全盲でありながら耳も全く聞こえないし話すことも全く出来ない知的障害まで負っている。
そのため親に介助して生きていたという人が親に先立たれたも、まず親の死を認識できないかもしれない。どこかに出て行ってしまったと思うかもしれない。
ここから弱り目に祟り目としてこの障害者に待ち受ける悲劇は三つ。
これがシングルマザーの子供(5歳)という立場でその母親が亡くなったという場合なら、その子供は十分な哀れみのもとで保護されることはあっても「被疑者として」事情聴取を受けることはありえないだろうし、実名報道されたり被疑者として自由を奪われることもないだろう。
見た目で子供と判断して被疑者扱いしないのであれば、同じように見た目で到底親の死が認識できないレベルの障害者と判断するなら被疑者扱いするべきではない。
子供かどうかも結局は戸籍等書類と照会しないと確かなことはわからないのだろう。小人症かもしれないし。
でも引きこもりで親が死んで死体遺棄で逮捕されている事例が多数ある。なかには障害者ゆえに引きこもりというカテゴリーに収まるしかない人もいるだろう。
それでも見た目で子供と分かる場合以外では逮捕してしまう。日本は逮捕されると即報道機関にFAXが送られるシステムになっているため逮捕とは同時に報道対象になるということである。
子供に見える場合と同じように「逮捕前に」障害者手帳の有無とか調べてあげるべきなんじゃないの?
八尾市母子餓死事件は別に子供が犯罪者として報道されてはいない。死んでるからかもしれない。
しかしそうだとすると、親の死後即座に通報できないような障害者に与えられている選択肢は、死ぬ代わりに犯罪者の誹りを受けないか、生き延びる代わりに一瞬でも実名や顔写真を報道されて一生近隣等に陰口を叩かれるような立場に立たされるかの二つに一つであるということになる。
つまり逆にいえば八尾市事件の子供がもし餓死する前に発見されていたら普通に犯罪者として実名報道されていたかもしれないのだ。理不尽このうえない。
なんか事件があったら近隣住民でも事情聴取を受けることはある。事情聴取イコール被疑者であることを前提として事情を聴いているのではない。
しかし死体遺棄に関する同居人に対する事情聴取というのはまずはなから著しくこいつは被疑者である可能性が高いと見積もってきてるわけだろう。
個人個人に犯罪者と疑われることに対してまで問題視してはきりがない。それはもう単なる内心の問題なのだから。
しかし打ち切った事件に対して一捜査官に本当は犯人なんじゃないかとか思われるようなことじゃなくて、こういった事例に対して警察組織の正式な意思として捜査官たちに疑われるようなことがあるならば、それはそういう仕組みに問題があるものとして糾弾や改善がされるべきだと思う。
たとえば10月13日に静岡県で死体遺棄事件として引きこもりが逮捕されている。
8日に引きこもり自ら119番に通報し、発覚しているということで、逮捕までに5日の期間がある。
死後4日経っているという報道内容があったので、これはその5日間の間に調べたことなのだろう。
つまり警察ははなからこの引きこもりを疑ってかかり、検死の結果4日経っていたということがわかったので放置とみなし逮捕したということだろう。
しかし4日程度逡巡としてありえるものとして見逃してくれてもいいものではないだろうか。もう弱い者いじめして実績あげたいだけなんじゃないの。
だいたい死体遺棄のお題目というのがまず「国民の一般的な宗教的感情」の社会秩序としての保護とかいうのであるのだが…
世の中でどれぐらい引きこもりの死体遺棄があるのか、報道されたもの以外については調べること自体できていない。
つまり報道されてはじめて国民に存在を認知されるようなものでしかないのに、その国民の感情を保護するとはどういう論理なのだろう。
保護したいのならば報道しないようにする、つまり埋葬義務者が死体を放置していたということについて警察発表を行わないようにするだけでよい。
わざわざ犯罪として定義したり裁かなくても保護することはできるわけだ。
それ以前に感情と秩序を結びつけてるのも引っかかる。何かについて人々がどう思うかというのは時の経過で自ずと変わってくるものだ。
保護するというのはそういった変質に対して人為的に介入して防ぐということである。「保護」してなければ死体遺棄に対する国民感情はとっくにポジティブになっていたかもわからない。少なくとも火葬や散骨以外の埋葬方法(剥製にするとか)にも許容するような気質になっていたかもしれない。
感情を秩序として保護、という名で管理するから、いたずらに旧守され何も考えない人や老害ばかりが居心地よくそうでない人が息苦しさを感じる世の中になるのではないか。感情を保護するから、罰するべき基準となる感情自体が変わらない。これは、その時代時代に応じて多くの人が不快に感じるものを罰するというのとは訳が違う。多様性に対する強い規制に他ならない。(規制の仕方の構造が刑法175条と似たところがある)
価値観の多様性を理解できない独裁者の法律なのである。タイムスリップできるならばこんな条項作った人に文句言いたい。
衛生上の意義もあるという学説もあるが、それだったらまずごみ屋敷を煽り運転とかと同じく法制化して罰するようにしないと公平じゃないと思う。
死体遺棄も罰してごみ屋敷の罰するならまだ筋が通るというわけである。しかしそもそも死体を放置して具体的にどんな病気のもとになるというのだろう。別にコロナ並みの感染症が流行るとかでもないんじゃないのか。悪臭が不快になるという話ならまず豚とか育ててる農家の近くに住んでる人はみんなその農家を罰してほしいと思ってもおかしくないな。ようは何が言いたいかというと衛生面でみても死体遺棄は罰するほどのことじゃないと思うわけ。
関係ないけど、そういうお子さんと入籍して将来も面倒を見たいという信頼筋の福祉の専門家が親の生前に現れたら 親は狂喜しないとも限らないね
スマイリーキクチだってちょっとした噂が発端でいまだに犯人だと思ってやまない人が絶えないからね。 報道機関は影響力が大きいんだからそんなところに一度でも容疑者として報道さ...