている人として名前が挙がったにもかかわらず、
「ちょっとわからない」「詳しくない」「法律の専門家ではない」「裁判をはっきりきちんと見ているわけではない」「労働争議であって学問の自由ではないんじゃないかなぁ」
との返事。
「そうです。呉座さんの事例こそが私が批判した「学問の自由」の濫用です」ではなく「詳しくない」。
訴訟の原告の1人であるからには詳しくないわけはないのですが、文字通り解釈するならば
この「学問の自由」の濫用批判において、呉座先生の事例は検討すらされていない、ということになる。
またこの回答の続きとして、呉座のことを言っているわけではないという注釈付きで、「学問の自由では擁護できない」例が出されました。
せめて多少は「学問の自由」と文脈がつながるように「酷いセクハラ・パワハラを長年犯してきた超一流哲学者が大学から追放されたことを、学問の自由で擁護はできない(ジョン・サール事件)」くらいにしましょうよ。
文脈がわかるくらい解説をつける具体的な例については、当たり前を超えてもはや関係のない例しか出さない。
それでいて、批判対象に対して一般に共有されるような辞書的定義には触れないで、
何を批判しているのかも厳密には不明確なまま、説得的定義に対する抽象的な定義操作を元に議論を行う。
行政法学において、許可、認可などは明確に別のものとして定義されてるけど、実際の法律では許可、認許、特許、免許、承認、認証などなどの語が出てきて、厳密に使い分けられてはいないから勘違いしちゃったのかな?
勘違いしてない。党派性もまったく入っていない。行政手続法の立法経緯の議論と極めて分断化された建付けをちゃんと確認していないのは皆さんの方でしょう。(あなたが一番知識がありそうなので、代表してあなたに回答しておきます)
処分とは、公権力の主体たる国・地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。法令上、許可、認可、免許その他名称の如何を問わない実質概念である。
ただし、この先が細かい。今回の議論に関係しそうな部分だけ指摘すると、
要するに行政手続法は行政手続の一般法ではない。対象を極めて限定している。もっとも、一般原則としての適正手続の要請に配慮して、行政主体が自発的に審査基準(法5条)や標準処理期間(法6条)を事前に定めることが禁止されるわけではない。したがって、実務の運用で審査基準、標準処理期間を定めている例があるから、行政手続法の対象になるはずという逆推知は機能しない。(長野県のくだりに対する回答)
これらを踏まえて、宗教法人法について考える。申請はそれに続く認証に利益を付与する処分としての性格が認められなければ、行政手続法にいう「申請」には該当しない。そこで規則の認証の性格が問題となる。認証それ自体は、一定の行為や文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政が確認する行為に過ぎない。直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定するわけではない。したがって、原則として処分には該当しない。
もっとも設立手続の認証(宗教法人法12条1項)は、法人として権利能力が認められるのに事実上必須の手続といえるから、直接権利を形成すると評価し得るかもしれない。一方、名称の変更の認証(宗教法人法26条1項)は、宗教法人の権利義務を直接形成するわけではない。また、いずれも処分性があると評価し得るとしても、申請に対する拒否処分に過ぎないと考えるなら、適用対象外とされる。
以上より、宗教法人の名称変更の認証が、行政手続法にいう処分に該当するとは考えにくい。もちろん終局的には裁判所の判断を仰がなければ、誰にも断定できないわけですが。(註2)
行政手続の透明性という利益だけに着目すれば、文化庁のやり方が好ましいものとはいえない。実際、1997年の時点で統一教会が不受理を違法として裁判を起こしていたら、(抗告訴訟か国賠訴訟かという問題もあるが)国の不受理は違法と判断された可能性もあると思う。そこを強調するのもひとつの「リーガルマインド」だろう。
しかし、悪徳商法まがいの献金集めで多数のトラブルを起こしている宗教法人が、その悪名を隠すために名称変更をしようとしている場合、国民をさらなる被害の拡大から守る必要性がある。名称変更申請の不受理が一義的に違法とまではいえず、他に阻止する手段が存在しない。このような必要性と許容性が認められる条件下で、統一教会の名称変更の利益と国民が霊感商法から守られる利益を比較衡量して考える。これだってひとつの「リーガルマインド」じゃないかな。
以上、細かい知識は大切だと思います。「リーガルマインド」などという薄いマジックワードに頼る論証では、学部の定期試験すら厳しいのではないだろうか。頑張ってね。
