はてなキーワード: 死体遺棄とは
子殺しの上で死体遺棄して母親が逮捕されるのは当然のことでは?父親にも何らかの罪をというのはわからないでもないが。乳幼児の人権を認めてないのは怖すぎる。
https://b.hatena.ne.jp/entry/4721804662898478082/comment/augsUK
性教育で「性交」や「妊娠経過」の知識を得られていたら、母親に責任があるとは思うが、現在の日本では、学校で「性交」や「妊娠経過」を教えることは、文科省により禁止されている。
これは、自民党・公明党が撤廃を拒否している歯止め規定によるもの。
性教育で「性交」や「妊娠経過」の知識を得られなかった母親が死体遺棄をしてしまったのは、自民党や公明党に責任がある。
「乳幼児の人権を認めてない」のは、性教育で「性交」や「妊娠経過」を教えることを禁止している自民党や公明党であり、自民党や公明党に投票した人物の方である。
【質問】
文部科学省が推進する「生命(いのち)の安全教育」では、性交や妊娠経過について教えないなどといった「はどめ規定」があり、性に関する知識と理解が十分に得られない内容になっています。
「はどめ規定」を撤廃し、人権尊重と科学的根拠に基づく包括的性教育を推進しますか?
【自由民主党の回答】
✕(ばつ)
性教育は児童生徒の発達段階を考慮しながら、学校全体の共通理解を図り、保護者や地域の理解を得ることが必要です。不適切な性教育やジェンダーフリー教育などは行わせません。
【公明党の回答】
ー
△:中学校1年生の保健体育科の授業においては、「心身の機能の発達と心の健康」について学習する中で、思春期には生殖機能が発達し、妊娠が可能となることを理解できるようにするため、主に多くの生徒が直面する思春期の体の変化について学ぶこととしています。平成10年の学習指導要領改訂時の背景として、この内容について指導を行う場合に、生徒の発達の段階を踏まえない、いわゆる過激な性教育(性行為をイラストで示すなど)が行われており、行き過ぎた指導にはどめをかけるため、当該規定を設け、その扱いを継続しているものです。
子どもたちを性犯罪・性暴力から守るための「生命の安全教育」については、より多くの教育現場で実施されるよう推進します。
【立憲民主党の回答】
○(まる)
学校教育や社会教育で、男女ともに性暴力の加害者や被害者にならないように、性についての正しい知識を身に付けられる人権としての包括的性教育を推進し、生に対する正しい知識と理解とともに、子どもたちへの犯罪を根絶します。
【日本共産党の回答】
○(まる)
1992年改訂の学習指導要領で小学生から「性」を教える転換がはかられました。しかし、1998年改訂の学習指導要領で妊娠の過程を扱わないとする「はどめ規定」がもうけられ、2003年に都立七生養護学校での性教育に自民党都議などが介入し、自民党国会議員なども加わる性教育バッシングがおき、学校現場の性教育は委縮・後退しました。その結果、多くの子どもたちが性についての知識をもたないまま、互いの心身を傷つけてしまう多くの悩みや問題をかかえています。国連子どもの権利委員会は日本政府に「思春期の女子および男子を対象とした性と生殖に関する教育が学校の必修カリキュラムの一部として一貫して実施されることを確保すること」を勧告しています。「はどめ規定」をなくし包括的性教育をすすめることが強く求められていると考えています。
日本共産党は党綱領で「ジェンダー平等社会の実現」をかかげている政党です。人権とジェンダーの平等を大事にしながら、人間の生理や生殖や避妊についての科学的知識、性の多様性、互いを尊重しあう人間関係を築く方法、自分の心や体を傷つけるものから身を守るすべを学ぶなどの包括的な性教育の推進を提案しています。
【社会民主党の回答】
○(まる)
「性交」の説明なくして、子どもたちが性に関する知識や性暴力や性被害についてしっかりと理解できません。平等・人権の視点を入れた包括的性教育の推進が不可欠です。
【日本維新の会の回答】
○(まる)
「はどめ規定」撤廃が適切かどうかは検討を要するが、性教育については今よりも踏み込んだ対応が必要である。
