はてなキーワード: 死体遺棄とは
https://news.yahoo.co.jp/byline/mochizukihiroki/20220204-00280443
ベトナム人技能実習生の女性が妊娠を隠して病院にも行かずその結果死産して死体遺棄に問われているって事件、
誰も死んだ子供達には同情していないのがほんとすげーと思う。
https://news.yahoo.co.jp/byline/mochizukihiroki/20220204-00280443
判決後のリンさんの言葉。「私は、子どもの遺体を捨てたり、隠したりしていません。」「もし裁判官が、苦しんでいるお母さんが出産したり死産になったりしたら、技能実習生が苦しんで、社長さんや会社や監理団体が帰国させたり、圧迫したり、そんな気持ちがわかったら、多分結果が違うと思います。」
…っていうけれど、いくら何でも裁判官がそこまで無知な訳ないでしょ
『苦しんでいるお母さんが出産したり死産になったりしたら、技能実習生が苦しんで、社長さんや会社や監理団体が帰国させたり、圧迫したり』っていう状況が十分に分かっているからこそ
ああこの被告人は妊娠を実習先にも相手の男にも隠して殺す気だったし運良く死産したら隠す気だったのだという推定が働き、多分それは正しい訳で。
いやマジで『苦しんでいるお母さんが出産したり死産になったりしたら、技能実習生が苦しんで、社長さんや会社や監理団体が帰国させたり、圧迫したり』というする事が
遺体遺棄の事実を否定する事にどう繋がるの?バレたら不味いと思うから隠蔽したんだよね?どう考えても補強しているじゃん
このベトナム人技能実習生の女性ってどう見ても主観面は殺人で、実際には死体遺棄という軽い罪で済んでありがたいと思うべきだろうに
https://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120905-OYT1T00109.htm
富山県滑川市北野の住宅で3日に見つかった男女3人の遺体は、うち2人が餓死した可能性があることが4日、滑川署の司法解剖などでわかった。
同署によると、長男には重度の知的障害があり、長女も自力では生活ができなかったとみられる。同署は7月下旬~8月上旬、大崎さんが病気などの理由で死亡後、長男、長女と相次いで餓死したとみて調べている。
でも、地元で知らない人はいないレベルの有名人になっていれば、一回りして安心だよ。
https://www.dailyshincho.jp/article/2021/12181056/
12月1日、徳島県警は年金を不正に受け取った詐欺容疑で山田民子容疑者(73)を逮捕した。先月、徳島県藍住町にある山田容疑者の自宅から男性の遺体が発見されたが、県警は一つ年上の夫、啓夫(よしお)さんだと特定できたことで、彼女が死亡届を出さずに月7万円ほどの夫の年金をだまし取っていたとして逮捕したのだ。死体遺棄にかかわった可能性もあり、今後も捜査を続けるという。
現在40代という一人息子は、全裸で外を歩き回る癖を持ち、スーパーや女性のいる家に侵入して警察が出動する騒ぎになることも度々あったようだ。
報道で事件性もあるとみて調べを進めていると言われる段階ではまだ事案を事件として認識してない。
刑事手続きの流れというフローチャートによれば、事件の発生、捜査の開始、犯人の特定を経て任意取り調べと逮捕へと分岐する。
事件の発生から捜査の開始へと移行するには被害届の届け出や110番通報といったものがきっかけになるようだ。
たとえば自宅で誰かが息を引き取った場合、まさに事件性の有無を調べるために検視にかけられる。報道される場合は事件性もあるとみてと言われるような段階だ。
いうまでもなくこの段階では警察は事案を事件としてはあまり意識してない。
もし意識してるとすれば、自宅で亡くなって適切に通報等手続きがとられるケースにおいてもいちいち同居人の誰かが(一人しかいない場合はそいつが)被疑者であるということを強く念頭に置いて検視を行っていることになる。
病院以外で亡くなるというそれもまた日常茶飯事な事案でいちいちそんな不遜な感情を遺族に抱きながら検視をしているとは考え難い。
また検視は捜査ではないことがわかる。事件性の有無を調べるのが目的の検視も捜査に含まれるとすれば事件の発生という段階を飛び越して捜査の開始の段階に至っていることになるからだ。