註1 適用除外の場合でも、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずる努力義務が規定されている(法46条)。しかし、法が適用除外とした趣旨から、法を下回るレベルの手続条例が定められても、当然に違法となるわけではない。その意味で手続法は、いわゆるナショナルミニマムを定めたものではない。(塩野宏)
註2 仮に違法と判断されるとしても、その根拠が、行政手続法、憲法、法の一般原理いずれに違反すると考えるかは論点となる。元官僚を名乗る元増田は、行政手続法違反と主張している。
2022.7.24 一般公開シンポジウム 「フェミ科研と学問の自由」
https://www.youtube.com/watch?v=FP8rL7KfisI
長いため講演部Part1~Part5+質疑応答の6部に分割する。
分割の境界はスライドにある番号に従うが、副題は増田の判断である。
スライドはすべて図表のない文字ベースのものであったため、引用記法を用いて本文に組み込んだ。
講演部については、「女性スペースを守る会」が公開している文字起こしをベースに、
増田が誤字の修正や、句読点の変更、改行の追加などの編集を行った。
まず、江口聡先生による、8/9のブログ記事は必読だと考える。
加えて、講演に対する批判として書かれたものではないが、一般論として「キャンセル・カルチャー批判」的な立場で書かれたベンジャミン・クリッツァー先生の記事、
なども参考になる。これら2記事は、江口先生も講演に欠いている「ミルのタイプの言論の自由の擁護」として紹介されている。
また、あまり整理がされていないが、この講演に対するTwitter上の批判的な反応を一覧できるものとして、
他、法学の専門家による分析という点で他になく注目に値するものとして、
(あと、この書き起こしを編集している私自身も手前味噌ながら批判記事を書いている。「清水晶子先生の講演を読んで見る (1) 「学問の自由」の定義ってなんだろう」anond:20220809001101 )
anond:20220805225632 Part1 〜学問の自由とその濫用〜
anond:20220805225835 Part2 〜ポリティカル・コレクトネスという言説戦略〜
anond:20220805230017 Part3 〜Academic Bill of RightsとProfessor Watch List〜
anond:20220805230307 Part4 〜キャンセル・カルチャー批判〜
anond:20220805230534 Part5 〜Ahmedが見立てたキャンセル・カルチャー批判のメカニズム〜
anond:20220805230705 Part6 〜質疑応答〜
https://www.youtube.com/watch?v=FP8rL7KfisI&t=2457s
40:57~48:23
清水さんは東京大学大学院総合文化研究科で教鞭を執られています。
研究関心としては非規範的な身体と性の政治、とりわけ身体の他者性、自己表象と生存の戦略、可視性を巡る問題などがあります。
最近は英語圏のフェミニズムおよびクィア理論史を改めて辿ることにも興味があるとのことです。
主な著作に、
Lying Bodies: Survival and Subversion in the Field of Vision、英語の本です、2008年、
「埋没した棘――現れないかもしれない複数性のクィア・ポリティクスのために」、2019年、
『フェミニズムってなんですか?』、2020年、などがあります。
清水晶子:
はい、ご紹介ありがとうございます、清水晶子です。もうそのまま入っていきますが、
本日は「学問の自由とキャンセル・カルチャー」というタイトルで報告をしたいと思います。
少し方向性が違うかもしれないんですが、よろしくお願いします。
学問の自由とは
「学問の自由という原則は、学術コミュニティの構成員、すなわち、研究者、教員や学生が、倫理的規則と国際的水準に関して学術コミュニティが定めた枠組みの中で、そして外部からの圧力を受けることなく、学術的活動を追求する自由と定義できる」
学問の自由というところからいきたいんですが、学問の自由とは何を指すのか。
政府なり場合によっては非常に強力な宗教だったり経済的な権力だったりというところからの圧力を受けることなく、
さらに言えば個々の研究者が、大学当局だったりとか大学の経営陣あるいは多数派の社会的通念・経済的な要請などからの
不当な干渉や抑圧を受けることなく、学問的良心と手続きとに従って真理を探究する自由、というふうに考えることができる。
例えば、1998年の国際大学協会声明「学問の自由、大学の自治と社会的責任」という文書があるんですが、これによると
「学問の自由という原則は、学術コミュニティの構成員、すなわち、研究者・教員・学生が、
