2023-11-24

anond:20231124171906

家庭内で一人に対していった陰口が公然性があるかどうかは微妙

現行法では一般的な陰口は侮辱罪足りえるから基本的現行法問題ないんだよね

記事への反応 -
  • 陰口は伝わんない限り罪じゃないってレベルの話じゃないのそれ。 そりゃ伝わったなら罰せられても仕方ないかなとも思うよ傷つくだろうし。

    • そうだけど

      • じゃあ規制対象でええんちゃう。捕まりたくなかったら陰口やめりゃいいだけなんで。ストレス発散したいならほかのことしろ。

        • そう思ってできるやつが何人いるのっつー話だろ 人前ですらいうやつがいて、法改正して変わるか?っつー実効性の問題ね 実効性求めるなら密告制度なりを採用するか、警察が滅私奉公...

          • 侮辱された側が陰口を認識したものに対して取り締まるって話なら実効性はあるだろ。 逆に当事者の耳に入ってない陰口(つまり当事者が傷ついてない状態)を警察が滅私奉公して取り締...

            • 家庭内で一人に対していった陰口が公然性があるかどうかは微妙 現行法では一般的な陰口は侮辱罪足りえるから基本的に現行法で問題ないんだよね

              • それで増田に対してトラバで侮辱するのは陰口どころか公然性は備えてると思うんだけど侮辱罪の適用対象じゃないのかよ

                • 増田は公然性はあるけど、個人の特定ができないというところに引っかかるわけだね

                  • まとめると ・家庭内で一人に対していった陰口 非公然性〇/匿名性〇 増田でのトラバによる誹謗中傷 非公然性×/匿名性〇 ということか。つまり現行法を厳しくしたら先に規制対象の網...

                    • ちょっと違う 家庭内陰口は 公然性△(嫁がばらまく可能性あるから個別判断) 匿名性△ 嫁に個人名を言っていたら〇 部下がさあ程度は個別判断△  職場内で仕事が程度ならほぼ×...

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