検視で事件性が有ると認めれるということこそが被害届や通報と同等な刑事作用を持つものであり、つまりは捜査の開始へと段階が移行するための作用なのである。
しかし通常の事件と比べればこれは流れとしてやや例外的であり、検視において事件性が認められた場合は事件の発生と捜査の開始が同時に起こるイメージか。
たとえば検視が行われる。死後何日も経っていることが判明する。死体遺棄の罪を問える。事件性が有ると認められる。同居人である引きこもりの息子が逮捕されるという流れになる。
しかし死んでいたのが一人親で同居人が乳児とか幼児とか言う場合はまた変わってくる。
まず現場の警察官から見た見た目が子供である。その場合検視で死後何日も経っていることが判明してもまず戸籍から同居人の年齢を照会しようとするだろう。
そして客観的に乳児や幼児であるということが証明されて、事件性無しとなって多分その子供は養護施設とかに送られる。
見た目は子供でもただの童顔の小人症ということがあるかもしれないから公的書類で確かめることは大事なことだ。逆にウィーバー症候群で老け顔という場合年齢的には幼児なのに一時的にでも逮捕され少年法で保護されるべき実名等が公開されてしまう可能性もあるのだから。事実あらゆる容疑者は職業とかは不詳なことがあっても年齢だけは絶対に判明した状態で報道されている。上記のように見た目だけで判断すると思いがけない過ちを犯す可能性があるから最低でも年齢の照会だけは行ってから逮捕することになっているのだろう。
ハイランダー症候群というのもあるらしい。ハイランダー症候群の場合皮膚を境界とする内側がまるごと現実の時の流れから隔絶されたかのようになってしまうのだったか。つまり肉体だけでなく精神も含めてまるごと時が止まったように変質しなくなる。こういう場合はどう扱うものなのかとても稀なので分からないけれど。
個人的には事件性の有無の確定までには障害の有無も確認してもらいたいものだと思う。
たとえば全盲の聾唖者でやまゆり園で殺されたレベルの重度の知的障害も負っているような人がそもそも親の死を認識できる期待可能性は少ない。
たとえ年齢では成人と判断されても最低でも怪しいと感じたならば必ず障害があるか調べるぐらいはしてから逮捕するべきだろう。
というか引きこもりの死体遺棄で「逮捕」する必要はあるのだろうか。飯塚幸三は逮捕されなかった。引きこもっているようなやつは罪証隠滅をしやすいみたいな、漠然とした育ちに対する偏見で逮捕するか否かを決めてるところはありはしないか。
https://www3.nhk.or.jp/news/special/hikikomori/pages/articles_15.html
親が死んでも言い出せず 相次ぐ事件(中略)高齢の親と中高年で無職の子どものケース。ことしに入ってから半年間にかぎっても、NHKの各放送局が放送した事件だけで約20件に上っている。
20件程度で相次いでるいるとか特に目立っているとか感じるもんなのか。
日本の一日の死者数はざっくり3000人
全人口1億2000万人に対して引きこもり60万人(200分の1)
半年は約180日なので3000*180=54万人
これは全人口に対するものなので引きこもりがいる世帯に対して同程度の確率で死者が発生しているものとするとその数は540000/200=2700
この2700という数字は、そのうち事件として取り扱われた20件と比べれば増減しにくいものと思われる。(とういうよりは、事件化されるケースの方が「目立ってきている」といわれるぐらいなのだから一定しないものなのである。)
その割合は20/2700ということで0.7%程度である。(しかも例年はこれよりも割合が低かったとおもわれる。)
少なくとも母集団をそういった引きこもりに限っている以上多少なりとも死亡届などの届け出が遅れる傾向にありそうなものなのでその割には低い割合と言える。
少し遅れただけでなんでもかんでも死体遺棄の容疑をかけるのではなく悪質と判断したものに限っているのだろうか。素人目には報道されているケースも悪人による死体の放置というよりは不憫なコミュ障の末路にしか見えないのだが…。
私の知っている限りでは死後4日間の放置の事例で逮捕というのがあったが、同じ「引きこもり」で残り99.3%もの人が3日以内に警察に通報とかすると仮定するのは無理があるというか割合が高すぎないかと思う。やはり単に放置期間だけではなく「警察から見た悪質性」というのがあるものなのだろうか。