倫理的規則と国際的水準に関して学術的コミュニティが定めた枠組みの中で、
そして外部からの圧力を受けることなく、学術的活動を追求する自由と定義できる」というふうにされています。
学問の自由というものの基本がここにあるというふうに考えると、フェミ科研裁判の文脈における学問の自由の主張というのは、
ある意味まさにここに相当するもの、王道の部分というふうに言うことができるというふうに思います。
「過激な性教育・ジェンダーフリー教育調査プロジェクトチーム」
残念ながら、日本でフェミニズムとかマイノリティの政治に関わる研究者にとって、
今言ったような意味での学問の自由というのは、必ずしも安定して保障されてきたものではない。
だからこそ、その必要性というのはしばしば痛感もされてきましたし、主張もされてきました。
2000年代前半のフェミニズム女性運動へのいわゆる「バックラッシュ」いうのがありまして、
ここでは与党自民党のプロジェクトチームにおいて、ジェンダーという語それ自体の使用に疑義が提示されたりしている。
2014年には、いわゆる「従軍慰安婦」問題を取り上げた広島大学の研究者の授業というのが、
先ほども産経新聞出てきましたけど、ここでも産経新聞ですが、産経新聞によって吊し上げにあって、
批判や抗議が大学に殺到し、日本科学者会議広島支部幹事会が学問の自由の侵害であるというふうにして、
産経新聞に抗議をする、声明を出すという事態になったりもする。
もちろんさらに記憶に新しいのは、2020年日本学術会議の会員任命拒否ですね。つまり当時の菅内閣総理大臣が、
日本学術会議が会員候補者として推薦した内の6名の任命を拒否した、というかしなかった件ですよね。
この任命拒否については、憲法23条の保障する学問の自由を脅かすものであるというふうにして、
2011年11月に、日弁連が「日本学術会議会員任命拒否の違法状態の是正を求める意見書」というものを総理大臣に提出をしていると。
この意味での学問の自由の重要性というのは、本日のシンポジウムのいわば前提になっているものだというふうに考えます。
差別的・抑圧的な言説に対して政治的・経済的に力のない側、社会的少数派の側からなされる批判や異議申し立てを「学問の自由の侵害」とする言説
その前提をご確認いただいた上で、私の報告は少し角度を変えて、学問の自由という主張や枠組みがどう利用されているのか、
もう少し強く言うと、どう濫用されているのかでもいいかもしれないんですが、それを考えたいと思います。
今申し上げたように、従来はそして一般的には、学問の自由というのは、
国家とか、強力な宗教団体、経済団体、多数派の社会通念や経済的要請、などなどの圧力を受けることなく、
研究者の社会的通念と研究の手続きに則って真理を探究する自由を指す、というふうに理解されています。
力のある人たちとか多数派にとって都合が悪い、あるいはそこにとって利益にならないというだけの理由で、
研究教育を抑圧したり不当に妨げたりすることを困難にするはずのものです。
ところがこの学問の自由の主張が、全く逆のベクトルで利用されることがある。
すなわち差別的・抑圧的な考察や言説に対して、政治的・経済的に力のない側、社会的少数派の側からなされる批判や異議申し立てを、
これは「学問の自由の侵害」であるというふうにする言説、というのが見られるようになっている。
これは日本国憲法で保障される学問の自由からはかなりかけ離れたもので、何を言ってるんだというふうに思われるかもしれません。
けれども法的な解釈とは別のところで、こういう言説上の戦略というのが一定の効果を持ってきているのも事実です。
二面での闘い
結果として、フェミニストとして学問の自由を考えるにあたって、
私たちは一方では、フェミ科研裁判のように国家による学問の自由の明白な侵害というものと闘わなくてはいけない。
けれども同時にもう一方で、学問の自由というのが、差別的あるいは抑圧的な現状を追認し、
抑圧されてきた側からの異議申し立てを封じる目的で動員されるということに対して警戒をしなくてはならない。
学問の自由を巡っては、フェミニストには現在そういういわば両面での闘いというものが要請されている。
この現状は忘れるべきではないと思います。
実は今日、私からお伝えすべき論点はそこに尽いているので、ここで報告終わってもあんまり問題ないっていう感じなんですが、
ちょっとさすがにそれでは簡便過ぎるので、この後の時間を使って、
こういうタイプの、マイノリティの権利主張を抑圧する目的で動員される「学問の自由の侵害」という枠組み、
この言説というのが具体的にどう現れてきたのか、
これが非常に大きな論点になってきた英語圏の動きというのを中心に、簡単にまとめてご説明したいと思います。
anond:20220805225835 Part2 〜ポリティカル・コレクトネスという言説戦略〜