【国民民主党の回答】
ー
(その他)
授業内容、性教育、生理教育等、学校生活全体を通じて、人権が尊重され、学校と地域が協力して子どもの成長に伴走する環境を創ります。
○(まる)
“性交”や妊娠経過を説明せずして、性暴力や性被害というのが何なのか、ということは子どもたちは理解できません。すでに2009年にユネスコが「国際セクシュアリティ教育ガイダンス(2018年に改訂)」を出しており、ヨーロッパの国々はガイダンスを踏まえて性交や避妊方法を小学校高学年・中学校で教えています。
徴兵制は一つのたとえであって、例えば女性専用車両でも男性の身体労働の結果得られる財産からの剥奪であるので、身体性への侵害である。もっと言えば、保護義務が八っ制するような仕事で、治安能力に明らかに性差があるにもかかわらず同一賃金が罷り通ること自体、女性の男性の身体性への収奪である。
otoan52 "放っておけばいずれヒトに至る" じゃあ独立した個人として扱い、合意がなくなったんだから取り外しちゃえば、となる。この理屈だと着床できなかった受精卵に死体遺棄適用?論理的なフリをしても党派性バレてるぞ。
このブコメはバカすぎて眩暈がするが、この程度の党派性で物を言っている女が多すぎる。
maruX 自力で針金や編み針で中絶しようとして死ぬ女性が出たり嬰児殺が増えたり子供が不幸な環境に置かれることなど1ミリも考えずにプロライフこそ人権重視とかマジで何を言っているのだろう
その結果が女性の寿命の長さであり、自殺率の低さであり、幸福度の高さであり、公益サービスの受益率の高さである。その「女権のみ」しか見ない態度がここでは糾弾されているのである。
https://anond.hatelabo.jp/20220503215621
・日本では中絶が合法とされたことは過去に一度もない。刑法には堕胎罪規定がある。母体保護法(旧優生保護法)において、「やむを得ず堕胎が許認される例外的場合」の規定があるだけである。基本的には心身的な理由で母体を保護する場合以外は駄目だが、後に著しく経済的不都合のために養育が困難な場合が付け加えられた。現在はそれが拡大解釈されている状態。立法意図から敷衍した場合は、低所得者層への養育のサポートが充実した現在は中絶の99.9%違法性がある状況。
・出生の定義は全身が母体から出た瞬間。それ以前の胎児は、人間ではないが厳密に物でもない。物であればそもそも堕胎罪規定などはない。中絶胎児を生ゴミとして出したら違法になるのは産廃法違反だからではなく、死体遺棄罪に相当するからである。つまり胎児は部分的は人間であり、準人間的な扱われ方をしている。
・アメリカには中絶関連の連邦法はない。州法レベルでかつて中絶を違法化する法律があったが、それら州法が違憲であるとの判断を1972年に連邦最高裁が下した。法源はこの判決であり、従って最高裁の判断が変わる可能性はある。であるから、裁判になるのを承知で、各州議会で中絶違法化を進める立法がなされている。憲法に中絶権規定がなく、それどころか連邦法で立法化もされていないので、ほぼ永遠に連邦最高裁で判断が繰り返されることになる。今回、連邦最高裁への上告を却下せず、最高裁判断が示されることになったと言うのは、従来の判例を棄却すると言う意味であるから、最高裁が中絶違法化(と言うか中絶違法の州法の合法化)に転じることはあらかじめ予想されることであった。なぜ連邦法で立法化されないかと言えば、議会多数派が民主党、共和党でころころ変わり、変わるたびに中絶合法化、違法化の法律が出来、大統領が議会多数派と反対党の場合は拒否権を発動してカオス化するのが目に見えているからである。現状は、「実質的には中絶が容認されている」と言う点で民主党を満足させ、「中絶の合法化まではされていない」と言う点で共和党を満足させると言う落ち着きどころになっているが、連邦最高裁が中絶違法化判断に踏み切れば、逆に民主党は立法化に動くかも知れない。