全盲でありながら耳も全く聞こえないし話すことも全く出来ない知的障害まで負っている。
そのため親に介助して生きていたという人が親に先立たれたも、まず親の死を認識できないかもしれない。どこかに出て行ってしまったと思うかもしれない。
ここから弱り目に祟り目としてこの障害者に待ち受ける悲劇は三つ。
これがシングルマザーの子供(5歳)という立場でその母親が亡くなったという場合なら、その子供は十分な哀れみのもとで保護されることはあっても「被疑者として」事情聴取を受けることはありえないだろうし、実名報道されたり被疑者として自由を奪われることもないだろう。
見た目で子供と判断して被疑者扱いしないのであれば、同じように見た目で到底親の死が認識できないレベルの障害者と判断するなら被疑者扱いするべきではない。
子供かどうかも結局は戸籍等書類と照会しないと確かなことはわからないのだろう。小人症かもしれないし。
でも引きこもりで親が死んで死体遺棄で逮捕されている事例が多数ある。なかには障害者ゆえに引きこもりというカテゴリーに収まるしかない人もいるだろう。
それでも見た目で子供と分かる場合以外では逮捕してしまう。日本は逮捕されると即報道機関にFAXが送られるシステムになっているため逮捕とは同時に報道対象になるということである。
子供に見える場合と同じように「逮捕前に」障害者手帳の有無とか調べてあげるべきなんじゃないの?
八尾市母子餓死事件は別に子供が犯罪者として報道されてはいない。死んでるからかもしれない。
しかしそうだとすると、親の死後即座に通報できないような障害者に与えられている選択肢は、死ぬ代わりに犯罪者の誹りを受けないか、生き延びる代わりに一瞬でも実名や顔写真を報道されて一生近隣等に陰口を叩かれるような立場に立たされるかの二つに一つであるということになる。
つまり逆にいえば八尾市事件の子供がもし餓死する前に発見されていたら普通に犯罪者として実名報道されていたかもしれないのだ。理不尽このうえない。
なんか事件があったら近隣住民でも事情聴取を受けることはある。事情聴取イコール被疑者であることを前提として事情を聴いているのではない。
しかし死体遺棄に関する同居人に対する事情聴取というのはまずはなから著しくこいつは被疑者である可能性が高いと見積もってきてるわけだろう。
個人個人に犯罪者と疑われることに対してまで問題視してはきりがない。それはもう単なる内心の問題なのだから。
しかし打ち切った事件に対して一捜査官に本当は犯人なんじゃないかとか思われるようなことじゃなくて、こういった事例に対して警察組織の正式な意思として捜査官たちに疑われるようなことがあるならば、それはそういう仕組みに問題があるものとして糾弾や改善がされるべきだと思う。
たとえば10月13日に静岡県で死体遺棄事件として引きこもりが逮捕されている。
8日に引きこもり自ら119番に通報し、発覚しているということで、逮捕までに5日の期間がある。
死後4日経っているという報道内容があったので、これはその5日間の間に調べたことなのだろう。
つまり警察ははなからこの引きこもりを疑ってかかり、検死の結果4日経っていたということがわかったので放置とみなし逮捕したということだろう。
しかし4日程度逡巡としてありえるものとして見逃してくれてもいいものではないだろうか。もう弱い者いじめして実績あげたいだけなんじゃないの。
だいたい死体遺棄のお題目というのがまず「国民の一般的な宗教的感情」の社会秩序としての保護とかいうのであるのだが…
世の中でどれぐらい引きこもりの死体遺棄があるのか、報道されたもの以外については調べること自体できていない。
つまり報道されてはじめて国民に存在を認知されるようなものでしかないのに、その国民の感情を保護するとはどういう論理なのだろう。
保護したいのならば報道しないようにする、つまり埋葬義務者が死体を放置していたということについて警察発表を行わないようにするだけでよい。
わざわざ犯罪として定義したり裁かなくても保護することはできるわけだ。
それ以前に感情と秩序を結びつけてるのも引っかかる。何かについて人々がどう思うかというのは時の経過で自ずと変わってくるものだ。
保護するというのはそういった変質に対して人為的に介入して防ぐということである。「保護」してなければ死体遺棄に対する国民感情はとっくにポジティブになっていたかもわからない。少なくとも火葬や散骨以外の埋葬方法(剥製にするとか)にも許容するような気質になっていたかもしれない。
