http://anond.hatelabo.jp/20170207184036
そんなことは言ってないうえに、おそらくこの増田はその次の行からされている事実判断に関する理論を読めなかったらしい。
これを本件についてみるに,被告らによる音楽著作物の再生は,本件各施設においてダンス教師が受講生に対して社交ダンスを教授するに当たってなされるものであることは前記のとおりであり,かつ,社交ダンスはダンス楽曲に合わせて行うものであり,その練習ないし指導に当たって,ダンス楽曲の演奏が欠かすことができないものであることは被告らの自認するところである。
- 格別の条件を設定することなく,その経営するダンス教授所の受講生を募集していること,
- 受講を希望する者は,所定の入会金を支払えば誰でもダンス教授所の受講生の資格を得ることができること,
- 受講生は,あらかじめ固定された時間帯にレッスンを受けるのではなく,
- レッスン形態は,受講生の希望に従い,マンツーマン形式による個人教授か集団教授(グループレッスン)かを選択できること,
以上の事実が認められ,これによれば,本件各施設におけるダンス教授所の経営主体である被告らは,ダンス教師の人数及び本件各施設の規模という人的,物的条件が許容する限り,何らの資格や関係を有しない顧客を受講生として迎え入れることができ,このような受講生に対する社交ダンス指導に不可欠な音楽著作物の再生は,組織的,継続的に行われるものであるから,社会通念上,不特定かつ多数の者に対するもの,すなわち,公衆に対するものと評価するのが相当である。
箇条書きにしても文章が長いからねー。誤解を承知で乱暴に要約すれば
「あんた商売で不特定多数を対象にダンススクール開いているじゃん。不特定多数を相手に商売してるのに商売相手が特定少数だって理論は通らないよ」
という話である。