・ヨーロッパ諸国でも中絶の許認は結構国によって差がある。フェミニスト的な女権のニュアンスが一番強い「ヴェイユ法」を持っているのはフランスで、基本的には中絶に関しては女性のみが全権を持っている。1975年に成立したヴェイユ法は女性政治家シモーヌ・ヴェイユ(著名な哲学者とは別人)の働きかけで成立した。カトリックの強いフランスでは「人間の選別はナチズムである」との批判も強かったが、ユダヤ人であったヴェイユはアウシュヴィッツ収容所からの生還者であった。2017年の逝去では国葬されている。ドイツでは、例えばダウン症と分かってからの中絶は違法である。これは人間の選別に対する恐怖によるものであり、日本でも安易に行われているダウン症児堕胎については議論があるべきだろう。
https://news.yahoo.co.jp/byline/mochizukihiroki/20220204-00280443
ベトナム人技能実習生の女性が妊娠を隠して病院にも行かずその結果死産して死体遺棄に問われているって事件、
誰も死んだ子供達には同情していないのがほんとすげーと思う。
https://news.yahoo.co.jp/byline/mochizukihiroki/20220204-00280443
判決後のリンさんの言葉。「私は、子どもの遺体を捨てたり、隠したりしていません。」「もし裁判官が、苦しんでいるお母さんが出産したり死産になったりしたら、技能実習生が苦しんで、社長さんや会社や監理団体が帰国させたり、圧迫したり、そんな気持ちがわかったら、多分結果が違うと思います。」
…っていうけれど、いくら何でも裁判官がそこまで無知な訳ないでしょ
『苦しんでいるお母さんが出産したり死産になったりしたら、技能実習生が苦しんで、社長さんや会社や監理団体が帰国させたり、圧迫したり』っていう状況が十分に分かっているからこそ
ああこの被告人は妊娠を実習先にも相手の男にも隠して殺す気だったし運良く死産したら隠す気だったのだという推定が働き、多分それは正しい訳で。
いやマジで『苦しんでいるお母さんが出産したり死産になったりしたら、技能実習生が苦しんで、社長さんや会社や監理団体が帰国させたり、圧迫したり』というする事が
遺体遺棄の事実を否定する事にどう繋がるの?バレたら不味いと思うから隠蔽したんだよね?どう考えても補強しているじゃん
このベトナム人技能実習生の女性ってどう見ても主観面は殺人で、実際には死体遺棄という軽い罪で済んでありがたいと思うべきだろうに
https://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120905-OYT1T00109.htm
富山県滑川市北野の住宅で3日に見つかった男女3人の遺体は、うち2人が餓死した可能性があることが4日、滑川署の司法解剖などでわかった。
同署によると、長男には重度の知的障害があり、長女も自力では生活ができなかったとみられる。同署は7月下旬~8月上旬、大崎さんが病気などの理由で死亡後、長男、長女と相次いで餓死したとみて調べている。
でも、地元で知らない人はいないレベルの有名人になっていれば、一回りして安心だよ。
https://www.dailyshincho.jp/article/2021/12181056/
12月1日、徳島県警は年金を不正に受け取った詐欺容疑で山田民子容疑者(73)を逮捕した。先月、徳島県藍住町にある山田容疑者の自宅から男性の遺体が発見されたが、県警は一つ年上の夫、啓夫(よしお)さんだと特定できたことで、彼女が死亡届を出さずに月7万円ほどの夫の年金をだまし取っていたとして逮捕したのだ。死体遺棄にかかわった可能性もあり、今後も捜査を続けるという。
現在40代という一人息子は、全裸で外を歩き回る癖を持ち、スーパーや女性のいる家に侵入して警察が出動する騒ぎになることも度々あったようだ。
報道で事件性もあるとみて調べを進めていると言われる段階ではまだ事案を事件として認識してない。
刑事手続きの流れというフローチャートによれば、事件の発生、捜査の開始、犯人の特定を経て任意取り調べと逮捕へと分岐する。
事件の発生から捜査の開始へと移行するには被害届の届け出や110番通報といったものがきっかけになるようだ。
たとえば自宅で誰かが息を引き取った場合、まさに事件性の有無を調べるために検視にかけられる。報道される場合は事件性もあるとみてと言われるような段階だ。