感情を秩序として保護、という名で管理するから、いたずらに旧守され何も考えない人や老害ばかりが居心地よくそうでない人が息苦しさを感じる世の中になるのではないか。感情を保護するから、罰するべき基準となる感情自体が変わらない。これは、その時代時代に応じて多くの人が不快に感じるものを罰するというのとは訳が違う。多様性に対する強い規制に他ならない。(規制の仕方の構造が刑法175条と似たところがある)
価値観の多様性を理解できない独裁者の法律なのである。タイムスリップできるならばこんな条項作った人に文句言いたい。
衛生上の意義もあるという学説もあるが、それだったらまずごみ屋敷を煽り運転とかと同じく法制化して罰するようにしないと公平じゃないと思う。
死体遺棄も罰してごみ屋敷の罰するならまだ筋が通るというわけである。しかしそもそも死体を放置して具体的にどんな病気のもとになるというのだろう。別にコロナ並みの感染症が流行るとかでもないんじゃないのか。悪臭が不快になるという話ならまず豚とか育ててる農家の近くに住んでる人はみんなその農家を罰してほしいと思ってもおかしくないな。ようは何が言いたいかというと衛生面でみても死体遺棄は罰するほどのことじゃないと思うわけ。
死体遺棄罪っておもろいよな
そうでない人間の場合は「死体を勝手に動かしちゃダメダメ」って法律になるんだよね
3週間放置で逮捕という例も早いと思ったが4日放置で逮捕というのを見つけた。早すぎないか?
もうね、哀れでしかない。誰が迷惑被っていてとか、誰のために裁いてるのかという意義を感じない。
警察検察その他司法に携わる者の仕事増やしてる点で迷惑かけてるだって?じゃあ法律なくせば解決だね。
年金の不正受給など疑われて詐欺罪が適用できるならそうすればいいだけじゃん。たった6日放置してる段階でそれ疑うのはまず無理だろうけどな。
そういう別件の罪状が適用できず単に死体遺棄でしか裁けないようなのを裁くって単に検察とかの実績稼ぎにしかなってないんじゃないの。
どうでもいい仕事させるのは税金の無駄でもあるから死体遺棄罪は5080問題の現状に適応できるように例外認めて改正するかすっかり無くすかどっちかにしろよ。
身内が死んで精神的に弱ってるはずなうえに知的障害とか背負ってることもあって紛うことなき社会的弱者なのに、(軽度程度なら平然と)実名報道(こんなのでもデジタルタトゥーの元)+(多くは執行猶予一時的だとしても)身柄の拘束という、追い打ちかけすぎのコンボなんだよね。
https://bunshun.jp/articles/-/44299
https://news.yahoo.co.jp/articles/73b433a8d7f6930849ddc915c5e73dab28ad8a45
↓にあるコメントをみて、意外とはてブユーザーってピュアで現実をよく知らない人が多いんだなと思ったので、風俗店店長が実態を書いてみる。
[B! 事件] 【裁判詳報】就活女子大生「頭が真っ白」も直後にカフェで「アップルパイ」…赤ちゃん殺人・死体遺棄事件(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース
「避妊せずに本番行為ができる風俗店とやらを取り締まってくれませんかね。」
「詳しくないけど生中出しを許す店なんてあるか?」
ふつうにあります。業界用語的には、NS(ノースキン)・NN(生中出し)といって、基本的には店舗単位でできる・できないが暗黙に決まっています。
我々のいる吉原では価格帯でおおさっぱに分類できて、NS・NNが可能な店舗は当然価格が高く、高級店や最高級店といったりします(例外はあります)。
もちろんこれらをおおっぴらに謳っている店舗はありません。ですが、女の子は事前に分かったうえで入店してきます。
この「同意」をどうやってとりつけているかというと、ホストです。
まず前提として、現代のソープやデリヘルといった風俗店にいる女の子の90%はホストやメン地下といった男に貢ぐために入店します。私の属しているグループでは、学費や生活苦の為に入店する子はほとんどいません。
入店までの流れとしては、
(ホストの場合)ホストにはまる→ツケがたまって首が回らなくなる(ホストでは会計のツケが可能です)→スカウトを使って、キャバやセクキャバあたりにまずは落とす→金回りがよくなるのでツケが減るどころか膨らむ→デリ、ソープ・AVへと落としていく→シャンパンタワー
