http://anond.hatelabo.jp/20170207184036
これで最後な。
「利用者は,自ら創作した音楽の電子ファイルをMP3ファイル形式にして本件サービスにより送信しようとした場合には,可能な限り,市販のレコードとの混同を避けるはずであるから,市販のレコードの題名や実演家名と同一の名称を使用することはないと解するのが合理的であること…等に鑑みれば,ファイル名等に本件各管理著作物の『原題名』及び『アーティスト』を表示する文字の双方が表記されたMP3ファイルの中に本件各MP3ファイル以外の電子ファイルが含まれていることを前提とした被告らの上記主張は理由がない」
この...でおまえが省略した部分は、
本件全証拠によるも,本件サービスにおいて,本件各管理著作物の「原題名」及び「アーティスト」を表示する文字の双方を表記したMP3ファイルであって本件各MP3ファイル以外の電子ファイルが存在することを窺わせるに足りる事実は認められないこと
な。