いうまでもなくこの段階では警察は事案を事件としてはあまり意識してない。
もし意識してるとすれば、自宅で亡くなって適切に通報等手続きがとられるケースにおいてもいちいち同居人の誰かが(一人しかいない場合はそいつが)被疑者であるということを強く念頭に置いて検視を行っていることになる。
病院以外で亡くなるというそれもまた日常茶飯事な事案でいちいちそんな不遜な感情を遺族に抱きながら検視をしているとは考え難い。
また検視は捜査ではないことがわかる。事件性の有無を調べるのが目的の検視も捜査に含まれるとすれば事件の発生という段階を飛び越して捜査の開始の段階に至っていることになるからだ。
検視で事件性が有ると認めれるということこそが被害届や通報と同等な刑事作用を持つものであり、つまりは捜査の開始へと段階が移行するための作用なのである。
しかし通常の事件と比べればこれは流れとしてやや例外的であり、検視において事件性が認められた場合は事件の発生と捜査の開始が同時に起こるイメージか。
たとえば検視が行われる。死後何日も経っていることが判明する。死体遺棄の罪を問える。事件性が有ると認められる。同居人である引きこもりの息子が逮捕されるという流れになる。
しかし死んでいたのが一人親で同居人が乳児とか幼児とか言う場合はまた変わってくる。
まず現場の警察官から見た見た目が子供である。その場合検視で死後何日も経っていることが判明してもまず戸籍から同居人の年齢を照会しようとするだろう。
そして客観的に乳児や幼児であるということが証明されて、事件性無しとなって多分その子供は養護施設とかに送られる。
見た目は子供でもただの童顔の小人症ということがあるかもしれないから公的書類で確かめることは大事なことだ。逆にウィーバー症候群で老け顔という場合年齢的には幼児なのに一時的にでも逮捕され少年法で保護されるべき実名等が公開されてしまう可能性もあるのだから。事実あらゆる容疑者は職業とかは不詳なことがあっても年齢だけは絶対に判明した状態で報道されている。上記のように見た目だけで判断すると思いがけない過ちを犯す可能性があるから最低でも年齢の照会だけは行ってから逮捕することになっているのだろう。
ハイランダー症候群というのもあるらしい。ハイランダー症候群の場合皮膚を境界とする内側がまるごと現実の時の流れから隔絶されたかのようになってしまうのだったか。つまり肉体だけでなく精神も含めてまるごと時が止まったように変質しなくなる。こういう場合はどう扱うものなのかとても稀なので分からないけれど。
個人的には事件性の有無の確定までには障害の有無も確認してもらいたいものだと思う。
たとえば全盲の聾唖者でやまゆり園で殺されたレベルの重度の知的障害も負っているような人がそもそも親の死を認識できる期待可能性は少ない。
たとえ年齢では成人と判断されても最低でも怪しいと感じたならば必ず障害があるか調べるぐらいはしてから逮捕するべきだろう。
というか引きこもりの死体遺棄で「逮捕」する必要はあるのだろうか。飯塚幸三は逮捕されなかった。引きこもっているようなやつは罪証隠滅をしやすいみたいな、漠然とした育ちに対する偏見で逮捕するか否かを決めてるところはありはしないか。
https://www3.nhk.or.jp/news/special/hikikomori/pages/articles_15.html
親が死んでも言い出せず 相次ぐ事件(中略)高齢の親と中高年で無職の子どものケース。ことしに入ってから半年間にかぎっても、NHKの各放送局が放送した事件だけで約20件に上っている。
20件程度で相次いでるいるとか特に目立っているとか感じるもんなのか。
日本の一日の死者数はざっくり3000人
全人口1億2000万人に対して引きこもり60万人(200分の1)
半年は約180日なので3000*180=54万人
これは全人口に対するものなので引きこもりがいる世帯に対して同程度の確率で死者が発生しているものとするとその数は540000/200=2700