(メン地下の場合)メン地下にはまる→チェキの枚数が増えていく(メン地下では1枚1000円程度の通称チェキが売られていて、ツーショットチェキ+数分の何でもOKな時間が買えます)→スカウト(以下同文)※メン地下は未成年も入場OKなので、デリに行く子が多いです。
つまり、愛する男のためなら体を売ることも厭わないという、頭の足りない日本人女性の乙女心を利用した「同意」のうえで風俗という業界は成り立っているわけです。
逆に言えば、風俗を潰せば困るのは女の子なのです。なぜなら貢げなくなって愛する男に捨てられてしまうからです。だから風俗やAVは絶対に無くなりません。
最後に、件の女子大生もそうだと思うけど、風俗やAVにいる女性ははてブにいるような人とは知能や倫理観が根本的に違うので、あまり同情しない方がいいですよ。
災害の発生の恐れのある異常な現象を発見したものは遅滞なくその旨を警察官か市町村長のいずれかに通報しなければならないらしい。
え?気象予報士かんたん合格テキストを326ページまで読んだたった今初めて知ったんですけど?
今まで異常な現象を目の当たりにしたことを何度もあったと思うけど
自分の心配をするだけで、通報するという発想自体なかったんですけど?
そっかあ。俺は今まで何度も何度も法律違反を犯していたことになるのかあ。
と、素直に納得するのは難しい。
死体遺棄とかなら、常識という存在の前にはそういう罪に問われることをしたら違反者扱いされる、罰せられるのはさもありなんだと思うんですよ。
でも災害対策基本法なんて参考書でも側も当然のように文章の一部を空欄にして暗記できるようにしてあることからも、真面目に法律に向き合って初めて身に着く知識領域である(=常識の範疇外である)ことが暗示されているわけで。
それをしかも「発見した『者』」としてるわけ。「発見した『気象予報士』」とか、限定してないの。
つまり異常現象を目の当たりにしたのに通報しなかった人間は赤ん坊から無職の知的障碍者まで無条件に法律違反を犯したことになっちゃうわけ。
法定刑罰がないからこそ、少年法や刑法39条とは無関係に法律違反者になってしまうということだ。
以前に肥料取締法とかいう法律に触れて7名が書類送検された事案があったらしく、その人達も「罪になるとは思わなかった」という供述をしている。
https://criminal.darwin-law.jp/column/1371/
災害対策基本法、肥料取締法に対する無知とそれによる違法性の発生は相通ずる部分も多いと思うが、それでも後者は不条理とは言い切れない。
肥料取締法に対する違反はそれに関係するビジネスを起こすというような何らかの作為で起こるものだろう。
つまりリンク先の表現を借りれば「犯罪行為に及ぶことがないように、自分自身の行為に責任をもつ」ようにすればいい。
しかし災害対策基本法の場合は「○○をしなかったら違反になる」という型の命題だ。
つまり、たとえ今からあらゆる法律違反を恐れて、(さらに何らかの行動が罪に問われるのを避けるために余計なことをせず家にこもるようにし、そこで司法試験に合格するぐらいの勢いで法律を猛勉強し始めたとしても、その全てを知るまでの間に「何かをやらなかったこと」に対する違法性は何度でも発生し続けるかもしれないのである。
わいせつ物の定義にまつわる刑法175条や墓地埋葬法のように適法と違法の線引きを社会通念に置いた法律も多いだろう。
それなら、意識的に勉強した人以外には知られてないことが社会通念であるような法律で、主体の属性の限定もせず(有資格者に限るとか)無条件に不作為犯を定めているのはダブスタなんじゃないかという気がしてくる。それこそ社会通念に照らして知らないことが当たり前の人たちは通報義務とやらを怠っていても違法性を阻却されるべきなんじゃないか。
病院に行こうともせずに一人で産んだベトナム人技能実習生女性に対し
一体どう考えたら死体遺棄の故意がなかったって事になるのか謎なんだよなあ…
どう考えても殺してそのまま隠すつもりだったようにしか思えないんだが。
殺人ではなく死体遺棄になったのは結果オーライで死産だっただけで。
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
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00 | 143 | 14804 | 103.5 | 47 |
