2013-06-27

若者政治的活動が望ましくない理由

人若キ第八〇〇号

関  係  各  位



若者政治的活動が望ましくない理由(通知)


 平素より若者対策とキャリア教育には格別のご配慮をいただきありがとうございます

 さて、社会の公の場で若者政治的活動を行なうことを黙認することは、公の場における政治的中立性について規定する憲法趣旨に反することとなるため、これを禁止しなければならないことはいうまでもありませんが、特にキャリア形成の観点からみて若者政治的活動が望ましくない理由としては次のようなことが考えられます

(1) 30歳未満の若者は未成熟であり、労働習慣上などにおいて一般成人と異なつた扱いをされるとともに被選挙権等において完全な参政権が与えられていないことなどからも明らかであるように、国家社会としては若者政治的活動を行なうことを期待していないし、むしろ行なわないよう要請しているともいえること。

(2) 心身ともに発達の過程にある若者政治的活動を行なうことは、じゆうぶんな判断力やキャリア経験をもたない時点で特定の政治的な立場の影響を受けることとなり、将来広い視野に立つて活躍する人材となることが困難となるおそれがあります。したがつてキャリア形成の立場からは、若者が特定の政治的影響を受けることのないよう保護する必要があること。

(3) 若者政治的活動を行なうことは、社会が将来国家社会有為な形成者として必要資質を養うために行なつているキャリア教育目的の実現を阻害するおそれがあり、キャリア形成上望ましくないこと。

(4) 若者政治的活動は、私的な活動であつても何らかの形で公の場に持ちこまれ、現実には公と私との区別なく行なわれ、他の国民に好ましくない影響を与えること。

(5) 現在一部の若者が行なつている政治的活動の中には、違法もの暴力的なもの、あるいはそのような活動になる可能性の強いものがあります。このような行為は許されないことはいうまでもありませんが、このような活動に参加することは非理性的衝動に押し流され不測の事態を招くことにもなりやすいので若者の心身の安全危険があること。

(6) 若者政治的活動を行なうことにより、社会や家庭での生活がおろそかになるとともに、それに没頭して就業意識を失なつて若年無業者(いわゆるニート)となるおそれがあること。

 なお、罰則には本人に対するキャリア教育作用の面と他の若者への影響や社会の秩序維持の面があることにじゆうぶんご留意の上、適切な措置を講ずることが必要です。この場合国家社会の秩序や平穏を損なうような活動や暴力的な行動については、常に厳然たる態度で適正な処分を行なうべきであることはいうまでもありません。

 このことについて、ご周知方よろしくお願いいたします。

【参考】旧文部省による通達昭和44年

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19691031001/t19691031001.html

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