この2700という数字は、そのうち事件として取り扱われた20件と比べれば増減しにくいものと思われる。(とういうよりは、事件化されるケースの方が「目立ってきている」といわれるぐらいなのだから一定しないものなのである。)
その割合は20/2700ということで0.7%程度である。(しかも例年はこれよりも割合が低かったとおもわれる。)
少なくとも母集団をそういった引きこもりに限っている以上多少なりとも死亡届などの届け出が遅れる傾向にありそうなものなのでその割には低い割合と言える。
少し遅れただけでなんでもかんでも死体遺棄の容疑をかけるのではなく悪質と判断したものに限っているのだろうか。素人目には報道されているケースも悪人による死体の放置というよりは不憫なコミュ障の末路にしか見えないのだが…。
私の知っている限りでは死後4日間の放置の事例で逮捕というのがあったが、同じ「引きこもり」で残り99.3%もの人が3日以内に警察に通報とかすると仮定するのは無理があるというか割合が高すぎないかと思う。やはり単に放置期間だけではなく「警察から見た悪質性」というのがあるものなのだろうか。
全盲でありながら耳も全く聞こえないし話すことも全く出来ない知的障害まで負っている。
そのため親に介助して生きていたという人が親に先立たれたも、まず親の死を認識できないかもしれない。どこかに出て行ってしまったと思うかもしれない。
ここから弱り目に祟り目としてこの障害者に待ち受ける悲劇は三つ。
これがシングルマザーの子供(5歳)という立場でその母親が亡くなったという場合なら、その子供は十分な哀れみのもとで保護されることはあっても「被疑者として」事情聴取を受けることはありえないだろうし、実名報道されたり被疑者として自由を奪われることもないだろう。
見た目で子供と判断して被疑者扱いしないのであれば、同じように見た目で到底親の死が認識できないレベルの障害者と判断するなら被疑者扱いするべきではない。
子供かどうかも結局は戸籍等書類と照会しないと確かなことはわからないのだろう。小人症かもしれないし。
でも引きこもりで親が死んで死体遺棄で逮捕されている事例が多数ある。なかには障害者ゆえに引きこもりというカテゴリーに収まるしかない人もいるだろう。
それでも見た目で子供と分かる場合以外では逮捕してしまう。日本は逮捕されると即報道機関にFAXが送られるシステムになっているため逮捕とは同時に報道対象になるということである。
子供に見える場合と同じように「逮捕前に」障害者手帳の有無とか調べてあげるべきなんじゃないの?
八尾市母子餓死事件は別に子供が犯罪者として報道されてはいない。死んでるからかもしれない。
しかしそうだとすると、親の死後即座に通報できないような障害者に与えられている選択肢は、死ぬ代わりに犯罪者の誹りを受けないか、生き延びる代わりに一瞬でも実名や顔写真を報道されて一生近隣等に陰口を叩かれるような立場に立たされるかの二つに一つであるということになる。
つまり逆にいえば八尾市事件の子供がもし餓死する前に発見されていたら普通に犯罪者として実名報道されていたかもしれないのだ。理不尽このうえない。
なんか事件があったら近隣住民でも事情聴取を受けることはある。事情聴取イコール被疑者であることを前提として事情を聴いているのではない。
しかし死体遺棄に関する同居人に対する事情聴取というのはまずはなから著しくこいつは被疑者である可能性が高いと見積もってきてるわけだろう。
個人個人に犯罪者と疑われることに対してまで問題視してはきりがない。それはもう単なる内心の問題なのだから。
しかし打ち切った事件に対して一捜査官に本当は犯人なんじゃないかとか思われるようなことじゃなくて、こういった事例に対して警察組織の正式な意思として捜査官たちに疑われるようなことがあるならば、それはそういう仕組みに問題があるものとして糾弾や改善がされるべきだと思う。
たとえば10月13日に静岡県で死体遺棄事件として引きこもりが逮捕されている。
8日に引きこもり自ら119番に通報し、発覚しているということで、逮捕までに5日の期間がある。
死後4日経っているという報道内容があったので、これはその5日間の間に調べたことなのだろう。