01 | 70 | 9451 | 135.0 | 40.5 |
02 | 69 | 13973 | 202.5 | 73 |
03 | 33 | 6289 | 190.6 | 28 |
04 | 16 | 1809 | 113.1 | 62.5 |
05 | 14 | 659 | 47.1 | 37 |
06 | 36 | 1823 | 50.6 | 31.5 |
07 | 74 | 5508 | 74.4 | 51 |
08 | 68 | 5943 | 87.4 | 47.5 |
09 | 123 | 12617 | 102.6 | 35 |
10 | 219 | 17421 | 79.5 | 42 |
11 | 193 | 18055 | 93.5 | 48 |
12 | 179 | 13671 | 76.4 | 36 |
13 | 141 | 14648 | 103.9 | 26 |
14 | 119 | 6892 | 57.9 | 32 |
15 | 184 | 20802 | 113.1 | 36 |
16 | 276 | 20305 | 73.6 | 24 |
17 | 218 | 13488 | 61.9 | 41 |
18 | 164 | 15050 | 91.8 | 36.5 |
19 | 163 | 11077 | 68.0 | 33 |
20 | 218 | 19264 | 88.4 | 37 |
21 | 173 | 13611 | 78.7 | 35 |
22 | 215 | 24606 | 114.4 | 32 |
23 | 170 | 15354 | 90.3 | 32 |
1日 | 3278 | 297120 | 90.6 | 36 |
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[B! 司法] 「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - 個人 - Yahoo!ニュース
この件、既にブコメでも言われてるから敢えて書く必要はないかもしれないが、「国民の一般的な宗教的感情」が持ち出されるのは仕方ないと思う。
誤解無いように言えば技能実習生だったリンさんに対して下された判決そのものを妥当だと言ってるわけではない。「国民の一般的な宗教的感情」の中身や適用範囲には議論の余地があるが、「国民の一般的な宗教的感情」という概念自体はやむを得ないというお気持ち。
Q. 「国民の一般的な宗教感情」概念自体は仕方ないにしても有罪に導くロジックはおかしいのでは?
A. 実際のところ実務的な論点はそっちの方が重要だと思うよ!このエントリは死体遺棄罪の保護法益は「国民の一般的な宗教感情」としか言えないしそこはしゃーないって話しかしてないからね。「殺人罪の保護法益は『人命』です」ってエントリだけじゃ実際の事件に対して殺人か傷害致死か過失致死か、正当防衛か緊急避難か、手術の失敗みたいな仕方ない事案なのか、責任能力はあるのか、そもそも被疑者が犯人なのかetcなんて語れてないというのと同じです。
ベトナム人元技能実習生に逆転無罪判決 死産児遺棄の罪 最高裁 | NHK | 事件
最高裁で逆転無罪判決が出たようです。かなり珍しい形ではないでしょうか。難しい判断だったかと愚考しますが個人的には良かったと思います。NHKのこの記事は論点を網羅していて良い記事ですね。技能実習生に対する妊娠・出産に関しての不適切な言動について「出入国在留管理庁が去年初めて……実態調査を行った」レベルなのは今まで行われてなかったのかと愕然とするものがありますが…。
制度に関する有識者会議が現在開かれています。この事件を通して技能実習制度が孕む問題について真剣な社会的議論が行われることを切に望みます。技能実習制度の抜本的な改革が叫ばれてもう20年以上経ちました。その間に訴訟が起き労働者性が認められ、法が変わり労基法も適用されるようになりましたし、外国人技能実習機構という新しい組織がなんかできたりもしました。もちろん状況の改善がなかったとは言いません。しかし一方でずっと同じ問題が指摘され続けてもいます。そろそろこの問題に決着をつけてほしいと願うばかりです。
第188条
1 神祠し、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
第189条
墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。
第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
第191条
第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第192条
まず刑法の建て付けとして死体遺棄罪を含む死体損壊罪等(190条)は「礼拝所及び墳墓に関する罪」という章の中にあるんだよね。同じ章にある第188条は「礼拝所に対し、公然と不敬」をした人間を罰するもの(礼拝所不敬罪)だったり第189条は墳墓の発掘者を罰するもの(墳墓発掘罪)だったりで非常に宗教的な内容。なので190条も宗教的な項目だと見るのはそこまでおかしくない。もちろん猥褻関係の罪のように同じ章でも個人法益の保護と社会法益の保護と分かれてるものもあるので必ずしもというところではあるんだけど。実際192条は明らかに性質が違うので。
第1条
この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
関連して墓地埋葬法では宗教的感情を理由に墓地や埋葬に関わる規制を行うと明示している。
しかし、それでも死体損壊罪等は宗教的側面から逃れられないだろう。と、その前に感情を保護法益にできるのかという話をしなければならない。
確かに刑法において感情を保護法益にするのはあまり好ましく思われていない。例えば侮辱罪について保護法益を名誉感情とする説もあるが人気はない。刑法は謙抑的でなければならないのに安易に感情を理由にした規制を認めれば際限なく広がりうるからだ。社会秩序としての「国民の一般的な宗教的感情」が云々と言った時も何とかして法益の最終地点を社会秩序とか宗教的風俗とかそういうところに落とし込もうという謎の努力が垣間見られる。
しかしはっきり言えば第188-191条は基本的に「宗教的感情」を保護法益とするものだと理解されることが多い。礼拝所不敬罪についての高裁の判例を見てみよう。
……思うに、同条は、国民の宗教的崇敬ないしは死者に対する尊敬の感情を害する行為を処罰するものであつて、そのいかなる行為がこれに該当するかは時代によつて同一ではないであろう。しかしながら、今日のわが国の公衆一般の感情としては、特に清浄を保つべき場所たる墓所の区画内において放尿するがごときはなお明らかに墓所の神聖を穢すものと観念されるのであつて、このことからさらに推して考えるならば、たとえ現実には放尿しなくとも、放尿するがごとき格好をすること自体、見る者をしてその墓所に対する崇敬の念に著しく相反する感を与えるものといわなければならない。……
いや、判例がそう言おうとも礼拝所不敬罪(188条1項)と説教等妨害罪(188条2項)についてはあくまで宗教的自由の保障なんだという意見はありえる。墳墓発掘罪(189条)についても確かにそう言えなくもない。これらは他者の宗教的行為に対して害をなしていると言う立論もできなくもないからだ。
しかし果たして死体遺棄や損壊は他人の宗教的行為に害をなしていると言えるのだろうか?やはり死者への崇敬の念という宗教的感情で説明せざるを得ないのではないか(通常189条に対してもこう説明される)。
これはつまりそもそも何故死体はここまで保護されるのだろうかという問題である。何故器物損壊罪では飽き足らず、死体損壊罪を特別に規定したのだろうか。感情を持ち出したくないなら死者の生前の人格権の延長と見なすという方法はある。それでも権利主体でもない死体が法益の帰属主体となりえるのかという疑問は湧く。しかもこれだと生前の火葬を拒否していた人間を火葬したら人格権の否定として死体損壊罪の構成要件に該当する可能性まで生まれてしまう。
実際のところ死体が敬意を伴って丁重に扱われ慰撫されるのは生きている我々でしかない。死体が傷つけられたのを生命への侮辱と見るのはそれこそ素朴な「宗教的感情」ではないか。無宗教を自認する人間の多い日本では宗教的感情と死者への敬虔を別と考えたくもなるかもしれない。ナイーブな気がするが、まあ宗教的でない普遍的な感情としてもやはり「感情」が保護法益であることを否定はできていない。「国民の一般的感情」としても問題は変わるわけではあるまい。