つまり警察ははなからこの引きこもりを疑ってかかり、検死の結果4日経っていたということがわかったので放置とみなし逮捕したということだろう。
しかし4日程度逡巡としてありえるものとして見逃してくれてもいいものではないだろうか。もう弱い者いじめして実績あげたいだけなんじゃないの。
だいたい死体遺棄のお題目というのがまず「国民の一般的な宗教的感情」の社会秩序としての保護とかいうのであるのだが…
世の中でどれぐらい引きこもりの死体遺棄があるのか、報道されたもの以外については調べること自体できていない。
つまり報道されてはじめて国民に存在を認知されるようなものでしかないのに、その国民の感情を保護するとはどういう論理なのだろう。
保護したいのならば報道しないようにする、つまり埋葬義務者が死体を放置していたということについて警察発表を行わないようにするだけでよい。
わざわざ犯罪として定義したり裁かなくても保護することはできるわけだ。
それ以前に感情と秩序を結びつけてるのも引っかかる。何かについて人々がどう思うかというのは時の経過で自ずと変わってくるものだ。
保護するというのはそういった変質に対して人為的に介入して防ぐということである。「保護」してなければ死体遺棄に対する国民感情はとっくにポジティブになっていたかもわからない。少なくとも火葬や散骨以外の埋葬方法(剥製にするとか)にも許容するような気質になっていたかもしれない。
感情を秩序として保護、という名で管理するから、いたずらに旧守され何も考えない人や老害ばかりが居心地よくそうでない人が息苦しさを感じる世の中になるのではないか。感情を保護するから、罰するべき基準となる感情自体が変わらない。これは、その時代時代に応じて多くの人が不快に感じるものを罰するというのとは訳が違う。多様性に対する強い規制に他ならない。(規制の仕方の構造が刑法175条と似たところがある)
価値観の多様性を理解できない独裁者の法律なのである。タイムスリップできるならばこんな条項作った人に文句言いたい。
衛生上の意義もあるという学説もあるが、それだったらまずごみ屋敷を煽り運転とかと同じく法制化して罰するようにしないと公平じゃないと思う。
死体遺棄も罰してごみ屋敷の罰するならまだ筋が通るというわけである。しかしそもそも死体を放置して具体的にどんな病気のもとになるというのだろう。別にコロナ並みの感染症が流行るとかでもないんじゃないのか。悪臭が不快になるという話ならまず豚とか育ててる農家の近くに住んでる人はみんなその農家を罰してほしいと思ってもおかしくないな。ようは何が言いたいかというと衛生面でみても死体遺棄は罰するほどのことじゃないと思うわけ。
死体遺棄罪っておもろいよな
そうでない人間の場合は「死体を勝手に動かしちゃダメダメ」って法律になるんだよね
3週間放置で逮捕という例も早いと思ったが4日放置で逮捕というのを見つけた。早すぎないか?
もうね、哀れでしかない。誰が迷惑被っていてとか、誰のために裁いてるのかという意義を感じない。
警察検察その他司法に携わる者の仕事増やしてる点で迷惑かけてるだって?じゃあ法律なくせば解決だね。
年金の不正受給など疑われて詐欺罪が適用できるならそうすればいいだけじゃん。たった6日放置してる段階でそれ疑うのはまず無理だろうけどな。
そういう別件の罪状が適用できず単に死体遺棄でしか裁けないようなのを裁くって単に検察とかの実績稼ぎにしかなってないんじゃないの。
どうでもいい仕事させるのは税金の無駄でもあるから死体遺棄罪は5080問題の現状に適応できるように例外認めて改正するかすっかり無くすかどっちかにしろよ。
身内が死んで精神的に弱ってるはずなうえに知的障害とか背負ってることもあって紛うことなき社会的弱者なのに、(軽度程度なら平然と)実名報道(こんなのでもデジタルタトゥーの元)+(多くは執行猶予一時的だとしても)身柄の拘束という、追い打ちかけすぎのコンボなんだよね。
https://bunshun.jp/articles/-/44299
https://news.yahoo.co.jp/articles/73b433a8d7f6930849ddc915c5e73dab28ad8a45