まあネットでは「お気持ち」カード切ればゲームに勝てる感じだしまあネット上の議論なんてそんなものでもいいのだが、現実を見るとそう簡単に割り切れるものでもない。今回は刑事なのでちょっと違うが民事の名誉毀損では「名誉”感情”」が保護されることになっている。「お気持ち」と法で言う「感情」は同じじゃないと言えるかもしれんが…本当にそうかなあ。実務的にはどういう感情というかお気持ちが保護されるべきかみたいな方が喫緊の課題なんじゃないかな。ネット上の議論はその辺り無視して話をできるからやりやすいですな。建設的になってるかは知らんけども。でもはてブのAPIも非建設的なコメントを建設的と認識してる気もするからまあヨシ。
「一般的」とか勝手に言うなというのは分かる。ところが刑法判例を見ると「普通人」だの「通常人」だのという言葉もそれなりに見る。
最高裁様が決めた悪名高き刑法175条「わいせつ」概念の定義を見てみよう。
「普通人」「正常な」ってなんだよ。そもそも羞恥心みたいな感情を害することを軽々と要件にしていいのか。何らなら「善良な性的道義」もよく分からないが、しかしまあこの定義は脈々と受け継がれている。ただ、正直に言えばこうした罪状はこういう言い方しかできない部分が無いではない。
もう少し言えば他の罪状でも「通常人」を持ち出すしかない部分はある。例えば過失の認定をするのに危険が発生することを予見できたのか、という思考実験を行わざるをえない時もある。その際に通常人から見て予見可能性はあったのかと考えるのである。そうでなければ、被疑者が「自分には危険は予期できなかった」と言えばそれに反する証拠を提出できなければ全て無罪になってしまう。過失犯は立証困難になり死ぬというわけだ。
それと実際上の問題としてわいせつ概念や死者への敬虔の発露の方法が時代や社会によって大きく異なることは留意せねばなるまい。わいせつに関しては女性の胸の扱いとか見ると分かる気がするんだけど、下着姿の女性が公然わいせつになったりというのはある時代ある社会ではありえないことだろう。今の日本では実際に逮捕されたりしてるけどね。死者の扱いもやはりその場所その時の習俗に大きく左右されるのは分かるだろう。だからこそ「一般」「普通人」みたいな限定をかけておいてあまりにも硬直的で時代遅れにならないようにしてる部分はある…のかは分からないんだけどたぶんそう。
ただまあ「一般」も「普通人」も「通常人」も裁判官の想像上の産物しかないので注意を向けなければならないのも確かではある。どうしても恣意的になるしそうなると罪刑法定主義からしてどうなんだって話にはなるし。今回の件も宗教的感情という言葉そのものよりそういうとこが問題なんじゃないかな。
これはもう労働法が妊娠による不利益取り扱いを禁じていて、その労働法が技能実習生に適用されるよう法改正した時点で自明なことなんだけど、何故か未だに妊娠禁止とか恋愛禁止とか決められてたりするんだよねえ…。技能実習生に対しては日本人労働者と同じ扱いしなくていいと思ってるのか、そういうヤバイ労働環境だから日本人が来なくて技能実習生で代替せざるをえないのか分からんけど。
裁判例としては最初期の2013年の地裁判決の内容を紹介しておく。
(事例)
中国人技能実習生の女性は中国の送り出し機関と妊娠禁止の規定を結んでいた。ところが来日し食品加工会社で働き始めてから6ヶ月後に妊娠が判明した。
すると日本の受け入れ団体(監理団体)は妊娠を理由に強制帰国させるべく抵抗する当該女性を拘束して空港に連行した。なおも女性は抵抗し空港で保護される。
こののち女性は流産。女性はこのことで記者会見を開いたため会社に解雇された。
(結論)
技能実習生に対しては非人道的な行為がわりと行われてたりするので法の限界事例みたいなのがしばしば起こる。会社所有の寮にカメラがあって盗撮されてたという事例なんかははてブでも話題になってたが実は日本の法体系の間隙を突いた問題なんだよね。迷惑防止条例は公共の場に限定してることが多いから会社所有の寮みたいな私的空間には適用できず、そういう時に拡張して使われる建造物侵入罪は所有者が被害届を出さないと適用できない。軽犯罪法の窃視の罪にはなりそうだけど、迷惑防止条例と拡大解釈した建造物侵入罪でとりあえず対応しておくという実務というかちゃんと法整備してないツケ。閉店した後の店とかも公共の場ではなくなるので実は真摯に議論する必要がある部分だと思うんだけど、まあこういうことが技能実習制度で分かるというのは平常人間が受けない仕打ちを技能実習が受けやすいということでもあるんだろうなあ。違法状態が常態化してるのおかしいですよ。